過去ログ [ 37 ] HTML版

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一部改正の一部改正について

やさ No.4160

 分かる方がいれば教えてください。
 施行前の一部改正の規則に更に改正の必要が生じ、改正するときの改正の仕方なのですが、「○○規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則」を作ることになると思いますが、問題は、この場合の改め文をどのように作ったらよいか?ということです。
 この場合には
・「○○条の改正規定中「○○」とあるのは「△△」と改める。
・「第●○条の改正規定の次に次の1条を加える。」
・「第○○条及び第●●条」を繰り上げる規定中「○○」を「△△」と改める。
 といった表現でよいのでしょうか?

 一部改正の一部改正というのは、今まで発生したことがなかったので、分かる方がいればどのような改め文にしたのか教えてください。

Re: 一部改正の一部改正について

からっかぜ No.4170

やささんこにちは!なかなか書き込みがありませんので書き込みしてみました。

・「○○条の改正規定中「○○」とあるのは「△△」と改める。
は、すでに改正規定があるので
 ○○条の改正規定を次のように改める。とします。

・改正規定がない場合、一部改正の要領で改正文を書きます。

・「第○○条及び第●●条」を繰り上げる規定中「○○」を「△△」と改める。


 第○○条及び第●●条を繰り上げる改正規定を次のように改める。
 第○○条中「○○」を「△△」と改め、同条を第××条とする。
 第●●条中「○○」を「△△」と改め、同条を第×■条とする。

以上のようになると思いますが、いかがでしょうか。


Re: 一部改正の一部改正について

半鐘 No.4190

郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成一七年法律第百二号)では、その第四十一条において、当時の地方税法の一部改正を行っています。

ところが、先の、地方税法の一部を改正する法律(平成一九年法律第四号)では、改正により項ずれその他の規定の変更がありましたから、附則第十八条において、整備法の改正(=地方税法の一部改正の一部改正)を行って対応しています。

このあたりが参考になるでしょうか。
(なお、改正元が条だてのため、いちいち「第四十一条中地方税法」がついていますが、改正元が条だてでなければ、法令名は不要のはずです。)
さて、ここから推測ですが、

改正規定自身の条項がずれた場合や全面的に変えたい場合は、
「第A条の改正規定を次のように改める。」
「第A条及び第B条を繰り上げる改正規定を次のように改める。」
のように取り替えてしまうようです。

改正規定を加えたい場合は、
「第C条の改正規定の次に次の改正規定を加える。」
だと思います。

改正規定中の内容部分を改めたい場合は、
「第D条の改正規定中「第A条」を「第B条」に改める。」
だと思います。

ヒントになれば幸いですが、信用はしないでくださいね(苦

あとは、衆議院のホームページをあたることをお勧めします。
政治資金規正法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第十二号)も、参考にちょうどよかったです。

Re: 一部改正の一部改正について

teru No.4195

参考文献として、自治体法務ナビvol.10法制執務スキルアップ講座第10回もわかりやすいと思います。

通勤手当について

こんや No.4169

 人事院規則9−24第6条によれは、通勤手当における通勤経路は「最も経済的かつ合理的と認められる通常の勤務の経路及び方法」とあります。
 さて、一昨日来の大雨のため、山間部唯一の主要幹線に崖崩れが発生して、道路を封鎖。復旧には最低でも1ヶ月を要する見込です。このため、山間部に在る支所に通勤する職員は、隣の市から迂回して、自動車で約30分通勤時間距離の延長となります。
 この場合、1ヶ月間の通常勤務経路が、隣市からの迂回であれば、この距離をもって通勤手当を支給することは適当でしょうか。
どなたかご教示ください。

Re: 通勤手当について

渓流の小石 No.4177

 他に最寄りのルートがないのでしょうから、充分合理的な経路となると思いますので、再開通するまでは通勤手当の支給をしてあげるべきと思います。

別表の改正

ran No.4155

別表を全部改正して「別表第1」にして、「別表第2」を追加する場合の改正をどのようにされているか教えてください。
うちでは、従来から、「別表を次のように改める。」という柱書きを置き、「別表第1」の表をのせています。
「別表を次のように改める」だから「別表」が「別表第1」に置き換わったという考えからですが、ふと疑問に思いました。
みなさんは、どのようになさっていますか?

Re: 別表の改正

やまさん No.4156

 別表を削り、附則の次に別表として次の二表を加える。
 別表を削り、別表第1から別表第3までとして、次のように加える。(別表が3以上の場合)
 としています。

Re: 別表の改正

マル No.4157

ranさんのおっしゃるとおり
 
×別表を次のように改める。
別表第1(第●条関係)
 …省略
×別表第1の次に次の1表を加える。
別表第2(第●条関係)
 …省略

でよいのではないでしょうか。

Re: 別表の改正

とき坊 No.4158

×別表第1の次に次の1表を加える。
ではなく、
×別表に次の1表を加える。
とならないでしようか?
「別表第1の次」とする表現は、その改正が既に溶け込んでいるという前提になるように思えるものですから・・・。

Re: 別表の改正

やまさん No.4161

分かりやすい法律・条例の書き方(磯崎陽輔著)には、「複数の別表を「別表」と総括して呼ぶルールが確立しているとは考えられないので、「別表第○の次に次の1表を加える」が適当である」との記述があります。

Re: 別表の改正

チロ No.4162

「地方交付税法等の一部を改正する法律」(平成19年3月31日公布)の中で、

 別表を次のように改める。
別表第一(第●条第●項関係)
〜枠に囲まれた表〜
 別表第一の次に次の一表を加える。
別表第二(第●条第●項関係)
〜枠に囲まれた表〜

っていうのがありました。
うちは、迷ったらいつも法律や政令の書き方を頼りにしてます。
「なんてったって内閣法制局がそれでいいって言ってんだもんね〜」って。

Re: 別表の改正

sakakei No.4168

 別表を次のように改める。
 (次のよう 略)
 別表を別表第1とし,同表の次に次の1表を加える。
別表第2(第○条関係)
 (略)

というのもアリではないでしょうか。

Re: 別表の改正

ran No.4174

皆様、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
別表の全部改正を行い別表第1にしたあと、別表第2に追加するって、簡単そうで結構複雑ですね。

法施行細則の取扱いについて

T1000 No.4164

 障害者自立支援法等の施行細則ですが、みなさんの自治体での制定状況はいかがでしょうか。当方は人口規模1.5万程度の自治体ですが、制定の必要性について疑問が残ります。
 当然制定して様式等を定めたほうが良いのでしょうが、いたずらに例規集のページを増やしているだけのような気がします。その他福祉関係のほう施行細則について、どうしているか教えてください。

Re: 法施行細則の取扱いについて

チロ No.4167

T1000さんへ
 うちは、良いか悪いかは別として、障害者自立支援法施行細則はありますが、様式を定めていません。本則で認定審査会のこととか、特例措置のこととか定めて終わりです。児童福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、知的障害者福祉法施行細則は様式も定めています。
 様式ってことで言えば、私もいつも悩みます。作るのも改正するのも大変だし、法制執務的に「これしかない!」って答えもないし、せっかく法規担当が審査でさんざん悩んで「これで行こ」というものを作っても、実際に使われる様式は、業者が「システム上どーのこーの」とか言って似ても似つかないものに変わり果ててたりして・・・いっそ無くしちゃえば?って、ホントいつも思います。
 (よく分からないけど)これから電子申請とかがはやってくると、様式の作成に時間をかけることがばからしく思えます。
 規則に定めなくても、ホームページとかで“様式集”とかでまとめちゃえばいいのかなー、とか。
 法規担当が規則として口うるさく見るからややこしいんであって、各課が市民の使いやすい様式を勝手に作って“様式集コーナー”に載せればいいんじゃあ…、とか。
 でも、1つ気になるのは、様式が法規担当の手を離れた時点で、教示だとか絶対に抜かしてはいけないものを、各課が勝手に削らないか心配です。
 いろいろ悩んで、結局そんな大胆な行動に出ることもなく、ブツブツ言いながら今日も様式作ってます。
 ホント皆さんの所どうしてるんでしょう?私も聞いてみたいです。

Re: 法施行細則の取扱いについて

T1000 No.4173

 チロさま、ありがとうございます。
まったくそのとおりの状況です。システムの電算化に伴い、紙の様式は形骸化していますよね。
 確か、様式の定めがない場合は任意様式でよいはずだったと思うので、うちでも施行細則はそうしようかと思います。
 様式集のアイデアは良いですね。早速検討します。

公の施設について

イチゴ No.4139

はじめまして。教えてください。
@公の施設には、道路や公園は入るのでしょうか?
A道路法や都市公園法には、占用の許可という権限がありますが、地方自治法では、占用の許可ということはできないのでしょうか?やはり、個別法だからでしょうか?
B施設管理者である市長権限で占用の許可を認めさせることはできないのでしょうか?
Cいろいろ他都市の条例を見たのですが、小田原市に地下街を占用させているのがありました。これはどう整理したものでしょうか?

