過去ログ [ 40 ] HTML版

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高額療養費 多数該当について

龍と牡丹 No.4507

国民健康保険の高額療養費についてですが、他県で高額療養費を多数該当であった方が、引越ししてきたのですが、保険者が変わった場合、高額療養費の多数該当は引き継がれていくものでしょうか。それとも、保険者が変わった場合また、はじめからカウントするのでしょうか。勉強不足ですみませんが。皆さん、よろしくご教授願います。

Re: 高額療養費 多数該当について

狼の皮を被った羊 No.4510

保険者が変わった場合は通算しないと思われ。。
過去の履歴をどのように把握して「減額認定証」を交付するのかな?

Re: 高額療養費 多数該当について

龍と牡丹 No.4516

居住地の所得とその際の自治体に申請した際の限度額を領収書複数枚なりで確認したら出来るかと思いますが。この案件は自治体でそこまで細かく調査しなくてもいいものでしょうか。 

Re: 高額療養費 多数該当について

狼の皮を被った羊 No.4518

これは貴方が国保の担当者だからやれるんじゃないかな…と判断してしまうんですね。もし共済や政管健保等の担当者ならどうなるか一考してみれば。。
 自動車損害賠償において、第1審により被告となって応訴し判決が下され、お互いに控訴を行わないで確定判決となる場合、「控訴を行わないという」地方公共団体の議会の議決を要しますか。
 なお議決を要する場合は、控訴期間の関係で首長専決で処理せざるを得ないがどうでしょうか。

指定管理、条例改正と公募要項の関係について

はんぐあっぷ No.4489

 当市にある市直営で運営していた施設を指定指定管理に移行準備をしています。

 そのためまず、施設の設置条例を議決を受けた指定管理者が管理運営「できる条例」改正を行い、その改正後、公募要項を公表し、その公募要項に対する指定管理候補者の提案等を受けて選考し、施設の開庁日や開庁時間の延長等と指定管理者
の決定をあわせた条例改正を行なうつもりでした。

 が、しかし改正案文を提出したところ、時間延長や開庁日の拡大も指定管理者に移行するときに行なうつもりなら公募要項にそこらへんの記載を書き込むためには最初の指定管理できる条例改正時に延長等の改正をしていないととダメだしをくらってしまいました。

 こちらとしては事業者の事業計画書に時間延長等はサービスの向上の一環として選考基準のひとつと考えており、当然何時まで延長させるか等は選考の過程のなかで決めていこうと考えていたのですが・・・・

 指定管理者に「できる条例改正」と「公募要項」及び指定管理者の「決定の条例改正」とあるのかで「時間延長、開庁日の拡大」等のサービス向上のための改正を行なうとするとどこの時期が正解なんでしょうか?????
条例で規定している事項については、首長の判断だけではなく最終的には議会の判断となるわけですから、提案を受けて後から条例改正をする場合、条例案が可決されない場合も想定しておかなければならないと思います。(提案が受入れられなくても指定管理をすることとか、その場合の指定管理料とか)
 指定管理者制度を担当して3年少々・・・
 苦労が絶えません。未だに、この洋々停に書き込みがあることに、ある意味感慨を覚えます。
 前置きが長くなりました。

 タイミングについて本市の運用(考え方)を書きますと、『設置条例と指定議案は同時(同じ議会の同じ日)で構わない。』としています。

 次に、時間延長(開館日の拡大を含む)と条例の関係ですが、本市では、条例に定めた開館時間等は、最低水準と考えており、同種の施設でも館ごと(或いは選定された指定管理者ごと)に開館時間が異なることを許容しております。現実にはまだ無いのですが、今後はあり得ると思っております。

 『当然何時まで延長させるか等は選考の過程のなかで決めていこう!』⇒⇒⇒正解でないでしょうか。
 条例や条例施行規則で、詳細を細々と決めても、指定管理者が変わるたびに、条例等を変更することに意味を見出せませんし、仕事のための仕事をしているような・・・・
 条例等では、利用者のための安全・快適・利便性等を確保するための最低限の水準(使用料については、最大限の負担)のみを記述しておけば良いと考えております。

 冒頭の記述と矛盾しますが、今回用意された改正条例は、そのまま成立させ、その後、正々堂々指定管理者を募集してはいかがでしょうか!

 ちなみに、私、『指定管理者制度』の担当であって『法規』の担当ではありませんので、暴論かも!!!ご容赦ください。
私も特に法規担当というわけではございませんが。。

私も、設置条例で決めた管理の基準に従って募集するのが筋だと思いますが、設置条例と指定議案は同時であってもかまわないとは思います。
しかし、設置条例には開館日や時間などの管理の基準が当然に含まれることから、管理の基準を、指定管理者の選考の過程で決めていいというものではありません。わたぼうしさんの言うように、施設ごとに使用料(利用料だとなおさら)や、開館時間が異なることそのことはよろしいのですが、それは、行政として当該地域や住民等との関係で決めることであって、指定管理者との交渉ごとというわけにはいかない、と考えているからです。

わたぼうしさん>>指定管理者が変わるたびに、条例等を変更することに意味を見出せませんし
とは、私も気持ちとしては同感なのですが、そもそも「指定管理者が変わるたびに、条例等を変更すること」そのものが、本筋ではないように考えます(原則的な意味で。指定管理者あるいはそれと目されている団体との関係で決めることは現実にはあってもかまわないのですが)。あくまで公の施設ですから、たとえば、毎日開館することが先にありきで、募集要綱もそれで行い、手を上げる団体等がなければ直営で行う(あるいは施設そのものを廃止する)べきものだと、考えております。

もうひとつ、わたぼうしさんの言う最低基準論は、これも気持ちとしては全く賛同するのですが、でも条例で決めてしまう以上、いったん毎日開館となってしまえば、日曜閉館にはもうできないでしょう。「私どもにまかせていただいたら、同じ指定管理料で毎日開館しますよ」という提案があったからそこを指定して毎日開館するように条例変更してしまえば、次回以降他団体の参入は難しくなるのではないかと。

自治体内部における「委託」

canopus No.4487

高齢者医療確保法により保険者に義務化された特定健診・保健指導のことで質問です。
国保の保険者に義務化された特定健診等の実施部局を衛生担当部局が行う場合には、委託によることが国の通知にありますが、これは国保の保険者たる市町村(の代表者である首長)から市町村(の代表者たる首長)への委託でしょうか。

そもそも、委託ではなくて、規則とか訓令により事務分掌を明示しておくだけではいけないのでしょうか。予算については執行委任ということもあるかもしれませんが、それとて特別会計の予算であっても2課で所管してもいいのではとも思うのですが。

他部署で特定健診等を行う場合の方法についてご教示ください。

要綱等の審査について

ラファエル No.4405

当市では、平成18年4月から市ホームページで例規集の中に要綱(告示)も掲載しております。

ホームページによる公開前は、要綱(告示)について法規担当による審査はしていなかったのですが、あまりにもブザマなものが多く、公開するに耐えないものも多々あり、現在は法規担当の審査を行っております。
しかし、障害者自立支援法関連の改正があったり、年度末には規則等の改正も多く、施行日までに審査しきれていない。というのが現状です(当市の例規は、条例、規則等で約500本、要綱で約100本あります)。

