過去ログ [ 38 ] HTML版

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会計管理者の事務の代理者の名称について

ケント No.4266

以前にこの件について、コメントがありましたが、結局のところ、総務省あたりのコメントが不明です。私の見落としかもしれませんが、「職務代理者」「事務代理者」いずれが正しいのでしょうか?
聞くところによると、総務省は自治体の考え方で「どちらでもよい」「職務代理の名称を残したければ、残してもよい」と伝えているようですが、法律で「事務の代理」となっているものを勝手に「職務代理」としてよいのか、非常に苦慮しております。どなたかご教示をお願いします。
 
うちの市では、公印規則上「会計管理者事務代理者之印」を規定し、公印も作成しました。理由は、ケントご指摘のとおり自治法上「事務を代理」となっていますので、そのまま「事務代理者」としました。どちらにするか突き詰めるなら、「事務」と「職務」の言葉の意味を見極めてどちらにするか決めることになるのでしょうね。当方も、辞書などで言葉の意味を調べたりしましたが、最終的には自治法上の表現にあわせたというものです。一つの実例参考となれば・・・
di_meola さんありがとうございます。
確かにそのとおりですね。
ただ、人事担当課が「総務省がどちらでもいい」と言っている
ということでしたので、その根拠となる通知や文献があればと
思います。
公印の関係では、各自治体により「職務代理者印」「事務代理者印」というふうにバラツキが見られてます。
また、「会計管理者の職務代理に関する規則」「会計管理者の事務の代理に関する規則」というバラツキも見られます。
わざわざ、法律で「職務の代理」と規定せず、「事務の代理」としていることに、何か意味あることではないかと、ひっかかりを感じております。
質問への回答ではありませんが、地方自治第704号「地方自治法の一部を改正する法律について(上)」においては、
欠けた場合=職務の代理
事故ある場合=事務の代理
と使い分けているようです。そして、前者については収入役は特別職として議会の同意などの手続きがあるため、すぐに対応できないと困るので職務代理が定められていたものであり、一般職である以上すぐ任命できるので法定しなかったということです。
事務を代理するという場合には、決裁権者の代決と同じに理解できないのでしょうか。決裁は事務決裁規程などにより代決処理し、対外的な表示は会計管理者のままではいけないのでしょうか。
当市では代理印など作っていなかったような・・・

Re: 会計管理者の事務の代理者の名称について

でんでん No.4273

会計管理者は収入役と同じ権限を持っていますが、身分は、一般職です。ですから、長期出張や療養休暇等で長期にわたって
不在となる場合は、会計課長などが、代決をすることになります。よって、会計管理者事務代理者之印は、不要と思われ、会計管理者印をそのまま使用できるのではないでしょうか?

Re: 会計管理者の事務の代理者の名称について

市という村の法担 No.4278

>「職務代理者」「事務代理者」いずれが正しいのでしょうか?
職務代理者=職務を代理する者,事務代理者=事務を代理する者というように整理すると,地方自治法第170条第3項の規定から「事務代理者」とするのが自然であると考えます。

なお,出納長及び収入役については「法定代理」でしたが,会計管理者は「任意代理」です。また,でんでんさんの書き込みのとおり,会計管理者は「一般職」であり,canopusさんの書き込みのとおり「決裁は事務決裁規程などにより代決処理し、対外的な表示は会計管理者のまま」で全く支障がないと思われます。したがって,代理者印及び代理に関する規則については,どちらも作る必要性はないと考えています。
たくさんのご回答ありがとうございます。

皆さんのご意見を私なりに以下にまとめてみました。

@事務の代理は「任意代理」であり、置くかどうかは裁量であ ること。
A会計管理者は「一般職」であること。

以上から、代理者を置かなければ、当然一般職だから、事務決裁規程などにより、代決ができるであろうこと。この場合であれば、代決なので「会計管理者」の名称、公印を使うこととなり、その効果はもちろん会計管理者に帰属することとなり、また「代理者」の名称使用や印鑑などは必要ないこととなる。

次に、「代理者」を置く場合は、法令上の「代理」であるから、その者の名称「〜代理者○○」を使用するものの、その効果は会計管理者に帰属することとなり、「〜代理者印」が必要となる。(公印規程で会計管理者印を使うことと規定すれば不要であるということであるが)
 そのときの名称は法令上から考えると「事務代理者」が自然である。
 以上のようになりました。
 しかし、「総務省」が言ったとされる「職務代理者でも事務代理者のどちらでもよい」が解決できないままです。
 人事担当課によると、県での説明会の際に、県の職員が「総務省が〜と言っている」と引用したということです。
 なんだか、すっきりしません。法律を改正した本家が法令上使わない語句をわざわざ使うのかなと疑問に思っております。
現実的には代理者の印を使うことはまずないと思いますが、以下の理由で代理者の印を作成しました。

@決裁規程上代決について制限が設けられていること(当市では「異例な事項、職員の進退及び賞罰その他特に重要な事項については、代決することができない」とあります。)

A当市の事情ですが、会計管理者(部長級)が会計課長を兼務しており、実質的には係長が代決することとなること。

B会計管理者が死亡した場合、後任者の人事発令までには多少なり時間を要するであろうこと。

C会計管理者の決裁は毎日あること。

D事務代理者の制度を使うかどうかは、市長の裁量なので、市長がこの制度を使うとした場合、代理者の印がないとこの意向に応じられないこと。

E公印一つ用意するだけなので経費的に多大な負担ではないこと。

一つの参考となればと思いまして・・・
ケントさんの疑問(「職務代理者でも事務代理者のどちらでもよい」)についてですが、これは、代理者の名称としてよりふさわしいのはどちらか?という問題と思われ、見方を変えればどちらの名称を使おうともその者のした行為の法的効果には何ら影響するものではないと考えます。

Re: 会計管理者の事務の代理者の名称について

やまさん No.4289

逐条地方自治法第4次改訂版(松本英昭著)P.533には、自治法第170条第3項の「職務を代理する者の表示(呼称)は、「何県(何市町村)会計管理者職務代理者何県(何市町村)職員(出納員)何某」とすることが考えられる。」との記述があります。

改正地方公務員法について

178 No.4281

能力・実績主義による人事管理を徹底させるため、自治体が人事評価などの能力実証に基づいて職員の任用を行うこと等を定めた改正地方公務員法は、先の国会で成立したのでしょうか?

Re: 改正地方公務員法について

かめくん No.4282

衆議院のHPhttp://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm によれば、次の法案は、衆議院で閉会中審査となっています。

提出回次:第166回
議案種類:閣法 97号
議案名:地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律案

他にも地方公務員法の改正があったかと思いますが、この改正のことでよろしいかと思います。
HPには法律案本文もでていますので御確認ください。

Re: 改正地方公務員法について

178 No.4284

ありがとうございます。
どなたかご教示ください。
 4月1日付けで、法改正が行なわれ様式中の基準額の変更が行なわれました。
さらに、7月1日付けで同じく法改正により別様式中の基準額の変更が行なわれました。
 それぞれの改正時に改正を行なっていませんでした。
今回改正を行なうのですがその場合、それぞれ4月、7月の改正後とに遡及適用するものなのでしょうか?実際は既に改正された様式で申請を受けているで、そのまま公布の日から施行するとするべきでしょうか?
はじめて投稿させていただきます。
相互乗り入れ予防接種業務委託料の支払いについて、医療機関から「実績報告兼請求書」を翌月10日までに市町村へ提出と契約締結がなされている場合の年度末処理について。
例えば、20年3月分については4月10日までに実績報告兼請求書が提出されることになりますが、出納整理期間中ということで19年度で処理できますでしょうか?(実績報告=検収・検査という意味だとすれば、3月中の報告(検収・検査)でなければ、現年度で支出できないように思いますが)
また、このようなケースを診療報酬と同じように2ヶ月サイクル(2月診療・3月審査・4月支払)の取り扱いはできないものでしょうか?
どなたか、法令根拠等を含めご教示いただければ幸いです。

