過去ログ [ 36 ] HTML版

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時期はずれで恐縮です。

914 No.4106

 国の「特殊教育就学奨励費負担金等及び要保護及準要保護児童生徒援助費補助金交付要綱(昭和62年文部大臣裁定)」は改正されていると思うのですが新しいものが見つかりません。
 掲載されているサイトをご存知の方がいましたら教えてください。

整理条例について

マル No.4059

基本的なことですが下記の件について

 株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号。以下「新法」という。)及び株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成19年法律第58号。以下「整備法」という。)が5月25日に公布され、このことに伴い当市においては、
 消防団員等公務災害補償条例
 「国民生活金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改める。(新法附則第42条による。)
 職員の勤務時間、休暇等に関する条例
 「公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫」を「沖縄振興開発金融公庫」に改める。(整備法第9条による。)
改正が必要となっています。
 そこで、これらの条例改正なのですが
 @どちらの条例改正も新法の施行に伴うものなので、「株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」とする。
 A「消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例」は新法の施行に伴うもの、「職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」は整備法の施行に伴うものと考え、それぞれ単独の条例とする。
 どちらが正しいのでしょうか。

Re: 整理条例について

Rえもん No.4098

 どちらが正解かは断言しかねますが、不利そうな@説を支援する屁理屈を考えてみましたので、参考まで…。
 整備法には、新法の改正に伴い必然的に改正を要する部分と一定の政策判断を経て改正を行う部分とがあるはずですが、理論的には、前者は、新法の附則において改正することが可能だと考えられますので、前者に係る例規の整理を「新法の施行に伴う」ものと考えることにも一定の合理性はあるように思われます。
 ただし、こういった実質的観点からのアプローチは、思わぬミスを誘発することにもつながりかねませんので、注意が必要だとは思いますが…。

Re: 整理条例について

マル No.4103

>Rえもんさん
 ご意見どうもありがとうございます。
 私もその後調べていくなかで、
「会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係政令の整備等に関する政令(平成17年12月14日政令第366号)」
 というのがあり、これにならい
「株式会社日本政策金融公庫法及び株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」との方法もあるかな(題名が長すぎるけど…)と考えています。

全国消防協会への職員派遣

??? No.4095

同協会は、火災、その他の災害の防除に関する調査、研究を行い、防災思想の普及広報を積極的に推進し、消防職員の教養を高め、消防の近代化に努めるとともに、市町村の防災体制の充実強化に協力し、もって住民生活の安全と社会公共の福祉を増進することを目的として設立された財団法人です。ところで、同協会のプロパーの職員は、各市、一部事務組合の消防吏員(職員)が順番に派遣しているようです。ここで疑問に思うのは、派遣の形態です。実務研修の肩書きで、一部手当を除き、給与は派遣元の市等が支出することになっていますが、財団法人への派遣は、「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」が適用され、同法第6条に基づき、派遣元の業務に係るもの以外、原則派遣先である団体が支払うべきだと考えます。いかがでしょうか。もし、派遣元で支払わざるを得ない場合、派遣協定は、同法に基づかない、研修という位置づけで締結することになるのでしょうか。他の市の状況を併せて教えてください。

育児休業等による復職時調整について

トシ No.4061

 誠に初歩的な事柄なのですが、育児休業等で今年7月1日付けで復職する場合、給料について、平成19年1月1日に1号俸の昇給があった場合は、当然時期昇給日の平成20年1月1日において復職時調整を行えばよいのでしょうか
おはようございます。

すべては、トシさまの自治体における、給与条例、育児休業条例や規則の例によります。私見をさしはさむすきまはありません。

Re: 育児休業等による復職時調整について

かめくん No.4074

Gさんのおっしゃるとおりですが、当市の例や国家公務員の場合を参考に書き込めるかもしれませんので、育休の期間等を教えていただければと思います。
また、トシさんの自治体はまだ新給料制(昇給月は年1回統一1年4号昇給)には移行してないのでしょうか?状況を教えていただければと思います。
だいぶん、はすっぱな物言いだったと思います。
反省します。

備品について

ヨッシー No.4036

50万円を超えるパソコン用ソフトを購入したいのですが、備品になるのでしょうか?若しくは消耗品でしょうか。
なお、インストールは購入業者にしてもらう予定です。
もし、備品でしたら財産に関する調書に重要物品として記載されてますか?
どなたかご教示お願いします。

Re: 備品について

ran No.4051

こんにちは。備品になるかならないかは、各自治体の財務規則で定められていると思いますが・・・。
ちなみにうちの市では、購入金額1万円以上が備品として扱われます。で、金額により10万円未満は共用備品、10万以上50万未満は、管理備品、50万以上は重要備品って感じで区別されています。

Re: 備品について

ヨッシー No.4083

ranさん、ご教示ありがとうございました。
こちらの財務規則では、備品は「その性質又は形状を変えることなく比較的長期にわたり反復して使用する物品をいう。」としか定めておりません。
しかし、他ではパソコンソフトを備品とされている自治体がありました。

統計法の全部改正

PAPA No.3958

 5月23日に統計法の全部を改正する法律が公布され、それに伴い、わが町では個人情報保護条例中の引用箇所の改正(法律番号)と、統計報告調整法の引用箇所の廃止が必要となりました。
 統計法の附則では、施行日が公布の日から起算して「2年を超えない範囲で政令で定める日」と「6月を超えない範囲・・・」とに分かれています。
 そこで、条例の施行日を「統計法の施行の日から」にできないかと考えているのですが・・・。
 全てが施行されるのを待ったほうが良いのでしょうか。。。

Re: 統計法の全部改正

わか六 No.3960

PAPAさん、こんにちは。
ちょうど私の職場でも同じような話題が出まして、そのときの内容をお話します。
統計法の全部改正の中で、他の法律で同法の題名を引用する改正であっても、施行時期が異なるものがあると思います。(附則18〜21,24条と22条の関係)
この部分に着目して、6月…に関係する内容の改正であれば今年中に、2年…に関係する内容であればしばらく待つということとしました。
恐らく条例中の引用箇所は、指定統計に関するものだと思うので、用語の定義としては6月…に施行する改正法の第1章で定められていますが、実際の中身に当たる部分(=改正法第2章)は2年…に施行するものなので、そこで改正すればよいのかと。
あくまで参考ということでお聞きいただければ幸いです。

Re: 統計法の全部改正

ran No.4049

 うちでも個人情報保護条例でも同じような改正を行う必要があります。個人情報保護条例については、急場しのぎで作った経緯もありますので、この際、併せて改正(罰則規定、死者の情報の開示など・・・)しようかと考えています。
 一応、次回の9月議会で改正する予定ですが、そうなるとPAPAさんと同じような附則の問題が生じてきますが、うちでは、公布の日から施行し、第○条の改正規定は、統計法(平成19年法律第53号)の施行の日から・・・って感じにします。
今回、税条例の改正を「信託法の施行の日」、「証券取引法の施行の日」としたのと同じかんがえです。

Re: 統計法の全部改正

PAPA No.4060

 今回の場合、施行日が分かれているので、条例の施行日を「統計法の施行の日から」にした場合、一部改正条例が施行されるのは、統計法が「6月を超えない範囲」で施行されたときなのか、「2年を超えない範囲」で施行されたときなのか、ふと疑問に思ってしまいました。
 該当する部分が施行された時点で条例も施行されるという考え方でいいんでしょうか。

Re: 統計法の全部改正

ran No.4081

前回の補足です。
うちでは通常の場合、法律の施行を待って改正します。
ただ、今回の議会に提出している税条例の改正で「法施行の日」という表現を附則に使用したため、今後、このような法の改正に伴い改正を行う場合では、「法の施行の日から」という表現もありなので、今後はこれに準じて改正しよう!・・・というような雰囲気になりました。
しかし、このような附則の表現だと、附則が曖昧になりわかりずらくなるので、単なる法律の名称の変更だけや条ずれなどの場合は、法律の施行がはっきりした段階で直近の議会に提案すべきではと思います(個人的に・・・)。
ちなみに、今回の場合で「統計法の施行の日」という表現を採用した場合、個人情報保護条例に該当する部分が施行された日と解釈できるものと思われます。

市町村において、予定価格2,000万円以上の不動産を買入れしようとする場合には、あらかじめ議会の議決が必要ですが、その場合、一般的には売買の仮契約を締結したうえで、市議会議案として提案しているものと思います。

ところが本市では、現在、民間で建設工事中の建物を買入れて、12月に公共施設(設置条例は制定しない)として使用開始しようとしており、工事完了が10月末になる見込みです。
また、売買契約については工事完了後に確定額で締結する旨の覚書を交わしています。

そこで、皆さんにお聞きしたいのですが、この建物の取得議案を9月議会に提出することができるでしょうか?