Re: 公の施設について

hedena No.4145

公の施設は、このフォーラムでも何度か俎上にあがっていますね。
例)
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=3&subno=328

Re: 公の施設について

とき坊 No.4153

@hedenaさんの回答のとおり含まれます。
A占用は排他的な一部又は全部の使用許可のことで、これには1日限りのものから複数年度のものもあります。また、公の施設は、行政財産の一つの形態ですから、公園で例えると1日限りのイベント開催は条例に基づく使用(占用)許可であり、既存の公園内に長期にわたり何かを設置させる場合には地方自治法第238条の4に基づく目的外使用(占用)許可によることになります。
B質問の占用の許可の趣旨が不明ですが、一般的な話としては、地方自治法第149条により財産の管理権は市長に属し、公の施設の本来の目的の妨げにならない限度であれば法238条の4の規定により目的外使用許可が可能です。
C小田原市については承知しておりませんが、公の施設である公設市場を設置管理する例がそれかと思います。

公の施設について

イチゴ No.4163

ありがとうございます。
道路法第32条「道路の占用許可」において、地下街は占用できますが、地方自治法に基づく条例で、この道路法の占用許可の規定を準用して、公の施設である広場(道路法に基づかない「広場」)に地下街(民間が設置及び管理)を占用許可できるのでしょうか?
なお、目的外使用は、施設が公の施設が前提であると思いますが、お聞きしたいのは、特定の者に占用許可するというものです。
どうでしょうか?ぜひ、教えてください。

Re: 公の施設について

とき坊 No.4166

質問の趣旨は、既存の「公の施設」の地下に「地下街」を設けたいとする民間に対し、どう対応すべきか、その根拠は何かということのようですね。理解不足ですみませんでした。
民法第207条では、所有権は土地の上下に及ぶとなっていますので、地下についても公有財産であることに間違いはないと考えます。ただ、地上部分は、行政目的を持つ行政財産ですが、地下についても同様となるのか、あるいは地下にまでは目的を持っていないから普通財産とするのか・・・。そのあたりが分かれ道になりそうですね。前者であれば使用(占用)許可、後者であれば貸借契約・・・。
前例のある市町村のみなさん、アドバイスをお願します。

教育委員会の委員の構成

take No.4136

地教行法4条4項が改正になり、委員のうちに保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。)である者が含まれるようにしなければならない。となりました。改正前は、「努めなければならない。」でした。施行期日は、平成20年4月1日です。新規定についての経過措置が書かれていません。施行日までに任期が到来する委員がいなかった場合は、最低、委員の1人が辞任して、保護者の委員を選任すべきなのでしょうか。このような改正には無理があるのではないでしょうか。

Re: 教育委員会の委員の構成

マル No.4152

 んー確かに第4条第4項にかかる経過措置がありませんね。
 当市の場合、現在の委員のうち2名が保護者なので問題ありませんが、takeさんの言うように施行日までに任期が到来する委員がいなかった場合どうすればいいのでしょうかね。第3条の改正により委員の数が条例により弾力化されましたが、1名増とすべきなのでしょうかね。
 また、法第27条が改正され
(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等)
第二十七条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第一項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第三項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。
2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。
と毎年、報告書を議会に提出しなければならないとなっていますが、これは平成19年度分からなのでしょうかね…。

Re: 教育委員会の委員の構成

たけぴと No.4154

地教行法4条は「地方公共団体の長は、第一項の規定による委員の任命に当たつては、〜」とあるとおり、委員の任命の際の首長の(努力)義務規定であり、すでに任命され委員となっている者に対する縛りではないと解釈しています。

「特に市長が認めるもの」

としぞう No.4149

条例や規則の中でどこの市町村でもよく見られる「その他特に市長が認めるもの」という文言があります。
この規定は免除や減額規定によく見受けられますが、実際の事務処理上、市長まで決裁を取ることはないと考えます。
同じ内容で「特に市長が・・・」を頻繁に使う場合は条例、規則にうたうことが望ましいとは思いますが、別途、担当部署内のみの決裁で問題が生じるのでしょうか?
条例の場合は議会、規則の場合は市長まで決裁をとるより、担当部署内の決裁で事足りるならと考えています。
自治法等に抵触するのでしょうか?

Re: 「特に市長が認めるもの」

とき坊 No.4150

地方自治法ではなく、貴市の事務決裁の規定における専決区分上の問題かと思いますが・・・。特に「実際の事務処理上、市長まで決裁をとることはないと考える」の記述に対しては事務手続上どのように規定されているか確認する必要があります。例えば減免について、条例に基本的条件を、規則に具体的例示を搭載しても、なお記述できない事柄について「特に市長が認める・・・」となろうかと思います。この場合の減免は、政策的な観点から如何なものかとなりますので、担当部署内で足りるものかどうかは、疑問があります。市長から専決の委任がない限り、「特に市長が認める場合」は、市長に伺いを立てるべきでしょう。

災害支援団員の設置要綱について

クロ No.4090

いつも参考にさせていただいております。4月からの法制担当のひよっこです。
 消防関係に詳しい方がいましたらご教示ください。
消防担当より消防団員の不足を補うため、元消防団員に災害時のみ出動を依頼する支援団員設置の要綱案が法制係に提出されました。
私なりに調べたのですが、消防組織法によると任用、給与、その他身分等については条例で定めなければならないとなっているので、その旨を消防担当に話してみました。
消防担当からは、県消防担当に問題ないと回答を受けた。他の市町村でも要綱で制定しているのを確認したけどとの回答でした。
私の間違いで、要綱で制定することは可能なのでしょうか?

Re: 災害支援団員の設置要綱について

Rえもん No.4111

 特に消防関係に詳しいというわけではないのですが…。
 消防担当あるいは県の担当がおっしゃりたいのは、「支援団員」は、消防組織法上の「消防団員」なので、任用等については、既に存在する条例で読めるということではないでしょうか。
 そうすると、「支援団員」制度の導入に伴う条例改正は不要となります。また、定員についても、現状が定員割れであれば、「支援団員」という名前の消防団員を定員割れの範囲で増員することに伴う条例改正も不要となります。
 そして、条例事項以外の必要事項を要綱の形で定めることは、法的には問題ないということになります。
 なお、消防団の組織は規則事項のようですので(18条2項)、「支援団員」の集まりを組織化するのであれば、規則改正が必要ですね。
 以上のような考え方でどうでしょうか?

Re: 災害支援団員の設置要綱について

クロ No.4148

Rえもんさんありがとうございました。
夏風邪を引いて寝込んでおり、お礼が遅くなりました。
 早速、担当課と話し合ったところ、Rえもんさんのおっしゃっていたとおりの内容であることが確認できました。私の考え違いでした。
 消防担当としては、団員の不足を元消防団員により補いたい。ただし、元消防団員は式典、操法大会などは出席しなくても良い。という区分けをするため、今回支援団員という形で団員とは別の名前で登録を考えたようですが、実際、分団によってはすでに再入団員がおり、今回制定(?)を考えていた要綱内容では現状と整合しなくなり混乱をきたすおそれがあることがわかり、制定を取り止めとしました。

行政財産の有効活用の実例について

ダジャレイ夫人 No.4129

 地方自治法の一部が改正され、行政財産についても一定の要件の下に貸付け等ができるようになりましたが、この制度によりすでに行政財産を有効に活用しているか、あるいは今後の活用を検討している事例がありましたら、ご教示下さい。

 私個人としては、学校の空き教室を民間の幼稚園とか保育所に貸し付けるとか、市民会館の会議室のテナントを募集するなどといったことを考えています。

Re: 行政財産の有効活用の実例について

のっぽ No.4144

東京都税事務所の駐車場を貸付けている事例があります。

http://www.zaimu.metro.tokyo.jp/zaisan/kasituke.pdf

Re: 行政財産の有効活用の実例について

ダジャレイ夫人 No.4147

のっぽさん、コメントありがとうございます。

公共施設の駐車場を民間に貸し出し、コインパーキングにして収入を得るという手ですね。なるほど。

選挙人名簿の二重登録について

おろろん No.4130

 勉強不足で、選挙人名簿の二重登録について教えてください。
 A市からB市に選挙人が転出した場合、転出した日が選挙期日から4ヶ月経過していなかった場合、A市の選挙人名簿では抹消されず、表示中となっています。一方、B市に転入した日が選挙期日から3ヶ月経過していた場合には当然、B市の選挙人名簿に登録されるわけですが、どちらの市にも選挙権を有していると考えるわけですよね??
 