立替払について

トシ No.4256

 今回の台風により災害対応のために緊急的にガソリンが必要になり、立替払で対応せざるを得なく支払対応しました。
 この場合、財務規則上認められておらず、地方自治法でも認められていないように思いますが、非常事態の場合は立替払も出てくると思われますが、みなさんはどのようになさっているのでしょうか

Re: 立替払について

WGN No.4274

やむを得ない理由により立替払した場合は、追認の決裁をとってもらいます。その際には、財政課に合議してもらっています。また、立替払の相手業者からの領収書は、この決裁書類に添付します。

支出に当たっては、立替払した職員を債権者とする支出命令書を起票して支出します。

期日前投票について

けんとも No.4251

 A市の選挙人名簿に登録されている甲さんがB市(今回の参議院選挙と同日にB市市長選挙があるとします)に転出した場合に、
 転入日の関係から、参議院選挙の登録ではB市の名簿に登録されず、B市市長選挙の登録でB市の名簿に登録されることがあると思いますが、この場合の甲さんの参議院選挙期日前投票について、
 B市の名簿に登録されるまでの間は、A市で投票することができるのしょうか?

Re: 期日前投票について

くにやす No.4252

できます。

甲さんは、B市の市長選挙の選挙時登録日にB市の選挙人名簿に登録されますから
それ以前についてはA市で参議院選挙の期日前投票を行うこととなります。

この場合、私の県の場合、B市の選管がA市の選管に
「○月×日に甲さんを登録します」
と通知を行うことになっています。

この際にA市とB市の相互で
甲さんが参議院選で投票したか、どうかを確認すれば
二重投票を防ぐことができるわけです。

Re: 期日前投票について

けんとも No.4271

くにやす様
 ありがとうございました。
 お礼が遅れてすいません。

パートの任用者は?

小太鼓 No.4265

皆様のところでは、教育長への事務委任規則の中で、臨時職員(パート)の雇用も含まれていますか? また、実際、含まれているとして、教育委員会独自で雇用をされていますか?
都市計画法に基づく公共下水道受益者負担金の督促に対する異議申立期間について
行政不服審査法第45条に基づき、60日以内(都市計画法が根拠の負担金であるから、地方自治法第231条の3の適用は受けない。)
地方自治法第231条の3に基づき 30日以内
その他 
自治体によって、60日、30日のどちらもあるもので、どれが適切でしょうか
個人的には、60日かなと思ってます。
 結論から言えば、下水道受益者負担金については申出期間が60日です。
 これに対して、下水道受益者分担金については申出期間が30日です。
【参考】
北海道町村会法務支援室「下水道事業受益者分担金に係る教示文について」http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou95.htm
自治体法務の備忘録「分担金に関する教示」http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050719/p2
ありがとうございました。
負担金と分担金で前置主義も異なるのですね。
大変参考になりました。

死者の個人情報の提供

di_meola No.4216

 死者の個人情報の開示請求について、国の行政機関や東京都その他の多くの自治体では、法律・条例の解釈として「請求者自身の個人情報でもあると考えられるもの」「社会通念上、請求者自身の個人情報とみなし得るほど、請求者と密接な関連がある情報」ということでこれを認める一方、「(これら)にあたらない情報については、条例の解釈上、請求者自身の個人情報であるとみなし得るとまでは認めることはできないので、条例に基づく開示請求はできない。」としています。

 そうすると、単に「死者の父母、配偶者、子だから」ということでは死者の個人情報の開示請求は認められないことになります(と思います)。

 一方、「個別の事情により遺族等に開示することが適当であると判断される場合には、条例の手続によることができなくとも、可能な限り情報提供に努め、守秘義務の問題を含めて適切に対応することが必要である。」ともされています、

 前段が長くなりましたが、ここで疑問があるのですが、「条例で開示請求権が認められていない者に対し、条例に基づかない情報提供ならば開示してもいいのか??」というものです。

 条例で開示請求権なしとされるということは、その人には”個人情報を知らせてはいけない”といっていることと同じだと思うのですが・・・

 情報公開や個人情報保護は単なる一制度ではなく、もはや行政法を構成する一要素であると思います(最近の行政法の本では、情報公開・個人情報保護について触れられています)ので、情報提供という行政サービスで行う場合でもこれらでの考えは崩せないのではと思うのです。

 情報提供なら開示請求権のない人にも開示してよい、という理由が良く分かりません。

 どなたか教えてください。よろしくお願いします。

Re: 死者の個人情報の提供

Rえもん No.4222

 以下、私の理解です。
 まず、前提として、行政機関の保有する個人情報保護法や多くの個人情報保護条例における「個人情報」は、“生存する個人に関する”という限定が付いていますので、死者の情報は、保護の対象には含まれません(そして、開示請求権は、当該保護される個人情報の存在を前提としているので、死者の情報についての開示請求というものは原則として考えられません。)。
 したがって、少なくとも、同法・条例に関する限り、行政が死者の情報(遺族等の個人情報に当たる場合を除く。)を取り扱う際に何らかの規制に服することはなく、第三者に情報提供(法・条例の枠外であるため、開示請求とは別次元の話になる。)をすることも可能であることになります。
 もっとも、死者の情報は、通信・医療等に係る情報であれば、他の法令・ガイドライン等で保護されますし、憲法上のプライヴァシー権が認められる余地もあろうかと思います。
 そこで、「個別の事情により遺族等に開示することが適当であると判断される場合には、条例の手続によることができなくとも、可能な限り情報提供に努め、守秘義務の問題を含めて適切に対応することが必要である。」という話が出てくるのだと思います。
 いかがでしょうか。表現がわかりにくかったらすみません。

Re: 死者の個人情報の提供

di_meola No.4224

Rえもんさん、ありがとうございます。

東京都の条例をよく見ましたら、「生存する個人に関する情報」となっていました。
確認不足ですいません。
個人情報を「生存する」個人に限定している場合は、Rえもんさんの説明のとおりだと思います。

ところで、当市もそうなのですが、個人情報を「生存する」者に限ってなく、むしろ死者の個人情報であってもこれを保護しようとしている条例の場合は、どうなのかな?という疑問があります。

具体的にはレセプトの開示なのです。条例では”生存する個人に関する個人情報”とはしていないが、要綱要領によりレセプトの開示を行うのですが、その要綱等で遺族(死者の父母、配偶者、子)はレセプトの開示の依頼ができるとして、遺族にレセプトを開示しています。結果的に、条例で開示請求権を認めていない人に使者の個人情報をお知らせしてしまう(遺族自身の個人情報であるとも考えられるもの等は除きますが)、これが認められる、許される、特の問題のないことだという理由が良く分かりません。

