過去ログ [ 41 ] HTML版

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 私の自治体では、建築主事を設置して、県知事から建築確認事務の権限移譲を受けることになっています。
 それも、年度途中からになります。
 当自治体の職務権限や専決、事務分掌を規程する例規は、もう全国でもほとんど見られなくなった、事務分掌と職務権限、専決区分等を一つにした規則です。
 特に専決関係は、今流行の、専決区分を共通と課等の個別に規定したものではありません。

 担当から建築確認事務は、建築主事の個人の資格で許可等をするわけですが、待遇等を考えると、それでは受けられないと言うことになり、専決規程で、部長や課長の専決区分として整理したいということになりました。
 ただ、課等の個別に専決区分を規定していないので、建築確認関係だけを個別に規定する良い方法が分かりません。
 今から、専決区分を共通と個別に分けるには、時間がありませんので、別に建築確認事務のみの専決規程を作るのも一つの考えですが、本体の規則自体を事務分掌と専決の規定に分割し、その際、共通と個別の専決区分を規定したいと思っており、ほんの数ヶ月使うだけの規程をわざわざ作るのもどうかと考えると…
 どなたか良いお知恵をお貸しください。

改正規定の特定方法について

TTGG No.4582

どなたかご教授ください。
「第○条第2項中「A」を「B」に改め,同項第1号中「C」を「D」に改める。」
という改正規定について、当該第○条第2項の改正規定全体の施行日を附則で公布の日に特定したい
場合、以下のいずれによるものでしょうか。
1案 ・・・ただし、第○条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
2案 ・・・ただし、第○条第2項及び同項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

1案で足りるのではないかと考えていますが、例えば
「第○条第2項中「A」を「B」に改め,同条第3項中「C」を「D」に改める。」
という改正規定の場合は、
”第○条の改正規定”とせずに”第○条第2項及び第3項の改正規定”とするような気がします。
最小単位が項の場合と号の場合で特定の仕方が異なるのでしょうか?

Re: 改正規定の特定方法について

シャロマロン No.4605

後段は、第2項と第2項第1号が包含関係にあるのに対し、第2項と第3項は同格ですから、そもそも同列には論じられない、ということではないでしょうか。

という視点で前段も考えてみますと、第2項の全体(本文も各号もひっくるめて)を改正する行為と、第2項の第1号だけを改正する行為とではレベルが違うので、2案の方が確実だという見方もできると思われます。

論理学的な考え方ですので、法制執務の慣行では答えが違うことも大いにありうると思います(うちの文書課にこういう指摘をよくされるもので…)。
皆様フォローよろしくお願いいたします。

Re: 改正規定の特定方法について

kanrinmaru No.4614

法律の例を、パラパラと見てみましたが、
「第○条第2項中「A」を「B」に改め,同条第3項中「C」を「D」に改める。」という改正規定の場合は、
「第○条の改正規定」とするものと、「第○条第2項及び第3項の改正規定」とするものの、両方ありですね。
特に統一されていないようですね。

そもそも「要綱」とは何なのか?

ダジャレイ夫人 No.4484

 cubeさんのお勧めがあったので(4477)、新しいスレを立ててみました。

1 要綱の定義
2 条例・規則等と要綱との異同
3 要綱の条例化
4 要綱違反の行為は違法となりうるか?

 議論が拡がりすぎてもいけないので、とりあえず、上記にあげたようなことについて議論してもらったらどうかなと思います。

 行政法学上で「要綱行政」の典型としてよく問題にされるのは「開発指導要綱」ですが、これは行政指導を行うための内部基準を明文化したものだというのが判例ですね(最高裁平成5年2月18日等)。上記3の「要綱の条例化」で議論されるのは、主にこの種類の要綱のことだと思います。

 でも、行政内部の事務処理手順を定めてはいるが、必ずしも行政指導とはいえないような要綱もたくさんありますよね?というか、その方がむしろ多いと思うんですが、それにもかかわらず今まであんまり議論されていないような気がします。

 ややこしいのは、行政内部の事務処理手順ではあっても市民と何の関わり合いもないわけではなくて、申請とかサービスの給付とかを定めているんですよね。ですから、市民の権利義務と全く関わり合いがないかというと、そうとは言い切れないわけです。要綱にしたがって申請してもらわないと、サービスの給付が受けられないという不利益を受けますから。

 じゃあ、そういう要綱はすべて条例化すべきなんでしょうか?でも、そうすると膨大な数の条例を制定しないといけなくなりますね。ところが、その割にそれらの条例の内容の大半は、あまり大したことがない事務処理手続を定めたものになってしまいます。

 ここら辺りが悩んでいるところです。

Re: そもそも「要綱」とは何なのか?

cube No.4496

勧めた以上、何か書き込まなければ・・と思い、たどり着いたHPを紹介します。

http://kraft.cside3.jp/verwaltungsrecht15.htm

悩みを助長するかも知れませんが、「行政指導の法的行為」「行政の不作為責任」について考えさせられますね。
私自身スキル不足のため、情報提供にとどめさせていただきます。ごめんなさい。

Re: そもそも「要綱」とは何なのか?

sakakei No.4499

>要綱にしたがって申請してもらわないと、サービスの給付が受けられないという不利益

サービスの給付についての手続は,本来,行政手続ではなく,申込と承諾という一種の契約であると解されるのではないでしょうか。
つまり,サービスの利用者に対して1件ごとに契約書を締結する手続を簡略化するために,告示形式の要綱で手続と様式などを定めて住民に周知していると考えてはいかがでしょうか。
>>要綱にしたがって申請してもらわないと、サービスの給付が受けられないという不利益を受けます

これがわかりません。
1、たとえば、補助金要綱に定められた要件(たとえば、100人以上の入場者の企画に助成する)に満たさないケースについて、「不利益」とはいえないと思います。
2、条例で支給を決めているようなサービス等の「申請書」の書式を定めた要綱とか規則とは違う様式で申請があったケースで、たとえば、平成で書くべき日付を西暦で書いたケースは、現場では排除しないでしょう。生活保護みたいなケースで、単に「生活に困窮している」理由では、要綱ではなくそもそも条例にそっていないと考えることができると思います。
3、宅地開発要綱で「周辺住民の合意」がないまま業者側が見きり申請してきた場合、確認申請を受理しないと不利益が発生するかと思いますが、そのようなところはもうないですよね(ってか、検査機関に申請してますよね)。

Re: そもそも「要綱」とは何なのか?

D-liz No.4525

 ご指名もありましたので(笑)、私も何か書かせていただこうと思います。
 長文ご容赦ください。

 当市の場合、題名に「要綱」と付されているものには、大きく分けて以下の3通りのものがあります。

(1)「規程形式を用いる告示」
…規程形式(第●条の形)で書かれたもので、告示されているもの。掲示場に掲示することにより公示され、市の刊行する例規集に登載され、インターネット上で公開される。

(2)「規程形式を用いる訓令」
…規程形式で書かれたもので、市長がその職務を補助する職員に対し命令(令達)の形で発するもの。告示と異なり、市民に開示する特段の手続は置かれていない。

(3)「その他の内部基準」
…前掲(1)及び(2)以外で、市長又は当該事務につき専決権のある部長等の決裁を受けた、行政庁内部の事務処理基準。規程形式で書かれている場合も、そうでない場合もある。市民に開示する特段の手続は置かれていない。

 これらの形式ごとに考えますと、
 まず(1)の形式で多く見られるのは「●●補助金交付要綱」など、市民等に対し何らかの給付を行う際の手続について定めたものです。一般的な補助金交付要綱を例に取れば、補助対象要件、補助金の額の算定方法、申請→補助決定→補助対象事業の実施→実績報告→補助金額の確定→請求→補助金の交付という一連の手続の流れ、当該手続で用いる様式などについての規定が置かれています。
 (2)の典型例としては「●●委員会設置要綱」のような、庁内職員のみを構成員とする検討会議等の事務について定めるものや「●●事務処理要綱」のような、法令や条例に根拠のある事務について、行政庁の内部的な取扱基準(マニュアル)として定められたものが挙げられます。
 (3)については各担当部等が個別に定めているものでもあり、法規担当ではその実態を把握できていません。

 これらのいずれについても共通して言えることは、条例・規則のような「自治立法」の形式を有していない以上、何ら法的な拘束力を(対外的に)有しないことです。したがって、ダジャレイ夫人様の掲げる論点のうち「2 条例・規則等と要綱との異同」ということでいえば、「法か、法でないか」という点に集約されるように思います。

 いわゆる「要綱行政」として(しばしば否定的に)挙げられるのは、ダジャレイ夫人様も挙げられている「開発指導要綱」や「事前協議要綱」のようなもので、これらは、法ではないゆえにそれ単独での強制力を有せず、許認可権を有していることが実効性の担保になっているのですが、しばしば、当該許認可権の裁量の範囲を逸脱した指導をさせてしまうことから、問題となってしまうものです。
 したがって、このような要綱を条例化するということは、法とすることで、それ自体に法的な強制力を持たせようとするものといえます。ということは、条例化に馴染む要綱というのは「事務処理基準であり、事業者等に何らかの義務や負担を負わせようとするものだが、要綱のままでは実効性がない」といった類のものであるといえそうですし、条例化に当たっての問題点は「自治体の条例制定権の範囲内か(法令の範囲内といえるか)」ということになるのでしょう。

