過去ログ [ 30 ] HTML版

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団体役員と地方公務員法

よしぼ〜 No.3358

公務員は、区長(小規模、町内委員長のようなもの)に選出されて、報酬を受け取ることは法令上可能でしょうか。(報酬の支払者が町長で同一である。また、集落より別途報酬が支給される。)

Re: 団体役員と地方公務員法

じゃんじゃん No.3366

勤務時間以外であれば可能だと思います。公務員が消防団員に
なっている場合と同じです。

Re: 団体役員と地方公務員法

canopus No.3381

区長の任命が長によるものでなければ、報酬をもらうとなると、地方公務員法38条により許可を得る必要があるのではないでしょうか。

Re: 団体役員と地方公務員法

No.3396

町内会などは市町村の下部団体でも内部組織でもないので、たまたま地方公務員が町内会長(若しくは行政連絡員)などに就任し、市町村から報酬がでる場合は、任命権者がたまたま同じですが、別個に考えるべきではないでしょうか?
区長の任命はあくまで個人たるA氏に行われたもので、市町村職員たるA氏に対して発令されたものではないはずです。
したがって、報酬をもらう場合は地方公務員法によって営利企業等従事の許可が必要になると思います。

Re: 団体役員と地方公務員法

じゃんじゃん No.3406

区長という役職が非常勤特別職であっても、営利企業等従事の許可が必要でしょうか?

Re: 団体役員と地方公務員法

No.3408

地方公務員法第38条は「営利企業等の従事制限は、身分上の義務であることから、勤務時間の内外を問わず、また休職中であっても適用がある。」と解されています。
非常勤の特別職であれば、勤務中にその業務が発生することも想定されるので、余計に営利企業等従事許可が必要だと思いますが。

Re: 団体役員と地方公務員法

ishiya No.3409

「区長」が特別職だとすると、以下は、茨城県の見解です。
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/chiho/gyosei/soudan/4_2-1.htm

「逐条地方公務員法」(橋本勇・学陽書房)には、同一地方自治体からの任命であれば38条の許可不要との意見が載っていますが、行政実例では許可必要としているので、許可を出しておくほうが無難だと思います。

賃金として適正か

トシ No.3374

公立学校の体育館を土曜・日曜日の昼間及び平日・土日の夜間に、利用できるよう開放していますが、その際に体育館の解鍵及び施鍵の管理をお願いしている人に対して、1回の利用に対して900円を賃金として支払っておりますが、適正かどうかご教示いただきたい

Re: 賃金として適正か

G No.3375

「賃金」ですから、管理をお願いしている人との関係で(特別職)公務員として役場と雇用関係が生じているのですね。1回あたり900円ということですが、各種委員の報酬は会議出席1日あたりですし、鍵の受け渡し出動一回あたりということも、労働契約としては適正かと思います。

Re: 賃金として適正か

市という村の法担 No.3389

 「非常勤の職員」である場合には,報酬を支給することになります(地方自治法第203条)が,額及び支給方法を条例で定めていますでしょうか?(同条第5項)
 なお,雇用関係ではなく,委託契約関係と整理することもできると思います。

Re: 賃金として適正か

たんぽぽ No.3390

賃金として、支払っているということは、
雇用関係にあるということが前提になろうかと思います。
当然、賃金支払いの原則等を規定する
労働基準法の適用がありますし、
最低賃金なども考えなければなりません。
ですから、1回の勤務時間等がどのようになっているかで、
適正かどうか判断してはいかがでしょうか。
そういった条件を満たさなければ、やはり、
ご提案のある委託形態の検討が必要かもしれません。

Re: 賃金として適正か

WGN No.3407

社会教育法に基づき実施している「学校施設開放事業」の管理人に対し、賃金を支払っているということですよね。

参考までに、本市の場合、学校開放については地元住民を開放管理者として委嘱していますが、確か、体育館の鍵の管理をお願いしていて、開錠・施錠は、使用団体が管理者から鍵を借りて行うことにしています。

従いまして、管理者に対しては1回いくらということではなく、事業の協力者に対する「謝礼」として、年間5千円ぐらい支払っていたと思います。
No.3112以下のスレッドで政令市以外の市については、ある程度結論が出たような話題で申し訳ないのですが、ご教示ください。

都道府県・政令指定市の準則第5条において、ビラ作成の公費負担の限度額は、「前条各号に定める金額に作成枚数を乗じて得た金額」となっていますが、施行令第109条の8により準用する同令第109条の7第3項においては、「7円30銭(読み替え後)に作成枚数を乗じて得た金額」となっています。

既に議会に提出しているいくつかの都道府県・政令市に確認したところ、多くは準則どおりの単価の定め方で限度額を設定しているようですが、あえて施行令と違う規定の仕方をしているのには何か理由があるのでしょうか?

当方の都合上今回は議案に上げず、準則と他の自治体の議案を参考に改正しようとして疑問に感じたところです…
都道府県・政令市の場合、ビラの作成枚数が、一定の基準以下の場合と基準を超える場合とでは、作成単価が異なるからではないですか?
遅くなりましてすみません。
もちろん支払金額については、作成枚数で作成単価が異なるのですが、それは施行令でも同じです。
ちなみに都道府県の準則第4条・第5条は次のとおりですが、

第4条(ビラの作成の公費負担額および支払手続)
県は、候補者(前条の規定による届出をしたものに限る。)が前条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成されたビラの一枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該各号に定める金額)に当該ビラの作成枚数(当該候補者を通じて、法第百四十二条第一項第三号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第二条ただし書に規定する用件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。
一 当該ビラの作成枚数が五万枚以下である場合 七円三十銭
二 当該ビラの作成枚数が五万枚を超える場合 三十六万五千円と四円八十八銭にその五万枚を超える枚数を乗じて得た金額との合計金額を当該ビラの作成枚数で除して得た金額(一銭未満の端数がある場合には、その端数は、一銭とする。)

第5条(公費負担の限度額)
第2条の規定による公費負担の限度額は、候補者一人について、前条各号に掲げる区分に応じ同条各号に定めるところにより算定した金額にビラの作成枚数(当該作成枚数が法第百四十二条第一項第三号に定める枚数を超える場合には、同号に定める枚数)を乗じて得た額とする。

これに対して、施行令第109条の8により準用される第109条の7第2項・第3項(読み替え後)は以下のとおり。

2  公職の候補者(前項の規定による届出をした者に限る。)が同項の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された同項に規定するビラの一枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該各号に定める金額)に当該ビラの作成枚数(当該公職の候補者を通じて、法第百四十二条第一項第一号 から第二号 までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、総務省令で定めるところにより、当該公職の候補者からの申請に基づき、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額については、同条第十項 後段において準用する法第百四十一条第七項 ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては都道府県が、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては国が、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。
一 当該ビラの作成枚数が五万枚以下である場合 七円三十銭
二 当該ビラの作成枚数が五万枚を超える場合 三十六万五千円と四円八十八銭にその五万枚を超える枚数を乗じて得た金額との合計金額を当該ビラの作成枚数で除して得た金額(一銭未満の端数がある場合には、その端数は、一銭とする。)

