過去ログ [ 35 ] HTML版

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法定外公共物の名義変更について

T No.3975

参考までにご意見をお聞かせいただけると幸いです。
皆様方の自治体では,地方分権推進計画に基づいて譲与を受けた法定外公共物のうち,登記簿が存在する「溜池」や「用悪水路」などの名義を自分の自治体名義に変更して管理してますか?
 我が市の場合,名義を変更してないと固定資産台帳に市名義として計上されず,財産台帳と数値が大幅にずれてしまいます。財産管理を行う上でどのように処理するのが適当であるか悩んでおります。

課設置条例の一部改正案の修正は

御在所の麓人 No.3865

久々にお聞きします、皆さんご教授ください。m( )m
課設置条例の一部改正案に対する議員の修正はできるのか?

 機構改革として課設置条例の一部改正案が長より提出されました。課設置条例の提案権は長にあることは理解済みですが、議員の修正権はあるのでしょうか。現行と一部改正案の中であれば修正できるのでしょうか。改正案も課の減少する案ですが、現行を減らすならば、法の最少の経費で最大の効果、事務合理化の趣旨に沿うものであれば減ずる修正は可能でしょうか。例えば12課とする修正は可能か。10課とする修正は可能か。
 また改正条例案に含まれる名称や所掌以外は修正できないとあります。であれば、改正案に含まれる課が複数課ある場合でかつその中での所掌変更のみの場合でないと修正はできないのでしょうか。
 法逐条解説を読みましたが、理解できません。

一部改正案の概要は
 1.現行15課を11課にする
 2.単純に2課を1課にするものでなく、甲課の一部事業を既存A課、既存B課、新設C課に分割、乙課の一部事業を既存乙課、既存A課、新設C課に分割する

Re: 課設置条例の一部改正案の修正は

canopus No.3874

首長にのみ提案権があると解されているものは、基本的にはYESかNO(一部分のNOも含む)の判断となるのではないでしょうか。建設的な修正はダメでは?
附帯決議で思いを述べてもらうことは可能でしょうが。

Re: 課設置条例の一部改正案の修正は

レオナ No.3880

 論点としては、次の2点があると思われます。
1)議会の条例案修正権に限界があるのか。
2)限界を超えて修正された議決の効力はどうなるのか。

 1)については、「条例案の修正について、提案権が長に専属している事項に関し、議会の修正がどこまで可能かについては議論があるが、付議された条例案の本質を変えない範囲内での修正は可能とされている」(松本英昭『要説地方自治法第三次改訂版』ぎょうせい、2004年、228ページ〜)というのがあります。問題は、条例案の本質を変えない範囲はどの範囲かということですが、『逐条地方自治法』の記載されていることに加え、「具体的には、前者〔部課設置条例〕の場合、町村長が提案した内容から現行の部課の状態の範囲内における修正しかできない」(全国町村議会議長会編『議員必携第八次改訂新版』学陽書房、2007年、207ページ)というのが、参考になるかと思います。
 具体的には、私見ですが、
・課の数については、15から11までの範囲
・所掌については、改正の対象となっていない課の所掌に影響のない範囲
というところでしょうか。

 2)については、参考になる文献は見当たりませんでした。私見ですが、修正権の限界を超えたからといって、当然に決議が無効になるとするのは難しいでしょう。ですので、再議等の手続を経ることになると思われます。

Re: 課設置条例の一部改正案の修正は

のんのこ No.3967

恐らく自治法第158条の規定に基づく長の直近下位の内部組織の設置に関する条例のことを仰っているのではないかと思いますが、「逐条地方自治法 第3次改訂版」(松本英昭著)の同条の部分を参照すると・・・
■「普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務についての条例の発案権は、普通地方公共団体の長に専属すると解すべきである。発案権が普通地方公共団体の長に専属する場合、議会は、本条第2項の趣旨に反するような修正を行うことができないこと(行実S28.1.21)はもちろん、実質的に議会が発案したと同様の結果となるような修正はできない。
■「第1項の条例について、議会が修正できる範囲については、例えば、次のように考えられる。普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の数を、長の提案より増加させるような議会の修正はできないが、長の提案より減少させる修正は、原則としてできる。また、普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の名称又は分掌する事務について、提案された条例(案)に含まれていないような長の直近下位の内部組織の名称又は事務分掌を変更する修正をすることはできないが、提案された条例(案)において対象となっている長の直近下位の内部組織について、その名称を変更し、又は既存の他の長の直近下位の内部組織が分掌する事務に影響しない範囲での分掌する事務の変更は、原則としてできる。
・・・となっています。
ご参考までに

育児休業法の改正

こんや No.3924

法律は既に可決して、「3ヶ月以内の政令で定める日から施行する。」とされています。人事担当の皆様の動きはいかがでしょうか。導入すれば、かなりの条例・規則改正が予想されますが、・・。

Re: 育児休業法の改正

ダジャレイ夫人 No.3926

 5月8日に成立した「地方公務員の育児休業等に関する法律」の一部改正のことでしょうか?「公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」となっていたので、公布直後にウチから人事担当課に例規の改正の準備を進めるよう連絡しました。

 しかし、導入した際の人事管理がうまくいくのかという課題があり、近隣市町村も含め具体的に例規改正に動く状況ではありません。

 総務省が自治体に対し人員削減のプレッシャーをかけているのに、厚生労働省が「職員は育児休業をどんどん取れ」っていうのはあまりに矛盾してますよね(-_-メ)少子化対策として育児休業制度を充実するというなら、自治体の職員数もその分は別枠にするといった配慮が必要だと思います。

 「国はどんどん法律を作ってくれるが、自治体の現場を分かっていない。」とは、人事担当者のボヤキです。

Re: 育児休業法の改正

こんや No.3961

 ダジャレイ夫人様、さっそくご回答いただきましてありがとうございます。当方まさしくその人事担当(^^'' でして。この施行が決定すれば、「給与・人事・服務」に関する例規はほとんど改正になる可能性があります。
 
 その事務量もさることながら、定員管理、労務管理上はたして、この制度は導入可能でしょうか。集中改革プランの計画により、平成22年度までの5% 定員削減が事実上の「公約」となっている現在、子の小学校就学まで育児短時間勤務が可能となれば、人事サイドとしては定員問題で厳しい舵取りが予想されます。

 制度導入に向けて、動きのある自治体の方、いらっしゃれば、ご意見を伺わせていただければ幸いです。

一度廃止した公の施設の復活

ダジャレイ夫人 No.3930

 公の施設であるグラウンド(教育財産)として使用していた土地を、別の公の施設を建設する用地に転用するため、グラウンドの設置条例の規定を削除し、教育委員会から市長部局へ所管替えを行いました。

 ところが、計画が変更され、元のグラウンドに戻すことになりました。市長部局から教育委員会への所管替えはすぐにできますが、一旦削除した条例の規定を復活させるには議会の議決が必要となります。

 正式に元通りのグラウンドとして使用できるのは条例が発効してからになりますが、その間にもグラウンドとして貸し出すことは可能でしょうか?1日でも早くグラウンドとして貸出しを再開してほしいという市民からの要望が強いので、条例が発効するまでの間でも貸し出したいというのが担当課の要望なのですが…。

 このような場合に貸し出すとすれば、やはり「行政財産の目的外使用」ということになるのでしょうか?それとも、条例が未だ発効していないだけで、「行政財産の目的外使用」にはあたらないと考えても良いのでしょうか?もっとも、後者と考えた場合、条例の根拠がないので使用料の徴収はできませんが…。

Re: 一度廃止した公の施設の復活

とき坊 No.3932

「公の施設から別の公の施設にする、更に元の公の施設にもどす」とありますので、当該土地については、行政目的を決定した公有財産「行政財産」となります。上物については、相変わらず「グラウンド」の形をしていますが、設置管理条例が制定されるまでは、公の施設としての共用を開始できませんので、それまでの間は「行政財産の目的外使用」で対応せざるを得ないでしょうね。この場合、使用料については行政財産使用料条例に使える規定があれば、何とかなりそうな・・・。ところで、何故「1日でも早くグラウンドとして貸出しを再開してほしいという市民からの要望が強い」施設を廃止したのでしょうね。(o^v^o)

Re: 一度廃止した公の施設の復活

ダジャレイ夫人 No.3944

 とき坊さん、コメントありがとうございます。

 やはり、「行政財産の目的外使用」しかありませんかね。うっかりしてたんですが、グラウンドとして貸し出ししていたときは使用料は無料だったんです。ところが、目的外使用ということになると原則は公有財産管理規則で使用料を徴収しないといけないので、規則中の例外規定で無料にしないといけないという別の手続が必要となります。

