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一般競争入札の落札後の公表について

ran No.4734

 教えてください。
 本市では、これまで指名競争入札による入札しか行なったことがありません。建設工事関係については、入札の基準があり、これに基づいて公表を行ないますが、委託事業等の公表については、財務規則にも規定していません。
 落札後の公示を行なっている他自治体の財務規則等にも、規定されていないようですが、この落札後の公表の根拠となるべき規定があれば、ご教示ください。
 よろしくお願いします。

普通交付税不交付団体と臨時財政対策債

ショウ No.4701

 はじめまして、財政初心者のショウです。普通交付税と臨時財政対策債について質問させていただきます。
 普通交付税の算出は、「(臨時財政対策債振替分を除いた)基準財政需要額」−「基準財政収入額」により算出します。この算出額が1以上なら普通交付税が交付され、0以下なら交付されないということになります。
 ここで、「(臨時財政対策債振替分を含めた)基準財政需要額」<「基準財政収入額」の場合(臨財債振替分に関係なく不交付団体)でも、臨時財政対策債は発行可能ですが、なぜ、臨財債が発行できるのでしょうか。これは、交付税の不足額を国と地方で折半するという趣旨に反するのではないのでしょうか。
 当市ではこの議会でこのような質問をすると事前に知らせていただいた議員がいます。国の制度だから…。と逃げることも可能かもしれませんが、市としての見解を求められたときにどのように応えれば良いのか、皆さんのお知恵を拝借したいと思い、質問させていただきました。
 私自身は財務の担当者でありながら、いつも皆様のやりとりに、感服し、参考にさせて頂いております。法制に加えて財務に関する質疑が多くなっており、いつかは財務専門のフォーラムが・・・との期待しつつ、拝見しております。
 臨時財政対策債は、長年の間実施してきた、地方交付税制度と地方財政計画の歪みを埋めるための交付税特別会計借入金(当時は地方の共有借金的な表現をしていた?)を、平成14年度から個々の自治体毎に借入金に振り替えた、と認識しています。
 交付税特別会計に法定的に入ってくる法定5税(の一定割合)では、地方の収支見込額の不足額を補えないため、かつては特別会計借入金、現在では臨時財政対策債、と考えています。
 従って、ショウさんのおっしゃっている「普通交付税の算出は、「(臨時財政対策債振替分を除いた)基準財政需要額」−「基準財政収入額」により算出します。この算出額が1以上なら普通交付税が交付され、0以下なら交付されないということになります。」は、当然の制度なのですが、臨時財政対策債を含めて地方の不足額なのです。
 ショウさんも財務担当者と思いますが、臨時財政対策債は「発行可能額」と表現されます、従って、独自の判断で借入を起こさないのも一考です。当時、交付税特別会計の行き詰まりが明確になって、後年度送りを続けている状況から、そんな思いを持ったことを思い出しました。
PS.借り入れせずには運営が厳しいのが現実になってきてしまいましたが・・・
 マツさん、ありがとうございます。
 マツさんのおっしゃるとおり、普通交付税と臨時財政対策債を合わせたものが、地方の不足額というのはわかるのですが、臨時財政対策債振替分を除く前の需要額と収入額の差が0以下の団体というのは、交付税制度上の不足額は発生していないというわけで、そういった団体も(団体の自由ではありますが)臨時財政対策債を発行できるということが、どうも理解しがたいのですが…。
 臨時財政対策債の考え方は、地方全体の財源不足額を各団体に割り振ったもので、その割り振り方は、団体個々の算定状況にかかわらず、一律に行われているものだったかと思います。
 発行「可能」かどうかは、とある団体が財源不足かどうかで認められるのではなく、地方の一員として連帯しているゆえ一律に認められるということだと思います。
 また、基準財政収入額が基準財政需要額(振替前)を上回る額は、本来その団体が自由に使えるべきもので、需要額(振替分)の財源に充てさせてしまうのは、一種の拠出(逆交付税)になってしまい、現行制度に反するものになりかねません。そうならないために、上回る額の有無と関係なしに、需要額(振替分)の財源の手立てがされている、ということでもあるでしょう。
 (その上で、別途、団体ごとに実際に借りるかどうかの判断があるわけですが。)
 なお、国と地方の折半に関しては、臨時財政対策債はもともと地方の分担部分を割り振るものなので、折半の趣旨には反しないと思われます。
 自分の思うところで書いてますので、間違いがありましたら、すみません。
 突然ですが、参加させて頂きます。許可や同意をする立場ではないので確たる根拠があるわけではないのですが、「地財法5条の特例債」としての趣旨、さらには地方債そのものが元来は特例であることから考えれば、発行可能額が算出されることと、実際に発行することは別と考えたほうが理想なのかな?? また、半鐘さんの意見のなかにあるとおり一種の拠出ということになりますよね。でも翌年度以降の需要額の算出にあたっても発行可能額が算入されますよね。
 発行しておいて、減債基金に同額を積み立てるとか・・・
 自分の団体が交付税頼みの貧乏団体ですので、実感が乏しいために参考になりませんが???
手許に資料がないので、大雑把な話ですが、
13年度 1.5兆円
14年度 2.9兆円
15年度 5.9兆円
16年度 4.3兆円
の臨時財政対策債発行可能額=地方財政対策計上額のうち、毎年約1割程度が未発行(制度上は、未許可)となっています。東京都は1円たりとも臨財債を発行していませんから、ダントツの不交付団体は、未発行なのでしょう。「後年度の交付税で措置される」ことはないですから発行するわけがないです。
私も経常収支100前後のところは悩むだろうなあと思います。ただ、トレンドとしては、不交付団体を増やすことは閣議決定ですので、今年は交付団体でも数年先には不交付になることは確実です。それでもあえて借金するのか(今、臨財債を発行しないと赤字でどうしようもなくなる)が問われているのだと思います。
議員さんが、「将来自前で返さなければならないのだから発行するな」なのか「そうはいっても今、公共事業も福祉も人件費も切れない(切れるところはみんな切った)ので、当面は借りてしのぐべきだ」、あるいは「発行してでも福祉の水準を守ろう」によっても、お答え方が違っているでしょう。まあ、真ん中の答えが多いでしょうが、当面の策なのか、単なる後年度へのしわよせなのか、何年かたてば景気も回復するだろう、とかは、議論されておかれたほうがよろしいかと思います。

同一人物からの度重なる公文書公開請求

お世話になります No.4676

公文書の公開請求についてお尋ねします。
以前には、営利目的の大量請求について拒否はできないので、
役務の負担をとるなどの意見がありましたが、
営利目的ではないものの、行政批判の材料とするため、
毎日のように公開請求する者に対してのよい対処法はないでしょうか。
実際問題として、公開文書中に非開示情報が含まれると、一部を消して複写するなど相当の労力を要します。(公文書が多いと何日も時間を費やします。)
拒否するすべが(あれば)無いにしても、事務を簡素化する妙案や手法をとっている自治体があれば教えてください。

Re: 同一人物からの度重なる公文書公開請求

県庁の流れ星 No.4679

最近は、このような開示請求に悩まされている自治体が少なくない
ようですね。
実は、当市も毎日とまでは行かないですが、定期的にかなりの開示請求(それも郵送で請求書を送付)をされて対応に非常に苦慮しています。
このような人は、もともと行政に対する不満を持っていて、自分の
主張のみを一方的にまくし立て、こちらの説明には耳を傾けない傾向があるので困ります。

当市も決定的な対応策がなく、困っています。

法的に考えた場合、このような開示請求は、情報公開制度の制度趣
旨を逸脱した「不適正な開示請求」であると考えられなくはないと
思われます。その場合、権利の濫用の法理を適用して請求を却下す
ることは可能かと思います。
権利の濫用の法理を適用する場合、請求に係る文書量が大量かどう
かという要素もありますが、一番のポイントは、「請求の目的」が
「不当」であるかどうかということにあるのではないかと思われま
す。
ただし、「請求の目的」は、開示請求者には直接ききづらいので、
相当粘り強く対応する中で、間接的に聞き出すしかないかと思いま
す。
なお、請求権の濫用については、平成14年10月23日横浜地裁の判決
が、参考になるかと思います。

開示請求権は、制度上認められた法的な権利とはいえ、常識的に考
えて、「度を過ぎた」請求は、明らかに公共の福祉に反するので、
許されないと思いますが、いざ、実務上どう対応するかとなると非常にむずかしい問題です。

あまりたいした答えになっていませんが、お許しください。
対応に窮されていることは想像できますし、実感もあるのですが、でも、そもそも、そうした行為の、どこに問題がありますか?

行政批判のためだからいけないのですか??
目的を問わず、毎日来るのがいけないのですか?
請求が大量だからいけないのですか?
同じ趣旨の文書請求を繰り返すから、いけないのですか?
さんざん説明しても、なっとく頂けないのがいけないのですか?
非公開情報があって、スミヌリする個所が多いような文書を請求するのが、いけないのですか?

書かれてないけれども、文書不存在とか一部開示決定とかだと、不服申立てをするのが、いけないのですか?
あるいは、コピーの実費はともかく情報公開手数料がとれないので、かけた労力に費用対効果が期待できないのがいけないのですか?

行政をこまらせてやろう、という意図はなくても、無理難題をおしこもうとする議員さんや「有力者」にも、市民に対するのと同様のことを感じられていますか? 妙案や方法を考えようとされますか?

