過去ログ [ 43 ] HTML版

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お疲れ様です。
障害者自立支援法に基づく介護給付や訓練等給付などの障害福祉サービスの提供に際して生じる利用者負担金は、事業者が債権管理を行っていますが、消滅時効は、一般債権として10年となるのでしょうか。
ご教示方よろしくお願いします。

Re: 自立支援法による利用者負担金の消滅時効について

ダジャレイ夫人 No.4832

 「地方財務実務提要」(ぎょうせい)の第3巻の6485pに「養護老人ホームへの入所措置に要する費用の徴収に係る消滅時効」と題して、入所者が負担する費用の消滅時効について解説しています。

 それによれば、当該費用は、「市町村長が、老人福祉法に基づき、養護老人ホームへの入所措置に係る者又はその扶養義務者に対し、一方的に賦課徴収する公課としての性質をもつ公法上の債権」であり、その消滅時効期間は5年間としています。

 ご質問の障害者自立支援法に基づく介護給付や訓練等給付などの障害福祉サービスの提供は「措置」ではありませんから若干疑義はありますが、公的に要した費用の一部の負担を利用者に求めるという点では同じですので、同様に考えてよいのではないでしょうか。
>>ダジャレイ夫人様

>障害者自立支援法に基づく介護給付や訓練等給付などの障害福祉サービスの提供は「措置」ではありませんから

 この点の違いが決定的な違いだと思うのですが、いかがでしょうか?
 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスの提供に際する一般的な流れとしては、まず、利用者と指定障害福祉サービス事業者が「契約」を締結し、事業者はサービスを提供し、利用者は料金の支払債務を負います。当該サービスの利用料金の100分の90(月額負担上限についてここでは考慮しません。)に相当する額が、介護給付費等として、市町村から利用者に支給されますが、当該支給について、利用者に直接支払うのではなく、事業者に支払われることによって、利用者への支払があったものとみなされます(法定代理受領)。
 いわゆる「利用者負担金」とは、契約に基づき利用者が事業者に対して支払うべき料金の額と、市町村から支払われる介護給付費等との差額にすぎません。先述の法定代理受領制度により、利用料金の100分の90が相殺される形になるので、外形的に「100分の10に相当する額を負担している」ように見えるだけのことです。
 したがって、「利用者負担金」の支払は、公法上の原因によるのではなく、私法上の契約を根拠とするものであるので、これを私法上の債権と見るべきだと思料しますが、いかがでしょうか。

Re: 自立支援法による利用者負担金の消滅時効について

ダジャレイ夫人 No.4847

 そうですね。自立支援法が施行されてから利用者と事業者との関係は、市町村の措置から契約に変更になったのでした。措置時代の頭が切り替えできていなかったようで、すいません。

Re: 自立支援法による利用者負担金の消滅時効について

まさ今は法規担当 No.4850

私法上の債権として10年でよいのではないでしょうか。ただ、療養介護医療などの医療に係るものは、3年の短期消滅時効となるのはないでしょうか?
横から割り込みで恐縮です。
自立支援法の負担金については無知なのですが,公債権,私債権と分けるには大まかにいって,次のような指標,特徴があると考えていますが。
@債権成立の違い
公債権は賦課(税,保険料),私債権は契約,対価関係
A滞納処分規定の有無
滞納処分規定がなくても次の性格を有していれば公債権として扱っても良いと思いますが。
B行政の措置→市町村の支弁→被措置者からの負担金徴収(保育所保育料など福祉関係に多いもの)
C不服申立ての可否
@にも関係しますが不服申立てが私債権は契約,対価関係から不服申立てはできません。
Dその他(督促,延滞金などの違い)

法の根拠,債権の性格を考慮して以上の点を考えると,
自立支援法の負担金はこのうち不服申立ては認められているのでしょうか。
地方自治法上の時効5年と考える余地はないのでしょうか。
当該負担金は措置ではないことは分かりますが,私債権10年とするのも疑問があるのですが。

土地開発基金の廃止について

一反木綿 No.4858

 皆様はじめまして、いつも参考にさせていただいています。この度初めて相談させてもらいます。

 内容は、土地開発基金の廃止についてです。昨今の財政状況等からインターネットで検索すると、既に多くの自治体で土地開発基金を廃止されている事例があるようです。

 それらを見ていると基金廃止に伴って基金が所有していた土地を行政財産や普通財産として購入するための予算を計上している場合もある一方、予算を通さず所管替えの形で処理しているような場合もあるようです。

 本来なら先行取得された土地を一般会計等で購入する形にすべきと考えるのですが、所管替えだけで処理するのは問題ではないのでしょうか?

 基金の廃止方法について参考事例や判断された理由等についてご教授ください。

郵政民営化に伴う規則等の改正について

浜の龍ちゅん No.4851

 各自治体におきましては、郵政民営化に伴う条例改正については、9月議会に議案を提出され、今後は、規則、訓令等について、所要の改正を行うべき準備をされていることと思います。
 
 ところで、規則の様式などで、納付場所として「指定金融機関」「指定代理金融機関」「収納代理金融機関(日本郵政公社を除く。)」などと規定している場合、「(日本郵政公社を除く。)」の箇所をどのように改正されますか。
 本市と同様の規定の仕方をされている方のご意見をお聞かせください。よろしくお願いします。

1 郵便貯金銀行が、従来の日本郵政公社の業務を承継することか ら、「(郵便貯金銀行を除く。)」に改める。

2 郵便局株式会社(及びその営業所である郵便局)は、郵便貯金 銀行からの委託を受けて銀行業務を営むことから、「(郵便貯金 銀行及び郵便局株式会社(郵便局)を除く。)」に改める。

3 その他適切な表記があれば‥‥ご教示ください。

参考になりますかどうか・・・

改正後の地方自治法施行令第168条 抜粋

都道府県は…一の金融機関(日本郵政公社を除く。次項及び第三項において同じ。)を指定して…

上記のうち、()の部分を削除しています。
これは、郵便貯金銀行を他の金融機関と区別する必要がないからです。
なお、経過措置として平成29年までは改正前と同様に指定金融機関から除く読替規定があります。

郵政民営化法の整備政令附則第11条 抜粋
…一の金融機関(郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行を除く。次項において同じ)

表記上の問題であれば、これで良いかと思いますが・・・収納代理にできるかどうかは悩んでいる自治体が多いようですね。

Re: 郵政民営化に伴う規則等の改正について

浜の龍ちゅん No.4857

田舎者さん、ありがとうございました。

少し説明不足であったので、追記します。

納付場所として、
「収納代理金融機関(日本郵政公社を除く。)」と表記しているのは、この納入通知書では、収納代理金融であっても、日本郵政公社(郵便局)では納付はできないことを意味しています。

