過去ログ [ 29 ] HTML版

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繰越明許について

kazu No.3275

繰越明許と事故繰越の区別がいまいち解らないので教えてください。
12月議会で明許繰越の議決を取っており、完了工期を3月20日で契約した工事を繰越しする場合は、工事を契約したときに支出負担行為を行うので、明許繰越ではなく事故繰越でしか繰越せないのでしょうか。
それとも、議会で予算繰越の承認を得ているので、明許繰越で可能でしょうか。

Re: 繰越明許について

Mです No.3278

00年度(当年度)に工事完了しない時、次年度02年度へ繰越する時が繰越明許費で、これをさらに03年度へ繰越して工事をする場合が事故繰越となると思います。

Re: 繰越明許について

WGN No.3303

繰越明許費として予算計上し、議会の議決を経て翌年度に繰り越すのが「繰越明許」、避けがたい事故等のために、予算計上せず、議決もなしに繰り越すのが「事故繰越」でしょう。

どちらも、当年度に工事契約している場合は、「繰越」の手続きとして、具体的には契約変更して工期を延長し、繰越計算書を作成して議会に報告することになると思います。

鳥取県HP「予算の繰越」をご参照ください。
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=32867

副市長への委任について(その2)

浜の龍ちゅん No.3250

本市は、地方公営企業法に基づき水道事業を設置しています。

地方公営企業法第7条ただし書の規定により、管理者を置かず、同法第8条第2項の規定により、管理者の権限を市長が行っています。

そこで、今回の地方自治法の改正に伴う「市長の権限に属する事務の副市長への委任」について、

地方公営企業法の規定により、市長が行う管理者の権限を副市長へ委任することができるか‥‥?ということですが、

地方公営企業法第13条第2項及び第13条の2においては、管理者を置いている場合の、管理者が委任することができる旨の規定はあります。

管理者を置いていない場合の市長が行う管理者の権限を地方自治法上の市長の権限として考えることができるか、疑問です。

解釈の根拠となるものをご存知の方、またこのような事例を考えている方、ご意見をお願いします。




Re: 副市長への委任について(その2)

市という村の法担 No.3269

 私見です。
 地方公営企業については,管理者を置くことが原則となっています。したがって,地方公営企業法第8条第2項の「第7条ただし書の規定により管理者を置かない地方公共団体においては,管理者の権限は,当該地方公共団体の長が行う。」との規定は,単に「長が行う」という意味だけでなく,「長以外は,行えない」という意味も含まれているような気がします。
 長が自ら権限を行使しない又はできないような場合には,管理者を置くことが地方公営企業法の趣旨に沿うものであると考えます。

Re: 副市長への委任について(その2)

浜の龍ちゅん No.3273

さっそくのご意見ありがとうございました。

地方公営企業法は、同法第6条の規定から地方自治法に対する特例を定めているものと解されますことから、同法に規定されていない事項は、地方自治法の規定が適用されると考えます。

地方公営企業法の第13条第2項で、「管理者は、‥‥委任し、‥‥代理させることができる。」(第13条の2も同様)との規定から、管理者を置いていない場合、つまり、地方公共団体の長が管理者の権限を行う場合は、特段の規定がないことから、地方自治法の規定が適用され、その権限は、長の権限となり、副市長へ委任できるのではないかという解釈・考え方はどうでしょうか。

Re: 副市長への委任について(その2)

市という村の法担 No.3282

 上記の前段については,そのとおりであると思います。
 上記の後段についても,基本的におかしくないと思います。少なくとも,禁止はされていません。

 しかし,次に掲げる理由から,副市長への委任については,消極的に解します。
1 地方公営企業法第13条第2項及び第13条の2の規定による委任は,企業職員・企業管理者に委任することができるいうもので,地方公共団体の一般の職員には,委任できないこと。
2 同法には,第7条の2第3項の規定など,企業経営を,政治から遠ざけようとする意図が伺えること。
3 管理者を置かないことは,条例で定めなければならない(同法第7条)が,委任は,告示だけで行える(新地方自治法第167条第3項)こと。

 なお,この意見は,全面的な委任をする場合(副市長が実質的に管理者となる場合)を想定したものです。管理者を置くことが原則なのに,管理者を置かず,委任をすることによって,実質的に管理者と同じ権限を有する職ができるというのは,地方公営企業法第7条本文の規定をないがしろにするもので許されないと考えました。

Re: 副市長への委任について(その2)

くまさん No.3283

自治法で規定されているのは、「長の権限に属する事務の一部」を委任できるのであって、権限そのものを委任できるのではないと解します。
地方公営企業法では、「管理者としての権限」が長にあるわけですから、権限そのものを副市町長に委任することは、いかがなものかと思われます。
・・・これもあくまで私見ですが・・・。

Re: 副市長への委任について(その2)

市という村の法担 No.3284

 あっ,そうか!!!
 くまさんの意見に同意します。(あっさりと,前言を撤回します。)(笑)
 長の権限に属する事務の一部を委任することはできるが,管理者の権限に属する事務を委任することはできない。
 なるほど,そうですね。くまさんに一本とられました。参りました。

Re: 副市長への委任について(その2)

canopus No.3285

たまたま、当市では副市長への法改正と同時に水道事業管理者を置かないこととするため、副市長への委任の可否について検討した経緯があります。

結論としては、地方自治法の特例法である地方公営企業法でその旨の規定はなく、企業職員でない副市長への委任は、消極的に解しています。

ややこしいのは、「地方公営企業法逐条解説」において市長が欠けた場合は、市長職務代理者たる助役が「水道事業管理者の権限を行う市長」の代理をする旨記載されていることです。
公益企業からは隔離され、事務の委任をされることもない助役(副市長)が、市長が欠けたときは水道事業管理者の権限を行うんだそうです。
なぜ?と思うのですが、聞いた話ではそういう行政実例があるんだそうです。一方、地方公営企業法第13条第2項の委任に関しては、助役に委任したような行政実例は見当たらないそうです。

Re: 副市長への委任について(その2)

浜の龍ちゅん No.3298

また、また 意見を提出しますので、皆様の考えをお聞かせください。

そもそも管理者の権限は、もともと長の権限であったものが、地方公営企業法という特例法により、その権限の一部が管理者へ移行したもので、管理者を置かない場合は、当然に市長が自己の権限として、その事務を執行すると考えます。
この自己の権限の中には、
・地方公営企業法の管理者としての権限
・他の法令に基づく権限
  ・道路法に基づく道路管理者としての権限
  ・地方教育行政の‥‥法律に基づく教育財産の取得・処分に関   する権限
  ・知事の権限であったが、自治法の事務処理の特例により、市   長の権限となった権限
  など、など。

法律に特別に禁止規定がない限り、長固有の権限とされるものでない限り、その一部を委任することができると考えます。

以上のように
もともと、長の権限の中の一つに、管理者の権限があったという考え方です。

ですから、地方自治法第153条第2項の規定により、その権限に属する事務の一部であれば、長固有の権限に属するものを除き、その一部を副市長に委任することができると考えますが。

当市において、副市長へ委任する事項のひとつに、
「工事の請負や業務委託等の契約に関すること。」を考えています。

その中で、水道事業に係る契約は委任しない方向で規則案を作成中ですが、
「工事の請負や業務委託等の契約に関すること。」とした場合、管理者を置いていない当市の水道事業についても、副市長が契約の締結について、その権限で、当事者となると思います。

ですから、「工事の請負や業務委託等の契約に関すること。ただし、水道事業に係るものは除く。」と規定する必要があるのではないかと考えていますが。

委任することができないとすれば、根本的に見直す必要が出てきます。

ご意見をお聞かせください。


Re: 副市長への委任について(その2)

canopus No.3299

地方公営企業法が、管理者を置かない場合、長が管理者を兼ねるのではなく、長が管理者の権限を行うというふうに制度設計したことから考えると、管理者はあくまで長から企業運営を受任した者の呼称なんでしょうね。
さて、長が直営する場合、地方公営企業法13条2項の関係から、企業職員以外の手も借りていいのかどうか。