 このような「指導要綱」の類と、例えば「補助金交付要綱」とは、明らかにその目的を異にしています。給付的行政については一般に法律・条例の根拠は必ずしも必要でないとされているところ、補助金交付要綱のような、給付的行政の手続について要綱を定めることには「自治体内部の事務処理として、公平・平等な取扱をするため」と「補助金の交付の対象となる者に対し、必要な手続等を周知するため」という、2つの目的があるように思います。
 この観点からすると補助金交付要綱は、法ではないとはいえ、自治体職員が当該要綱に従わずに事務処理をすることは、(要綱に違背することそれ自体がただちに違法でないとしても)公平・公正の観点から違法な行政行為とされる疑いが強いでしょうし、申請しようとする市民等の立場からは、当該要綱の規定に従わなければ補助金の交付が受けられないという、sakakei様のおっしゃるような、契約の約款に近い性質を帯びるといえるのではないでしょうか。

 以上で見てきたところを大雑把にまとめますと、一口に「要綱」と呼ばれるものの中にも様々な種類のものがあり、一方に「開発指導要綱」を極とするような、実質的に負担を課すための事務処理基準があり、他方に「補助金交付要綱」を極とするような、給付的行政行為の実現のための事務処理基準があります。
 前者は「行き過ぎた行政指導」と結びつく危険性を指摘され、また実効性の担保が弱いことから、条例化を検討する余地があるところです。他方で後者は、公平・平等な取扱のため、また契約の約款に類似する性格のため、給付の対象となる者に対し公開されていることの意義がありますが、条例化することのメリットは見出せないように思います。
 もちろん、上記のような整理の仕方からは漏れるものも実際には多々あります(例えば、乳幼児医療費助成や学童保育を要綱で行うことについては、その是非を含め考えるところがあります)が、「要綱」と呼ばれる多種多様な規程を大まかに俯瞰し、把握するための視座としては、概ね上記のようなところかな、と思っています。いかがでしょうか。

 …さて、以上のように見てきた上で、法規担当者として頭が痛いのは、先に掲げた類型の(3)の中に、時折突拍子もないものが含まれていることです。法規担当の審査を通っておらず、担当部長までの決裁で策定された要綱を持ち込んできて「ここの解釈について教えてくれ」などと尋ねられると、かなりがっかりします。

Re: そもそも「要綱」とは何なのか?

ぷよぷよ No.4531

>「ここの解釈について教えてくれ」などと尋ねられると、
私は「知らねえよ、馬鹿」という意味合いの内容をかなり婉曲的に申し上げています。

Re: そもそも「要綱」とは何なのか?

やさ No.4536

>条例・規則のような「自治立法」の形式を有していない以上、何ら法的な拘束力を(対外的に)有しないことです

D-lizさんのこの部分ですが、
例えば申請行為に対する審査基準、不利益処分に対する処理基準を要綱で定めることがあると思います。この場合、当該処理基準に則った処理を行わないときは、その合理的根拠を示さない限り違法となるものとされていると思います。行政手続上での法規範性は要綱であって肯定されると思います。

次に、補助金交付要綱についてですが、これも私もよく分からないところなのですが、要綱に基づく決定によって地方公共団体のお金が住民等の要綱に基づく申請を行った者に対して移転します。この根拠をどこに求めるのか?ということです。
 要綱自体を契約の約款に見立ててそこに地方公共団体と住民との間に贈与契約が締結されたと見るという方法と、要綱に則った補助金交付決定に行政処分性を認めて権利移転を肯定する方法のどちらかになるのではないか?と考えていますが、通常の要綱の仕方を考慮する限り、契約構成は無理そうです。そうすると行政処分として考えていかなければいけないのではないか?とも思うのですが、行政処分は相手方の権利性の問題となるので、法律又は条例の根拠を有していなければなりません。そうすると、この要綱による決定行為を行政処分として捉えてよいものなのかどうなのか?という疑問が生じてきます。
 では、先ほどの行政手続上の拘束力として自治体側を縛るものとなりうるのか?といえば、通常、行政手続条例では、補助金交付を適用除外としています。そこで、これは使えない!
 正直、私自身結論をペンディングにしている部分ではあるのですが、基本的には契約構成が無理である以上、処分性を肯定(つまり外部的な効力を何らかの形で認める)ほかないのか?と勝手に決め付けて仕事は進めています。ただ、本当にこれでいいのか?という疑問は常に持っているので不安なところです。
 ただ、同じ内容を要綱で作るのか?それとも規則で作るのか?内部手続的には殆ど違わないので、どちらの形式をとるのかという形式的な違いだけで大きな差異を引き出すというのはいかがか?という気がします。

Re: そもそも「要綱」とは何なのか?

ダジャレイ夫人 No.4547

 予想通り、議論がジャングルに踏み込んでしまった感がありますが(^^;)このコメントは、他の皆さんのコメントを見る前に書いたので、重複する部分がありますがご容赦下さい。

 開発指導要綱等については、行政指導を要綱化したものだというのが判例・実務上も定着しているところですが、自治体で制定している要綱にはそれ以外のものが数多くあります。例えば、内部組織や一定の制度に関する要綱とか、いわゆる「給付行政」に関する要綱などですが、特に後者は、市民の権利義務と関わる部分がでてくるので、問題が生じてきます。

 また、学説はともかく実務上は「侵害留保原則」が通用していますから、給付行政については法律・条例の根拠は不要ということになっています。そこで要綱が登場するわけですね。例えば、廃止したところも多いですが「敬老祝金」などは条例ではなく、要綱を制定して給付している自治体が多いのではないでしょうか?

 給付行政の多くは行政契約の一種とされていますが、学説では行政行為の場合もあるとするのが一般的のようです(塩野宏「行政法T(第4版)」p176)。例えば、地方自治法第244条の2による公の施設の利用関係などは、行政行為とされています。行政行為だと不服申立手続としては、行政不服審査法ないし行政事件訴訟法が適用されることになりますが、行政契約だとどうなるんでしょうかね?いずれにしても、区分の基準が問題になります。

 要綱による行政で市民が不利益を受ける場合として考えられるのは、「適用・運用」が問題となるケースと「要綱の定め」自体が問題となるケースが考えられます。なお、これは上位法や条例がない単独で制定された要綱の場合です。

 前者としては、市民Aが要綱に基づいて行政給付を申請したところ要件に該当しないとして却下された場合に、要件に該当しないという判断が正当といえるかどうかですね。これは行政裁量の問題になると思いますが、数的に把握できる要件ならともかく不確定概念の場合(例えば「その他生活に困窮していると認められる世帯」など)はどうしても裁量が入ってきますので、その裁量が正当かどうかが問題となります。

 給付行政の場合、よほどでないと裁量権の逸脱・濫用ということにはならないでしょうが、例えば、全く同じ条件の市民Aと市民Bからの申請を一方は受け付け、他方を却下したとしたら、却下された方は不利益を受けたということになります。この場合は、平等原則(憲法14条)違反ということになりますね。要綱にないような条件を付け加えて申請を却下するなんてことはありそうですね(いわゆる「他事考慮」というやつですが)。

 また、要綱でどのような要件・効果を定めるかも行政庁の裁量といえますが、これも給付行政だからといってまったく裁量権の逸脱・濫用となる可能性がないと言い切れないと思います。例えば、管理的な内容を定めた要綱

 また、要綱には行政裁量の基準を成文化したものもあります。例えば、公共工事の指名業者の指名停止に関する要綱に基づいてある業者を指名停止にした場合、その行政裁量が裁量権の逸脱・濫用にあたる場合があります。

 おっと、議論が拡がりすぎてまとまらなくなってしまいました。この辺にしときます。
たしかにジャングルです。

>>要綱による行政で市民が不利益を受ける場合として考えられるのは、「適用・運用」が問題となるケースと「要綱の定め」自体が問題となるケースが考えられます。なお、これは上位法や条例がない単独で制定された要綱の場合です。
 前者としては、市民Aが要綱に基づいて行政給付を申請したところ要件に該当しないとして却下された場合に、要件に該当しないという判断が正当といえるかどうかですね。これは行政裁量の問題になると思いますが、数的に把握できる要件ならともかく不確定概念の場合(例えば「その他生活に困窮していると認められる世帯」など)はどうしても裁量が入ってきますので、その裁量が正当かどうかが問題となります。
 給付行政の場合、よほどでないと裁量権の逸脱・濫用ということにはならないでしょうが、例えば、全く同じ条件の市民Aと市民Bからの申請を一方は受け付け、他方を却下したとしたら、却下された方は不利益を受けたということになります。この場合は、平等原則(憲法14条)違反ということになりますね。要綱にないような条件を付け加えて申請を却下するなんてことはありそうですね(いわゆる「他事考慮」というやつですが)。
(引用おわり)

これは、特段要綱の問題ではなく、条例で規定していてもそうですよね。まったく同一の市民AとBで、定員1名残っている保育所の定員枠にどっちをいれるか? 
行政の透明性の観点から、平等原則はもとより、説明責任が求められるところ、「要綱にないような条件を付け加え」ることは、そもそも議論の枠外だと考えますが、いかがでしょう。
 なお、いうまでもなく、現実の運用ではなく、議論(匿名掲示板での純粋理論上の
途中で投稿になりました。すみません。

議論(匿名掲示板での純粋理論上の問題)として申し上げました。

と書くつもりでした。

Re: そもそも「要綱」とは何なのか?

