過去ログ [ 47 ] HTML版

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「協議」の処分性について

TJ No.5277

 いつも勉強させていただいております。
 以下の事項についてご存知の方、情報をお持ちの方がいらっしゃったら、ご教示ください。

 平成18年5月31日に公布された「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律」において都市計画法が改正され、同法第34条の2第1項において、国、都道府県等の公共団体が開発行為を行う場合は、都道府県知事と協議しなければならないとされ、協議が成立した場合は開発許可があったものとみなされることとなりました。
 逆にいうと、当該協議が成立しない場合は開発許可がないものとされ、開発行為が行えないこととなります。
(1)この場合における「協議」は処分性を有するか否か
(2)行政不服審査法の適用を受けるか否か
(3)教示文は必要は否か
 
 なお、当該部分については平成19年11月30日施行となっております。
 よろしくお願いします。

Re: 「協議」の処分性について

シャロマロン No.5304

(1)こんなのはどうでしょうか。
平成7年3月23日の最高裁判決です。
盛岡市長に、都市計画法第32条に基づき、開発にかかる同意と協議を求めて不同意となった事例。

判旨は、
この同意を拒否する行為は「公法上の判断を表示する行為」であり「同意が得られなければ、公共施設に影響を与える開発行為を適法に行うことができない」が、
これは、「法が前記のような要件を満たす場合に限ってこのような開発行為を行うことを認めた結果にほかならないのであって、右の同意を拒否する行為それ自体は、開発行為を禁止又は制限する効果をもつものとはいえない」ので「国民の権利ないし法律上の地位に直接影響を及ぼすもので」はない。
…とのことで、処分性を否定しています。
なお法改正により、この解釈を変える必要があるかどうかについてはちょっと分かりません。

(あと、門外漢なので見当違いな議論かもしれませんが
「協議が成立した場合は開発許可があったものとみなされる」というのは協議成立→許可みなしという十分条件であって、
「協議が成立しない場合は開発許可がないものとされる」とイコールではないと思うのですが、同法の一般的解釈としてそういう考え方があるのでしょうか。)

Re: 「協議」の処分性について

ジョーンズ No.5310

>「協議が成立した場合は開発許可があったものとみなされる」というのは協議成立→許可みなしという十分条件であって、「協議が成立しない場合は開発許可がないものとされる」とイコールではないと思うのですが、(以下略)

シャロマロンさんのおっしゃるとおりです。
改正内容をよく見ると、今まで開発許可申請が不要だった国等についても申請が必要とされ、ただ、知事との協議が整えばそれをもって許可を受けたものとみなす、という趣旨なので、協議が整わない場合は、国等であっても民間と同様に開発許可申請を行う必要があります。

Re: 「協議」の処分性について

TJ No.5315

シャロマロン様
ジョーンズ様

 ご意見ありがとうございます。大変参考になりました。
 確かに、協議不成立をもって開発行為不許可とするのではなく、一般的な許可申請を必要とすることとなると解釈する方が自然かもしれません。

 なお、平成7年3月23日の最高裁判決の内容と、今回の協議とは別物と考えております。

緊縮財政に絡み

まるみ No.5284

宅配業者による信書以外の配送を活用しようと考えていますが、その際の歳出項目は、通信運搬費でよいのでしょうか?ご存じの方がいらっしゃいましたらご教授下さい

Re: 緊縮財政に絡み

疾患 No.5292

古い書籍ですので、参考となるかどうかわかりませんが、ぎょうせい発行の「五訂 地方公共団体歳入歳出科目解説」(編集:月刊「地方財務」編集局)によれば、
通信運搬費 例えば、郵便料として切手、はがき、小包、速達、書留等の料金、宅急便料金・・・・・
とあります。
しかし、あくまで参考書程度のものであることに留意が必要です。
実務としては、通信運搬費で計上されている団体が多いとは思いますが。

Re: 緊縮財政に絡み

ウブ No.5303

 本市におきましては、やはり通信運搬費にて処理しています。業者には、毎日夕方に庁舎に(配達途中?)寄ってもらい、市広報などの信書以外のものをお願いしています。
 料金の支払いについては、当月分をまとめて、翌月に請求をしてもらい支出しています。
 当然のことながら、業者によって料金体系が違うのでよく検討された方がいいと思います。

Re: 緊縮財政に絡み

まるみ No.5312

こちらからのぶしつけな質問に対して疾患さん及びウブさんよりご丁寧な回答をいただきありがとうございました。
通信運搬費か委託費で判断が分かれていたため書き込みをさせていただきましたが、ご教授いただきました「地方公共団体歳入歳出科目解説」の最新版が財政担当にありましたので(私自身は文書担当課に所属しております)この記述を元に予算要求をかけたいと思います。
また、業者選定についてもアドバイスをいただきありがとうございました。これから、改めて選定・導入を図ってまいります。

地方公営企業の事務委任について

ボリス No.5293

地方公営企業(水道局等)の事務の一部を市長の補助機関である
職員に委任することは可能でしょうか?
ご存じの方がいらっしゃいましたらご教授下さい。

Re: 地方公営企業の事務委任について

市という村の法担 No.5311

地方公営企業の委任については,地方公営企業法第13条第2項及び第13条の2に規定があります。これらの規定により,管理者がその権限に属する事務の一部を委任することができるのは,同法第15条の職員又は他の地方公営企業の管理者に限られると思います。

利水ダムの設置条例について

大雨洪水注意報 No.5242

かんがい用利水ダム(土地改良施設)の供用開始にあたり、地方自治法に基づく設置及び管理に関する条例の制定は必要でしょうか。
土地改良法では、条例をもって「管理規程」を定めることとされていますが、これは自治法244条の2第1項の「法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか」にあたるのでしょうか。ご教授よろしくおねがいします。

Re: 利水ダムの設置条例について

片足のドリー No.5286

地方自治法第244条で定める公の施設は、
@住民の利用に供するためのもの
A当該地方公共団体の住民の利用に供するためのもの
B住民の福祉を増進する目的を持ってもうけるもの
C地方公共団体が設けるもの
D施設であること の5つの要件を満たすものだと聞いています。
ぎょうせい「地方財務実務提要」では、土地改良施設は
公の施設となっていますが、かんがい用利水ダムが
公の施設ということには疑問を持っています。

回答でなくてすみません。

Re: 利水ダムの設置条例について

大雨洪水注意報 No.5307

ご返事をいただき、ありがとうございます。

問題点を整理すると、

@ダムが公の施設かどうかということと、
A公の施設だとした場合、自治法に基づいて条例を定めるのか、「法令又はそれに基づく政令に特定の定めがあるもの」に該当して条例は不要なのか。

ということになります。

@については、「土地改良施設は公の施設である」ことを疑っていなかったので、ご指摘のことで大前提が崩れてしまうことになりますね・・・

Aについては、土地改良法は「法令又はそれに基づく政令に特定の定めがあるもの」に当たるのかどうかです。
ぎょうせいの「市町村事務要覧(公の施設)」を見ると、道路法では、明確には規定されていませんが、「路線の認定」があるから「設置」条例はいらないようです。ほかに、社会教育法(公民館の設置)、都市公園法(都市公園の設置)、下水道法(公共下水道)などに、「設置」に関して必要な事項は条例で定めるよう明記されています。
最初の質問のとおり、土地改良法では「管理規程」を条例で定めることとなっていますが、上に掲げた他の法律のように「設置」という文言がないため、確信が得られません・・・。

