過去ログ [ 32 ] HTML版

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地方自治法第153条の引用について

消防団 No.3643

福祉事務所を新たに解説することになり、「福祉事務所事務委任規則」を作成しているところですが、委任事項で
「地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条『第○項』の規定により、市長の権限を福祉事務所長に委任する。」
という場合、第1項と第2項のどちらを引用したらよいのでしょうか?
ちなみに、近隣市町村(鹿児島県)では『第1項』が主流で、他県では『第2項』が主流のようです。
個人的には、福祉事務所が「管理に属する行政庁」ということで第2項が正しいと思うのですが…。

Re: 地方自治法第153条の引用について

田舎者 No.3644

第2項でいいと思います。
第1項は、例えば特定の職員を訴訟に係る指定代理人に指定する場合に使います。

ちなみに、市長の権限を福祉事務所に委任する根拠は、個別の法律(身体障害者福祉法や生活保護法など)にもあります。

山村振興法不均一課税の単独条例は?

きち No.3642

 お世話になります。
固定資産税の課税免除・不均一課税の条例制定について質問します。
当町ではいわゆる「過疎法」に基づく固定資産税の課税免除について「過疎地域対策のための固定資産税の免除に関する条例」を制定しています。最近になり、山村振興法に基づく固定資産税の不均一課税について条例を定めることとなりました。
前述の過疎法による条例のごとく、山村振興法を受けての単独条例をイメージしていましたが、他の自治体の例規を見ますと単独条例はなく、「◎◎町税特別措置条例」により、課税免除及び不均一課税について規定しているのが殆どでした。
条例の制定は各自治体の判断により行われるものですが、なぜ山村振興法に基づく不均一課税について定めた単独条例が一切なく、、「◎◎町税特別措置条例」として定めた形式しかないのか判りません。
どなたかご存知の方、ご教示下さい。

物品の単価契約について

たんぽぽ No.3627

契約担当事務1年生です。
 これから、各部署で使用する事務消耗品を単価契約したいのですが、現在の手法は契約金額の総額は定めず、単価契約の条件のみの基本契約とし、H18.5月〜H19.4月までを契約期間としています。しかし、年度を越えた契約となっていることについては、特に問題ないでしょうか。契約期間を2年ぐらいに設定する契約の手法とかあれば、ご教示ください。なお、各課で予算計上しているので、債務負担は設定できません。

Re: 物品の単価契約について

ちほーじち No.3634

 単価契約には、「契約時に契約総量が決まるもの」と「契約時には契約総量が決まらず、実質的な権利義務を直接反映させるような契約とするための基本的事項を定めるにすぎないもの」とがあるとされています。基本的事項を定めるにすぎない、いわゆる基本契約においては、その契約に定めた事項が成就しないと具体的な権利義務関係が発生しないので、予算の執行とする必要はないとされています。
 「地方財務実務提要」においても、「いわゆる基本契約と称されるものであれば、それは予算の執行というものとは関係ないものであり、したがって、会計年度独立の原則の適用はありません」とあります(P6016・6017)。
 ということで、ご質問の契約が、いわゆる基本契約であるのであれば、年度を越えた契約も可能ではないかと思われます。

預託金の返還について

福利厚生担当者 No.3604

みなさまのお力をお貸しください。

ウチではある会員制の保養施設と契約を結んでおりまして、入会にあたり○千万円ほどの預託金を支払っておりました。
契約期間満了に伴い、当然預託金は返還されるのですが、この預託金の返還については、協定を結び、分割で納付することになっていました。しかし、現在のところ期日までに納付されずにいます。

そこで質問なのですが、この保証金の返還について、期日までに納付されない場合は、その分について延滞金を課すことはできるのでしょうか?
自治法や実例では「公法上の歳入」であるならば、督促・延滞金条例に基づき、督促→延滞金の請求が可能とあるのですが、これが「私法上の歳入」ということになるのであれば、できないとあります。この場合の「預託金の返還」はどちらにあたると解すべきなのでしょうか?
実際、協定の中では、延滞金という項目があり、普通に年14.6%で取ることで双方合意しています。しかし、取れるのでしょうか?

Re: 預託金の返還について

さ迷える子羊 No.3606

 保養施設との契約は、私法上の契約であり、その協定(=契約書)でお互いが合意しているので、取れると思います。

 なお、この14.6パーセントは、いわゆる遅延損害金いうもので、裁判などでは、取決めがない場合は民事法定利率の5%を支払え、と請求をします。

 また、14.6パーセントは、一般的に税の延滞金等に準じて契約書内によく記載されている数字(日歩4銭×365日?)ですが、実際にその額をもらった例は個人的にはあまり知りません。
・・・多くの場合、元本を支払うのが精一杯で、遅延損害金まで支払えないケースが多いのでは・・・と思います。

Re: 預託金の返還について

G No.3607

横レスというより、横質問です。
「入会にあたり○千万円ほどの預託金」の科目は何だったのでしょう。
共済費? 出資金? 返還金は、諸収入の雑入でしょうけれど。
あるいは歳入歳出外現金で処理されていたとか?
ちょっとした疑問でした。

Re: 預託金の返還について

福利厚生担当者 No.3630

ありがとうございました。

そうですよね、私法上の債権であってもとれますよね、延滞金。なんか、第一法規の自治法質疑応答集には「とれない」様なことが書いてあったので..

先方も延滞金については了承しておりますので、大丈夫だと思うのですが課長が心配しておりまして..

Re: 預託金の返還について

市という村の法担 No.3632

>第一法規の自治法質疑応答集には「とれない」様なことが書いてあったので..

第一法規「自治法質疑応答集」がありませんので,確認できませんが,私法上の歳入については,地方自治法第231条の3第2項の規定による延滞金の徴収はできません。※ぎょうせい「地方財務実務提要」p2911
したがって,私法上の債権である「預託金の返還金」に関し,同法の規定による延滞金の徴収はできません。

>協定の中では、延滞金という項目があり、普通に年14.6%で取ることで双方合意しています。

地方自治法による延滞金を徴収することはできませんが,契約(当事者の合意)によって延滞金という名目の金銭をやり取りすることは可能です。 

「削除」の条の再利用は?

たま@例規3年目 No.3575

今年もお世話になります。
現行では、6条まとめて「削除」となっている条の群のうち、先頭の1条を直前の条の繰下げ先として再利用したいと思います。

【現行】           【改正案】

第40条 ○○△△…      第41条 ○○□□…
第41条から第46条まで 削除  第42条から第46条まで 削除

としたい場合、改正規定はどう作ったらよいでしょう。
初めてのケースで、迷っています。

Re: 「削除」の条の再利用は?

TT No.3576

「第●条 削除」は、それで一つの条であり、

「第41条 削除
 第42条 削除
 第43条 削除」
と一々並べると煩雑になるので、まとめて
「第41条から第46条まで 削除」という表記にしているものと考えると、

 第41条を削る。
 第40条中「△△」を「□□」に改め、同条を第41条とする。

で良いような気がします。

Re: 「削除」の条の再利用は?

わらび No.3581

 仮に現行の39条の次に一条追加し、現行の40条を一部改正し41条とするのであれば、次の方法はどうでしょうか。

 第40条から第46条までを次のように改める。
第40条 △△△△
第41条 ○○□□
第42条から第46条まで 削除

単純に41条だけを復活させるときは次の方法が原則ですので。

 第41条から第46条を次のように改める。
第41条 △△△△
第42条から第46条まで 削除

 この原則に従うと上の形になるのではないでしょうか。

Re: 「削除」の条の再利用は?

たま@例規3年目 No.3629

アドバイスありがとうございました。
第42条から第46条までについて、わざわざ改正規定で触れる必要があるかどうかが特に気になっていたのです。
「第41条から第46条まで 削除」の正体が
「第41条 削除
 第42条 削除
 第43条 削除
 第44条 削除
 第45条 削除
 第46条 削除」なのだと考えると、42条から46条までについては、わざわざ改正規定で触れなくてもよさそうですね。
TTさんの手法のようになると思います。

また、あくまで例規上に表された字句の改正である(見た目のとおり)として考えれば、わらびさんのような手法になるのでしょう。

どっちを取るか、例規担当の好みによるものかな、とも思うのですが、決裁の過程でこういう技術的なことにまで口を出す人がいるものですから…。
またよろしくお願いします。

Re: 「削除」の条の再利用は?

