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市道に隣接する危険家屋の解体について

棋士兼公務員 No.5235

 当市には、今にも倒れそうな廃屋が多数存在します。そのうちの1つが市道に隣接しており、近隣住民から「道路通行上危険なので解体してほしい」との要望がありました。当該家屋の所有者はすでに死亡しており、相続人はすべて相続放棄しています。相続財産法人は作られていません。つまり、所有者に指導や命令をすることは不可能です。
 このような状況で、市が当該家屋を解体できるでしょうか?なお、当市は道路法44条の沿道区域の指定を行っておりません。

Re: 市道に隣接する危険家屋の解体について

シングルファザー No.5244

単純に考えて、所有者のない不動産は国有財産となるのではないでしょうか?

Re: 市道に隣接する危険家屋の解体について

棋士兼公務員 No.5245

 国有財産ならば国に「何とかしてくれ」と言えるのですが・・・
 民法の規定で相続人の明らかでない財産は法人となり、利害関係人か検察官の請求で相続財産管理人が選任されることになっています。国庫に帰属するのは清算して残余財産があった場合です。
 しかし現実には誰も相続財産管理人の選任申し立てなどしません。相続人が相続放棄するくらいですから、負債はたくさん、財産はろくなものがない、ということが多いのです。費用をかけて申し立てをして、配当がゼロではばかばかしいですから。本件不動産も、土地だけなら二束三文とはいえいくらかにはなるのですが、上に乗っている建物がどうしようもなく、これを解体する費用のほうが高くつくので、誰もほしがりません。
 
 結局、宙に浮いたまま10年以上放置されています。
あらすじとして、こんなのはどうでしょう?

@民法の事務管理の規定により建物撤去
A撤去費用の債権者として破産申立て
Bあわよくば撤去費用の回収

もちろん撤去費用の回収までは難しそうですが…
便乗させてください。
相続放棄された財産について、利害関係人(債権者・特別縁故者など)が相続財産管理人の選任をしない場合、検察官が裁判所に対し相続財産管理人選任の申し立てができるようですが、どのような場合に検察官が申し立てするのでしょうか。
相続人のいない土地・建物などがいつまで経っても放置状態になるケースがあると思うんですけど…。

Re: 市道に隣接する危険家屋の解体について

ダジャレイ夫人 No.5252

 面倒ですが、市が利害関係人として、それが無理なら検察庁に依頼して検察官から家庭裁判所に対し相続財産管理人の選任を請求し、選任された相続財産管理人が相続人がいないことを理由として財産を国庫に帰属させるという手続を採ってはいかがでしょうか?

 財務省理財局長から各財務局長等に宛てた「物納等不動産に関する事務取扱要領について(財理第2640号 平成18年6月29日)」という文書の中では、「2 国庫帰属不動産の取扱い 財務局等は、次の事項を記載した国庫帰属不動産の引継書をもって財産管理人から引継ぐものとする。」と記載されています。この文書からすると、財務局では相続人のいない財産の国庫帰属に関する事務処理を予定していることになります。

 いずれにしても、管轄の家庭裁判所、検察庁と財務局にそれぞれ相談してみてはいかがでしょうか?

 もっとも、問題の家屋が「無主の不動産」といえるなら、上記のような面倒な手続を採らなくても民法239条2項で国庫に帰属することになります。相続人が相続を放棄している以上、無主の不動産といえるような気がしますが…。

Re: 市道に隣接する危険家屋の解体について

棋士兼公務員 No.5254

 事務管理という方法は確かにありそうなのですが、それだとほかの廃屋についてもできることになってしまいそうなのが気がかりです。「市道の維持管理」などの名目にして、市道に面していないものには手を出さないという方向にもっていきたいのですが、法的に根拠付けできないものでしょうか?

 管理人を選任してもらって国庫に帰属させてしまうのが一番正当だとは思うのですが、期間が1年くらいかかってしまうのと、管理人の報酬(相続財産法人からの支払が原則ですが、現実には無資力)の問題があり、悩んでいます。ほかに方法がなければそうするしかないのですが・・・
 なお、財務局は現段階で無主の不動産と認定する気はないようです。
市道に面している物は著しく保安上危険、それ以外のものは著しく危険とまでは言えないと認定して、建築基準法10条による除却を考えてはどうでしょうか。
特定行政庁でない場合は県にお願いする必要がありますが・・・

Re: 市道に隣接する危険家屋の解体について

ダジャレイ夫人 No.5260

 うっかりしてましたが、「相続人はすべて相続放棄している」とのことですよね?民法940条に「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」とあります。すなわち、相続人はたとえ相続を放棄したとしてもそれをもって直ちに相続財産の管理の義務を免れるわけではありません。

 ですから、相続人の所在が掴めているのなら、まずは相続人に対して家屋の収去等の措置を講ずるよう請求すべきだと思います。相続人がそれでもやらなければ、Dさんのおっしゃるように相続人を相手方として建築基準法上の除却命令を発することが考えられます。ただし、実際問題として除却命令はなかなか出ないでしょうが…。

 除却命令が無理なら家屋の収去を求める民事訴訟を提起し、勝訴判決を得て強制執行し、かかった費用を相続人に対して請求することになるでしょうか。ただ、この場合、個人所有の家屋を敷地の所有者でもない市が収去を求める法的根拠が難しいですね。

Re: 市道に隣接する危険家屋の解体について

かめくん No.5265

固定資産税上からの理由のようですが、和歌山県田辺市では相続人不存在の不動産に対して市が相続財産管理人の選任の申立を行うとの記事がでていました。
また、田辺市の件とは別ですが、相続財産管理人に市の職員を選任してもらうという考え方もあるようです。

Re: 市道に隣接する危険家屋の解体について

棋士兼公務員 No.5269

 相続放棄しても管理義務は残るのですね。まったく気づきませんでした。ダジャレイ夫人さんのおっしゃるように、相続人に連絡を取ってみようと思います。その上で建築基準法上の措置を取ることも考えます。

 皆様、貴重なご意見ありがとうございました。
建築基準法第10条の規定については、施行令14条の2において「5階以上の建物」であり且つ延べ面積1000u以上の事務所又はこれに類する建築物ということなので、廃屋住宅のようなものでは対象とならないのではないでしょうか。当市でも同様なケースがあり困っていますが、残念ながら手が出せないところです。

Re: 市道に隣接する危険家屋の解体について

棋士兼公務員 No.5343

 ご指摘ありがとうございます。
 建築行政として手が出せないのであれば、道路行政として(強制力はないとしても)交渉するしかなさそうですね。
こんな手は、どうでしょうか?
崩壊する虞のある建物をそのままの状態で放置する行為を、道路法43条2号(道路の構造又は交通に支障を及ぼす「虞のある」行為)に該当するものとして、同法71条1項により当該行為の中止(=廃屋の撤去)を命令し、(おそらく従わないでしょうから)代執行で撤去する。
かなり無理があるような気もしますが、本音の所、代執行費用の徴収は諦めているのであれば、取消訴訟に敗北しても訴訟費用以外に大した実害は出ませんから、検討してみられたらどうでしょう。なお、代執行前に執行停止を申し立てられ、それが認められたら撤去もできませんが、廃屋撤去で所有者に回復不能な損害が生じるとも思えないので、大丈夫ではないかと思います。
法務に携わる者は、ついつい訴訟で負けるようなことはしてはならないように思い込みがちですが、要は行政目的が達成できれば良いのであって、訴訟などもその手段に過ぎないと考えれば、少しは大胆にやってみてもよいと思うのです。
なお、自分がそれをやれと言われれば、もう少し良く考えてからにしますが…(笑)