課税台帳の交付、提供について

ナマハゲ No.5291

 いつもこのフォーラムを参考にさせていただいており、投稿させてもらいました。市の窓口で国民健康保険税の賦課について疑問を持たれた方が見えられ、国保課税台帳の写しを元に説明したところ、その写しの交付を求められました。固定資産税の課税台帳については地方税法で台帳記載事項の証明書の交付が法定化されておりますが、このようなケースで、地方税法第20条の10を根拠に原本証明して課税台帳の写しを交付すべきなのか、それとも個人情報保護条例による開示請求に委ねるべきなのか、迷っております。個人情報保護制度で対応するとすれば、請求書を受付してすぐ開示できるものでもなく、本人であるのが明らかである時は、情報提供として写しを提供しても良い気もしますが、皆様のご意見をお伺いします。

Re: 課税台帳の交付、提供について

棋士兼公務員 No.5300

 すでに見せているものを改めて開示請求というのは変だと思います。
 当市では、説明責任を果たすという観点から、希望があれば差し上げております。

Re: 課税台帳の交付、提供について

ナマハゲ No.5302

棋士兼公務員様、返信ありがとうございます。私も以前税務課に勤務していた当時は、課税台帳のコピー(説明等のメモ書きされたもの)は差し上げていた記憶があるのですが、現在は、お客様に提供していないようです。自分も開示請求にはそぐわないと感じておりますので、それこそ自治体の説明責任を果たす意味からも情報提供すべきですよね・・・。どのような対応すべきか課としてマニュアル化したほうがよさそうですね。

備品について

もみじ No.5301

 いつもこのフォーラムで勉強させて頂いています。今回私の市での備品の基準について、それが妥当であるかどうか議論になり、現在の基準の1つである金額設定をあげてはどうかという議論になりました。そこで、上げることの効果等教えてください。
現在の基準…継続的な使用により形状をかえず、比較的長く使      用し、購入金額10,000円以上のもの
⇒金額の設定が各自治体違うと思うのですが…。前に国の基準は2万円と聞いたのですが、根拠となる規定がわからないのですがわかれば教えてください。

部、課、室等の違いについて

ボリス No.5298

行政組織上の部、課、室等の明確な使い分けはあるのでしょうか?
また、どこに根拠があるのか分かる方がいればご教示願えないでしょうか。

Re: 部、課、室等の違いについて

洋々亭 No.5299

以前は、地方自治法第158条において、
-------
・都道府県の人口に応じた局・部の数が法定(国の行政組織と権衡を失しないこと)
・市町村長は条例で必要な「部」又は「課」を設けることができる(他の市町村と権衡を失しないこと)
-------
と定められており、この法的根拠に基づいて国の組織を基本として、県・市町村まで似た組織になっていました。

 しかし、平成15年の法改正により
「必要な内部組織を設けることができる。」(長の直近下位の内部組織については条例で定める)
と簡素化され、ついに「部・課」という用語は自治法から消滅し、国準拠や他の自治体と合わせる制限もなくなりました。グループ制でもなんでも、やりやすいようにお好きに、ということでしょうか。

しかし、住民が直接訪れる市町村の場合、あんまり凝った組織にすると、高齢者や転入したお客さんの混乱の元になるかもしれませんね。
ちなみに、「室」は以前から法定名称ではありませんが、国の例から、特命事務を所掌する一時的組織という「イメージ」があるようです。

契約締結などの双方代理について

m(_ _)m No.5279

 市町村長が公社等の理事長に就任している場合は、民法108条の双方代理禁止規定により、それぞれの団体の代表として契約を締結することができないことになっていると思います。このような場合には、公社の理事長に市町村長以外の者が当初より就任している例が多いと思いますが、私の団体ではこの様な措置をとっておらず、当該公社の理事長として市町村長が就任しています。(自治法142条に抵触しない公社の理事長)
 また、契約締結に関する地方公共団体の長の権限を副市町村長等に臨時に代理させる規程(自治法153条1項関係)も定めてありません。
 このため、当該公社と私の団体が契約を締結する場合には、市町村長以外の理事を公社の代表としてもらう扱いをしていますが、この方法は、誤っていないのでしょうか?また、市町村長の権限を副市町村長等に代理させる規程を設けるとすれば、どのような内容とすればよいか教えていただければ助かります。

Re: 契約締結などの双方代理について

どんと No.5282

>契約締結に関する地方公共団体の長の権限を副市町村長等に臨時に代理させる規程(自治法153条1項関係)も定めてありません。

規程を定めていなくても、必要に応じ市長決裁により臨時代理することもできるのでは?

Re: 契約締結などの双方代理について

えんどう たかし No.5297

 以下の最高裁判決が参考になると思います。

 なお、差し戻し裁判も行われたようです。微妙な問題なんですね。

 ・「名古屋デザイン博最高裁判決」
 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/01CA5BA5810A3BE849256FBE00267B7F.pdf#search='名古屋デザイン博%20最高裁判決%20双方代理'

 差戻し名古屋高裁判決
 
http://www.ombudsman.jp/data/nagoya051026.pdf

 結構難しい論点だと思いますが、当該双方代理を議会が追認したときは認められるという判旨だと解されます。
 ただ、裁判長裁判官「藤田」氏の補足意見は、重要な指摘を行っているように思います。

 以下、裁判長裁判官「補足意見」引用・・・
 裁判官藤田宙靖の補足意見は,次のとおりである。
 私は,法廷意見に賛成するものであるが,本件各契約への民法108条の適用ないし類推適用の有無の問題を中心として,若干の補足を行っておくこととしたい。
地方公共団体の締結する契約であっても,それが財産管理に関する民法上のものである場合には,原則として民法の適用があることは,いうまでもなく,このことは,双方代理に関する法理についても,同様である。
この点に関し地方自治法上に何らの規定もないことは,この理を排除する趣旨ではなく,この理の適用をあえて排除する必要はない,との趣旨と解すべきである。
 もっともその場合,契約の相手方との関係で,果たして,またどの程度の利益相反を現実に認め得るか,という問題が残ることは否定できない。すなわち,国・地方公共団体を問わず,一般に行政主体は,その政策を実施するに当たり,自らこれを行うのでなく,独立の法人格を持った別の法主体を創設して,これに行わせることがしばしばあるが,その場合,両者間の組織上・財政上の関係には,極めて密なものからかなり希薄なものまで,様々のケースがあり,その利益相反関係を,一律に,例えば,私法上の親会社と子会社との相互関係のアナロジーで考えてよいかどうか,問題となるようなケースも少なくないからである。本件における市と第1審被告協会との関係も,正にその一つの例であるのであって,本件の場合,同協会は,市とは法人格を異にし,また,財政的にも市のみならず複数の団体から基本財産の拠出を受けて成立している財団法人である,という点において,市からは独立性を保っているものの,他方では,市の市制百周年記念事業としてのデザイン博を実施するものであり,市の行政目的の一翼を担っていて,その役員も市長・助役・収入役等が就任している,という点で,両者は極めて密接な関係にある。言葉を換えていうと,法人格を異にする限り両者は法的に同一であるとはいえず,その限りで相互間には「距離」が存在し,また,この「距離」をキープするための何らかの法的手法が考えられなければならないが,その際,本件のようなケースを含め,あらゆる法人につき,民法の「双方代理」の法理をもって一律に対処するのが果たして妥当かどうかについては,必ずしも,問題がないとはいえないのである。したがって今後,上記の意味での「距離」を確保するために,民法108条に直接基づくのでなく,それに代わるものとして,このような組織上の実態に即した,何らかの行政法理が考案される可能性はあり得ないではないものと考えられる。
しかし,そのような特別の法理が確立しているとはいえない現状において,本件のようなケースに民法108条の適用ないし類推適用をおよそ否定することが,適切であるとは思われず,ただ,上記のような問題の所在を踏まえ,その具体的適用,例えば,何をもって追認があったと考え得るか,といった問題に関し,事案に即した柔軟な考察をすべき場合もあるのではないか,と考える。・・・引用終わり。