TT No.3631

すいません。書き込もうと思ってたらサイトが止まってて、そのまま忘れてました。
官報等で実例を確認する限り、わらびさんの書き込みどおりのようでした。
どうやら、一度「第●条から第▲条まで 削除」とした部分は、全部改正でしか改正し得ないような感じですね。
でも、たまさんのような事例の場合において、一部改正で済むべき部分なのに、移動先がたまたま削除群の中だっただけで全部改正で対応しなければならない、というのはなんだかスッキリしませんね。

例規作成支援システムについて

例規は難しい No.3625

 例規作成支援システムとしての「改め文作成機能」を有するシステムを導入されている自治体の皆様にお伺いします。
 現在 同機能を有するシステムを提供している業者さんは、
第一法規さんとクレステックさんだと認識しておりますが、それぞれの商品について、実際の改め文作成内容は満足のゆくものでしょうか。
 次年度の契約に向けて同システムの導入を検討しておりますのでご教授ください。

 
 

Re: 例規作成支援システムについて

ダジャレイ夫人 No.3628

 ウチは第一法規のシステムを導入していますが、感覚的にいうと「完璧とはいえないが、ほぼ満足できる」完成度というところでしょうか。改め文そのものに関していえば、特殊な改正方法でない限り、新旧対照表をほぼ正確に翻訳していると思います。

 実用には十分耐えうると思いますが、まだまだ改良の余地はあります。

 例えば、
1 処理のステップが多く、時間と手間がかかるため、簡単な改正ならシステムを使わない方が早い。
2 改正のボリュームが多くなると重くなるため、いくつかのパーツに分けないといけない。
3 エラーの表記が分かりにくく、どこをどのように修正してよいかよく分からないことがある。
4 第1項を削除し、第2項を改正した上で新第1項とする場合など、いくつかの処理でうまくいかないときがある。

 ただ、上記の点については、ユーザーからの指摘を受けてこれから徐々に改良されていくと思います。

議会の議決書の奥書証明について

年数だけの初心者 No.3626

当然、議長が行うべきものであると思われるが、
議長名で”この写しは原本と相違ないことを証明する”
の内容で証明する場合、議決書の原本とは、首長印・議長印を押印したもの、それとも押印のないもので構わないのでしょうかご教示ください。

アスベスト問題について

よしぼ〜 No.3622

住民より、昔使っていた「豆炭あんか」(冬期間の暖房器具)
には、石綿(アスベスト)が使用されていたと解しているが、
どのように処分すればいいのかとの問い合わせがあり、即答を
しかねているのでご教示を願います。

Re: アスベスト問題について

canopus No.3623

豆炭あんかはロックウールでアスベストではないようです。
http://www.rwa.gr.jp/faq/index.html

中野市のHPで「日本煉炭(れんたん)工業会は、加盟の5社((株)十全商会、橋本産業(株)、シナネン(株)、(株)ミツウロコ、(株)ミスジ)の豆炭こたつや豆炭あんかにアスベストを使ったことはない、とする見解を発表しました。」とあります。
http://www1.city.nakano.nagano.jp/news/2005_backnumber/news0508/050815asvest02.htm
橋本産業やミツウロコのHPでもその旨確認できます。
http://www.hashimotogp.co.jp/topics1.html
http://www.mitsuuroko.co.jp/investor/pdf/renmame.PDF
いつも拝見させていただいております。タイトルの件についてはいくつか事例がありますが、同様にお尋ねさせていただきたく存じます。当市では、行政改革の取組みのひとつとして、公共施設に通勤用車両を駐車している職員(外郭団体も含め約200名)から、駐車料金の徴収を検討しております。そこで、地方自治法238条の4の規定に基づき、行政財産の使用許可を行なったうえで駐車を認める考えでおりますが、行政財産の使用について許可を受けた者は、市の「行政財産の使用料に関する条例」に基づき、それぞれの公共施設ごとの適正な土地価格に、一定率を乗じた額の使用料を納付する形となります。このとおりに算定するならば、市内に点在している各施設ごと異なった使用料を徴収することとなりますが、いくつかの市にお尋ねしたところ、行政財産の使用許可は出しているものの、個別の算定は行なわずに全地域一律の駐車料金としているとの回答をいただきましたが、なぜ、一律に料金設定出来たのかという問題については、今ひとつはっきりしていないようでした。「駐車スペースを普通財産とし、職員個人と契約することで料金を徴収したらどうか」、「“駐車協力金”という名目での徴収も可能なのではないか」とのアドバイスも頂きましたが、あくまで行政財産の使用許可を出したうえでの徴収としたうえで、一律の料金設定とすることが可能な手法はないでしょうか。ご教示よろしくお願いします。

用語について(通ちよう)

jet2 No.3609

皆様のお力をお貸しください。

私の市の幼稚園管理規則及び学校管理規則に、備付表簿の項目に、「例規通ちよう及び重要報告書類」という文言があります。

他の自治体で調べさせていただいたところ、
「例規、通ちよう及び重要報告書類」が3件ありました。
私の市と同様の市が1件ありました。

どちらが正しいのでしょうか。
間違っていましたら、改正の際にこちらも改正したいと思います。
よろしくお願いします。

Re: 用語について(通ちよう)

sakakei No.3611

「通ちょう(通牒)」とは,通達の旧称なので,「例規通達」を一語として扱うのでなければ,法規文書の表記ルールに従い,3語を及びでつなげるものとして間に「、」は必要かと思います。

Re: 用語について(通ちよう)

jet2 No.3620

sakakei様、ありがとうございました。
すごく助かりました。

特別支援教育の担当教諭について

jet No.3608

皆様のお力をお貸しください。

平成19年4月1日から学校教育法等の一部を改正する法律に伴って、盲学校・ろう学校・養護学校が、特別支援学校になりましたが、
養護教諭は、特別支援教育教諭になるのでしょうか。
教えてください。お願いします。
平成19年4月1日から学校教育法等の一部を改正する法律に伴って、盲学校・ろう学校・養護学校が、特別支援学校になりましたが、
たとえば小学校の場合の学校教育法28条第1項や第7項に規定される養護教諭は変更されておりませんので、そのままです。

Re: 特別支援教育の担当教諭について

jet2 No.3619

Gさん、ありがとうございました。
初心者のものですが 考え方をおしえてくだい
4月1日が人事異動日の市町村は多いとおもいます。
ある契約について 支出負担工行為が済み検査検収もすみあとは支出命令だけです。 この場合検査検収が3月末日になり その支払が出納閉鎖期間にとなり 課長に決裁をもらおうとしましたが 4月1日が人事異動となり 新しい課長となり 新しい課長はこんな契約いいのか疑問があるとのことで,印鑑をおしてくれません。
この契約の 専決区分は金額が安いため 課長専決になっており,
前の課長が支出負担行為の専決者です 支出命令の決裁を上げる時は新しい課長となり 印鑑をもらわないと 出納に まわせません。 この場合どうしたらいいでしょうか。 前の課長にもらうのか? また もしこの案件が違法な契約だったり,損害賠償になった場合,課長が印鑑を押してるとしたら 意志決定のした 前の課長なのか 支出命令を何もわからず4月1日に異動してきて印鑑を押した新しい課長になるのか。 よく私の課は毎年のようにもめます。 皆さんの職場ではこのような問題はないでしょうか?
 内部的視点と外部的視点を分けてみてはどうでしょう。

 外部から見た場合、課長がAさんかBさんかは関係ありません。専決なので「市長の名でその権限を行っている」わけですから、市長が「去年はこれで良いと思って契約し、事業が無事終了したことも確認したが、4月になって考え直したらやっぱり間違っていたから金は払いたくない」と言っていることになります。そんな勝手な話は通らないですね。
 最低限おさえておくべきなのは、業者に落度がなければ、代金は払わないといけないって事でしょう。嫌なら、契約を解除して違約金等を支払うことになります。(長いこと放置しとけばそのうち訴えられて払うというコースも考えられますが)

 以下余談です。
 どうしても現契約内容で支払いたくなければ、「新課長の専決で」事業を廃止して、契約を解除して、違約金だか示談金だかを出すしかないでしょう。財政課がさぞ怒るでしょうね。
 業者に代金さえ出せば、あとの責任論などは内部的な話になります。本当にこの事業が違法なものなら、直接的には原因を作った前課長に責任があるでしょうから、監査に知らせるなり何なり、責任を追及してください。