Re: 市道に隣接する危険家屋の解体について

棋士兼公務員 No.5402

 ありがとうございます。
 当面は任意で協力していただけるよう説得すべきと考えていますが、どうにもならなければその方法も頭に入れておきます。「土石、竹木等の物件をたい積」する行為と同列に論じられるものなのかは疑問ですが・・・

Re: 市道に隣接する危険家屋の解体について

ぷよぷよ No.5411

代執行については、それを行政がおこなわければいけない緊急性・必要性について客観的に説明できることが必要でしょうね。(例えば、崩壊家屋により、隣家が損壊の危機にあるとか)
そうでないと、市内の同様の状況について、すべからく一義的に行政が対処せざるを得ない状況を作りかねません。
あとで本来行うべき者から対価を徴収しうるとはいっても、債権があるのと実際に歳入があるのはちがいますからね。

どなたか助けて下さい。

そのまんマン No.5364

とても初歩的な質問で恐縮です。
条例や規則の内容なのですが、法令の内容に抵触しなければ、法律の条文そのままを条例や規則に自治体の判断として、規定してもおかしくないのでしょうか・・・?
それとも法令は国が定める最低基準として、改めて条例や規則に定めることは必要ないものなのでしょうか・・・?
初めて改正作業をするもので、とんちんかんな事を言っているとは思いますが、教えて下さい。宜しくお願いします。

Re: どなたか助けて下さい。

市という村の法担 No.5365

具体例などを,示していただけますか?

Re: どなたか助けて下さい。

そのまんマン No.5366

的を得ない質問で申し訳ありません。
例えば、学校教育法という法律があって、そこに「学校は〜しなければならない。」とか「学校は〜するように努める。」という規定があったとします。
そこで、市が定める学校管理規則などに(目的規定の中に「この規則は、法令、条例、規則に定めるもののほか」とあるのですが。)この法律の規定は大事だからということで、改めて規定したとしても、それは特段差し支えがないのか?という疑問です。

Re: どなたか助けて下さい。

えんどう たかし No.5368

 ケースバイケースだと思います。

 例えば、地自法に「長は所属職員に権限を委任することができる」という任意規定があった場合で、これを「条例」や「規則」で、権限の委任機関を限定する場合には、強行規定となるように個別の成文により、どの補助機関に割り当てるのかを法形式で明示して告示する場合が考えられます。

 一方、法律の委任により、条例の制定を要件として執行するような場合(個別法での条例委任)があります。例として「公益法人等への派遣条例」などがこれに当たると思いますが、このような制度を採用する場合、ほとんどの自治体では「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」の成文規定をほぼそのまま援用した上で、派遣する公益法人を個別に強行規定としたり、職員の処遇について強行規定とする場合が多いようです。

 ご案内の「学校教育法」の委任による規則などの場合は、条例成文の一先ず「総則」の部分を上位法に対応させて同趣旨の成文規定とするのが住民にとっては解りやすいのではないでしょうか(←素人考えです)。

 なお、素人ゆえ誤りがあるかも知れません。

Re: どなたか助けて下さい。

maeko No.5370

参考になるかはわかりませんが・・・。
ウチの市では、法律の規定と同じ内容について、条例に規定する場合は、その規定内容が条例で改めて定めておくだけの価値があるかで判断しています。

実際に、その規定が条例や規則になくても、法的効力は何ら変わりありません。しかし、その規定を「あえて」載せることで、その意味を高めるような場合は、掲載することが多いです。

Re: どなたか助けて下さい。

あん No.5371

法律のリフレインは、法的には無意味に思えます。
意味を見出すとすれば、政治的・政策的な価値判断でしょう。

Re: どなたか助けて下さい。

そのまんマン No.5374

えんどう たかし様、maeko様、あん様返信ありがとうございました。大変参考になりました。

Re: どなたか助けて下さい。

えんどう たかし No.5375

 あくまで“一般人”の意見です(従いまして、プロに盾突く意思は毛頭ありません)。

 法務ご専門の方には“長いリフレイン”=前説?・・・は不要に感じられるかもしれません。
 しかし、条例には執行機関が拘束される以外にも、直接に国民(住民等)を拘束する場合があり、これを国民や住民に対して告示するものと考えると、法律の委任に基づく場合や、長が定める規則の場合であっても条例の委任による場合には、主権者が一般に理解しやすい「成文規定」であることが求められるのではないでしょうか(←素人考えです)。

 「条例」により住民の権利を制限する場合、新たな義務を課す場合、さらに住民等の手続きを定める場合には、立法意思を明らかにするためにも、少なくともその根拠法(法源)を当該条例や規則以外に明示する必要性を感じます。ただそのために解りにくい(悪文?)になっては元も子もありませんが・・・(そういう以前に法令はすべて悪文??)。

 例えば条例の総則部分に「○○法第○条に則り・・・」などという規定は必要でしょうし、これだけでなく、法律の条文を盛り込んだ方が解りやすければそうすれば良いと思うのですが・・・。

 要は、主権者に対し、『法(ないし法形式)でもって告示するもの』(=フォア・ザ・ピープル)という観点でお考えいただけると一般人としては大変有り難いと考えます。

Re: どなたか助けて下さい。

市という村の法担 No.5378

>この法律の規定は大事だからということで、改めて規定したとしても、それは特段差し支えがないのか?

条例ごとに条例の目的があり,規則ごとに規則の目的があります。その目的の範囲内であれば,仮に,法律と同じ内容の定めをすることがダメということにはなりません。

しかし,世の中には,法律,政令,省令,条例,規則などなど,様々な「法」がたくさんたくさん溢れています。すべての「法」を片っ端から読んでいったら,どれ程の時間がかかるのか想像もできません。
よって,基本的には,重複を避け,なるべく「法」全体のボリュームを小さくする方が,住民にとってメリットがあるのではと日頃から考えています。

以上のような考えから「この法律の規定は大事だから」と理由だけで,法律と重複する定めをすることには,デメリットもあり,避ける方がよいと思います。

Re: どなたか助けて下さい。

えんどう たかし No.5392

 >すべての「法」を片っ端から読んでいったら,どれ程の時間がかかるのか想像もできません。よって,基本的には,重複を避け,なるべく「法」全体のボリュームを小さくする方が,住民にとってメリットがあるのではと日頃から考えています。以上のような考えから「この法律の規定は大事だから」と理由だけで,法律と重複する定めをすることには,デメリットもあり,避ける方がよいと思います。<

 論旨ごもっともだと思います。
 ただ、ご指摘の通り・・>すべての「法」を片っ端から読んでいったら,どれ程の時間がかかるのか<・・と言うことを考慮すれば、・・>重複を避け,なるべく「法」全体のボリュームを小さくする方が,住民にとってメリットがある<・・と言う場合と、そうではなく、上位法を示したうえで条例に個別の機能を持たせたほうがより簡便な場合もあることも排除できないのではないかと考えます。

 したがいまして、条例・規則に“法律と重複する定めを避けること”を一般化するまでには至らないものと考えましたが、如何でしょうか・・・(自信はありませんけど)。

Re: どなたか助けて下さい。

hedenasi No.5394

> したがいまして、条例・規則に“法律と重複する定めを避けること”を一般化するまでには至らないものと考えましたが、如何でしょうか・・・。

法令は従来「専門家のみが読むもの」でしたから、その立場からは誤読や改正漏れ(バグ)をまねきかねない重複は避けるべきという主張になると思います。
一方、法律でも徐々に対応が進められていますが、一般の人が使える法令にするためには、出来る限り「分かりやすい」記述が求められます。

結局、ケースバイケースで判断する以外になさそうです。

私見ですが、法令は制度を記述するプログラム言語として見ることもできます。すると、バグや将来のバージョンアップに備えるには、他のプログラマーに読みやすいプログラミングが必要ですから、次のような対策が考えられます。