 A市の立場から考えると、選挙権を有しているとは言っても、実際B市に転入して、さらに登録されているわけですから、A市における選挙権は無くなっていると思うのですが、やはり、あくまで有権者なんでしょうか?

 どなたかご教示願います。

Re: 選挙人名簿の二重登録について

フラットスリー No.4131

 選挙事務担当としてお答えいたします。今回の参議院議員選挙の例によりますと、3月10日以前に転出届をした者は、7月11日(今回の基準日であり選挙人名簿登録日)までに4ヶ月経過で抹消されます。また、4月11日までに転入届をした者は3ヶ月経過により、選挙人名簿に登録されることとなります。
 2重登録者の取り扱いについては、3月11日〜3月28日に転出届した者は名簿に表示し(基準日においては選挙人名簿登録者であり有権者)、7月12日〜29日に4か月経過で随時抹消しますので、結果的には有権者ではなくなります。
 3月29日〜4月11日までに転出届をし4月11日までに他市町村に転入届をした者は投票日当日において、2重登録であるので、転出先で投票することとなりますが、2重登録されている以上は有権者ということになるかと思います。

Re: 選挙人名簿の二重登録について

やまさん No.4134

当自治体では二重登録で転出表示されている方については、転出先の選管に登録されているか否か照会し、転出先で登録された旨の通知を受領したときは、4ヵ月経過していませんので抹消はできませんが、選挙当日の有権者数からは除いています。

Re: 選挙人名簿の二重登録について

おろろん No.4140

みなさん、ありがとうございます。
二重登録であっても、選挙権を有すると言うところまでは分かりました。
 しかし、自治体の解釈によっては、二重登録者を当日有権者数に含む自治体と、含まない自治体とまちまちかもしれないのでしょうか??県選管の見解を照会してみます。
 ちなみに一人一票の原則ですから、基本的に転出先の自治体で投票するのでしょうけど、転出前の自治体で投票することはあり得るのでしょうか。

Re: 選挙人名簿の二重登録について

やまさん No.4142

「投票管理者及び事務従事者必携」A4版全30ページの26ページには、投票録の作成に当たっての注意事項として、「選挙当日有権者数」欄の記述があります。

「(当日有権者数に)住所移転により表示されている者は、地方選挙の場合は含まれないが、国政選挙の場合は含まれる。ただし、国政選挙の場合であっても、二重登録者については、前住所地の当日有権者数には含まれないので特に注意すること。」

「住所移転者の投票は」公選法施行令第29条によります。

Re: 選挙人名簿の二重登録について

おろろん No.4146

 県選管に照会したところ、二重登録者について、当日有権者数に含むという回答を得ました。逐条解説公職選挙法にも記載されているとおりということでした。投開票システムでも、そのように対応していますと言われました。
 確かに調べてみると、県選管のいうとおりでして、二重登録者を有権者数からはずす記載がないんです。また、当方で購入している「投開票事務ノート」においても投票録の注意事項についても二重登録者をはずす記載がないんです。
 やはり、都道府県で見解の違いがあるようですね。
皆さん、ありがとうございました。
情報公開条例における非開示情報として、「法人に関する情報で、その事業に不利益を生じるおそれのあるもの」を置いている場合が多いかと思いますが、法人の印影の公開について、一定の判断基準なり考え方があれば教えてください。
契約書などの開示請求において、当然相手方法人の印影がそこに含まれているのですが、印影を消すべきなのか迷うことが多いです。

判例や答申事例を見る限りでは、その印影が
・内部管理情報としての機密性が高いか否か
・公開することで不利益が生じるか否か
によって判断が分かれているようなのですが、実際問題、その法人に印影の状況について聴き取りをしなきゃ分からないことだと思います。
単純に「印影偽造による犯罪誘発の危険性」のみを持って非開示とすることは否定されているようですし、それならば法人印影については、よほどの理由がない限り公開しても差し支えないのではないかと思っているのですが、皆様の考え方や実情などを教えてください。

Re: 情報公開における法人印影の公開について

やまさん No.4124

例えば、奈良県食料費公開請求(最高裁平成14年9月12日判決)などを見ても、その考え方は口座番号や印影の開示が原則だと思います。

Re: 情報公開における法人印影の公開について

せせらぎ No.4127

 昨年度の市町村アカデミー「情報公開と個人情報保護」の資料から、参考になりそうな部分を少しご紹介します。

@「おそれ」の有無については、少しでも可能性があれば該当するのではなく、法的保護に値する蓋然性が求められる。情報の性質、取扱いが多種多様であることから、個別の状況に応じて総合的に判断せざるを得ない。
A法人の口座番号や代表者の印影などの内部管理情報については、広く知られ得る状態においているか、偽造などの悪用されるおそれがあるかなどが判断要素とされている。
B金融取引などの財務情報については、公にすることが予定されているか等が判断要素とされている。
[松村雅生教授:日本大学大学院法務研究科]

○奈良県食料費公開請求事件
「請求書に記載して顧客に交付→口座番号等が多数の顧客に広く知れ渡ることを容認・・・請求書に押なつされている飲食業者の印影は、これを開示しても債権者の正当な利益等が損なわれると認められるものにはあたらない」

[三宅弘弁護士・獨協大学法科大学院教授]の資料では
「通常は銀行取引に使用する印章を請求書に押なつすることはないと考えられるから、原審が[悪用されるとするおそれがあるとする]判断の前提としてこれを銀行印の印影であるとしていることには誤りがあるといわざるを得ない。」という部分を引用されていました。

講師の一人として来られていた川崎市の課長さんも質疑のなかで
「契約書の原本の写しについては、印影を消すべき」とのこと。

背景として・・・
当初、「印影は内部管理情報だから不開示」とされていたのが
「実印かどうかなど、管理の実態等により個々に判断する」という流れになり、
最近は、「請求書に押なつしてあるようなものは開示すべき」となっているようです。

Re: 情報公開における法人印影の公開について

県庁の流れ星 No.4143

神奈川県の情報公開運営審議会の平成19年3月20日付けの報告では、法人の印影は公開すべきとの考え方のようです。
「印影偽造による犯罪誘発の危険性」をどこまで「おおげさ」に考えるかにかかっています。印影が偽造されるという危険性が全くないとは、言い切れませんが、その危険性は、少し大げさに考えすぎではないかと言う気がします。法人の中には、「印影が公開されても別に構わない」と思っている法人も少なくないような気がします。
結論になっていないかもしれませんが、結局は、各自治体が主体的な考え方をもって、公開・非公開のいずれかを選択すべきかと思います。

組織規則と補助執行

がく No.4118

 はじめて投稿させていただきます。

 当自治体では、自治法第158条第1項の規定により組織条例を定めており、さらに長の権限に属する事務を処理するため、課、係等の必要な組織とその担当事務を組織規則で定めております。

 組織改編の一環で、教育委員会から生涯学習に関する事務の補助執行を受けることになりそうなのですが、人事担当から入手した組織規則の改正案では、教育委員会から補助執行を受ける予定の事務が組織規則に入り込んでおりました(といいますか、教育委員会から補助執行を受ける事務のみを行う係が新設されていました。)。