民営化後も、この取扱いは変わらないので、どう表記すべきか、ということです。
新参者ですので、もしかしてとっくに解決済みの疑問でしたらすみません。
条例に定める過料については、どの自治体でも「徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。」としているのが一般的ですが、これって免れた金額が千円でも3万円でも結局5万円以下の過料とするってことですよね。
なぜ単に「〜を免れた者に対しては5万円以下の過料」としないのでしょう。(穿った見方をすると、住民に対して5万円が上限であることを分からなくするため?)
>免れた金額が千円でも3万円でも結局5万円以下の過料

免れた金額が3万円だった場合には、5倍の額以下の過料ですから、過料の額は15万円以下になると思うのですが。
「5万円を超えないときは、5万円とする」ではなくて、「5万円を超えるときは・・・」ではないのでしょうか。
自治法228条3項の規定(詐欺その他不正の行為で徴収を免れたもの)ですね。
実際の過料の額は、TTさんのおっしゃる解釈になると思います。

で、何で『当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。』としているかというと、228条2項で、通常の過料については『5万円以下』としているので、それとバランスをとるためだそうです(逐条から)。
いつも一方的にお世話になるばかりですみません。
地方自治法第14条の規定は、条例に定めることができる過料の上限を5万円としていると思っていたのですが、私が何か重大な勘違いしているのでしょうか。

うーん勘違いだと思われます。
「徴収を免れた金額の5倍以下の過料」ですから免れた金額が10万円なら50万円まで過料を科することができるんでは?

これとか〜広島県がツネイシに過料8980万円港湾法違反相当 土地は国有地に
http://www.sanyo.oni.co.jp/sanyonews/2007/05/12/2007051211505157025-s.html
自治法14条には、『法令に特別の定めがあるものを除くほか』とあります。
この特別の定めが、同法228条その他になると考えられます(逐条4次改訂版の180ページ)。

Re: 条例における過料の規定が複雑な件について

ダジャレイ夫人 No.4838

 要するに免れた金額を5倍した結果、その金額が5万円を
(1)超えないなら5万円
(2)超えるならその5倍した金額以下の金額
が過料となるということですよね?

 ですから、免れた金額が1千円なら(1)で5万円、3万円なら(2)で15万円以下の過料になりますね。

 地方自治法228条3項が、上記のような過料を科す権限を包括的に自治体に与えているのは、皆さんご指摘のとおりです。詐欺等で支払を免れた場合は悪質なので、5倍というペナルティを課しているわけです(「注釈地方自治法(第一法規)」4306p)

 5倍した金額が5万円以下の場合、それを徴収するコストがそれ以上にかかってしまうのと煩雑になるのを避けるために、一律5万円とする規定を作ったのではないかと憶測しています。
あれれ?
「条例でその徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する規定を設けることができる。」

括弧書きの位置に注目。
「免れた金額が1千円なら(1)で5万円、」ではなくて、
免れた金額が1千円なら5万円以下の過料でないですか?
だから過料の額は1千円でもOKですよ。

なんで括弧書きがあるかは逐条の228条の解説参照〜以下抜粋
「地方分権一括法による改正前においては、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができるとだけ規定されていたが、徴収を免れた金額が1万円以下であれば5万円未満となり、一般の場合の過料の金額の5万円以下とする規定との整合性を図るため、括弧書きの規定が整備された」

なるほど!です。
第14条の規定(上限5万円)ばかりに気をとられ、地方自治法自身の第228条も「法令の特別の定め」にあたることに気づきませんでした。
ずっと気になっていた疑問が氷解しました。
皆さんありがとうございました。

Re: 条例における過料の規定が複雑な件について

ダジャレイ夫人 No.4848

すいません。5万円「以下」だから1千円でもOKですね。
TJさん、ありがとうございました。大変参考になります。TJさんの自治体のように、規則の施行を「確定期日」を用いていて行うほうが良さそうですね。もう一度、その方向で検討していきます。ありがとうございました。
 行旅死亡人が多い町です。さて、亡くなられた方々の供養の際にお布施(拝んでもらったお礼)を支出するのは違法でないという根拠、又は判例ご存じないでしょうか?
 基本的に玉串料とは違い慣習的に支出しているので問題はないかと思うのですが。違法、合法の根拠があればお願いします。

水道の供給について

おお No.4826

私の町では、水道供給規程で新規給水申込みがあっても、「開発行為又は建築で20戸を超えるもの」「共同住宅等で20戸を超えて建築する場合は全戸」には供給しないと規定されています。
しかし、総戸数500を超えるマンション計画があり、給水の申込みが近いうちにあるようです。これは規程のとおり拒否できるでしょうか?
業者は水道法15条の「正当の理由」にあたらないといってきました。
やはり水道法に反するでしょうか?
適法と解釈した場合に、どのように説明したらいいでしょう?

Re: 水道の供給について

みなと No.4827

 福岡県志免町で同じような事例が過去にあり、裁判で争われたようです。
 結果的には、最高裁で業者の上告が棄却され、志免町側の勝訴のようですが・・・
 最高裁判所民事判例集53巻01号0013頁、判例タイムズ1007号254頁、判例地方自治191号46頁
 地方自治体には、水道供給に対する責任があり、本来であれば業者側の主張を認めるべきだと思いますが、正常な企業努力(水源開発など)を尽くしてもなお水道の供給に一定の限界があることが明らかであり、かつ、将来的に深刻な水道供給不足が避けられない場合には「正当な理由」にあたるとの解釈のようです。

重機借上料

小太鼓 No.4818

初歩的なことですが、例えば重機を借上げた場合、見積書を業者から提出してもらい、その見積もりに燃料費は別途請求しますと記載されていました。当然請求書には燃料代を含んだ額で請求書が届けられるので、支出負担行為額と異なります。その場合、負担行為の変更を行うべきか、需要費との併せ払いとすべきか、どちらが正しいのでしょうか?

Re: 重機借上料

cube No.4825

 結論としては「どちらもあり」だと思います。(詳細は、ぎょうせい刊「六訂地方公共団体歳入歳出科目解説」第14節をご参照ください。)
 一般的には、契約の内容、貴団体の財務規則及び会計審査基準によるものと思います。要は、契約の内容として、燃料代を借り上げの経費と認めるかどうか、だと思いますよ。

財団法人の寄付行為と郵政民営化

TY No.4792

財団法人の寄付行為(社団法人の定款に当たるもの)の文言に
「郵便官署」の文言があるのですが、郵政民営化に伴い削る必要があると思うのですが、どうでしょうか

既に、対応されておられますか
改正するとすれば、理事会を開く必要があるので、次回開催予定の
時にあわせてするのではまずいですかね。10月1日までにできれば理想ですがこれだけのために開催するのもどうかなと思っております。