1、一文は短く構造化し、特殊な構文は極力避ける。
2、「車輪の再発明」は避け、「すでに存在するプログラム部品」を活用する。
3、プログラムには出来る限りコメントを付記し、解説しておく。

特に、3が重要で、ネットで法令を見る時代においては、他法令へのリンクや公開コンメンタールの整備ですぐにでも対応できそうな気がします。

Re: どなたか助けて下さい。

えんどう たかし No.5398

 スレッド主ではないのですが、日ごろから結構疑問に思っていたことを、取り上げていただいたものですから、つい熱くなりました。

 市という村の法担 様 、 
 hedenasi  様 、
 それから スレッド主様、皆様、

 大変ありがとうございます。勉強になります。

Re: どなたか助けて下さい。

そのまんマン No.5406

皆さんにこんなにも取り上げて頂けるとは思いませんでした。
返信頂いた皆さん、ありがとうございます。
大変勉強になりました。
いつも参考にさせていただいております。

来年の4月1日より小学校の統合を行うことが決定しており、スクールバスの運行委託及びリースが新たに発生します。4月1日から始まるため、今年度中に運行業務委託及びリースの入札を行う予定です。契約が5年間のため、債務負担行為を設定することになると思います。そこで、限度額を金額(見積り額)で設定すると、予定価格になってしまうとの見解から、文言で設定することを検討していますが、どのような表現がよいのか悩んでおります。同様の事例がありましたら教えていただけますでしょうか。

Re: 債務負担行為の限度額の設定の仕方について

通りすがりの町人 No.5361

どっちにしろ事項別明細を見れば見積もりがバレバレでは?
いっそのこと予定価格事前公表とか(爆)

まじめに回答すると、「契約額の範囲」とか「毎年度、契約額の五分の一に相当する額」とかでしょうか。
限度額を設定しないで設定できるものなのでしょうか?

複数年契約ということですが、長期継続契約条例は制定されていないのでしょうか?

長期継続契約なら、この問題は解決するのですが…
限度額の金額表示の困難なものについては、限度額に文言で表示することができることとなっていたと思うのですが・・・。(今回のケースが「困難なもの」に該当するかどうかは別問題ですが。)

それと、長期継続契約条例は制定しているのですが、今年度中に、新年度の運行業務委託とリースの入札を行うため、翌年度以降の予算の確保が必要との考えから、債務負担行為を設定する必要があると思われます。長期継続契約をできるものであっても、それだけでは予算の確保にはならないので、入札はできないと思うのですが。(仮に委託開始が5月1日からであれば、新年度の予算は執行されているので、長期継続契約で済むと思います。)
限度額を文言で表示することができるとは、知りませんでした。申し訳ありません。

長期継続契約条例を制定してあり、対象業務(リースは問題ないと思いますが)となっていれば、長期継続契約が可能と思います。

実際に当方ではそのように取り扱っています。
理由としては、総務省自治行政局長通知に記載されている。
「毎年4月1日から役務の提供を受けるもの等…」の解釈として年度の当初(第1週くらい)に履行期間が開始するものについては、相手方の準備期間が必要であり、通常、相手方は契約締結後に準備を開始することから、その準備期間を考慮し、年度開始前に契約締結(2月でも3月でも可)を行い、履行期間・使用期間の開始を4月1日からとしています。
当該年度(契約締結時)の支出は発生しませんが、当然新年度(契約締結の翌年度)以降は、予算の確保が必要となります。

債務負担行為とならないために、入札公告に長期継続契約による発注案件であること、予算が不成立の場合は、入札中止や契約解除となる旨明示しています。

なお、契約条項の中には、予算不成立時の契約解除とその契約解除による損害賠償ができる旨の条文を追加しています。

Re: 債務負担行為の限度額の設定の仕方について

通りすがりの町人 No.5384

質問が「限度額の文言表現」だったので長期継続契約について触れませんでした。

当該業務(リース)が長期継続契約の対象として、条例に定められており、かつ契約の中に予算不成立、減額または削除があった場合に契約解除とする旨の規定があれば債務負担行為の設定は不要でしょう。

行政実例:長期継続契約と債務負担行為との関係(S40.9.1)
自治法及び同施行令:長期継続契約の範囲の拡大(H16改正)
長期継続契約についてなのですが、契約を締結するときは、初年度の予算が執行されていることが条件なのでしょうか?

例えば、リース期間が平成20年4月1日から平成25年3月31日までの場合に、契約日が平成20年2月1日だとすると、初年度(平成19年度)の予算はない訳ですが、契約をすることは可能なのでしょうか?
契約をする際には予算の裏づけが必要であり、支出負担行為をもって契約をすることになると思うのですが。契約年度(平成19年度)の支払いがないので、契約を結ぶことができるとの解釈でよいのでしょうか?

本来の質問内容と異なってしまいましたが、よろしくお願いいたします。

Re: 長期継続契約

宙太 No.5400

支出を行うためには、予算は要。
支出がないので予算は不要。
契約締結により、支出が確定するなら予算要。
契約締結のみでは、支出が確定しないので予算不要。

そのとおりの解釈です。

当方では、長期継続契約の複数年契約についての会計システム上の支出負担行為は、支出の伴う年度当初に年額としています。

契約のみでは、支出が確定していない、言い換えれば、契約年度(平成19年度)の支出がない、契約年度以降の予算不成立の際の契約解除条項があることで、契約時点では、支出負担行為(年度を超えれば債務負担行為)にならないというのが、長期継続契約と認識しています。

逸脱したのは、自分のせいですから…

Re: 長期継続契約

通りすがりの町人 No.5404

予算の要否は宙太さんのおっしゃるとおりですね。
「予算を伴わない契約」は結構ありますし。

>逸脱したのは、自分のせいですから…

私の発言がそう思わせたのであればゴメンナサイ。
そういうつもりではありませんでした。(時間がなくて要点のみに・・・)

 官製ハガキを書き損じたときは、郵便局で1枚5円の手数料を払えば新しいものと交換してくれます。そのときの財務会計上の処理をどうするかについてお尋ねします。

 例えば100枚の官製ハガキを購入すると、会計上では役務費の通信運搬費として5千円支出したことになっています。その裏面に文書を印刷したが、何らかの事情でそれを差し出さなかったとします。

 この差し出さなかったハガキの処理の仕方として考えられるのは、次のとおりです。
 @そのまま廃棄処分する。
 A通信運搬費から500円を新たに支出して郵便局に手数料を支払い、新しいハガキと交換してもらう。
 B手数料を現金ではなく、保管している官製ハガキまたは切手で支払い、帳簿に差し引きを記入する。

 まず、@はボツですね。書き損じたハガキといえども、手数料を支払えば新しいものと交換してもらえるという意味で財産的価値がありますから。

 次にAですが、大抵は予算の枠内で執行できると思いますが、場合によっては新たに購入のための予算措置が必要となります。

 最後にBですが、これだとAと違って公金の出納はありません。このやり方が一番簡便かなと思うんですが…。
適切がどうかはさて置き。
はがき、切手類の交換の際には、その交換前のもので手数料が相殺できますので、まずはそれを行います。100枚の交換の例では90枚が新しいものになります。きっかりの数字ではないときには,めんどうなので自分(私費)で払います。
例 95枚を交換の場合
総額  4750円
手数料  475円
差額  4275円
差額分では86枚に25円足りませんので,私費で補てん
で,86枚入手。

適切かどうかわかりませんが・・・

うちは3でやっています。
こんなことはやってませんが、
2で処理すべきでしょう(新たに100枚のハガキという通信運搬費が必要となる事業のための交換ですから、手数料分はそっちで予算措置する。新規に100枚買うより予算は縮減できる。年度を越えたケースでは新年度で負担ですよね)。
本当に書き間違ってしまい、100人の相手に送付しなければならないケースだと、頭をさげて流用のお願いです。

