過去ログ [ 39 ] HTML版

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 本市においては、市民から市政に対する意見や提案を求める制度として、いわゆる「市民の声」の制度があります。ここに寄せられる意見や提案に対しては、回答する法的義務はありませんが、できる限り回答するようにしています。
 
 しかしながら、市政には全く関係ない単なる個人的な苦情が寄せられることも少なくありません。そのような苦情に対しては、いちいち回答しないこととしています。

 ところが、最近になって、情報公開条例による「公文書開示請求書」の様式を用いて、「請求に係る公文書の名称」欄に「私が○月○日付けで市民の声に投稿した回答を求める」という開示請求書が頻繁に郵送されるようになりました。

 最初のうちは、文書不存在による不開示決定を行なっていましたが、よく考えてみると、このような「公文書開示請求書」については、公文書の開示を求めることが趣旨ではなく、未回答である意見に対する回答を求めるものであると解されます。
 
 このような場合、「公文書開示請求書」の様式が用いられていても、情報公開条例に基づく公文書開示請求であるとは認められないので、開示請求書を返却しても、行政手続上、法的に違法でないと言えるでしょうか。
 それともやはり「公文書開示請求書」の様式が用いられている以上は、内容はともかく形式上は、情報公開条例による開示請求と見なし、その上で、応答義務は生ずるのでしょうか。
 また、皆様の自治体で、類似の事例があったら教えていただきたいと思います。
「私が○月○日付けで市民の声に投稿した回答を求める」では公文書の特定があいまいです。補正をもとめ、「投稿に対する回答書」してもらうと思います。その上で回答書はないのですから、文書不存在かなと思います。
また、「私」ということで個人を特定した開示請求ですので、公文書文書の存否の応諾拒否に該当するかとも思います。
 TYさん、回答ありがとうございます。おっしゃられますように、補正のうえ不存在とするのか、あるいは、存否応答拒否とするのが普通と思います。
 問題は、この場合、ほとんどが不服申立てがなされ、審査会に諮問しなければならなくなります。
 実は、当市では、ここ数ヶ月で、このような不開示決定に対する異議申立てが100件近くになりました。審査会の事務処理能力にも限界がありますので、何とか歯止めをしたいというのが設問の根底にあります。
 公文書開示請求とみなさず、請求書を受けとらなければ、応答義務もないし、不服申立ての対象となる行政処分も存在しないと考えたのですが・・・。
では、こういううのはどうでしょうか

市政には全く関係ない単なる個人的な苦情が寄せられることも少なくありません。
そのような苦情に対しても、一応回答して、回答公文書(個人的な苦情にはお答えできませんみたいな)を作成し、公開請求があればそれを全部開示するというのはどうでしょうか。
全部開示なら、異議申立ての仕様が無いと思います。

個人情報保護事務取扱要領について

ピース No.4388

すっごく季節外れな話題で申し訳ないのですが、
わけあってインターネットで個人情報保護事務取扱要領
を検索していたら、蔵王町と村田町で、「個人情報の利用停止請求については、審査会の意見を聴いて処理する」という規定があるのですが、個人情報の開示請求と訂正請求については、そのような規定はありません。
なぜ、利用停止請求に限って、「審査会の意見を聴いて」という規定があるのでしょうか?蔵王町と村田町の方、若しくは、似たような規定の仕方をした市町村の方、
又は個人情報保護事務取扱要領に詳しい方、教えてください!

道路占用の追徴の時効は?

たま@例規3年目 No.4384

皆さんのお知恵を貸してください。
11年前から水路を無許可で占用していた物件が判明しました。
占用を追認した場合は、さかのぼって占用料を追徴する条例のところがあると思いますが、「時効」との関係はどうなるでしょう?

@占用料にも時効があり、占用料は過去5年分だけの追徴をすべき
A占用料の追徴は今回発生したので、11年分追徴できる
B無許可占用の追認自体、時効のため5年までしか遡ることができない。占用料は過去5年分
etc…

道路法の観点からは、「遡って許可し、遡って占用料を課すことはできない」とする判例があるようですね。
当市条例の規定では、「占用料を追徴する」としていますが、「追徴」するのが「占用料」なら、道路法に照らして違法な条例ということになるのかな…。

Re: 道路占用の追徴の時効は?

うさうさ∵ No.4385

こんにちは!
私も以前建設課にいたのでこの問題にはいつも悩ませられていました。(その時は道路管理者として邪魔になってなかったので不法占用で黙認していましたが。)

占用を追認する事は「いつから占用していたか」を確認する事によって時効との関係は明確になるのでは?と考えます。
(11年前と言いますがもしかしたらそれ以前かもしれませんし・・・・)
道路法は遡りの占用料はもらえないから追認して占用事実(構造、時期、目的など)を明らかにしてわかった時に申請許可し(その時から)「占用料をいただくのが適当と思います。
追徴の意味は遡って追徴でなく現況と申請に相違があった場合の是正措置させるための意味ととらえますがどうでしょう。

ちなみに、時効は道路法で地方税法に準ずるとして強制執行の対象で5年で消滅時効です。

消滅時効にさせないために金銭請求とかあるのですが今の段階では占用物として許可もしていないので時効対象とは少し違うと思います。

どうですか?わかりにくかったらゴメンナサイ!!


事務の委託の範囲

冷蔵庫 No.4382

自治体が外部のものに委託する事務の中に自治体のお金の支出行為を含めることができるのでしょうか。

まったくの架空の例ですが、ニートの若者に企業で職場体験をさせて、参加した若者に日当を払うという事業を自治体が実施するとします。
自治体としては、事業(といっても内容は若者に対する日当の支払いのみ)を外部の団体に委託して、日当の申請先、支給の決定、支払、偽りの受給に対する返還請求まですべて委託先にまかせたいという意向があるのですが、こんなことが可能でしょうか。

個人的には公金の支出を外部の人にゆだねる事に非常に違和感を
感じるのですが、いかがでしょうか。

Re: 事務の委託の範囲

チョリソー No.4383

私人への支出事務の委託は、当該自治体の財務規則等でルール化されているのが普通ではないでしょうか。私は、個人への補助金(のようなもの)の交付事務を市内の某民間団体に実施させたことがあります。

自治体が受託者に資金を立て替えさせることは通常ないと思うので、概算払いで資金を預け、実施後に精算することになる筈ですが、留意点として、自治体から受託者への支出手続き後も、正当債権者(例の場合、ニートの若者)の手に渡るまでの間、受託者の手元にある資金は依然として公金の性質を失わないということです。従って、受託者が銀行口座に資金を置いている間に利子が付いたら、それは自治体の歳入にする必要がありますし、紛失時の責任についても確認する必要があります。
それらに関する基本的な考え方は、資金前途に似ています。(受託者に対し、いわば前渡職員相当の仕事をさせるわけなので。)

ただ、

>偽りの受給に対する返還請求

の部分については、私の経験では分かりません。ごめんなさい。年度をまたいでしまったら、それは支出事務じゃなくて収納事務になってしまうんじゃないの? と思ったりはしますが。
郵政民営化がらみで、個人情報保護条例の中の保護の例外である公務員等から郵政公社の役員を除く改正を検討しています。
10月からは郵政公社がなくなるので、これを削除するのは当然かと思ったのですが、では、過去に郵政公社の役員だった人の情報はどういう扱いにすればよいのでしょうか。今までは保護の例外から除いていたので(ややこしいのですが)つまり非開示だったと思うのですが、今回の改正をすることによって、今まで開示請求があっても開示できなかったものまで、開示するということになってしまうのでしょうか。
 法改正の附則にも過去の情報については触れていないように思うのですが、どなたかアドバイスをお願いします。

Re: 郵政公社役員の過去の個人情報について

てんりゅう No.4372

私の自治体の個人情報保護条例にも、同様の規定があり、のあさんのとこと同じく、削除する予定です。
確かに、郵政公社の職員の職務上の情報は、今まで、個人情報保護の例外の例外だったので、保護の対象であり非開示だったわけですが、今回の削除によって、普通の民間人と同様に保護の対象になるわけですから、非開示という点では変更がないものと理解しています。
郵政関係の株式会社社員は、国家公務員から除く、という例外規定も置く必要のない、民間人になるということだと思います。

Re: 郵政公社役員の過去の個人情報について

ぷよぷよ No.4379

 「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」の解説書において、当該部分については以下のように説明があります。
-------------------------------------------------
 特定独立行政法人および日本郵政公社の役員および職員も国家公務員であるが(独立行政法人通則法2条2項、日本郵政公社法50条。ただし、日本郵政公社の役員および職員は、2007年10月1日より国家公務員でなくなる)、独立行政法人等情報公開法2条1項に規定する独立行政法人等の役員および職員に含まれるので、本条1号ハの国家公務員からは除かれている。
(59ページ)
「新・情報公開法の逐条解説」[第3版]宇賀克也・著(有斐閣)
-------------------------------------------------
 つまりは、現状の条文においても「日本郵政公社」は「独立行政法人等」でフォローされる趣旨です。

