過去ログ [ 33 ] HTML版

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保育料は還付したほうがいいの?

あんちゃん No.3764

当初、扶養者が児童の扶養の届けをしていない状況での申請により、平成18年5月に平成18年度分の保育料を決定しました。
 その後、本人が扶養の届け出を会社に提出するとともに、税務署に修正申告をしました。
 このことにより、保育料が変わってしまうことになり、その取扱について以下のように意見が分かれています。
 @ 税法に準じて還付すべき(遡って還付すべき)
 A 申請主義であるから所得税額の変更手続が税務署で認められた
 時点以降に、保育料の変更をすべき(平成18年度については還付
 しない)

 なお、当市の児童運営費徴収規則には、返還金の規定はありません。
 また、平成7年3月31日付けの厚生省児童家庭局企画課長通知に
 は、階層区分の変更についての取扱が示されていますが、例外措置
 として変更が必要と認められる月から行うこととされています。

 どなたかご教示をお願いします。

申請人が店舗を構えるため,店舗予定地の中に公図上存在する認定道路の付替えを申請した。土地の交換による道路の付替えにより機能が向上するため,道路認定を廃止し,土地の交換契約を締結する予定です。
土地の交換の受財産が「田」である場合,申請人には農地法5条の手続き義務が発生するでしょうか?
追加です。
道路改良工事のために農地を取得する場合,土地収用法第3条の適用を受け,農地法5条の手続きは不要であり,道路の付け替えのために土地を交換により取得する場合も同様に取扱って差し支えないものと解しております。
しかし,今回の事例のように申請者側に店舗建設の必要が生じ,交換により農地を取得する場合は土地収用法の適用を受けるのでしょうか?仮に適用を受けないのであれば,申請者には農地法5条の申請義務が発生すると思うのですがどうでしょうか。
 附属機関については、過去にもいろいろ議論されていますが、切実な問題に直面しているので、ご教示をお願いします。
 各自治体においては「水防協議会」及び「国民保護協議会」が設置されていると存じますが、当市においては、ほぼ同じ委員で構成されており、会議も同日に開催しています。
 報酬条例には「○○審議会 会議1日につき ○千円」という規定を設けていますが、この規定では、「水防協議会」と「国民保護協議会」を同日に開催した場合でも、報酬はそれぞれ支給しなければならないと解されますが、現実には、両会を引き続き開催しており、他の附属機関の委員報酬とのバランスを考慮し、同日開催する会議については、報酬を重複して支給しなくても良いようにできないか・・・との意見があります。
 このような場合、どのように対応すべきでしょうか、良い意見があればご教示願います。
当該の報酬が、職務に対する報酬なのか、費用弁償なのかによって違ってくるものと思われます。職務に対する報酬ならば、同日でも2重に支給すべきでしょうし、費用弁償なら、通例交通費等が想定されているところ、減じることが可能かと思います。
規定としては、「前条に規定する報酬については、他の審議会等と同日開催の場合は、これを支給しない」とかでしょうか。

なお、2273番で始まるスレでも、報酬か費用弁償かは議論されておりました。
自治法203条で規定する報酬は、非常勤の職員が行う勤務に対する反対給付を意味することから、職務の内容が異なり、条例で規定されている限り、別々に支給されるべきと思います。

また、「報酬及び費用弁償は、普通地方公共団体が支給しなければならない義務を負うものであって、これを受ける権利は公法上の権利であるから、条例をもってこれを支給しないことと定めたり、あらかじめこれを受ける権利を抛棄することはできない(大判 大7.12.19)」とされていることから、同日開催での二重支給ができない旨条例で規定するのは難しいと思います。

支給額を安価にしてはどうでしょうか?

光熱水費等の実費経費の情報について

ホタル No.3755

 教えてください。

 本市では、私法上の収入として、会館等の冷暖房等の実費相当分を徴収することを考えています。

 それを定めるに当たって、客観的に定める要請からも、何か参考となるような国等の基準、図書等がありませんか。

 ご教示よろしくお願いします。
 

附則の見出しについて

178 No.3712

ある条例の附則で、
「この条例の施行の際現に委員である者の任期は、平成21年3月31日までとする。」
と規定したいのですが、この項に見出しを付けるとしたら、どんな見出しが適切なのでしょうか?

本則において、委員の任期を「2年」から「3年」に改正するに当たって必要な措置(改正前の規定に従えば、任期は、平成20年3月31日に切れてしまうため)なのですが、「経過措置」というわけでもないような・・・・・・・・・。

Re: 附則の見出しについて

やまさん No.3713

法的継続性の担保のために経過規定を設けることになると思います。

見出しは(○○委員に関する経過措置)でいいのでは。

Re: 附則の見出しについて

市という村の法担 No.3733

従来の状態を一定期間容認する場合や新制度への移行に際して暫定的な特例を設ける場合などに設けられるのが経過規定ですので,基本的に「(経過措置)」でいいと思います。また,石毛正純著「自治立法実務のための法制執務詳解」(ぎょうせい)には,経過規定の見出しの付け方について,次のようにあります。

経過規定の見出しは,「(経過措置)」とするのが通例である。経過規定が2項又は2条以上になる場合には,それが内容的に共通したものであるときは共通見出となり,しからざるときは「(○○に関する経過措置)」としてそれぞれの条項に見出しを付けることになる。

なお,法的安定性の観点から,一般的に次のようにするのが多いと思います。
 (経過措置)
 この条例の施行の際現に委員である者の任期については,なお従前の例による。

Re: 附則の見出しについて

やまさん No.3737

設問は「委員の任期を一年間延長したい」とのことですから、この場合「なお従前の例による」では補えないと思います。

Re: 附則の見出しについて

市という村の法担 No.3739

説明が足りませんでした。 <(_ _)>
No.3733のなお書きは,設問に関してではなく,経過規定の一般論として書き加えたものです。
経過規定の基本は,「法的安定性」ですので,一般的には,従前の例による場合が多いということを伝えたかったのです。
紛らわしくて,失礼いたしました。

Re: 附則の見出しについて

たま No.3746

委員の選任方法にもよるとは思いますが、現に選任されている委員の任期を、任期途中で規定改正により延伸するというのは、通常行われません。
当初の選任行為は「任期2年」を前提として行われたものであり、それを規定改正により無条件に延伸することは、当時の選任行為に遡って任期を延ばすことになり、いわゆる不利益遡及という問題が起こるからです。
分かりやすく言えば「私は任期2年だというから、Aさんを選任した(又は自分が選任を受けた)のに、勝手に任期が延ばされた」という問題が発生することになります。
もちろん端的には「任期の延伸=不利益」と言えませんが、委員の選任というのは多かれ少なかれ利害関係が発生し得るものであり、任期延伸を遡及適用することは極力避けるべきものと思います。
条例レベルの規定のようですし、慎重に対応すべきかと。

Re: 附則の見出しについて

やまさん No.3749

いわゆる合併特例法による「議会議員の在任特例」のようなケースもあり、経過規定以外の方法もあるかも知れませんね。

Re: 附則の見出しについて

kanrinmaru No.3750

何の委員か分かりませんが、委員の委嘱のようなものはしていないのでしょうか。条例で経過措置を規定しても、現に委嘱している委員の委嘱期間(委嘱に際して期間を示しているのでは)が自動的に延びてしまうということにはならないと思いますが。

公の施設の設置条例と使用料について

はむ太郎 No.3731

 本町では、体育館を改修して、フットサル場を作る予定をしており、体育館等の設置、管理及び使用料条例を一部改正し、新施設の使用料等を規定する考えであります。20年1月の開館を目指す予定でありますが、予約申し込みを受け入れる関係もありますので9月議会で条例の改正の議決を経て、議決日すぐに公布し、開館日から施行させたい考えでおります。

 この場合において、改正条例の施行日前までは、予約申し込みを受けるのは可能だと考えておりますが、使用料を払い込ませることは、不可能だと考えております。施行日は、施設が利用可能になったときにするのが望ましいとある書物では書いてありましたが、この場合において、施行前は、予約申し込みしか受けることができず、予約の担保として使用料は徴収できないので、施行後の徴収しかできないと考えておるのですが・・.

 基本的なことかもしれませんが、このような考え方でよろしいのでしょうか?また、使用料を開館前に徴収するために何か
よい方法があれば、お教えください。

 よろしくお願いします。

Re: 公の施設の設置条例と使用料について

「たんぽぽ」 No.3745

はむ太郎さん、こんにちわ。
レスがつかないようなので・・・簡単に。
予約申し込みだけでなく、使用許可や予約の担保として使用料の一部を予納金として徴収することも、条例の規定によって可能かと思いますが、予約の申し込みを受けるのだけが可能と考えられているのは、はむ太郎さんの町の条例の規定ではできないという趣旨でしょうか?
東京都の美術館条例などに予納金を納めさせる例がありますので、ご参照ください。
また、改正条例の施行期日については、私が公の施設の設置条例を新制定したときに、次のような附則を盛り込み、事前行為に必要な規定部分を但し書きで二段階スタートにしたことがあります。変則的かもしれませんが参考になると幸いです。
「この条例は、○年○月○日から施行する。ただし、第△条から第□条までの規定は、公布の日から施行する。」

Re: 公の施設の設置条例と使用料について

はむ太郎 No.3747

 たんぽぽさん、ありがとうございました。
 早速、東京都の美術館条例や、たんぽぽさんの盛り込んだ附則などを参考に検討してみたいと思います。
 

手数料条例に規定される名称で・・・

駆け出し半人前 No.3744

何気に読んでいた「手数料徴収条例」の規定に、「旅行に関する証明・・・○○円」とあるので、インターネットなどで調べてみたのですが、「難民・・・」などは検索されますが・・・正直なところ何の証明なんですか?
どなたか、初心者にご教示を!