Re: 副市長への委任について(その2)

市という村の法担 No.3300

 浜の龍ちゅん様,ころころと意見を替え,混乱をさせてしまい申し訳ございません。
 今回は,書籍の記載を参考にした意見です。

 「新版逐条地方自治法第2次改訂版(松本英昭著)学陽書房」の460頁に「地方公営企業に管理者を置かないで,その権限を普通地方公共団体の長が行っている場合には,長の職務代理者がその管理者の権限の代理を行うものである。」とあり,また,同461頁に「委任」と「代理」の相違が記されております。
 これらの記載を読むと,地方公営企業法第8条第2項の「管理者の権限は,当該地方公共団体の長が行う。」とは,長が管理者の権限を代わって行使する(代理)と解され,当該事務が市長の権限になる(委任)のではないと解することができると思うのですが,いかがでしょうか。

 なお,
>以上のように
>もともと、長の権限の中の一つに、管理者の権限があったという考え方です。
 についてですが,
 地方公営企業の事務は,地方公営企業法の制定によって生じたものであり,地方公営企業法の制定前には無かったのであるから,その事務が長の権限であったとはいえないような気がします。

Re: 副市長への委任について(その2)

WGN No.3301

法律の解釈を抜きにして考えれば、地方公営企業の事務全般を副市長に委任して経営させるという考え方は、悪くないと思います。事業本部のような考え方ですね。

ところで、昭和27年に地方公営企業法が施行された際、依命通達が出されています。すでに通達としての効力はないでしょうが、考え方の参考になります。
http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/jigyo/reiki_int/reiki_honbun/g1012693001.html ←東京都HPに掲載

この中で、法第7条但し書きの規定により管理者を置かない場合、管理者の権限を行う市長に事故があったり欠けたときは、助役が職務代理者になることが書かれており、その意味では、市長の事務を助役に委任することも可能のように思われます。

しかし、さらに法第7条の2第3項の規定により、管理者は常勤の職員と兼職することができないのであるから、助役との兼職もできない旨が書かれています。

そうすると、地方公営企業法では、副市長が管理者の職を兼職することを禁じているのに、権限を委任する方法なら副市長に管理者の職務を行わせることができる・・・というのは、法律に欠陥があるようで、ちょっと疑問に思われます。

Re: 副市長への委任について(その2)

浜の龍ちゅん No.3302

ご意見ありがとうございます。

疑問に思うことは、管理者の権限を「代理」と解すると、長に留保された権限以外は、管理者は地方公営企業の業務を執行し、当該業務の執行に関し、当該地方公共団体を代表するという第8条の規定と整合しないと考えます。

管理者の権限において行った行為は、管理者に帰属する(長に及ばない。)ことから、やはり、「委任」と思いますが。

例えば、契約行為も管理者の名で行いますよね。

いかがでしょうか。


会計管理者の休暇承認者は誰か

sakurasaku No.3265

本市では、会計管理者を部長職とする予定です。
この場合、休暇の承認、出張命令等の専決者については、一般の部長は副市長ですが、特に副市長に会計事務の監督の委任が無い場合には、会計管理者についての専決者は市長とするべきでしょうか。

Re: 会計管理者の休暇承認者は誰か

mm No.3266

本市でも会計管理者を部長職とする予定です。
休暇の承認や,出張命令等については,会計事務に関することではなく,職員の服務に関することなので,市長決裁ではなく,他の部長職と同様に副市長の専決事項でよいのではないかと思います。
明確な根拠はありません。私見です。

Re: 会計管理者の休暇承認者は誰か

yanbaru No.3271

丁度、同じ疑問を感じていました。
副市長の事務分担に「会計管理者の服務に関すること」を入れるのか?そもそも市長に代わって専決できる事案なのか?地方自治体の会計事務をつかさどることが職務ならば、その最終責任は会計管理者であり、副市長の「補助機関たる職員の担任する事務を監督」という範囲に入れてよいことなのか?等々。市長決裁とするか、副市長への委任が必要ではないか?と思っています。私見ですみません。

Re: 会計管理者の休暇承認者は誰か

Kb No.3272

 逐条地方自治法の第167条の解説によれば、
○助役の行う「補助機関たる職員の担任する事務を監督」は、職員の身分上の監督ももとより行うべきものである。
○「補助機関たる職員」には、収入役を含む。
となっているので、これを助役を副市長、収入役を会計管理者に読み替えて考えれば、一般職となった会計管理者の休暇承認を副市長は行うことができるのでは?と考えています。
 本市では会計管理者を部長ではなく次長級の職として設定する予定なのでなおさら、わざわざ市長に休暇承認をもらってられないよな(^^;;;と考えており、委任とか大げさな話でない形でなんとか理屈をつけて市長直々の承認は避けたいと思っています。
 とはいえ、次長が副市長に休暇承認を受けるというのもどうかとは思うのですが。。

Re: 会計管理者の休暇承認者は誰か

yanbaru No.3274

 たびたびすみません。
 副市長が専決する項目に会計管理者の休暇等を追加することになるのでしょうか?それとも類推判断してもよい?
本当に休暇のたびに市長決裁は疑問ですね。いろいろと悩んでいます。
 また、部長や次長という位置づけは、どこでどう規定すればよいのでしょうか?待遇が?職責が?給与が?なにが部長級や次長級なのでしょうか・・・疑問ばかりですみません。

Re: 会計管理者の休暇承認者は誰か

元会計課 No.3277

市長の補助職員である会計管理者の服務関係の取扱いについては、市長の権限に属する事務と考えています。

例えば、市事務決裁規程で、次のように規定してはどうでしょうか。

(定義)
第○条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)部長等 ○○市部設置条例に定める部の長及び会計管理者をいう。

(副市長の専決事項)
第○条 副市長の専決事項は、次のとおりとする。
(1)部長等の休暇の承認に関すること。

実際のスタイルは、各市の事務決裁規程に合わせてアレンジすれば良いと思います。

Re: 会計管理者の休暇承認者は誰か

sakurasaku No.3296

ありがとうございました。
組織担当者とも相談しましたが、とりあえずは、組織図において、会計管理者については副市長から線を引くことしました。
事務の権限的には、市長から直接線を引くべきとも思いますが、服務、人事の関係では、副市長に監督権があるという意味の線です。
また、部長職とすることについては、最低限、職務等級表の部長の等級に加えれば可かなと思っています。
あとは、組織規則なんかで、規定すべき部分があれば、加えればよい程度かなと・・・

施行前の改正について

214 No.3291

単純なことを質問して申し訳ないのですが、平成19年4月1日施行の未施行の要綱について、一部改正、廃止等ができるのでしょうか?

単純なミスで、いったん4月1日施行で一部改正若しくは廃止した要綱をまた元に戻さないといけないことになった案件です。

Re: 施行前の改正について

sakakei No.3293

基本は「できる」でよいのでしょうが,一部改正等要綱の附則の施行日を変えるのか,経過措置を追加するのか,一部改正等要綱そのものを廃止するのかについては,より詳しい情報を提供していただいたほうがよいかと思います。
そもそも一本の要綱で複数の要綱の改正,廃止をしたものなのか,それぞれの改正要綱,廃止要綱なのか,一本の要綱の附則で一部改正,廃止したものなのか,教えてください。

Re: 施行前の改正について

がんぼる No.3294

公布済未施行の例規等について、後から何らかの事情によりさらに改正を加える必要が生じた際には、「○○の一部を改正する□□の一部を改正する□□」というように一部改正の一部改正というような対応をすることが可能です。

