過去ログ [ 34 ] HTML版

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条例・規則等の公布方法について

やまさん No.3826

条例・規則等の公布については、自治法第16条や各自治体の公告式条例で規定されていますが、その公布の仕方は具体的にどうなのか皆さんの自治体の例を教えて下さい。

1.合併等により支所にも掲示する場合、本庁に掲示するものと同一の仕様(例えば、長の署名を掲示箇所分作成する)で掲示しているのか、本庁で掲示したものの写しを掲示しているのか。

2.例えば、条例の新規制定等で相当枚数の掲示が必要な場合、これを重ねあわせて、その一部しか見えない形で掲示しているのか。それとも全て見えるように掲示しているのか。
 仮に一部しか見えない形で掲示している場合、公選法第41条の投票所の告示に関する福岡高裁の判決のように違法となるのかどうか。

Re: 条例・規則等の公布方法について

sakakei No.3831

1について:当市では,長の署名のあるものを原本として起案書とともに永年保存し,その写しについて公印を押印して本庁及び支所の掲示場に掲示しています。

2について:当市では,掲示板に鍵のかからないガラス戸がついており,複数枚の文書についてはこれを重ねあわせて掲示していましたが,閲覧しにくいのと掲示スペースの確保・整理が困難なため,業務改善により掲示板の立体構造を利用してパンフレット立てを設置し,自由に閲覧ができるようにしています。裁判例については特に意識してはいません。

Re: 条例・規則等の公布方法について

がんぼる No.3834

1については、当市の公告式条例上では「本市役所の掲示場に掲示して」と記載しており、合併時にこの部分は改正しなかったので、本庁の掲示場に掲示しているのみで、支所での掲示は行っておりません。なお、掲示は長の署名の入った原本を掲示しています。

2については、鍵のかからないガラス戸の掲示場で誰でも容易に開けて中を見られる構造となっているため、重ねてホッチキス留めした書類を掲示しています。福岡高裁の判決がどのようなケースなのかは知りませんが、誰でも中を容易に見ることができれば問題はないと考えていますが…
ちなみにスペースの関係上、すべて見えるように掲示することはほぼ不可能なのが現状です。

Re: 条例・規則等の公布方法について

えび No.3835

福岡高裁の判決(S29.1.27)↓
「選挙に関する告示文を数葉の用紙の表裏に記載し、これを重ねあわせてその右肩に紙縒を通して掲示台の釘に吊し、掲示台の前面には金網を張り裏面入口の扉には施錠をし、表に向いた告示文書の一用紙の半面しか展示されていないような掲示方法をとつた場合には、その告示は単なる形式に止まり、告示の目的を達したものと認めることはできない」
これですかね。

つまり、重ねて掲示した告示文の内容をめくって確認することのできない状態のまま『告示』したことについて瑕疵を認めたものと思われますので、ガラス戸を開ける等の方法で容易に確認できる状態であればOKではないかと考えます。

ちなみにうちの自治体では、1についてはsakakeiさんと同様の取扱いをしています。

Re: 条例・規則等の公布方法について

やまさん No.3840

皆さんどうもありがとうございます。参考にさせていただきます。

Re: 条例・規則等の公布方法について

kei-zu No.3847

 既に回答は出ているようですが、ご参考まで文献から引いておきましょう。
--------------------
[条例等の公示の効力]
 この場合、長は、条例の原本を作り、署名することになるのであるが、広告式条例により、掲示場に掲示して公布を行なうこととされている場合は、もともと原本そのものを掲示することは不可能であるので、写をもって掲示場に掲示すれば足りるものと解される、条例原本は、当該条例が廃止されるまで永久保存とし、当該条例の改正に応じて整理保存すべきものである。
「地方自治法質疑応答集」(第一法規)253ページ
--------------------
 私は市外の街中を歩く際に、よその役所の出張所の前を通りかかるときは、掲示場のガラスに鍵をかけていないかチェックしてみてます(こらこら
自治体によって微妙に異なるんですね。

うちでは、長の署名入り原本は総務課で永久保存(起案は現課で永久保存)、公印を押した写を本庁掲示板に掲示していました。
掲示場は鍵かかってました。だって・・・公印押した文書盗られたら困るし。
枚数が多いときは、苦労して少ーしずつずらしながら無理矢理貼ってました。もはや紙の端っこ数ミリしか見えてないw
判例によればアウトな状態なんですね。

貼り替え時に強風で何十枚もの例規をそこいらに派手に撒き散らし、来庁された市民の方や警備員さんと一緒に拾い集めたこともあったり。

Re: 条例・規則等の公布方法について

やまさん No.3855

関連してもうひとつお聞かせ下さい。

1.掲示が終了した文書はどうされていますか。
 また、そもそも掲示の終了は何をもって終了としていますか。

2.一度掲示された文書は、すべて情報公開の全部開示文書としていますか。

Re: 条例・規則等の公布方法について

TT No.3857

>1.掲示が終了した文書はどうされていますか。
当方では、基本的に廃棄してます。
鍵のかからない、屋外の掲示板なので、若干の雨漏りや日光にさらされて到底保管に向かない状態になってしまってますし。
それに、掲示した文書については別途起案文書や写しを保管しているので、実際に掲示した文書まで保管する必要はないと考えています。
掲示期間は、図面の縦覧告示や議会・委員会の召集告示など、その終期が明確なものについては終期が到来するまで、終期が不明なものについては概ね2週間程度掲示しています。
なぜ2週間かというのは明確な根拠はなく、掲示スペースと掲示される文書量との兼ね合いで2週間程度としています。
まあ、これらも厳密に運用されているわけではなく、一応の目安程度の取扱いです。

>2.一度掲示された文書は、すべて情報公開の全部開示文書としていますか。

請求の実例はありませんが、もし請求があれば、すでに公開・公表された文書であることから全部公開とするものと思います。

Re: 条例・規則等の公布方法について

田舎侍 No.3860

当市でも掲示は2週間としていますが、その根拠は民法第98条第3項なのではないのでしょうか。

「公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。 」

庁舎内への労働組合室の確保について

@新人 No.3839

初心者です。
1自治体で2つの組合があり一つは庁舎内に組合室があり、もう一団体から組合室の要求があるのですが、法的に組合室を設ける必要があるのでしょうか?よろしくお願いします。

Re: 庁舎内への労働組合室の確保について

かめくん No.3858

労働組合・職員団体への組合事務所の供与は、自治体の義務ではないと思いますが、複数の組合がある場合で一方にのみの供与は問題がでてくると思います。

労働組合法適用の場合の例がありますので、参考までに

http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/shuudann/200510.html (福島県労働委員会)
ありがとうございます。
現在A組合は常駐の事務員がおり部屋を与えていますが、B組合については常駐の事務員が無く今回はそれを理由に回答することとなりそうです。
(庁舎内に空きスペースが無いのも事実ですが・・・)
かめくんさんありがとうございました。

支払い請求権消滅時効について

ちこ No.3783

高齢祝い金(条例有り)を当該年度に渡すことができない場合消滅時効は何年なのでしょうか?また、その起算点はいつになるのでしょうか?ご教授ください。

Re: 支払い請求権消滅時効について

光宙 No.3851

 他都市の例を見ると、定期給付金は5年、祝い金のような一時金は2年というものが多いですが、いずれも条例に時効の規定があるようです。
 ちこさんの条例にそうした規定がなければ、民法の一般原則に返って時効は10年、起算点は資格取得日の翌日、でよいのでは。