9月議会に提出する場合には、まだ仮契約が締結できず、金額も確定額でない概算額(予定価格)になりますが、それでも可でしょうか?

もし、9月議会ではダメということなら、11月に臨時会を開いてもらうか、又は専決処分ということになりますが、いかがでしょうか。よろしくご教示ください。
行政実例によると、『財産の取得又は処分に関する議案の内容は「金額、土地の面積、所在地、地目、相手方等」を明記すべき』とあります。

仮契約を前提としている理由は、これらの議決事項を確定させるためと考えられます。

そうすると、具体的な金額が確定していない現時点での議案提出は無理と考えますが、いかがでしょうか。

とりあえず、現時点で考えられる金額を明示して、議案を提出して、金額に変更が生じたら、議決事項変更の議案を提出するという方法も考えられますが、結局2度手間になってしまいますから、現実的ではないですね。

覚書を締結しているということなので、ある程度は議会も承知していると推測できますが、事前に十分説明して議会に理解していただいた上で、専決処分するというのはどうでしょうか?

ただ、工事完了が10月末で12月の使用開始であるなら、約1か月の猶予があるので、専決処分要件に該当するかどうかの検討も必要と思います。
uzuzさん、レスありがとうございます。

>現時点で考えられる金額を明示して、議案を提出して、金額に変更が生じたら、議決事項変更の議案を提出するという方法も考えられますが、結局2度手間になってしまいますから、現実的ではないですね。

そうなんですよね。
ただ、地方自治法施行令第121条の2第2項には「予定価格の金額」と書かれているので、この予定価格で議決をもらっておいて、実際の契約金額が予定価格よりも安価であれば、議決の変更は必要ないのではないかという打診も受けていて、回答に困っています。

もともとの根拠である地方自治法第96条についても、第1項第5号は「契約の締結」ですが、第1項第8号は「財産の取得又は処分」についての議決ということなので、予定価格(例えば予算計上額を使うなど)でも良いのではないか、というような打診でして・・・。

まあ、11月に臨時会を開いて議決してもらうのが、一番すっきりするとは思いますが。
お疲れさまです。

「予定価格」と「実際の契約額」の関係ですが、当該議案においては、あくまで「予定価格」を記載するのではなく、「予定価格」が一定の基準以上の契約についての「実際の契約金額」を記載するべきと思うのですが、いかがでしょうか。

当方では、実際に工事請負契約の議案についても、議案に記載するのは「予定価格」ではなく「契約金額」です。これは、財産の取得又は処分についても同様に考えられるのではないでしょうか?

また、議決を経た事項に変更が生じた場合は、原則として変更議決が必要というのは、実例等でも明らかです。(ただし、地方自治法第180条の規定に基づく専決処分事項として、議会の指定がある場合は別ですが・・・。)

少し堅すぎる考えかもしれませんが、「予定価格」が議決事項なのではなく、「予定価格」が一定基準以上の事案に係る「契約金額」が議決事項であると考えます。

保育士等の任用について

トシ No.4040

 他の団体を見ると「嘱託保育士として雇用している」と聞きますが、地方公務員法第3条第3項第3号を適用して常勤職員と同様の勤務条件(いわゆるフル勤務)で長期雇用しているようですが、同法第22条第2項の臨時的任用で最大1年間の雇用しかできないかと考えます。
 臨時又は非常勤と条文でなっており、最大1年間の雇用でなければならないと考えますが、みなさんの考えはいかがですか。

Re: 保育士等の任用について

かめくん No.4043

他の方から細かいレスがつくことを期待して、とりあえずの書き込みを。

3条3項の規定は『特別職』の規定です。第4条第2項で

2 この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない。

となっていますので、1年間雇用の規定も含めて適用されない。ということでどうでしょう。
22条の方には、非常勤の条文はないと思います。

Re: 保育士等の任用について

G No.4045

みなさんの考えということなので、勝手に私見を書きます。

そもそも、「常勤職員と同様の勤務条件(いわゆるフル勤務)で長期雇用し」たいと考えていられるのであれば、一般職として正規雇用でしょう。定数そのほかの事情はわかりますが、臨時職とか特別職での任用を考えられるのであれば、勤務条件に差をつけるべきではないでしょうか。

Re: 保育士等の任用について

T1000 No.4046

定数条例の範囲内であれば「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律」第3条、第4条、第7条に基づく「一般職の任期付職員の採用に関する条例」を制定して雇用するのはいかがでしょうか?

Re: 保育士等の任用について

トシ No.4055

改めて保育士が特別職を適用するということに疑問を感じるのですが、どうでしょうか

Re: 保育士等の任用について

G No.4072

保育ラインにはいり正規と同じ労働条件の職員を、特別職とする理由はわかりません。ただ、名誉園長とか、子育て相談支援員なんかだと、特別職もありかなと思います。
任期つき雇用についてですが、障害や難病児がはいってくるとか、住宅団地造成があって、特定年にたくさん子どもが予想される(その後は減ってしまう)ような事態でないと難しいのではないかと考えますが、いかがでしょう。

Re: 保育士等の任用について

かめくん No.4077

実際に3条適用で雇用している自治体の言い分としては、定員・予算の関係で常勤(正規)職員の採用はどうしてもできない。さりとて、臨時的任用は1年限りになってしまう。という状況のなかで、本来の趣旨とは違うけども、これでしか雇用できない。といったところでしょう。

ちなみに、嘱託(非常勤)職員を任期付職員とは別に、地方公務員法第17条で採用し、条例に例外規定を置いて、1年任用更新ありの運用をしている市も実際にあります。

基金の繰替運用について

アークマン No.4073

基金の繰替え運用の限度額について、お尋ねします。

繰替え運用といえども、一時借入金の限度額の範囲内で行うべきでしょうか?
それとも、基金の残高の範囲内まで行っても宜しいものでしょうか?

皆さんのご意見をお聞かせ願います。

Re: 基金の繰替運用について

かいり No.4076

一時借入金は、予定した歳入が確保されないために、一時的に歳計現金が不足した場合において、歳出予算の支払いのための資金繰りとして、金融機関等から借り入れるものではないかと・・・
基金からの繰り替え運用は、あくまでも基金の運用先が歳計現金であり、金融機関等からの借り入れではないので、一時借入金の限度額の枠外ではないかと考えますが・・・

地区担当職員について

無知 No.3970

本市においては「協働のまちづくり」を推進していくなかで、市内の各地区(本年度はモデル地区)に「まちづくり委員会」と言う組織をつくり、地域住民の主体的な参加と協働により、明るく住み良い地域づくりを推進することとしております。
 その委員会の中で、市職員の中から「地区担当職員」として数名を委嘱し、その運営に携わらせる予定でありますが、この場合の職員の身分については地方公務員法第3条による特別職員に該当させることとし、業務はボランティアとし無給とし、勤務時間内の事務などについては義務免扱いと計画しておるところであります。
 また、何らかの災害発生時については非常勤公務災害が摘要されるものと解しているところでありますが、下記に疑問点を明記いたしましたので、皆様、公務ご多忙とは存じますが、よろしくご教示のほどお願いいたします。

@辞令は「委嘱状」とする点
A地方公務員法第3条による「特別職」とする点
B「委嘱状」を発しているにもかかわらず「無給」とする点
C「ボランティア」としているものの「非常勤公務災害」を摘 要させる点

 以上、よろしくお願いいたします。 

Re: 地区担当職員について

G No.3986

お書きの疑問点は、消防団員の例でもって援用できないでしょうか。

ただ、職員が、当該地域の住民として自主的に「地区担当職員」として業務を行わない限り、地域住民の主体的な参加と協働により、明るく住み良い地域づくりにはならないのではないでしょうか。「まちづくり委員会」の庶務を行う職員が必要だとして、とくに職員である必要はないし(住民からみたら、なんかあったら役場が人出してくれる意識になりませんか)、無給でなくてもよいし、独自の会費みたいなものをとってもよいし、活動内容としてどんなことをやってもよいし、ではないかと思います。