公用車の事故に係る損害賠償について

michio No.5271

いつもお世話になっております。
標記の件について、以下の条件であります。

@物損事故車両が母親名義で損害賠償請求者が母親(運転していたのも母親)、人身事故は同乗者の娘(未成年)が負傷で損害賠償請求者は父親
A物損事故については相手方の希望により、先に専決処分を行
い、母親と示談をする。
Bその後、2週間くらいで、人身事故の請求額が明らか(ようやく診断書及び診断明細書が出され)になり、(父親と)示談可能な状態となる。
C物損事故及び人身事故に係る損害賠償額は、両方の金額を合わせても、本市で定める専決処分事項に該当する50万円以下
である。

この条件において、以下の質問にお答えいただければ、ありがたいです。
T.専決処分事項かどうかを判断するうえでの「1件」とは、
 @の場合でも、基本的に「1事故」に係る損害賠償額とする
 か?(物損と人身の損害賠償請求者が異なるが。この場合
 は、2件合わせても50万円以下)
U.設問の場合、物損と人身の2つに分けての専決処分は妥当
 か?(Tで「1事故」を「1件」だとしても、相手方の救済
 ということで2つに分けてもやむを得ないという見解もある
 が。)
V.Uで妥当とした場合、1回目と2回目の専決処分及び示談
 の間が結果的に短い期間になってしまったが、止むを得ない
 か?(1回目の示談の時点では、人身事故に関する医療費の
 額が明らかではない。)

 よろしくお願いします。

Re: 公用車の事故に係る損害賠償について

ひとりGOD No.5287

>T.専決処分事項かどうかを判断するうえでの「1件」とは、
 @の場合でも、基本的に「1事故」に係る損害賠償額とする
 か?

 1件の解釈は団体に帰するものとされますが、一般的に個人ごと(この場合は損害賠償請求者ごと)の賠償額について専決処分(議決)することになると思います。(地方財務実務提要1巻二二五-2参照)

>U.設問の場合、物損と人身の2つに分けての専決処分は妥当
 か?

Tをふまえ、妥当かと思います。

>V.Uで妥当とした場合、1回目と2回目の専決処分及び示談
 の間が結果的に短い期間になってしまったが、止むを得ない
 か?

質問の意図をあまり理解できてなく申し訳ないですが、T・Uより、1回目と2回目の専決処分は賠償請求者が異なるので別に取り扱うことを前提とするならば、その期間が短くても問題ないのではないでしょうか。


枝番号の条の繰上げ、繰下げについて

ひでくん No.5251

基本的なことですみませんが教えてください。
枝番号の条のある条例の一部改正についての質問です。
改正により、繰上げ又は繰下げする場合、“○条から○条まで”の中に枝番号が含まれる場合には一括でできないと思うのですが、
この場合、枝番号は枝番号で繰上げ又は繰下げを行うのでしょうか。

Re: 枝番号の条の繰上げ、繰下げについて

ひとりGOD No.5280

まず、一括で繰上げ又は繰下げできないかというのはお見込みのとおりと思います。
しかしながら、そもそも、枝番号があるということは、以前改正(条の挿入)されたときに、以下の条に繰下げる影響がないように枝番号とされているということであり、今回はなぜ繰上げ繰下げの必要が出てきたのでしょうか。条の挿入であれば、また枝番号をつくればよいし、条を削る場合であれば「第○条 削除」とすればよいような気がするのですが・・・いかがでしょうか。

Re: 枝番号の条の繰上げ、繰下げについて

ぷよぷよ No.5285

これを機に、条の移動の際、枝番号を整理してしまえば良いのではないでしょうか

学校教育法の施行期日について

こりん星人 No.5246

どなたか、学校教育法の施行期日についての情報をお持ちではないでしょうか。
学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年6月27日法律第96号)において、学校教育法の条の移動がかなりあり、条例においても条ズレが発生しており、12月の議会での条例改正を検討しています。
改正法では、施行期日が「6月を超えない範囲内において政令で定める日」となっていて、条例の公布後になるのか、公布前になるのか、微妙な感じなので、改正条例の施行期日を、規則委任するか、公布日にするか、ちょっと迷っています。
本市でも12月議会に議案を提出する予定ですが、現時点で改正法の施行日は全く分かりません。
そこで、施行日を「学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日」として提案する予定です。

Re: 学校教育法の施行期日について

がんぼる No.5253

いろいろと調べてみましたが、施行日はまだ分かりませんね。
文科省のパブリック・コメントによると、学校教育法施行規則の施行が12月を予定しているようなので、それくらいの時期じゃないかなーとは思っていますが、勝手な憶測ですので根拠はまったくありません。

なお、当方では9月議会ですでに条例改正は済ませました。
施行日はNさんの書かれた方法とまったく同じです。これなら施行日が先になろうと公布日が先になろうと問題ありません。

Re: 学校教育法の施行期日について

こりん星人 No.5275

早速のご返答ありがとうございました。
いまのところは、学校教育法の施行日については、12月の予定ということしかわからないようですね。
今後、施行日についての情報を入手された方は、このフォーラムで情報提供いただけると助かります。

Re: 学校教育法の施行期日について

じょうた No.5276

横レスですみません。

がんばるさんレスで、「施行日はNさんの書かれた方法とまったく同じです。これなら施行日が先になろうと公布日が先になろうと問題ありません。」とのことですが、法律の施行日が条例の公布日より先になってしまったら、遡及適用になってしまいますので、施行日の書き方が変わってくるのでは・・・

頓珍漢なことをいってたらすみません。

Re: 学校教育法の施行期日について

じょうた No.5278

Nさんは、
「学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日」
と書いていたのですね。
又は以降の規定によって、さきほどの疑問は払拭されます。

ひとりボケつっこみですみません。

公営企業管理者が欠けた場合の職務代理について

初心者マーク No.5211

 以前にも数度(NO.3675など)このフォーラムで話題となった件ですが、自分自身で頭の整理ができないので、皆様のお知恵を拝借しようと考えました。よろしくお願いします。
 例えば、公営企業管理者が任期途中で辞任することとなった場合については、当該管理者と地方公共団体の長又は副市長(副町長)など常勤の職と兼職できない(地公企法第7条の2第3項)ことから、後任が任命されるまでの間は、地公企法第13条1項の規定により職務代理者を置く方法しかないと理解しています。
 ただ、後任の人選が難航するなどし、当分の間、どうしても長部局の一定の地位にある者が当該公営企業のリーダシップをとるべきと考えられる場合(具体的にどういったケースがそのようなことになるのか、はなはだ疑問ですが…)、長や副市長(副町長)が管理者の職を代理するような方法はないのでしょうか?(ずっと考えていますが、それ無理だと判断しているのですが…)
 また、百歩譲って、長部局の部長に職務代理をさせるものとし、管理者が退職する前に長部局の部長を企業職員に任命の上、「長部局における○○部長の職にある企業職員」を筆頭の職務代理者とするよう公営企業管理規程を改正し、及びそれについてあらかじめ長の同意を得ておけば、職務代理させることが可能でしょうか?(この場合は、地公法第35条及び第38条にも抵触することなく、可能ではないのかと考えているのですが…)
 いかがでしょうか?

