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老人保健法の改正について

ONE No.5474

「老人保健法」って20年4月から「高齢者の医療の確保に関する法律」に改正されると、今日気づきました。
 皆さんのところでは、この件に関する条例改正を12月議会にかけますか?

Re: 老人保健法の改正について

がんぼる No.5476

当方は20年3月議会の予定です。

単純な「老人保健法」→「高齢者の医療の確保に関する法律」の置き換えだけだったならば既に改正は済ませていたでしょうが、後期高齢者医療制度に関連して国保条例は大幅に改正しなければならないわ、新規に後期高齢者医療に関する条例(現在、厚生労働省から準則案が提示されていますね。)を制定しなければならないわで、これらの条例と上程のタイミングを合わせるため、やむを得ず3月に見送りです。
本当は一括して12月で出したかったんですけどね。勉強&情報不足のため断念しました。

余談ですが、平成20年4月1日施行でしかも罰則付きの後期高齢者条例を直前の3月に出すというのは個人的にはものすごく抵抗があります。

Re: 老人保健法の改正について

ran No.5485

うちの市では、単純に法案の名称を変更すればいいものが、条例で8本あります。これは、法の名称変更の部分だけですので、3月議会で対応します。
規則や要綱は、随時行っています。

Re: 老人保健法の改正について

ONE No.5492

ranさんのところでは、後期高齢者医療に関する条例も3月議会
にかけますか?

Re: 老人保健法の改正について

maeko No.5496

ウチでは、「後期高齢者医療に関する条例」だけ、12月議会で出す予定です。
老人保健法の名称変更は、3月の予定であります。

Re: 老人保健法の改正について

ran No.5498

既に、一部事務組合として、広域連合が設置され、事務委託しています。
広域連合が設置されていますので、市で条例制定の予定はありません。

Re: 老人保健法の改正について

広連ジプシー No.5513

上記コメントに出ていました○市後期高齢者医療条例について
、すいませんが、ひとこと。

各都道府県に全市町村加入の広域連合が設置されていることは、周知の事だとは思いますが、
この広域連合(広域連合A)の保険料に関する条例は、
いわゆる料率等に関する部分のみ(その他法以外の
給付事項や保健事業に関してもありますが。)の条例と
なるようです。
一方、徴収事務が法により市町村事務とされているので、
特に普通徴収に関しては、市町村条例(納期に関する事項や
当該市町村は、誰から保険料を徴収するのか等)で規定しなくてはならないこととなっています。

上記ranさんのコメントだけでは、詳細はよくわかりませんが、一部事務組合としての広域連合(広域連合B)の
ようなケースがある事を初めて知りました。
(個人的に何処の地域なのか知りたいですが・・・)
推測ですが、
@後期高齢者広域連合Aが県に1つ、これと別に、
幾つかの市町村で設立した広域連合Bに、後期高齢者医療に係る保険料徴収事務(市町村事務とされていること)を地方自治法上の事務委託をしている?
(介護保険関係で一組として広域連合があるのは承知していましたが。)
又はAその県独自に、市町村事務である徴収まで、広域連合Aに事務委託する内容の規約を定め、協議した?
という事なんでしょうか?(現実的に、広域連合Aで全県の
普通徴収等するとなれば、かなりの人員が必要と思われますが。)

@又はAのケースであれば、確かに市町村では条例制定の
必要が無いと思いますが、
そうでない都道府県の市町村の場合は、条例制定が来年3月までには、必要と思われます。

8月中下旬に最初の市町村条例(例)が出され、
この度、マスコミ等に出ている被用者保険で被扶養者
だった被保険者の保険料を平成20年度は特別に減額する
措置が政府与党から発表され、
これに係る市町村条例(例)の追加修正版が
11月初めに厚労省から示されています。

補足的な書き込みとなってしまいましたが、
ranさんの所のようなケースがあることに
驚きというか、関心があったので、
書き込みました。



Re: 老人保健法の改正について

ran No.5519

すみません。勉強不足です。
担当からは、条例制定の必要はなく、徴収事務に関しては、規則等で良いというふうに聞かされておりました。
条例で定めなければならないとなると話は別ですね。もう一度、担当に聞いてきます。

Re: 老人保健法の改正について

広連ジプシー No.5521

やはり、ranさんの所は、上記@orAのような
ケースの広域連合ではなく、
通常、全国的に設置されている後期高齢者医療広域連合の
ことだったみたいですね。

参考までに、条例事項とされている法の根拠条項を
分かる範囲で、付け加えておきます。

老人保健法の改正後の
「高齢者の医療の確保に関する法律」※以下、法
法第109条・・・普通徴収の方法によって徴収する保険料の
       納期は、市町村の条例で定める。
法第115条第2項・・保険料の額の通知その他保険料の徴収
       に関する事項は政令で定める基準に従って、
       市町村の条例で、特別徴収・・・・市町村の
       条例で定める。
なお、ご存知とは思いますが、上記にもコメントのあった、
公布後、短期間で施行される罰則規定ですが、
法第171条第4項、第6項が
地方自治法第14条第3項の5万円以下(過料)を超えて
市町村条例に規定し得る特別法の位置づけになっています。
(地方自治法第14条第3項にいう「法令に特別の定め」)

Re: 老人保健法の改正について

広連ジプシー No.5522

何度もすいません。
老人保健がらみで、1つ自分の中で整理できない事項で、
次のものがあるのですが、教えて頂けないでしょうか?

この後期高齢者医療に関する特別会計設置関係なのですが、
ご存知のとおり、高齢者医療(事業)特別会計が
20年度より設置されるところですが、
特別会計設置条例の規定方法に2パターンあり、
@法に設置規定があれば、市町村条例には規定しない。
 (例:国保特会、介保特会は規定なし。市独自の特会のみ規定)
A法に設置規定があっても、全ての特別会計について規定する。
@については、条例改正必要なし、Aについては条例改正必要
という部分は、整理できているのですが、
老人保健(事業)特別会計の分について、悩んでいます。
老人保健特別会計とは別に新たな制度で後期高齢者医療が
できると考えているところですが、
(※新たな医療保険制度が創設され、従前の老人保健制度
とは内容が全く別個のように聞いております。) 
老人保健特別会計については、経過措置により、
(健康保険法等の一部を改正する法律(H18年法83)
 附則第39条)
20年度から3年間設けることとされている点です。

上記パターンAの場合、
老人保健特別会計の規定を削除するのは、
単純に、平成22年度末、(平成23年4月1日施行)
に削るのが、betterなのか、
今年度議会において、平成20年4月1日施行で削り、附則に
経過規定を置き、3年間は改正前の老人保健法
の規定による医療等分の収入・支出のために、
存続する旨の規定を置く手法がbetterなのか
どちらが、いいとお考えでしょうか。

