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市町村税条例の一部を改正する条例の参考例について

ダジャレイ夫人 No.3424

 総務省から各都道府県を通じて市町村に参考例が示されていると思いますが、疑問点がいくつかあります。

 単純なところでは、
(1)第23条第三項の改正規定中「含む)。」とあるのは「「含む。)」の誤りですね。

 次に、
(2)制定附則第19条の2第1項と第24条の4第1項の改正規定は、ともに平成19年4月1日施行で改正時点(平成19年3月31日まで)では未施行ですから、これらをこの一部改正条例で改正することはできませんね。「○○税条例の一部を改正する条例(平成18年○○条例第○号)の一部を改正する条例」としなければならないと思います。

 それから、
(3)改正附則第2条で「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)」とありますが、上記(2)の第24条の4第1項の改正規定で「租税条約実施特例法」と略称していますから、ここも略称で表記すべきですね。

 私が気づいた点は以上のとおりですが、ほかにもお気づきの点があれば情報提供をお願いします。
 はじめまして。いつもこの掲示板を参考にさせていただいています。

 さて、
(1)はご指摘のとおりとして、(2)のうち、制定附則第19条の2の改正規定については、施行期日が「証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日」とされており、同法の施行日は、公布の日(平成18年6月14日)から起算して1年6月を超えない範囲で政令で定める日とされています。絶対とは言い切れませんが、おそらく当該法の施行日は、平成19年4月1日より後れると見てよいのではないでしょうか。

 ところで、本日担当課から参考例の修正版を受け取りまして、当該最新版では、(2)のうち制定附則第24条の4(20条の4の誤り?)の改正規定は丸ごと削られており、改正附則第2条からも租税条約実施特例法に関する規定は削られていましたので、念のため。

 その他気になる点としては、制定附則第11条の2の次に1条を加える改正規定により、新規に追加される附則第11条の3第1項の中で、1箇所だけ「課税標準額」となっていますが、これは同条第2項との均衡からも「課税標準」ではないか、と思います。
 D-lizさんご指摘の事項につきまして
>附則第11条の3第1項の中で、1箇所だけ「課税標準額」となっていますが
 昨日(19日)の時点で、当方、現課が県あてに「課税標準」が正しい旨を確認しております。

 ダジャレイさんご指摘の事項につきまして補足として
>(2)
→制定附則第19条の2第1項の改正規定
 このたびの一部改正条例(案)附則第1条第3号において、その施行日を「証券取引法等の一部を改正する法律」の施行日とされていますが、同法の施行日は、公布の日(H18.06.14)から1年6月の範囲内とされています。
 D-lizさんがご指摘のとおり4月1日時点の施行はないでしょうね。
 本条例(案)においては、一部改正の溶け込みに時間差が明記されており、問題はないと思います。
 >(3)
 既にuzuzさんがご指摘のように、「改正の対象となる条例」と「改正の手段となる一部改正条例」は、別の条例であるわけですから、「改正の対象となる条例(その附則を含む。)」の文中に語句の定義があるからと言って、「改正の手段となる一部改正条例」の附則において当該語句の定義を省いて良いものではありません。(一部改正に係る「溶け込み」の残滓が「一部改正附則」であるわけで、例規集においては、便宜的に、制定附則の後に連ねて掲載している。)
 D-lizさん、kei-zuさん、コメントありがとうございます。

(1)制定附則第19条の2の改正規定の施行期日は平成19年4月1日ではなく、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日」となっていますね。失礼しました。

(2)附則第11条の3第1項の中で、1箇所だけ「課税標準額」となっている件ですが、あれは「課税標準」が正しかったんですね。「なぜここだけ違うのか?」と疑問に思っていたんですが、わざわざ「額」とあったので、あえてそうしているのかと思っていました。

(3)それから、これもうっかりしていましたが、租税条約の略称のところは「改正される条例の附則」と「一部改正条例の附則」であってそれぞれ別個のものですね。

 いやあ、聞いてみるもんですね。助かりました。
みなさんと同じものを見ているのか,覚束ない部分がありますが,改正附則第二条(市(町・村)民税に関する経過措置)の規定中で,「平成十九年四月一日以後に支払う又は控除される」とありますが,「支払い,又は控除される」ではないのでしょうか。

Re: 市町村税条例の一部を改正する条例の参考例について

市という村の法担 No.3458

「支払う又は控除される」については,小生も最初に違和感を覚えました。しかし,本文中に「支払った又は控除される」とあることから,「支払った保険料又は控除される保険料」「支払う保険料又は控除される保険料」というように考えれば,案の表現でも可なのではないか(誤りとまではいえない)と思います。

ところで,このフォーラムによって,皆さんと同じ悩みを共有し,解決することができることを,非常に心強く感じております。洋々亭さまに感謝,感謝です。
同じく皆様のご意見・ご指摘には、いつも助けられております。ありがとうございます。

ところで、ダジャレイ夫人さんのNo.3424の書き込みでご指摘されている、「含む。」→「「含む。」の件ですが、二重カギ括弧にする必要性がどうしても理解できません。

「・・・・廃止したものを含む。)」の下に「又は・・・」を加えるのですから、「含む。)」で良いのではないのでしょうか?

何か基本的なことを失念しているのでしょうか??
 uzuzさん、ご指摘の点は単なる私のタイプミスでございます。

 余計なことで悩ませてしまってすいませんm(_ _)m
横槍の質問ですいません。
今回の市町村税条例の一部改正について、平成19年4月1日施行部分は当然専決処分するとして、それ以外の部分、つまり改正附則第1条各号の施行期日部分は、どのタイミングで改正する予定でしょうか?

当方では、まとめて専決処分する気満々だったんですが、平成19年4月1日施行部分だけ3月に専決処分して、次回定例議会において残り部分を議案上程することとされました。
まあ確かに厳密に言えば専決理由に当たらない部分ではあるんですが、やっぱり全部専決処分するというのは議会対応的に不味いんでしょうか?
 スジからいえばTTさんがおっしゃるように、19年4月1日施行の箇所以外は専決処分すべきでないでしょうね。きっちりしている自治体は、そうするでしょう。

 以前、政府だったか国会だったか忘れましたが、多くの自治体で税条例のような市民の権利義務に直接関わる条例を専決処分している実態に対して批判的な発言もあったようですし(関係法令の改正が施行期日ギリギリというのがそもそもの原因ですが…)。

 でも、ウチは一括して専決処分します。理由は、

(1)改正の契機が同一にもかかわらず分断してしまうと、後日になって改正経過を調べるときなどに分かりにくくなり、ウッカリすると一方を見落とすおそれがある(条例中に別の条例の存在を窺わせるような痕跡を残すことができない)。

(2)関係法令により必然的に条例の改正内容が決定されてしまうため、地方議会の意思が入り込む余地がなく、あえて議決を必要とする理由に乏しい(自治体独自の考えであえて参考例と異なる改正をする可能性がある場合は別です)。

(3)関係法令の施行期日が先であるにもかかわらずすでに公布されているということは、関係機関による法令施行に向けた準備を進めさせるためと、早めに国民に法令の内容を周知する必要があると判断されたためであるから、条例の制定・公布も日を置かずに行い、影響を受ける関係機関や市民への周知を急ぐべきである。

(4)めんどくさい。

 ま、ホンネは(4)ですが(^^;)
早速の回答ありがとうございます。
当方でもダジャレイ夫人さんの(1)・(2)・(4)と同様の論法で上に説明したんですが((4)は控えめに)、納得させられませんでした。
(3)は思いつきませんでした。確かにそういう論法でいけば時間的余裕がない理由付けにはなりますね。
市税条例は今後もこういった改正が多くなりそうなので、我が社ももうちょっと専決に柔軟になっていただきたいものです。
 本市では、やはり施行日を基準に専決と6月定例会での提案に分けて改正を行う予定です。
 ところで、基本的な質問で申し訳ないのですが、この専決処分の日付はみなさん、何日付けで行っているのでしょうか。
 改正の原因である地方税法の一部を改正する法律については、衆参両議院で可決されているのは確認していますが、まだ公布日が確認できていません。もし、3月31日付けで公布された場合、閉庁日の3月31日や4月1日付けで専決処分できるのでしょうか?
私のところでは、3月31日に専決処分を行う予定です。
休日及び祝祭日における事務処理については、休日及び祝祭日に地方公共団体の行為能力がなくなるわけではないので、当該休日及び祝祭日に行うことは可能のようです。
契約等4月1日付けで行わなければならないものが、結構あるのではないでしょうか。
明日(30日)の官報に掲載されるようですね。
関係者の皆さん乙でした。
官報を見ていたところ、条例(例)の改正漏れ?と思われる点を見つけました。

特別土地保有税のところで「施行令第36条の2の4」を引用していますが、公布された政令を見ると「第36条の2の3」に条ずれしています。

これって単なる“忘れ”なのでしょうか?
明日あたり訂正版が来たりして・・・
確定版において追加されていた第131条(特別土地保有税の納税義務者等)第5項ですが、同項中「(以下本項において「保留地予定地等」という。)」という規定中の『本項』は『この項』に改めなくても良いのでしょうか?
もしかして、改正漏れ??ですか・・・
総務省の参考例(都市計画税条例の一部改正)が2段ロケットで示されていると思いますが、この2段目のほうの改正案の附則第12項の部分で、

「又は第38項」とあるのは「若しくは第38項又は法附則第15条から第15条の3まで」とする。

という風に、単純に「第37項」を「第38項」に改めてますが、これってマズくないんですかね?