そこで、お伺いいたします。
@要綱(告示)のものを公開していますか。
A公開しているところは、法規担当による審査をしていますか。
B施行日までにすべて間に合っていますか。
Cその他参考になるおかんがえ(方針等があれば・・)を・・・

Re: 要綱等の審査について

バク No.4407

@ しています。
A しています。
B (法令の施行日までに)間に合わないことも・・・
C 大幅に遅れる場合は、一時的に例規集からはずして・・・

Re: 要綱等の審査について

残業人 No.4410

@ しています(というか、書籍の例規集に掲載し、同じ内容をHPで公開しています。合併前の関係団体の一つでは条例と規則しか例規集に掲載していなかったのですが、職員の立場としても重要な要綱は掲載されていた方がよいということで掲載することにしました。)
A ある程度しています。法規審査委員会の幹事会(各課担当者レベル)でも審査しています。
B たまには間に合わないことも・・・。
C 急ぐものについては担当者の審査のみで幹事会審査は回覧で済ませたりしています。また、他の自治体の例規集を見ても、「○月○日現在」となっているのに当然なされるべき改正がなされていなかったり(助役→副町長の改正とか)しているので、「間に合わなかったんだな」と解釈しています。

Re: 要綱等の審査について

TJ No.4419

@しています。
A原則として行っていません。ただし、重要なもの、補助金に係るものである場合は、「協議」をしています。「協議」とは、審査よりも軽いもので、問題点を指摘するのみで、細かい規定振りまでは見ません。
B把握してません。

Re: 要綱等の審査について

オノ要綱 No.4449

@ 公開してます
A 公開するもの、しないものを含めてほとんどすべて審査しています。
B ・・・・・
C 公開するのであれば、法規担当の審査は必要かと・・・文言がブザマっていうのであればまだいいですが、違法っぽい規定があったりしたら困りますので・・・

Re: 要綱等の審査について

ダジャレイ夫人 No.4466

@ホームページなどでは公開していません。そろそろすべきだと思いますが。
A公開はしていませんが、法規担当による審査はしています。
B間に合わないものもあります。
Cそもそも要綱とは何なのかということが未だにスッキリしません。規則と一体何が違うのか、条例のように議会の議決がいらないという点も決裁区分も同じですし、違いといえば告示しているかどうかぐらいです。これだって、効力や対象事項などのような本質的な相異ではありません。例えば、今規則で定めているものを要綱にしてはダメなのか、逆に要綱としているものを規則にすべきなのか、というとこれも明確な基準はありません。
 
 実施する施策の目的や実施方法等について定めたものが多いですが、事務処理マニュアルとどう違うのかという点もはっきりしません。

 判例は「要綱は法規範ではない」といっているようですが、これは市民の権利義務に影響を与えない行政内部の取り決めだからということが理由のようです。じゃあ、要綱に違反して行政行為を行っても違法にはならないんだろうかという疑問が生じます。そうなると、ますます「要綱って何なんだろう?」という疑問が湧いてきてしまいます。

 ということで「モヤモヤ」したものをず〜っと引きずっています。

Re: 要綱等の審査について

D-liz No.4475

@ 公開しています。
A 審査しています。
B 「間に合う」をどのように解釈するかによります。年度末等、特定の期日までに大量の例規の審査を要する場合には、優先順位を決め、遡及適用の許されないもの(不利益に当たるもの。例えば、補助金の額を縮減したり、補助対象を狭めるような改正等)は必ず期日までに制定し告示しますが、新たに利益を与え、あるいは利益の範囲を拡大するようなものについては、附則で遡及適用させる(「この告示は、公示の日から施行し、平成●年4月1日から適用する。」等)場合もあります。その場合でも、申請・交付決定・支払等の実務に支障のない程度には、速やかに改正がなされるようにしていますが。
C 当市の場合、告示形式による要綱のほかに、告示を行わない要領・事務処理基準・マニュアル等が相当数ありますが、そちらはまったく法規担当のチェックを受けていません。これらの中には、法規担当者の寿命を縮めるような内容のものも、少なからずあるように思いますが…(_ _ゞ

Re: 要綱等の審査について

cube No.4477

横レス失礼します。
ダジャレイ夫人さん、D−lizさん、
Cの件で別スレを立ててみてはいかがでしょう??
(過去ログも見ずに生意気ですが・・・)

Re: 要綱等の審査について

tora No.4478

要綱とは、この事務はこのように処理しようということを定めたもの。担当者が変わってやり方が変わってしまうのはまずい事務のときに要綱として事務処理の仕方を定めておくもの。これを対外的に示していた方が都合がよければ公示しておく(事務処理上これを特定する必要があれば番号のとれる告示にするとか)。要綱で定める事務の内容に法的な問題があればそのチェックが必要になることがある。そのようなものだと思いますが。

Re: 要綱等の審査について

やまさん No.4483

要綱は、
@条例や規則等と現実のギャップを埋める(法令等の不備・硬直性を補う。)。
A地域の実情に即した行政の執行が期待できる。
B条例制定の困難性を回避できる。
といった面から制定されるもので、条例や規則とはその役割、効果といったものは異なるのではないでしょうか。

国民健康保険証の自主返却

クロりん No.4451

先日、市民の方から、国民健康保険証を返却したいとの話がありました。
 都内からの転入者で、国保税が高すぎる。転入後1度も通院等していないので支払いたくない。今後は、実費で病院に行くので、役所には迷惑をかけないとのことです。担当も何度か国保の内容等を説得したのですが聞き入れてもらえません。
 このようなケースを今までに処理した担当の方はいらっしゃいませんか?
 もしもいらっしゃいましたらアドバイスを頂きたいのですが、お願いします。

Re: 国民健康保険証の自主返却

Seizo No.4467

 以前税務課で賦課をしていたころに実務に携わりましたが、確かに
都市部から転入された方は、地方の国保税の高さに驚愕されるようで
お気持ちはわかるのですが、、
 法の構成は、下記引用のとおり適用除外にあたらない限り選択の余
地はありません。
 所得に応じて地域の医療を支え合う制度趣旨や、払いたくないとい
う理由で保険証を返却されたところで国保税自体は発生してしまうこと
(保険税の免除等の要件に該当するようであればその説明も含めて。)
等、根気強く説明するしかないと思います。

国民健康保険(法昭和33年法律192号) 抜粋
(被保険者)
第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。
(適用除外)
第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。

Re: 国民健康保険証の自主返却

クロりん No.4479

Seizoさんありがとうございました。
残念ながら、この方は適用除外にも該当しませんので、やはり説明をするしかなさそうです。

1項中の2以上の同一字句を改める場合

コスモ No.4473

こんにちは。御教示ください。

条・項・号の改正の場合、前の方の字句から順に改めますが、
1項・・・A・・・
2項・・・C・・・
3項・・・A・・・
4項・・・A・・・
これを
1項・・・B・・・
2項・・・D・・・
3項・・・B・・・
4項・・・B・・・に改めたい場合、
「○条第1項中「A」を「B」に改め、同条第2項中「C」を「D」に改め、同条第3項及び第4項中「A」を「B」に改める。」となろうかと思います。