このようなことを自問しております。

Re: 同一人物からの度重なる公文書公開請求

県庁の流れ星 No.4684

Gさんは、開示請求者の行為は「法的に」問題がないのに、どこが問
題なのかという疑問を投げかけられているのでしょうか?

開示請求権は制度上認められた法的な権利とは言え、その権利行使
が不適正な場合は権利の濫用にあたるということは、先に書きまし
た平成14年10月23日の横浜地裁判決でも示されています。

行政の担当者としては、法的に問題がないかもしれないが何かお
かしいと思ったり、疑問を抱いたりすることは普通のことと思います。

この質問の趣旨は、開示請求が法的に問題があるかどうかまでは判
断できないにせよ、あまりにも労力を強いられ他の業務に支障があ
るほどなので、実務上、何か良い方法はないでしょうかと問いかけられているにすぎないと思いますが。いかがでしょうか。
 私はGさんに賛成1票です。
 仮に権利濫用法理を適用して請求を却下したとしても,その後の不服申立てや訴えの提起があった場合の対応を想定すると,余計に事務を煩雑にするだけだと思います。
 訴訟で争い続ける場合には,判決の受入れや上訴の手続きなどで議会への報告や議決を経る必要がありますし,単なる事務方の負担軽減を目的として地方公共団体がそこまで争うことの意思形成を行えるのか,という疑問があります。

Re: 同一人物からの度重なる公文書公開請求

フラットスリー No.4687

 私も同感です。
 非開示の範囲がが年々狭くなっていることからも、自治体情報は請求したから公開するのではなく、どんどん公開(発信)していくという姿勢が大事なのだと思います。
 事務方の負担感は確かにありますが、それは「民主主義のコスト」であると言われる方もおりますし・・・。

Re: 同一人物からの度重なる公文書公開請求

県庁の流れ星 No.4690

いろいろなご意見ありがとうございます。
せっかく多くの意見をいただいていますが、皆さんの意見の内容
と、私たちが本当にお聞きしたい内容と少しずれているような気が
しますので、争点を整理します。

現実問題として、役所に対して悪意を持っているとしか思えないよ
うな大量の請求がされることがあります。

実際に聞いた話では、ある自治体では、同一人から一度に数百枚の
開示請求書が提出されたことがあるそうです。

今回の問題点は、このような請求がされたらどのような決定をすれ
ばよいかということではなく、決定する前に請求を取り下げてもら
うことはことはできないか、あるいは、今後こういった請求を食い
止めるには、何か良い方法はないだろうか、また、同一人から何度も繰り返されて請求されても本当に何も対処しなくて、ただ黙って請求を受けていていいのだろうか、そういった観点から、実際に皆さんの自治体の中で効果的な対応事例があったら教えて欲しいということなのです。

行政手続法33条の規定から類推しても、請求の取下げを求めたり、
請求の自粛をお願いすることは、「行政指導」の範囲であれば可能のはずです。
行政側として、法的に違反しない範囲で、現実的な対応策はないかということを考えていただけると幸いです。

Re: 同一人物からの度重なる公文書公開請求

エピオン No.4691

行政手続法33条の規定から類推しても、請求の取下げを求めたり、
請求の自粛をお願いすることは、「行政指導」の範囲であれば可能のはずです。

可能だと思います。しかし、そのように開示請求を連発し、行政批判をする人に効果があるのでしょうか。

当自治体もそのような方がいます。
拒否できていないというのが現実ですが、
文書、内容が特定できない場合は粘り強く交渉しているだけです。→相手が要求している文書と何度か違った文書を開示してそれもトラブルになりました。

あとは、上司(市長まで)に相談して、万が一訴訟となることもありえる。ということを伝えてありますが・・。

私も教えていただきたい。
 

Re: 同一人物からの度重なる公文書公開請求

県庁の流れ星 No.4692

エピオンさん、ご意見ありがとうございます。たしかに行政指導の
効果があるか、疑問はあろうかと思います。
また、逆に行政指導に応じてくれると、開示請求者からその後「俺は行政の言うことにも協力している」と言われかねませんし。本当
に痛し痒しです。

ある程度の期間は、職員に事務的負担がかかっても対応しないとい
けないのかもしれませんが、大げさではなく職員がダウンしなければいいけど大丈夫かなと思うこともあります。

どんな意見でもいいですから、教えていただきたいです。
 東京都では、写しの交付を伴わない閲覧のみの開示であっても、開示手数料を徴収しているようです(東京都情報公開条例第17条)。
 他方で、北海道ニセコ町のように、文書が不存在の場合には作ってでも出せ、という例もあります(ニセコ町情報公開条例第13条第1項第2号)。

 開示手数料を徴するなどの方法で情報公開のバリアを高くすれば、むやみやたらに大量の開示請求を行う者等への抑止にはなりますが、他方で、行政の透明度を高め住民の行政情報へのアクセシビリティを高めること、ひいては住民の行政への参画、協働という部分ではマイナスに働きます。
 結局、あちらを立てればこちらが立たない、ということなのではないでしょうか。大量請求を抑止することと、行政の透明度を高めるという情報公開条例の根本目的とは、両立が困難なのではないかな、と思います。
 そうであれば、各自治体の規模だとか、実情に照らして、どちら側にどの程度力点を置き、どこで妥協するかを考えていくほかないのではないでしょうか。1,000万を超える人口を抱える東京都と、5,000人弱のニセコ町で、情報公開制度に関し上記のような温度差があることは、それぞれの自治体にとっていずれがより切実な問題であるかを、如実に表しているように思います。

 自治体の規模に関わりなく可能な対応策としては、フラットスリー様のご意見とも若干重なりますが、開示請求を受ける前から、あらかじめ公開できるものは公開しておく、という方法が考えられます。そうすれば、開示請求を受けてから改めて開示のための準備をしなければならないために要するコストは、削減できます。焼け石に水かもしれませんが。

Re: 同一人物からの度重なる公文書公開請求

えんどう たかし No.4694

 私もGさんに賛成1票です。

 私は市民の側でして、時々開示請求しています。所管する担当者は大変だと思いますけれど、しかし、このような手間は民主主義のリスクだと考えられます。
 行政に対し、適法に批判のための(ないし批判をを込めて)情報開示請求を行うのは、行政に対してものを言う立派な市民でしょう。批判的な者・文句を言う者も主権者として扱うことが大切だと考えます。もちろん行政マンも大切な主権者ですがね。

 行政に対して沈黙する者(沈黙の賛成者であっても、沈黙の反対者であっても)より、意思表示をする市民が多くいることは、その自治体の民主的レベルが高いと考えられるのではないでしょうか。もちろん、市民側の情報公開制度の成熟度によっても、不必要と思われる開示請求や、蓋然性として単なる嫌がらせも多くあるでしょう。ただ、基本的には開示請求が如何なる目的であっても開示できるものは断る理由(非開示理由)がありませんね。なぜなら、行政情報は非開示理由があるもの以外は原則開示(即ち、そもそも市民の知り得べき情報)ですから。

 繰り返しになりますが、このような手間は民主制での行政ののリスクだと考えられます。とことん極まって行政が手間を負いきれない場合には民主的手続きを経た後に次なる制度が創設されるべきです。
 市民の側の意見としても、開示できるもの(非開示のもの・非開示部分以外)に関しては、開示請求の前段での情報提供を積極的に行ってはいかがでしょうか?
 ちなみに私の住む自治体では、開示できることが明らかであっても開示請求しないと見せてもらえないことが結構あります(これこそ労力の無駄と言うべきでしょう)。

Re: 同一人物からの度重なる公文書公開請求

お世話になります No.4696

県庁の流れ星さんをはじめ、多数のご意見有り難うございました。いろいろな議論がありましたが、私が皆様にお聞きしたかったのは、県庁の流れ星さんが言われる趣旨です。本来、できる限り情報公開し、行政の透明性を図り、住民との協働を向上させることが自治体及び職員側にも有益であることは理解しています。
ただ、かかる労力は民主主義のリスクだと言われる方もおられますが、労力=コスト(→住民全体の負担)であり、制度を盾に取り、(悪意に満ちて)請求権を乱用する者に対して無制限に許容することには反対です。
全ての公文書が公開できるものであれば、時間も労力も節減できますが、それは不可能なことであり、頭を悩ませています。
賛否両論、これという方法も無いようですが、参考にさせていただきます。
なんとなく終局宣言みたいですが。
ちょっとルスして、申し訳ございません。

「お世話になります」さん、「県庁の流れ星」さん、の問題意識は私としても大いに共感するものです。でも、それを止めるとか請求そのものを少なくする「制度」を考える場合、どうしても、最初のレスのようなことを考えざるをえないのです。

私の考える問題は、その住民さんが「悪意」をもっているかどうかを誰が判断するのか、ということに尽きます。少なくても、公開文書をつくる側の人間が判断するわけにはいかない、と考えます。住民の多数が、その人が悪意をもってやっていて、行政としてそれに答える必要はない(そんなことに貴重な税金やコストを使うな)ということに同意していただけるかどうか。情報公開請求を「乱発」(私の意見)することで有名になった方が、その後議員となった例もあることから、上記のような判断は、役場の内外で違っているのではないかと、考えるようになりました。

介護保険料は強制徴収できない?