3 法第百四十二条第十項に規定する政令で定める額は、公職の候補者一人について、七円三十銭に同項のビラの作成枚数(当該作成枚数が、同条第一項第一号 から第二号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数)を乗じて得た金額とする。

準則第5条と施行令第3項の単価の違いなのですが、準則では第4条の各号に定めた単価(作成枚数に応じて異なる単価)を使うのに対し、施行令第3項では第2項のうち、第1号(高いほうの単価)のみで計算しています。
当方の内部では、各号の単価でそれぞれ計算しても結局同じ額になるんじゃない?という意見が出ていますが。
何か見落としをしているのだと思うのですが、よく分からないのです。ご教示いただければ幸いです。
 在職中の町長の死去に伴い、遺族と合同で葬儀を行おうと考えています。
 経費は、折半することとなりましたが、この場合の支出科目は何に該当するのでしょうか?
以下は、私見です。

通常、市葬とか町葬の場合は、市町村が主催して遺族や来賓を招待し、公共ホール等の会場で、無宗教の献花方式・・・というような感じだと思いますが、遺族との合同葬というのは、どのような内容になるのでしょうか。

とりあえず、交際費は違うような気がするので、一般的な主催イベントと同様、業者に委託するなら委託料(遺族を含む三者契約か?)、実行委員会方式なら負担金、といったところでしょう。

また、僧侶に来てもらうような場合、読経や戒名料等を含む「お布施」を公費で支払うのは難しいと思われるので、葬儀と告別式を分けて、葬儀は遺族が執行し、合同の告別式は無宗教で・・・などの方法も考えられると思います。
私も合同葬はこんなんではないかと思います。

御遺族は日ごろ信心されている宗教での御葬儀を望まれると思われますが、宗教への公金支出は困難ですので。
まず御遺族とご相談され、無宗教での葬儀(献花方式など)で合意にいたらならければ宗教による葬儀と無宗教での葬儀(告別式?)にわけるしかないと思います。

私の知っている町で以前在職中に町長がなくなられた際には、御家族が宗教による御葬儀を望まれたため、町として合同葬はあきらめたそうです。
Google等で検索してみると、昨年、北海道の標茶町や平取町で、平成15年には下川町で、(通夜を含む)町葬が行われたようです。

そういった町に直接問い合わせてみるのも、良いかもしれませんね。

http://www.news-kushiro.jp/news/20060913/200609132.html ←標茶町の新聞記事
http://www.tomamin.co.jp/2006/tp060512.htm ←平取町の新聞記事
http://www.nayoro-np.com/news/2003-04-08.html ←下川町の新聞記事
初めて投稿します。どなたかご教示願います。

議会開会日に「A条例の一部を改正する条例」が可決され、これを速やかに公布しました。
このときの改正点は、「第14条を第14条第1項とし、同条に第2項を追加」でした。
この条例の施行日は平成19年4月1日です。

その後、特別の事情が発生し、A条例を再度改正する必要が出てきました。
今度の改正点は、「第14条第1項の字句の改正」です。
条例の施行日は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙後最初の議会招集の日です。

参考図書を調べたところ、
@議会における一時不再議にはあたらないため、議案は上程できる。
A条例を公布してあれば、施行日前でも改めて改正することは可能。
とありました。

そこで、この議案を、議会最終日に提出する予定なのですが、施行日前の条例を改正することについて、附則にうたわなければならないことはないのでしょうか?
参考図書には「できる」としか見当たらず、具体的にどんなポイントを抑えておかなければいけないのか、担当として不安に感じています。

どうぞよろしくお願いいたします。


からっかぜ様、ありがとうございました。
一応過去ログを調べてから投稿したはずだったのですが、見落としたようです。申し訳ありませんでした。

当方の案件では、再度改正した条例を公布した後、施行日が、まず4月1日以降(統一地方選の後)になることは間違いないのですが、念のため、最初の改正条例の施行期日(4月1日)以降に再度改正した条例を公布したほうが良いのでしょうか?
今回の条例改正の場合は、後から改正しようとする部分の施行が先に改正した一部改正条例の後になりますので、通常の一部改正条例の規定の方法とほとんど同じです。
 ただし、条文の特定の方法は、先の一部改正条例が溶け込んだ状態での改正になると思います。

 公布は議決後、自治法の規定する日数内で任意で
 
「A条例の一部を改正する条例」で
 第14条第1項中「○○」を「○○」に改める。とされればよいかと思います。
 
 
「A条例の一部を改正する条例」の一部改正で処理する方法として、一例ですが、
   A条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
   (略)
 第14条に1項を加える改正規定を次のように改める。
  第14条中「…」を「…」に改め、同条に次の1項を加え る。
 2 ………。
 附則に次のただし書を加える。
  ただし、第14条の改正規定(「…」を「…」に改め部分 に限る。)は、……から施行する。
   附 則
 この条例は、公布の日から施行する。

協議書の締結

きち No.3393

お世話になります。この度、委託業務において受託業者のミスにより当方(市)に損害が生じることから、損害賠償を請求することとなりました。

委託契約書には「第1項 乙(受託業者)は、その責めに帰すべき理由により委託業務の処理に関し甲(市)に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。」「第2項 前項の規程により賠償すべき損害額は、甲乙協議して定める。」とあります。受託業者側は損害賠償に合意しています。

そこで、損害賠償の合意について「協議書」を取り交わすことでいいのでしょうか?契約にはならないと思いますし、覚書では不安です。契約書にも「協議」とありますので、協議の結果を協議書(あるいは協定書)として双方記名押印することでよろしいのでしょうか。

Re: 協議書の締結

浜の龍ちゅん No.3400

 合意をしたことを書面にして残すことについて、その書面が、合意書、示談書、和解契約書でも法的に特に問題はないことで、むしろその内容が重要です。

 また、このような事例の場合、いわゆる「和解」に該当すると考えますか。

 お互いに協議して、合意に至ったことにより、損害賠償について和解したと考えると、地方自治法第96条第1項第12号に該当し、議決事件になると思いますが‥‥。

 

 
小学校の建設のため、現在、法定外公共物(行政財産)として管理している道路を小学校の用地の一部とすることになりました。

行政財産であることから法定外公共物としての用途を廃止し、普通財産としてから今度は教育財産へすることが一般的な考えではないかと考えておりますが、関係部署より、用途変更(又は所管換え)で直接教育財産にできないかとの問い合わせがありました。

