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入札後の価格交渉について

です No.3186

地方自治法の規定上入札後に落札者(最低価格での応札者)と価格交渉を行うことはできないのでしょうか。
法では、
(契約の締結)
第234条
3  普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。・・・

契約の相手方は拘束されますが、価格についてはどうなのでしょうか?

Re: 入札後の価格交渉について

No.3195

私どもの自治体では、財務規則に「予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、(略)最低の価格をもって入札した者を落札者としなければならない。と規定してあります。
 従って、予定価格に達した応札があれば、その者を落札者及び契約価格としており、価格交渉はありえないと考えますが、いかがでしょうか
 落札者と更に価格交渉することは、予定価格の決定に問題があると考えますが。
 初歩的な質問で恐縮です。
 地方債元利償還金の会計年度所属区分は、自治法施行令143条1項1号で「支払期日の属する年度」となっています。
 3月31日支払の元利償還金が、銀行休業日の関係で4月2日の支払となった場合、会計年度は旧年度と新年度のどちらになるのでしょうか。
 支払期日=実際の支払日 という解釈で良いのでしょうか。 教えてください。 
調べもせずに直感ですが、償還金の計算は3月31日基準で計算されているかと思います。郵貯などは早く支払うと困るらしいです。たまたま金融機関の都合だと思うので、旧年度ではないかと思いますが。間違ってたらごめんなさい。
自治法施行令142条1項1号で「納期の一定している収入(法令又は契約によって定まっている収入)は民法142条が適用のないものとして扱う」とされており,3月31日をもって年度を決めてよく,したがって,旧年度と考えますが。
いかがでしょう。

Re: 元利償還金の むかーし話

よこやりなげ No.3174

 まだ、すごく若いころ元利償還金の予算計上を誤り、3月末の数百万円の支払いができなくなった。財政が管理してる予備費も年度末であちこち充当した後だから、ぜんぜん足らず。
 で、カレンダーが救いの神。3月31日が日曜日。で、払い込みは4月1日の月曜。上司にお願いして4月1日に支払うのだから、新年度予算から支出させてくれ。もちろん収入役も説得。監査はまだうるさくなかったころです。で、先食いした分はしらばっくれて12月補正追加。
 事なきを得ました。
先のレスは正確にいいますと自治法施行令142条1項1号において,歳入について決まった日に受け入れるものが,日曜日に該当するから金融機関の都合上,月曜日に受入れ旧年度とするものです。
一方,施行令143条1項1号の元利償還金の支払いについては施行令142条1項1号と同様の規定は見当たりませんが,会計年度区分の原則は現実に収入又は支出された日である現金主義ではなく,歳入,歳出の原因発生を指標とする発生主義から考えてみても,この事例は旧年度扱いでよいと考えます。
全然、確証はありませんが・・・。

地方交付税等の算定上、地方債は「当該年度の末日の残高」というのが、重要な意味を持っているような気がします。

従いまして、今年の場合は、3月末日を支払期日とするものについては、実務的には3月30日(金)に支払うことになるのではないのでしょうか・・・。
 契約上、元利償還金の支払日が、9月30日と3月31日とされているのであれば、その日をもって債務を負っていると考えられるため、支出負担行為は旧年度に行っていると考え、支払いが新年度になっても、決算年度は旧年度が正しいと思います。
 公職選挙法の一部改正により、条例の定めにより首長選挙においてビラの作成を公費で負担することが可能となりました。2月から3月の議会で上程する自治体が多いと思います。

 都道府県選挙管理委員会連合会が2月20日付けの事務連絡で各都道府県選挙管理委員会に対して通知した文書中に条例の参考例があるのですが、その附則は次のように規定されています。

   附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

 素朴な疑問なんですが、条例中の一部の規定について施行期日をずらすのならともかく、条例全体を同一期日で施行するのに、わざわざ施行期日と適用区分を別項で規定する必要があるのでしょうか?

   附 則
 この条例は、公布の日から施行し、同日以後その期日を告示される選挙から適用する。

 という規定で十分だと思いますが、いかがでしょうか?

 さらにいえば、単に「公布の日から施行する」ではダメなんでしょうかね?この条例でわざわざ公布期日と適用期日を区分する意味がよく分からないのですが…。どうせ公布の日以後に選挙があれば、それがいつであろうとそのときから条例を適用するのでしょうし。

 公職選挙法は全国一律に適用される法律ですから、さまざまなケースを想定して附則で適用区分を定めておく必要はあると思います。ただ、自治体は、そこの首長の選挙があるかどうかについては熟知しているので、条例の適用期日をめぐって混乱することはあまり想定できないように思えますが。
半ば脊髄反射的に。施行と適用を同一条にすると、何かおさまりが悪いです。

で、気になったのは、「選挙」の期間です。
はじまりは告示日でしょうが、終了は、投票日、開票日、当選人の決定、当選証書の交付とざっとあって、当選証書の交付で終了という理解でよろしいでしょうか。
 追加質問ですが、仮に参考例の適用区分を使うとした場合、最後に「この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による」という文言を付け加えなくてもいいのでしょうか?参考例では、条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については何も触れていないので、何か中途半端な気がするのですが…。

 なお、連合会の文書には規程の参考例もあり、その附則では単に「この規程は、公布の日から施行する」となっています。条例と規程でわざわざ表現を変える意味があるんでしょうか?
改正附則2項は、市長が急に辞めてしまったこと等により、イレギュラーで選挙を行わなければならない場合を想定しているかと思います。
そうした特殊事情がないのなら、2項は不要かと思います。
すみませんm(__)m
横入りの質問になりますが、ご教示ください。

同条例の政令市以外の市の例なのですが、第4条の規定に「・・・当該契約に基づき作成されたビラの1枚当たりの作成単価△円△△銭に当該ビラの作成枚数(・・・)を乗じて得た金額を、・・・・支払う。」とありますが、この規定では、仮に単価が△円△△銭以下であっても、単価△円△△銭で算出するように誤解しませんか?

「ビラ1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、△円△△銭を超える場合は、△円△△銭)に当該ビラの作成枚数(・・・)を乗して得た金額・・・」とすべきではないかと考えているところです。

そうでないと、実際にビラの作成に要した費用以上の公費を支出できるような書き方になっているような気がするのですが、皆様いかがでしょうか?

現在開会中の定例会に追加提案する必要があり、あせっています。ご教示よろしくお願いいたします。
 まもさんのご意見の通り、この条例が公布される直前に首長選挙の告示があり、公布日が選挙期間中になってしまう場合はあり得ますね。そのような場合にこの条例の適用があるのかどうかは、明確にしておかないと疑義が生ずるおそれは確かにありますから、やはり適用区分を規定しておく必要がありそうです。

 それと No.3115の前段に対する自己レスですが、この条例は新規制定なので、旧条例の存在が前提となる「なお従前の例による」旨の経過措置は不要ですね。
うちの市では、uzuz さんがお考えになった案と同様の内容で提案する予定です。

なにやら連合会の準則は、怪しいようですので、
みなさんご注意を!
 uzuzさんのご質問についてですが、その答は、この公費負担の趣旨が「実費を一定限度で負担する」というものなのか、そうではなくて、「実費いかんにかかわらず、定額を負担する」というものなのか、いずれであるかにより左右されると思います。

 連合会が示した規程の5条で印刷した業者から自治体に対して請求することとされており、様式第5号の2として請求内訳書(ビラの作成)が示されています。そこでは、請求金額は、単価も枚数も作成金額(実費)と基準限度額のいずれか少ない方とされています。規程の方は、明らかに「実費を一定限度で負担する」という趣旨だということですね。

 しかも、その様式では「単価×枚数=総額に限度額を設定する」というよりもむしろ、「単価及び枚数のそれぞれに限度を設定する」という規定になっています。その一方で、条例の5条は、「単価×枚数=総額」に公費負担の限度額を設定する形になっています。つまり、条例は、「総額さえ基準限度額以内なら、単価及び枚数には限度を設けない」という規定ということになります。

 そうしてみると、どうも条例と規程とが矛盾しているような気がします。もっとも、自治体の判断で「実費いかんにかかわらず、定額を負担する」ということにするなら話は別ですが…。法律でもそこまでは規制していないようですし。

 おそらく、どこの自治体でも選挙運動用のポスターの作成費用については、これまでも条例で公費負担していると思いますが、そこでは「単価の限度額」とか「超える場合には」などの表現で上限を設定しているのではないでしょうか?基本的には、今回もそれと同様の規定にする必要があると思います。

 と思いつつ、条例を眺めていると、4条で公費負担額の算定方法を規定しながら、5条でまた上限額を規定しているのは、何だか重複しているような気がしてきました。
 
 o(ToT)oさんがおっしゃるように、連合会の参考例はちょっと怪しいですね。

 それと、行政手続条例を独自に制定している場合は、その適用除外規定も設ける必要があるのではないでしょうか?
いつもながら、ダジャレイ夫人さんのするどいご指摘は、大変参考になります。ありがとうございます。

第4条と第5条の関係ですが、公選法第142条に規定するビラの枚数が、「作成」ではなく「頒布」する限度を定めたものと解するのであれば、第5条については、「頒布」限度以上の枚数を超えるビラを作成しても、公費負担の対象とはしないということをあえて規定したもので、第4条はあくまで公費負担の積算方法を規定したものと考えられませんか?