 教育委員会の権限に属する事務を長の補助機関である職員をして補助執行させるだけの話ですし、そもそも権限が教育委員会から委譲される訳でもなく、長の権限に属さない事務を組織規則に入れることに抵抗を感じております。

 皆さんのご意見をお聞かせいただければ幸いです。
 どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 組織規則と補助執行

canopus No.4125

「補助執行」でなくて「委任」という話はないのでしょうか。

一般的に補助執行であれば、補助執行を定める規則において、誰にどんな事務を補助執行させるかを規定することになると思います。

組織条例では、「市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。」みたいに規定されていませんでしょうか。そして、組織規則は、その条例の委任を受けている形になっていませんか。
そのままでは無理でしょうから、規則の設置目的を条例の実施+補助執行する事務を行うための組織・分掌を定める旨に改めればよいような気がします。

Re: 組織規則と補助執行

がく No.4128

 Canopusさん、ありがとうございます。
 私も「委任」ではないかと何度も確認したのですが、「補助執行」なんだそうです。

 今回の補助執行事務については、教育委員会規則において、補助執行事務の内容と補助執行させる者を定める予定です。

 また、組織規則の目的は、長の権限に属する事務を処理するための必要な組織を定めることと、事務執行の責任を明確することとなっておりまして、目的規定の改正も考えたのですが、そもそも教育委員会から補助執行を受ける事務のみを行う係を長部局に設置できるのか…。

 今回の件を担当者に話したところ、補助執行を受けた事務→組織規則に入れるという他の自治体の例を見せられて、思考が混乱しているところです。Canopusさんのおっしゃるような組織規則の目的を「条例の実施+補助執行する事務を行うための組織・分掌を定める」としている自治体の例がありましたら、ご教示願います。

Re: 組織規則と補助執行

take No.4135

浦安市のホームページによると、4/1から市役所の組織が変わり、子ども部が創設されています。機構図を見ると市長部局の子ども部に幼稚園が位置づけられています。地教行法で教育委員会の権限と定められていることを市長部局へ移管・移譲・委任?できるのか探ってみると、「浦安市教育委員会の権限に属する事務の補助執行等に関する規程」があって、教育委員会は、市長の補助機関である職員をして別表第1に掲げる事項(幼稚園に関する業務)を補助執行させるものとする。とされています。
事務を委任すると市長部局の権限に移っていまい、地教行法に反するので、補助執行にとどめざるを得ず、しかし、実質的には補助する方が中心となって業務を遂行するので、機構図としては、市長部局に位置づけられているのではないかと愚考いたします。
他市のホームページを見ての勝手な推量は、この掲示板のルール違反でしたら、削除してください。

Re: 組織規則と補助執行

canopus No.4137

教育委員会規則の例ですが、次のようなものがあります。

中央区教育委員会の事務組織規則
http://www.city.chuo.lg.jp/d1w_reiki/34092010000100000000/41892010000200000000/41892010000200000000_j.htm

秋田県教育委員会行政組織規則
http://www.pref.akita.jp/kaikaku/reiki_int/reiki_honbun/u6000698001.html

多治見市では、委任でやっているようです。市長側の規則での言及はないですが、図書館の規則などでは企画部長あての様式が見受けられます。市長側の規則では、企画部文化と人権課の所掌事務に「文化会館、三の倉市民の里、学習館、図書館及び公民館との連絡調整に関すること。」とあります。

多治見市教育委員会の権限に属する事務の一部の委任及び補助執行に関する規程
http://www.city.tajimi.gifu.jp/d1w_reiki/40994550001000000000/41794550003800000000/41794550003800000000_j.html

Re: 組織規則と補助執行

がく No.4141

Takeさん canopusさん 情報ありがとうございました。
目的規定を改正する方向で再度検討したいと思います。

指定管理の見直しについて

指定管理1号 No.4133

 現在、体育施設について(財)文化振興公社と指定管理の平成17年より5年間の協定を行っております。体育施設の中に体育館がありますが、体育協会が体育館の中に事務所があり、基本協定を一部取り消しし、体育協会を指定管理者として指定できないか検討をしております。つきましては、そのようなことが可能かどうかと手続きとしてどのようなことが考えられるかご教授いただければたすかります。よろしくお願いいたします。

Re: 指定管理の見直しについて

G No.4138

>基本協定を一部取り消し
ではなく、指定管理者の指定の取消、再指定の議決(体育館については体育協会、それ以外の体育施設については公社)を行うべきかと思います。まずないとは思いますが、体育館設置条例の変更も必要かもしれません。
指定管理料の変更、指定の期間の変更にともなう「賠償」の可能性(すくなくても、公社側には一切の責はないでしょうから)などもあることから、補正予算も必要になるでしょう。

施行日の表記方法

でんでん No.4085

施行日を規定するときは、
 「この条例は、公布の日から施行する。」と表記すると思います。しかし、訓令や告示の規程等についても、各自治体の例規を見ていると「公布の日から施行する」と表記されているものがあります。条例や規則のように公布文があれば、いいと思いますが、規程等には公布文はありません。皆様のご意見を伺います。

Re: 施行日の表記方法

やまさん No.4086

規程等の公表については、自治法第16条第5項に基づき、地方公共団体ごとに公告式条例が制定されており、その定めるところに従って、公布されていると思います。

「ここに公布する」という公布文が付されていることと、附則で「公布する」と記すことは別なのではないでしょうか。

Re: 施行日の表記方法

チロ No.4087

県が発行している「文書事務の手引」のなかで、
「訓令には公布という行為がありませんので、県公報への登載日と同日施行であっても、『この訓令は、公布の日から施行する。』という表現は使わず、『この訓令は、○年○月○日から施行する。』と表記します。」
と書いてあるので、私はそれを信じてやってますけど・・・

Re: 施行日の表記方法

やまさん No.4088

「訓令には公布という行為が(ない)」というのは、「訓令」が上級機関の発する下級機関に対する命令であって、行政組織の内部的規範で、直接住民を対象とするものではないことから、「公布」という広く住民に周知させるための行為を必要としないからだと思います。

官報を見てみると、「・・省令を次のように定める」「この省令は、公布の日から施行する」「この告示は、公布の日から適用する」といったように「公布文」の有無ではなく、「広く周知させる」ものか否かで(自治体の場合、訓令形式か告示形式か)「公布」という行為があるのではないでしょうか。

Re: 施行日の表記方法

でんでん No.4093

第一法規出版「条例・規則作成の手引」の中に
規程や要綱には公布文がないため、公布の日から施行するという表記は用いない旨の記述がありましたので、質問したものです。以前、ある課長さんからも、同様の指摘がありました。
内閣法制局あたりの見解がほしいですね。

Re: 施行日の表記方法

ぷよぷよ No.4096

うちの市では
「この告示(訓令)は、公示の日から施行する。」
と書いています。

Re: 施行日の表記方法

uzuz No.4097

第一法規出版の「市町村事務提要−行政・人事編−」にも、『附則で施行期日を規定する場合には、「この訓令は、平成○年○月○日から施行する。」と記載し、「この訓令は、公布の日から施行する。」とはしない(訓令には公布分がないため。)』との記載があります。

当方では、これにならい「○年○月○日から施行する。」と記載しています。(第一法規だけの見解なのでしょうか・・・)

Re: 施行日の表記方法

マル No.4102

 私のところでも「この訓令は、平成●年●月●日から施行する。」としていますが、「この訓令は、令達の日から施行する。」と記載しているものもあるようです。

Re: 施行日の表記方法

せせらぎ No.4104

うちでも訓令等で「公布の日から施行」としているものがあります。

公告式条例で「公表の旨の前文」を付して公表することになっているので、問題ないかなと・・・。
いま初めて見てみたのですが(^^;

Re: 施行日の表記方法

がく No.4132

 私のところでは、公文例に関する規程の中で次のような定めがあります。
「訓令は、原則として、訓令を発した日から施行されるべきものであるから、効力の発生を訓令を発した日以外とする場合のほかは、施行期日について規定しない。」

 というわけで、令達日と施行日が同日である場合は、施行期日を定める附則は設けておりません。
 郵政民営化法第5条により、日本郵政公社は平成19年10月1日に解散し、新たに株式会社が設立されますが、これに伴い各自治体において郵政民営化法等による例規整備及び整備法の施行に伴う例規整備が必要になると思いますが、皆さんのところではどのような状況でしょうか。洗い出し等の作業に入っているのでしょうか。また、関係する条例改正の提出は9月議会でしょうか。
 ちなみに私のところではまだ具体的な作業に入っておらず、只今情報収集中です。