 したがいまして、現行法の解釈では、「日本郵政公社の役員および職員」に関わる情報は
・「開示義務(5条本文)」→「の適用除外(5条1号)」→「の適用除外(5条1号ハ)」
であって、開示すべき事項であるとされています。
 これに対して、10月1日以降は、民間事業者と同じ扱いを行う趣旨から、「5条1号ハ」が適用されなくなるわけであり、従来であれば「開示されたであろう事象」が「非開示の対象となる」ことになります。(この点、「今まで開示請求があっても開示できなかったものまで、開示するということになってしまうのでしょうか。」という「のあ」さんの疑問と真逆であろうかと思います。)
【参考】「日本郵政公社の民営化に伴う条例の一部改正」※石川県金沢市の資料
http://www.city.kanazawa.ishikawa.jp/singikai/kaigi/kouhou/1801/1801_04.pdf

 さて、10月1日をまたいで従来開示対象となっていた文書が非開示となってしまう状況についてですが、これはおそらく、民営化後は独立行政法人等情報公開法が改正されて「郵政公社」に係る規定が削除されるに伴い(整備法第120条)、民営化以前の情報を公開する主体が存在しなくなる状況から、個々の行政庁において従来管理していた情報についても、これと平仄を揃えようという趣旨なのではないでしょうか。
 
 そうなりますと、条例の改正に際して民営化以降において適用区分を設けている事例もありますが(「生駒市情報公開条例の一部を改正する条例」http://www.city.ikoma.lg.jp/reiki/reiki_honbun/k4100013001.html)、これを適当な取扱いとするかは判断が分かれることと思います。

Re: 郵政公社役員の過去の個人情報について

ぷよぷよ No.4381

 上記について補足の上、訂正させていただきます。

 上記の旨を当自治体の情報公開担当に話したところ、上記後段について、「従来であれば『開示されたであろう事象』が『非開示の対象となる』」と積極的に解するべきでなく、公開の対象となる文書の取扱い時点の解釈によるべきとの指摘を受けました。
 つまりは、民営化以前の文書の公開を10月1日以降に実施する場合において、郵政公社の役職員に関わる情報を非開示とはしない、ということです。
 これは、従来から「退職した公務員の勤務時における情報は開示の対象としている」解釈に平仄を揃えようとするものであるとのこと。

 となりますと、上記の生駒市条例の附則の書きぶりは、これを確認的に規定したものである、ということでしょうか。

事務の委任について

ジン No.4370

どなたか教えてください。
当方では、現在、保育の実施の権限を長が保有しています(幼稚園事務の権限は、教育委員会)が、認定こども園の設立にあわせ、保育の実施の権限のうち、「認定こども園に係る保育の実施の権限」だけを教育委員会に委任することを検討しています。通常の保育所は長が運営し、認定こども園だけ、教育委員会が保育所機能を運営しようということです。
 事務の委任の方法として、一定の事務の特定施設に係る権限だけを、行政委員会に委任することは可能なのでしょうか?
 仮に不可能であれば、認定こども園の事務を一元的に管理するため、どのように対応すべきなんでしょうか。(ちなみに保育の実施の権限すべてを教育委員会に委任する予定はありません。)ご教示ください。

Re: 事務の委任について

Rえもん No.4380

 児童福祉法32条3項の解釈ということでしょうか?
 一定の事務の特定施設に係る権限は、事務の「一部」と考えられますので、問題ないと思いますよ。

管理市の条例に準ずる件について

moko No.4358

 こんにちは。一組の職員です。
現在組合には勤務時間休暇等に関する独自の条例・規則・規
程があるのですが、全部改正により下記のように管理市A市の条例等に準ずる予定です。(あまり好ましい改正ではないの
ですが・・)そこで悩んでいるのです。
条例を全部改正するとA市の条例にて規則委任の規定がある
ため、当組合の規則は廃止して良いのか?規則も全部改正な
のか?規程はどうすれば良いのか?
 ちなみに条例・規則・規程ともA市と内容は同じです。
A市はH19.4.1施行で一部改正し、組合はまだその部分
そのままなのです・・
どなたか教えてください!お願いします。

 (趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法○○○の規定に基づき、
 職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定める
 ものとする。
 (勤務時間及び休暇等)
第2条 職員の勤務時間及び休暇等に関しては、A市職員の
 勤務時間、休暇等に関する条例(平成○年A市条例第○号
 )の例による。

Re: 管理市の条例に準ずる件について

レオナ No.4364

 労働審判法その他の法律では、「民事訴訟法の例」ではなく「民事訴訟の例」としています。これにかんがみると、「○○条例の例」という表現は、少し適切でない感じがします。
 という訳で、自分が起案するのであれば、第2条は「職員の勤務時間、休日及び休暇については、A市職員の例による。」とするかと思います。そして、A市職員の勤務時間等の制度を包括的に借りてきますので、規則は廃止します。

Re: 管理市の条例に準ずる件について

moko No.4375

 近隣の組合を調べたところ、言い回しは
様々でしてレオナさん案のとおり「A市職員の例に
よる。」であったり、「○○条例の規定の例による。」
など・・当組合では、今まで「○○条例の例による。」
で何となくきておりますが確かに適当でないような気が
します。一組の法規関係は選任の担当者もいない状態
なのでいつも附則の関係やこういったことで
悩んでしまっているのです。
貴重なご意見ありがとうございました!

 

水道料金の消滅時効について

教えて下さい No.4351

皆さん、はじめまして。次の件に関してお尋ねいたします。水道料金の消滅時効について、平成17年1月に日本水道協会の見解が出されていると思います。その中で、【水道料金債権が私法上の債権とされたことにより、民法145条が適用されることから債務者側の「時効の援用」がなければ、債権債務関係は永久に残ることとなります。】とあります。しかし、この場合は民法167条により、10年間債権を行使しないときは時効が消滅するのではないでしょうか?それとも永久に残るのでしょうか?これがまず1点です。次に債権債務関係が永久に残る場合の地方公共団体の対応策の例1として、【会計処理上は、2年を経過した水道料金債権については、未収金を時効の援用のあった債権と時効の援用のない債権に分離し、援用のない債権については、徴収停止の手続きをし、この徴収停止分の債権は、援用のない債権(簿外の資産)として保管した上で、欠損として落として終了】とあります。私個人の考えとしては不能欠損処理をするのであれば徴収停止をする必要はないと思うのですが、この徴収停止→不能欠損処理という流れになる理由を教えて下さい。以上2点です。長々書きまして申し訳ございません。何卒ご教示のほどお願いいたします。

Re: 水道料金の消滅時効について

あお No.4357

従来,水道料金は公の施設として5年の時効処理してきたところですが,平成15年10月10日の最高裁において東京高裁判決を是認されました。
水道料金は民法173条1号所定の「生産者,卸売商人及び小売商人が売却したる産物及び商品」に含まれるものというべきであるという内容です。
ご質問の民法167条は一般債権の時効が10年であることを定めたもので,民法173条は一般債権より短い時効期間を定めたものです。
次に水道料金は私債権ですから,権利放棄をするか,民法145条により債務者が援用すること,つまり支払わない旨を主張しなければ債権としては消滅しません。
したがって,援用があった債権は不納欠損できますが,援用のない債権は不納欠損できません。
さりとて,自治体が積極的に債務者に時効の援用を勧めるわけにいきませんので,2年の時効がきたものは実質的に徴収が難しいため,執行停止措置をとり,その後の債務者の援用に備えて分離しているものと考えます。執行停止することが法的に必要かどうかということではなく徴収が難しいことであるためと考えています。
ただし,執行停止は時効前の措置であり,問題がないとはいえません。

Re: 水道料金の消滅時効について

教えて下さい No.4371

あおさん

とてもよく理解できました。丁寧なご説明ありがとうございました。

公営企業が商工会議所の会員企業に

TT No.4350

市営バスなどの公営企業が商工会議所の会員になることはできるのでしょうか?
法的には特に規制もないように思えるのですが、調べた限りでは実例が見受けられません。
やはり営利企業の集まりである商工会議所に公営企業が参加することは好ましいことではない、ということなのでしょうか?
それとも何らかの法的規制があるのでしょうか?
商工会議所には、社会福祉法人や病院、NPOも会員になれるところがありますので、ことさら営利企業の集まりということでもないでしょう。
「法的な規制」というより、公営企業は独立した法人ではないので、加入がそもそも難しいのではないかと思います。工場とか営業所レベルで商工会議所の会員になるということもあるのかもしれませんが、本社とは相対的に独立した意思形成が要件だろうと思います。公営企業には、市から独立した意思形成はできないでしょう。
 となると、市そのものが、商工会議所の会員になるということかなと思います。