変化球ですが、100枚の書き損じハガキが90枚の新品ハガキに化けたわけですから、4500円の不用額を計上し、同額の通信運搬費を支出するというのはどうでしょう。まあ、無理筋ですね。

3はもっともなんですが、そもそも「保管している」状態ってどう考えるべきなんでしょうか。しかも、交換につかって保管枚数が減っていくわけです。余分に買っちゃったという意味で不必要な支出のおそれがあるとか。これ外部の業者との関係でやるとアウトですよね。
3でしょう。正式には、他のはがきや切手ではなく、この書き損じはがきの枚数を減らして払います。
物品の交換という扱いでやります。当市の場合、財産条例に「物品に係る経費の低減のため」という枕詞がついています。書き損じそのものはそのままでは使えません。新たに使えるようになるために交換という手段をとるのは理由として成り立つでしょう。
等価交換が原則なので、きっかりの場合は枚数が少なくなるだけで済みます。価格が等しくない時はその差額を金銭で補足しなければならないので(当市の財産条例の場合)、その少ない金額を命令書で切りましょう。
最近はないですが、バス等の値上げに伴い回数券を等価交換して枚数が減っていったというのはよくありました。
 多くの方からご回答いただき、ありがとうございます。

>疾患さん
 交換前のもので手数料が相殺できるんですよね。これは助かるんですが、端数が出た場合の処理が問題ですね。私費で処理されているとのことですが、う〜ん、これはどうなんでしょうか?

 端数分はあえて交換せず、保管しておいて後日書き損じが出たときに併せて交換するとか、次に切手を購入する際の不足分にあてるとか、あるいは保管している切手等があればそれで25円分を支払うというのはどうでしょう?

>エピオンさん
 このやり方で実際やっておられるわけですね。

>Gさん
 保管している切手というのは、実際にありうると思います。例えば、本庁から差し出す郵便物はほとんどが郵便料金計器を使用した料金後納郵便ですが、出先機関から差し出す場合は郵便料金計器がないため、差し出す度に一々本庁や郵便局へ行くのは大変ですから切手を使用することがあります。その際に保管している切手を使用することになります。

 ウチの文書取扱規程でも一定の場合に郵便切手の使用を認めていますし、財務規則では郵券類として他の物品と同様に物品出納簿を整理することとしています。これらの規定は、保管している切手等があることを前提としていると考えられます。

>ひろさん
 やはり、3ですか。交換という考え方で、差額が生じたら公金で不足を補うと。バスの回数券などは確かにあり得ますね。あと高速道路の通行券とか。
ひろさま こんにちは。
>価格が等しくない時はその差額を金銭で補足しなければならないので(当市の財産条例の場合)、その少ない金額を命令書で切りましょう。
とあるのですが、なぜ100枚分の交換手数料分の支出命令ではいけないんでしょうか。

「こんなことやってませんが」と書きましたように、実際問題どう処理しているか、ということを離れて、良く考えてみるとどうするべ、というのが、最初のダジャレイ夫人さんのご質問だと思います。
論点だと勝手に思いましたのは、
1、通信運搬費とじっさいに発送した枚数(金額ベース。次回の発送用に保管しているハガキも含む)が異なるのは、問題ではないか。
今回の交換でも、次の業務として必要な枚数が90枚だったら、在庫が100枚あっても90枚を交換するべき(10枚は書き損じのまま「保管」。手数料450円は別途請求)だと考えました。複式簿記的にいえば、書き損じハガキは交換すれば45円だが、通信費として支払った50円の「価値」として資産に計上。

2、ハガキの「保管」ってそもそも何か。市民その他にハガキを出す都度支出命令云々というのはやってられませんが、この先必要になる可能性のために現時点でハガキの購入という形で前払いで支出することをどう考えるか、です(空想的な可能性としてですが、結局使わなかった場合をどう考えたらよいか)。
遅レスでごめんなさい。

昨日、プライベートで古い年賀はがきを官製はがきに交換したのですが、その際・・・
「10月1日から、交換手数料は現金でいただくことになりました。」
と言われ、切手やはがきでの手数料の相殺を拒否られました。
つまり、3の方法ができなくなったようです。

民営化って・・・いろいろ不便ですね。
地元の郵便局に聞いてみたところ、引き続き3の方法で取扱いができるそうです。
地域によって違うんでしょうか?
困りますよね。
地域によって違ううんでしょうか?
先週も相殺で交換してもらいました。
3もOKだったんですか?

昨日は、28枚交換したのですが、キッチリ140円現金で払わされましたよ。
年賀はがきだったからですかねえ。。。
仕事で交換するときは、少し粘ってみます(笑)
 こちらの郵便局でも取扱いは従前と同じです。

 ひょっとすると、民営化でコスト管理が厳しくなって内部の方針では取扱いを変更することになったのに、それが末端の郵便局まで伝わっていないということがあるのかもしれません。

 もしそうだとしたら、ちょっと不便になりますね。

給与改定について

タツノリ No.5379

今回の給与改定について、皆様も国会の状況や法律改正案の入手に努力されているのではないでしょうか。私もそんな中の一人の初心者です。
さて、大変初歩的なご質問で笑われるかもしれませんが、実務におきまして他の自治体ではどのように措置されているのかご教示いただきたく投稿しました。
当方は国公準拠とし、法律案同様、プラス改定及び4月遡及を実施する考えなのですが、遡及適用させて差額支給を行う場合H19年4月から11月までに支給した「時間外勤務手当」について改定後の給料月額で再度計算し、差額を支給するべきなのか迷っています。理論上は支給するのが本筋かと思いますが、近年慣れ親しんだ(笑)マイナス改定において、差額分を減じていなかった実情もあり悩んでいます。どうぞご協力ください。

Re: 給与改定について

スーリー No.5381

当方では今回の給与改定による差額について、給料月額が算定根拠となる手当(時間外手当をはじめ、6月の期末勤勉手当も含む)も再計算し支給する予定です。
期末勤勉手当につきましては、扶養手当改定も含め再計算します。

附則に「給与の内払」という見出しのついた規定が、上記の根拠となるのではないでしょうか?
間違っていましたら、ご容赦下さい。

Re: 給与改定について

ヒヨちゃん No.5382

 近年の「−改定」は、遡っての改定ではなく(実際はその金額分を期末手当で減額されていたため、そう受け取られるかもしれませんが…。)、当月以降の減額のため、それが基礎となる時間外手当等の減額は必要なしでした。当然共済組合等の掛金なども返金がなかったですよね。
 「+改定」は、改定の時期を遡るので、影響するものすべてが対象となります。時間外手当、6月の期末・勤勉手当、各月の共済掛金等も。

Re: 給与改定について

タツノリ No.5390

スーリー様&ヒヨちゃん様。謎はすべて解けました。
お二人がおっしゃるとおり、確かにマイナス改定においては不利益不遡及の原則回避のため年間給与額の調整として法制見解が出されていましたね。
大変助かりました。早速再計算します。さぁ〜次は条例改正文を作成しなきゃ。。。早く衆議院HPに法改正本文が掲載されることを待ち望んでいます。本当にありがとうございました。

p.s って思っていたら総務省HPに本日アップされているのを今発見しました。改正文作成にいそしみま〜す。
 いつも大変お世話になっております。

 郵政民営化に伴う、文書規程の改正についてです。
整備例によると、『書留郵便』を『書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして市長が定めるもの』に改正するとあります。
 ここでいう、「信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして市長が定めるもの」とは、具体的にどんなものがあるでしょうか? 
 どうぞよろしくお願いいたします。
ゆうパックのオプションに書留がありますが、そのことでしょうか?
まとはずれだったらすみませんm(_ _)m
郵政民営化後は、ゆうパックは国交省所管の宅配便事業に所属する「荷物」の取り扱いです。
ご質問の意図としては、特定信書便業者に「あー、おたくでさぁ、書留に準じたサービスって、どんなものがあるの?」と聞いてみるのがよろしかろうと思います。
整備例の意図が不詳ですが、ここでいう「留郵便に準ずるもの」とは、配達の過程が記録され、かつ、場合によっては一定範囲内の金銭的な補償を求めうるもの、といったところではないでしょうか。
上記の内容のサービスを事業者でそれぞれどのように提供しているかが論点ではないかと。

地方公営企業等金融機構出資金

田舎の主計員 No.5345

平成20年10月1日に、公営企業金融公庫が、地方公共団体が共同出資して設立する地方公営企業等金融機構に移行しますが、これにあたり、各自治体からの出資金が求められますが、皆さんの自治体では、いつ頃(H20当初or補正)、どんな科目(総務費?公債諸費?)に計上しますか、教えて下さい!