Re: 郵政民営化法等による例規整備について

日本海荒波 No.3978

 政治倫理の確立のための○○市長の資産等の公開に関する条例(いわゆる資産公開条例)が該当し、6月議会に提案しています。
 改正箇所は、「郵便貯金」の部分の削除です。
 また、証券取引法の改正による部分もあり(「証券取引法」の題名が「金融商品取引法」に改正、「金銭信託」の削除)、こちらは施行期日を規則に委ねています(一部改正法の施行期日が政令に委ねられている関係)。
 ちなみに、県の条例は3月議会で提案済みで、それを参考にしました(政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律も証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律により改正になっています。)。
こちらでは、上記の政治倫理条例に加えて、情報公開条例及び個人情報保護条例も改正予定です。

Re: 郵政民営化法等による例規整備について

からっかぜ No.3982

teruさんありがとうございます。
市長の資産公開条例の一部改正条例は6月議会ですでに可決されていますが、郵政民営化法等による例規整備で情報公開条例及び個人情報保護条例の改正は見落としていました。
9月議会に向け改正する予定です。
さらに、下水道条例も、あるところはありそうですね。
情報公開条例、個人情報保護条例、下水道条例は、具体的にはどんな改正ですか。
よろしかったら教えてください。

皆さま、情報提供ありがとうございます。
皆さまからの情報を参考に調べたところ、私のところでは「政治倫理の確立のための市長の資産等の公開に関する条例」と「市営住宅管理条例」に『郵便貯金』等の用語があり、「情報公開条例」に『日本郵政公社』の用語がありました。
その他、会計規則やいくつかの要綱等の改正も必要となっています。
また、情報がありましたら、よろしくお願いします。
 横からすみません。私も同様に検討していて疑問がありました。
 皆さんご記載のとおり「日本郵政公社」「郵便貯金」の文言は改正すべきものと思っておりましたが,その他単なる「郵便」「郵送」という文言や,頭に「郵便」がつく文言(例えば郵便番号,郵便局,郵便差出箱,郵便振替,郵便為替など)は郵政民営化後も改正する必要はないものと思っていましたが,改正するものってあるのでしょうか?
 また,下水道条例等に「郵政事業」の文言があるのですが,「郵政」が民営化されても「郵政事業」ってあるのでしょうか?なんとなく国関係がやっていたからこそ「郵政」と呼ぶのであって,民間がすべて扱うようになったら特に「政」の文言がなじまなくなるような気がするのですが・・・。
 お分かりになる方ご意見をお願いします。
「日本郵政公社」「郵便貯金」のほか、「郵便局」、「郵便為替」、「郵便振替」、「通常郵便」、「速達」等も改正の必要があるようです。

Re: 郵政民営化法等による例規整備について

でんでん No.4001

この法律により、各種の条例改正が必要になるとともに、財務規則や文書取扱規程、旅費規則の改正が必要になるようです。

ところで、職員の旅費規則に、以下の規定があると思います。

「日本郵政公社の調に係る郵便線路図に掲げる路程」
この場合において、「日本郵政公社」は「郵便事業株式会社」と「郵便局株式会社」のどちらに改めればよいでしょうか?
「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」の題名から「及び納付金」が削られていたと思いました。
資産税の担当部署は注意が必要です。

ところで、でんでんさんご指摘の「郵便線路図」ですが、私も気になっていました。単に「日本郵政公社」が代わるだけならいいのですが・・・

そういえば日本産業分類にも「郵便貯金」という語句があるので改正が確実です。工業系の例規は要注意ですね。
「郵便局」、「郵便為替」、「郵便振替」、「通常郵便」、「速達」等も改正の必要があるのですか。
どんな文言になるんですかね。
今回の郵政民営化法関係の文言の新旧対象表がほしいですね。
どなたか、作成されていませんか。
いつも、他人任せですみません。

当市も9月議会を目指し、条例・規則とも現在鋭意作業中です…法の中身が理解できなくて泣きそうですが^^;

用語の整理としては、
「郵便局」→「郵便事業株式会社の事業所」
「通常郵便」「速達」→法律上の分類が無くなるので単に「郵便」「郵便物」又は削除
「郵便為替」→土地収用法では「銀行が振り出した小切手」に改正
「郵便振替」→中小企業金融公庫法では削除(「銀行に預け入れ」に統合)
「郵便葉書」「郵便切手」は残っている様子
という感じでしょうか??
内閣官房の郵政民営化推進室に関係法令の整備に関する法律の新旧対照表がありますので、これを参考にすればいいのかなーと考えている次第です。

関係政令の整備政令は現在パブコメ中のようで、整備の内容は
@日本郵政公社の廃止に伴い、「日本郵政公社」の用語を削る等の規定の整備
A郵便貯金法・簡易生命保険法等の改正に伴い、「郵便貯金」、「簡易生命保険」等の用語を削る等の規定の整備
B承継会社等の設立等に伴い、特殊法人等の規定の整備
C経過措置
Dその他規定の整備
ということになっているようです(政令案概要より)。

ぎょうせいや第一法規あたりから例規整備系の資料は出ていないものでしょうか…
 郵政民営化関連各法の理解のしかたとしては、
 ・郵便業務…郵便事業株式会社が行い、窓口業務は郵便局株式会社に委託する。
 ・郵便振替、郵便為替等の金融系サービス…郵便貯金銀行が行う。一般の(民間の)銀行のサービスとほぼ同じ。
 ・簡保…郵便保険会社が行う。一般の生命保険会社とほぼ同じ。
 という程度に大雑把に捉え、あとは整備法第14条による郵便法の改正の文言を追いかけておけば、差し当たりこの9月の例規改正は乗り切れるのかな、と思います。

 ↓以下、私的な備忘録として作成したものですが、参考になれば。
 不足な点、誤り等ありましたらご指摘いただければ幸いです。

○「日本郵政公社」
 → 削る or 「郵便事業株式会社」等に置き換え
〔解説〕
 日本郵政公社は、平成19年10月1日をもって解散(民営化法第5条)。公社の業務は「郵便事業株式会社」「郵便局株式会社」「郵便貯金銀行」「郵便保険会社」に分割承継され、持株会社である「日本郵政株式会社」がこれらを束ねる。

○「郵便貯金」
 → 削る or 「預金」等に置き換え
〔解説〕
 郵便貯金法は廃止(整備法第2条第1号)。
 郵便貯金銀行は法施行の際に銀行法の免許を受けたものとみなされ(民営化法第98条第1項)、同銀行が扱う預金は、政府保証はなく、他の金融機関と同様に預金保険制度により保護される。
 法施行の際、通常郵便貯金は郵便貯金銀行の普通預金として引き継がれ(民営化法第174条第1項)、通常郵便貯金を除く郵便貯金(定期性のもの)は独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に引き継がれる(民営化法第6条第2項)。

○「郵便為替」「郵便為替証書」
 → 削る or 「小切手等」等に置き換え
〔解説〕
 郵便為替法は廃止(整備法第2条第2号)。
 法施行前に証書が発行された普通為替・定額小為替、法施行前に為替金の受入れがされた電信為替については、旧法の一部がなおその効力を有し、郵便貯金銀行がこれを取り扱う(整備法附則第8条第1項)。

○「郵便振替」
 → 削る
〔解説〕
 郵便振替法は廃止(整備法第2条第3号)。
 旧郵便振替法に基づく定期継続振替のサービスを受けている者は、法施行の際に、定期継続振替に準ずる契約を締結したものとみなされる(民営化法第174条第3項)。

○「簡易生命保険」
 → 削る
〔解説〕
 簡易生命保険法は廃止(整備法第2条第4号)。
 郵便保険会社は法施行の際に保険業法の免許を受けたものとみなされ(民営化法第130条第1項)、同会社と結ぶ保険契約は、政府保証はなく、他の生命保険会社と同様に生命保険契約者保護制度により保護される。
 法施行の際、既に加入されている簡易保険契約は、機構に引き継がれる(民営化法第6条第2項)。