 こうしたケースの先例等を存じませんので、乱暴な一般論でしかありませんが、ご参考まで。
職員の賠償責任については、地方自治法第243条の2のとおり、支出負担行為の権限を有する職員と支出命令の権限を有する職員のどちらも該当しますが、同条でいう「故意又は重大な過失」という点からすれば、今回のケースでは、その支出負担行為が違法(?)であることに気がつきながら支出命令を行ってしまった新課長のほうが責任重大かもしれません。

新課長は「支出命令」に徹して、形式的に契約書・検査調書・請求書を照合して、支出命令をしただけ、ということなら、前任課長のほうが責任が重いように思われますが、どうでしょう?
いずれにしても、双方に応分の責任があるとは思いますが。

>新しい課長はこんな契約いいのか疑問があるとのことで,印鑑をおしてくれません。

押せなければ、押さなくても良いですが、部下任せということでなく、新課長なりに解決の方法を探るべきだと思います。

単に疑問を感じているだけで支出を止めていた場合、契約に違法性がなければ、新課長が故意に支出命令を怠っていたことになりますよね。

むしろ私は、新課長さんはその契約の内容のどういうことに疑問を感じているのか、という興味がありますが・・・。
返信ありがとうございます。 内容等問題になるのもあるのですが,ほとんどは単なる一連の決裁を途中から変わるのがいやなだけで,支出命令も前の課長にしてほしいだけだとおもいます。
異動は異動ですから課長は責任をもって事後処理をするべきですよね。 気分的に前年のことは前の課長が最後までしてほしいと言う思いはわかりますが。 そもそもこの出納閉鎖期間は必要ですが,
この2ヶ月間,なんかすっきりしない部分がおおくて,病気や死亡などはわかりますが,単なる人事異動であれば,前年度の5月末までの処理は前の課長にしてほしいのだと思います。
現在,小学校建設事業を進めているところであり,その中の用地の取扱いについての質問です。
用地確保のために個人所有の土地を数筆取得しましたが,その土地の間に法定外道路が通っており,一部道路の付け替えを行うことで法定外道路の用途廃止を行い学校用地として所管換えをおこないました。
 付け替え道路部分については,今回の事業で教育委員会が個人から取得した土地の一部を分筆して道路用地として所管換えを行う予定です。
 その際の道路用地の付け替え部分として教育委員会が取得した財産は,用途廃止や自治法238条2の3の手続き等を行うべきでしょうか。省略しても差し支えないものか悩んでおります。ご教示お願いいたします。

長崎市のような事例について

名無しの権兵衛 No.3613

知識のない選管職員にご教示ください。

長崎市のような事例はあってはならないことですが、
このような、告示日から投票日までの間に候補者が死亡した場合、このような事件ではなく、交通事故等の不慮の事故、病気等で亡くなられた場合にも、もう一度立候補の受付をするのでしょうか。
また、既に期日前投票をした有権者の票の取り扱いはどうなるのでしょうか。

Re: 長崎市のような事例について

フラットスリー No.3615

もう報道等でご存知かもしれませんが・・・。日曜日が投票日で立候補者が2名以上いた場合で、木曜日までの間に候補者が1名でも欠けた場合等は、補充立候補ということで立候補ができます。金曜日になってから欠けた場合は補充立候補はできません。詳細は公職選挙法にてご確認下さい。欠けた候補者への期日前投票は無効票として扱われます。

自治会の規約について

ダジャレイ夫人 No.3593

 地縁団体など地域における自治会の規約では、「本会の会員は、第○条に定める区域に住所を有する個人とする。」として、区域内に住所を有する個人であれば、在会を希望しない人以外は全員、会員となることを規定している例が大半だと思います。

 そして、規約中の総会に関する規定を見ると、「総会は、会員の二分の一以上の出席がなければ、開会することは出来ない。」として定足数を、「会員は、総会において、各々一個の表決権を有する。」として表決権を定めています。

 しかし、地域住民が全員自治会の会員となることは当然としても、乳幼児までが総会の定足数の対象となったり、表決権を有するとはだれも考えないでしょう。

 実際、地域の規模にもよりますが、「会員の二分の一以上」が出席できるような巨大な地区会館などの施設は存在しないでしょう。ですから、総会といえども参加している住民は、会員のごく一部であることが殆どだと思います。

 とすると、殆どの自治会では総会がごく一部の会員しか出席していないため、規約に照らすと正式に成立していないのではないかと思われます。何事もなければそれでもいいでしょうが、例えば自治会の内部で紛争があった場合、こういったことが問題とされることが懸念されます。もちろん、これはあくまでそれぞれの自治会内部の問題ですから、それぞれで対処すべきですが、地縁団体については自治体も認可しているだけに、自治体にも波及してくるでしょう。

 日本国民が有権者とそれ以外という風に憲法上はっきりと区別されているのと同じように、自治会の会員についても、年齢など一定の要件をクリアした会員だけがその対象となるという風に規定中で明確に規定すべきではないでしょうか?

 ネットで色々な地域の自治会規約を検索してみましたが、このあたりの規定はどこもほぼ同じです。おそらく地縁団体制度が創設された頃に規約の参考例が自治体に示され、多くの自治体がそれを元にそれぞれの自治会に参考として示した結果だと思います。

 そこで、もし、定足数や表決権などについて一定の資格を有する住民に限定するような規約を定めている例をご存じでしたら、ご紹介願います。

Re: 自治会の規約について

G No.3594

宮崎市の例では、会員は世帯単位となっています。
http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/www/contents/1170030567421/index.html

京都市の例では、会員を「区域に住所を有する20歳以上の者」としています。
http://www.pref.kyoto.jp/gappei/report/commun/data2.pdf

仙台市の例では、会議の出席に委任を含みます。
http://www.city.sendai.jp/shimin/koutyou/chounaikai/pdf/kiyaku.pdf

Re: 自治会の規約について

G No.3595

連投スマソ
京都の例は適切ではないので、撤回します。

Re: 自治会の規約について

さ迷える子羊 No.3602

 地縁団体については、ぎょうせいの「自治会、町内会等法人化の手引」の見解ではいかかでしょうか。ちなみに当町内会では膨大な数の委任状が提出されています。
(地縁団体ではない自治会については、任意団体なので、定足数や表決権について、いわゆる権利能力なき社団の要件も考えつつ、自由によいのではないでしょうか。)

Re: 自治会の規約について

ダジャレイ夫人 No.3614

 Gさん、さ迷える子羊さん、ご回答ありがとうございます。

 宮崎市のように世帯単位とするのが一番分かりやすいですかね。委任状を提出するとすると、乳幼児が委任状を書けるわけもないので結局保護者が代筆することになるのでしょうが、それなら最初から世帯単位にしておけばよいように思えます。もっとも、構成員の数にばらつきがあることを無視しないといけないのが難点ですが…。

 なお、委任状の提出を求める場合は一定の様式に連署して回覧する方式にしておけば、枚数は減らせると思います。

 規約がよほど不合理なものでない限り、どのように決めようと自治会の自主性に任せておくべきだと思いますが、内部でもめているような場合はそこが紛争の種になり、それが自治体にまで波及してくるおそれがあるので、無関心ではいられないという事情があります。特に地縁団体の場合は、自治体が認可していますからなおさらです。

 ところで、話の続きですが、ある自治会で規約を改正して役員に報酬を支払ったり、交際費の支出を認めようとしている動きがあります。

 基本的に自治会の役員は無報酬で活動するというのがこれまで暗黙の了解であったわけですが、それを大きく転換することになります。確かに、地域の意識の変化や役員の苦労を見ると気持ちは分かるのですが、果たしてそこまで踏み込んでいいものかどうか。住民が納得すれば済む話かもしれませんが、自治会に加入することすら拒否する住民が増えている中で反発も出そうです。役員に報酬を支払うという自治会は、多いのでしょうか?

 また、交際費についてもいくつかの自治会で不明朗な支出が問題とされたり、役員が自治会の経費を使い込んだりなどという事例があがっています。自治体のように法律や条例でガチガチに縛られている組織ですら裏金が大きな問題となっている時代に、自治会がこのような経費の支出を新たに行うのは、よほど収支の管理や監査体制をしっかりしないと、支出をめぐって問題が起こりそうです。

【改正漏れ?】事務局の設置及び議会の職員

きれいなぢ No.3580

お尋ねします。
 平成18年改正自治法(第53号)により、第138条が9項まであったものが、改正後は、8項建てになりました。

 官報掲載の改め文で138条をみますと、「同条第8項を削る。」で終わっていますが、本来ならば、このあとに、第9項を第8項とするというような項の繰り上げはいらないのでしょうか?