 直接の根拠にはなりませんが参考に、確定給付企業年金法では時効規定がないので民法準拠にせい、というお達しだそうです。
www.resona-gr.co.jp/resona-tb/info/topics/pdf/20051207.pdf
 いつも参考にさせていただき大変助かっております。
 さて、変な質問ですが、本自治体で公の施設を建設するに当たり、起債を起こして建設費に充当するとします。
 この施設は、時代の流れから当然に指定管理者制度を導入するとします。
 この施設は、利用料金で十分に管理運営が行える施設(例えば特別養護老人ホームなど)として、利用料金制を取ることによって、指定管理者に指定管理料を払わず、逆に起債償還額を相当額を納入させることは出来るのでしょうか?
 過去ログでの議論の中では、キックバック方式として、その額も指定管理者選定要素の一つとするようなことは、話題になっていたかと思いますが。
 ネット検索をしたところ、1箇所だけ特別養護老人ホームで募集要項に起債償還額相当額を納入することを条件にした例がヒットしました。
 過去ログで、指定管理者制度上、施設の使用料を指定管理者に納入させることは出来ない。というものがあったと思います。
 起債償還額相当額を納入させるにしても、どんな科目で納入させるのかを考えると、やはりおかしなことになるのかなと?
 指定管理者に起債償還額相当額の負担を求めるのなら、何も行政が建設しなくてもいいし、また、指定管理者でなく、施設を貸し付けて、使用料を徴収してもよいのかなと思いますが。現実には、指定管理者制度を導入することになるらしいです。
 ご指導よろしくお願いします。
>指定管理者に起債償還額相当額の負担を求めるのなら、何も行政が建設しなくてもいいし

ですべて言い尽くされているように思いますし、運営費を十分にまかなえ、公債費相当分も払っていただけるほどの利用料金が見こめる施設を、財政見とおしの暗い中で、なぜ直営で行って収入源にしないのか理解に苦しんでいます。

事業者にとっては、PFIだと初期投資は必要ですが、その負担はなく、指定管理期間終了時、あるいは、期間の終了時をまたずとも何時でも撤退することが可能、というメリットがあります。一方、行政側は、もし上記のようになっても、施設の運営は続けるは、公債費は支払い続けるは、と、けっこうデメリットがありそうですが。

まあ、指定管理者制度導入は動かせないとして、寄附金で受けるのかなあ(宅地開発協力金のような扱い)。強制できないので、未払いが生じるとややこしくなるなあ(寄付を協定書に盛りこめないでしょうし、もし入れていても協定書違反をもって指定管理者の指定を取り消すのはむずかしかろうと)。
 ろくに調べもせず、思いつきのレスで申し訳ありませんが……。

 指定管理者制度は、地方公共団体が設置の主体となる公の施設について「管理」を行うための一手法ですので、施設の「建設」コストについて指定管理者制度の議論の中で扱うことは、制度の本旨にそぐわないような気がします。
 利用料金制度におけるキックバックは、あくまで指定管理者が利用料金制度によって得た利益の範囲内で行うべきではないでしょうか(例えば、利益の●%という風に)。「起債償還額相当額」という定額の負担を指定管理者に負わせることは、場合によって指定管理者が管理業務によって得られる利益を上回る負担となる懸念があり、指定管理者にとって過度の重荷となるのではないかな、と個人的には思います。
 意地の悪い見方をすれば、指定管理者として指定する、という行政権の効力を餌に、自治体への寄附を強制しているような、何だか開発負担金のようなものであるとの印象も拭えません。

 むしろ、悩める公務員様のご相談のような案件では、施設の建設コストの部分から民間活力の導入を検討し、PFI事業として検討される方がしっくりくるのかな、とも思いますが、いかがでしょうか?
>指定管理者に起債償還額相当額の負担を求めるのなら、何も行政が建設しなくてもいい
 とのご意見は、まさにPFIの考え方だと思うのですが。
> 指定管理者制度は、地方公共団体が設置の主体となる公の施設について「管理」を行うための一手法ですので、施設の「建設」コストについて指定管理者制度の議論の中で扱うことは、制度の本旨にそぐわないような気がします。

私も、たとえ制度上可能であったとしても、正に上記の点で指定管理者制度で建設コストの回収を図るのはふさわしくないと考えます。
指定管理者に『運営努力で収益をあげて公共に還元する』ことをミッションとして指定できても『建設費を実質負担する』義務は課せられないはずです。

皆さんご指摘のとおり、PFIにふさわしい事業だと思いますし、もしPFIでは時間や導入負担がかかり過ぎるとのことなら、施設内容によっては、市有地を譲渡または貸し付けた上で、リースバックや開発型不動産証券化による施設整備も考えられるのでは、と思います。
みなさん、こんにちわ。
 指定管理者制度で、建設費相当分を負担させることについてですが、私はちょっと考え方が違います。
施設の使用料には、資本費相当分(建設費等の初期投資分)に係るものが含まれる施設もあるので、その場合は、起債償還分等を指定管理者に納付させるのは、むしろ自然な場合もあるのではないでしょうか。多方面で脚光を浴びている某先進指定都市Yも実際にやっていますので、参考にしてみてはいかがですか。
また、PFIは、25年〜35年の長期にわたる契約を締結するので、そう簡単に撤退することはできないですし、msさんのご指摘のとおり、事業開始までのコストも膨大なので、プロジェクトが数百億規模でないと費用対効果の面で見合わない場合が多いようです。
ところで、msさんのご意見の開発型不動産証券化というのは、どういった制度ですか?勉強したいので、何か参考になる書籍等があれば教えてください。
 指定管理者制度における利用料金制度は収支計画書における、その施設の運営経費と収入額との差額を赤字の場合は委託料で管理者に支払い、黒字過の場合は管理者が設置者に対して負担(費目は雑入)するものです。さらに予定よりも増収した場合ををキックバックと呼んでいるのではないでしょうか。
 今回のケースの場合、募集要項の条件として収支計画書のなかに事業者が市に対して公債費相当以上を負担するという前提で計画書を出してもらえばいいのではないでしょうか。
 運営経費を節減し、安定的な歳入を確保しつつ、PFIと異なり小規模事業者でも手を上げられる(投資がないため資金力が小さくても出来る)ことが指定管理者制度のメリットですから、特養などは現実的には指定管理者制度又は土地建物の貸付が現実的だと思いますが。

>運営費を十分にまかなえ、公債費相当分も払っていただけるほどの利用料金が見こめる施設を、財政見とおしの暗い中で、なぜ直営で行って収入源にしないのか理解に苦しんでいます。
 こういった既存の施設こそより効率的な運営のため利用料金制の指定管理者制度にして安定的かつ効率的運営をすべきと思いますが・・・・

 指定管理者制度は、本来、既存の施設の管理を効率的に行うための手段として創設されたものですから、建設費の一部を指定管理者に負担させるということは想定されていないといえるでしょう。しかし、PFI事業者が指定管理者になった事例もあるように、本来別の制度であってもそれをクロスオーバーさせることができますから、制度の弾力的な運用は可能だと思います。

 ただ、ご質問の事例は、PFIでもないようなので、何となく中途半端な印象を受けるのですが…。指定管理者の技術力とかノウハウをうまく活用できるのか、ちょっと引っかかりますね。
> 施設の使用料には、資本費相当分(建設費等の初期投資分)に係るものが含まれる施設もあるので、その場合は、起債償還分等を指定管理者に納付させるのは、むしろ自然な場合もあるのではないでしょうか。

民間調達よりも金利が低い起債で施設を整備し、その償還に民間運営による収入を充てる考え自体はアリだと思いますが、その場合はDBO方式となり、その運営事業者が重ねて指定管理者として指定されるという仕組みでないと制度の本旨を損なうと考えます。
(ま、でも制度論をリジッドに捉えすぎなのかな。)

PFI(上記DBO含む)は10億円規模でもやり方次第では可能と思いますが、特養単独整備ならば導入負担がもったいないかもしれません。民間の高齢者専用賃貸住宅や介護予防施設とセットで収益をあげるようなスキームならば、建設コスト以上のリターンを行政が得ることも可能かと思います。

ただ、実際問題、指定管理者制度で行うことが決まっておられるとすれば、起債償還相当分を納入してもらい(雑入で処理)公債費に充当する、という立て付けになるんじゃないでしょうか。chibitaさんの書き込みと同様です。

不動産証券化は制度というより「企業などが保有する不動産などを譲渡して、これらの資産が生み出す収益を裏付けに証券を発行して、投資家に売却する行為」を指します。
例にあげてはみたものの、公共事業では一般的に活用されていない(はず)です。

ただ、PFIには大げさすぎるけれど、民間の(資金調達を含む)技術やノウハウを活用して施設整備・運営を行い、サービスのクオリティをあげたいという場合は、もっと公共事業でも検討されていいのになぁと思っています。
>民間の(資金調達を含む)技術やノウハウを活用して施設整備・運営を行い、サービスのクオリティをあげたいという場合は、もっと公共事業でも検討されていいのになぁ