Re: 地区担当職員について

かめくん No.3988

直接のお答えにはなりませんが・・・
当市は、無知さんの市と同様の趣旨で職員地区サポートチーム制度として、建前として「希望する」職員を『登録』する。としました。
そのうえで、勤務時間内の活動は義務免とし、活動支援中の事故対策としてボランティア保険に公費で加入することとしてあります。

Re: 地区担当職員について

G No.4003

無知さん、かめくんさん。おはようござます。

1つ確認なんですが、
まちづくり委員会の庶務担当者あるいは委員会のメンバーは、すべて非常勤職員扱いとされるのでしょうか。あるいは、かめくんさんにおいては、ボランティア保険は、まちづくり委員会のすべての方に公費でかけることを念頭におかれてますか。

Re: 地区担当職員について

かめくん No.4004

当市の場合は、ボランティア保険の公費負担は、「職員地区サポートチーム制度」=職員のみ の対応です。住民の方の分は地区ごとの対応ということになってます。なお、地区に対しては運営費補助という形での市からの補助金が支出されています。
また、住民の地域活動に対する「自治会保険」の公費負担は来年度に向けて検討中といったところです。

Re: 地区担当職員について

無知 No.4021

「Gさん」、「かめくん」さん、こんにちは。
色々と書き込み、ご教示ありがとうございます、もう少し早めに御礼をするべきでしたが本当に申し訳ございません。
 さて、本市における地域担当職員については、恥ずかしながら、まだまだこれからの事ばかりで何も決定していないのが実情です、辞令の件、ボランティアの件、常勤、非常勤の件等、問題が山積み状態です。
 前のご教示なども参考にしながら、明日、会議を開き検討する予定となっておりますので、明日以降に、また書き込みをしたいと思っておりますが、その際はもう少し具体的な内容に触れることが出来ると思いますので、今後ともご教示のほどよろしくお願いいたします。

Re: 地区担当職員について

ホタル No.4025

「勤務時間内の事務などについては義務免扱いと計画しておるところであります」といった点について、議論されていませんでしたので、一般職・特別職を問わず、市の地方公務員として任命されるということを前提にして、意味のないことかもしれませんが、少し、書き込みをします。

 逐条地方公務員法(学陽書房)38条の解説の中で、このような場合には、「35条の職務義務免除が不要というべきである」とされています。理由は、御覧になってください。

 本市では、この解説にある趣旨を踏まえ、同様に手続は、不要として取り扱っています。

Re: 地区担当職員について

無知 No.4066

「かめくん」さん、「G」さん、「ホタル」さん、おはようございます。
 「地区担当職員」に係る色々なご意見、誠にありがとうございました。いただきましたご意見を当市の会議の中でも参考にさせていただき議論を重ねさせていただきました。
 その結果として、ある程度の方向付けが示されたところであり、今後は上司への説明を行いながら決定していく予定であります。その方向性については下記のとおりであります。

 @地区担当者(職員)が行う事務については「業務」とするこ  と。(公務災害を摘要させるため)
 A時間外手当ての支給は行わない。
  (地域住民との協働という趣旨から職員のみが手当ての支給   を受けるのは好ましくない)
 B時間外手当を代休措置とすること。
  (手当ての支給は行わないものの、地域担当職員と他の職員   との不均衡を解消する必要から、時間外手当に相当する代   休を与えることとする。)
 
  以上のような方向付け(案)が示されたところであります。
 趣旨を考えると、担当となる職員の自発的な参画と、地域  住民の主体的な参加が最重要としているにも関わらず、その 趣旨から若干反れる内容となったところでありますが、今後 制度が確立され軌道に乗った際には、趣旨に沿う形に変えて いくということで、会議を閉じた次第であります。
  ご指導ご教示、誠にありがとうございました。
 今後ともご指導をお願いいたし、さらにはこの場をお借りし て御礼いたしたいと思います。
  

Re: 地区担当職員について

G No.4069

「無知」さん、わざわざのご返信ありがとうございました。
落ち着きどころとしては、「妥当」というか、そうならざるをえないという風に思います。

町内会やPTA、地域の行事などくらいだと、年休で対応できるでしょうが、「庶務」を行う「若い者」が自分しかいないとかなると、地方公務員法を上回る年休の付与とか義務免要件の拡大(この板でも、お葬式の手伝いの例の話題がありました)、公共団体等への職員派遣条例の「時間単位」の運用などを、自治体なんだから独自に決める、というのが出口かなあ、と考え始めています(自分のまちの例としてではなく、自治体のあり方一般としてですけれども)。

Re: 地区担当職員について

G No.4070

連続カキコですまそです。

私は職員として参加しているのか、地域住民としてやっているのか、という板ばさみからはじまるように思います。
いわば、地域の事務のために年休がオーバーして、減給とか処分があった。地域住民のほうから、それじゃあんまりじゃないか、とならないか。役所のほうで考えてよと制度を変えることもあるし、労働組合みたく、独自に金を集めて減給補償をするとかも考えられていいかもしれません。

選挙のポスター掲示板について

デモドリ選管 No.4054

参議院議員通常選挙が延期になりそうですが、「ポスター掲示板の日付の修正が必要になりそう」との新聞記事がみうけられます。ところで、選挙ポスター掲示板に選挙期日を記載する必要は法的にはあるのでしょうか?

Re: 選挙のポスター掲示板について

やまさん No.4058

明文規定はないと思います。公選法144条の2第7項の規定により、管理執行する選挙について都道府県又は市町村選挙管理委員会の規程等で様式を定めているところもあるようですが。

啓発用のビラやポスターもそうかも知れませんが、公選法6条1項、205条1項などから、選挙期日の記載は不可欠なのかと思います。

Re: 選挙のポスター掲示板について

デモドリ選管 No.4062

お返事どうもです。都道府県又は市町村選挙管理委員会の規程の様式をいろいろ見ても期日を記載しているところ、期日が無いところといろいろあるようです。当方の近くの市町村では期日の規定が無いところが多く、県選管の規定でも期日がありませんでした。今回の参議院選挙はポスター掲示板に関しては難を免れましたが、以前担当だった時は、期日を入れてたような気がします。

Re: 選挙のポスター掲示板について

やまさん No.4065

立候補者が掲示されている掲示板に、何の選挙の立候補者で、いつ投票日かの情報は最低載せるべき情報ではないでしょうか。

例えば、群馬県では知事選が7月22日に執行されるそうですが、隣に参院選のポスター掲示板が設置されています。どちらも選挙期日が掲示されていなかったら、混乱しないでしょうか。

何か講演会等のおしらせ板に、開催日が掲載されていないようなものですね。

行政財産目的外使用者の選択

へっぽこ役人 No.4056

 とある公共施設の地下倉庫に空きが生じたところ、複数業者から行政財産目的外使用の申請がありました。業者を選択する術として、支払い可能な使用料を提示させ、最も高額だった業者に使用許可する手法を考えてみたのですが、貸付けでなく目的外使用でこのような入札のような方策を取るのは、どうも違和感があります。とはいえ、普通財産化したり、昨年の自治法改正による行政財産の貸付け規定を適用するには、面積が微小なので、あまりそぐわない気もしています。現行の考え方で進むよりないのでしょうか?