用途変更(所管換え)はあくまでも部局が同一(市長⇒市長、教育⇒教育)の場合にできるものであって、部局が異なる(市長⇒教育)場合にはできないのではないかと思いますがいかがでしょうか。
第一法規の地方公共団体「公有財産管理事務質疑応答集」
1454ページに教育委員会から市長部局への例が掲載されていますので、ご参照ください。
abuさんのお見込みのとおり、一旦、用途廃止してからが適当かと思います。
返信ありがとうございました。
そこで大変申し訳ないのですが、公有財産管理事務質疑応答集を探したのですがどうやら購入していないようで、お手数お掛けしますが、掲載内容を記載していただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
了解です。 来週の月曜までお待ちくださいませ。

保育料の不納欠損について

あお No.3304

地方税の例による滞納処分について教えてください。
保育料は,児童福祉法第56条第11項で地方税の例により滞納処分できる債権とされています。
そこで,督促後,債務者が破産して免責決定を受けている場合,不納欠損とする場合は,次のいずれの措置をとるのが正しい処理方法でしょうか。

@ 地方税法15条の7第1項第1号により明らかに債務者に財産がなく執行停止した後,同条第4項により3年間継続した後,不納欠損する。
A 地方税法第15条の7第1項で執行停止した後,徴収金を徴収することができないことが明らかであるから,即時に不納欠損する。
B 督促納付期限後の時効5年を待って不納欠損する。

私見ではAの方法をとることができるのではないかと考えますが。 

Re: 保育料の不納欠損について

フラットスリー No.3319

国税徴収法基本通達に、即時欠損のおおむねの要件があるので、それを参考にすべきではないでしょう。勉強不足であれですが、公法上の債権は免責されない?と思うので、破産が明らかであるとはいえ、Aの措置は適切ではないと思います。ケースバイケースとは思いますが、財産調査の上、生活困窮で執行停止し、3年継続後、欠損処分とするのが適切ではないでしょうか。

Re: 保育料の不納欠損について

フラットスリー No.3320

国税徴収法基本通達に、即時欠損のおおむねの要件があるので、それを参考にすべきではないでしょうか。の誤りです。スミマセン。

Re: 保育料の不納欠損について

あお No.3326

例えば国民健康保険料の時効は2年ですが,地方税法第15条の7第4項の執行停止の上,3年を経て消滅させるのは無意味なように思います。(執行停止は時効の中断ではないので)

フラットスリーさんのいうように,破産免責決定後,生活保護を受けているようなケースでは地方税法第15条の7第5項により執行停止して即時消滅させても問題ないと考えています。

大阪府中央府税事務所の監査では軽油引取税で1件当たり億単位の即時消滅させている例が不適切で,停止後3年を経て欠損するよう意見書がありました。

税以外の公債権において即時消滅させた事例があれば教えてください。

Re: 保育料の不納欠損について

フラットスリー No.3330

あおさんのおっしゃるとおり、執行停止中に時効を迎えたものについては、即時欠損でいいと思います。国税徴収法の基本通達の中で、個人の場合は限定承認とか相続放棄の場合であるなど、即時欠損に該当するものが少ない気がしたものですから・・・。私が税務勤務していた頃では、生活保護の場合でも就労の見込がある以上は、生活困窮で執行停止し、3年経過を待って欠損しておりました。保育料や下水道受益者負担金も税務課に倣っているみたいでした。

Re: 保育料の不納欠損について

下水マン No.3346

 はじめまして。下水道事務を担当しております。横から失礼してすみません。下水道受益者負担金の記述があったもので・・・。
 あおさん、フラットスリーさんのご見解は、保育料、ついでに(実はメイン)受益者負担金(国税滞納処分の例により、…負担金及び延滞金を徴収することができる。<都市計画法第75条第5項>)など国税又は地方税の例により滞納処分できる債権(いわゆる公課)については、破産によって免責されない請求権(破産法第253条第1項第1号の「租税等の請求権」=「国税徴収法又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権」)に該当することを前提にしているとしてよろしいでしょうか。
 実は、先日、破産(同時廃止)された債務者への対応について、当市での市税債務者への対応と同様に、執行停止し、3年経過又は消滅時効完成後に不納欠損する方向で整理したんですが、下水道関連の講義に出席した際、その講師の方の見解では、受益者負担金は免責になるのではとのことだったもので…。本題から大幅にそれてしまい申し訳ありません。よろしくお願いします。
 

Re: 保育料の不納欠損について

あお No.3350

破産について全く勉強が足りないので,正確なコメントできませんが,そもそも租税債権等は破産において財団債権であるから優先弁済されるものであって,破産法の改正によって納期限が到来していないもの及び納期限から1年を経ていないものを除いて優先弁済するとあります。
負担金であっても国税徴収法又は国税徴収法の例によって徴収する債権では税と同様に免責されないのではないでしょうか。
詳しい方コメントください。

Re: 保育料の不納欠損について

あお No.3369

自己レスと訂正で申し訳ありません。
私の不勉強なる故ですが,先の下水マンさんへのお答えに対し次のとおり訂正します。
改正破産法では租税債権につき財団債権として認められるものは次のとおりとなりました。
@ 破産手続開始当時まだ納期限の到来していないもの
A 納期限から1年を経過していないもの
改正前は租税債権は全て財団債権としてしていましたが,破産管財人の努力により集めた財産の大半が租税債権の弁済に充てられることが多く,税という政策目的により特定の債権を財団債権とするのは相当でないということにより改正されました。
したがって,@,A以外の古い滞納税債権は,破産債権(優先債権)とされ,財団債権による弁済とはされません。
要するに1年以内の租税債権は放置せず,さっさと滞納処分しなさいということでしょうか。
そうすると,従来免責されないとしていた租税債権は,改正法では上記@,Aに限るということでしょうか。
税徴収の方で詳しい方に教えていただきたいです。

Re: 保育料の不納欠損について

ダジャレイ夫人 No.3372

 私も破産手続は詳しくないので、以下はあくまで参考ということで検証をお願いします。

 1 まず、下水道受益者負担金の取扱いについてですが、平成9年11月28日最高裁判所判決は、「・・・国税徴収法又は国税徴収の例により徴収することのできる請求権(以下「国税等」という。)は、財団債権とされ・・・」と判旨しています。

 つまり、判例は、破産法上の取扱いに関する限り、国税と国税徴収の例により徴収することのできる請求権とを同列に扱っていると解されます。そうすると下水道受益者負担金であっても、税と取扱いは同じということになります。

 2 次に、租税債権に対する滞納処分についてですが、破産法により租税債権は破産債権となるものと財団債権となるものとに分類されるわけですね。

 破産法97条4項で破産債権となるものについては、同法43条により破産手続開始の決定があった場合には、開始前から行っていたものを除いて滞納処分はできなくなります。ただ、この場合でも交付要求はできると解されます(前記判例を参照)。

 同法148条1項3号で財団債権となるものについては、破産管財人の合理的判断に基づいて随時弁済することになるので、破産管財人に対して交付要求することになります。

 3 次に、破産法上の「同時廃止」についてですが、これはちょっとややこしいですね。

 同時廃止になっても債務者が直ちに免責されるわけではなく、破産手続開始決定から数か月の意見申述期間を経て免責が許可決定されます。この場合、債務者の財産を残したままで破産手続が終了しますから、免責許可決定がなされるまでは差押えが可能です。