むしろ、お伺いしたいのですが、商工会議所に加盟するメリットといいますか、何故会員になりたいのかの方に興味がございます。

Re: 公営企業が商工会議所の会員企業に

TT No.4356

早速の回答ありがとうございます。
意思形成の問題というのは確かにありますね。

実情を言いますと、当方では旅客輸送を行うための一部事務組合を組織しておりまして、そこへ商工会議所側から会員になってくれないかという打診があった次第です。したがって、積極的に会員になりたいというわけでもありません。
 おっしゃるとおり、そもそも加盟のメリットがあるのか、という問題もありますが、それ以前に加盟すること自体に問題があるのだろうかと思いまして質問させていただきました。
 本音を言えば、「メリットが無い」と突っぱねるよりも、何か良い理由があればそれを使って断るほうが角が立たないかな、と。

Re: 公営企業が商工会議所の会員企業に

チョリソー No.4368

市という法人(の一部門)に過ぎない公営企業が商工会議所の構成員になったら、商工会議所の実施する講演会、研修会や各種イベントについて、市は主催者(の一人)の資格を有することになると思います。

主催者の資格が生ずるということは、当該市の商工部門による「後援」や「補助」が難しくなると思います。
(例えば、その立場で金銭を出すとすれば「補助金」でなく「負担金」とすべきです。自ら参加する団体の運営や活動に対する「補助」は不適当と考えられるため。)

断る理由としては、「公営企業だけでなく他部門の制度改正も必要になり、話が大きくなって手続きも大変なので勘弁して欲しい」という感じで如何でしょう。

出向職員への兼務発令について

たぬんちゅ No.4367

 いつも参考にさせて頂いております。
 さて、本市では国民健康保険料の未納対策として、全職員から抜擢された職員をもって国民健康保険料未納金徴収チームを臨時に編成し、未納者宅に出向き、その場で保険料の徴収業務を行うことになりましたが、徴収業務を行う関係上、抜擢された職員には、国民健康保険料の所管課職員(国民健康保険料未納金徴収チーム)としての兼務発令が任命権者から出されます。
 ところが、抜擢予定の職員に市長部局から委員会事務局に出向しているものがいることから、地方自治法第180条の2及び第180条の3の規定により出向先の任命権者から出向元の任命権者にかかる事務を兼務させる発令を行うことは違法ではないが、出向元の事務を行う以上は、出向命令を一度解き、市長部局の国民健康保険料の所管課職員としての発令を行った後、委員会にかかる事務を兼務させる発令を行うべきではないかとの議論が出ています。
 つきましては、出向先の職員が出向元の事務を兼務する場合の発令方法等、取扱いをご存じの方がおいででしたらご教示ください。お願いします。
先日このフォーラムで「投票の筆記具について」の質問がありましたが、これに関連して投票所の記載台に消しゴムを置くか否かについて皆さんにお伺いします。
当町は新設合併で発足しましたが、旧自治体ごとに取り扱いが異なっていたため、いまだに議論になっています。議論の末、従来消しゴムが置かれていた自治体の住民にしてみれば、置かなければ戸惑うのではという理由で置くことにしましたが、置いていなかった方ではかなり違和感があるようです。
法制執務に関する話題では無いのですが、全国の自治体の状況を知りたいのでよろしくお願いします。また、置く・置かない共にその理由として考えられることもあればお願いします。
間をとって、消しゴム付鉛筆を置いてはいかがでしょうか(うちの自治体ではかなり以前から消しゴム付鉛筆を使っていたようです。理由は判然としません。)。
おいていません。

その理由は、消し方が不完全だと候補者のだれを書いたのか確認し難い、投票用紙が破れたり、汚れたりするおそれがある等開票時の「投票の効力」判定に問題となる事由を増やしたくないからです。

私の自治体でも消しゴムは置きません。理由は、やまさんと同じです。
書き損じの場合、2重線で消すことが有効票とみなされたり、書き損じを理由として投票用紙の交換を求められた場合、これに応じることが認められていることからすれば、消しゴム
を記載台におくことは、好ましくないのではないでしょうか?
消しゴム付鉛筆を使用しています。
たぶん、投票にこられた人に間違えたときに消しゴムを求められるからだと思います。
間違えたときの記入の仕方を説明するより、
消しゴムがあればそれで消して、記入されるからだと思います。
友人数人に聞いたりネットで調べた限りでは置かない例しかなかったのですが、対応は色々なんですね。「消しゴムを置いている」という例が無かったのは残念ですが、それぞれにメリット・デメリットがあるようなので、今後の検討の参考にさせていただきます。ご回答いただきました皆さん、ありがとうございました。

Re: 投票所の記載台に消しゴムを置いていますか?

投票しました No.4360

昨日、熊本市で期日前投票を行いました。その期日前投票所だけかもしれませんが、投票台に鉛筆2本と消しゴムが置いてありました。報告遅くなりました。
あ、やっぱり消しゴム置いているところもあるんですね。県庁所在地の自治体というのも心強いです。回答ありがとうございました。

補助金の交付の定めは要綱でいいの?

うるうる No.4346

 本町では公募型補助金制度を創設しようとしていますが、その際要綱を制定し、補助申請(様式含む)から補助金の交付決定、補助金の支払方法までの一連の流れを要綱の中で網羅しようと考えていますが、法制執務担当者からは「○○町補助金交付規則」があることを理由に、補助申請書等の様式は「○○町補助金交付規則」の定めのものを使用し、公募型補助金制度で特に必要な様式(補助申請書等への添付書類等)のみを定めては、と言われました。また、全てのものを要綱で定めるのであれば要綱ではなく規則で定めるべきとも言われております。
要綱で一連の様式等を全て定めるのは誤りなのでしょうか?
ちなみに要綱の趣旨を述べる第1条では『・・・公募型補助金の交付については「○○町補助金交付規則」に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。』とする予定でおります。 

Re: 補助金の交付の定めは要綱でいいの?

公施設 No.4348

次の過去ログをごらんいただけると、参考になろうかと思います。
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=22&subno=2536

Re: 補助金の交付の定めは要綱でいいの?

市という村の法担 No.4361

>要綱で一連の様式等を全て定めるのは誤りなのでしょうか?

要綱は,規則に違反しない限りにおいてしか,定めることができません。うるうるさんの町の法制執務担当者は,そのような意味で「規則で定めるべき」とおっしゃっていると思います。要するに,規則に違反する内容の様式(規則とは異なる様式)を定める場合には,要綱ではなく,規則で定める必要があります。

なお,補助金交付に関する様式は,それぞれの補助金によって異なることが予想されるため,当村の「補助金交付規則」は,様式を定めておりません。

Re: 補助金の交付の定めは要綱でいいの?

ぷよぷよ No.4363

(1)規則に定まっていない事項を要綱でフォローすることは理屈の上では可能だと思います。(政令と省令の関係のように)
(2)しかしながら、申請をしようとする者がわかりやすい構成を行いたい、という趣旨であれば、規則ですでに制定されている事項を「確認的」に要綱に改めて記載することも否定はできません→「北海道町村会法務支援室」http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou6.htm
(3)当市では、以前は上記(2)の運用でしたが、要綱において規則制定事項と要綱独自部分の切り分けがわかりにくいとの指摘から、
 ・規則改正の上、様式を廃止
 ・様式を含め、補助金要綱の準則を庁内に提示
 ・全要綱を上記に準じて制定のしなおし
の手順をとりました。
(4)うるうるさんの自治体における指摘も上記(3)前段の理由によるのかもしれませんが、そこは自治体ごとのローカルルールの設定なのでしょうね

資産等公開条例 100日の秘密

ヒロロ軍曹 No.4362

 この条例は、法律に準じて全国の自治体で同じスタイルになってますが、資産報告書の作成期限の「100日」の意味について、ご存じの方いらっしゃいますか?

また、当市では、四月に新市長が誕生したのですが、資産報告書の閲覧開始日は10月9日でよろしいのでしょうか?

※期間の算出※
任期開始日=5月1日
作成期限=8月8日
閲覧開始日=10月9日(10月8日は休みなので)


以上、ご存じの方よろしくお願いいたします。

消防団車両の使用の本拠地について

消防団 No.4352

市で所有している消防車両について、消防団が主に使用しているため市内に点在して車庫を設け配置しています。
この頃、市町村合併により新市の名称へ所有者名義の変更をするとともに、警察署へ緊急自動車として届出してある内容の変更届けをするのですが、その際使用の本拠の位置についても車庫の住所にするようにとの指導がありました。

使用の本拠の位置の変更についての必要書類の中に自動車保管場所証明書があるのですが、当地域は合併前から車庫証明が不要な地域であり、合併後も不要な地域です。
この証明書がないため車庫の位置を証明できる書類がなく、公共料金の支払い等による住所確認が可能であればと言われましたが、当車庫の住所で請求されているものがありません。

そこで皆さんの自治体について教えていただきたいのですが、消防団が使用している市町村名義の車両の「使用の本拠の位置」は車庫の位置でしょうか、市役所等の位置でしょうか?
また、車庫の位置にしなければならないのでしょうか?