ただし、ご質問のような一度改正又は廃止してしまった要綱等をまた元に戻すというのは・・・・一応理論上は可能なのでしょうが、あまり好ましいことではないでしょうね。よほどの理由がないとまず起案が通らないかと。
 現在当町においても行財政改革等により職員数の削減を図っております。
 そのために、専門職(保育士、保健師等)の補充が困難なために、不足数については臨時職員(非常勤)等の雇用で対応しております。そのために、労働時間数が常勤職員の3/4以内となり、業務に支障をきたしております。
 みなさんにご教示いただきたいのは、地方公共団体においても人材派遣会社と委託契約を締結して保育士等の派遣を依頼できるのでしょうか
http://www.asahi.com/life/update/0222/009.html などをご参照下さい。3年たつと直接雇用に切りかえる必要があるようですね。
各地で、このような「偽装請負」で、労働局の査察とか指導がはいってます。がんがって理論武装しないと。

しかしまあ、行財政改革の結果業務に支障をきたすとは、リアルすぎる言い方ですね。

特別職の報酬を0円とすることについて

にこぷん No.3290

地方自治法第292条が準用する同法第203条では、議会議員に報酬を支払わなければならないと規定していますが、一部事務組合規約で報酬を支給しないと定めれば、組合議会議員に報酬を支給しなくても違法とはならないのでしょうか。

社会福祉法人への補助

とちっこ No.3239

 とある田舎町の者でございます。
 町内の障害者支援施設(就労移行等の通所サービス)が開設されるに伴い、開設すぐには、利用者が定員に満たない等の理由で町単独で運営補助金を支出しようとしています。
 ところが、補助金交付に関し規則を制定しようとしたら社会福祉法第58条第1項に「条例で定める手続きに従い…」との規定にぶつかりました。
 これまで数十年にわたり町社会福祉協議会への補助や民間保育所を運営する社福法人への補助がなされてきましたが、これは、やはり条例制定が必須なのでしょうか。

Re: 社会福祉法人への補助

yonecchi No.3247

北海道町村会開設のほーむ支援室、法務相談事例集の4.財務会計にかんする相談のコーナーをご覧下さい。

Re: 社会福祉法人への補助

公施設 No.3248

社会福祉法人に対して助成する(補助金交付、財産の貸付け、財産の譲渡など)ためには、条例制定が必須条件です。具体的な手続については、その条例の施行規則に基づいた補助金交付要綱を制定し、そこに詳しく規定すればよいかと思います。

Re: 社会福祉法人への補助

法規担当ひらひら No.3255

我が自治体でも同様の状況であり、条例がないまま社協などへの補助金の交付がなされてきました・・・。
社会福祉法第58条と地方自治法第232条の2の関係はどうなんでしょうか?
社会福祉法が地方自治法の特別法としての位置づけになるのでしょうか?
公益上の必要性の如何にかかわらず、条例制定は必須要件なのでしょうか?
補助金の基本的根拠は、地方自治法第232条の2だと思ってきたので、戸惑っていますが、おそらく、このような仕組みがあるのは社会福祉法だけだと思いますが、詳しい方いましたらご教授ください!

Re: 社会福祉法人への補助

No.3258

長野逐条(第12訂 すいません、新しいものが買えないもので)の地方自治法第232条の2の解説によると、「もともと地方自治法で公金支出の規定がなされていたが、昭和38年の改正時に憲法が直接働く限り必要ないとして当該規定が削除された。
憲法第89条で政教分離、教育・社会福祉等への国家統制を排除する目的のため国・地方公共団体が財政的支援をすることを禁じており、地方自治法に優先して適用される。ただ、教育、博愛の事業に関しては、公の支配に属しているものに対しては支出可能と解されており、私立学校法、社会福祉事業法第56条(現社会福祉法第58条)については、公の支配に属しているものとして公金の支出が可能と解されている」(要約By猫 できれば原典の最新版を当たってください(^^; )とあります。
したがって、社会福祉法人に対する補助については地方自治法第232条の2ではなく、社会福祉法の規定に従う必要があり、同法第58条には「当該地方公共団体の条例で定める手続に従い」と規定されてますので、社会福祉法人に補助等をする場合は条例は必須と考えます。反対に社会福祉法人に補助等を行わない場合は条例は不要でしょう。ただ、社会福祉協議会へ補助出してません? そうすれば条例が必要となります。 改善する必要がありますが、議会上程のタイミング・議会上程理由は議会対策の部類ですねぇ(ぢつはこれが一番ネック)。

Re: 社会福祉法人への補助

とちっこ No.3286

 皆様、ご回答ありがとうございました。
 やはり条例制定が必要のようですね。今までずっと違法支出していたことになります。
 さあ、次回6月議会に条例案を上程することになりますが、ちと頭が痛いことになりそうです。
 
 多分、私の県内の市町には、うちと同様の自治体があるようですから、気をつけてください。

Re: 社会福祉法人への補助

sakakei No.3287

すでに「社会福祉法人の助成に関する条例」などの通則的な条例が制定されてはいませんか?
そうであれば,その条例に基づき,規則等で補助制度を設けることができると思いますが・・・

納入通知書の記名について

k4y3z4y4 No.3281

以下の点について、どなたか御教示願います。

 地方自治法施行令154Bは、納入通知書に記載すべき事由を規定していますが、記名方法についてはふれていません。

 当県では現在、
  「○○県知事 △△△△ 印」という記名を用いていますが、つぎのような記名は可能でしょうか。

 @「○○県知事 印」 →肩書+印 の例

           □□□□
 A「○○県知事 △△△△ 印」 →知事の交代があった場合等に、印刷済の旧知事名を二重線等で消して新知事名を表示する例
 
 Bその他の例

 
 各自治体で具体例があれば、あわせてご紹介願います。

選挙における投開票事務手当について

かど No.3279

各種選挙において、自治体職員が投開票事務に従事した場合の手当について、支出科目は職員手当等のうちいずれの細節によるべきでしょうか。また、支給単価については規則等で定める必要があるでしょうか。

請求書の宛名について

MATSUZAKA No.3251

現在、本市においては物品売買、工事請負等々における業者からの請求について、本市においては市販の請求書または市が作成支給する請求書により支払いを行っておりますが、その際、請求書の宛名については「○○○市長」という宛名により支払いを行っていますが、請求書には「○○○市長」と「氏名」を併記する必要は無いのでしょうか。
 なお、現在は市で作成支給している請求書については「○○○市長」としか記載はされておりません。
 もし、法的に必要、不要が明示されているものがございましたらご教示願います。
 このような初歩的な質問で大変申し訳ございませんが、皆様よりご回答頂ければ幸いであります。

Re: 請求書の宛名について

WGN No.3276

「○○市長 ○○○○」と、氏名まで書かれているに越したことはないでしょうが、請求書の宛名については、相手方の意図として本市あてに請求していることが明確であれば有効としています。

本市の場合も、請求書の書式を業者に渡す際には、あて先については「○○市長」と、職名だけ表示しています。

なお、高知県会計事務の手引の「見積書、請求書の宛名」をご参照ください。
http://web2.pref.kochi.jp/~suitou/tebiki/saishutu/Q&A/Q&A/T4910600.htm
 
 当町で非常勤で短時間(4時間/日)勤務で保育士を雇用する場合、地方公務員法第38条が該当すると思われるので、他の地方公共団体で残りの時間(例えば4時間/日)で、報酬を得て保育の従事はできないと考えられるが、ご教示いただきたい。

Re: 非常勤の一般職の地方公務員法の適用について

市という村の法担 No.3270

 「非常勤で短時間勤務の職」というのが,どのような職であるか明らかではありませんが,地方公務員法第3条第3項に掲げる職以外の職(要するに一般職)の職員については,地方公務員法の規定が適用されますので,同法第38条の規定により,営利企業等の従事制限を受けることになります。
 よって,許可を受けなければ,報酬を得て他の団体の事務に従事することはできません。