ジョーンズ No.4702

介護保険料については、介護保険法第144条の規定により、地方自治法第231条の3第3項の歳入とされているところですが、同項の規定により、保険料の滞納者に対しては、強制徴収をすることができると解釈しておりました。

ところが、職場の同僚から「地方自治法第231条の3第3項は地方税法の滞納処分の例によることとされてはいるが、そもそも地方税法には具体的な滞納処分の規定がなく、これを根拠とした強制徴収はできない、と誰かから聞いたことがある」と言われました。

本当なのでしょうか?
しかし逐条解説などを読んでもそのようなことは書いていませんし、今まで誰からも聞いたことはありません。
それとも私が単に無知なだけなのでしょうか?

Re: 介護保険料は強制徴収できない?

市という村の法担 No.4703

「地方税法の滞納処分の例」ではなく「地方税の滞納処分の例」です。
デマ情報に惑わされる必要はありません。

Re: 介護保険料は強制徴収できない?

あお No.4705

ジョーンズさんのご質問に的確にお答えできるかわかりませんが,私は次のように理解しています。
「地方税の滞納処分の例による」ということは,滞納処分手続に際して地方税の手続が包括的に準用されることをいうと説明されています。
地方自治法231条の3第3項では法律で定める歳入でなければ滞納処分できないとされ,介護保険法144条は地方自治法231条の3第3項にいう法律で定める歳入とされています。つまり,介護保険法144条によって,介護保険料は包括的に地方税の滞納処分手続が準用されることになります。
 地方税法には具体的な滞納処分の規定は、ないわけではないですが少ないです。しかし、たとえば、地方税法331条6項に「その他市町村民税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。」とあるので、国税徴収法の例によればよいだけです。
 強制徴収をできないというのは、まさにデマですね。滞納者が苦し紛れにのたまわったんでしょう。徴税吏員も理論武装しないと、いろいろなことをいわれますから、大変ですね。

Re: 介護保険料は強制徴収できない?

ジョーンズ No.4723

みなさん、ありがとうございました。
おかげで安心しました。
危うくデマに翻弄されるところでした。

職員の採用条件

AAA No.4706

 数年前から職員を採用する時に町内在住を条件としています。(採用試験要綱に記載しているのみ。)
 町内在住を条件とした理由に、職員が近隣の市町村に住むケースが増え、住民税の納付先と地域の活動への参加の問題から、地域住民より不満が出たのがきっかけでした。
 職員採用時に町内在住を条件としている自治体がありますか?
 また、条件を付して採用した職員が、家庭の事情で町外に住まなければならない場合、どうしていますか?
 そもそも、法的に効力、問題は無いのでしょうか?
 ご教示お願いします。

Re: 職員の採用条件

パピー No.4708

 地方公務員法第13条におきましては、憲法第14条第1項の法の下の平等の原則を受け、平等取り扱いの原則が規定されています。
 また、地方公務員法第19条第2項においては、受験者に必要な資格として職務の遂行上必要な最小かつ適当の限度の客観的かつ画一的要件を定めるものと規定しており、採用する職員の職について資格を制限する場合は合理的理由が必要とされています。
 行政実例におきましては、「へき遠の地に勤務する職員の採用の場合においては、当該市町村の近辺に限る」というような客観的.かつ画一的要件と認められる合理的理由がある場合に、受験資格を限定することも可能と解釈されておりますが、全ての職種の試験において一律に「当該市町村の住民以外には受験資格を認めない。」とすることは問題であるとされています。

以上の情報がインターネットのHP上にあるようです。職員採用を直接担当したことがないので、AAAさん確認してみてください。

Re: 職員の採用条件

やまさん No.4709

採用条件に合理的な理由がない限り、平等取扱いの原則や成績主義の原則(憲法第14条、地公法第13条及び第15条)が適用されると思います。
採用試験は、優秀な人材を確保するためにひろく人材を選抜し、よりすぐれた人材に行財政運営の責任と権限を与えることにあるので、町内在住に限定することは法令違反となるおそれが強いと思います。
地公法第13条及び第15条に罰則規定があることからも、その厳格な適用が要請されていると思います。

Re: 職員の採用条件

AAA No.4710

 「パピー」さん、「やまさん」さん、ご回答ありがとうございます。
 我が町は小さい町で、住民の目がとても厳しいです。
 本件について、管理者側から職員に強制するつもりはありませんが、条件を付されて採用された職員から、可否について問い合わせがありました。
 全国で公務員の不祥事が相次ぎ、大変やりにくい時代になって…

Re: 職員の採用条件

悩める担当 No.4719

私の村も大変小さいので、村外からの採用があると住民や議会の目が厳しいです。
小さな自治体が生き残るためには、できるだけ優秀な人材を必要としていますが、近年民間の景気が回復し、採用試験をやっても思うように受験生が集まらなくなってきました。
当村では、そのような中で「これは」と思う人材はどんどん採用を行っています(どんどんといっても少ないですが)。村外、遠方の都道府県からの申込者でも、びしびし成績で採用します。確かに住民等の厳しい目がありますが、前に書いた事情や法の趣旨をしっかり説明して、理解をいただいております。
職員採用試験は、可能な限り公平で、その方法においては透明性を高めるべきと考えます。

Re: 職員の採用条件

uzuz No.4721

このような条件を付したい理由はそれぞれあると思いますが、地方公務員法の平等取扱の原則(第13条)からして、法的に問題があると思われます。
また、日本国憲法においても「居住、移転」の自由が規定されており、原則として居住地を拘束することも問題があると思われます。
皆さんもご指摘のとおり、優秀な人材を広く求めた方が、結局はその自治体の利益、ひいては住民の利益につながるということになるのではないでしょうか。

新統計法24条の届け出を要する規模

悩める担当 No.4713

タイトルの件について、政令で定める規模が分かりません。さらに、いつ付けの官報でしょうか。
よろしくお願いします。

Re: 新統計法24条の届け出を要する規模

シャロマロン No.4715

法は19年5月23日公布で2年以内(一部は6月以内)施行ですね。
6月以内に出る政令で「統計委員会」などの詳細を定めて、
その発足した委員会で、具体的な実施計画をつめていく流れなので
中身に関する本体の政令が正式に出るのはまだ先の話です。

=================================
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/166/0094/16604120094013a.html
第166回国会 総務委員会 第13号
平成十九年四月十二日(木曜日)
○橋口政府参考人 お答え申し上げます。
 基本計画の策定に当たりましては、統計委員会で御審議をいただくとともに、総務省令で定めるところによりまして、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるということになってございます。
 具体的には、いわゆるパブリックコメント、あるいは多様な利用者との意見交換、統計委員会による公開ヒアリングなどが想定されますけれども、その具体策については今後さらに検討していきたいと考えております。
 また、策定スケジュールでございますけれども、法の公布後六カ月以内に予定される統計委員会の発足となりますが、その発足後速やかに諮問が行えるよう準備を進めるとともに、統計委員会での御審議、国民の意見を反映するための手続を経まして、公布後二年以内の法の全面施行に間に合うように基本計画案を策定し、閣議決定をお願いしていくということになると考えております。
=================================

とはいえ、政令で定める「独立行政法人等」は日銀と決まっているようですし
自治体の規模もイメージはできているのかも知れませんね。
一応パンフレットに問い合わせ先ものってますのでご参考まで。
http://www.stat.go.jp/index/seido/pdf/1pamph.pdf

Re: 新統計法24条の届け出を要する規模

悩める担当 No.4718

なるほど、分からないわけですね。ありがとうございました。
すると、最近統計法の全部改正がらみで個人情報保護条例の改正を予定している、または済ませた団体もあることと思います(このフォーラムでは、施行時期が主な問題となっていたと思います)。
どの団体でも個人情報の適用除外の規定を改めると思いますが、どのように改めるのか(改めたのか)お教え頂ければ幸いです。旧条例では、
「統計法(昭和22年法律第18号)第2条に規定する指定統計を作成するために集められた個人情報及び同法第8条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査によって集められた個人情報」となっているのが普通かと思います。
前半は「統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団データベースに含まれる個人情報」となるかと思いますが、旧条例の後半部分(総務大臣に届け出られた…)については、基準が分からない現段階では規定できないので、どうしましょう。
条例改正そのものを後日政令施行後にするのが無難ですかね。よろしくお願いします。

「をして」とは?

漁師兼公務員 No.4714

初歩的ですみません。法令等に助詞的に使われている「をして」の意味を教えていただけませんか?

Re: 「をして」とは?

ダジャレイ夫人 No.4716

 「AをしてBをさせる」という表現ですかね?それなら、「AにBをさせる」という意味です。英語なら「make A(名詞) B(動詞)」というところです。

 例えば、地方自治法施行令161条では、「次に掲げる経費については、当該普通地方公共団体の職員『をして』現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる」とあります。これは、「当該普通地方公共団体の職員に現金支払をさせる」という意味になります。

Re: 「をして」とは?