 ところで、何でそれほど市民が必要とする公の施設を廃止したのかというのは当然の疑問だと思いますが、実は、そこを別の公の施設を建設するための用地に転用する計画だったんです。グラウンドが隣同士で2つあってその一方を廃止したので、まったく利用できなくなったわけではないんですが、そこを利用していた市民からは利用回数が従来の半分になってしまうので、当然、反対の声が上がりました。

 しかし、ある公の施設が老朽化してどうしても建て替えせざるを得ず、しかも現在の場所では狭くてそこでの建て替えは困難であるという事情がありました。おまけに所有している遊休地はなく、新たに取得する財源もないことから、やむを得ず利用者を説得して転用することを了解してもらったんです。

 苦労してやっとの思いでそこまで漕ぎ着けたんですが、これまたやむを得ない事情で新たな公の施設の計画が中止となってしまいました(>_<)

 まあドタバタ劇もいいところでお恥ずかしいのですが、色んなことがありますね(^^;)

Re: 一度廃止した公の施設の復活

G No.3945

こういうときのために、条例の専決処分があるのではないでしょうか。

Re: 一度廃止した公の施設の復活

とき坊 No.3950

地方自治法第179条の専決処分を指しているかと思いますが、ご存知のとおり今回の地方自治法の改正では「議会を招集する時間的余裕のなさ」について、より厳格な客観性を求める改正となっています。定例会で先議をお願いするか、臨時会を招集するかしてでも条例を可決し、公布するべきだと考えます。方針転換した今回のケースを専決処分すると第96条の議会の権能を侵したと紛糾しそうですよね。

Re: 一度廃止した公の施設の復活

G No.3959

とき坊さん、こんにちは。
たしかに平成18年の地方自治法改正で、暇がない→時間的余裕がない、とされました。もちろん、臨時会を招集するのが筋かと思います。ただ、臨時会招集の告示をして議決するまでの1週間ないしそれ以上の間市民の利用に供するというケースはやはり該当するのではないかと考えました。法96条というのは、地方税条例のようなものではたしかにそうでしょうが、今回の設問のような「手続き」問題は、あえて専決ではないでしょうかと、考えました。
もちろん、一連の「やむをえない事情」については、なんにせよ紛糾するものとは思います。

在職派遣された職員と議会の関係

おっさん No.3957

はじめまして。皆様の街にも自治体が何らかの支援をしている外郭団体等がおありのことと思います。
そこでお尋ねです。公益法人への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項第2号及び各自治体が定める職員の公益法人等への派遣等に関する条例によって派遣された職員で「在職派遣」である場合の議会との関係はどのように行われているかご指導いただければ幸いです。
ちなみに私は「○○市企画部△△担当課長」として外部の団体へ在職派遣されていますが、議会の委員会等への出席、答弁等を行うことを求められています。
「△△担当課長」と身分は公務員のままですが、当然派遣先の団体との雇用関係であり、給与支払い者も派遣先の代表者となっています。
一方、この団体を事業関連施設の指定管理者として管理業務等を委託している関係でもあります。
本来、議会で答弁すべきは、関係業務を所管する部局のしかるべき管理職が妥当と考えていますが、いかがなものでしょう?
私が答弁すると、財政援助を行う側の課長でもあり、受け取る側の団体の事務局長でもある、なおかつ、団体の業務に関する詳細事項を議会で「事務局長の立場で」答弁するのもおかしな話、と思うのですが。
法令の根拠(議会での答弁等が適当ではない旨の)が判明すればすっきりとするのですが…

自治法153条2項の存在意義について

Rえもん No.3900

 次の点について、御意見等をお聞かせいただければ幸いです。
 御承知のとおり、自治法153条2項は、長の権限に属する事務を行政庁に委任する根拠規定ですが、同条1項との関係で、どれほどの意義のある規定なのかが、よくわかりません。
 1項の規定による委任は、たとえば指定代理人の指定に当たって、具体的に職員何某と特定して行われる場合のほか、たとえば規則で委任をする場合に職名だけを特定して行われる場合があると思われますが、後者のような用いられ方が認められるのであれば、2項で委任できる事務が行政処分に限定されているのであれば格別、そうでない以上、同項はさほど必要のない規定とも思われるためです。
 よろしくお願いします。
例えば福祉事務所を考えてみてください。
社会福祉法第14条第6項では、福祉事務所がつかさどる事務の根拠法が列挙されていますが、この中には介護保険法や障害者自立支援法が入っていません。
もしこれらの事務も福祉事務所に行わせるとしたら、やはり地方自治法第153条第2項がその直接の根拠となります。

Re: 自治法153条2項の存在意義について

Rえもん No.3910

 田舎侍様、書込み、ありがとうございました。
 確かに、おっしゃるような場合には、基本的には、2項を根拠にするのだろうと思うのですが、1項による委任も可能ですので、その場合に「福祉事務所長である職員に委任する」という趣旨で「福祉事務所長に委任する」とすれば、異動等で福祉事務所長である職員が変わったとしても問題はないことになります。
 とすると、2項による委任と1項による委任とでは、現実には大差がなく、委任先のより広い1項があれば用は足りると考えたわけです。
 ちなみに、この疑問は、「2項の委任は、行政庁であれば誰でもよいのか」というところから発展したものです。
 たとえば、消防長に福祉関係の事務を委任するなどということは許されないと思われますので、2項の「行政庁」たり得るためには、当該委任事務に関連する行政処分権限を法令により与えられていることが必要なのだろうと思われます。
 それでは、福祉事務所長に委任できる事務の線引きはどのように考えればよいのか?→委任事務と関連する行政処分権限が法令により与えられているかどうかを個別に判断?→面倒だ。→いっそのこと、すべて1項で委任すればいいのになぁ〜。→じゃあ、2項の存在意義は?
 以上の次第で、書込みをさせていただいた次第です。
 よろしくお願いいたします。

Re: 自治法153条2項の存在意義について

てんりゅう No.3927

 逐条地方自治法(松本英昭、学陽書房)に、自治法第153条第2項中の「(普通地方公共団体の長の)管理に属する行政庁」とは何かが解説されています。
 この「行政庁」は、行政法上の定義によって考えるべきというのが結論です。
 そうすると「(普通地方公共団体の長の)管理に属する行政庁」には、教育委員会等の自治法180条の5に規定されている委員会及び委員が含まれると考えられるでしょうか。
 このような合議制の行政庁を含むと考えると、第153条第2項の存在意義も理解できるのではないでしょうか。
 ただ、こんどは自治法180条の2(長の事務の委員会への委任等)との関係性が気になります。こちらの規定には、協議の必要がうたわれていますが・・・

Re: 自治法153条2項の存在意義について

Rえもん No.3943

 てんりゅうさん、書込み、ありがとうございます。
 仮に委員会等に、法令により行政処分権限が与えられているとすると、当該行政処分権限と関連する事務を153条2項により委任できるようにも思えますが、私は、ストレートに180条の2で委任すればいいと考えています。
 なぜなら、180条の2は、委任先を単に執行機関と規定しており、その範囲は、153条2項のそれよりも広いため、あえて153条2項を持ち出す必要がないからです。
 なお、月刊地方自治(H3年3月号)の別冊付録には、153条2項の存在意義について次のような記述があります。「・・・ 行政庁への委任は、その職に対する委任であり、その地位にある者が替わっても、その委任の効力は存続する等の点に実益があるからと考えられる。 また、例えば、議論の余地はあるが、特定の許認可事務について、出先機関の長に委任し、同時に、その長たる吏員に対し、出先機関の長として所管する区域外に属する特定の市の区域における同一範囲の事務を委任するような場合が、その必要性の例として考えられよう。」
 前段については、1項によっても同様の効果を得るための方策はありますし(当初の書込みで触れています。)、実際にも、多くの自治体は、この方法によっていると考えられます。
 後段については、これは、H3年当時の153条2項を前提に書かれていますが(都道府県知事は、行政庁又は市町村長に委任できる。)、地方分権一括法(H11年)による改正によって、同項は、市町村長についても行政庁委任を認める規定に変わっています。
 しかし、市町村長については、上記の記述のような事例を想定し難いと考えます。
 また、上記見解は、「その管理に属する行政庁」の意義についての従来の有力説(長野逐条等→支庁等も「その管理に属する行政庁」に当たると解すべき)を前提にしているようですが、現在の通説的見解は、てんりゅうさんの書込みにもあるとおり、昭和25年の法制意見長官回答に整合的なものに落ち着いたと言ってよさそうです。
 そうしますと、ますます、153条2項の存在意義には疑問符を打たなければならなくなってしまうのです。トホホ・・・。
 ついでに問題提起させていただきますと、「その管理に属する行政庁」の解釈が変わったとすると、上記の従来の有力説を前提としていると推察される各法の規定(e.x.生活保護法19条4項)が受ける影響も小さくないと思われます(参考→小山進次郎著『生活保護法の解釈と運用』)。
>職名だけを特定して行われる場合があると思われますが、後者のような用いられ方が認められるのであれば