Re: 地方公営企業等金融機構出資金

ぷんぷん No.5347

都道府県レベルですが、私の知っている限りでは、
@20年度当初予算
 ※7月中旬の全国知事会で各団体の出資額がほぼ決定しているため。
A総務費(財政管理費)  で計上するところが殆どです。

また、財源は、一般単独事業債(充当率 都道府県70%、市町村75%)を充当する団体が多いようです。

その他、公営企業会計(工業用水道事業など)から負担金をもらう団体も多少あります。市町村だと、上水道、下水道の公庫資金残高が相当大きいので、負担金をもらってもいいと思いますが、もともと一般会計からの膨大な繰入金で支えられている公営企業会計なので、めぐりめぐって、一般会計からの繰入金が増えるだけかもしれません。

Re: 地方公営企業等金融機構出資金

田舎の主計員 No.5360

ぶんぶんさん、ご丁寧なレス、ありがとうございました。
総務費(財政管理費)に計上ですか。書き込みのあと、いろんな意見が出て、諸支出金とかの意見もあり、ぶんぶんさんのご意見をいただき、総務費に落ち着くかと思ってます。
小さな市ですので、他会計からの負担を求めるほどの金額ではないので、一般会計での負担になりそうです。
ありがとうございました。
本市では,近年,市の持っている観光資源を映画やドラマなどでPRしてもらうことなどを目的として,ロケ地の提供を行っております。そこで次の点のご相談です。
@公共施設を使用する場合の事務手続きについて(借用申請→許可,契約等)
A施設の使用料(賃貸料)の徴収の有無について
撮影に使用するのはほとんどが短期間(1日〜7日程度)のため,手続きが簡易にできないものかと思慮しております。
同様の取り組みをされている自治体様いらっしゃいましたら,教えていただければ幸いです。
初めまして。
いつもこのサイトで勉強させていただいています。

不服申し立てについて、教えてください。
児童福祉法第24条に基づいて保護者から保育の実施の申し込みがあり、審査の結果、入園不承諾としたケースについてですが、この不承諾に対する不服申し立ては、児童福祉法に基づく保育の実施の申し込みに係る処分に対するということのみでよろしいのか、それとも地方自治法第244条の4に基づく公の施設を利用する権利に関する処分に対するという面もあるということになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
入園不承諾という処分は、児童福祉法24条3項にもとづいて行われているはずですから、申込に対しての選考という処分ですね。ですから、前段だけでよろしいのではないかと思います。

また、児童福祉法が平成10年改正で、保育所入所が措置ではなく契約とされたとされておりますので、そもそも「公の施設を利用する権利」ではないとも思われます。

昨日から自分でもひっかかりを感じますので、あげてしまいます。
措置ではなく契約になっても、公の施設の利用権であることには変わりないのではないでしょうか。
例えば、公の施設である美術館に入館料を払って入るのは、契約的行為ですよね。児童福祉法も、いわゆる「お上」の強制的手続ではなく対等な申込み関係になったと、その程度の意味かと思ったのですが。

どちらにせよ、前段の結論は私もGさんと同じです。
入口の入園資格が認められないのであれば、そもそも施設の利用権が発生しようがないので…。
(一応理屈上は、「入園資格は認められたが、施設利用権については不許可」というケースが考えられ、その場合は公の施設の利用権を荒らそうことになるのでしょうが、現実にはあまり想定しにくいですね。)

ただ、申込書に便宜上、入園申込みと施設使用申請とが併記されているような場合は、不承諾通知の表現は工夫がいるのかもしれません。
横から失礼します。
児童福祉法の中味については詳しい方ではありませんが,
保育の実施申込みについては児童福祉法39条に基づく「保育所は、日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設」に対し,同法24条2項で申込みを行うという構成から不服申立てが認められると考えて良いのではないでしょうか。
保育所申込みは,地方自治法の公の施設の利用というよりも単に児童福祉法による申込みと考えて差し支えないと思いますが,どうでしょうか。
「ひっかかり」というのは、
保育の実施は「契約」であり自治体の側で契約を結ばない意思形成はできることを前提に、契約を結ばないという判断については行政処分である、という切り分けができるかどうか、についてのひっかかりです。言ってみれば一連の流れのなかのことですから。

この意味では、保育の実施をうけることは公の施設を利用する権利である、と考えたほうがすっきりはします。
また、児童福祉法では、24条1項で(保育に欠ける「児童を保育所において保育しなければならない」というのが原則で、24条3項の「保育所における適切な保育の実施が困難となることその他のやむを得ない事由」には選考できると例外規定なので、やはり義務なのかな、というのもすっきりはします。
Gさんへ
Gさんの「ひっかかり」は分かります。
多少ズレるかもしれませんが,
保育所保育料は児童福祉法39条により「保育所は、日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設とする」とされ,
同法29条2項により申込みを行い,
51条3号で「市町村の設置する保育所における保育の実施に要する保育費用は、市町村の支弁とする」とされ,
56条3項で「本人又はその扶養義務者から、保育費用を徴収することができる」とされ,
56条10項で滞納処分できる債権です。
また,「児童福祉法第56条第1項(現第3項)の規定によって徴収する費用は,同条に直接根拠をもつ負担金であるので(昭和32年8月3日厚生省児童局長通達),市町村長限りでこれを定めて徴収しうる」とされています。
以上のことからわざわざ,公の施設使用料(地方自治法244条以下)のことを持ち出す必要があるのでしょうか。
保育実施は契約的要素があるいっても,児童福祉法の構成は依然として税,保険料と同じ公課的な書き方をしていますので,処分性を有し,不服申立てが認められるといった感じでしょうか。
 失礼します。
 皆様の御意見を聴きながら,少々気になったので,質問させてください。
 
 保育所の入所拒否が公の施設の利用に係る不許可処分に相当するかというところですが,
 保育所は,児童福祉法第7条によると「児童福祉施設」であると定義されています。
 そして,同法第35条第4項によれば,
「国、都道府県及び市町村以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。」とされており,一般にこの規定によって設置された保育所は,「私立認可保育所」などと呼ばれています。
 そうすると,極端な例で言えば,市町村に私立認可保育所しかない・・・なんていうことも考えられるところです。
 このような市町村を例に考えてみますと,保護者は,入所の申込みを,同法第24条の規定によって市町村に申し込むことになります。
 では,このような場合に当該市町村が入所の拒否をすると公の施設の利用不許可処分になるかと言われると,そうはなりません。
 保育所の入所に関しては,公の施設と私立認可保育所と両方への入所に関わる処分ですから,あえて公の施設と私立認可保育所に区分して考えなくても,入所の承諾そのものが行政処分に当たるのではないかと考えた方が,自然な幹事がするなぁなんて思ってしまいますが,いかがでしょうか?
匿名希望さんのおっしゃるとおり,私立認可保育所であっても市が許可することを考えると児童福祉法の範囲で許可(行政処分)することになると考えます。
保育所は児童福祉法による処分であって,公の施設使用ということを持ち出すことは不要と考えますが。