再度、皆さんのご意見をお願いしたいと思います
よろしくお願いします。

Re: 死者の個人情報の提供

Rえもん No.4225

 死者の情報を含めて保護の対象とする条例の場合、それを保護の対象にしていない法・条例とは土台を異にするわけですから、同じ議論はできないですね(死者の情報を保護の対象としない法・条例の場合、死者の情報は、法・条例の枠外の問題として、要綱等で個別に対応できますが、保護の対象とする条例の場合は、条例そのものの問題となるため、条例外での個別の対応というのは、条例との抵触を免れないということになります。)。
 そして、死者の情報を含めて保護の対象とする以上、併せて当該死者の情報の開示請求権者を定めない限り、開示請求はできないという結論になると思います(本件の場合、条例の一般的な委任規定に引っ掛けて、要綱・要領で開示請求権者を定めたのだと説明することも不可能ではないと思いますが、かなりアクロバティック?でしょうね…。)。
 ところで、そもそも、死者の情報を保護の対象とする条例において、死者の情報に係る開示請求権者を定めないことが妥当なのかという疑問もあります。
 死者の情報を保護しようという政策判断をする際に、死者の情報に係る開示請求権者を定めないということは、死者自身が開示請求できないことが明らかであることからすれば、事実上、死者の情報を絶対的に保護するという意思決定をしたと考えることができますが、そうまでして死者の情報を保護する目的はどこに求められるのかという問題が残るからです(死者の人格権を認める見解の帰結?)。
 他方、死者の情報を保護の対象とする条例において、開示請求権者を定めるといっても、一体、誰を開示請求権者とすべきなのかという問題はあります。
 単に死者の血縁者だから等の理由でこれらの者を開示請求権者にすることが、死者の人格権の保護につながるのかは疑問だからです。
 結局のところ、開示請求権者を定めようと定めまいと、死者の情報の保護という問題には課題が多い…ということから、法は死者の情報を保護の対象とせず、多くの条例は、これにならったのだろうと思います。
 本件における一つの解決策としては、条例において開示請求権者を「○○のうち市長が認める者」と規定し、審議会等に諮問し、開示・非開示を個別に決定していくという方法があると思います。
 このようにすれば、死者の情報を保護の対象としない法・条例の場合と同様に個別具体的な対応ができる上、その根拠を条例に求めることができるということで理想的な形になるものと思います。
 以上、とりとめのない書込みになってしまいました。すいません。

Re: 死者の個人情報の提供

ran No.4228

di_meola さんの質問(レセプト)については、次のような取扱いができます。
 Rえもんさんが指摘されているように、死者を開示請求権の主体とすることが制度上不可能であるので、死者の情報は定義上個人情報に含まれないものと解されています。
 しかし、この死者の個人情報が遺族の個人情報となり得る場合があり「その場合は当然行政機関法制の開示請求の手続きに基づき、遺族の個人情報として請求することができる(行政機関等個人情報保護法制研究会の報告書より)」とされ、被相続人である死者の情報のうち、国立病院のカルテ等は、遺族の慰謝料請求等の医療過誤訴訟の準備のために、遺族の個人情報として積極的に開示されるべきであるとされています。
 (参照引用:個人情報保護法 逐条分析と展望 青林書院)

従来は、医療過誤訴訟を前提とした証拠保全手続き以外には、患者には診療記録を見る機会はなかったのですが、1997年に旧厚生省に設置された「カルテ等の診療情報の活用に関する検討会」で少しずつ法制化の動きになってきました。それから1999年、日本医師会は、日本医師会の倫理規範の一つとして診療情報の提供に関する指針を発表し、改正を経て患者側の請求に応じるようになったそうです。
これが、死者の情報(カルテ)は、遺族の個人情報とみなされる根拠となっているようですが、現時点において厚生労働省に設置されている「診療情報の提供の在り方に関する検討会」では、個人情報保護法により開示請求ができることを理由として、医療情報の開示については、個別の法律が制定される可能性は低いそうです。

以上の点から、質問のレセプトの開示は行えるという結論ですが、いかがでしょうか?

 

Re: 死者の個人情報の提供

県庁の流れ星 No.4233

 とりあえず、まず、診療情報に限定します。結論から先に言うと、開示請求にしろ情報提供にしろ、遺族に対して死者の情報が知らされなければ、不都合なことが生じる場合があるので、実務としては、いずれの方法にせよ開示せざるを得ないと思われます。
 ちなみに、厚生労働省は平成15年9月12日付け「診療情報の提供等に関する指針の策定について」の「9 遺族に対する診療情報の提供」の項目の中で、診療記録の開示を求め得る者の範囲を「患者の配偶者、子、父母及びこれに準ずる者(これらの者に法定代理人がいる場合の法定代理人を含む。)とする。」としています。
 レセプトを遺族に情報提供する場合の理屈としては、「遺族に対しても診療情報は知らされるべき」というこの指針の趣旨を踏まえたということでどうでしょうか。
 次に、一般論です。
 皆さんもお悩みのように、やはり本来は、死者のどういう情報について、どの範囲の者までが請求できるのかということは、法又は条例で明確に規定されるべきと思います。
 残念ながら、平成19年6月29日の内閣府国民審議会個人情報保護部会の「個人情報保護に関する取りまとめ(意見)」の中でも「死者に関する個人情報の保護の在り方」について問題点は指摘されるされているものの、「死者に関する個人情報の保護については、現在、医療・介護分野ガイドライン及び診療情報指針において、所要の措置が講じられていることから、その運用を注視していくことが適当である」として、個人情報保護法の改正は、見送られています。
 ちなみに、当市の条例では、個人情報を「生存する個人」に限定しておりません。また、死亡した者に係る個人情報が開示請求できる者として、「相続人その他当該死亡した者の法的地位を承継した者」を条例で規定しております。 

Re: 死者の個人情報の提供

Rえもん No.4236

 少し疑問がありますので、よろしければ御教示ください。
 本件では、レセプト情報のうち、遺族等の個人情報として整理できないものを、条例の根拠なく遺族等に開示できるのかという点が問題なのだろうと理解しております。
 この点について、ranさんの見解は、そもそも、本件の前提である「遺族等の個人情報として整理できないもの」は存在しないと整理した上で、全て遺族等の個人情報として開示できるとする見解と解してよいのでしょうか。
 また、県庁の流れ星さんの見解は、少なくとも診療情報については、国の指針は、条例を破り得るとする見解と解してよいのでしょうか。

Re: 死者の個人情報の提供

県庁の流れ星 No.4239

 少し説明が足りませんでした。国の指針は、直接的には民営、公営を問わず医療機関に対し、この指針を遵守するよう「要請」したものです。そして、この指針は、自治体に対しても遵守されるよう要請がされていると思われます。
 国としては、指針の遵守のために「個人情報保護条例を破ってでもやりなさい」という理屈ではなく、「指針の内容を遵守できるよう条例の規定の中で解釈を考えてください。」あるいは、「条例の規定の中で解釈上無理があれば、条例外の手続きで対応を考えてください」ということではないかと思われます。

Re: 死者の個人情報の提供

ran No.4245

「遺族等の個人情報として整理できないもの」は存在しないという部分ですが、あくまで診療情報に限定して解答したつもりでした。すみません。
(最初の質問が診療情報に対する死者の開示請求だったので・・・)
それから、医療に関する指針が出ていいるので、例え条例中に生存者の情報に限る規定を設けていても、県庁の流れ星さんのと同じように、開示に対しては特に問題ないのではないのではないかという意見からの書き込みでした。
診療情報以外の死者に関する開示としては、Rえもんさんの解答のとおりだと思っています。
それから、その他の個人情報の取扱いについては、県庁の流れ星さんの解答でも言われているように、内閣府が設置している国民生活審議会が出している個人情報保護に関するとりまとめに準じて行えばいいのではないでしょうか。
ちなみに、国においては事業等を所管する各省庁において、平成19年5月31日現在で、22分野について35のガイドラインがだされているようです。