そのような前提に立つならば、確かに1項と2項を区別する意義はないようにも思えるでしょう。
しかし、どうでしょうか。
1項の委任・代理は、あくまで個人が受けるものだとすれば?
職名のみを指して委任・代理することは想定外だとしたら?
(つまり、異動があっても自動的に交代するものではなく、前任者への委任を解き、後任者へ改めて委任する手続が必要だとしたら?)
前提を変えると、違った見方があろうかと思います。

Re: 自治法153条2項の存在意義について

Rえもん No.3956

 半鐘さん、書込みありがとうございます。
 先に触れた月刊地方自治の別冊付録や「生活保護法の解釈と運用」においては、行政庁委任規定の存在意義として、異動の影響を受けない点が挙げられています。
 後者にあっては、半鐘さんのおっしゃるように、1項は職員個人への委任の根拠規定である旨の記述があります。
 他方、前者にあっては、1項による委任の方法として、一定の職にある職員への委任が挙げられています(この点で、前者は、矛盾しかねない内容が併記されています。)。
 思うに、立法当時は、半鐘さんのおっしゃるように、異動の問題をクリアするような1項の用いられ方というのは想定外だったのかもしれませんが、実務上の必要から、そのような用いられ方が一般化し、定着するに至ったのではないかと思われます。
 すなわち、かつては、市町村長の行政庁委任に係る一般的な規定は存在せず、個別法の規定に頼らざるを得ませんでしたが、実務上は、自治法153条1項の運用面で問題解決してしまっていたと推察されるのです(たとえば、身体障害者福祉法における市町村長の行政庁委任規定は、同法の制定後、6年程度経ってから新設されており、それ以前は、153条1項によって福祉事務所長等への委任が行われていましたが(昭29年改正法施行通知参照)、そのような状況下で、自然発生的?に、異動の問題をクリアするような1項の用いられ方が出現したものと推察されます。)。
 以上のように考える結果、異動の影響を受けない形での1項委任の存在を前提としたものです。
 はじめまして。

 下水道受益者負担金の納付書が、居所不明ということで返戻されてきました。住所地照会等を行いましたが、不明のため納付書の公示送達をしたいと思います。

 その場合ですが、税金については地方税法第20条の2に明記していますが、受益者負担金の場合はどの条文を運用すればよろしいのでしょうか?ちなみに地方自治法第231条の3第4項を適用してもよいのでしょうか?

 よろしくお願いします。

Re: 下水道受益者負担金の公示送達について

フラットスリー No.3907

 お疲れ様でございます。
 都市計画事業による受益者負担金については、都市計画法第75条第2項において、徴収を受ける者の範囲及び徴収方法について、条例で定めることとなっております。ネットで検索すれば分かるかと思いますが、大概、条例に公示送達の方法等を規定しているのが見受けられます。地方税法の例によるとしているのが多いですね。
 やはり、条例を根拠とすべきでしょうね。そうでないと、送達の根拠が無いような気がします。一般法の中で何かあるのでしょうかね・・・。
条例に滞納処分の規定がないとしたら、都市計画法第75条第5項に「国税滞納処分の例により」とありますので、これに基づき、国税通則法第14条にならうのかなと思いますが、いかがでしょうか。
 フラットスリーさんありがとうございます。

 やはり、条例で定めるのが妥当ですよね。条例化に向けて検討してみます。
 半鐘さんありがとうございます。

 確かに都市計画法75条第5項に「国税滞納処分の例により」と書いてありますが、納付書の送付に関して「国税滞納処分の例により」は運用できるのでしょうか?
…すいません、納入の通知、督促、滞納処分は、分けて考えるべきでした。
納入の通知は、地方自治法第231条から、令第154条第3項を適用と思われます。公示送達の文字はありませんが、逐条によれば「その他」として可能とされていました。

健康診査の実費徴収について

ran No.3948

健康診査の実費徴収規則を定めていますが、担当課では、医療機関で支払われた実費徴収金をそのまま当該医療機関の収入として受け入れさせ、市が医療機関に支払う委託料から徴収金額を相殺し支出しています。
ということで、もちろん現在、実費として徴収した徴収金については、歳入にも計上しておらず、予算総計主義に反すると思われますが、いかがでしょうか?ご教授ください。
また、担当課の言い分としては、健康診断に係る実費徴収金額は、医療費の3割負担と同じ考え方で、公金ではない!と言われます。
このような検診は、老人保健法の規定に基づき、市が実施する検診なので、実費徴収規則等を制定し、各自治体が実施しているものと思われますので、歳入予算に計上し、かつ、公金の私人に対する収納事務委託を行う必要があると思います・・・。
いかがでしょうか?

老人保健の高額医療費

パコ No.3947

厚生労働省の通達(平成14年9月12日・保総発第0912001号)にて、老人保健制度の高額医療費については、

申請書の記載内容の工夫などにより実質的な申請は初回時のみで足りるようにする。

とあります。1回申請すれば、年度をまたいでも、ずっと永遠に(市町村が変われば違うのでしょうが)申請が必要ないとのことですが、とても違和感があります。

法的には問題はないのでしょうか?
 ご教授ください。
 第三セクター(自治体の出資比率50%出資)の株主から、一部の株式を現首長個人(自治体ではなく。)へ売却したいと話がありました。
 この第3セクターは、公の施設の指定管理者となっている株式会社です。
 首長から買い取るに当たって、法律に抵触しないのかと問合せがあり、調べてみましたが、該当するものが見当らないところです。
 そこで、どなたか詳しい方がいましたら、教えてくださるようお願いします。

被扶養者として認められる者

M5 No.3929

 職員から届出があり、共済組合に被扶養者申告書を提出したところ、扶養手当を支給していないので共済組合の被扶養認定はできないと却下されました。
 以下のケースについては共済の扶養認定はできないのでしょうか?

 Aさん(職員)35歳 年収600万円 給与収入のみ
 Bさん(Aさんの父)68歳 年収150万円(所得30万円) 年金収入と農業収入
 Cさん(Aさんの母)64歳 年収80万円(所得10万円) 年金収入のみ
 3人は同居しています。

 ※扶養認定の所得要件は通常130万円未満ですが、収入の全部若しくは一部が年金収入の場合180万円未満。合算要件は270万円未満。
 
 扶養手当については、Bさんの収入が130万円を超えているので、Bさんの妻(Aさんの母)のみを扶養認定するのはおかしいとのことから、どちらも認定していません。(扶養手当不支給。)
 所得税法上では扶養親族として控除を受けています。
 因みに、共済組合の担当者は、Cさんが死亡したらBさんについては扶養認定するとのことです。(もちろんBさんは150万円の収入があるので扶養手当の支給対象にはなりませんが…)矛盾を感じるのは私だけでしょうか?

 ご意見、ご指導、お願いします。

Re: 被扶養者として認められる者

ヒヨちゃん No.3933

Cさんは、Aさんが扶養している事実があれば、扶養手当の対象では?Bさんは、Cさんを扶養できるほど収入が無いわけですし、BさんとCさんの収入を合わせても足りないですから。

Re: 被扶養者として認められる者

恐妻組合 No.3934

共済組合の被扶養認定の判断は、扶養手当の受給や扶養控除を受けているかどうかはもちろんのこと、世帯状況を総合的に勘案して決定します。
ただし、それぞれの認定基準が異なるため、整合性が図れないケースは生じてしまいます。

扶養手当については、BさんとCさんの収入の合算が260万円(130万円×2人分)を超えている場合、職員であるAさんが扶養しているとは認められないため、扶養手当は支給されません。しかしながら、今回のケースではBさんとCさんの収入合算が230万円なので、Cさんについては扶養手当の認定が可能であると思われます。
これについては、各自治体の手当支給基準による部分かもしれませんが、1人あたりの収入基準が130万円であるということは、他のものから扶養を受けずに生活するには130万円必要であるということであり、合算で260万円以上でなければ、世帯としては他のものからの援助が必要ということです。
よって、Cさんについては、同居して生計を共にし、Bさんよりも収入の多いAさんが生計維持者であり、主たる扶養義務者としてCさんを扶養していると考えられますので、M5さんの自治体の判断も正しいのかどうか疑問があります。

話がそれましたが、共済組合の扶養認定については、同様に1人当りの収入が180万円以内で2人の収入合算が360万円(180万円×2人)以内である場合は、扶養認定するべきと思います。

Re: 被扶養者として認められる者

canopus No.3935

BさんとCさんの収入合算が230万円と260万以下であり、扶養の事実があれば職員AさんはCさん分の扶養手当を支給できるところ、それをしていない。
共済組合にしてみれば、扶養の事実の確認にあたり、手当支給の実態を有力な根拠としているのでしょうから、否認したのでしょう。

Re: 被扶養者として認められる者

M5 No.3942

 「ヒヨちゃん」さん、「恐妻組合」さん、「Canopus」さん、ご指導ありがとうございます。
 担当になり分からないことばかりで混乱していますが、ついでで恐縮ですが、「恐妻組合」さん、Cさん分の扶養手当を支給できる根拠等が記載されている、応答集・文献等ありましたらご教示下さい。
 前の担当者時代からこのケースについては支給していないようです。
 よろしくお願いします。

 更についでで申し訳ありませんが、例えば自営業者(個人商店経営)の両親を、扶養手当の扶養認定する際の所得要件等についてはどのように考えればよいのでしょうか?