ダジャレイ夫人 No.4578

 私の投稿(4547)も尻切れトンボになっている箇所がありましたが、最後から3つめの段落中の「例えば、管理的な内容を定めた要綱」の部分はカットしてください(^^;)

 平等原則違反とか他事考慮といった問題は、条例の適用の際に問題となるのはもちろんなんですが、そう考えること自体がそもそも要綱の法的性質を条例と同じ「法規範」と考えていることになるのではないか、という疑問が生ずるんです。私も、ついそう考えてしまうんですが、待てよ、ホントにそれでいいのかなと素朴な疑問が沸く今日この頃です。

 要綱が法規範でないなら、「要綱にないような条件を付け加え」ようが何をしようがそれ自体が「違法」にはなりません。これが条例だったら違法と判断できるんですが、要綱だったらそうは言い切れなくなります。つまり、「要綱自体は法規範ではないので、それ自体に対する違法の問題は生じない」のではないかということです。

 もう少し平たくいうと「要綱なんてのは、法規範ではなく所詮行政裁量の目安にすぎないんだから、行政行為が違法かどうかは個別具体的な状況に応じて判断するほかなく、要綱に違反しているからといって直ちに違法となるわけではない」と言えるんじゃないかということなんです。

 要綱に反する行政行為を違法だとするなら、要綱の法規範性を承認してしまうことになって「要綱は法規範ではない」というテーゼに反します。それともこのテーゼ自体を見直さないといけないんでしょうか?

 要綱ではなく通達に関してですが、「通達は行政内部においてのみ効力を有するにすぎず、国民に対する処分等の適法性とはいちおう無関係である。だが、ある種の行政処分が通達に即して大量に反復して実施されているのに、同種の処分がひとり通達に違反して行われ国民に不利益な結果をもたらす場合には、平等原則違反が問題となりうる(原田尚彦『行政法要論』全訂第4版増補版42頁。東京地判平成8・7・31)との見解があります。

 要するに、通達違反は平等原則を介して違法になるということです。別の言い方をすれば、通達は、平等原則を介してではあるが、違法判断の基準という意味での法規範になるということになります。

 通達が法規範になりうるなら、要綱も同様に考えられるようにも思えます。
なるほど。

D-lizさんの要綱3分類の整理で言うところの(1)「規程形式を用いる告示」について「法規範」かどうか、ということですね。

私自身は、開発指導要綱であれ福祉的な給付要綱であれ、権利を制限し義務を課し、また、特定の住民に便益を与えるものは、法ではなくても法規範だと考えるようにしています。住民に対する処分の
根拠になっているものは、いうまでもなく住民に公開されており、それが法治主義なるものだと考えることとしています。
要綱そのものは、直接に住民の権利を制限するもの等ではないにせよ、処分の根拠として行政自身をしばるものですから、現在の要綱で判断が分かれるようなケースが出た場合は、その判断を行うことができるよう新たな要綱を決めればよいわけです(議決が必要な条例ではなく、首長の判断で変更できることをいかす)。要綱がどんどん太ってきて、分かりにくくなるかもしれませんが、「行政行為が違法かどうかは個別具体的な状況に応じて判断するほかなく」という前提をおいてしまえば、そもそも要綱すらなくてもかまわない、ことになりますね。

Re: そもそも「要綱」とは何なのか?

やまさん No.4581

「要綱」の内容によって、行政手続法を念頭においた整理はできないのでしょうか。

Re: そもそも「要綱」とは何なのか?

sakakei No.4583

>「要綱」の内容によって、行政手続法を念頭においた整理はできないのでしょうか。

「要綱」≒行政手続法第2条第8号の「命令等」
 イ 法律に基づく命令
 ロ 審査基準
 ハ 処分基準
 ニ 行政指導指針
ということでよいでしょうか。

Re: そもそも「要綱」とは何なのか?

半鐘 No.4585

私も迷宮におりますが、ふと思いついたことを。

みなさんお考えのように、要綱には種類がありますよね。
ということは、要綱はひとつの法形式のように定義できるものではなくて、逆に、それらの種類の『総称』だと割り切ってはどうでしょうか。
言い換えれば、私たちは、種類の異なるものに同じ名前をつけているんじゃないか、ということです。

そう考えれば、要綱だから告示するとか、要綱だから行政処分ではない、ということではなく、要綱のうち○○にあたるものは告示を要する・△△にあたるものは告示を要しない、要綱のうち○○にあたるものは処分性がある・△△にあたるものは処分性がない、という整理のしかたができます。

以下、どういった種類があるか試みますと、
・令達形式をとらないが訓令に相当 …庁内委員会設置要綱
・命令、審査基準、処分基準 …事務処理要綱(法規たる告示にすべきもの)
・行政指導指針 …開発指導要綱
・贈与契約 …補助金交付要綱(一方的な裁量が許されるもの)
・条例規則に相当 …扶助的給付要綱(一律で、一方的な裁量が許されないもの)
といったところでしょうか。

最後の『条例規則に相当』に関しては、法規性のあるものという意味でもあります。不服申立て(救済制度)の適用を考えると、行政処分である必要が出てきますので、要綱に処分性を認めるということでもいいですが、条例化の方が疑いなく、好ましいのかなと思います。

Re: そもそも「要綱」とは何なのか?

ダジャレイ夫人 No.4607

 このフォーラムも参加者が増えたので、投稿してから少し間が開いただけで「最新の投稿」からはずれてしまいますね(^^;)

 本題に戻って半鐘さんのご指摘は、当を得ていると思います。確かに、実は色んな性質のものがあるにもかかわらず、「要綱」と一括りにしてしまうから混乱してしまうのかもしれませんね。

 ただ、「令達形式をとらないが訓令に相当」する例として庁内委員会設置要綱を挙げられていますが、「令達しない訓令」ってあり得るんでしょうか?令達しないなら、もはや「訓令」ではないように思いますが…。

 話があちこち飛びますが、補助金交付の法的性質が契約だとすると申請者に「補助金交付指令書」を交付するっていうのはおかしいんですかね?「指令」ってどう考えても「命令」であって、「契約」じゃないですよね?じゃあ、「補助金交付契約書」とすべきなんでしょうか?

 この話に関連して、以前、補助金の交付を申請した団体に対して指令書を交付しようとしたら「市民に対して『指令』とは何だ!偉そうに」と文句を言われた話を思い出しました。確かに、上下関係のある行政機関内部ならともかく、市民からすると「何で役所に指令されなきゃならんのだ?」と感ずるのが自然なのかもしれません。

Re: そもそも「要綱」とは何なのか?

半鐘 No.4608

>ダジャレイ夫人さま
「令達しない訓令」というと、まぁ確かに不自然でしたね。
意図したところはといいますと、内部の要綱は、長の指揮監督権の範囲で定められ、職員はそれに服するんだよなー、という点で、これって令達してないけれど訓令と同じじゃね? と思ったところから来ています。
ですので、「長の指揮監督権に属するもの」のようにご理解いただければと。

Re: そもそも「要綱」とは何なのか?

ダジャレイ夫人 No.4610

 半鐘さん、了解しました。

 ところで、皆さんは、要綱と規則ってどこで区分してますか?規則で規定し切れない細かい内容を要綱に委任するというのはあると思うんですが、問題は要綱を単独で制定する場合です。条例と規則の区分は、侵害留保原則を採る限り一応はっきりしてますが、規則と要綱の区分って結構あいまいな気がします。

 要綱を制定する場合、それが要綱であって規則としないのはなぜなのか?要綱と規則のどちらを制定しても、結局、規制対象も規制内容も同じで制定や公布の手続が違うだけなら、区分する意味はないように思います。

 例えば、庁舎管理に関する例規としては殆どの自治体が「庁舎管理規則」を制定していると思いますが、あれは条例でもなく要綱でもなくなぜ規則なのか?市民の権利を制限したり、義務を課すものではないから「条例」にする必要がないというのは分かります。

 じゃあ、「要綱」ではだめなのか?効力の点で差異があるのか?「規則」なら首長が違反者に対し退庁命令を出せるが、「要綱」だったら出せないとかそういう次元の話ですかね?う〜ん、それもちょっと違うような…。

Re: そもそも「要綱」とは何なのか?

くまさん No.4611

ダジャレイさんのお考えとほぼ同類だと思うのですが、今ひとつ上手く表現できないのが本音です^^;
私は要綱とは、個別の判断による行政指導では公平性が損なわれる恐れがある事項または共通の理解の下に進めることが望ましい事項等について一定のルールを定めておく行政指導マニュアルと位置づけております。
よって対外的に積極的に発信していくものではなく、あくまでも行政内部に発信されるもの・・・であるように思います。
もちろん要綱には対外的に影響力が及ぶ内容のものも存在すると思いますが、それは要綱自体ではなく、「こういう手続で進めます」とか「こういう基準で判断していきます」という裁量権の濫用を防ぐためにルール化したものをもって、「留意してください」という範疇であると思っております。

私自身の最近の傾向を鑑みて、要綱の乱立は注意しなければいけないなぁと痛感したスレでしたm(_ _"m)
 皆さん既にご承知とは思いますが、
平成19年8月3日付けで、信託法の施行期日を定める政令(平成19年政令第231号)及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成19年政令第232号)が公布され、信託法(平成18年法律第108号)及び証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行期日が平成19年9月30日とされました。
とすると、政治倫理の確立のための町長の資産等の公開に関する条例の一部改正条例の施行期日は、どう書けばいいでしょうか?
 私のところでは、議案を急遽下記のとおり変更しましたが、ちなみに議会の閉会予定は9月20日ごろですので、条例の公布を9月30日までには行う予定です。
 おかしな点があればご指摘いただければ幸いです。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第2条第1項第6号の改正規定(「株券」の次に「(株券が発行されていない場合にあっては、株券が発行されていたとすれば当該株券に表示されるべき権利を含む。)」を加える部分に限る。)は公布の日から、同項第5号を削る改正規定、同項第6号の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める部分及び同号を同項第5号とする部分に限る。)及び同項第7号から第10号までを1号ずつ繰り上げる改正規定は平成19年9月30日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例による改正後の第2条の規定の適用については、この条例の施行の日前に有していた郵便預金(通常郵便貯金を除く。)及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第3条第10号に規定する旧郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)は、預金とみなす。
ただ単に、施行期日を「平成19年10月1日」とするだけでは
だめなのでしょうか?9月30日は日曜日ですので、影響はないと思いますが?
当市も、附則の内容は、同様です。
ただし、市長の意向で、通常郵便貯金も公開の対象としていますが‥。→「(通常郵便貯金を除く。)」の部分はありません。