 そして、「破産宣告と同時に破産廃止決定がされ、右決定が確定した場合には、破産債権に基づいて適法に強制執行をすることができ、右強制執行における配当等の実施により破産債権に対する弁済がされた後に破産者を免責する旨の決定が確定したとしても、右強制執行による弁済が法律上の原因を欠くに至るものではない」とする平成2年3月20日最高裁判所判決があります。

 とすると、同時廃止の場合は滞納処分をしてもよさそうに思えます。同時廃止の後でも債務者が他の第三者に対し新たに債権を取得することはあり得ますから。

Re: 保育料の不納欠損について

下水マン No.3385

 あおさん、ダジャレイ夫人さん回答ありがとうございます。また、せっかく立てたスレッドを横道にそらしてしまい申し訳ありません。

 お二人のご意見を基に、再度、破産法を読み返すとともに資料収集してみましたが、なかなか奥が深いですね。また新たな疑問がいくつも出てきました。これについては、もう少し自分なりに整理をしてから(今度は自分でスレッドを立てて)質問させていただきたいと思います。

 ところで、ダジャレイ夫人さんの回答の中に、
>免責許可決定がなされるまでは差押えが可能
とありましたが、新破産法(平成16年6月2日法律第75号)では、第249条第1項で、「免責許可の申立てがあり、・・・破産手続廃止の決定、・・・破産手続廃止の決定の確定又は・・・破産手続終結の決定があったときは、当該申立てについての裁判が確定するまでの間は、破産者の財産に対する破産債権に基づく・・・国税滞納処分はすることができず・・・。」とし、個別執行を禁止しているようです。

 ということは、@解釈上、破産手続きにより弁済されなかった祖税等の非免責債権については、破産手続きが完了し、免責確定後から、再度、滞納処分をすることが可能。A免責により、破産の原因となった負債が無くなった可能性が高い。(あくまでケースバイケースだが・・・。)
 であれば、即時、不納欠損(債権放棄)というのもいかがなものかと。ただし、限られた自由財産しか許されない破産者にすぐさま滞納処分をしても・・・という訳で、やはり実務上は、一旦執行停止にして様子を見るというこになるのではないかと個人的には思った次第です。(何とか元の路線に戻したつもり・・・力不足でスミマセン)

 即時不納欠損について事例をお持ちの方、この辺の対応について詳しい方引き続きよろしくお願いします。

Re: 保育料の不納欠損について

あお No.3387

ダジャレイ婦人の回答ですが,私なりに検証しますと,次のとおりです。
1及び2 改正破産法第25条第1項によると,国税滞納処分には国税滞納処分の例(地方税法,行政代執行法,厚生年金保険法等)による処分を含み,交付要求は含まれません。
3 下水マンさんのいうとおりと思います。
 改正前は,破産手続終了後,免責決定までの間は一定期間が必要であり,その間の強制執行により得た満足は,免責決定後も不当利得とならない(最判H2.3.20)とされてきました。
改正破産法は,このようなスキをつく行為とでもいいましょうか(個別執行)が禁じられています。(改正破産法第249条第1項)

したがって,話を元に戻しますと,従来税債権(滞納処分できる債権等)は免責されないとされてきましたが,免責されない財団債権の範囲が先に述べた納期前あるいは1年内の債権に限るので,平たく言うと古い税債権等は免責されることができるのではないでしょうか。
ただし,実務上,即時欠損は金額及び滞納者の資産状況等考慮して慎重にせざるを得ないでしょうね。
破産法を勉強すると税債権等は特殊であることが分かります。
今後も気付いたこと,事例をお持ちの方の情報をお待ちしています。

Re: 保育料の不納欠損について

ダジャレイ夫人 No.3391

 下水マンさん、あおさん、検証ありがとうございます。

 破産手続開始後の租税債権と私債権との優劣関係については、実務界からは租税債権が優遇されすぎているという不満がずっとあったようです。また、破産手続開始後でも滞納処分ができるために、債務者の再生が妨げられるということもあったようです。

 上記の点などを踏まえて、破産法改正で財団債権に含まれる租税債権の範囲が縮小され、破産手続開始後の滞納処分が禁止されたんですね。

 比較的最近の判例を引っ張り出したんですが、改正破産法との関係が今ひとつよく分かっていなかったもので、失礼しました。

Re: 保育料の不納欠損について

やま No.3394

はじめて書き込みいたします。よろしくお願いします。

 免責決定によって租税債権(国税徴収の例によって徴収することのできる請求権を含む。)が免責されるかどうかについて、私は以下のとおり理解しています。

1結論
 財団債権、破産債権ともに、免責されない。

2理由
(1)破産債権について
  破産法97条(破産債権に含まれる請求権)の4号に「国税徴収法又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権(以下「租税等の請求権」という。)」とある。(ちなみに、同条本文で財団債権であるものは除かれている。)
 次に、破産法253条1項の免責規定の中で、免責されない債権として同項1号に「租税等の請求権」が掲げられている。
 よって、破産債権である租税等の請求権は、免責されない。

2財団債権について
 破産法253条は破産債権についての免責規定であり、財団債権の免責については破産法に規定されていない。
 よって、財団債権である租税債権等は免責されない。

以上、浅学ですので自信はありませんが、いかがでしょうか。

Re: 保育料の不納欠損について

あお No.3398

やまさんのいうとおり,租税債権は財団債権,破産債権ともに免責されません。
財団債権は本来免責の対象とならないので,破産法253条のただし書は破産債権の性格を有するものに限ります。
(新版破産法改正の実務 経済法令研究会 P547)
すっきりしました。
やまさん,ありがとうございます。

問題ないと思いますが

かお No.3380

結論的には問題はないと思います。
公平性:誰に対してもオープンであれば可
金額:古書店の値段が適正という保障は無いと思います。とすれば、適正価格はこの世界では存在しないということでは。

Re: 問題ないと思いますが

sakakei No.3383

新規投稿になってますが、こちらのスレッドの回答ですね。
No.3337 「不要図書の販売について」
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yybbs-html.cgi?subno=3337

Re: 問題ないと思いますが

あお No.3388

お答えありがとうございます。
当方の図書館担当は,値段の付け方ですが,できるだけ公平性と事務手数料的な考え方で安価な値段(1冊100円程度)を想定しているようです。

長期継続契約時の支出について

yso No.3363

 勉強になるスレばかりで、とても重宝しております。今回どうしてもご教示願いたく投稿しました。
 初心者的な質問で恐縮ですが、後ろ盾が欲しくて…以下について、教えてください。

 長期継続契約として、市として派遣職員用の不動産の賃貸契約を、下記の条件下で3月中に結んだ場合に…
 ア)派遣期間は、4月1日から3年間。
 イ)引っ越し準備の都合上及び時期的にも通勤にも便利な良い物件を早めに押さえる必要があったため、3月中に契約。
 ウ)敷金などの支払いのため、3月中契約の予算は補正済み。

 以上の条件下で、契約内容に「家賃等は、毎月末日までに翌月分を支払う。」と謳われており(多くの不動産屋の契約方法?)、敷金、礼金や3月の日割り分以外に、4月の家賃をH18年度予算で3月中に支払うことが可能でしょうか?