報酬の額の設定(日額か月額か)

残業人 No.3937

またお世話になります。
地方公共団体の条例、規則等で特別職を設置する場合、その報酬額は地方自治法第203条第5項により条例で定めますが、日額とするか月額とするか、また年額とするかの基準はどこにあるのでしょうか。法203条第2項によれば日額が基本のようにも読めますが、そうとも限らない気がします。どういうことかというと、町史編さんのために地方公務員法第3条第3項第3号に基づく調査員(嘱託員)を置くに当たって、その報酬額をどのように定めるかで担当課と意見が割れているのです。調査員は平日はほとんど毎日出勤して調査活動に当たるらしく、担当課では日額単価でと考えているようです。しかし、職務の性質から考えると、何日出勤すればOKということでなく、「いつまでに資料をまとめる」のが目的なら月額の方が妥当ではないのかなと感じますが、その根拠は上手く説明できません。参考資料等があれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。

Re: 報酬の額の設定(日額か月額か)

シン No.3939

報酬が「その勤務日数に応じて」支給されなけらばならないのは、非常勤の職員が正規の勤務時間を勤務するものではなく、勤務量が一定しないから月額や年額になりにくいと考えられたためでしょう。ですから、地方公務員法第3条第3項第3号に基づく嘱託員を置き、平日は毎日出勤し勤務量が一定するような場合は、法第203条第2項但書により条例で特別の定めをすることにより、月額報酬が可能と考えられます。
いつも参考にさせていただき、大変助かっております。
官報を見ていて疑問に思うところがありましたので、教えてください。

6月1日公布の少年法等の一部を改正する法律第1条の規定による少年法の改正において
改め文に「目次を削り、題名の次に次の目次を付する。」とありました。

通常、目次全改の場合は「目次を次のように改める。」としますが
…今回は、なぜ上記のような改め文になるのでしょうか?

今回のように古い法律だと、
目次の表記が「目次」ではなく「少年法目次」のようになっているので、
そのような関係かなと考えていますが、今一つ納得できないでいます。

担当業務での疑問ではないのですがムズムズしているので、教えていただけるとありがたいです。
私も官報を見たとき疑問に感じました。
多分、理由としては、少年法の目次が題名の前に置かれているので、こういう改正の仕方にせざるを得なかったのではないかと。

何故元の少年法が、目次→題名の順になっているのかはよく解りませんが。
改正前の少年法が
“少年法目次”→“少年法”→本則、の順だったので、
目次と題名の順序を入れ替えるためなんですね。

うーん、どうして逆になっていたんでしょうね。。。

ともあれ、改め文についてはスッキリしました。
ありがとうございました!

職員宛の辞令書の書き方

残業人 No.3918

 ご意見をお願いします。
 町の職員で構成する委員会を設置するに際し、宛職とせず公募により委員を任命する場合の辞令書について、「所属」や「身分」の欄はどのように記載すべきなのでしょうか。宛職ならば「○○課長補佐」とか書けばよいのかと思いますが、そうでない場合は「○○町事務職員」(以前ならば「事務吏員」でしたが)でいいのかなとも思うのですが、どういうものでしょうか。
 また、委員会の設置規程の制定に当たって、町長部局の職員に対しては「任命」他の行政委員会の事務部局の職員に対しては「委嘱」とすべきかどうかも結論が出ていません。他の職員からは部局は違えど行政内部のことなのでどちらも「任命」でいいのではと言われています。

Re: 職員宛の辞令書の書き方

やまさん No.3921

行政機関に置かれる審議会等の委員等に、当該行政機関以外の行政機関の職員を任命する場合には、「委嘱」を用いるのが原則だと思いますが、この事例の場合では機関を横断した全庁的な町の委員会と解して、すべて「任命」でよいのではと思います。
書面の内容は、例えば、○○課 主任 何某 でよいのでは。
さらに言えば、町職員だけで組織する委員会なら、任命書も省略しても差し支えないのではとも思います。

Re: 職員宛の辞令書の書き方

残業人 No.3936

やまさんさん回答ありがとうございます。
本音を言うと、今回の合併前は事務執行上も法令解釈が適当で、任命と委嘱の違いもよくわからずにやっていたところ、合併を機に法規審査委員会を設置するなど法制執務に対する取り組みを強化したところ、色々と今まで適当にやっていた部分を改めて見直す機会が増えたところで、今回の事例もその一つです。以前ならば辞令書も省略していたところですが、内部の委員会でも設置規程(訓令)に「任命又は委嘱する」と規定したならば辞令書又は委嘱状が必要だろうと考えているところです。ただ、やはりそこまでこだわらなくても、ということで今回は全て「任命」で落ち着きそうです。

契約相手方代表者への市税完納の義務付け

とき坊 No.3931

お世話になります。
当市の納税担当から「近年、法人の代表者(社長、代表取締役等)の納税率が低下している。これを改善するために、市と契約しようとする法人に対して法人市民税のほか法人代表者の税完納証明を、個人事業者の場合は個人の税完納証明を提出要件にしてすべての契約を締結する方法が全庁的にとれないものか」と相談があります。もっともな話に聞こえましたが、納税証明を求める根拠の曖昧さに加え「個人」の未納により「法人」が不利益を被るようにも思え、納得できないでいます。
そのような条件付けについて、法令的な問題の有無、根拠(規則、要綱で定めている、など)、運用(競争入札の場合には入札当日に提出させています、など)、当該証明手数料(公用扱いです、など)について情報をいただけないでしょうか。よろしくお願します。

プロポーザル手法を採用した契約

かなえ No.3917

お世話になります。
委託業者を特定するために,プロポーザルの手法を採用し5者を選定したところ,4者が辞退してしまった場合,残り1者と随意契約を締結しても問題ないでしょうか。教えていただけると助かります。

Re: プロポーザル手法を採用した契約

とき坊 No.3928

プロポーザル方式は、価格以外の要素を含めた競争で、分類上は随意契約とするのが一般的かと思います。そうすると設計書、仕様書等に問題が無く、かつ、4者が辞退した事実があり、その上で残り1者からの技術提案書(プロポーザル)により技術力、知識、経験等を審査した結果、契約相手に選定することに問題は無いと考えます。

随意契約の予定価格調書作成について

渓流の小石 No.3908

 うちの役所では随意契約の予定価格について、10万円未満の少額な物品購入等でも、
  1.事業施行伺い
  2.随意契約伺い
  3.予定価格を定め、業者から見積もりを提出してもらっています。
 
 この後、やっと請書(契約)となりますが、大変繁雑な事務作業をしています。
 
 この場合、皆さんの所では、「予定価格調書」を作成して封書にて保管していますか?
 

