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選挙公営のガソリン代の返還について

エピオン No.5185

今年4月に行われた統一地方選挙に伴う、選挙公営のガソリンを複数台数入れていたというニュースが話題となっています。

当市でも、上限額ぴったりや、毎日同じ量を給油していたりする例が見受けられました。
ニュースでは、複数の車に給油した議員がガソリン代を返還したと言っていましたが、
どこの市町村でも、ガソリン代は直接ガソリンスタンドへ支払っていると思うのです。
議員立候補者が、ガソリン代を返還したら、公職の候補者の寄附行為にならないのでしょうか。

もし、当市でも返還を申し出る議員が出た場合、どのような方法で返還を受け入れるべきかお教えください。
補助金の精算による返還金や損害賠償金などと同じで、
不当利得の返還は寄附に当たらないと思います。

Re: 選挙公営のガソリン代の返還について

エピオン No.5188

早速のお答えありがとうございます。

不正利得という考え方しかできないかなとは思うのですが、
立候補者が交付を受けたわけではないのでは・・・。と思うのです。

実際に支払を受けたのはガソリンスタンドですし・・・。
エピオンさんおっしゃるとおり、候補者本人が交付をうけたわけではないので、本人から返還してもらうわけにはいかないでしょう。

事の発端である東京都選管は、「販売業者を通じて返還してもらう方向で検討している」とのことです。
元記事=http://mainichi.jp/area/tokyo/news/20071019ddlk13010319000c.html
(これを読む限り、「返還した」のではなく、「会派で返還することを決めた」ようです)
いつもお世話になります。皆さんのところでも、毎年4/1付けで各種の契約をされていると思いますが、その時に代表者が従前どおりか、新たに変更されているのかの確認をされておられるますか。実は、当市では契約担当課にその届出がされて初めて市としてその移動を確認したこととしており、それが出てこない限りでは例え実際に4/1で代表者が変更になっていたとしても、従前どおり旧来からの代表者と契約を交わしております。例えその届出書に4/1に遡って効力を持つと書いてあってもです。また一部の担当者は自ら代表者が変更になっていることを調査して新代表者と契約をしておます。結果として4/1付けで同一会社に新旧2人の代表者が存在することとなります。皆さんのところでは、このような場合、代表者の変更届けが出されたら、新たに契約をしなおしているのでしょうか。
それとも旧来のままの代表者との契約をそのままにして、市としては4/1で変更されたことは知らなかったのだから、契約は有効として処理されているのでしょうか。現在2種類の契約書が存在し取り扱いに苦慮しております。宜しくお願いいたします。
会計管理人さま

>従前どおり旧来からの代表者と契約を交わしております。
がよくわかりません。
契約の相手方は、契約の時点で、当然、代表者を変更していることを知っているはずですよね。

前段に、
>契約担当課にその届出がされて初めて市としてその移動を確認したこととしており
というのが関係していて、「変更届」がないかぎり、従来の代表者しか認めない、という取扱なのでしょうか。しかも、契約の相手方は、あくまで「変更届」をだすことをしぶっているのでしょうか。
しかも、
>一部の担当者は自ら代表者が変更になっていることを調査して新代表者と契約
ということですから、上記の「変更届」は職権でも行えるみたいですね。
御市として、新の代表者になっていることを関知していながら、旧の代表者と同時期に契約するのはいかにも不具合ですが、ことの発端は、旧代表者名で契約している先方の方です。「契約した4/1の時点で実は代表者は変わってました」というには、そもそもおかしいですよね。
G様有難うございます。若干説明不足がありました。契約の相手方は、法務局等での手続きのため、時間を要するようで、4月半ばぐらいでないと正式の届出が出せないとのことです。従って、正式の届出がない限り、当市としては代表者が変更されたことを担保する書類がないため、依然として以前の代表者と契約書を取り交わすとのことです。また相手方も代表者が既に変更になっているにもかかわらず、その点については特に異議を述べることもなく(契約担当課の指示により旧来の代表者と契約を行っている課もあるようで、その点で無理に相手方に依頼をしている場合もあるようですが)、契約に至っているようです。このような場合、契約そのものの有効性は如何になるのでしょうか。特に新旧代表者二本の契約は、何れが正当な契約となるのでしょうか。宜しくお願いいたします。
ウチの市でも、契約課は届出によって事務処理するように言います。(登記に時間を要するという話も、全く同様。)

しかし、会計課は違うことを言います。(G様と同じことを言います。)つまり、同じ市の中で、別の観点からそれぞれ指導的な立場にある2つの課が、相互に矛盾することを堂々と言ってのけるという困った状況です…が、この場合は明らかに、G様や本市会計課の言うことに分があると思います。
登記がどうあれ、契約課への届出がどうあれ、事実としての代表者の交代が生じた時点で(ご質問の例だと4/1時点で)、そもそも旧代表者は代表権を失っているのですから、その人の名前で契約を交わすことは不可能ですし、形だけそのような書類を作っても、法的効力が生じないでしょう。

定期人事による代表者交代なら、書類の形を無理やり整えることも一応可能ですが、前代表者が死亡した場合や、経営層の確執で追放された場合等は、明らかな不合理があります。市が業者にそのようなことをさせるわけには行かないでしょう。

私(部局主管課)は、契約課と会計課の言い分に振り回されて困っている事業担当課から相談されたときは、以下のように言い切っています。
「契約課と会計課の指導が矛盾する時は、迷わず会計課に従え! 監査でどう判断されるかを強く意識しているのは会計課だ。それに大体、我が市の契約課は、自分達が物品調達や工事の時しか契約書を作らないから、連続性のある4/1付け委託のことなんて、偉そうにしていても実情を全く知らんのじゃ!」と。

実務上の落とし所としては、4月中旬等、登記や届出が完了するのを待ってから4/1付け契約書を遡って作成するのが無難なのではないでしょうか。遡及事務の是非については別の論点から批判もあるでしょうけれども。
いつも参考にさせていただいております。

法人の代表者変更登記が完了しない時点での、発注者への代表者変更の届出について、提案したいと思います。
一般的に、業者側では取締役会で新代表者の就任や役員変更を議決し、法務局への代表者変更登記にその議決謄本を添付しているものと思われます。
発注者に対する代表者変更届を、登記完了前に届け出させる場合、変更届に取締役会の議決謄本を添付させて受付してしまってはいかがでしょうか。法人登記簿(全部事項証明書)は追って提出させても差し支えないと思います。
法人登記簿を代表者変更届に添付するのが最善だとは思いますが、受注者が社内的に代表者を変更しているにもかかわらず、前代表者と契約するのは避けるべきだと思うのですが。
実務的には、入札太郎様のご提案で、登記にかかるタイムラグは処理できると思います。
先方に内紛があるようなケースは心配ですが、そのようなケースは登記簿を添付してあってもおこりえますね。

別件ですが、さいきんNPO法人で県の認証が下りないケースがあって、民民関係の契約でトラブルがおきたことの相談をうけました(法上は、認証後登記をへて法人として成立しますが、NPOさんのほうでは設立総会後、すぐに活動始めますから)。おおらかな相手方もいたようですが、名義をもどして契約しなおして解消したようです。
いつもこのフォーラムを拝読しております。