Re: 死者の個人情報の提供

Rえもん No.4247

 県庁の流れ星さん、ranさん、ありがとうございました。
 お二人とも、診療情報については、指針の内容を遵守できるような条例の解釈により開示をすべきであり、また、条例の規定の中で解釈上無理があれば、条例外の手続で開示をすべきと考えられているものと理解しました。
 その場合、本件では、指針の内容を遵守できるような条例の解釈というのは、どのような解釈になるのでしょうか(診療情報については、条例改正により開示請求権者を定め、又は条例の委任に基づき開示請求権者を定めるまでもなく、遺族等は開示請求権者になり得るということでしょうか。)
 また、本件において、条例外の手続で開示をすることが可能とお考えなのでしょうか(この結論は、診療情報は条例の保護の対象外であると考えない限り導き出せないと思うのですが…。)。

Re: 死者の個人情報の提供

ran No.4263

 おっしゃるとおり保護の対象外という印象を与えかねないような解答で申し訳ありませんでした。
 わが市の実情から申しますと、死者に対する個人情報の開示に関する規定が条例中なかったときの話ですが、診療報酬等で明らかに国の指針がでているものなどについては、仮に生存する個人情報の保護を盾に非開示の決定をしたとすれば、不服申立てが出た場合では、開示請求者に納得の行く解答もできないし、市側に分がないという点で、情報の開示については事例や判例などに基づき開示し、また条例の規定が不十分であれば逐次改正していくような扱いにしています。
 もちろん、指針が出ていないものについては、条例どおりの運用ですが・・・。
 ちなみに、うちではこの死者の個人情報の開示(財産、慰謝料請求等に限る。)に際して、開示請求できるものとして、条例を改正し、相続人等の規定を設ける改正を行いました。
 不十分な解答かも知れませんが、最初の解答で述べたように法の逐条解説で診療報酬については遺族の個人情報として請求できると解説してあることからも、例え条例中に規定がなかったとしても、裁判で争われるとすれば、開示の決定がなされるだとという判断です。
 質問させていただきます。

 当市では、入札後、請負契約を結ぶ前に、契約金額の10分の1以上の額か、契約保証金の代わりに保証会社又は金融機関の保証を担保として差し入れてもらっています。
 ここでふと疑問に思ったのですが、主たる債務の発生原因である請負契約を締結する前に業者さんと保証会社さんの間で保証契約を結んでいますが、この保証契約って有効なんでしょうか?
 確か学校では、主たる債務が発生する前に結んだ保証契約は附従性のため無効だと習ったような気がするんですが・・・・。例外的な場合があるのかと、インターネットで検索してみたんですが見つかりません。そこで皆さんのお知恵をお借りしたい次第です。
何卒よろしくお願いします。
 今、手元に民法の教科書がないので、不確実ですが、確か、主たる債務の発生可能性がありさえすれば、保証債務の発生も認めらるのではなかったでしょうか(根保証も認められているわけですし…。)。

Re: 請負契約締結前になされた契約保証の有効性

うさうさ∵ No.4260

以前は「契約完成保証人」という制度だったんデスヨ。請け負った建設会社の工事の履行に対して別の建設会社が連帯して元請負人の業者さんが工事を完成させる事が出来ないときに保証人となった業者さんが変わりに完成させる制度だったんです......。が入札談合防止策の一環なんだか「保証人」に替えて「保証金」と金銭保証に替えて落札した工事をキチンと履行し完成引き渡し後、業者さんに返納するお金なんです。
ぽちさんと同じように民法上どのような保証なのか以前悩んでいましたが、(解約手付金or契約手付金??)町に対して工事実績があれば免除するなんて...意味がわかんないですよね。
民法上の保証というより請負の性質で建設業法の色合いがものすごく濃ゆいのでないですか?
わかりにくくてゴメンナサイ!!
OKWaveで,「名古屋市のパブリック・コメント制度の改善点」と題して学生らしき人が質問してます。良さそうな質問なので,みなさん協力してあげてください。
http://okwave.jp/qa3158912.html
sakakeiさん 質問事項って,もう削除されたのかな?

質問事項の概要だけでも聞かせていただければ...
う〜ん。質問が削除された責任の一端は,私にあるのかな。インターネット環境において削除された文章を見る方法はあると思いますが,
私も質問に答える余裕が時間的にも精神的にもなかったし,OKWaveの会員登録をしているわけではないので,このスレを立てたのですが,削除された質問者の意向を尊重して,私がこの質問を「良い質問」と思った点,ここで紹介することに適していると思った点を指摘するに留めます。
@パブコメ制度に詳しい人に回答を求めていたこと。
A名古屋市在住の学生?の視点で質問していること。
B他の自治体のパブコメ制度との比較検証をしようとしていたこと。
C現行のパブコメ制度を良くする可能性について質問していたこと。
などです。

ちなみに他の地方公務系ブログでは,以下のような反応がありました。
http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20070712#p1
http://d.hatena.ne.jp/washita/20070713#p3
http://d.hatena.ne.jp/joho_triangle/20070715/p2
老爺心ながら、

タイトル:名古屋市のパブリック・コメント制度の改善点
 私は名古屋市に住んでいるものです。
 今、宿題で、名古屋市の『パブリック・コメント制度』のことを調べています。
 いろいろな意味で良い制度だとは思います。 ただ、他の自治体でも同じように『パブリック・コメント制度』はあるようです。
 そこでこの制度に詳しい方に教えていただきたいことがあります。 それは、(1)他の地方自治体の『パブリック・コメント制度』には存在していて、名古屋市のそれには無いもの、(2)こんなパブッリック・コメントも認めるとさらに良くなるのに、といった案です。 良い情報をお持ちの方がおられましたらが教えてください。 お願いします。
改正法律が公布されても、施行期日が1年以上先のことがありますが、その場合、改正法律に伴う条例の改正はいつ行いますか?

具体的にいいますと、最近「戸籍法」と「住民基本台帳法」の一部が改正されましたが、前者は平成20年11月10日までに、後者は平成20年6月5日までに施行するとされています。この改正に伴って、手数料条例等の一部を改正する必要が生じている自治体があると思いますが、その改正案を議会へいつ提案するかという問題です。

施行期日が確定日の場合はそれに合わせて準備できますからまだいいのですが、厄介なのは施行期日が上記の法律のように政令に委ねられている場合です。ある日、政令が官報で公布され、すぐに施行されると、議会への提案が間に合わず、その結果法律の施行までに改正条例の制定・施行ができないことがあります。

ケースバイケースだと思いますが、ウチでは税条例など専門性の高いものは担当課の判断に任せ、それ以外は原則的に法律が公布された時点で改正し、施行期日で調整するようにしています。

皆さんの所での対応をお聞かせ下さい。
ウチでは、
単純な条ずれ、項ずれ等の技術的な改正のみにとどまる場合なら、できるだけ早い段階で議会に上程するのを原則とし、施行日直前まで待って上程するというようなことはあまりしないようにしています。それは、
1.人間ですから期間がたってしまうと忘却の彼方になってしまうおそれがあること。
2.人事異動でうまく引き継ぎがなされずに(以下略)
等の危険性を回避するためです。