これら改めたい字句が1つの項の中にあり
1項・・・A・・・C・・・A・・・A・・・。
これを
1項・・・B・・・D・・・B・・・B・・・。に改めたい場合、
「第1項中「A」を「B」に、「C」を「D」に改める。」
でよいでしょうか?前から順を追って項ごとに区切れば、その項中の2つ以上の同じ字句を改める場合、その間に違う字句が入っていても、上の改め文中の「第1項中「A」」は、3つとものAを指すことがでできるでしょうか。
法制執務詳解(ぎょうせい)319ページによると、前の方の字句から順に行う原則によらず、1回で「第1項中「A」」とすることで足りるとされています。
また、324ページには、他の改正規定が中途に加わらない限り、まとめて改められるとされています。これは、「2以上の条・項・号の同一の字句」の改正の場合に適用でき、上の質問でお聞きしたかった、最小範囲(項)まで押さえられた場合、「1つの項の中で2つ以上の同一字句」の改正は、他の字句が中途に入ってもまとめて改められると理解してよいのでしょうか。

よろしくお願いします。

Re: 1項中の2以上の同一字句を改める場合

kanrinmaru No.4476

「第1項中「A」を「B」に、「C」を「D」に改める。」とすれば、第1項中の3箇所のAはすべてBに改められます。詳解319ページの*の解説どおりです(この場合は、「前の方の字句から順に行う原則によらず」ではなく、「前の方の字句から順に行う原則によ」っています。「C」を「D」に改めると書いた後に、もう一度「A」を「B」に改めると書くようなことはしなくていい、ということです。)。

土地開発基金

kabamaru No.4472

同感です。一般会計に入れるべきでないと考えます。

土地開発基金が土地を持つこと自体、私はおかしいのではと、
以前より考えていたのですが。通常、土地開発公社が先行取得し、補助等を確保して担当課が予算化した際、用地代金として、とりくずすというのが、一つの姿なのでは、と考えておりました。  (土地開発公社が先行取得できないケースもあるのでしょうか。ご教示をお願いします。)

土地開発基金で取得した土地処分について

確認中 No.4468

 土地開発基金で取得した土地を処分した場合、一般的には土地開発基金の収入となると思われますが、その土地の売却代金を、一旦、自治体の一般会計の歳入(普通財産収入)として受け入れ、土地開発基金に一般会計から繰出すといったお金の流れで何か不適当なことがあるのかを知りたいとおもいます。

Re: 土地開発基金で取得した土地処分について

はじめまして! No.4471

 なぜ一般会計に収入したいのでしょうか?
 土地開発基金の残高を考えるとおかしいのではないでしょうか?処分する土地は、現在のところ土地開発基金の残高に計上されていると思われ、処分の前の段階の土地開発基金は、現金○○千円、土地○○千円、合計○○千円といった残高になっているのではないでしょうか。
 つまり、保有の状態が○○千円相当価値の土地という形であって、土地開発基金に属していることになり、基金と一般会計とは別なものであることから、一般会計で収入するということができないと考えます。

施行前の条例の改正

178 No.4469

公布はされているが、施行はされていない
条例の改正をする場合の注意点を教えてください。

Re: 施行前の条例の改正

コスモ No.4470

7/3付 No.4160が参考になるかと。
ご質問の趣旨が違っていたらごめんなさい。

 条例改正文の作成で詰まってしまいました。

 自分が作った改正文に、今ひとつ自信がないので、皆さんの意見をお願いいたします。

 16条からなる条例の改正で、第2条の次に5条を追加し、第4条の次に2条を追加し、第14条及び第15条を削るものです。

 まず最初に手を付ける条はどれになるのでしょうか?


 上の条から改正する原則から、

 第14条及び第15条を削る。
 第16条を第21条とする。
 第13条を第20条とし、第12条を第19条とする。
 第11条中「○○」を「△△」に改め、同条を第18条とする。
 
 と、作ってみましたが・・・、

 第16条を第21条とする。
 第14条及び第15条を削る。
 第13条を第20条とし、第12条を第19条とする。
 第11条中「○○」を「△△」に改め、同条を第18条とする。

 とすべきなのでしょうか?


 レベルの低い書き込みで、申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
複雑な改正のときは確かに迷いますよね。
正解は後者です。

ちなみに正確には以下のようになります。

第16条を第21条とし、第14条及び第15条を削り、第13条を第20条とし、第12条を第19条とする。
第11条中「○○」を「△△」に改め、同条を第18条とし、第5条から第10条までを7条ずつ繰り下げ、第4条を第9条とし、同条の次に次の2条を加える。
第10条 ・・・
第11条 ・・・
第3条を第8条とし、第2条の次に次の5条を加える。
第3条 ・・・
第4条 ・・・
第5条 ・・・
第6条 ・・・
第7条 ・・・

 田舎侍さん 早速ありがとうございます。
 
 ちなみに、第16条から手を付ける理由は何ででしょうか?
 

 あと、 

 第11条中「○○」を「△△」に改め、同条を第18条とし、第5条から第10条までを7条ずつ繰り下げ、第4条を第9条とし、同条の次に次の2条を加える。

 とありますが、

 第11条は、改正規定と繰り下げなので、条ごとに区切って改正を行うのではないかと思っていましたが、いかかでしょうか?



ここが法制執務の悩みどころです。

まず、条追加をするためには、追加する条のためにスペースを空けておかなければならない、という原則があります。
第16条を先に繰り下げておかないと、追加・繰り下げる条とダブってしまいますよね?
いわばブロックゲームなどをイメージすれば分かり易いと思います。

次に第11条の件ですが、確かに条中に用語改正がある場合は、条を区切って行うのが原則ですが、その後の改正が単に条の繰り下げや削るだけの場合は、独立して改正する必要はないとされています。
(自治立法実務のための法制執務詳解 石毛正純著 参照)
当市では水道事業に係る水道料金の窓口収納を市長部局の職員で執行するよう検討しております。
このような場合、次のような2通りの方法があるのではないかと考えております。
@ 市長部局の職員(出納員)に企業職員としての併任辞令を発令し、併せて企業出納員を命じる方法
A 水道料金の収納事務を市長部局に委託する方法
@Aいずれでも可能ではないかと考えていますが、Aの方法を選択した場合の手続きについて、教示いただきたいと思います。
森康 様
ごめんなさい。教えて下さい。
Aの手法は可能なのでしょうか?
地方公営企業法第13条の2では、公営企業管理者の権限に属する事務の委任先は、同じ自治体内の他の公営企業管理者と規定しており、市長への委任は想定されていないように思えます。公営企業管理者から市長への委任を認めると、あえて公営企業を市長から独立させている意味がないからでしょう。
同法にいう「委任」と、御検討中の「委託」とは何か違うのでしょうか?
どら 様