どなたか教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
車庫の位置そのものの特定は、
公有であれば条例、区とか町内会等の所有であれば固定資産税減免通知書で
消防団の車庫だということはわかると思います。

Re: 消防団車両の使用の本拠地について

消防団 No.4359

G様

ありがとうございます。
車庫について公有なんですが、物置的な位置づけのため設置条例等位置を明記した例規がないんです。
困ってます。

普通財産とした施設を用いた事業運営について

尻尾までアンコ No.4320

はじめまして。某市で施設管理を担当している者です。
もしお知恵を拝借できればと思い投稿させて頂きます。

ある公の施設について,事務事業見直しの一環として
他の公の施設と機能統合を行い,設置条例を廃止し,
「公の施設の廃止」をすることとなりました。
その後は施設売却等の処分を進めることとなっていますが,
売却等の処分が決まるまでの間,暫定的に普通財産として事業は一部継続する予定です。

そこで,当市の法務担当とも話をしているのですが,
第一に,普通財産で市の事業運営がありえるのか?
(本来行政目的があるから施設を持っているのであって,
市の事業は暫定的であれありえないのでは)
との疑問が投げかけられています。
これについては,「地方財務実務提要(ぎょうせい刊)」で「山小屋等,収益を目的とする施設は普通財産として管理するのが適当」云々の記述もあり,
普通財産を活用した市の事業運営はあり得るのではないか,
と解釈しているのですが,如何でしょうか。
第ニに,通常普通財産であれば賃貸借により相手方に事業運営を主体的に行わせる,
というのが通常でしょうが,
国庫補助導入施設があり,賃貸借は補助返還となる,との見解が既に示されています。
そこで委託により事業を任せようと思うのですが(具体的には宿泊施設),
この場合に公の施設における利用料金制と同様な仕組み
(市と相手方は委託契約は結ぶが,必要な経費は相手が利用者から収受する料金で賄う)
を取ることは可能でしょうか。
当方では,普通財産である以上私契約として,契約自由の原則の範囲内だと理解しているのですが,
一部からは自治法の総計予算主義に反するのではないか,
との疑問が示されています。

以上冗長な質問となり申し訳ありませんが,
お知恵を拝借できましたら幸いです。よろしくお願いします。
おつかれさまです。
質問の大筋は2つの公の施設を1つにまとめるので、余った1つ(宿泊施設)を処分するまでの間、有効利用したいということと理解していいでしょうかね。
公の施設は、市が設置するものですから、市の意思として設置をやめるということなら、当該土地、建物を普通財産に管理換えして貸し付けることは可能と思います。「地方財務実務提要(ぎょうせい刊)P.7398」しかし、その意思決定の前後における施設の機能に相異がなく、廃止後も継続して供用させるとなるとかなり矛盾があると思います。廃止条例の施行期日を規則に委任し、処分方法が確定してから当該規則を公布するなどの手段はとれないものでしょうか?
また、国庫補助の入った施設について補助金の返還を求められる可能性については、賃貸借もそうですが、当該施設を耐用年数前に廃止する場合も対象となるはずで、公の施設としての条例を廃止すれば、補助の目的外となりやはり補助金の返還となるのでは?

Re: 普通財産とした施設を用いた事業運営について

尻尾までアンコ No.4327

>とき坊様
ご意見ありがとうございます。趣旨は仰るとおりです。
将来の処分を前提とした公の施設としての廃止,については
半ば政治的?判断といいますか,まず廃止ありき,でしたので・・・。
条例廃止後も同じような形態の事業を運営することについては,
条例廃止の意味が無いのではないか,と法務担当も難色を示しています(議会には趣旨を説明している,と押し通しましたが・・・)
実務提要にあるように,「住民福祉を目的」=公の施設(行政財産),「収益性を重視」=普通財産,
という整理をしています。
なお,財産区分の変更と補助金返還については,行政財産か普通財産かの区分は長の権限なので,
切り替え=補助事業の中止ではない,との見解は県を通じて得ています。

公の施設ですら,指定管理者が利用料金制で一定の収益を上げることが容認されているのに,普通財産で出来ない,というのは感覚的に納得できないもので・・・。
愚痴みたいですいません。
 1点だけ…。

>行政財産か普通財産かの区分は長の権限なので

 厳密に言えば、内部的な財産の分類は、財産管理権を持つ長の権限といえますが、その権限には100%の裁量はありません。行政財産か普通財産かは、客観的に決まり、これに従って財産管理を行う必要があります。確か裁判例があったと思います。 

Re: 普通財産とした施設を用いた事業運営について

深夜の通りすがり No.4330

Rえもんさんのいう判例はこれでしょうか?
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=17416&hanreiKbn=04
尻尾までアンコさんのいうように単純に区別できればよいのでしょうが、それが対外的に説明できるかでしょうね。
個人的には、普通財産を活用した市の事業運営はあり得るのではないかということとは別の問題として、市の意思で廃止した公の施設で、一部とはいえ、同じ事業を継続することに強い違和感を覚えます。また、委託という形態をとってまで市が事業運営を行うというのは、やはり補助金返還逃れと見られてしまっても仕方がないのではないでしょうか?素直に考えるならば委託ではなく貸付でしょうね。
ちなみに、利用料金制は、公の施設という制度の中で指定管理者制度を採用した場合に自治法が特別に認めた特有の制度と考えます。「公の施設ですら」ではなく「公の施設だから」許されるのでしょう。同じ行政財産でも庁舎などでは考えられない話ですし、普通財産なら、それこそ、貸し付けた上で相手方が収益事業を行えばよい話ですからわざわざ利用料金制云々ということにはならないのでしょう。
この手の「政治的」判断とか「政策的」判断とかで結論ありきで決められると後が困りますよね。お察しします・・・

混乱してます・・・

尻尾までアンコ No.4331

>Rえもんさん 深夜の通りすがりさん
ご意見ありがとうございます。
普通財産と行政財産の区分については,
特にPFI事業なんかを見てると、ケアハウスという明らかに行政目的のある施設でも「貸し付けるために普通財産」にしてる例などあるので,かなり相対的になっている感が否めません・・・

特に本市でも,同じ事業を複数地域で実施する場合でも,
その施設は行政財産であったり普通財産であったりさまざまです・・・
(事業見直しで公民館を廃止し普通財産に切り替えるが,その後も一部施設を地域福祉のために活用する例)

利用料金制については,その法的性格がイマイチ理解できていません。
解説書などを読むと,利用者から収受する料金は,もともとは自治体が使用料として徴収すべきものを,
事務の輻輳の効率化やインセンティブ云々を理由に「指定管理者に帰属する私債権」として放り出している感じですよね。

例えば,一般の職員住宅などは普通財産とし区分されているのが一般的らしいですが,
その管理を管理業者なりに委託した場合,外灯の電気代や小規模修繕にかかる共益費の類についてはどのように処理されてる
のでしょうか。全て自治体の債権だとすると,私人への徴収委託制限の問題も出てくるような気もしますし・・・。

ちょっと頭が整理できてないので,もう少し勉強します。
お読み頂きありがとうございました。

Re: 混乱してます・・・

深夜の通りすがり No.4332

もう一つ、ご参考までに。
PFIについてはPFI法(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律)第11条の2第6項で地方自治法第238条の4第1項の適用除外の規定を設けています。特別法で認められている訳です。
利用料金制も自治法が特別に私人の収入とすることを認めているということですが、結局、こういった特別法に規定sがあるということは、それから外れたケースに同様の考え方を入れるのは難しいのではないでしょうか。

Re: 混乱してます・・・

うさうさ∵ No.4343

こんにちは!
ただでさえ理解不能な公有財産の取扱に政治的な判断まで加えられて困難になってしまったことに同情してしまいます。

考えかたですが普通財産は公の施設としての考え方を切り離し、契約自由の原則の範囲内で処理していいと思いますヨ。
(条例廃止の用途廃止で普通財産にしたなら遊休地にするよりは収益性を求め賃貸借料をいただくことも有効利用になるのでないデスか?)

・・・・・しかしコワイことに、その施設が国庫補助金での施設設置となれば、耐用年数がまだ残っているなら国庫金返還はありうる事で当然裏負担した起債も強制で繰上償還となってしまうんデス!