○「郵便局」
 → 削る or 「郵便事業株式会社の事業所」等に置き換え or そのまま
〔解説〕
 郵便業務及び印紙の売りさばき業務の窓口としての郵便局は、郵便事業株式会社から郵便局株式会社が委託を受けて業務を行うものである(郵便局株式会社法第4条第1項、整備法第29条による改正後の郵便窓口業務の委託等に関する法律第3条第1項)。この場合の郵便局は「郵便事業株式会社の事業所/営業所」である。
 郵便貯金、郵便為替、郵便振替等の金融サービス窓口としての郵便局は、銀行法の許可を受けた郵便貯金銀行が、郵便局株式会社に委託して、代理店業務を行わせるものである(郵便局株式会社法第4条第2項第2号)。この場合の郵便局は、一般の銀行の代理店と何ら異なるところがない。簡易生命保険についても同様に、一般の生保代理店と何ら異ならない。
 他方、郵便局株式会社の営業所の名称として「郵便局」の語は法令に残されている(郵便局株式会社法第2条第2項)。

○「通常郵便物」「小包郵便物」
 → 削る or 「郵便物」等に置き換え
〔解説〕
 これらの用語は廃止。これまでの通常郵便物に当たる第1種・第2種・第3種・第4種郵便物の総称として「郵便物」を用いる(整備法第14条による改正後の郵便法第14条=旧第16条)。小包郵便物についての規定は郵便法から削られた(整備法第14条による郵便法旧第30条を削る改正等)。

○「速達」「年賀特別郵便」「私書箱」
 → 削る
〔解説〕
 これらの用語の根拠規定は、郵便法から削られた(整備法第14条による改正後の郵便法第44条=旧第57条、整備法第14条による郵便法第49条を削る改正)。

※ 「民営化法」=「郵政民営化法」(平成17年法律第97号)
  「整備法」=「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年法律第102号)
D-lizさん、大変詳しい情報提供ありがとうございます。
私のところでも9月議会への提出に向けて作業を進めているところですが、郵政民営化法等に伴う例規整備で「市長の資産等の公開に関する条例」中の「郵便貯金」の文言の改正を予定していますが、同条例については、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)に伴う改正(「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める等)を同時に行う予定です。
 そこで、施行日なのですが郵政民営法関係は平成19年10月1日に施行ですが、証券取引法については施行日が政令に委任されていますが、いつごろになるのでしょうか。
>D-lizさん、分かりやすい整理をありがとうございます^^
確かに例規整備だけならばあまり突っ込んだ内容はいらないはずなのですが、上層部からは、そもそもなぜ民営化なのか…というあたりから聞かれることが経験上必至なのです…

>マルさん
当市では、証取法は既に改正してあったりしますが、施行日は「証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日」としています。
ちなみに、具体的には今年の9月頃?らしいですね。

Re: 郵政民営化法等による例規整備について

ぷよぷよ No.4052


 「政治倫理の確立のための市長の資産等の公開に関する条例」については、以下についても検討が必要かと思います。
 平成16年6月9日に公布された「株式等の取引に係る決裁の合理化を図るための社債等の振替に関する法律(平成16年法律第88号)」附則第109条で「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律」第2条第1項第6号の改正があり、「株券」の語句の後に「(株券が発行されていない場合にあっては、株券が発行されていたとすれば当該株券に表示されるべき権利を含む。)」が追加されています。
---------------------------
【政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律】
 (資産等報告書等の提出)
第二条 国会議員は、その任期開始の日(再選挙又は補欠選挙により国会議員となった者にあってはその選挙の期日とし、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた国会議員にあってはその当選の効力発生の日とする。次項において同じ。)において有する次の各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して百日を経過する日までに、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。
 一〜五 (略)
 六 有価証券(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項及び第二項に規定する有価証券に限る。) 種類及び種類ごとの額面金額の総額(株券(株券が発行されていない場合にあっては、株券が発行されていたとすれば当該株券に表示されるべき権利を含む。)にあっては、株式の銘柄及び株数)
 七〜十 (略)
---------------------------
 一部の自治体では、既に条例に反映されている例もありますが、未反映の自治体はこのたびの改正と併せて実施するか検討が必要だと思われます。
【参考】
「政治倫理の確立のためのさいたま市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例の制定について」平成19年6月6日提出
http://www.city.saitama.jp/contentsdownload/7d751c0d2d08291/94.pdf

 なお、半鐘さんがご指摘の下水道条例の改正についても、同市で6月議会に併せて上程されています。
「さいたま市下水道条例の一部を改正する条例の制定について」
http://www.city.saitama.jp/contentsdownload/7d751c0d2d08291/105.pdf
「政治倫理の確立のための市長の資産等の公開に関する条例」ですが、その施行規則がある自治体に関しては「国会議員の資産等の公開に関する規程」の改正を待つべきではないでしょうか。

同規程は両議院の議長協議によって改正されるので、その情報は官報の「国会事項」に掲載されるはずです。
>むーんさん
 9月頃ですか、んー9月議会の閉会の時期と微妙な時期ですね。

>ぷよぷよさん
 株券の件は、全く頭にありませんでした。ありがとうございます。

>田舎侍さん
 そうですね。ぷよぷよさんの参考にあったさいたま市さんところでも、施行規則は改正されていないようです。

Re: 郵政民営化法等による例規整備について

ぷよぷよ No.4082

>田舎侍さん
 申し訳ありません。前述の株券の電子化に係る改正については、少ない情報の中で私も調査中であるので不明な点が多く、ご指摘の事項についてご教授頂けたら幸いです。<(_ _)>
--------------------------------
「政治倫理の確立のための市長の資産等の公開に関する条例」ですが、その施行規則がある自治体に関しては「国会議員の資産等の公開に関する規程」の改正を待つべきではないでしょうか。
--------------------------------
 法の改正が既に行われている現状において、ご指摘の「規程」が改正されていないとすれば、当該法改正事項に係る改正は行われないのではないでしょうか?
 なお、「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律」の改正に関する「株式等の取引に係る決裁の合理化を図るための社債等の振替に関する法律」の施行日は、平成16年10月1日です。(「株式等の取引に係る決裁の合理化を図るための社債等の振替に関する法律の一部の施行期日を定める政令」(平成16年9月8日政令第265号))
 また、横浜市では、時期からすると同法の改正を受けたと思しき「政治倫理の確立のための横浜市長の資産等の公開に関する条例(http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/g2020031001.html)」の改正が17年2月条例第8号で行われていると想定できるのに対し、同月以降に条例施行規則(http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/g2020032001.html)の改正はされていません。
 それにしても、広域自治体レベルで未改正のものが多いのは何故かなあ…
「国会議員の資産等の公開に関する規程」ですが、やはり改正されていました。
6月22日付け官報の「国会事項」に掲載されておりました。

しかし、「資本の額」から「資本金の額」に改めている部分があるのですが、同部分は会社法によって改められたものなのに、なぜか附則で「平成19年6月20日施行」になっていました。
しかも6月22日公布で20日施行なんて、法制執務的にはあり得ないですよね。
両議院の法制局は精査してなかったのかな・・・?