と、書いている本人も実は良く分かっていないのですが。。。


当市では「実費を一定限度で負担する」という考え方に立ち、第4条では「・・・ビラ1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、○円○○銭を超える場合には、○円○○銭」に当該ビラの作成枚数・・・支払う。」と規定しようと考えています。

「○円○○銭」の○の部分については、無難に施行令から引っ張ってこようと思っています。
 第4条と第5条の規定に重複は、公職選挙法施行令を参考にしているものと思われます。
--------------------
【公職選挙法施行令】
(ポスターの作成の公営)
第百十条の四
 法第百四十三条第十四項(同項のポスターの作成に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間において同項のポスターの作成に関し有償契約を締結し、総務省令で定めるところにより、その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会。次項において同じ。)に届け出なければならない。
2 公職の候補者(前項の規定による届出をした者に限る。)が同項の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された同項に規定するポスターの一枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該各号に定める金額)に当該ポスターの作成枚数(当該公職の候補者を通じて、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては当該選挙区におけるポスター掲示場の数に二を乗じて得た数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては七万枚の範囲内のものであることにつき、総務省令で定めるところにより、当該公職の候補者からの申請に基づき、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額については、法第百四十三条第十四項後段において準用する法第百四十一条第七項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては都道府県が、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては国が、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。
一 衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額に三十万千八百七十五円を加えた金額を当該選挙区におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(一円未満の端数がある場合には、その端数は、一円とする。)
  イ 当該選挙区におけるポスター掲示場の数が五百以下である場合 五百十円四十八銭に当該ポスター掲示場の数を乗じて得た金額
  ロ 当該選挙区におけるポスター掲示場の数が五百を超える場合 二十五万五千二百四十円と二十六円七十三銭にその五百を超える数を乗じて得た金額との合計金額
二 参議院比例代表選出議員の選挙の場合 三十五円
3 法第百四十三条第十四項に規定する政令で定める額は、公職の候補者一人について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の場合 前項第一号に定める金額に法第百四十三条第十四項のポスターの作成枚数(当該作成枚数が当該選挙区におけるポスター掲示場の数に二を乗じて得た数を超える場合には、当該二を乗じて得た数)を乗じて得た金額 
二参議院比例代表選出議員の選挙の場合 前項第二号に定める金額に法第百四十三条第十四項のポスターの作成枚数(当該作成枚数が七万枚を超える場合には、七万枚)を乗じて得た金額
4 前三項に定めるもののほか、第二項の支払の請求の手続その他法第百四十三条第十四項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
--------------------
 この条では2項と3項ですね。なんでこんなことになったかというと公職選挙法において「政令に定める額」と記載あるからです。
 平成6年に多くの自治体で制定された「議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」において限度額の規定が見受けられないのは、おそらく当時の準則に記載が無かったからでしょう。定義に係る法の根拠を引っ張る必要がなければ記載不要と、当時の国の担当は考えたのではないでしょうか。
 この点、政令の規定に準じて整備を行った自治体もあります。
【志野市議会議員及び習志野市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例】http://www.city.narashino.chiba.jp/siyakusyo/soumu/reiki/reiki_int/reiki_honbun/al00000371.html
 このたびの準則は、前回の担当とは違う方が準備されたので、上記のような不整合が生じていると思われます。
 政令に準じて5項を規定しようとする場合は、uzuzさんがご指摘のように第4項のみを準則修正するだけでなく、5項においても、「○円○銭」を「前条の作成単価」に修正する必要があります。
理解力に乏しいので、よくわからないのですが、kei-zuさんのご指摘では、第5条において「○円○銭」を「前条の作成単価」に修正する必要があるとのことですが、第5条の公費負担の限度額の規定については、「実際の作成単価×作成枚数」ではなく、「単価の限度額×作成枚数」を規定すべきなのではないでしょうか?

当市においては、ポスター作成の公費負担条例にも公費負担の限度額の規定を設けていますので、今回のローカルマニュフェスト条例についても、準則どおり第5条(公費負担の限度額)の規定を設ける考えです。ビラの単価については、7円30銭に設定しようとする考えで、4条と5条については、下記のとおりとしようと思います。

 (ビラ作成の公費負担及び支払手続)
第4条 市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が前条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成されたビラの一枚当たりの作成単価(当該作成単価が、7円30銭を超える場合には、7円30銭)に当該ビラの作成枚数(当該候補者を通じて法第142条第1項第6号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。
 (公費負担の限度額)
第5条 第2条の規定による公費負担の限度額は、候補者1人について、7円30銭にビラの作成枚数(当該作成枚数が法第142条第1項第6号に定める枚数を超える場合には、同号に定める枚数)を乗じて得た額とする。

上記の規定で、どこかマズイ点がありますでしょうか?
この春に首長選を控える自治体はどこも時間がないことと思いますが、皆さんはどのように規定される予定でしょうか?
ご教示よろしくお願いします。
 uzuzさんのご指摘のとおりですね>第5条の限度額の考え方
 私が引用させて頂いた習志野市条例でもuzuzuさんがご指摘された考え方で整理されているようです。失礼しました。
 深夜の1時過ぎの書き込みだったので、あまり頭が回ってないですね(^^;

Re: 参考までに

あお No.3140

当方としても,今回の参考例については,同様に悩みました。
結論として7円30銭についても当該金額の範囲内としました。
@ 知事,政令市の場合,参考条例4条において,作成単価の金額範囲が入っていること。
A 公職選挙法施行令109条の7,109条の8をみると作成単価の金額範囲を規定せざるを得ないこと。
条例案の作成期間が短かったため,このフォーラムは非常に参考になりました。
感謝いたします。
uzuzさんがNo.3128の投稿にて、第5条の規定を頒布限度枚数以上作成しても公費負担の対象としない旨解することを提案されていますが、規定は「限度額」は「額」とする、という主述関係になっている以上、あくまで額の上限であり、複数業者に頒布限度枚数以上発注した結果7円30銭*限度枚数の額内におさまってしまった場合、頒布することもできないビラを公費負担するという無駄が生じる可能性があるように思えるのですが、この点は私の読み込み不足なのでしょうか?
そうですよね・・・自分で書いててもよく分からなかったというのが本当のところです。

第4条で「枚数の範囲内であることを委員会が確認したものに限る」と規定しながら、第5条で「枚数を超える場合は・・・」と規定しているのはなぜ?・・・やっぱりわかりません。

まあ、4条と5条の関係がまったく相反するものではないので、5条があっても実際の運用には支障はないと判断できそうですが・・・。

Re: 公費負担限度額と頒布限度枚数の関係について

ダジャレイ夫人 No.3156

 今回の公選法改正の趣旨は、一つ目は地方の首長選挙でも候補者がマニフェストを配布できるようにすること、二つ目は、マニフェストを政党ではなく候補者個人が作成するため、金のある人が有利にならないようビラの形式を制限することですよね?だから、二つ目の趣旨を達成するため、「A4、2種類以内」というように形式が定められているわけです。

 ただ、「ビラの大きさと種類」及び「公費負担の限度額」については規制がありますが、実際にかかるビラの印刷費用については規制がありませんよね?

 素朴な疑問なんですが、そうすると、候補者が自己負担さえすれば、印刷技術を凝らしたり、著名人や有名キャラクターを登場させるなどして、いくら印刷費用をかけても構わないということでしょうか?