Re: 行政財産目的外使用者の選択

ぷよぷよ No.4063

 貴自治体の詳しい状況が不明ですが、以下ご参考までに

@行政財産の例外的な貸し付けの場合
 このたび改正された自治法の条項に引っかけられれば、処分として「使用許可」としての取扱いではなく、「契約」として「貸し付け」ることはできないでしょうか?
 「契約」のレールに乗っければ、入札(に類した)方式を採ることは出来るのではないでしょうか?
----------------------
【地方自治法】
 (行政財産の管理及び処分)
第二百三十八条の四  (略)
2  行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。
 一〜三 (略)
 四  行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(以下この号において「庁舎等」という。)についてその床面積又は敷地に余裕がある場合として政令で定める場合において、当該普通地方公共団体以外の者(当該庁舎等を管理する普通地方公共団体が当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該余裕がある部分を貸し付けるとき(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)。
 五・六 (略)
----------------------

A行政財産の使用許可に付随的な受益権を想定する場合
 横浜市では、施設壁面を利用した広告事業の実施に際して、条例に定める行政財産使用料のほかに「広告料」を契約の上で徴収しているそうです。
----------------------
 よって、広告価値の対価については、私法上の契約によって、市場価値に基づいて定めた広告料をいただき、それとは別に、実際に広告物を設置するという行為に関しては、法の規定どおり目的外使用許可等と行い、その対価としての使用料等を徴収するという、2段階の仕組みを取っている(広告価値が使用料等を下回るような場合は、広告料はいただかかず、原則的な部分である使用料等のみ徴収する)。
「財源は自ら稼ぐ! 横浜市広告事業のチャレンジ」(ぎょうせい)68頁
----------------------
 横浜市では料金を決めた上で募集をしていますが、kei-zuさんは熊谷市で広告料について入札を実施した事例を紹介されています。(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20070522/p2
 ご教授ください。
 議員による提案で、議員定数の削減の条例改正が行われました。
 定数が削減されたことにより、業務量が増えるという理由で、議員報酬の増額を議員提案で条例改正するという話があがってきました。
 首長提案であれば、報酬審議会に意見を聴いて額が妥当かどうか判断できますが、議員提案となれば、額に妥当性があるかどうかが
分からず、額が妥当でなければ、条例改正を再議に付すことも考えられます。
 この議員報酬額の条例改正の提案権は、議員側にもあるのかどうか、詳しい方がおりましたらご教授ください。
こんにちは。
よくわからないのですが、予算の提案権が長にある以上、予算の計上を余儀なくされる議員報酬額の条例改正は、議員発議でそもそも行えるのかという疑問があります。
定数の削減を議会で・・・、補正予算の議案上程を長で・・・、こんな感じで議会が進んでいかれているのでしょうか?それより、本議会で定数削減を行い、閉会した後、議会から長宛に議員報酬の見直しの要望か何かを出していただいて、報酬審議会で検討するっていう感じでは、間に合わないのでしょうか?

身分証明書の公用申請について

ルーキー No.4039

当町で土地の賃貸借契約を締結している者(県外在住者)から自己破産したとの連絡がありました。

過年度分の貸付料に滞納があり、不納欠損処分を検討しているのですが、不納欠損の根拠として自己破産の決定通知の写しを相手方に送付依頼しましたが、拒否されています。
決定をした裁判所名を教えて欲しいとの依頼も拒否されています。

そこで、身分証明書に破産者等の表示があることから、公用申請またはこちらからの任意様式で自己破産の有無が確認できるものを送付し証明依頼を考えているのですが、相手方の居住自治体の戸籍担当に確認すると法的根拠が必要との回答でした。

警察署からの紹介がある場合は「刑事訴訟法第197条第2項」という根拠があるのですが、今回のようなケースで身分証明書の公用申請は可能なのでしょうか?
また、可能な場合に根拠となる法令等はあるのでしょうか?

ご教示よろしくお願いします。

Re: 身分証明書の公用申請について

Rえもん No.4047

ルーキー さま

 気付き等を何点か…。

@ 公用申請を御検討中とのことですが、免責決定についての官報検索は断念されたのでしょうか?

A 免責決定が事実だったとしても、当該賃料債権が、免責の対象となっているのか(相手方が、債務の存在を知りながら、あえて債権者名簿に記載しなかった場合は、非免責債権となってしまう。)という点は検討する必要がありそうですね(念のため)。→免責対象になっていない場合、不能欠損処理は不適当?

B 特に調べたわけではないので参考意見ですが、土地の賃貸借という私法上の契約に関し、公用申請が認められるとは解し難いと感じます(契約書中に、その種の申請についての委任規定でもあれば可能かもしれませんが…。)。

Re: 身分証明書の公用申請について

ルーキー No.4048

Rえもん さま

ありがとうございました。
ちょうど官報の検索もしていたところなんですが、なぜがHITしないんです。
破産したことが事実ではないのかもしれないと思い始めています…。
決定通知のコピーを頑なに拒否されるのも実は事実ではないからなのかも…。

確かに免責決定していたとしても、免責対象になっていなければ、不納欠損する理由になりませんよね。

契約書にも委任規定はありません。


本人と電話連絡は取れる状況ですので、電話で再度確認してみることにします。


ありがとうございました。

指定管理業務は請負業務では無い?

疾患 No.3993

指定管理業務は請負ではないので,兼業禁止の規定に触れないという通知が総務省から出ているそうなのですが,いつ頃の通知なのか教えていただけたら幸いです。
総務省の通知があるのかは分かりませんが、「地方自治」(平成15年8月号669)という刊行本に総務省の人が解説しているところ(28頁)に「請負」に当たらないという記載がありますが、このことではないでしょうか?

Re: 指定管理業務は請負業務では無い?

でんでん No.4013

指定管理者制度は、「請負」という契約行為でなく、「指定」という行政処分であるため、議員等の兼業禁止規定にはあたらないという内容が何某かの記述にありました。以前、私どもの議会で議論になったことがありますが、このことを説明して、納得いただいた経過があります。

Re: 指定管理業務は請負業務では無い?

残業人 No.4014

指定管理者制度に伴う総務省通知と言えば平成15年7月17日付け総行行第87号(http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/170608ab.pdf)を指していると思いますが、こちらには請負うんぬんの記載はありません。第一法規発行「指定管理者制度のすべて」P.92には1147さん、でんでんさんの書き込みと同様の記述があります。

Re: 指定管理業務は請負業務では無い?

えんどう たかし No.4016

 指定管理者制度については、導入以前(国会審議も)から法的問題点が多く指摘されておりましたが、今回、指定管理者の指定行為の法的性質について考えてみました。

 先ず、「行政処分説」と、「私法上の契約の特別類型説」すなわち指定金融機関の指定(地方自治法235条1項)と同じものと見る二つの説が考えられます。またあわせて、「行政処分説」に立つとしても、“権限の委任か?”“事務の委譲か?”、という疑問があります。
 はじめの「処分か」、「契約か」という点は、実務的な指定手続においては、指定金融機関の指定のような感覚による「契約説」というもの一定の説得力があるのですが、しかし例えば、『公の施設の管理作用』を、純粋な私経済作用に若干の特別な規制があるにすぎないものという理解に立ったとして、ではなぜ“私契約”をもって“公権力の行使”を移すことができるのか?という疑問への回答は到底得られません。
 これに関し、指定管理者制度は、指定法人制度を参照したという総務省筋の解説があります(碓井光明『要説 自治体財政・財務法[改訂版]』《学陽書房1999年》248頁)。これは実務(例えば、国家試験である行政書士試験を財団法人行政書士試験研究センターに任せるような事例)の観点から、「行政処分説」を唱えたものですが、上記の“公権力の行使”の委譲の理論からいっても通説であると考えられます。
 よって、「行政処分説」が妥当だと思います。

 次に、この行政処分説に立てば、“権限の委任か?”、“事務の委譲か?”という点についても、地方自治法244第3項(新)による審査請求の特例規定が説明できる点で、『権限の委任』説が妥当といえるでしょう。

 しかしながら、指定管理者の行う業務は多岐にわたります。
 例として住民(利用者)に対する利用承認等使用の許可については、これ自体が公権力の行使を行政機関から委任されたものと考えられますから、この業務については権限の代行(行政機関同士の委任の法理)であり、請負業には該当しないと考えられますが、個々の具体的業務(例えば別法人に再委託が可能とされるような業務)については、民事上の『請負』や『私経済作用』の存在を排除するだけの説明がなされているとは言いがたいと考えます。

 「指定行為」自体の“処分性”ということに加えて、“民事(請負)性”も排除されていないと解す余地はあるのではないかと考えます。
 そうでれば、“兼業禁止”に加え、民法の“双方代理の禁止”についても慎重に検討すべきだと考えます。

 以上、素人ですので誤りがあるかもしれません。

Re: 指定管理業務は請負業務では無い?

canopus No.4038

総務省の地方公共団体における民間委託の推進に関する研究会報告書(平成19年3月)P.25でも、「指定管理者の「指定」という行為自体は「契約」ではなく行政行為とされている」と記載されています。
http://www.soumu.go.jp/iken/kenkyu/050616.html

なお、同報告書には、協定の法的性格についても言及しています。参考まで。

Re: 指定管理業務は請負業務では無い?