このことに関連して、老人医療事務取扱規程(規則?)も
同様の位置づけと考えているところです。

Re: 老人保健法の改正について

ran No.5535

広連ジプシー さんどうもありがとうございます。
12月議会の議案審査だけで手一杯で、後期高齢者にはまったくノーマークでした。
これから、担当と詰めていきたいと思います。(3月提出議案が、とても多いみたいなので年内には少し取りかからないと無理みたい・・・)
後期高齢者について、またいろんな情報がありましたら教えてください。

条の追加について

桃白白 No.5523

初めて投稿します。法制執務に関して初心者ですので、どなたかご教示いただければ助かります。
・条の追加を行う場合
例)第8条を第12条とし、第7条を第11条とし、第6条を第10条とする。
  第5条の次に次の3条を加える。
   第7条 略
   第8条 略
   第9条 略
  第5条を第6条とする。
  第4条を第5条とし、第3条の次に次の1条を加える。
   第4条 略

上記の場合、第5条の次に追加する条が第6条からではなく、1条とばして第7条からでも可能なのですか?
第8条を第12条とし、第7条を第11条とし、第6条を第10条とし、同条の前に次の3条を加える。(以下同じ)
としたほうがすっきりするような気がするのですが…
本当に初歩的なことで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

Re: 条の追加について

ヒロロ軍曹 No.5524

>1条とばして第7条からでも可能なのですか?

法制執務詳解には、適切でないとあります。

>同条の前に次の3条を加える。
「〜の前に」はできないこともないようです。が、次の方法があるようです。

 第8条を第12条とし、第7条を第11条とし、第6条を第10条とし、第5条を第6条とし、同条の次に次の3条を加える。
第7条 略
第8条 略
第9条 略
 第4条を第5条とし、第3条の次に次の1条を加える。
第4条 略
  
まちがってたらすみません。

Re: 条の追加について

ぷよぷよ No.5525

 国保税条例の準則ですかね。
 あの書き方は一般的ではありません。
 ご指摘の通り、
--------------------------
 第5条を第6条とし、同条の次に次の3条を加える。
--------------------------
と書くのが一般的です。

 このたびの国保税条例の準則は、条項中の語句の改正を
--------------------------
○条中「A」を「B」に改め、
--------------------------
とはせず
--------------------------
○条中「A」を「B」とし、
--------------------------
とあるなど、心もとないものです。

とはいえ、では溶け込めないのかというと、そんなことはなく、上記の条の追加や語句の改正も溶け込む範囲内であるかとは思います。

 このたびの国保税条例の改正は、新旧対照表も怪しいところがあり、注意が必要です。

 桃白白さん、お問い合わせの事項と異なる場合は、ご容赦ください。

Re: 条の追加について

桃白白 No.5533

ヒロロ軍曹様、ぷよぷよ様お返事ありがとうございました。
お見込みの通り国保税条例の準則についてです。
初心者の私にしてみれば、準則については、無条件で信用してしまいがちですがきちんと注意して見なければならないんですね。勉強になります。ご教示いただいた方法で当該箇所については改正を行いたいと思います。
ありがとうございました。
20年度の予算策定の真っ最中ですね。
みなさんどのようにやっているかを確認したいのですが、
特定検診における生活機能検査の介護保険負担分の支出科目は何にしていますか?
可能性としては
1.委託料
2.負担金(拠出金)
3.繰出金
があると思われます。

1だと特別会計間委託契約
2だと負担金協議
が必要になってくるのかな?という気がしますがいまいちわかりません。
どれが正しいということはないのかもしれませんが、皆さんはどの科目で予算を組んでいますか?
私はとりあえず繰出金にして査定に臨みます。
根拠はありませんが...
うちは特定検診を一般会計に計上、国保と介護から繰出&繰入
後期高齢者を特別会計で設定し、そこからの負担分を雑入で予定しています。
そのほかに調査中項目として、社保加入被扶養者の受託健診分や生活保護者分の受託健診分の何がしかの費用負担があるのではと思いますが、「まったくみえていない」と国保・生保担当の情報です。
ちなみに特定健診の予算は一般会計の衛生費の成人病予防費で想定していますが、これさえも確証はありません。
#最近の民生費・衛生費はこのへんの情報提供が非常に遅く、財政担当だけでなく、事業執行担当者も非常に困惑しています。最悪の話、予算の計上方法を誤れば執行できないという点に配慮がほしい今日この頃です。

国保連に確認してみる必要があります

どっぷり担当者 No.5529

ありがとうございます。
追加情報がありましたのでお知らせします。
地域支援事業交付金要綱のおける介護予防事業経費の中に繰出金がありませんでした。
よって、繰出金で支出すると地域支援事業経費に認められない可能性があります。
国に確認してみましたが、厚労省の介護予防担当と交付金担当が別の課になっている関係ですり合わせができていないようです。

よって
次の方法としては、委託料で支出するという手がありますが、ご承知のとおり国保連の窓口は市町村国保一本ということになっています。
この場合、国保連から市町村国保への請求は一本でそれに基づき、国保と介護でそれぞれ支出負担行為を起こし、支払うという処理となりそうです。
ただし、事前にそういう会計処理を行うことを国保連にお知らせしておく必要があると思われます。
そうしないと21年度に20年度分の地域支援事業実績報告を行ったら、軒並み対象外経費になって、大混乱になる可能性がありますね。

勤務時間条例の改正について

TT No.5487

今回の育児休暇制度の改正に伴う勤務時間、休暇等に関する条例の改正案(第2条第3項)の中で

「地方公務員法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は同法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの」

という部分があるのですが、
地方公務員法第28条の4第1項及び第28条の6第1項の規定は「常時勤務を要する職」の採用についての規定であり、「短時間勤務の職を占める職員」にはなり得ないように思えてなりません。
わざわざ改正してるからには何か理由があるのでしょうが、さっぱり分かりません。

地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の6第1項で採用された常時勤務を要する職員が、短時間勤務の職を占める職員になる場合があるのでしょうか?

Re: 勤務時間条例の改正について

おはようございます No.5495

いつも大変参考にさせていただいております。今回、はじめて書き込みをさせていただきます。
国の育児休業法の一部改正の附則で勤務時間法の改正が行われており、再任用短時間勤務職員の定義、言い方を変えているようです。今回、育児短時間勤務に伴う後補充として、任期付の短時間勤務職員という新しい概念が入ってきたところですが、これまでの規定ぶりだと従来の再任用短時間勤務職員と後補充の任期付短時間勤務職員の両方が入ってきてしまうので、その技術的な改正として再任用短時間勤務職員に限定して条文を規定する場合に、再任用のフルタイムあるいは再任用の短時間勤務職員で採用され、今現在、再任用の短時間を占める者のような、回りくどい言い方に変えているのではないかと思います。
つまり、この勤務時間条例(案)の第2条第3項は、国と同じことを言っているのだと思います。国が再任用短時間勤務職員の定義、規定ぶりを変えたことに伴って、地方のこの条例(案)も合わせて変更しているのではないでしょうか。あまり上手い日本語でなくてすみません。