家事手伝兼公務員 No.4717

むしろ漁師は兼業できるのか、の方が気になってしまったのは
私だけでしょうか。

…お馬鹿な雑談を書き込んですみません。

宗教団体への土地の貸付及び売払い

法規初心者 No.4700

市有の土地をある宗教団体へ継続的に貸付けること又は売払うことは、憲法第20条第1項、同条第3項若しくは第89条に抵触するのでしょうか。ご教示いただきますようお願いします。
町有地の貸付の相手が宗教団体でも,財産条例・規則上に基づき他のものへの貸付と同一の取扱いのもとに行われるものであり,かつ,特定の宗教団体に対し援助,助長するような内容でなければ,憲法第89条の問題はないものと解釈されるようです。(ぎょうせい発行:地方財務実務提要より)
私の自治体でも現在同様の内容の申請がなされ(お寺の境内内に公図上存在する里道の払下げ)道路機能上は用途を廃止しても問題ないため,宗教団体と憲法上の取扱いも,先述のような内容で可能なものと判断しつつあります。

職員の健康管理

S306 No.4699

 どのような措置を講じれば良いのか、ご教示お願いします。

 私どもの自治体の職員で、1年程前に勤務以外の日に倒れ入院し、90日間病気休暇を取得、半年ほど前に復帰し、現在は他の職員と同様に勤務しています。
 その職員がここ1〜2ヶ月の間、勤務中に倒れたり、意識を失ったりし、体調を崩しており、職務も全うできないような状態が続いています。
 上司や同僚が病院での精密検査や、少し休んで体調を整えるよう言っても、本人には健常では無いという意識が無く、周りの職員が振り回されている状況です。
 本人の健康についても心配ですが、その職員の業務は外勤することが多く、外勤時に倒れたりした場合の対応等考えると、職員を管理する側として、何か講じなければならないと思いますが、どのように対応すればいいのでしょうか?(現在、外勤時は同僚と同伴することとしていますが、職員の数が少ないため緊急時は1人で外勤することも多々あるようです。)
 本人から勤務について軽減するよう話でもあればいいのですが、本人には病気という自覚が全く無いため、本人同席の上職員の主治医と話をしたいのですが応じません。
 皆さんの自治体ではどうしていますか?こういった職員がいますか?

調査業務委託の複数年契約について

ブロー No.4673

 調査業務委託について,明らかに複数年かかってしまうことがわかっている場合(ここでは3年間とします。),随意契約が厳しいなか,単年度で毎回競争入札して委託先が代わるリスクをさけるため,複数年契約をしたいのですが,可能なでしょうか?可能ならどういう方法があるのでしょうか?

Re: 調査業務委託の複数年契約について

アトム No.4674

年度を超えて締結する複数年契約を「長期継続契約」と言いますが、そのためには「継続費」又は「債務負担行為」の設定が必要です。
「継続費」を設定する(債務負担行為の場合でも)と、初年度に全額にわたる契約等の支出負担行為ができます。
ここにある調査業務の複数年契約ということであれば、「継続費」を設定する方が良いと思います。
どちらの方法を選択しても、議会の承認を要することは言うまでもありません。
詳しい内容については、財政担当課で確認した方が良いでしょう。

Re: 調査業務委託の複数年契約について

ブロー No.4675

ありがとうございます。
早速,財政担当課と相談します。

Re: 調査業務委託の複数年契約について

ぽち No.4698

長期継続契約では債務負担行為も継続費も設定する必要はなかったように思います。そもそも、長期継続契約は各年度の予算の範囲内で給付を受けることを条件として、複数年度にわたり締結することができる契約ですから、年度をまたぐ予算措置は不要です。

ただ、業務委託の場合、地方自治法234条の3に定められている場合のほか、条例で定めがあり、かつ「毎年4月1日から年間を通じて継続的に役務の提供を受ける必要がある業務に係るもの」の場合にのみ、長期継続契約の締結がみとめられます。
ご質問の調査業務委託がこれに該当すればよいのですが、該当しない場合にはアトムさんが仰るように債務負担行為や継続費の設定が必要になるのではないかと思います。

契約変更について

あいこ No.4686

契約事務一年生です。よろしくお願いいたします。
 本市は全庁的に使用する清掃用品を競争入札により、落札業者と年間契約しました。しかしながら、3ヵ月後、原油価格の高騰により、一部の契約用品の価格値上げのため、契約変更の要請を受けました。先に取り交わした契約書には、契約書に定めのない事項は双方協議のうえ定める条項を謳っております。
 このような場合、社会情勢を勘案するにやむなしとなった場合、契約の見直しも可能でしょうか。

Re: 契約変更について

アトム No.4689

契約内容が、清掃用品の単価契約なのかそれとも清掃用品の種類・個数・単価を含めた総額での契約なのか分かりませんが、
契約見直しは「可能」です。

ただし、契約用品の価格値上げの理由が、その落札業者のみの理由でなければの話ですが・・・

原油価格の高騰が「契約書に定めのない事項」との判断するのは止むを得ない事です。

ここでは原油価格の高騰による納入物品値上げの為、業者が契約変更を要請していますが、何らかの理由により値下げとなった場合はどうするのかも確認したほうが良いでしょう。

個人的には、『市としては、価格の上がり下がりのリスクを回避する為に競争入札により年間契約としたのに、「価格が上がったら値上げしてくれ!」というのは虫の良い話だ。』とは思います。

Re: 契約変更について

入札太郎 No.4697

 当方の燃料の契約変更について、紹介いたします。
 公用車のガソリン・軽油、暖房用の重油等の契約は、入札により納入期間6か月の単価契約を締結しています。
 契約締結後、原油価格や為替の動向、元売からの値上げ通告等を理由に、業者から値上げの要請が出されることがあります。
 高速道のスタンドでは毎月入札し、契約期間中は単価を変えないという話を聞いたことがありますが、実務上、毎月の入札も不可能で、当方では6か月としているところです。
 値上げ要請への対応ですが、まず、他の業者の小売価格を調査し、値上げ要請による価格と比較します。要請価格より安価な業者がある場合には、その業者の価格以内でなければ、入札で競争に付した意味がないので、契約者と協議して以内に決定して変更契約を締結します。
 地区を3つに分けて契約している中で、同一燃料の落札価格は地区によって異なることがあります。値上げについても、要請する業者と要請しない業者があります。しかし、1つの地区の例えばガソリンを値上げした場合に、他の地区のガソリン納入業者に値上げを打診するようなことはしていません。あくまで、値上げについては、業者からの要請に対応することとしています。ところが、値下げについて、当方から業者に要請したことは、おそらく例がありません。当方の課題になっています。
 しかし、値上げを要請する業者の中には、卸売価格が下がったからといって値下げの要請をする業者もあり、9月以降の値下げについて、協議中のものもあります。
 質問者の例について、契約期間中であっても、業者に赤字あるいは利益を縮小しても契約を履行するように求めることは適当ではないと考えます。しかし、競争入札に付して決定した契約額を、相手方の要請どおりに値上げするかどうかは、検討が必要ではないでしょうか。値上げ幅が妥当で、他の業者から納入するよりも安い等の判断基準が必要ではないかと思います。
普通地方公共団体の決算の中の「財産に関する調書」については,地方自治法施行規則第16条の2に規定する様式を基準として作成しており,道路に関しては調書に記載を要しないことになっていると理解しています。
 一方,用悪水路については記載を要しないとなっていないことから,本来は調書へ記載をするべきなのでしょうか。いろいろな自治体の決算書を拝見させていただいたのですが,ほとんどの自治体は用悪水路を調書に記載してないように思います。
 これは各自治体の任意によるものだと思うのですが,それとも道路と同じような特別な取扱いがあるのでしょうか。どなたかご存知の方ご指導よろしくお願いします。

高額療養費の決定について

アリ No.4669

今年から高額療養費の支給担当になったのですが、本年まで領収書又は領収証明書で決定していたようです。今回、町民の方が領収書を噴出したため、再発行をお願いしに出向いたところ出来ないという医療機関がありました。そのような時は、電話確認等で保険者が領収確認できれば、支給決定できるものでしょうか。よろしくご教授願います。

Re: 高額療養費の決定について

りんご No.4680

法制については素人なので、法的に可能かどうかより、実務上どうしていたのかしかかけなくてすみません。領収書の再発行をしぶる医療機関は多いですが、「支払証明書」はだいたい対応してくれるのではないでしょうか?
領収書紛失の場合はだいたいこれで申請を受け付けていると思います。

http://www.city.ibusuki.lg.jp/modules/content012/index.php?id=12

電話確認でよいとされてるところもあるようですが、
http://www2.city.atsugi.kanagawa.jp/kokuho/kyuufu/qa1/page_1727.html

水道料金の消滅時効について

局長 No.4672

以前「水道料金の消滅時効について」の投稿がありましたが、平成17年1月に出された日本水道協会の見解に関して、部内で意見が分かれていることについておたずねします。
水道料金債権が私法上の債権とされたことにより、民法145条が適用されることから、債務者側の「時効の援用」がなければ、債権債務関係が永久に残ります。この場合の地方公共団体の対応策の例1として、【会計処理上は、2年を経過した水道料金債権については、徴収停止の手続きをし、この徴収停止分の債権は、援用のない債権(簿外の資産)として保管した上で、欠損として落として終了。ただし、この場合、徴収停止は時効完成前の手続きが原則であり…】とあります。この時効完成前というのは民法173条1号の2年が経過する前に当たるのか、それとも時効の援用があり債権が消滅する前に当たるのか、どちらになるでしょうか?