 そもそのここの条文の項は、本来項分けがなく、便宜上項としてみてあるのですが、そのせいなのでしょうか?

 私の大きな勘違いでしたらすみません。また、既出でしたらごめんなさい。

 どなたかご存じの方、よろしくお願いします。
お近くにワークブック等がありましたら再読していただきたいのですが、項番号のない項を動かす場合は、改め文が若干異なります。

「第8項を削る」とした場合、後ろの第9項は自動的に第8項となります。
逆に、第7項と第8項の間に1項入れる場合は単に「第7項の次に次の1項を加える」とすれば自動的に第8項は第9項となります。

よろしいでしょうか?

Re: 【改正漏れ?】事務局の設置及び議会の職員

からっかぜ No.3587

 御質問に関しましては、過去ログ「項を追加する改正方法について教えてください」以下も参考になると思います。 

http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=12&subno=1398

 上手くリンクしない場合は、「項を追加する改正方法」で検索してください。

Re: 【改正漏れ?】事務局の設置及び議会の職員

きれいなぢ No.3605

みなさま親切にお答えいただきまして感謝感激です。

納得できました。過去の議論も確認しました。

ありがとうございました!

モノレール株式会社について

財無帝王 No.3590

モノレール株式会社は、公共的事業を営んでいることから、
公共的団体と位置づけてよろしいか。
ご教示下さい。

Re: モノレール株式会社について

さ迷える子羊 No.3603

 一般的には、株式会社は公共的団体はムリだと思いますが、何法の何を適用する場合を前提にしているかを記載されたほうがよいのではないでしょうか?

フォーラム再開します

洋々亭 No.3582

大変ご迷惑をおかけしました。フォーラムを再開いたします。

サーバ負荷軽減のため、CGI(YY-BOARD)を改変し、トップページを静的にHTML化しました。その関係上、投稿画面が別画面となりましたので、ご了承ください。
不具合があれば修正して参ります。

しかし・・、何故かhi-hoのサーバが非常に重くなっています。
書き込みされる方は、「送信」を押してから完了するまで時間がかかるかもしれませんが、焦らずしばらくお待ちください。
 
hi-hoには調査を依頼しますが、今後、サーバの状況が悪化するようなら、プロバイダの変更も検討したいと思います。 

Re: フォーラム再開します

洋々亭 No.3601

フォーラム改修に伴う、追加のお知らせです。
hi-hoからサーバ増強したとの連絡がありました。感覚的にも多少軽くなったのではないかと思います。

・フォーラムのトップページのアドレスが変更されていますので、ブックマークされている方は、変更をお願いします。

・RSSも静的なテキストファイルとした関係上、アドレスが変わりました。ただし、調整中のためフィードがうまく出ない場合がありますので、しばらくお待ちください。
道路法では認定→区域決定までは権原を取得していなくてもできますが、供用開始については権原を取得した後に行うこととなっていると思います。
しかしながら、実際には権原を取得していない場合でも供用開始をされている市道があります。
過去に売買契約等を行っていて所有権移転の登記がなされていない、借地契約をおこなっている、地上権を設定している等がなされている場合であるならまだしも、何ら所有権を主張できない市道もあります。
道路法第4条に私権の制限の規定があり、同法91条に予定区域内の私権の制限がきていされています。
道路法では権原を取得せずしての供用開始は想定されていないと解されます。
権原を取得せずして供用開始された市道において、道路占用許可を行うことができるのでしょうか?
また、現在未登記道路においても道路占用許可を実際に行っている場合がありますが適法なのでしょうか?
権原を取得していない供用開始された市道上の物件について、占用許可を求めること、また、不法占用物件としての行政指導が行えるのでしょうか?
ご教示願います。
 これに関しては、私も3376で問題提起したことがあります。そして、次のような判例があるのを見つけました(最判平成18年2月21日、平成14年(受)第133号)。

 「地方公共団体が、道路を一般交通の用に供するために管理しており、その管理の内容、態様によれば、社会通念上、当該道路が当該地方公共団体の事実的支配に属するものというべき客観的関係にあると認められる場合には、当該地方公共団体は、道路法上の道路管理権を有するか否かにかかわらず、自己のためにする意思をもって当該道路を所持するものということができるから、当該道路を構成する敷地について占有権を有するというべきである。」

 この判例によれば、地方公共団体が道路を占有していることを第三者に対抗するには、道路を一般交通の用に供するために管理すること、すなわち供用を開始していることが必要であり、かつ、それをもって足り、所有権などの権原をもっていることは必ずしも必要ではないと解されます。したがって、たとえ第三者が敷地の権原を主張してきても、とりあえず占有権すなわち管理権は主張できそうです。

 とすれば、占用許可も可能なように思われます。上記の判例の事案をよく検討してみてください。実際問題として、敷地の権原を有しながら長期間放置しているような人は、事実上権原を放棄していると考えられますから、あえてそれを主張してくることはあまりないでしょう。

 ただ、そうはいうもののトラブルを避けるためには、登記を取得しておくことが望ましいのはいうまでもありません。例えば、第三者が時効取得などを理由に自己の物として登記して所有権を主張し、敷地の買い取りを求めてきたりすると厄介なことになります。

 ウチでは以前、過去に買収した道路用地の移転登記が売主の死亡等の事情でそのままになっていたところ、業者が売主の相続人からその土地を買い取り、移転登記を受けて高額での買い取りを求めてきた事件がありました。

 ウチは民事訴訟を提起し、業者がいわゆる「背信的悪意者」で民法177条の「第三者」にはあたらないとして、移転登記の抹消を求めました。結局、ウチの主張が認められ、移転登記が抹消されて決着がついたのですが、訴訟費用も弁護士費用も持ち出しでした(> <)。

 道路に限らず公共の土地の権原は必ず取得しておかなければならない、と認識させられた事件です。そうしないと、上記の事件のように悪徳業者等が、地方公共団体に対して不当要求をするための手段として用いる可能性もあります。判例の事案もおそらく似たようなケースでしょうね。
道路法における道路管理者の権限は、公法上のものであり所有権に基づくものではないので、当該道路が適切な法手続きを経て一般交通の用に供されている限り、その機能を維持するために必要な監督権限は、例え私法上の権原が何もなくても、行使することができると思います。
道路を供用する場合、通常はまず道路の建設工事を行いますが、この段階では未だ供用開始手続きも出来ず、道路管理者としての権限行使が不可能なため、仕方なく(というか、取得しておかないと、ダジャレイさんが仰るように、後々面倒なことにもなりかねないので)私法上の権原を取得するだけのことです。
ですから、何かの事由で用地を購入せずに工事ができ供用開始の告示をしてしまえば、もうこっちのものです。所有者等はその土地の買取を求めることが出来る(しかも、その値段は通常の用地交渉でふっかけられる価格よりは随分とリーズナブルなものになり、税金が節約できます)位で、道路としての機能を損なうようなことをすれば、道路法違反で監督処分等の対象になるだけです。

有限会社から株式会社への変更

さくら No.3568

 市が発注したある工事(要議決)について有限会社Aと工事請負契約を締結したが、契約締結後A社が株式会社Bに組織を変更した。この場合、会社の法人としての同一性は継続するので、特に契約変更を行わなくても契約の効力に支障が生ずることとはならない(地方財務実務提要P155・8、P155・5)と考えられるとされています。
 次に、指名競争入札を行うに際し、指名した業者(有限会社C)が、入札日前日に、有限会社Cを廃止し、株式会社D社に組織を変更した(登記を完了した)との届出がなされました。
 この場合には、指名した有限会社Cは消滅しているので、株式会社Dは入札に参加できないものと解することは妥当でしょうか?
 法人格としては全く別の法人になっているわけですので、このように考えていますが、いかがでしょうか?
 あるいは、前述地方財務実務提要の中に記載されているように、「組織変更の特徴は、法定の組織を変更して他会社となりながら会社の同一性をそのままに保有する点にあり、会社の編入合併や新会社設立とは異なります。」ことから、新会社である株式会社Dは入札に参加できるものとしてもいいのかなとも考えています。(同一性を照明するための書面の提出を求めることになりますが・・・)
 長文になり申し訳ありませんが、ご助言のほど宜しくお願いします。