はげしく同意です。
このことは、ことさら公共事業に限らず、公行政全体にいえると思っています。だから、「公」でおこなったほうがサービスのクオリティがあがる(=住民福祉の向上でしょうねえ)ことを、自治体自らがもっとマニュフェストすべきかとも考えます。

もとにかえって、寄附金ではなく雑入でうけるとは勉強になりました。
そこで問題です。本件の場合、利用料金ですから、私が指定管理者だったら、公債費相当分であっても、ましてやキックバックなんか協定書に盛りこんだとしても、黒字になりそうなら、利用料金を値下げします(業者からの料金値下げ提案を行政は不承認できるでしょうか)。そのほうが(短期的な)住民の利便性になりますし、お客さんがふえるかもしれないし。行政にとっては「とらたぬ」にならないか、というのが心配事です。
 Gさん、D−lizさん、msさん、「たんぽぽ」さん、chibitaさん、ダジャレイ夫人さん、皆さん真剣なアドバイスありがとうございました。
 建設に関する公債費相当分の負担を求めている例も実際あるのですね。
 とても参考になりました。ありがとうございました。
 
>そこで問題です。本件の場合、利用料金ですから、私が指定管理者だったら、公債費相当分であっても、ましてやキックバックなんか協定書に盛りこんだとしても、黒字になりそうなら、利用料金を値下げします(業者からの料金値下げ提案を行政は不承認できるでしょうか)。そのほうが(短期的な)住民の利便性になりますし、お客さんがふえるかもしれないし。行政にとっては「とらたぬ」にならないか、というのが心配事です。

 うちの市の場合、基本協定書では、納付金については収支計画書によってと規定し、毎年度指定管理者納付金として結果にかかわらず年度協定で具体的に負担額を決めております。
 黒字になったら返してもらうというキックバックと納付金制度は異なるものです。納付金制度は△の委託料だから協定書に具体的に金額を明示すべきで、黒字の場合の還付はあなたのおっしゃるとおりでしょうが(その場合は寄附金で受けるのかも、本市でも外郭団体一社選定ではそうしています。)、利用料金額を下げようが、赤字が出ようが納付金は払わなければ契約不履行となります。
chibitaさま

コメントありがとうございます。「キックバック」と「納付」の違いは了解しました。また、設問のような、公債費の一部負担も協定書にもりこんでおくべきことも了解しました。それだけの手を踏むべきことということでしょう。

本件のご質問とはかかわりのないことですが、かつてこの板で議論した覚えがあるのですが、協定書違反を契約不履行といえるか、履行させるための強制力はあるか、協定書違反を理由にして指定取消ができるか、取り消した際指定管理者への「賠償」の必要があるか、など、議論はすすみます。
 「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づいて平成20年4月から開始される後期高齢者医療制度の実施に伴い、市町村が保有している75歳以上の被保険者の個人情報を、市町村で構成する広域連合へ広域イーサネット回線を利用して提供することになっています。

 各市町村が制定している個人情報保護条例では「実施機関以外のものへの提供」を原則として禁止していると思いますが、この情報提供を例外的に認める根拠や手続をどうするかについてお尋ねします。次の3とおりが考えられると思います。

 1 法138条が広域連合の市町村に対する資料の提供等を認めているので、これを「法令等の規定に基づくとき」に当たるとしてあえて特別の手続は取らない。
 2 1と同様、法138条を根拠とするが、重要性を考慮して個人情報保護審査(審議)会で制度の説明と報告を行う。
 3 法138条では根拠とならないと考え、個人情報保護審査(審議)会の意見を聴く。

 3の場合、もし、審査(審議)会が反対意見を表明した場合の対処が問題となります。もっとも、審査(審議)会の意見に法的拘束力を与えていなければ、反対されても提供は可能ですが…。
 
 上記のうちどの方法を採るか、また他に方法があれば教えてください。
当市での動向はまだ不明ですが,条例の規定ぶりによっては,設問の2または3の観点に加えて,オンライン結合の制限の観点からも,審議会での諮問が必要になると思われます。
 当市個人情報保護条例では、「法令等に定めがあるとき」は、実施機関以外の者への「目的外利用提供」、「オンライン結合」のいずれも行なうことができます。
 あとは、法138条の解釈になりますが、この条文を根拠にオンライン結合ができると解するのは、少し困難のような気がします。 ただし、当市条例では、「市又は国等の事務又は事業を適正かつ円滑に遂行する上で必要があるとき」は、オンライン結合できることとされていますので、この条文に基づき、オンライン結合も可能と考えております。
 なお、当市では、オンライン結合を行なうにあたり審査会の意見を聴かなければならない、という規定はありません。
 各自治体の個人情報保護条例の規定は、結構、異なっておりますので、自治体によっては審査会に意見を聴く必要がある団体もあろうかと思います。
オンライン結合の意味がよく分からないので、教えてほしいのですが、この場合高齢者連合と回線はつながりますが、専用の端末を設置するものと思いました。特に他のシステムと連動するわけではないと思うのですが、この場合もやはりオンライン結合として扱うことになるのでしょうか?
一定の要件に該当する方の税情報と住基情報を伝送により継続的に広域連合に提供することになりますので、オンライン結合ではないでしょうか。
 大勢の皆さんからコメントいただき、ありがとうございます。

 「オンライン結合」に該当するかどうかについては、各自治体の条例の定義により異なると思いますが、広域連合の連携サーバと自治体の窓口処理サーバとを接続して住民基本台帳データ等をやり取りしますから、一般的には該当すると思います。

 住民基本台帳法第30条の5第2項では「市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行う」と明確に規定していますが、高齢者の医療の確保に関する法律ではこのような明文の規定はありません。厚生労働省が、そこまで明記する必要はないと思ったのか、それともそんな意識がなかったんでしょうか。内閣法制局からも指摘はなかったんでしょうかね?

 しかし、「住基ネット」の導入の際にはあれほど大騒ぎしたのに、これに関しては問題を指摘する声はまったくありませんね。LGWANと異なり、住民の個人データですから、もっと議論があってもよさそうなものですが…。
この問題は、いずれかの市町村が同意しなければ制度そのものが成り立たなくなるようですから、外部提供等について法令にその根拠を規定して欲しかったと思います。

どうも国による地方への押しつけを避けたかったようですが、地方で選択する余地がないなら、最初から個人情報の外部提供について法令で規定すべきかと思います。

長野県後期高齢者医療広域連合会のHPに各種資料が添付されています。この中の、平成18年12月4日付け「高齢者医療制度に関するQ&A追加資料U」の問34の回答によれば、厚生労働省は、住基情報をLGWANに接続することは、法的に問題なしと見ているようです。その後、厚生労働省がより詳細な見解を示しているかどうかは、把握しておりません。厚生労働省と総務省との間で、本当に法的に問題がないかを協議したかどうかは、不明です。
以前も紹介されたかもしれませんが、以下のブログで詳細な検討がされています。
http://genshoku.blog69.fc2.com/index.php?q=%A5%DD%A5%EA%A5%B7%A1%BC%C4%B4%C0%B0%A1%CA
なお、同ブログの管理者のかたが「後期高齢者医療広域連合設立準備SNS」を立ち上げ、6月10日まで新規会員募集をしているようです。
ご参考までに。
 やまさんさんへ

>どうも国による地方への押しつけを避けたかったようですが、地方で選択する余地がないなら、最初から個人情報の外部提供について法令で規定すべきかと思います。

 建前は「地方分権」といいながら、実質は「押しつけ」になっているいい例だと思います。中途半端な制度を作られると、本当にやりにくいですね。

 hedenaさんへ
>長野県後期高齢者医療広域連合会のHPに各種資料が添付されています。この中の、平成18年12月4日付け「高齢者医療制度に関するQ&A追加資料U」の問34の回答によれば、厚生労働省は、住基情報をLGWANに接続することは、法的に問題なしと見ているようです。