市町村要覧への掲載内容について

漁師兼公務員 No.5349

各都道府県において、市町村要覧なるものを作成していると思いますが、その中に各市町村の各種サービス料金(窓口手数料、施設利用料等)を掲載することに何か問題ありますか?
どこの都道府県のものを見ても掲載されていないようなのですが、そのようなものを作成する場合のルールみたいなものがあるのでしょうか?
ないとすれば、どうして掲載していないのでしょうか?
どなたか教えてください。
条例事項のものを一覧にすることに何の問題もないでしょう。
掲載していない理由。
1)冊子にして配布するには、たとえば、平成20年5月に配布するとして、今くらいの時期には原稿をつくるわけで、掲載されている料金そのものがリアルタイムではない。(本書の料金は平成19年10月1日現在のものです、と注釈するにしても)
2)各市町村の各種サービス料金(窓口手数料、施設利用料等)といってもたくさんありすぎる(とくに施設利用料なんて施設が山のようにありますね)。保育料や国保料・税なんかだと、1自治体で1ページくらいとりますよね。「生活便利帳」みたいに詳しくは○○課まで、と書いても1冊になりますから。
3)要覧を所管する担当であると思われる市町村課にはそのような関心がない。またそもそも、比較する意味があまりない。料金が安いところに引っ越すくらいでしょうか。
 一部事務組合の解散とそれに伴う財産処分については、自治法290条に基づき議会の議決による構成団体の協議が必要です。その際の議案書の様式をどのようにすべきかについてお尋ねします。

 1 解散と財産処分は別議案とすべきか、1本で良いか?
 2 財産処分の議案において、処分する財産の内容をどの程度まで記載すべきか?
 3 解散と財産処分について構成団体の議会で議決することは要求されているが、議案の様式は構成団体間で統一しなくてもよいか?

 2についてですが、以前に同様の議案について作成した議案書を見ると、帰属させる財産を「1 建物及び物品 2 債権・債務」としてごく簡略にしか表記していません。

 もちろん、実際に構成団体間で締結する協議書はもっと詳細な内容ですが、必ずしもそれをそのまま議案書に取り込む必要はなさそうに思えます。ただ、それではどの程度まで議案書に記載すればよいのか判断に困っています。

 また、議案書の様式を掲載した参考書籍がありましたら、併せてご教示下さい。
 本市では、平成19年第1回定例会において、2件の一部事務組合の解散議決をしました。その際は、
1 別議案としました。
   ○○組合の解散について
 地方自治法(昭和22年法律第67号)第288条の規定により、平成○年○月○日をもって○○組合を解散することについて、同法第290条の規定に基づき議決を求める。

   ○○組合の解散に伴う財産処分について
 地方自治法(昭和22年法律第67号)第289条の規定により、○○組合の解散に伴い別紙のとおり財産処分をすることについて、同法第290条の規定に基づき議決を求める。

 また、「○○組合の解散に伴う事務の承継並びに決算の調製、審査及び認定について」という議案も出しました。
 ○○組合規約(昭和○年○○県指令第○○号)第13条の規定により、○○組合の解散に伴う事務の承継並びに決算の調製、審査及び認定に関し下記のとおり定めることについて議決を求める。
 1 事務の承継
   次に掲げる事務については、○○市が承継する。
  (1) 現金
  (2) 未収金及び未払金
  (3) 書類
  (4) その他事務
 2 決算の調製、審査及び認定
   決算の調製、審査及び認定は、○○市において行う。

2 土地については、所在地、地目、地籍、処分方法
  建物については、所在地、名称、構造、延床面積、処分方法
  車両と備品については、「車両一式 ○○市へ承継する。」とのみ表記し、詳細については、議案資料として明細を出しました。
  基金については、基金名と処分方法
  その他については、退職手当組合などの取扱いなどを記載したものです。
 やはり議案としては、A4片面程度のものであり、詳細については、議案資料として出したものです。

3 構成団体間で統一しました。
 構成団体間で、ある市に主導的に作ってもらい、同じタイミング・同じ様式で提出しました。
   
 参考になりますでしょうか。
 ウブさん、ありがとうございます。

 解散と財産処分は別議案とし、財産処分の議案はA4片面程度で項目を挙げ、詳細については別に議案資料を添付したということですね。大変参考になりました。

市税の滞納処分と他の債権の徴収について

棋士兼公務員 No.5328

 市税の滞納処分として差押、換価競売を行い、税債権以上の額で競落されたとします。このとき、同一人に対して市が有する他の債権(葬祭場の使用料など)を、競落金から徴収できるでしょうか?
 第一感(自力救済になりそうなので)駄目だと思ったのですが、市の債権と相手方の不当利得返還請求権との相殺と考えれば許されるような気もします。いかがでしょうか?
市が税滞納に対して滞納処分を行った場合,市が有する他の債権について配当要求,債権現在高等を申し立てることがあったのでしょうか。
同じ市としても滞納処分を執行する市と単に他の債権を持つ立場の市とは違うように思います。
市で税滞納処分を執行する場合,同一市の保険料で参加差押え,交付要求はどう行うのでしょうか。
この点を教えて欲しいのですが。

Re: 市税の滞納処分と他の債権の徴収について

棋士兼公務員 No.5340

 もともと滞納処分のできない債権ですので、参加差し押さえなどの方法ではなく、最終的に本人に返還する金額が確定した後、実際に返還するまでの間に徴収できないかと考えたものです。ご指摘のとおり、手続き的なところでかなり無理がありそうですので、やはり難しいと理解しました。ありがとうございました。
地域包括支援センターの運営も2年目を迎えています。各センターの初年度の決算も終了したところですが、地域包括支援センター委託料、特に包括的支援事業委託料の決算に伴う清算についてお知恵をいただけたらと思います。
当初、地域包括支援センターの運営については、
@本来業務部分である包括的支援事業(いわゆる運営委託料)
A指定介護予防支援事業所のサービス計画費収入(予防プラン代)
Bその他介護予防事業委託
が主な収入となってくると思いますが、
平成18年度は初年度ということもあり、委託料が低く実際は受託事業者からの繰入金によって運営補てんされた経緯がありました。
今後、地域包括支援センターの本来業務部分(包括的支援事業)については運営委託料で担保すべきとの考えから委託料の増額を検討しています。
その時に検討課題としてあがったのが
「運営経費決算額が運営委託料以下となった場合、その差額分について清算(返還)を行うのか」という疑問です。
調べてみると、委託料の清算(返還)契約に定めている自治体と定めていない自治体があるようです。

そこで、運営委託料の清算を行う場合、その根拠となる考え方もしくは法令等は何でしょうか?
また、しない場合はどのように考えるのでしょうか。よろしくお願いします。
 レスが付かないようですので。介護保険一組の総務担当です。
当組合では、構成市町設置の包括センターに3事業を委託しました。契約書には・・「返還」ありました。例えば概算払済額が確定額を超えてしまった場合の取扱いで「返還」を規定しています。

 契約書的には上記のとおりですが、それ以前の問題として、地域支援事業には国の交付金が入るわけですから、いわゆる補助金適正化法の対象(会検の対象)ですよね。ということは、精算の有無にかかわらず、運営経費決算額を超えて支払った部分は「事業に要した額」の超過報告となり、返還対象になるかと思われますが、いかがでしょう?おどかしになったらごめんなさい。