注)不動産屋に支払いの延期は、まだ相談していない。優良物件なので変更はしたくない。
 

 

Re: 長期継続契約時の支出について

公施設 No.3370

前金払をすることができるものとして、地方自治法施行令第163条第3号で「前金で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費」とあるので、問題はないように思われます。

Re: 長期継続契約時の支出について

yso No.3371

さっそくありがとうございます。基本的なことなのでしょうが、助かりました。

Re: 長期継続契約時の支出について

WGN No.3382

>4月の家賃をH18年度予算で3月中に支払うことが可能でしょうか?

歳出の会計年度所属区分の問題ですね。
(契約上、3月分(日割り)と4月分をまとめて3月中に支払うんですよね。)

地方自治法施行令第143条第1項第3号ただし書に該当するものと考えられるので、契約上の「支払期限」の属する年度で支払って差し支えありません。

というような趣旨のことが、地方財務実務提要第1巻1082頁に記載されているので、ご参照ください。

法定相続人と納税管理人の関係

管財の素人 No.3314

以前(NO.1655で)、所有者が変わった土地の賃貸借契約について投稿がありました。それとも少し関連があるのですが…。
市が行政用地として借上げている土地の所有者が死亡し、法定相続人が決まっていないにもかかわらず、その賃借料を、自分が納税管理人だということで、自分のところに“よこせ(振込め)”と主張されました。
この場合、法定相続人からの委任状があれば、その方に支払うことはできるかと思うのですが、単に納税管理人へは、法的に支払うことはできないと考えますが、どのようなものなのでしょうか。

Re: 法定相続人と納税管理人の関係

あお No.3315

納税管理人は「納税に関する一切の事項を処理するため」(地方税法第355条第1項)に設けられる制度ですので,納税管理人を賃借料の支払先にするには無理があります。

Re: 法定相続人と納税管理人の関係

かめくん No.3327

基本的にあおさんの意見に賛成ですが、そもそも法定相続人が決まっていないというのはどういう状況でしょうか?
 また、法定相続人が決まっていない(確認できない)状況で納税管理人はどうやって決めたのでしょうか?

Re: 法定相続人と納税管理人の関係

管財の素人 No.3378

ご返事が送れて大変申し訳ありませんでした。
本市の土地賃貸借契約における所有者死亡時の取扱いの状況は次のとおりです(おそらく皆様のところと大差はないと思いますが)。

所有者が死亡した場合、法定相続人が確定するまでは、代表相続人を決めて、契約の締結及び賃借料の請求並びに受領に係る権限を代表者に委任する旨の届を提出するように依頼しています。
いずれにしても、あおさんのおっしゃるように、納税に関する一切の事項を処理するための納税管理人でしかないということですので、法的には無理があると私も思います。

Re: 法定相続人と納税管理人の関係

かめくん No.3379

 質問が少しずれていてすみませんでした。通常は、相続する権利を持つ人(多くの場合は配偶者と子)を「法定相続人」と称することから、戸籍等を確認すれば、比較的早期に法定相続人(もちろん複数の場合がほとんどですが)の範囲は確定できるのではと思った次第です。管財の素人さんの話は、実際に相続される方という意味ですね。
 

会計管理者を補助する会計課長の専決事項

元会計課 No.3360

本市においては、会計管理者(部長級)の下に会計課を設置することとしています。
そこで、会計管理者の権限に属する事務のうち、会計課長が専決できる事項を定める予定ですが、現在、収入役の権限に属する事務のうち会計課長が専決できる事項は下記のとおりです。

(1) 次に掲げる経費の支出負担行為の確認及び支出命令の審査をすること。
 ア 報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金及び旅費等の義務的経費
 イ 光熱水費、通信運搬費等の定例的経費
 ウ ア及びイ以外の1件1000万円未満の経費
(2) 戻入命令、還付命令及び資金前渡精算書の審査をすること。
(3) 歳入歳出外現金の払出命令の審査をすること。
(4) 支払通知書の発行に関すること。
(5) 小切手の振出し事務に関すること。
(6) 軽易な報告書、申請書、届書及び通知書の処理に関すること。

それぞれの自治体の考え方にもよると思いますが、一般職の会計管理者は会計事務に専念することができるのだから、これほど広範囲の事務を会計課長が専決することもなく、むしろ小切手の振出しなどは会計管理者に決裁してもらったほうがいいんじゃないか、などの疑問もあります。

そこでお聞きしますが、皆さんの自治体では、会計管理者の補助組織(会計課長等)について、どのような専決区分を設ける予定ですか。

また、会計管理者と会計課長が兼務することを前提にしている場合、会計課長の専決区分を設けない予定の自治体はありますか。
関連して投稿しますが、会計課で、市長の権限に属する事務を処理することもあるだろうと思います。

そこで、例えば「○○市会計課事務決裁規程」として、市長及び会計管理者の権限に属する事務を、まとめて市訓令で制定してはどうかと考えます。

<鳥取市出納室事務決裁規程の例>
http://www.city.tottori.tottori.jp/reiki/reiki_honbun/am00202521.html

双方代理について

SIRO No.3342

「補助金」については、一般的に双方代理が禁止されているようですが(民法第108条)、「負担金」についても禁止されているのでしょうか。
負担金は、義務的経費であるため、負担する者と負担される者が同一人であっても(例えば、市の代表者である市長と公社の管理者としての市長)、補助金と同じような双方代理の関係にはならないと思っております。
しかし、いろいろ文献を当たってみたのですが、はっきりしたものも見つかりません。
どなたか、ぜひご教示願います。
根拠的なものもあれば、併せて教えていただければ幸いです。

Re: 双方代理について

WGN No.3365

補助金の場合は、補助金申請・交付決定が契約の一種であり、しかも利益相反行為とみなされるので、双方代理は禁止されているのだと思います。

負担金の場合は、あらかじめ会則等で負担金額が決められているもの等については、請求書に基づき、決められた金額を支出するだけなので、支出する行為そのものは、利益相反行為には該当しないと思います。

ただ、負担金といっても様々で、任意の金額を負担金として請求し、それに対して交付決定したうえで支出するような場合は、補助金の場合と同様に判断されるかもしれません。

結局、ケースバイケースの判断でしょうか。

公営企業の所長と総務課長の併任辞令

MMatto No.3353

 暫定予算のため、人事異動を凍結しています。(本来職務代理者でもできるとは思いますが)
 そんななか、公営企業の所長が定年により退職します。で、人事凍結なので総務課長に併任辞令を出して暫定期間をしのぎたいと考えていますが可能でしょうか?
 