政令に施行日が委任されているものについても、場合によってはいきなり出ることもありますので、なるべく早く対応するようにしています。

ウチは手数料条例については様子を見ています。他の改正があったときに一緒にやろうかなと思っていますので。
ちなみに学校教育法関係の条例改正は9月に上程します。

内容の吟味が必要なもの、政策的判断を伴うようなものについては、基本担当課の判断にまかせています。ただ、なるべく早くするように尻は叩いています。

ちなみに今どうしようか迷っているのは「日本政策金融公庫」関係での消防公務災害補償条例です。先日の「消防法」の改正の影響も受けますし、おそらく3月ごろに毎年お決まりの基準改正が(きっと)あるでしょうから、そのとき一緒に改正しようとは思っていますが。
がんぼるさん、コメントありがとうございます。

法規担当としては、忘れないウチに早めにやっておきたいというのがホンネですね。ただ、法律の施行期日がかなり先だと、それまでの間に別の改正が入って、同じ例規の違う箇所を改正しないといけなくなったりします。そういうときは、「前の議会で改正したばっかりなのにぃ」とボヤきたくなりますね(T^T)
 扶養手当について、定期的に状況を調査している自治体があれば、どのように行っていますか。特に他に生計の途がなく主として職員の扶養を受けている者となっていますが、どのように判断していますか。夫婦共働きの場合に1割程度の差ぐらいは許容範囲といわれておりますが、その場合調査する場合両方の所得証明をとれば良いと考えますが、どうですか。
 
当方では、毎年10月1日現在における諸手当の支給要件を確認しています。
扶養手当については、所得証明書がベストですが、共働きの場合は配偶者が勤めている職場の給与支払証明書を所得証明書に代えています。あと直近の年金改定通知書とか。
これ以外の証明書がない場合は、規定様式に該当箇所をチェックしてもらい、収入がある場合は自己申告してもらっています。というのは、給与条例は、職員が「善人」との考えでつくられていますので、自営業の場合で証明書を聴取できない時などは任意様式で自己申告してもらっています。(年間収入・所得額とその内訳を明記の上、これに相違ない旨の一文)

余談ですが、年末調整の時も同様の証明書を添付してもらっています。

口座振替者への支払案内通知について

ぶる〜らいおん No.4172

 口座振替払いを行った場合は、債権者に対し、支払いをしたことを通知することとされていると思いますが、口座振替者が多くなっていくとともに、支払案内通知を郵送する費用や作成費などが増え、経費の面で苦労しています。
 経費が増えることを理由にして支払案内通知をやめることにした場合、その都度、債権者が金融機関へ預金通帳を持参しなければ入金の確認ができないことになり、苦情も多くなると思いますが、支障のない範囲で支払案内通知を減らし、経費を少なくしていくよい方法があれば教えていただければうれしいです。
 例えば、@千円未満の少額の債権者へは支払案内通知を省略できる旨、財務規則で定めるとか・・・A支払案内通知にかえて、電話やファックスなどで入金の連絡をするとか・・・ など
 

Re: 口座振替者への支払案内通知について

かいり No.4176

当市では、口座振替者への支払い案内は一切行っておりません。
口座振替は口座振替を希望することが前提となっており、かつ、支出命令に添付する請求書には振込口座の記入がありますので、請求する側も当市から当該口座へ振込みがあることを了承済みだと考えます。
業者等からの問い合わせもありますが、その際は電話などで応対していますが、件数的にも多くありませんし、トラブルになったという話もないようです。
他の自治体さんはどうされてるのでしょう?

Re: 口座振替者への支払案内通知について

すいとう No.4184

当町では業者さんへのお支払いの場合のみ支払通知を送付してます。当町の財務システムで振込みを行うと、同一債権者への複数の支出命令書の金額を合算して1件の振込みとするため、内訳を記載した通知書がないと、入金額だけではどの請求書の分の支払いが行われたか分からない場合がでてくるためです。一方個人の方へのお支払いする扶助費補助金等は担当課で支給決定の通知を行っているはず(?)なので、支払日をお知らせするだけになってしまう支払通知は送付していません。財務規則上は全て通知することになっていますが、、、、

Re: 口座振替者への支払案内通知について

よしぼ〜 No.4209

 当町でも、行財政改革の一環として、本年7月1日より支払案内通知を全面廃止いたしました。今後どの程度の苦情等が寄せられるかわかりませんが、かいりさんのおっしゃるように大きなトラブルや件数がないことを内心願っています。

Re: 口座振替者への支払案内通知について

ぶる〜らいおん No.4215

みなさん、貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。

 当村では、財務規則で口座振替者へは支払案内通知をすることになっていますので、特別な事情がない限り発送をしています。
 口座振替者への支払案内通知をやめるとしたら、財務規則を改正する必要があるんでしょうねぇ?

Re: 口座振替者への支払案内通知について

ヤンキース No.4243

当県では5年ほど前に廃止しましたが、廃止するにあたり通帳に印字される課所名が制限字数内で判断できるように一部の課所で修正を行いました。廃止後は経費の節減のみならず事務量や職員の削減にもつながりました。他の都道府県からは振込の通知を頂くのですが、その都度無駄だなあと思ってしまいます。多くの自治体が工夫して廃止の方向に持って行ければいいですね。
合併前のA市とB市が、平成17年に合併してC市となった場合に、合併前から構成団体となっていた一部事務組合の規約について、A市では昭和60年規約第○号、B市では昭和60年規約第×号と規約番号を取っていたときは、合併後のC市が構成団体となった時点で新たに平成17年規約第△号として新たに規約番号を設ける必要があると思っていたのですが、合併した各市の例規集を見ていると、新たな規約番号を設けず、合併前のいずれかの市の当初の規約番号を使っているケースが割合的に多いように感じます。
 合併後の一部事務組合の規約番号の取扱いについては、とくに県から指導もなかったようですし、参考図書等でも取り上げられていないように思うのですが、この点ご教示お願いします。
C市の合併形態がどういうものなのか不明ですが、新たな規約番号を設けていないのは編入合併だったからではないでしょうか。
新設合併の場合だと、当然、A市とB市は合併した時点で法人格を失っているわけですから双方の規約番号を使用することはできないのではないでしょうか。

行政財産の目的外使用許可について

消防太郎 No.4232

消防組合ですが、補助事業で消防職員待機宿舎を建設しましたが、耐用年数が切れる前に、「空室化」が進みました。町職員の住宅が不足しているため、消防行政財産の「目的外使用の許可」で一時的に町職員の入居を認めてよいものでしょうか?
整理させていただきます。
>一時的に町職員の入居を認めてよい
かどうかが争点ではなく、認めた際に、補助金返還がありうるか、ということですよね。
私見でいえば、補助金返還だと思います。

農地の寄附について

憑き神 No.4175

 土地の寄附をいただきました。土地は、@市街化区域にありA登記は「田」でB現況は埋め立てられています。
 教育委員会が「農地」を所有することはできないものと理解していますが、そもそもどうでしょうか。できれば「地目」変更したいのですが、農業委員会に諮る必要があるのか、法務局で届けることで事足りるのか、その手続きは如何でしょうか。ご教授願います。

Re: 農地の寄附について

G No.4178

いくら登記地目は「田」でも、現況は埋め立てられていて、耕作をすることはできませんから、当該土地は農地ではない、と私は考えます。何の手続きもいらないのではないかと。

従前の所有者のところで、農地転用届出(農地法4条。市街化区域内なので届出)をしてもらい、登記簿の地目変更(田→宅地など。農業委員会への届出の証拠処理などが必要だとされてますが、詳細はわかりません)したのちに、寄附していただくのがよかったのですが。
ときに、そもそも農地の寄附(所有権の移転)そのものに、農業委員会への手続きが必要だと思うのですが。