えんどう たかし No.4041

 ご意見ありがとうございます。

 http://www.soumu.go.jp/iken/kenkyu/050616.htmlでは『、指定管理者の「指定」という行為自体は「契約」ではなく行政行為とされているが、「指定」に伴い地方公共団体と指定管理者の間で合意された事項を確認する「協定」の法的性質について整理を行う必要がある。「協定」の法的性質については、「行政行為の附款」とする考え方と「契約としての法的性質を有する協定」とする考え方がある。ここで、協定を「行政行為の附款」ととらえると、行政行為の条件として地方公共団体が一方的に決めていることになるが、協定締結の過程及び協定に含まれる内容を考慮すると、法的拘束力のある契約条項的な規定部分を含むことから、「契約としての法的性質を有する協定」とするほうが適当であると考えられる』・・・と言う理論を展開しております。

 即ち「行政行為の附款」と「契約」としての規定部分を含むと言うのです。これはこれで一つの見解だと考えます。
 “附款”にも、「法定附款」と「裁量的な附款」が考えられますが、“附款”自体が、何らかの合意による場合もあると考えられます(なお、付款が交渉の結果として付されることがあり得ることについては、塩野宏『行政法T(第3版)』有斐閣、2003年161頁を参照)。

 また、同所論では『「協定」が契約としての法的性格を有するとした場合、地方自治法第234 条の契約に関する規定や第142 条等の兼業禁止の規定との関係が問題となるが、これらは契約相手先を決定する際の規定であることから、これと対応関係にある「指定」という行政行為には適用されないものである。』

 引用が長くなりましたが、所論では『“兼業禁止”については「指定」という行政行為には適用されない』と結論づけてはいます。これも一つの見解だと思います。

 しかしながら、この所論をもって「民法」とこれを修正する「経済法」・「労働法」をさらに修正するものとはならないと考えられます。
 例としては、行政権限の下級庁への委任の場合には、一般に、委任した上級庁が受任庁に対し、指揮監督権を有していると考えられていますが、指定管理者の場合には、これを「協定書」に委ねているものと考えられるからです。もし、指定管理者に対する指揮監督権を委任庁(指定する側)に認めれば、職業安定法や労働者派遣法との整合性が問題となってくるでしょう。

 所論は、労働法(労働者派遣法)について一部のみ触れてはおりますが、従来の上級庁・下級庁のような関係に対し、法人格の異なる機関(自治体と民間法人)間の私法関係(とこれを修正する経済法・労働法)についての検討がなされているとは言いがたいものとなっております。
 また、個人情報の保護についても、従来の管理委託制度における実施機関(行政機関)からの委任と同等の取り扱いとなっており、指定管理者から再委託された場合には罰則の適用はない規定になっております。
 これは指定管理者(私人)と行政機関(公務員)の決定的な違いだと思われます(個別に判断すれば刑法7条の“みなし公務員”の可能性も排除はされないでしょうけれど・・・)。

 以上、素人ゆえ誤りがあるかもしれません。
 職員が講演の依頼を受けた場合、その報酬(謝金)及び旅費の受領について、時間内・時間外により異なると考えます。また、年休を取得して行った場合等いろいろなケースの場合の対応についてご教示いただきたい。
逐条地方公務員法(学陽書房)などで引用されていますが、地公法38条(営利企業等の従事制限)がらみで、「講演料、原稿料などの謝金や、実費弁償としての車代は報酬には該当しない」という行政実例があります。

上記の実例からは、職務専念義務免除(35条)も含め、職務外の講演の場合は、受領は本人の判断によることとなると思います。ただし、県職員の市町村向け講演など職務と密着している場合は、受領しない申合せをしているケースが多いようです。

P.S.
あまりに短い質問だとレスが付きにくいので、トシさんが何に困っているのか書いていただくと、見ている人も的がしぼりやすいと思います。
なお、
>いてご教示いただきたい。
フォーラムはお互い様の場なので、ちと柔らかーくいきましょう♪

地方自治法237条2項の解釈は?

ダジャレイ夫人 No.3994

 地方自治法237条2項には、財産の管理・処分について「第238条の4第1項の適用がある場合を除き」と規定されていますが、この意味は単に「財産を例外的に貸し付けなどができる場合を除き」ということでしょうか?つまり、この規定では対価のことについては何ら触れていないと解すべきでしょうか?

 逆に言うと、同項の後半で「適正な対価なくして」という文言があることから、同項は、「第238条の4第1項の適用がある場合は、行政財産を無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることなどができる」という意味まで含むのかということです。

 もし、後者だとすると、法律で無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることなどができると規定しているのだから、わざわざ条例でその旨の規定を設けなくてもよいということになりそうですが…。

 しかし、237条は地方公共団体が行う行為を「譲渡、貸し付け」としていますが、第238条の4は「貸し付け、交換、売り払い、譲与、出資の目的、信託、私権の設定」としていて、必ずしも整合していません。ですから、私は、237条2項は対価のことについては何ら触れていないと解すべきで、対価なくして貸し付けできるようにするためには、やはり条例で規定する必要があると思うのですが、いかがでしょうか?

 また、96条1項6号にも議会の議決事件として、公有財産の管理処分は条例か議会の議決がないとできないという規定がありますが、これと上記の各条項の整合性というのはどう考えたらいいんでしょうか?地方公共団体が制限される行為を示す文言が3つとも少しずつ違うんですが、はたしてこれらの整合性が図られているのかどうか…。

 条例を制定するにしても、その理由を「237条2項で認められた例外」とすべきでしょうか、それとも「96条1項6号で認められた例外」とすべきでしょうか?

 質問の趣旨が伝わりにくかったらすいませんm(__)m

Re: 地方自治法237条2項の解釈は?

TT No.3997

第237条第2項の適用除外の規定は,
「238条の4第1項の適用がある場合は,第237条第2項の規定は適用しませんよ。」
という意味です。

以下,蛇足的説明

 財産は普通財産と行政財産に分けられます。
 行政財産は,財産の中でも特に行政運営上重要な財産ですから,その処分については特に厳しくなっています。

 まず,自治法第237条第2項で,財産一般について制限をかけます。
 全ての財産について,条例や議会議決以外での「交換,出資・支払手段としての使用,適正な対価なくしての譲渡・貸付け」が禁じられます。

 そして,行政財産についてはもっと厳しくしたいので,238条の4第1項で制限をかけます。
 行政財産は「貸付け,交換,売り払い,譲与,出資の目的又は信託,私権の設定」が禁じられ,こちらは条例だろうが議会議決だろうがダメです。もちろん対価が適正であろうとなかろうと,貸付けや売り払いはできません。

 さて,以上を踏まえると,第238条の4で厳しい制限をうける行政財産の処分については,第237条第2項の規定を適用する必要はありません。ていうか,適用させるとご質問のような混乱が生じます。
 なので,第237条第2項で適用除外規定を設けているわけです。

 そもそも,たとえ適正な対価であっても原則貸し付けることができないとされる行政財産を,適正な対価でない場合には議決を得ることで貸し付けることができるというのは,整合が取れません。
 あと,96条第1項第6号は,まさに第237条第2項の議会議決の話です。

すいません。
自分で書いてても分かりづらい説明になってしまいました。

Re: 地方自治法237条2項の解釈は?

ダジャレイ夫人 No.3999

 TTさん、ご回答ありがとうございます。実は、まだ、よく分かっていないのですが…(^^;)

 整理すると
(1) 237条2項は、財産全般に網をかけて、貸し付け等を原則禁止している。
(2) 財産のうち、普通財産は、(1)の原則を緩和して条例か議会の議決があれば、適正な対価なくして貸し付け等ができるとしている。
(3) 行政財産は、さらに厳しく条例や議会の議決があっても貸し付け等はだめ。その唯一の例外が238条の4第1項である。だから、238条の4第1項は、237条2項の「適正な対価うんぬん」とは関係がない。
…と、こういうことでよろしいですかね?

 ただ、まだ分からないのは、96条1項6号の存在意義です。この規定って、ほとんど237条2項とカブってますよね?そう考えると96条1項6号っていらないんじゃないかと思うんですが、一応、他に規定があっても議決事件を整理するためにあえて残しているということでしょうか?

Re: 地方自治法237条2項の解釈は?