Re: 有限会社から株式会社への変更

レオナ No.3572

 私見です。
 組織変更(会社法第2条第26号)は、財務実務提要にも書いてあるとおり、法人格の同一性を保持しつつ会社の種類・形態を変更するものです。しかし、会社法が制定され、有限会社法が廃止されたこともあり、有限会社(実際には特例有限会社と思われます。)から株式会社への移行は、組織変更には当たりません(同号を参照願います。)。
 この場合は、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第1章第2節第3款の移行に当たるかと思います。この際、移行の登記として解散登記と設立登記とを行いますが、実際には法人格の同一性を維持したままで株式会社になると考えられています。
 よって、入札に参加できると考えてよいのではないでしょうか。

Re: 有限会社から株式会社への変更

Seizo No.3573

有限会社Cの「廃止」という表現がよくわからないのですが、会社法が施行されて、有限会社は現在特例で存在しているにすぎません。
 有限会社Cが、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第46条に規定されている「特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記」によった手続を行ったというのであれば、手続上特例有限会社の解散及び株式会社の設立を経るというだけで、問題なく会社の同一性は担保されていると考えますが、如何でしょうか。

Re: 有限会社から株式会社への変更

Seizo No.3574

すみません、レオナさんとかぶりました、、同趣旨です。

Re: 有限会社から株式会社への変更

さくら No.3577

レオナさん、 Seizo さん ありがとうございます。

 自分の書き込みを再度読み返すと、表現が不適切でお恥ずかしい限りです。
 会社は、「廃止」ではなく「解散」ですよね。
 それと、地方財務実務提要の記載されている例が「有限会社A」から「株式会社A」への変更の例であったため、商号を変更(「有限会社C」から「株式会社D」)すると、全くの別会社に見られることになるのかなと考えたところでした。
 今回は、会社法の施行後でもあり、当該有限会社は特例有限会社に該当するので、法人格は同一性を維持することになるんでしょうね。 
 ありがとうございました。

Re: 有限会社から株式会社への変更

さくら No.3579

 法務局に登記手続きについて聞いてみました。
 今回の「有限会社C」から「株式会社D」への商業変更については、「有限会社C」の解散、「株式会社D」の設立について、会社内で所定の手続きを行った後に、同時に有限会社の解散、株式会社の設立の登記申請を行うことになるそうです。 
 そして、その経緯は、設立した「株式会社D」に記載され、その履歴事項全部証明書の登記記録に関する事項の欄に、「○年○月○日有限会社Cを商号変更し、移行したことにより設立」と記載されるそうです。(現在事項全部証明書には記載されないそうです。)

Re: 有限会社から株式会社への変更

Seizo No.3588

 詳細なご報告いたみいります。
 履歴事項証明でしか移行した手続が出てこないというのは、言われてみれば納得はできますが、ちょっと新鮮でした。
 公用で大量に法人登記簿の写しを請求すると、要約書で出したがる法務局の方もいらっしゃるので(紙の節約なんでしょうか。。)さくらさんのご報告を踏まえて使い分けが必要になりそうですね。

個人請負と偽装請負について

yanbaru No.3570

これまで、地域の施設を管理人的な形で地域の個人にお願いしていたものをわけあって、このたび、業務委託契約を締結することとしました。本来的に個人との契約を想定していなかったのですが、急遽、決まったこともあり、個人と委託契約をしたようです。特に違法ということはないと思っているのですが、緊急避難的な対応として限定的にすべきと思っています。また、偽装請負との関係も気になっており、留意点等ありましたらご意見をいただきたいとおもっています。よろしくお願いいたします。

Re: 個人請負と偽装請負について

えんどう たかし No.3585

 厚生労働省(地方労働局・需給調整)担当では以下のよ
うな説明をしています。

【適正な業務請負と認められる為の基準】
(1)請負事業主が、請負業務に従事する労働者に対して、
直接業務指示をし、その労務管理の全てを行なっているこ
と。
(2)請負事業主が、請負業務遂行の為に要する資金の全
部を自らの責任の下に調達し、且つ支払っていること。
(3)請負事業主が、請負業務で使用する機械・設備・器
材・材料などの全てを自ら調達・準備していること(単に
労働力だけを提供するものでないこと)。
(4)請負事業主が、請負業務に対して、民法などの法律
に規定された事業主責任を全て負っていること。
以上、参考は東京労働局http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/index.html
より。

 個人との委託(請負)契約でも、当該個人は事業主とさ
れますから、労災保険・社会保険・使用する資材・労務管
理・委託者や第三者に対する損害賠償責任など全ての責任
を事業主として負うこととなります。
 反対に委託者はこれらのリスクを負わなくてすみますか
ら当然経済的利益は大きいと言えるでしょう。しかし、個
人事業主やその労働者に対して、仕事の手順を含む労務管
理一切ができないこととなります。
 また、上記のようなリスクを個人事業主に負わせるため、
これをペイできるだけの相当額(世間の妥当な金額)を委
託金額を委託者は支払わなければならないと考えられます
(公取委一般指定・下請法などに規定されます)。なお、
私は単純な積算では根拠が乏しいのでは?と考えます。
 ご参考までに、埼玉県北本市では昨年、労働局による是
正指導がありました。
 また、、埼玉県鴻巣市の公の施設では、さいたま地検に
より指定管理者の財団法人に派遣法違反ではなく「職安法
44条違反」で起訴猶予、同理事長兼市長にも「同法違反」
で起訴猶予処分がされました。

 なお、回答者は、
公立ホール舞台技術「委託・個人請負」・「日雇い労働」経
験者(現役です)。
 回答者のホームページ http://www.geocities.jp/sa_saitama
 素人ゆえ誤りがあるかもしれません。

Re: 個人請負と偽装請負について

えんどう たかし No.3586

 追伸(補足)します。再投稿ご容赦ください。

(1)請負事業主が、請負業務に従事する労働者に対して、
直接業務指示をし、その労務管理の全てを行なっているこ
と。

 なお、個人請負(一人請負人)に限る場合、上記(1)
の基準に該当しなくても派遣法・職安法には違反しません
が、該当しない場合、委託者と請負人との“労働契約の暗
示の意思の合致”により、使用者・労働者という“雇用関
係(ないし労働関係)”の存在が認定されることになる場
合があるようです(瀬川カメラマン事件など・・・労災認
定をめぐる紛争事件)。

条件附採用職員の公用車運転規制

つくし No.3566

4月になり、フレッシュな新採用職員が毎日がんばっています。
さて、今更ながらこんなことをお訊ねするのはするのはどうかと思いますが、どうか誰かひとことで教えてください。

地方公務員法第22条の条件附採用期間中、公用車の運転はできないと聞きましたが、根拠はどこにあるのでしょう。

Re: 条件附採用職員の公用車運転規制

sakakei No.3567

貴庁の車両管理規程などで車両の運転資格について定めている場合で,条件附採用職員についての運転制限を明文で規定していれば,それが根拠になると思います。
明文の規定が無い場合は,条件附採用職員については,事故を起こした場合にその職員の身分的保証が正式採用の職員と比べて十分ではないので,「親心」で条件附採用職員に運転をさせないのかと思いますが,いかがでしょうか。

Re: 条件附採用職員の公用車運転規制

つくし No.3571

やはり、それぞれの「決め」と不安定な身分(不利益処分に対する不服申し立ての制限など)によるものなのですね。
どうもありがとうございました。

街区基準点成果等の移管について

たぬんちゅ No.3569

 いつも洋々亭でのみなさんの会話を参考にさせていただいています。
 さて担当課から、都市再生街区基本調査の街区基準点測量成果等が国土交通省から移管(本市にあっては10月移管)されることに伴い、成果表及び点の記の謄抄本の交付手数料徴収に係る手数料条例の改正相談がありましたが、人事異動により担当職員も詳細がわからず困っており、9月までは国土交通省が交付手続きを行うことから、改正理由として交付事務の委譲(従って手数料も原則、国土交通省と同額)の方向で考えています。
そこで、
@ 成果等を市町村へ移管することができるとした法的な根拠又は国からの通知
A 成果等は、国土交通省の管理下では、国土調査法及び測量法の公開規定及び販売目的時の複写禁止規定の適用を受けると解するのですが、市町村へ移管後も、これらの法律の適用を受けるのか。
 ご存じの方がおいででしたらご教示ください。都市再生街区基本調査(国の都市再生会議で提案)は、地籍調査のための基礎調査として、平成16年度から3年間で実施し、成果等は、街区基準点の維持・管理を含めて、希望する市町村へ移管されるところまではわかったのですが。