Re: 農地の寄附について

入札太郎 No.4204

 以前に道路用地等の取得を担当しておりました。土地収用法第3条第1項に列挙されている用途にするための取得であれば、農地法の許可がなくても取得でき、取得したことで農地法の適用がなくなるのではなかったかと思います。
 投稿の内容から、教育委員会の所管財産として取得したようですが、登記は完了しているのでしょうか。寄附の受入を決定した段階でしょうか。法務局は農地法の適用を受ける所有権移転登記は許可書の添付を求めると思います。道路等、公共用地として農地を取得した例はたくさんありますが、農業委員会の許可を受けたものは全くありません。登記が完了しているのであれば、既に農地法の適用を受けない土地になっていると思います。
 前段のとおりに、既に農地法の適用を受けなくなっている可能性もありますが、登記地目が農地であると、農地法の適用について誤解が生じるおそれがあるので、地目変更登記を済ませるのがよろしいかと考えます。
 自治体が取得したことで、農地法の適用を受けなくなっている場合の地目変更登記は、特別な添付書類は不要です。ただし、現地と一致する必要があるので、写真を撮って法務局と雑種地又は原野としての地目変更を相談してみてはいかがでしょうか。今後、建物が建った場合はその時点で宅地への地目変更も可能です。

Re: 農地の寄附について

うさうさ∵ No.4212

農地法では確かに地方公共団体も届出・許可は必要なし。となっているみたいですが、現実には取得した後、転用(農地でなく他の目的に用するなど)があれば知事許可が必要となっています!
寄附採納されたとのことでしたが、農地を寄附していただけるということは、その方は農地として必要なかったからなんですね。ここで導かれる答えは、寄附していただく前にその方から農業委員会へ「非農地証明」なぞ提出してもらいその証明をもとに所有権移転登記時に地目変更登記の添付書類として処理しちゃえばいいんデス!
(農地のままでは取得した時はいいんですが払い下げしようとするとき困るんですよ。必ずしも農家の人が土地を欲しい訳でないと思うし。)

Re: 農地の寄附について

aa No.4231

 そんなに、難しい問題ではないと思いますが・・・。
 登記地目が農地であっても現況地目が農地以外であれば、農業委員会で現況証明を出してもらえますので、それを添付して法務局に地目変更登記申請をするだけです。あとは、法務局で現地確認(大抵は、農業委員会に電話で確認しているらしい。)し、地目変更登記が完了するという具合です。

Re: 農地の寄附について

G No.4234

すみません。初歩的な質問だと思っておりのですが、すでに寄附を受けている=登記上の所有者である市が農業委員会に、現況証明願を申請するのでしょうか。
東北地方の市の入札担当です。お知恵を貸してください。

互いに近接している市と社会福祉協議会の建物に、それぞれ防水工事が必要となりました。社会福祉協議会の運営費はその90%程を市が負担しています。

社会福祉協議会の発注する工事と市の発注する工事を合併入札として執行することはできないものでしょうか。

別々の業者が落札することで、足場や現場事務所が別々に必要となるのは避けたいと思っています。また、社会福祉協議会の工事費は全額市の負担ですので、競争が働いて安価に発注することは市にとってもメリットがあります。

社会福祉協議会から市に対して入札事務の委託を受け、市の工事と合わせて合併入札として執行できないかと考えておりますが、そのような入札は可能なものでしょうか。
 「社会福祉協議会の建物」とあることから、当該建物の所有権は、社協にあるという前提で、気付きを書き込ませていただきます。
 社協の所有建物の工事ということになりますと、当該工事は、社協の事務ということになりますが、これを地方公共団体の事務(自治法2条)と整理できない以上、その一部を地方公共団体が請け負うことはできないと思います。
 たとえば、本件建物が私企業のもので、市が推奨し、補助金を交付することとしている形態の改良工事を行う場合、当該私企業の工事について、市が入札事務を請け負うのかといえば、そのような結論はおかしいと感じられるはずです。
 もっとも、市の建物の工事に際し、併せて、社協が同一業者に工事を発注することは、それによって市の建物の工事に支障がない限り不可能ではないと思われます(足場の設置・資材置き場の問題は、相隣関係の規定で片付く場合もあるでしょう。)。
 理論的整理の可能な範囲で節約をすることは、とても大事なことだと思います。がんばってください。
>市の建物の工事に際し、併せて、社協が同一業者に工事を発注することは、……不可能ではない

当該社会福祉協議会が社会福祉法人格をもっていれば、契約にあたり、基本的には一般競争入札によることが「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」(平成12年2月17日 社援施第7号)、「社会福祉経理規程準則」(昭和51年1月31日社施第25号)等に定められているようです。
市役所の発注した業者に随意契約で落とす、ことがむずかしいと思うのですが。

社会福祉法人における入札契約等の取扱(http://www.keieikyo.gr.jp/data/nyusatu.pdf)によると、
>合理的な理由により、競争入札に付することが適当でないと認められる場合においては、随意契約によるものとする。(社会福祉法人経理規程準則 第29条)
随意契約の合理的理由としては、
1、売買、賃貸借、請負その他の契約で予定価格が下表を超えない場合
2、契約の性質又は目的が競争入札に適さない場合
3、緊急の必要から競争入札を行うことができない場合
4、競争入札に付することが不利と認められる場合
5、時価と比較して有利な価格等で契約を締結できる見込みがある場合
6、競争入札、あるいは再度の入札を行い、落札者がいない場合
7、落札者が契約を締結しない場合
とあって、足場や資材置き場が共通だといって、5がつかえるかどうか、でしょうか。
 Gさん、御指摘ありがとうございます。
 個人的には、4を想定して、不可能ではない(随契が可能である)旨の書込みをさせていただきました。
 地方公営企業法第27条の2の規定により、現在自治体病院の出納検査を毎月行っています。
 この病院を指定管理者制度にした場合、毎月出納検査をする必要があるのでしょうか。
 指定管理者制度の趣旨から考えると、監査をする必要はあるものの、例月の出納検査までは必要としないような気もします。
しかし、指定管理者制度を導入しても、地方公営企業法の一部を適用していると考えると出納検査は引き続き行わなくてはならないような気もします。
 ちなみに、利用料金制で、収入は自治体に入れず、指定管理者のほうで直接収受する方法を考えています。そして我が自治体のもつ病院は、この病院のみといった状態です。
 参考となる実例、考え方などを教えてください。
 ハルさんのおっしゃる「出納検査」とは、自治法第235条の2第1項に規定する例月出納検査とは別物なのでしょうか?。
 仮に、同項に規定する例月出納検査に当たるのであれば、「普通地方公共団体の現金の出納」について「しなければならない」と義務付けられたものですので、省略できないと思います(自治体病院→地公企法の財務規定が当然適用→特別会計で経理→特別会計における現金の出納=「普通地方公共団体の現金の出納」に含まれる。)。
 文字どおり地公企法27条の2の監査なのであれば、同条の規定からしても、必ずしも毎月する必要はないという結論でよろしいと思います。

ホントに行政財産目的外使用なの?

うさうさ∵ No.4213

同じ町役場職員とは言え、公営企業職員と普通会計職員とが同じ事務所内(こちらは普通会計の行政財産)で事務をするときは、公営企業職員の使用する面積などから行政財産目的外使用許可をしなければならないものでしょうか?
(収益される光熱水費も含めて。)
「使用許可」に条件付ければいいのですかね?納得できる答えが見つからないのです(泣)似たような事例がある市町村の方のご教示お願いします!

Re: ホントに行政財産目的外使用なの?