 

Re: 随意契約の予定価格調書作成について

けいちゃん No.3912

うちの財務規則では、

(予定価格の決定)
第121条 契約権者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第109条第2項から第4項までの規定に準じて予定価格を定めなければならない。

となっています。

「第2項から第4項まで」という書き方で、あえて、第109条1項の規定を外しているわけです。

で、第109条1項は、

(予定価格の設定)
第109条 契約権者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格書(第50号様式)を作成して封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。ただし、別に定める場合は、この限りでない。

となっているので、随意契約の場合は、あえて外している109条1項の予定価格書は作成しておりませんし、予定価格調書なるものも作成しておりません。

ただ、「予定価格書」の作成は必要なくても、121条で「予定価格」は定めなければならないとなっていますので、便宜上、事業施行伺いの中に、執行予定額を記載して、決裁と同時にその執行予定額が予定価格になるという解釈で事務を行っています。

とはいうものの、金額が大きいものの随意契約の場合には、「予定価格書」を作成する場合もあるんですよね。その基準は非常に曖昧です。(笑)


 私のところでは、支出科目にもよりますが、物品購入(消耗品)であれば、随意契約の場合で予定価格が30万円未満であるときは、予定価格を省略し、また、執行伺い(事業施行伺い)も
省略することができます。
 ちなみに、予定価格が必要な随意契約の場合は、すべて封書にて保管しています。

Re: 随意契約の予定価格調書作成について

とき坊 No.3919

私の市では、契約規則のほかに随意契約取扱規程がありますが、その中で予定価格については、次のようになっています。

※契約規則中
(随意契約の予定価格)
第17条の2 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ予定価格設定書により予定価格を定めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、予定価格設定書の作成を省略することができる。この場合において、設計書、仕様書等による設計金額又は予算額を予定価格とする。
(1) 前条の限度額以下の契約であって、見積合せによらないとき。
(2) 法令に基づいた取引価格若しくは料金が定められているとき又は特別の理由により特定の取引価格若しくは料金によらなければ契約を締結することが不可能若しくは著しく困難なとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、契約担当者が予定価格設定書を作成する必要がないと認めるとき。

※随契取扱規程
第4条 契約規則第17条の2第2項第3号に規定する契約担当者が予定価格設定書の作成する必要がないと認めるときは、契約に変更が必要な場合において、契約金額を予定価格で除して得た率が変更設計に反映されるときとする。

ちなみに執行伺いから見積徴取までを一括起案により決裁いただいています。
(例)○○事業について、当該契約を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項第2号の規定による随意契約によるものとし、市契約規則及び市随意契約取扱規程に基づき、次のとおり予定価格の範囲内で契約の相手方と契約を締結してよろしいでしょうか。なお、本起案の決裁の後、見積書を徴取することとします。


この場合の予定価格を調書とするか設計書等とするかをこれに続けて起案書中に記載することにしています。

証明書手数料の無料化について

kei-zu No.3848

 標記の件の根拠となる事項として、宙ぶらりんになっていた「社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定」の施行日が告示されていたので、念のためご報告させていただきます。
「社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生に関する件」(2007/05/11 号外 95 告示 )
 6月1日から効力発生とのことで、6月議会の案件準備中に飛び込んできた現課からの報に、思わず「ぷひ」とか変な声が出ました。

Re: 証明書手数料の無料化について

たま@例規3年目 No.3894

 当市では、「戸籍の証明を無料で行える場合」の規定の追加について、地方分権一括法時に改正しただけで、その後まったくの放置でありました(T_T)。
 この際、「法律により条例で定めた場合には無料で証明を行うことができるとされているものは、無料とする。」旨に改正してしまおうかとも考えましたが、果たしてそれって『条例で定め』たことになるのかな?という疑念が湧きました。
 うまく表現できませんが、『法と条例が、互いに委任しあって、責任の擦り付け合いをしている』ような気がします。
 いかがでしょう?

Re: 証明書手数料の無料化について

D-liz No.3897

 そもそも、戸籍事項の無料証明につき、なぜ法律が定められるたびに個別に条例改正を行わなければならないのかが分からないのですが、その点はいかがでしょうか?
 戸籍に関する証明について市町村が手数料を徴収することの根拠は地方自治法第227条であり、同法第228条第1項に基づき条例で定める「手数料に関する事項」には、手数料の減免に関する事項も含まれる(「地方財務実務提要」第1巻p.2586)とされているところ、手数料条例において「市長が特に必要と認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる」旨の規定を置いたとしても、十分に合理的だと思いますし、個別法の要請による戸籍事項の無料証明についても、運用上は、上記のような減免規定により十分に対応可能だと思います。
 戸籍事項の無料証明を市町村の条例の定めるところにより行うことができる旨の法律の規定は、雇用保険法第75条、国民健康保険法第112条、国民年金法第104条等、枚挙に暇がありませんが、果たしてこれらの規定が戸籍事項の無料証明の「根拠」なのかと考えると、どうも疑わしいように思えます。機関委任事務の時代ならいざ知らず、現行の地方自治法の下では、手数料とは、地方公共団体が自らの事務につき徴収「することができる」ものであって、その徴収をする/しないを判断するのは当該地方公共団体であり、その意思決定の結果として条例があるのではないでしょうか。そうであるならば、個別法でわざわざ、無料証明をすることができる旨を規定してくれなくても、地方自治法とこれに基づく地方公共団体の条例制定権の中で解決できるようにも思います。
 差し当たり、条例の中で無料証明について定めのある法律名を列挙しなくとも、規則に委任しても差し支えないようには思うのですが……。
たま@例規3年目さん曰く
>法律により条例で定めた場合には無料で証明を行うことができるとされているものは、無料とする。」旨に改正してしまおう

これは、「法律により、無料で証明すると条例で定めた場合には無料で証明を行うことができる」という論理であれば、無意味であるよう気がします。
地方交付税の収入額の算定にあたり、企業誘致のケースで、税金の減免をしなくても、収入額として減免したものとして算定する、というのが類推されますが、同様に、あえて「無料としない」場合、条例で無料にしてもよいし、その場合、基準財政収入額は減らさないよ、というだけであると考えますが、いかがでしょう。

Re: 証明書手数料の無料化について

たま@例規3年目 No.3915

お世話になっております。 D-lizさん、Gさん、返信ありがとうございます。
>「法律により条例で定めた場合には無料で証明を行うことができるとされているものは、無料とする。」
とするのは、地方自治の本旨、条例制定権といった観点から、やはり好ましくないと考えます。

D-lizさんの、
> 法律名を列挙しなくとも、規則に委任しても差し支えないようには思うのですが……。
という作戦も現実的でスマートな手法でありますね。

それとは別に、ドイツ、フランスほか諸国にかかる社会保障協定の実施に関する諸法律を統合する法律案が国会に出ていることがわかりました。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/166.html
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/166-12a.pdf
しかも、案では平20.3.31までの政令で定める日から施行となっています。

自治事務次官通達

初心者 No.3914

こんなことを投稿したら、「そんなことも知らないのか?」と言われそうですが、教えてください。
昭和33年の自治事務次官通達「地方公共団体における公金の取扱いについて」を見たいのですが、どこのサイトで見れますでしょうか?
ちなみに、「地方自治関係実例判例集」を本屋に注文しましたが、在庫が無いということで、いまだに手に入りません。

ヘビの捕獲について

迷い人 No.3902

 ここに投稿することが適当かどうか分かりませんが,

 事務分掌規則などの関連でお聞きしたいのですが,住民の方からヘビの捕獲とかの問い合わせがあった場合について,

 皆さんの自治体では,どういった部署とかが担当窓口になりますか。また,どういった対応をしていますか?
 
 当自治体は,平地の市街地と田,山間部が半分ぐらいの割合の自治体です。

Re: ヘビの捕獲について

やまさん No.3906

自治体の事務としてこの問題に対応するか否かは、その自治体のいわゆる行政サービスをどこまで行うかにかかっていると思います。
例えば、蜂の場合でも、蜂の捕獲業者を紹介するにとどめている自治体もあれば、スズメバチまで職員が直接対処している自治体もあります。消防署や警察が対応しているケースもあります。
放置しておくことが、住民の生命や財産にどの程度影響を及ぼすかを勘案して、個別具体的に対応すべきと思います。
例えば、児童生徒の通学路とほとんど往来のない場所では、その対応が異なると思います。
担当窓口は通常、「生活安全」「環境衛生」といった部署かと思います。

Re: ヘビの捕獲について

sakakei No.3909

「野生動物」でWEB例規集を検索すると,動物園を設置している自治体などで,野生動物の保護に関する事務を所掌している部署があります。
ちなみに「有害鳥獣」で検索してみたところ,鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律で「鳥獣」は鳥類又は哺乳類に限定されていました。
ペットの可能性があれば保健所も該当でしょうか?
市町村であれば,環境保護関連部署が相当ではないかと思います。

Re: ヘビの捕獲について

雪男 No.3911

 環境衛生担当部署(市町村)に勤務していたときに、ヘビを捕獲したことがあります。
 このときは住民の生活環境を守るためということで出動しました。
 現在は動物愛護法が制定されており、ペットのヘビであればそちらの担当になると思いますが、アナコンダとかならともかくアオダイショウとかではペットか野生かわからないですね〜

公の施設の使用について

5年目の新人 No.3895

はじめて投稿させていただきます。
ご相談させていただく案件は、私の直接の担当ではありませんが、みなさんにご意見いただければと思っております。

議会事務局より議員会派のための部屋がほしいとのことで、庁舎内には空き部屋がないので、庁舎に隣接する保健センター内の一室を使用することとなるようです。
その部屋(○○室)については、一般の方も使用できる部屋となっており、条例にもその旨記載されています。
つきましては、下記について疑問に思っています。

@条例に記載されている「○○室」を削除することで、議員が会派室として使用できるのか?
Aそもそも使用目的が施設の設置目的(健康増進や福祉の向上)に反しているのでは?
Bその他の問題点や解決方法は?