長の兼業禁止について

風邪ひき男 No.3740

第3セクター(自治体が全体の3割出資)の株式会社に首長が取締役となることはできるのでしょうか?
なお,当該第3セクターの事業に対して,いわゆる赤字分については,当面経常的に補助金を支出する予定があります。

Re: 長の兼業禁止について

canopus No.3741

地方自治法142条に該当しなければ(法的には)OKではないでしょうか。

Re: 長の兼業禁止について

「たんぽぽ」 No.3743

風邪ひき男さん、canopusさん、こんにちわ。 
地方自治法第142条に該当するかどうかの判断に迷われているのかと思うので、念のため、補足説明をさせてください。
地方自治法第142条では、長は、主に地方公共団体からの請負をする法人(出資割合1/2以上は除く)の役員等は兼ねることができないため、赤字補填の補助金を支出するとのことですが、ご質問の株式会社が地方公共団体からの業務を請負う法人かどうかにポイントになるかと思います。また、この請負についても、事務の委託などの行政の委任が含まれるとした最高裁の判例があるので、要注意です。
PS 早く風邪治してくださいね。

扶養手当の支給について

トシ No.3738

 女子職員から自分の子の扶養手当の請求があった場合、女子職員の配偶者(公務員ではない)がおり、ある一定の収入がある場合において、どの基準を基づいて支給すべきか、ご教示いただきたい。(例えば配偶者の方に扶養手当制度が無い場合等が考えられる)

Re: 扶養手当の支給について

ヒヨちゃん No.3742

 あくまで、個人的な意見ですが…。
 男性でも女性でも請求があれば、同じ添付書類で受付け、支給するのが適当だと考えています。「男性」「女性」にこだわるのはおかしい!ですから。
 ただ、現実的な問題として、「女性」からの請求の場合、配偶者のほうで支給されていないの?という疑問をもたれます。扶養している配偶者がいないが、配偶者がいる場合は、男性でも同じように考えなければいけないですが。
 収入を基準に同等(差が1割以内)の場合共同して扶養していると考えられるため、社会通念を考慮して、2人目を女性職員の扶養とすることを認めています。明らかに収入に差のある場合は、多い方の扶養とすること。なので、女性職員であっても配偶者より収入が多ければ、扶養しているとみなしています。
 どの場合も支給する場合は、配偶者が対象となる子の扶養手当を受けていない証明書を提出してもらっています。

地方自治法231条の3の解釈について

新行政マン No.3714

いつも質問ばかりで申し訳ありません。
今回も皆さんのお考えをお聞かせ願いたく投稿します。

公の施設を管理する場合、他の法律に特別の定めが無い場合、地方自治法第244条の2第1項の規定により条例を定めなければならないことになっています。
次に自治法238条の4第4項により使用許可を行うことができ、同法225条により使用料を徴収できることになっていると考えます。

今回私の問題となっている点は、同法第231条の3の滞納処分なのですが、同条第1項による督促を行った場合、同条第3項の規定により「地方税の滞納処分の例」により滞納処分できる使用料の区分けがどうなっているのかということです。

例えば水道料金や、公営住宅の家賃というのは同条に基づく滞納処分ができないように解されているようなのですが、何ができて何ができないものなのか理解することができません。

現在は法定外公共物の占用料が同条に基づいて滞納処分できないものなのか検討しているところです。

勉強不足で申し訳ありませんがご教示くださいますようお願いいたします。
長くなりまして申し訳ありません。
ご質問は、地方自治法第231条の3第3項の「法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入」の範囲ですよね。

学陽書房の自治六法には、地方自治法第231条の3の条文の後に、法第231条の3第3項の【参照条文】として地方自治法法附則第6条、国民健康保険法第79条の2、道路法第73条、河川法第74条、土地区画整理法第110条などが列記されているので、これらの条文をご確認ください。

<地方自治法 附則第6条>
 他の法律で定めるもののほか、第231条の3第3項に規定する法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入は、次に掲げる普通地方公共団体の歳入とする。
1  港湾法(昭和25年法律第218号)の規定により徴収すべき入港料その他の料金、占用料、土砂採取料、過怠金その他の金銭
2  土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定により土地改良事業の施行に伴い徴収すべき清算金、仮清算金その他の金銭
3  下水道法(昭和33年法律第79号)第18条から第20条まで(第25条の10において第18条及び第18条の2を準用する場合を含む。)の規定により徴収すべき損傷負担金、汚濁原因者負担金、工事負担金及び使用料
4  漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第35条、第39条の2第10項又は第39条の5の規定により徴収すべき漁港の利用の対価、負担金、土砂採取料、占用料及び過怠金

この附則第6条に定めるものと、さきほどの【参照条文】に列記された、国民健康保険法その他の法律で定めるものが、地方自治法第231条の3第3項の「法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入」に該当すると思います。
 新しい首長の方針により、首長の退職手当を廃止することになりました。単純に廃止するなら条例を廃止するだけで簡単なのですが、「その首長の任期中のみ廃止する」つまり「退職手当を復活するかどうかは次の首長に委ねる」という場合、条例の規定をどうするかについてお尋ねします。

 現行条例の本則または制定附則を一部改正して、「支給の特例」のような規定を新たに設けるという方法が考えられますが、その規定ぶりを思いつきません。あるいは、「退職手当を支給しない条例」のようなものを1本別に制定し、任期中のみの時限立法とする方法もあるかなと考えています。

 具体的な方法や規定ぶりについて教えていただければありがたいです。
退職手当てを支給しないのではなく、支給額をゼロとすることでどうでしょう。

(退職手当の額)
第×条 特別職の職員が退職した場合の退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に、次の各号に掲げる特別職の職員の区分に応じ、当該特別職の職員としての勤続期間の月数及び当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一 市長 一月につき百分の××
(支給の特例)
第△条 (任期終了の日)までは、市長にかかる退職金について、第×条第1号の規定にかかわらず、退職手当の計算において乗ずる割合を百分のゼロとする。
なんとなくおさまりが悪いですかね。

横道の話題です。懲戒免職の際には退職手当ての支給はしないという規定はあるでしょうけれど、市長に懲戒免職ってないですよね。現職が選挙で落選した場合とかリコールされた場合、市民による懲戒免職だとすることはできないか、と酒席でもりあがたことがあります。
 Gさん、ご回答ありがとうございます。

 支給額をゼロとする案も考えたんですが、Gさんがおっしゃるように何となくおさまりが悪いかなと思ったもので…。

 この案でも「支給の特例」という見出しを付けて条を設けるわけですね。示していただいた案では本則中に規定する形式ですが、首長の意思を明確に示せる反面、首長が交替しても目立つ形で残ってしまうのが難点かもしれません。附則に規定すればそれは避けれますが、逆にパッと見ると何も変わってないようにしか見えないのが難点です。

 「(任期終了の日)までは」として、首長の任期が終了すれば条例を改正しなくても規定が自動的に失効するところがミソですね。

 ただ、(任期終了の日)に確定日付を入れてしまうと、任期前に退任したときに次の首長にも適用になってしまうので、「平成○年○月○日に就任した首長の任期の終了の日」とでもしますか。

 ところで、
現職が選挙で落選した場合=市民による分限免職(市長としての適性に欠けたため)
現職がリコールされた場合=市民による懲戒免職(市長が法令違反等を犯したため)
という分類ではいかがでしょうか(^^)
ダジャレイ夫人さん こんにちは。
>任期前に退任したときに次の首長にも適用になってしまう
そうですね。失念していました。
あらためて考えてみると、次の首長さんが、元に戻す=退職手当支給するって、結構ハードルが高そうですね。

追伸 こっちのほうが言いたかったりして(笑
分限免職だと退職手当の対象になってしまいます。酒席では、4年間の実績をどう評価するかの信任投票を実施し、不信任では手当を支給しない。ただ、再出馬は認めざるをえないだろうとか。。。
 当市も、市長の選挙公約の一つでもありました退職手当の廃止について、数年前に議会に条例(案)を提出しました。
 議会での審議の結果、否決されましたが‥‥。

 参考までに、その規定を以下に記載します。

(題名)○○市長の退職手当の特例に関する条例

(本則)この条例の施行の日において現に市長の職にある者の退職手当については、○○市特別職の退職手当に関する条例第△条の規定にかかわらず、支給しない。

(附則)この条例は、公布の日から施行する。


長野県の条例は次のように規定されているようです。

特別職の職員等の給与に関する条例
   附 則
 (施行期日等)

 (知事の退職手当の特例)
4 平成18年9月1日において知事であった者には、第2条第1項の規定にかかわらず、同日を含む任期に係る退職手当は、支給しない。
 皆さん、ご協力ありがとうございます。