 ウチでは接続してませんが、実際に接続している自治体はどのぐらいあるんでしょうね?っていうか、そもそも何の目的で接続するんでしょうか?
後期高齢者医療制度の運用開始が、平成20年4月なので、現時点で接続している自治体は存在しないと思います。
広域連合が自治体に接続させる理由としては、75歳になった時点で、本人から届出をさせることなく、被保険者であることを把握するために、住基情報を随時入手できる必要があると考えているからではないでしょうか。
実務運用の議論ばかりが先行して、法的問題点の整理が置きざりにされている印象は受けます。制度開始までに、もう少し、法的にも整理されることを期待したいものです。
 hedenaさんが紹介されたブログを見たんですが、そこで紹介されている「後期高齢者医療制度の実施に伴う準備業務等に当たっての留意事項について(平成18年9月13日付け、保総発第0913001号)厚生労働省保険局総務課長」の記3には、法138条1項について次のように記載されています。

 「…この規定に基づき、広域連合は、市町村の住基担当部局や税務担当部局に対して情報提供を求め、被保険者管理及び保険料賦課等を行うこととなるが、その際の市町村の対応については、現行の介護保険等における介護保険担当部局等に対する対応と同様の扱いである」

 別個の法人格を有する広域連合を市町村の「介護保険等における介護保険担当部局等」と同様に扱うとは、すごい拡大解釈ですね(〇o〇;)「じゃあ、一部事務組合も、100%出資法人も市町村の一部局ってことですか?」なんて、突っ込みを入れたくなります。内閣法制局の見解も聞いてみたいですね。

 県庁の流れ星さんと話がすれ違っちゃったんですが、ウチでは担当課から「広域イーサネット回線を使う」としか説明を受けてなかったので、LGWANはこの件に関しては全く関係がないのだと思っていました。ところが、「高齢者医療制度に関するQ&A追加資料U」の問34の回答では、むしろ、LGWANの方が原則で例外的にセキュリティを確保できることを条件として専用線や、広域イーサネット回線を使用しても良いとなってますね。

 何だか、訳が分からないまま事業はどんどん進んでいきそうです。
hedenaさんが紹介されたブログの記述について

管理人である現職公務員SEさんは,オンライン結合の制限について以下のように述べています。

「・・・一般に市町村の個人情報保護条例で禁忌とされる「電子計算機結合」は、外部から市町村の個人情報等のDBにアクセスでき、参照や更新が行える状態を指す。
 標準システムは確かに市町村と広域連合がLGWAN等のネットワークで接続され、双方向のデータ授受を行うため、「電子計算機結合」に該当しそうに見える。
 しかし実際にはLASDECの定めるLGWANのFW設定でもデータの授受ができるよう、市町村から広域連合へのデータ転送は市町村側からの送信(PUSH)、広域連合から市町村へのデータ転送は市町村側からの送信要求(PULL)によって行われる。
 要するに、広域連合側からは勝手に市町村の窓口サーバにアクセスすることはできず、「電子計算機結合」には該当しないということである。 ・・・」

しかし,標準システムが双方向のデータ授受を前提として設計されている以上,突然の仕様変更により双方向性が復活する可能性も視野に入れる必要はあると思います。
いずれにしても,どこそこの見解ではオンライン結合に該当しない,といった説明ではなく,システムを導入する担当者がシステムの仕様について熟知したうえで適確な判断を行い,自分の言葉で明確に説明責任を果たす必要があると思います。
健康保険法等の一部を改正する法律の附則第35条では、「都道府県及び市町村は、第七条の規定の施行の日前においても、後期高齢者医療の事務の実施に必要な準備行為をすることができる。」と規定していますが、この規定を外部提供の根拠規定にすることは無理があるでしょうか?

理屈としては、
1:必要な準備行為=後期高齢者医療の事務が4月1日から稼動するために必要な一切の事務をいう、として
2:市町村から高齢者連合に必要なデータが提供されなければ、4月1日からの事務の実施はできない。
3:よって、市町村がデータを提供することは附則第35条の「必要な準備行為」にあたる。

一方で、条例上、外部提供に関する例外的な許容事由となっている「法令に定めがあるとき。」に該当し、審査会への諮問は不要である。

補則理由として、「市町村が必要な準備行為」ができるのは、本来当然のこと。→「この当然のことを敢えて明文でもって規定したのは、単に当然のことを確認しただけではなく、上記のような行為も許容する趣旨に出たものである。」

 審査会は開かずに済むならば開きたくないのですが、上記のような理由付けは屁理屈でしょうか?

 準備行為はあくまで行政の内部行為に留まるので、行政処分に該当する可能性は低いと思います。ただ、そうはいっても、市町村から広域連合への負担金の支出などは予算執行を伴いますし、データのやりとりは個人情報の問題がありますから、法令の根拠が必要ということで規定されたのでしょう。

 市町村にとって悩ましいのは、「審査会を開いて、もし反対されたらどうするんだ?」ってことですよね。逆に、開かなかった場合、この問題とは関係のない保険料の賦課徴収などでトラブった住民などがこの事実を知って、「手続違反」を責めてくるかもしれません。板挟みですね。

 住基データと異なり、広域連合の側からアクセスできないことが救いでしょうか…。
 久々にこの話題を蒸し返してすみません。
 結局皆さんのところは、この条例については新規制定とされましたか?
 本市では今度の議会に上程することになったのですが、多くの自治体にもあるように、本市にも自動車とポスターの公営に関する条例があります。で、本市では「その条例の一部改正でいいではないか。」という議論になっています。
 連合会の準則は新規制定となっているのですが、調べたところ、この春に条例を制定した11都道県は、皆一部改正で対応しているようです。
 しかし、本市の近隣市のいくつかは新規制定としているようです。
 きっと法制執務的には新規制定でも一部改正でも誤りではないでしょうから、議会での説明のしやすさとか、今後のその条例の位置付けで判断することになるんでしょうけど・・・
 皆さんの市町の状況(できれば理由も)を教えてください。
 当市では一部改正で対処しました。
 理由は、と言えば、既存の条例と同種のもの(明らかに編み込めるもの)について、積極的に新規条例として制定する必要性を認め得なかった、という消極的なものと言えるでしょうか。
 本市は、新規制定で対処しました。
理由は、既存の条例が選挙公営・・・という分かりにくい名称であること、市長選が丁度かぶりまして、いわゆるマニフェストに関する条例であることを強調しようと考えたようで、新規制定となってます。
 ウチでは新条例を制定しました。

 この制度は首長選挙に関するものですが、ウチの条例が議員についても規定し、題名にも議員という字句を含んでいるため、それと区別する必要があったからです。もっとも、将来、議員についても適用対象とし、その内容がまったく変わらないものであるときは、一つにまとめるかもしれません。
 皆さんいろいろ教えてくださり、どうもありがとうございました。
 結局本市は、一部改正で行くことにしました。
 理由は、kei-zuさんの理由に加え、議会での説明を考えてのことです。

私人の公金取り扱いについて

スポーツおじさん No.3794

 皆さんこんにちは。私どものスポーツ公園では現在、指定管理制度への移行を目指しています。相手方のひとつを想定している総合型スポーツクラブが地力をつけるまでの間、運営面の業務委託を行っています。従前までいた施設職員を引きあげたことから、公金(使用料)の取り扱いについては使用記録に基づいて市職員が調定・納入通知書発行をしています。ただ、どうしても利用当日に現金を支払っていく人もいます。やむを得ずクラブが預かり、翌日に職員が回収に行くのですが、公金取り扱いを私人が行っていることには違いありません。そんな中、別の施設で盗難事件がありました。「これは対応を急がねば」と、自治令158-1に基づく告示をすることで、保管と領収書発行の面だけはカバー(調定と納入は市職員が行う)できないかと考えています。というような対応でもOKでしょうか?
 ちなみに当市の会計規則は私人の公金取扱いを想定していないことから、先行して告示だけでもと思いました。とりあえず会計へ伺いをたててみると、「出張所では臨時職員(7節の人)を配している。そこで手数料の収納事務のすべてをやっている」と堂々と言われました。「おいおい、それは違うだろ」と思いました。この点についても教えていただければありがたいです。