議員会派室として使用させたくない訳ではないのですが、一般の方が使用できなくなるのはどうかなと思っております。

どなたかご意見いただければ幸いです。

Re: 公の施設の使用について

G No.3898

>保健センター内の一室を使用することとなるようです。
その部屋(○○室)については、一般の方も使用できる部屋となっており、条例にもその旨記載されています。
 からといって、その一室は「公の施設」かどうかは、私は疑問があります。

とはいえ、議会の会派が占有的に使用するとなれば、まず、「公の施設」ではなくする必要があります。従って、@の「削除」でもって十分であると考えます。Aの論点は考えられるところですが、たとえば、保健センタ−に、庁舎が手狭といって住民課とか福祉事務所ほかの事務スペースをいれる際に、同様のことを考えられるでしょうか?(補助金がはいっているなら別ですが)。

Re: 公の施設の使用について

5年目の新人 No.3905

G 様

ご意見ありがとうございます!
同じ課の担当者が悩んでいたので
雑談的にお知らせさせていただきました。
ありがとうございました。

『有料広告』の複数年契約について

izw00726 No.3903

 本市では新たな財源確保を目的として「有料広告」への取組を決定し、広報誌・封筒・HPへのバナー広告を単年度契約で行っております。
 契約期間については年度を超える枠の売却が、特に可能であるとする根拠法令等がないため当面単年度とすることとしています。年度を超えて契約できるならば、広告代理店が複数年で広告主を募ることが可能となることから、スケールメリットが当然期待できるものどなります。
 歳出であれば、長期継続契約や債務負担行為によって可能であるとされていますが、歳入では公有財産規則で普通財産を貸し付ける場合には、目的により複数年契約ができる規定がありますが、広告枠の売買については特段ありません。
 そこで、歳入となる複数年分の枠の売買が可能かどうかご教示ください。

指定管理者の変更手続きについて

悩める公務員 No.3901

 いつも、質問ばかりで申し訳ありません。
 以前にも、他の方から投稿があり、レスがつかなかった内容ですが、また、質問させてください。
 民間事業者にまで管理させる相手を広げた指定管理者制度ですが、それぞれの自治体で、名称変更等に関する手続きを規定されていることと思います。
 それは、おそらく軽微な変更として、住所変更、名称変更や代表者変更の管理主体の実態が変わることのない変更をさしてのものだと思います。
 有限会社の場合は、株式会社への変更は、実態の変わることのない軽微な変更として扱って良いと思いますが、有限会社や株式会社が社会福祉法人などに変更する場合は、前述と同じように、軽微な変更と捉えて良いものでしょうか。
 指定管理者に民間事業者の参入を認めた段階で、こうした変更は常に起こりうる可能性を持っているという考えで、軽微で良いとするか、そういう可能性があるからこそ、選定段階でしっかりした審査をしなければならないと考えるかによって判断が変わると思います。
 有限会社や株式会社が別に社会福祉法人を設置するというのは、専門的な組織にするという反面、節税という大きな目的を指摘する声もあります。
 別の人格となる法人を設立して、管理をさせるとなると、指定した団体ではないので、議決からのやり直しをする必要があるのか、議会に変更の報告すれば良いのか、それとも、軽微な変更として首長の範囲で処理すれば良いのか。
 お知恵をお借りしたく、ご指導お願いします。

消滅時効と時効中断について

swan1号 No.3890

 社会福祉協議会から照会がありました。
 皆さんの見解をお聞かせください。

 1 社会福祉協議会(法人格有り)が貸し出している生活援護資金の消滅時効の期間は何年でしょうか?
   一般的には、個人間が10年・商人対個人は5年ですが。
 2 借入人が死亡し、内縁の妻が一部納付をした場合、時効は中断されるのでしょうか。
   なお、死亡した本人には母・兄弟がおり、相続を放棄していません。
   上位相続者が相続放棄していない場合、内縁の妻が一部納付しても債務の承認とならないと思います。また時効中断もされないと思います。

  以上よろしくお願いします。
 
 
   

Re: 消滅時効と時効中断について

レオナ No.3896

1について
 生活援護資金の法的性格というか、根拠法令によると思います。私法上の消費貸借に基づくものであれば10年ではないでしょうか。
 社協は、商人ではないでしょう。生活援護資金の貸付も商行為には当たらないと思います。

2について
 内妻は相続しませんし、その内妻が一部納付をしても、時効は原則として中断しないと思います。
 あとは、内妻の一部納付の法的意義ですが、
 1)貸付の際、内妻が連帯保証人になっていたケース
 2)生活援護資金の借入が日常家事の範囲内であるとして、民法761条が準用されるケース
 3)一部の納付が(黙示の)債務引受とみなされるケース
 4)一部の納付が非債弁済となるケース
のどのケースかによって異なってくると思われます。

資金前渡精算後の返戻金について

ひろ No.3892

 教えてください。
 会議負担金の資金前渡を受け、会議日前の指定日までに口座振込みにより支払いを行いました。支払後、会計規則で定められている日数に従い、ゼロ精算を行いました。
 ところが、事情により会議に出席することができなくなり、先に支払っていた負担金が戻ってくることとなりました。
 返戻金の処理はどのようにすれば良いでしょうか。既に精算が終了しているので、歳入で受けることとなるのか、歳出戻入で処理すべきなのか悩んでいます。
 ちなみに、歳出戻入で処理する場合は、当市の会計システム上、既に終了しているゼロ精算を取り消し減額精算を行うこととなります。
 よろしくお願いいたします。

Re: 資金前渡精算後の返戻金について

公施設 No.3893

出納整理期間が終了してしまったケースを除き、資金前渡された資金を戻す場合は、歳出戻入しなければならないかと思います。システム的にはゼロ精算を取り消すことになるかと思います。ちなみに、出納整理期間が終了してしまったケースでは、雑入で戻すことしかできないかと思います。
 エンピツ買うのに、支出負担行為を先に取っていますか?
それとも、兼付で買っていますか、兼付の場合どのように事務処理すれば、自治法をクリアできるのか、誰か教えてください。
「支出負担行為を先に取る」とか「兼付で買う」とか,小生にとって,とても新鮮な言葉(耳慣れない言葉)がありますが,興味のあるスレですので,是非,参加させてください。(意味を教えていただければ幸いです。)

まず,「支出負担行為」とは,普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(地方自治法第232条の2)ですので,問いの場合には,「鉛筆の売買契約」が支出負担行為です。

例えば,鉛筆10本を1050円で買う場合について,考えてみます。
契約を締結する場合には,財務規則などの規定により,原則,見積書を徴するとか,契約書を作成することになっていると思います。ただし,1050円の売買契約については,見積書も契約書も省略することができるように定まっているのではないでしょうか。
したがって,文房具店に行って,又は,電話で注文をして,「鉛筆を10本ください」と申込みをし,「はい。1050円です。」と承諾をした時点で契約は成立となりますが,この場合には,書面が存在しません。文書主義の行政にとって,重要である書面が存在しないのです。
よって,文書主義の行政にとっては,請求書という書面が届いてから,支出負担行為の整理を行うということにする方が非常に都合がいいと思われます。

次に「自治法をクリアする」とありますが,具体的には,地方自治法第232条の2の規定をクリアするということでよろしいでしょうか。同条には「支出負担行為は,法令又は予算の定めるところに従い,これをしなければならない」と定められています。逆にいうと,これだけしか定められていません。したがって,実際には,財務規則などの定めぶりによって,「自治法をクリアする」か否かが決定されることになります。

結論としましては,「自治法をクリアする」ように,財務規則などを定めれば,自ずと「自治法をクリアする」と思います。
(乱文,乱暴論文ですが,参考にしていただければ幸いです。)
 市という村の法担 さん いつもお世話になりますす。
 説明不足でごめんなさい。

 地方自治法第232条の3に規定する「普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(これを支出負担行為という。)は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。 」と定められ、私どもの財務規則では、支出負担行為の範囲や時期及び必要な書類を定めています。