Re: 財団法人の寄付行為と郵政民営化

残業人 No.4817

 リンク先のレスにあるとおり、「収納代理郵便官署」については平成15年4月から廃止されておりますし、総務省提供のサイト「法令データ提供システム」で検索してみると、現行の法律には「郵便官署」の文言は見られません。「沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和47年労働省令第3号)」に、廃止前の法令の一部について「なお効力を有する」場合に、旧法令の「郵便官署」を「郵便局」に読み替える規定が見られるのみです。「郵便局」の文言は郵政民営化後も残りますし、「郵便官署」は郵政民営化とは関係無く、法令では既に用いられない文言ではないかと思われます。

○収納代理郵便官署って
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=7&subno=855

Re: 財団法人の寄付行為と郵政民営化

TY No.4823

残業人さん、ありがとうございました。
郵政公社になったときに、処理しなければいけない案件のようですね。
さて、寄付行為の改正をどうしようかな、またまた悩んでしまいました。

Re: 財団法人の寄付行為と郵政民営化

残業人 No.4824

「郵便官署」がもう使われない古い用語だとすれば、いつ改正してもいいので、次の理事会の時でいいのではないかと思います。
学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)に伴い、規則改正を行いたいと思います。しかし、法に係る施行期日が複数あり、附則をどう記載すれば良いか迷っております。
 特定の事実の発生にかからせて施行する場合として扱って、
「この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。」としていいのでしょうか。施行の日が複数ある場合、内容によっていつ施行されたかということを解釈できるのでしょうか。
 ローカルルールによるところですが、我が自治体では、規則の施行期日は「確定日付」のみ認めています。したがって、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行期日が明らかになるまでは、公布はしません。
 仮に、法の施行期日を規則の施行期日とすることができる場合は、学校教育法等の一部を改正する法律の第何条が改正要因となっているのかにより同法の施行期日の適用規定が変わるため、規則の施行期日の規定振りは変わります。
 施行期日が分からないことから、おそらく同法第1条による改正とは思いますが、施行期日が、附則第1条本文に該当するものであれば単に「学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日」で、附則第1条ただし書にう該当するものであれば該当する条項まで引用する必要があると思います。

郵政民営化に伴う例規整備の用語について

うめぼし No.4766

初めて投稿します。

郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
に伴う例規整備についてなのですが、「払渡郵便局」という用語が
例規にあり、どのように改正して良いか苦慮しております。

そのままにするのか、「払渡郵便事業株式会社」等にするの
か、削ってしまうのか・・・。
どなたかご教示いただければ、幸いです。
規定の前後が良くわかりませんが、「払渡」とは、切手か何かを払い渡すというような意味で使用されているのですか?

Re: 郵政民営化に伴う例規整備の用語について

うめぼし No.4821

『公用文に関する規程』という例規の中で「送り仮名をつけない用語」の例として、「払渡郵便局」という用語が出てくるだけなのですが、今日、法制執務を委託している業者に確認したところ、「払渡郵便局」という用語は「郵政官署において取り扱う国庫金の受入れ及び払渡しに関する省令」に定義されており、この省令は平成15年4月1日に廃止されており、削ってしまって構わない。とのことでした。細かく説明せず申し訳ありません。

郵便貯金銀行or株式会社ゆうちょ銀行?

ran No.4787

 再三再四、議論の対象となっております「郵政民営化」に向けた例規整備の件で、ご存知の方がありましたら教えてください。
 うちの市の財務規則では、指定金融機関、収納代理金融機関等の名称を個別に規定しています。具体的には、収納代理金融機関を規定している号に「日本郵政公社○○支社」と規定しているのですが、この規定をどのように改めればいいかで悩んでいます。
 郵便局に問い合わせたところ、「株式会社ゆうちょ銀行」という返事が返ってきましたが、民営化法第94条では「郵便貯金銀行」とされています。皆様の自治体では、どのように改正されていますか?
 

Re: 郵便貯金銀行or株式会社ゆうちょ銀行?

ふぢお No.4794

民営化等法律上は、「郵便貯金銀行」と定義されていますが、「株式会社ゆうちょ銀行」が正式な名称ですので、本市では、こちらを採用する予定です。
ちなみに、現在時点では銀行業は行えないため、準備会社として「株式会社ゆうちょ」が設立されているそうです。

Re: 郵便貯金銀行or株式会社ゆうちょ銀行?

パッカード No.4795

ウチは逆の考えです。
「株式会社ゆうちょ銀行」は一企業の会社名であり、それを自治体の例規に盛るのには抵抗があります。
民間企業の商品名やサービス名は法律や条例に規定していないですよね?
それと同じです。

Re: 郵便貯金銀行or株式会社ゆうちょ銀行?

ran No.4796

 ありがとうございます。
 お二人のご意見のどちらも一理ありますよね。ちなみにうちの財務規則では、なぜか収納代理金融機関の号には、各金融機関の固有名詞(○○銀行など)をあげてます。
 他の自治体さんの財務規則には、固有名詞がありませんので、指定についてはたぶん公示か何かされているのかぁと思いますが・・・。
 という部分で、うちは固有名詞をあげている以上は、株式会社ゆうちょ銀行でいいのかぁという気がします。ですが、パッカードさんのように法令上規定している名称を使用するのがベストな気もします・・・。
 民営化関連は、難しいですよね。
 その他の規程等で、「郵便為替払出証書」や「郵便為替証書」、「公社の利札」などの用語も置き換えが必要みたいですが、現在、検討中です。

Re: 郵便貯金銀行or株式会社ゆうちょ銀行?

教えてください! No.4797

 当方においては、指定金融機関・収納代理金融機関について、告示の方法です。具体的には、「名称・取扱店舗・とりまとめ店舗」を表示してます。
 そこで質問なのですが、ゆうちょ銀行の直営店は限られているため、どうしたらよいのか迷ってます。
 また、窓口業務を(株)郵便局に委託するとの情報もあり、委託が許されるのかも疑問です。皆さんの地元には直営店があるのかも知れませんが、直営店がない、若しくは遠距離の場合には、それでも直営店を収納代理にするのか、それとも地元の郵便局を店舗指定するのか、教えて下さい。
当市の会計規則上に、歳入の納付に使用することができる証券として民間金融機関の発行する「小切手」と郵便局の発行する「郵便振替払出証書」、「郵便為替証書」が規定されています。郵政民営化に伴い、金融機関部門である郵便貯金銀行は、民間金融機関として扱えば良いと思い、「郵便振替払出証書」、「郵便為替証書」の規定を削る予定としています(民営化前に発行された有効期限未到来の証書は、従前通り取り扱える旨の経過措置は設けようと思ってます。)。ranさんは、「郵便振替払出証書」、「郵便為替証書」を違う用語に置き換えることを検討しているようですが、郵便貯金銀行が現行の「郵便振替払出証書」、「郵便為替証書」に代わり発行する証券は、他の民間金融機関でいう「小切手」との解釈は、間違っているのでしょうか?他の民間金融機関でいう「小切手」に関する部分は、特に改正する予定はありません。皆様は、どのように考えていますか?

Re: 郵便貯金銀行or株式会社ゆうちょ銀行?