長期継続契約の種類

契約初心者 No.3565

 今年度より契約関係担当になった初心者です。「長期継続契約」の条項がそれぞれ制定されていることと思われますが、その条文中に、「@機械器具及び車両を借り入れる契約、A物品の保守及び点検、機械による施設の警備、廃棄物の収集及び運搬並びに施設及び設備の操作を委託する契約その他の契約で毎年度4月1日から役務の提供を受けるもの」が該当するとありますが、Aの「物品の保守及び点検」に該当するものにはどんなものがあるのでしょうか。
 具体的には、コピー機の保守やPCサーバーの保守などは該当しないのでしょうか。コピー機などのリース料が保守料に含まれる保守契約を結んでいる団体等がありましたら、どのようにされているかご教授ください。
 よろしくお願いいたします。

吏員懲戒審査委員会規則について

あお No.3503

自治法改正で「吏員」が「職員」に改められましたが,皆さんのところでは吏員懲戒審査委員会規則についてどのように改正されますでしょうか。
この規則は自治法附則9条,自治法施行規程40条に基づくとされているかと思いますが,一般職と違い,助役(副市長)等特別職に適用されますが,今回の自治法改正において同規則中「吏員」を「職員」に改めるだけとされるのかご教示ください。

Re: 吏員懲戒審査委員会規則について

バク No.3551

 うーん、この規則、うちの市にもあるんですけど、そうも自治法施行規程40条に基づくものではないようなんですよね。
 同規程の引用をした上で構成しているところもあるようなんですが、そうじゃないところも多いようで。
 なぞの状態のまま放置しました・・・

Re: 吏員懲戒審査委員会規則について

あお No.3554

地方自治法施行規程の見直しについては,自治実務セミナー2007年3月号P24に詳しく掲載されています。
ちなみに,今回の施行規程の見直しにおいて副市長の懲戒に関わる規程の(市町村職員服務紀律)第38条→第15条,(懲戒)第39条→第16条,(吏員懲戒委員会)第40条→第17条と存置され,改正されています。
私見ですが,この場合の「吏員」は施行規程に基づくものであるなら「吏員」のままで「職員」に変える必要がないと考えます。

Re: 吏員懲戒審査委員会規則について

teru No.3563

自治実務セミナーをまだみていませんが、地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第361号)附則第10条で地方自治法施行規程が一部改正され、市町村職員懲戒審査委員会に改正されています。

Re: 吏員懲戒審査委員会規則について

あお No.3564

teruさんご指摘のとおり次のように改められています。
第四十条第一項中「市町村吏員懲戒審査委員会」を「市町村職員懲戒審査委員会」に改め、(中略)同条を第十七条とする。
「吏員」を「職員」に改めるだけで良いようですね。
中味については特に改正する必要はなさそうです。
teruさんありがとうございました。
すっきりしました。
地方自治法第207条に基づき、条例で実費弁償の額、支給方法等を定めているところですが、参考人、証人等に対し、実費弁償(旅費)の他に8節報償費から謝礼金として7,000円程度を支払うことは可能でしょうか。

法令の引用条項の省略について

ダジャレイ夫人 No.3561

 条例で法令の条項を引用している場合、法令が改正されれば当然、条例の改正も必要となります。

 しかし、法令の改正に関する情報については、必ずしも自治体ですべて把握できるわけではありません。特に、他の法令の一部改正と抱き合わせで行われたり、法令中の附則で改正されたりすると毎日官報をチェックしていても見落とすことがあります。

 例えば、租税特別措置法などは毎年改正されますよね。ウチの手数料条例では号番号まできっちり引用しているため、内容に何の改正もなく単に号番号がずれただけでも条例改正が必要となってしまいます。しかも、この法律は、所得税法など他の法律の一部改正に含めて行われることがあるので、よけい見落としがちです。

 根拠となる法令の条項が明らかな場合は、条名まできちんと引用しないと関係法令中のどの条項を引用するのか不明確となってしまうので、できる限り引用するようにしているのですが、上記のような事情がある場合には省略することもやむを得ないかなと考えています。

 そこで、関係する法令が比較的頻繁に改正される条例については、条名まで引用せず題名を引用するにとどめ、条名の引用は規則に委任しようかなどと考えています。

 いや、それでもきっちりと条名まで引用すべきだというご意見でも結構ですし、ウチではこういう場合にこういうやり方で省略しているという、一定のルールのようなものを紹介していただけるならそれもありがたいです。

水道料金の督促手数料

009 No.3559

 水道料金は私法上の債権であるとして判示されているところですが、水道料金の督促手数料の徴収根拠などについて勉強不足ですっきりしません。水道料金の督促手数料を徴収することに関する次の考え方について問題がないのか、どなたかご教示願います。

@ 水道料金が「公の施設の使用料」ではない以上、地方自治法231条の3第2項を根拠に督促手数料を徴収することはできないが、給水契約で督促及びその手数料について定めてあれば、その契約に基づき徴収することができる。したがって、私法上の債権である理由をもって直ちに「督促に係る手数料を徴収することができない」ことにはならない。

A 給水条例の督促手数料の徴収方法に関する規定は、給水契約の一部にあたる。

B 給水条例において、督促手数料の徴収方法や額について、「…税以外の収入金に係る手数料及び延滞金徴収条例(以下「手数料条例」)の例による」と規定してある場合で、手数料条例の目的規定中に「…地方自治法第231条の3第2項の規定による督促手数料及び延滞金に関しては、この条例の定めるところによる」と規定されている場合でも、給水条例側は、金額やその徴収方法について『手数料条例の例による』ことを指しているのであって、水道料金の督促手数料が「地方自治法に根拠がある」という意味解釈にはならない。

よろしくお願いします。

Re: 水道料金の督促手数料

あお No.3560

水道料金については,判例で次のように示されたところです。
S44.9.29 大阪高裁,H13.5.22東京高裁,H15.10.10最高裁
・水道水の供給とその料金の支払とは相互的対価関係
・私法上の双務契約と性質は同じ。
・水道法15条1項は,水道事業者と需用者の関係が対等の立場に立つ契約関係としている。
・民法173条1号の「生産者,卸売商人及び小売商人が売却したる産物及び商品」として2年の短期消滅時効
15年最高裁判決までは水道料金は公の施設の使用料と構成され,自治法231の3@で督促し,同条Bで条例により督促手数料及び延滞金を徴収することができました。
ところが,判決以降はこの論理が否定された訳ですから,自治法に基づく督促,督促手数料,延滞金は徴収できません。
そこで,今後どのように徴収事務を進めるのかが問題です。
給水条例に督促,督促手数料,延滞金は定めることができず,私法上のいわば債権管理になります。
結論からいいますと,今後は自治法240に基づく債権管理として構成すべきと考えます。
施行令171の督促(自治法231の3基づかない督促で,催告の意味です。231の3の督促は滞納処分の前提の行為でもあります。)
次に施行令171の2に基づき一定の催告の後,納付がなければ,支払督促などの裁判上に訴える強制執行に移ります。
最後に時効の援用の問題ですが,水道料金は2年とされたわけですから相手方の援用を求めるか権利放棄(議会議決又は権利放棄の条例化による)することになります。
なお,延滞金は徴収できませんが,遅延損害金として徴収できる余地はありますが,条例で記載がなければ民法404による年5分か商法上の6分の利息になると考えます。(遅延利息については勉強不足ですので調べてください。)

市長が副市長に事務を委任しましたか。?

浜の龍ちゅん No.3542

 改正地方自治法が4月1日から施行され、同日付けで副市長が就任されたことと存じます。
 
 そこで、皆さんの市では、今回の地方自治法の改正の主旨でもある市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任されたかどうかを
お伺いしたいと思います。
 
 当市は、人口規模10万人ほどですが、次に掲げる事項を副市長への委任事項として、事務委任規則を改正しました。
(1)契約(物品の購入、借入れ及び売払い・工事又は製造の請   負、業務の委託等)に関すること。
(2)上記の契約に係る収入及び支出に関すること。

 政令指定都市や都道府県のような規模になれば、市長や知事から事務委任している事項は多々あると考えますが、地方の市では、事務委任することにより、逆に事務処理が煩雑(契約を締結するにしても、契約の種類により、市長名か副市長名かを正確に確認し、その後の事務をしなければならないなど‥。)になってしまうという事態もあります。

 皆さんの市では、どうされましたか。
施行前に他市の状況を調べようとしましたが、検索できませんでした。いろいろ苦労した結果、当市では補助金、交付金及び助成金の交付に関することを委任することとしました。

実は契約についても検討はしたのですが、浜の龍さんがおっしゃるように事務が煩雑になってしまうため、あきらめました。

あまり参考になるような事例ではないと思いますが、他にいい例があれば追加していきたいと考えています。ぜひ教えてください。

Re: 市長が副市長に事務を委任しましたか。?