権限委譲に係る規則の制定について

たかひろ No.3232

 はじめまして。
 皆さんのお知恵を借りたく、書き込ませていただきます。
 当市では、県の事務処理の特例条例で権限の委譲を受ける予定です。
 そこで、県の条例を施行するために当市の規則を制定する必要があるか否かを検討しております。
 地方自治法逐条解説によれば、「『○○条例及び○○条例施行のための規則に基づく事務』と規定することにより、都道府県の規則も含めて市町村に適用があることとなる。」とあります(1122ページ)。
 この記載にしたがって、県の条例施行規則が当市でも適用があるから、当市の規則制定の必要はないと判断したのですが、法規担当は制定する必要があるのではないかとの意見でした。
 そこで、このような場合の制定の必要性について、教えていただければ、幸いです。

Re: 権限委譲に係る規則の制定について

市という村の法担 No.3241

 県の事務処理特例条例の規定がどのように定められているかによって異なり,原則的には,次のとおりです。
 まず,法律に基づく事務が対象となっている場合には,県の条例及び規則の規定は,市町村に適用されませんので,市町村において条例及び規則の規定を定める必要が生じます。
 次に,県条例に基づく事務が対象となっている場合には,県の規則の規定は,市町村に適用されませんので,市町村において,規則の規定を定める必要が生じます。
 したがって,県条例と県規則に基づく事務が対象となっている場合には,その県条例と県規則の規定が市町村に適用されますので,市町村が処理することとされた事務自体について,条例・規則の規定を定める必要はありません。

Re: 権限委譲に係る規則の制定について

たかひろ No.3268

 ありがとうございました。

 もう一点についてもアドバイスをいただけるとありがたいのですが。
 実は、県規則は、その中で様式を定めています。そして、あて先が県知事になっています。
 担当としては、県規則の適用がある以上、様式中の「知事」は「市長」に読み替えられると考えています。
 この理屈に無理があるでしょうか。

予算の提案?暫定予算?

MMatto No.3218

 3月の2日に予算を提案した後で、首長が亡くなりました。この場合、
 @ 一度議案を取り下げて(次の長が決まるまで)暫定予算
 A 提案したということで、義務的経費以外を除いて予算の  凍結(そもそも可能でしょうか?)
 B 提案済みの案件なので、このまま続行。
 予算に詳しい方、こういう事例に遭遇した方、ご教授願います。 

Re: 予算の提案?暫定予算?

No.3220

お疲れ様です。大変な事件ですね。
予算に詳しいわけではありませんが、私見を。
Aは無理でしょう(法的に「凍結」規定がない。)
Bは新首長の施策策定を妨げる恐れが強く好ましくない。

したがって、@になるか、Cとして議会で「提案者不在により審議が出来ない」という理由で否決してもらう=>暫定予算(骨格?)を首長職務代理者が提案 ということになるのかな???

問題は職務代理者の権限の範囲だと思われます。
@の議案取り下げ権限があるのでしょうか??

不明確なままで申し訳ございませんが、一助になれば。

Re: 予算の提案?暫定予算?

MMatto No.3223

ありがとうございます。すべては今日の議運にかかってますがとてもさんこうになりました。

Re: 予算の提案?暫定予算?

WGN No.3235

猫さんの、
>問題は職務代理者の権限の範囲だと思われます。
>@の議案取り下げ権限があるのでしょうか??

暫定予算の議案は職務代理者が提出することになると思われるので、当初予算議案の撤回もできるのではないでしょうか。
また、最悪の場合、3月末の時点で職務代理者による暫定予算の専決処分ということもありうるかと思います。

http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/chiho/gyosei/soudan/3_1-6.htm ←参考・茨城県市町村課「村長の職務代理者が補正予算を専決処分することの適否」

※本市の場合、陳情・請願・訴えは「取下げ」、議案は「撤回」と使い分けています。

Re: 予算の提案?暫定予算?

ダジャレイ夫人 No.3243

 やはり、予算成立前なら職務代理者が「取り下げ」または「撤回」することでしょうね。予算提案権は首長の専権に属するとはいえ、首長が不在となったときまで取り下げも撤回もできないというのは、いかにも不合理ですから。

 予算執行の期限との競争になりますが、できるだけ早く職務代理者が暫定予算を提案して成立させ、新首長の登板を待つべきでしょう。間に合わないのなら、専決処分というのもやむを得ないかもしれません。

 もし、暫定予算の成立が間に合わずに前首長が提案した予算がそのまま成立してしまったら、新首長が予算のうち自己の政策にそぐわないものについて、その執行を事実上凍結することは、政治的にはともかく、法的には問題はないでしょう。

 ただ、滋賀県のように選挙の争点になったのであれば、凍結は民意の反映の結果といえますが、平常時では新首長が就任後直ちに予算の当否を判断する基準が見あたらず、実際には困難といえます。

 それでも新首長が気に入らない部分があるなら、そこはとりあえず凍結しておいて、補正予算で調整するということもあるかもしれません。もっとも、議会が議決した予算を執行しないという理由で不信任決議を突きつけられるおそれはありますが。

Re: 予算の提案?暫定予算?

市という村の法担 No.3244

 行政の継続性を重視して,Bもありだと思います。
 しかし,「民意」が最も大切ですので,議運の考え方に従うのが現実的ではないでしょうか。

Re: 予算の提案?暫定予算?

No.3256

いろいろ議論がなされてますが、MMattoさんのところの結果はどうなったのでしょうか? 貴重な事例と思いますので、法的なことはともかく、差し支えなければお教えいただけないでしょうか?

Re: 予算の提案?暫定予算?

MMatto No.3263

みなさま本当にありがとうございました。
結果、暫定予算となってしまいました。骨格予算についても折衝はしてみたのですが、政策を抜いた予算では適正な審議ができないということで、職務代理者が当初予算及び、政策色の強い2本の条例を撤回し、会期を延長(暫定を今から組むため)し、暫定予算を追加提案することとなりました。
 このような事件は早々ないので、どこの自治体かもうお分かりかと思います。
 同じような事例は起きてほしくないですが、あった場合はお力添えできればと今後も掲示板を見ていきます。
 本当にありがとうございました。

Re: 予算の提案?暫定予算?

No.3267

本当にお疲れ様です。
今後ともお願いいたします。
職員の皆様お疲れを出されませんようにお祈り申し上げます。
 平成20年度より指定管理者制度の導入を予定している施設がいくつかあり、その内、4施設を一体で管理した方が経費削減・サービスの向上になるとして、一団体に4つの施設の指定管理者として指定する予定です。

 そこで、その施設が、産業関連部の所管(2施設)、福祉関連部の所管(1施設)、教育委員会の所管(1施設)と異なっているため、募集や協定を一括して行うことは可能でしょうか。
 募集については、担当部署がどこになるかの疑問は残りますが一括して募集することは可能と考えておりますが、協定については、市長部局と教育長部局になるため、最低でも2つに分けるべきか、施設ごとに協定を結ぶべきでしょうか。
 同様な事例をご存知でしたらご教示願います。
学陽で出してた「指定管理者」という本に事例があります。
http://shiteikanrisha.com/
ここで、請け負った長野の事例で、似たようなのがあります。

会計管理者の協定書?

FUFU No.3249

 当一部事務組合では、4月1日より構成市の会計管理者を当一部事務組合の会計管理者として兼職をしてもらうことで概ね合意を得ています。
 しかし、一般職ということから、当組合から給料等の支払はできないし、また、他団体の事務を行うことから職務免除を申請して事務を行うこととなると思います。
 
 そこで、構成市との協定書?若しくは業務委託契約書?みたいなものを作成する必要があると思うのですが、この場合、職務免除をしていることから公用車は使えないなど、色々決め事があるかと思うのですが、どのように作成してよいのかわかりません。
 ちなみに、当一部事務組合の会計管理者としての業務が少ないことから、金銭的な支払はなしということで構成市から了解を得ています。
 
 どなたかご教示くだされば幸いです。
 
 

Re: 会計管理者の協定書?

渓流の小石 No.3257

 我が田舎では、一組と構成自治体の了解を取って、
現在は収入役に併任辞令を出して業務として職務を
行っています。
 会計管理者になっても、同様の扱いで考えています。

Re: 会計管理者の協定書?