条例を廃止したのに運営は今までどおりっつーのがクセ者ですね(´・ω・`)

ぶっちゃけ、うちの町も義務教施設で、廃校(条例も廃止)してますが普通財産で貸付しちゃって賃貸借料もいただいでおりマスよ!(たぶんヤバいかもなのですが暫定的な措置としての考えなんでしょうけど。)



協議会の会議

178 No.4333

ある協議会のメンバーに、町長は入ってないのですが、
そのメンバーは町長が委嘱しています。
その協議会の会議を「町長が招集する」
と規定できるものなのでしょうか。

Re: 協議会の会議

sakakei No.4334

>178さん
「町長が招集する」という規定はどのような法形式によるものなのでしょうか。
また,「ある協議会」の設立根拠は何でしょうか。
町が条例により設置した町長の附属機関であるのか,
町長が要綱等で設置した私的諮問機関であるのか,
はたまた関係団体と共同で規約等により設置した協議組織なのか。
メンバーは「町長が委嘱」とあるので,非常勤特別職報酬条例で報酬を支払っているのでしょうか。
個人的に同じテーマを抱えているので,逆に詳しい状況を聞かせてください。

Re: 協議会の会議

178 No.4335

町長が要綱等で設置した私的諮問機関 です。

委員には、要綱の中の規定に(謝金)というのが
あり、謝金を支給します。

設立根拠は、地域の実情に即した、あるサービス
に必要な事項を協議するために協議会を設置
するものです。

Re: 協議会の会議

疾患 No.4337

直接は関係ありませんが、私的な諮問機関は違法で
附属機関にするべきという内容の監査意見があります。
参考にどうぞ。

本文
http://www.city.okayama.okayama.jp/kansa/juuminkansaH190221.PDF

新聞記事
http://www.okanichi.co.jp/20070322125513.html

Re: 協議会の会議

sakakei No.4338

>疾患さん,情報提供ありがとうございます。
この問題は過去ログでもさんざん議論された記憶がありますが,一体どうなるのでしょうね。
ちなみに委員の委嘱の根拠が自治法第174条の専門委員の設置であれば,条例で設置する必要がない旨の解釈が松本逐条(第4次改訂版では540頁)にあります。その場合,専門委員は合議制ではなく,行政執行のための直接の調査機能を有するものとされる必要があります。

Re: 協議会の会議

sakakei No.4339

>178さん
「町長が要綱等で設置した私的諮問機関」に「謝金」を支出というパターンはたまに見かけますが,やはり町長の行為についての法的根拠の薄弱性が拭いきれないと思います。
設問の「会議を町長が招集する」ことの可否についてですが,町の要綱に基づき設置した組織であれば,やむを得ない面もありますが,組織の自主性や外部性を強調するのであれば,協議会の代表が招集するほうが体裁が良い,という感じでしょうか。
ちなみに現在私が調べているのは,長が関係団体に呼びかけて,地域の課題等を調査検討するための任意団体を規約により共同で設立する,というパターンです。この場合,協議会は地方公共団体から独立した外部組織としての自主性を保ちつつ,長と締結した協定等に基づき活動を行い,長は委託料や補助金として団体に支出行為を行うことが考えられます。

一部事務組合や広域連合等の規約の変更方法について

ダジャレイ夫人 No.4303

 一部事務組合や広域連合等の規約を変更する場合、その事務手続をどのように行っているかについてお尋ねします。

 (1)構成団体の市町村議会で議決すべき規約の改正案は、事務的にはどこが中心になって作成するのか?都道府県の組合担当課か、組合の事務局か、管理市町村の組合担当課か?
 (2)改正案を作成する際に法制面からのアドバイスはどこで受けるか?都道府県の組合担当課か、管理市町村の法規担当課か?
 (3)構成団体である市町村の組合担当課や法規担当課からの改正案に対する意見や修正案をどのように集約するか?

 なぜ、このようなことをお尋ねするかというと、ウチでは改正案は都道府県の組合担当課で作成しているのですが、その改正案に法制執務上看過し得ないような明らかな誤りがあるにもかかわらず、市町村の法規担当課が都道府県の組合担当課に対して訂正を申し入れても、容易に受け入れてもらえないという困った事情があります(ウチだけかもしれませんが)。

 特に一部改正の場合は、新規制定と異なり法制執務上の様々な約束事などもあるし、その影響は一団体に留まらないので、法規担当課でもよほど簡易な変更でない限り慎重な検討が必要です。

 ところが、ウチの都道府県の組合担当課は、法制執務に精通していないだけでなく、その都道府県の法規担当課に相談するということもしないで、いわば「適当に」作った改正案を一方的に構成団体の市町村の担当課に押し付けてしまい、意見があっても聞く耳を持たないという状況です。

 この困った状況を何とか打開したいのですが、皆さんの自治体でこういった事務を円滑に行っているという実例がありましたら、お教え下さい。
なぜ、都道府県の組合担当課の意見に従わざるをえないのでしょうか?
 初投稿です。市町村から一組に派遣されている総務担当です。筆下手の点はお許しを。

うちの場合は、次のように処理しております。

 @ 組合事務局の担当者が改正案を草起
   ↓
 A 管理市町村の組合担当課に技術的意見を求め、事務局草案を確定
   ↓
 B 都道府県の組合担当課に事務局草案を事前協議、必要に応じ修正したものを事務局案に確定
   ↓
 C 構成団体の課長会議を招集、事務局案について意見を求め、組合案を確定
  (合併など極めて重要な場合は首長会議とする)
   ↓
 D Cで修正を要するときは、修正後の案を再度県へ事前協議
   ↓
 E構成団体に議決を依頼、以下は法定の手続きによる

県や市町村の担当者の理解と協力のもと、ここ2年で3回の規約変更をスムーズに行うことができました。

以下、一部事務組合や広域連合等を単に「組合」と称します。

 (1) 規約改正の理由にもよりますが、一般的に組合が自発的に改正しようとする場合は「組合の事務局」かと思われます。

   「都道府県の組合担当課」による作成が考えられるのは、いわゆる「勧告」や「技術的助言」に類する行為、と考えることができます。自治法改正の対応不備ならともかく、組合の自発的な改正に関しては、”「都道府県の組合担当課」が案を作成しました”と表立って言えるものではない、と私は思いますが・・・。
   また、管理市町村の組合担当課では、組合を構成する一の団体が単独発議するケースが在り得るので、常態として「管理市町村の組合担当課」が中心となるというのは…組合の事務局体制や法務スキルが貧弱だとしても、好ましいことではないのでは。
   改正案の草起を誰かの手に委ねることはあるとしても、「組合の事務局」が案の真意を理解し作成しないと、構成団体にも迷惑をかけますし、まして、その改正後の規約を遵守すべきは当の組合事務局なのですから。

 (2) 当方の場合、いきなり県に@を送っても、『市町村の法規担当課と調整してからにしてください』と言われます…(^_^;)

 (3) (2)に先立ち、又は同時並行で、構成団体の担当課長会議(合併など極めて重要な場合は首長会議)を招集、意見聴取を行っています。その際に、構成団体の議決期限や県への許可申請などのスケジュールも示しています。

 「都道府県の組合担当課」さんは、規約変更の許可権限を勘違いしている、とは思いたくないのですがねえ…。
 もっとも、規約変更申請が出された際、構成団体の議決書中の規約変更案文が異なった場合を恐れ、「聞く耳を持たない」にした、あるいは経験上そうすることにした、とか。(だとしたら、それはそれで御愁傷様…)

長々と失礼いたしました。
 いずこも大変だなあ、とご苦労をお察しするところです。
 まったく、「都道府県の組合担当課」さんもご自分の自治体の法務担当にちょっとでも見てもらえば良いのに、ねえ
 私の聞いたところでは、数年前ですが、規約のあまりに法制執務的に出鱈目な改正ぶりに業を煮やしたある構成自治体がガシガシと修正の上、議案を上程し、可決を経たところ、改正内容が他の構成自治体と異なるのは不適切あるとして、再度議決をしただか、市長責任で修正の上で議会に報告しただかの事例があります。
 先般の自治法の改正時には、そのことが念頭にあったので、「県に持ってく前に俺に見せろ!」と当市の参加している一部事務組合に声をかけました。構成自治体が多い、なりの大きな組合は関われなかったものの、そんなわけでその他の団体は、ちょっとはましな文面になったかと思います。
 皆さんからコメントをいただき、ありがとうございます。長文のまとめレスで失礼します。