支出負担行為の範囲は、契約金額(請求額)
       時期は、契約を締結する時(請求のあった時)
       必要な書類は、契約書、請書、見積書、仕様書
              (請求書)
となっています。

 現在の事務処理は、
 1.まずエンピツ10本必要になったので、業者に見積もり   依頼をします。
 2.次に、見積書を支出負担行為に添付して決裁を受けま    す。
 3.決裁後は、業者にエンピツ10本を発注し、納入を受    け、担当者が検収します。
 4.その後、あるいはこの時に業者が請求書を提出します。
 5.この後、請求書と支出負担行為を付けて決裁を受けて
   支出伝票を会計課に回して業者に支払いとなります。

 以上の処理はあまりにも煩雑で非効率なので「お役所仕事」と批判されてもおかしくありません。

 そこで、変えたいのは
 1.まずエンピツ10本必要になったので、業者に納入をお願いします。
 2.次に、納入と同時に請求書を提出してもらい。
 3.この後、請求書と支出負担行為兼支出命令伝票(兼付)(「けんつき」と言ってます)
   を会計課に回して業者に支払いとなります。

としたいのです。
自治法には、最初に記載しているとおり、負担行為の時期は定められていないので、財務規則で規定すればいいのでしょうか?
当町の財務規則も質問者様のところと同じく「支出負担行為として整理する時期= 契約を締結するとき(請求のあったとき。)」となっており、( )内は「支出負担行為兼支出命令票(当町では「兼票(けんぴょう)」と呼んでます。)」を使うときのことかな、と解釈してます。
当町では備品(主に1件当たり1万円以上の物品)については購入の伺いをとるので、その決裁日を支出負担行為日として支出負担行為票を起票しますが、それ以下の小額の消耗品の購入はほとんど兼票で処理しています。この場合は請求日=検収日=支出負担行為日=支出命令日となり、財務規則のとおりになるので問題ありません。
>契約を締結するとき(請求のあったとき)

(請求のあったとき)とは、単価契約を締結している場合で、発注・納品後に「請求書が提出されたとき」です。

エンピツの購入について、あらかじめ単価契約を締結していれば、「請求のあったとき」に支出負担行為として整理し、支出負担行為兼支出命令書により支払うことができるものと思われます。

非公金の取り扱いについて

KMM No.3882

素朴な疑問でお恥ずかしいのですが、ご教示ください。
○○推進協議会や○○実行委員会等、自治体の政策的な意向によって任意団体を組織する場合、その事務局を自治体内に置いて自治体職員が会計事務(現金出納含む)も行うケースが多々あります。
1.この場合、「職員が職員の身分で」「職務として」公金以外の現金を取り扱っていることになるのでしょうか。
2.現金や通帳の盗難・紛失等の事故があった場合、職員のみならず自治体にまで賠償責任は及ぶのでしょうか。
公金でないものについては自治体は関知しないような気もするし、一方、職務として行っているとすれば職員個人だけの問題ではないようにも思われるのですが。

Re: 非公金の取り扱いについて

TT No.3886

任意団体の事務局を自治体が組織として引き受けた以上、それはその自治体の自治事務の一部であり、担当職員の個人の活動ではないと思います。
事務局という仕事は、別に収支の管理のみならず、例えば会議の案内や連絡調整といった仕事も含まれるかと思いますが、こうした仕事を「職員個人が私的にやってること」だとすれば、勤務時間内に、しかも職場内の機材を使って行ってる時点で問題があることになります。

団体の資金管理についても、それが事務局の仕事である以上、自治体の責任において事務を行うこととなります。
もしも資金の紛失、盗難等があり、その管理に瑕疵があれば賠償責任は自治体にあり、直接担当職員に及ぶものではありません(民法715条)

>公金でないものについては自治体は関知しないような気もするし

お金の取扱いだからと特別扱いする必要はないと思います。
事務局としての事務執行に瑕疵があった、という点において、お金以外の事務管理瑕疵、例えば会議の開催案内が不徹底だったことにより損害を被った、といったケースと同列に語られる問題であると思います。

Re: 非公金の取り扱いについて

いぶき No.3888

以前「判例地方自治」で読んだ判決だったかと思いますが、某市の遺跡調査会で発掘代金が支払われなかったため、遺跡調査会担当の元某市職員と某市が訴えられ、その両者に損害賠償責任があるとされたようです。確か元某市職員の方がより多く支払うようになっていたかと思います。

Re: 非公金の取り扱いについて

KMM No.3889

ご回答ありがとうございます。
「職務として公金以外の現金を扱う」という行為に違和感を感じたので質問させていただきました。職員の不祥事に過敏になっているためか、お金のことについてことさら特別視していたようです。
それと、自治法第243条の2(職員の賠償責任)がひっかかっていたのですが、これは職員が自治体に損害を与えた場合のことですよね。混同していました。
なお、職員が故意又は過失により外部団体の金を亡失したことが発覚した場合、通常は職員が直接団体に弁済すると思いますが、職員が弁済を拒んだ場合(非を認めなかったり、弁済不能な多額な場合)、自治体が団体に損害賠償し、自治体が職員に賠償請求することになるのかと思ったのですが、いぶきさんの判例からすると、そう単純なことでもないようですね。

交通法規違反に伴う懲戒処分について

日々精進 No.3849

いつも質問ばかりですみません。
私の自治体では、勤務の時間中、時間外を問わず、交通法規を犯した場合(駐車禁止違反、一旦停止も含む。)については、処分規程に基づき処分の対象として処分会議にかかることになり、(実際は、駐禁程度では、おとがめ無しですが・・・)対人事故については、理由によりますが、情状酌量を含めて、免職から戒告の懲戒処分がおこなわれることになっています。懲戒処分を行う根拠法令は、地公法第29条にあると思いますが、事故は、交通法規を犯した(信号無視等)ため発生するものから、度重なる偶然により発生するものもあると思います。特に勤務時間外の場合であれば、対人事故を起こした場合であっても、相手が軽傷であり、交通法規(信号無視等で飲酒や速度超過は除く。)を犯していない場合などは、公務員としての非違行為とはいえず、懲戒処分を課すべきではないと思うのですが、皆さんはどのようにお考えでしょうか。ご意見をお願いします。
ある自治体の基準には、
「職員が行った行為が標準例に掲げる非違行為に該当する場合において、当該職員が行った当該非違行為の態様等に照らし懲戒処分を行わないこともある」
という規定があります。

Re: 交通法規違反に伴う懲戒処分について

日々精進 No.3878

お礼が遅くなりすみません。
ご意見ありがとうございます。
懲戒処分については、客観的な基準の下、情状酌量する部分等があれば不処分又は処分軽減など各自治体でされていると思いますが、判断には非常に苦労されているものと拝察します。
とりあえず、より公正な取り扱いができるよう各自治体の状況を調べていきたいと思います。
ありがとうございました。
いえいえ。どうしまして。

>公務員としての非違行為とはいえず、懲戒処分を課すべきではない
と、最初に日々精進さんがお書きでしたので、日々精進さんのところは、情状酌量で処分を軽くする規定のみあり、処分しない規定がないものと拝察しましたので、上のようなお返事になりました。
その場合、処分しない規定がないほうが異例だと思いましたので、むしろ、あえて処分しない規定をおかない理由がそれなりにあるのだろうと思ったわけです。その理由を考えることが、「より公正な取扱い」につながるのではないかと思います。
 いずせにせよ「公正な取扱い」という場合、事情の斟酌も乙全必要なわけで、「説明責任」が問われているのだと思います。かつてこの板でも議論されてましたが、「飲酒運転は理由の如何をとわず懲戒免」というのは、そうした処分をする強い姿勢なのだと思いたいですが、飲酒運転しても処分しないための理由を説明するのが
めんどくさい、のであれば本末転倒ですし、「ほかの自治体ではこうなっているほうが多い」というのも、あまり説明責任としてはほめられたものではないと思います。

Re: 交通法規違反に伴う懲戒処分について

「たんぽぽ」 No.3881

 こんにちわ。日々精進さんのおっしゃるように、飲酒運転などの交通法規違反がない単なる交通事故も、非違行為にあたり処分の対象とするいうのは、だいぶ厳しいように思いますが、どのように規定を解釈して、そのような対応を決めていらっしゃるのか、非常に疑問を感じました。
違反のない偶発的な交通事故をそのように処分する必要性はどこにあるのでしょうか?
「たんぽぽ」さん、こんばんは。

保険の論理ですが、信号無視してきた歩行者を怪我させても、10分の1かは運転者責任です。それだけ、公務員には、清廉潔白性が求められているのかと、私は思うようにしています。
連投すまそ
思う「ようにしている」ところの苦渋を汲み取ってくださいませ。

縦書き例規の作成ソフトは?

uzuz No.3877

最近は例規を横書きする自治体も増えてきているようですが、当市においては、未だに縦書きで例規を作成しています。
そこで、他に現在も縦書きで例規を作成されている方にお尋ねしたいのですが、アプリケーションは何を使用されていますか?
縦書きの場合、例えば横書きの表を改正する場合などは、該当する部分だけ、横向き表記(文字が右90度回転した状態)にしなければなりませんが、ワープロソフトの場合、以外と難儀しませんか?
当市では「一太郎」を作成し、いちいち文字回転させているのですが、ボリュームのある横書きの表の改正等にあたっては、句読点については単純に文字回転させると駄目なので、全体を文字回転させたあとで、またいちいち「縦中横」などを駆使しながら体裁を整えています。
他に何か良いアプリケーションや方法があれば教えていただけますでしょうか?
ちなみに、Wordで縦書き例規を作成されている方はおられますでしょうか?その場合、横書き部分についてはどのように体裁を整えていますか?