当市では、市長が自ら職務を行い得ないこととなったため、急遽、副市長が職務代理者となります。
市長名で施行している文書(納付書・督促状等)は、職務代理者名で施行することとなりますが、今回は時間がないために、印影等を含め対応することが厳しい状態です。また、当然のことですが、システムの変更費も少なからずかかるようです。

そこで質問です。
市長職務代理期間中に職務代理者名でなく市長名で施行した文書の法的効果についてなんですが、代理の法理(効果は本人に帰属する)から考えて、効果には問題ないと考えますが、いかがでしょうか。
はじめて書き込みます。
まず,市長が職務執行できないため,職務代理者を置いたのであれば,文書等の施行は職務代理者名によるべきであり,また,使用する公印も当然に職務代理者印になると思います。

業務の執行権限が職務代理者に移行していると思いますので,そもそも市長名で文書を施行することはできず,意味がないものと考えます。※ただし,事情(職務代理者を置いた事実)を知らない第三者に対しては,市長名で行った行為について,場合によっては市の責任が問われるとことはあると思います(表見法理的な発想です。)。また,そもそも市長名で施行することを可とするなら,職務代理者を置いていることと矛盾するような気がします。

納付書,督促状等には既に職名(団体によっては,首長の氏名を印刷したり,しなかったりしているようです。)及び印影を印刷していることが多いみたいですが,「読替え告示」又は「見做し告示」をする方法で対応することができるのではないでしょうか。たとえば次のように。

1 平成19年10月○日付け○○納付書中「○○市長」とあるのは「○○市職務代理者」と読替える。
2 平成19年10月○日付け○○納付書中にある○○市公印規程(昭和○年○○市訓令第○号)別表第1項に規定する市長印の印影は,同表第2項に規定する市長職務代理者印の印影とみなす。
                           
また,職務代理者設置期間中に発する納付書等の量にもよるのでしょうが,既に納付書等に印刷された職名,印影等を二重線で抹消し,ゴム印で職務代理者の職名を示し,職務代理者印を押印することでの対応も,見た目はエレガントではありませんが,可能と思います。

以上,自信ありませんが・・・。

萌子さん
ありがとうございます。

「職務代理者を置いたのであれば,文書等の施行は職務代理者名によるべきであり」とおっしゃるとおりだと思います。全く同感です。

ただ、「べき」であって「なければならない」のではないのではないでしょうか。

現実的に職務代理者を置くことを通常業務では想定していなかったため、どうしたらいいのか苦慮しているんです。
一例をあげますと、納期限から20日以内に発送しなければならない督促状は、個人情報を隠すためシール形式になっており、一旦はがすともう使い物にならなくなってしまいます・・・

そういう場合に告示形式ってのはいい案ですね。
ただ相手方は現実的にはそのことを知りえませんが。

そもそも選挙された市長の生存中の職務代理って戸籍・税等の通常業務にとってどういう意味があるんでしょうか。

本来、一般職の職員に最初から委任をかけるべきなのに(どこもしていないから)していないだけなのか。

議会の解散権は制限されるとありますが、
逆にいえばそれ以外については市長名で行ったとしても効力には影響はないのではないでしょうか。

職務代理っていうのは、法的効力に影響はない儀式なんではないでしょうか。
って疑問が・・・・・
 そもそも、代理者を置かない取り扱いの検討は出来ないのでしょうか。
 先般、当市で市長が海外に視察に行った際、数十年前ならいざしらず、海外との電話連絡もさほど苦にならない現状において代理者を置く意味はなかろうと、慣例を習わずに代理者を置かない対処をとりました。お察しの通り、各種通知書・証明書の印刷プログラムの修正費用も念頭にありました。
 また、批判はありましたが、先般の安倍総理の入院の際に、内閣に代理を立てなかった事例もあります。
このことについて
県に照会したところ、職務代理期間中は
@施行文書は職務代理者名でやるべき
A市長名で施行した文書の効力は、判決がないのでわからない
との回答でした。

今回は代理を置くことになりましたが、実務が解決できない以上ぷよぷよさんのおっしゃるとおりなのかもしれませんね。
ありがとうございました。

議会一般質問答弁

答弁に悩む男 No.5158

 実務的な話ではありませんが。
 議会一般質問の答弁に悩んでいます。書くべき内容、方向性、どうそれを文章として表現したらよいのか。個人の力量の問題とは思いますが、ヒントになる本などご存知の片がいらっしゃったら、ご教示ください。よろしくお願いします。

Re: 議会一般質問答弁

sakakei No.5173

現物を見てはいませんが,こちらはいかがでしょうか。

ぎょうせい『こんなときどうする?地方公務員のための議会対策実戦マニュアル』
http://www.gyosei.co.jp/home/books/book_detail.html?gc=5105557-00-000

Re: 議会一般質問答弁

hedenasi No.5174

>『こんなときどうする?地方公務員のための議会対策実戦マニュアル』
初版時に読んだ記憶がありますが、たしか、管理職の議員さんとの付き合い方や資料の集め方が中心だったような・・・
文章力に自信がない場合は、遠回りですが最近の小論文のノウハウ本のほうがよいと思います。論理的で分かりやすいこと、過不足ない情報量が答弁の原則ですから。

ただし、小論文と違って議会答弁は、議員さんの質問の真意、当局側の政策を見極めたうえで、その議員さんと首長の関係も加味して、情報量・表現を決めていかなければなりません。答弁書作成は、良くも悪くも役人として培ってきた能力の集大成ともいえます。

その意味で、ネットで公開されている各市町村の議事録は参考になると思います。特に、住基ネットや指定管理者制度など全国的にもめたときの答弁あたりが比較対照するには面白い(^ ^;)です。
一番参考になるのは、ローカルルールも考えると、ご自分の自治体の議事録ですね。一度じっくり読み込んでみてはいかがでしょう。
パターンがつかめると思います。

PS.でも、答弁書作成のノウハウ本が出たら、即買っちゃうでしょうね。出版社さーん、ここに需要がありますよお。

Re: 議会一般質問答弁

ぷよぷよ No.5175

>『こんなときどうする?地方公務員のための議会対策実戦マニュアル』
 どうかな。書名に「マニュアル」とはありますが、その内容はコラム的なもので、一般質問に対する「心構え」みたいなものにはある程度の頁がさいてありますが、実務書としての利用は難しいでしょうね。
 一般質問への対処については、各自治体で固有のルールもあると思いますし、私の知る限りでは、実務的なマニュアル本はないです。むしろ、ご自分の自治体における過去の資料を参考にされるのがよろしいかと思います。
 また、最近は、多くの自治体で議事録がネット公開されており、そちらをあたられた方がよろしいのではないでしょうか。

Re: 議会一般質問答弁

ぷよぷよ No.5176

 ああ、書き込んでいる間に、hedenasiさんのご記載とかぶってしまった(^^;

Re: 議会一般質問答弁

老爺心 No.5179

答弁自体の参考書というのは見たことがないので、文章の書き方そもそもを…ということでしたら
「日本語の作文技術」をAmazonで検索して、関連商品をチェックされてはいかがでしょうか。
ただし論文とはおのずと書き方が違いますので、やっぱり経験がものを言います。