TT No.4000

説明下手ですいません。
(1)(2)については概ねそのとおりだと思います。
(3)については、前段はそのとおりですが、「その唯一の例外が238条の4第1項である。」は違うと思います。

松本逐条によれば

「第238条の4第1項の適用がある場合」が除かれているのは、行政財産については、その設置目的を妨げるような措置を、第238条の4第2項の場合のほか、一切認めない旨を示すものである。

とされています。
(今回の自治法改正で238条第2項以外にも増えてますが。)
すなわち、行政財産は、第238条の4第2項以下の規定によるほかは、貸付け等は一切できません。
従いまして、第237条第2項の規定を使って行政財産の貸付け等を行うことはできません。

それから、96条1項の各号の規定は、6号に限らず他の号の事項も、他に根拠条文があるものが多いです。
(予算の決定や決算の認定など)
これまた松本逐条によれば「これらの議決権は議会の権限中最も基本的・本質的なものである」ことから、96条で列挙しているのだと思います。

Re: 地方自治法237条2項の解釈は?

ダジャレイ夫人 No.4006

 96条1項各号の規定が、議決事件の総則的規定だということは理解できました。

 >(3)については、前段はそのとおりですが、「その唯一の例外が238条の4第1項である。」は違うと思います。

 というのは、「238条の4第1項は、237条2項の例外規定ではない」ということでしょうか?つまり、両者は相互に何の関係もない規定だという意味ですか?それとも、例外規定は、1項ではなく2項の方だということですか?

 注釈地方自治法(第一法規)第2巻の4905pには、237条2項について「…本項の規定の対象となるのは、専ら普通財産と理解されてきたことになる」とあることから、同項が行政財産には適用されないという法の趣旨は、平成18年改正でも変わっていないようです。

 ただ、237条が普通財産のみを指すとすると、単に「財産」としか規定していないのは立法技術的にどうなんでしょうか?おまけにその中へ行政財産に関する規定である「238条の4第1項」を入れるもんだから、よけい混乱します(私だけですかね?(^^;))。

 「行政財産の貸し付け等は認めない」という原則を堅持するのであれば、普通財産と行政財産の規定は、完全に分離した方が分かりやすかったのではないかと思います。

 ところで、237条2項が普通財産について規定しているだけだとすると、これと238条の4第1項とは、まったく関係がないということになります。にもかかわらず、あえて「第238条の4第1項の適用がある場合を除き」としているのは、当然のことを確認的に規定しただけということでしょうか?

 一方、多くの自治体が、法改正に合わせて「財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」の一部を改正し、普通財産と同様に行政財産も無償又は時価より低い価格で貸し付けなどができるようにしています。これは、法が単に貸し付けなどを許容しただけに留まり、それを無償にする場合を認めるかどうかは、自治体が自主的に条例で規定しておくべきだということになるでしょうか?

Re: 地方自治法237条2項の解釈は?

レオナ No.4010

 横槍で失礼します。

 237条2項の構造って、「〜の適用がある場合を除き、〜ならない。」ってなってますよね。これは日本語として普通に読むと、
 〜の適用がない場合・・・×(つまり、条例か議決がないと交換等ダメ)
 〜の適用がある場合・・・○(つまり、条例も議決もなくても、交換等O.K.)
って読めません?この辺が、ダジャレイ夫人さんが戸惑っているところではないでしょうか。

 ですが、実際の読み方は、
 〜の適用がない(つまり、普通財産+行政財産のうち238条の4第2〜4項のもの)場合・・・×(上記のとおり)
 〜の適用がある(つまり、行政財産のうち238条の4第2〜4項を除いたもの)場合・・・もっと×(貸付等は条例・議決の有無にかかわらずダメ)
ということではないでしょうか。

 法制的にいうと、237条2項中「第二百三十八条の四第一項の規定の適用がある場合を除き、」は、いらないのかなと思います。同項が「できる。」旨の規定ならいるんでしょうけどね。

Re: 地方自治法237条2項の解釈は?

TT No.4012

第237条は行政財産を完全に排斥してるわけではありません。
そういう意味では,私の4000での書き込み中
「従いまして、第237条第2項の規定を使って行政財産の貸付け等を行うことはできません。」
というくだりは正確ではありませんでした。すいません。

整理すると,ダジャレイ夫人さんの3999での書き込みの(3)を借りれば

(3) 行政財産は、さらに厳しく条例や議会の議決があっても貸し付け等はだめ。その唯一の例外が238条の4第2項から第4項である。

そして

(4) その例外を使って行政財産を貸し付ける場合,その対価が適正でないときは,237条2項の規定から逃れ得ず,条例での規定や議会議決が必要である。

といえると思います。

立法技術的なお話をさせていただくと,238条の4と237条の関係の場合,残念ながらこのような規定の仕方にならざるを得ません。
なんとか分かり易くするため,たとえ話をさせていただきます。

とある会社内の規則で

第1条 部長は,飲み物を飲んではならない。
第2条 前条の適用がある場合を除き,全ての社員は,社長の許可がなければ,アイスコーヒーを飲んではならない。

という規則があるとします。
まず,第1条によれば,部長は飲み物は一切飲むことができませんので,もちろんアイスコーヒーも飲めません。
第2条は,社員全員がアイスコーヒーを飲めないのですが,アイスコーヒー以外については規制がありませんし,社長が許せばアイスコーヒーだって飲めます。
さて,「全ての社員」には部長も含まれますが,既に第1条で飲み物全てが規制されている部長については,第2条の規定を適用させる必要がありません。
そこで,「前条の適用がある場合を除き」と付けて,規制区分を明確にします。
つまり,部長は全ての飲み物が飲めませんし,社長の許可をもらってアイスコーヒーを飲むこともできません。

・・・と、ここまでなら,確かにダジャレイ夫人さんの言われるとおり,完全分離することができます。

第1条 部長は,飲み物を飲んではならない。
第2条 部長を除く全ての社員は,社長の許可がなければ,アイスコーヒーを飲んではならない。

とすればいいわけです。
ところが,自治法238条4と237条第2項の関係は,もうちょっと複雑です。
例でいうと,第1条に第2項が付きます。

第1条 部長は,次項に定めるものを除くほか,飲み物を飲んではならない。
2 部長は,会議に出席するときに限り,コーヒーを飲むことができる。
第2条 前条第1項の適用がある場合を除き,全ての社員は,社長の許可がなければ,アイスコーヒーを飲んではならない。

さて,部長は,会議に出席するときなら,コーヒーを飲めるようになりました。
ところが,そのコーヒーがアイスだった場合,社長の許可が必要になります。
なぜなら,「部長が会議でコーヒーを飲む場合」は,第1条第2項の適用は受けていますが、同条第1項の適用は受けていないからです。
従って,第2条の適用から逃れることはできませんので,社長の許可が必要となるようになっているわけです。

このような規制を,さっきの完全分離したケースのように規定しようとすると,やってみれば分かりますが,かえって難しくなります。

自治法に当てはめると,「コーヒー」が「財産の貸付け」であり,「アイスコーヒー」が「不適正な対価での財産の貸付け」に当たります。
つまり,「自治法第238条の4第2項の規定により行政財産を貸し付ける場合」は,「同条第1項の適用がある場合」には当たりませんから,その貸付けの価格が適正でないときは,第237条第2項の規定の適用を受け,議会議決が必要になります。(地方財務実務提要(ぎょうせい)P6863参照)

う〜ん。言えば言うほどこんがらがってきてるような気も。
表現力,文章力の無さが恨めしい・・・。

Re: 地方自治法237条2項の解釈は?

ダジャレイ夫人 No.4028

 TTさん、ていねいなご説明ありがとうございます。

>自治法に当てはめると,「コーヒー」が「財産の貸付け」であり,「アイスコーヒー」が「不適正な対価での財産の貸付け」に当たります。
とのことですが、「飲み物を飲む」が「財産の貸付け」で、「コーヒー」が「行政財産の貸し付け」に当たるんではないですか?

 結局、「部長は、社長の許可さえあればアイスコーヒーを飲める。それを自治法に置き換えると、行政財産の貸し付けができる場合は、条例か議会の議決があれば無償でできる。」という理解でよろしいでしょうか?

 237条第2項の条文の構造が「入れ子」みたいになっているから、何だかモヤ〜っとしてしまうんですが…(^^;)

 「第238条の4第1項の適用がある場合を除き」とあるので、第238条の4第1項が貸し付け等を例外的に認める規定そのものなのだろうと普通は考えます。ところがそうではなくて、逆に同項は、行政財産について貸し付け等を一般的に禁止する規定なんですね。まず、ここで「ん?ん?」となってしまいます。

 「第238条の4第1項の適用がある場合を除き」としないで、もっと直裁に「第238条の4第2項から第4項までに定めるものを除くほか」としては、いけなかったんでしょうか?それだと、また意味が変わってしまうのかな?