浜の龍ちゅん No.3556

 ご意見ありがとうございます。

 あれからインターネット等で調べてみた結果、神奈川県秦野市において、

(1)埋火葬・改葬、自動車臨時運行等の許認可事務
(2)福祉助成等の助成・補助関係に係る事務
(3)公の施設の使用承認(許可)に係る事務
(4)再任用・臨時・非常勤職員の任用に係る事務

等を副市長に委任したという記事がありました。

 私どもの県内の市においては、当市以外に副市長に事務を委任した市はありませんでした。

 今回の地方自治法の改正により新たに追加された第167条第2項の規定は、なんだったのか。という気がしますが、これもそれぞれの自治体の判断によるものです。

 事務委任については、市長に一任しているのか、職員自体が決めかねているのか、その辺りはわかりませんが。?

 また、一方で、規模の小さい自治体においては、あえて委任する必要もなく、従来どうりの「助役」の職務を執行することで、組織運営に支障がないという意見も耳にします。

当市でも副市長に対する委任は行いませんでした。

個人的には「委任」することによる「専決」とは異なったメリットが見出せないのではないかな、と考えています。
「委任」しなくとも「専決」の範囲を広げることにより市長の負担を軽減し、トップマネージメントに力を注ぐことは可能かと思います。

市長は選挙で選ばれますが、副市長はそうではありません。その副市長にどこまで委任してよいのかな〜、とも思います。(副市長は市長と一心同体だ、という考えもありますが・・・)
秦野市の例です。秦野市HPを探索中して、今のところ2箇所ハケーンしたものの、肝心な「秦野市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則」を見つけてません。

「秦野市では、「秦野市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則」を作成し、4月1日に施行。対外的な意思表示を行う事務の一部を副市長に委任した。
 主な内容としては、埋火葬及び改葬、自動車臨時運行など8項目の許認可、福祉助成など34項目の利益の付与、保健福祉センターや中野健康センターなど11の公共施設の使用承認。さらに、再任用職員や臨時的任用職員、非常勤一般職職員の任用なども副市長に委任され、副市長の判断のもと、副市長の名前で執行できるようになった。」
出典:http://www.townnews.co.jp/020area_page/04_sat/02_hada_sat/2007_2/04_05thu/hada_thu_top1.html

「なお、4月からは、今までの助役制度に代わり、副市長制度がスタートし、中村良之前助役が副市長となりました。また、市長権限の一部委任で、副市長名の通知や許可書などが交付される事務もあります。」
出典:http://navi.city.hadano.kanagawa.jp/kakuka/kakuka.html

「書式に関するお知らせ
 平成19年4月1日から、※印の付いている書式の(あて先)が「秦野市長」から「秦野市副市長」へ変更されました。」
出典: http://navi.city.hadano.kanagawa.jp/keiyaku/syosiki.html

自治法第225条の解釈・・・

新行政マン No.3553

基本的なことで申し訳ありません。
地方自治法第225条に使用料に次のものが該当するのか教えてください。また、その根拠を教えてください。
@各地方自治体で制定されている都市下水路の管理条例に基づく占用許可を行った際の占用料
A各地方自治体で制定している法定外公共物管理条例に基づく占用許可を行った際の占用料

現在上記占用料が、地方自治法第231条の3に該当し、滞納処分を行うに当たって、準用できるのか考えていますが、上手く整理することができません。
皆さんのご意見をお聞かせください。
よろしくお願いいたします。

Re: 自治法第225条の解釈・・・

あお No.3555

手短にいえば,法律の根拠を当たった上で整理するしかないと思います。
下水道使用料については,自治法附則6条3号に規定していますから滞納処分できます。
ところが法定外公共物については条例で次のように規定しているのではないでしょうか。
この条例において「法定外公共物」とは,現に公共の用に供されている道路,水路,堤,ため池のうち,道路法(昭和27年法律第180号)又は河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されないもので,市が所有しているものをいう。
そうすると,ご質問の@は滞納処分でき,Aについては法的根拠が違うために滞納処分できないことになると考えますが。

自治令143条と会計年度の区分について

ちゃっぴー No.3532

自治令143条では歳出の会計年度についての記載があります。
3 地方公務員共済組合負担金及び社会保険料並びに賃借料、光熱水費、電信電話料の類は、その支出の原因である事実の存した期間の属する年度。ただし、賃借料、光熱水費、電信電話料の類で、その支出の原因である事実の存した期間が二年度にわたるものについては、支払期限の属する年度
4 工事請負費、物件購入費、運賃の類及び補助費の類で相手方の行為の完了があつた後支出するものは、当該行為の履行があつた日の属する年度
と記載があります。
そのため、一般的な契約の検査については3月31日までに終わらなければ当該年度の予算で支出することはできないと考えます。
4号での類には委託料を含むという解釈がありますが、賃借料(リース契約等)についてはどうなるのでしょうか。
履行後の検査が年度内でなくても3号で言う賃借料の中に入り負担行為をした年度という判断になり検査は4月でもかまわないのでしょうか。

どなたか教えていただけたらうれしいです。
>履行後の検査が年度内でなくても3号で言う賃借料の中に入り負担行為をした年度という判断になり検査は4月でもかまわないのでしょうか。

3号の場合、「負担行為をした年度」ではなく、「支出の原因である事実の存した期間の属する年度」ということになると思います。

ご質問の趣旨は、例えば3月分の賃借料を履行検査して支払う場合に、4月に検査しても旧年度予算の支出でよいかどうか、というようなことですよね。

まあ、そもそも賃借料に履行確認が必要かどうか、という議論もあるかと思いますが、私としては、3月分の賃借料について、4月に入ってから、どうやって(賃借している事実を)検査するのかな、という疑問があります。

請負や売買であれば、履行の後で検査することも可能だと思いますが、賃借の事実を翌月に検査するのは、難しいのではないですか?

Re: 自治令143条と会計年度の区分について

ちゃっぴー No.3550

返信ありがとうございます。
確かにおっしゃるとおり支出の原因である事実の存した期間の属する年度ということになります。

「例えば3月分の賃借料を履行検査して支払う場合に、4月に検査しても旧年度予算の支出でよいかどうか、というようなことですよね。」そうです。

今年は4月1日が日曜日だったので、余計に混乱が生じました。金額の低い契約は自所属の検査になり、出勤していないのにどうやって検査するんだという意見が出ました。
そこで根拠はという話になり賃借料について疑義が生じました。

「3月分の賃借料について、4月に入ってから、どうやって(賃借している事実を)検査するのかな」
そうですよね。借りている確認は期間中していても終了後に検査は実際問題していないでしょうし・・・。

年度内に履行の検査が終わり、債務の確定がしていないと当該年度で支払えないと考えると、「運用」で3月31日までに履行検査してもらうしかないのかなと思います。

会計管理者と管理職員

田舎侍 No.3529

いまさらですが、会計管理者のことで、みなさんのお知恵を貸してください。

地方公務員法第52条の規定に基づき、職員組合員から除外する管理職員の範囲を規則で定めている自治体も多いと思いますが、会計管理者をどのように位置づけているでしょうか?

今般の自治法改正で会計管理者は一般職となったことに伴い地方公務員法の適用を受けることとなったため、部長相当職をもって充てる場合、管理職員に含める必要が出てきます。

当市では、管理職の範囲を規則の別表で規定しているのですが、その場合「市長の補助機関」に含めて部長や課長と並べて会計管理者を規定するのも変な気がしますし、かといって「会計管理者の補助機関」という項を設けてその中に「会計管理者」を入れるというのも何か違うような気がします。

みなさんの自治体ではどのように規定しているものでしょうか?