でんでんさんへ
法令、条例等の制定改廃には、曜日は基本的に関係ないですよ。
例え、影響がなくても‥。(法律は、土日・祝日以外の日において施行されていますか。?)
ウチでは付則第1項は、

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第 2条第1項の改正規定(同項第4号に係る部分を除く。)は、平 成19年9月30日から施行する。

と変更しました。

ところで、「株券」の次に「(株券が発行されていない〜)」を加える規定については、全国都道府県議長会から以下のような通知が出ているとのことであり、当市でもこの部分の改正を取りやめました。

***以下引用***

資産公開担当者 殿

 先の第159回通常国会に金融庁が「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律案」を提出し、6月2日成立、同月9日に公布され、この10月1日から施行されております。
 同法は、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るため振替制度の対象に加えるとともに、株券不発行制度の整備を行うほか、投資法人が発行する投資口その他の有価証券に表示されるべき権利について振替制度の対象に加える等、所要の措置を講ずる」ために提出されたものでありますが、株券不発行の関係から、同改正法により国会議員の資産公開法が改正されました。
 具体的には資産公開法の第2条第1項第6号のうち「株券」の下に「(株券が発行されていない場合にあっては、株券が発行されていたとすれば当該株券に表示されるべき権利を含む。)」を加える、という改正であります。
 しかしながら、衆議院事務局によりますと、有価証券の定義は同号において証券取引法第2条第1項第2号に委ねており、同法第2項(ママ。第2条と思われる。)の定義規定に「有価証券が発行されていない場合もこれを当該有価証券とみなす」とされていることから、あえて改正する必要はない改正が今回金融庁によりなされた、とのことです。
 今回の改正は事前に金融庁から国会になんら連絡がないままなされたということであり、各議会への連絡が送れたことをお詫びいたします。
 結論的には、国会議員の資産公開法は改正されましたが、各議会における改正は必要ないということであります。
 よろしくお願いいたします。

***引用終わり***

ウチはたまたままだだったんですが、もう改正されちゃったトコロもあるんですよねぇ。。。
 そのような通知が出ているとは、全く知りませんでした…。私のところでは、なんとか修正は間に合いそうです。
 たけぴとさん、ありがとうございます。
>>マルさん

修正間に合いそうとのこと、ひとまずはよかったですね。
今回の場合は、すでに改正済みの都条例が「株券」の部分に触れていないことに関し、近隣市が都に照会をした結果得られた情報だそうです。

確かに、法をよく読めばダブりなんですよね。
反省すること頻りです。

しかし、「今回の改正は事前に金融庁から国会になんら連絡がないままなされたということであり〜」って、ヲイ(-_-#)
その「政治倫理の確立のための市長の資産等の公開に関する条例」の一部改正で、資産等報告書に記載しなければならない事項から「金銭信託」が削られた理由を教えてください。
(旧)証券取引法と(新)金融商品取引法を比べているのですが、どうもしっくりきません。
誰か詳しい方、助けてください!!!
>>elmoさん

過去ログがありますのでご参照ください。
というか、私も詳しくはワカリマセン(爆)

http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=39&subno=4313
>>たけびとさん

ありがとうございました。
これで、提案説明に臨めそうです。
また、教えてください。
 金融庁のアクセスFSA第44号を参考にされたらどうでしょうか。

http://www.fsa.go.jp/access/18/200607c.html

 概要だけでしたら「A規制対象商品の拡大」で分かると思います。
>>たぬんちゅさん

ありがとうございます。
皆さん、優しいですね。。。(涙)
>>たけぴと様
 ご指摘の件について、少々疑問があります。
 社債等振替法等の改正に伴う改正前の資産公開法第2条第1項第6号の規定は、次のようになっています。

六 有価証券(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項及び第二項に規定する有価証券に限る。) 種類及び種類ごとの額面金額の総額(株券にあっては、株式の銘柄及び株数)

 同号の解釈として、証券取引法(平成18年法律第65号による改正前のもの)第2条第2項に規定する「みなし有価証券」が、同号にいう「有価証券」に含まれることについては疑問はありませんが、同号にいう「株券」が、当然に「株券が発行されない場合におけるみなし有価証券としての株券に表示されるべき権利」を含むとは解しがたいように思えるのですが、いかがでしょうか?
 個人的見解としては、この点の解釈に疑義があるので、念のため「(株券が発行されていない場合にあっては、株券が発行されていたとすれば当該株券に表示されるべき権利を含む。)」を加える改正を行っておく対応の方が、無難であるように思います。仮に不要な改正であったとしても、間違ったことを規定しているわけではないのですから。

>>elmo様
 以下、内部の説明資料として作成したものですが、ご参考までに。
 誤り等ありましたらご容赦ください。

 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)により、証券取引法が大幅に改正されました。
 改正の趣旨は多岐にわたるものですが、主として投資者の保護を目的とした改正といえます。従来は証券取引法・金融先物取引法・信託業法等、個別の法律によってばらばらに規制がなされていたところを、証券取引法を改正し、その規制が投資サービス全般に及ぶようにすることで、横断的な対応を図り「法のすき間」をなくすことが、大きな狙いです。

 これまで、投資信託、貸付信託、受益証券発行信託等、証券の発行について個別法に特別の定めがある信託受益権は、証券取引法の規制対象となる「有価証券」とされていましたが、特に証券発行の定めのない「金銭信託」は、証券取引法の規制対象外でした。
 このため条例では、報告書に記載すべき資産等の種類として「金銭信託」と「(証券取引法に規定する)有価証券」とを別に列挙していました(条例第2条第5号及び第6号)。
 今回の法改正により、信託の受益権については、証券の発行の有無にかかわらず、すべて有価証券とみなされ、金融商品取引法の規制の対象となりました(改正後の金融商品取引法第2条第2項第1号)。このため、条例第2条第5号の「金銭信託」が同条第6号の「有価証券」に含まれることとなったため、条例第2条第5号を削る必要があります。
資産公開条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)の附則第1項(施行期日)に関してです。

今までのコメント等を見る限り、改正条例の施行期日については、原則平成19年10月1日に施行し、例外として証券取引法の一部改正に伴う改正規定は、平成19年9月30日に施行すると規定する自治体が多いように思えます。

 ところで、郵政民営化に伴う改正部分と証券取引法の一部改正に伴う改正部分のどちらを、改正条例の原則の施行期日として規定すべきなのでしょうか?

 ちなみに私の市では、改正条例の施行期日については、原則平成19年9月30日に施行し、例外として郵便貯金に関する部分の改正は、平成19年10月1日から施行すると規定する方向で検討しています。
今回の条例改正は、郵政民営化・証券取引法改正というまったく別々の法整備に起因しているので、うちの市では原則ー例外という考え方ではなく、対句形式で施行期日を規定しました。
⇒「この条例中第2条第1項第4号の改正規定は平成19年10月1日から、その他の改正規定は同年9月30日から施行する。」
天然ボケ様 えび様
当方では、施行日は時系列とすることにしました。
⇒「この条例は、平成19年9月30日から施行する。ただし、第2条第1項第4号の改正規定は、同年10月1日から施行する。」
附則第1項については、私も9月30日から施行するとし、ただし書きで10月1日施行としたほうが、すっきりするように感じましたが、そうした場合、現在、附則第2項の経過措置について、「この条例の施行の日前に有していた郵便預金…」となっており「この条例の施行の日」という部分について修正する必要が出てきますよね。
附則第2項
「この条例による改正後の第2条第1項第4号の規定の適用については、この条例の施行の日前に有していた・・・」
としています。ただし書に規定されている施行期日を受ける場合の書き方としては不十分でしょうか?
「この条例による改正後の第2条第1項第4号の規定の適用については、第2条第1項第4号の改正規定の施行の日前に有していた・・・」とした方がよいでしょうか?(法制執務詳解254ページ)
他にあるようでしたらご教示ください。
D-liz 様
 証券取引法第2条第1項第6号に「株券又は新株予約権証券」が有価証券として規定されており、同条第2項においては
2 前項第1号から第10号までに掲げる有価証券及び内閣府令で定める有価証券に表示されるべき権利は、これについて当該有価証券が発行されていない場合においても、これを当該有価証券とみなし、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律を適用する。
と規定されています。
ということは、前項第1号から第10号までに掲げる有価証券に株券が含まれているため、第2項を言い換えると「株券に表示されるべき権利は、これについて当該株券が発行されていない場合においても、これを当該有価証券とみなし」となるので、資産公開法第2条第1項第6号に規定する有価証券には、「株券が発行されない場合におけるみなし有価証券としての株券に表示されるべき権利」を含まれるのではないでしょうか。
 的外れなことを言っているようでしたらでしたら、ごめんなさい。
教えてください!

附則の第2項で
「及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第3条第10号に規定する旧郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)」
は、なぜ必要なのでしょうか?