Re: 私人の公金取り扱いについて

残業人 No.3800

 地方自治法施行令第158条を読みますと、歳入の私人への徴収又は収納事務については一見同条を根拠に委託できるように思えますが、同条第3項によると、その徴収又は収納した歳入の指定金融機関等への払い込みについては地方公共団体の規則に規定することが必要なようです。貴市の会計規則で私人の公金取扱いを想定していないということですが、それは私人への歳入の徴収又は収納の委託についての規定が無いということかと思いますが、もし私人への徴収事務を委託するつもりであれば、規則の改正が必要なのではないでしょうか。(会計規則(財務規則)に私人への徴収委託についての規定が無いというのは珍しいと思います。本当に無いのでしょうか?)
 また、徴収事務の「委託」ですから、単に告示をするのみならず当該委託に係る契約締結が当然に必要です。契約書の書式は新日本法規出版発行「地方自治文例書式集」に掲載されていますし、契約書の書式を公開している自治体もあるようですので、探されてみてはいかがでしょうか。

 また、臨時職員については、改正前の地方自治法第172条第1項に定める「その他の職員」に含まれ、「その他の会計職員」に任命することは差し支えない旨ぎょうせい発行「地方財務実務提要」に解説されています(P.7530)。私人への徴収委託について同書に詳細な解説がありますので目を通されてみるとよろしいかと思います。

Re: 私人の公金取り扱いについて

スポーツおじさん No.3819

 ありがとうございました。「会計規則に規定がない」のは本当です。尋ねてみると「利用料金制をとっていない指定管理はないから」というのが理由だそうですが、本当にそれで良いのか不安が残ります。再度、ご教示いただけたら幸いです。

Re: 私人の公金取り扱いについて

公施設 No.3820

地自法第244条の2第8項の規定により指定管理者(私人であることが多いようですが…)に利用料金を収入させることもできますし、地自令第158条第1項の規定により私人(指定管理者であることもあります。)にその徴収又は収納の事務を委託することもできるかと思います。前者の場合は、会計規則(財務規則)に特に規定を設ける必要はありませんが、後者の場合は、徴収し、又は収納した歳入の払い込みに関して会計規則(財務規則)に規定を設ける必要があります。

Re: 私人の公金取り扱いについて

残業人 No.3841

平成3年の自治法改正で管理受託者による利用料金の徴収が可能となったので、その時点で公の施設の使用の対価については全て利用料金制とし会計規則から当該規定を削除してしまったのかもしれませんね(収入の章の最後あたりに「第○条 削除」の形がいがあるかも)。公の施設の使用料以外でも、狂犬病予防業務手数料の徴収や上下水道の使用料収納等委託している場合は規定があるでしょうが、質問者様の団体ではそういったケースが無いのでしょう。「施行令第158条第1項の規定により・・・委託しようとするときは、・・・ならない。」というような規定にしておけば、万一委託の実例がなくなっても大丈夫と思います。

預金利子の取扱いについて

ひろ No.3837

 当市では、議会の各会派に対して、その構成人数により政務調査費を交付しており、年度終了後に精算し残金があった場合には返還をさせています。
 この度、ある会派から、残金とともに政務調査費について発生した預金利子についても市に返還したい旨の申し出がありました。
 政務調査費を会派に支払った時点で、市のお金ではなくなっていると考えられることから、預金利子を市のお金として受け入れることは出来ないと思いますがいかがでしょうか。
 教えてください。

証明の申請者

きょう No.3815

こんにちは
さて、所得証明書の交付申請がなされ、委任状が添付されています。委任者Aが被委任者Bに諸証明の受領権限を委任している訳ですが、委任者Aの妻(Aと同居)の所得証明まで当該委任状で出せるのか分かりません。委任状には特に同居親族の分の所得証明受領を委任する旨の文言はありません。
ご存知の方宜しくお願いします。

Re: 証明の申請者

sakakei No.3816

任意代理人の権限について厳格な解釈を行えば,「アウト」だと思います。
あとは,本人が申請した場合には同居親族分の証明の申請を許容しており,証明書の使用目的が官公庁への提出である等明確な場合などのケースで,任意代理人の代理行為の許容範囲を拡げることの可能性について,住民サービスの向上の観点から検証したうえで,窓口の統一的な処理基準を明確にして運用するしかないと思います。

Re: 証明の申請者

かめくん No.3832

私どもの市では、次のように整理しています。

税関係の証明請求は住民票等とは違い、世帯単位ではなく個人の権限である。同居の親族であっても基本は代理行為である。ただし、同居親族の場合は守秘義務の問題も少なく、本人の同意のもとに請求することが通常なので、特段の事情がある場合を除いて、委任状等の書面は不要とする。

この場合、きょうさんの件は復代理(代理の代理)にあたると考えられますので、仮にAさんからの委任状に同居親族の分の所得証明受領を委任する旨の文言があったとしても受け付けていません。Aの妻からの委任状が必要と考えています。(Aの妻からAへの復代理選任許諾付きの委任状+AからBへの委任状でもOKですが・・・)

物品を有償で貸付ける場合

T-KIM No.3827

物品等を有償で貸付ける場合,貸付料については何に基づいて算定しているでしょうか?参考までにお聞かせ下さい。

PFI変更契約の議決

流れ星 No.3822

PFIを議会の議決を経て契約した場合、契約条項の変更契約はやはり議案として議決が必要になるのでしょうか。

「重度身体障害者」の定義

178 No.3814

「重度身体障害者」の定義が
明確に規定されている法令って
あるのでしょうか?

各市町村の条例等では、
身体障害者手帳3級保持者まで含める場合と
含めない場合があり、何か根拠が
あるのか、疑問です。

Re: 「重度身体障害者」の定義

レオナ No.3821

 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第3号、同施行規則第1条、別表第1あたりでしょうか。もっとも、あくまで同法での定義ですので、「重度身体障害者」という語が別の定義で用いられることもあるかと思います。
 現在、職員の削減を進めておりますが、保育士が不足し臨時職員で対応しています。地公法により臨時的任用は最大1年間であり、その後の再雇用はできないことになっております。また、非常勤職員では月120時間未満での雇用のみであります。
 解決策として他の公共団体のHPを拝見したところ地公法第3条第3項第3号により非常勤特別職として保育士を雇用し、勤務時間も通常職員と同様にし、かつ最大7年間雇用しているところがみられました。
 この場合非常勤の勤務時間としてみられないのではないかと考えられますので、地公法の拡大解釈で不適当ではないかと思います。
 任期付職員の採用条例を制定し雇用すべきかと考えられます。
 つきましては、当団体でも任期付職員の採用条例ではなく、地公法の非常勤特別職で可能であれば、実施したいのですが、以上のような疑問点がありますので、ご教示いただきたい。
保育士にかぎらず、地公法333(臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職)での雇用が多く見られ、さまざまな混乱がみられること等から、地方公務員法に短時間勤務公務員制度が盛りこまれ、また、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律が制定されたところです(と私は理解しています。一般職と特別職の区別を明確にする趣旨)。

ご設問のような保育所の場合、任期付の要件、@一定の期間内に終了することが見込まれる業務、A一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務、ではないので、任期をつけるのはむずかしかろうと思います。(そもそも任期は3年ないし5年ですし)。

ただし、
臨時職員で対応→1年雇用で「問題」がある→非常勤特別職を使えば(あるいは任期付雇用をつかえば。ご設問ではないですが、派遣職員を導入すれば)、継続雇用できて「問題」が解決する
という簡略な図式で考えれば、どこに問題があるか、どこをこそ突破しなければならないか、あるいは、どこを犠牲にしなければならないか、は明らかだと私は考えます。

なお、一般に、任期の定めのない雇用と任期付き雇用では、給与は任期付きのほうが高いとされます。これまでは、労働の需給環境に応じて、圧倒的に任期があったり時給がひくかったりする不利な労働条件でも応募があります。さいきん、景気回復に伴い、看護師や福祉関係の処遇職で、地方や条件の悪いところで人不足が顕在化してきました。そろそろ、「臨時は安上がりだ」という幻想を考え直すべきときに来ているように思いますが、この段落は余分なことでした。
 私も現実問題として検討しています。
考え方は、正規の臨時職員であれば6人いるところを、9人の非常勤職員を雇い、1週間の内、3〜4日/7日の勤務としようと考えています。
 報酬は、臨時職員より多少でも高額に設定し、経験年数により3段階程度に区分します。
 任用期間は、内規で1名につき5年以内の勤務にしたいと考えています。また、再任用は妨げない考えです。
 仕事の少ない地方ではワークシェアリングにも繋がると考えています。
 