G No.3259

>他団体の事務を行うことから職務免除を申請
をせずに、地公法35条の特別の定めをもつ条例に、当該一組の業務を加えることでどうでしょう。

とここまで脊髄反射で書いて、当該一組のほうで兼職禁止除外をしておく必要があるとも思いますが、それでクリアできないかと。

Re: 会計管理者の協定書?

yonecchi No.3260

詳しい内容は、忘れましたが、前にもこんな話があって「一組」を作って事務の共同処理をおこなうのに、その事務を再度構成自治体に事務委任するのかいかがなものかと。
そうであれば、委任される事務だけでも共同処理からはずすべきではないのか。と思います。私たちのところでももちろん同様の現象があり、担当者へ話しましたが理解はされませんでした。

Re: 会計管理者の協定書?

G No.3261

私の脊髄反射で書いた3259は、渓流の小石さんと同趣旨だと思いますが、別団体のケースでの「併任」ってありですか?
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第106号)附則第2条の規定(結核予防法の廃止)の施行日はいつなのでしょうか。
厚生労働省のパブリックコメントの資料では、結核予防法廃止に伴う結核予防法施行令の廃止は「平成19年4月1日を施行日とする予定」となっていますが、本体の結核予防法の施行日は見つけることができません。結核予防法の廃止に伴う関係条例の改正の施行日を平成19年4月1日として議案を提案しても問題無いでしょうか。
附則第1条において、「ただし、…並びに次条から附則第七条まで…の規定は、平成19年4月1日から施行する。」とありますので、附則第2条(廃止)は4月1日施行ではないかと。
見落としていました!
お恥ずかしい限りです。。。ありがとうございました。

特別職の報酬について

小太鼓 No.3217

当一組の収入役が2月初日から3月末まで長期休暇のため、その間職務代理者をおくことになったのですが、その間の報酬の支給額について悩んでおります。
 収入役の報酬額は年額○○円と規定されており、年度末に一括して支給するようになっております。
 離職された場合は、離職日にて報酬額を月割・日割にて計算するのですが、長期休暇となると実際に業務を行っていないので、離職と同じように考えてよいものなのでしょうか。
 満額支給するとしても根拠がはっきりしないので、腑に落ちません。根拠法令等わかりましたら、ご教示をお願いします。

Re: 特別職の報酬について

どんまい No.3237

収入役は、常勤特別職にあたり、休暇の概念はないと思います。よって、離職以外の休職では、満額支給するしかないと思います。本来、こういった長期休暇が続けば、事務能率の低下及び事務に支障をきたすことも予想されるため、本人が辞職すべきと考えます。

Re: 特別職の報酬について

小太鼓 No.3245

やはり、満額支給しか方法はないようですね。回答ありがとうございました。
 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)」の第225条で、「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)」の一部が改正され、「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」の題名が「公益『的』法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に改められます。

 法の施行期日はまだだいぶ先ですが(平成18年6月2日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から。ということは、平成20年中ですね。)、例規に影響が出る法律の施行なので情報を提供しておきます。ま、自分が忘れないようにする意味もありますが…(笑)。

 うちでは「公益法人等への職員の派遣等に関する条例」が上記の法律を引用しているため、題名を含めて条例の改正が必要となります。さらに、この条例をほかの条例で引用しているので、その条例の改正も必要となります。

 ほかに、民法の法人に関する規定も全面的に改正され、中間法人法が廃止され、現行の公益法人は、すべて「一般社団法人及び一般財団法人」と「公益社団法人及び公益財団法人」に分類されます。現行の公益法人は特例民法法人とし、法案施行日から5年以内に新制度に移行することとされています。

 ただ、現存する公益法人は5年間はそのまま存続できますが、その場合に「公益法人」という用語を法律の施行後もそのまま用いることができるかどうかは、よく分かりません。もしダメだとすると、「公益法人」を用いている例規をすべて改正する必要が生じます。そうでなくても、「一般社団法人」や「一般財団法人」という用語を追加する必要がある場合あるかもしれません。

 これ以外にもこの法律の施行の関係で整備が必要となりそうな例規があれば、情報の提供をお願いします。
ダジャレイ夫人さん、情報提供ありがとうございます。
私もこの法律の施行については、気にしていたところです。
私のところでは、整備法の第207条による地方公務員法第54条を削除とする改正や整備法第38条による民法の各条を削除とする改正が、例規に影響してきます。

営利目的による大量の情報公開請求

ダジャレイ夫人 No.3227

 3058の関連ですが、「ガバナンス」3月号の116pに「営利目的の大量請求」と題して、情報公開クリアリングハウス理事の奥津茂樹氏が寄稿していますね。

 特に、建築計画概要書について論じられていますが、過剰反応して条例の拡大解釈で公開を制限するのは好ましくないとしつつ、埼玉県では手数料を徴収するとか、横浜市では場所を特定しない閲覧は禁止するなどの対策が採られていることが紹介されています。

 また、社会的ニーズの高い行政情報については、共有化を進めることも重要であると指摘しています。

Re: 営利目的による大量の情報公開請求

sakakei No.3228

私もその記事を読みました。
JOネットワークという会社で,開示請求した文書をネット上のコンテンツとして有償提供するようですね。
HPには,3月下旬からサービス開始とありました。
http://www.jon.co.jp/

最近の当庁への請求には,建築確認概要書の請求は今後月1ペースで請求するとの予告がありました。

全国自治体の情報を収集して横断的に公開するというビジネスモデルは,ここ洋々亭のWEB例規集リンクにおいても実証されているように,確かに有益なものとなりうる可能性がありますが,情報開示にかかる自治体内部のコストがコピー代以上であることのフラストレーションが,担当職員にはあるのでしょう。
また,紙ベースの資料をPDFなどで公開される分にはまだよいのですが,データベース情報などの電磁的記録の開示を求められた場合の権利の帰属などの問題については,私が別館JHNで指摘してきたところです。

Re: 営利目的による大量の情報公開請求

kei-zu No.3238

 ご参考まで、「ガバナンス」で紹介されている横浜市の閲覧規正について、拙blogでご照会した記事はこちらです→http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20061023/p3

嘱託職員の身分取り扱いについて

つくし No.3229

日々の執務大変ご苦労様です。
このページはいつも参考にさせていただいています。
早速ですが、タイトルの件について誰か!誰か!教えてください。
さて、状況は下記のとおりです。
@平成19年3月31日に定年で退職する職員Aさんがいます。
A同年4月1日付けで、Aさんを当村も構成団体となっている一部事務組合Bに事務長として送り込みます。
BAさんは嘱託職員とします。条件は、
 ・他の職員同様の服務条件で、常勤です。
 ・賃金又は報酬をそれなりに支払います。
CBの定数条例には、定数に含む職員は「常時勤務する一般職に属する地方公務員(臨時に雇用されるものを除く。)」の規定があります。
D「事務長」のポストは、組織規則に定めてあり、特に身分を掲げてはいません。
EBの定年に関する条例には、定年は60歳と定めれられています。

さて、この場合、
Aさんは4月1日にBと嘱託雇用契約を締結して、Bの管理者から、事務長の辞令を受け勤務することに何らの問題はあるでしょうか。
また、Cに関連して「定数」に含まれるのでしょうか。

いろいろ調べてみましたが、自信がありません。よろしくお願いします。
Cの定数との関連でのご疑問があるようなので、一般職ではないのでしょうね。
1、地公法3条3項の何号に該当されますか。
2、事務長の職務として、公の意思形成に関与し、または公権力行使などはないのでしょうか。

法28条の6の適用では不具合があるのでしょうか。





Re: 嘱託職員の身分取り扱いについて

WGN No.3233

Bによれば、Aさんは嘱託職員で、しかも他の職員と同じ服務条件による「常勤」なんですね。
つまり、非常勤ならば特別職だと思われるが、「常勤」の職員なので、もしかしたら一般職扱いとなり、職員定数条例の「定数」に含まれるのではないかと考えたのですね。

ところで、「常勤の職員」ということは、地方自治法第203条の「報酬」ではなく、同第204条の「給料」を支給することになるのではないかと思いますが、給料額や支給方法を、一部事務組合の給与条例で定めていますか?