他県の改正も同様になっているようですが、
「この条例の施行の日前に有していた郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)は、預金とみなす。」
ではダメなのでしょうか。
>>天然ボケ様、コスモ様、マル様
 証取法改正の施行日を原則(本文)とし、郵政民営化法の施行日を例外(ただし書)としても、またその逆でも、特に支障はないと思います。当方では、両方の場合を書き比べてみて、証取法の方を原則とした方が字数が少なかったので、そちらを採用することにしました。

【規定例】
 (施行期日)
1 この条例は、平成19年9月30日から施行する。ただし、第2条第1項第4号の改正規定及び次項の規定は平成19年10月1日から、同項第6号の改正規定(「株券」の次に「(株券が発行されていない場合にあっては、株券が発行されていたとすれば当該株券に表示されるべき権利を含む。)」を加える部分に限る。)は公布の日から施行する。
 (経過措置)
2 改正後の第2条の規定の適用については、同条第1項第4号の改正規定の施行の日前に有していた郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第3条第10号に規定する旧郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)は、預金とみなす。

 附則第2項の施行期日の確認をお忘れなく。

>>マル様
 ええと、株券不発行の場合の権利が「有価証券」に含まれることに疑問はないのですが、「(株券にあっては、株式の銘柄及び株数)」と規定されているところの「株券」に当然に含まれるものではないのではないかな、という点に疑問を感じているのです。
私見ですが…

附則2項の前半(「この条例の施行の日前に有していた郵便預金(通常郵便貯金を除く。)」の部分)は不要ではないかと考えています。
資産公開条例は、任期開始の日時点での資産等を資産等報告書により、任期開始後新たに所有することとなった毎年12月31日現在の資産等を資産等補充報告書により公開するものなので、既に就任し、資産等報告書を公開しているのであれば、次は、今年12月31日現在に所有する資産等が対象となり、その時点では「旧郵便貯金」になっているからです。
施行日より前に就任し、施行日より後に資産等報告書を公開するのであれば、任期開始の日時点で所有しているのは「郵便貯金」となりますので、必要かと思います。
国会議員の場合には対象者がいるようには思いますが。

皆様の意見はいかがでしょうか。
 電子化に伴う不発行の際の株券の説明事項の取り扱いについては、私はD-lizさんのご意見がニュアンスとして個人的にはしっくりします。
 当該事項を追加するにことについて当然のことながら「違法」ではなく、「説明」的な事項として、条例の該当条項をこのたび他の理由で改正するに際して、法で以下のように「この法律の規定に基づく国会議員の資産等の公開の措置に準」ずる旨が規定されていることからも、追加しておくことが後々の混乱回避に有益かとは思います。(もちろん、一言一句同じものにすることが「準ずる」こととして要請されているわけではありませんが)
-------------------------------------
【政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律】
 (地方公共団体における資産等の公開)
第七条 都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の議会の議員並びに都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。)の資産等の公開については、平成七年十二月三十一日までに、条例の定めるところにより、この法律の規定に基づく国会議員の資産等の公開の措置に準じて必要な措置を講ずるものとする。
-------------------------------------
☆さまのご意見に対して
>施行日より前に就任し、施行日より後に資産等報告書を公開するのであれば、任期開始の日時点で所有しているのは「郵便貯金」となりますので、必要かと思います。
 4月の統一地方選で市長が任期を開始したばかりの自治体でも、議案の上程後に市長が替わってしまうことは想定できる事態ですよ。極論として、市長が死んでしまうとか。
 
株券不発行の場合の取扱いについてつらつらと。

株券不発行の場合の権利は、「みなし有価証券」というだけではなく、「みなし株券」なのではないでしょうか?
No.4526のマルさんのご説明を更に砕くと、証券取引法第2条第2項は、
「(前項第6号に掲げる有価証券である)株券に表示されるべき権利は、これについて当該株券が発行されていない場合においても、これ(=株券に表示されるべき権利)を当該(=前項第6号に掲げる)株券とみなして、法を適用する」
と読み替えることになるのではないでしょうか。

証取法第2条第2項の前段の規定では「当該有価証券」=前項各号に掲げる具体の有価証券のいずれかとみなし、後段では単に「有価証券」=前項に掲げる有価証券に準ずる(?)有価証券の一種とみなして法を適用する。
そうすると株券不発行の場合の権利は、株券とみなされて法の適用を受けるので、資産公開法の「(株券にあっては、株式の銘柄及び株数)」にいう「株券」に当たるのではないかと…

自分でも何か変なことを言っているような気もしてきましたが、個人的には説明的に「(株券が発行されていない場合にあっては…」を書いておく、というのは賛成なのです^^;
ありがとうございます。

補足としては、公選法では首長が欠けたとき、辞職したときは、50日以内に選挙を行うこととなっていたかと思いますが、議会の日程等との関係から、上程後に万一市長が死ぬような事態が起こったとしても、議会を開催しながら並行して市長選を行い、9月中に新たな市長が就任することはないという判断です。(理屈上はできなくはないのでしょうが、場所や人の準備を含めると現実にはできないと思われます。)
このあたりは、議会の日程や各自治体の判断が分かれるところかとは思いますので、あくまで参考意見ということで。
>むーんさん
 そこまで「解釈」しないといけないのであれば、やはり明白な「説明」として入れとこうという気になるんですよ。
 全国都道府県議長会からの通知は、「法律は不必要な改正を行った」としながらも、全体的なトーンは、むしろ報告が遅れたことへの弁明に近いような気がします。
>☆さん
 うちの自治体でも物理的には無理だと思いますよ。ご指摘のとおり理屈上の可能性を法規で拾うかの判断でしょう。
今回の資産公開条例における郵政民営化に伴う改正規定については、皆さんの自治体では、施行期日を平成19年10月1日とされているかと思います。
しかし、民主党の郵政民営化法の一部を改正する法律いわゆる郵政民営化凍結法案でありますが、臨時国会に再提出されるとのことです。(法制担当として)最悪のシナリオとしては、万が一凍結法案が可決されるような事態が起こった場合の対応策は考えていますでしょうか。

当方の思いつく対応策は、施行期日を「郵政民営化法の施行の日」等とするということなのですが、このような検討をした担当者の方はいらっしゃいますか。

ここで、単純な疑問なのですが、仮に議会で施行日を10月1日とした条例案が可決され、国会では民営化凍結ということとなった場合は、どのような手続きが必要となるのでしょうか。

ご教示頂ければ幸いです。
>ここで、単純な疑問なのですが、仮に議会で施行日を10月1日とした条例案が可決され、国会では民営化凍結ということとなった場合は、どのような手続きが必要となるのでしょうか。

施行前なので、「一部改正条例を廃止する条例」または「一部改正条例を一部改正する条例」(施行期日の改正)を専決処分する方法になるかと思います。
附則第1項を

この条例中第2条第1項第5号を削る改正規定、同項第6号の改正規定及び同項第7号から第10号までを1号ずつ繰り上げる改正規定は、平成19年9月30日から、第2条第1項第4号の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。

としてるところ、ありますか?
>>皆様

雑務に追われ、しばらくフォーラムから遠ざかっている間に議論が思いもよらぬほど進んでしまって。。。
特にD-liz様、せっかくご意見をいただいていながら返答もせず失礼しました。
皆様のご意見、参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

負担金の返還請求について

うさうさ∵ No.4600

 ある公益団体に対して過去10年程度ですが、市で負担金を助成していました。ところが、当市と同様に助成していた他町でその公益団体の内部調査をしたところ不正な負担金請求があったとして返還するよう求めていたんです。
 そのような事実を当然無視できる訳もなく当市でも請求する方向で近隣市町と調整を行って負担金返還請求をする予定でありますが、この負担金請求債権についてみなさんにお聞きしたい部分でした。
(質問)  
  ↓
 ・負担金請求権が額確定後、地方自治法の何条になるのか?
 ・相手側で返還する見込みがない場合、強制徴収できるの   か?(私債権OR公債権?)

   どうぞよろしくお願いします。

 いつも、参考にさせていただいています。
 さて、当自治体の指定金融機関が、金融機関の再編により、合併し、名称変更することになりそうです。実態は、吸収合併のようですが、名称は新たに選定するそうです。
この場合、指定金融機関の名称変更に伴い、どのような手続きが必要になるのでしょうか?

当方としては、
@指定金融機関は、議会の議決を経ていることから、名称変更により再度の議決。
A議決後、新たな契約締結。
B市税等口座振替業務のうち、当該金融機関に関する変更手続き。
C上記Bに伴い、口座振替データの変更が必要になり、原因者である当該金融機関の負担でデータ入れ替え実施。
D小口等商業関係融資の新たな契約締結。
これくらいの手続きが必要になるのかと思っています。
ご指導いただきますようお願いします。

Re: 指定金融機関が合併により名称変更となった場合の必要な手続きに...

会計職員ではないけれど… No.4597

 信用金庫法60条に基づく吸収合併であれば、議会の議決なんていらないのでは。
 また、吸収であれば、金融機関名の変更だけで、実態が変わらないのだから再契約の締結も不要なのでは。
 金融機関の変更後の名称を告示するだけで良いのではないですか?
 ただし、市税等口座振替業務に関する金融機関名や店舗名の変更は必要ですよね。
いつもこちらでお世話ななっています。
さて、職員の中途採用についてです。
 公務員経験者(定年退職でない者)や、公務運営上必要な知識をもつ人を職員として採用(任期付き、臨時職員でなく)することは可能でしょうか。また、先進事例やすでに行っている自治体が有ればお教え下さい。
T1000さんが、何を疑問とされているかを、お書きになったほうが議論がすすむと思います。

勝手に論点を書きます。
1、公務員の募集にあたって、公務員経験者(定年退職でない者)もしくは、公務運営上必要な知識をもつこと、を条件とすることができるか?
2、公務運営上必要な知識ってそもそも何?
3、公務員経験者(定年退職でない者)という際、他自治体での免職処分等も含まれるところ(依願退職だったらどうしよ)、他自治体での処分歴を、採用あるいはその後の昇任昇格に際して考慮することは可能か、適法か?
4、公務員経験者(定年退職でない者)という際、自らの自治体の退職者も含まれるところ、「復職」手続きってあり? あるいは、「他の自治体の」と制限をつけることってあり?
5、内定者が、他の自治体の現職の一般職員だったとして、当方の採用日までに、先方を退職していないケースをどう考えるべきか。当方の採用辞令のほうが無効と考えてよいか。当方の人事担当者が先方にごあいさつにいく必要があるのか?