 当市においては、地公法の解釈では臨時的任用でしかいけないと考えたため、平成16年に「臨時職員の任用期間の延長による保育の充実特区」という構造改革特区の認定をいただき、最長3年の臨時的任用を行っています。
 手続きに多少時間はかかると思いますが、参考にしていただけたらと思います。

テレホンカードをどう処分してますか

虚弱体質 No.3639

 当市では、観光協会が観光写真を使ったテレホンカードを多く作成し、それを市が交際費で買い上げ、来客時の記念品、お土産として渡していました。
 最近は携帯電話等の普及に伴い公衆電話が激減したことにもよりテレホンカードが使われなくなって、大量の在庫を抱えている部署もあります。
金券でもありますので在庫管理はきちんとしているのですが、使われなくなったとはいえ廃棄するわけにもいかず、金券ショップや職員(市民)に売却したり、電話代に振り返ることも考えましたが、どうもしっくりいきません。
 私も各市町村に視察等でお邪魔したときにいただいた記憶もあり、当時はほとんどの市町村で作っていたのではないかと思います。
 皆さんの自治体ではどのように処分されているでしょうか、お知恵を貸してください。

Re: テレホンカードをどう処分してますか

いきなり No.3726

私の自治体でも過去に作成したテレホンカードが眠っていました。
手続の方法として
 ・庁舎の回線ダイヤル通信料金に充当してもらうため庁舎管理の  管財担当部署にテレホンカードの帰属として採納してもらっ   た。(公文書にテレホンカードをつけて)
 ・注意としては、電話料金の支払いに利用する場合は、NTT回  線に限り(基本料や回線使用料等の充当は不可)、テレホンカ  ード1枚に限りに手数料50円が必要で、別途送料がかかる。
  (配送記録郵便と郵送料)
  詳しいことはNTTの「お家の中にテレホンカードが眠ってい  ませんか?」は、以下のとおりです。
   1 電話をかける
     NTT西日本の料金請求担当に電話します。
     0120−75−2042
     (9:00〜17:00)
   2 説明を聞く
     料金係の人が電話に出られますので、
     「テレホンカードで料金充当したい」
     旨を伝えると、担当者から次のような説明があります。
    説明事項
   (1) テレホンカードは未使用のものに限ります。使いか      けのものは利用できません。
   (2) NTT回線のダイヤル通信料金のみ有効です。基本      料や回線使用料等の充当はできません。
   (3) 他社のダイヤル通話契約をしている場合は、利用で      きません。
   (4) テレホンカード1枚につき、手数料50円が必要で       す。
   (5) 送料として、配送記録郵便210円と郵送料80円      が必要になります(自己負担)。
   3 電話料金支払充当申込書が送られてくる
    送られてきた「電話料金支払充当申込書」に必要事項を記    入する。
   4 申込書とテレホンカードを送る
    必ず配達記録郵便で申込書とテレホンカードをお送ります  (原則として郵送での取り扱いとなります)。
    ダイヤル通話料への充当は、受付月日によって違います    が、送ったテレホンカードの料金が0円になるまで、毎月の   ダイヤル通話料に充当されていきます。
  参考として下さい。

私の役所でも、いきなりさんと同じように処理しております。

Re: テレホンカードをどう処分してますか

虚弱体質 No.3793

いきなりさん、けいさん ありがとうございました。
早速担当に話しましたが、庁舎はIP電話なので振替できないとのNTTからの返事だったということです。
他の施設の回線にと思いましたが、たいした電話代ではないので、一件ごとに振り返るのでは大変だということになっているようです。
そこで、災害時には携帯電話が通話困難になることから、非常時の連絡用ということで避難所ごとにストックするという案を提案しています。
非常時でも公衆電話はつながりやすいという話をどこかで聞いたような気がするので・・・。
それと、避難所に避難した方でお年寄りなどの携帯電話をもっていない方にも使ってもらえるかなと。
どちらにしても、かつては人気のあったテレカですが、公衆電話も少なくなってきて、みんなどこにいったんてしょうかね。なんか寂しいですね。(・・・といいながら、携帯のメールをチェックしていますが。)

契約による料金の徴収について

匿名希望 No.3774

 どなたか御教示願います。
 要綱などで行う福祉サービスなどで,たまに市町村長が料金を徴収する規定などを見かけます。このような場合,個人的には,租税法律主義や地方自治法による徴収金が条例によるものとされていることなどの趣旨に照らし,○○金徴収条例が必要になってくると思っています。
 しかし,役務の提供に対する反対給付として,代金の支払を受ける・・・という考え方も明確に否定することができません。
 ・・・要綱に基づく市町村と住民との間の契約によって代金の支払を住民に求めることは,可能でしょうか?可能だとするとどういう理由によるものでしょうか?

Re: 契約による料金の徴収について

sakakei No.3777

租税債権や使用料・手数料などの公法上の債権と,給付行政により発生する私法上の債権との間における,債権発生の原因となる行為の違いは,行政が法律上の根拠に基づき一方的に行う行為か,行政と相手方が対等の立場で行う契約か,ということではないでしょうか。
行政サービスの提供という観点からは一見同じものに見えるときもありますが,法律に根拠のあるサービスは,行政による独占が行われており,利用者はサービスの相手方を選択する余地がないのに対し,要綱によって提供される給付行政のサービスは,同種のサービスが民間によっても提供が可能であることが原則となるのではないでしょうか。
上記はあくまで「原則」であり,事実上の「例外」はいくらでも見出されるのかもしれませんが・・・

Re: 契約による料金の徴収について

やまさん No.3778

具体的にどのようなケースなのか不明ですが、手数料とは違う意味で代金を頂く事例として次のようなケースが考えられます。

広報紙に載った子どもの写真を引き伸ばして欲しい。引き伸ばす代金は支払うからといったケース(今はあまりないかも知れません。ネガフィルムの時代です)。要覧や地図などの有償頒布。

これらは実費徴収の考え方を基本にしていると思います。

Re: 契約による料金の徴収について

匿名希望 No.3780

 sakaekiさん,やまさんさんどうもありがとうございました。大変参考になりました。
 

Re: 契約による料金の徴収について

sakakei No.3781

匿名希望さん,私は他の皆さんに広く考えてもらうためにレスをつけたので,このテーマについてこれで納得するのは早すぎると思います。まだまだこのテーマについて深く考察している人はこの掲示板にたくさんいると思いますよ。

Re: 契約による料金の徴収について

匿名希望 No.3785

 申し訳ありません。(汗)
 sakakeiさんのおっしゃるとおりです。もう少し検討させてください。
 私なりに皆さんの御意見を伺って整理します。
 少々乱暴ですが,
(1) 行政が民間事業者と同じように一サービス事業者として商 売(?)するような場合は,契約によって料金を徴収するこ とができる。
(2) また,やまさんさんの御意見のように,公民館の受講料  (教材費)やコピーの代金(紙代),老人の宅配食事サービ スなどの食材料費などの実費は,契約によって料金を徴収す ることができる。このような場合には,法の根拠がなくても 良い・・・ということになるでしょうか。
 
 ただし,(1)の場合には,民間に他に類似するサービスを行うような事業者がないため,住民が行政からしかサービスを受けざるを得ないような場合(独占事業者の場合)には,行政が代金を不当に徴収することとなるおそれがあるため議会によって金額の正当性を担保する・・・という感じでしょうか?