今回の改正で第2条第2項は「第36項又は第37項」とあったものが「又は第36項から第38項まで」と改正されているので、読み替えるなら

「又は第36項から第38項まで」とあるのは「若しくは第36項から第38項まで又は法附則第15条から第15条の3まで」とする。

となるんじゃないかと思うんですが、みなさんのご意見をお聞かせください。

指名競争入札から随意契約の移行について

契約担当 No.3519

 指名競争入札を執行して、入札が予定価格に達しない場合に再度入札を実施し、その際、全ての業者が辞退してきたときには、入札は辞退による不調として、入札の仕様変更若しくは設計金額の見直し等による入札を別のものとして、後日入札すべきか。
または、地方自治法施行令167条1項8号の規定に基づき、再度入札の実施前による、最低価格の者と随意契約の移行してもよいのか。
ご教示ください。

Re: 指名競争入札から随意契約の移行について

嶋崎宏司 No.3528

 どのような業務を、どのような条件で入札したのか不明ですが、仕様・設計見直しのうえ再度別の案件として入札に付す方が適切ではないかと考えます。また、仕様・設計を見直す前に、指名業者を入れ替えて再度入札を執行すると、ちゃんと落札されることがあります。
 不調随契の見積もり合わせには回数の制限がないので、不調随契に持ち込んで、少しづつ金額を落として行き、極力高い額での採用に持ち込むという作戦の業者もあります。
 法令上随意契約することが可能(適法か否か)か、という後段のご質問の回答になっていませんが、とりあえず。

法人町県民税更正請求の期間とその可否について

おきあがりこぼし No.3480

登記簿上の本店(代表者宅)が本町にある法人が、昨年支店の移転届出を隣町と本町に提出したところ、隣町の聞取り調査により、5年前から営業していることが判明し、隣町から5年間遡及して申告納付するよう通知された。税理士より本町に「課税対象となる事業所が本町になかったため」ということで、今まで本町に申告納付していたことは認識不足により誤りであったため地方税法第321条の8の2(更正の請求の特例)の規定に基づき、5年間の更正の請求書(還付請求)が提出されました。
(更正請求の事由)本店の位置づけについて
本店については、開業当初より登記簿上のみとなっており、現在においても営業所としては機能してない。

○ 市町村民税の納税義務者(法294条第1項第3号)市町村内に事務所又は事業所を有する法人
質問事項
質問1:登記簿上の本店が本町に存在するが、従業者数は0名である場合、本町に対して納税義務を有するかどうか。
質問2:本町に納税義務を有しない場合、更正請求の期限は1年であるが、申告者の認識誤りにより既に本町に申告納付されている分の5年間還付の根拠はどこにあるのか。
以上ですが、どなたか詳しい方、ご教示下さるようお願いいたします。
おきあがりこぼしさん こんにちは。
県庁の回答がどうなっているか関心があるので、あげてしまいました。

私見ですが、321条の8の2は、法人税割についての更正規定で、しかも税務署の更正をうけたケースですから、業者側の言い分はむりがあるでしょう。
あと、実態のない事務所だと、納税義務ありというのは難しかろうと思いますので、法人住民税の廃止届や異動届がでると拒否れないとは思います。その場合でも遡りは無理でしょう。あくまで私見です。ご設問のケースは、きわめて実務的かつ正解が求められるケースで、個人見解の吐露とか意見交換にはなじまないかご設問かと思います。
 昔、法人市民税を担当していましたのでひと言

 法人市民税の課税対象となる「事務所又は事業所」とは、
法人が事業の必要から設けた人的及び物的設備があり、そこで継続して事業が行われる場所をいうとされています。

 この定義からすると、単に登記簿上本店を置いているに過ぎない場合は「事務所又は事業所」ではないので課税することはできないと思います。

道路や水路用地の寄附について

ダジャレイ夫人 No.3376

 住宅開発などがあった場合、開発した土地を購入した人の私有地の一部を道路や水路などに認定する必要が生ずることがあります。

 開発者が開発した道路の所有権を一括してもち、それを自治体に寄附してもらえればいいのですが、分割して入居者に譲渡している場合があります。ウチでは、こういう場合、個々に買収することはせず、購入者から任意に寄附してもらい公道や公共用水路として認定することにしています。

 しかし、ほとんどの購入者には寄附に応じてもらえるのですが、どうしても寄附を拒否したり、高値での買い取りを要求する購入者もいます。

 敷地が私人所有のままでは公共施設を設置することはできませんし、仮にそれができたとしても、将来、所有者が転居したり、死亡して相続が開始されたりすると、改修工事が必要となった際の同意を取り付けることが困難となります。

 自治体が、所有者の意思に反してその土地の所有権を取得しようとする場合、土地収用法に基づいて収用するという方法がありますが、これは道路を新設したり、河川を改修したりといった大規模な公共事業の際に用いられるもので、小規模な住宅地内の生活道路や都市下水路の用地の一部の取得などに適用される事例はあまりないと思います。

 せめて所有者が流水や通行地役権の設定に応じてくれればいいのですが、それすら拒否される場合もあります。このような場合、みなさんのところではどのように対処しておられますか?ご教示をお願いします。

Re: 道路や水路用地の寄附について

嶋崎宏司 No.3445

 既に担当を離れておりますが、1997〜2000当時、本市ではこのような土地には市道認定しておりませんでした。
 開発行為として規制される場合は、協議の段階で事業者に対して、市道基準に沿った整備および底地の寄付が市道認定の条件であることを徹底し、条件が整わない場合は市道として認定しません。当然以後の管理もいたしません。補修等が必要になった場合は、所有者(複数の場合もあり得ますね)の責任と負担で補修することになります。

Re: 道路や水路用地の寄附について

ダジャレイ夫人 No.3449

 嶋崎宏司さん、レスありがとうございます。

 ウチでもさすがに私権を残したままで道路認定するところまではやりません。問題なのは、道路にしても水路にしても公共物としての管理が必要なことが明らかな物件であるにもかかわらず、自治体が私人から権原を取得できない場合です。

 私人が管理を継続するにしても費用や技術の点で限界がありますし、管理を怠っている場合も珍しくありません。かといって放置しておけば、交通事故や水害の発生などが懸念されます。

 その危険が明らかに差し迫ったものと認定できれば行政代執行という手もありますが、そこまで達していない場合は無理ですね。

 私人の財産権と公共の福祉をどのように調和させるか、悩ましいところです。

Re: 道路や水路用地の寄附について

嶋崎宏司 No.3455

 仰るとおり、私有地のまま道路認定するという例は通常は考えられませんね。

 古い開発行為などで、現況が公衆用道路で一般住宅が張り付いているが、所有権を取得できずに公道となっていない物件については、先に書き込んだとおり管理しません。かなり大規模な団地でも、このような私道になっている例は、結構あります。私人による管理に限界があり、陥没や路肩崩壊などの危険がある場合もあります。
 それでも理念の問題として、直接管理しないというのが基本的スタンスです。住民団体による整備に補助するという事業はありますし、所有権の移転(寄付採納)のための測量・分筆・登記の費用を負担する場合もあります。管理の手伝いをし、引き継ぎやすいよう条件を整える事業はありますが、前面には出ません、ということです。

 道路法上の公道という制度の問題も絡んでバランスの難しいところですね。

Re: 道路や水路用地の寄附について

ダジャレイ夫人 No.3468

 私有地である限り、その管理の瑕疵が原因で損害が発生したとしても、市が法的責任を問われることは原則としてないはずですね。ただ、政治的責任を問われる可能性があるところがつらいところです。

 今困っているのは、私人の共有となっている物件について公共施設を設置しようとした場合です。これは、新たに実施するわけですから、放置しておくわけにもいきません。

 開発業者が居住者に宅地などの物件を分譲したときに、開発した分譲地の一部を居住者の共有名義で登記している場合があります。分譲してから何十年も経ってから道路として認定しようとか、公園にしようとかなどという計画が持ち上がった場合に、権原を取得しようとしても所有者が転居していたり、死亡して相続が開始していたりで所有者を見つけるのが困難なことがあります。

 当然、社会が発達して分譲した当時とは周囲の状況が変わっていますから、何十年も経過した後に権原を取得しなければならなくなることは起こりえます。最近の分譲では開発業者に一括して寄附するようにしてもらっていますのでこのような問題は起きないのですが、何十年も前に開発された分譲地の場合はときどきこういうことが起こります。

 個人の財産権は憲法で保障されていますから、たとえ1/100の共有持分であってもおろそかにできません。ですから、担当課の職員が権原を取得するために、かけずりまわって転居先や相続人を捜索しています。

Re: 道路や水路用地の寄附について

法匪 No.3516

 道路については、土地収用の際に認められる程度の補償なら、行う用意があるのであれば、敷地の権原を取得していなくても、市道に認定して、市道の区域に編入してしまえばよいのではないですか?そうすれば、道路に関する私権の行使は制限され、道路に関する禁止行為も適用されますので、所有者といえども何もできません。損失補償として買取を求めることができるだけでしょう。それも、もともと公衆用道路の用に供されていた土地ですから、大した価格にはならないと思います。
 水路については、準用河川等でもない限り、この手は使えませんが…

Re: 道路や水路用地の寄附について

ダジャレイ夫人 No.3526

 ウチでは住宅地内の小規模な生活用の道路や水路などの敷地については、供用の開始に先だって所有者から寄附してもらうということが半ば慣習的に行われてきています。住民の側もどうせ自己の所有権を残したところで管理できないし、自分の登記名義のまま残しておくと公租公課がずっとかかるし、不特定多数の人が使うものだからということで当然のように寄附する人が殆どです。

 ただ、中にはどうしても寄附するのはいやだという人もいます。最終的には所有者を説得して道路や水路として利用することは承認してもらうのですが、公租公課を負担しても所有権だけは手放さないという人も中にはいます。