1 Gさんへ
 次の首長が元へ戻すのは、有権者の反発を考えると事実上不可能に近いでしょうね。まあ、退職手当を廃止した自治体の首長に立候補するわけですから、それは承知の上ということでしょう。

2 浜の龍ちゅんさんへ
 お示しの例は、支給しない条例を別に制定するパターンですね。これは、特別法で現行条例中の支給規定の適用を停止するわけですが、もっと進んで新条例で現行条例の適用そのものを停止するというのはムリでしょうか?つまり、新条例で旧条例の効力又は適用を停止するという意味です。新条例で旧条例の廃止までできるなら、これもできそうに思えますが。

 議会で否決されたとのことですが、よろしければ否決した理由なども教えてください。住民投票条例などと異なり、首長の退職手当は議会の権限などには直接響かないはずなので、議会が否決する理由に乏しいと思うんですが。

 条例が日の目を見なかったということは、その後は提案しなかったんですね。議会を説得できなかったということでしょうか。ウチは大丈夫かな…。

3 かめくんさんへ
 お示しの例は、現行条例の附則を一部改正して特例を設けるパターンですね。長野の場合は、知事だけでその他の特別職はお構いなしだったんでしょうかね。

県域をまたがる水路の付け替え

ダジャレイ夫人 No.3708

 ある民間施設(甲とします)の敷地内にA町が管理する水路(青線)があるのですが、甲が敷地を有効に活用するため、その一部を敷地内の別の場所に付け替えたいとの希望を持っているとします。付け替えに必要な費用はすべて甲が負担するのですが、財産の移転等の手続や今後の管理をどのようにすればよいかという問題です。

 A町の行政区域内であれば、新水路の竣工後に旧水路と新水路の予定地とを等価交換すれば済む話ですが、あいにく旧水路の敷地はA町内に、新水路の敷地はB町内にあり、しかもA町はX県、B町はY県に属しています。

 付け替えによって水路の上流部分と下流部分がA町内に残り、その間はB町内に新たに出現することになります。僅かの距離ならいいんですが、延長が6〜70mぐらいになりそうなので無視するわけにもいきません。

 水路や河川は蛇行しているのが普通で、一部が隣接する行政区域にかかっているというのは珍しくありません。その部分も含めて全体を一つの自治体(この場合はA町)が所管することも一般に行われていると思います。ただ、維持管理に関することについてはA町とB町との協議次第と言うことになると思います。

 そこで、手続として次のように考えました。
(1)A町は旧水路を用途廃止した上で、普通財産に切り替える。
(2)新水路が竣工した時点で一旦、甲が保存登記し、それをA町の旧水路と等価交換する。
(3)A町が新水路を普通財産として保存登記する。
 (a)A町が新水路を行政財産に切り替え、そのまま所管を続ける。または
 (b)A町が普通財産のままB町に移管し、B町は普通財産で受け入れてから行政財産に切り換える。

 上記の方法で良いでしょうか、それとも他に何か方法があるでしょうか?図面がないので分かりにくいと思いますが、よろしくお願いします。

Re: 県域をまたがる水路の付け替え

WAKA No.3720

 ダジャレイ夫人さんが考えられた手続ですが、旧水路の用途廃止はよしとして、新水路と旧水路の等価交換をどのように処理されるのでしょうか。自治法96条1項6号の規定により、議決を得るのでしょうか。それとも同号に「条例で定める場合を除くほか」となっているように、条例の定めがあって、議決を経ずに交換が可能なのでしょうか。

 私方では、長野逐条の237条の解説の後にある準則のとおり「財産の交換、譲与、無償貸付に関する条例」を設けています。
普通財産の交換ができる場合を、
 @ 公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
 A 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため本
  市の普通財産を必要とするとき。
としています。
 ダジャレイ夫人さんの事例は、この条例では交換できる場合に該当しません。@に該当するようにも思われますが、水路の付け替えは甲の都合によるものであり、市側で公共、公共用に供するため必要とするものではないからです。
 
 そこで、付け替えの場合は寄附・譲与の形をとることがあります。条例で「公用又は公共用に供するため公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき」は、普通財産を譲与できるとしています。新水路の寄附を受け、旧水路を譲与するわけです。普通財産(旧水路)が寄附を受けた財産(新水路)の価額を超える場合は、超える部分は売払いとなります。
 
 条例の規定があるために私方では交換ができませんが、ダジャレイ夫人さんのところではこの点いかがですか。
 
 事例の場合の問題は、新水路がB町内にあることです。
(b)のB町への移管は、議決、条例のいずれによるのでしょうか。
 私方の条例では、「他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき」は、普通財産を譲与できるとしていますので、譲与できなくもありません。
 移管は有償、無償のいずれでしょうか。有償であれば、B町が受け入れに難色を示すかも知れません。無償であれば、A町としては、甲の都合で始まったことで結果的には財産(旧水路)を失っただけと言えなくもないと思います。条例で譲与が可能であるとしても、この点引っ掛ります。まして、議決を要するとなると理解が得られるか懸念されるところです。

この場合、甲、A町、B町の三者で協議して、
 @ (代替施設が必要であるとの前提で)A町は、付け替えを条件として用途廃止を承認す
  る。
 A 甲は、用途廃止後の普通財産(旧水路)をA町から有償で譲り受ける。
 B 甲は、新水路をB町に寄附する。B町は、これを受け入れ、行政財産として管理する。
 以上の3点で三者が合意できるのであれば、ABについて三者契約を締結するといった方法が考えられます。甲のみに負担がかかるように見えますが、甲の都合による以上甲が負うべきではないでしょうか。

 

Re: 県域をまたがる水路の付け替え

ダジャレイ夫人 No.3722

 WAKAさん、ご回答ありがとうございます。

 全く同じ条例がありますが、私人の都合によるものなので交換するのは拡大解釈してもムリですかね、やっぱり…。まあ、譲与なら何とかいけそうですね。

 ただ、おっしゃるとおり、有償ではB町が新水路の受け入れに難色を示すと思われます。無償でも「更地ならともかく、水路なんて厄介なものいらねえ」と言い出しかねませんが、河川の管理に責任を持つ地方公共団体としては、最終的には受け入れざるを得ないでしょう。また、無償の場合、A町は財産を失うだけなのでその点の説明が必要となります。

 そう考えると、やはりA町から甲への旧水路の譲渡は、有償にすべきですかね。甲は、A町から旧水路を譲り受けてそこを自由に利用できるようになるわけですし…。

 いずれにせよ、三者で協議する必要がありますが、新水路の受け入れについては甲がB町を説得し、旧水路の有償譲渡についてはA町が甲を説得することになりそうです。

地方公営企業の管理者が欠けたとき

ダジャレイ夫人 No.3675

 水道事業管理者が任期途中で急遽辞任することになったが、水道事業管理者を今後も設置するかどうかが未定の場合、それが決まるまでの間の体制をどうすべきかという問題です。以前、1755や3250で関連質問がありましたが、未だ判断に迷っているので改めてご質問させていただきます。

 ウチでは、水道事業管理者があらかじめ指定する職員を職務代理者とする規定を設けています。この規定に基づいて職務代理者を置く場合は、特に問題はありません。

 それ以外の方法として、首長が一時的に管理者を兼職することは可能でしょうか?管理者を置かないことを決めたのであれば、条例を改正してその旨を規定し、以後は首長が管理者の権限を行使することになります。しかし、それがまだ決まっていない段階ではそうするわけにはいきません。

 そこで、とりあえず暫定的な措置として首長に管理者を兼職させ、引き続き管理者を置くのであれば後任が決まり次第速やかに新たな管理者を任命し、置かないと決めたのであれば条例を改正することが考えられます。しかし、一方で地方公営企業法7条3項は、管理者と地方公共団体の常勤職員との兼職を禁止しています。

 ということは、市長も副市長も管理者と兼職することはできず、結局、暫定的な措置としては、職務代理者を置くよりほかないということでしょうか?

Re: 地方公営企業の管理者が欠けたとき

市という村の法担 No.3678

「管理者に事故があるとき」については,裁量に幅があり,職務代理者を置くか否かの判断が必要ですが,管理者の死去・辞任など「管理者が欠けたとき」は,裁量の余地がなく,地方公営企業法第13条第1項の規定に従い,自動的に(強制的に)職務代理者が管理者の職務を行うことになると思います。

Re: 地方公営企業の管理者が欠けたとき

ダジャレイ夫人 No.3697

 市という村の法担さん、ご回答ありがとうございます。

>「管理者に事故があるとき」は職務代理者を置くか否かについて裁量の余地があり、「管理者が欠けたとき」はその余地がない。

とのことですが、法13条1項の条文上は両者を区別していないにもかかわらずこのように解釈できるのは、何か理由があるのでしょうか?

Re: 地方公営企業の管理者が欠けたとき

たんぽぽ No.3704

ダジャレイ夫人さん、市という村の法坦さん、こんにちわ。
いつも勉強させていただいております。

裁量の余地についてですが、管理者が事故によって、自ら職務を執りえなくなったかどうかの判断に裁量の余地があるのであって、明らかに自ら職務を執りえなくなったのであれば、あらかじめ長の同意を得て指定している上席の職員(つまり職務代理者)がその職を代理することになるのではないかと思いますがいかがでしょうか?