Re: 会計管理者と管理職員

とき坊 No.3530

本市ではこれまで、職級の定めがなく、例えば参事は給料の級からして部長級、主幹は同様に課長級というように給料の級が階級の判断基準となっていました。しかし、基準が逆だと思い、地方自治法の改正による職に関する規則の改正の際に、職級ごとに職名を整理した表にしました。このとき、会計管理者を表の中に規定することも考えましたが、ご質問中にもある違和感から以下のように第2項として職級を規定することにしました。これは、会計課長との相異を明確にする必要があると考えたからです。

 (職名及び職級)
第2条 法令に特別の定めがあるものを除くほか、職員の職に関する職名及び職級は、次の表のとおりとする。
 ※表を書けないので 
   職名         職級
  部長、参事       部長級
  課長、室長、主幹・・・ 課長級 
  ・・・・・・・・・・・ 係長級
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定による会計管理者は、部長級に属するものとする。

Re: 会計管理者と管理職員

がた No.3538

機関として「会計管理者」と,職としては「会計管理者 部長相当職…」と規定するのがよいのではないでしょうか。

Re: 会計管理者と管理職員

田舎侍 No.3545

既に「管理職員等の範囲を定める規則」を改正している自治体を見てみると、今まで機関の欄にあった「収入役室」を「会計室」とし、職の欄にあった「室長」を「会計管理者 室長」としている例が見受けられますが、個人的にはどうも納得できません。

自治法上は、特別職たる収入役が一般職たる会計管理者になった以外は基本的に変わっていないので、「収入役>収入役室」であった構図を「会計室>会計管理者」に変更させるというのは、やはり違う気がします。

もしかして私は何か重大な誤解をしているのでしょうか?

Re: 会計管理者と管理職員

かいけい人 No.3547

誤解どころか全く同感です。なぜならば、会計管理者は、市長や副市長と同様に地方公共団体に設置される「行政機関」であって、補助組織である「部・課」に置かれる「部長・課長」とは異なると考えるからです。なお、訓令で「会計管理者は、参事(部長級)から任命する。」と規定すれば、部長級の職だという根拠になるのでは。

Re: 会計管理者と管理職員

田舎侍 No.3549

みなさん、アドバイスありがとうございます。誤解をしていなかった点が確認できただけでも良かったです。

確かに、管理職員を「部長級」「課長級」としている場合は、会計管理者を部長級から任命する旨の規定を置くことで解決できそうです。

しかし、当市の規則では、「部長」「課長」などと実際の役職名をそのまま規定しているため、「会計管理者」という職名をどこに規定すればいいのか悩んでいたところです。

今考えているのは、会計管理者を別表には入れず、本則に「前項に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条第1項に規定する会計管理者は、管理職員等とする。」という規定を置く方向で調整しているところです。
 平成19年3月30日付けの官報で公布された「所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)で租税特別措置法が改正されたことに伴い、関係例規を改正する必要が生じていると思いますが、これに関連する情報がありましたら提供をお願いします。

 私が気づいたのは、租税特別措置法第31条の2第2項第15号が同項第16号に、第62条の3第4項第15号が同項第16号にそれぞれずれたので(官報号外第66号70p、89p)、手数料条例等で同号を引用している場合は改正が必要となるという点です。

 次に、「優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例」を定めた税条例の制定附則で引用している法第36条の2、第36条の5が削られたので(71p)改正が必要となりそうなのですが、これは租税特別措置法の規定の仕方が複雑で正直よく分かりません(^^;)

 どなたか検証をお願いします。
1つめについて。ダジャレイ夫人さんが言われるとおり、租税特別措置法の改正に伴う号ずれの修正について、残念ながらウチの手数料条例にも該当箇所があったので、今後対応しないといけません。施行日は都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行日なので、いつになるかはまださっぱりわかりませんね。

2つ目について。
租税特別措置法第36条の2、第36条の5は削られていますが、第36条の6が第36条の2に繰り下げられ、その後新第36条の3〜5が追加されています(72P)。当方が所持している最新の準則だと、附則第17条の2第3項の改正でこの部分については対応しています。
ただ、なぜ施行日が平成20年4月1日なのかがまだよくわかっていません。まだ全然読み解いていないのであくまで予想ですが、法の施行日は平成19年4月1日ですが、税に影響が実際に出てくるのが平成20年以降なのでこのように施行日を分けているのではないかなぁと漠然と考えていますが…もっと勉強してきます\(^o^)/
 がんぼるさん、コメントありがとうございます。

 1点目については、租税特別措置法の該当規定の施行日が都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行日となっているのはイヤですね。法律がいつ施行されるか自治体ではまったく把握できませんから、次の議会で一部改正条例を提案してその附則で措置しておくほうがいいかもしれません。

 また、すでに改正法が成立して公布されているのは、法律の改正をその施行前に国民に周知する必要があるからですから、法律の施行日がかなり先と見込まれる場合であっても、条例の該当規定も同時に改正して住民に周知しておくべきともいえます。

 2点目については、第36条の2から第36条の5までを削る旨の規定に目を奪われて、その次のページで新第36条の3から第36条の5までを新たに設けていることを見落としていました(^^;)

 それと租税特別措置法に関する規定の施行日が平成20年4月1日となっている点ですが、この規定は、特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例に関するもので、現行ではその適用期限が平成18年12月31日までとなっているため、その申告年度である平成19年では未だ現行の規定が適用されることから、新しい規定の施行は平成20年4月1日からでいいということではないでしょうか?

 最後のところはまったく自信がありませんので、あしからず。

公営企業管理の公の施設

ギサク No.3533

公の施設を設置する場合は、自治法第244条の2の規定により条例で規定する必要があることは周知のことですが、そもそも公の施設になるのかどうかで迷っている施設があります。

当市では水道事業を公営企業として運営しているのですが、このたび、水道の仕組みを広く市民に知ってもらうため、企業の建物の一角を改修して「水道科学館」なるものを造ることになりました。
当初は、単に企業建物内を改修して市民に無料開放するだけなので、公の施設には該当しないとの理解でいたのですが、各方面から「公の施設に該当するのではないか」との意見が出てきており、困惑しています。

同様の施設を持っている自治体もあると思いますが、みなさんはどのように整理されているのでしょうか。

Re: 公営企業管理の公の施設

G No.3535

この掲示板で何度もでておりますが、公の施設に該当するかどうか、はギサクさんの自治体で判断されるべきものです。

公の施設とは「住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設」以外に定義はありませんから、「単に企業建物内を改修して市民に無料開放するだけ」という理屈ではなく、住民の福祉を増進する目的をもって設置したかどうか、の1点が判断基準です。

私見ですが、「水道の仕組みを広く市民に知ってもらう」、つまりPRのための施設ですから、設置目的は住民の福祉を増進することではないと思います。

Re: 公営企業管理の公の施設

元法務 No.3546

公営企業にも指定管理者制度が導入できることや、公営企業の使用料は自治法上は225条の公の施設の使用料としか読めないことから、もともと公営企業はそれ自体が公の施設であり、公営企業の設置条例自体が公の施設の設置条例を兼ねているとは解せないでしょうか。
繰越明許費に係る特定財源の調定については、国県支出金については決定額全額を調定し、収入未済額を未収入特定財源とし、起債は翌年度に調定するため調定未済額として未収入特定財源としてよいのでしょうか?
 国県の補助金等の調定時期については、一般的には交付決定通知があったときに行い、地方債については、起債許可決定に基づき実際に借り入れを行うときに調定する扱いとなっていると思います。
 ご質問の未収入特定財源とは、繰越明許費繰越計算書の未収入特定財源のことと思いますが、ご質問のとおりの記載でよいかと思います。
マル様 ご回答ありがとうございました。
事務提要を読んでいたら頭がこんがらがってしまいました。

国民健康保険税の特例措置について

こづゆ No.3537

平成14年度分以前については、給与所得がある方は2万円(ただし、給与所得が2万円未満の場合はその額)、65歳以上で公的年金等の所得がある方は17万円(ただし、公的年金の所得が17万円未満の場合はその額)の特別控除が適用されます。
という内容があったと思いますが、現在も適用されているのか。遡及賦課3年なので適用されていないと思うのですが。
 今回国家公務員の休息時間の廃止に伴い、4月1日から実際休息時間が廃止しましたが、実際の運用はどのように運用しているのかご教示いただきたい。
 「実際仕事を進める上で休息が必要ではないか」という声があり、対応に苦慮しています。

Re: 休息時間の廃止に伴う実際の運用について

じゃんじゃん No.3524

実際に休息時間として10時〜10時15分まで取っている職員はいないのではないでしょうか?喫煙所に向かう職員、トイレに行く職員、コーヒーやお茶を作りに行く職員・・・、職員個々で気分転換を図っていますので、休息時間の廃止は、さほど問題はないと思います。
私の市では、4月〜11月はお昼の休憩時間を1時間とする代わりに終業時間を17時30分までとしております。
また、12月〜3月までは休憩時間を45分とし、終業時間を17時15分としています。
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