とりあえず思いつきを並べますと、
○必要な言葉を落とさない
その分野で旬の話題、ポイントになる施策は必ず入れる。
ワープロで書くでしょうから、最初に必要なキーワードを全部書き並べておき、それを論旨展開にそって埋め込むというのが確実です。
○難しい単語は避ける
聞き取りにくい、しゃべりにくい言葉は使わない方が無難です。
文章を口の中で読んで、読みやすいか、聞く人がどう感じるか。
○一文は短く
長いとだらけるし分かりにくくなります。
分かりにくい方がいい場合は長くします(ぇ
○相手は何党か(ぉ
この件については黙秘します。
○数字を入れるか
企業的な部局では当然ですが、それ以外でも数字が少しあると格好がつきます。
入れすぎるとテンポが悪くなり逆効果です。
将来的な課題の場合もいい加減な数字は入れない方がいいでしょう。

…とずらずら書いたあげくにアレですけど
どうせ最後は答弁に立つ人の趣味でがらっと変わりますから
叩き台と思って気楽に書きましょう(^^

契約保証金について

けいちゃん No.5159

ネットで調べてみると、契約金額が500万円未満となった場合に、契約保証金を免除している団体がかなりの数あるようですが、免除の根拠はどこにあるのでしょうか?
財務規則ですか?
うちの財務規則には載ってないので、無理かな。

Re: 契約保証金について

ゴン太 No.5161

契約保証金の取り扱いについては、地方自治法施行令第167条の16より、各自治体の財務規則等で定めることになっていますが、減免または免除規定についても財務規則上でその根拠を示すことが「出来る」とされています。
よって、けいちゃん様の自治体の財務規則上、定められていないならば、保証金を納めさせるべきだと思います。

※以下参考
地方自治法施行令抜粋
(契約保証金)
第167条の16 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体と契約を締結する者をして当該普通地方公共団体の規則で定める率又は額の契約保証金を納めさせなければならない。

Re: 契約保証金について

けいちゃん No.5163

ゴン太様のおっしゃるとおり、納めさせれば良いのだとは思います。

ただ、いろいろな自治体の競争入札公告を見てみると、500万円未満の契約の場合は、契約保証金を免除する旨のことが書かれていて、その自治体の財務規則を見ると、如何してこの規則の規定で500万円未満なら減免できるの?って思ってしまうことが、都道府県レベルでもあるものですから、財務規則以外で定められているのかなと思った訳です。

実際に500万円未満の場合に、免除にしている自治体の方の話が聞ければ、即解決する事なのでしょうけどね。

Re: 契約保証金について

渓流の小石 No.5165

 「我が社」では契約規則で減免規定を設けています。

「契約を締結する場合において、契約金額が 少 額 である場合であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき」

としています。この「少額」ですが、例えば工事の前払い金は500万円以上でないと支払わないこととしています。この場合は銀行振出小切手、履行保証保険契約や建設工事補償会社の補償等を「我が社」に提出する必要があります。

 500万円未満は、前払いをしないので、出来高、完成を持って支払います。故に仮に倒産等の事故があっても「我が社」には損害も生じないので減免できることとして扱っています。

Re: 契約保証金について

ゴン太 No.5166

500万円未満を契約保証金のラインにしているのは、
請負金額が「軽微な工事」相当の金額に該当するか否かだと思います。
建設業法施行令第6条の2に「軽微な工事」について書かれてあった記憶があります。
すみません、私の知識としてはここが限界です。

職員互助会の貸付制度について

ビビビのねずみ男 No.5148

 ご教示願います。
 私どもの自治体の職員で構成する互助会には貸付制度があり、最高50,000円(特別な事情がある場合は100,000円、3ヶ月以内返済。)まで借りることができ、10,000円につき月50円の利息を徴収しています。(14日以内は無利子。)
 職員互助会が貸付を行うことに問題はないのでしょうか?何かしらの届出が必要なのでしょうか?
 また、僅かですが利息を徴収し収入があることから、法人税など申告が必要ないのでしょうか?

Re: 職員互助会の貸付制度について

無一文 No.5151

貸付の是非はわかりませんが、当市の互助会は法人税を収めていますよ。ただ、管轄の税務署にお聞きしたところ、互助会の法人税を納めているのはおたくくらいです。だそうです。

Re: 職員互助会の貸付制度について

きょう No.5157

営利と見なされる行為(手数料を受け取るとか)を行っていると法人税の対象になります。質問の場合、利子を受けているので営業行為と見なされるんじゃないでしょうか。

Re: 職員互助会の貸付制度について

かめくん No.5160

私の市でも職員互助会及び職員労働組合が貸付を実施しています。
それぞれ、法人税の申告もしていますが、貸付については次の通達を根拠に法人税その他の対象にならないと判断しています。

法人税基本通達
15−1−15 公益法人等が、その組合員、会員等の拠出に係る資金を主たる原資とし、当該組合員、会員等を対象として金銭の貸付けを行っている場合において、その貸付けに係る貸付金の利率がすべて年7.3%以下であるときは、当該組合員、会員等に対する金銭の貸付けは、15−1−14にかかわらず、令第5条第1項第3号《金銭貸付業》の金銭貸付業に該当しないものとして取り扱う。

(この場合の公益法人「等」には人格なき社団も含まれるとされています。)

Re: 職員互助会の貸付制度について

ビビビのねずみ男 No.5164

「無一文」さん、「きょう」さん、「かめくん」さん
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

宿泊料について

無一文 No.5129

宿泊料を定額支給されている自治体職員の方にお聞きします。条例等で宿泊料は定額だと規定されている所で、宿泊料の実費費用が把握できた場合でも、旅費調整規定の適用はせず無条件で定額支給をされていますか?
ちなみに、私の所では以前までは事前に宿泊料の実費額が判明した場合は旅費の調整規定を適用して定額の宿泊料を実費弁償分に調整していましたが、今後は原則定額支給の方向に決定されました。私の意見としては、旅費は実費弁償を前提としているにも係わらず宿泊料等は定額制を採用していることは理解しておりますが、無条件になんでもかんでも定額支給というの許されるのでしょうか?また、旅費の資金前途で定額制の旅費については精算時に領収書等の証明書類の添付をしていないなど判例や実例等で情報をお持ちの方がいらっしゃいましたらご教示ください。

Re: 宿泊料について

かいり No.5135

当方も同じような事で頭を悩ませております。
宿泊料というのは、単に宿泊するだけの費用ではなくその宿泊に要する雑費も含むという考え方があるからです。また、宿泊に要する日当も含まれているのかもしれません(宿泊出張と日帰出張の日当が当方では額が変わらないため・・・)。
旅費に関する規定そのものが古く現在の出張に適合していない部分が多いような気がします。
宿泊料については実費額が判明したとしても、雑費が含まれているという理由から、清算処理は行わずに定額支給を行っています。当方では、旅費については勤務地から目的地までの交通費については実費を支給しますが、目的地から宿泊地への移動に要する費用はこの雑費で賄ってもらっています。

日当っていうのも、あいまいな概念で釈然としない部分もあります。
日帰り出張で勤務時間内まで会議に出席し、勤務時間外に勤務地まで移動した場合でも残業代が支給されないので、日当があるのかと考えたりしますが・・・・
個人的には業務で出張しているので、日当は廃止しても、業務として出張している部分に関しては残業代を支給すべきだと思います。
出張が残業と見なされるとすごい出費になるかもしれませんね(汗)

Re: 宿泊料について

かめくん No.5162

残業代と日当は分けて考えた方がよいのでは・・・

日当は、概ね半額が昼食代、半額が用務地での連絡事務費(用務先の自治体内の交通費・電話代等)の費用弁償と考えられています。

残業代だとすれば、給与の一部ですから所得税の対象ですよね。
出張の際に残業代を出さないのは、労働基準法に根拠があったように思います。

「係長」を置かない係って許されますか?