Re: 地方公営企業の管理者が欠けたとき

市という村の法担 No.3707

ダジャレイ夫人さん,言葉が足りませんでした。<(_ _)> 私がいいたかったのは,たんぽぽさんの書き込みのとおりです。(たんぽぽさん,ありがとうございます。)

地方公営企業法第13条第1項は,いわゆる「法定代理」の規定です。したがって,「管理者に事故があるとき」「管理者が欠けたとき」の要件が充足されると当然に代理関係が生じます。
しかし,「管理者が欠けたとき」の判断は容易ですが,「管理者に事故があるとき」の判断については,(No.3646でも話題になっておりますが,)必ずしも容易ではありません。よって,結果的に「管理者に事故があるとき」の判断に関し,裁量の余地があることになります。(*^_^*)

Re: 地方公営企業の管理者が欠けたとき

ダジャレイ夫人 No.3709

 たんぽぽさん、市という村の法担さん、ようやく意味が分かりました。

 確かに、「欠けた」場合というのは客観的に明らかですが、「事故があるとき」は判断の余地が生じてきますね。

 ありがとうございました。

Re: 地方公営企業の管理者が欠けたとき

「たんぽぽ」 No.3711

 このフォーラムはとても勉強になるので、いつも拝見しています。特に、ダジャレイ夫人さんと市という村の法担さんのやりとりには、とても良い刺激をいただいております。

ところで、たんぽぽという方がこのフォーラムに私のほかにもいたようです。回答のレスを付けているのが私で、質問スレッドをたてているのがもう一人のたんぽぽさんでした。わかりにくいので、これから私は「たんぽぽ」とカギ括弧つけますね(笑)と、いうわけで、今後ともよろしくお願いいたします。「たんぽぽ」でした(^^)/

Re: 地方公営企業の管理者が欠けたとき

市という村の法担 No.3715

「たんぽぽ」さん,恐縮に存じます。また,小生もダジャレイ夫人さんのご意見に良い刺激を受けております。

Re: 地方公営企業の管理者が欠けたとき

ダジャレイ夫人 No.3717

 「たんぽぽ」さん、市という村の法担さん、恐縮です。私も大変助けていただいております。

直営温泉施設の消費税申告の義務について

温泉地少年 No.3694

 初めて投稿いたします。
 平成18年4月から指定管理した温泉施設について、恒久的に年間売上げ1千万円を超えるレストランが併設されています。合併関係町村のひとつから引き継いだもので、売り上げは諸収入として計上されていました。合併のゴタゴタで誰も気づかなかったのですが、最近、財政課内で「制度が変わったので、これは消費税の申告義務が生じていたのではないか」と慌てているところです。当然、指定管理とは何ら関係ありませんが、一部には「指定管理に移行し、基準期間?が何たらかんたらで申告義務がない」という意見もあります。私としては国税と相談し、修正申告が必要かどうか確認する必要があると思うのですが…。
消費税法第60条「国若しくは地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は国若しくは地方公共団体が特別会計を設けて行う事業については、当該一般会計又は特別会計ごとに一の法人が行う事業とみなして、この法律の規定を適用する」とのことですので、一般会計の諸収入で収受されるご設問のようなケースだと、一般会計そのものが納税義務者になります。
 同条6項では、「第1項の規定により一の法人が行う事業とみなされる国又は地方公共団体の一般会計に係る業務として行う事業については、第30条から第39条までの規定によりその課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除することができる消費税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、当該課税標準額に対する消費税額と同額とみなす」とのことですので、一般会計は納税額がなくなります(申告の必要がないとは書いていないようですが)。
 なお、基準期間云々についてですが、合併が18年4月だとして、合併の形式が新設合併だとすると、新市でのレストランはたしかに消費税の課税取引の基準期間(前々年度の課税売上が1000万円以上)にはあたらないので、その意味でも、申告の必要はないです。

自治法の督促による私債権の時効中断

あお No.3662

地方自治法第236条第4項による督促の規定ですが,自治法逐条解説によると公債権,私債権にかかわらず適用されるとありますが,どうも疑問です。
すなわち,同項でいう「法令の規定により,普通地方公共団体がする納入通知及び督促」に含まれるのか否かは検討の余地があると考えます。
私債権の徴収は「法令の規定」ではなく,あくまでも契約に基づき「納入の通知及び督促」を行っているからと解することができるからであり,この場合,単に督促を行うだけでは時効は中断しないと考える方が自然です。
水道料金に関する平成13年5月22日高裁判決は,地方自治法236条2項についても,私債権については適用がないかのような書きぶりです(「控訴人が時効の援用をしたことは本件記録上明らかであるから・・・時効により消滅した」)。
4項だけ,私債権に適用があるというのは,法体系から不自然であり,4項の「納入の通知及び督促は,民法第153条 (前項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず,時効中断の効力を有する。」とあるのは公債権の督促について確認的な規定と解する方が自然と考えますが,債権管理についてお考えの自治体の方ご意見よろしくお願いします。

Re: 自治法の督促による私債権の時効中断

市という村の法担 No.3663

地方自治法第236条第4項の「法令の規定によりする督促」には,同法第231条の3第1項の規定に基づいてする(公法上債権の)督促と地方自治法施行令第171条の規定に基づいてする(私法上債権の)督促とがあります。
いずれの督促も時効中断の効力を有します。
以前もこのフォーラムに同様の問題を出させていただきましたが,債権管理に関する規定をまとめようとするとこの問題がでてきます。
解説書(長野士郎はじめ複数)には公債権,私債権を問わず,督促には時効の中断が生じるとあります。
また,行政実例(S39.3.3自治行第25号)においても,4項は公法,私法の両債権を含むとあります。
自治体債権に関し法令の規定に従って行うものについても,民法の定める時効中断手続を必要とすることは事務手続を煩瑣にするとあります。
ところが次の点から疑問があります。
@ 私債権は自治法施行令171により督促するとありますが,この場合の督促は催告にほかならないこと。
A 自治法231の3の督促,滞納処分に関する規定は公債権を視野においていること。
B 民法153(催告)の規定は裁判上の手続等がなければ中断しないこと。
以上から考えると私債権は民事上のルールで処理しなさいと考える方がスムーズではないでしょうか。
ちなみに自治法231の3の規定ができるまでは,自治体債権は公債権,私債権を問わずに時効がくれば欠損できると考えられていたようですが,私債権の時効については援用又は権利放棄が必要とされているところです。
最近の判例の動向からすると,自治体債権といえども,民事ルールがあれば民事ルールに従うべきと考えているようで行政実例も古いことから4項が全ての債権に適用ありとするのは疑問と考えています。
4項は公債権の督促のみに適用される確認的な規定であるとする方が自然と考えますが。

Re: 自治法の督促による私債権の時効中断

市という村の法担 No.3669

地方自治法第236条第4項は,「民法第153条の規定にかかわらず,時効中断の効力を有する」と明確に定めております。

>@ 私債権は自治法施行令171により督促するとありますが,この場合の督促は催告にほかならないこと。
→その根拠を教えていただけますでしょうか?
→仮に,地方自治法施行令第171条の督促が催告にほかならない(?)としても,「民法第153条の規定にかかわらず,時効中断の効力を有する」のではないでしょうか?
→債務者に対して履行を請求する債権者の意思の通知である意味においては,自治法上の督促も民法上の催告も同じではないでしょうか。

>A 自治法231の3の督促,滞納処分に関する規定は公債権を視野においていること。
→そのとおりですが,このことと今回の疑問点との関係が分かりません。補足をお願いいたします。

>B 民法153(催告)の規定は裁判上の手続等がなければ中断しないこと。
→そのとおりですが,地方自治法第236条第4項は,「民法第153条の規定にかかわらず,時効中断の効力を有する」と明確に定めております。
@ 自治法施行令171は「債権(地方自治法第231条の3第1項に規定する債権を除く。)……について督促しなければならない」とあります。
地方自治法第231条の3第1項の規定は「分担金,使用料,加入金,手数料及びその他の普通地方公共団体の歳入」とあり,同条第2項で第1項による督促を受けた者が納付しないときは滞納処分ができる旨規定しています。
つまり,自治法施行令171は滞納処分できる債権の督促は除かれていることから,私債権にしか適用できないことになります。

A @の説明でお分かりかと思います。

B 第4項は「法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知及び督促は,民法第153の規定にかかわらず」とされています。
 「法令の規定によりする納入の通知及び督促」は自治法第231条の3第3項の「法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入」の督促と合致すると考えると合点がいきます。

 もう一つの理由として,例えば保育料は児童福祉法56で滞納処分できる規定されていますが,時効年数,時効援用が不要なこと,督促による時効中断,督促手数料及び延滞金については定めがないため,自治法の規定によらざるを得ません。
ちなみに,滞納処分規定があって,時効年数,時効援用が不要なこと,督促による時効中断,督促手数料及び延滞金が個別の法律に定めていない例は,下水道使用料があります。
道路占用料は時効年数,時効援用が不要なこと,督促手数料及び延滞金は道路法73に規定されていますが,督促による時効中断は規定されていません。
道路占用料と同じような構成をとるものとして下水道受益者負担金(都市計画法75)があります。
このように自治法236条4項は,滞納処分の規定のある債権のうち個別法律に規定されていない債権について適用があると考えるのが自然ではないでしょうか。
私債権まで督促による中断だけを認めるのは広げすぎで不自然な解釈とならないでしょうか。