Re: 水道料金の消滅時効について

あお No.4678

次のように理解していますが,どうでしょうか。
「徴収停止は時効完成前の手続が原則」とあるのは自治法施行令171条の5を指しているのではないでしょうか。
時効を待つまでもなく,徴収ができない理由,例えば@法人である債務者が事業再開する見込みがなく,強制執行する財産がない,A債務者の所在不明で財産がないなどの理由により時効期間が経過する前の状態において執行を停止するというのが意義であると思いますが。
私債権の消滅では時効期間が経過すれば,時効の援用を受けるか,権利放棄しかありません。

病気休暇について

トシ No.4632

 毎度お聞きばかりしておりますが、今回もみなさまよろしくお願いいたします。
 職員が精神疾患により休職明け後、全面的復帰を目指して職務の時間軽減措置(半日勤務)を行いました。その期間も通常認められいる6ヶ月を経過した場合、医師の指示により隔週月曜日通院をしなければならない。この場合、病気休暇として認めてよいか。又は年休、欠勤扱いにすべきか。どのようにしたらよいでしょうか。

Re: 病気休暇について

ヒトゴト君 No.4638

勤務時間・休暇条例及び規則に病気休暇がどのように定義づけされているのでしょうか。また、職務の時間軽減措置というのがどのように定められているのか。私のところにはそのような措置はありませんので…。ないとしても、この場合、療養休暇(病気休暇)になると思われます。

Re: 病気休暇について

ヒヨちゃん No.4639

 休職となる以前にすでに90日の病気休暇を取得済みではないですか?その場合、病気休暇を付与できないのでは・・・。

 それより、時間軽減措置はどのように規定されているのでしょう。興味があります。よかったら教えてください。

Re: 病気休暇について

お世話になります No.4648

上で書いてあるように条例又は規則で規定された病気休暇の限度日数を超えて病気休暇は承認できず、診断書で療養が必要となれば、休職になる?と思います。
ただ、病気休暇は、そもそも療養を要し、勤務ができない場合の措置であり、単なる通院であれば、勤務に支障のないように通院日(週休日)または時間を変更してもらうよう当該職員を通じて主治医に依頼することが先決のような気がします。
また、○○市の病気休暇(有給休暇)を悪用した職員が全国ニュースになったので、通算規程を設けるなどの不正防止策も講じられているのではないでしょうか。

Re: 病気休暇について

トシ No.4657

私どもの団体では病気休暇事務処理要領を制定し、「病気休暇後勤務に服してから30日以内に同一疾病により再び病気休暇をうける場合において、疾病が引続いていると客観的に判断できるときは、病気休暇が引続いているものとして前後の休暇の期間を通算することができる。」となっておりますが、病気休職からの復帰後、病気により、勤務の軽減措置を必要に応じて対応しているのが実情であり、その場合病気休暇は継続しないと学陽書房の「地方公務員の新勤務時間・休日・休暇」に明記されおり、私ども団体は6ヶ月程度が限度に認めています。
 その場合、その後の通院については、公立病院の場合は平日のために通院も当然平日となる場合、通院が週に1日、あるいは隔週に1日の場合は病気休暇の対応でよいかと思いますが、みなさまどうでしょうか。

Re: 病気休暇について

お世話になります No.4677

病気休暇からの復帰、又は休職から復職させる場合、本来であれば職責、職務内容も考慮し、不完全なる労働の提供を受ける必要はない(復帰及び復職を認めないという)対応も有り得るとの一部弁護士の見解もありますが、通常は勤務可能との診断書が提出されれば、復帰等させていると思います。貴団体では、更に事業主としての安全配慮義務からも、6月間の勤務軽減措置を講じておられるとのことですから、この間については、軽減された時間で平日でも通院に必要な時間がとれると思います。この期間を超えて、なお、通院が必要ということであれば、疾病が引き続いているものとして、休職の発令を行うことも可能ではないでしょうか。(休職は病気休暇期間の満了は前提条件ではないので・・・。)
また、厳しいことを言えば、精神疾患はデリケートな問題もありますが、公立外の病院への転院について主治医に紹介状を書いてもらう手段もあるのではないでしょうか。いずれにしても、産業医とよく相談されてはいかがでしょうか。

クレジットカードでの立替払いは可能か

会計管理人 No.4667

皆様にお尋ねします。当市ではこれまでクレジツトカードによる立替払いは認めていませんでしたが、今回高速道路上で現金の持ち合わせが心不足なったため、職員が手持ちの自らのクレジットカードを使用してしまいました。立替払いは自治法上認められていませんが、いくつかの自治体では規則等に明示されており、当市でも高速道路の利用料金の現金による立替払いは止むを得ないものとして認めております。(本来は資金前途で対応かと思います。)しかしクレジットカードは、使用日と実際に現金化される時点が異なり、また実際に納付される方は使用者とも異なるという点があります。歳入に関して、クレジットカードの利用は自治法改正により認められていますが、歳出の場合自治体が行うには課題もあるように聞いております。大阪の堺市さんが今秋ぐらいから実験をされるようですが、職員自身が立替払いによりクレジツカードを利用することについてはどのように考えたら宜しいのでしょうか。

災害時要援護者情報の共有について

ぼんくらの法規担当 No.4645

災害時要援護者情報の共有については、個人情報保護条例との関係で、平常時に自治会や自主防災組織等への提供が難しい状況ではないかと思います。本市においても、民生委員等を通じ同意方式により情報収集しましたが、いざ自主防災組織等への提供をするに当たって、県よりストップがかけられました。
同意書の中では「災害時の救援活動等に役立てるため、上記記載事項を事前に地域支援体制の関係機関に配備することについて、承諾します」ということで署名、押印をいただいていますが、県の見解では「関係機関」がどの範囲か不明瞭であるため提供は困難とのことでした。
皆様方の自治体では、どのように取り扱っているのか、お教えください。
ちなみに、本市の個人情報保護条例には、情報提供の条文中、国と同様の「明らかに本人の利益になる場合は・・・」情報提供できることとなっておりますので、この規定の適用についても、教えてください。
よろしくお願いします。

Re: 災害時要援護者情報の共有について

県庁の流れ星 No.4658

苦労されている様子が、伝わってきます。
各自治体においてこの事務がなかなか進まないのは、「平常時」に
第三者へ個人情報を提供することから、同意方式の場合、要援護者
からの同意が得られにくいということに原因があると思われます。

ところで、8月10日付けで厚生労働省から各都道府県にこの事務に関
する通知文が出されているようですが、通知文をまだ読んでいませ
んので、その前提でお答えします。

個人情報を本人以外の第三者に提供する場合、「本人の同意が得られた」と言うためには、提供する個人情報の種類及び提供の相手先が明確にした上で同意を得る必要があると思います。
その意味でも、やはり、提供先は「関係機関」というのではなく、明確にされた方がよいかと思われます。

ちなみに、本市では、この事務について今年の2月に審査会の意見を聞きました。その中で、議論となった点の一つが、同意を得るに際しては、提供する個人情報の種類と提供の相手先は、明らかにしておかなけけばならないということでした。
それを踏まえ、本市では、同意書の中に「地域支援者(防災防犯協会、学区福祉委員会、民生委員児童委員)」に提供すると明記することとしました。また、提供する個人情報の種別も同意書の中で明らかにしております。そして、4月から事務を開始しております。
提供先が明らかなことから、要援護者も安心感が得られるようです。

なお、「明らかに本人の利益になる場合は、本人同意がなくても、提供できる」旨の規定は、本市の条例には、ありません。
この条項がある場合、「災害時」は、ほぼ問題なく適用されると思いますが、「平常時」において適用できるかとなると、個人的な意見ですが少し無理があるような気がします。
ただし、どこかで国の見解が示されているかもしれませんので、ご存知の方は、教えていただきたいと思います。

Re: 災害時要援護者情報の共有について

県庁の流れ星 No.4663

ぼんくらの法規担当さんの事例は、提供先を「関係機関」として、
すでに同意書を徴集しているのですね。
この同意書をどうするかという観点で考えていなくて申し訳ありま
せん。

同意書をもらうときに「関係機関」がどこであるかを説明してあれ
ば、何ら問題はありません。
仮に、その説明を十分にしていないとしても同意書を提出された人
は「関係機関」が、具体的にどこかということは特定されていないにせよ、その地域の日常生活上ある程度つながりのある常識的な範囲で提供されるという認識であると考えているはずです。

したがって、事後対応としては、念のため広報あるいはHP等で、
「関係機関」の範囲を周知し、その上で、同意を取りやめる人は申
し出てもらうようにしたらいかがでしょうか。

Re: 災害時要援護者情報の共有について

ぼんくらの法規担当 No.4665

早速の書き込みありがとうございます。
本市では、災害時要援護者支援制度について、広報紙で事前に市民への周知及び対象者への登録を促したわけですが、この記載事項の中で、協力してもらう団体等については(自主防災組織、消防団、民生委員、近隣の協力者等)列記していました。これに基いて希望者から同意書を提出してもらっているため、同意書自体には「関係団体等」としか記載がなくても、申請者の意思として当然これらは承知の上であると個人的には思うのですが・・・
県庁の流れ星さんが言われるように、情報提供するに当たって、もう一度広報紙等で使用停止の申し出ができるようするのがいいかもしれんませんね。
ナイスアドバイスありがとうございます。
ちなみに、中央防災会議のホームページで「災害時要援護者対策の進め方について」という報告書がありますが、この中に関係機関との情報共有についての個人情報保護条例の適用例が出ていましたので、ご参照ください。
http://www.bousai.go.jp/3oukyutaisaku/youengosya/index.html