あっくん No.4816

 ranさんの4796で「公社の利札」とあるのは、「公社債の利札」のことでしょうか?
 公社債の利札とは「公債や社債の利札」のことで、郵政民営化によって改正の必要はないと思ってますが…。

施設の目的外使用について

LLサイズ No.4813

 庁舎の清掃委託業務や警備委託業務、病院の給食委託業務などで委託業者が庁舎の一部を控室や待機室として、或いは院内の厨房を使用することについて業者との法律関係についての取り扱いをお尋ねします。次の3点が想定されますがどれが一番適当でしょうか。
1 委託契約の中で規定する。
2 委託契約とは別に、行政財産の目的外使用許可として手続きをする。
3 委託契約の中で規定し、さらに目的外使用の手続きをする。
 通常の考え方にたてば、清掃業務等の委託は私法上の委託契約ですが、庁舎の使用許可は行政財産の目的外使用許可という行政処分となり、法律的性格が異なるので2が妥当と考えますが、当町では清掃控室については庁舎建設の際に当初から清掃控室という目的で部屋を設定していることから、目的外使用には当たらないと解し1、2、3のどの手続きもしていません。(使用料、高熱水費の扱いについて疑義は生じますが・・・)
 また、警備委託の待機室や給食委託の厨房室の使用については委託業務を履行するにあたり使用は必要不可欠であると考え1の方法をとっています。
 皆さんの自治体の事例とその判断についてご教授願います。(その外に例えば職員組合や食堂が庁舎内の一部を使用することについて取り扱いやその使用料などについてお聞かせください。)

郵政民営化にかかる例規整備について

いし No.4800

「町税及び町税外諸収入金の郵便振替払込規則」
って廃止しなければならないと思うのですが、
経過措置の書き方は、皆さんどうしていますか?

私の考えは、

「この規則の施行前にされた郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条の規定による廃止前の郵便振替法の規定による払込みについては、なお、従前の例により収納手続を行うものとする。」

という感じですが、参考までに皆さんのお考えをお聞かせください。

Re: 郵政民営化にかかる例規整備について

ヨッシー No.4809

突然入り込んですみません。
同じく例規整備について悩んでいる者です。
郵政民営化に伴い郵便振替法が廃止されますが、郵便貯金銀行となっても収納代理金融機関指定にもならず、でも収納方法は現行のままとなります。
そうなれば、本市の財務規則では郵便振替の口座番号、口座名称及び取扱歳入金の区分の一覧表を載せていますが、
@郵便振替法の廃止に伴いこの条項を削除するべきなのか、
A削除するが別に要綱等で定めるのか、
Bまたは例えば「郵便貯金銀行の口座番号、口座名称及び・・・」と文言を変更し残すべきなのか、悩んでいます。
このような一覧表を明記されている自治体ではどのように改正されるのでしょうか?

償却資産耐用年数について

きっしょう No.4801

こんにちは

所得税法施行令第122条に規程で、所轄国税局長の承認を得れば、特別な償却率により償却費の計算が出来るとあります。
ここで認定された償却率(耐用年数?)をもって、固定資産税における償却資産の耐用年数としてもよいのでしょうか?
固定資産評価基準を見ても判りません。(書いてないということは、あくまでも法定耐用年数を適用するのでしょうか?)

Re: 償却資産耐用年数について

あお No.4803

固定資産税における償却資産の評価は資産価値を求める観点から特別償却による評価は認められていなかったと思いますが。

 特別償却・割増償却
 所得税及び法人税において、租税特別措置法上認められた減価償却の特例の一つであり、特定の設備等に対する投資の促進を目的として、納税者が特定の償却資産を取得し、それを事業の用に供した場合に、その用に供した日を含む年(又は事業年度)に、所得税法、法人税法で認められる普通償却額又は普通償却限度額に加えて取得価額の一定割合を償却することが認められているものである。
 固定資産税における償却資産の評価は、財産課税としての適正な時価を求めることにあるため、法人税法又は所得税法並びにこれらに基づく命令以外の法令で認められている、政策目的によって設けられた特例である租税特別措置法の特別償却制度等を採用するのは適当とは考えられないことから、特別償却・割増償却は認められていない
(資産評価システム研究センター)

http://www.recpas.or.jp/jigyo/f_jigyo_lib.html
随意契約のことでご教授願います。

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定で
@障害者福祉施設から物品を買い入れる契約
A高齢者等の雇用の安定等に関する法律に規定するシルバー人材センターから役務の提供を受ける契約
B母子及び寡婦福祉法に規定する母子福祉団体が行う事業で、その事業に使用される配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び寡婦であるものに係る役務の提供を受ける契約

については随意契約できることとなっていますが、@やBからの役務の提供は受けることができますか。条文を読む限りできないように思えるのですが、できる場合はどのような手続きをすればよいのでしょうか。

また、契約するには「指名参加願」が提出されている相手方でなければ契約することはできないのでしょうか。

この2点について、ご教授よろしくお願いいたします。m(__)m
@については,役務の提供を受ける契約はできません。
あくまでも,買い入れる契約のみです。
ただし,特区申請において,いろいろな自治体が申請しており,10次申請で総務省が必要な検討を行うと回答しているので,今後施行令が改正となるかもしれません。(期待)

Bについては,条文どおり役務の提供を受ける契約はできます。

契約の相手方については,随意契約なので,指名願は必須ではありませんが,各自治体の契約規則等によるものであると思います。
3110さん、回答ありがとうございます。返事が遅くなりまして申し訳ございませんでした。

条文どおりに解釈すればよいとのことですね。

随意契約の相手方については、もう一度調べてみます。

ありがとうございました m(__)m

死亡者の口座から引き落とされた税金について

さくらパパ No.4804

 次のような疑義が生じました。ご教示願います!!

 口座振替の方法により市民税を納付している方(=納税義務者)が死亡し、死亡届が出された翌々日に死亡した本人名義の口座から税金を引き落ししてしまったのですが、問題はないでしょうか?
 地方税法第9条により相続人に納税義務が承継されることや口座振替はあくまでも納税者の申請に基づき行われることなどを勘案すると、実務的にはやむを得ないとしても、既に死亡している人の口座から口座振替により収納したことは違法にならないのでしょうか?
 もし、問題ないとしたら、その法的根拠を教えてください。
 

重要な公の施設の長期かつ独占的な利用とは?