>やまさんへ
 理由として考えられることは、以下のとおりです。

 (1)地方自治法上は都道府県と市町村は「対等」になっているはずだが、意識の上ではまだ昔の「上下関係」をお互いに引きずっている。
 (2)組合規約の変更には都道府県知事の許可が必要であるため、都道府県の方が心理的に優位な立場にある。もっとも、この許可は裁量の余地がないもののはずなので、市町村の側で議決した改正案を都道府県が却下することはできないと思うのですが…。
 (3)多くの市町村が関係するので市町村の側としては、全市町村が一致して反対するならともかく、ヘタに都道府県の意見に反対して他の市町村に迷惑をかけたくないという気持ちがある。
 (4)関係団体が多く成案の取りまとめに時間がかかるだけでなく、市町村議会での議決、都道府県知事の許可などの手続に時間を要する一方、スケジュールが押していることから、いつまでも議論していられない。
 (5)都道府県の担当課は、都道府県自身の例規ならともかく、組合規約なので元々関心が薄い。したがって、都道府県知事の許可を「円滑に」「スケジュール通りに」得ることしか眼中になく、規約の内容などどうでも良い。むしろ、「口うるさい」市町村の法規担当の意見をヘタに聞いて修正があったりすると、スケジュールが狂うおそれがある(実は、以前に別の規約でウチが独自の判断で附則中の経過措置をはずしたんですが、都道府県の担当課が「何でウチの案どおりにやらないんだ!」とウチの担当課を難詰したそうです)。
 (6)都道府県の担当課は本当は法制執務には疎いのだが、市町村の法規担当ごときに誤りを指摘されるのは都道府県の職員としてのプライドが許さない(←最初から組合に任せればいいのですが)。
 (7)今回だけの理由ですが、実はいずれ組合が解散し、事務と職員の多くを都道府県が引き継ぐことになっているので、市町村の側としては逆らいにくい。

>cubeさんへ
 ウチとは事務の流れがまったく逆ですねえ(^^;)cubeさんのところは組合→市町村(担当課)→市町村(法規)→都道府県のようですが、ウチでは都道府県→組合→市町村(担当課)で、市町村の法規担当はまったくルートに乗っていません。

 せめて都道府県の段階で法規担当に意見を求めてくれればいいのですが、都道府県ともなると組織が大きすぎて担当部局と法規担当部局との間の調整がないらしいですね。まして都道府県内部の例規ならともかくこれは組合の規約ですから。

>(2) 当方の場合、いきなり県に@を送っても、『市町村の法規担当課と調整してからにしてください』と言われます…(^_^;)

 それが本来のあり方でしょうね。ウチの都道府県の担当課は「お上意識」が未だに強すぎるようです。

> 「都道府県の組合担当課」さんは、規約変更の許可権限を勘違いしている、とは思いたくないのですがねえ…。

 禿同ですね。勘違いも甚だしいですよ

> もっとも、規約変更申請が出された際、構成団体の議決書中の規約変更案文が異なった場合を恐れ、「聞く耳を持たない」にした、あるいは経験上そうすることにした、とか。(だとしたら、それはそれで御愁傷様…)

 それは本当のことですから、言ってはいけないんです(^^;)あんまりもめるようなら、自治紛争処理委員の設置を求めてみましょうか(笑)でも、今回の場合は、相手の方が「イヤならやめるよ」と言えるほど立場が強いもので…。

>ぷよぷよさんへ
>まったく、「都道府県の組合担当課」さんもご自分の自治体の法務担当にちょっとでも見てもらえば良いのに、ねえ
市町村だと主管課が法規担当課に相談するのはごく普通ですが、都道府県・政令市クラスになるとそれぞれの部局に法規担当がいて、そこで自己完結的に処理するらしいですね。ところが、その「法規担当」が必ずしも法令や法制執務に精通していない場合があるという点が問題のようです。

 以前に別の規約の変更で都道府県が示した案は本当にボロボロで、その通り変更したら変更後の規約がまったく意味不明になってしまうという、内容がどうのこうのという以前の代物でした。中学生が見ても日本語になっていないと分かるんですが、それを指摘しても都道府県の担当課は頑として聞き入れないんですね。もっとも、最後はさすがに折れましたが…。

 「過ちては則ち改むるに憚ることなかれ」「他山の石」とすべしと肝に銘じています。
>なぜ、都道府県の組合担当課の意見に従わざるをえないのでしょうか?

全く同感です。私的には、そもそも「なぜ、都道府県の組合担当課に意見を聴かなくてはならないのでしょうか?」ですが。当市でも、何か分からないことがあると、「じゃ、県に聴いてみよう」と直ぐ問い合わせ、その後「県がこう言っているから」で終わってしまう状況があります。これでは地方分権なんて絵に描いた餅です。

ダジャレイ夫人さんの言うとおり、「自治法上は都道府県と市町村は「対等」になっているはずだが、意識の上ではまだ昔の「上下関係」をお互いに引きずっている」というのは現実としてあるのですが、これを改めていかなくてはならないと思います。

市町村において、事務の効率化(早く仕事を終わらせる)を考えるならば、中央集権的行政システムのほうが良いのではないのでしょうか。そうすれば、「考える」ことは国、県が行って、市町村は「考えられた」ことをただ実行すればよいのです。難しい事案が発生したら国、県にお伺いを立て回答のとおり実施すればよいのです。

みなさん、地方分権は必要ですか?地方分権前の体制のほうが楽ですよ。地方分権が必要と思うなら、ぐっと我慢して自分たちで解決しましょうよ、と思うこのごろです。

話題から外れた内容ですいませんm(_ _)m
議会の議決事件(地方自治法第96条)のうち、第1項第12号に規定する「和解」について、ご意見をお伺いします。

本条の「和解」には、
@私法上(裁判外)の和解(民法第695条)
A裁判上の和解
 ア 訴訟上の和解(民事訴訟法第89条)
 イ 訴え提起前(起訴前)の和解(民事訴訟法第275条)
が含まれると解されています。

そこで、@の民法第695条の規定による「和解」の解釈・判断に疑義があります。

「和解」の要件として、
・当事者間に法律関係について「争い」があること。
・当事者双方の「譲歩」があること。
・争いを止める「合意」があること。
の以上3要件が満たされたものが一般的に「和解」と解されています。

 事例として、市がA業者に業務を委託した場合に、当該業務の履行中、A業者が市に損害を与えた。
 市とA業者との間で締結している当該業務の委託契約書の規定(Aが本契約に定める義務に違反し市に損害を与えた場合は、Aはその損害を賠償する旨の規定)に基づき、市はAに損害賠償を請求し(民法第495条の債務不履行:不完全履行によるもの)、Aは市に対し損害賠償する意思を表示している。

 そこで、このようなケースの場合、「和解」に該当するかどうか判断に苦慮しています。
(1)「争い」の存否について
 市が損害賠償を請求し、Aが受諾していることから、市とAとの間に「争い」がないように考えられる。一方で、話し合い(請求・受諾)の結果、合意しそうなったもので、これを「争い」と解釈することも考えられる。
(2)「譲歩」の存否について
 市が損害賠償を請求し、Aが一方的にこれを受諾していることから、譲歩(互いに不利益を受任・損失を被ることと考えますが。)には該当しないと考えられますが、一方で市が被った損害が客観的にどの範囲までかが確定されない(現実問題として明確に確定することが困難)以上市も譲歩していると考えられる。
(3)「合意」について
 市が損害賠償を請求し、Aが一方的にこれを受諾していることから「合意」と解釈できるかどうか。

 議会に提出する議案(軽易なものは、専決処分として処理していますが。)としては、地方自治法第96条第1項第12号の「和解」についての多くは、普通地方公共団体に債務が生じる場合(損害賠償等)にのみ議案として提出していますが、普通地方公共団体に債権が生じる場合にも当然に該当するもので、「和解」の解釈・考え方・議案の提出の有無(事務処理)も含めて皆さんのご意見をお伺いします。よろしくお願いします。
 
 
 
 和解とは、当事者が『互いに譲歩』してその間に存在する法律関係についての争いを止めることを約することを内容とする契約であり、『当事者間に法律関係について争いがなく』、単に後日のための事実の確認の意味で作成される示談書にあっては和解とはいえないものと考えられ、従ってこの場合は議会の議決は必要でないものと解される。

 上記は、地方自治法質疑応答集(第一法規)からの抜粋です。

 事例の場合ですが、市の損害賠償請求をAが一方的に受諾したもので、当事者が『互いに譲歩』するものではないと考えられます。

 ただ、難しいのは浜の龍ちゅんさんもご指摘のとおり、損害賠償額の確定過程において、市が譲歩する部分が一部でもあれば、和解に該当してしまうと思います。
 例えば、損害賠償額が100万円として、市にも管理上の過失がある場合、過失相殺し、Aが市に70万円を支払うような場合は和解ですね。

 事例の損害がどのようなものか分かりませんが、物的損害なら修繕等の見積金額、第三者に人的損害を与えたのなら、医療費の請求書など、賠償額は確定できます。問題は、損害が見積等では明確にあらわせないようなものの場合どうするのかということですが・・・。

 ただ、市として損害賠償を請求する以上、その金額には何らかの根拠があると思います。その金額を提示し、相手も納得の上で合意するのであれば、「和解」には該当しないと考えても良いのではないでしょうか?もちろん、市が請求する額が、客観的に見て、妥当なものである必要はあると思いますが・・・。
(契約書に、「損害賠償の額については、甲乙協議の上で定める。」と規定されていた場合はどうなるのかな??)

 答えになっていなくてスミマセンm(__)m
横からスイマセン。こんな場合もやはり争いそのものがないため和解に該当しないということでいいのでしょうか?