公の施設の利用について

冷蔵庫 No.4636

初歩的なことで恐縮ですが、質問します。

市民公園の一角にフェンスで囲まれた野球場を公の施設として
設置したとします。
普段は鍵がかかっていて誰も入れません。
利用を希望する市民は、市長に申請し、承認を受けて
野球場の鍵を借り、利用します。(利用料は無料)
この場合の市長の承認は、行政行為としての許可に
当たるのでしょうか。
個人的には、公の施設とは、基本的に誰でも利用できる
ものだと思うので、利用の許可というのは
公の施設にはそぐわないものだと思います。

そこで、これが行政行為ではないとした場合に、
利用者の申し込み→市長の承認の事務手続きを
要綱で定める事は妥当でしょうか。

担当の部署としては、条例ではなく要綱で定めたい
ということなのですが、公の施設の利用の制限に
関することなので、基本的には公の施設設置条例
の中に規定すべきだと思います。が、今ひとつ
根拠に自信が持てません。

他の例では、大きな公園で、バーベキュー施設を
無料で貸し出ししている場合に、特に使用の手続きについて条例や規則では規定せず、届け出のみ任意でさせているような事例がありましたが、この例と同じ扱いが野球場でもできるのでしょうか。

どなたかアドバイスをお願いします。

Re: 公の施設の利用について

ダジャレイ夫人 No.4637

 公の施設の利用は、地方自治法242条の2第1項の「管理に関する事項」に該当し、これが設置とともに条例事項であることを明記しています。ですから、利用の許可・取消・使用料・利用制限等といった管理に関する事項は、条例で規定しなければなりません。多くの自治体では、設置条例の中に管理に関する事項としてこれらの規定を設けているのが一般だと思います。

 野球場を公の施設として位置づけするなら、その設置条例とともに管理に関する事項についても条例の規定が必要です。

 公の施設の利用関係については、すべて処分とは言い切れず契約関係とみなしうるとする学説もあるようです(以上、「注釈地方自治法第十章」第一法規参照)。

Re: 公の施設の利用について

市という村の法担 No.4640

ダジャレイ夫人さんと同様です。

地方自治法第244条の2第1項の規定により,公の施設の設置及びその管理に関する事項は,条例で定めなければなりません。
また,「管理に関する事項」には,公の施設の使用に関する事項が含まれます。(松本英昭著「新版逐条地方自治法」学陽書房)
したがって,公の施設の使用に関する事項は,要綱ではなく,条例で定めなければなりません。
その場合に,「使用をするにあたっては市長の承認が必要である旨」を条例に規定し,申請書の様式,申請期間など,手続の詳細については,条例施行規則に定めるのが,一般的です。

Re: 公の施設の利用について

残業人 No.4641

以下、ぎょうせい発行「地方財務実務提要」第3巻より

公の施設(公民館)の使用の性格より
(問) 公の施設(公民館)の利用については・・・「使用の許可」という表現を条例に明記できるか。公の施設は、本来住民の利用に供するためのものであるから・・・行政行為たる許可行為の表現はできず、承認又は承諾として使用を認めることが適切であると考えるがどうか。

(答) 公の施設によっては広く誰でも自由に使用できるものとせずに公の施設の利用について一定の制限を付することは可能であり、このような場合には、「使用許可」という表現を用いることは差し支えありません。

以下は私の意見です。
「許可」という言葉に違和感を感じておられるのだと思いますが、そもそも「許可」とは一般的な禁止を解除し、一定の行為をなさしめるものとして行政処分の一種と捉えられるわけで(参考:ぎょうせい発行「新自治用語辞典」)、ご質問の野球場の件についても、勝手に利用できるものではなく、この場合の申請→承認の行為は行政処分としての使用許可として整理できると思います。使用許可が不要な場合といえば、公の施設である公園を単に散策するとか、誰にことわることもなく利用できる場合に限られるのではないでしょうか。

Re: 公の施設の利用について

canopus No.4642

当該市民公園が都市公園だとすれば、野球場は都市公園法第2条第2項の公園施設に該当し、自治法第244条の2第1項の「法律又は政令に特別の定めがあるもの」に該当するでしょうか。

Re: 公の施設の利用について

ダジャレイ夫人 No.4644

 Canopusさんのおっしゃるように、当該市民公園が都市公園であり、当該野球場がその公園施設であるならば「特別の定め」に該当するかもしれません。

 ただ、その場合も都市公園法18条で「都市公園の設置及び管理に関し必要な事項は、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)で定める」となっていますから、いずれにしても条例で制定する必要があると思います。

Re: 公の施設の利用について

残業人 No.4655

都市公園について都市公園法第18条により、設置及び管理について条例で定めますが、その供用開始に当たっては同法第2条の2により都市公園の名称及び位置等を公告することになります。従って、都市公園条例自体に具体的な公園名称は規定されませんが、利用に許可が必要な施設については同条例に有料公園又は無料公園施設の名称、利用期間、利用時間、使用料等について規定する例が見られます。

○学の規定について

アイス No.4620

現在、○学を取得して大学院に進学していた学生が、近日、学生の身分のまま非常勤講師をすることになったのですが、講師をすることは、学生であっても収入によっては、○学を継続できなくなることがあるのでしょうか。それとも学生の身分であるのだから、講師料はアルバイトと同じ扱いになるのでしょうか。○学の規定について皆さん教えてください。

Re: ○学の規定について

狼の皮を被った羊 No.4622

マル学って国民健康保険法第116条「修学中の被保険者の特例」のことかな?

Re: ○学の規定について

アイス No.4623

そのとおりです、よろしくお願いします。

Re: ○学の規定について

にこぷん No.4624

収入額次第で、○学対象とはならなくなると思います。○学ということは学生で主に仕送り等により生活している(扶養を受けている)ことから、現在住所を置いていない親の住所地の国保に例外的に加入することを認めるという制度ですので、一定以上の収入があれば現在住所を置いている市区町村の国保に単独で加入し、国保料を納めるのが原則です。ただし、国保料は前年の収入に賦課するため、非常勤講師としての収入に対する賦課は翌年からとなります。なお、資格を取得した最初の年は、前年が収入なしということから保険料としての最低額が賦課されると思います。

Re: ○学の規定について

アイス No.4625

にこぶんさんに質問ですが、一定以上の収入とは、いくらという線引きがあるのでしょうか。

Re: ○学の規定について

にこぷん No.4626

国保関係法令には明確にいくらとは規定されていませんが、税法上の扶養控除を受けることができない程度の収入がある場合は、明らかに○学の対象とはならないと思います。給与収入であれば年額103万円を超えると扶養の対象からは外れます。

Re: ○学の規定について

アイス No.4634

ありがとうございました。大変参考になりました。

Re: ○学の規定について

狼の皮を被った羊 No.4635

些細なことお伺いしてよろしいでしょうか?
貴保険者は保険証を一人一枚のカード化されていますか?それとも世帯一枚でしょうか?
マル遠とマル学,住所地特例がごっちゃになっている保険者がいると聞き及ぶものですから老婆心までに…。

給与の口座振込み制について

M5 No.4594

 私の自治体では未だに給与は現金支給です。
 国も昨年の時点で99%口座振込みとなったようで、私の自治体のある県内でも、数市町村が現金支給となっておりますが、各自治体とも導入について年度内若しくは来年度からに導入するよう検討しているようです。
 私の自治体でも、口座振込み制の導入について検討・協議したところ、口座振込みの場合は本人の自由意志でなければならず、職員の希望する口座へ振込むとなると、指定金融機関が了承しません。
 指定金融機関は、自分のところの口座であれば振込手数料をサービスするといいますが、他行であれば振込手数料を1件あたり最低でも105円徴収するといいます。(指定金融機関の契約はしていますが、公金の範囲及び振込手数料についての事項については契約書にありません。)
 私の街では、指定金融機関より大きなA銀行が存在するため、職員に希望を取れば、ほとんどの職員がA銀行を指定するかと思われます。
 皆さんの自治体ではどのようされていますか?またどのように導入されたでしょうか?
 現状では、希望者のみ指定金融機関に振込み、その他の職員はいままでどおり現金支給で、とりあえず口座振込み制を導入しようかと思っています。
 いい知恵はないでしょうか?よろしくお願いします。

Re: 給与の口座振込み制について

TY No.4596

口座振込みに10年以上前にしましたが、指定金融機関はそこまでは、いわれませんでした。いままで、現金支払いで預金にならなかったお金がいくらかでも預金になるのだから、そのいくらかが他の金融機関に行くとしても、喜んでおられたと思います。
(給与支払いの日に指定された金種で現金を用意する手間を含めて)

その代わり、その後の振替口座の金融機関同士の争奪合戦熾烈にならないように、1人3口座まで振り分けて口座振込みができるようにしました。

指定金融機関がそこまで言うとはするとは、時代が変わったのですかね。
参考にならないコメントですみません。

Re: 給与の口座振込み制について

風車の弥七 No.4599

 給与以外の他の公金の取扱いの場合はどのようになっているのでしょうか?
 職員給与であったとしても自治体の公金には違いがありませんし、職員も1債権者ですから、その申し出る口座について、特定の金融機関へ誘導するような内容となることについて、他の公金の支出と同様に考えたときに問題があるのではないでしょうか。
 指定金との公金取扱いの条件はあくまで契約によるものですので、今後の協議の中で指定金の態度が相変わらず強行なのであれば、振込手数料105円を自治体が負担するか、指定金を他行に交代するかのいずれかの方法しかないのではないでしょうか。
 いずれにせよ、給与振込は、金融機関のサービス等による努力で獲得するものであり、指定金という立場を利用して、金融機関と自治体が誘導してはならないと思います。