Re: 郵政民営化法等による例規整備について

浜の龍ちゅん No.4105

郵政民営化法等に伴う例規整備について

これまでの皆さんの意見は、大変参考になります。

条例、規則等ではありませんが、
「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第88条で「公有地の拡大の推進に関する法律」の一部が改正されています。
そこで、これに伴い、「土地開発公社の定款」に同様の規定があり、定款を変更されることを考えておりますか。定款の変更は、議会の議決事項です。(公拡法第14条第2項)

10月1日からの郵政民営化に伴い、既に、条例、規則等を改正している市等もありますが、「土地開発公社の定款」を変更している市等があれば、また、変更を予定している市等があれば、情報をお願いします。
ちなみに、長崎市が平成18年4月に定款を変更しています。


みなさまに感謝しつつ、つらつらと。

下水道条例等において郵便事業を引き続き減免等の対象とするか否かについては、減免の観点が人的視点か物的視点かで判断するものかと思います。すなわち、官・公社であるがゆえであれば、今後は減免に及ばずとなるでしょうし、郵便という事業の性質ゆえにであれば、今後も減免としてよいでしょう(その場合は、信書便との均衡を考慮すべきと思いますが)。
ちなみに、「郵政」に違和感があるなら、法令分類のように「郵務」とするのも一手かと思います。もっとも、固有名詞で決まってくる部分は、それに従うことになりますけど。

郵便線路(路線)図については、このところで初めて知りました。使っている団体さんが、少なからずあるのですね。民営化後は、配送に関するものであれば、郵便事業会社の所管でしょうか。
ところで、勝手な一案ですが、それを使い続ける必要はあるのでしょうか。今後は官・公社のものでなく、民間会社の社内規定になるわけですし。また、現に使っていない団体さんもありますし。

証券取引法等改正の施行日との関係については、安全策をとるなら、「…又はこの条例の施行の日のいずれか遅い日」という手があります。9月説とか聞くと、俄然使いたくなりました。

議員の資産公開の規程の施行日は、ちょっと不思議ですが、逆に考えれば、国会の規程は決定の日から発効してるのかなぁと想像してみたり(官報掲載は事後のお知らせに過ぎない)。どなたかご存知でしたらよろしくです。

土地開発公社の定款については、「郵便貯金」を含む時点で俎上にはあるのですが、公拡法施行令6条3項に基づく指定が出るかどうかが、考えどころです。出るなら、議案・認可にしないで済みますし、出ないと腹を決めて議案・認可で進めるのも、選択肢でしょうし…。どうなる(する)かなあ、というところです。

あと、余談というか細かいところですが、整備法中の郵便法の改正部分を見ると、郵便料金に関する「納付」「未納」等は、「支払」「未払」等になるようです。こんなところにも官民の違いがあるのですね。

以上、まとまりませんで、すいません。

Re: 郵政民営化法等による例規整備について

ヒヨちゃん No.4108

以下の記述について、よくわからないので、もう少し詳しく教えてください。

「土地開発公社の定款については、「郵便貯金」を含む時点で俎上にはあるのですが、公拡法施行令6条3項に基づく指定が出るかどうかが、考えどころです。出るなら、議案・認可にしないで済みますし、出ないと腹を決めて議案・認可で進めるのも、選択肢でしょうし…。どうなる(する)かなあ、というところです。」

 公拡法施行令6条3項に基づく指定が出たら、議案にしなくていいというのは、どういうことでしょう?
公拡法第14条第2項のかっこ書きを、素直に読んでしまったのですが…。また何かやっちまったでしょうか私?

追記 3項でなく3号でした。訂正いたします。

Re: 郵政民営化法等による例規整備について

ヒヨちゃん No.4126

 ごめんなさい、半鐘さん。そういう意味ではなくて、本当に何も知らないので、調べることもせず、教えてもらえば楽かなぁと思っただけで…。
 ちゃんと自分で調べました。

 ところで、その指定とやらは、出る可能性のほうが大きいのでしょうか?今までどんなことで出されたのでしょうか?

市町村の農地取得について

ゆき No.4067

よろしくおねがいします。
市町村は農地を持てないとのことですが,何に基づくものなのでしょうか。いろいろな方に問い合わせてみたのですが,いまいち明確な回答がもらえません。
 今回,土地の表示登記をおこす必要が生じたため,現況が牧場のため,「牧場」の地目でおこそうと考えていますが可能でしょうか。よろしくお願いします。

Re: 市町村の農地取得について

G No.4071

この板ですと1183番ではじまるトピックで議論されております。
前段は、農地法3条2項2号の2のようです。

牧場として、牛を飼うのが主目的でなければ、1191番のくまさんの書きこみでいう環境整備事業をつかう手があるかもしれません。

Re: 市町村の農地取得について

ゆき No.4075

G様 ありがとうございます。

>牧場として、牛を飼うのが主目的でなければ、1191番のくまさんの書きこみでいう環境整備事業をつかう手があるかもしれません。
 ということは、牛を飼うという目的で市町村が牧場用地を持つことは可能ということですね。

ちなみに,例えば土地(里道)を払下げる場合に,わたしの自治体では田畑の中に公図上残っている無地番の里道(現況は農地であることがほとんど)の表示登記を起こすことになりますが,この際にいきなり現況にあわせて農地でおこすことは可能でしょうか。

Re: 市町村の農地取得について

G No.4078

すみません言葉足らずでした。

牛を飼うのは、業として飼うかどうかということです。保育園児の見学用とか動物園として飼うのでしたら、農地法とは別の解釈ができそうです。
ご設問にもどれば、業として農地を所有するか、が判断材料だと考えております。で、今の法のもとでは、市町村が業として農業をやるのも、業としての農業を行うための農地所有もむずかしい、と判断しております。

Re: 市町村の農地取得について

かめくん No.4091

直接の担当課ではないので根拠は不明ですが、当市の場合は直接農地で表示を起こして、登記されて(して)いるとのことです。
基本的には、表示登記後、即名義変更が前提のようですが・・・。

Re: 市町村の農地取得について

G No.4092

農地法2条
 この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。

ということなので、耕作や養畜に事業の目的がなければ、いくら農業的な土地利用であっても「農地」ではない。市町村が「耕作」の目的(年間150日程度以上農業に常時従事すること?)で所有することはまずないでしょうから、農地転用許可・届出をへて、不動産登記法の地目は、原野、山林とか公園、雑種地として登記すべきと考えるようになりました。
 その意味で、市町村は農地を「耕作を目的とする農地」としては所有できないのですが、耕作の目的ではない所有(したがって「農地」ではない)はいくらでもできる、と考えております。

参考までに、不動産登記法施行令3条
 地目は、土地の主たる用途により、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定める。

Re: 市町村の農地取得について

ぽこにゃん No.4119

以前、道路敷地関係の部署で付替え交換に携わっていた際、この種の問題が日常的に生じており、たびたび議論になっていました。(というのは、上司や先輩だけでなく法務局に聞いても、人によって違うことを言われることがあったからです。)
対立点は、概ね下のA、Bのようなものだと思います。

【A…いったん道として表示登記をおこすべき】
市町村は農地を所有できないのだから(※)、農地として登記することは、所有権移転までの一時的な中間状態とはいえ、違法な状態を是認するかのような外見となる。これは許されないので、最初は「道」として登記し、払下げ後に新所有者が現況に合わせ地目変更登記を申請すべきである。

【B…農地として表示登記をおこすべき】
権利関係の登記は、正確に権利の推移のとおり登記すべきものであり中間省略が原則として許されないが、表示関係の登記は逆に、現況のとおり登記することが原則であって、過去の経緯を考慮することが例外である。(農地から宅地等への無許可転用について現況に関わらず地目変更登記を認めないのは、原状回復命令で農地に戻される余地が残っている以上、非農地の現状は、まだ登記すべきでない流動的な状態と考える余地が残っているから。)

…というわけで、A、Bどちらにも一理あるのですが、私は原則的に、B説により仕事をしていました。(ここで「原則」という理由は、どうしても登記官と見解が合わない場合等、どうにもならないこともあったためです。)

法理論も重要ですが、実務の観点に立った場合はBのほうが明らかに合理的です。
表示関係登記の際には登記官や嘱託官公署の職員(又は委託を受けた土地家屋調査士)が現地調査を行い、現況を記録しますが、当該調査はあくまでも現況に即して行われるべきであって、既に存在しない昔の状況を調査報告として書面化し、それに基づく登記を行うことは、表示関係登記の処理としては非常にイレギュラーなことです。
また、Aで処理すると、新所有者が所有権移転後に「年月日不詳」等の地目変更を申請する義務を負ってしまいますが、その実行を確実に担保する方法が市にはありませんから、結局最終的に不実の登記を容認することになってしまいます。


(※)ちなみに、道路法の適用がある土地(道路区域内)であれば、農地法の例外規定により、市町村が農地を取得しても全く問題ありません。私の市の場合、道路担当の部署から登記嘱託書を受けとった登記官は、その土地が道路法の区域内なのか、単なる理道なのかを確認していません。(里道をロクに整備しないまま昔道路法で認定し、後になって現況農地になってしまった例が多々ありますから。)
従って、こちらからわざわざ言わない限り、登記官は市が農地所有する形でも登記を受理してくれるのが普通でした。
「里道に道路法が適用されてきた土地だが、今回、道路区域の変更で処分することとしたので、処分に先立って現況に即した登記を行うものである」という状況と、「単なる理道であって、道路法を適用したことはない」という状況とを、ことさら区別して扱おうとしない限り、問題はない(というか、見えない)のです。
これは、「道路担当課が嘱託してくるのは道路法の仕事をしているんだろう」という暗黙の前提、まあ言ってしまえば登記官の勝手な勘違いを黙って利用させてもらった形になりますが、実務上は不都合が生じませんでした。