さっそく回答ありがとうございます。
お尋ねの件ですが、わたくしも、ご指摘の規定から、当初できないと考えていたのですが、地方公営企業法第33条の2の規定による公金の徴収又は収納事務を委託することができる「私人」には、地方公共団体を含むという見解(ぎょうせい:質疑応答公営企業実務提要)があったもので、お尋ねしているものです。
 地方財務実務提要(ぎょうせい)P7527に「地方公営企業とは、地方公共団体が、直接地域住民の福祉の増進を目的として、経営する企業とされています。したがって、経営の主体は地方公共団体ですから、地方公営企業は自治法第243条に規定する「私人」には当たらず、自治法第243条の適用は問題になりません。」との記載があります。
 これは、森康さんのAの件と逆のパターンの設問に対する回答の一部を引用したものですが、逆もまたしかり、として参考になるのではないでしょうか。
森康 様
なるほど。よく理解できました。逐条解説地方公営企業法にも似たような記載がありました。ありがとうございます。
あまり参考にならないかもしれませんが、当方ではAのような手法で長部局へ委託している例はあまり聞きません。当方では、併任規則を制定しています。
 くだらない質問で恐縮ですが、どなたかご教示ください。
 私の市では、手数料の免除について、手数料条例において「手数料は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを徴収しない。」と規定しています。今般、この「次の各号のいずれかに該当する方からの請求に基づき戸籍に関する証明書を発行し、条例の規定により手数料は必要ありませんと伝えたところ、本人様から「免除の必要はない。手数料を受け取ってくれ。」との申出がありました。
 このような場合、手数料として受け取って良いものでしょうか。手数料として受け取ることができないとしたら、寄附とかで採納すべきでしょうか。
主観的・概念的レスですみません。
板のスピードが速く、スレ落ちしそうなので書キコします。

 「手数料」は、自治法の規定により、徴収の根拠を条例で定めることになりますが、その「徴収する」例外として「不徴収」「免除」「減額」を定めることが一般的であり、
  「不徴収」は、そもそも徴収の対象としないもの
  「免除」「減額」は、本来徴収すべきもののうち特定の理由があるものはその全部又は一部の納付を免除するもの
と考えられます。
 よって、「徴収しない」規定にガチンコである以上、手数料として徴収することは条例違反ではないでしょうか。
 自治体である以上、収入金の徴収(収納)には根拠が必要ですから、この場合、本人様の自発的意思による「寄附」しか受け口がないように思います。
 どなたか文献等のフォローをいただければ助かります。。

公文書について

一担当 No.4457

教えてください。
市が株式を保有する会社の決算資料(貸借対照表及び損益計算書)は、情報公開請求可能な公文書に該当するでしょうか。
なお、この決算資料は、株主総会において、配布されたものです。●よろしくお願いします。

Re: 公文書について

G No.4458

一担当さまの情報公開条例の公文書の定義はどうなってますか?

 おそらくヒナ型どおり、「実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、フィルム及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有するもの」だろうと思いますが、当該会社の決算資料は、職務として取得し保管されたものでしょうか。株主総会で配布されたようですが、株主総会への出席は職務だったのでしょうか。
条例を真っ正直に読む限り、どうも職務として保管しているものではないので、公文書ではないとすることができる。けれども、あいての会社は市の出資をうけているし、市政への関与度合いも、住民の関心も高いし、ということをお悩みのことなのかと思います。
公開すべきだという前提で、「出資法人等の情報公開に関する要綱」をつくり、当該会社のほうで情報公開するとか、出資法人の役員名簿や決算資料を行政として職務として取得することを規定する、というのが他の都市の考え方のように思います。

公金の口座振替による支払について

出納初心者 No.4456

 指定金融機関を定めていない場合、地方自治法施行令第165条の2の規定により、口座振替による支出ができないと思われるが、指定金融機関を定めていない地方公共団体の支出方法について教示してください。例えば、現金支払及び金融機関預金払出しによる債権者申し出口座への振込による等の内容でお願いします。

訓令の附則の書き方

ピース No.4411

訓令の附則に
「この訓令は、○○規則の公布の日から施行する。」
と書くのは、OKでしょうか?

Re: 訓令の附則の書き方

市という村の法担 No.4414

○○規則が既に公布されていれば,確定日で定められますので,「公布の日」とする必要がありません。
○○規則が未だ公布されていないとすれば,公布するかどうかわからない規則の公布日を施行日とするのは,避けるべきではないでしょうか。

なぜ,そのような定めにするのでしょうか。

Re: 訓令の附則の書き方

T1000 No.4415

そもそも「公布」をするのは条例、規則までではありませんでしたか?

Re: 訓令の附則の書き方

TT No.4421

他の法令の施行日に合わせて施行する場合はよくありますが、公布日に合わせて施行するのはあまり聞いたことがないです。
官報を検索してみたところ、希少ながら似た事例があるようです。

(平成十四年三月三十一日政令第百十五号)
1 この政令は、関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(平成十四年法律第十六号)の公布の日から施行する。

なんで「(他の法令の)公布の日から施行する。」のかよく分かりませんが、何か理由があるのでしょうね。
ただ、訓令の場合、単なる内部命令に過ぎないわけですし、他の規則の公布日に委任させるような書きぶりにしなくても、期日を特定して施行させればいいように思えます。

Re: 訓令の附則の書き方

森康 No.4455

規程形式の告示、訓令の施行日については、必ず期日を明記する必要があるのではないでしょうか?(以前法制執務の研修を受講した際、講師がそのようなことを言ってあったような?)

土地開発公社定款変更について

入札太郎 No.4416

「郵政民営化法等による例規整備について
マル - 2007/06/12(Tue) No.3973」
に関連する投稿です。(既に返信できなくなっているので)

当方の県の担当者が、県内の土地開発公社に次のように通知しておりますので、参考までにお知らせします。


各市町土地開発公社担当者 様

お世話になっております。
標記について、県内公社様から何件か問い合わせがあり、総務省に照会したところ下記の回答を得ましたのでお知らせいたします。
各公社様におかれましては、再度確認されるとともに適切に取扱いされるようよろしくお願いいたします。


(照会事項)
今年10月1日から郵政公社が民営化し、「公有地の拡大の推進に関する法律」が一部改正されることに伴い、土地開発公社の定款に変更が生じるが(法を引用して作成しているため)、その手続きについては、第14条第2項に基づき、議会の議決を経なければならないか。

(法一部改正内容)
公有地の拡大の推進に関する法律」第18条第7項第2号中「郵便貯金又は」を削除する。
参照:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO066.html


(総務省回答)
お見込みのとおり。
軽微な変更ではあるが、議会の議決を経て変更しなければならない。

Re: 土地開発公社定款変更について

TTGG No.4443

初歩的な質問です。
土地開発公社の定款変更議案を提出するのは首長でよろしいのでしょうか。
公拡法第10条第2項(設立時の定款)は、主語が「地方公共団体は・・」となっており、首長が議案提出するものと思われますが、同法第14条第2項(定款変更)については「設立団体の議会の議決を経て・・」と、主語がありません。
定款変更についてもやはり首長提出でよろしいんですよね・・?