 となると、金のある候補者が有利になりますから、二つ目の趣旨からははずれてしまうような気がします。もっとも、目玉は一つ目の趣旨ですから、二つ目は副次的なものにすぎないと考えれば、それでもいいんでしょうかね?
>Uzuz様
 そうなんですよね、、おっしゃる通り矛盾抵触はしないと
考えられるので、「施行令の様式によりました」という説明は
できなくはないですが、法規審査が厳しい自治体では苦しそう
ですし。難しいですね・・・

>ダジャレイ夫人様
 その通りだと思います。規定ぶりからみると二つ目は副次効果
と考えているように感じます。
 7円30銭という線がどれ位の品質を保てるラインかはカラー
印刷実務を知らないため、なんともいえないところですが
内容やデザインにお金をかけようと思えば軽くオーバーしそう
ではありますしね。
 
 レスありがとうございました。
・準則第4条・第5条について
施行令の例もあり、準則どおりの改正にするつもりでしたが、
ちょっと自分でも混乱してきたので確認させてください。
第4条→支払手続=具体的な支払=法定頒布枚数まで公費負担
第5条→支払限度額=単なる計算上の金額
という整理では問題がありますか??

確かに頒布限度数を超えた場合を規定するのはおかしい気もする
のですが、汚損等で頒布できなくなる可能性も考え、現実には
予定数を多少超えて作成するのではないでしょうか?
そういった場合に備え上限額を設けておき、現に作成枚数が限度
数を超えても、実際の運用では頒布可能な枚数のみを支払うこと
になるのではないかと考えていますが・・・
皆さんのご意見いつも参考にさせていただいています。

本市では、選挙運動用ポスターの作成や選挙運動用自動車の使用に係る公費負担のための条例については、「○○の作成(使用)の公営に関す条例」として定めているのですが、今回のマニフェストビラに関しても、これら既存の条例と同様に題名を「選挙運動用ビラの公営に関する条例」として準則に準じ公費負担をしようと思っていますが、この「公営」とすることに問題はないでしょうか?
「公費負担」を「公営」と言い換えることについては、まったく問題ないでしょう。(意味は同じなのですから!)

ちなみに、当市においてもポスターと自動車は「公営」という表現と使用していますが、このたびの「ビラ条例」については、「公費負担」にしようと考えています。

どうも「公営」より「公費負担」の方が、より分かりやすく、一般的な表現のような気がしたもので・・・。

補助金の額に差を設けることについて

公ちゃん No.3181

 またまた、初歩的な質問ですみません。
たとえば、定住促進のための住宅建設補助で、転入者と在住者の補助率に差をつけようと考えています。
 在住者の転出防止、2世帯同居のための建築費用の増等考慮したためで、これは転入者に対する差別ではなく、合理的区別と考えますが、この考えでよろしいでしょうか。
 いずれにしても、政策的なものと言えばそれまでかもしれませんが、どなたか教えてください。
文意から、在住者 > 転入者 と理解しましたが、となると、「定住促進」に名を借りた住民の資産形成への補助ではないか、という筋論に、どう対抗するかになりますね。

句点の打ち方について

はてなくん No.3178

 句点の打ち方については、各参考書で
「かっこの中や号の中の文章については、名詞形で終わっているときは句点を打たない。・・・」とされてますが、この考え方は別表で項により区分されている文章についても同様と考えてよいのでしょうか。
 また、参考となる書籍等がありましたら教えてください。

繰越明許による契約について

やまさん No.3109

平成19年3月補正で予算計上した工事を平成19年度に繰越明許する場合で、19年3月中に業者だけは選定しておきたいとき、契約年月日はどのようになるのかご教授下さい。
例えば、平成19年3月○日から3月31日までの契約を取り敢えず締結し、翌年度に変更契約を締結するのでしょうか?

Re: 繰越明許による契約について

マル No.3114

 平成19年3月補正において、繰越明許費に係る補正予算も3月議会で可決された場合、翌年度にわたる契約は可能です。
 契約等の支出負担行為は予算の定めるところに従い、これをしなければなりませんが、この予算には繰越明許費が含まれることから、翌年度にわたる支出を前提としている繰越明許費に基づく契約については、年度をまたがる契約の締結も可能ということになります。
 参考:地方財務実務提要 第1巻P1685「明許繰越議決と翌年度に亘る契約の締結」

Re: 繰越明許による契約について

しょうぴょん No.3167

 これに付随した質問ですが、3月○日から3月議会議決日までの契約期間は無理な契約になりませんか?繰越の補正予算案は上程されていますが未だ議決を得ていませんし。

Re: 繰越明許による契約について

マル No.3168

ご質問にあるように繰越明許費に係る補正予算が可決されていなければ、年度をまたがる契約は締結することができません。

Re: 繰越明許による契約について

しょうぴょん No.3169

 すいません。質問が言葉足らずでした。半年かかる工事を半月の工期で入札にかける様な事態がどうかということです。「議決後に工期延長」という条件を附すことが適切とは思えません。あるいは、自治体内部の準備行為がどこまで許されるかで、議決後早期に発注する道を探るほうがよいような気がするのですが。

Re: 繰越明許による契約について

マル No.3175

 私の説明不足ですみません。しょうぴょんさんの言うとおり、明許の議決前に翌年度にわたる工事であるにもかかわらず、議決までの措置として3月○日から3月31日までの契約を締結し、議決後に契約変更を行うことは適切ではないでしょう。やまさんの場合、議会で議決後だと翌年度にわたる契約(変更ではなく)は可能と言いたかったのですが…。
標記の件について、ご教示いただけませんでしょうか。
条例等を廃止した場合に、一定期間につき「〜については、なお従前の例による」等の経過措置を設けることがあるかと思います。
こうした場合、例規類集への反映はどのようにされていますか?
廃止条例の施行期日において、元の条例を例規類集から削ってしまうと、廃止条例の附則の経過措置を知る術がなくなってしまいます(元の条例の内容も分からなくなってしまいます)。
元の条例および廃止条例を一定期間、例規類集に掲載しているのでしょうか?
または、一部改正条例の改正附則と同様に、廃止条例の附則を元の条例の末尾に(便宜上)掲載し、元の条例を一定期間、残しているのでしょうか?
 例規集を取り扱う業者さんによって、多少方法は異なるのでしょうが、例規を廃止してもその例規データは抹消されず、単にその例規へのインデックスが削除され、その例規に到達できないようにしているだけかと思います。自治体によっては、別に「廃止例規の部」のような階層を設けて、その廃止された例規データを参照できるようにしているところもあるようです。
合併前の市における例ですが、元条例と廃止条例を併せて掲載していたことはあります。ただし、すべての経過措置付き廃止例規において同様の処理をしていたかどうかまでは定かでないです。
本市では、廃止例規については例規データベースに「廃止例規」の項目を設けてそこに保存してありますので、他の例規同様見ることができます。ただし、データベース化以前に廃止された例規は、反映されていません。

兼業禁止にあたるかどうか?

damatti No.3152

臨時職員が勤務時間外に、とある企業の原稿を執筆し、これに対し、原稿料を収受した場合、職員同様に兼業の禁止規定に触れるのでしょうか。ちなみに、週1回程度で原稿執筆料は月数万円なのですが。

Re: 兼業禁止にあたるかどうか?

ホタル No.3162

地公法22条の臨時的任用職員に対して、同法は、同法38条の適用除外をしていませんよね。

したがって、同条による判断をすれば、いいと思います。

最低、企業に対する行為なので、「報酬を得て」という部分は、任命権者の許可対象となるように思われますが・・・。

選挙事務所の設置場所について

浜太郎 No.3145

Q.市又は町有地である(普通財産)敷地に、候補者が選挙事務所を建てるために用地を貸して欲しいとの申し出がありました。
 もちろん、特定の候補者のみに貸すのは、道義上、問題がありますが、法的には制限があるのでしょうか? 関連して、公選法上166条の建物に、敷地は含まれないとされております。
 また、法的には差し支えないとした場合、行政財産である学校施設用地などの敷地(空き地)の一部を貸出すことも法的に問題にならないのでしょうか?

Re: 選挙事務所の設置場所について

ホタル No.3161

●特定の候補者のみに貸すのは、道義上、問題がありますが、法的には制限があるのでしょうか?
 
 このような場合、本市では、普通財産といえども、市民全体の所有に属する公共の財産である以上、貸付等にも、公共の利益の存在が認められることを前提と考えており、選挙事務所のようなもっぱら特定の者の利益に資するような場合、認めていません。このことは、法の明文の規定というより、財産の趣旨からして、やはり地方自治法に抵触すると理解しています。

●行政財産である学校施設用地などの敷地(空き地)の一部を貸出すことも法的に問題にならないのでしょうか?