Re: 勤務時間条例の改正について

TT No.5511

確認しました。
確かに国家公務員の勤務時間法も同様の改正がなされていました。
技術的区分けであり実体的な変更はないということでしょうね。ありがとうございました。

削除となっている条への繰り上げ

FLEA No.5504

教えてください。

第3条 削除
第4条 ABCD

となっている条例の第4条を第3条に移動させる場合

@ 第3条を次のように改める。
第3条 ABCD
第4条を削る。
A 第3条を削り、第4条を第3条とする。

@又はAのいずれなのでしょうか。
削除となっているのは、そもそも、条をずらさないためというのは、分っているのですが、どうしてもずらす必要がありますので、お願いします。

Re: 削除となっている条への繰り上げ

やまさん No.5510

 一の条の規定は一の改正規定で行うことが大原則です。

 複数の条の改正に関わる場合であっても、複数の条を連続して削る場合、又は一の条が削られ条の繰上げが起こる場合は一の改正規定で続けることはできるとされていますから、この場合Aでよいと思います。

条文の繰り下げ・移動・追加について

町職員その他 No.5499

以下の改正について改正分はどうすればいいか教えてください。
旧   新
15  15 
    16(新規)
    17(新規)
16 →18(旧16条と同じ)
    19(新規)
    20(新規)
17 →21(旧17条と同じ)
18 →22(旧18条と同じ)
19 →23(旧19条と同じ)
20 →24(旧20条と同じ)
パターン@
第20条を第24条とし、第17条から第19条までを3条ずつ繰り下げ、第16条を第18条とし、同条の次に次の2条を加える。
第19条・第20条 略
第15条の次に次の2条を加える。
第16条・第17条 略
この場合、「第16条を第18条とし、同条の次に次の2条を加える。」ができないかもしれないと心配です。かといって、
パターンA
第16条を削り、第15条の次に次の5条を加える。
第16条・第17条・第18条・第19条・第20条 略
としていいものかどうかも不安です。
よろしくお願いします。

Re: 条文の繰り下げ・移動・追加について

ヒヨちゃん No.5501

パターン@で
 16条を18条にする前に、17条の前に2条加えてしまうのは、だめですか?

Re: 条文の繰り下げ・移動・追加について

ヒヨちゃん No.5502

17条でなくて、21条の前ですね。ごめんなさい。

Re: 条文の繰り下げ・移動・追加について

町職員その他 No.5506

ありがとうございます。ただ、条文番号を変えてしまってからそれを基準に入れることに違和感を感じてたんですが、1ブロック移動して、空いたところにすぐに入れ込むと言う意味では、21条の前に先に入れた方がいいのかな・・・。

Re: 条文の繰り下げ・移動・追加について

町職員その他 No.5508

すいません、自己完結しました。
「ぎょうせい 自治立法実務のための法制執務詳解 四訂版」P370〜P373に繰り下げ方式が載っており、8条立てに8条と5条を加え10条立てにする場合は
@P371例3
第8条を第10条とし、第7条を第9条とし、第6条を第7条とし、同条の次に次の1条を加える
第8条
第5条を第6条とし、第4条の次に次の1条を加える
第5条
AP373補足説明
第8条を第10条とし、第7条を第9条とし、同条の前に次の1条を加える。
第8条
第6条を第7条とし、第5条を第6条とし、第4条の次に次の1条を加える。
第5条
という方式もあるとあります。

ということは・・・パターン@とヒヨちゃんさんのおっしゃる場合とどちらでもいいってことですね。

ただ、「第18条とし、同条の」と「同条」の条番号がはっきりしてるので、16条を移動させてから挿入することにします。ありがとうございました。
このことにつきまして、前段のお話として、ゆうちょ銀行を収納代理金融機関として指定、収納委託(私人委託)としての契約、協定(継続)といった形態に収斂されたところと思いますが、その先のゆうちょ銀行と自治体での手数料にかかる契約(覚書)等はどうなさっているのでしょう?
私どもでは、月払いで翌11月に支払が迫っているところです。自治体によっては口座から引き落とされるところもあるのですよね。皆さん。情報提供をお願いします!!
公金手数料の取り決めはよくわからないんですが・・・

>自治体によっては口座から引き落とされるところもあるのですよね。

口座引き落としの際の事務処理ってどうなっているのでしょう。通常は支出負担行為の決裁ののちに,支出命令となりますが(兼命令もありでしょうが),実際に現金を口座から払い戻すのは会計管理者しかできないのでは?

みみさんの本題とは違いますが,そこで引っかかってしまいまして。
かなりモメています。

ゆうちょ銀行の場合、全銀システムに加盟していないため、
一旦、ゆうちょ銀行に開設した口座にプールされ、
そこから各種伝票や小切手で引き出して、指定金の口座に
入金している例が多いと思います。

そして手数料は、現状、そのゆうちょ銀行の口座から引き落とされると。契約の締結をしていない状態で、約款だけを根拠に引き落とすというのはどうなんでしょうね。
刑法犯的な疑いを感じます。

金額と支払い方法を契約等で取り決めてからやるのがスジだと思います。


ゆうちょは、大きな組織なので、向こうのいうままの契約でないと、小さな自治体は契約結べないと思います。
いろいろ確認して契約し、もし今後問題が発生するのであれば、民法95条あたりで無効を主張するか・・・

とにかく、契約をしなければ支出負担行為が為されないことになります。引き落としをしないことは、不可能(ゆうちょ談)だそうなので、11月末までに妥協するか、勝手にゆうちょが引き落とした!という形にするか、どちらかだと思います。

既に契約なさった団体はあるのでしょうか?
ゆうちょの話によると、すでに契約した自治体もあるみたいですね。

とにかく、全国一律の料金体系が大前提みたいなので、何かしらの契約をして、支払っておくしかなさそうです。

全国一律ということは、頑張ってくれているいくつかの自治体が値下げ交渉に成功した場合、自分の自治体もタナボタで値下がりになりますから。

うちは、口座から引き落とされる前に、協定書を締結する予定です。
>みみさん

お久しぶりです
当市は10月1日付けで、ゆうちょ銀行との間で収納委託契約を締結しました。自治令第158条
に基づく私人委託契約です。契約書の中で、従前と同額の収納手数料を支払うことを明記
していますので、10月分を11月末までに支払うことになります。ただ、全国的には手数料問題は
継続協議中のところが多く、もしゆうちょ銀行が各自治体の事情に応じた個別対応をすること
になれば、手数料見直しの協議をすることを契約書に盛り込んでいます。

手数料は、ゆうちょ銀行に開設した市の公金口座から自動的に引き落としされることになって
います。そのため、期日までに手数料を支出して市の公金口座へ入金する必要があります。
もし入金しなければ、収納すべき公金から勝手に引落としされてしまうそうです。協議の中で、
自治法第210条の絡みがあるので、そういう処理をしないように強く要望しましたが、システム
の仕様上無理とのことでした。各自治体にも同じような説明をしているようですが、本当か
どうかは分かりません。