 通常の使用方法で使用する場合は別段支障がないといえばないんですが、新たに事業を起こそうとしたときに敷地の利用権原をもっていないと、開発の手続を進めるときに障害となることがあります。例えば、公共施設の建設に先立って公共用地と隣接地との境界の明示をしようとしても、登記名義人たる所有者が転居、行方不明あるいは死亡したりしていると厄介です。

 かといって、これまで寄附で済んでいたものを買収するとなると、関係する所有者すべてから買収しないと不公平になります。1件の規模は小さくても集まれば相当の額になりますから、財政に与える影響は小さくありません。また、これまでの慣習を破って例外を作れば、これからどんどん拡大する可能性もあります。

 都市計画法に基づく開発なら開発業者との協議で自治体に所有権が移転される場合が多いと思いますが、そのときでもその業者が解散したり、財産を差し押さえられたりしたときに新所有者との間でトラブルになるケースがあるようですね。

 というわけで、ある一定規模以下で公共の用に供する必要性が高い物件については、土地収用法よりももっと簡易な手続で自治体が所有権を取得できる法制度が創設されればなと思います。

指定管理料の支払根拠について

法務初心者 No.3511

指定管理料については、導入初年度でもあり、諸準備費用がかかるため、指定管理者と締結した年度協定書により、指定管理料2千万円を上半期(5月)と下半期(10月)の2回に分けて支払うことと定めたのですが、関係部署から、財務規則上、委託料の前払は3割以内しかできないのでは、との指摘がありました。制度の各種解説をみても支出についての明確な定めはありませんが、支出方法、回数の根拠はどこにあるのか教えてください。

Re: 指定管理料の支払根拠について

WGN No.3520

>関係部署から、財務規則上、委託料の前払は3割以内しかできないのでは、との指摘がありました。

その財務規則が「根拠」になるのではないですか?
(お手数でも、委託料の前金払についての条文を掲載していただけるとありがたいのですが。)

Re: 指定管理料の支払根拠について

No.3521

財務規則が根拠になると思いますが、たいてい例外則がありません?(「ただし、特別の理由があるときは、この額を超えることができる。」とか)。
あれば、その理由を考えるだけかと。

Re: 指定管理料の支払根拠について

WGN No.3525

うーん。

財務規則の本則に「委託料の前払いは3割まで」と明記されていたら、特別の理由というのも、よほど特別な理由でないと難しいような気がします。

ぜひ、財務規則の該当条文をご掲載いただければと思います。
推測ですが、その条文には「地方自治法施行令附則第7条の・・・」と書かれているような気がするのですが。
 またまた年度末での改正(平成19年3月30日 政令第80号)ですね(--メ)

 さて、消防団員等の公務災害補償条例の改正が必要になる自治体が多いと思いますが、専決処分ですか、それとも次の議会で改正して遡及適用しますか?

契約の当事者の表記について

sakakei No.3497

 顧問弁護士の委託契約書を作成してますが,基本的に地方公共団体が締結する契約の当事者は,法人である地方公共団体であるところ,代表者であり自然人である首長が契約行為を行なう,という理解になるかと思いますが,実際の契約書上の表記としては,次のようでよいのでしょうか。

   契約書
 甲山市(以下「甲」という。)と,弁護士 乙川二郎(以下「乙」という。)とは,次の条項により契約を締結する。
   (中略)
 この契約の成立を証するため,本書2通を作成し,甲乙記名押印の上,それぞれ1通を保有する。
 平成X年Y月Z日
(甲) 甲山市凹1丁目1番1号 甲山市長 甲野一郎 印
(乙) 丙野市凸3丁目2番1号 弁護士 乙川二郎 印

 この場合,契約書冒頭の甲の表示は地方公共団体としての甲山市であるのに対し,末尾の甲の表示は市長である甲野一郎氏となり,「(以下「甲」という。)」という表現に統一性が無いと思いますが,実際のところはどうなのでしょうか。当庁の存在する県の文書事務の手引を参照してもこのようになっていたので,これでいいのかとも思います。
 しかし,一般の法人であれば,「株式会社○○ 代表取締役(個人名)」となるところ,地方公共団体の場合は,機関としての首長を表現する場合には,「○○市長(個人名)」という表記が一体のものとして確立しているもの思われます(訴訟関係の場合は「○○市代表者市長(個人名)」という表記を行うことがありますが…)。
 皆さんの実例又は考えなどを聞かせていただければと思います。

Re: 契約の当事者の表記について

市という村の法担 No.3506

当村においては,次のように表記しております。

甲山村凹1丁目1番1号 甲山村 甲山村長 甲野一郎 印

あくまで当事者は「市町村」であるため,市町村名を必ず表記することとしております。
また,(訴訟関係の書類のように,「代表者」という文字までは入れておりませんが,)「市町村長」が代表者であるため,代表者の意味をこめて「市町村長」と表記し,その後に,氏名を表記することとしております。

Re: 契約の当事者の表記について

くまさん No.3507

整合性からいえば、sakakeiさんのご指摘どおり(甲)は甲山市ですので、契約当事者についても、「甲山市 代表者(甲山)市長 甲野一郎 印」となるのではないかと思います。
その上で、地方自治体においては、法で市長が代表者となる旨定義されていることから、代表者表記を省略し、また「甲山市 市長」を「甲山市長」と同義であると解せば、「甲山市長 甲野一郎 印」の表記であっても甲山市の代表者としての契約当事者と読み取れるのではないでしょうか。
ちなみに私どもも、「○○市長(個人名)」で表記しております。

Re: 契約の当事者の表記について

sakakei No.3512

市という村の法担さん,くまさんさん,ありがとうございます。
運用としては市という村の法担さんの例がスマートでよいと思いました。解釈としてはくまさんさんの考えも一理あると思いました。
あとは慣例を尊重するか,統一的な運用を模索するかですね。
法規と契約文書は,共通点する点も多いけど,発想の根底が異なるので注意が必要ですね。

Re: 契約の当事者の表記について

kei-zu No.3514

書籍に記載の例をご参考まで
--------------------
  東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
甲 東京都
   代表者 東京都知事 ・・・・・印
  東京都・・区・・町・丁目・番・・号
乙 社団法人・・・協会
   代表者 会長     ・・・・印
「東京都文書事務の手引」388頁
--------------------
--------------------
甲 ○○県
  代表者 ○○県知事 氏    名 印
乙 ○○市○○町○番地
       ○○商店 氏    名 印
「地方行政契約実務ハンドブック」渡部孝司・著(ぎょうせい)267頁
--------------------
 当市では「○○市 市長 山田太郎」という記載です。要は、処分庁としてではなく、団体の代表者である性格を明らかにしたい、という意向でしょうね。
いつも、簡単な質問で申し訳ありません。どなたか教えていただけないでしょうか?
 実は、私どもの会館では使用料の減免規定があって、市が共催した場合や、学校が教育目的で使用する場合(発表会や芸術鑑賞会など)リハーサル時など5割減免を適用するのですが、その際、施設使用料はともかく附属設備使用料やクーラー料金までも一緒に減免しています。
 附属設備は使用料ですので、減免もありかと思うんですけど、クーラーについては実費徴収すべき性質のものではないかと思うのですが。(減額対象外)動でしょうか?
 先輩方は過去何十年も前例主義でとくに検討もせず、当たり前のように減免していますが、私は全額実費徴収だと考えています。本当は設備使用料についても、減額対象外の性質の使用料だと思いますが、皆さんのところではどのように考えているのでしょうか? また、クーラーや設備使用料がこのような減額するような性質のものではないということは、どのように説明すればいいのでしょうか。前例主義を打ち破るような明確な説明があれば、ぜひ教えて下さい。お願いします。

前例主義を打ち破るには,監査委員に指摘してもらう方法が一番効果的かと思います。守旧勢力を動かすには,「きっかけ」が必要ですので。

Re: 会館で使用するクーラーの減免について

くまさん No.3475

そういう視点で物事をみていける若手職員がおられることは、羨ましい限りです^^;
さて、施設の使用料と冷房機の電気料金などの賦課については、本来は徴収する料金形態に相違があるため、前者は使用料、後者は雑入で取り扱うべき性質であると思われます。
しかし、業務上の効率性を問うならば、2つの納付書を交付するのも面倒ですし、そうしたことから料金を一括徴収するのが一般的な事例となっているのではないでしょうか。
なお、施設の管理条例(料金形態は規則に委任している場合あり)で、使用料の中に冷暖房機等の使用を含めて使用料とする場合と、別途徴収する場合と各自治体(場合によっては施設単位)によって相違があるようです。
貴自治体がどちらのケースなのか不明ですが、含めて使用料としている場合は、減免も含めて行うべきものと解されますが、そうでなければ、実費徴収の原則に立ち返るべきだと思います。
ただし、その施設の本来の目的に供するために常設された冷暖房機の使用については、使用することを前提として使用料を算出している場合もありますので、一度庁内で検討チーム等を立ち上げて施設の使用料全般について協議していくのもいいかもしれません。
附属施設使用料については、「減免もあり」というところと、「本当は減額対象外の使用料だと思う」と、ご意見がわかれています。せっかくですが、前例踏襲を打破しようとされても、こうしたご主張点の矛盾をつかれることになると、せっかくの問題提起が台無しになります。
そこは詰めていただくとして、減免規定には附属施設使用料やクーラー料金までも一緒に減免という規定があるわけですよね。その規定に関して、実費徴収は減免すべきではないか(徴収する方向で変更しよう)、というご論点が中心かと思います。

一般的に附属施設使用料は、アンプ5000円とかマイク50円(会議室の机1台100円というもの聞いたことがあります)という設定が多く、「実費」徴収というには無理がありそうです。
クーラー料金も、1時間いくらとなっていることが多く、電気代相当分という理解ができそうですが、料金の設定が、本当の意味での「実費」になっているかどうかが、判断の分かれようかと思います。さらに、原価計算をして実費を徴収されているとしても、政策的に減免することもありうるわけです。従って、前例踏襲主義ではなくても、現在の規定に矛盾はないということができると思います。