Re: 公営企業管理者が欠けた場合の職務代理について

市という村の法担 No.5223

>職務代理者を置く方法しかないと理解しています。
 管理者が欠けたときは,職務代理者を置く置かないの選択はできません。自動的にあらかじめ指定する上席の職員が管理者の職務を行うことになります(地方公営企業法第13条第1項)。

>管理者の職を代理するような方法はないのでしょうか?
 代理については,地方公営企業法第13条の規定によって行う以外に方法はないと思います。

>百歩譲って・・・
 「長部局の部長に職務代理をさせる」ことは,法第13条の規定に抵触するためできません。しかし,長部局の部長である職員に企業職員を併任させ,なおかつ,法第13条第1項の要件を満たすようにすれば,当然に,当該企業職員が職務を代理することになります。この場合,当該企業職員が上席の職員でなければならないことに注意が必要です。

 長に行わせるのであれは,条例を改正し,地方公営企業法第7条ただし書の規定により管理者を置かないことにする方法があります。

 ちなみに,本来の職務代理者に職務を行わせることに,どのような支障があるのでしょうか。企業の組織のナンバー2には,それなりの職員が着いているのではないのでしょうか。

Re: 公営企業管理者が欠けた場合の職務代理について

初心者マーク No.5226

 市という村の法担さん、レスどうもありがとうございました。この書込みが他の書込みに埋もれてしまって、返信を受けることのないままになってしまうのではと感じていたので、助かりました。

>長に行わせるのであれは,条例を改正し,地方公営企業法(以下「法」といいます。)第7条ただし書の規定により管理者を置かないことにする方法があります。

 このことは、市という村の法担さんのおっしゃるとおりです。
 しかしながら、例えば、法第2条3項の規定に基づき法を全部適用させている企業でも、法施行令第8条の2各号に規定する事業以外のものであれば、条例を改正すれば、法第7条ただし書の規定により管理者を置かなくとも問題ないのでしょうか? あえて、企業性を発揮させるために、法を全部適用させて管理者を置いたものを、また条例を改正して長に管理者の権限を行使させるのには違和感がありまして… 違法ではないが、不当であるということでしょうか? ←これについても御意見をいただけないでしょうか?

>本来の職務代理者に職務を行わせることに,どのような支障 があるのでしょうか。

 確かにそのとおりなのですが、例えば公立病院であれば、ナンバー2は副院長なんかになる訳ですね。そうすると、当該企業の経営が政治的に問題となっているときに、医師ですから、そのような問題に取り組むのが苦手な方もいらっしゃる訳ですね(ナンバー2なのだから、そのような方がその職についているのがおかしいとおっしゃられるかもしれませんが…)

 また、例えば、全適の病院事業であれば、条例を改正し、法の一部適用にさせるという方法も違法ではないと思われますが、これも時代に逆行することとなり、説明がつかないでしょうね。もしそういった事例があれば、情報提供してくださいませ。

Re: 公営企業管理者が欠けた場合の職務代理について

市という村の法担 No.5273

>あえて、企業性を発揮させるために、法を全部適用させて管理者を置いたものを、また条例を改正して長に管理者の権限を行使させるのには違和感がありまして… 違法ではないが、不当であるということでしょうか?

遅くなりました。
地方公営企業法が原則適用される事業(水道事業など)について,管理者を置かないことができるのですから,特例で適用する病院事業についても,管理者を置かないことが可能であると思います。(法の規定の全部を適用するということは,第7条ただし書の規定も適用するということです。)

一般的に,管理者の報酬の額は,少なくないので,費用対効果を考慮すると,首長が管理者の権限を行う方がよいと判断できる場合もあるのではないかと考えます。それ以外にも理由があれば,管理者を置かない選択が可能であり,少なくとも,すべてのケースが不当ということにはならないと思います。

あとは,タイミングの問題でしょうか。「行き当たりばったり」では,信用されませんからね。
 当市では、年休の取得期間を、年から年度に切り替えることを検討しています。
 その切替えの際の年休の繰越しで、ちょっと疑問があります。
 切り替えた多くの市町村の条例を見ると、年休の有効期間を2年3箇月(例:平成19年1月付与分は、平成21年3月31日まで使える。)と附則に定めているようです。
 しかし、年休については労基法115条の規定により、時効は2年となっております。
 労基法の規定=最低基準だと考えれば、3箇月の時効延長も可能かと思うのですが・・・。皆様のご意見を聞かせてください。
 労基法115条の規定の年休への適用については、あり、が通説ですが、なし、とする説もあります。
 
 私も職員の利益を考え、有効期間を2年3箇月とすべきと考えます。(延長と考えるか、同日数分を(法定を上回るので)3か月特別に付与する、など、説明の仕方はいろいろ考えられると思いますし・・・。)
>法定を上回る

そこが逆に気になっているのです。
労基法115条を年休に適用する解釈では、2年の時効期間は「除斥期間」としての位置づけだそうで。また、年休の性格上、時効の中断や援用はありえないという考えのようです。

時効によって得られる利益もあるため、年休を付与する側の都合で勝手に延長するのはいかがなものかという考えを持ってしまうのです。
・・・実際問題、3箇月プラスして、不利益になることはないと思うのですが・・・。

日当と日額旅費の違いについて

トシ No.5261

初歩的な問題で恐縮ですが、日当と日額旅費との意味の違いを教えて下さい。

Re: 日当と日額旅費の違いについて

canopus No.5270

日当:旅行中の昼食費およびこれに伴う諸雑費ならびに目的地である地域内を巡回する場合の交通費をまかなうための旅費。

日額旅費:鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料に代えてこれらを総合して一定額で支給するもの。
定額の費用弁償は日額旅費の一種ですね。

公印の取扱いについて

たろう No.5262

こちらはとある広域連合ですが、今回、構成市町村で当広域連合の公印を使用しなければならなくなりました。広域連合の公印規則はあるのですが、当然内部での使用しか想定していません。構成市町村で広域連合の公印を使用させ(使用目的は、市町村から発送する文書への電子公印での押印と印影の専用紙等の印刷です)、構成市町村で公印を管理させるための根拠を作りたいのですが…。規則の改正、覚書の取り交わし、事務委任により公印を使用させる方法等いろいろ考えてはみるのですが、いまいちすっきりしません。どういった方法がベストでしょうか。どなたかいい考えをお持ちでないでしょうか。

Re: 公印の取扱いについて

hedenasi No.5264

 公印はその公法人の意思を認証するために押印します。広域連合と構成市町村は、全く別の法人格を持つ地方公共団体ですから、構成市町村に「使わせる」という概念はありえないと思います。
 そうすると、
@意思決定は広域連合側で行い、作業(印刷発送)のみを委託する。(その市町村を「業者」として業務委託する。)
Aその事務全体について地方自治法上の事務の委託(要議決)をし、委託する事務用の陰影を公印規則等に規定する。
 のいずれかになるのではないでしょうか。しかし、Aは法的には可能でしょうが、広域連合を作った意味がなくなってしまいますね。

Re: 公印の取扱いについて

かめくん No.5266

かつて公印の件ではこちらのフォーラムで助けていただいたので・・・

基本は、hedenasiさんのとおりだと思いますが、使用目的の 「市町村から発送する文書への電子公印での押印と印影の専用紙等の印刷」 というところがもう少し分かればと。

例えば、広域連合の長の文書を構成市町村が発送する必要があるなど、具体的なイメージがあるとコメントできるかもしれませんので。

Re: 公印の取扱いについて

たろう No.5268

コメントありがとうございます。使用目的でいえば、それらの文書は広域連合、もしくは広域連合長名で出すことが決まっていて(法令では交付までは広域連合がおこなうことになっていて、引渡しは市町村がおこなうことになっている)、通常は印影の刷り込まれた専用紙を使用するのですが、なかにはどうしても市町村の電算システムから電子公印で打ち出したい市町村もあります。それと、やはりhedenasiさんもいわれるように構成しているといえど、別の法人格を持つ地方公共団体であれば公印の扱いを通常の市町村等のようにしてもらう(事故等あった場合、報告等もらうなど)のも委託等のなかでうたうしかないのでしょうか。
詳しい方教えてください。
債務負担行為の設定が禁止されている経費の有無について教えてください。

長期継続契約ができる経費については、
「翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、条例で定めるもの」
と一定の制限がありますが、
債務負担行為についてはこのような制限はないということでよいですよね。

恐れ入りますがよろしくお願いします。
具体的にどのような経費について債務負担行為を設定しようと検討されているのか書いて、それについての制限及び前例の有無などについて質問された方がレスが付き易いと思います。

郵便切手類販売者について

ウブ No.5198

 いつもお世話になっております。
 本市では、合併前から会計課の窓口で切手の販売をしています。これは、市の職員としてではなく、職員互助会としての業務として名目上行っているものです。
 そこでですが、「切手類の販売者(郵便切手類販売者)に、市がなることができないので、職員互助会として販売者になって行うものだ。」と言われて今日にいたりますが、その法的根拠がわかりません。ご教授よろしくお願いします。

Re: 郵便切手類販売者について

みみ No.5205

よく似た例で、県の証紙を直売されている市もあるようなのですが、どのような根拠で販売されているのでしょう。これも実は、互助会としての販売なのでしょうか?