>疾患さん

一般的に、ゆうちょ銀行と指定金との間には為替契約がないため、指定金から直接口座振替で
支払うことはできません。当市では、出納室の担当者を資金前渡担任者に指名して、前渡され
た現金をゆうちょ銀行の窓口に持ち込んで市の公金口座へ入金しています。その後、資金
前渡担任者の支払証明書によって精算し、会計的にはそれで支払完了です。
3年ほど前の自治法改正で、自治体も口座引落としによる支払が可能になったようですが、
当市の場合、ゆうちょ銀行に対する手数料の支払方法は、口座引落としではなく資金前渡です。
みずきさん
 私のところでは旧郵政公社と収納の契約をしていたため、以前から手数料を支払っています。手数料の入金と、普通の振込と区別はつきにくいのでしょうか(直接窓口で入金している場合でも)、入金のあるなしにかかわらず引き落とされています。システムの仕様上無理なのではなく、組織が大きく扱っている件数が多いために個別対応は大変なのかやりたくないというところでしょうか?ゆうちょ銀行に対しては引き落としではなく、請求書に対する直接納付または、引き落とし口座を別に指定するという形にならないと、つまり口座と切り離さないと自治法を守ることはできないように思います。
>みずきさん

いつも明解なレスをいただきありがとうございます。私どもは、周辺自治体の状況等からもまだふみきれていません。どなたかの投稿にもありましたが、何か動きがあるやも・・という噂も聞いたりしています。かといって信用できませんし、非常に悩ましいです!

福祉事務所の所員の定数について

こりん星人 No.5455

社会福祉法第16条では、福祉に関する事務所の「所員」の定数を条例で定めることになっていますが、この「所員」の範囲についてご存知の方がいらっしゃいましたらご教授ください。

あちこちのマチの例規をみると、福祉事務所設置条例に「所員」の定数について規定されていたり、職員定数条例の市長の事務部局の職員に福祉事務所の「所員」の定数が含められていたりして、様々な規定があり、また、その定数についても、同規模のマチでも数に開きがあったりするので、「所員」の定数は、生活保護のケースワーカーのほか、全ての職員が含まれているものなのか分からずに困っています。

お恥ずかしい限りなのですが、自分のマチの条例の定数が適切な数なのか分からなくなってしまった次第です。

Re: 福祉事務所の所員の定数について

諸因ある所員 No.5472

 私も同じように思っていながら手をつけられずにいる一人です。

 当市の定数条例では、「社会福祉法第14条第6項の事務に従事する職員」としていますが、これがどこまでを指しているのかも判然とせず、法第16条の規定により定数条例で所員数を定めているのであれば、適切な数字になっていないような気もしますし…

 さらに、当市では規則で福祉事務所長に事務を委任していますが、当該委任している事務に従事する職員は、当然所員でしょうけれども、当市の書きぶりでは定数条例には含まれていないだろうし、果たして何が正解というか定めるべきあるかをどう解釈していいのか、他自治体の条例を見てもわからなくなって、何も無かったかのように放置プレイ中です。

Re: 福祉事務所の所員の定数について

こりん星人 No.5486

諸因ある所員さんの市でもスッキリしない状態なのですね。

わがマチでも、いまの数字の根拠が分からないというお粗末な状態なのですが、さらに、福祉事務所の事務の範囲さえ、不明確な状態です。

職員定数条例において、「市長の事務部局の職員○○人(福祉事務所の所員を含む。)」のようなに規定しているマチも見受けられるので、このように規定してしまえば、誰が福祉事務所の所員でも対応できるので良いような気もするのですが、社会福祉法第16条の「所員の定数は条例で定める」との規定との兼ね合いで、踏み切れずにいます。

Re: 福祉事務所の所員の定数について

クレイモア No.5494

実は、当市では、所員の定数については、「福祉事務所設置条例」において「職員定数条例」で定めるとしていますが、「職員定数条例」では、所員の定数については何ら規定していません。

以前からこんなことで良いのか、不思議に思っていましたが、人事担当に聞くと「市長部局の職員」に含まれているから、あえて所員の数については、触れなくても良いのだ。と言われ、そんなものなのかと思い妥協しました。

そのため、こりん星人さんのマチと同様に福祉事務所の所員が誰なのか良くわからない状態です。

こりん星人さんのいうように、定数は条例で定めるとの社会福祉法第16条の規定からは、不適切な条例だと思ってはいますが、そのためだけの条例改正を提案する勇気はないですよね。

所員の定数をきちんと条例で規定されているマチの方で、教えていただける方がいらっしゃいましたら、参考に教えていただきたいですね。
初めて書込みさせていただきます。ご教示ください。

公金の口座収納については、地方自治法施行令(以下「自治令」)第168条の3等に規定されていますが、
例えば、市立高校の授業料を
(a)特定の金融機関と契約して
(b)PTA会費、教材費、修学旅行積立金等歳入予算に計上しない金銭との合算額により
(c)父兄口座から校長名義の口座へ振替えること
は、違法でしょうか。
校長=出納員の規定を設け、振替後は、当然区別して経理し、収納内訳を父兄に通知する等、公金の公正な取扱いは確保されるものとします。
可能であれば
(1)数回分の口座振替が、1回の振替で済む
(2)収納管理は高校単位でできるので、大規模な収納システムが要らない
というメリットがあります。
(a),(c)は、自治令第158条(収納の委託)に従えば可能と思われるのですが・・・
市立高校の校長という職員を、自治令158条にいう「私人」と言い切れるのであれば可能でしょうけれど。
 出納員である校長は、自治法第171条第1項に規定する会計管理者の事務の補助職員という位置づけで、つまり、自治令第158条第3項中の徴収金の払込み先で、
「私人」=特定の金融機関という関係で、考えているのですが。
「私人」とは、公務員などの公の職業に従事する者を除いた者というのが一般的な定義です。
で団体を含む私人として、たとえば、PTA会長への委託とか○○高校同窓会名の口座を使うのはどうでしょうか。
 「特定の金融機関へ収納事務を委託する」という考え方はないのでしょうか。
 公金と公金ではない部分を合算して、一括振替したい訳なんですが。
公金取扱金融機関の指定をうけていない金融機関であれば、「私人」にあたるとは思われます。しかし、おそらく地域内に本支店の存するその金融機関が、公金収納取扱をしていないことは通常考えられないわけで、実際問題としては難しいのではないかと。

>>公金と公金ではない部分を合算して、一括振替したい
のは、最初におかきのように大規模な収納システムが要らないということで(高校側のシステムは必要ですが、PTA会費等の収納システムは既存でしょうから)実現したいなあと思います。現金で考えれば、高校の事務室で、こっちは授業料、教材費の支払いは別の窓口でというようなことは、現実にはしないわけですし。
ただ「収納の委託」ですから、一括するかしないかは学校と生徒・保護者との関係ですよね。振替手数料生徒・保護者もちみたいなシステムだと、一括するほうが本人らの利益にもなりますが、そもそも公金部分の手数料はこれまでは無料のところが多かったわけで。
 やっぱり難しいですか〜