自治参加条例の問題点について

ソレイユ No.3190

スレの趣旨と異なりますが、昨日、どのサイトか忘れましたが、全国的に流行となっている「自治基本条例」または「市民参加条例」について、その内容から、市長、議会を縛り、与党になれない一部の集団が議会手続きをはずして、市政をコントロールできるようになるおそれが高いとする、興味深い内容を読みました。記録しようとしたのですが、サイトが見つかりません。どなたかお読みになった方、サイト名教えてください。

Re: 自治参加条例の問題点について

がんぼる No.3193

Re: 自治参加条例の問題点について

ソレイユ No.3199

ありがとうございました。朝から悶々としていた気持ちが晴れました。内容はいかがですか。私、感銘を受けたのですが。

Re: 自治参加条例の問題点について

ぷよぷよ No.3203

 どうですかね。世界日報の記事ですから。
 何事にも善し悪しの側面があり、また、現行の自治法の規定において最善の手法が探られるべきという指摘は、なるほど一つの見解ですが、引用先を明らかにして記事の内容を主張されたとしても、あまり人には感心されないでしょうね。

Re: 自治参加条例の問題点について

sakakei No.3230

 世界日報の社説は自治基本条例について,各地域の条例を比較検証することなく論じていますが,社説で指摘されているようなケースは,住民の教育水準や自治意識がとてつもなく高い都市部の先進的な事例なのであって,そもそも自治基本条例なんて,保守系勢力が強く,政治的無風状態の地域にとっては,条例案策定における市民参加を唱えてみても,笛吹けど踊らず,従来型の審議会行政でシャンシャンと案が作られて,議会で特に異議もなく議決されておしまい,といったケースも珍しくないでしょう。

 社説は,自治基本条例が,憲法がうたう「地方自治の本旨」を歪め,地方政治を空洞化させかねないものとしていますが,「地方自治の本旨」にしても団体自治と住民自治の2本柱で構成されることが通説であるのに,「市民自治を唱える一部学者グループ」といった表現で,「市民自治(≒住民自治)」がいかにも党派性をもった主義主張のように論じることには違和感を感じます。まあ,それがこの新聞のウリなのかもしれませんが。

 憲法や自治法に基づく首長や議会の権限まで拘束するような条例案については,団体自治との兼ね合いを慎重に検討するべきですが,住民自治については,制定法以前の一種の自然法的な概念であると思うので,住民自治についての基本原則を定める条例案を住民主体で検討するということについては,理にかなっているのかなと思います。
 さらに言えば,公法と私法の分類でいうと,自治基本条例は公法になるのでしょうが,団体自治と住民自治とで比較すると,住民自治はより私法の領域に近いのではないでしょうか。
 私法の分野では,私的自治の原則により,法律で明文の規定があっても,当事者の合意があればそれが優先されるのが原則であり,これは,商取引などのルールが,法による国家成立以前から存在していることに注目していることによるものと考えます。
 同様に,住民が地域の問題を自主的に解決するという住民自治の原則も,法による地方自治制度が成立する以前から存在していることに注目する必要があると思います。

投票管理者等報酬の源泉徴収について

フラットスリー No.3192

各種委員や消防団の源泉徴収については以前議論になっていましたが、選挙の投票管理者や立会人についてはどのような取り扱いになるのでしょうか。所得税の基本通達28条の7から考えれば、期日前投票立会人や開票立会人(選挙立会人)については1万円未満の支給になることから非課税の気がしますし、1万円を超えている投票管理者(選挙長)は源泉徴収しなければいけない気がします。
当市の過去の状況では源泉徴収しておらず、いささか疑問に感じておりますので、どのような対応が適切なのでしょうか。

Re: 投票管理者等報酬の源泉徴収について

WGN No.3209

結論とは言えないのですが、判断のネタとして。

地方自治法第203条の規定により、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人及び選挙立会人には報酬及び費用弁償を支給することになっており、それぞれの市町村の「非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例」で、「報酬」の金額を定めて支給していると思います。その意味では、給与所得として源泉徴収すべき性質のものだと思われます。

一方で、「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律」という法律があります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO179.html ←法律
この法律の第14条には、下記のように規定されています。

(選挙長等の費用弁償額)
第十四条  選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、選挙分会長。以下この条において同じ。)、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人が職務のために要する費用の額は、次に掲げるとおりとする。
一 選挙長          一日につき 一万七百円
二 投票所の投票管理者    一日につき 一万二千七百円
三 期日前投票所の投票管理者 一日につき 一万千二百円
四 開票管理者        一日につき 一万七百円
五 投票所の投票立会人    一日につき 一万八百円
六 期日前投票所の投票立会人 一日につき 九千六百円
七 開票立会人        一日につき 八千九百円
八 選挙立会人        一日につき 八千九百円

うーん。条例では「報酬」なのですが、法律では「費用弁償」と書かれており、判断に困ります。
過去に、解釈上の通知でも出ているのでしょうか。

Re: 投票管理者等報酬の源泉徴収について

やまさん No.3225

御指摘のように国は費用弁償ですが、一般的には都道府県及び市町村では、報酬として同額を支給しています。
自治法に報酬を支給すべき明文規定があるためだと理解しています。国がなぜ費用弁償なのかは分かりませんが。

副市長への委任について

浜の龍ちゅん No.3202

2月又は3月議会において、今回の地方自治法の改正に伴う例規の整備をすすめられていると存じます。

ところで、従来の「助役」から「副市長」への改正の趣旨である権限(逆に言えば、責任)の強化という観点から、市長の権限を副市長へ委任することについて、あまり話題になっていませんが、みなさんのところでは、そろそろどう考えられていますか。

第一法規(株)さんの「レイキ−ナビ」(2006.12)という冊子には、委任する事務として、

・市議会に提出する議案等調製に関すること。
・予算編成に関すること。
・行財政改革に関すること。
・市の総合計画及び実施計画の作成及び実施に関すること。
・広報誌の編集発行に関すること。
・国及び県との連絡調整に関すること。
・地方自治法別表第1及び第2に掲げる市が行うとされた事務に関 すること。

 ‥‥‥等の事例が示されていますが、何かピンときません。

 「委任」と「専決」とは違いますし、事務の分掌と考えればいいのか。
 
 あくまで「委任」ですから、第一法規さんの示されている事項については、副市長が自己の権限で実施し、全責任を持つとも考え難いのですが。

Re: 副市長への委任について

じゃんじゃん No.3207

「レイキナビ」に書かれている内容は、事務委任というよりも、事務決裁規程上の「専決」だと思います。
「広報誌の編集発行に関すること」を事務委任したとすれば、発行者は、副市長ということになります。事務委任の考え方は、市長が、教育委員会や福祉事務所長に行っている行為、すなわち、教育委員会や福祉事務所長の名前で行政文書を発送するような場合が事務委任に該当すると思います。
ですから、小規模の市では、該当しないのではないでしょうか?

Re: 副市長への委任について

WGN No.3208

市長の事務を副市長に委任するということは、企業でいえば、代表権を持つ代表取締役が、2名以上存在することになりますよね。

そういう複数のトップマネジメントが同時に必要なとき、例えば災害発生時に、有識者や関係機関も加わる防災会議は市長が所管し、庁内の災害対策本部は副市長が所管する、というように、市長と副市長の役割分担を決めておくことは考えられると思います。

ところで、市長の事務を副市長に委任すると、その事務量によっては、副市長の事務を補助するための、独自の組織や専決区分も必要になってくるのでしょうか?