Re: 契約による料金の徴収について

あお No.3791

自治体の有する債権の問題を考えると債権発生根拠,徴収根拠の整理が必要です。
独占事業かどうかという説明でもできますが,むしろ公債権は次のように説明できます。

好むと好まざるにかかわらず一方的に義務を課する行為(賦課)があり,賦課に対しては不服申立制度があり,徴収は行政だけで行い(行政だけでできない債権もあり。),時効がくれば相手方の援用に関係なく消滅する債権といえます。

一方,私債権は次のように説明できます。
相手方との合意が必要であり,合意の下に成立した債権であるから債権・債務の関係となり,徴収できない場合は裁判所の力により債権回収を実現し,時効については債務者の援用か債権者の放棄が必要な債権といえます。

したがって,公債権は法令の規定がなければ債権は発生しないのであり,私債権は申込み・承諾の当事者の意思により債権が発生します。
要綱は一般的に強制力を伴うものでないため,要綱に基づく契約というのは債権の発生が上記の意味において法令に基づく債権とは違うといえるのではないでしょうか。

もっとも,公共団体が一方の当事者(債権者,債務者)になるには平等原則が働きますので,条例,規則あるいは要綱で決め事をしておくということではないでしょうか。
福祉関係のサービスは,以前は「行政の措置」により「市町村が費用を支弁」し,「義務者から一部を費用徴収」するパターンでしたが,契約的な考えが取り入れられていることはご存知かと思います。
債権の性格をまず考えることから,後の整理が容易になると考えています。

支所の名称について

WGN No.3771

市役所の支所を設置する場合、「○○市○○支所」と、「○○市役所○○支所」の2通りの事例があるようですが、強いて考えると、どちらがより適切な名称なのでしょうか。

実は、私の市では「○○市○○支所」なのですが、「国語的には○○市役所○○支所が正しいのではないか」と、有識者の方から疑問を投げかけられているのです。

法令的に、あるいは法令を離れた立場でも結構ですから、ご意見をいただければと思います。

Re: 支所の名称について

疾患 No.3772

○○市○○部というように,組織の名称は○○市○○支所で,
位置を表すときは○○市役所○○支所となる。
ではどうでしょう。

Re: 支所の名称について

やまさん No.3773

正式な名称は、自治法第155条第2項の規定により、名称等を条例でどう定めているかによるのでは。

通常の使用ではどちらでもいいのでは。

Re: 支所の名称について

sakakei No.3775

自治法的に言えば,「市役所」は自治法4条にいう地方公共団体の事務所であり,「支所」は自治法155条にいう長の権限に属する事務を分掌させるための総合出先機関になるようです。

「○○市○○支所」であっても,「○○市役所○○支所」であっても,名称的には「地方公共団体(の事務所)の支所」という意味なるので,「長の権限に属する事務を分掌」という機能的意味とは一致しないですね。

国語的に強いていうならば,「○○市○○支所」という場合,○○市の市外に所在するような印象を受けるような気がします。

Re: 支所の名称について

WGN No.3784

様々なご意見、ありがとうございます。

本市の市内には、○○市農業協同組合○○支所とか、○○信用組合○○支所などもあり、確かに「○○市○○支所」だと、市民にとって紛らわしいかもしれないな、と感じています。

その反面、これまで40年以上にわたり「○○市○○支所」を使ってきた経緯から、これはこれで市民に定着しているのではないか、という考え方もあって、悩んでいます。

Re: 支所の名称について

sakakei No.3790

別の視点から。
法155条において市町村が設置することができるのは,「支所」に加え,「出張所」もあります。

「支所と出張所の相異は、支所が市町村内の特定区域を限り主として市町村の事務の全般にわたって事務を掌る事務所を意味するものに対して、出張所は、住民の便宜のために市役所又は町村役場まで出向かなくてもすむ程度の簡単な事務を処理するために設置するいわゆる市役所又は町村役場の窓口の延長という取扱いが適当とされている(行実 昭33.2.16)。」〔松本逐条より。〕

合併後10年が経過する当市では,窓口業務のワンストップサービス化・総合窓口化により,支所の業務が相対的に縮小しているので,支所を行政組織上の「部」相当から「課」相当とし,「総合支所」→「支所」に名称変更して総務部に位置づけている経緯がありますが,名称的には「出張所」が妥当なのかもしれません。

副市町村長の任期について

ダジャレイ夫人 No.3762

 市町村長が交替したことに伴い、副市町村長も市町村長と同日に辞職した場合、後任の副市町村長の任期をいつからにすべきかという質問です。

 新副市町村長は、新市町村長によって選任されるため、当然、その任期の開始は、新市町村長の任期の開始日以後になります。この場合、副市町村長不在の期間が生じますが、これは制度上やむを得ません。

 問題となるのは、新副市町村長の任期の開始をいつからとすべきかです。副市町村長の選任には議会の同意が必要な以上、新市町村長の任期の開始日と同日にすることはできません。

 それでは、議会の同意を得た日と同日とすべきでしょうか、それともそれ以後の適当な日でよいのでしょうか?仮に、後者とする場合、「議会の同意の有効期限」なるものは存在するのでしょうか?

Re: 副市町村長の任期について

やまさん No.3763

行政実例では「助役の任期の起算日は、発令の日であり、事前の承諾がなければ承諾の日から起算する」とされています。

通常、事前承諾なしに議会に議案提出することはありませんから、議会の同意を得た日に辞令交付すれば、その日からということになると思います。

Re: 副市町村長の任期について

ダジャレイ夫人 No.3769

 やまさん、ご回答ありがとうございます。

 副市長ほか特別職の任期を議会の同意があった日と同日ではなく、それ以後の日にしている例もあるので、「議会の同意の有効期限」なるものは存在するのかと、ふと疑問に思ったものですから。

Re: 副市町村長の任期について

やまさん No.3770

関連して長の任期について、疑問に感じたことを記させて下さい。

長の任期の起算についてです。公選法第259条に規定されていますが、例えば市町村合併により失職した場合の長の任期は選挙の日から起算することになります。

一方、当選の効力の発生時期は、選管が当選人の住所及び氏名を告示した日からです。(同法第101条の3、102条)

選挙の開票は選挙期日当日深夜までかかるケースも多く、通常当選人決定の選管の告示は翌日になされると思います。

例えば、今年の4月1日に合併し、失職した長の選挙を4月22日に執行した場合で考えてみますと、任期は22日から起算され、当選の効力は23日から生じるということになります。

この期日のずれに何か問題は生じないでしょうか。

Re: 副市町村長の任期について

ダジャレイ夫人 No.3787

 全く自信がありませんが、たとえ当選の効力の発生が選挙の日の翌日となったとしても、公職選挙法259条が任期の開始を「選挙の日」と明文で規定している以上、それは動かないのではないかと思います。このようなことは当然想定されることで、法もそれを織り込んだうえであえて「選挙の日」以外の例外を認める規定を設けていなのではないでしょうか?

 ということは、法は、開票作業が遅れて当選の確認が翌日になっても、それは「当選の効力が1日遅れで発生した」というぐらいの意味しかないので、ズレがあっても問題にならないと考えているのではないかと思います。ですから、日本では考えにくいですが当選の確認が数日後になったとしても、任期の開始はやはり「選挙の日」からではないでしょうか?

改正都市計画法について

修坊 No.3779

今回改正された都市計画法において、新しく条が加えられた(開発許可の特例)内容について、条文中の「当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもって、開発許可があったものとみなす。」とありますが、協議成立を何を持って知らしめることになるのでしょうか。当然許可申請を行って行くことから始まりますが。

週休日(休日出勤)の振替について

よしぼ〜 No.3725

(週休日の振替等)について、「職員の勤務時間、休暇等に関する条例」並びに同規則で、勤務することを命ずる必要がある日を起算とする4週間前の日から、当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。と定めているにもかかわらず、当町の人事担当者は休日勤務の代休日をとるのに、労働基準法第32条第1項の週40時間以内を遵守することに固執し、基本的には同一週を超えて振替することはできないとの解釈をしているが、同法第32条の2や第32条の3、及び第32条の4を適用すると、勤務の特殊性を考慮した場合前段の期間内で代休をとることは可能と解するが、いかがなものでしょうか?どなたかご教示願います。

Re: 週休日(休日出勤)の振替について

canopus No.3729

振替をしたとしても、週40時間は守らなくてはいけませんので、同一週でない日に振り替えた場合は、その週は働きすぎですので、労基法上は割増賃金の支払いが必要です。

10年位前に給与を担当していたとき、国家公務員の例により手当は払わなくていいのか、地方公務員は労基法の適用もあるのでそちらを守るべきかと話題になったことがあります。
振替制度ができたときの我が県の準則では労基法を考慮していなかったので、他週へ振替えても手当は支給していませんでした。
わが市では例規を改正し、(別の日に振替えていることを考慮し)割り増し分の25/100のみ払うことになりました。