Re: 土地開発公社定款変更について

かわ No.4453

どちらでも構わないのかもしれませんが、やはり首長提案が自然ですよね。

土地収用と供託について

こうたのパパ No.4404

どなたか分かる方がいらっしゃれば教えてください。
タイトルの通り、土地収用裁決待ちの案件を抱えております。
明渡裁決が出た後、相手方が補償費を不服として受領しない場合は供託することになりますが、その時に行政代執行費用(工事費・人件費・事務費)を差引いている例を聞きました。
その費用は、後で相手方から徴収するものだと思っていたんです。(払うかどうかは別として)さっぱり分かりません。
ちなみに補償費の財源は明繰で、事故繰の可能性大ですので少し焦ってます。
どなたかスキームをお持ちの方、よろしくお願いします。

Re: 土地収用と供託について

あさと No.4448

実際に収用業務を担当したことはありませんが、用地業務で一通り勉強したことがあります。

土地収用法第102条の2第3項の規定により、行政代執行に要した費用を起業者から都道府県知事に支払うことが可能です。ただし、この場合行政代執行自体が明渡しの期限より前に終わっていて、費用の起業者から都道府県知事への支払も終わっていないといけません。

詳細は、小澤道一『逐条解説 土地収用法』の第102条の2及び第95条の解説が参考になると思います。
市町村合併に伴い、県企業局が行っている用水供給事業を市に譲渡することになりました。その際、県の一般会計から県企業局への出資の取り扱いについて教えていただきたいと思います。県の一般会計出資債はそのままで、県企業局の自己資本金を減資して出資も譲り渡し、県一般会計から市に出資した形にすることは可能でしょうか?
ご無沙汰しています。
時間がなく、調べもあまりしていないままみなさまにアドバイスしてもらおうとして申し訳ありません。

主催事業で海外へ職員を派遣しているときに、当該職員の実父が他界し、急遽帰国することになりました。その後式を終えて残りの事業期間を全うするため、再度海外へ向かう予定です。この際の帰国費用は、公費負担することができるのでしょうか?条例上に明確な規定はないように思い、同判断してよいものか迷っています。往復10万円を超す金額になるので、何とか公費支出できる根拠を探しているのですが見当たりません、経験がある方がいれば助言していただきたいです。
興味があって調べてみました。
御存じのように、旅費の額及び支給方法は条例事項です。
貴団体でも「外国旅行の旅費については、国家公務員の例による」と、条例に規定されているかと思います。
在外国家公務員(領事館等の職員etc)の規定を探してみたら、一定の期間連続して在外勤務した職員に対し「外務公務員法」による「休暇帰国」が与えられ、その場合の旅費は「国家公務員等の旅費に関する法律」の規定により支給されることになっているようです。(ご存じでしたら悪しからず)
この規定をそのまま適用できればよいのですが・・・

あと、ボツネタを。(全くの私見で根拠に欠け、裏技的です)
「派遣契約解除」 → 帰国期間中は貴団体での有給休暇 → 式後の渡航可能時期から再度「派遣契約」とすれば、帰国及び再渡航の旅費支給は可能かも。

いずれにせよ、旅費支給は、その旅行が「公務」と認定されるかどうかがポイントになるのでしょう。

借地権の譲渡と地主の承諾

ゆきこ No.4426

借地人Aが借地上の建物をBに譲渡するので,借地権の譲渡について承諾して欲しいと地主である市に申し入れてきました。借地人が交代しても市側にとって不利になるおそれがないため,借地権の譲渡を認める考えでおります。そこで契約等の手続きについてですが,
@現在Aと契約している原契約の取扱いについて(契約解除,一部変更契約等)
ABとの契約について(新規で契約,Aとの契約の一部変更等)
どのような手法をとるのが正しいのか試行錯誤しております。
 また,その際の存続期間についてですが,Aとの原契約の残存期間でBとの契約を締結することになるのでしょうか?ご意見をお願いします。

Re: 借地権の譲渡と地主の承諾

ぽち No.4427

借地権の譲渡ということですが、契約当事者の変更では対応不可能でしょうか。
「契約当事者の変更」は事業承継なんかの場合によく使われるのですが、
原契約の中身を維持しながら契約の相手方のみを変更する手法です。
これを使えば、手続きも簡素に済みますし、
原契約の内容も変更しませんし(残存期間も原契約のまま)
楽チンではないでしょうか。

Re: 借地権の譲渡と地主の承諾

やさ No.4428

市長が借地権の譲渡を承諾したことによって、Aの借地人の地位がBに移転することになります。Aの契約当事者としての地位自体がBに移転することになるので、市長とAとの契約を解除することも、Bとの間で変更契約を締結することも必要ありません。
 存続期間についてもBはAの契約上の地位をそのまま引き継ぐことになるので、Bの借地権の存続期間は当然に残存期間となります。
 ただ、契約を明確にするために契約書を作り直す場合も考えられますが、この場合には、実体的にはすでに権利変動は終了していますので、変更の契約ではなく、契約書の記載の訂正ということになると思います。

Re: 借地権の譲渡と地主の承諾

ゆきこ No.4431

ぽち様,やさ様,大変参考になるご意見ありがとうございます。
「契約当事者の変更」,「変更の契約ではなく、契約書の記載の訂正」ということですが,具体的な事務手続きは,どのような書面を取り交わせばよいのでしょうか。一部変更契約の際のような「第○条中△△を××に変更する」といったイメージのものでよいのでしょうか。詳細を教えていただけると大変助かります。
 Bの借地権の存続期間については,やはり残存期間となるようですね。

Re: 借地権の譲渡と地主の承諾

やさ No.4442

この場合、以前の契約当事者の地位がAからBに入れ替わりますので、以前の契約書と借地権譲渡の承諾の申込書、承諾書、この3点セットで以前の契約書中の「A」を「B」に読み替えることになります。ですので、特に書面の取り交わしは不要となります。

 要は、以前の上記3点セットを一まとまりにして綴っておけばよいということになるかと思います。

指定管理者の管理運営経費について

abu No.4429

 本市で指定管理者制度の導入を予定している地区集会所があります。
 指定管理者には地元の行政区を予定しており、市からの指定管理料(委託料)は支払わず、利用料金制の導入もありません。
 施設の使用料は無料であり、施設の管理運営経費については、行政区の区員から会費(寄附のようなもの?)を徴収し、経費に充てる予定です。(市の会計は通しません。)
 そこで、指定管理者制度を導入する場合、指定管理料を支払わず使用料も徴収せず、会費のみで運営することは可能なのでしょうか。事例があれば併せて教えていただけるでしょうか。
現在の地区集会所の管理運営経費は、おそらく公費負担になっているものと思われますが、いかほどでしょうか。備品の更新、設備の修繕費、火器を使っているのであれば火災保険などの、費用負担区分にかかる協定案も気にかかることですが、それらが行政負担であり、実質的に、指定管理者の負担するのは光熱水費程度(それすら行政負担もありですね)であれば、ことさら指定管理料は支払わないのもありうると思います。
むしろ、現在の、および将来想定される、管理運営経費を上回る指定管理料を支払うことのほうが問題かと思います。あるいは、逆に、現在、100万円程度の管理費がかかっているのに、利用料金制度にもせず指定管理料をゼロにするのは、これはまた「あこぎ」なことでしょう。
施設の管理運営経費をどうまかなうか、指定管理者が「会費」でまかなうかどうかは当該団体が自主的に決めればよいことです。ただし、その場合でも、当該施設は「公の施設」ですから、「会費」を払った人にのみ利用させるとか、行政区外の人には利用させないとかはいけません。
 今回の集会所は新しく建設される集会所であるため管理運営経費はかかっておりません。(従来の集会所の建て替えでもありません。)
 建物は市の所有であるため、保険料や大規模修繕は市の負担とし、それ以外の経費は行政区負担(会費)とする予定です。
 指定管理者が管理運営経費を会費でまかなうということは、例えば、指定管理料をもらっていてそれだけでは赤字の場合に、「自腹を切る」ことと同じと考えられるのであればGさんがおっしゃるとおり指定管理者が決めればいいことになりますね。
 改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第24条の2の規定に基づき、条例の定めるところにより、スポーツ・文化に関する事務を長が管理執行できることとなりましたが、その条例の試案等の情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら情報提供ください。
 急遽条例案を作成する事態になってしまい困っております。
 どうぞよろしくお願いいたします!