Re: 自治法の督促による私債権の時効中断

市という村の法担 No.3684

>@ ・・・自治法施行令171は滞納処分できる債権の督促は除かれていることから,私債権にしか適用できないことになります。
→はい。そのとおりです。でも「私債権にしか適用できない」と,なぜ,「催告にほかならない」という結論になるのでしょうか?(*^_^*)

>A @の説明でお分かりかと思います。
→ごめんなさい。m(_ _)m。恐縮ですが,分かりません。(*^_^*)「自治法231の3の督促,滞納処分に関する規定は公債権を視野においている」と,なぜ,「地方自治法第236条第4項の法令の規定によりする督促」に「地方自治法施行令第171条の規定による督促」が含まれないという結論になるのでしょうか?(*^_^*)

>B 「法令の規定によりする納入の通知及び督促」は自治法第231条の3第3項の「法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入」の督促と合致すると考えると合点がいきます。
→ごめんなさい。m(_ _)m。恐縮ですが,どのような疑問に関し,合点がいくのでしょうか?(*^_^*)

>このように自治法236条4項は,滞納処分の規定のある債権のうち個別法律に規定されていない債権について適用があると考えるのが自然ではないでしょうか。
私債権まで督促による中断だけを認めるのは広げすぎで不自然な解釈とならないでしょうか。
→m(_ _)m,条文の解釈は,まず,条文に書いてある文言どおりに解釈するのが原則です。(*^_^*)「法令の規定により普通地方公共団体がする督促は,民法第153条の規定にかかわらず,時効中断の効力を有する」と明確に定めています。「地方自治法施行令第171条の規定により普通地方公共団体がする督促」が「法令の規定により普通地方公共団体がする督促」ではないと解する方が不自然であると思います。(*^_^*)
しかし,地方自治法の規定の表現・順序などに分かりにくい点があることに関しては,同感です。公法上の債権と私法上の債権との区別がもっと分かりやすかったらいいのにと思っています。
長くなりますが私の考えをまとめますと次のとおりです。
@ 「督促」と「催告」の法的効果の違いがあります。
 「督促」は時効の中断の効果があり,たんなる「催告」では時効中断しません。また,滞納処分できる債権については「督促」行為は滞納処分の前提要件です。
 自治法231の3による督促は滞納処分まで考慮した条文であるといえます。
 ところが,施行令171は自治法231の3による督促は除かれています。
 施行令171にある「督促」は上記のことを考えると「催告」の意味しか持ちえません。

A 自治法236は1項で「時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか」5年で時効消滅するとし,2項で「法律に特別の定めがあるもの」,例えば税(地方税法18),保険料(国民健康保険法110),下水道受益者負担金(都市計画法75),道路占用料(道路法73)など法律で特別の定めがある債権のほか,公債権については時効の援用が必要ないとしています。
(参考)国家賠償法に基づく普通地方公共団体の損害賠償請求権は,私法上の金銭債権であって,公法上の金銭債権ではなく,その消滅時効については,民法第145条の規定は「法律に特別の定めがある場合」に該当するので時効の援用が必要である。(S46.11.30最高裁)
次に3項で時効の中断に関して適用すべき法律の規定がないときは民法の規定により行うことを規定しています。
最後に3項を補う意味で4項により「法令の規定により……納入の通知及び督促」は時効中断するとしていると考えます。
以前にも述べましたように,保育料は児童福祉法56で滞納処分できる規定されていますが,時効年数,時効援用が不要なこと,督促による時効中断,督促手数料及び延滞金については定めがないため,自治法の規定がないことには滞納処分まで行き着きません。
そこで,この4項は自治法231の3で行った督促についてのみ時効の中断を有すると規定したものと考えます。
私債権で自治法231の3に規定する「督促」の効果があると考えると市の有する債権は「督促」行為を行えばすべて時効の中断があるということになり,民法の考え方を否定してしまいます。

B 自治法第231条の3第3項は「法律で定める分担金,加入金,過料又は使用料」であるからこそ,3項にいう「督促」行為を行えば自治体の方で自力執行たる滞納処分ができることを明確にしたものです。
したがってAにも述べたように滞納処分規定はあるが,時効中断規定のない公債権について時効中断するとしたものであると考えられます。
236第4項「法令の規定により」(納入の通知及び督促)=231の3第3項「法律で定める」(使用料その他歳入)
 *「 」の部分を同一とみなします。

236条4項の自治法の解説は「私債権であっても中断行為を認めないと事務が煩瑣になる」という理由のみでしかなされておらず,説得力を欠きます。

水道債権が2年とされた判決の対応である市の担当者が私と同じような疑問を投げかけられていたのでこのフォーラムを利用して考え方をまとめたいと思いました。
「236条4項は公債権,私債権を問わず適用ありとされるが,同条の「法令の規定によりする納入の通知及び督促」に含まれるか検討を要し,水道債権は「法令の規定」でなく契約に基づいて督促,催告を行っていると解することができ,単に督促するだけでは時効の中断はしないと考える。」

Re: 自治法の督促による私債権の時効中断

市という村の法担 No.3689

皆さんが参加しやすくなるように,論点をまとめましょう。(*^_^*)
論点は,「地方自治法第236条第4項の法令の規定により普通地方公共団体がする督促」に「地方自治法施行令第171条の規定により普通地方公共団体の長がする督促」が含まれるか否か,ということでよろしいでしょうか?(*^_^*)

>水道債権は「法令の規定」でなく契約に基づいて督促,催告を行っていると解することができ,単に督促するだけでは時効の中断はしないと考える。」
→「契約に基づいて督促,催告を行っている」とありますが,具体的には,督促(催告)について,どこ(条例?,契約書?,契約約款?など)にどのように定めてあるのでしょうか?(*^_^*)
「履行期限までに履行しない者があるときは,期限を指定して督促しなければならない(令171条)。法231条の3第1項の歳入に係る債権が除かれているのは,同項に督促の手続が定められていることによるものである。同項では「分担金,使用料,加入金,手数料及び過料その他の普通地方公共団体の歳入」の督促手続を定めている。そこにいう「その他の普通地方公共団体の歳入」を公法的収入に限定する解釈をとるならば,本条(自治法第240条)に基づく政令による督促は,私法的収入に係る債権に限定されることになる。………この督促は,民法的には,催告にほかならず,本来ならば,口頭でもさしつかえない。しかし,後日の紛争を少なくするためには,書面,すなわち,督促状を送達する方式が望ましい。」注釈地方自治法 第一法規 碓井光明
「水道料金債権は私法上の金銭債権であると解される。また,水道供給契約によって供給される水は,民法173条1号所定の「生産者,卸売商人及び小売商人が売却したる生産物及び商品」に含まれるものというべきであるから,結局,本件水道料金債権についての消滅時効期間は,民法173条所定の2年間と解すべきこととなる。」H13.5.22東京高裁(最高裁で是認)

水道料は各市の条例で次のような条文があると思います。
(給水の申込み)
第○○条 水道を使用しようとする者は,管理者の定めるところにより,あらかじめ管理者に申し込み,その承認を受けなければならない。

督促については本市では給水条例に規定はなく,財務会計規則に定めています。
(督促)
第44条 歳入徴収者は,使用料その他の収入を納期限内に納めないものがあるときは,別に定めがある場合を除き,10日以内の期限を指定した督促状により督促しなければならない。

Re: 自治法の督促による私債権の時効中断

市という村の法担 No.3695

>………この督促は,民法的には,催告にほかならず,

引用されました書籍がないので,「………」の部分を確認することができません。(;_;)
「催告にほかならない」理由は,記載されていますでしょうか?(*^_^*)

Re: 自治法の督促による私債権の時効中断

たんぽぽ No.3696

 ちょっと長引いているようなので、参加させてください。
私も水道料金債権に係る最高裁判決のあと、この件については悩み、勉強しておりました。最初のうちは「あお」さんと同じように考えていましたが、今は次のように整理しています。
碓井先生の「・・・この督促は、民法的には、催告にほかならず」とあるのは、「督促というのは、民法でいえば「催告」に当たるもので」という意味ではないでしょうか?
民法上の「催告」にあたるものであっても、自治法第240条及び施行令171条に基づく「督促」であることに変わりはないので、自治法第236条第4項にあるように「民法第153条の規定にかかわらず、時効の中断の効力を有する」=つまり「裁判上の手続きを要せず、時効が中断する」ということではないかと思いますがいかがでしょうか?
また、根拠規定が条例・規則か契約かについてですが、自治法及び施行令の規定をさらに詳細に規定する必要がある部分についてを定めているにすぎず、督促の規定が条例になくとも、あくまで「督促」の根拠は自治法及び施行令に基づきなされているものと考えられ、「法令に基づく督促」であると思いますがいかがでしょうか?