 指定金融機関(以下「指定金」)としては、「公金を収納したときは、これを当該普通地方公共団体の預金口座に受け入れなければならない」(自治令第168条の3第3項)がネックになるので、「私人への委託」を考えたのですが・・・
 
 指定金に対して、「指定金としてではなく、私人としての個別の契約を結ぶ」という行為は、あり得ない訳ですね。
 靖国神社へ参拝する大臣に「個人としてor大臣として」と訊くシーンが、身分の使い分けができるんだったら、指定金−普通銀行の使い分けも・・・と、思い込ませていたようです。

 G様、どうもありがとうございました。
法令担当の若葉マークの者です。皆様方に笑われるかもしれませんが、教えてください。
今回の人事院勧告で、本市の一般職の給与に関する条例も改正する予定ですが、附則の意味がイマイチ分かりません。
国の給与法の改正附則で、
 「平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸」と「施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整」がありますが、何故これを規定しているのか、無くてもいいのではないかと思うのは、初心者の私だけだと思うのですが、簡単に意味を教えていただければありがたいです。
変な質問ですいません。
 国家公務員の給与法の一部改正(案)に関係して、疑問点がありましたので、投稿させていただきます。

1 勤勉手当に関する規定の遡及適用について
 国家公務員の給与法の一部改正法は、12月1日までに公布するようで(あくまで私の推測)、勤勉手当の成績率に関しては、遡及適用の規定がありません。
 本市においても給与条例の改正が予定されていますが、12月上旬に開会する定例会に上程するようです。この場合、勤勉手当の成績率に関する規定の仕方について、(扶養手当及び給料表の規定と同様に)4月1日まで遡っていいのか、それとも、12月1日にとどめるべきなのでしょうか?(ちなみに、本市の勤勉手当に関する規定は、国家公務員の勤勉手当に関する規定に準じています。)

2 附則第2条から附則第4条の規定の意味について
 私は、附則第2条(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)及び附則第3条(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)の規定だけでなく、附則第4条(給与の内払)に関する規定の意味も分かりません。いったいどんな意味があるのでしょうか?

 質問が長々となってしまいすみません。

※ 余談ですが、私は、自治体の例規の中でも、市(町・村)税条例と給与条例は、内容が難しすぎて、何度読んでも理解に苦しみます。皆さんはどうですか?
「4月1日から施行日前の異動者の号俸」について
支払は4月1日に遡って適用されますが、中途の異動者や採用者は、4月1日から採用日までの号俸自体存在してないし、異動者については異動日前までと異動日後とで号俸が異なります。その点における月割や日割等について、別に人事院で定める(法でそこまで細かく規定せず、人事院へ規定を委任する)という意味で規定しています。

「施行日から3月31日までの間の異動者の号俸の調整」について
改正前の給与法と、改正後の給与法に差があるため、もし施行日前の異動者と施行日後の異動者とを比べた場合に何らかの不均衡が発生した場合、調整できる方法を別に人事院が定める(法でそこまで細かく規定せず、人事院へ・・・本当に規定する必要があるかどうかも今は分からないけど・・・とりあえず委任しておく)という意味で規定しています。

「給料の内払」について
改正後の給与法で支払う場合に、「一旦改正前の給与法に基づいて支払った給与を職員から全額返還してもらって、改めて改正後で算定し直し支払う」ことはせずに、既に支払った分は「内払い扱い」とし、増額になった差額だけを後日支払するために規定しています。

「勤勉手当の成績率」について
12月分から改定となりますので(4月1日に遡及する内容からは「第19条の7第2項第1号の改正規定を除く。」と附則第1条第2項で規定)4月1日に遡ってはいけません。
初めて投稿します。落ちそうなので、横レスで申し訳ありませんが、上げさせてください。

とくに給与は上がる改正をしばらく誰もやっていないため、
このスレッドがたより。。。

当自治体で最後に給与が上がったときの附則には、
「切替日前の異動者の号給等の調整」と、
「職員が受けていた号給等の基礎」という
条文があります。

これらは、今回は必要ないのかどうかが気になっています。
これらの条文の意味が分かる方がいらっしゃったら、
(予想でもかまいません。)なにとぞヒントをいただけると幸いです。よろしくお願いします。
お言葉に甘えて私の予想を述べさせていただきます。

平成17年度の給与構造改革によって、枠外号俸の適用や、いわゆる「ワタリ」が廃止となり、勤務成績に応じて4号俸の範囲内で昇給することとなったはずです。
また、これまで昇給日の機会が年数回ありましたが、原則として1月1日に統一されました。

今までは、給与改訂時には、枠外号俸の給与を受けていた者について不利益にならないよう、様々な特例や経過措置が設けられていたのですが、今後は号俸の調整のみが必要となったため、附則がかなり整理されたものと思われます。

しかし、附則の意味は、何度読み返しても理解不能です・・・
言葉足らずですいません。No.5423の回答本文を修正しました。でも・・・やっぱり言葉足らず・・・。
はじめまして
時々拝見していましたが、関係ありそうなのではじめて書き込みます。

平成11年も同じようにプラス改定だった思いますが、国の改正附則で似たような記載があります。当時は、この附則の関係で、「平成11年改正法の施行に伴う俸給の切替え等について」(給実甲第854号 平成11年11月25日)という通知が出ていたようなので、この通知を読むと、なんとなく、どのようなものかイメージができるのではないでしょうか?

条例等を公布する掲示板は、
道路に面してなければならないとかいう
規定って政令とかにあるのでしょうか?

皆さんのところの掲示板は、
何かに基づいて、わざわざ道路に面していたり
しますか?
公布とは、制定された条例の内容を市民一般に周知する行為ということのようです。
うちのまちの掲示板は、道路には面していませんが、道路から庁舎玄関に入る通路の途中5メートルくらいはいったところにあります(掲示板の存在は道路からは見える)。
うちの掲示板は、以前は歩道に面して設置されていましたが、
庁舎の建替で道路に面しなくなりました。ただGさんのところ
と同様に道路からは見えますし、以前より大きくなりました。
以前より見やすくなったと思ってます。

設置根拠は、地方自治法第16条第4項による条例だと思いますけど、
当方の条例では、単に「掲示場」とあるだけで場所までは、定めていませんでした。
 当市では、今度の議会で「勤務時間条例」を改正する予定です。
 改正内容は、次の2つです。
1 育児短時間勤務に関する改正
2 年休の「年単位」から「年度単位」への改正

Q 1の改正で新たに設けられた略称規定を、2の改正に伴う改正附則のなかで、「改正後の育児休業条例第○条に規定する○○」と表記することが可能かどうかをご教授願います。

 具体的な話をします。
 1の改正では、いくつかの略称規定(「育児短時間勤務職員等」・「任期付短時間勤務職員」など)を本則中に設けました。

 2の改正では、本則の改正のほか、改正附則で年休の付与に関する経過措置を設けております。
 その経過措置規定のなかで、「育児短時間勤務職員等」とか「任期付短時間勤務職員」という文言を入れる必要がありまして。
 単純に、1の改正と同様の規定を2の改正附則にもっていけば、まったく問題ないかとは思うのですが・・・法律の引用のため、表現がすごく長くなってしまうので、できれば避けたいのです。
 