残業人 No.5125

役所の行政組織において、係制をとっていても「係長」を置いていない例ってあるのでしょうか。というか、係があっても「係長」を置かないということはできるものなんでしょうか。この場合行政組織規則の規定を「係に係長を置く」でなく「係に係長を置くことができる」にすることが考えられますが、そういう規定は可能でしょうか。皆さんのご見解をお伺いしたいです。

Re: 「係長」を置かない係って許されますか?

ちょっとだけ No.5126

係長の事務取扱者も置かないってことですか?

Re: 「係長」を置かない係って許されますか?

棋士兼公務員 No.5127

 当市では「係に係長を置くことができる」と規定しており、実際に係長のいない係が存在します。少なくとも実務的にはなんら支障はありません。
部に置き換えると,「部に部長を置く」でなく「部に部長を置くことができる」とするとして,部長を置かないということですよね。
ちょっと考えづらいような気がします。組織体として,権限と責任を分担させているなら,一時的に欠けることはあるにしても,少なくとも事務取扱の必要があるのではないかと思います。「係に係長を置くことができる」と規定されている団体の方はその当たりの整理はどうなさっていますか。係長の権限は誰が行使するようになるのでしょうか。
 平成15年の改正で自治法(第158条)で「長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。」と定められました。
 逐条解説(松本版)では、「部課制のような系統的な分掌組織がない制度を採用する場合においては…条例でなく規則で定めても差し支えない。」といっています。つまり、部・課・係・チーム・班…など、いかなる名称を使ってもいいし、系統的な組織を作らないことすら想定されていると思われます。
 したがって「係」は法的な定義があるわけでもなく、自治体が勝手に内部的に規則等で定めているだけなので、フラット制的な枠組みとしての存在なら、別に係長を置かないことに問題はないと思います。
 問題は、疾患さんのおっしゃるように権限規定の部分だと思われるので、組織規則、事務決裁規程などで、「係」に「係長」が存在することを前提とした規定がないかどうか精査されたほうがいいと思います。

Re: 「係長」を置かない係って許されますか?

ダジャレイ夫人 No.5132

 ウチでは「係長を置くことができる」としています。「係長を置く」というのは「必置規定」ということになりますから、置かないことは規則違反になると思います。

 法律の例でいうと、図書館法13条では「公立図書館に館長・・・を置く」と規定されている一方で、14条では「図書館協議会を置くことができる」とあり、明らかに規定の仕方が異なります。ですから、法が改正されて必置規定がなくならない限り、公立図書館に館長を置かないと違法ということになるでしょう。

 係に係長を置かない状態が恒久的に続くのであれば、実態に合わせて規則の方を改正すべきでしょう。
 規則の規定が「係長を置くことができる」となっていて、権限等の問題が解決できればOKという感じでしょうか。
 一般的な組織としての係制では疾患さんがおっしゃるように長の無い組織としての「係」はあり得ないような気は確かにしますが、hedenasiさん御紹介の解説のように、「「係」は法的な定義があるわけでもなく、自治体が勝手に内部的に規則等で定めているだけ」だとすれば、名称が「係」であっても「班」や「チーム」のような運用をしてもよいと解釈することもできるようです。とはいえ、フラットな組織としての「班」や「チーム」等についても、権限の差こそあれ、「班長」や「リーダー」が置かれるのが通例でしょうから、やはり「長」の無い組織は形態として望ましくないようだと感じました。
 頭の中が整理できました。皆様、ありがとうございました。

公金の窓口収納手数料

さくら No.5128

この話題って、ずれてませんか??
人に物を頼めば、費用がかかるのは当然のように思います。
それがタダなんて、信じれらない。

Re: 公金の窓口収納手数料

みなと No.5133

確かに、収納に費用がかかるのは理解しています。

が、金融機関側は納付書で収納した資金を即日入金するのではなく、早くて1日から2日間金融機関に資金が滞留します。
昔は金利が高かったので、金融機関側はコール市場などで無担保コール翌日物(オーバーナイト物)などにより手数料を稼いでいたと思います。なにしろ、公金の資金は一日でも天文学的数字になりますから、収納代理金融機関になる事は市中から資金を集める有効な手段だったのでしょうね。
それに、自治体は金融機関から資金を借り入れたり、預け入れを行ったりしています。その金額も中途半端な金額ではありませんから、収納手数料を無料にしますから、借入れや預金をお願いしますよ、といったアプローチもあったはずです。昔は金融機関と自治体は良きも悪しきも持ちつ持たれつの関係だったと思います。

金融規制緩和以降、この状況は一変します。
長引く不況により、日銀の基準貸付利率(公定歩合)は過去に類を見ない低金利、現在でもコール市場の金利は年利0.5%、これでは手数料も出てきません。しかも、ペイオフ解禁により公金もペイオフ対象となったために、ほとんどの自治体が資金管理の方法を金融機関の預金から債券や投資信託といった分散投資を図りポートフォリオを作成し、金融機関との取引が希薄になってきています。

金融機関側としても、低金利とペイオフにより公金を取り扱う旨味がなくなってきたのも事実ですね。事実、過去最高益を出した大手金融機関も本業の業務粗利益は低下し、諸手数料の伸びで補っているのが実情ですから。

これからの自治体と金融機関のあり方については、色々と課題も多いですね・・・・

Re: 公金の窓口収納手数料

悩める会計初心者 No.5139

時代の流れですね、当方も収納代理金融機関と協議をし、手数料の有料化に向けて調整をしているのですが・・・・
有料化になる以上、これまでの付き合い方を変更しなくてはならないと、借入れについては、収納代理金融機関等に限らず全ての希望する全ての金融機関からの入札制、預け入れについては原則廃止、国債や地方債などでの運用になると伝えました。
すると、一部金融機関から手数料は無料で良いので、これまでの資金取引を続けて欲しいとの口頭で申し出がありました。
やはり、金融機関にとっても何千億円という資金取引はそれだけで大きな収益の柱のひとつとなっているのかもしれませんね。

こちらとしては、収納代理金融機関ごとに条件を変更するのは公平ではないと苦慮しています。やはり、金融機関によってもいろいろと思惑がありますね。

Re: 公金の窓口収納手数料

さくら No.5147

色々な側面があるのですね
正直、びっくりしています。
‘悩める会計初心者‘さんの記載のように、「無料でいいから」との申し出があるのであれば、それはそれでいいと思います。
最近、自治体さんはほとんどの物について入札をしておられます。市場原理とかで・・・この業務も市場原理を入れてみればいいのではと思います。案外、ほとんどの金融機関は「無料でいいよ」といったこともあるかもしれませんね。資金取引を条件とすればですけど・・・