ダジャレイ夫人 No.4731

 条例で定める重要な公の施設については、条例で定める長期かつ独占的な利用をさせる場合(96条1項11号)、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止したり、長期かつ独占的な利用をさせる場合(244条の2第2項)については、それぞれ議会の議決が必要とされています。これをうけて各自治体では、条例で定めを設けています。

 ところで、ここにいう「長期かつ独占的な利用」とは具体的にはどのようなことを指すのでしょうか?条例の規定も「長期」とは期間が10年を超えるものを指すこととしている例が多いようですが、「独占的な」とは何かについて規定されている例が見あたりません。

 行政実例では、「利用の結果、公用廃止と同じ結果になるもの」(地方自治制度研究会編・全訂注釈地方自治関係実例集1011ページ)ということになっているようです。

 しかし、そもそも公の施設を「長期かつ独占的に」利用させるということ自体が、公の施設が広く一般市民に利用してもらうことを目的として設置されるものであることと矛盾するような気がするのですが…。まして「公用廃止と同じ結果になる」とすればなおさらです。

 実際に議会の議決を得た例があれば教えていただくとありがたいです。
ダジャレイ夫人さま
いつもながら本質的なご質問で考えさせれます。

「公の施設が広く一般市民に利用してもらうことを目的として設置されるものである」ことから、その例外として、「長期かつ独占的に利用させる条例」を規定する必要があると考えております。
ググルと、兆期勝つ独占的な利用の例として食肉市場の例がありますね。そのほか、労働会館の中にある労働団体の事務所、同和会館の中にある同和団体の事務所などもそんな例かもしれませんが、会館全体は公の施設でも、当該事務所部分は普通財産として貸し付けるという手もあります(後者の方が多いかな)。
私の自治体でも「長期」については10年を超えるものとして規定しておりますが,「独占的な」という部分については特に規定は設けておりません。

「独占的な利用」とは,当該処分により従前住民が有していた利用関係を失わしめ,相手方に他の介入を排除するような利益を与えられると認められる場合となっているようです。(ぎょうせい発行:地方自治関係実例・判例集より)

あまり参考にならずすみません。

Re: 重要な公の施設の長期かつ独占的な利用とは?

ダジャレイ夫人 No.4790

 なるほど、食肉市場ですか。ご指摘があったので検索してみたら、米沢市では「市営食肉市場の長期かつ独占的な利用に関する条例」を制定していますね。つまり、広く一般に利用されることが本来の設置目的ですが、特定の個人なり団体なりに独占的な利用をさせる方が、業務の内容や地域性などを勘案するとより適切な場合があるということですね。

 「利用」というのは「管理」までは含みませんから、食肉市場を独占的に利用できる団体は、施設を利用するだけで管理する義務までは負わないということですね。それならいっそのことその団体に譲渡してもよさそうですが、食肉市場を公の施設として設置はしないといけないので、それもできないというところでしょうか。民営化してしまうと倒産して食肉市場自体が消滅してしまうというリスクもありますから。

 逆に、公の施設を廃止して民営化したいというような場合は、この条例の存在が重くのしかかりそうですね(^^;)
「いつもながら本質的なご質問」だ感じたのは、
>それならいっそのことその団体に譲渡してもよさそう
だからです。しかも、「独占的な利用」であって「管理」ではない、ことをどう考えるか。

公の施設ではないので長期かつ独占的な利用条例の必要はありませんが、普通財産であればそういう状態でもよいの? など、いくつか考えさせられる材料があったものですから。
久しぶりに悩みを相談させてください。
我が町では「パークゴルフ場」という屋外施設が4箇所あり、1回の利用に係る料金と、1シーズンで4箇所共通に利用できる料金設定をしています。
このうち1箇所のパークゴルフ場については、屋内体育施設に隣接していることから、セットで指定管理者制度の導入を行いましたが、料金については共通券の収入の分配が難しいことから使用料として町の収入としています。
今回残る3箇所のパークゴルフ場を別途指定管理者制度を導入する検討を進めていますが、一回料金を指定管理者に利用料金として収入させ、シーズン共通券は町が発行して使用料として収入することが可能かお伺いします。
話題提起の仕方が悪いかも知れませんが、良いアドバイスをお待ちしています。
本市は、使用料と利用料金の併用の例が都市公園にあります。
すべての都市公園(50箇所)を別表第1に規定した後、利用料金制とするものだけ(3箇所)を別表第4として再度掲載してあります。以下はその条文です。

 (利用料金等)
第19条 別表第4に掲げる都市公園を第17条の規定により指定管理者に管理させるときの都市公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、当該都市公園の指定管理者の収入として収受されるものとする。
2 利用料金は、地方自治法第244条の2第9項の規定に基づき、別表第2に定める料金を上限とした範囲内で当該都市公園の指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。


 可能だと思います。

 利用料金制を条例でどのように定められているのか不明ですが、きちんと整理すれば、問題ないと思います。
 なお、本市は、利用料金制については、個々の施設設置条例において、『・・・地方自治法の規定により・・・指定管理者に収受させることができる。』と、できる規定としており、御質問のような対応も、可能と担当部局に説明しております。
とき坊さん、わたぼうしさん、早速ご教示いただきありがとうございます。とき坊さんの例示された使用料と利用料金の再掲方式にし、わたぼうしさんの例示されたできる規定をミックスして検討してみたいと思います。

罰則規定を含む条例の施行期日について

パープル No.4768

 教えてください。罰則規定を含む条例の施行期日については、住民等への周知期間を考慮し公布の日からの施行は避けるべきであるところ、うっかり公布日からとしてしまいました。
 これを正当化できる例など、何かご存じないでしょうか。

Re: 罰則規定を含む条例の施行期日について

やまさん No.4770

一般的に、住民生活に深い関係を有する法令については、その内容を住民に周知徹底させるために、公布の日から一定の猶予期間を置いて施行することが混乱防止や法令の円滑な実施に不可欠とされています。

しかし、その実施に特に緊急性を要する法令は、公布の日から即日施行されることがあります。例えば、収賄罪等の刑を重くした刑法の一部を改正する法律(昭和55年法律第30号)は公布の日から施行されています。ほかにも、即日施行の例は多数ありますから、罰則規定を含む条例の即日施行は、不適当であるが違法ではないと言えると思います。


でも「うっかり」はいただけないと思いますが。

Re: 罰則規定を含む条例の施行期日について

パープル No.4791

 ありがとうございました。住民に対して深いかかわりはなく特定の業者に限るもので、緊急を要するものではありました。
 お返事をいただいて安心できました。
 

下水道使用料の徴収について

TTGG No.4784

上水道料金と下水道使用料の両者を滞納している者について、これらを徴収しようとしていますが、

1.下水道使用料は滞納処分できますが、滞納処分する前に水道料金と併せて支払督促を申し立てることは可能でしょうか。

2.下水道使用料の徴収事務を地方自治法第153条第1項の規定により水道事業管理者に委任している場合、当該下水道使用料の強制執行等の事務は、受任者において行うべきでしょうか?
それとも委任者において行うべきでしょうか。
(委任の内容は、単に「徴収事務」としています。)

Re: 下水道使用料の徴収について

PUU No.4786

以前に同様の件を考えたことがあります。

1.下水道使用料については強制執行が可能であり、民事手続きを行うと、余分な訴訟費用が必要になるということではないでしょうか。また、支払督促した場合、相手方からの督促意義で訴訟に移行された場合は、議会の議決を要することとなります。通常、私法上の債権については訴えの提起を経て徴収することとなりますが、下水道使用料については費用の面からも理解が得られるでしょうか?