 まとまらなくて申し訳ありません。

特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定

町職員 No.5425

当方では、「地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律」の規定により、旧日本郵政公社との間で規約を締結して郵便局に事務(戸籍謄抄本や住民票等の交付請求の受け及び引渡し)を取り扱わせており、平成20年4月1日以降も引き続き取り扱わせる予定です。
そこで、改めて取り扱わせる郵便局を指定することとなり、郵便局株式会社との協議を進めているところですが、協議か整った後の議決方法をご存じでしたら教示お願いします。
改正前は規約を定める必要があったのですが、改正後はその必要がなくなったように思うのですが・・・
あー、お察しします。というか、私がご教示願いたい(><)。
そんな状況ですが、現時点では、
 指定…指定…ハッ、指定管理者の指定の議案にならえばばどうよ!?
と考えております。
いずれにせよ、法定の項目とその内容を掲げることが必要なわけですから、それを満たせばよろしいのかなと。

国民健康保険税条例の改正について

どんぐり No.5457

 平成20年4月1日より後期高齢者医療制度が開始されることに伴い、国民健康保険税の納税義務者である前期高齢者(65歳以上75歳未満)で年金受給者については、特別徴収の方法により税を徴収されることとなることは皆さんご存知のことと思います。(年金受給額その他で一定の要件はありますが・・・)
 この件について、12月議会で国民健康保険税条例の改正議案を提出する予定としていますが、厚生労働省より示された改正準則では、制定附則に「平成20年度の仮徴収額の特例」を1項追加するとあるようですが、この仮徴収に関する規定の追加による条例改正が果たして必要かどうか、同様の仕組みである介護保険の場合と比較したときに正直疑問に思っているところです。(確かに平成20年度の賦課算定をするのに平成19年度の所得が確定しないこの時期においての「仮徴収」は分かるのですが・・・)
 この制度導入は全国的な話ですので、皆さんのところはどのように対応されたのか、またどのように対応したのか、いい例がありましたら教えてください。
参考までに教えていただけると幸いです。
公共用地に携帯電話のアンテナや鉄塔を設置する場合の土地の使用料等は何に基づいて徴収しているでしょうか?
なお,私のところでは行政財産の使用料徴収条例に準じて,土地の評価と面積を基に年額を算出しております。
当町においては、町が定める行政財産使用料条例に基づき、
電気通信事業法施行令第5条別表第1により定められている額を徴しています。
普通財産においても電柱、鉄柱及びこれらに準ずる物については前条例を
準用して貸付料を徴しておりますが、鉄塔等の半永久的な構造物の場合は、
土地の評価と面積を基に貸付料を算出しているようです。

参考までに、国有財産を電柱等の敷地として使用させる場合の取扱いに関する
通達のリンクを貼っておきます。

○電柱等を設置するために行政財産の一部を使用させる場合の取扱いについて
http://www.mof.go.jp/hourei/tsuutatsu/TU-19600328-0700-14.pdf
○普通財産を電柱等の敷地として使用させる場合の取扱いについて
http://www.mof.go.jp/hourei/tsuutatsu/TU-19760626-2774-14.pdf
○普通財産の空間又は地下を電気事業者に使用させる場合の取扱いについて
http://www.mof.go.jp/hourei/tsuutatsu/TU-19640305-0487-14.pdf
chaco様 ありがとうございます。
>町が定める行政財産使用料条例に基づき、
電気通信事業法施行令第5条別表第1により定められている額を・・
ということでしたので,他の自治体様の行政財産の使用料徴収条例等を拝見させていただいたのですが,「電気通信事業法施行令第5条別表第1を準用」する旨の規定を設けて対応しているようですね。
私の自治体の場合,行政財産使用料徴収条例の中で電柱に類するものを設置する場合の使用料については,道路占用料徴収条例を準用する旨の規定を設けておりますが,その中で電気通信事業法云々の規定を設けていないため,鉄塔の設置の場合は,土地の評価と面積を基に算定するのが妥当なのかもしれません。
大変参考になるご意見ありがとうございました。
口座引落の方の場合、軽自動車税の納税証明の有効期限を15日延長したいと思っています。
通達にある様式を自治体の規則で改正して良いのでしょうか?
また、改正した場合、関係機関との協議等は必要になるのでしょうか?

Re: 軽自動車税納税証明の有効期限について

かめくん No.5407

今は担当ではないのですが、私も口座振替を利用されている方の軽自動車税の納税証明(継続車検用)にはずっと悩まされていました。引き落とし日当日及び2〜3日の間の証明請求が怖かったです。

で、まず、様式についてはうちの市が若干いじったときは、正式な協議ではありませんが、管轄の検査協会・業界団体に事前に一報を入れて実害がないか確認しておきました。軽微な修正程度なら、いいのかな・・・と

ただし、有効期限の延長はとても危険だと思います。仮に4月末納期限で5月15日有効期限とした場合、次のような「まずい」ケースがでてきます。
@振替不能で未納になっても、車検ができてしまう。
A(例)5月2日に出した(納税済みの)証明を根拠にトラブルになる。証明がでているんだからイコール二重に払った、(未納の場合は)支払ってある などの主張をされる。 ということでうちの市も検討はしたのですが、証明の有効期限の延長案は立ち消えになりました。

Re: 軽自動車税納税証明の有効期限について

ぷよぷよ No.5410

証明の有効期限は、証明する側ではなくて、証明を引き受ける側に判断基準があるのではないでしょうか。

Re: 軽自動車税納税証明の有効期限について

かめくん No.5418

ぷよぷよさんのご意見のとおり、他の納税証明や印鑑証明・住民票などの通常の証明は証明時点での状況を公証するものなので、有効期限はそれを受け取る者の方で判断することになります。

これに対して、継続車検用の軽自動車税の納税証明は、別名「完納書」と呼ばれるように車検期間である2年度分について未納がないことが証明されていればよいものです。
これは、車検時に証明の添付を義務づけることによって、納税を担保しようとするものです。

このため、受け取る側(検査協会等)の個別の判断にかかる手間(負担)を省き、また、納税と同時に発行した証明書を車検時まで納税者が保管して使用することができるよう、次の納期限までひき続き有効であることを証明者側ですることになっているものです。

Re: 軽自動車税納税証明の有効期限について

ぷよぷよ No.5435

 かめくんさん、ご指摘ありがとうございます。
 やはり、実務を知らないと駄目ですね。
 うちの税務課に実物を見せてもらいいろいろ教えてもらいました。勉強になったー
 当市の場合、一件一件状況に応じて金融機関に問い合わせるか又は金融機関から一覧はきているものの、まだ消し込みを行っていないデータのチェックをした上で仮消し込みして発行しています。
 規模が大きい自治体では実質不可能かもしれませんが、、

 支払の担保という意味では、先般の自治法改正によるクレジットカード決済はよさそうですね。
 ただ、データの到着が銀行よりも遅い気がするので、今回の論点(証明の関係)からすると逆に厳しいのかもしれません。

市町村道を認定または廃止する議案の根拠条文は?