Re: 自治法の督促による私債権の時効中断

市という村の法担 No.3700

たんぽぽさん,ありがとうございます。私も次のように考えております。
○地方自治法第236条第4項の「督促」は,一般法である民法でいうところの「催告」に当たる。ただし,特別法である地方自治法の第236条第4項の規定によって,当該催告(=督促)は,民法第153条の規定にかかわらず、時効の中断の効力を有する。

あおさんは,「法令に基づく督促ではなく,契約に基づく督促である」旨のご意見をお持ちのようですが,仮に,契約書に「・・・の場合には,督促を行う」旨の定めがあるとした場合でその契約条項に則り督促を行うときであっても,その督促は「法令に基づく督促」であると思います。そのような「契約上の督促」を行う場合であっても,「契約上の督促」であるから「法令に基づく督促」ではないということにはならず,「契約上の督促」でもあり「法令に基づく督促」でもあるということになると思います。
※既に解説が出ていましたが,横から失礼します。
 基本的には,市という村の法担さんの考えでいいと思います。
 上記の「催告にほかならず」は「私法上の債権の督促は,口頭でやってもよい民法でいう催告に該当するが,書面によることが望ましい。」と言っているだけだと思います。
 私法上の債権に該当するから,すべて民法上の手続きを踏まないといけない訳ではなく,基本的には民法の規定に従うが,普通地方公共団体の歳入に関しては,自治法に特例があります。というものではないでしょうか。
 自治法236条4項も,一般の催告は,裁判上の手続きを踏まなければ,時効の中断の効力を有しないが,「(民法上は催告に該当する)普通地方公共団体がする督促」であっても,裁判上の手続きは要らないよ(事務が煩瑣になるから。),という特例を定めたものだと思います。
 また,同項中の「法令」に民法を含む全ての法律や条例が含まれると解釈すれば,「契約」も「民法」という「法令の規定」に基づくものと思いますので,あおさんの「法令の規定でなく契約に基づく督促(催告)を行っている。」と言っている部分は正しくないと思います。
 あと,あおさんは「236条4項」と「231条の3第3項」の範囲は同一であると言う部分に固執しているようですが,「236条4項=公法,私法両方の債権」>「231条の3第3項=公法債権」だと思いますので同一ではないと思います。
 以上のことから,私法上の債権であっても,普通地方公共団体の債権であれば,督促により時効は中断するものと思います。

Re: 自治法の督促による私債権の時効中断

たんぽぽ No.3703

一連の経過を読ませていただいて、私は、「市という村の法坦」さんと同じ意見かなと思いましたが、あえて自分なりの整理を書き込ませていただきました。
ただ、「しま」さんの最後の部分で、〔「法令」に民法も含まれるのであれば、契約に基づくものも・・・〕という記載については、私は、ちょっと意見が異なり、あくまで「督促」の根拠が自治法だからというふうに考えています。
いずれにしても、このように、考えを整理する場があるというのは素晴らしいですね。今後ともよろしくお願いいたします。
私も当初は私債権でも時効の中断を生じるとする解説のとおり考えていましたが,まず,市の有する債権を個別法律で@時効年,A時効援用の要否,B時効中断の要否,C督促・延滞金,D滞納処分の規定の有無を調べていくと,全て個別法律で規定されている訳ではありません。
@からDまでのうち規定のない公債権は自治法で補う形をとっています。
時効中断について個別法律で規定しているものは,税,保険料,区画整理清算金でした。
時効中断に関して公債権について認めることは理解できるのですが,自治体の有する私債権のみに時効中断を生じるとすることに違和感ありました。

そこで,私は236条について次のように整理して考えています。

1項 時効について個別法律の規定のない公債権は本項により5年とする。
保育料(公債権)は滞納処分の規定はありますが,時効年の規定はないため,本項を適用せざるを得ません。他に下水道使用料も同様の法律構成です。

2項 公債権の時効の消滅は援用を要しない。
保育料,下水道使用料(公債権)は時効に関して援用が不要という規定がないため本項を適用せざるを得ません。

3項 時効の中断,停止(2項を除く。)に関して,個別法律の規定がないときは民法の規定を準用する。(本項は私債権を意図して規定しているのかは分かりません。)

4項 法令の規定による納入の通知,督促は民法の規定に時効の中断を生じる。
道路占用料(公債権)は本条2項と同様に時効の援用が不要とする規定(道路法73条5項)はありますが,時効中断の規定がないため,本項を適用せざるを得ません。
つまり,公債権は上記@からDまでを個別法律に規定していればスッキリするのですが,Dの滞納処分しか規定のない債権もあります。
そこで公債権の時効に関する規定を補うことにより,このような規定の仕方になったのではないかと推論しました。

解説では私債権は民法153条の規定を適用すべきところ,自治体の有する私債権は本項により時効の中断が生じるとあり,理由は中断を認めないと煩瑣であるからというだけです。
 たんぽぽさんありがとうございます。
 ご指摘のとおり,自治法236条4項で言う「法令」は,自治法,国民健康保険法,道路法,海岸法等を指すようで,民法の規定による督促というのは無いですね。
 この場合は,「契約による私法上の債権について行う自治法の規定による督促は,民法153条の規定にかかわらず,時効中断の効力を有する。」と言う解釈になるものと思います。すみませんでした。

利用者負担金の納入先について

迷い人 No.3687

 福祉部門の支援費関係の各種事業要綱等を定め,当該事業を法人等に委託しております。
 障害者等が事業を利用した場合に,費用の1割を利用者負担金として,直接,委託業者へ支払い,残り9割を自治体が委託業者に支払うとの要綱が多いように思っています。

そこで,私人の徴収委託など関係も頭をよぎって,疑問に思うことがありますので,すみませんが,次の点について,教えていただけませんか。

Q 利用者負担金は,自治体の歳入予算に計上しなくてよいのでしょうか?業者に支払うことは,本当に可能なのでしょうか?

Re: 利用者負担金の納入先について

ハフト No.3692

以下のように整理すれば不要ではないでしょうか。

1 自治体と業者は委託契約により全費用の9割に相当する額を「委託費」として支払っている。(予算措置が必要)

2 利用者と業者は利用契約により支払額を決める。実際には1割相当額になりますが、それ以下の額でもよい。(予算措置は不要)

Re: 利用者負担金の納入先について

No.3698

私も常々不思議に思ってました。
利用者負担金は地方自治法により、徴収には条例が必要なはずなのに・・・
厚労省もH18.3.1の障害者自立支援法に関する会議(障害保健福祉関係主管課長会議)の資料では明確に「徴収には条例が必要」と記載していましたが(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/0/028568e2710cbeff492571250004bf69/$FILE/6-1.pdf  P3)、その後「市町村の判断にゆだねる」という表現に変更通知がされています。
思うに、「従前は厚労省は地方自治法について知識がなく既存事業では条例化を指導してなかったが、今回どこからかそれを指摘されて会議で通知した。しかし、そんなことをされると市町村議会では「既存事業はどうなるんだ!今まで誤っていたのか!」と紛糾するのは必至ですので、市町村などからの突き上げによりこれを撤回した」というあたりではないでしょうか。
現実的にはハフトさんの言われるようにしていると思いますが、それだと迷い人さんの疑問の根本的解決にはなっていないような・・・

Re: 利用者負担金の納入先について

No.3699

リンクがうまくはれてませんでした。
資料6-1 P3を参照してください。

専決処分書

蒙古斑 No.3670

 すいません。選挙後臨時議会が開催されますが、専決処分書の文言について悩んでいます。
 
 従来は、
「地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、議会を招集する暇がないと認め、次のとおり専決処分をする。」としておりましたが、自治法改正により「暇」が使えなくなります。

 例えば、「地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき、次のとおり専決処分をする。」を考えておりますが、ご教示いただけませんでしょうか。よろしくお願い申し上げます。

Re: 専決処分書

TT No.3672

当方では「暇がないと認め」を「時間的余裕がないと認め」に改める予定でおります。

自治法第179条第1項には「時間的余裕がない」以外にも専決の理由が列挙してあり、単に「規定に基づき」だけだと専決理由があいまいになるので、今までの専決処分書の柱書きのスタイルを踏襲するならば179条1項のうちどういう理由で専決するのかを書くのがよろしいかと思います。

Re: 専決処分書

ヒヨちゃん No.3686

 19年3月末に専決処分した案件を議会へ上程する場合は、
「暇がない」でいいのでしょうか。

Re: 専決処分書

kei-zu No.3691

>ヒヨちゃんさん
 議会の規定に係る自治法改正の施行日は、平成18年11月24日です。(一部改正法附則第1条第2号で委任された平成18年政令第360号)

Re: 専決処分書

ちほー No.3693

「…、議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、次のとおり専決処分とする。」としました。
法179条第1項では4つの場合を想定しているので、何に該当するか明示する必要があると思われます。あと、単に「時間的余裕がない」だけでは足りないような気がしたので、法の規定に倣いました。

洋々亭Wikiのページでウィルス感染

Wiki No.3671

洋々亭wikiの左上にある「お品書き」欄を閲覧するとウィルスに感染してしまいます。ご注意下さい。なお、管理者がこれを見ましたら対応をお願いします。

http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/index.cgi
あげ
PukiWikiのMenuページの飛び先を全て「www.biglobe-ne.com」に書き換えられるというスパムのようですね。

>ロボットを使って自動的に書き換えている感じではなく、人手でやってるような感じを受けました。
同じ手口で攻撃されないように biglobe-ne.com ドメインが入った書き込みを排除するようなフィルタで対策を講じました。

http://d.hatena.ne.jp/stealthinu/ の4月24日のエントリなど参照。
biglobe-ne.comで、ぐぐってください。
あげ

不完全な情報ですが(というか自分で踏む勇気なし)。

洋々亭wikiをwww.biglobe-ne.comに書き換えます(カーソルをポイントすると確認できます。決して踏まないように)。そこは、何もない真っ白な画面のようですが、ウィルス(キーロガーというIDやパスワードを記録するトロイの木馬型)が仕込んであって、見ただけで感染する可能性がある。更新の頻度がほぼ毎日で、ウィルス対策ソフトの更新が追いつかない、というような種類のウィルスのようです。
ご注意いただくために、あえて、上げます。
あげます