Re: 公営企業の所長と総務課長の併任辞令

WGN No.3364

首長部局の総務課長を、企業職員である水道事業所長(課長相当職)に併任できるかというご質問ですよね。

それは、可能だと思いますよ。
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/chiho/gyosei/soudan/3_2-4.htm ←類似の事例(茨城県市町村運営相談室)

ちなみに、公営企業の管理者を置かない規定になっているとすれば、企業職員に併任する辞令は、管理者の権限を行う首長の職務代理者である助役さんが出されるんですよね。

訓令第○号について

浜の龍ちゅん No.3341

 制定形式が「訓令」で、その名称が「○○市△△△規程」である場合、

1 第1条の趣旨規定で、「この規程は、」又は「この訓令は、」 として、‥‥‥に関し必要な事項を定めるものとする。

2 附則の施行期日について、「この規程は、」又は「この訓令  は、」として、×××から施行する。


 訓令について、以上の2点に関し皆さんのところでは、名称の「規程」と制定形式の「訓令」とを、当該規程の中で、どのように使用されていますか。

 例えば、地方自治法施行規則(旧:内務省令)は、名称は「規則」ですが、「この省令は、公布の日から施行する。」となっています。

 名称が「○○規程」であっても、制定形式に合わすことが適切との見解が多いようですが‥‥。

Re: 訓令第○号について

からっかぜ No.3344

本市では、
1 第1条の趣旨規定で、「この規程は、」
2 附則の施行期日については、「この訓令は、」と使用しております。

Re: 訓令第○号について

浜の龍ちゅん No.3355

名称が「○○規程」の訓令を一部改正するときは、

1 「○○規程の一部を改正する規程」

2 「○○規程の一部を改正する訓令」

どちらにしていますか。

Re: 訓令第○号について

di_meola No.3356

私のところでは、題名は、
 「○○規程の一部を改正する訓令」
としています。

また、
 第1条の趣旨規定では、「この訓令は、」、
 附則の施行期日では、「この訓令は、」
としています。

「規程」というのは、個々の訓令等の名称中に用いる単なる文言と、
「改正する訓令」、「この訓令は」という部分は、例規を改正する手法・手段(例規の本来的な性質)を表す部分だと整理して運用しています。

参考までに

Re: 訓令第○号について

からっかぜ No.3357

2 「○○規程の一部を改正する訓令」となっています。

今後、趣旨規定中では「この訓令は、」としていこうと思います。

Re: 訓令第○号について

やまさん No.3362

例規の発令の形式及びその引用を次のように統一しています。
訓令の場合
題名は○○規程 発令は訓令 本則は訓令 附則は訓令

告示・訓令の施行日について

じゃんじゃん No.3347

各自治体の告示や訓令の施行日は、「公布の日から施行する」
とあります。条例や規則のように「・・・・条例をここに公布する」という公布文があれば、この表現でもいいと思いますが、「・・・・要綱を次のように定める。」という表現が、訓令や告示の冒頭に記述されますが、これは公布文ではありません。皆さんの自治体では、どのようにされていますか?

Re: 告示・訓令の施行日について

公施設 No.3348

当市では、告示や訓令は「公布する」ではなく、「公表する」という表現を用いています。

Re: 告示・訓令の施行日について

メタボリック No.3349

うちでは、冒頭を「次のように定める」として、
施行日を「公示の日から施行する」としています。

Re: 告示・訓令の施行日について

えび No.3352

うちでは、告示・訓令については、『この○○は、平成○年○月○日から施行する。』という表現のみです。即日施行したい場合は、施行日を当該告示・訓令を定めた日と同一の日としています。

行政財産の使用料に関する条例

法制執務素人さん No.3323

地方自治法改正に伴うもので、施行日がやっと決まった行政財産の使用料に関する条例の附則の部分ですが、下記のようにしたのですが大丈夫でしょうか。教えてください。


附 則
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成19年3月1日から適用する。
 (経過措置)
2 この条例の施行の日前に、改正前の杉戸町行政財産の使用料に関する条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

Re: 行政財産の使用料に関する条例

じゃんじゃん No.3329

遡る特段の理由はないと思われますので、公布の日から施行するでよいと思います。
地方自治法の改正法の施行日は、「平成18年6月7日」「平成18年11月24日」「平成19年3月1日」「平成19年4月1日」とあり、たとえば、監査委員の定数を削るときも(2人の場合)、平成18年6月7日から適用すると規定することになってしまいます。ほとんどの自治体は、監査委員の定数についての施行日は、「公布の日」からにしていると思います。

Re: 行政財産の使用料に関する条例

たま@例規2年目 No.3351

横出し質問です。
各自治体では、自治法の行政財産関係の改正に伴って、自治法第238条の4中の項ズレをなおしていることと思いますが、
@行政財産関係の改正に伴って、項ズレ以外の改正がほかに何か必要でしょうか
A @のほかに、施行令等の改正により、自治体の例規に影響があるものはないでしょうか
お気づきのことがありましたら、教えてください。

キャッシュバックの歳入課目

若葉印の財政担当 No.3318

 あるメーカーのカメラを公費で購入したところ、キャッシュバックキャンペーンを実施しており、手続きをすると、いくらかのキャッシュバックがあります。小売店経由であれば、購入価格から差し引くということもあるのですが、直接メーカーに申し込むというものなので歳入が生じます。
 この場合の歳入課目なのですが、最初は「雑入」で受けるものと考えていましたが、キャッシュバックは金銭の無償譲渡といえるのではないかと思い、「寄附金」という考えもでてきました。
 皆様の団体でこのようなケースがありましたら、ご教授ください。よろしくお願いします。

Re: キャッシュバックの歳入課目

くまさん No.3335

直接事例があった訳ではありませんが、一連の支出行為の中で生じたキャッシュバックなので、差し引いた価格でカメラの購入ができたという理由から、歳出戻入の措置で特に問題はないような気がいたします。

Re: キャッシュバックの歳入課目

WGN No.3343

特に法的な根拠はなく、考え方だけですが・・・。

見積書・売買契約書・納品書・請求書が全て正しく、それらに基づき支出したものであれば、支出自体は正しかったということで、「戻入」というのはそぐわないような気がします。

また、相手方に「寄附をする」という意識がないので、寄付金というのも違和感があります。

キャッシュバックは、企業会計上、販売する側は広告宣伝費・販売促進費・売上げ値引のいずれかで、購入する側は「雑収入」で処理されるのが一般的のようです。

支出の時点では正しい支出を行っておりますので、その後の還付金的なものと捉えて、(例えば、自賠責保険を中途解約したときの還付金と同様に)「雑入」でいかがでしょうか。