 現行法上、現段階では、行政財産の貸付はできませんよね。

 たとえば、地域のコミュニティ会館を選挙事務所として使用したいという場合、まず一つは、公共施設建物内での選挙運動の制限規定に抵触するおそれが高いこと、二つは、独占的利用になるので、地方自治法244条の「住民の公の施設の利用について不当な取り扱いに抵触する」懸念が想定されることから、本市では、使用許可を認めていません。

勤務時間の変更について

初心者 No.3149

 本市では、職員の了解なく勤務時間が変更されています。
具体的には、職員の了解なく「時差出勤に関する規程」が制定されました。 
 そこで、次の事項について、どなたか御教授いただきたく投稿させていただきますので、よろしくお願いいたします。

 地方公務員法第55条に職員団体についての「勤務時間等に関しての交渉」の規定がありますが、本市には職員団体がありません。
 職員団体がない場合、職員1人1人からの同意がなければ勤務条件の規定の変更ができないと思っていたのですが、職員1人1人の同意なくして勤務条件の規定の変更をすることはできるのでしょうか?
 職員団体がない場合、本来、勤務条件に関する規定はどのように職員の同意を得ればいいのでしょうか?
 

Re: 勤務時間の変更について

市という村の法担 No.3150

 職員団体であっても,同意は必要ありません。
 地方公務員法第55条の規定は,職員団体に交渉申入れの権利を与え,当局にそれに応ずる義務を課したものに過ぎません。
 
 ちなみに,職員は,公平委員会に対して,勤務時間その他の勤務条件に関し,措置の要求をすることができます(地方公務員法第46条)。

Re: 勤務時間の変更について

初心者 No.3159

さっそくの御返事ありがとうございます。

職員の勤務時間の変更について、職員の同意は必要ありませんでしたか。(なっとく)

インターネットで調べていたら、ある県の教職員組合のコメントが次のとおりでしたので、てっきり職員の同意が必要なのかと思っていました。

勤務時間に関することは「交渉事項」
勤務時間に関することについては,地方公務員法に明確に定められた交渉事項です。今回,県教委は,「交渉事項であることは認識している」と言いつつ・・・

職員の勤務時間の変更について、職員の同意が必要ないということは、勤務時間は市の思いどおりに変え放題ということですね。
 非常勤職員の他機関への派遣についてお教えいただきたいと思います。
 市教育委員会の非常勤嘱託員として任命された職員を県の機関に下記の条件で派遣する場合、教育委員会の嘱託員として派遣することに問題はないですか。また、発掘作業中に負傷した場合の公務災害補償は、派遣元で行うこととなりますか。
          記
・派遣先での職務:市域内遺跡の発掘調査及び発掘調査報告書作成
・任命行為:教育委員会が嘱託員として任命する。
・報酬:県の機関において支給する。

 以上、よろしくお願いいたします。
報酬を、県の機関において支給するのであれば、発掘作業に従事する期間は、県の非常勤嘱託として任命していただく(shinmaiさんの自治体でのじっさいのお仕事がなければ、市の雇用は打ち切り。発掘がおわれば再び任用)のが、すっきりするのではないでしょうか。
2月20日の閣議案件のなかに、「地方自治法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」と「地方自治法施行令の一部を改正する政令」が掲載されています。近日中に公布されるでしょう。

本市の3月議会に提出する議案のうち、「地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」のなかで、附則に規定する第238条の4の改正規定の施行期日については、

「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第1条第2号に掲げる第238条の4の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日」としていたのを、

「公布の日」に修正する必要がでてきました。

みなさんのところでは、どうでしょうか。

総務省の事務次官記者会見によれば、政令の施行期日を3月1日と定めるようです。
http://www.soumu.go.jp/menu_01/kaiken/back_03/2007/02/0219.html ←H19.2.19総務省事務次官記者会見

また、昨日(2/21)の22時発信の総務省メールマガジンには、下記のように記載されています。

◆◆ 明日の報道予定 ◆◆
 2月22日(木)
■14時00分 会見   事務次官会見
□14時30分 資料配布 「地方自治法施行令の一部を改正する政令案」に対する意見募集の結果〔自治行政局行政課〕
・・・(以下略)

本日、パブリックコメントの結果が公表されるのは間違いないようですが、政令が公布されるのかどうかは、わかりません。発表を待ちましょう。でも、たぶん、3月1日施行ですよね。
うちは、議会に議案を送付してしまった後なので、修正はしません。このフォーラムで交わされていた議論を参考にして、どちらでも対応できるようにしたいたので特に支障はないです。

もう少し早く公表されていれば、ギリギリで間に合ったんですが…。
2月23日付の官報で公布された「地方自治法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」で、3月1日施行とされましたね。
最近、公共施設の指定管理者制度への移行方針を私どもの市が打ち出したのですが、ここで一つ教えてほしいことがあります。 実は私どもは市民会館を現在一部委託で運営しているのですが(受付、収納、予算、委託、修繕等の管理業務は職員で対応してます)会館自体が40年近くたっており、かなり老朽化が進んでいる状態です。毎回行われる保守点検でも指摘箇所の修繕自体の予算獲得も十分に対応できず。緊急時にのみ対応してきている状態です。稼働率は70%程度ですが、そのうち3割ほどは市の主催事業や減免適用等で収益は入りません。小さな修繕は毎日のようにあり、本番中の事故も心配です。このような会館を指定管理者に移行できるのでしょうか? また実際移行した会館ではどのような契約手法をとったのでしょうか? 移行後何かトラブルはなかったのでしょうか? そのような自治体がありましたら、ぜひ紹介してください。 また逆にこのような老朽化した会館は指定管理者制度にそぐわないという明確な理由を述べる場合、どのように主張すればいいのでしょうか?
 個人的には、こんな老朽化した会館をうけるところなんか無いと思いつつも、移行しないだけの説得力のある説明ができずに困っています。何か明確な説明理由があれば教えていただけないでしょうか。 前回も出したので申し訳ないのですが、アドバイスが無くて弱っています。どなたか何か妙案があればよろしくお願いします。
たしかに、2月3日に、2896番でご質問されてますね。
>このような会館を指定管理者に移行できるのでしょうか?
 どのような老朽化した状態であれ「公の施設」であるかぎり、移行可能です。
>移行後何かトラブルはなかったのでしょうか? 
 わかりません。結局、上記の「契約条件」(「業務の範囲」?)にかかってくるはずです。

 ただ、あくまで「移行可能」ですので、移行しなければならないものではありません。「現在一部委託」ということですが、法244の2は、従前管理運営委託されていた「管理受託制度」の施設が対象ですので、受付、収納等は職員対応されていたのであれば、これまでどおりで問題はない、と思います。
 維持補修関係費の出費がたいへん(指定管理者にして、毎日の小さな修繕は指定管理者で行う、ということは可能です。曳きうける団体があるかは別ですが)とか直営職員を引き上げたい、という経費面の圧力でしょうか。それなら、いっそのこと、市民(団体)に払い下げ、名実ともに「市民会館」とすると、そのような面倒はなくなりますが。
 けっきょく、当該市民会館について将来も含めどのように利活用されたいのかという、「新規」さんの役場の意思決定が、まず重要です。
アドバイスありがとうございます。確かにコスト面からの圧力はあります。将来の方針も明確な回答はありません。今後はトップの意思決定を求めていきます。今後ともご指導よろしくお願いします。

営利目的に基づく大量の情報公開請求への対応について

ダジャレイ夫人 No.3058

 これまでもときどき話題になっていますが、法人等からの営利目的に基づく大量の情報公開請求への対応についてです。

 ある民間業者が住居表示の新旧対照表と新旧対照図の情報公開を請求してきました。うちでは公開するのですが、大量の請求であることを理由に拒否して訴訟になり、敗訴した自治体もあります。

 このような営利目的に基づく情報公開請求についても、これまでどおり一般の情報公開請求と同様な取扱いとすべきでしょうか?それとも、新たな制度を創設して手数料を徴収するなどの措置を採るべきでしょうか?