洋々亭Wikiに有害スパム 【Wiki停止】

洋々亭 No.3681

皆様、大変ご迷惑をおかけしています。
洋々亭Wikiを一時停止いたしました。

洋々亭のサイト自身が感染したわけでなく、スパム書込みから誘導される先のサイトが問題のようです。

>人手でやってるような感じを受けました
Wikiは性善説に基づく書込みフリーのシステムですので、悪意の書込みに対しては対応が難しいところです。管理人も日中は対応が困難なため、今後、システム運用も含めて検討したいと思います。

Re: 洋々亭Wikiに有害スパム 【Wiki停止】

洋々亭 No.3682

追伸です。
調査したところ、この「biglobe-ne.com」へ誘導するスパム書込みは、全国のWikiやBBSに相当広がっています。(同サイトのホストは中国の福建省のようです。)

洋々亭フォーラムには対策をほどこしましたが、他サイトのWikiやBBSの閲覧の際にも十分ご注意ください。
管理人さま

さっそくの対応おつかれさまでした。

前項の規定にかかわらず

ルガルガ No.3660

規定上、第1項で原則を規定して第2項でその例外を規定する場合、第2項で「前項の規定にかかわらず」と置くと思いますが、その位置には何かルールがあるのでしょうか。

つまり、法令を見ても、冒頭に置く場合と文中に置く場合がありますが、その違いがよくわかりません。

特にルールはない、というならそれはそれでスッキリするのですが・・・

Re: 前項の規定にかかわらず

さ迷える子羊 No.3666

 私は、原則の1項だけを読んで早とちりして例外の2項を読まない、というのを避けるため、少しでも目立つように、できるだけ冒頭にしております。
 なお、ルールはないと思います。

無効投票の公表について

カシラナカ No.3635

長崎市長選挙の報道で、“無効投票”そのものがテレビで映し出されてました。無効票そのものを映しても問題はないんでしょうか?
 また、開票中のマスコミの立入りは、どこまで許可してもいいんでしょうか?

Re: 無効投票の公表について

くにやす No.3661

私は新聞で見てびっくりしたのですが

何の動きもみられないことからすると
もしかして
問題なし、として解釈していいのではないか?

とも思えるのですが・・・

Re: 無効投票の公表について

元選管 No.3664

あれは、明らかに"投票の秘密の原則"に触れるものと思います。

Re: 無効投票の公表について

さ迷える子羊 No.3665

 今回の件に関しては、(前市長への投票が無効となることに関して、)マスコミによる国民・政府への問題提起という必要性からも是認する人が多かったのではないでしょうか。

 また、秘密投票の原則や個人情報保護の観点から考えても、守られるべきは「誰が誰に」投票したかであって、私は見ていませんが、テレビに映ったのが、投票用紙に書かれた氏名(もちろん投票者本人の氏名ではないと思います。)であれば、問題はないと思います。

郵政民営化と道路占用料条例

でんちゅう No.3659

各自治体の道路占用料条例には、道路法施行令第十九条第三項にならい、日本郵政公社が日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第十九条第一項に規定する業務の用に供する占用物件について、別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる規定を設けているところもあると思われますが、現時点で、この規定をどのように改正するか、方針の固まっている方がみえましたらご教示ください。

信託法の制定について

178 No.3655

いつも質問ばかりですみません。
新信託法は旧信託法の改正という法形式をとらず、新たな立法として導入されたということですが、旧信託法は、どのような形式で廃止とされたのでしょうか?

Re: 信託法の制定について

washita No.3658

旧信託法の改正内容を見た限りでは、旧信託法は題名を変えて残るようですよ。
------------------------
信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

第一条 信託法(大正十一年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
公益信託ニ関スル法律
第一条を次のように改める。
第一条  信託法(平成十八年法律第百八号)第二百五十八条第一項ニ規定スル受益者ノ定ナキ信託ノ内学術、技芸、慈善、祭祀、宗教其ノ他公益ヲ目的トスルモノニシテ次条ノ許可ヲ受ケタルモノ(以下公益信託ト謂フ)ニ付テハ本法ノ定ムル所ニ依ル
第二条を次のように改める。
 ・
 ・
 ・
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxmiseko.cgi?H_RYAKU=%91%e5%88%ea%88%ea%96%40%98%5a%93%f1&H_NO=%95%bd%90%ac%8f%5c%94%aa%94%4e%8f%5c%93%f1%8c%8e%8f%5c%8c%dc%93%fa%96%40%97%a5%91%e6%95%53%8b%e3%8d%86&H_PATH=/miseko/T11HO062/H18HO109.html

職務代理について

やさ No.3646

 長が海外出張等国内を離れる場合などに副市長、副町長を職務代理者として事務を進めると思いますが、皆さんのところでは、どの程度の期間の場合に職務代理者での処理を実施するでしょうか?特に明確な基準等はないようですが、参考までに教えていただけないでしょうか?

Re: 職務代理について

WGN No.3657

私の市では、長が辞職や死亡等で欠けた状態にならない限り、極力、職務代理者を置かず、専決や代決で対応するようにしています。
以前、2週間程度の海外出張がありましたが、そのときも職務代理者は置きませんでした。
(ただし、病気や事故等で、長期入院という診断が出れば、置くかもしれません。)

住民票の写しや税証明など各種システムで作成するような証明書を職務代理者名に変えたり、契約書その他の法律行為に関する書類等を一定期間だけ職務代理者名にするのは、結構な手間だと思います。

前年度の予備費と流用の起案日

歳三 No.3650

前年度予算の予備費と流用の起案日はいつになるのでしょうか?年度末(3月31日)でも良いのでしょうか?閉鎖期間でも良いのでしょうか?

Re: 前年度の予備費と流用の起案日

hedena No.3656

普通に考えて、予算主義の原則から、予算がなければ支出はできないわけですから、契約を含めた支出負担行為を開始する以前に、流用し予算を用意しておかなければならないはずですが。

公用車の事故に係る損害賠償について

日々精進 No.3648

 いつもお世話になっています。
 以下の事案について、ご教示願います。
 職員が公用車運転中、対向車両と事故(対物及び対人)をおこしてしまったため、当事者間において示談協議を進め、その結果、双方の過失割合が確定する予定にあります。しかし、物損に係る損害額は、双方確定しているのですが、人損に係る損害額が治療中の者(車両同乗者)もいて、額が確定していません。
 この場合、額が確定している物損に係る賠償額のみ当事者において、示談及び専決処分(又は議会議決)し、人損に係る賠償額については、額確定後に示談及び専決処分(又は議会議決)することが適正であるかご教示願います。
 個人的には、地自法第96条第1項第13号の規定にする損害賠償額の確定は、1事故に係る全ての損害賠償額を確定させることを趣旨とし、1事故に係る損害賠償額を物損と人損部分に分けて専決処分することはできないように感じているのですが、皆さんの自治体では、このような事例の時、どのような取扱いをしているのでしょうか。
 また、全ての賠償額が確定するまでは、賠償金の概算払という方法もあるかと思いますが、年度内に精算できない場合などを考えると他によい方法があればと思っています。
 よろしくお願いします。

Re: 公用車の事故に係る損害賠償について

ダジャレイ夫人 No.3652

 「1件」をどう解釈するかの問題だと思いますが、基本的には1つの事故を原因として1人の被害者が自治体に対して、人損も物損も含めて1個の損害賠償請求権を取得するわけですから、それを分割することは妥当でないと思います。

 ただ、物損と違い人損の方は、未だ発生していない後遺症や治療を継続していたりなどという不確定な部分があり、そのため損害が確定せずなかなか合意が成立しないことがあります。

 そこで、被害者が立て替えた修理代金の支払を急いでいるなど、被害者の救済を急がないといけないような事情がある場合は、とりあえず合意した部分のみを先行して専決処分することも許されないわけではないと思います。

 ということで、ウチでは「原則は分割しないが、事情によっては分割することもある」という取扱いにしています。

Re: 公用車の事故に係る損害賠償について

日々精進 No.3654

県の回答も同様でした。
私としましても、今回の件は、被害者救済という根拠のもと、分割による専決処分により、処理したいと考えます。
ありがとうございました。

電話料等の延滞利息は、損害賠償?

おバカ No.3636

 あってはならないことですが、自治体が電話料や電気料を支払期日までに支払わず、延滞利息が請求されたなら、その延滞利息は、電話会社や電力会社に対する損害賠償ということになるのでしょうか。なるとしたなら、自治法96条第1項第13号の規定による損害賠償の額を定める議決を経なければならないのでしょうか。
 おバカな質問で申し訳ありませんが、どなたか御教示ください。

Re: 電話料等の延滞利息は、損害賠償?