@工事請負契約において、談合などの事実が確認されたときに請負代金額の2割を損害賠償の予定として規定している場合に、実際に談合の事実があったことが確定し、契約書に基づいて市が業者に請負代金額の2割を請求し、相手方がそれを支払う場合で、市にはそれ以上の損害があったとも考えられず、特に相手からの求めもないので和解契約も締結しない場合

A浜の龍ちゅんさんの事例に出てくるような委託契約の場合で、相手方が市と関係の深い外郭団体のため市から損害賠償の請求を相手方にするつもりもなかったところ(相手方にその資力がなく、結果的に市に跳ね返ってくるため)、相手方が自主的に市の持ち出しが必要となる額を納付する旨の申し出があり、これを市が受け入れる場合

こんなのも和解だとするなら、議会の議決がいる場合ってすごく多いような気がするですが・・・。
具志堅さん、uzuzさん、ご意見ありがとうございます。

具志堅さんの@の事例について
損害賠償の予定については、民法第420条に根拠があり、請負契約の規定に基づき、損害賠償の額は「請負代金額の2割」ということが、契約締結時に既に合意しているものであり、これをそのまま確定するものであれば、「争い」は存在せず、「譲歩」もないと考えますので、和解には該当しないと考えます。

Aの事例について、
市が、業務委託契約を根拠に、受託者の債務不履行に基づき、損害賠償請求債権(民法第415条)があるにもかかわらず、損害賠償を請求するつもりはないということは、「権利の放棄(自治法第96条第1項第10号)」にも該当することも考えられます。受託者が、例え市の外郭団体であっても法律行為能力のある別個の団体である限り、市から提示する持ち出しが必要となる額について、受託者がその額に納得し、「受託者が納付します。市が受け入れます。」「これでこの事件の法律関係については終了します。」という一連の話し合いの過程は、表面上「争い」「互譲」「合意」等の和解要件はないように見れますが、実質的にはそれぞれ法的要件があると解釈しております。

私も
地方財務実務提要・uzuzさんの地方自治質疑応答集・地方行政ゼミナール・民法コメンタール等を読みあさりましたが、これという判断基準は見当たりません。

また、地方自治法第96条第1項において、「和解に関するこ。」(第12号)を、わざわざ「損害賠償の額を決定すること。」(第13号)と独立させて規定していることの存在意義(議会事件としての)を考えれば、実務的に案件が多くなってもしかたがないような気がします。
遅延利息の処理はどうされますか?
不法行為に基づく損害賠償請求権の場合には、不法行為時から支払い時まで遅延利息が発生しますが、通常示談書の中では遅延利息に関してまで考慮されていないのが多いです。
 本来なら支払いを求めるべき遅延利息を請求していないので、その部分の譲歩があるともいえるので、微妙ではありますが、同種の事例では議会の議決を求めるようにしていますが、本当のところ良く分からないところです。

「抜粋」と「抜すい」?

ハナカミ王子 No.4280

 どなたか教えてください。
 法令用語における「抜粋」と「抜すい」はどちらを使うのが正しいのでしょうか?
 「粋」は常用漢字表に掲載されているので、これを使用するのは問題なさそうですが、実際の用例では法律・政令レベルでは「抜すい」が圧倒的に多数となっています。
 可能性としては、常用漢字表にない、以前この「すい」にあてられていた「萃」について、常用漢字表掲載漢字でないためにかな表記に改めたとも考えられますが、この「萃」については、「同音の漢字による書きかえ」(昭和31年7月5日国語審議会総会報告)において同音の「粋」に書きかえられることが妥当とされています。
 これによれば、表記を改めるのであれば「萃」→「粋」であるはずであり、「萃」→「すい」ではないことになります。
 これは、法制執務上(内閣法制局だけ?)の単なる慣例としか思えないのですが、いかがでしょうか?
 省令レベルでは「抜粋」の用例は多くみられるようです。

Re: 「抜粋」と「抜すい」?

やまさん No.4291

>法律・政令レベルでは「抜すい」が圧倒的に多数となっています。
とありますが、そんなにありますか?

Re: 「抜粋」と「抜すい」?

選挙事務屋 No.4293

抜粋だと思います。

ぎょうせいの現行法令CDで全文検索した範囲では,

抜粋4件,抜すい1件しかヒットしませんでしたけど...。

Re: 「抜粋」と「抜すい」?

ハナカミ王子 No.4321

すいませんでした。第一法規の法令検索の仕方が間違っていました。
法律、政令での使用例は検索にヒットしませんでした。
省令でのヒットがほとんどで、「抜粋」が133件、「抜すい」が274件でした。
いずれにしても、おっしゃるとおり「抜粋」で行こうと思います。
御意見ありがとうございました。
標記の法律の改正に伴い、条例の改正を検討しているところです。

1 法律の改正の中で、「郵便貯金」を削除するのは、
郵政民営化に伴うものだとは思うのですが、そうすると「預金、貯金」といったときの「貯金」は、郵便貯金以外に何があるのでしょうか。
2 「金銭信託」の号を削除する理由がよくわかりません。証券取引法等の一部を改正する法律と施行日をあわせているので、同法の内容を見たのですが、それらしいものが見当たりません。信託法と何か関係があるのでしょうか。

以上の点につきまして、どなたかご教授いただければ
幸いです。
「貯金」についてですが、農業協同組合法に「組合員の貯金」という用語が登場し、実際に農業協同組合では「普通預金」ではなく「普通貯金」を取り扱っています。
>「金銭信託」削除
 端的に言えば、従来「金銭信託」として帳簿処理されていた「集団投資スキーム」が有価証券として扱われることになるからです。kei-zuさんが紹介されている(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20070717/p1)あずさ監査法人の解説が参考になります(http://www.azsa.or.jp/b_info/letter/86/01.html
 また、既にご対処されていらっしゃらないとすれば、このたびの条例改正で、上記のkei-zuさんの記事のように、平成16年10月1日施行済みの株券の電子化についても併せて改正した方がよろしかろうと思います。

条例の著作権?!について

T1000 No.4307

 条例に著作権みたいなものはあるのでしょうか?
実は我自治体で提案するつもりらしい条例案が、実は他の市町村の条例をそのまま借りてきて、自治体の名称と引用だけを変更しているのです。当然ですが、相手方に断った様子は微塵もありません。条例に著作権みたいなものはあるのでしょうか?たとえば、類似条例の提案についての訴訟みたいな事例がったら教えてください。

Re: 条例の著作権?!について

ぽち No.4308

 法令や条例は著作権の対象とはなりません。したがって、以下の著作権法の引用も著作権侵害とはなりません(笑)

著作権法

(権利の目的とならない著作物)
第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
  一 憲法その他の法令
  二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法<平成十一年法律第百三号>第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの

Re: 条例の著作権?!について

ぷよぷよ No.4312

 条例に著作権自体はないのですが、一般的に他の自治体のものが修正無く適用できるかは疑問があります。
 もちろん、首長・議員の資産公開条例のように法の規定に準ずることが要請されるものや、実質的に同様の事務を行うものとして国から「条例(例)」を示されている場合はこの限りではありませんが。
 先進的な独自条例を後追いでまるまる真似した事例としては、千曲市議有志が市議会に提案をしただかしなかっただかの「まちづくり基本条例」の素案が、北海道ニセコ町の「まちづくり基本条例」とそっくりだった、なんて話がありまして、49カ条のうち45カ条が「ニセコ町」を「千曲市」にほぼ置き換えただけの内容となっちゃあ、見識を疑われても仕方がない。
 先行事例を参考にするにせよ、自治体ごとの特性を見極めた上で政策的な判断のもと、個別の規定ごとに習うことの是非を判断すべきです。

Re: 条例の著作権?!について

ミラーマン No.4314

激しく同意!
当方、それなりの規模の市なのですが、苦労して作り上げた例規を、ことごとく周辺の小規模市町村にパクられまくっています。

しまいには、勝手にパクったくせに誤植を発見して当市に指摘の電話をかけてくるところもあります。

法的には著作権は認められませんが、著作権を主張したい気分ではあります。

投票の筆記具について

デモドリ No.4296

選挙の投票の際、筆記具として、「えんぴつ」を使いますが、理由があるんでしょうか?