Re: 郵便切手類販売者について

ひろ No.5216

昔の地方自治法第2条第10項で、地方公共団体は『郵便に関する事務』を行なえないことになっているので、収入印紙や切手の販売はできないと聞いたことがあります。(郵便に関することなら、収入印紙は含まれないような気もしますが・・・)
現在この規定はなくなっています。その名残なのではないでしょうか。本市ではついに収入印紙の売りさばきを始めました。市旅券センターのみですが・・・
県証紙については、どの範囲を売りさばき人として認めるかは県次第だと思います。本市も売りさばき所として県証紙を売りさばいています。

Re: 郵便切手類販売者について

ウブ No.5218

 市が郵便切手類販売者となって切手を売払できるのであれば、公文書を発送するために使用する切手を買うときは、市(郵便切手類販売者)から市が買うことになるのでしょうか(双方代理)?
 皆様の市町村での切手(私用分・公用分とも)取扱い方法について教えていただけたらと思います。

Re: 郵便切手類販売者について

残業人 No.5241

県証紙に関しては売りさばき人を県が指定しています。市町村も売りさばき人に指定されている例はあります(岩手県、山口県、高知県、長崎県、愛知県他)。

切手、印紙については「郵便切手類販売所等に関する法律」に従って、売りさばきに関する業務に関し郵政公社と委託契約をするようです。「郵便切手類販売所等に関する省令」第3条によれば、切手・印紙の販売者等の選定、委託契約等に関しては郵便局長が行うことになっているようです。

Re: 郵便切手類販売者について

白秋 No.5248

互助会は郵便切手を転売しているわけではないのですね。
法律で郵便切手の転売を規制しているわけではないので、転売は自由でしょう。ただ、自治体の場合は内部会計手続上なかなか面倒。そこで、フレックスな会計処理が可能な互助会が転売しているのでは?

特別交付税の削減いついて

勉強中 No.5224

 教えてください。
 財政について、無知な者です。
 普通交付税は、基準財政需要額と収入額の差により交付基準額が確定し、収入額が需要額を超えた場合が、不交付団体と呼ばれるものだと考えます。
 ところで、特別交付税についてですが、普通交付税の不交付団体で、臨時財政特例債参入分を基準財政収入額から控除し、基準運財政需要額と比較した時に、基準財政収入額が需要額を超えた場合は、特別交付税の交付に対して制限がかかり、数年後特別交付税は0算定となるということを耳にしましたが、そういうことってあるんですか?

Re: 特別交付税の削減いついて

G No.5230

5190で始まるトピック(って、スクロールすればでてくるやん)をご参照下さい。

もう何年も前から、経済財政諮問会議その他で、不交付団体を増やすこと、地方交付税の量の削減と財源保障機能の縮小が議論され、閣議決定もされていますから、市町村では、ほとんどの都市とその近郊の町村は、普通地方交付税が激減するものだと思っております(三位一体の改革の途中で、財政力指数0.7くらいのところが不交付団体になるという試算を聞いたことがあります)。
今回の趣旨は、不交付団体は災害復旧を除き特交すらあきらめてね、というものだと理解をしました。平成の市町村合併後も残る、過疎であったり本当の意味で財政力の小さい町村への財政支援(保障)として特交を使うのが、本省の意図なのではないかと。

Re: 特別交付税の削減いついて

G No.5234

ごめんなさい。5171でした。(汗

Re: 特別交付税の削減いついて

勉強中 No.5243

 わざわざありがとうございます。

介護保険に係る認定調査票の開示について

わかばマーク No.5213

最近、介護保険の認定に関する認定調査票と主治医意見書を開示してほしいという市民の方が来庁されることが多くなっています。多くの場合、実際に介護認定を受けた方は来庁することが難しいので、その家族の方が来庁されます。本市では、個人情報保護条例において、委任状の添付を条件に任意代理人による自己情報の開示請求も認めていることから、個人情報保護制度による開示という取扱いをしているのですが、どこの市町村でもそのような取扱いをしているのでしょうか。私の個人的な考えですが、介護保険の担当課で開示するための要綱等を策定して対応する方が現実に沿った対応ではないかなと思うのですが・・。要介護度が大きい方に委任状を書いてもらうというのもなかなか無理な場合が多くて、対応に苦慮しています。
 答えになって無くてすみません。当市の個人情報保護条例においては、本人の請求以外で認められているのは、未成年者又は成年被後見人の法定代理人となっており、委任状の添付を条件に任意代理人による開示請求が認められていません。そこで、介護認定調査票と主治医意見書について限定した開示請求に対応した規則を設けようと考えておりましたが、上記条例があるがために、何を根拠に本人以外からの請求が担保できるか苦慮しております。この請求を必要とするのは、ほとんどが特養の入所など、介護かかわる書類の提出に使うためのものであるので、親族、ケースワーカー、特養施設の入所先などの請求で善意の請求であって、悪意の請求は無いと思われますが、でも、本人の同意、委任などがなければ難しいのではと考えます。まあ親族ならまだ許せる範囲では、と思いますが。法令や条例で、規則、要綱等で対応できる根拠があればいいのですが。

Re: 介護保険に係る認定調査票の開示について

わかばマーク No.5229

そうなんですよね。本人の意思表示が難しい場合が多いので、なんとか自己情報の開示請求以外の方法で開示できるようにするのがいいと思っています。介護保険のために必要な書類であるならば、福祉分野の法令で開示できる旨規定されるとありがたいのですが・・・。
本市の介護保険条例では認定資料の開示制度について定めており、家族及び任意代理人も開示請求権者となっています。これで個人情報保護条例の開示請求に係る部分は適用除外になるという扱いです。
議会で、北海道の栗山町の議会基本条例をほぼコピーした条例を議員提案しようとしています。問題は唯一コピーしていない部分、自治法96条第2項(議決事件の追加)についてです。
その中に、「100万円以上の委託契約」というのが列挙されています。当然ですが、こんなものを提案されたら、事務執行上大変なことになります。長の執行権の侵害でもなんでも良いので、なにかこれを阻止する手だてはないでしょうか。
契約の締結は、執行機関限りでなし得るものですが、条例で指定する重要なものは、個々の契約ごとに議会の議決を必要とするというのが、96条1項5号の規定ですから、この規定により議会の議決を経なければならない契約は限定されていると解釈すべきと思います。
あとは、176条での対応になるかと思います。
期末手当及び勤勉手当に関する規則の中に、

退職に引き続き日本郵政公社の職員となった者には期末手当を支給しない旨の規定がある自治体ってけっこうあると思うのですが、公報等で改正文(新旧対照表でも可。)を載せてるところがなかなか見つかりません。

皆さんのところでは、日本郵政公社の職員となった者には期末手当を支給しない旨の規定を削る改正をしましたか?

それとも、何か別の改正の仕方をしたのでしょうか?