2.単に「徴収事務」を委任しているのであれば、換金するまでの一切の事務処理を包含し、受任者は自己の権限においてそれを執行することとなるので受任者が行うべきでしょう。

ただ、地方公営企業法第40条による地方自治法適用除外規定がどのように影響するのか疑問です。
1.が仮に行いうるとした場合、下水道使用料についても議会議決不要と考えることができるのでしょうか・・・

資産公開と当座貯金について

茂一 No.4783

「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開に関する法律」第2条第1項第4号の預金、貯金の除外規定の内、預金については(当座預金及び普通預金を除く)と規定してあるにも関わらず、貯金については(普通貯金を除く)という規定のとなっており、当座貯金が除外されていないのはどうしてなのでしょうか。

落書きの修復費用を請求したい

しも No.4764

 教えてください。
 当町の施設に町民(未成年)数名がスプレーで程度を超えた落書きをしたこと伴い、町が支出した修復費用を当該数名に負担させようとする場合、「原状回復に係る費用負担」として、単に、実費相当の納付書を発行する方法により支払わせることに問題はないでしょうか。また、できる根拠は何に基づくのでしょうか。
 警察も入っていますが、そちらの動向は不明です。
 なお、この施設は設置条例などもないため、具体的な原状回復義務などの規定はありません。
 また、「未成年」であり、「数名」でもあるため、具体的にどのように事務処理をしたらいいものか、と思っています。
 アドバイスお願いします。

Re: 落書きの修復費用を請求したい

田舎侍 No.4775

不届者による公有財産の汚損・破壊行為は当方でも毎年発生し
ており、大変困っています。
以下、当方での対応方法を教えますので、参考にしてください。

まず、警察に被害届を提出します。
その後相手が判明した場合は、原状回復方法について詰めていくわけですが、公有財産の汚損・破壊行為は、設置条例の根拠を待つまでもなく、民法第709条に基づく不法行為に対する損害賠償請求の対象となります。
なお請求額は、実際に修繕に要した費用相当分となります。

ところで、地方自治法第96条第1項第12号によると、和解に関することは議会の議決事項となっていますが、金額や支払方法などにおいて自治体側が幾分でも相手に譲歩した部分があればそれは「和解」であり、示談内容について議決を得なければなりません。(あらかじめ専決事項できる事項に指定されていれば専決処分にて対応)

当方では、たとえ相手方が未成年であっても、「金だけでは解決しない」という社会のルールを教えるという意味も込めてすべて議決事項又は専決処分事項として扱い、議員の目に触れさせています。(もちろん未成年者の名前は「少年A」などとしていますが、親の名前は実名です。)

今後同様の事件が起きないよう、行政としては毅然とした態度で臨んだ方がいいですよ。

Re: 落書きの修復費用を請求したい

しも No.4782

田舎侍さん早速にありがとうございます。大変参考になります。
証券取引法の一部改正に伴う、議員等の資産公開条例の改正については、このフォーラムでも何度か議論されていますが、よく分からない点があります。よろしくご教示下さい。
証券取引法の一部改正により、有価証券の定義が拡大し、金銭信託等の信託受益権が有価証券とみなされたことから、うちの自治体でも国の法律同様、「政治倫理の確立のための議員の資産等の公開等に関する条例」中、金銭信託の号を削除する改正を行う予定です。
 しかし、改正内容について、議員等に説明する場合、単なる規定の整備であって資産公開(報告)すべき対象に変更はないと説明しても間違いではないのか、あるいは、有価証券の範囲の拡大に伴い、新たに報告義務が課される範囲も拡大すると説明すべきなのか。
 つまり、そもそも、信託受益権の一部である金銭信託以外(例えば不動産等の信託など)で、従来は報告対象とならなかったものが、今改正により、信託受益権として有価証券にみなされた結果、報告対象が拡大するようなものがあるのでしょうか。
信託制度を詳しく勉強すればよいのでしょうが、どなたか分かりやすくお教え下さいませんか。
よろしくお願いします。

申請主義とは?

としぞう No.4740

初歩的なことですみませんがご教示ください。
よく申請主義という言葉を聞きます。(うちの自治体だけかもしれませんが・・・)
どういう意味なのでしょうか?
実際、私の業務も道路の占用許可ですが、申請主義だから申請していない物件を調査しても、一方的に許可を行ったり、料金を賦課することができないと言われました。
このような申請主義の場合、強制的に申請をさせることはできないのでしょうか?

調査をしたら申請していない者を発見しても、強制的に申請させることができないと、是正指導だけでは応じることはないのではないかと考えます。
申請した人が馬鹿を見るような制度はおかしいと思うのですが・・・
申請主義の場合いかなる方法、法的解釈でも強制的に申請をさせることはできないのでしょうか?
占用許可以外でも結構ですので事例等考え方をご教示ください。

Re: 申請主義とは?

G No.4751

申請していないで道路を占有している物件をみつけた場合、なぜ撤去(にむけての手続き)をしないのですか?

申請した人が馬鹿を見るような制度
ではなく、
申請した人が馬鹿を見るような運用
を、行われているだけではないでしょうか。

もっとも、誰が不法に設置したかわからないようなものも多々あり、撤去にむけての手続きが煩雑かつコストもけっこうかかるとは思いますけれど。

Re: 申請主義とは?

やまさん No.4756

「申請主義」とは、当事者の申請があるときに限り、手続を開始するとの原則です。
その例外は、特別の規定が必要とされています。

Re: 申請主義とは?

D-liz No.4772

 申請主義についての説明は、やまさん様が簡潔に述べられているとおりですので、G様のご意見の補足を兼ねて、道路法に基づく占用許可についての解説を少々。

 道路上に工作物その他の物件を継続的に設置するいわゆる「占用」については、道路管理者の許可を受けなければならないことはご承知のとおりです(道路法第32条)。
 当該許可なくして道路を事実上占用している者(以下「不法占用者」といいます。)については、同法の規定に違反していることとなりますので、道路管理者はこれに対し、当該物件の移転、除却等を命ずることができ(同法第71条第1項)、これに従わないときは、行政代執行法に基づく代執行の手続を取ることができます。なお、不法占用者が当該命令に違反した場合には、100万円以下の罰金を科せられることがあります(同法第102条第4号)。
 また、当該不法占用者が誰であるか分からない場合には、道路管理者は自ら当該物件の移転等を行うことができます(同法第71条第3項)。

 このような不法占用者に対し道路法が本来予定しているのは上記のような手続であり、G様が既にご指摘のとおり、無許可の占用物件についてはまずこれを撤去させるのが本筋です。現に許可なく占用を続けている者に対し、ご親切に事後申請を認めてやり、その違法性を解消してやらなければならない道理はありません。それこそ、真面目に申請をした人が馬鹿を見る運用と言われても仕方のないところです。

Re: 申請主義とは?