「〜するものとする」という表現について

ダジャレイ夫人 No.3288

 ウチでは、例規の条文で主体に何らかのアクションを行わせる場合の文末表現として、@「〜するものとする」 A「〜する」 B「〜しなければならない」という3種類を使い分けています。

 @は、一応義務なんだけどBほど強く義務付けていないというケースです。端的にAの表現を使えば済みそうなんですが、なぜあえて@を使うのかと改まって質問されると答えるのが難しいですね。「気持ち的には義務なんだけど、強制するほどでない」というニュアンスでしょうか。そうかといって、その主体には規定に従ってもらわないと困るんですが…。

 日頃使っていながら何をいまさらと叱られそうですが(^^;)、@はこのようなときに使うという具体的基準のようなものをもっておられたら教えてください。
当方では要綱などでよく「〜するものとする」という表現を使います。

条例・規則と違って権利制限や義務規定のできない要綱レベルの条文であっても、実際には従ってもらわなければならない
規定も多い(補助金交付要綱など)ので、よく使います。
当方、法規担当ではありませんが、私どもの内部「手引き」によると「するものとする」は、「しなけえばならない」又は「する」という言葉で表現すると意味が多少きつくなる場合に、言い方を多少柔らげるために用いられる。(中略)
「するものとする」は、結局、「しなければならない」という義務付けのニュアンスは弱く、通常は、ある原則なり方針なりを示す場合に多く用いる。とあります。

私見ですが、実際に用いる場合には、「〜しなければならない。ただし、○○のときには〜するものとする。」というように、例外規定を定めながら義務を課す場合に使用することが多いのではないでしょうか?

Re: 「〜するものとする」という表現について

がんぼる No.3297

あくまで個人的な感覚での使い分けですが・・・

1は基本原則を示したもので、3の義務ほど強いニュアンスでは用いていません。あくまで原則的なニュアンスですので、場合によっては例外もありえますよ、と読める余地があるため、強く義務付ける必要があるときには当然3を用いています。

2については1のように「例外もありえますよ」的な読み方がされにくいので、1よりはさらに若干強いニュアンスで用いる必要があるときに使用します。

ただ、1と2については文脈にもよるでしょうがほぼ同じ意味合いで用いているケースが多いと思います。1と2の区別については、単純に語感の問題もあるのかな、と思います。「〜する。」と言い切ってしまうとちょっと当たりが強い印象がありますので、それを多少和らげる意味で「〜ものとする」を多用しているだけではないかなー?という気がします。
解説書等によれば、どちらも義務付けを意味する表現である点では同義ですが、「〜するものとする」の方が若干柔らかい、と書いている向きがありますが、やはり明確な区別はないようです。

主語が「市長」など行政機関の場合→「するものとする」
主語が行政機関以外の場合→「しなければならない」
とする考えもあるようですが、法律を見てもそうはなっていません。

もはや単に語呂を勘案して使うしかないと思いますが、敢えて区別するとしたら、それをすることが当然である、又は事実としてそうである場合が「するものとする」で、それをしない危険性があるため確実に行わせる必要がある場合が「しなければならない」といったところですか。
自信はありませんが・・・

Re: 「〜するものとする」という表現について

ディクト No.3307

法制執務詳解の後ろの方の解説をあてにしております^^;

Re: 「〜するものとする」という表現について

ダジャレイ夫人 No.3316

 たくさんの皆さんからレスをいただき、ありがとうございます。

 「〜するものとする」は「〜しなければならない」よりは、義務づけのニュアンスが弱めだが、その違いは明確なものではないという点で皆さん共通していますね。文献等には抽象的な説明はあるのですが、いざ具体的な場面で使おうとするとその微妙なニュアンスの違いで迷うことになります。

 「する」と「〜するものとする」の違いもかなり微妙ですね。「〜するものとする」は結構もったいをつけた感があるので、端的に「する」でいいのではないかと思う場合も多いです。不謹慎かもしれませんが、このあたりになってくるとどっちにするかはそのときの気分次第ということになるのかも知れません(^^;)

 余談ですが、翻訳ソフトを使って英語に翻訳してみると、「〜するものとする」は「shall」、「〜しなければならない」は「must」と変換されました。実際の使用法でも、「shall」は法律の条文のような硬い表現が必要な場合に使われるようです。

Re: 「〜するものとする」という表現について

やまさん No.3325

「・・・する」 法規範の内容を創設的に宣言する場合に用いる。例「婚姻関係は、離婚によって終了する」

「・・・とする」 法令上創設的であると同時に拘束的な意味を持たせようとする場合に用いる。例「長の任期は、4年とする」

「・・・するものとする」 @〜Bの使い方がある。@行政機関に対して一定の行為を義務付けるような場合に用いる。例「環境大臣は、基本方針を定めたときは・・・知事に通知するものとする」
この場合「しなければならない」という意味に近いが、若干のゆとりがもたせてあり、断定的に拘束するというよりは、取扱いの原則や方針を宣言するといったニュアンスが込められている。
A解釈上の疑義があるような場合について、解釈のまぎれを避けるため、法文上その関係を明らかに定めるようなときに使われる。例「この法律に基づいて発する命令は、市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする」
B法文上の語感からつけられただけで、なくとも意味には変わりがない。「・・・知事が行うものとする」

とありました。

Re: 「〜するものとする」という表現について

ダジャレイ夫人 No.3332

 やまさんさん、詳しい情報ありがとうございます。@の使用頻度がもっとも高いと思いますが、Bのようなものがあるのは、おもしろいですね。

 ところで、出典も教えていただけると有り難いのですが…。

Re: 「〜するものとする」という表現について

やまさん No.3339

失礼しました。出典は、法令用語の基礎知識;田島信威(ぎょうせい)です。

交付金と負担金の違いについて

DECA No.3334

交付金とは「市が行うべき事務事業を他の者に行わせる場合にその財源を供給することで、助成や発達を促す報償的性格を有するもの」で、負担金とは「市が本来の負担者であるもので、当該事業から特別の利益があるもの」という説明をよく見かけます。
従前は市直営だった事業(イベント)を「実行委員会」という組織に委ね、経費を支弁しようとした場合、その経費は、交付金によるべきでしょうか?負担金によるべきでしょうか?はたまた補助金として支出すべきなのでしょうか?