別表の一部改正の改め文

ダジャレイ夫人 No.5214

 別表をそのまま表記できないので、質問の趣旨が伝わりにくいかもしれませんが…(^^;)

 表中の一番上の欄中には数字(例えば10,000)と単位(円など)を、それ以下の欄には同じ数字(10,000)のみを表記しているとします(例規は横書きです)。

 それらを改正する(例えば8,000円に)場合に、簡単な表でどこを改正するかがすぐ分かり、かつ、その表中に同じ数字が他に無い場合であっても「別表○○の欄中『10,000』を『8,000』に改める」として改正箇所を特定する「欄中」という文言を挿入すべきでしょうか?それとも、単に「別表中『10,000』を『8,000』に改める」としてよいでしょうか?

Re: 別表の一部改正の改め文

シャロマロン No.5217

本市の場合、たとえば
 施設   使用料
 会議室  3,000円
 ホール 10,000
みたいな小さな表でも、
「ホール 10,000」を「ホール 8,000」に改める。
という感じに処理しています。 
 
担当者の話では「大きな表をそういう方式で改正するので、小さい表も同じ方式で」ということだそうです。
略式がだめかどうかの回答にはなってませんねw

Re: 別表の一部改正の改め文

からっかぜ No.5219

 改正する表が欄や項で構成されているときは、「別表○○の欄中『10,000円』を『8,000円』に改める」としています。
 
 そうでない場合は、「別表中『ホール 10,000円』を『ホール 8,000円』に改める」と図的に指定してます。
 

Re: 別表の一部改正の改め文

町職員その他 No.5220

条例改正はパズルなので、そこと分かる(他に同じ数字がなのい)であれば「欄中」は必要ないと思います。

Re: 別表の一部改正の改め文

市という村の法担 No.5221

 当村においては,表を改正する場合に,「部」「款」「項」の「項」まで特定することを原則にしており,単純で小さな表についても同様に「項」まで特定しております。
 例 別表○○の項中「123」を「456」に改める。
 その理由は,条を改正する場合において,項があるときは項まで,号があるときは号までを特定するように,なるべく改正箇所を明確にするためです。

 法律には,次のような例がありました。
 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
 別表住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の項中「第十二条の二第四項」を「第十二条の四第四項」に改める。
 (平成十九年六月六日法律第七十五号)
 
 法律においても,項まで特定することが多いようです。

Re: 別表の一部改正の改め文

半鐘 No.5227

道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)では、4段ロケット(!)で改正を行っていますが、3段目で別表第一を追加し、4段目でその加えた別表第一の一部改正をしています。
その改正では、項も欄も言わず、単に、
 別表第一中「大型自動車」の下に「、中型自動車」を加える。
となっていまして、かつ、改正される箇所は2箇所あります。

一応、ありましたけど、レアでしょうね。

Re: 別表の一部改正の改め文

ダジャレイ夫人 No.5231

 大勢の皆さんからレスを頂き、ありがとうございます。

 どちらかというと「原則として改正箇所を特定する文言を略さない」のが多数派のようですね。確かに、「簡略な表で改正箇所が明らかな場合は、特定する文言を略しても良い」という明確な法制執務上のルールはないようですから、やはり原則通りとすべきでしょうか。

 ただ、半鐘さんがあげておられる道路交通法の例(よく見つけましたね(^^;))ですが、項の内容が「第四十四条、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の二第三項又は第七十五条の八第一項の規定に違反して駐車しているもの」とやたら長いんです。その次の部も同様にとても長いです。

 この場合に原則通りやろうとすると、特定するための部の表記の方が改正箇所より長くなってしまう、つまり「頭でっかち」になってかえって分かりにくくなってしまうので、それを避けたかったからでしょうか。

 その一方で表自体はそれほど複雑でなく、表中の「大型自動車」という箇所はすぐに見つけられるということもあって、あえて例外的な方法としたのではないでしょうか?あくまで憶測ですが。

 もし、この改正を担当された国土交通省の職員の方がこれをご覧になっていたら、コメントを頂くと有り難いですねo(^-^)oキーワードでウェブ検索したときにこのフォーラムのレスが引っかかることがあるので、拾ってもらえることを期待して…。

公設民営の老人ホームについて

あらいば No.5153

 公設民営の老人ホームを市が設置し、その管理運営は指定管理者が行っています。

 その老人ホームの設置条例の中で、「老人福祉法第○条の規定により、老人ホームを設置する」と規定しています。

 今、老人福祉法上の設置の届出者を市長から指定管理者に変更した場合、先ほどの条例の規定を改正する必要はあるでしょうか。

 老人福祉法上の設置者は指定管理者になったので、今のままですと現状と食い違うように思います。
 
 設置者が指定管理者になったからといって、まさか設置条例を廃止するわけにはいかないと思うので、
 先ほどの規定中「老人福祉法第○条の規定により」という根拠の部分を削除して、他の公の施設と同じように、ただ「○○老人ホームを設置する」とする改正をすれば足りるのかということで悩んでいます。

 過去に同じような改正を行った方などご意見をいただければ幸いです。

Re: 公設民営の老人ホームについて

えんどう たかし No.5155

 まだ何方からもレスが付かないようですから発言させていただきたいと思います。
 
 >公設民営の老人ホームを市が設置し、<・・・となっており、中段で・・・>老人福祉法上の設置者は指定管理者になった<・・・というご説明ですが、市が設置者であった“公の施設”を指定管理者(ないし他の法人)に売却や譲渡したということでしょうか?

 それから、「地方自治法」244条2の3は、指定管理者制度を導入する際には、個別の条例(当該「公の施設」の条例=法律の根拠と法形式の告示が要件となる)により、さらに議会の議決を経て指定機関(個別の指定管理者)が決定すると解されます。そこで、>条例で「老人福祉法第○条の規定により、老人ホームを設置する」<とありますが、現行条例の法主体たる@設置者、A管理者は誰(どの機関)となっているのでしょうか?

 条例により設置者が市となっている場合、仮に“老人福祉法上の設置の届出者を市長から指定管理者に変更する手続き”がとられたとしても、当該手続き自体が“法律の根拠を欠く(処分?・若しくは何らかの「形成行為」)”となるため、無効なのではないでしょうか?

 注・・・“形成行為”:法的地位を与えたり拒否したりするもの。 許可、認可、免許の拒否など。 ...

Re: 公設民営の老人ホームについて

えんどう たかし No.5168

 スレッド主さまからのレスポンスが無いですが、追伸させていただきます。

 現行条例の成文規定に「法主体」すなわち、誰が設置者であるか明記されていない場合には、当然設置者は自治体(=執行機関だけでなく議会と主権者たる市民)であると解されます。ですから執行機関の裁量で設置者の変更はできないと考えられます。
 条例は議会により制定され公布されることから、執行機関だけでなく、一般国民と裁判所を拘束する「法律」に類するもの(通説)と理解することができ、これに公の施設の“設置”が明記されている限り、民意(直接的には「議会による議決」、「条例の変更」、「公布」、)を待たずに施設の設置者を変更することは不可能であると考えられます。誤って行った“手続き”が無効であることは先に述べたとおりです。

 また、ご案内の「指定管理者」制度は、設置者を変更するためのものではないと解されます。
 即ち、行政機関同士、或いは、行政の下級機関に対する「権限の委任」と同様(指定管理者制度はそれより厳格に議会の議決が要件となっている)の手続きである(埼玉県市町村課行政担当回答)と解されていることから、法律の明示と法形式の告示が要件であり、さらに権限の主要部分(たとえば設置者)については委任できないと解されます。また、地方自治法の条理上、「権限の移動」は必要不可欠かつ最小限に止められるべきとも解されます(実質的必要性の原則、ないし合理性の原則)。