 なぜ、このような疑問を抱くかというと、そもそも情報公開制度の目的が一般に情報を公開することにより行政の透明性を確保することにあり、事業者の営利目的に供するものではないということです。

 地図情報などの汎用性の高いものについては広く一般の利用に供した方が公益に資すると思いますが、一部の業界の利便だけにしか用いられないようなものについてまで、公費を負担して実施することが果たして公益に資するといえるのか疑問があります。

 つまり、情報公開制度の本来の目的にそぐわないのではないか、また、公費の負担による事業者の「ただ乗り」を許し、かえって公益を損なうのではないか、ということです。

 横須賀市も同じような問題意識を有していると見えて、平成18年8月に「公文書公開制度の一部見直しについて(素案)」をまとめています。(http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/koukai/data/minaoshi/1kaime/kaiseisoan.pdf

 みなさんのご意見をお聴かせ下さい。
まったく本筋ではないレスですが、
現在(13:00直前)検索したところ、住居表示新旧対照図については、yahooオークションにでてるは、ホームページで公開しているところとか、有料で頒布しているところもあるみたいです。
「営利目的」「一部の業界の利便」云々とかいうより、「一般に情報を公開することにより行政の透明性を確保する」という目的から、住居表示情報の「価値」を考えてみる必要がありそうですね。
建築計画概要書の情報公開請求の事案を前提に話をさせてもらってよろしいでしょうか?現在、少なくとも20件ほどの訴訟(情報公開非公開決定処分取消訴訟)が起きている問題です。
この問題は、もともとは建築基準法の建築計画概要書の閲覧制度が個人情報保護の点で不十分なことから生じているもので、総務省の行政苦情救済推進会議でも取り上げられています。
私見を申し上げますと、公費負担のもとで業者が利益を得るという点も問題ですが、むしろ、市が「名簿業者」の役割を果たし、その結果、市民にダイレクトメールが送付されるなどの事態が生じている点が問題と思います。コピーの煩がかかるという行政側の事情が主たる問題ではなく、住民基本台帳の閲覧規制と同じく、市民に迷惑がかかることを避けなければいけないのではないか、という問題意識です(市民からすれば、市役所が無断で情報提供した結果、DMが送られてくることになります。)。こうした問題発生を防ぐ必要があるというのが、非公開決定処分をするべき実質的な理由となると考えています。
非公開決定処分を適法化するための形式的(理論的)理由としては、@目的の範囲外である(情報公開制度は、公開請求者の個人的利益を保護するための制度ではなく、行政活動を透明化し住民の監視のもとで運営させることで行政活動の質を高めること、市民の市政への参加を推進することを目的としており、いわば市政参加プロセスを保障しようという公共的な制度である。公共的な制度であるから、自治体は目的外の利用を拒否できる。)、A権利の濫用である(東京高裁平成14(行コ)第289号参照)、B建築基準法93条の2で営利目的の閲覧は拒否できるとされていることとの整合性(「他の法令で公開が禁止されている場合には情報公開を拒否できる」といった情報公開条例の規定の解釈に際し、建築基準法では閲覧を制約できると解されている趣旨を反映させる:行政事件訴訟法9条2項における原告適格の範囲の考え方に近いといえばいいでしょうか)、C建築基準法により閲覧が認められていることから、情報公開条例の適用外となること、D個人情報・法人情報に該当すること、といったものが考えられます。
裁判例はいくつか出ていますが、行政側には厳しい状況です。
行政が勝訴した事例は、上記Cに係る情報公開条例の規定が国の情報公開法と異なることを理由とするもののようです(「この条例は、他の法令等の規定により公開の手続が定められている情報及び市民の利用に供することを目的として作成され、又は保管されている情報については、適用しない。」という規定でした。)。もっとも、一般的な情報公開条例の規定でも、「閲覧又は写しの交付」のいずれか一方が認められていれば、情報公開の対象外となると解釈することはできると思います(実際はどの自治体も国と同じく、閲覧及び写しの交付の両者が認められていないと、情報公開の対象となるといった扱いをしています。)。
ちなみに、情報公開条例の目的外である点を主たる争点として争っているケースは意外と少ないようです。
なお、解釈では対応できない場合は、次のような法制度改正による対応が考えられます。情報公開条例そのものを改正することは、なかなか難しいかと思います。
@建築基準法施行細則(市の規則)で、閲覧のほか写しの交付まで行うことを規定する。これにより、情報公開条例の対象外となる。
A同じく建築基準法施行細則で、閲覧又は写しの交付を要求するには対象を特定しなければならない旨を規定する。手続きに関する規制なので、規則でも定めることができると思います。また、建築基準法の委任の範囲内でもあると思います。
Bさらにいえば、写しの交付について手数料を定めておく。情報公開条例による公開請求については手数料を請求しがたいところですが、建築基準法のフレームで手数料請求することは問題ないと思います。
長々としたコメントで失礼しました。
制限の実効性という点では、たらこさんのレスにあるように、
情報公開制度とは別の制度の中で対応する方法が適当ではないでしょうか。

情報公開が「広く一般に公開する」という考え方をベースにしている以上、
「見せられない」ならともかく「見せたくないので金を取る」は
非常に相性が悪いような気がします。
目的や権利の濫用を根拠とした制限も、実効性が保てるとはとても思えませんし。
(権利の濫用規定を置くある大規模自治体では、適用したことは一度も無いそうです。
何を権利の濫用とするかの判断が難しすぎて。)


そもそも制限をするべきかについては、以下のように考えています。
@紙の情報に対する請求⇒制限するべき。非常に手間がかかるから。
A電子データに対する請求⇒制限するべきではない。あまり手間がかからないから。
フリーライダーは別に気にしなくていいんじゃないかと思います。
データを作成する費用は、請求があろうがなかろうがかかるものですから。
自治体内部でデータを利用した時点で、費用分の効果は得られています。
それなら、手間の分の費用だけを考えればいいのではないかと思います。
データの提供自体は、公益に資するわけではないが、マイナスにもならないのではと。

あとは、手数料を取ることで作成の費用を圧縮することが考えられますが、
それは情報公開とは別のテーブルでの検討ではないかと思います。
営利目的の場合は、法人等が公開された市民の情報を元に利潤を上げるわけですから、地方自治体が特定の者のためにする事務については、手数料を徴収することができるという考え方からすれば、請求者に相応の経済的負担を求めるべきように思えます。紙媒体の場合、相当手間がかかるケースもありますし。

ただ、請求の目的は推測はできても断定はできませんから、実際には難しいですね。権利の濫用というのも一般条項ですから、よほどのことがないと使えないでしょう。

そうすると情報公開制度とは別の制度を設けて有償で頒布し、その対象物については公開の対象としないとするのが一番簡明かもしれません。うちでは情報公開条例中に除外規定を設けていないので、条例を改正してその旨の規定を設ける必要があるかもしれません。
建築計画概要書の公開請求については、
手数料条例を改正して1通につき400円徴収することによって公開請求が激減した自治体や
建築基準法に規定する建築計画概要書の閲覧制度の立法趣旨を損ねる公開請求に対応することは不適切として非公開にしている自治体があるようです。
ダジャレイ夫人さん:
その方向性なら、除外規定だけではなく、他の制度との
調整規定についても一緒に整備するのもいいかもしれません。
他の制度で閲覧を行っている文書の、写しの交付はどうするのかとかを含めて。


特定の者の利益になるという点については、
うーん、多分情報公開制度に対するイメージの違いの問題でしょうか。

個人的なイメージでは(本当に個人的なイメージでしかないですが。)
情報公開制度は「請求者には開示をしてあげるよ」ではなく
「部屋の鍵開けときましたんで、どうぞご自由にお入りください」なんですよね…。
ですので、情報公開制度で「特定の者」に対して何かを行う
ことはそもそもありえないと思いますし、
それにかかる(手間という名の)コストについては行政が当然に負担するコストで、
みなさんフリーでライドしてくださいが当然だと思うのです。

ですので、費用負担なしの利用が許されないなら、もはやそれは
情報公開制度で扱うべき問題ではないのではと思うわけで、
頒布なり販売なり、特定の者を対象とした制度で扱えばいいのかなと。

で、そういったフリーな制度の中で特定の者が得をするのなら、
それはたまたま外部経済のようなものが発生しているだけということだと思います。
もちろん、外部経済のようなものをどれだけ許容するかという問題はありますが。


ここまで書いといてなんですが、実務から離れた議論のための議論
のような書き込みになっちゃってる気がするので、今後自重します。
すみませんでした。
毎年定期的に請求があって、請求内容も分かっているような公開請求なら、いっそのこと一定部数作成して販売するという形に移行させるほうが良いような気がします。
当方でも以前から同様の請求があって、最近なんだか別の業者からも請求が増えてきそうな雲行きなので、いっそのことそうしようかという話になりつつあります。
そうなれば公開請求ではなく販売ですから、作成に係る手数料(手間)部分も十分に上乗せした価格設定にするつもりです。

情報公開請求について

214 No.3107

営利目的に基づく大量の情報公開請求についての質問がありましたが、本市では、年間の請求件数が約100件程度有りそのうちの約9割が同じ請求者です。
その請求内容は、本市と訴訟をするための証拠集めになっており、ほとんど請求内容が理解できない状況になっています。
請求のほとんどが文書不存在として決定しているのですが、行政不服審査法に基づく不作為による異議申立をしたり、言葉の揚げ足を取って言い回しを少し変えて請求したりとほぼ毎日のように窓口に来ています。
決して怒鳴り声を上げたりはしないのですが、このような方の対処方法として請求自体を拒否したりする方法はないでしょうか?訴訟の証拠には市から決定した開示決定書がすべて添付されており、毎日担当職員が相手をしなければいけないなど非常に苦慮しています。何か良いアイデアがあれば教えてください。