地域公共交通会議

uzuz No.5146

 道路運送法及び同法施行規則に基づき「地域公共交通会議」を既に設置又はこれから設置しようとされている自治体の皆様教えてください。
 まず、地域公共交通会議の設置についてですが、条例において設置している自治体もあれば、要綱により設置している自治体もあります。国土交通省からモデル要綱が示されているところをみると、要綱で設置できるものと考えていますが、どのように考えられていますか?
 地域公共交通会議は「地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要な事項を協議するため」に設置する組織であり、審議や調査等を行う附属機関には属さないと考えていますが、そういった理解でよろしいでしょうか?
 また、道路運送法施行規則第9条の3に会議の構成員が規定されていますが、第1号では「地域公共交通会議を主催する市町村長又は都道府県知事その他の地方公共団体の長」と、第4号では「地方運輸局長」と規定されています。
 同条は「次に掲げる者により構成するものとする。」と規定していることから、会議を主催する市町村長や地方運輸局長は当然、構成員としなければならないと考えられますが、国交省のモデル要綱では「○○市町村長又はその指名する者」「○○運輸局長(○○運輸支局長)又はその指名する者」とされています。
 そこで質問ですが、法施行規則で「市町村長」「地方運輸局長」と明記されていながら、設置要綱で「市町村長が指名する者(例えば副市長や部長)」「運輸局長が指名する者(例えば○○課長)」を構成員とすることに問題はないのでしょうか?

公の営造物の管理と賠償

かわうそ No.5136

 町民Aさんが夜間に町道を走行中、陥没した穴に落ち、走行中の自動車の一部が損傷しました。
 陥没の原因は、道路下に埋設された農業用水のパイプラインが破損したことによるもので、当該事故の30分前にこの道路を車で通過した人は、異常に気付かなかったそうです。
 パイプラインは、町道を管理する町とは別の法人である土地改良区が管理するものです。
 この場合、Aさんに対する補償はどこが負うものでしょうか?
 また、Aさん、町、土地改良区の過失割合をどう算出するかによっても補償内容が異なってくると思いますが、そもそもこの破損が民法717条1項や国家賠償法2条1項にいう「瑕疵」があるといえるのかどうかについて、皆さんのお考えをお聞かせ下さい。 

Re: 公の営造物の管理と賠償

むーん No.5141

国賠2条にいう「瑕疵」とは、「営造物が通常有すべき安全性を欠いていること(最判S45.8.20)」とされていますので、程度にもよりますが、「道路が陥没していること」は一般的には「瑕疵」に当たるといえるのではないでしょうか。
それとも、通常は車が上を走行しても特に問題ない程度のわずかな段差なのでしょうか?
Aさんの過失割合、他に原因者がいる場合の求償とは無関係に「瑕疵」の認定をすることになると思いますが…

Re: 公の営造物の管理と賠償

ちょっとだけ No.5142

 道路管理者が町なのですから、Aさんへの賠償責任は町にあると思います。また、パイプラインについては占用させている訳ですから、町から土地改良区へ損害賠償を請求することになると思います。
 なお、過失割合については状況によっての話しあいでしょうが...

Re: 公の営造物の管理と賠償

かわうそ No.5143

 ちょっと、言葉が足りませんでした。
 陥没の深さは1m30cmで、道路を通過することは不可能です。
 したがって、ずっと前からあったのではなく、30分前には通過できた車があったことから、陥没は突発的に起きたものです。
 このような突発的な予測不可能な場合でも「瑕疵」があるといえるのかどうかと疑問に思ったしだいです。

Re: 公の営造物の管理と賠償

市という村の法担 No.5144

 国家賠償法第2条については,「事故発生が通常予測できない場合」や「事故発生の回避可能性がない場合」には,設置又は管理の瑕疵がないというのが,裁判例にあります。
 したがって,町には,設置又は管理の瑕疵がないと主張することでよいと思います。
 農業用水パイプラインの破損の原因にもよりますが,民法第717条の規定により,土地改良区が賠償する責任を負うのが基本ではないでしょうか。

Re: 公の営造物の管理と賠償

むーん No.5145

こちらも読み落としがありました。30分しかないのですね、失礼^^;
市という村の法担さんご指摘のとおり、時間的に対応することが不可能であったという場合には、回避可能性がないものとして瑕疵が否定された判例があります(最判S50.6.26)。
30分という時間を対応可能とみるかどうかは分かりませんが。

印鑑登録証明書の記載事項

はてなはてな No.5121

 印鑑登録証明書には、登録印鑑の印影・氏名・生年月日・住所が記載されますが、「住所」にはアパート名などの「方書き」を含むものなのですか?
 いまさらですが、「方書き」が省略されていたことが分かり、いったい意味があるのかないのかすら分からずにいます。
 

Re: 印鑑登録証明書の記載事項

かめくん No.5124

 住民登録の方は現役ではないので、あくまで参考までに
 「住所」は市町村・大字・地番までで、アパート名などの「方書き」は任意?参考?の記載事項といった住民基本台帳法の解説or質疑応答があったような気がします・・・
 ちなみに、うちの市では印鑑登録証明書にも「方書き」まで出力しています。

Re: 印鑑登録証明書の記載事項

過去住基担当 No.5138

私も過去の担当者ですが・・・。

方書きがなくても"住所"が特定できる場合は省略できる
と読んだことがある気がします。
実際の方書きの登録状況は市町村によって異なると思われます。
印鑑登録証明の住所は、住民票の住所と同じ表記になるかと思います。

Re: 印鑑登録証明書の記載事項

はてなはてな No.5140

 そうですよね。住民票には方書きがしっかり入っていて、印鑑証明書には方書きがないということがそもそもおかしかったのではないかと、課内で話し合っていました。
 システム導入時に忘れていた?(誰も気づかなかった?)というのが理由かなと思われます。

自治功労被表彰者が辞退を申出られました

蒙古斑 No.5134

困っております。是非ご教示下さい。

@9月定例会で次の条例に基づき、議会の同意を得ました。
(表彰)
第○条 表彰は次の各号の1に該当する者のうち、功績顕著な者について市長が議会の同意を得て行う。
(1) 市長の職にあつて4年以上在職した者
(2)〜(9) 略

A11月に式典を予定しておりますが、電話で欠席でなく「辞退」の申し出がありました。

B功労者の名簿は、次のとおり管理する旨定められています。
(功労者名簿)
第○条 功労者の氏名、その他必要な事項は功労者名簿に登録し永久保存するものとする。

●ご教示いただきたいこと
 書面(任意)の提出を求めようと考えておりますが、9月定例会で同意を得た議会に対してどんな対応が必要でしょうか。 また、辞退されたことにより、Bに定める名簿にも保存する必要がないと考えますが、それでよろしいでしょうか。
 その他、お気づきの点等ございましたら是非ご教示下さい。

よろしくお願いします。

Re: 自治功労被表彰者が辞退を申出られました

ヒヨちゃん No.5137

名簿についてですが…。

 この名簿が「功労者」名簿なのか「功労者表彰を受けた方」の名簿化によると思いますが、あくまで「功労者」名簿なら、表彰を受けても受けなくても「功労者」である以上整備しておく必要があると思うのですが。