 それはともかく、
@行政財産の貸し付け等は、「第238条の4第2項から第4項までに定める」場合のみできる。
A上記の場合にそれを無償にすることについて、法は何ら禁止していない。したがって、237条2項の一般原則に戻って条例又は議会の議決で可能である。
ということでよろしいでしょうかね?

Re: 地方自治法237条2項の解釈は?

TT No.4032

>「飲み物を飲む」が「財産の貸付け」で、「コーヒー」が「行政財産の貸し付け」に当たるんではないですか?

「飲み物を飲む」の中に,「財産の貸付け」も含めて自治法238条の4第1項の「交換,譲与,売り払い」等々が含まれていると考えていただけると幸いです。

>結局、「部長は、社長の許可さえあればアイスコーヒーを飲める。それを自治法に置き換えると、行政財産の貸し付けができる場合は、条例か議会の議決があれば無償でできる。」という理解でよろしいでしょうか?

私はそのように理解しています。
先に挙げました「地方財務実務提要(ぎょうせい)」では,「行政財産の安価な貸付けについて議会議決が必要か」という問いに対し,「238条の4第2項の規定による貸付け等については,237条2項の規定を排除するものではない」として議会議決が必要であるとしています。

>「第238条の4第1項の適用がある場合を除き」とあるので、第238条の4第1項が貸し付け等を例外的に認める規定そのものなのだろうと普通は考えます。

確かに,結果としてそのように読める場合が圧倒的に多いので,非常に間違えやすいところですが,
「Aの場合を除き,Bをしてはならない。」という規定は,必ずしも「Aの場合なら,Bをしても良い。」と言ってるわけではありません。
『Aの場合には,「Bをしてはならない。」という規制が適用されない。』と言っているだけす。

って書くと,同じこと言ってるように見えますが,たとえば「Aの場合」の方が「Bをしてはならない。」よりも規制の範囲が広い,又は規制の程度が高い場合などは,結局Aの場合でもBはできないことがあったりします。

>「第238条の4第2項から第4項までに定めるものを除くほか」としては、いけなかったんでしょうか?

これだと,議会議決や条例によることなく行政財産の無償貸付けが可能になってしまうので,まずいです。
立法者の意図として,
「行政財産は貸付け禁止。ただし,例外的に貸し付けることができる場合を法で定める。」
「行政財産も含め,全ての財産は,無償貸付けするときは議会議決が必要」
があるから結局このような規定ぶり落ち着いたのだろうと思います。

@Aについては,まさにそのとおりに私は解釈しています。

別表の備考中の字句の改正

178 No.4027

別表の表中と備考中の同一の字句の改正
を行う場合、改正文は、
「別表中AをBに改める。」
という1文でいいのでしょうか。

Re: 別表の備考中の字句の改正

Rえもん No.4031

 178さんのおっしゃる方法で可能だと思います。私が以前調べた例としては、外国の国名及び地名の表記の整理のための関係政令の一部を改正する政令(平成15年政令第125号)第6条の規定による、外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令の一部改正があります(もしかしたら間違いかもしれませんので、念のため、御確認ください。)。

DES(債務の株式化)の活用

南風 No.3949

初めて投稿します。
県内市町村の第3セクターで、DESを活用し、債務の軽減が図れないか検討しているものがあります。DES(Debt Euity Swap)は、金融支援策の一つで、特定の債権を株式に転換することにより、債務者からみると有利子負債が軽減されることから利払負担がなくなり、また弁済義務もなくなります。債権者側からみると株式化することにより回収の可能性が残り、単に債権放棄より好ましいとされるものです。仮に、市町村が第3セクターへの貸付金をDESにより、株式化にする場合に、問題となる事項、クリアすべき事項について、皆さんのお知恵をお借りできればと思います。
ヨロシクお願いします。

Re: DES(債務の株式化)の活用

ms No.3951

こんにちは。

3セク再生のためのDESについては、個人的にはかなり有効だと考えます。
ただし「DESを行う自治体が、今後3セク再生に“前向きに”取組む見込みが確実にある」ことを条件として。これが前提でないDES(要するに一時的な延命策として捉える場合)は単なる無駄な労力となり、むしろ債権放棄のほうがまだマシかと。

クリアすべき課題としては、金融機関からの借入金の取扱い(どの程度債務放棄の方向に持っていけるか)でしょうか。

大阪市の例をご紹介しておきます。
http://www.city.osaka.jp/keieikikakushitsu/kanridantai/saiken/040131.html

すみません

ms No.3952

2段落目は「債務放棄」ではなく「債権放棄」ですね。失礼しました。

Re: DES(債務の株式化)の活用

Rえもん No.3953

 DESについてあまり知識がなく、感覚的な意見で恐縮ですが、債務の軽減のみを図る目的であれば、既に発生している利子部分についての権利放棄が、最も端的な解決方法だと思いますが…。
 回収の可能性が残るというメリットについても、ある意味、賭けなわけですから、当該第3セクターのどの事業分野に着目して回収の可能性を見いだし、「債務」を「株式」という不安定なものに転換したのかが問題になり得ると思われます(心配性の私は、背任罪?なんてことも考えてしまいます。)。
 結論としては、あまり再建の見込みのない企業については、安易に導入するのは危険かなぁ〜。というのが私の感想です。

Re: DES(債務の株式化)の活用

南風 No.4022

ありがとうございます。
DESの場合、自治法96条議決事件の「権利の放棄」の関係で、議会の議決が必要になるのでしょうか?貸付金を株式に転換するので、権利の放棄にはならないということでよいのでしょうか?

Re: DES(債務の株式化)の活用

Rえもん No.4030

 これもまた感覚的な意見で恐縮ですが、本件は、債権を消滅させることに尽きるわけではないので、「権利の放棄」には当たらないような気がします。もっとも、債権と株式との「交換」に当たらないかといった視点からの検討が必要ではないでしょうか。

訴えの提起の専決処分について

tosi No.4020

 初めて支払督促の準備をしている者です。
 民事訴訟法第395条により、「適法な督促異議の申立てがあったときは、…支払督促の申立ての時に、…訴えの提起があったものとみなす。」とされています。
 支払督促の申立て自体は議会の議決を要しませんが、督促異議の申立てがあれば訴訟に移行するため訴えの提起について議決を要することとなるわけですが、督促異議の申立てを受けてから訴えの提起に関して議決(専決処分)をしたのでは、「訴えの提起があったものとみなされる日」が当該事案の議決(専決処分)の日より先行してしまいます。
 そのことは問題ないのでしょうか。それとも他によい方法があるのでしょうか。

Re: 訴えの提起の専決処分について

ホタル No.4023


 地方財務実務提要1巻(ぎょうせい)の231ページに、詳細に書かれています。

 また、地方自治関係実例判例集(ぎょうせい)にも、登載されています(以下の最高裁判決を踏まえ、実例が変更されています。)。

 一度、御覧になってください。議会の議決の時期についても、前段の図書で言及されています。

 「普通地方公共団体の申立に基づいて発せられた支払命令に対し債務者から適法な異議の申立があり、民訴法442条1項の規定により右支払命令申立の時に訴えの提起があつたものとみなされる場合においても、地方自治法96条1項11号の規定により訴えの提起に必要とされる議会の議決を経なければならないものと解するのが相当である。右と同趣旨の見解のもとに、本件訴えは上告人市の議会の議決を欠き不適法であるとした原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に基づいて原判決を論難するものであつて、採用することができない。」とされています。

 いずれにしても、みなされる場合であっても議決が必要とされていますから、このみなされる前提としては、議会の議決が必要とみれば、議決日とみなされる日が前後するという考えは、生じないのではないでしょうか。

Re: 訴えの提起の専決処分について

tosi No.4026

 ホタルさんありがとうございます。
 早速参照してみます。

消費税の納入義務者

としぞう No.4011

消費税法では地方公共団体も消費税の納入義務者になっているかと思います。
現在、1月未満の道路占用料については消費税を徴収しなければならないのでは?ということで問題提起がなされています。
ただし、地方公共団体には特例があるようなのですが、どのようなものが特例となっているのでしょうか?
一般会計に係る、使用料関係は消費税を国庫に納入しなければならないのでしょうか?
行政財産の目的外使用や港湾使用料、道路占用料や普通河川占用料いろいろな使用料があるようですが・・・

Re: 消費税の納入義務者

のっぽ No.4015

地方公共団体の特例ですが、消費税法第60条第6項で規定されています。

「これだけは知っておきたい地方公務員のための消費税基礎知識」(ぎょうせい刊)のP125に「一般会計に係る業務として行う事業については、課税標準額に対する消費税額と控除することができる消費税額を同額とみなすことにより、結果的に納付税額が発生しない仕組みとなっており(消費税法第60条第6項)、中間報告・納付、確定申告・納付とも不要です(消費税法第60条第7項)。」とあります。

なにぶん、直接の担当ではありませんので現在は変更されているかもわかりませんが、ご参考までに・・・

新旧対照表

ヒヨちゃん No.3962

 横書き例規の新旧対照表は、右側が新、左側が旧でしょうか?
新→旧対照表だからかなとも思いますが、右から左へ字を書くこと
を考えると右側が旧、左側が新のほうが見やすくないですか?
みなさんどうされているのでしょうか?