支出命令時の納品書の添付について

岡本 No.4326

出納で審査を担当しています。消耗品などの納品の際、納品書の受領はどうしても必要でしょうか。支出命令書に納品書が添付されている場合とそうでない場合があります。他市町村さんはどうしておられますか。なお、当市では納品の確認として、請求書に「検査済」のゴム印と担当者印を押しています。よろしくお願いします。

Re: 支出命令時の納品書の添付について

スコット No.4329

貴自治体の財務規則または会計規則はどのように規定しているのでしょうか。
納品書は業者などから請求書といっしょに提出されることが多いですが、少なくとも法律上は必須ではありません。
支払遅延防止法第5条によると、相手方から納品の通知を受けた日から10日以内に納品を確認することになっており、強いて言うならばここでいう「納品の通知」が納品書の提出なのではないでしょうか。

Re: 支出命令時の納品書の添付について

岡本 No.4336

ありがとうございました。
当市には会計規則等に納品書に関する規定はありません。
☆他に「こう言う理由があって」納品書を添付させている等、参考になる事例がございましたら、よろしくお願いいたします。
本市の会計規則にも「納品書」についての規定はなく、「請求書」の規定の中に、「請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載があり・・・」となっていて、請求書が金額のみの鑑的な場合に、納品書を添付するなり請求書に内訳明細を追加記載させています。(参考までに)

Re: 支出命令時の納品書の添付について

岡本 No.4438

なるほど、ありがとうございました。
お忙しい中、みなさんありがとうございました。

投票率向上の対策

やまさん No.4424

参議院議員の通常選挙が終了しましたが、投票率の低下に苦慮しています。
投票率アップのためにこんな対策を実施してみたという事例がありましたら教えて下さい。

Re: 投票率向上の対策

フラットスリー No.4430

 投票しやすい環境の整備ということで、大型店へ期日前投票所の設置(平成16年から)をしております。家族連れで投票を済ませるという方が多いですね。期日前の投票率が最近の選挙では約3割に達しています。

平成13年参院選 投票率 約61%
平成16年参院選 投票率 約65%(国政初の期日前投票)
平成19年参院選 投票率 約69%

Re: 投票率向上の対策

G No.4437

いぢわるな質問をお許しください。

>投票率の低下に苦慮
では、前回選挙時より投票率があがればよろしいのでしょうか? あるいは、投票率が90%以上になればよいのでしょうか。
選管や行政としてどんなに手を尽くしたとしても、選挙権を行使しない住民の存在はなくせないと思います。

もちろん、選管や行政として、選挙あるいはそもそも政治への関心を高めること、入院中や海外在住などの困難はあっても投票権を行使したいとすることをできるだけかなえることは必要だと思いますし、現在のところ、公職選挙法の改正をせずともできることで、まだまだ努力すべきことがあるとは考えております。
その点では特に、私は、前者についての不断の努力が求められていると思います。

判例の検索システムについて

法ムズ No.4435

皆さんの自治体では、判例の検索システムって使っていますか。
うちでは、某法令出版会社のCDになったシステムを長年使っていて、このたびWEB方式に変更になったと聞かされたのですが、どうもレスポンスが悪いうえ、情報の検索も思うようにうまくいかないんですよね。
でも、金額にするとここが一番安価みたいで・・・。
裁判所のHPなどでも判例検索できるんですが、出典を探そうとすると、やっぱりお金を出さないといけないのかなぁと悩んでいます。
いいアドバイスがあればお願いします。

ITサービスの支出科目について

KAD No.4433

昨今では、IT技術を利用したサービスの提供が多様化していますが、我が団体でも、こうしたITサービスの採用にあたり、その支出科目(手数料か委託料か)に頭を悩ませています。(長文になりすいません。)
具体的には、ファイアウォールの監視サービスに係る費用です。このサービスの概要ですが、インターネットからの不正アクセスを防止するため、インターネットのアクセス回線上に自団体で監視装置としてファイアウォールを用意(あくまでも監視用、メイン機は別)し、サービス提供業者がインターネットを介して監視装置にアクセスし、不正アクセス等の検知を行うものです。監視条件等については、我が団体の独自仕様に基づくものではなく、サービスの提供条件に依存します。あくまで、保険的要素の高い内容となるかと思われます。
これについて、過去ログ(委託料と手数料の違い)も拝見し解釈を試みましたが、なかなか能力が追いつきません。
個人的には、「委託料」として扱うより、単純役務の提供であることから、「手数料」として扱うのが妥当かなと思いますが、皆さまはどうでしょう。
よろしくお願いします。

期日前投票の読み方

でんでん No.4394

1000万人以上が利用した期日前投票ですが、「期日前」の読み方は、「きじつぜん」でしょうか、それとも「きじつまえ」でしょうか?テレビやラジオでは、前者を、総務省では後者で読んでいるようですが・・・どちらかに統一できないのでしょうか?

Re: 期日前投票の読み方

やまさん No.4396

新聞記事では「手続き」と表記されますが、法令では「手続」と表記されます。
行政機関では「施行」を「せこう」と読んだりもします。
無理に統一する必要はないのでは。

Re: 期日前投票の読み方

ヒロロ軍曹 No.4398

先日、ラジオでは「きじつまえ」と読んでいました。でも法令的には、「ぜん」だったような気がします。

 法令的に期日(きじつ)の次に訓読みの「まえ」を付けるのではなく、音読みの「ぜん」が付く方が自然だと思います(すみません。ソースはないです。)。


ただ、「ぜん」と耳で聞いただけでは、「期日」+「全(ぜん)投票」などのように不明瞭になりやすいですね。

Re: 期日前投票の読み方

ダジャレイ夫人 No.4399

 ウィキペディアによると、きじつ「ぜん」とうひょうと読むのが正しく、きじつ「まえ」とうひょうというのは誤読だそうです。テレビなどできじつ「まえ」とうひょうと発音しているのは、その方が分かりやすいからあえてそうしているのではないかとしています。総務省や各選挙管理委員会等ではきじつ「ぜん」とうひょうと発音しているそうです。

 ちなみに、刑事訴訟法316条の2以下の公判前整理手続は、こうはん「ぜん」せいりてつづきと読みます。

Re: 期日前投票の読み方

選挙事務屋 No.4400

「キジツゼン」ですね。
導入時の片山総務大臣の会見でもそう言っております。

Re: 期日前投票の読み方

ちょっと No.4402

ちょっと前まで選管担当してました。
平成15年度に法改正で「期日前投票制度」が登場したときあちこちで読み方について市町村選管から疑義があったので総務省に照会したことがあります。
説明によると、
 法的には選挙用語として「きじつぜん」が正しい。ただ、
 NHKが国民にわかりやすい表現として「きじつまえ」と
 読み出すと、民放各局も一斉に「きじつまえ」と横並びに
 読み始めた。国としては、制度が国民に浸透すればどちら
 の読みで広報してもらってもかまわないのでこだわらない。
とのことでした。
ただ、選管職員は「きじつぜん」と読んでくださいとだめ押しされました。 