なお、これは週休日の振替えのことであり、休日の代休はちがいますので、念のため。

Re: 週休日(休日出勤)の振替について

よしぼ〜 No.3732

どうもありがとうございました。
週休日と休日を混同していました。具体的な実情で再度お尋ねしたいのですが、搬入量の増加に伴い土曜日に出勤してし尿処理業務を行い、苦しい行財政上から手当の支給を行わないで代休を付与する場合、労働基準法第32条の2並びに第32条の3を適用して、1ヶ月以内の一定の期間を平均し、第32条第1項の週40時間を超えなければ、条例並びに規則で決めている週休日の振替期間(起算日前4週間から起算日後8週間(?)以内)と合わせ考えれば、前後4週間以内に任意で代休を付与することは可能かと解しますが、やはり無理でしょうか。

Re: 週休日(休日出勤)の振替について

canopus No.3734

労基法32条の2は1ヶ月単位の変形労働時間制、32条の3はフレックスタイム制ですから、勤務時間の規則等によりそのような位置づけになっている職員にのみ適用されるものです。

一般の職員(たとえば毎週土日休みが原則の職員)は1週間ごとに清算しなければなりません。32条の勤務時間→36条の時間外勤務命令→37条の割り増し賃金という流れになります。

Re: 週休日(休日出勤)の振替について

よしぼ〜 No.3735

再度、どうも有難うございました。
条例の中で、任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、週休日及び勤務時間の割り振りを別に定めることができる。とあります。
当施設は、搬入量の関係から土曜日も稼働して処理業務を行わなければならない状況下にあり、職員が交代で業務に当たる必要から、この条文を適用すれば、貴殿の申される変形労働時間制の職員ということになり、代休の付与期間は4週間以内に行えばよいということになるでしょうか。

Re: 週休日(休日出勤)の振替について

canopus No.3736

たとえば、任命権者が、その職場の職員は1週間で精算するのでなく、2週間で精算すると決めれば、Aさんは今週は48時間勤務だけど来週は32時間勤務、Bさんはその逆・・・などということができます(今週と来週が精算期間の場合)。

これは通常規則で定めることになると思います。すでに交替で休まざるを得ない職場が他にあり、規則に定められていませんでしょうか。

Re: 週休日(休日出勤)の振替について

よしぼ〜 No.3751

どうもありがとうございました。
おっしゃるとおり、条例の中で職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間毎の期間につき8日の週休日を設けることが困難である職員については、町長と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当り1日以上の割合で週休日を設ければ良いとされ、規則で割振りを定める場合の適合基準として、@週休日が毎4週間につき4日以上となること。A勤務日が引き続き12日を超えないこと。B1回の勤務に割振られる勤務時間が16時間を超えないこと。と定められていますので、後日町長と協議する予定です。

Re: 週休日(休日出勤)の振替について

かめくん No.3759

変形労働時間制の適用については、次のような通達(?)があります。

「就業規則等で(中略)あらかじめ8時間を越えて勤務させることが定められている日、又は1週間の法定労働時間を超えて勤務させることが具体的に定められている週が規定されていることが必要であるとされている(s23.7.15 基発1690号)」
「使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度はこれに該当しない(H3.1.1 基発1号)」

やはり、通常は週休日の振替で対応し、振替の結果、週40時間を越える勤務となる場合は、割増賃金(25%〜)の支払が必要かと思います。

Re: 週休日(休日出勤)の振替について

よしぼ〜 No.3768

かめくんどうもありがとうございました。
原則論として参考にいたします。

及びと並びにの使い方

プリオ No.3668

及びを並びにの使い方について悩んでいます。
地方自治法第204条第3項等に
「給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。」
というような規定がありますが、これは、
「給料、手当及び旅費の額及び支給方法は、条例でこれを定めなければならない。」
と表現しても同じ意味でしょうか?
支給方法の前に「その」を付けているから、「及び」でなく、「並びに」が使われていると思うのですが、いかがでしょうか?
また、そうだとすると、「及び」を使わず、「並びにその」を使っている理由が思いつきません。深い意味はなく、単に語呂的なものかもしれませんが、皆様のご意見をお聞かせいただければと思います。

Re: 及びと並びにの使い方

けいちゃん No.3676

「給料・手当・旅費」のグループを「、・及び」を使って結びつけ、次にそれらの「額」と「その支給方法」を「並びに」で結びつけています。つまり「並びに」の前後で二つのグループに分けられるということじゃないですか。

 「○給料、手当及び旅費の額
                    並びに     は、条例で・・
  ○その支給方法              」


ということだと理解しています。

Re: 及びと並びにの使い方

TT No.3680

「〜の額」まで含めて「その支給方法」として三段階の並列としているのではないでしょうか。
つまり「給料の支給方法」ではなく「給料の額の支給方法」と読ませるがためにこのような表記になっているのでないかと思います。

Re: 及びと並びにの使い方

および No.3756

「及」と「並」はその順序に関係します。
たとえば、
表現対象とするものが1つの場合は
「○○○○はこれを定めなければならない。」
2つの場合は
「○○○○及び●●●●はこれを定めなければならない。」
3つの場合は
「○○○○及び●●●●並びに◎◎◎◎はこれを定めなければならない。」
となります。
したがって、2つの場合に
「○○○○並びに●●●●はこれを定めなければならない。」
とはなりません。
「並」は「及」がある場合にのみ発生し、単独でもちいられることはありません。
例規の基礎知識等の書籍を確認しますと、もっと詳しくのってますよ。

Re: 及びと並びにの使い方

WAKA No.3766

「その」は、給料、手当、旅費の重複表記を避けたのであって、「並びに」を使用しているのは、「及び」で接続した額のグループに支給方法のグループを接続するにはそこに段階差があるため、「並びに」としたのだと思います(最初の投稿から修正しています。)。

>「給料、手当及び旅費の額及び支給方法は、条例でこれを定めなければならない。」と表現しても同じ意味でしょうか?

たすきがけの用法(A及びBのC及びD)と言っていいのかどうかわかりませんが、このように規定しても、意味合いは変わらないように思いますが、どうでしょうか。

Re: 及びと並びにの使い方

WAKA No.3767

補足させていただきます。
接続する事柄をどのように捉えるか、そして、簡潔な表現をするために共通項をどのように括るかによって、「及び」「並びに」の使い方、規定振りが変わってくるのではないでしょうか。

●給料の額、手当の額、旅費の額
●給料の支給方法、手当の支給方法、旅費の支給方法
このように額のグループと支給方法のグループで捉えた場合にこれを併合的に接続しようとすると、まず、額のグループ内を「及び」で接続し、これに段階の異なる支給方法のグループを「その支給方法」と括って「並びに」で接続する。これが現行規定のやり方です。

●給料の額及び支給方法
●手当の額及び支給方法
●旅費の額及び支給方法
接続する事柄をこのように捉えた場合には、それぞれに段階差はありません。たすきがけの用法に倣い「給料、手当及び旅費(の)」と接続し、共通項として括られた「額及び支給方法」を後につなげることが可能であって、前者と意味合いは変わらないと思います。

しかし、条例で定めるべきこととして何を規定しているかという点では、前者の規定振りの方がわかり易いとは思います。




最新の法律・政令

こけし No.3754

最新の法律・政令を調べるのに適したページがあれば教えてください。

Re: 最新の法律・政令

にこぷん No.3757

総務省行政管理局が提供している「法令データ提供システム」がもっとも一般的かと思いますが、最新データが約2ヶ月前のものです。情報的に最新のものとなると「官報情報検索サービス」が最新の官報も検索できるので、改め文ではありますが、一番ではないかなと思います。ただし、IDとパスワードが必要となります。あと個人で作られているサイトで、一部有料ですが「法庫.com」も有名です。

Re: 最新の法律・政令

canopus No.3765

各省によって温度差がありますが、総務省でいえば、トップページの所管法令のリンク内に、新規制定・改正法令へのリンクがあります。