Re: 市町村の農地取得について

G No.4123

ぽこにゃんさんこんにちは。たいへん勉強になります。

おっしゃるように、実務の観点に立つことは必要なことですが、
この問題は、いわば、現況優先原則の不動産登記法と、農業経営者以外に農地の所有を認めないという原則の農地法とのはざまでの悩みだと思います。
最初の設問にもどれば、牧場を牧場として市町村が所有したいということが可能かどうかでしょうから、不動産登記法のほうで考えるか、農地法のほうで考えるか、となると思います。市町村が「耕作を目的として農地を所有する」特区でも申請しましょうか。

私有車の公用車としての使用について

渓流の小石 No.4089

 保育園や支所等の出先には公用車を配置していませんので、家庭訪問などは職員の私有車を公用車とみなして使用させて、37円(/1キロメートル当たり)を支給しています。
 
 その際の条件は、対物500万円以上、対人1億円以上とし、事故の際には市が第三者に賠償し、その後、職員に求償する(保険の範囲内を限度)こととしています。
 
 実際に事故は起きていませんが、事故発生の際には、職員の保険の負担も割引がなくなることや公用車の事故については求償していないことなどの問題点が指摘されています。

皆さんの所ではどのように処理されていますか、教えてください。

Re: 私有車の公用車としての使用について

かめくん No.4117

うちの市も渓流の小石さんと類似の制度の運用しています。

賠償については、
市が自賠責及び任意保険の保険金の請求権を代位取得する。又は保険会社と被害者が同意すれば、保険会社が直接被害者に支払う。
という形になっています。

保険の割引がなくなることに対して補填を という声もありましたが、支給単価もガソリン代以上だし、このご時世に事故を起こした職員に金銭給付をする訳にもいかないでしょう。ということで立ち消えになりました。
私もみなさんのところの情報をお聞きしたいと思います。

Re: 私有車の公用車としての使用について

浜の龍ちゅん No.4120

このような案件について、損害賠償の額の決定や和解ということで議会の議決(専決処分の場合は報告)として、議案としていますか。

私用(有)者を公用車としてみなして、公務上第3者に損害を与えて、市が損害賠償義務を負うことですが。
 本市では、ある宿泊施設(普通財産)を民間企業に貸し付けています。
 施設設備等の老朽化に伴い改修が必要となりました。
 賃貸借契約には、施設の根幹部分の改修費用は、市が負担すると規定しています。

 そこで、その改修費の支出方法について担当課から相談を受けています。
 次の回答を考えていますが、みなさんのご意見をください。

@ 宿泊施設は、市の普通財産であること、賃貸借契約にも、
 施設の根幹部分の改修費は、市の負担と規定していることか ら、市が自ら工事発注すべきものである。
A 市発注工事である以上、競争入札が原則である。
B 随意契約の理由・要件に該当すれば(位置づけが可能であ れば)、現在、賃借相手方(民間企業)に、随意契約を行  う。
C ただし、Bの方法の場合、賃借相手方は、建設業の許可業 者ではないから、契約相手方として不適当である。
D 上記@及びAの理由により、賃借相手方(民間企業)に負 担金として改修費を支出することは適当ではない。

 いかがでしょうか?

根幹部分とその他の部分を明確に分けることができるとした上で、この2つを分割して工事発注することが可能なのでしょうか?難しいと思いますので、次の3つの可能性を考えてみました。
1 甲:市、乙:民間企業、丙:受注業者とする工事請負契約書(ただし、甲と乙は連帯せず、おのおの丙に対し債務債権があることを確認する。)を締結する前提で甲乙それぞれの支払すべき割合を設計書の按分によるものとし、競争入札を行う。
2 乙が発注した業者に対し随意契約を行う。随契の根拠として、現に履行中の施工業者に請け負わせた方が工期の短縮、経費の節減が確保できる(施行令第167条の2第1項第6号かな?)などとする。
3 すべての工事請負契約は、民間企業と受注業者で締結するものとし、市は民間企業との財産貸付契約に基づき民間企業に対し負担金を支出する。この場合、負担金の額は、設計書中根幹部分の按分によるものとする。(建設事業に対する19節の補助金の考え方はそんなふうではないでしょうか)

土地改良区理事長と議員の兼業禁止

NARA No.4112

土地改良区の理事長と市議会議員の兼任は、兼職・兼業の禁止にあたるのでしょうか?また土地改良区事業の議案を採決する場合、該当の議員は、除斥するべきでしょか?
何卒ご教示ください。宜しくお願い申し上げます。

Re: 土地改良区理事長と議員の兼業禁止

やまさん No.4114

自治法180条の5第6項に規定する監査委員の土地改良区役員の兼職と兼業禁止との関係(地方自治関係実例判例集第14次改訂版掲載)が参考になるかと思いますが。

除斥については、自治法117条や189条のような明文規定が、土地改良区の定款や規約、会議規則にないのでしょうか。

墓地公園の返還で使用料還付できる?

渓流の小石 No.4110

墓地公園の使用者から更地のままで不要となったので、使用料を還付して欲しいと相談がありました。

 しかし、条例では「長において特別の理由がある場合を除き還付しない」としています。

 特別な場合とは、天災等で使用できなくなった場合を想定して作ったようです。

皆さんの所で、特殊なケースで還付した例がありましたら
是非、教えてください。よろしくお願いします。
平成18年度において土地開発公社が取得した給食センター用地に対し損失補償の債務負担行為を設定したのですが、19年度に入り事情の急変により別用途で将来使用することになりました。
過年度において設定された債務負担行為を次年度以降に変更することは法的にできないと承知しております。
よって、この場合新たに新目的の債務負担行為を設定し、同じ土地であっても2つの債務負担行為が存在するようにするしか方法が無いのでしょうか?
もしくは古い債務負担行為を削除するような手段があれば、その法的根拠も含めてご教授いただければ幸いです。
また、土地開発公社としても町の損失補償を後ろ盾として金融機関から融資を受けているのでその根拠が仮に変更されるとしたら相応の手続きが必要かと存じますが、その手続き等ご経験がありましたら併せてご教授いただきたいです。
何卒よろしくお願いいたします。

Re: 過年度設定の債務負担行為の目的変更

Rえもん No.4109

 まず、「古い債務負担行為を削除する」というのは、“債務負担行為に関する調書から削る”の意で、予算書や当該調書の「事項」欄には、給食センター用地の取得に係る損失補償である旨の記載があるということだと思いますが、平成18年度予算として当該債務負担行為が存在していた以上は、理論上、それを削ることはできないと思います(実際にも、その存在を前提に公社は消費貸借契約を締結しているわけですし…。)。
 したがって、同じ土地について18年度予算の債務負担行為と19年度予算の債務負担行為が存在してしまうという結果は、やむを得ないと思います。
 なお、うろ覚えですが、債務負担行為の額は、起債制限比率やバランスシートにも影響するような記憶がありますので、この点からも、18年度債務負担行為を調書に記載しないことを望まれているのだと思います。
 ただ、調書に事実上記載しないという扱いは、皆の了解の上でというのであれば、不可能ではないでしょうが、すべての住民が、18年度債務負担行為が無意味であることを知っているわけではないので、やはり、適切とは言い難いと思います。
 とすれば、後年度の担当者のために、二重計上を避けるべく、18年度債務負担行為は実質的には死んでいることを確実に引き継いでおかないとマズいですね。
 手続についてですが、想像するに、19年度債務負担行為の議決によって、別用途での土地取得の保証の意思決定がされた時点で、その議決証明を借入先に提出すれば、融資を継続するかどうかの判断をしてくれるのではないでしょうか(借入先にとっては、土地開発公社の債務を自治体が保証してくれるかどうかが問題なのでしょうから、継続してくれるとは思いますが…。)。
 こんな感じで、いかがでしょうか。