副市長は部長を事務取扱できるでしょうか

なやめる水草 No.5088

副市長は、部長を事務取扱できますでしょうか。
もちろん、特別職は常勤の一般職を兼ねることはできませんが、部長を空席にしておいて、副市長が部長の事務を処理することは可能でしょう?し、実際、副市長が不在の時の代決は、もし部長がいれば部長がするのですから、できそうな気もするのですが・・・?
ご教示いただければ幸いです。
行政実例では、臨時の事務取扱はできることとされています。

(以下余談)
どこかの市では、人事担当課が当該行政実例を承知していなかったために「副市長は特別職なのでダメ」という理由で暫定的に1か月だけ兼務をかけられた部長がいたらしいです(笑…えない)。
こんなところで、branchさまにお目にかかるとは。

http://www.seri.sakura.ne.jp/~branch/diary0703.shtml
でしょうか。
解釈としては、「どこかの市」さんの考え方が素直なような気もしますね。
特別職としての業務を行うということで身分、報酬等が定められているのに、そのまま兼務としてではなく、「事務取扱」なるわけのわからない職名により一般職の業務を行うということはどうなんでしょう? 今回の自治法改正の質疑集でご提示の行政実例を知り、首をかしげてしまいました。
この行政実例は、不適切な”技術的助言”?
>こんなところで、branchさまにお目にかかるとは。

たまたま過去に調べたことがある件だったので(笑)。

>兼務としてではなく、「事務取扱」なるわけのわからない職名により

事務取扱は、上位の職にある者に対して兼務発令する場合に一般的に用いられるものである、と少なくとも小職は認識しています。

>この行政実例は、不適切な”技術的助言”?

人事上の都合で一時的にポストが空いてしまう場合に暫定的に副市長に兼務させることも許されないと解するのは、法の趣旨に照らせば却って不合理だということなのでしょう。

なお、やれるはずのことをやっちゃいかんと縛っているわけではありませんので、副市長に兼務させるのは適当でないと考える市は大手を振ってそのとおり謙抑的におやりになるとよろしいかと思います。
言葉足らずで若干無礼な書き込みになっていたかもしれません。
きちんと考えて結論を出しているのに、論理の問題ではなく、単に行政実例に反するということで非難されているケースをときたま見かけるものですから。
この場合に問題なのは、きちんと考えた本人も、仕事とは、論理的に考えるのではなく、行政実例を見つけることだと思い込んでしまうこと。
いわゆる行政実例がその法的構成も含めて納得できる説明をしていれば問題がないのでしょうが、なんら法的説明なしで、必要に迫られて現状を追認するようなものがいかに多いか。
行政実例を知悉した上で、法論理的に選択できる射程を見極め、しかもその状況に応じた適切な判断を行うことが理想なのでしょうね。自戒を込めて。
貴見に同意です。
なお、蛇足ながら、現に動いている事務であって全否定すると著しい支障が生じるおそれがあると認められるものについて救済判決的な(あるいは事情判決的な)判断をすることは、実務的にはやむを得ない場合もあるものと考えます。(その際に理由を示すべきことは言うまでもありません。)

Re: 副市長は部長を事務取扱できるでしょうか

なやめる水草 No.5123

ご助言をいただきました皆様、ありがとうございました。

内部でかなり議論の分かれた案件でしたが、結局、
臨時的な措置であること、及び本市における必要性から、
副市長に一般職を事務取扱させることになりそうです。

みなさんのご意見で、勉強させていただきました。
重ねてお礼申し上げます。

議案の内容が掲載されている市は?

太郎 No.5032

 条例等を作成するのに、他市の条例(案)が気になります。
そこで、ホームページで議会に提出する議案(条例)が、概要だけでなく、すべての内容が掲載されている、市のホームページがあれば、教えてください。
 育児休業条例を作成していて、まだ準則がきていないので困っています。
 よろしくお願いします。
仙台市、さいたま市、川崎市が掲載しています。

Re: 議案の内容が掲載されている市は?

ダジャレイ夫人 No.5043

大阪府泉南市のHPが議案書を掲載しています。
http://www.city.sennan.osaka.jp/jyoukan/press/

Re: 議案の内容が掲載されている市は?

ラバ No.5048

茨城県の石岡市議会のホームページに
議案の概要と併せて掲載されています。

Re: 議案の内容が掲載されている市は?

町職員その他 No.5070

育児休業等規則案は、ないでしょうか?

・条例改正後の条ズレの整備
・育児短時間勤務の請求手続は育児休業の請求手続きに準じる と定義
・育児短時間勤務承認請求様式の設定
・人事院規則第4条第4項等に伴う職職ー255「人事院の定
 める方法」に準じて、「町長の定める方法」を定める。

ぐらいなのかなと思いますが・・・。

給料規則については、今、全く分かりません・・・。
勤務時間規則については必要ないような気はしています。

Re: 議案の内容が掲載されている市は?

エピオン No.5071

規則の案は掲載する意味がないのでは・・。
準則がこれからでるのでは?

Re: 議案の内容が掲載されている市は?

町職員その他 No.5072

すいません。実は育児休業改正条例を9月議会に上程し、10月1日施行で作成したんです。でも、議会後に修正通知が次々と来るし参っています。県に聞くと、育児休業関係規則は準則作らないとのことでした。また、給与関係は今月末には作るかもしれないとのことでした。
近隣の市町村は、条例自体12月議会上程予定で、まだ作っていないそうです。
やっぱり、規則はどこにも載せていないですね・・・。

Re: 議案の内容が掲載されている市は?

江戸麿 No.5080

事の本質を理解していないので、頓珍漢な書き込みになってしまうかもしれませんが、川崎市の規則ではお役にたちませんか?
http://www.city.kawasaki.jp/16/16housei/home/reiki/reiki_honbun/ac40003441.html

Re: 議案の内容が掲載されている市は?

オノ要綱 No.5091

>勤務時間規則については必要ないような気はしています。

いやぁ・・必要な箇所あると思いますけど・・・・

Re: 議案の内容が掲載されている市は?

町職員その他 No.5122

すいません、ありました。勤務時間規則では、少なくとも、有給休暇日数の規定が必要です。
奈良県公報10月12日号に条例と規則が施行されていました。でも、ここは準則とずいぶん違うので、まだ理解できていません。
http://www.pref.nara.jp/somu-so/kouhou/sub.htm

行政手続の担当者?

若葉マーク No.5111

こんにちわ。
恥ずかしながら私、行政訴訟担当に10月になったのですが、参考となる意見を教えてほしいのですが・・・
行政手続法や行政不服審査法などの関係で、建築などの窓口で行政処分に対しての不服申し立てが行われた場合に、「窓口」で受けた職員名で文書(回答)を交付するとのことですが、その根拠法(条文)はどこにあるのでしょうか?

Re: 行政手続の担当者?

市という村の法担 No.5113

行政指導に携わる者が書面を交付することについて,行政手続法第35条第2項に定めがあります。
なお,「行政指導に対しての不服申し立て」というのはあり得ないと思います。

Re: 行政手続の担当者?