チョリソー No.4779

申請主義の意味自体は、やまさん様の簡潔かつ完全な回答のとおりですが、本当の意味とは別に、これはしばしば、職務に対して消極的な人(又は組織)が、言い訳として使う言葉です。

ご質問の「よく…聞きます」というのが、具体的にどういう状況か分かりませんが(特定の上司や先輩が頻繁に言うのか、所属部署の人達が揃って言うのか、それともその自治体の職員全体の話なのか)、本当に高い頻度で聞くのだとすると、失礼ながら、その職場には良くない空気が蔓延しているのかも知れません。

申請書の提出の仕方の規定の仕方

いね No.4769

要綱で、ある申請書の町長への提出について規定するとき、
実務上郵送での提出も可能としたいのですが、
その旨を規定上、明記したほうがよいのでしょうか。

「乗じた額」と「乗じて得た額」

waka No.4683

教えてください。
法令文で「乗じた額」と「乗じて得た額」という表現がありますが、使い分けの基準があるのでしょうか。

Re: 「乗じた額」と「乗じて得た額」

taizen No.4757

どちらも同じ意味だと思いますが、
a×b=cの場合ですと、cをいう。
ただ、「乗じた額」というのは、bをいうようにもとれるかなと(aにbを乗じたらcになった、「乗じた額」は?)。
そうしますと、a×b=cのcをいう場合には、「乗じて得た額」といった方が、紛れがないように思うのですが。

Re: 「乗じた額」と「乗じて得た額」

ヒヨちゃん No.4763

 どちらでもいいと思います。
 「aにbを乗じた額」なので必ずcとなり、bと混同することはないと思います。
 算数では、bは「かける数」で、決して「かけた数」ではありません。

Re: 「乗じた額」と「乗じて得た額」

waka No.4765

taizenさん、ヒヨちゃんさんありがとうございます。
どう考えても同じ意味だと思うのですが、
介護保険法施行規則第95条や会社法施行規則第114条では、条文中に両方の言い方がされています。何故でしょう。訳がわかりません。
職員の育児休業等に関する条例の改正条例の案の正誤表が出ましたが、正誤の意味がわかりません。
どなたか、教えてもらえませんか

地方債の予算説明書の訂正について

財ちゃん No.4759

 当初予算書に「地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書」をつけておりますが、前年度末の見込み額と、前年度末の現在高に相違が出てしまっている場合の、処理方法は、どうしていますか。補正予算で地方債の借り入れを動かしたときに直せるものでしょうか。それともあくまで見込みということでいき、新年度予算を作成するときに確定額として計上するものでしょうか。(説明書の左欄)教えてください
 地方自治法第180条第1項の規定により、普通地方公共団体の長が専決処分したときは、同条第2項の規定により、議会に報告しなければならないとされています。
 本市では、間もなく9月定例議会が開会します。
 9月定例議会の会期中に地方自治法第180条第1項の規定による専決処分を行ったときの議会への報告は、9月定例議会の最終日までにすべきでしょうか。それとも、次の定例会又は臨時会のときでいいのでしょうか?
長と言えども会期中の専決処分はできません。専決処分は、議会に提案できない時間的余裕がない場合に限り緊急避難的に行なわれるものです。このため、議案として議会の議決を得る必要があります。
事務的に間に合うのであれば、9月定例会の最終日までに追加で報告するのが本来だとは思います。
ただ実際のところ、小額の損害賠償や、公営住宅の訴訟や和解など、わざわざ頑張って追加報告するほどでもない案件の場合、「ま、次の議会でいいか」ってこともあります。
この場合、専決処分日が会期中だと面白くない(「報告が間に合ったんじゃないの?」との指摘があるかもしれない)ので、可能であればあえて専決処分日を後ろにずらしたりする、というテクニック(?)を使うことも一考かと。

>ヒロちゃん
自治法180条1項は、議会があらかじめ指定した軽易な事項についての専決処分なので、時間的余裕は関係ないかと。
 ぎょうせい「地方実務財務提要」282ページでは、議会開会中においても、長の専決処分は、可能と書かれていますが。ご参照ください。
地方自治法第180条の規定に基づき、議会が長に委任し長の専決処分に委ねた事項については、議会の権限を離れて長の権限となります。よって長の専決処分の時期については議会に拘束されるものではありません。
また、報告すべき時期についは特に定められておりませんが、速やかに報告すべきと思われます。
従って、180条の規定に基づく専決処分については、議会開会中でも専決処分は可能ですし、報告についても会期中に報告することが可能であれば、会期中に報告すべきと思いますが、会期中の報告が物理的に不可能であれば、次の議会での報告することも不可能ではないと思います。
この点、179条の専決処分と区別すべきと思います。

議会で承認された予算の変更は可能か

清水 厚一 No.4744

私の市で4月に行われた選挙で市長が変わりました。
前市長は選挙直前に公民館建設を議会に提示し予算が通過しました。しかし新市長は箱物行政は行わないをキャッチフレーズ
に当選しました。私達は公民館より集会所建設を訴えてきましたが、議会が承認した予算(公民館建設予算)を新市長が変更
出来ないのでしょうか。
出来るなら公民館建設を止めて集会所建設にしてほしいのですが。
時期が手遅れになってませんか。
市長選挙が4月に行われたんですよね、設計とか建設の契約って進んでないことを前提なのでしょうかね。
新しい市長が実施する気がないのなら、予算を執行しなければいいだけで(でも承認した立場の議会との関係が???)は無いでしょうか。
また、新市長が選挙戦で訴えてきたことを実現する気があるならば、6月議会や9月議会といった、補正予算を提出できる定例会があったのではないでしょうか。

印紙税と契約について

ゆきこ No.4646

 一般的に,契約書には収入印紙を貼付し印紙税を納付することになりますが,市が作成する契約書には印紙税が課されないので,市が相手方に作成交付する契約書には印紙を貼付する必要はなく,一方,相手方から交付を受けて市が所持する契約書には,相手方において印紙を貼付し,印章等により印紙を消すことになると理解しています。
 今回,委託契約を締結したところ,ある業者から業者内の監査等の関係上どうしても印紙を貼付した方の契約書を頂きたいとの話がありました。
 このような契約書の取り交し方は税法上問題はないのでしょうか。ご指導お願いします。

Re: 印紙税と契約について

わたぼうし No.4649

 印紙税法第4条第5項の規定により、相手方が保管する契約書が地方公共団体の作成した文書(つまり印紙税法第5条に規定する非課税文書)とみなされるため、相手方の主張は何ら意味が無いと思いますが・・・

 ところで、昔から気になっていたのですが、印紙税法第5条では、国や地方公共団体が作成した文書は非課税となっていますが、同法第3条2項を読むと『一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。』とあります。
 これを厳密に解釈すると、2通の契約書のうち民間企業等が作成した課税文書については地方公共団体といえども納税義務があると読めます。
 ついては、当事者間の話し合いで、印紙税の負担割合を決めることになる(大抵は、業者側が100%負担)と言うことでいいのかなーーー。

 それとも、違う解釈があるのかな?