Re: 新旧対照表

がんぼる No.3963

当方は、左側が新、右側が旧ですよ\(^o^)/

縦書きの場合、新が上、旧が下なので、それを横書きにシフトした場合、書き出しをはじめる左側が新になるのでは?と勝手に思っています。

Re: 新旧対照表

やまさん No.3965

新旧対照表の書き方は、公的な根拠はなく、解説したものもないので、ローカルルールを定めることになるようです。

横書きについて私見を述べさせて頂ければ、「新旧・・」という名称から新が最初(左)かなと思います。

しかし、「改め文」だけでは分かりにくいので、その添付資料として作成しているのであれば、最初になじみのある「旧」の規定があり、「改正案」が右にある方が見易いと思いますがどうでしょうか。

Re: 新旧対照表

hedena No.3966

すでに条例改正を新旧対照表方式で行っているところなどは、
左・新−右・旧の順番のようですね。

北海道雨竜町の資料↓
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/gakushuu/uryuutyoukitei.pdf

Re: 新旧対照表

たま@例規3年目 No.3968

新旧対象表はまさにローカルルールの宝庫ですね。
当市は横書き・溶け込み方式ですが、(左旧 右新)で作成します。
ページをめくる動作、目で追う動作からして、このほうが自然だと自分では思っているところなんですが、間違いなく少数派ですね。

Re: 新旧対照表

ダジャレイ夫人 No.3969

 ウチも左が新で右が旧です。例規システムでもそうなっています。

 横書きの文章を読むときの目の動きからすると、左から右へというのが自然だと思いますが、「何はともあれ、新の方を早く見たい」という読み手の心理に応えるためと勝手に解釈しています(^^;)

Re: 新旧対照表

もちょ No.3977

 ウチは左が旧で右が新です。例規システムでは逆ですが、頭だけ、わざわざ、手打ちで入れ替えています。もともと当市の属する県がそうだったようなのですが、現在、この県の文書手引では、左が新で右が旧になってしまっています。
 余談ですが、上場企業の株主総会の議案に載っている定款の一部変更は、ほとんどが新旧対照表方式ですが、私の見る範囲では、大半が左欄が旧、右欄が新のように思います。

Re: 新旧対照表

法令初心者 No.4007

 当方では、左に「旧」、右に「新」の方法で記載してます。
特にルールもなく、慣例と言ったところでしょうか。
 ちなみに「改め文」方式から「新旧対照表」方式へ移行する自治体が増えているそうで、当方でも検討中でありますが、どうしても様式関係が上手くいかない・・・。
 どなたか良いアドバイスをご教示あれ。

Re: 新旧対照表

やまさん No.4008

新旧対照表のデメリットとして、
1.改め文より相当容量が増える。
2.新旧の条文全ての確認に多大な時間と労力を要する。
3.条項の移動など、その改正の内容が十分に表現できないことがある。
 といったことがあるようです。

新旧対照表は、やはり参考資料として活用するのがいいのかなと思います。

郵便路線図について

ネスト No.3972

皆さん教えてください。皆様のところにも「○○市(町・村)の職員等の旅費に関する規則」というものがあるかと思います。
その規則中、郵便路線図により路程の計算を行うというような規定があると思いますがこの「郵便路線図」とはなんでしょうか?ネットで調べてもでてこないのでどういうものなのかわかりません。わかる方がいれば教えてください。よろしくお願いします。

Re: 郵便路線図について

のんた No.3974

郵便線路図は、郵便局のある位置と各種の郵便線路の連絡など郵便の流れを知るためのもので、郵便局間の距離も記されているものです。うちにも平成11年版(財団法人郵政弘済会発売 定価12000円)があり、先日、新しいものを購入しようと発行元に電話で聞いたのですが、郵政民営化の影響もあり、現在は販売しておらず、今後も販売の予定はないとのことです。なお、民営化後は、もしかしたら販売を再開することもあるかもとのことでした。

Re: 郵便路線図について

ネスト No.3987

のんたさんありがとうございます。まだわからないのは、この郵便路線図により路程の計算を行う旨の規定は郵政が民営化後には何らかの影響はあるのでしょうか?

Re: 郵便路線図について

のんた No.3991

影響については、よくわかりません。国の改正状況をみながら対応をしていこうかと思っています。
 ご相談ばかりで申し訳ありませんが、職員が自己破産となった場合、地方公務員法第28条に基づく処分は必要か
北海道町村会のページに同趣旨の質疑応答があります。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou86.htm

それによると、「自己破産」そのものをもって28条の処分をすることはできないものの、自己破産にいたった経緯によっては処分等を行うことも否定されるものではないとされています。

議会の傍聴券の年齢記入について

もちょ No.3976

 たいていの議会の傍聴規程では、傍聴券に住所、氏名、年齢を記載することになっていますが、先日、傍聴に来られた方に「年齢は要らないと思うんだけどなあ」といわれ、私も以前から同じようなことを感じていたため、事務局の担当に相談しますと伝えました。個人情報保護の観点から特に理由が無いのに年齢という情報を収集することは問題と思われるので、年齢は記載事項から外すという整理でいいのでしょうか。ご教示お願いします。
おっしゃるっとおりですねえ。

もちょさまのところでも、乳幼児は傍聴できないとされているかとも思いますが(これは静かにしておれないからでしょうねえ)、ほかの自治体で、未成年はダメとしている例があるみたいです(理由はハテナ)。その関係で年齢を書かせるようになっているのではと推測されますが、そんなもん見りゃ分かるちゅうねん。
なお、個人情報保護という観点から考えてみると、氏名の記入もどうかと思いますし、少なくても、それを保存・記録しておく必要性そのものもないように思ってきました。

扶養手当の支給について

トシ No.3964

 配偶者についての扶養手当について、戸籍上はまだ夫婦であるが、実質別居し遠隔地に子どもと一緒に居住している場合、扶養手当の支給は適正かどうかご教示願いたい。また子どもの扶養手当についても、配偶者の収入で扶養していると考えられるのではどう対応したらよいかご教示いただきたい。

Re: 扶養手当の支給について

G No.3971

トシ氏の団体における給与条例での定め如何によるが、国においての給与法の規定では、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とするとされ、昭和六十年十二月二十一日人事院規則九―八〇において、その詳細が定められているものである。実質別居かどうかは、扶養手当の支給の要件とはされていない。
後段については、上記人事院規則においては、当該子どもが、扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者かどうかが要件であり、当該配偶者が扶養手当等の支給を受けているかどうかで判断されたい。
したがって、実質別居、配偶者の収入で子どもが扶養されている、という理由でもって扶養手当の支給を停止するのは不適当であると考えられる。

Re: 扶養手当の支給について

G No.3979

6月12日付3971番の回答において、配偶者の収入で子どもが扶養されている、という理由でもって扶養手当の支給を停止するのは不適当であるとしたところであるが、実質別居し、配偶者の収入で子どもが扶養されている、のであれば、当該子どもは主としてその職員の扶養を受けているものにはあたらないので扶養手当の支給対象とならないと考えられる。
ひるがえって、本件の前段についても、子どもの扶養も配偶者の収入でまかなわれている以上、配偶者本人についてもその生計は自らの収入でまかなわれていると推測されるので、主としてその職員の扶養を受けているものにはあたらないと考えられる。