こういう思考実験は面白いですね。
具体的な内容が分かれば・・・
次のようなケースなら、私の自治体を含めて実例があると思います。

@新規業務の開始(権限委譲など)にあたり、その業務に従事していた県などの職員を派遣・研修にとどまらず、正規採用するケース
A首長の判断により、民間の方を採用するケース
B国家公務員の方を受け入れるケース
C外郭団体等の業務縮小に伴い、職員を受け入れるケース

いずれも公募によらず、一本釣りに近い形で正規採用するケースです。

証券をもつてする歳入の納付・・・

孤独な法規担当・・・ No.4586

 いつも楽しく(?)拝読しています。このような場があるのは、法規担当者には心強い限りです。
 ところで、郵政民営化関連で、地方自治法施行令156条が改正され、「小切手」が「小切手等」に改正されました。
 この「等」は、「振替払出証書」と「為替証書」だということです。
 ということは、改正後の規定ぶりであれば、振替払出証書であっても、手形交換所に加入している金融機関を支払人とし、支払地が長が定める区域内である必要があるように読めます。しかし、そもそも「振替払出証書」に支払人や支払地という概念はないように思います(であればこそ、改正前は第2項で別に規定していたのでしょうし。)
 この規定について、みなさんは、どのように解釈されていますか?

Re: 証券をもつてする歳入の納付・・・

かいり No.4589

自治行政局行政課から、地方自治法第156条第1項第1号に基づき「小切手その他金銭の支払いを目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払いの確実性があるものとして総務大臣が指定するもの」として、郵便貯金銀行の発行する振替払出証書および為替証書を認めるらしいですよ。
ですから、小切手とは多少違った取り扱いになるのですかね?
なので、財務規則についても、この取り扱いは小切手と違うように規定しようと思っています。

すいません

かいり No.4590

すいません・・・
前記の
「地方自治法第156条第1項第1号」は
「地方自治法施行令第156条第1項第1号」の誤りです。。

遊泳禁止について

ブロークントースター No.4524

サメなどで
海などの遊泳が危なくなっている昨今ですが
この「遊泳禁止」や「許可」って
一体どこが決めているんでしょうか?

都道府県の公安委員会が決めているような
決めていないような・・・
市町村が決めているような・・・

最近電話で、遊泳禁止のことについて聞かれるんですが
詳細について答えられなくて
困っています。
詳しい方がいらしたらお教えください。

Re: 遊泳禁止について

G No.4529

一般に、海水浴場の許可権者は、公衆衛生の観点から知事が、遊泳者の事故防止という観点から公安委員会が所管しているパターンがあるようですね(後者のようなものは初めて知りました)。
したがって、海水浴場そのものの禁止(設置許可の取消)は知事や公安委員会が行いますが、「遊泳禁止」は、海水浴場の設置者が行うものでしょう。

ぐぐると、市町村の条例等で、海水浴場管理運営規定をもつものがあります。市町村が海水浴場の設置者なんですね。「そもそも「要綱」とは何なのか?」スレとも関連しますが、条例と要綱の両方があるようです。そのなかで、市長は遊泳禁止することができる、云々となっています。条例にかかれていなければ、そもそも遊泳禁止はできないはずだし、あるいは要綱で、権利を制限できるの? そもそも遊泳って権利か、なんてことも考えちゃいます。また、設置条例をみるかぎり、海水浴場は「公の施設」に該当するかも、なんて思考実験はつづいてます。

 ブロークントースターさんのところの、該当条例をさがしてみてください。

Re: 遊泳禁止について

ブロークントースター No.4574

分かりやすくご説明いただきありがとうございました。

私のいる市町村ではたまたま海水浴場を設けていないらしく
そのような条例・要綱が見当たらなかったです。
また、知事や公安に許可されたケースもないようでした。

さらに・・・
一応私のいる県と公安に許可についてたずねてみたんですが
そのような許可などに関する法令がないとのことでした。
なので「市町村の独自の判断で海水浴場を設けたり、遊泳禁止にしたりするのでいいのではないか?」
とのこと。

基本的に私のいる市町村では
許可ものければ、禁止もないという
あいまいな状態のようでした。

罹災(被災)証明について

スキー大スキー No.4432

 さて、ここ最近、全国的に大規模災害が頻発しているところですが、当町ではこれまでそうした災害のの経験もなく罹災証明の発行は行なったことがありません。そうした中、今回地震に関連して住宅に被害があり証明書の発行をして欲しい旨の申し出がありました。そこで、今回罹災証明の発行について、いくつか疑義があり、皆様のご意見を頂ければと思います。
@罹災(被災)証明の発行は消防と自治体のどちらがすべきなのか?(法的には特に明記されていないかと思われますが)
A被害程度で仮に基礎にヒビが少しでも入っていれば、被害ありであり、「一部損壊」となるのか
B初歩的な質問かもしれませんが、「罹災」「被災」の違いは?
 これら以外のことでも、何か証明業務に関して参考になるようなことがあればどんなことでも結構ですのでご教授ください。

Re: 罹災(被災)証明について

kabamaru No.4474

Aについて 職員を含め建築士会の皆さんが、迅速に調査され、各部分の壊れ具合を点数化し、総合点で50点以上が全壊、25点以上が半壊、それ未満が一部損壊ということで、
対応していました。(7年前)

Re: 罹災(被災)証明について

スキー大スキー No.4495

返信ありがとうございました。私もいろいろネットや近隣市町村に当たってみたりもしたんですが、通常業務と違ってまだ、書式や方法も確立されておらず、現場においては様々なケースもあり罹災証明の交付は大変なことがわかりました。今後、こうした災害がいつどこで起こるかわからないので、できるだけ情報収集し必要な要綱や規則を定め、最低限の準備だけはしておきたいと思います。

Re: 罹災(被災)証明について

らたとぅいゆ No.4503

以前、とある県の防災部局にいた者です。

@罹災(被災)証明の発行は消防と自治体のどちらがすべきなのか?(法的には特に明記されていないかと思われますが)

たしかに罹災(被災)証明の発行は、法令に具体的に記載されているわけではありません。しかしながら、事務分掌や様式等については、貴自治体の「地域防災計画」でそれなりに明記されているのではないでしょうか?一度、ご確認されることをお薦めします。ちなみに私の知る限り、火災以外で消防本部が罹災証明を発行することはありません。自然災害による罹災証明の発行は、市町村の防災担当部局、総務部局、税務担当部局が多いように思います。
また、法的根拠は何かということですが、これは地方自治法第2条第8号に規定されるいわゆる自治事務の一つと考えられます。

A被害程度で仮に基礎にヒビが少しでも入っていれば、被害ありであり、「一部損壊」となるのか

まず大前提として、災害(地震、水害等)により被害を受けた住宅の「被害認定基準」及び「同運用指針」が内閣府防災担当から既に詳細に示されていますので、このページ→(http://www.bousai.go.jp/hou/unyou.html)に一通り目を通されることをお薦めします。(既にご存じでしたら申し訳ありません。)
一言でいえば、住宅の被害認定は「損壊率」(物理的にどの程度壊れたか)で判定するやり方と「損害率」(経済的にどの程度損傷を受けたか)で判定するやり方の2つがあります。地震であればある程度損壊率判定でもいけるでしょうが、水害であれば損害率判定でやらなければまず正しい被害認定はできないと思います。
ちなみにNo.4474でkabamaru様が書かれている全壊、半壊、一部損壊の3つの認定以外に、現在は「大規模半壊」という認定が新たに加わっていますのでご注意された方がよいでしょう。
なお、ご質問の件については一部損壊という認定で良いと思います。

B初歩的な質問かもしれませんが、「罹災」「被災」の違いは?

特に違いはありませんが、地域防災計画では「罹災証明」という言葉が使われることが多い気がします。あまり気にされなくても良いと思います。

なお、私があえて言うまでもないことですが、住宅の被害認定(全壊なのか、大規模半壊なのか、半壊なのか)によって、被災者が受け取れる支援金等が幾らになるのかが異なってきます。被災者生活再建支援法の支援金に始まり、災害救助法が適用された時の災害見舞金、赤十字から分配される義援金、加入している民間の住宅保険など、あらゆる給付の元となるのが各市町村が行う住宅の被害認定です。従って、できるだけ素早いかつ正確な被害認定が求められるわけですが、災害の規模が大きくなればなるほど、被災自治体の職員だけで被害認定の作業を行うのは難しくなります。見ていただければ分かるかと思いますが、先に紹介した内閣府の運用指針に基づいて認定を行おうとすれば、専門的な知識や経験がそれなりに要求されます。いきなり素人の職員がこれを行うのは正直難しいでしょう。

事前の備えというのであれば、例えば地元の建築士協会と災害時の応援協定を締結しておくこととか、いざとなれば県や近隣市町村の建築職を派遣してもらうようなスキームを整えておくこと等を検討されてはいかがでしょうか。実際、近年はこのような備えをしている市町村も増えてきているように思います。

Re: 罹災(被災)証明について

スキー大スキー No.4572

らたとぅいゆ様、返信が大変遅くなり申し訳ありませんでした。適切なアドバイスありがとうございました。ちなみに、机上だけでは現場のことはわからないと思い、来週柏崎の現地への職員派遣に行くととなりました。ちょっと遅すぎたかもしれませんが、今後の参考にと思い、派遣業務とあわせいろいろと勉強してくるつもりです。ありがとうございました。