Re: 情報公開請求について

rikutomo No.3121

受益者負担はどうされてますか。

手数料を取るわけにはいかないと思いますが、実費なら・・・

この条例の規定に基づく情報の公開に係る手数料は無料とする。ただし、情報の写しの交付を受ける場合の当該情報の写しの作成及び送付に要する費用は、公開請求者の負担とし、別表に掲げる額を徴収する。

こんな規定を作って、コピーの場合は1枚10円いただいています。

 

Re: 情報公開請求について

ヨッシー No.3129

公開の資料が大量になる請求に対して、制限を加える
条例改正を検討している市町村があると聞きました。
条例改正を検討してみるのも、1つの手段だと思います。

ただ、訴訟の資料になるからといった理由で制限をかけるのは、
いかがなものかと思います。
同様に、異議申立てについても、法律上権利として認められているのですから、
これを制限するのは難しいと思います。
異議申立てについては、該当文書がないのですから、
簡単に決定することが出来るのではないでしょうか。

これとは直接関係ないですが、判例地方自治の2月号に
電子データでの開示は必要ないとした山形地裁の
判決情報がありました。

Re: 情報公開請求について

214 No.3146

本市では、1件あたり手数料をもらっています。
それにコピー代として1枚20円ももらっています。

やはり、拒否することは難しいようですね。

ありがとうございました。

Re: 情報公開請求について

rikutomo No.3147

そうですか。

本人としては面白半分で公開請求している訳ではないのですね。そういう意味で抑制する方法をと思ったのですが。

やはり、ヨッシーさんのご指摘どおり、拒否はできませんね。
昨今のPCソフトには短期間でバージョンアップされ、それらをインターネット経由でソフトを有償でダウンロードできますが、この場合の支出科目は何になるのでしょうか。
当方ではダウンロードを「物品購入」と捉え、需用費で支出してよいとしているのですが、「役務費では?」という意見もあります。いずれが適切なのでしょうか。
同じソフトを買うのに、単なる購入方法の違い(パッケージされたものを店で購入する場合と、ダウンロードして購入する場合)で支出科目が変わるのはいかがなものかと思いますので、やっぱり需用費が適当なのではないでしょうか。
標題の質問とは、ズレますが・・・・
PCのソフトは、需用費でいいんでしょうか?使用料のような気もするし、備品のような気もするし、よくわかりません。ダイブツさんのところは、”ダウンロードを「物品購入」と捉え、需用費で支出してよいとしている”ようなので、需用費でいいんでしょうが、どれが適当な支出なんでしょうか?
興味深いテーマなので、確証はないのですが、私見を投稿させていただきます。

ソフトウェアは、複数の者が使用するライセンス契約を締結した場合には、使用料で支払うことが多いと思いますが、買い取りの場合は、消耗品費又は備品購入費ではないかと思います。

企業会計の例では、ソフトウェアを借用している場合は「著作権等使用料」のような勘定科目で支出し、一方、買い取りの場合は、資本的支出として「無形固定資産」に計上して、3年又は5年で減価償却しているようです。
また、買い取りの場合の更新版ダウンロードについては、それがプログラムの機能上の障害を除去したり、現状の機能を維持するためのものであるときは修繕費、新たな機能を追加したり、機能を向上させるときは資本的支出に該当するのだそうです。

まあ、官庁会計に同じ考え方が通用するのかどうかわかりませんが、類推して考えてみると、買い取りのソフトウェアの更新版ダウンロードは、一般的には(修繕というよりは)バージョンアップによる機能向上ということで、消耗品費等で処理しておけば良いのではないしょうか。

「頒布」と「散布」の違いは?

uzuz No.3127

ローカルマニュフェスト条例の関係で関連質問です。
公職選挙法第142条第1項において「・・・ビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラについては、散布することができない。」と規定されていますが、「頒布」と「散布」の違いがよく分からないので、どなたか教えていただけますでしょうか?お願いします。

Re: 「頒布」と「散布」の違いは?

洋々亭 No.3138

おそらく公職選挙法の逐条解説に説明がありそうですが、「頒布」と「散布」の使い分けは、通常の国語辞書の意味そのままではないでしょうか。
-----------------
【頒布】 広くわかち配って行きわたらせること。配布。
【散布】 まきちらすこと。
-----------------
頒布は多数の相手に手渡すことであり、散布は「飛行機で農薬を散布する」のように、渡す相手を特定せずに撒き散らすことですよね。
だからこの条項は、「ビラは配ってもいいけど、掃除が大変だから選挙カーからばら撒かないでね」って言ってるだけでは。

ちなみに、総務省の「法令データ提供システム」で頒布と散布がどのように使われているか検索してみると違いが分かります。

積立か減額補正か

田舎町 No.3125

 決算見込における剰余金の取り扱いについてご教示ください。例えば当初予算で5,000万円の財調取崩しを予算措置していたが、前述の剰余金見込のうち、3,000万円を財調に積立てられるとします。この場合、3,000万円の積立を予算措置するのか、それとも取崩しを3,000万円分減額補正するのか、いずれが正しい措置なのでしょうか?

Re: 積立か減額補正か

宮さん No.3130

 3月補正で3000万円の剰余金が見込めると解釈しますが、
 その時は、財調取り崩し額を3000万円減額して、2000万円として補正を組むべきでしょう。

清掃業務委託の積算方法について

世間知らず No.3126

お恥ずかしい話なのですが、私の自治体では清掃業務の予定価格を設定するにあたり、従来業者見積を参考として価格を設定しておりましたが、算出方法を変更し、「床面積×床材単価×清掃頻度×公共工事で使用する労務単価」で積算したところ契約額の方が3倍高かったり、逆に3分の1程度だったりと施設によってバラつきがありました。積算方法が単純すぎるのかと思いましたので、皆様の自治体の積算方法をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。

特別の場合における号俸の決定について

健太郎 No.3110

 人事院規則9-8(復職時等における号俸の調整) 第44条で人事院の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができると書いてありますが、以下の場合どのように考えればいいのでしょうか?

例)昇給日を4月1日の場合で抑制措置をとらない場合
  標準号俸数は、4号
  H18年4月1日からH18年6月30日までに病気休暇が60日、H18年7月1日よりH19年3月31日まで病気休職では、調整期間は、9月/3、合算期間は、3月+3月=6月、調整号俸は、2号×6月/12月か0号×6月/12月のどちらですか。昇給の場合に準じてというのは、合算期間の1/6で判断するのか、12月分の1/6の2月(60日)で判断するのでしょうか。

一般質問の発言通告者が欠席した場合

ダジャレイ夫人 No.3108

 地方議会では、議員が議会において発言する場合、事前に議長に通告してから行うと会議規則で定めているのが一般だと思います。

 もし、本会議の一般質問において会派の代表質問を行うべく発言を通告した議員が本会議を欠席した場合、同一会派の他の議員が交代して質問することはできるでしょうか?こういう場合、代表質問なんだから同一会派の他の議員に質問させるべきだという見解と、もはや質問させるべきでないという見解の両者が考えられます。

 全国市議会議長会が定めている標準会議規則51条4項では、「発言の通告をした者が欠席したとき、又は発言の順位に当っても発言しないとき、若しくは議場に現在しないときは、その通告は効力を失う」とあります。これは発言一般について規定したものですが、これを一般質問にもあてはめると、もはや同一会派といえども他の議員が交代して質問することはできないということになります。標準会議規則の解説書などでも、その場合は発言の一般原則に立ち戻り、一般質問の通告の効力が失われる旨の記載があります。

 ただ、若干引っかかるのは、一般質問及び緊急質問については他の発言と区別して62条及び63条に規定があり、さらに64条が「質問については、第56条(質疑の回数)及び第60条(質疑又は討論の終結)の規定を準用する」として、発言に関する規定のうち2つの条を質問に準用することを明記していることです。

 一般に法令においてあえて準用する規定を限定している場合は、それ以外の規定については準用しない趣旨と解釈するのが自然です。そうすると、一般質問の通告の効力が失われるとした51条4項の規定は準用されていないから、効力が失われたとは必ずしもいえない、したがって、他の議員が交代して質問することも可能ではないかと考えるのですが、いかがでしょうか?