Re: 交付金と負担金の違いについて

うっかり八兵衛 No.3338

 「市が行うべき事務事業」なのだとすれば、委託料での支出も考えられるのではないでしょうか。
 市直営の事務事業を「実行委員会」に委ねる経過が不明ですので、なんともいえませんが、交付金?負担金?ということをご検討されている事例であるとすれば、補助金としての支出が適当な事例ではないかと思います。
 

不要図書の販売について

あお No.3337

市民から寄贈を受けた書籍が図書館に多量あり,図書館収集基準に合わないものを市民に少額でも良いから販売したいとの相談を図書館職員から受けました。
図書館で購入した書籍は,一定の基準で除籍した上,市民に無料配布することは以前から行っていますが,寄贈本については扱いに困っています。
公平性,金額(不当に高い,安い,値段付けが難しいのですが)がクリアできれば,販売しても問題ないと考えていますが
ご意見をお願いします。
なお,寄贈の際,処分は市に任せる文面にしています。

地方自治法の改正ミスか?。

浜の龍ちゅん No.3331

 各市におかれましては、今回の地方自治法の改正に関し、例規の整備もおおずめを迎えているいると思います。
 
 ところで、自治法の改正に伴う「議会会議規則」の改正について、今回の「地方自治法の一部を改正する法律」のなかで、第109条の2の改正が何かおかしいと思いますが‥‥。

 同条の改正の内容は、

 ・同条第4項中の字句の改正
 ・同条第2項の次に次の1項を加える改正

 の2点のみです。 

 以上からすれば、第2項の次に、新たな第3項が加えられたのだから、既存の第4項を第5項とし、第3項を第4項とする改正が当然必要となりますが、これに関しての改正文がありません。
(官報 平成18年6月7日水曜日 号外129号 5ページの一番下の欄)

 総務省のホームページに掲載されている同法の新旧対照表は、この項ずれは、反映されていますが。

 当市の会議規則は、この項ずれに伴う改正もしましたが。

 これに関して、何か情報等ご存知の方、お知らせください。 

Re: 地方自治法の改正ミスか?。

sakakei No.3333

この件については,以下の過去ログで整理されていると思われます。
過去ログ「項を追加する改正方法について教えてください」
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=12&subno=1398

Re: 地方自治法の改正ミスか?。

浜の龍ちゅん No.3336

sakakei様、早速の情報提供ありがとうございました。

参考になりました。

当方は、キャリア5年になりますが、まだまだ発展途上です。
 地方公務員法第22条で、臨時さんの契約は最長6月で1回限りの更新となっています。
 本町では暫定予算を組む事態になっていて、その際暫定予算に合わせて臨時さんの辞令を3箇月で出す予定です。この場合、上記の法に従うと年内に合計9月しか契約できません。できれば、1年間で契約したのです。
 @暫定予算の場合の臨時職員の雇用の期間
 A1年間契約する場合の手法
について、良い方法があれば教えてください。
 

要保護児童対策地域協議会について

AS No.3321

 要保護児童対策地域協議会について、私どもの市でもその設置要綱を定め、その構成員や組織について定めようとしたところ、児童福祉法第25条の4が「前2条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。」と規定していることから、構成員はともかく、組織形態について市の要綱で定めるのは違法ではないかとの意見が出されました。他市においても、内部要領、訓令、告示、規則と規程形式はまちまちにせよ、なんらかの形でこの事項を定めているようですが、本当に違法なんでしょうか。本市では違法との結論が出たことにより、要保護児童対策地域協議会の会則で定めることとしました。

Re: 要保護児童対策地域協議会について

匿名希望 No.3322

 要保護児童対策地域協議会については,確かに児童福祉法第25条の4にそのような規定がありますが,立ち上げについては,市町村長が行うこととなりますので(市町村が複数共同の場合はどうなるのか深く考えたことはありませんが),最初の会議の構成員について要綱等で定めるということもあり得るかと思います(執行機関内部の事務処理基準として)。この場合,それが直ちに同法に違反することになるかどうかは分かりませんが,それでもやはり,同協議会の組織及び運営に関しては,同法に定めるとおり協議会が判断すべきことだと思われますので,組織や運営に関し協議会の意向と市の意向(要綱等)とが食い違ったときには,やはり協議会の意向が法の趣旨から優先されるのではないのかな?なんて思います。そうすると,最初から市町村が要綱等で定めるのが良いのかどうか,微妙な問題だと思いますし,市町村が共同で設置した場合も要綱等は,どうやって定めるのかな?なんて考えてしまいます。

福祉ホームへの補助金について

michio No.3306

 家庭環境、住宅事情等の理由で住居の確保が困難な障がい者のために、福祉ホーム補助金交付要綱を制定しようとしているのですが、補助対象者について、「福祉ホームに入居する前に本市に住所を有していた者」を入居者として受け入れた福祉ホームにつきましても、補助対象者とすることが可能でしょうか?
 居住地特例の趣旨にかんがみ、このように規定することができるのでしょうか?
 なお、補助金の額については、当該福祉ホーム利用者1人につき○○○円とすると規定する予定です。
 どうか、ご回答よろしくお願いします。
補助金の交付対象は、福祉ホームですよね。その前提で、よくわからないので、質問・確認させてください。
1)補助金の対象となる事実は、市内居住者が福祉ホームに入居したことですね。従って、入居に際する1回の補助金。
2)すでに、市外居住者が福祉ホームに入居する際に、当該福祉ホームには補助金を支給している。
3)国庫補助事業の、福祉ホーム運営事業補助金に何がしかの上乗せをしたい。

「前項」?「同項」?

555 No.3308

 ご教示願います。
 項中、前項の規定を2回引用するとき、1回目は「前項」と規定しますが、2回目は「同項」又は「前項」のどちらで引用するのが正しいのでしょうか。

例)
第○条 略
(1) 略
(2) 略
2 前項の許可を受けようとするものは、…なければならない。ただし、同項?前項?第2号の場合は、…なければならない。

Re: 「前項」?「同項」?

kei-zu No.3311

 一般的な法制執務としては、「同項」です。

Re: 「前項」?「同項」?

浜の龍ちゅん No.3312

通常は、「同項」ですね。

途中で、( )書きの中に第○条第△項があるような場合、この「第△項」と区別を明らかするため、前項と使う場合がありますが。

Re: 「前項」?「同項」?

555 No.3313


 早速にありがとうございます。

副市長への委任について(その3)

浜の龍ちゅん No.3309

副市長へ契約行為の一部(契約の種類や額に応じて)を委任した場合、次の点について疑問です。皆様の考え方をご教示願います。委任という考え方も含めて。)

また、契約行為を副市長に委任することについては、いかがでしょうか。(本市の場合、最近の他県の談合問題もあるのか、長が契約行為の主体となることを避け、副市長へ委任したいようで。)

1 副市長が欠けたとき、副市長への委任事務とした契約行為は、誰がすることとなるのか。(長の場合は、職務代理者がいますが、副市長の職務代理者は、自治法上の規定はありません。また、事務の委任は、法律上の規定がなければできませんので。)
 
 委任を解除して(規則で定めている場合は、規則から当該規定を削る改正をして)、市長名ですることとなりますか。それとも受任者が存在しないため、規則改正をするまでもなく、当然に市長がすることと考えていいのか。
 
2 契約行為に付随する入札保証金や損害金の請求、土地売買代金や貸借料の納入通知も、副市長でよいのか。

3 副市長名で契約締結後、副市長が欠けたときに、契約の変更(変更契約を締結する者)や契約の解除を申し出るのは、誰になるのか。

よろしくお願いします。

過去ログ[ 30 ]の話題