Re: 期日前投票の読み方

waka No.4425

片山元総務大臣の会見内容です。
片山総務大臣閣議後記者会見の概要平成15年6月3日(火)
問:公職選挙法の改正案が週内にも、参院本会議で可決すると。
答:明日ですね。
問:不在者投票の制度変更になるわけですけれども、非常に真面目な性格な方が名称をつけたのか、「期日前投票(きじつぜんとうひょう)」という名称になるわけですけれども、正直言いまして、我々も非常に頭を抱えておりまして、期日前投票というのが、果たしてこれから有権者になじんでいくのかどうか、その辺大臣は。
答:今までの不在者投票は、ご承知のように投票そのものじゃない。もう一度投票日に、生きてるか死んでるかを確認して、正式な投票になるんです。だから投票の可能性をかなり濃く持っている投票なんだが、投票そのものじゃない。投票というのは選挙当日にやる、投票日にやるというのが投票なんですよ。だから今回は、不在者投票をした時点で正式な投票になるという意味では、投票日の前にやるから期日前投票なの。私も名前に違和感があって、しかも提案理由説明には、ちゃんとひらがなをふっているんだよ、期日前(きじつぜん)と。私が「きじつまえ」と読むと思っているんだな。(以下略)

支出科目について

冷蔵庫 No.4417

初歩的なことで恐縮ですが、どなかた教えて下さい。

支出を予算に計上する場合にどの科目(例えば需要費とか委託費)に計上するかは、それぞれの自治体の判断によるのでしょうか。
それとも法令上何らかの基準があるのでしょうか。

例えば、補助金の性格を持つ支出を委託費に計上した場合に、
それは単に自治体内部の位置付けの問題だから自治体内部の規則等に基づいて勝手にやっていいよということなのでしょうか。それとも、何かの法令(自治体の内部の規則以外)にそれぞれの支出については、この科目に計上しなさいというような何らかの基準が定められていて、それに反して支出をすると法令上支障がある場合というのが考えられるのでしょうか。


Re: 支出科目について

チョリソー No.4418

地方自治法施行令第15条第2項「歳出予算に係る節の区分は、別記のとおり定めなければならない。」

これでは法的根拠として不十分でしょうか?
私は十分だと思いますよ。

確かに「負担金、補助及び交付金とは、こういうものである」という具体的な基準までは法令レベルに書いておらず、それは通知文や解説書等に頼ることになります。しかし、だからといって、そこで「決まっていない」と考えるべきではありません。

刑法に「何がわいせつ物であるか」とか「こんな発言をしたら脅迫になる」という基準が書いていないからといって、自分の勝手な基準による振舞いは許されないでしょう? それと同じ…というと言い過ぎかもしれませんが、法令に明記されていないことを理由として都合の良い解釈を振り回しても、単なる詭弁に堕する可能性が高いと思います。

委託の皮を被った隠れ補助と疑われるような支出に対しては、例えば、対価に見合う成果物を発注者が得られるのか、履行確認はどのように行われるのか、といった点について、支出書類の形式的な整合性に留めず業務の実態から判断すべきだと考えますが、如何でしょう。

Re: 支出科目について

G No.4423

たしかに、国の「基準」は存在しますが、それはあくまで科目の計上方法なのであって、「それに反して支出をすると法令上支障がある」、かどうかは別問題だと思います。
ご設問の例示では、「補助金の性格を持つ支出」を、科目上、委託費なのか補助金なのかは分類の「基準」がありますが、グレーゾーンというものが存在する以上、予算上で、どっちに計上するかは、住民に対する説明責任という観点からのそれぞれの自治体の判断だと私は考えます(決算統計作成上の整理・全国的な統一は必要です)。
 また、自治体の支出科目では「補助金」だけれども、受けた団体のほうで、税務署の指導で収入に計上して消費税がかかる、なんてこともあるでしょう。

なお、
>>チョリソーさんご指摘の、「地方自治法施行令第15条第2項」は、地方自治法施行規則ですが、そのもとは、地方自治法施行令「第百四十七条 歳入歳出予算の款項の区分は、総務省令で定める区分を基準としてこれを定めなければならない。」です。
 「基準として」ですから、地方分権の世の中、合理的な理由が存在する限り、変更もありと私は考えます(上に書いたように、決算統計は、コンクリートすべきものだと考えてますが)。

真夏なのに凍結?郵政民営化法

ヒロロ軍曹 No.4422

 郵政民営化に伴い、多くの自治体が9月までに条例等の整備をされることと思います。また、当市でもその予定です。

 しかし、8月末から始まる臨時国会で郵政民営化法の凍結法案の提出の動きがあります。これって、自治体の例規整備にも影響あるんでしょうかね?

損害賠償の議会での議決について

トシ No.4420

 現在当町においては、損害賠償については、公用車の自動車事故による損害賠償のみ100万円未満のみ、専決事項になっております。他の損害賠償については1円以上の全てが地方自治法第96条により、議会の議決を要することになっておりますが、実際は総合保険や自賠責等により町の歳入・歳出を伴わないために、専決報告及び議会の議決を実施しておりませんでした。しかし、今後は地自法に基づき専決報告並びに議会の議決を得ようしておりますが、自動車事故以外の損害賠償は1円以上の全てが議会議決を要することになっております。
他の町では損害賠償(自動車事故を除く)の専決事項の金額を認めている場合、その金額及びその設定理由を教えてください。

転出届を受け付けるべきか?

ダジャレイ夫人 No.4412

 ある人物A(加害者)がB(被害者)に無断でBをCの養子とする養子縁組届と転出届を提出し、それが受理されたため、Bの戸籍上と住民基本台帳上の姓がCに変わってしまい、住所も別のところになってしまいました。Bからの申出により転出届は職権で訂正したのですが、戸籍は本人が家庭裁判所へ訂正の申立をする必要があります。

 ところが、事件が発覚して2年以上も経つのに未だに本人がその手続を取っておらず、記載がそのままになっています。このような状況でBが転出届を提出した場合、それを受け付けて転出の処理をすべきでしょうか。

 戸籍が訂正されていない以上、またどこに住所を置くかは本人の自由ですから受け付けざるを得ないように思われますが、真実と異なる氏名であることを知りながら手続を行うことで、転出先の市町村での本人に関する事務に支障が生じたり、転出先で交付された住民票の写しが悪用される(例えば、現実と異なる住民票の写しを利用して金融を受けるなど)といった事態が懸念されます。

 もし、本人が転出届を提出した場合、戸籍の記載が訂正されていないことを理由に拒否すべきでしょうか。それとも、そのような理由では拒否できないと考えるべきでしょうか。また、拒否できないとした場合、例えば転出先の市町村に対して事情を説明するなど何らかの措置を採るべきでしょうか。