 この準用規定さえなければ、解説書の解釈のとおり一般原則ですんなり発言の効力が失われたと解釈できると思うのですが、準用規定があるだけにかえってそう解釈しにくいように思われます。

 このような場合の取扱いについて規則や先例集等で定めていればよいのですが、そうでない場合は、議長が判断して他の議員による質問を認めるかどうかを決するということでよろしいでしょうか?
初めて、投稿します。昨日、介護保険担当課から次のような相談を受けました。具体的には、昨年8月11日からいわゆる「公定歩合」という表現が「基準割引率及び基準貸付利率」に改正されたことに伴い、納入通知書の表現を改める必要があるのではないかということでした。官報を検索すると昨年12月28日付けで地方税方施行規則等の一部を改正する省令が公布されており、その中で「公定歩合」を「日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められた商業手形の基準割引率」に改正され、本年1月1日に施行されていました。本市の場合は、税条例等においては附則では公定歩合という表現は使用せず、基準割引率を使っているのですが、様式等を定める税条例施行規則などでは、「公定歩合」を使用しています。早急に規則改正を行うとともに、様式を新しい表現にすべきと考えますが、皆様の自治体ではどのように対応されますか?

選管は条例議案を上程できる?

たま No.3101

選挙管理委員会事務局は、条例改正案を議会へ提出できるでしょうか。

Re: 選管は条例議案を上程できる?

マル No.3104

地方自治法に次のような規定があります。

第百八十条の六 普通地方公共団体の委員会又は委員は、左に掲げる権限を有しない。但し、法律に特別の定があるものは、この限りでない。
一 普通地方公共団体の予算を調製し、及びこれを執行すること。
二 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。
三 地方税を賦課徴収し、分担金若しくは加入金を徴収し、又は過料を科すること。
四 普通地方公共団体の決算を議会の認定に付すること。

第2項の規定から、選挙管理委員会は議案を提出することはできないと思います。

Re: 選管は条例議案を上程できる?

たま No.3105

すばやいお答えありがとうございます。
できないことは漠然と知っていても、明確な根拠・禁止規定について答えられないでいたのです。

「権利の放棄」の適用について

H2 No.2989

自治体が運営費用を貸し付けていた団体が破産しました。

その破産手続きが終結し、貸付金が全額回収できないことが法的に確定した場合、自治法上の「権利の放棄」として議会の議決は必要でしょうか。

個人的には破産手続きの終結により回収額が確定したものであり、自治体の意思が全く含まれていないものであることから議会の議決は要しないのではと考えていますが・・・

よろしくご指導をお願いします。

Re: 「権利の放棄」の適用について

あお No.2994

自治法施行令第171の6第1項第1号の規定により,債務者が無資力状態にあるときにおいて,同施行令第171条の7により履行の延期の特約又は処分を行い,当初の履行期限から10年を経過して後,弁済見込みがないときに,議決不要として免除できるとあります。
早期に確定したい場合は,議会の議決が必要と考えます。

Re: 「権利の放棄」の適用について

H2 No.2995

あおさん

早速の御回答ありがとうございました。

少し付け加えさせていただくと、破産終結が決定し、
自治体への配当は全くないことが確定しました。

この場合、実質的に債権は消滅したことになることから
議会の議決は必要ないものとなりますでしょうか?

Re: 「権利の放棄」の適用について

あお No.2998

実務上,このような議決を求めることは行ったことはないのですが,破産による債権の放棄を求めるには議決が必要と考えます。
もちろん,破産ですから実質は議論にならずに承認されるものと思います。
自治法第96条の議決の目的は,対外的に自治体の意思決定をするためとされていますが,他に
@ 確認行為のための議決
A 決算等適否又は当否のための議決
B 意見書等の意見表明のための議決
の目的でなされます。(注釈地方自治法 第一法規)
本件はAに当たるのではないでしょうか。

Re: 「権利の放棄」の適用について

propos No.3021

 すごい初歩的な疑問なのですが、法人は破産により解散してしまうのですから、そもそも債権自体が自治体の意思にかかわらず消滅してしまうと考えられませんか? このように考えると、実務的には、議会の議決を求めずに不能欠損の手続を取ることになります。

Re: 「権利の放棄」の適用について

あお No.3025

正確にお答えできるか分かりませんが,破産だけでは債務は消滅したとはいえないのではないでしょうか。
例えば,公債権である地方税の場合は,破産というだけでは債務は免除にはなりません。
地方税法第15条の7において@滞納処分する財産がないときA滞納処分によって生活を窮迫させるときB滞納者の所在,財産が不明のときに執行停止を行い,執行停止が3年続いて後消滅するとされています。
私債権では自治法施行令171条の6において@無資力,A債務の一時の履行困難B災害等による履行困難等により履行期限の延長を行い,同施行令171条の7において無資力の状態にある債権の延長特約を行ったものについて当初の履行期限から10年を経て弁済見込みがないものにつき免除でき,議決を不要としています。
破産は破産手続の中で自治体が破産者の債権を有していれば債権届出を行い,それでもなお,債権回収の見込みがない場合は自治法施行令に従って処理すべきものではないでしょうか。
もっとも,破産は通常,会社では債務が消滅したものとして欠損扱いしているでしょうが,自治体の債権管理では自治法に従って行うのが筋と考えます。
破産法の中でも,破産の場合は絶対的な消滅と考えるのか,依然として自然債務と考えるべきで消滅してはいないと考えるのか議論があるそうです。
いずれにせよ,自治体の債権管理は難しいですね。国は債権管理に関する規定が整備されていますが,自治体の場合は自治法,自治法施行令のみであって,債権管理に関する条例を定めている一部の自治体があることを聞いています。
債権管理の条例を定めている自治体の方がこの問題に対し的確に解答していただけると思います。

Re: 「権利の放棄」の適用について

たらこ No.3027

残業の合間の、通りすがりに過ぎませんが。。
@破産手続きによる配当が終了し、回収不能が判明したとしても、債権は残っています。
Aただし、免責決定されれば、自然債務となります(消滅ではありません)。
B法人破産の場合は、債務者は清算後には消滅しますので、債務も消滅すると考えられます。
以上のように私は整理しているところです。

Re: 「権利の放棄」の適用について

propos No.3029

 たらこさんの御整理に賛成です。

 法人の場合は破産又は清算の手続が完了することにより債務者たる法人自体の法人格が消滅してしまいます(税金等も破産債権等として処理されます。)。したがって、あおさんの御見解に従うと、債務者なき債権という概念を想定しなければなりません。

 自然人の場合で免責決定がでたときの取り扱いですが、私は不納欠損の処理をしています。地方自治法・施行令は金銭債権が強制執行等が可能であることを前提としているのであって(例えば令171条の2)裁判所を通じた強制的実現を図れない自然債務を想定していないと考えるからです(この点については議論があると思います。)。

Re: 「権利の放棄」の適用について

あお No.3033

たらこさん,proposさん的確なご指摘ありがとうございます。
破産の場合,自然人と法人を分ける必要はあると思います。
この問題は,自治体債権が消滅時効だけで一方的に処理できれば問題がないのですが,時効援用の必要な債権をどのように扱うかで難しくなっていると思います。
足立区の債権管理条例第14条のように「破産法第253条第1項,会社更生法第204条第1項の規定により債務者が区の債権につきその責任を免れたときは権利放棄できる」と規定すれば悩まなくても済むように思います。
もっとも足立区条例の規定は100万円以下の債権に限っていますが。

余談になりますが。。

たらこ No.3039

23区内の各区で制定されている債権管理条例は、とても参考になりますね(私の周辺の人間も参考にさせてもらったようです。)。
ただ、次のようなカッコ内の除外規定については、破産法253条2項や会社更生法203条2項を考慮すると、単に「保証人の保証」があるときだけでなく、物上保証人があるときも含めたほうがいいかなとは思います(「保証人」に「物上保証人」を含むとするのは難しそうですし。)。
(参考:債権管理条例の規定例)
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該区の債権につきその責任を免れたとき(当該債権について保証人の保証があるときを除く。)。
(破産法253条2項)
2  免責許可の決定は、破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び破産者以外の者が破産債権者のために供した担保に影響を及ぼさない。

Re: 余談になりますが。。

propos No.3051

 あおさん:
 たらこさん:

 債権管理条例の御教示、有り難うございました。更に調べてみたら、どうも元ネタがあるようですね。

   債権管理事務取扱規則(昭和31年大蔵省令第86号)
(債権を消滅したものとみなして整理する場合)
第三十条  歳入徴収官等は、その所掌に属する債権で債権管理簿に記載し、又は記録したものについて、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その事の経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するものとする。
一  当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込があること。
二  債務者である法人の清算が結了したこと(当該法人の債務につき弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について第一号から第四号までに掲げる事由がない場合を除く。)。
三  債務者が死亡し、その債務について限定承認があつた場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び国以外の者の権利の金額の合計額をこえないと見込まれること。
四  破産法 (平成十六年法律第七十五号)第二百五十三条第一項 、会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)第二百四条第一項 その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免かれたこと。
五  当該債権の存在につき法律上の争がある場合において、法務大臣が勝訴の見込がないものと決定したこと。