ダジャレイ夫人 No.5427

 市町村道を認定または廃止する議案の議案書に記載する道路法の根拠条文としては、何条を上げるべきでしょうか?

1 認定する場合
@第8条第1項のみ
A第8条第2項のみ
B第8条第1項及び第2項

2 廃止する場合
@第10条第1項のみ
A第10条第1項及び第3項
B第10条第1項及び第3項並びに第8条第2項
議案の書きぶりだと思いますが、Bでいいのでは?

Re: 市町村道を認定または廃止する議案の根拠条文は?

たま@例規3年目 No.5429

私個人としては、「詳しく全部書くべき」とも思いますが、それぞれの議案書スタイルによってマチマチなのが実情だと思います。
(狭山市さん、さいたま市さん、仙台市さんのHPで道路認定・廃止の議案書を見ることができます。)
 いろいろローカルルールがありそうですね。
 「新版 起案例文集」(ぎょうせい)には、次のように記載が有ります。
-----------------------------------------
第○号議案
   ○○市(町村)道路線の認定(廃止)について
 道路法第8条第2項の規定より、○○市(町村)道路線を下記のとおり認定(廃止)する。

(以下略)
-----------------------------------------
 便宜的にカッコ書で記載されていますが、で廃止の場合も8条2項を引用する意図でしょうか。

 当市においては、
・認定→8条2項
・廃止→10条3項
の引用です。

Re: 市町村道を認定または廃止する議案の根拠条文は?

ダジャレイ夫人 No.5444

 町職員さん、たま@例規3年目さん、ぷよぷよさん、ご回答ありがとうございます。

 自治体によって違うということは、特にこれでなければいけないというものでもなさそうですね。道路関係に限らず、法令自身が他の条項を準用したりしている場合など関係条文が複数ある場合は、結局どれを引用すれば良いのかいつも悩まされます。

 「起案例文集」は、「議決の直接の根拠となる条文のみを引用すべし」という方針ですかね?関係する条文をすべて列挙するとくどくなるし、そこまでの必要はないだろうというところでしょうか。それはそれで一つの考え方だと思います。

 ただ、道路の廃止の場合に8条2項のみを引用すると、議案を読んだ人に「認定の根拠条文を間違えて引用したのでは?」との印象を与えそうな気がします。

指定管理者の指定の候補者について

アトム No.5421

いつも拝見させていただいております。
この度、初めて指定管理者を公の施設(新設)に導入する予定で進んでおります。
その施設を所管する課では、非公募により社会福祉協議会へ委託したい考えのようです。
しかし、個人的にはその団体は毎年多額の補助金を市より受けています。
個人的に、このような団体を指定管理者の候補者として選定することに、甚だ疑問を感じております。
市から補助金等を受けている団体は、申請できない或いは候補者として選定しない旨の条文があるわけではありません。
皆様の貴重なご意見をお聞かせ頂ければ幸いです。
アトムさん こんにちは。
もう少しアトムさんの疑問を広げていただければ論議になると思われます。
勝手に論点なるものを整理すると、
1)市からの補助金を受けている団体は指定管理者になれない
 →町内会などもそうなりますね。
2)当該団体の収入の過半を市からの補助金でまかなっている
 →社協はこれにあたりそうですね。
3)いわゆる自治体出資法人など、出えん金の段階では、市が過半の負担をしている。
4)そのなかでも、当該団体の意思決定に自治体が深くかかわっている。
 →社長が市長や副市長であるような3セクなども含まれますね。
 私は、4番のようなケースだと問題だとは思いますが、そうでもなければ、形式的には問題だとは思いません。

Re: 指定管理者の指定の候補者について

でんでん No.5430

公募外で社会福祉協議会を指定管理者に指定するというのは、
自治体側に何らかの意図があるからだろうと思います。
補助金の大半は、人件費であると推察されますが、社会福祉協議会に任せるということは、その協議会の職員の数に比較的余裕があるのでは・・・?

Re: 指定管理者の指定の候補者について

かめくん No.5431

アトムさんの施設の場合、補助金を受けていることが、なぜ指定管理者になることの否定条件(消極事由)になるのかが分かればと思います。

私は、ケースバイケースだと思います。

純粋な民間業者も含めた公募の場合、補助金を受けている団体とでは競争するスタートラインが違うとの指摘を受ける場合もあります。

逆に施設によっては、非営利団体の管理運営が適している場合もあります。この場合、対象団体の多くが何らかの形で公的な補助を受けていることが多いのも事実です。

また、人件費補助などのいわゆる運営費補助に依存した外郭団体の体質改善のためにも施設の管理運営を担当してもらうことが自治体全体の利益につながる場合もあります。

団体側の立場からも自治体からの補助金削減が進むなか、雇用確保のためにも事業を展開していく必要があるでしょう。

以上は、あくまで例でいろんなケースがある中では、補助金を受けているイコール指定管理者になるべきでない ということではないと思います。

私の市の場合は、300件程度の施設を指定管理者にしていますが、その中には社会福祉協議会を含め、補助金を受けている団体が指定されているケースが相当数あります。

Re: 指定管理者の指定の候補者について

アトム No.5442

G、でんでん、かめくん 貴重なご意見ありがとうございました。皆さん大変読みが深いですね! 敬服いたしました。
投稿した切っ掛けは、市が経費削減や経常収入確保のため真剣に行革に取り組んでいるのに、このような団体(事務経費削減などに対する意識が希薄な職員が多い…当市に限ったことでしょうけど)に多額な補助金を支出し、加えて指定管理者として委託料を支払って管理してもらっても、結局形だけで経費削減にはならないと思ったからでした。
ただ、流行のように「指定管理者制度」を導入しただけでは行革にはなりません。
対象となる施設の管理運営状況を見極めて「指定管理者」が良いのか、或いは直営で一部の業務のみを「業務委託」として運営した方が良いのかをじっくり見極めて進めたいと思います。
皆様、本当にありがとうございました。

例規改正における条の繰上げ、繰下げの方法

居の中の案山子 No.5438

 条例等の例規を改正する際に、既存の条を削ったり、新たな条を加えることによる「条」の繰下げや繰上げはよくありますが、既存の条の順番の入れ替えを伴う場合は、どのようにすれば良いのか迷っています。
 皆さんのお知恵を拝借させてください。
 具体的に申しますと、8条建ての条例で、「既存の第5条を削り、第8条を第5条とし、新たに2条を加えて、9条立ての条例に改正する場合」です。
 この場合の改正文は
「第5条を削り、第8条を第5条とする。」「第7条の次に次の2条を加える。」「第8条 云々。」「第9条 云々。」と、できるのでしょうか?
 それとも
「第5条から第8条を削る。」「第4条の次に次の5条を加える。」とし、第5条には現行の第8条と同一の条文を、第6・7条には現行の第6・7条と同一の条文を、第8・9条には新たな条文を記載するのでしょうか?
 皆さん、お助けください。
 ご質問の件についてですが、以下のような順序で改正を行うことになると思います。