 当組合の事業担当者に確認したところ、委託料の額と事業完了実績報告書の額を整合させるため、委託料を増減する必要があるときは、事前協議して変更契約する、とのことでした。

ありがとうございます

一介護担当者 No.5336

ありがとうございます。
そうですね、確かに適正化法には地域支援事業は対象になっていました。いままでそんな網がかかっていたことすら気づきませんでした。
基本的には、委託元である自治体が独自に返還を規定するのではなく地域支援事業だから返還(清算)を行うということなのでしょうね。

また
委託料の額と実績報告書の額の整合性というのは、実務上委託額に合わせて実績報告(決算)を行っているところもあるからでしょうね。
私の担当では、委託料以上の額になるようになるように調整ということになると思います。

補償金免除繰上償還

ゴン太 No.5232

補償金免除繰上償還実施に当たり、普通会計債または公営企業債をお取り扱いになっているみなさんは、御難議されていることと思います。12月中には財務総務省間協議を経て、各団体への確定通知がなされる運びでしょうが、具体的な事務手続きについては各団体判断となっており、そこでお悩みになっている担当者の方が多いのではないでしょうか。私もその一人ですので、みなさんと情報共有いたしたいと思い掲載いたしました。
現在私が疑問に思い、あるいは自己解釈しておりますのは、次のとおりです。
みなさんの考えや意見をお知らせください。
1 償還財源の補正予算要求は、団体通知がなされておらず未確定なため12月議会へ提出できません。また3月議会での議決を待つゆとりもほとんどありません。よって、1,2月の臨時議決を要するのではないかということ。
2 繰上償還の財源相当を起債する場合は、市中銀行や市場公募債などの民間資金となるようですが、償還残高や期間残が少ないものについては、起債しないこと。また、端数については起債しないこと。つまり自主財源の持ち出しが発生し財政を一時圧迫させること。
3 繰上償還の財源を起債する場合、起債許可を要する団体は、再度許可が必要かということ。

Re: 補償金免除繰上償還

ぷんぷん No.5259

1 繰上償還は、3月25日頃なので、2月補正(3月補正)でも間に合うと思いますよ。
2 残高や期間残が少なくても、起債(借換)は可能です。ただし、将来的な公債費の負担軽減が目的なので、借換債の発行により、借換前よりも公債費が減らなくては何の意味もありません。
 一方で、実務的に、期間が短いものやロットの小さいものを銀行が貸してくれるかという問題はあります。例えば、償還残期間が4年の場合、銀行が4年で貸してくれるかというと、そんな半端な期間のものはありませんので、市場公募債にある3年や5年ということになります。5年というのは、もともとよりも償還期間が長くなりますが、もとの利息が3%以上であれば、借換債でも利息は減ります。でも、償還期間が長くなってしまうことで、住民には説明しにくいでしょうね。
 また、端数についても、貸し手側がOKなら、極端な話、円単位でも構わないです。そこまで、ぎりぎりまで借換するかという議論はあると思いますよ。
 減債基金などがあれば、一時的には厳しくても、なるべく一般財源で繰上償還したほうがいいに決まってます。
3 繰上償還の対象は、旧運用部資金等の公的資金なので、借入先が民間金融機関に変わることに伴い、許可の取り直しが必要になります。許可団体かどうかは関係ないと思われます。
 ただし、総務省や都道府県の事務が大幅に増えますので、事務の簡略化が図られるかもしれません。

 それよりも難儀なのは、財政健全化計画です。
多くの団体は、総務省の指導のもとで行革推進プランを策定し、中期的な収支見通しを策定していますが、財務省が総務省を差し置いて、地方の財政に注文をつけるという、しかも、新規貸付3年停止などという罰則まで、何のための繰上償還なんだか。新規貸付停止の根拠は、単に財投分科会の資料だけなんだそうで。やれやれです。

Re: 補償金免除繰上償還

ゴン太 No.5263

ぷんぷんさま、ありがとうございます。
参考にさせていただきました。
財務省が地方財政に介入し、財政融資資金の貸付制限までするというのは、私も困ったことだと思っております。冷静に考えますと、補償金免除という今までにない特別政策をやろうとしているのですから、財務省では国会議員(国民)への説明対策のため、地方などへ努力を課しているのしょうね。財務省でも貸付原資は計画上確保しているため、地方などに借りてもらわなければ困るはずですから。本当にやれやれでございます。

Re: 補償金免除繰上償還

もぐもぐ No.5329

そもそも、補償金なしだけでも画期的だよ。でも、みんな一斉に民間金融機関へ借入申し込みしたら、借入が出来ないんじゃないの!!資金不足で・・・
信用力は国債と一緒でリスクはないといっても、今後の制度変更の方向性によっては、制度リスクはゼロではないよね。
偉そうに、入札なんてしてたら、不遇な目にあうぜ!

Re: 補償金免除繰上償還

PREF No.5330

ココ最近海外の自治体専門のBANKが長期債を買いあさっていますが、この傾向がいつまで続くのか、わかりません。
また、これからは民間資金が増加します。
我々は、市場原理の導入を迫られ、入札を導入してます。今後の調達に不安がない訳ではありません。入札導入と同時に地元地銀からは、かなり厳しい言葉をいただきました。「地産地消ということばは、うそなんですね」、「自分の所がよければそれでいいのであれば、銀行としても協力できないケースも当然ありますよ」と・・・
市況がいいときには、問題ないのですが、先行き不安です。
皆様方は、どのようにお考えですか?

Re: 補償金免除繰上償還

No.5333

そうですね!いずれ、我々にとって逆風の時期が来るかもしれませんね。
現在の制度では、自治体に破綻はないので、さほど問題にはならないと考えてますが、竹中教授(元 総務相)が21世紀ビジョン懇談会で研究をはじめて以降、考え方が変わってきました。破綻がいつか制度かされると・・・
私の調べたところ、アメリカはレベニュー債では制度があるようです。ヨーロッパでは、一度破綻というか支払いが滞ったことがあるようです。大きな問題にはなっていないようですが。
このこととは、別の問題として、地方債の需給の問題があります。補償金免除繰上償還の資金を縁故債で調達すると、需給が急速に悪化することもあるかもしれません。結構大きな金額なので。金融機関はどのように考えているのでしょうか??

公の施設の区域外設置について

michio No.5319

隣町との境のすぐ南側にある住宅に給水を行うのですが、隣町の公道の下に水道管を通さないと給水ができないため、当該場所に水道管を敷設する場合、地方自治法第244条の3第1項の協議は必要なのでしょうか?(隣町の住民に使用させることは目的ではない。近隣の隣町の区域に住居があり、将来的に隣町の住民も使用することになることも予見されるが。)

Re: 公の施設の区域外設置について

ひとりGOD No.5321

区域外に公の施設を設置する場合、当該地域の住民との間に使用関係を生じないときには協議を要しないとの昭和18年6月23日実例がありますので、この場合は協議はいらないんでしょうね。将来的に隣町の住民が使用することになった時に協議ということになるんでしょうかね。

Re: 公の施設の区域外設置について

michio No.5332

やはり、そういう見解なりますよね。
どうもありがとうございました。
財政収入を得ることを目的として遊休土地を処分する場合は,令167の2に規定する随意契約可能な案件には該当しないため,一般競争入札で処分する必要があると理解しています。
一方で,宅地分譲地を売払う場合は,他の自治体を見ても,公募抽選(随意契約)で売却しているケースがほとんどですが,どのような理由で随意契約が可能とされるのかわかりません。宅地分譲地には何か特別な取扱いがあるのでしょうか。
なにかご存知の方教えていただけると助かります。
宅地分譲の場合は、住民等への優良住宅等の提供を図るということを目的にとしていることから、令167条の2第1項第2号の「性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」を根拠としているものと考えます。(当該規定に「不動産の売払い」を含むか含まないかの議論は置いておいて)
宅地分譲が一般競争入札に適さないとする理由としては、売払いの対象となるべき個人が、一般的に競争入札に馴染みがないことから手を出しにくく、また資金調達計画も立てにくいということを理由にされているのではないかと考えます。
おそらく上記のような解釈により随意契約を可能としているのだと思いますが、
「特別な取扱い」等があるかどうかは分かりません。
ただWeb上の他の自治体の例規集を見たところ、宅地分譲については価格公示の公募抽選によることが一般的であるように見えますね。