Re: 罹災(被災)証明について

スキー大スキー No.4573

らたとぅいゆ様、お返事が遅くなり大変申し訳ありませんでした。適切なアドバイス、大変参考になりました。ちなみに、来週今回の地震の被災地の柏崎に、職員派遣として行くこととなりました。派遣業務以外にも、今後の参考となるものがたくさんあると思うので、行く前にいろいろと法令等を読み込んだ上で、現地に行きたいと思います。ありがとうございました。

報酬・報償費の月払いについて

abu No.4570

介護事業など週に1回程度(月4回)開催しておりますが、
講師等に支払う報酬(又は報償費)をその都度支払うのではなく、
一ヶ月分をまとめて支払うことについて支障はあるのでしょうか。

当市の財務規則では支出負担行為の時期が
支出を決定するときとしておりますので、
その都度支出をしておりました。
事務処理の軽減を図るため一ヶ月単位で支払うことを検討しております。
参考図書にも適当な例がなかったので、ご助言ください。
ある補助事業(数億円規模)を実施し、後の会計検査で補助申請の内容と実際の出来高の食い違いが指摘され、補助金返還(数百万円)の事態となりました。
その事業の実施に際しては、専門的な知識が必要なことから、A職員(係長級)が準備段階から実施までほぼ1人で担当し、会計検査の際も1人で応対しました。
A職員の職務上のミス(と言えるのかどうか?)に対し、その上司も含めて何らかのペナルティー(訓告や昇給延伸等)を課すことが出来るのか出来ないのか、法的根拠がわからず苦慮しています。
2年間にわたってほぼ不休で事業を担当した彼の頑張りは皆が認めるところで、会計検査での指摘も業者が作成した書類の不備や検査員に言い負かされた面が多分にあるようで、心情的に懲戒は酷であると思うのですが。
なお、懲戒処分の詳細を規定する規則等はありません。
 賞罰の事務経験がないので駄レスです。
 Aさんがデキる人であるとしても、自治体にとっては補助金返還という経済的損失を生じた訳ですから、残念ですが不問では済まないのかなと。これまでの処分例を参考にするかと思いますが、今回の対応も今後の例になるわけで…難しいですね。処分する・しないの客観・公平・妥当を問われますから。
 これまでの当人の業績が処分軽減材料になり得るかどうか‥これは専門家(賞罰事務のご担当)の意見を仰ぎたいところですね。(私的には、血の通った処分があって良いと思います)

>2年間ほぼ不休‥会検もAさん一人の対応でしょ‥Aさんが処分されるのなら、どう考えても上司の監督責任は免れないのでは。仕事は組織で行うものだし、責任を取るのも上司の仕事のひとつと管理職研修で教えられると聞きましたし。処分の程度は‥Aさんより一つ軽い程度が順当かな??あ、法的根拠でなくてスミマセン
会検の指摘による補助金の返還や交付税検査
での指摘による錯誤措置は、多くの自治体で
事例があると思いますが、職員の処分にまで
至るところがあるのでしょうか?
ちなみに交付税を過大に算定し、返還金に
加算金までオンされた事例がありますが、
報道によると職員の処分は無かったようです。
ただし、住民訴訟で市長をはじめ、職員個人の
賠償責任が問われているようですが。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/okayama/kikaku/063/1.htm
職員の『懲戒』処分は、地方公務員法に定める事由に該当する場合のみ実施することができます。

(懲戒)
第29条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
@ この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
A 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
B 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

今回のA職員のミス(仮にミスとします。)が
・Aの職務を怠った
・KMMさんの自治体の規定違反
・地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)に触れる などの状況に該当しないようであれば、懲戒という形は困難かと思います。
 また、補助金については返還といっても過大請求した分を返還する場合は、自治体に損害を与えたという認定にもならないでしょう(加算金等がつけば、別ですが)。また、補助金申請などは通常、文書で決裁をとっているので、故意に隠したなどでない場合は決裁権者の責任が大きいかと思います。
連続投稿、ご容赦ください。

(法に基づく)『懲戒』処分でなく、訓告・厳重注意などの対応については他の方からもご意見をいただきたいところです。

また、昇給延伸(昇給幅の抑制)・勤勉手当の減額などは、自治体の給与条例(規則)の規定・枠組みの中で人事評価の反映(査定)として、とらえれば可能かもしれません。
この場合、通常、人事評価は一定の期間を総合的に評価するものですので、期間内のプラスの評価部分と併せて検討すべきだと思います。

手数料滞納者の住所確認について

小心者 No.4552

4月からし尿汲取り手数料を徴収しています。電話や郵便による納付依頼で応じられない者は、直接訪問して納付の説得をしています。その中で、住所を転々と変更している滞納者に対して、公用による住民票等の閲覧で個人の情報を取得しても問題はないのでしょうか。ない場合、その根拠を教えてください。
今日、個人情報の保護等、滞納者に権利を主張される場面に多く直面し、対応に苦慮しています。なにとぞよろしくお願いします。

Re: 手数料滞納者の住所確認について

やまさん No.4556

貴自治体の個人情報保護条例の中で「利用及び提供の制限」規定があると思います(国の場合、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第8条)。
貴自治体の個人情報保護担当と相談されてはいかがでしょうか。

Re: 手数料滞納者の住所確認について

小心者 No.4557

早速返信いただきありがとうございます。
相談の真意は、汲取り手数料という債権に対して、地方自治法240条2項で定められている「取立てに関して必要な措置をとらなければならない」中に、行政が持っている情報(住民票や水道料金の滞納状況等)を取得できないかということです。
できれば、取立てのためには情報を取得してよいという根拠がほしいのですが。
また、滞納者には個人だけではなく、会社組織の場合もあるため、法務局の登記簿の閲覧なども必要なこともあります。
取立てのための後ろ盾がほしいのですが。

Re: 手数料滞納者の住所確認について

かめくん No.4562

 考えが未整理のままですが、とりあえず投稿します。
 徴収する側でなく、(個人)情報を保有する側の法律から考えてみました。

 まず、法務局の登記(簿)については、それ自体が事実の公示を目的としているものですので、公用でなくても手数料さえ払えば誰でも謄本(全部事項証明)等を取得できるものです。これについては、何の問題もないでしょう。

 住民票についても、住民基本台帳法等により、本人の同意がなくても正当な理由があれば写しの請求は可能です(法改正が検討されているという話もありますが・・・)。
 事実、各自治体の住民票発行担当課のかなりの部分は、金融機関等からの債務者の転居先確認のための住民票の写しの発行事務にさかれていることと思います。滞納がらみの自治体の公用請求も多くあります。
 逆に、住民票で確認できる滞納者の転居先を追わずに抱え込んでいる方が監査なり議会から強い指摘を受けるのではと思います。

 水道料金などの他の公的債権の情報については、保有側の守秘義務等から微妙なところでしょう。
 マスコミの報道等によれば、いくつかの自治体が庁内の税・使用料等の共通の滞納対策部署または連絡会を設けたということです。

Re: 手数料滞納者の住所確認について

あお No.4565

確認のためですが、
手数料を徴収するために、未納者の住所を照会することは、
住民基本台帳法11条(閲覧)、同法12条の2(改正後、写しの交付)の規定中「法令で定める事務の遂行」に当たるのではないのでしょうか。
水道料金についてはこの条文で無理なのでしょうか。

Re: 手数料滞納者の住所確認について

かめくん No.4567

あおさんへ

ご質問が私あてのものか、若干?ですが、コメントを入れます。

私の意見の中で水道料金について触れたのは、し尿汲取り手数料の滞納に関して、水道料金の滞納状況を取得するのは、微妙な問題があるのでは。という趣旨によるものです。

Re: 手数料滞納者の住所確認について

あお No.4568

了解しました。
ところで、関連ですが公的機関の有する情報につき、どの程度の情報共有ができるのでしょうか。
他市で滞納情報を一元化する動きを聞きましたが、情報共有化できる根拠を知りたいのですが。

財務規則中の郵政公社

ゴジバ No.4543

みなさん、連日の猛暑で夏バテしてませんか?

さて、郵政民営化についてはこの掲示板でも幾度か話題になっていますが、みなさんの自治体でも財務規則や会計規則などで「日本郵政公社」をたくさん引用していることと思います。

今回の民営化によって、どのように改正しますか?

先日公布された地方自治法施行令では、「日本郵政公社」を単純に削り、附則に経過措置を置いています。
確かに、法的には銀行法の適用を受けるようですが、当面は今の公社と変わりないようですし、全銀協は、ゆうちょ銀行の加入をまったく歓迎していないという話しも聞こえてきます。

そこで当方では、「日本郵政公社」を単に「郵便貯金銀行」に置き換えるだけの改正を行うことを選択しました。
下手に経過措置を置いたりすると、あとで情勢が変わって経過措置の改正を行う羽目になるのを避けたかったためです。

みなさんのところはどうですか?