Re: 給与の口座振込み制について

M5 No.4602

 「TY」さん、「風車の弥七」さん、ご回答ありがとうございます。

 私の自治体では、指定金融機関との契約の中に収入については、手数料を1件あたりで支払う旨、覚書により契約を締結していますが、支出(振込み)については契約書に記載が無く、現在公金の支払いは無料として取り扱っており、契約書及び覚書に無い事項及び契約内容の変更、現行と違う処理をする場合に関しては、その都度協議する事になっています。
 職員の給与を振込みにした場合、振込み件数がかなり増えるので、指定金融機関を無視してすることはできず、手数料等の協議が必要になります。
 因みに、職員の給与振込みに係る送金手数料を、自治体で負担しているところはあるのでしょうか?
 電算システムの改修にも若干費用が掛かり、システム改修費用と送金手数料とを含めた経費と、これまでどおり現金支給をした時の封筒に現金を詰める人件費及び、封筒の印刷を含めた経費を考えると、給与の口座振込み制の導入について考えさせられます…
 実際に給与支給日に不在の職員の分については、会計課若しくは同僚が預かっており、現金事故が発生した場合の責任は何処にあるのかというのも問題になっております。
 大きな事故でもあれば、給与の口座振込み制の導入も進むかと思われますが、事故が発生すればそれはそれで大変で…
 やはり、指定金融機関の考え方、委託先そのものが変わらなければ無理なんでしょうか…

Re: 給与の口座振込み制について

かいり No.4603

 給与の口座振込みには直接関係ないのですが、出張旅費や年末調整の還付金などは、職員の口座に直接振込みを行っています。
 これは、指定金融機関側からの要請があり、金種どおりに現金を用意し袋詰をする作業が大変であるとの理由からです。
 しかも、口座振込みは全銀フォーマットによるFDを作成し、そのデータを受領した指定金融機関が各職員の口座に振り込むようにしています。(現在では、FDによるデータの受け渡しではなく、銀行と電話回線でデータの受け渡しをしてますが・・・)
 データ化することにより、指定金融機関側の事務負担が軽減されることを強く説得することをオススメします。

Re: 給与の口座振込み制について

M5 No.4609

 「かいり」さんご回答ありがとうございます。

 「かいり」さんの自治体では、袋詰め作業は指定金融機関がしているのでしょうか?
 私どもの自治体では、袋詰め作業は職員で対応しています。市町村合併したことにより、受領場所が本庁と支所の2箇所あるため、9名の職員が2時間程度かけ作業をします。
 また、千円未満の端数は口座に指定金融機関の個人口座に入金していますが、指定金融機関にはデータ渡しではなく、ペーパー渡しで、指定金融機関の職員が全銀フォーマット形式のFDにパンチ入力し、入金処理しています。
 「かいり」さんの自治体でも千円未満は口座入金ですか?端数を一万円未満としている自治体もあると聞いたことがありますが…

Re: 給与の口座振込み制について

くまさん No.4612

指定金融機関との間に一定の業務の範囲が覚書等で交わされているはずですし、そうでない事項についても双方が協議して取り決めているはずですので、各自治体によって基本的業務以外の事項については、相違点はあると思います。
今回のケースで疑問なのは、給与振込みを一般の公金振込みと区別されているようですが、会計管理者から直接支払いがされるのであれば、区別する必要はないのではないでしょうか。
業務量が増えることを考慮してあげる必要もないように思いますが・・・。
最近の傾向として、金融機関も合理化を進めており、指定金融機関のメリットが薄れてきているため、解除されてもいいくらいの強気な姿勢が見受けられます。
行政側とすれば、追加条件は協議の必要はあるものの、通常業務の範囲については、従来どおりの取り扱いを主張すべきだと思いますし、それが不服なら条件を付して指定金融機関を再度見直せばいいのではないかと思います。

Re: 給与の口座振込み制について

M5 No.4616

「くまさん」さんご回答ありがとうございます。

 私どもの自治体は地方にあるため、近隣の自治体では指定金融機関の募集をしても受けてくれない状況です。(取扱う公金の金額も少なく、指定金融機関としてのメリットがあまり無い様です。)
 本庁舎と支所庁舎に、指定金融機関から出納業務として2名の職員が派遣・常駐しており、強行に送金手数料の問題を進めると、指定金融機関を降りる可能性があります。
 せっかく指定金融機関制度を導入したのに、また昔の状態に戻るのも…

Re: 給与の口座振込み制について

かいり No.4630

 そうですね、近年はあまり指定金融機関を積極的に引き受けていただける金融機関は少ないようですね。
 ペイオフの解禁などで、公金の管理方法や資金調達の方法が見直され、金融機関側にとって指定金融機関のメリットが少なくなってきているのが現状のようです。(昔は縁故債や一時借入金、基金の運用など指定金融機関を優先してましたが、現在は入札してたりしますからね。)
 でお問い合わせの件ですが、私のところは、旅費など現金で支出する場合すべて一円単位まで現金で処理をしてました。で、課ごとに袋詰を指定金融機関が行い、その課の職員が指定金融機関まで取りにくるといった形でした。
 指定金融機関にとっては、その金種の現金を確保するのでも大変な作業のようでした。
 たまたま、財務会計システムや給与システムの入替えがありましたので、指定金融機関側と打ち合わせ等を行って、指定金融機関側の事務量軽減を図るということで、振込み手数料については無料のままといった結果になりました。

Re: 給与の口座振込み制について

かいり No.4631

 ちなみに、全銀フォーマットへの変換ですが、エクセルから簡単に全銀フォーマットの振込み形式に変換できるソフトがあることを金融機関から聞き、そのソフトを金融機関から購入して振込みデータを作成している課もあります。まあ、あらかじめ銀行コードや振込口座などを調べておく必要がありますが・・・・
 うちでは、このソフトを導入してから、振込依頼書での振込やペーパーでの総合振込が劇的に減り、以前は指定金融機関が手で処理していた振込み件数の約2万件ほどをデータ化することができました。現在では、おおよそ30万件の振込がデータ化されています。

普通財産の分筆売払について

くまさん No.4613

行政財産の用途廃止を行った土地について、一般競争入札で売払いを検討しております。
1筆の面積が大きいために、当該地をそのまま入札に付した時に利用の面もそうですが、個人購入はまず不可能に近い額になってしまうこともあり、現実に沿った形で分筆を行って個別に入札するのが適当ではないかという意見が大半を占めております。
個人的にその方が有効性は高いと思うのですが・・・それって土地の区画の変更では?という疑問から、自治体が宅地分譲をしてもいいの?既に事業化してるので普通財産と言えるの?民業圧迫になるのでは?という疑問が膨らんできました(汗

法的に問題がなければ一応有効性を追求していきたいとは思うのですが・・・実例等わかる方がおられましたら、よろしくお願いします。

Re: 普通財産の分筆売払について

のっぽ No.4627

こんにちは。こちらでもご相談の内容の話が良く出ます。
ただ、当方では、分筆しないで一筆で入札しています。

主な理由は次のとおりです(あくまで私見です。)。

@ 以前に一団の事業代替地を処分したさい、特定の物件に人気が集中して売れ残りが大量にでたこと。
A 分筆処分をすれば、道路築造工事やライフラインの整備に費用や期間が必要で、迅速な処分ができないこと。
B 行政内部で需要(一画地の土地の大きさ、販売価格等)の把握が難しいこと。
C 最低売却価格は、不動産鑑定士に開発法を加味した鑑定書を徴し、決定(所謂「宅地素地」として評価する。)し価格競争性を持たせること。

特に、Aの場合の費用対効果については、全く同じ土地が存在しないので、一筆処分と分筆処分の比較ができないと思います。
であるなら、余計な事務を増やさない方が良いといった消極的理由もあると思います。

法的なことではなく、ご相談内容とは違う回答ですので、参考にならなければ無視して下さい。

Re: 普通財産の分筆売払について

くまさん No.4628

のっぽさん、貴重なご意見ありがとうございますm(_ _"m)
結論は実情等で多少なりとも相違があると思いますが、検討過程において、そうした課題が生じている現状がとても参考になります。また、その際に法的な課題が生じなかったということは・・・やはり私の考えすぎなのかもしれませんね(汗

郵便ポストの占用料等について

入札太郎 No.4621

 「郵政」については、たびたび取り上げられているところですが、郵便ポストの道路占用料や行政財産使用料について、その取扱い(有償・減免)を決めている自治体がありましたら、紹介してくださるようお願いいたします。

民営化でどうなるの?