Rえもん No.4221

 まず、庁舎等の行政財産は、公用目的の財産です。
 そして、地方公営企業の経営は、地方公共団体の事務です。
 したがって、地方公営企業の経営に係る事務を庁舎等において行うことは、目的外使用ではないと思います(したがって、目的外使用許可も不要)。
 なお、光熱水費については、公営企業分を何らかの方法で算出し、特別会計で経理すべきでしょう(地公企法17条)。

支出負担行為と支出の関係について

F3 No.4121

随意契約で住民情報系の電算システムを市の電算保守業者から購入したいと考えております。業者から参考見積をとったところ、ハード・ソフト系の備品と考えられる部分とそれらの動作設定をする委託業務的な部分とに分けられるような見積でした。このような場合、仮に業者とシステム導入(購入)の契約を交わし、支払いの段階で支出を委託料と備品購入費の科目から別々に支出するといった方法は可能なのでしょうか。
契約事務に不慣れで皆様のお知恵を拝借させていただきたく投稿しました。よろしくお願いします。

Re: 支出負担行為と支出の関係について

渓流の小石 No.4181

 業者は、トータルで収入が入れば特段何も問題はないと思われます。
 問題は行政側の支出区分だと思いますが、動作設定は、初期導入は、別にして通常は法改正に伴うシステムの変更などの保守管理委託業務に当たる部分ではないでしょうか。
 「システム購入の契約」と「保守管理委託業務の契約」に分けて契約されたらいかがでしょうか。当然、支出も別々となると思います・・・
 

Re: 支出負担行為と支出の関係について

チョリソー No.4220

内容的に複数の要素に分けられる支出を一契約で行うこと自体は当然可能で(そういう契約書を作れば良いだけのことですから)、そこから議論する必要はないと思います。ただし、履行確認・検査をどのように行うのか明確にしておかないと後で混乱が生じますから、その点は気を付けましょう。

本件では「動作設定」が具体的にどんな作業なのかによりますが、「最初にその状態に設定するだけの作業」であって、それで初めて動作が確認できるものなら、単なる納入時の付帯作業として捉え、あえて別科目にしません。(そういうものをいちいち分割していたら、物品の輸送費用も役務費として分割しろということになってしまい不合理です。支出科目は、当該支出の主たる目的で判断するのが原則です。)
他方、その「動作設定」が、納入後も継続的に作業が伴うものなら、「渓流の小石」さんの言うとおり別契約にすべきです。その場合、検査のタイミングも当然、備品購入費と委託料で全く別になる筈です。

放置自動車の処分について

ていほう No.4192

 当自治体では、放置自動車の除去処分について、要綱で定め、告示する形式を検討しているのですが、本来条例で対応すべきなのではないかとも思っております。どなたか、アドバイスをお願いします。
 放置自動車の処分について、法律が整備されていないようですので、要綱だけというのは不安なのです。
 

Re: 放置自動車の処分について

たらこ No.4196

どういった根拠で処分しようとされているのでしょうか?
廃棄物として認定して処分するのであれば、特に要綱も条例も必須ではないですよ。
ただ、一般には廃棄物の認定が難しいので、条例などでそのプロセスを定めることがありますが。

Re: 放置自動車の処分について

ていほう No.4202

 たらこさんのおっしゃるとおりでして、廃棄物と認定してから除去するという手続を想定しております。誰かの車を処分するとなると話は別なのでしょうが、廃棄物と認定したわけだから、特に例規の整備はしなくても処分は可能ということなんでしょうか。

Re: 放置自動車の処分について

パピー No.4214

 条例化している自治体の多くは、罰則があるために条例化していると思われます。
 ただし、本市も条例で制定しましたが、罰則はありません。むしろ政策的な理由で条例になったようです。
 一番の問題点は、放置自動車の認定と行政代執行による処分ではないでしょうか。
 なお、市長会のHPに詳しくありますので、参考にどうぞ。

附則における施行期日の表し方について

たま@例規3年目 No.4185

ある改正法が、
「附 則
 この法律は、公布の日から1年を超えない範囲で政令で定める日から施行する。ただし、○○の規定は公布の日から施行する。」(「政令で定める日」は未定)
という施行期日の場合で、その本文の施行日(政令で定める日)のほうにあわせて一部改正条例を施行したい場合、
ただ、「この条例は、○○法の一部を改正する法律(平成○年法律第○号)の施行の日から施行する。」
とすれば足りたと思うのですが、これに関する記載のある参考書が思い出せません……。
どなたかお心当たりのある方はいませんか?

Re: 附則における施行期日の表し方について

がんぼる No.4187

具体的な出典・根拠は不明ですが、自分もたまさんと同じ方法で表記すると思います。
ただし書の部分はあくまで例外であって、本文の方が主だった施行日であるので、「○○法の一部を改正する法律(平成○年法律第○号)の施行の日」とすれば、当然に主だった施行日の方を指すものと思われます。

余談ですが、これはずばり学校教育法関係だとお見受けしましたが違いますかね?ちょうど同じ部分で、今日教育委員会から質問を受けたので(笑)

Re: 附則における施行期日の表し方について

ヒヨちゃん No.4188

学校教育法関連で、どのような改正が必要なのでしょうか?

Re: 附則における施行期日の表し方について

やまさん No.4191

自治体法務ナビvol.15に、法律の施行に合わせた条例の施行期日の規定方法の例が掲載されています。

それを参考にすると、「この条例は、○○法の一部を改正する法律(平成○年法律第○号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。」となるかと思います。

「又は・・」以下は、条例の公布前に法律の施行日が到来するのを防ぐためのようです。

Re: 附則における施行期日の表し方について

ぷよぷよ No.4205

>ひよちゃんさん
 学校教育法の改正については、tihoujitiさんが掲載されていらっしゃいます。
【条ズレ等に関するメモ】http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20070628#p1
 また、上記の記事に触れられた上で、語句の整備についてkei-zuさんも記事の中でコメントされています。
【学校教育法の条項ずれ】http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20070702/p1
 6月27日公布で6月以内の施行ですから、12月議会では間に合わない可能性がある。単純な条項ずれだったら、変更解釈で説明はつくので9月議会に乗っけずに12月に先延べしても問題はなかろうかとは思うのですが、義務教育に関する規定など旧条項削除で新条項の設置ですからね。
 やっぱり早めになおしておいた方がよいのでしょうか。

Re: 附則における施行期日の表し方について

たま@例規3年目 No.4207

みなさん、ご意見等ありがとうございます。
わたしの質問の趣旨としては、がんぼるさんに書いていただいたように、
「法の施行日が、基本的な施行日と、例外的部分の施行日に分かれている場合、条例等の附則で『○○法の施行日』と表せば、自動的に基本部分の施行日をさしたことになる?」
というものです。
私自身これは「当たり前のこと」と思っていたのですが、改めて文献を見ても、関連記事が見つからなかったもので質問させていただいたところです。
ちなみに、証券取引法等の一部を改正する法律に関してのことでした。

Re: 附則における施行期日の表し方について

ヒヨちゃん No.4208

ぷよぷよさん ありがとうございました。

 なかなか情報を得られることが少なくて…。
 教育委員会から、自発的に改正案が起案される可能性が低くて(笑)、改正されずにそのままでという状況を招くところでした。

Re: 附則における施行期日の表し方について

kanrinmaru No.4210

参考書の記述としては、詳解254ページ、ワークブック274ページにあります。

Re: 附則における施行期日の表し方について

たま@例規3年目 No.4211

kanrinmaru さんありがとうございます。
絶対見た覚えがあると思っていたんですよ。
詳解の217、218ページばかり見ておりました(恥)。

整理(整備)法の題名について

マル No.4183

通常、整理(整備)条例の題名については、「○○に伴う関係条例の整理(整備)に関する条例」としますが、「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)」には整備の次に『等』の語句が入っています。『整備等』とする場合とはどのような場合なのか、教えていただけないでしょうか。