 以上追伸いたします。

Re: 公設民営の老人ホームについて

uzuz No.5170

 ちょっと質問の本筋からははずれるかもしれませんが、そもそも公設民営の施設を指定管理者制度に移行するということに違和感があるのですが・・・。
 指定管理者制度については、これまでの管理委託にかわって導入されたもので、自治法改正後は、公の施設の管理についは、直営か指定管理者制度かの二者択一となったものと理解しています。
 指定管理者制度を導入しても当該施設はあくまで「公の施設」であり、「公の施設」である限り設置主体は地方公共団体であり、条例にその根拠が求められるものと理解しています。
 これが民間移管であれば、当然設置条例は廃止になりますが。
 ただ、ググッてみたところ、福祉施設や介護施設に係る届出については、自治法改正前の制度では、管理委託の場合の届出は自治体が、利用料金制を導入している場合は委託を受けた法人が届け出る旨の通知がありました。
 その点については、自治法改正にあたって、何らかの指針が示されているものと思いますが、現在発見にはいたっていません。

Re: 公設民営の老人ホームについて

あらいば No.5177

スレ主です。えんどうたかし様、uzuz様丁寧にご説明いただいてありがとうございます。そして、レスが遅れましたことお詫びいたします。
私の質問の趣旨は、老人ホームの設置者を、議会の承認もなく、市から指定管理者に変更するというものではありません。
今回条例を改正しようがしまいが、当該老人ホームの設置者は、市であり、それを条例に規定することには変更はありません。
 uzuz様が書かれたように、公設民営施設について、指定管理者で、利用料金制をとっている場合は、老人福祉法上の届出は、市ではなく指定管理者名で行うよう国から通知がありました。
これにより、届出者名を市から指定管理者に変更するのに伴い(設置者が市であっても老人福祉法上の届出者が指定管理者になるので)、老人ホームの設置条例の規定中にこれまであった「老人福祉法第○条の規定により、」という根拠の部分を削除して、単純に「市が、○○老人ホームを設置する」という規定にする必要があるのかどうかで悩んでいるので、そうした事例がほかにありませんか、というのが私の質問の趣旨です。
説明が不足しておりました事重ねてお詫びいたします。

Re: 公設民営の老人ホームについて

chibita No.5178

公の施設としての性格は、指定管理制度の採用の有無でなく老人福祉法にのっとた施設である以上は、特に削除する必要は無いように思いますが。
 横浜市の老人福祉施設設置条例等、指定管理制度をすでに採用していながら根拠法を記載している例は多いと思いますが削除した例を知りません。
 あくまで老人福祉法の設置届けの設置とは事業主体というか経営を行う者と解すべきと考えます。

Re: 公設民営の老人ホームについて

えんどう たかし No.5180

 あらいば 様

 ご質問の趣旨をようやく理解いたしました。こちらこそ早合点したようですみません。

 私も、あくまで老人福祉法の設置届けの設置とは実際に運用している法主体と解すべきとだと思います。また、根拠法を削除する必要も無いと考えます。と言うより、記載しておくべきではないでしょうか(「個別法」に規定される施設に「公の施設一般」の“指定管理者制度”が入り込んでいるような様相ですね)。
 
 ただ、国の所管が違うと、こうもニュアンスが違うものかと正直驚いています。
 >利用料金制をとっている場合は、老人福祉法上の届出は、市ではなく指定管理者名で行うよう国から通知がありました<・・・
 これは、所謂「親事業主」が自治体である“公の施設の指定管理”と言うより、公設民営(=大家が自治体でこれを借りて本質的に事業を行う)と言う表現がぴったりの実態ですね。寧ろ、これを指定管理者制度一般に括ってしまうことに違和感を覚えます。

 なぜなら、指定管理者制度の事業者はあくまで自治体であって、設置者と事業主は一体であり、これと管理行為(利用行為等を限度として事業を請負う)との分離が指定管理者のはずでしょうから、目的がやや異なると考えられます。

 果たして、厚労省?がこのような通知を出すことや、もともと本質的に公設民営を行っていた事業に指定管理者制度を採用することを、総務省が把握していたのかどうか疑問に思います(福祉・介護・医療施設などについては、指定管理者制度の更なる個別制度が本来必要なのかもしれません)。

 どうも、しっくり来ません。皆さんいかがお考えでしょうか・・・?

Re: 公設民営の老人ホームについて

ぷんぷん No.5192

えんどう さま

 個人的な意見です。

 総務省の場合は、「地方公営企業の総点検」通知にもあるように、事業そのものに、民間のノウハウを活かすという方向性があって、なるべく民間譲渡しなさい、とか、民間譲渡できない場合でも、PFIや指定管理者制度を導入しなさい、どうしてもできないのなら、最終手段として直営でやりなさい、という感じがあります。
 厚生労働省の場合は、公設民営において、民間のノウハウというのは、直接的にはあまりなく、単純に、民間に委託(と言っても、事業団だったり、財団だったりしますが)するというもので、別に直営でも構わないという感じがします。
 従って、介護サービスや障害者の自立支援サービスなどもそうですが、民間ノウハウを活かすというのは、例えば、施設での給食サービスを専門業者に委託するレベルであって、事業そのものに民間のノウハウを導入という感じではないように思えます。
 福祉系施設が公設民営に指定管理者制度を導入するというのは、事業そのものに民間ノウハウを活用するという方向性の表れだとは思いますが、実際は、公設民営の場合、○○市社会福祉事業で、指定管理者制度になっても、審査の結果、○○市社会福祉事業団になるだけだろうと思います。
 指定管理者制度は、市民会館をサントリーホールの経営者が指定管理者になるようなケースであれば、制度が生きてくるんでしょうけど、どうなんでしょう? 民間委託や、指定管理者の可能性があるのなら、自治体が完全に手を引いてもいいような気もします。

Re: 公設民営の老人ホームについて

えんどう たかし No.5228

 あらいば様 が立ち上げたスレッドをお借りして恐縮です。

 ぷんぷん 様 ご意見・情報をありがとうございます。

 >市民会館をサントリーホールの経営者が指定管理者になるようなケースであれば、制度が生きてくるんでしょうけど、どうなんでしょう?<

 サントリーホールのような民間小屋の経営者は確かに立派な経営者です。しかし、主に企業メセナを目的としていると考えられますので、各地域の芸術文化の振興・地域のアーツマネージメントの担い手としてはやや疑問符が付くでしょうね。

 さて、私は、介護・医療・その他の“個人の利益の総和”を「公益」と考える給付(サービス)事業と、これに対し、芸術文化・スポーツ文化・その他の地域利益を一定程度“集約(合意)”したものを「公益」とする事業形態とでは、一般市場(民間)の能力の活用方法が異なると考えています。
 スミス(国富論)型の原理では、いわゆる“見えざる手”が働く余地が無い分野(各分野でも部分的に働かない場合)があると考えられるからです。
 
 PFIも指定管理者も、その制度(立法)の意思は、より質の高いサービス生産と、より安価な交換価値で、安定したサービス給付が行え、且つ行政の責任も担保されるることであると解されますから、それが可能な分野に採用すべき制度だと思います。

 しかし、公の施設の管理・運営に民意を反映させながら、なお且つ、これにより生産されたサービスの価値を地域住民が自ら将来に享受する事が前提とされるような教育・芸術やスポーツ文化の分野では、“見えざる手”が働く余地があるとは考え難いんです(・・・念のため「指定管理者制度」に反対の政治的意見を言うものではありません・・・)。

 さらに、個別(各人の譲れない)利益をサービスとして給付すべき医療・福祉分野(それから義務教育も)に指定管理者を採用する場合であっても、結局、このサービスを各人が利用する際には、予め個別の事業者を選択する余地があるとは言い難い現実です。なぜなら各人が選択するのではなく、執行機関と議会が決定するからです。つまりここでは、各人の個別の利益であるにもかかわらず、集約・合意というプロセスで決定されるからです(まあ、同種の施設が複数存在する都会であれば可能だと言えますが・・・)。