Re: 投票の筆記具について

T_B_I No.4297

●どうして鉛筆で記載するの?
 投票用紙に鉛筆で記載いただいている理由ですが、例えば、投票で使う2Bの鉛筆は、手に力のない方でも軽く書けますし、紙がくっつく原因となるインクも使っていません。万が一折れてしまっても、削ればまた使えますし、しかも安価です。そういったことから、投票所では鉛筆をご利用いただいています。
 余談ですが、投票所に備えられている鉛筆削りは、停電等に備え、すべて手動です。また、ローソクも用意しています。開票時は、赤鉛筆を使用しています。
http://navi.city.hadano.kanagawa.jp/senkan/soboku_gimon_index.htm
----------
と、上記のサイトに説明がありますが、一番の理由は消して書きなおせることでは? と思います。
記載台で記入したものの投票前に考え直して書き直した場合などに、ちゃんと消せないときには、無効票(他事記載や誰に投票したか不明な票)となる可能性があるのではないでしょうか? 
(汚損として交換することができればいいのかもしれませんが)

Re: 投票の筆記具について

残業人 No.4300

ボールペンでは使おうとしたときにインクが出づらいということもありますし、鉛筆が一番誰にも書きやすく安価だからでしょう。期日前投票所で宣誓書(ボールペンで書きとしている)を書いていただいていると、筆圧の弱いお年よりではボールペンでは書くことができない方もいます。
また、T_B_I さんの回答に関連しますが、当町では記載台に消しゴムを置くかどうかが合併前の旧自治体ごとの取り扱いが異なっていたため、かなりもめました。消しゴムを置かない派からは、開票の際に薄く書かれたのか消したのか判別しにくいという意見もありましたが、従来消しゴムがあるのに慣れた住民にしてみれば、無くなってしまえば戸惑うのでは、という考え等で置くことにしています。消しゴムを置かない場合は誤記は二重線で消すように指導するそうです。

Re: 投票の筆記具について

やまさん No.4304

鉛筆の歴史を見ますと、「明治時代(1868〜1912年)になってアメリカ、イギリス、ドイツなどの国々から文化といっしょにいろいろな品物が入ってくるようになりました。えんぴつもたくさん輸入されて、みんなが使うようになりました。」とありますから、
選挙での使用も明治からなのかも知れません。

投票所に備え付けられた筆記具として鉛筆が普及したのは、安価で書きやすいということはもちろん、誰でも所有している筆記具として投票者の特定につながるおそれが少ないからではないでしょうか。

Re: 投票の筆記具について

デモドリ No.4311

皆さんお返事どうもです。
以前から疑問に思っていたんですが、安価ということですね。

「職員以外の者」の旅費の支出細節は?

延長保育 No.4306

恐縮ですが、お教えください!
当市の旅費条例には、「職員以外の者」が出張した場合にも旅費を支給する規定があるのですが、
その者の旅費の支出科目は節09細節01費用弁償でよろしいでしょうか。
地方自治法207条関係通知で「本条に規定していないもので明文の規定のないもの」の実費弁償ということで
01細節ではないかと思っているのですが・・・・?
細節01費用弁償は節01報酬をもらっている人が対象で、
細節03特別旅費でないの?という意見もあります。

所得区分について

178 No.4302

厚生労働省から県への事務連絡の中で
「「所得区分」が低所得1又は低所得2の者」という表現が
ありました。
この「「所得区分」が低所得1又は低所得2の者」
というのは、
「障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第2号及び第3号に定める者」
とイコールでしょうか?

党首の写真の載ったポスター

ていほう No.4258

基本的なことを聞いて申し訳ありません。
 選挙も始まり、ポスターには当然証紙が貼付されているわけですけど、政党のポスターで党首の(顔)写真だけのやつには証紙がいらないということを聞いたことがありまして、調べてもよくわからないのです。
 選挙期間中ですから証紙は必要だと思うのですが、本当に党首のポスターには証紙はいらないのでしょうか?

Re: 党首の写真の載ったポスター

ちょっと No.4270

政党の政治活動に関する選挙運動期間中のポスター掲示については、今回の参議院通常選挙の場合だと、公選法201条の6によって認められています。
その場合、公選法201条の11第4項によって、「参議院議員の通常選挙については総務大臣の行う検印を受け、又はその交付する証紙をはらなければ掲示することができない。」と明記されていますので、国では証紙を配布しているでしょうから証紙が貼付されていなければ違反です。(地元警察から何も言われませんか?)
党首はその政党の「顔」であることからその政党のポスターと解することは可能と考えます。
ここで「可能」と考えるのは、政党名の明示がないものは見たことないので、どんな態様なのか、規格や張っている場所も文章だけではよくわからないので…ただ証紙がないということにはならないでしょう  

Re: 党首の写真の載ったポスター

ていほう No.4272

お答えいただきありがとうございます。

 政党名も、キャッチフレーズも明示されています。規格はタブロイド版だったかと思います。また、掲示している場所は様々なのですが、少なくとも、公示前後に張り替えられたり、設置された可能性が高いです。
 今のところ、警察からは何も連絡はありません。

Re: 党首の写真の載ったポスター

情トラ No.4285

※あくまで,ひとつのご参考まで。

確かに,公職選挙法上には,ちょっとさんが記されているような規制があります。ただし,この規制は,あくまで「選挙期間中における政党の政治活動用ポスターの新たな掲示」に対する規制であって,「公示前に掲示してあった政党の政治活動用ポスター」に対する規制ではないと考えられます。
※誤っている可能性がないとは言えませんので,ご自身でも確認方願います。

このことは,公選法201条の14を確認していただければ,ひとつの参考になると思います。

>公示前後に張り替えられたり、設置された可能性が高いです。
とのことですので,ていほうさんが問題とされている党首のポスターは,公示前に掲示された(又は張り替えられた)ものではないでしょうか。
また,このうち,張り替えられた場合においては,その張り替えられる前のポスターには,今度の選挙において候補者となられた方の氏名又はその氏名が類推されるような事項が記載されていたのではないでしょうか。

このほか公選法143条16項及び19項の規制も関係がありそうですが,政党その他の政治活動を行う団体のうち,公選法199条の5第1項に規定する後援団体以外のものについては,これらの規制はかからないと考えられます。

したがって,いわゆる「政党」の「政治活動」のために使用されるポスターであって,それが「公示前」に掲示されたものであれば,「検印を受け,又はその交付する証紙をはらな」ければならないということはなく,選挙期間中に撤去しなくても問題がないと判断されるのではないかと考えます。

◆参考として
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/akita/news/20070712ddlk05010383000c.html

Re: 党首の写真の載ったポスター

ていほう No.4299

皆さんありがとうございます。
 みなさんのお話、資料を見ますと、選挙活動用か政治活動用かということがまずポイントになるようですね。
 後援団体以外の政党その他の政治活動を行う団体の政治活動のために使用されるポスターについて規制がない点もある種抜け道的な点ですね。

洋々亭・法務Wiki再開

洋々亭 No.4298

スパム対策のために休止していた法務Wikiを再開しました。
システムをバージョンアップし、併せてスパム対策を施しました。
秘蔵のノウハウやネタがありましたら、書き込みをお願いします。

共同発注に係る契約について

浜の龍ちゅん No.4261

 地方自治法第96条第1項第5号又は第8号の規定により、議会の議決を要する契約を締結し、又は財産を取得する場合において、
例えば、
 工事請負契約によって完成し取得する建物が、市以外の団体との共有になる場合
 契約の締結は、「市と市以外の団体」と「工事請負業者」との間の契約として、締結できるのかどうか。また、このような契約(入札事務も含めて。)は、有効かどうか。また、当該契約に係る議案の内容はどのようなものになるのか。
 以上のような事例があれば、ご教示ねがいます。
 
 

Re: 共同発注に係る契約について

ぽち No.4276

すんません、ちょっと事情がよくわからないんで質問させてもらいますが、発注者は貴市単独なんでしょうか、それとも発注も共同なんでしょうか。

Re: 共同発注に係る契約について

G No.4279

民法667条以下に規定される「組合」としての契約になるのではないかと思います。コーポラティブ住宅などでは、共同=連名で契約するのではなく、地権者が共同して組合をつくって組合として契約・発注するようですが。

完成後、区分所有の建物として管理したいという実態であれば、市単独で発注して、完成後、当該団体に買っていただく(あるいは、その逆)のが、手続きはわかりやすいと思います。

Re: 共同発注に係る契約について

浜の龍ちゅん No.4294

発注も共同で行います。
10月から郵政公社が民営化になりますが、ゆうちょ銀行に入った市民からの収納金は、これまでどおりの方法で、指定金融機関に入り、市の収入になると思われますが、収納の根拠法である「郵便振替法」がなくなるため、収納代理金融機関に「ゆうちょ銀行」をどうしても入れなければならないのでしょうか。このあたりの情報がないため、どのようにしたらよいかわかりません。教えてください。
 多分収納代理金融機関に指定する必要があると思います。現在でも郵政公社を収納代理金融機関(郵政省時代は収納代理郵便官署)に指定している自治体は結構あると思います。
 
>収納の根拠法である「郵便振替法」がなくなる
一般の民間金融機関になるので、根拠もへったくれもなく、
どのようなお金でも扱えるはずでは?
と思うんですがねぇ。

収納代理に指定しなくても、「収納事務の委託」というやり方も
考えられるんじゃないか?
と思うんですがねぇ。
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