もちろん、現在の規定の変更を考えられることはすばらしいことだと思います。減免するにせよとるにせよ、それなりの理屈だてがあるわけで、それを打ち破る論理を提示しなければ、前段の主張などの現状主義の論理をやぶれるかどうか、になりますね。がんがってください。
決して、財政難の折から自主収入をふやす必要がある、と「黒船」を持ち出さないで下さいませ。
3段め、日本語ではないですね。(汗
>私は全額実費徴収だと考えています。
これの論拠を述べよ、ということです(この掲示板でなくてもいいですよ。為念)
回答してくださった皆さん、本当にありがとうございます。
一人で戦っている気がしなくなり勇気が沸いてきました。
もう一度、作戦を練り直して見ます。(●^o^●)
 いつも参考にさせていただいております。
 標記の件について質問いたします。どなたかご教示いただければ幸いです。

 ある工事店がH11年に違反工事(無届工事)をしていたことが最近(H19年3月)発覚しました。
 しかし、本市はH17年11月1日に合併(新設)し、H11年当時の例規は失効しています。
 過去の違反工事を理由に、現行の例規に基づき指定を取り消す(停止する)ことができるかということです。
 よろしくお願いいたします。

※関係例規は以下のとおりです。

『水道法』及び『○○市水道事業給水条例』 を受けて、
『指定給水装置工事事業者規程』で指定取消しの具体を規定 さらに、
『指定給水装置工事事業者の違反行為に対する処分の基準に関する要綱』で処分の基準を規定
これらの例規は、H17年11月1日施行です(市町村合併による)。

失効した合併前の例規も内容は基本的に同じですので、
今回発覚した違反工事は、過去・現行両方の取消し(停止)事由に該当します。
以下、該当条文です。

水道法(抜粋)
(指定の取消し)
第二十五条の十一 水道事業者は、指定給水装置工事事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十六条の二第一項の指定を取り消すことができる。
四 第二十五条の八に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従つた適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

○○市指定給水装置工事事業者規程(抜粋)
(指定の取消し)
第8条 管理者は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の指定を取り消すことができる。
(5) 第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(事業の運営に関する基準)
第13条 指定工事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
    ( ↑ 無届工事はこの基準に違反 )
 一部事務組合の会計管理者を構成団体の会計管理者をもって充てている例が多いと思いますが、会計管理者が一般職であることから生ずる@職務専念義務(地公法35条)A営利企業等の従事制限(同法38条1項)といった問題について、実際にはどのように対処されていますか?

 過去ログをあたってみたのですが、それらしいものが見あたりませんでしたので…。

 考えられるパターンとして
(1) 組合−非常勤一般職として任用するが、報酬は支給しない。
    構成団体−条例に基づき職務専念義務を免除し、給与は全額支給する。

(2) 組合−非常勤一般職として任用し、報酬を支給する。
    構成団体−条例に基づき職務専念義務を免除し、営利企業等の従事について長の許可を得た上で、給与は組合が支給する報酬分を減額して支給する。

(3) 組合−非常勤一般職として任用するが、職務は職員の勤務時間外に行い、報酬を支給する。
    構成団体−職務専念義務の免除も給与の減額も行わない。

 組合の会計管理者の勤務実態からすると、どうしても「非常勤」になるでしょうね。「常勤」では構成団体の会計管理者の職務とどう整合させるのかが問題となりますし。@Aをクリアすれば、それでもいいのかもしれませんが…。

 「非常勤一般職」というのはあまりなじみがありませんが、会計管理者が「一般職」でないといけないという制限があるためです。

 (1)は、地自法203条1項で「報酬を支給しなければならない」と規定されていることをどうクリアするかが問題となります。
 (2)は、構成団体の方で給与の減額措置の手続を採るのが煩瑣となります。
 (3)は、実際上難しいでしょう。議会への出席などは、勤務時間外にはできませんし。

 上記の方法のうちどれを採用されているのでしょうか?また、上記以外の方法を採用されている組合があれば、どのような方法かご教示いただけると助かります。

 また、組合の会計管理者としての辞令を交付しているかどうかにつきましても、併せてお願いします。

副市長の辞令交付について

Kすけ No.3448

4月から助役が副市長になることについて、現に在職する助役は、4月1日に副市長として選任されたものとみなす(改正法附則第2条)こととして、新たに任命行為を要しないことから辞令交付は考えていませんでしたが、先ごろ職員担当係から「辞令交付しなくてもいいのかい?」と言われました。
助役の職を解いて、新たに副市長を任命すると言うことではないと思うので、必要ないと思うのですが、ご意見をお聞かせください。

Re: 副市長の辞令交付について

canopus No.3472

地方自治法の一部を改正する法律の附則で助役の副市長へのみなしが規定されていますので、不要です。うっかりすると、任期が残任期間でなく、リセットされてしまうように解される可能性が出てきますので注意が必要です。
当市でも交付したいようですので、附則の条文を引用した文面とし、あくまでも確認の意味で交付することになりそうです。

Re: 副市長の辞令交付について

日々精進 No.3496

当町でもこの件について、検討したのですが、地自法一部改正法附則に選任されたものとみなすと規定されておりますので、辞令交付する必要はないと個人的には考えているのですが、交付するとした場合には、どのような文面でされるのでしょうか?ご教示願います。

Re: 副市長の辞令交付について

さ迷える子羊 No.3505

 法附則は「選任されたものとみなす」という規定なので、確認的に任命をして構わないと考え、次のとおりでいこうと思っています。(職責が、助役とは少し変わっているので、気を引き締めてもらうために辞令を渡したいのです。)
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により、○○市副市長に任命する

国土調査成果の修正について

バク No.3500

 本市では、30年以上前に国土調査(地籍調査)事業が完了しています。
 国土調査の成果については、登記所の土地登記簿に反映され、公簿面積として一般取引に用いられることとなり、また、固定資産税課税台帳にも登録され、課税の基礎となります。
 この国土調査についてなのですが、30年以上も前に行った事業で、現在のようなGPS測量や光波測量ではなく、平板測量というアナログな測量方法をとっており測量精度が悪いため、現在の土地所有者が土地の譲渡等に伴って再測量をすると、法令によって認められている許容誤差(公差)を超えてしまうことがよくあります。
 公差を超える場合は、地積更正登記をしなければならないのですが、そもそも市の行った国土調査成果の精度が悪いのか原因のため、市が市費でもって再度当該地を測量し、当該地に係る国土調査の成果を修正することが多々あります。
 1箇所修正し始めると、土地は当然ながら相隣関係にありますので、相当広範囲に渡って修正を必要とすることがあり、その費用たるやかなりのもの(100万円を超えることもざらです。)になります。
 登記されている地積を更正するので、固定資産税の税額の更正も必要となり、30年以上も実際の土地の面積よりも大きな面積をもとに課税されていた土地所有者からは、怒りの声が寄せられます(税の場合、5年で消滅時効を迎えるので、それを説明してなんとか5年分の過誤納付分だけ返すことで対処していますが、それより前の分は、涙をのんでもらっています。ただこれも、国賠法や不当利得なんかを根拠に訴訟を提起されたら、勝てる見込みは薄いように思います。)。
 ここで、皆さんのご見解をいただきたいのですが、皆さんのところでも古い時代に国土調査を実施している自治体では同様の問題を抱えているのではないかと思うのですが、このような場合のうまい解決方法はないのでしょうか。
 ちなみに、北海道町村会の法務支援室のウェブページでは、このような事案に対して消滅時効の適用はないと記載されておりました(今でもこの記載があるかどうかは未チェックです。)。
 消滅時効がないとなれば、100年後もこのような修正作業を行っているのかと思うと、どうもやりきれないです。
 自治法244条の規定に違反した場合等において、指定を取り消すことが想定されていますし、当市の手続き条例においてもその場合の対応が規定されています。しかし、今回、これまで管理を指定していた施設について、指定期間の途中にもかかわらず市の都合から直営とすべき理由が生じました。
 指定管理者側も指定の取り消しについては、特段の問題もなく協議に応じてくれるようすですので、取り消しによる訴訟とか、損害賠償ということにならないようです。しかし手続きについては、条例にもその場合の対応が規定されていませんし、また、協定書においてもそういう想定はされていません。どのような対応をすべきか、どういう手続きをとるべきかお知恵をいただきたいと思います。
当町でも、担当課から同様に指定管理者制度導入施設について直営にしたい旨相談されましたが、議決を経て複数年の指定をしていること、町の都合による指定取消しは条例にも規定されていないことから、町都合の指定取消しは不可としました。
どうしてもというなら、指定管理者からの申し出による指定取消しが条例で規定されているならば、形式として指定管理者側から申し出てもらうということになるでしょうか。理屈に合わないような気はしますが。

Re: 指定管理者の責めによらない指定の取り消し

さ迷える子羊 No.3490

 指定管理者にはあまり詳しくないのですが・・・。

 自治法244条の規定に違反した場合等においての指定取消・・・は、相手方の意に反しての取消だから条例に規定しているのと考え、本件の取消しの理由が、公益上の必要性又は社会通念上の相当性があれば、相手方の合意もあり、(必要なら損失補償をすれば、)取消しの規定がないから取消しできないと考えなくても・・・と思いますが・・・。
 行政処分であっても撤回で整理できますし・・・。
 なお、(条文の表現によりますが、)条例改正の必要は出てくると思いますが・・・。
私のところも、19年度からの指定をするので実績がありませんが、以前いろいろな資料を検討している中で、指定の取り消しは、委託契約ではないので損害賠償の対象にはならないとのことでした。指定管理者への委任行為であるので、委任を取り消すのは、長の補助機関への委任の取り消しと同様となると考えます。
指定管理者は、損害賠償ではなく、不服申し立てになるのかと思います。実務もなく私見ですが、詳しい方のご意見を期待します。
244条の2第1項にもとづく「公の施設の設置管理条例」の規定を変更する(従前にもどす。指定管理者一般条例だと、当該施設を条例の対象からはずす)条例改正を行い、直営で行うようにするだけで、特段指定取消の手続きは不要かと思います。
「助役をおかない条例」の施行にあたり助役解任の辞令はださないでしょうから、それと同様かと思います。
過去ログにもあったような気がしたので