 本文がみなし規定になっていますが、第2号の規定が存在していることを考えると、どこまで読み込めばいいのか悩みます…

Re: 話は戻りますが。

あお No.3057

proposさん,たらこさんのこの問題の認識に関して,日頃疑問に感じていましたので感謝いたします。
さて,話を戻しますと国の場合は「国の債権の管理等に関する法律」を受けて「債権管理事務取扱規則」が定められているところですが,国の債権の管理等に関する法律第24条(履行延期特約),同法第32条(免除)は,地方自治法施行令第171条の6(履行延期の特約等),同施行令第171条の7(免除)に相当します。
国の債権管理に関してはproposさん指摘のように債権管理事務取扱規則第30条で債権消滅のみなし整理規定があり,債権管理しやすくなっています。
自治体の場合は,債権管理事務取扱規則に相当するものがありませんので,自治法施行令の枠内で考えるしかありません。
そこで,該当する債権がほぼ債権管理事務取扱規則に規定する事由と同様であっても,消滅とみなしてよいかということです。
このような問題に対処するため,債権管理に関する条例を定めて権利放棄するかたちをとることが対議会,住民に説明のつく方法でしょうか。
私の好みとしては,現行の法令の枠内で解釈したいところですが,条例制定していなければ,この問題(法人の解散)ではあまり意味がないように思えますが議会の議決が必要でないかなと考えています。

Re: 話は戻りますが。

半鐘 No.3077

勉強が足らず、ちょっと、もやもやしておりますので、ご教示ください。というのも、自分としては、形式上は債権は残っている気がしてならないのです。

1.債務者たる法人が消滅すると債権も法的に消滅するというのは、学説での常識なのでしょうか。(民法の消滅事由5つに当てはまらないし、他の明文も見つけられないので、そうであれば合点がいく。)
2.自然人の死亡の場合で相続人全員が相続放棄をした場合も、債務者が欠けることになるので、同様に、債権は法的に消滅すると考えるべきなのでしょうか。
3.この件を逆に考えた場合、貸主の法人が負債なく解散し、かつ、誰にも債権を承継しなかった(想定上の空論ですが)場合、債務は消滅するのでしょうか。(しかし、民法72条3項では財産は国庫に帰属するとあり、債権が消滅していない方が自然に思える。)

私としては、債権が事実上消滅していても形式上存続している以上は、議会の議決が必要と思う方なので、法的にも消えているとなれば、すっきりできるのですが…。
ちなみに、国の債権管理規則に関しては、法的に消滅していないから「みなし」であり、ゆえに、簿外債権としているものと解していました。

Re: 話は戻りますが。

あお No.3082

半鐘さんのいうとおり,国の債権管理規則は,債権の消滅に関してみなし規定をおいているから問題ない訳で,自治法施行令では用意されていません。
したがって,議決が必要と考えています。
もっとも,各種解説にあるように自治法施行令は,内部規範と考えられるとされていますので,本事例で法人の消滅の場合は不納欠損しても違法となるものではないと思います。
要は恣意的な欠損とならない枠をはめることが重要です。

Re: 話は戻りますが。

たらこ No.3084

債権が存続していれば議決なりが必要になるので、自治法なりでみなし規定があると助かりますね。
遅くなりましたが、半鐘さんの質問についてコメントさせていただくと(質問の意図に沿っているかどうかはわかりませんが)、
@明文の規定はありませんが、給付の実現が不能となった場合など債権を存続させる意味がなくなったときは、債権は消滅するものと考えられています。
債権者が消滅しても承継人がいるのであれば、債権を存続させる意味がなくなったとはいえないかと思います。
債務者である法人の清算が終了した場合で、他に保証人などがいないときに、一般に債権が消滅すると解されているかどうかについては、文献で確認しているわけではなく、私見にすぎません。
A相続人がいないときは、相続財産法人が債務者となり、相続財産限りで清算を行うと思います。

Re: 話は戻りますが。

propos No.3088

 半鐘さん:

 御質問の1については、債権がローマ法以来債権者と債務者を繋ぐ法の鎖と理解されてきたことを踏まえると、当事者の一方が法人格を喪失したならば債権が消滅することは更改や混同の規定からも伺えると考えています。
 なお、最高裁第二小法廷平成15年3月14日判決は「会社が破産宣告を受けた後破産終結決定がされて会社の法人格が消滅した場合には,これにより会社の負担していた債務も消滅するものと解すべき」と判断しています。
 御質問の2についてはたらこさんの御指摘のとおり、御質問の3については債権が残っているのなら清算が結了していないのでは(民法第78条第1項第2号)と考えます。

 私が免責された破産債権について議会の議決を経ることなく不納欠損が可能と考える実質的理由は次のとおりです。

 債務者が消滅時効を援用した場合に自治体が不納欠損の処理を行うことに異議のある方はおられないと思います。その理由としては、消滅時効により債権が消滅しているから、ということになりましょう。破産法は「責任を免れる」としか定めておらず、”債権”が”存続している”ことが前提となっていることは明らかです。
 しかし、消滅時効が援用された債権と免責された破産債権は、どちらも、教科書で自然債務の代表例として必ず掲げられている存在です。どちらも法的な効力としては給付保持力しか持たない”権利”でありながら、どうして一方は不納欠損が可能でありもう一方は不可能なのか。
 まして、免責された破産債権については「免責決定の効力を受ける債権は、債権者において訴えをもって履行を請求しその強制的実現を図ることができなくなり、右債権については、もはや民法一六六条一項に定める「権利ヲ行使スルコトヲ得ル時」を起算点とする消滅時効の進行を観念することができないというべきである」との最高裁第三小法廷平成11年11月9日判決があります。となると、自治体は議会の議決がない限り永久に免責された破産債権を管理しなければならないことになりそうです。
 同じ自然債務でありながら余りにも取扱いが異なるような結果をもたらす自治法の解釈は適当ではないのではないでしょうか。

 以上の実質的考慮から、発言No3029で書きましたとおり、自治法上の権利に自然債務は含まれないと考えた次第です。いかがでしょうか…(長文、失礼しました。)。



Re: 話は戻りますが(追補)

たらこ No.3089

すいません。私の記述にちょっと誤解を招くおそれのある箇所がありました。
主債務者が破産により消滅した場合等においては、主債務が消滅しても、保証・物上保証につき付従性の例外が生じる(独立した債務等になる)ようです(東京地裁H10.4.20)。
お詫びするとともに、補足しておきます。

Re: 「権利の放棄」の適用について

やさ No.3100

 基本的なことが分からないのですが、不納欠損処分が権利の放棄として議決事件となるときは、議案として上程する必要があるということですね?今まで、決算書の中で報告をするだけで議案としてあげたことはないのですが・・・

Re: 話は戻りますが。

半鐘 No.3102

 みなさん、特にproposさん、ありがとうございました。

 もやもやしていた点は、債権債務関係の当事者が欠けたとき、当の債権債務関係はいきなり(確定的に)消滅するのか自然債権として存続するのか、を問えばよかったのかもしれません。
 自分の問2(「相続財産法人の清算後は」と問うべきでした)は個人でも法人でも成り立つかを、問3(あぁ、想定がダメすぎでした)は債権者側でも債務者側でも成り立つかを、それぞれ確認することで、問1の補強としたかったわけです。
 この点は、細かくは吟味が必要でしょうが基本的には、消滅確定と理解してよさそうで、すっきりしました。

 逆に一瞬混乱したのは、消滅時効が援用された債権が、自然債務の代表例という点です。
 自分の整理のしかたからすると、形骸が残っているのならば、時効が援用された債権までもが、権利放棄の議決が必要となってしまうからです。

 しかし、消滅時効については、明文で債権は消滅するとされている点が、破産で免責された債権との違いかなと思います。この点、私は、時効が援用された債権は消滅したものと扱ってよいと思いますし、それゆえ、取扱いに違いが生じることも「あり」かと考えます。
 ただ、免責された債権について、議決が絶対に必要だと主張するわけではありません。現時点の自分の整理方法では必要と思うのであって、今後の勉強次第ではあっさり立場を変えるかもしれません。
 ともあれ、いろいろと考えることができ、また、今後の材料ともなりました。この場と、この場に参加されている方々に、感謝いたします。
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