入湯税の課税免除について

スキー大スキー No.4406

 このたび、当自治体の所在する新潟県で「中越沖地震」が発生しました。それに伴う避難住民を対象に、ホテルや旅館等に宿泊した場合宿泊料金を無料とする制度をスタートしたと、県より案内がきました。その関係で各市町村の入湯税についても配慮願いたいとの文書でしたが、当方の条例ではこのような場合を規程した課税免除の文言がなく、とりあえず要綱を作成し対応しようとしています。 しかし、本来条例でうたうのが趣旨であり、取り急ぎ適用させるのであれば専決処分により条例改正を行なうなどが必要かと思われるのですがいかがでしょうか?当方、若輩者でありいきなり上司に意見するのはためらわれたので、皆さまのよきアドバイスをお願いします(新潟県内の他自治体の例規を調べたのですが、いくつかの事例はありましたがほとんどが、災害や「その他○長が定める」の文言がありませんでした)。
 よろしくお願いします。

Re: 入湯税の課税免除について

あお No.4408

入湯税は全く知らないのですが,群馬県の市町村課情報に説明があります。
入湯税は入湯行為に付随する奢侈的支出に課税し,市町村民税のような所得に課税根拠を見出すものでないため,地方税法上で減免規定はなく,課税免除として取り扱われる例がありました。
参考までに
http://www.pref.gunma.jp/tihou/tj072105.htm

Re: 入湯税の課税免除について

スキー大スキー No.4409

あおさん、早速のお返事ありがとうございました。参考HPを読んでみましたが、やはり条例改正が必要のようですね。早速、上司と相談してみます。

構造計算適合性判定の手数料って

ところてん No.4403

いつも参考にさせていただいております。
実例があるのか把握しておりませんが、悩んでいる事案がありまして、どなたかアドバイスをいただけないでしょうか?
事務手数料条例の規定のなかで、建築基準法の改正により、建築物の建築に関する確認申請手数料において、「建築基準法第6条第5項の規定により構造計算適合性判定を求めなければならないものは、建築に係る部分の床面積の合計に応じて一定の手数料を加算して事務手数料を徴収している」自治体が多いものと思いますが、もし建築確認の審査において不適合建築物であると判明し、結果として構造計算適合性判定を検査機関に判定を委託しなかった場合において、その徴収した判定に係る加算額の取扱いはどうあるべきでしょうか?一般的に事務手数料条例に規定されている不還付規定のただし書で、「特別な理由」があると判断して還付するべきか、事務は発生しているとして徴収したままが正しいのか判断に窮しております。事務手数料であることから、自治体ごとに判断すれば良いものとは考えておりますが、特に1万平方メートル超は、都道府県知事の権限であることや全国的な事務であることから、その取扱いは同じであることが望ましいと考えておりまして・・・・

夏季休暇について

アークマン No.4390

牛久市が「夏季休暇の廃止によって約7,900万円の人件費削減が期待出来る」という報道がありましたが、どうして夏季休暇の廃止が人件費の削減に繋がるのでしょうか?

Re: 夏季休暇について

TT No.4391

単純に夏季休暇5日間分の給与を算定したものだろうと思ったのですが、職員数430人、平均給与月額38万円として計算したところ4000万円程度にしかならないんですね。
うーん、どーいう計算なんでしょうね。

Re: 夏季休暇について

メタボリック No.4392

「給与」と「人件費」の違いだと思いますよ。
一般的に、日本は額面給与の1.7倍程度の人件費が
かかると言われています。
平均給与月額38万円、月の勤務日数20日、職員数430人だとします。
月額38万円÷20日で19000円/日。
19,000円/日を5日間で95,000円。
95,000円×430人×1.7で6,944万円強の人件費となります。

参考
http://www.locationswitzerland.jp/10_02_swiss.html

これって、マスコミやネット上で公務員給与が叩かれる
時に良く使われる手法だったりもしますよね。
例えば「平均1000万円も人件費がかかっている!!」
って言うと結構ショッキングですよね。
やっぱり1000万超えはインパクトがある。
でも、それを給与に直すと「額面で平均589万円の給与」
まあ、比較してしまうと随分と地味ですよね。
個人的には、平均値としては結構な金額だとは思いますが。
残業代がほとんど出ないうちじゃあこんな数値無理です。

Re: 夏季休暇について

チョリソー No.4393

休みを減らす
 → 出勤日が増える
 → 日中の勤務時間が増える
 → 残業を減らせるはず
 → 時間外手当が減る!

のような理屈では。

ただ、上の理屈はサービス残業が存在しないことを前提にしたものです。
実際やってみて支出額が変わらない(減ったのはサビ残だけ)結果になったら笑えますね。

Re: 夏季休暇について

昔人事屋 No.4401

昔人事いたときは、職員定数の計算の際、1人当たりの年間勤務日数を221日で計算していました。
430人分の夏季休暇日数→5日×430人=2150日
職員定数換算→2150日÷221日/1人≒10人
ここで1人当りの人件費が年間700万円とすると10人で7,000万円となりますね。
まあ、先の計算と同じようなものですが。

選挙投票証明書の取扱いについて

市という村の法担 No.4373

選挙事務に従事した職員のみなさん,どうもお疲れさまでした。

今回の選挙事務従事中に「投票したことの証明が欲しい」というお客様が数人いました。しかし,当村においては,特に用意をしておらず,お断りさせていただきました。
そこで,「投票証明書」なるものを発行しているところがありましたら,次の事項について,教えてください。
1 証明申請について(申請書によるのか,口頭によるのか等)
2 証明書の公印の取扱い(事前押印,押印省略等)
3 証明手数料(有料か,無料か)
以上,どうぞよろしくお願いします。

ところで,この証明書は,何に(何のために)使うのでしょうね。
おつかれさまです。
当自治体では
1 口頭により
2 選管の事前押印
3 無料
で発行しています。「投票済証明書」の名称です。
投票所は全部で20数箇所あるのですが、各投票所に約10枚づつほ持って選挙事務に従事しています。
なお、証明書は A4用紙の1/8に切った大きさ(約7cm×10cm)で、証明印はコピーとなっています。
使用目的を聞いて発行しているのではないですが、職場に提出する方がほとんどでは、というのを聞いたことがあります(勤務先が、ある政党等の指示基盤などとなっている場合が考えられるようです)。


埼玉県戸田市では、投票した人について、商店街での買物割引セールをしたようです。
http://www.tok2toda.com/shouren/senkyo2007/senkyo2007_top.html

Re: 選挙投票証明書の取扱いについて

選挙事務屋 No.4378

1 口頭
2 各投票管理者個人の認印(その都度)
3 無料

以前本県の選管に問い合わせたところ,自治体の判断で構わないとのことです。
土日勤務の民間の会社などでは,証明書を提出すると日曜日その分特別休暇?扱いになるので,必要と聞いたことはあります。一部の国家公務員?では,証明書が必要になる場合があると聞いたこともあります。

Re: 選挙投票証明書の取扱いについて

市という村の法担 No.4397

御回答ありがとうございます。

ところで,当村には,別に定めるもののほか,証明手数料は1件200円という条例があり,もし仮に「投票済証明書」を発行するとなると,有料となってしまいます。(無料で発行するには,条例の改正が必要ですが,受益者負担の原則から条例改正は困難かと思います。)
また,発行しなければ特に住民の生活に支障が出るようなものではないと思われ,その必要性がはっきりしません。

よって,「投票済証明書」の発行については,さらに検討を行うことにいたします。ありがとうございました。
過去ログ[ 40 ]の話題