>>385から始まるレスで、「取消や廃止を想定していないような」と整理されていました。

Re: 指定管理者の責めによらない指定の取り消し

ダジャレイ夫人 No.3494

 指定管理者の指定は行政庁が一方的な意思表示で行う行政処分ですから、その取消(講学上の撤回)についても行政庁からの一方的意思表示に基づいて行うことになります。

 指定期間中に行政庁の側の自己都合による指定の取消を求めても、指定管理者の側が応じないのが一般でしょうから、合意が成立することはあまりないでしょうが、指定管理者の側にとっても「渡りに船」の場合もあるでしょうね。

 Gさんのおっしゃるように条例を改正して直営に戻したら、取消の必要はなくなりますね。改正により指定管理者の条例上の根拠が失われますから、経過措置を設けない限り、指定の効力も将来に向かって失われることになります。ただ、取消よりずっと手間がかかりますが。

 そして、私もさ迷える子羊さんと同様、条例において指定の取消事由を限定列挙しているのは、指定管理者の意に反する不利益な取消が行政庁によって一方的に行われることを防ぐためであると解します。ですから、指定管理者さえ同意しているのであれば、条例中に取消事由として列挙されていなくても取消は可能だと思います。

 ただ、合意に基づくことを明らかにするために指定管理者との間で文書を取り交わしておくことが望ましいでしょう。あるいは、残業人さんがおっしゃるように指定管理者が「指定の取消の申出書」のような文書を作成して提出するということも考えられます。

 以上の理由から、今回の取消に当たって現行の条例を改正する必要はないと考えますが、疑義を避けるために将来的には、条例を改正して指定管理者側との合意による指定の取消という項目を追加した方がいいかもしれません。

 あるいは、385以下にあるとおり、「やむを得ない事情」による場合等を想定した項目を追加することも考えられます。

 しかし、あまり広げすぎると今度は行政庁の側の一方的な都合による取消にお墨付きを与えてしまうおそれがあるので、「やむを得ない事情」なる抽象的・一般的表現ではたしてよいのかという疑問はあります。すくなくとも、想定される事態を例示列挙しておくべきではないかと思います。
 ダジャレイ夫人様のご指摘のとおり、指定管理者の指定は「契約」ではなく「処分」と解されていることから、その取消も「合意による解除」ではなく「行政処分の撤回」と解すべきと思います。

 その場合、当該指定は指定管理者への受益的処分と考えられるところから、これを撤回する権限が処分権に当然に内包されるものかどうか、疑念が残ります。地方自治法第244条の2第11項で「指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき」に指定を取り消すことができる旨の規定を、明文で設けていることからすると、同法の趣旨について考えた場合、むしろ指定管理者の責によらない場合における指定の取消しについては、消極に解すべきではないでしょうか。

 また、条例改正により直営に戻す、という方法についても、慎重に検討すべきものと考えます。
 条例の制定改廃は一般的には行政処分に当たりませんが、これを行政処分とみる裁判例も存在し(平成18年7月14日最高裁第2小法廷判決(平成15(行ツ)35)等)、条例改正の是非が行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟で争われる可能性は否定できません。
 本来であれば、直営に戻す旨の条例改正に相応の周知期間ないし経過措置期間を設け、現に指定されている指定管理者の指定期間の満了をもって直営に戻すべきではないでしょうか。

 いずれにおいても、国家賠償法等に基づく損害賠償の可能性については、リスクとして織り込んでおく必要があるように思います。
 個人的には、専ら行政庁の自己都合により指定の取消しを行うための制度設計としては、取消しと合わせて損失補償(損害賠償ではなく)を検討する必要があるのではないか、と思います。多くの地方公共団体で、指定管理者の選定を民間団体も含めた公募からの選考によっているという運用の実情を考えると、当該指定管理者の応募者も、一定の指定期間にわたり継続して管理を行うことを前提とした上で収支の見積りを行っていると考えられるので、これを行政庁が他の公益上の理由のために一方的に打ち切ろうとするのであれば、当該指定管理者の期待していた利益について、損失補償としてフォローアップするのが本筋ではないでしょうか。

 さて、今回の自然亭様のご相談の事例は、指定管理者の側も特に取り消しに異議がないようですので、上に書いてきたようなリスクについては、おそらく杞憂であると思います。ダジャレイ夫人様のご指摘のとおり、指定管理者が取消しに同意している旨を文書で残しておけば、ひとまず争いとなることは避けられると思います。
 その上で、指定の取消し(撤回)と、関係条例の改正とが、どちらも必要になるのではないでしょうか。
ダジャレイ夫人さん、D-lizさん、たいへん勉強になりました。

自然亭さんのご設問は、
>市の都合から直営とすべき理由が生じ
たので、指定管理者の指定を取り消し直営に戻す。ここで、おそらく、数年後にまた指定管理者制度に移行することはないと、私は解釈しましたので、条例改正以外に手法はありえないと思いました。この場合、ご設問では、当事者に合意がありますので、相応の周知徹底期間等はなくても可ではないかと思います。

もちろん、一般的には、「指定管理者の責めによらない指定の取消」は消極的に考えるべきものかとは思います。ただ、指定の取消⇒新規業者の指定ではなく、直営に戻す、もしくは公の施設を廃止する選択は、行政側の一方的な選択権ではないかと思います。その政策選択を行った上で損失補償などのステップにはいるわけですが(実務的には同時並行でしょうが)、その合意がとれないから直営に戻すのはやめる云々に逆戻りするべきではないと考えます。
 皆様どうもありがとうございました。
 背景の説明が不十分であったと思います。現在指定管理者制度を導入している貸し館的施設について、市が他の用途に使う必要性ができたため、18年度から3年の指定期間で管理をしているところ、2年で終わらせたいというものです。20年度から直営を考えているのでまだ期間はありますし、周知期間としても十分取れると思います。
 皆さんのご意見、大変参考になりました。
 重ねてありがとうございました。
市有地を国に無償で貸し付けることが地方財政再建促進特別措置法第24条の「国等に対する寄附金等」に抵触するのか迷っています。どなたか詳しい方ご教示下さい。
市有地を無償で国に貸し付けることは、地方公共団体の財政の健全性を確保するという観点から、地方財政再建促進特別措置法第24条の「国等に対する寄附金等」に抵触すると思われます。

また、国の立場からみれば、地方財政法第24条の規定で、「国が地方公共団体の財産又は公の施設を使用するときは、当該地方公共団体の定めるところにより、国においてその使用料を負担しなければならない。」とあることから、無償借り受けはできないのではないでしょうか。

当方では、国に無償で行政財産の目的外使用許可を行っていたケースで国の監査で指摘をうけ、有償に変更したことがあります。
のっぽ様ありがとうございます。
すっきり解決しました。
副市長が市長職務代理者になった場合、水道事業管理者や消防長事務取扱を兼務する時の補職名はどのようになるのでしょうか?  「○○水道事業管理者事務取扱○○副市長××」とか「○○市消防本部消防長事務取扱○○副市長××」とかになるのでしょうか?

Re: 副市長が市長職務代理者になっている場合で

市という村の法担 No.3433

 書き込みに「水道企業管理者を兼務する・・・」とありますが,地方公営企業に管理者を置かないで,その権限を長が行う場合における「管理者の権限を長が行う」とは,管理者の権限として地方公営企業法に規定されている事項を長が執行するということであり,長が管理者を兼務するのではありません。
 職務代理者の場合も同様ですので,地方公営企業に管理者を置かないで,その権限を長が行っている場合に,市長に事故があり,副市長がその職務を代理するときは,「○○市長職務代理者○○市副市長××」と表示するのが一般的であると思います。
横レスで失礼しますが,職務代理者名を表記する場合に,「○○職務代理者+職名+個人名」とする旨の意見がこの掲示板では多いのですが,「○○職務代理者+個人名」とはしないのでしょうか。当市で助役が市長の職務を代理する場合は,「○○市長職務代理者+個人名」で取扱っていたので,副市長が職務代理をする場合にも,「職務代理者」の後ろに「副市長」をつけなくてもよいと思っていたのですが・・・

Re: 副市長が市長職務代理者になっている場合で

市という村の法担 No.3441

 職名を表記する必要性については,明らかではありませんが,松本英昭著「新版逐条地方自治法第2次改訂版」学陽書房458頁の「「何県知事職務代理者何県副知事(何県事務吏員)何某」とするのが適当であろう。」との記述を参考にしているものと思われます。
 訴訟に関し,弁護士が委任を受ける場合も「原告(被告)訴訟代理人+個人名」ではなく,「原告(被告)訴訟代理人+弁護士+個人名」と表記するのが一般的のようです。
逐条解説の記述は、昭和25年の行政実例「自治法第152条の規定による「長の職務代理」の名称は次のうちいずれがよいか。」の回答から引用していると思います。
市という村の法担さん,やまさんさん,横レスへの回答,ありがとうございます。今後の事務の参考にさせていただきます。
町が直接管理する温泉の源泉から引湯している温泉入浴施設を指定管理者制度(利用料金制)により管理しています。
この源泉のポンプがまれにトラブルを起こし、温泉入浴施設が営業できなくなったり、水をボイラーで沸かして対応せざるを得ない状況が起こっています。このため、指定管理者となっている第三セクターから、源泉のトラブルで営業に支障がある場合の補償をしてもらいたい旨要望されています。
このような場合に、例えば「源泉トラブルにより○日以上給湯が停止した場合は1日当り○円を指定管理者に支払う」といった規定を協定に盛り込むことに問題は無いでしょうか。
ご質問の趣旨は、営業損失の補償金としての性格をもつものを指定管理料として支出することが可能かどうかということでしょうか?それとも、協定締結段階で、支払額が明確ではないものを協定に盛り込むことが可能かどうかということでしょうか。
なお、いずれにしても、当該トラブルが指定管理者の過失によるものでないこと、また指定の段階で、損失補償や損失補てんをしないことが仕様書等で規定されていないことや債務負担行為が対応できる範囲内であることが前提になると思われます。
たんぽぽさん回答ありがとうございます。