Re: 副市長への委任について

G No.3214

過去ログからサルベージ。

財団法人大阪府市町村振興協会の「自治大阪」では、「例えば、議会の招集権、議案の発案権、再議権又は議会の解散権、条例又は規則の公布、規則の制定権、副市町村長や監査委員といった主要職員任命権等、長の固有の権限又は長自ら執行することを明らかに予定しているものについては委任すべきではないと解されます」とあります。(http://www.masse.or.jp/~jichiosaka/issue/issue18_8/200608_p32.pdf

(ここから今日書いたもの)
第一法規さんのいうように、「地方自治法別表第1及び第2に掲げる市が行うとされた事務に関すること」ですし、「自治大阪」の委任除外規定の引用は、「市町村長は、法令に特別の禁止規定のない限り、その権限に属する事務の一部であれば当該事務を委任することができますが、(例えば、)」と続きます。カルロス・ゴーンさんみたいな人を連れてきて、最高執行責任者=「首長」のかわりをさせるのも可能ですね。

Re: 副市長への委任について

kei-zu No.3221

 本日も1件、他市から電話で照会があったのですが、副市長への委任については、専決事項のように定型的に各号列記されるものではなく、首長の政治的判断で規定されるべきものだと個人的には思っています。首長としての最低限の職務以外は、自由に想定できるのではないでしょうか。
 例えば、都市計画に重きをおいて政策運営を行おうとする首長が国交省から人材をひっぱてきて「この分野はお前にまかせた」とその分野における権限を広く委任することも想定できるでしょう。(とはいえ、重点分野であれば、なおのこと政治姿勢を対外的に示すために首長名での表記が政策的に望まれるとは思います。難しいところですね。)
 また、行政経験があまり無い方が首長になった場合は、その事務の幅広い範囲において副知事に委任することも可能でしょう。
 もちろん、専決事項のように、行政運営全般における「軽微な事項」を列記して委任することも問題ないことは言うまでもありません。
 将来的には、副知事・副市長への権限委譲に関する理論・実務が蓄積の上、例えば、国の内閣が大臣名で諸通知を出すように、専門分野における適材を処遇して行政の執行機関を「組閣」することができるのかな、とも思うところです。(そのように複数の副知事・副市長が設定された場合は、当然のことながら、その給与の処遇は、現在の「首長の補佐役」として額から大幅に見直しがされるべきだとおもいますが。)
 もっとも、合併でいくらか規模が大きくなったとはいえ、現在のところ自治体のそれぞれの規模は、決して大きいものとは言えませんので、首長の権限を受けてまで実施することが妥当な事務がどの程度有るかは、難しいところです。
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 仮に「委任を受けて執行する事務」を想定することができず、副市町村長の職務が現在助役の担っている「長の補佐」的な役割にとどまるということであれば、あえて副市町村長を置くまでもないという考え方も生ずるものと思われます。
「主要法令トピックス」06年10月号(ぎょうせい)
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Re: 副市長への委任について

G No.3224

>合併でいくらか規模が大きくなったとはいえ
 たしかに、市町村で言えば指定都市くらいでしょう。けれど、そう遠くない将来に、道州とかいう、「専門分野における適材を処遇して行政の執行機関を『組閣』する」のにぴったりの制度ができるかもしれないわけですので。しかも、そのような制度設計であれば、道州のトップに絶大な行政権力が集中することも避けることができそうですし。
 すみません。独り言でした。

長期継続契約に伴う・・・

シルク No.3219

 長期継続契約の条例制定に伴い、財務規則の変更が必要になるところはあるでしょうか?

 また、契約条項で予算の減額又は削除にともなう契約の変更又は解除しようとするときの業者への通知期限には2月前や3月前とあるようですが、法的な根拠はあるのでしょうか?
(1月前ではダメなのかな?)

人事案件の提出方法

にこぷん No.3212

通常、人事案件は1議案につき一人ずつ提案するものであると思いますが、1議案に複数の委員等を議会提案して法的に問題はないでしょうか?議会が片方は可決、片方は否決としたい場合を考えるとおかしいのかなと思うのですが。

Re: 人事案件の提出方法

市という村の法担 No.3216

 にこぷんがご心配のように,一部の者を否決したい場合に,非常にややこしくなる(議案修正等が必要である)ため,一人一議案にすべきです。

会計管理者訓令

moro No.3213

 当自治体ではこの3月末をもって現収入役が退職し、4月1日より新たに別の職員が会計管理者に任命されることになっています。会計管理者は部長級とする予定です。また、会計管理者の補助組織として従来どおり会計課を置くこととしています。

 そこで、収入役訓令(具体的には「収入役事務決裁規程」)も改正しなければならないのですが、基本的なところで考えがまとまらなくなってしまいました。
 1 そもそも、会計管理者が訓令の令達者となることは妥当なのか
 2 収入役訓令廃止を3月31日で、会計管理者訓令制定を4月1日でそれぞれ令達・施行しなければならないのか

 1については、「会計管理者の権限に属することなら、従来どおり訓令を出せるんじゃないの?」と簡単に考えていたのですが、一般職が訓令を出すことには違和感を感じる、という意見もありまして、心許なくなってしまいました。皆さんの自治体ではどのようにお考えでしょうか?

 2については、3月中は会計管理者名で訓令は出せないし、4月になったら今度は収入役名が使えなくなってしまうことを考えると、こうするしかないのかなと思っているのですが…それとも3月中に収入役名で「会計管理者訓令第1号」を令達することができるんでしょうか?

 下らない質問で恐縮です。ご教示くだされば幸いです。

Re: 会計管理者訓令

市という村の法担 No.3215

1については,訓令は上級機関の下級機関に対する命令ですから,一般職が出すことに問題はありません。指揮監督権があればOKです。
2については,廃止制定ではなく,改正でよいと思います。建設省の省令を国土交通省が改正するようなものであると思います。
 なお,以前にも,書き込みがありましたが,市長が令達する訓令が市訓令であり,消防長が令達する訓令が消防本部訓令であるように,機関+訓令ではなく,組織+訓令の方が一般的であると思います。
 当村においては,総務部長訓令や総務課長訓令ではなく,総務部訓令や総務課訓令などと称しております。

教育委員会委員か教育委員か?

ダジャレイ夫人 No.3191

 くだらない質問ですが、教育委員会の委員の呼称としては、「教育委員会委員」と「教育委員」のどちらが正しいのでしょう?ウチの議案書の人事案件で「教育委員会委員」と表記したら、一部の議員から「教育委員の間違いだろう」と指摘があったもので。

 それで関係法令をあたってみたのですが、法令では単に「委員」としか出てこないですね。僅かに地方教育行政の組織及び運営に関する法律8条2項等で「教育委員会の委員」という表現があるぐらいです。これからすると「教育委員会委員」の方が正しいような気がするのですが…。

 ネットで検索したヒット件数からすると、各自治体の議案では、「教育委員会委員」派の方が多数派のようです。

 地方自治法上の「委員」にも「独立の行政委員会の構成員としての委員」と「独任制の機関としての委員」の2種類があります。教育委員会の委員は前者で、監査委員は後者ですね。

 私見では、教育委員会の委員は、あくまで委員会の存在が前提でその構成員としての性格を有するということであり、監査委員は委員会の存在を前提としていません。とすると、教育委員会の委員には、「委員会」を冠としてつける必要がありそうに思います。

Re: 教育委員会委員か教育委員か?

市という村の法担 No.3194

 正式には,「教育委員会の委員」又は「教育委員会委員」であり,「教育委員」というのは,俗称・略称のたぐいであると思います。

Re: 教育委員会委員か教育委員か?

kei-zu No.3204

 ご指摘の事項について私も過去に首をひねったことがありまして、ご指摘の内容で納得した覚えがあります。
 なお、議会への議案提出の文例としては、「地方自治文例書式集(加除式図書)」(新日本法規)944ノ16ノ4頁に「教区委員会委員の任命同意について」として、「新版 起案文例集」(ぎょうせい)552頁に「教育委員会委員の任命について」として文例の記載があります。

Re: 教育委員会委員か教育委員か?