ダジャレイ夫人 No.3638

 電話料金や電気料金は、民法の適用を受ける私法上の債権です。そして、同法第419条第1項に定める金銭債務の不履行による損害賠償は、法定または約定利率によって算出されることから一般に「遅延利息」と呼ばれることが多いのですが、その本質は損害賠償であって利息ではありません。

 したがって、金額の多少に関わらず、地方自治法第96条第1項第13号により議会の議決を要するということになります。議案として提案するのはかっこ悪いでしょうが、いたしかたありません。

 ただし、同法第180条第1項により議会の指定で長が専決処分ができる旨を定めていて、遅延利息の金額がそこで指定した金額以下であれば、議会の議決は必要ありません。また、地方公営企業の業務に関して発生したものについても、議会の議決は必要ありません(地方公営企業法第40条第2項)。

Re: 電話料等の延滞利息は、損害賠償?

島人 No.3640

 ダジャレイ夫人さんにご質問です。

 地方自治法第96条第1項第13号の議会の議決の件ですが、損害賠償義務と議会の議決について、判決によって賠償額が確定したものについては、議会が議決すべき余地がなく、更に議会の議決に係らしめる必要性は認められないと解されるという行政実例(行実昭和36.11.27)があります。つまり、同号の議会の議決は、地方公共団体の意思決定を待つまでもなく損害賠償の額が定まっている場合には、必要としないということではないかと思われます。

 一方、民法第419条第1項は、「金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。」と規定しています。ということは、約定利率によって算出される損害賠償の額については、民法によって損害賠償の額が定まっているものと解することはできないのでしょうか。もし、そのような解釈ができるのであれば、今回のおバカさんのご質問にあるような電話料金や電気料金の遅延利息(損害賠償)の額は、その申込みのときの約款により定められた利率(約定利率)により算定されることになりますので、損害賠償の額が確定しているものとして、議会の議決は必要ないということにはならないのでしょうか。

 また、今回のような事例の場合、もし、議会によって損害賠償の額を否決されてしまったならば、どのような対応になるのでしょうか。

 実は、当職の自治体においても以前同様の疑義がありまして苦慮した経験があります。おバカさんの質問に便乗したような形になってしまいますが、よろしくご教示をお願いいたします。

Re: 電話料等の延滞利息は、損害賠償?

ダジャレイ夫人 No.3641

 島人さん、はじめまして。

 ご指摘の行政実例をご覧頂くと分かると思いますが、「判決によって賠償額が確定したものについては」との条件がついています。判決「等」とはなっていませんね。つまり、この例外が認められるのは、あくまで判決で確定したものに限られるということです。

 逆に、それ以外のものについては、いかにその額などが契約その他のもので決められていたとしても、議会の議決を必要としているのが地方自治法の趣旨だと考えられます。契約にしても、そもそもその契約自体が違法であったり、不合理なものであったりする可能性があるわけですし、法的に問題がなくても妥当性に問題があることもあり得ます。

 たまたま議論の対象が電気料金や電話料金のようなだれが見ても明白なものであるために、つい議決が不要に思ってしまいがちですが、約款や契約自体が不合理であったり、違法であったりすることもないとはいえません。また、それらが正しくてもそれらに基づく請求がコンピュータのプログラムミスで金額が間違っているかもしれませんし、他のユーザーに対する請求が誤ってきているかもしれません。

 最近問題になっている保険会社の保険料不払いの例を見ても明らかなとおり、そういう料金請求自体に間違いがないとは言い切れないのです。

 法の趣旨は、そういったことを理事者だけでなく、議会という別な機関にチェックさせようというわけです。また、審議の結果支出自体が正しいとされても、議会としては、なぜそのような損害をもたらしたのか理事者の責任の所在を明らかにしたり、今後の防止策をきちんと講じさせる必要もあります。

 確定判決だけが例外とされているのは、上にあげたような違法性や妥当性などについては法廷の場で審理が尽くされており、その結果得られた確定判決にはもはや疑問の余地がないと判断してよいからです。また、民法の規定というのはあくまで一般的な法規範であるにすぎず、個別具体のケースの損害の内容や額までを決めるものではありません。

 要するにこの点に関しては、「こんなもの分かり切っているじゃないか」という考えは、通用しないということです。ブレずに規範に従わないと、たとえば金銭債務の種類について「水道料金はいらないのか?では、民間施設の賃借料は?」とか、金額について「1万円では不要?だったら、5万円ではどうか?」などという風に個別具体のケースごとに判断が必要となり、判断する人やケースによって判断が区々となって混乱を招いてしまうという困った事態になります。

 ただ、あまりに少額なものまで一々議会の議決を得なければならないとすることは、さすがに限られた議会の会期で行われる他の重要な議案の審議に影響を及ぼしますから、法180条1項で長の専決処分により処理できることにして負担の軽減を図っているわけです。

 ですから、議会から一定額について180条専決の指定を受けておくことが一番合理的だと思います。

Re: 電話料等の延滞利息は、損害賠償?

おバカ No.3649

 ダジャレイ夫人さん、島人さん、ありがとうございました。
 

Re: 電話料等の延滞利息は、損害賠償?

WGN No.3653

実務的なことですが、電気料金の場合は、支払期日までに支払えば早収料金、支払期日を過ぎれば遅収料金が適用されるので、単に適用される料金表の違いかな・・と思っていました。

また、電話料金については、支払期限を過ぎても、概ね10日程度の遅延であれば延滞金は付かなかったと思います。NTTにご確認ください。

そもそも、これらの公共料金は、検針日(又は締め日)の翌日から20日目が支払期日になりますので、納付書が到達してから支払期日までに、せいぜい2週間ぐらいしか余裕がないのが困りますよね。

例えば施設の公共料金を支払う場合に、納付書が公共料金の支払担当課(用度課とか)に届いて、支出命令書を起票しようと思ったら予算不足で起票できず、施設所管課に連絡して予算流用してもらって、ようやく会計課に支出命令書を持って行けたのが支払期日の午前中・・なんてこともあると思いますよ。

葬式ボランティア等の事例照会

swan 1号 No.3633

 北海道の過疎地域自治体の保健福祉担当者です。

 法務とは直接関係ありませんが、資料やネットで調べても事例が見つからないため、前職場でお世話になった羊羊亭で皆さんから情報を頂こうと思い投稿しました。

 私の地域ではたすけあいの一環として、町内会が葬儀の手伝い(総務・会計等の役員・葬儀中の遺族、葬儀役員の食事の用意等)をおこなっています。
 過疎と高齢化により対応が出来ない町内会が出始めています。
 町政懇談会(首長と幹部が町内会に出向き要望を聞いている。)
で、町職員の派遣が出来ないか要望が出ました。
 首長は社会福祉協議会が窓口になって、役場職員が全庁的にボランティアで対応してもらいたいと考えているようです。
 
 個人的には廉価な葬儀の斡旋、民間ボランティアの活用が必要と思っています。

 特に葬儀については、地域ごとに風習・慣例が全く違い、ピンとこないと思いますが。
 事例・問題点がありましたら投稿願います。


 

Re: 葬式ボランティア等の事例照会

hedena No.3637

厳しい状況ですねえ。ご苦労お察しします。

当方は東北地方ですが、これまでは町内会長が葬儀委員長を努め、食事・接待は隣近所+親族が担当という風習でした。しかし、最近では、民間の葬儀社が乱立してサービス合戦になり、通夜を含め、葬祭会社に一括して任せる場合が増えつつある状況です。

なお、当市では、約20数年前まで葬儀用の祭壇の貸出しを市が行っていて、利用者が減ったため廃止したという話を聞きました。

住民生活に不可欠なサービスにもかかわらず、民間・地域でもそのサービスが提供できない場合は、自治体が担い手になるのはやむを得ないかもしれません。
ただ、その場合でも職員が業務として行うときは、宗教的役割との分離は不可欠でしょうね。(受付、会計に限るとか・・)

Re: 葬式ボランティア等の事例照会

おろろん No.3647

同じ北海道の自治体の職員です。

 こちらでは慣例的に、会計は役場あるいは、消防署、漁協の職員が行っています。でもそういう決まりがあるわけではないので、窓口とかそういったものもなく、遺族から職員の誰かがお願いされるという感じですね。たぶん、お金勘定とか事務仕事になれている人という選択を考えていくと自ずと役場関係職員がお願いされます。
 会場設営とか食事とかは、自然と人が集まるので、役場が特に関与してません。
 
 以前、どこかの自治体だったかが、そのための休暇の要綱をつくったというニュースを見ましたが、どこの自治体だったか忘れました。すいません。道内か東北のどこかなんですけど。

Re: 葬式ボランティア等の事例照会

風信子 No.3651

道北です。

私どものまちでも葬儀は町内会(班)が全て取り仕切っています。葬儀社なんてありませんからね。
また、町では「地域担当員」をおいており、係長職以下が各地区に3〜4名配置されています。メインの業務はまちづくり懇談会など地域の意見聴取なのですが、一番の業務は葬儀の手伝い(会計がメイン)で、当たり前のようにやっています。立場的には公務扱いで、勤務時間外に営まれる通夜や告別式の場合は、時間外勤務手当が支給されています。

良い悪いは別として、地域の方と親しくなる良い機会だととらえています。

公営企業繰出基準について

非適事業従事者 No.3645

 「平成19年度の地方公営企業繰出金について」(総務省自治財政局長通知)は、未だ発出されていないのでしょうか。

 例年、4月20日頃までには通知がなされていたと思うのですが…。

 地方課も ??? ですので、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、情報提供をお願いします。

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