 そもそも損失補償的な協定ができるかどうかという質問でしたが、その点は地方自治法第96条第1項第13号により議会の議決が必要となることから、損失補償的な規定はすべきでないと言われています。また、温泉の給湯事業について条例を制定している(給水条例みたいな感じ)のですが、当該条例には事故等により温泉の供給を止めた場合でも町は損害賠償しない旨の規定もあり、この辺もひっかかっています。ただし、条例の件については、町営施設に町が温泉を供給している状況なので、条例の規定は適用されないという論点で無視しています。

 苦し紛れではありますが、町から支払う指定管理料は通常の営業をした場合に一定額の利用料金収入(基準額)があるものと見込んで算定しているため、指定管理者の過失によらない営業中止があった場合に利用料金が基準額を下回ったときは、指定管理料を再算定する、という考え方をひねり出しました。そもそもの施設管理料の算定方法にも問題があるとは思いますが、この方法しか今のところ考えつきません。

遅くなりました

たんぽぽ No.3446

すみません、多忙のあまり月曜が金曜になってしまいました。
以下、類推適用できると思われる質疑を引用いたします。

問 教育委員会が管理している教育財産を他の地方公共団体が 行政目的に使用する場合の手続きはどのようにするのか。
答 当該財産の使用目的にしたがって使用しつつ、他の執行機 関に一時的に使用させるためであれば、行政財産の目的外使 用許可をする方法が考えられる。しかし、長期的かつ独占的 に使用させる必要があり、教育財産としての用に供する必要 がなくなった場合には、教育財産としての供用を廃止し、行 政財産を普通財産とした後、地方公共団体の長に引き継いだ うえ、他の地方公共団体に普通財産として貸し付けることが 適当である。
 

Re: 遅くなりました

sakakei No.3461

一応、過去ログ整理を目指す者として・・・
こちらのスレッドの続きですね。
NO.3361「行政財産の市長部局から教育長部局への所管換えについて 」
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=30&subno=3361

Re: 遅くなりました

abu No.3476

たんぽぽさんお忙しい中ありがとうございました。
今回の内容をもとに検討し、普通財産として引継ぐことに決定しました。
ありがとうございました。

支出負担行為等の起票日

会計素人 No.3418

 今年は3月31日が土曜日です。こういった場合の高熱水費など遡りで支出負担行為を起こす場合の起票日は、やはり最終開庁日の30日とすべきでしょうか?電話代等で3月31日使用分まで含まれての請求の場合、30日付ではおかしい気もしますが、土曜日が起票日というのも変な気がします。

Re: 支出負担行為等の起票日

うっかり八兵衛 No.3422

 当自治体でも以前は、支出負担行為と支出負担行為の整理を混同して考えていたため、同様の問題が生じていましたが、当時の整理として、支出負担行為(一連の契約事務等)は3月31日までしかできませんが、支出負担行為の整理(伝票上での予算差引き)は、その支出負担行為の内容によっては出納整理期間中にも可能なものであるとして、遡及せずに起票することとした気がします。参考になりますでしょうか。

Re: 支出負担行為等の起票日

会計素人 No.3425

うっかり八兵衛殿
ご指南かたじけない。ではなくありがとうございます。財務会計システムは起票日のロックがかからないようにしてあるのでしょうか?当方は、支出負担行為・調定はすべて3月31日までの日付でしか起票ができないようになっております。

Re: 支出負担行為等の起票日

うっかり八兵衛 No.3443

 当自治体の財務会計システムでは、起票日のロックは掛けてありません。が、審査の中では、厳しくチェックがされます。
 確かに言われるとおり調定についてはロックを掛けても良いのかもしれませんね。

Re: 支出負担行為等の起票日

下水マン No.3459

 当市でも、財務規則において、支出負担行為として整理する時期等を定めた別表の備考で「支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。」と規定されており、出納整理期間中に支出負担行為を起こしても良いみたいです。
 ただ、システム上は、やはりロックされているようですが・・・。

Re: 支出負担行為等の起票日

会計システム屋 No.3462

どうも、はじめまして。
某市で財務会計システムの担当をしたことのあるものです。

ちょっと支出負担行為日のことが気になって出てきてしまいました…(苦笑)

>下水マンさん
いや、支出負担行為は出納整理期間中はダメですよ!
そもそも支出負担行為ってのは契約を指すので、出納整理期間の間に支出負担行為を行うと、会計年度の原則から新年度の会計処理となってしまいます。

このケースですと、年度中に支出負担行為(契約)を行って、その支出負担行為を元に出納整理期間中に収入役(又は会計管理者)に対して支出命令(支払処理)を行うという形となるはずです。

その備考の読み方は、別表に書かれている「支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為」とされると、出納整理期間中に支出命令をしようとするものはその規定だけだと、全て新年度予算にて対応しなければならなくなってしまいます。

それを防ぐために、出納整理期間中に支出命令(支出決定)しようとする場合、支出命令の前の段階で支出負担行為(契約)の整理ができる、要するに3月中に支出負担行為の整理をして4月以降に支出命令をすることができるよ、という規定をしているんだろうと思います。

「支出命令」の言い回しがそれぞれの自治体で若干違うかも知れませんが、考え方は間違いないんじゃないかなと思います。

Re: 支出負担行為等の起票日

下水マン No.3463

 会計システム屋さんご指摘ありがとうございます。
 私の最後の表現が悪かったみたいですね・・・。単に「出納整理期間中に『支出負担行為を起こして』も良いみたいです。」としてしまいましたが、本意は、「・・・『(支出負担行為の整理として)支出負担行為(伝票)を起(票)こして』も良い・・・。」です。まったく言葉足らずで申し訳ありません。

 ところで、「光熱水費等で、年度内(3月31日まで)に支出負担行為(契約の締結等)を行ったものについては、出納整理期間(4月1日以降)に支出負担行為の整理を行うことは可」ということでよかったですよね・・・?(私の思い違い?)
 
 すみません、再度検証していただけると助かります。

Re: 支出負担行為等の起票日

WGN No.3466

「遡りで支出負担行為を起こす」とは、4月に入ってから3月分の光熱水費等の請求書(納付書)が届いたときに、3月末日の日付で支出負担行為を起こそうとするものですね。

歳出の会計年度所属区分については、地方自治法施行令第143条第1項第3号により「光熱水費、電信電話料の類は、その支出の原因である事実の存した年度。ただし、その支出の原因である事実の存した期間が二年度にわたるものについては、支払期限の属する年度」とされており、3月末日までの分の請求が出された場合には、旧年度予算の支出ということになります。

一方、支出負担行為として整理する時期ですが、以下は、国の「支出負担行為等取扱規則」をご参照ください。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27F03401000018.html

この規則の第14条及び別表甲号において、支出負担行為の整理区分が定められていますが、光熱水料及び電話料については、「請求のあったとき」とされています。
つまり、単価契約しているものと同様、光熱水費等については契約締結の時点で支出負担行為の金額が確定しませんので、「請求のあったとき」に、請求金額をもって支出負担行為として整理しようとするものです。

次に、別表乙号の備考2をご覧ください。

2 支出決定のとき、請求のあつたとき又は交付決定のときをもつて整理時期とする支出負担行為で、これに基いて出納整理期間中に支出等をすべき経費に係るものについては、当該支出等の出納整理期間中において当該支出等に先立つて別表甲号及び乙号により整理することができるものとする。

つまり、国においては、「請求のあったとき」に支出負担行為として整理する光熱水費や電話料については、出納整理期間中に支出負担行為を起こして整理することができるようになっています。

下水マンさんの市をはじめ、いくつかの自治体では、これにならって財務規則等を定めているものと考えられます。

もっとも、地方自治法と整合性がとれているかどうかは不明ですが・・・平成16年に、地方自治法施行令第160条の2が追加されたことも、契機になっているのかもしれません。

Re: 支出負担行為等の起票日

WGN No.3470

光熱水費の会計年度区分の続きですが、前述の地方自治法施行令第143条第1項第3号ただし書により、「その支出の原因である事実の存した期間が二年度にわたるものについては、支払期限の属する年度」となります。

つまり、電気・水道・都市ガスについては、メーターの検針日が4月○日であれば、請求書(納付書)の請求内容は二年度にわたるものになり、新年度予算で支払うことになります。

実際、光熱水費の請求書(納付書)で4月以降に届くものについては、その多くが新年度予算での支払いになるのではないかと思います。

Re: 支出負担行為等の起票日

下水マン No.3471

 WGNさん、詳しい説明をしていただきありがとうございます。元ネタは国の規則だったんですね。
 地方自治法との整合性ですね・・・。実際には、あっち取り、こっち取りして都合良く処理してしまいたいと思ってしまう私ですが、国にも地方自治体にもある事柄については、同じように対応が出来るように、国の規定と自治法との整合性を取っていただけるとなぁ〜と思ってしまったところです。

条例の施行が遅れた場合の処理

ダジャレイ夫人 No.3420

 条例改正の根拠となる法令の改正が過去にあり、すでにその法令が施行されている場合に当該条例を後追いで改正する場合、皆さんのところでは施行期日をどうしていますか?