 極論になりますが“見えざる手”が自動的に働いて望ましい方向へ行くためには、サービスを選択すべき者が集団の場合には集団に対して、選択すべき者が各人の場合には各人に対して、市場が完全に開かれていなくてはならないだろうと考えます。
第6節 ○○○ 第6節 ○○○
 第52条 ・・・ →  第50条 ・・・
 第53条 ・・A・ → 第51条 ・・B・

  第7節 △△△     第7節 △△△
 第54条 ・・C・ →  第52条 ・・D・
 第55条 ・・・ →  第53条 ・・・

上記のような場合の第53条と第54条の改め文をご教示お願いします。
第7節が右に下がってる理由がよくわからないのですが、
第一法規 自治体法規navi
http://www.daiichihoki.co.jp/jichi/navi-trial/top.htm
法制執務スキルアップ講座
「条例の一部改正(章中の条の繰下げと繰上げを含む改正)」
が参考になるかも?
シャロマロン さん
ありがとうございました。
この講座は、他にも役に立ちそうですね。参考にさせていただきます。

国保税の催告と時効について

らっこ No.5182

 今年度から国保税の徴収業務に携わっているものです。平成14年度の税を滞納している人に、6月20日に催告書を届けたのですが、普通、催告を行ってから6ヶ月以内に差押等を行わなければ時効中断の効力が生じなくなると聞いています。この場合、平成14年6月20日前の納期分の税は既に時効となっていると思うのですが、平成14年6月20日以後の税について滞納者から納付の申出があったとき、差押等を行っていなくてもその税について収納していいのでしょうか。教えてください。

Re: 国保税の催告と時効について

棋士兼公務員 No.5204

催告だけでは時効の中断(リセット)の効力はありませんが、時効の完成を6ヶ月遅らせる効果があります。したがって、催告書の送付から6ヶ月以内に納付があれば、時効完成前の納付ですので、収納して問題ないと思われます。
 なお、督促には(1回に限り)時効中断の効力がありますので、納期が平成14年6月20日以前であっても、督促状がそれ以後に送付されていれば、時効は完成していないと考えられます。催告書に当該納期分のものが記載されていればの話ですが。

Re: 国保税の催告と時効について

らっこ No.5212

 詳しく教えていただき、ありがとうございます。残念ながら督促はそれ以前ですので時効ですが、残りの滞納分を全力で徴収したいと思います。また、よろしくお願いします。
もうひとつ、お伺いしたい件がありまして。。

24日現在、政府の第2回給与関係閣僚会議(18日)でも人事院勧告を実施するかどうかの結論が出ていない状態で、11月10日までの国会会期中に結論が出ることと思われますが、仮に12月の期末手当支給の準備に間に合わないタイミングで、期末手当のプラス勧告支給の実施が決まった場合に、期末手当の支給日(6月と12月)以外に、差額支給と合わせて支給しても事務手続上、構わないのかどうかご教示いただけませんでしょうか。
過去ログの検索(あるは、普通にググる)と、結構解決することが多いですね。

ご設問は、すべては、danielさんの自治体の給与条例によります。

期末手当については、「6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日)に支給する」とあるはずで、そう規定されていれば、決められた支給日以外の日に支給することはできません。
本当にすみません。過去ログをググってから投稿するよう気をつけます。

本当にありがとうございました。勧告を受けた条例改正時に、今回限りの支給日に係る条文改正を作る以外にないってことですね。
かつて景気よく給料が上がった頃、毎年12月28日に給料袋に入った「遡給」が支給されたものだ・・・。それには、毎月の給料分と夏・冬の期末手当の分が併せて入っていたのだ。
まだ、銀行振込にならない、古きよき時代の話・・・。
danielさま
お気を悪くしたのでしたら、ごめんなさいです。
Gの由来は、「いじわるじいさん」ですので。
あと、5172で書きこんだように、この板は、意見交換だと私は理解しております。

これからも、どんどん書きこんでくださいませ。

Re: 人事院勧告による期末手当支給について

ヒヨちゃん No.5203

「毎月の給料分と夏・冬の期末手当の分が併せて入っていたのだ。」

当時、期末手当は、3月支給時に調整していたのでは?
いえ、Gさま。こちらこそ、よろしくお願いします。

そうそう、ヒヨちゃんの言うとおり、3月に期末手当の支給がされていた時には、この問題は起こらなかったんです。

Re: 人事院勧告による期末手当支給について

のぶきむ No.5209

はじめまして

むかし給与係にいました。
期末勤勉の増額改定は12月28日に差額支給
期末勤勉の減額改定は3月期末で調整
ってのが当時のやり方でした

Re: 人事院勧告による期末手当支給について

のぶきむ No.5210

書き忘れました。

今回の人勧では若年層の給料も改定されます。

よって、期末勤勉の改定を見送る自治体であっても、給料を遡及改定する場合は、期末勤勉に差額が発生します。

特別交付税について

お尋ねします No.5171

不交付団体に対する特別交付税の減額措置について具体的に教えてください。

Re: 特別交付税について

G No.5172

肥沼位昌「不交付団体から見た地方交付税−自立した地方財政を築くための提言」『年報自治体学』第11号、1998年、が、ある意味で参考になるでしょうか。

なお、この掲示板は、管理人さんのご好意により「地方自治体職員や行政に関心を持つ人たちの情報交換の場として提供」されたものですから、単なる質疑応答よりも、「お尋ねします」さんの問題意識を吐露されたほうがよろしいかと思います。たとえば、「不交付団体を理由としての特別交付税の減額については、根拠となる法令は何でしょうか?」などですね。

Re: 特別交付税について

toohoi No.5207

総務省令第28号(平成19年3月20日)に関係することでしょうか?

そうだとすると、今後については不交付団体に対しては災害対策等緊急的な財政需要以外は特別交付税を交付しない。ただし、3年間は経過措置を設ける。と言うことみたいです。
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(1)不交付団体に対する特別交付税の重点化(項目の移行)
一部改正省令第5条第1項第1号イ及びハの表関係
ア 平成18年度の特別交付税の12月分の算定において、不交付団体に対する特別交付税を重点化するため、特定項目を災害対策等緊急的な財政需要に限ることとし、「公債費負担対策(従来分及び重点化分)」及び「公害救済」を一般項目へ移したところであるが、3月分においても同様の考え方により、「環境対策」を一般項目(3号項目)へ移す。
イ これに併せ、平成18年度から、3月分の「市町村合併移行(新法・3月分)」、「鳥インフルエンザ対策」、「産業廃棄物不法投棄原状回復」及び「水産業被害利子補給事業」について、特定項目(1号項目)へ移す。

(2)不交付団体に対する経過措置 一部改正省令附則第29項から第36項関係
上記(1)の措置により、不交付団体の算定額については大きく減少する団体が多いものと想定されるため、財政運営への配慮から次の算式を平成18年度の総額となるよう経過措置を講ずる。

<算式>(a)または(b)のいずれか高い額

(a) H18の特定項目の算定額+(H17の一般項目等の算定額+H17の環境対策等の算定額)×0.75

(b) H17の特別交付税額×0.75

※ 本年度対象団体において、次年度以降不交付団体である場合は、平成17年度交付額を基礎とし、経過措置額を講ずる。
(乗率 平成18年度0.75、平成19年度0.5、平成20年度0.25)

研修期間中の日当について

daniel No.5190

今回初めてお世話になります。

職員が長期研修の場合で、土日祝日には研修がないのですが、研修所に滞在する時に日当を支給しても差し支えないかどうかご教示ください。

Re: 研修期間中の日当について

G No.5193

1617で始まるスレで、同様の質疑・意見交換がございました。

Re: 研修期間中の日当について

daniel No.5195

申し訳ありません。ご指摘ありがとうございました。

なにぶん新参者の上、ご容赦ください。
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