公施設 No.3205

横から関連質問させてください。
教育委員会の委員長ですが、議会の答弁者として「教育委員長」と呼ばれているようですが、やはり「教育委員会委員長」とか「教育委員会の委員長」とか呼ぶべきなのでしょうか。

Re: 教育委員会委員か教育委員か?

ダジャレイ夫人 No.3211

 市という村の法担さん、kei-zuさん、ご回答ありがとうございます。

 私も「教育委員会委員」というのが正式名称で、「教育委員」というのは俗称なんだろうとは思っていたのですが、確証がなかったもので…。新日本法規やぎょうせいが出版している例文集に掲載されているなら、ほぼ間違いないでしょうね。

 公施設さんのご質問ですが、以上からするとやはり「教育委員会委員長」または「教育委員会の委員長」というのが正式な名称でしょう。ただ、会議録に記載する場合はともかく、発言するときなどは長くて舌を噛みそうなので、「教育委員長」でもよいのではないでしょうか?

請求人の名義

きち No.3177

(自治体が債務者である)請求書における請求人について、例えば債権者が株式会社の場合は「代表取締役○○」、医療法人の場合は「理事長○○」となりますし、これ以外の例えば「営業所長○○」「事務長○○」からの請求は代表権を持つ者からの委任がなければ正当な請求にならないことは承知しています。
ここで困っているのが、医療法人や福祉法人(病院、福祉施設等)からの請求書に「施設長」や「事務長」名義での請求が多く見られることです。
全ての法人から委任状をもらえばいいだけのことなのか、いわゆる表見代表的な取扱いにして委任状なしで支払いを行っていいのか、実態はどうなのでしょうか?
これに近い例として、収納代理金融機関に支払いする「口座振替手数料」があります。請求者は「○○銀行◇◇支店長」となっておりますが、本店から支店への委任状はもらっていません。この場合、正当な請求になるのでしょうか。
皆様の自治体ではどのような取扱いをしているのか、全て委任状をもらうべきなのか教えて下さい。

Re: 請求人の名義

レオナ No.3179

 詳しいことは調べていないのであいまいですが...
 支店長は、一般に支配人(商法第20条〜、会社法第10条〜)に当たるので、一定の代理権を持っていたかと思います。
 この支配人又は表見支配人の規定の解釈で何とか対応することはできないものでしょうか。

Re: 請求人の名義

公施設 No.3180

私が会計伝票を作成していたとき、契約の相手方は「○○(株)代表取締役○○」であるが、請求書は「○○(株)○○支社長○○」となっている場合があって困ったことがあります。契約担当課に確認したところ、業者登録の際に、「支払いは○○支社長に委任する」旨の委任状が提出されていることがわかりましたので、その写しをもらい、会計伝票にそれを添付して支払ってもらったかと思います。いずれにしても、委任が明確に分かる書類の添付が必要になるかと思います。

Re: 請求人の名義

WGN No.3184

厳しく言えば、代表者からの委任状や、支配人として登記されている場合は商業登記簿謄本を提出させ、そうでなければ代表者本人からの請求書を提出させる・・・というところでしょう。

しかし、それぞれの自治体によって取扱いは異なると思いますが、私の市では、会計課の審査段階で、請求書における委任の有無は審査していません。
事務長でも施設長でも、支店長でも所長でも、営業部長でも営業課長でも、商法第24条の「営業の主任者」又は会社法第13条の「事業の主任者」であることを示すような肩書を付した使用人からの請求書については、そのまま支払っています。

また、押印された印鑑が会社の実印であるかとか、支配人の印鑑として法務局に届けられているかとか、印鑑証明書が添付されているか、とかいうようなことも審査していません。

ただ、本市の場合、請求書だけでなく、契約書や納品書等の関係書類も照合した上で、支出しています。
大雑把に言うと、請求者と請求印が、契約書や納品書と一致していれば支払っています。
(自治体によっては、支出命令書と請求書だけ会計課に提出され、審査しているところもあるようですが・・・)

なお、契約課に業者登録してある業者の場合は、登録時に委任状も併せて提出してもらっています。
(逆に言えば、業者登録していない場合、代表者と使用人の委任関係の有無を証する書類は、全く徴収していません。)

Re: 請求人の名義

きち No.3188

回答有り難うございます。

再質問ですが、医療法人、福祉法人についても、商法の支配人の規定が適用されるということでよろしいのでしょうか?(理事長がトップの法人で、院長、施設長や事務長が請求者であっても支配人と見なすことができるのでしょうか?商法の公法人に当たるのかな?)
これらの法人は業者登録はしていませんし、委任状も登記簿も取り寄せてはいません。
赤十字病院はどうなの?ああ…
実はこの点が今1番困っていることなんです。

Re: 請求人の名義

レオナ No.3189

 支配人等の規定が適用されるためには、医療法人や福祉法人が商人である必要があります。
 商人であるかどうかの判断に当たって、商行為(商法第501条〜)を行う者であるかどうかが重要になってきますが、治療等の行為を商行為と見るのは困難かと思われます。
 であれば、院長等が理事(民法第52条)でない場合には、表見代理(民法第109条ほか)等の規定に該当するときに限り、請求が有効になるということでしょうか。
 あとは、どの程度厳格に運用するかということになるのかなぁ。

Re: 請求人の名義

WGN No.3210

>これらの法人は業者登録はしていませんし、委任状も登記簿も取り寄せてはいません。
>赤十字病院はどうなの?ああ…

医療法人は医療法、日本赤十字は日本赤十字社法により、民法の規定が準用されますよね。それにしても、院長や事務長は表見代理か無権代理なのか、というような個別具体的なことは、民法には書かれていないでしょう。

病院の請求書が、理事長名ならOKで、事務長名では心配だ、というようなことは、あまり気に病むことはないと思いますが、どうしても気になるなら、委任状を提出してもらうのが一番でしょうね。

外国旅行の支度料の積算根拠について

トシ No.3197

現在3月議会に向けて旅費のうちの外国旅行の支度料の改正について、検討しておりますが、国家公務員等の旅費に関する法律を準用して、殆どの地方公共団体の条例も設定しているようですが、実際なぜその金額になっているのかの積算根拠を知りたいのですが、どのHPを見ればよいか教えていただきたい。

Re: 外国旅行の支度料の積算根拠について

WGN No.3206

私の市の旅費条例には支度料の規定がなく、従って支給していませんが、一般的に支度料といえば、外国へ行くための衣服やスーツケースの購入費等ですよね。

積算根拠といっても、見当が付きません。消費者物価とか、海外渡航者の平均的な身支度の費用などを使うのでしょうか。

ちなみに、空港使用料、ビザ取得手数料、予防接種料などは「旅行雑費」ですよね。こういうものは算定できそうですが・・・。

病気休暇・休職の取扱いについて

トシ No.3198

神疾患にて病気休職(約9ヶ月)で休んでいた職員が、医師の診断書により、1ヶ月間4時間勤務の軽減措置(一日4時間の病気休暇)での出勤届が出され、勤務開始したが、例えば10日余りで再度同様の精神疾患にて勤務できなくなった場合、病気休暇の日数は、どのように取扱いしたらよいかご教示願いない。

Re: 病気休暇・休職の取扱いについて

かめくん No.3201

基本的には、貴自治体の条例・規則によるわけですが、国家公務員の例では、次のような解説があります。
 …90日又は1年の算定の基礎となる「勤務しない日」は「1日の全部の勤務を要する時間を勤務しない日」を意味することから、通院加療のため毎日2時間ずつ病気休暇を承認されている職員の場合等、1日の一部の勤務時間について病気休暇を承認される日については、この日数には含まれないこととなる。「公務員の勤務時間・休暇法詳解(勤務時間制度研究会編著)」

副市長を置かない条例

新米 No.3196

副市長を置かない条例を制定した場合には副市長の定数条例は不要でしょうか?

Re: 副市長を置かない条例

メタボリック No.3200

必要ないような気がします。

副市長を置かない条例≒
副市長の定数を0人と定める条例

と、個人的には認識してます。
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