 法令の施行後に条例を改正するのは、

 (1) 条例を改正する必要があることは認識していたが、法令の施行がかなり先になりそうなのでとりあえず改正を保留していたら、定例議会の合間に施行されてしまったような場合

 (2) 条例を改正する必要があることを認識しておらず、法令の施行後に初めてそれにに気がついた場合のいずれかだと思います。いずれにしても、改正法令が施行されているにもかかわらず、改正条例の施行が遅れたことになります。

 (2)はうっかりといえばうっかりなんですが、自治体の側で関係法令の改正等の動向をすべて正確に把握するのが困難なために、どうしてもこういう事態が生じてしまいます。官報を毎日チェックしていても、「○○法等の一部を改正する法律」の中で関係法令が改正された場合とか、他の法令の附則で改正されたような場合は見落としてしまうことがありますね。

 こういう場合にやむを得ず後追いで条例を改正するのはいいとして、その施行を遡及できればいいのですが、2299にもあるとおり、それはダメですよね(一部の自治体に実例があるようですが)。

 そうすると、施行はあくまで公布の日からとして適用を法令の施行日まで遡及するほかないですね。ただ、単なる字句の改正だけで実務上さしたる影響がない場合は、単に「公布の日から」としてよい(というか、そうするしかない)と思いますが、いかがでしょうか?

 まあ、重要な法令の改正がある場合は、関係省庁から主管部課に対して通知があるのが通常ですから、実務上影響がある場合は少ないとは思いますが…。

 「いや、うちはそんなヘマはしたことがない。」という自治体さんがいたら、ごめんなさい。

Re: 条例の施行が遅れた場合の処理

kei-zu No.3431

 ご照会の事項につきまして、自治体法務wikiに私が掲載しました内容は以下のとおりです。
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 遡及適用は、経過した事項について、将来に向かって対処すべく定めるもの(12月改正において4月に遡って給料を増額させ、差額分をこれから支払う等)であって、過去において「既に対処してしまった」違法事項について「お墨付き」を与えるものではない。つまり、過去において直すべき事項を直さず、その「直すべき事項」に従って処理してしまった事案については看過せざるを得ないことになる。
http://wiki.fdiary.net/jichitaihoumu/?%C1%CC%B5%DA%C5%AC%CD%D1%A4%CB%A4%C4%A4%A4%A4%C6
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 したがいまして、「改正漏れ」した事項について「将来に向かって対処すべく定める」場合でない限りは、「公布の日から施行する。」とするのみであって、遡及適用は適当ではないと考えます。
【参考】
・洋々亭フォーラム「自治法改正に伴う整理条例の施行期日について」
 http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=24&subno=2686
・自治体法務の備忘録「改正漏れの遡及適用」
 http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20061106/p1

Re: 条例の施行が遅れた場合の処理

ダジャレイ夫人 No.3453

 kei-zuさん、コメントありがとうございます。

 施行期日はごまかしがききませんね。あえて恥をさらすことになってもしょうがないですね。

県営住宅の事業主体の変更について

へその宮 No.3442

 いつも参考にさせていただいております。

 さて、さっそくですが、本市は、平成17年に市町合併いたしました。
 旧町と県の間において、「県が建設した県営住宅を、数年後に町が買い受け、事業主体を町とすること」について覚書が締結されておりました。

 この事実については、合併後に判明したのですが、その費用について、取扱いを考慮しているところです。

 そこで下記の事項についてお伺いしたく思います。

1 覚書の締結に伴い、債務負担行為として定める必要が生じると思われますか?

2 本市では、2000万円以上の財産の購入については議会の議決を必要としますが、公営住宅の事業主体の変更(有償で2000万円以上の市負担が生じます。)にあっても、議決は必要となると思われますか?

 東京都では、同じような手法をとられるとの噂も耳にしました。同じような事例に遭遇された方、アドバイスをよろしくお願いいたします。


お困りになられていること、察します。
「覚書き」が有効なものとすれば、事務手続き上は、今からでも債務負担行為とすべきですし、県から「買う」わけですから、財産購入にあたるので議会議決が必要になると思います。

 合併協議に際してでてこなかった事情(町の方で債務負担行為にあげていない、議会等にも報告されていない)がわかりませんが、「覚え書き」の無効を主張する、せめて、当時の町長が勝手に結んだもの、ということで知らぬ存ぜぬにしちゃう、なんて政治的にはできないでしょうから、粛々とすすめていくしかないのでしょうね。

Re: 県営住宅の事業主体の変更について

しょうぴょん No.3450

我が所でも同様な事例があります。分譲地であったので、自治体が商売するわけにいかず、土地開発公社が取得し、それについては債務負担行為をとりました。合併前の町村のような小さいところでは、わりあい普通に行われていたようです。

Re: 県営住宅の事業主体の変更について

へその宮 No.3451

 さっそくの返信、ありがとうございます!
 おっしゃるとおり、納得はできないものの、話は進めていくしかないと思っております。債務負担行為の制度の趣旨からすれば、当然必要となるでしょうね。事業主体の変更の場合には、なにか適用除外のようなものがあればと思ったのですが。

 県にとっても、財産の処分に該当しますので、議会の議決を求めるとの流れになれば、本市も議決は必要であろうと思っております。ただ、議会で否決される可能性も生じますね。こまりました。

解約違約金の不納欠損

嶋崎宏司 No.3444

 公共工事の請負者が破産し、契約を解除しました。違約金債権が発生し、破産に参加した結果配当を受け、このたび(2月末日)で破産手続が終結しました。当然債権の全額を回収できたわけではないので、未収分を不納欠損としたいのですが、時効以外の理由で不納欠損とした事例が見つかりません。そもそも如何なる場合に不納欠損と出来るのか、制限はあるのでしょうか?

委任規定について

LAKE-X No.3427

 例規中の委任規定の見出しについて、お伺いいたします。
 当方では、条例及び規則の中の委任規定の見出しは「(委任)」で、訓令及び告示の中では「(その他)」又は「(補則)」を原則としていたようですが、正直、当該時期の法規担当者によってバラバラで統一されていません。
 条例及び規則では、下位の例規に委ねる意味で「(委任)」とし、訓令及び告示については、その下位のものがないことからこのような扱いにしているようなのですが、皆様のところはいかがでしょうか。

Re: 委任規定について

sakakei No.3436

以前私が質問スレを立てた時の過去ログです。
NO.1325「委任,補則,雑則,その他」
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=12&subno=1325

Re: 委任規定について

LAKE-X No.3440

ありがとうございます。
過去スレを確認せず、送信してしまいまして。
送信後に気付きました。

指定管理者の変更に伴う議会議決について

日々精進 No.3384

 私たちの町では漁港の管理を漁協に指定管理しています。
 今回その漁協が合併により、新しい漁協が設立されることになりました。
 県に問い合わせたところ、指定管理先が新たな法人として設立されたときは、改めて新法人に指定管理する議会議決を受けなければならないとのことでした。今回は、地自法第179条による専決処分をする予定ですが、一方これまで指定管理していた法人が吸収されたことにより名称等が変更するだけであれば、議決をうける必要はないとのことでした。
 この件について、同様の事例等があれば、詳細についてご教示願います。
同様の事例ではありませんが、県庁の回答に、少し疑義がありますもので、ageてしまいます。
 市町村合併のケースと同様に考えて、いわゆる「新設合併」だと、指定管理者であった漁協は消滅し、新たな漁協が法人として、旧の漁協の権利義務をひきつぐ。これについては、新法人を議会で指定する必要がある。県庁の回答の前半はこう読めます。
 そこで後半です。「法人が吸収されたことにより名称等が変更するだけであれば」という前提がよく理解できません。
 「編入合併」のケースでも、吸収された漁協は法人としては消滅しているはずなので、その権利義務をひきついでいる吸収した漁協を、新たに議会でも議決しなければならないのではないか。
 編入合併であっても権利義務をひきついでいるので、再議決は必要ない、という理解もありうると思います。そうすると、新設合併についても再議決の必要がないように思われます。
 いずれにせよ、法人格に着目すれば法人格の消滅した指定管理者の再指定について、2通りあるとは思いがたいです。
 水産業協同組合法第72条の規定により、合併後存続する組合はもとより合併によって新設した組合にあっても、消滅する組合の権利義務(行政庁の処分に基づく権利義務を含む。)を承継することとされています。
 自治法第96条に基づく工事請負契約の変更の場合だと、「質疑応答議会運営実務提要(ぎょうせい)」によれば「会社の吸収合併の場合、法に基づき権利義務を当然に継承することになるから議決は不要」とされています。
 このことから考えると、漁協の場合、新設・吸収どちらにしても法に基づき権利義務を承継することとされており、議決は不要のように思うのですが。
「指定管理者制度のすべて,制度詳解と実務の手引」成田頼明監修 第一法規出版(H17.5.10初版)P87では

Q34 指定管理者として指定された団体の名称が変更された場 合,再度指定を行う必要がありますか。

A 指定管理者が法人格を有している場合においては,法人格 に変更がない限り,再度指定を行う必要はありません。
  法人格に変更が加えられた場合には,原則として議会の議 決を経た上で再度指定を行う必要があると考えられます。
  指定管理者が法人格を有していない場合においては,実態 に着目して判断する必要があると考えられます。
  団体の性格や構成する人員等に変化がなく,単に名称が変 更されただけであると認められるのであれば,再度指定を行 う必要はありません。