延長保育 No.4563

☆ゆうちょ銀行が扱う「定額小為替」は何の法に基づくものなのでしょうか?☆

市長の資産等の公開条例など、郵政民営化関係の例規整備では、このフォーラムに大変助けていただいています。
ありがとうございます。
さて、郵政民営化法の施行に伴い、郵便為替法が廃止になり、例規上の「郵便為替」という用語は削る方向で例規整備を進めているのですが、
では、現在遠隔地からの戸籍謄本等の手数料の徴収方法などとして活用している「定額小為替」はどうなるかというと、
ゆうちょ銀行が行うサービスとして残るということなのです。(料金は現在10円/1枚が100円/1枚に。日本郵政公社発行「株式会社ゆうちょ銀行が提供する商品・サービス、料金等について」より)
これって、何の法律に基づいたものなのでしょう?
他の銀行などで行っている個人宛小切手のサービスは手数料が800円だったりしますので、それに比べると格安ですが、
同じ法に基づくものなのでしょうか?
金融関係のことにさっぱり疎く、担当課に質問されてもお手上げです。
どなたかご教授ください。よろしくお願いします。

Re: 民営化でどうなるの?

斬九郎 No.4564

 こんにちは。私も定額小為替についての根拠を一昨日から調べているのですが、まだ見つかりません。
 ただ、関係政令(H19.8.3政令235号)第9条によって改正される地方自治法施行令第156条第1項第1号で、従前の小切手の規定が、「小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するもの」として扱うとされているので、地方自治体の歳入として従前どおり取り扱うことは差し支えないと思います。
 

 また、同様の改正で道路占用料徴収条例の減免団体に日本郵政公社が入っていることが多いと思いますが、郵便事業については民営化されても公共的な事業としての意味合いは引き続き持つと考え、具体的には郵便ポストなどは郵便事業の用に供するものとして、今後も減免を続ける予定の自治体はあるでしょうか?

 

Re: 民営化でどうなるの?

ウブ No.4576

 初めて参加させていただきます。当市では、担当から県にも聞いてもらいましたが、道路占用料条例の減免団体から日本郵政公社を削ることにしました。また、幸いなことに当市では、対象となるポストがないのでホッとしたところです。
 しかし、念のため郵便局に問い合せてポストの一覧を入手し、確認していたところ庁舎の敷地内など行政財産にポストがあることに気づきました。(灯台下暮らし)
 ということは、行政財産の使用料徴収条例に規定するとおり(減免要件からはずれるため)、使用料(月割り?)をとらなくては、と考えていたところです。

Re: 民営化でどうなるの?

ぷよぷよ No.4577

>ゆうちょ銀行が扱う「定額小為替」は何の法に基づくものなのでしょうか?
 ゆうちょ銀行は銀行法が適用になりますので、同法第10条第1項第3号です。
------------------------------------
(業務の範囲)
第十条 銀行は、次に掲げる業務を営むことができる。
 一 預金又は定期積金等の受入れ
 二 資金の貸付け又は手形の割引
 三 為替取引
2〜10 (略)
------------------------------------

Re: 民営化でどうなるの?

延長保育 No.4580

斬九郎様 ウブ様 ぷよぷよ様 ありがとうございました。
でも、大変恥ずかしいのですが、銀行法により銀行が行う業務とされている「為替取引」というものが何によってルールづけられているものなのか、いまひとつピンときません。
斬九郎様ご指摘の地方自治法施行令第156条第1項第1号「小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するもの」が定額小為替を指すのであれば、
それは小切手以外の有価証券でこれから総務大臣の指定があるものということであるわけですね。
(蛇足ですが、450円の戸籍謄本手数料に今まで20円で定額小為替を買えていたものがこれから200円ということになると、
かえって安いからと500円の定額小為替1枚を送り付けられたりすることが起きないかなあ・・・
などと余計なことを考えたりしています。)

なお、道路占用料徴収条例におけるポストについては、当方では料金の設定もなければ減免規定もありませんでした。
役所の前に郵便ポスト・・・あります(爆)

Re: 民営化でどうなるの?

kei-zu No.4584

>「為替取引」というものが何によってルールづけられているものなのか
 為替取引には「外国為替取引」と「内国為替取引」があり、後者についてwikipediaには端的に以下のように記載あります。(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%82%BA%E6%9B%BF
---------------------------
内国為替  金融機関が、国内の遠隔地で行われる債権・債務の決済を、現金の移送を行わずに決済する方法。
---------------------------
 一般の銀行は全銀システムを利用して内国為替制度を運用しています(http://www.boj.or.jp/oshiete/kess/04204001.htm)が、差し当たり、10月1日の民営化に際しては、ゆうちょ銀行は同システムに参加しませんので、独自のネットワークにより運用されることになります。(逆に言えば、従来は、全部の銀行に支店網に匹敵する郵便局で、郵便為替法に基づく為替業務を下支えしていたわけです。)
 なお、平成20年5月にはゆうちょ銀行の同システムへの接続が予定されています。(http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20070427/269814/

>ポストの占用料
 公道や公有地に設置された郵便ポストから占用料を徴収する自治体が出始めたことは、拙blogでも紹介させていただいています。(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20060905/p2
 民営化後において、占用料を徴収するか「住民の便益上欠くことのできないもの」として免除の対象とするかは政策的な判断によるものでしょう。
 自治体「占用料ください」
 郵便事業会社「じゃあポストを撤収します」
じゃ、困っちゃいますものね。

Re: 民営化でどうなるの?

canopus No.4591

延長保育様

地方自治法施行令第156条第1項第1号の規定に基づき、総務大臣が指定する有価証券を次のように定め、平成19年10月1日から施行すべく、現在パブコメ中です。

1 郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する振替払出証書
2 郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する為替証書

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?OBJCD=100145

地方公営企業法施行令のほうにも同様の規定があり、同様の取扱いが予定されてます。

Re: 民営化でどうなるの?

延長保育 No.4598

kei-zu様 canopus様 どうもありがとうございました!!

パブコメはちゃんと押さえておかないといけないものですね。
勉強になりました。ありがとうございました。
さて、地方自治法施行令155条の2がなくなるわけですが(経過措置もなし?)、今後は銀行からの送金と同様の取扱いになるそうです(松本英昭逐条参照)。

10月1日以降の郵便局での1コマ

「え、なんで●●市への振込みに手数料かかるの!?前回はかからなかったのに。」
「いや〜、●●市サンがウチを収納代理機関に指定してくれないんですよ。あ、それとお客様、納期限が今日になってますが、今日ウチでお預かりしても、●●市サンに今日納めたことにはなりませんよ(笑)。」


てなことになりませんよね?

水源保護条例って?

のり No.4604

こんにちは。私は最近になって法制担当になったものですが,わが市で問題になっている件について質問があるのですが・・・
水源保護条例の内容と地元業者が砂利の採取計画があり,それが水道水源のそばなんです。
市として規制をしたいのですが,業者の計画後に条例を制定して何か問題あるんでしょうか?
また,訴訟が起こされることもあるのでしょうか?アドバイスがあればうれしいです。

Re: 水源保護条例って?

やまさん No.4606

水道水源保護条例については、産業廃棄物処理施設に対する規制として制定されている市町村が多々あります。
最高裁まで争った三重県の紀伊長島町(現紀北町)や、宮城県白石市、埼玉県横瀬町などで訴訟があったと記憶しています。
規制後の条例制定については、国立市のマンション規制に係る業者との争訟が参考になるのではと思います。

Re: 水源保護条例って?

bonnie No.4618

やまさんご指摘の紀伊長島町(現紀北町)の事案は、最高裁で原判決破棄・高裁に差戻し(H16.2.24)→差戻審で町側敗訴(H18.2.24)→最高裁で上告不受理(H19.6.10)
町側の敗訴が確定しました。
計画を知った後で条例を制定しても、規制は難しいかもしれませんね。
(経緯について↓)
http://legalport.blog.ocn.ne.jp/jititaihoumu/2006/02/post_2136.html
http://ki.afz.jp/ki/topics/07-6sanpai-haiso.html

旧郵便貯金は預金ですか?

議案製本 No.4593

 今ごろですみませんが教えてください!
 市長の資産公開条例の一部改正条例附則2項のことです。
 当市の場合、現市長が欠けるなどしてこの改正条例の施行の日前に次の市長の任期が開始し、施行後に資産等報告書を作成するケースは全く有り得ないと判断していますので、「この条例の施行前に有していた郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)及び」の部分は規定しないのですが、「整備法附則第3条第10号に規定する旧郵便貯金は、預金とみなす。」との規定は必要なのでしょうか。それとも、旧郵便貯金法がなおその効力を有する「旧郵便貯金」が銀行法上の「預金」とみなされる規定がどこかにあるのでしょうか。

Re: 旧郵便貯金は預金ですか?

No.4617

みなされないから、みなす規定が必要かと思います。郵政民営化整備法(正式名称でなくてすみません。)附則102条に国会議員の資産公開法の経過措置として同様の規定があります。

旧郵便貯金のうち、通常郵便貯金(一部を除く。)は、ゆうちょ銀行に引き継がれますので、預金となるかと思いますが、定額郵便貯金、定期郵便貯金などは独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が引き継いで管理をしますので、その部分については(銀行の)預金とはならないようです。
このため、改正後の資産公開条例をそのまま適用すると、定額郵便貯金、定期郵便貯金などを保有していても資産等報告書の記載事項とならず、公開しなくてもよいことになってしまいますので、これらを預金とみなすことにより、公開の対象とする必要があるかと思います。
細かい部分で誤りがあるかもしれませんので、補足をお願いします。