専決処分の補正予算の号数について

歳三 No.3863

 専決処分の場合には、補正予算の号数はカウントされないのでしょうか?
補正予算(第○号)のことでしょうか?
専決処分しても補正予算には変わりないのですから、当然号数にはカウントされるべきと思います。
各市町村等においては、平成19年3月30日に「非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令(平成19年政令第80号)」が公布され、施行されたことに伴い、『消防団員党公務災害補償条例』を改正する(又はすでに改正済み)ことと存じますが、消防庁から送付されている準則「市(町村)消防団員等公務災害補償条例(例)の一部改正について」の附則の規定の仕方ってこれで良いのでしょうか?
(例)では、
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
2 改正後の第5条第3項の規定は、平成19年4月1日以後に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金、損害補償年金及び遺族補償年金を除く。以下この項において同じ。)並びに平成19年4月分以後の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同年3月分以前の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。
とされていますが、
1項で(以下「新条例」という。)と規定しながら、以降、「新条例」の言葉が出てこないのは愛嬌として、、、
2項で改正後の第5条第3項の規定の適用関係について規定していながら、1項で改正後の条例全体の規定の適用関係を規定する必要はあるのでしょうか?

1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第5条第3項の規定は、・・・(以下準則どおり)

という規定の仕方で良いのではないのでしょうか?
準則はあくまで(例)であり、最終判断は各自治体が行うのは当然ですが、最近の準則には???な部分が多いと思うのは気のせいなのでしょうか?

皆様の自治体では、どのように附則を規定されましたでしょうか?教えていただければ幸いです。
確かにこれに限らず最近の準則は(以下略)。
当方では、第1項の新条例の定義規定を残したまま、第2項を次のように変えています。
2 新条例第5条第3項の規定は・・・(以下準則どおり)

適用関係については、準則どおりにしています。
準則を擁護するならば、
(毎年のことながら)遡及適用なので、特に第1項で遡及適用であることを明示して、第2項で細かい適用関係に及んでいるということではないでしょうか。
なるほど、TTさん、ありがとうございます。
参考になりました。
昨日偶然気が付いたんですが、平成19年3月16日に公布された「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第49号)」において建築基準法施行令第13条の3が第13条になったことにより、火災予防条例で条ずれが発生していますね。

ちなみに施行日は平成19年6月20日です。
当方ではもう6月議会には間に合わないので9月議会対応です(´・ω・‘)


皆さん6月議会で対応されましたでしょうか?
なお、他に改正しなければならない部分はないでしょうか?
消防に確認しましたがまだ何も通知はないようですが…。
当市では,6月議会で改正します。
火災予防条例では,ほかに改正する部分はないと思います。
なお,建築基準条例では改正部分がかなりあり,精査中です。
がんばるさんの書き込みを見て,恥ずかしながら火災予防条例の改正する必要があるのを知りました。ありがとうございました。

そこで,1点だけ教えていただきたいのですが,9月議会提出する場合,火災予防条例の一部を改正する条例においての附則の表現は,公布の日から施行するのですか?それとも6月20日に遡って遡及適用するのでしょうか?ご参考までに教えてください。

本市場合は,公布の日から施行する表現にすると考えております。
>たたさん
ありがとうございます。
3月のときにもっとよく見ておけばよかったな、と今更ながら後悔しています。

>迷い人さん
きっと自分と同じような人がいるに違いない、と思ったので情報提供の意味をこめて立ち上げました。こんなんでもお役に立てて光栄です。
施行日については以前にも似たような話題が確かありましたが、当方でも公布の日施行とします。
関連ですいません。
>かんぽるさんのような情報は、非常に助かります。
各例規集発行社からは、同様の例規整備情報が流されていますが、他社のものは、手に入れにくいのが実情だと思います。
また、これら社の情報以外にも例規整備情報について、別館(又は本館)で情報交換できればと思います。

ちなみに、先日、公布された株式会社日本政策金融公庫法も色んな例規に影響があると思います。
皆さま、ご教示いただけないでしょうか。
当市の都市計画道路事業予定地に市立小学校の校庭の一部が含まれているところ、この土地について補償をすることの可否が問題になっています。
一般に学校用地を処分する場合、当該部分につき教育財産としての供用を廃止するとともに、行政財産を普通財産として、市長に引継をしてから処分することになるかと思います(教育財産の処分権限は、長にあるので)。
公共事業の施行者が県であれば、上記の手続きを踏んだ上で市と県との間で補償契約となるのでしょうが、施行者が市である場合は契約といったことが考えられません(自分で自分と契約を締結することはできないので)。
他方、たまたま市立小学校の土地だからといって、補償の対象外となるというのもすっきりしません。
そこで、所管換を行ったうえで、補償費相当額につき、一般会計のなかで予算の振替をすればよいとも思われるのですが、皆さまの自治体においてこうした同一会計の中での予算の振替を実施しているケースはあるでしょうか?
各自治体の公有財産規則を見ると、同一会計の中での公有財産の所管換については無償とするとしている規定が目立つのですが、公共事業の実施に際して財産を提供するような場合も無償としているのでしょうか?
直接的には、本件の学校用地について補償を行った場合、その費用のうちの一部が国の補助の対象となるため、問題となっています。
個人的には、たまたま同一会計に属する財産かどうかによって、補助金の交付対象となるかどうかが左右されるというのも、おかしいように思えるところです。
どうかよろしくお願いいたします。
素朴な疑問なのですが,
>たまたま市立小学校の土地だからといって、補償の対象外となる
のではなく,
>教育財産としての供用を廃止するとともに、行政財産を普通財産として、市長に引継をして
いるから補償の対象外になるのではないでしょうか。
会計で規定されるのではなく、その公有財産が学校用地であれ、市道であれその土地の所有者は市だからだです。従って、学校という機能に支障が無い限り、単に土地のみであれば所管替により無償処理することになります。
 但し、上記で申し上げたように、校舎等が支障となる場合は、補償費は当然補助対象となりますよ。また、普通財産にするのは、自治法上、行政財産のままであれば処分は禁止事項だからです。
遅くなりましたが、レスどうもありがとうございました。

>会計で規定されるのではなく、その公有財産が学校用地であれ、市道であれその土地の所有者は市だからだです。

私も、個人的には、同一自治体のなかではそもそも「補償」という概念は馴染まないように考えています(自分で自分に補償するというのもおかしい話ですので)。
これまでの実務の扱いは「補償費を支出した⇒これは事業費となる⇒補助対象となる」というものですが、別段、補償費の支出という概念を介入させる必要はなくてもいいかと思います。
つまり、事業費を主体において考えて、「この都市計画道路事業に、市は2000万相当の用地を提供した。また、工作物の収去・新設に1000万を支出した。この3000万という出捐は都市計画道路事業のための支出にあたる。よって補助対象となる」という考えでもいいかと思います。

>但し、上記で申し上げたように、校舎等が支障となる場合は、補償費は当然補助対象となりますよ。

ご教示いただきどうもありがとうございます。大変助かります。
ただ、一点、理解の確認のために質問させていただきたいのですが、なぜ、学校の機能に支障が生じたときのみ補償対象となるのでしょうか?
機能に支障がないときは新たな支出が生じないという点が理由かとも思われますが、既に存在する財産による出捐と、新たに現金の支出とで差異がないように思えたため、質問させていただきました。
「補償」という概念を介入させる場合、補償とは財産上の特別の損失への手当をいうことから、既に存在する財産が減少する場合も、新たな支出も、ともに財産上の損失という点で補償が必要となることは同じだと思われるのですが。
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