  ちなみに本市では,ある法人について名称変更のみでした ので議決を要せず,告示のみ行いました。
  質疑応答では,法人の実質的な変更の場合は議決を経よと 読めますが,はたしてどの程度変更で議決が必要なのでしょ うか。

Re: 指定管理者の変更に伴う議会議決について

日々精進 No.3434

ためになるご意見を投稿いただき、ありがとうございます。お礼がおそくなりすみません。
なお、私の記事中一部誤りがありましたので、訂正させて頂きます。その内容は、「一方これまで指定管理していた法人が吸収されたことにより名称等が変更するだけであれば、議決をうける必要はないとのことでした。」を「一方これまで指定管理していた法人が他の法人を吸収したことにより名称等が変更するだけであれば、議決をうける必要はないとのことでした。」に訂正させて頂きますので、よろしくお願いします。ご迷惑をお掛けし大変申し訳ありませんでした。
また、当町においても、ご投稿いただいております文献「質疑応答議会運営実務提要」、「指定管理者制度のすべて」をもとに協議し、また県の意見等を参考にし、その結果議決事項として、議会に提出しました。
あおさんがご指摘のとおり、どの程度の法人に係る実質的な変更が議決対象となるのかの判断が大変難しいです。
>改めて新法人に指定管理する議会議決を受けなければならないとのことでした。

新法人と旧法人とのつながりはなく、権利義務は承継されない、という判断のようですね。
指定管理者だけでなく、例えば行政処分(行政財産の目的外使用許可等)や法人の財産等についても、承継されないということになりますでしょうか。

また、指定管理者に関する地方自治法や関係条例上の手続としては、旧法人の指定管理者指定を取り消し、新法人から事業計画書等の関係書類を提出させたうえで、改めて指定することになるのでしょうか。

なお、うろ覚えですが、商業登記では、合併により権利義務が承継された場合には、「○○会社の権利義務を承継した」旨も記載されたような気がします。

権利義務が承継されているのであれば、一般的な業務委託契約等の場合は、そういった登記簿謄本とか、合併に関する議事録等を添えて「変更届」を提出する程度で良いと思います。
なるほど。県庁の回答は、吸収して存続している法人だと名称変更しても簡単な手続きでいいが、消滅した法人の場合は、権利義務を引き継いでいる新法人を指定しなおせ、ということですね。
 契約ではなく、「指定管理者の指定」という行政処分ですから、法人格が消滅するケースでは県庁の回答も納得できるものです。

そこで改めて、「変更」について考えると、法人としての同一性が、論点になるという整理でしょうか。「法人格に変更のあるケース」としては、NPO法人が社会福祉法人になるようなケースなのでしょうね。これも、旧の法人格の消滅と新法人の設立ですから、当該法人で権利義務を引き継いでいるとしても、行政処分としては議決のしなおしという理解をいたしました。

Re: 指定管理者の変更に伴う議会議決について

くまさん No.3439

興味深く拝見しておりました。
法人格については、新設合併の場合または吸収合併における吸収される法人については、その法人格は消滅こととなりますので、県の指摘どおりと思います。
一方権利義務の承継については、TTさんのご意見にもありますように、今回のケースでは、新たな組合が引き継ぐこととなると解されます。
一般の契約事務や、行政処分などについては、新たな組合が継承することとなると思いますので、特段の問題はないように思いますが、指定管理者制度の場合は、その手続きにおいて管理者の議会議決を要することとなっていることに問題がありそうです。
つまり新たな組合は、指定管理者としての権利義務の継承権は発生するが、指定管理者としての資質の是非を議会で判断する必要がある・・・ならば、法人格が同一であれば名称が変更することがあったとしても、議会議決の必要はないが、法人格が同一でないとすれば、やはり議会議決を経て指定管理者を改めて決定していくと解する方が、おさまりが良いような気がします。

契約事務の委任について

浜の龍ちゅん No.3411

 市長の権限に属する事務のうち、契約に関する事務を地方自治法第153条第1項又は第180条の2の規定により委任する場合、

 契約の誘引(公告)、保証金や損害金の請求 入札、締結 検査 精算‥等の一連の事務を含むと解しますが、

 例えば、保証金や損害金の請求、不要物品の売払い等に係る納入の通知も、当該契約受任者で行うこととなりますか。

 ご意見をお聞かせください。

 

Re: 契約事務の委任について

WGN No.3432

地方自治法第231条の「納入の通知」ですね。
一般的な財務規則等では、納入の通知は、歳入の調定者が行うことにしていると思います。調定行為を委任していなければ、「調定」と「納入の通知」は長が行い、委任していれば、どちらも受任者が行うことになるのではないでしょうか。

都道府県レベルでは、出先機関の長や教育長などに対して財務事務の一部を委任することがよく行われていますが、おおむね次のような内容のようです。

1 契約に関すること。
2 歳入の調定に関すること。
3 支出負担行為及び支出命令に関すること。
4 歳計外現金の管理に関すること。
5 物品の管理及び処分に関すること。
6 債権の管理に関すること。

できれば、契約行為だけでなく財務事務をまとめて委任しておくほうが、事務的には紛れがないと思います。
地方自治法の一部改正に伴う例規(規則等)の整理についてご教示ください。
地方自治法の一部改正に伴い関係する例規を「地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う整理規則の整理に関する規則」などで改正しようと進めております。一方、当自治体では、同じく4/1付けで機構改革の実施も行う予定にしており、関係する例規について「機構改革の実施に伴う関係規則の整理に関する規則」などで一括して改正しようとしています。
そこで、こららの2つの改正理由が重なる例規については「地方自治法の一部を改正する法律の施行及び機構改革の実施に伴う関係規則の整理に関する規則」として一括して改正することは可能でしょうか?
「整理規則」については、一般に、一定の事実の発生や法令の改廃に伴って2つ以上の例規を改正する場合に用いられ、今回のように異なる動機(2つの動機)に基づいた「整理規則」は法制執務の本などにも記載がなく、まとめて改正するのは不可能ではないかと思っているのですが・・・。一括して改正できるのならまとめて改正したと考えています。
いいアドバイスをお願いします。
当市においても、組織改正が行われます。
「整理」や「○○等の一部を改正する規則」は「一定の目的」というのが前提となっていると思います。当市では、すべての改正の内容が自治法と組織であれば「一定の目的」であると考えました。
よって、自治法+組織、自治法のみ、組織のみの3つの整理規則を起案する予定でおります。

あくまで、当市の考え方ですが・・・

以前同じような内容でこの欄に投稿しました。
結局、『法制執務詳解』の
「一定の事実の発生であっても一定の政策判断が加えられた改正の場合には、整備という語を用いて改正し、この場合整備の範囲を少々はみ出すような改正を整備とともに行うことも許されこの場合には、「整備等」を用いた題名が付けられることとされている」
という部分を広ーく、広ーく解釈して1度に改正しました。
 今回の地自法の改正で4月1日から会計管理者が設置されますが、他の行政委員会の事務局長(例 選挙管理委員会)を兼務できるのでしょうか、ご教示いただきたい。

自治体サイトにおける広告掲載について

sakakei No.3413

自治体のウェブサイトにバナー広告を載せる例はかなり一般的になりましたが,アドセンス広告(この掲示板の上部にあるAds by Googleなど)を利用している例はあるのでしょうか。
当市でもバナー広告掲載の動きがあるのですが,今時バナー広告って,旧態依然の役所のサイトくらいしか見ないような気がします。アドセンス広告特有のリスクもあるのでしょうが,実際にアドセンスを採用している例や,検討中の自治体があれば教えて欲しいと思います。

副市長の定数条例と選任同意について

浜の龍ちゅん No.3401

 今回の地方自治法の改正により、この3月議会定例会において、「副市長の定数条例議案」と「副市長の選任同意議案」とを提出された(提出される)市の方へお伺いします。

 通常、条例議案は、初日に上程され、最終日に可決、選任同意等の人事議案は、追加提出され、同じく最終日に同意を得ることとなりますが、

 そこで、現在助役が1人で、4月1日以降副市長を2人置くとする場合、選任同意議案提出までには、副市長定数条例が可決され、公布されなければ、新たに副市長となる1人(もう1人は、現在の助役が4月1日で副市長となる)の選任同意議案を提出することができないと考えますが、いかがなものでしょうか。

 最終日に同時に定数条例の可決と選任の同意はできないと考えます。

以下の1から3までのどれが適切と考えますか。また、どのようにされた(される)のか、ご意見をお聞かせください。

1 選任同意議案提出までには、副市長定数条例が可決され、公布 されなければいけない。

2 副市長定数条例が可決されていれば、同条例の公布をまたず  に、選任同意の議案を提出することができる。

3 定数条例の可決と選任の同意は、(最終日の)同日において  可能

Re: 副市長の定数条例と選任同意について

市という村の法担 No.3405

 形式上は1が好ましいと思いますが,現実的ではありません。また,3は,同時に提案をし,仮に,副市長定数条例が否決された場合には,副市長選任同意議案が宙に浮くこととなり,不都合が生じます。
 2については,副市長定数条例の可決後,公布前に,副市長選任同意議案を提出することができるかという点が判断の分かれ目となりますが,市長が提案した副市長定数条例を議会が可決したということは,副市長の定数が増えることが事実上確実となったのであるから,選任同意議案を提出することに,支障はないと考えます。

Re: 副市長の定数条例と選任同意について

フラットスリー No.3410

当市の対応です。

副市長定数条例が可決された場合は定数条例の公布手続きのため暫時休憩し、その後人事案件の追加提案を行います。また、副市長定数条例が否決された場合は「2人」を「1人」に修正し、再度条例案を提出するようです。

現在、議会の最終日で、現在進行中です。一悶着ありましたが、議事日程どうり進んでいるようです。
過去ログ[ 31 ]の話題