Re: 印紙税と契約について

ぽち No.4650

>今回,委託契約を締結したところ,ある業者から業者内の監査等の関係上どうしても印紙を貼付した方の契約書を頂きたいとの話がありました。


すみませんが、何故業者がこのように依頼してくるのかが分かりません。どうしても、ということであれば、業者の負担により両方の契約書に印紙を貼るようにしてみてはいかがでしょうか。少なくとも、ゆきこさんの所属する市からすれば、印紙を貼った契約書を交付する、又は市の負担で片方の契約書に印紙を貼る理由がありません。

Re: 印紙税と契約について

ぽち No.4652

わたぼうしさんへ

「一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合」の解釈については、国税庁のHPに説明がありました。
国等が保存するものは民間業者が作成したとみなされて課税されるのに対し、民間業者が保存するものは国等が作成したとみなされて課税されないようです。

詳しくは、国税庁のHPにあった下記のPDF文書をご参照ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/tebiki2006/pdf/14-15.pdf

Re: 印紙税と契約について

すいとう No.4656

印紙が必要な契約書は請負等の契約で、委託とか物品購入では非課税となる場合があるとおもいましたが、、、

Re: 印紙税と契約について

わたぼうし No.4659

ぽち さんへ

 説明不足で申し訳ありません。
 
 民間企業と地方公共団体で、請負契約の契約書を2通作成したとします。1通は、地方公共団体が作成した契約書(民間企業が保管管理)で、非課税文書ですので、印紙を貼る必要はありません。
 もう1通は、民間企業が作成した契約書(地方公共団体が保管管理)で、課税文書ですので、印紙(例えば1万円)を貼る必要がある。
 ところで、印紙税法では、『地方公共団体が作成した文書は非課税だけど、地方公共団体に納税義務がないとまでは書いていない。』、そして、『一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合は連帯して納税の義務がある』とある。したがって、民間企業が作成したイコール全額(1万円)を民間企業が負担しなければならない、とは読みにくいと思っているところです。
 商習慣?として、『民間企業が作成した文書は、民間企業が全額を負担する。』という考え方が日本全国の共通認識であると思いますが、当事者間で特別な定めをした場合は、地方公共団体が印紙税(全額の1万円なり半額の5千円なり)を負担することも理屈上はあるのかななどと、あまり実用性の無いことを考えていた次第です。

Re: 印紙税と契約について

くまさん No.4661

察するところ監査上の関係であれば、印紙の使用実態が不明であることが問題視されているのではないでしょうか。
当然印紙税法をもって説明すれば事足りる話ではありますが、場合によっては契約書の一時貸出若しくは写しの交付あたりで対応できないかご相談されてはどうでしょうか。
あくまでも契約書の保管形態は今のままでないと、交換するような事にでもなれば、相手方に過怠税が課せられる恐れがあります。

ちなみに、印紙税法第5条第2号に規定する非課税文書は、「国、地方公共団体又は別表第2に掲げる者が作成した文書」とあり、納税義務者が文書の作成者にあることを考えれば、地方公共団体は納税義務者になり得ないと解せると思います。

Re: 印紙税と契約について

G No.4662

>>商習慣?として、『民間企業が作成した文書は、民間企業が全額を負担する。』という考え方が日本全国の共通認識であると思いますが、当事者間で特別な定めをした場合は、地方公共団体が印紙税(全額の1万円なり半額の5千円なり)を負担することも理屈上はあるのかな

契約書の商習慣でいえば、お金をもらうほうが全額(つまり2通とも)負担するのが「習慣」です。自治体がお金をもらうケースでは、印紙税法適用免除になるわけです。もちろん契約ですから、当事者間でどのような定めをしてもかまいません。
すでに、チェックされているでしょうが、印紙税法で、契約額面によって貼付すべき印紙の額が決まっています。「領収書」にも使いますが、なんで「印紙税」なんてあるのだろう、と疑問に思っております。

Re: 印紙税と契約について

ゆきこ No.4664

皆様,大変参考になるご意見ありがとうございます。
くまさんが御察しのとおり,印紙の使用実態についての問題だと思われます。印紙税法第4条第5項の規定等を踏まえると,やはり写しの交付あたりで対応するのが妥当かなと考えてます。

くまさん へ
確認なのですが
≫あくまでも契約書の保管形態は今のままでないと、交換するような事にでもなれば、相手方に過怠税が課せられる恐れがあります。
 保管形態が今のままでないと,市側が保管するべき契約書(課税文書)に印紙が張ってないことにより,業者側が納税の義務を怠っていることになり過怠金が課されることになる可能性があるということですね。

Re: 印紙税と契約について

くまさん No.4666

そうですね。あくまでも形式的にはそういう解釈になるのでは?という意味で「恐れがある」としましたが、実際には双方の契約書を確認するなど、事実関係が立証できれば問題はないと思われます。
ただし本来あるべきでない姿で保管するのは避けるべきだと思います^^;

Re: 印紙税と契約について

えんどう たかし No.4738

>>商習慣?として、『民間企業が作成した文書は、民間企業が全額を負担する。』<< ・・は確かに認められる可能性はあると思います。

 しかし、一つ疑問があるように思います。
 確かに契約書は双方が相互に差し入れる訳ですが、しかし、だからと言って地方公共団体から私企業に交付する契約書が地方公共団体が作成した文書と言えるのか?。同様に、私企業から地方公共団体に交付する契約書が私企業が作成した文書と言えるのか?が問題となるような気がします。

 通常、契約書は双方が相互に差し入れる「同一内容の文書」であると考えた場合、互いに受理した契約書は、双方の“意思の合致を証明するもの(客体)”であると言えるのではないでしょうか。なおこの場合、実際にペンを取って作成した者(例えば代筆・印刷業者等)ではなく、あくまで法的に文書作成者とみなされる者が真正に作成した「文書」という意味です。

 そうすると、当該“意思表示の体現”としての「文書」作成者(なお名義人とみなす者≒ないし権限ある文書作成者)は双方であって、且つ宛名人も双方であると解するのが妥当なように思えます。
 差し入れる側が必ず名義人で、受理する側が必ず宛名人であるとは言えないということです。なぜなら双方が差し入れ双方が受理する2枚の契約書は同一の意思表示の内容であって、2枚とも当事者(法主体)の一方だけでは作成し得ないからです。

 したがって、同一の意思表示を為した双方(契約の両方の主体)が名義人であると。そうであれば、双方が差し入れる当該契約書は何れも(2枚とも)地方公共団体と私企業とが共同して作成した文書であるとみなされる余地があるのではないでしょうか。
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