TY No.5116

行政不服審査法第48条で準用する第41条に「裁決は、書面で行ない、かつ、理由を附し、審査庁がこれに記名押印をしなければならない。」となっています。
したがって、審査庁(異議申立てなら処分庁)の記名押印がなければ、不服申立て(異議申立て)に対する決定にはならないと思うのですが。(行政処分について特別法があれば別ですが)

それとも、行政処分でなくて行政指導への対応なのでしょうか

Re: 行政手続の担当者?

sakakei No.5120

あまり詳しくないのですが,その担当者が建築基準法の「建築主事」であれば,あり得る話かもしれません。

指定管理施設の備品購入について

棋士兼公務員 No.5098

指定管理者が管理する施設の備品(利用料金の定めあり)が老朽化のため廃棄処分となりました。ついては、代替品を指定管理者の費用で購入してもらおうと考えているのですが、この場合、当該備品について利用料金を徴収することはできるのでしょうか?
私見では、当該備品は指定管理者の所有物となるため、利用料金ではなく指定管理者と利用者の間の賃貸借契約により対応すべきと考えていますがいかがでしょうか?
勝手に、宿泊施設で、ピンポン台使用について宿泊料金とは別に1時間300円を利用料金としてとっていて、そのピンポン台が老朽化したようなケースだとして考えます。
ピンポン台を指定管理者が買って設置するとして、公の施設の目的外使用許可が必要です(いくら指定管理者でも、その所有物を勝手に公の施設に持込んでは困ります。しかも、その利用の対価を取るのですから尚更です。書きながら悩んでますが、ピンポン台ではなくマージャンパイとか将棋セットなどだと、目的外使用許可はいらないですよね)が、指定管理者の期間が終了した際には指定管理者がもって帰るという流れですと、お見こみのとおり、利用料金ではなく、指定管理者と利用者との「契約」になるでしょう。これまで置いてなかったビリヤード台を設置しようというのはなく代替品ですから、目的外使用許可についてあまり議論にはならないでしょう。
もちろん、ピンポン台等を寄附してもらって、あくまで利用料金とすることも可能です。

Re: 指定管理施設の備品購入について

えんどう たかし No.5104

 棋士兼公務員さん、はじめまして。私は、公立劇場の委託労働者です。

 >指定管理者が管理する施設の備品<とは所有権は誰にあるのでしょか?

 >廃棄処分<は誰(どの機関)が行ったのでしょうか?


 以下私見になりますが次のように考えられます。なお、“釈迦に説法”とは存じますが、お許しください。

 指定管理者(指定機関)は、公の施設の管理と若干の公権力の行使が認められた機関であると解されますが、あくまで管理行為を行うことが目的です。
 この「管理行為」とは通常(民法により)、処分(廃棄・所有権移転・抵当・質入等)を除く、「利用行為」に限られます。公物の廃棄については、市町村の所定の手続きであるとしても、これの代替のために当該公の施設に付帯して利用される備品を、新たに指定管理者の費用で買い換えるのは如何なものかと思います。

 たとえば、当該公の施設を利用するにつきに不可欠な備品であった場合を考えてみます。
 指定管理者が公の施設の「利用承認等使用許可」という公権力の行使(行政処分)を行って使用させ、これに付帯して当該利用者に使用させる備品は、公物の種類が備品であっても、当該公の施設の一部を構成・ないし補完するものと考えることが出来ます。例えば、舞台備品・音響備品や照明備品等です。これをこんどは“私人間の賃貸借契約”とするのでは、当該公の施設の質の低下(もっといえば必要なものが揃っていない不完全な施設に変更すること)となるのではないでしょうか。施設の使用許可を得たから当該施設に付帯する備品についても使用することができる(有料・無料はともかく)と考えることができます。
 さらに、当該指定管理者の変更(有り得る!)や指定取り消し(これも有り得る!)によりこの備品が引揚げられた場合、施設の管理を引き継いだ者(機関)が困るでしょう。また、施設がホール(劇場)などである場合には、指定管理者が勝手に備品を変更した場合、施設の利用形態に大きな変化をもたらし(全体の誤謬が発生する可能性です)、その結果、接続機器の規格の不一致による人身の危険性や新たな機器の故障等、これまでの施設全体の利用価値に変化があるかもしれません(特に舞台の照明機器などは、わずかな変更・更新でも漏電値[正常値でも数十ミリアンペアは常に漏れていますから]が異常値を示す可能性があります)。

 備品であっても施設の性質に重大な影響を与えるものがあるということを申し上げたいと思います。

 備品といっても千差万別です。指定の時点で備わっている、当該施設に不可欠な性質の公物に関する整備責任と権限は、自治体に留保されていると考えるべきではないでしょうか。

 素人ゆえ誤りがあるかもしれません。

 

Re: 指定管理施設の備品購入について

棋士兼公務員 No.5107

コメントいただき、ありがとうございます。
内部協議を行ったところ、おおむねえんどうさんがおっしゃるような議論が展開され、結論としてはGさんが最後に書いておられるような方法(「寄付」とは少し違いますが)によることとなりました。
「備品」というのはまさに音響備品でして、所有権は市にあり、市が廃棄処分する予定(実はまだ廃棄していません)です。当然、利用者の需要は相当あるものですので、すぐにでも購入したい、しかし市には予算がない、という状況になっていたものでした。

Re: 指定管理施設の備品購入について

えんどう たかし No.5117

 あまりご参考にならない意見でしたかもしれません。

 ところで、指定管理者からの寄付で備品をまかなうとのことですが、少し下記のようなことが気になります。

 寄付行為を強要することになってはいないか?・・・ということです。
 
 公の施設等では通常、主要な備品(付帯設備等)については個別の設置条例やその委任による施行規則(別表など)により、品目や数量が定まっており、これらは行政機関・指定管理者・施設利用者・さらに裁判所を拘束する“強行規定”であると考えられます。そうすると、少なくとも当該指定管理者が業務上の注意義務をもって使用していたにもかかわらず故障し、結果、廃棄せざるを得ない状態になったのであれば、これを整備する義務は設置者にあると解されます。これを指定管理者に負担させて整備を求めることは"デュープロセスの原則”には反していると考えられます。
 また合わせて、設置者の不作為により、当該指定管理者の行う事業(当該公の施設の管理行為)に不可欠な備品を欠き、これを設置者に寄付しなければ事業の継続ができない状態(不利益)に置き、結果としてこれを寄付(ないし贈与)させるようなことがあれば、強要に当たらないかどうかを慎重に検討する必要があるように思います。
 上記のようなことは、たとえ両者の”意思の合致”や“指定管理者の意思”であっても慎重にされたほうがよいのではないでしょうか。

 めったなことは申し上げたくありませんし、また、私の思い過ごしであればよいのですが、実質的に、不作為のために「行為(ないし不作為)」とその「結果」に因果関係が認められることにでもなれば「故意責任(未必の故意も含まれる)」を問われることもあり得ます。また公務員ということで「職権乱用」となればしゃれにもなりません。
 また、指定管理者は自治体とは別法人であって、その競争相手も多数市場に存在します。この競争相手を排除する目的で寄付や贈与を行った場合には独占禁止法上の問題となることもあると思われます(なお、親事業者が行政機関の場合には下請法に引っかかることはないと思われますが)。

 ここは、慎重の上にも慎重にご検討をされてはいかがでしょう。行政機関の法的な問題であれば、確か「地方法務局」に相談窓口があったと思います。

 尚、素人ゆえ誤りがあるかもしれません。

Re: 指定管理施設の備品購入について

棋士兼公務員 No.5119

 鋭いご指摘ありがとうございます。
 指定管理者との契約上は大丈夫そうだったのですが、考えるほどに問題点が浮かびあがってきますね。
 再度よく検討してみます。
 

助成的行政指導について

いばらきっこ No.5114

こんにちは。もしわかれば教えてください。
茨城県の医療福祉制度にマル福という医療費助成制度があります。
医療福祉の担当者が,誤って医療費の助成金を別人に振り込んでしまいました。
誤りに気づいたため,間違えて振り込んだ住民に返還するように説明したが納得してもらえません。どうしたらよいでしょうか?