2年目のペーペーなので間違い等御座いましたらご容赦ください。
chaco様 
ご丁寧にありがとうございます。
やはり「入札に適さない」ものとしているのでしょうか。
参考にさせていただきます。

外国硬貨の扱いについて

ひろ No.5305

外国の硬貨を扱っておられるところがあれば、その扱いを教えてください。
当市では、人のいない場所に寄附金が集まる場所があり、そこに外国の硬貨が入っている場合があります。
しかし、歳入にしようにも円に換金できないようです。硬貨は銀行では換金してもらえないのですね(このことではじめて知りました)。
物品?と考えるにも、外国通貨も地方自治法上は現金に含まれるのではないか?と思い、躊躇しているところです。

Re: 外国硬貨の扱いについて

ひとりGOD No.5323

根拠が示せず申し訳ありませんが、私見として。

>物品?と考えるにも、外国通貨も地方自治法上は現金に含まれるのではないか?

自治法上の現金に含まれるならば、直接の歳入が可能であることになるのでは?となると事実上歳入が不可能である外国通貨は物品あつかいではないかな・・と思うんですが。
 まあ、持ってても仕方ないので、換金するにはコインショップ、オークションを利用するとかしかないですかね。適法かどうかわかりませんが。(適当ですみません。)

Re: 外国硬貨の扱いについて

からっかぜ No.5326

財政法に歳入歳出は現金(日本円)に限るの規定があると引用しているホームページがありますけど、財政法を当たっても該当箇所がよくわかりません。
 
 以前、緑の羽根の募金を担当しておりました時、ある学校の台湾出身の児童が台湾の硬貨で募金をしてくれたことがあります。
 そのときは、中国銀行にレートを確認して、それ以上(2倍)の日本円で課長が両替をして募金としました。
 なお、そのことは学校長を通じて本人に伝えていただきました。
  
 たった、1回のことでしたので、それで済んでしまいましたが、頻繁にあるとお手あげですよね。また、それが適正であったかどうかといわれると自身がありません。
 

教育委員会組織について

いばらきっこ No.5324

質問です。
私の市では現在,教育委員会事務局が学校教育課と指導課と他の全4課あるのですが,学校教育課と指導課を一つにする予定です。(学校教育課−指導室(課内室))
ところが指導課の指導主事の先生は現在,参事兼課長待遇です。
学校教育課内室の指導室に参事兼課長職を置く事は可能でしょうか?管理職手当の関係で課長補佐や副参事にはしたくないのですが。やはり難しいでしょうか?

Re: 教育委員会組織について

棋士兼公務員 No.5325

 5298で始まるスレが参考になるでしょう。要は「何でもあり」です。
 ただ、課に「課長」が2人いると混乱しそうなので、名称は「室長」とでもして、規則で課長と同格のポストと定義したほうが無難だと思います。

地方公営企業等金融機構出資金

田舎町 No.5320

新機構への出資額が示されましたが、皆様の団体では歳出予算科目はどのようにされるのでしょうか?本市では、総務費−総務管理費−諸費−臨時的一般管理費…で計上する予定です。近隣では、財政管理費で計上するという団体もあります。

ありがとうございます。

michio No.5318

 大変、参考になりました。
 2件に分けて専決処分をすることになりました。

住宅の明け渡し訴訟と各種滞納

住宅係 No.5296

 地方の小都市の者です。初歩的な質問で恐縮です。
 公営住宅の家賃を長期に渡って滞納し、再三の催告にもかかわらず支払う意志が見られないため、建物の明け渡し請求訴訟を起こす準備をしているのですが、1つわからないことがあって投稿しました。(初めてなもので…。)
 請求の内容としては @明け渡し A滞納家賃の支払い B訴訟費用の負担 を求めるのですが、この相手方に家賃以外の滞納(住宅駐車場の使用料、税、上下水道料、保育料など)がある場合はどのように対処するのがよいのでしょうか。この訴訟で一括して請求することができるのでしょうか。税や下水道使用料は強制徴収手続が別にありますのでこの訴訟とは筋違いと思いますが、かといって、そちらを放ったまま「はいさようなら」でも困りものです。
 アドバイスをお願いします。また、この手の「訴えの提起について」の議案書を実際に見ることができる団体さんのホームページなどご存知でしたら紹介していただければ幸いです。

Re: 住宅の明け渡し訴訟と各種滞納

市という村の法担 No.5317

>この訴訟で一括して請求することができるのでしょうか。

民事訴訟法においては,併合請求といいますが,一の訴えで数個の請求をすることが可能です。(実際,明け渡し請求と滞納家賃の支払請求を併合して行う予定のようですよね。)
しかし,お気付きのように,税,下水道使用料など滞納処分をすることができる債権については,滞納処分をすべきであって,訴訟の必要はありません。

市営住宅における暴力団員の排除について

浜の龍ちゅん No.5316

 「公営住宅における暴力団排除」(平成19年6月1日国住備第14号:国土交通省住宅局長通知)により、各県市において、県・市営住宅条例を改正し、暴力団員を排除すべく、入居資格、同居及び承継の承認、明渡請求等に係る規定を整備する動きがあります。
 
 ところで、地方公共団体が設置する住宅については、公営住宅法に基づくもののほか、住宅地区改良法に基づくもの(改良住宅)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づくものなどがありますが、

 入居資格について、

 ・公営住宅法第23条では、「少なくとも次の各号の条件を具備  する者」と規定され、(つまり、条例で入居資格を上乗せする  ことは可。)

 ・住宅地区改良法第18条では、「次の各号に掲げる者で、‥‥  を入居させなければならない。」と規定されています。

 この改良住宅については、住宅地区改良法第29条第1項の規定により公営住宅法の規定が準用されますが、同項のただし書において、準用される規定のうち、入居資格を規定する公営住宅法第23条については、制限があります。

 そこで、改良住宅の入居資格について、公営住宅と同様に、「暴力団員でないこと。」などと条例で規定することに疑義が生じています。

 9月議会で条例改正をした地方公共団体、また、それ以前に改正している事例を見ると、

 改良住宅の入居資格について、「暴力団員でないこと。」(同趣旨のものを含む。)を規定しているのが、東京都(19年7月4日東京都公報)仙台市(10月22日仙台市公報)熊本県 新潟市などで、
 
 入居資格を地区改良法第29条第1項ただし書に該当する場合についてのみ規定しているのが、神戸市(10月30日神戸市公報) 北九州市、岡山市、広島県などです。

 先の国の通知文書の「第五」(5ページ目の最後)に改良住宅についての記載がありますが、その解釈、公営住宅法や住宅地区改良法の制定の趣旨や規定、実際に条例改正をした事例などを照らすと、考え方・解釈に相違があります。

 また、大阪市では、市のホームページ内の条例改正に当たっての記載の中で、「改良事業等の事業入居は、法令により入居制限ができないため対象外とする。」旨の解釈が示されています。

 本市においても、条例改正を予定しており、改良住宅の入居資格の規定をどうするか、苦慮しています。

 条例改正を予定している、または既にされた自治体の方、ご意見をお聞かせください。