※それよりも、次回臨時国会で民主党が提出するであろう民営化凍結法案の行方が気になるところですが・・・

Re: 財務規則中の郵政公社

てん No.4544

郵政民営化凍結・・・どうなるのでしょうか^^;

担当ではないのでよく分からないのですが、例規以外にも契約関係や覚書のようなものが色々あって大変そうです。

「郵便貯金銀行」と「ゆうちょ銀行」のどちらをとるか?とかもですね。

Re: 財務規則中の郵政公社

ぷよぷよ No.4560

>てんさん
>郵政民営化凍結・・・どうなるのでしょうか^^;
 どうにもならないでしょうね。
 8月の臨時会に提出された議案は会期終了に伴う審議未了で既に廃案になっています。
 9月の臨時会に再提案されるとしても、このたび廃案となったものと同じように、とりあえず施行日を「法律で定める日」と先延べするのみの内容であれば、郵政民営化関連法案が施行する10月1日までに審議完了の上で公布することは事実上無理でしょう。
>「郵便貯金銀行」と「ゆうちょ銀行」のどちらをとるか?とかもですね。
 「ゆうちょ銀行」は株式会社としての名称ですから、例規に規定するのは適当ではないでしょうね。「みずほ銀行」や「三井住友銀行」という登記で変わりうる名称を条例に規定はしないでしょう。
 せいぜい書くにしても「郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第95条の規定により日本郵政株式会社が設立するものをいう。)」ぐらいの書き方になるのではないですかね。
現在、組織の再編に伴う事務分掌等の見直しを進めております。

当市では、教育委員会、監査委員、議会の事務局は、それぞれ単独の組織が置かれていますが、選挙管理委員会、公平委員会等の事務局は、市長部局の総務課において兼務しています。
これまでの、市長部局の総務課の事務分掌規則に「選挙の管理執行に関すること。」などという規定があるのですが、そもそも、市長の権限でない事務を定めることに違和感があります。
「選挙管理委員会に関すること。」ここまでならOKでしょうか。(要は兼務ってこと?)
または、逆に、選挙に関する事務は、市長部局の組織の事務分掌として規定せず、選挙管理委員会の規程等で定めるべきという考え方もできる気がします。(兼務させるかどうかは別の問題として整理するとして)

 それぞれの市町村の考え方による部分もあるかとは思いますが、参考となるようなご意見等をご教示いただけると助かります。
 当町でも選挙管理委員会の事務局は独立して置かず、主に総務課の職員が書記に併任発令されていますが、行政組織規則には選挙関係についての規定はありません。そもそも「規則」は町長の執行権において定めるべきものであり(自治法第15条)、異なる執行機関である選挙管理委員会の事務について行政組織規則に規定するのは適当でないでしょう。
 それぞれの執行機関の事務局に併任させるかどうかは辞令の発令の仕方によるのではないでしょうか。そもそも当町の場合は公選法第11条第3項の通知に関連して、住基担当職員も併任発令されていますから。ただし、当町では職員定数条例で選挙管理委員会の事務部局の職員は兼任※することを規定しています。他市町村の例を見ると、定数条例に特に規定していなくても併任させている場合もあるようです。

※国家公務員に関する制度では「現に官職に任用されている職員を、その官職を保有させたまま他の官職に任用することと」を「併任」と呼び、これに倣って任命権者の異なる機関の職員を任命することを「併任」同一任命権者内において、他の職に任命することを「兼任」として区別している例も(辞令式、辞令規程等で規定している場合がある)ありますが、異なる任命権者に属する職員の職を兼ねる場合も「兼任」として運用している場合が多いそうです(ぎょうせい発行「新自治用語辞典」の「兼ねる」の項目より)。
議員が附属機関等の委員を兼ねた場合に,「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償を定める条例」に,議員に対しては,報酬を支給しないことができる旨の規定をすることは可能でしょうか?

地方自治法第203条では,非常勤の職員に対して,報酬を支給しなければならないと義務づけていますが,法で義務付けていることを条例において支給しないと規定することは,違法にならないのでしょうか?

法務初心者の私にどなたかご教示願います。
 地方財務実務提要(ぎょうせい)のP4672に「議員の兼職の場合の併給調整と条例への規定方法」という項目があるので、ご参照ください。
TJさんありがとうございました!

大変参考になりました。
長文ですみません。

 8月6日厚生労働省が広域連合条例参考例(たたき台)を示しましたが、その中に市町村において行う事務を規定する条文があります。

 保険料の賦課について定める条例で、賦課額通知書の引渡しや徴収猶予などに関する窓口事務を市町村の事務と規定しているのですが、本来市町村と広域連合の事務の振り分けは規約に定めるべきものと思います。

 昨年厚生労働省が示したモデル規約において保険料の賦課に関する事務は広域連合が行うと明記されており、ほとんどの広域連合では同様の規定ぶりになっていると思われますが、規約で広域連合の事務としたものを条例で市町村の事務にできるのか疑問があります。

 実際の処分に直接影響のない通知の引渡しや申請の受付だけとはいえ、被保険者証の交付申請や引渡しなどは政令で市町村の事務と定めておき、モデル規約にも盛り込んでおきながら、賦課に関する窓口事務は条例で市町村の事務と規定するのはおかしいと思うのですが。

 規約改正で市町村の事務とすべきか、条例に定めるだけで市町村事務にできるのか、どなたかご教示いただければ幸いです。

参考 条例たたき台 http://www.wam.go.jp/wamappl/bb13GS40.nsf/0/690cf3d7f11ba18949257331000a1ff2/$FILE/20070808_1shiryou1_7.pdf
 長文レス失礼します。
 関係市町村が事務を共同処理する一組等の規約を定めた場合、当該事務に関しては、市町村はその権限を失うこととなるため、当該事務の一部を共同処理から除外するときは、仰せのとおり規約に定めるべき、と私もそう思います。

>規約で広域連合の事務としたものを条例で市町村の事務にできるのか
 規約に共同処理事務の除外規定を置かない限り、市町村が条例を定めても、その条例は無効だと思いますよ。また、除外規定を置いたとして、条例はどのような規定ぶりとなるのか、規約と分離して市町村条例に規定したとしても、その条例そのものを凝視したとき、規約との整合を見てとれるものか、疑問があります。

 当組合(介護保険の一組)では、窓口業務を共同処理事務から分離せず、「市町村の窓口職員を組合職員に併任」の方法で対処しております。
(制度発足当初は一組→市町村へ「委託」していたようですが、自治法第252条の14第1項によらないものであったため、半年後に県の指導を仰ぎ現在の形としたようです)

追伸【管理人さん、不適切でしたら削除お願いします】
 介護保険法でもそうなのですよ。厚労省は、広域処理を「考えていなかった」と明言したことがありますから。いまだに行政主体の「市町村」と保険者の「市町村」が混同してますし。総務省協議、してないんでしょう・・・。自治体から(県を経て)どんどん疑問を明らかにしないと・・・走りながら考える省ですから。
cube様

 レスありがとうございます。

 やはり規約を改正するべきなんでしょうね・・・

 12月議会かなあ?(去年もやったのに、と言われそうです)
>規約改正で市町村の事務とすべきか、条例に定めるだけで市町村事務にできるのか

 厚労省サイドよりも、都道府県の市町村担当課の協力を得て、総務省の確答を得るほうが早道かと思いますよ。
 私的に、前レスで申した理由から、厚労省の確答は期待しないほうが。

追伸 当一組では、ここ2年で4回の規約変更をしました。
 「適切な時期に適切な改正を行うのだ!」と、胸を張ってお進みください。

料金後納郵便は?

maeko No.4465

郵政民営化の例規整備については、過去ログがありましたが、ちょっと古くなってしまったので、新たに投稿させていただくことをお許しください。

郵政民営化法等の施行を10月1日に控え、皆様のところでも改正作業を行っていることと思います。
幸い、某出版社から例規整備の参考例が発行され、その内容を前提に例規を精査しているところです。

その改正作業中、ちょっと気になった字句がありました。
それは「料金後納郵便」です。
整備法などを見ると、「納付」→「支払」、「前納」→「前払」などと、「納」という字句を「払」という字句に改正しているようです。
それに伴い、「料金後納郵便」も「料金後払郵便」などに変わってしまうのでしょうか?

変更する場合、封筒とか、ゴム印とかも変える必要があるので、心配をしております。
もし、情報をお持ちでしたら、教えていただければ助かります。

Re: 料金後納郵便は?

レオナ No.4535

当方でも気になっていたので、郵政公社にメールで問い合わせてみました。

で、回答ですが、
「現在のところ、料金後納の名称の変更はございません。」
とのことです。

とりあえずは安心ですね。

Re: 料金後納郵便は?

maeko No.4538

レオナ様

貴重な情報、ありがとうございます。
私も、市内の郵便局に確認をしたのですが・・・
「わかりません」としかいわれなかったので。
助かります。

固定資産鑑定評価員の委嘱

ぴー No.4523

こんにちは
固定資産税評価替えに伴う不動産鑑定士による鑑定評価について次のとおり質問します。
1.鑑定士に鑑定評価を依頼する際に「固定資産鑑定評価員」の委嘱が必要なようですが、法的根拠などあるのでしょうか?
2.法的根拠がない場合、自治体において条例などの整備が必要なのでしょうか?
3.法的(この場合条例を含む)根拠がなくとも委嘱できるのでしょうか?更に委嘱に際し期限を設けているのでしょうか?
以上、宜しくお願いします。

Re: 固定資産鑑定評価員の委嘱

あお No.4537

以前に固定資産税を担当していましたので回答しますが,ご質問の意図に沿うかどうか保障できませんが。
1 直接の法的根拠ではなく固定資産評価基準の路線価付設及び標準宅地価格を求める際に地価公示価格及び不動産鑑定士による鑑定価格から求められた価格を活用し,これらの価格の7割を目途に評定するという箇所でしかありません。
  もちろん,地方税法403条によって固定資産の評価は固定資産評価基準により価格を決定しなければならないことはいうまでもありません。
2 上記1から条例規定事項ではないと判断します。
3 委嘱というよりも鑑定業務を行わせるという業務委託で契約していました。
 ただし,選任に当たっては市町村の恣意が入らないよう公募による方式が良いと思いますが,当市では当市在住の不動産鑑定士が少なく,県鑑定士協会と契約し,固定資産鑑定評価員を任命していただくこととしていました。

参考までに固定資産鑑定評価員の選任・委嘱に当たっての日本不動産鑑定士協会からの提言を上げておきます。

http://www.fudousan-kanteishi.or.jp/japanese/info_j/PDF/kotei_teigen.pdf