Re: 助成的行政指導について

G No.5115

民法が参考になるでしょう。がんばって説得しつづけてください。

(不当利得の返還義務)
第703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
(悪意の受益者の返還義務等)
第704条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

Re: 助成的行政指導について

棋士兼公務員 No.5118

 ご質問の趣旨が「税における滞納処分のようなことができないか」ということであれば、できないと考えます。
 不当利得返還請求権はあくまで民法上の権利ですので、強制力を持たせるには確定判決を得る必要があると思います。

法律意見照会制度について

ラバ No.5106

恥ずかしながら,この度,法律意見照会制度というのを知りまして,対象となるのは,どの範囲までの相談とか,具体的にどういう事案で相談したとか,よかったら教えてください。

Re: 法律意見照会制度について

とき坊 No.5109

http://www.chubu.meti.go.jp/koho/pamphlet/horitsu.pdf

法律意見照会制度のパンフが掲載されています。

Re: 法律意見照会制度について

TT No.5110

以前,法務局の担当者の方から説明を受けたことがあります。以下そのときの記録です。
(一地方の法務局の話なので、全国的にどうかは分かりません。一応地方名は伏せさせていただきます。)

 法律意見照会制度は,国の行政機関や地方公共団体を対象に,国の利害に関係のある争訟に関する法律問題について,意見を求められた場合に,見解を示し,助言や協力を行っている制度です。
 地方公共団体については,基本的には第一号法定受託事務に関する照会を対象としていますが,それ以外にも国の事務と関係がある事務や,訴訟の結果が国の事務事業に影響を及ぼすおそれがある場合なども対象としています。
 対象の可否の判断は難しいと思われますので,とりあえず相談してみてください。
 具体的には,公用車による交通事故の過失割合に関する相談や,施設管理における不法占拠に対する法的措置に関する相談,事業者の契約不履行による損害賠償請求に関する相談なども照会を受けています。
 手続については,●●県では法務局訟務部に照会窓口を設置しています(支局では取り扱っていません。)ので,あらかじめ電話連絡の上,来庁いただいて話をお伺いします。
 電話による相談も行っていますが,電話よりは資料等を見ながら直接話しをする方がやりやすいと思います。
 概ね相談を受けて一週間程度で回答するようにしていますが,事案によっては長くなる場合もあります。

隣接集落の環境整備負担金

行き詰まった担当者 No.5100

公園墓地の建設計画に対して、隣接する他市の集落から、環境整備を条件に賛成するとの話になっています。隣市が当該集落の環境整備を行い、その費用を負担金として、隣市に支出する方法を考えていますが、@法的に問題はないか、A議会の手続きはどうなるか、どなたかご教示ください。

Re: 隣接集落の環境整備負担金

G No.5108

3、隣市が当該集落の環境整備をきちんと行ってくれるのか?
 が一番大切な論点だと思います。

釣銭について

初心者 No.5096

自治法上 釣銭という考えは無いのでしょうか
私の課は窓口があり釣り発生しますが、課長のポッケットマネーで
金庫に1万円分の釣銭があります。 課長が異動するとまた返して新しい課長に一万円お借りしていますが、これっていいんですか、一番いい方法 皆さんの市町村はどうしていますか?

Re: 釣銭について

ひろ No.5099

ポケットマネーはまずいでしょう。
今までも話題が出ています。
「つり」で検索するとたくさん出てくると思います。
行政実例もあるようです。

当市では会計規則で規定しており、昔は収入役の承認を得て収入金の留め置き(金融機関に入金しない)方法で、改正後は歳計現金から会計管理者が出納員に交付という形を取っています。年度末に返還してもらいますが、毎年更新になっています。

Re: 釣銭について

??? No.5102

うちの財務規則では、「会計管理者等は、出納員等が歳入金収納についてつり銭を必要とする場合は、一定の金額を期間を定めて出納員等に交付し、管理させることができる。」と定めています。
また、出納検査時に部署毎の明細を提示しています。

生涯学習課の移管について

のり No.5073

私の市では教育委員会の組織改編を進めておりますが,その中で,生涯学習部門を市長部局へ移管しようと考えているようです。
そこで,図書館や公民館は市長部局へ移すことができるのでしょうか?
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条を見ると移管できなそうなんですが・・・
ご意見よろしくお願いします。

Re: 生涯学習課の移管について

のぶ No.5078

生涯学習部門を首長部局へ設置する話は時々聞きますよね?
でも、図書館などの教育機関は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第32条で教育委員会が所管することになっているので、通常の手続きでは移管できないのではないでしょうか?

(教育機関の所管)
第32条 学校その他の教育機関のうち、大学は地方公共団体の長が、その他のものは教育委員会が所管する。

Re: 生涯学習課の移管について

canopus No.5079

当該課題については、この春の特区・地域再生の要望(あじさいキャラバン)で複数の自治体が要望しています。これに対する総務省の回答は「現在文科省で検討中」というものです。たしかに中教審の部会・小委員会で制度的なことが審議されているようです。

現行制度の中では委任が一般的ではないでしょうか。
多治見市さんの例
http://www.city.tajimi.gifu.jp/d1w_reiki/40994550001000000000/41794550003800000000/41794550003800000000_j.html

Re: 生涯学習課の移管について

G No.5083

地教行法の規定からはずすために、図書館法に基づかない「図書館」、社会教育法に基づかない「公民館」にしてしまうと、首長部局への「移管」は可能だと思います。
設置条例を改正し、名前も、●●市ライブラリとか、生涯学習センターとかにしてしまうといいかもしれません。

Re: 生涯学習課の移管について

悩める教育委員会 No.5095

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正になりました。

(教育機関の所管)
第三十二条 学校その他の教育機関のうち、大学は地方公共団体の長が、その他のものは教育委員会が所管する。ただし、第二十四条の二第一項の条例の定めるところにより地方公共団体の長が管理し、及び執行することとされた事務のみに係る教育機関は、地方公共団体の長が所管する。

 つまりただし書きで、長の直接管理が可能となったわけです。
 ちなみに第24条の2第1項は、
(職務権限の特例)
第二十四条の二 前二条の規定にかかわらず、地方公共団体は、前条各号に掲げるもののほか、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又はすべてを管理し、及び執行することとすることができる。
一 スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
二 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)。
 という条文が追加されたものです。
 なお、施行日は、平成20年4月1日で、条例改正はそれ以前に行っても可。ただし、施行は法の施行後です。