Re: 整理(整備)法の題名について

TT No.4193

確認せず直感で答えますが、おそらく一部改正だけでなく廃止も含まれているからではないでしょうか。

Re: 整理(整備)法の題名について

ヒヨちゃん No.4194

「法制執務詳解」に載ってたと思うのですが・・・。
 
 「整備」だけでなく、その他の軽微な変更も併せて行うことができ、その場合、「整備等」という題名にする。

 確認せずに申し訳ないですが、要約するとこんな内容だったと思います。

Re: 整理(整備)法の題名について

マル No.4199

TTさん、ヒヨちゃんさんありがとうございます。
「法制執務詳解《4訂版》」も確認したのですが
 一定の目的意識の下に二つ以上の条例を改正する必要がある場合の題名は、3つ以上であるときは「A条例等の一部を改正する条例」とする。
 一定の目的意識の下に二つ以上の条例を改廃する必要がある場合の題名は、「A条例の一部を改正する等の条例」とする。
 一定の事実の発生や法令の制定・改廃に伴って二つ以上の条例を改廃する必要が生じた場合は、「●●に伴う関係条例の整理(整備)に関する条例」とする。
とあり、廃止する条例があったとしても「整理(整備)」でいいのかなと。
 「法制執務詳解《4訂版》」で「整理(整備)等」に関する部分は探し出せませんでした…



Re: 整理(整備)法の題名について

がんぼる No.4200

ご参考になるかどうかは不明ですが、「ワークブック法制執務」によると、

・整理・・既存の法律の制定改廃等により、必然的に改廃を要すると考えられる点の改正を行う場合
・整備・・単なる整理だけではなく、実質的な政策判断に基づいた改正を行う場合
・なお、整理の域を少々はみ出すような改正を行うような場合には「整理等」という語を用いた題名が付けられることがある。

とありました。
整理・整備の枠を越えて、ついでに軽微な修正を行ってしまおうというときに「等」を付けるのではないかな、という気がします。

Re: 整理(整備)法の題名について

やまさん No.4201

法制執務コラム集にも、「必然的に行われる改正という域を少しはみ出すような改正を伴う場合には、「整理等に関する法律」という題名とされることがあります。」との記述がありました。

Re: 整理(整備)法の題名について

マル No.4206

がんぼるさん、やまさんありがとうございます。
 「ワークブック法制執務」で確認できました。

ご教示ください。
2項以上からなる条において見出し中の字句及び条文中の同一の字句のみを改める場合は、どのようになさっているでしょうか。

このようなばあいです。

(A○○○)
第■条 A○○○○
2 ○○○A○○

A→Bと改正する場合

1 第■条(見出しを含む。)中「A」を「B」に改める。
2 第■条の見出し並びに同条第1項及び第2項中「A」を「B」に改める。
3 第■条中「A」を「B」に改める。
「2」で行っています。
以下、法制執務詳解からの引用です。
一般的に、1項から成る条において見出し中の字句及び同一の字句を改める場合には、「1」に示す方式が用いられ、2項以上から成る条において見出し中の字句及び条文中の同一の字句を改める場合には「2」の方式が用いられる。見出し中の同一の字句の改正が加わる場合には項まで引用するのが原則である(→「3」はない)
法制執務詳解には、「・・引用するのが原則であり、各項に共通する字句について同一の改正をするときには、項ごとに区分することなく条単位でまとめてもよいとされるが、このことは、見出し中の同一の字句の改正が加わる場合にも同様に考えられる。」とあります。

また、分かりやすい法律・条例の書き方には、「条中の同一字句を一括改正することができる場合(異なる項で3か所以上の改正がある場合など)は、「第○条(見出しを含む。)中「A」を「B」に改める方式でいい。」」とあります。
とき坊さんがおっしゃるように、法制執務詳解やワークブック法制執務などでも解説されています。
ちなみに参考までに、平成19年6月1日公布の少年法等の一部を改正する法律の改正分の引用です。

 (第4条で改正されている総合法律支援法の一部改正)
 第36条の見出し並びに同条第1項、第2項及び第5項中「国選弁護人」を「国選弁護人等」に改める。
例えば、平成12年に介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律が公布されました。この中の改め文を見ると
「第19条第1項及び第2項、第20条、第22条から第24条まで、第29条第1項第5号並びに第30条(見出しを含む。)中「雇用福祉事業関係業務」を「雇用安定事業等関係業務」に改める。」というのがあります。

第30条は3項からなっており、その全ての項に改正する字句があります。

ranさんの例で、第36条が5項からなり、見出しを含め5項すべてに共通する字句の改正がある場合、「第36条(見出しを含む。)中「国選弁護人」を「国選弁護人等」に改める。」とすることでいいのではないでしょうか。
ありがとうございます。

また、いろいろ教えてくださいませ。
非課税独立行政法人や国立大学法人が所有する固定資産については、地方税法第348条第6項の規定により非課税扱いとされていますが、例えば厚生年金会館や大学の職員宿舎については皆さまのところではどのような取扱いをされていますか?
平成16年11月11日付け総務省自治税務局固定資産税課長通知では、「直接本来目的の実現に資することのない資産や承継業務の用に供しない資産にあっては課税する取扱いが適当である」旨の記述があり、本年度から当市では、宿舎と本体の位置関係や使用実態などから本来業務との関連性が認められないことを理由に職員宿舎は課税しようと考えていますが、改めて条文を読むとどうすれば総務省通知のような考え方が出てくるのか疑問に感じはじめているところです。
また、地方税法第348条第6項では、「非課税独立行政法人(国立大学法人)以外の者が使用しているもの」は非課税の対象外とされていますが、これを根拠に本体を課税せず、職員宿舎のみ課税しようとする場合、「職員宿舎は職員個人が使用しているから」という整理しかないのでしょうか?
皆さまのお考えや皆さまの自治体での取扱いを教えていただけませんでしょうか?よろしくお願いします。

公の施設の廃止

としぞう No.4159

民間業者による開発計画により、公の施設の廃止が生じる場合、開発計画を不許可とすることができるのでしょうか?
公の施設は基本的に国民の税金により設置されたものであるから、いち開発計画によりその施設を廃止することは不可能ではないかと考えます。
その計画が付替えや代替施設を開発計画により設置するとしても、認める必要があるのでしょうか?
現在問題となっているのは、開発計画により既存の市道を廃止し、付替道路を市に帰属し市道として認定して欲しいという計画です。いち開発行為による公の施設の廃止は容易に認めるべきではないと考えるのですが、皆さんの市町村では事例がないでしょうか?

Re: 公の施設の廃止

のっぽ No.4197

レスがつかないようなので…

都市計画法第35条による不許可の事例はわかりませんが、
第32条の不同意については、最高裁判例があります。

盛岡地方裁判所 平成3年(行ウ)第2号
仙台高等裁判所 平成3年(行コ)第12号
最高裁判所   平成6年(行ツ)第19号 第20号

以下私見です。

確かに市道等の施設の廃止は、安易に行うべきではないと思います。
しかしながら、例えば、起終点を同じくし従前4mの市道が8mの歩道付になる場合など、従前の施設より、財産価値的にも機能的にも向上するなら、付替等については、ケースバイケースで認めるべきではないでしょうか?
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