@ 第5条の全部改正(現在の第8条を規定する。)
A 第8条の全部改正(新第8条を規定する。)
B 第9条の追加(新第9条を規定する。)

 改正文については、次のとおりになるかと思います。

 第5条を次のように改める。
 (見出し)
第5条 ・・・・・・・・・・・・・・
 第8条を次のように改める。
 (見出し)
第8条 ・・・・・・・・・・・・・・
 本則に次の1条を加える。
 (見出し)
第9条 ・・・・・・・・・・・・・・
既に天然ボケさんがご回答の通りですが、最近の法律でいいますと、幼稚園の規定を引っ越しさせた学校教育法の例が参考になるかと
【学校教育法等の一部を改正する法律】第1条の規定による、「第3章 幼稚園」の突っ込みhttp://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/166/07040503/005.pdf

休職者の退職

ヒヨko No.5420

 病気休職中の職員から、退職願が提出されました。
休職のまま退職できるのか、復職→退職という流れになるのか教えてください。
 仮に復職→退職となった場合、12月期末手当の支給が発生することになるのでしょうか?

Re: 休職者の退職

棋士兼公務員 No.5436

 職務を遂行できないから休職処分にしているのであって、退職願を出したからといって、職務が遂行できる状態になったわけでもないのに処分を解くのは理屈の上ではおかしなことだと思います。
 ただし、貴自治体の労使慣行として「休職中の者は退職させてはいけない」というようなものがあるのであれば、いったん復職という形にせざるを得ないでしょうね。その場合の期末手当の支給の有無に関しては貴自治体の条例次第だと思います。

市長権限一部副市長委任後の状況を教えて

とき坊 No.5350

他市町村では、市長の権限の一部を副市長に委任する規則により契約や使用許可などの権限を委任し、処理しているようですが、当市では、いまだ当該規則を制定していません。その理由としては、事務のほとんどが専決により処理されますので、決裁の後、例えば契約書や使用許可証に市長名ではなく副市長名があることに実際どれほどの意義、効果があるのか理解できないでいるからです(個人的かな)。
市長、副市長から「まだ作らないのか。議会に説明できるのか。」と催促されていますが、「納得いかないコーナー(古!)」なので・・・。どなたか、私を説得してください。
また、定型的な事務のほか、政策的な事柄に関し委任しましたよという情報がありましたら、併せて提供をお願します。
とき坊さんに激しく同感です。副市長への権限委譲は専決権の付与によるべきではないかと思います。本市もそういう判断から事務委任をしておりません。今後の方向としては、ルーチンワークとしての市長決裁をより一層整理して、副市長決裁とし、政策判断を伴うものに市長決裁を限定することかな、と思います。
ただ、じゃあ何のための法改正だったのかという説明はできませんので、とき坊さんの説得はムリです。

Re: 市長権限一部副市長委任後の状況を教えて

ひとりGOD No.5356

当町でも委任規則は作っておりません。
私は、この制度自体、地方分権や市町村合併により、煩雑化、肥大化した長の事務を軽減し、自治体の自主性を発揮させるための制度と解釈しております。
大都市や都道府県のように専門分野の副市長を複数置くことのできるような団体には非常に有意義であり、法の意図した自治体のマネジメント機能の強化が図ることもできると思いますが、これまでの「助役」の名前がかわっただけの副市町長をひとり置く中小の地方自治体にとっては、疾患さんのおっしゃるとおり専決権の付与で十分だと思います。
と、いうわけで私もとき坊さんの説得はムリでした。
疾患さん、ひとりGODさん、ご意見ありがとうございます。
私もこの委任は、地方自治法第167条第1項の「長の命を受け政策及び企画をつかさどる」に呼応したものと理解しています。しかし、「委任」自体はもともと法第153条第1項に規定されていたにもかかわらず、これまで副市長(助役)に対してほとんど必要とされていなかったものを、今すぐ考えろと言われても無理があるというもです。
複数の副市長を置く大都市であっても、それぞれに事務が分掌されていて、それぞれのラインで決裁されるのでしょうが、最終的に意思決定をした者を市長ではなく副市長として表にすることの意義が理解できないでいるのです。現状でも副市長は充分「政策及び企画をつかさどる」仕事をしていると思っているからでしょうかね。
市長室、副市長室ともにノックすれば入れるような小規模な当市(小規模な私?)では、判りかねる問題なのでしょうか・・・(T_T)
行政処分に対する訴訟を想定してみます。
  委任の場合、受任者である副市長が決定の最終責任を負う=訴訟となった場合の被告は副市長
  専決の場合、専決権を与えた市長が決定の最終責任を負う=訴訟となった場合の被告は市長
だったような気がしますが・・・自信ありません、間違いでしたらごめんなさい。

Re: 市長権限一部副市長委任後の状況を教えて

ぷよぷよ No.5409

行政事件訴訟法に規定する被告適格は、「委任された者」には認められません。
現状において、保育所への入所決定について福祉事務所長に事務委任されている自治体がほとんどでしょうが、行政訴訟で市を代表するものは市長になります。これと同様です。
私も、今回の改正で可能になったのは、これまでの委任や専決とは違う、副市長自らの責任と権限において事務を執行できる体制であり、裁判になったら、副市長が被告になるものと考えております(だからこそ告示が必要)。
行政事件訴訟法
(被告適格等)
第11条 処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。)が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。
一 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体
二 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体
2 処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。
3 前2項の規定により被告とすべき国若しくは公共団体又は行政庁がない場合には、取消訴訟は、当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体を被告として提起しなければならない。
4 第1項又は前項の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟を提起する場合には、訴状には、民事訴訟の例により記載すべき事項のほか、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を記載するものとする。
一 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁
二 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁
5 第一項又は第三項の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟が提起された場合には、被告は、遅滞なく、裁判所に対し、前項各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を明らかにしなければならない。
6 処分又は裁決をした行政庁は、当該処分又は裁決に係る第1項の規定による国又は公共団体を被告とする訴訟について、裁判上の一切の行為をする権限を有する。

ぶよぶよさんおっしゃるとおり、被告適格は市長で、第6項の規定により、副市長は訴訟参加ですか。

ところで、ここでは副市長は行政庁となるわけですが、副市長がひとりで事務を行うわけではないので、行政庁である副市長を補助する職員が必要となりますよね。(社会福祉事務所長の仕事をするために、福祉部門の職員に社会福祉事務所の兼務辞令を出すように)そのあたりの整理はどのようになるのでしょうか。考えすぎでしょうか?

Re: 市長権限一部副市長委任後の状況を教えて

ぷよぷよ No.5433

 既に疾患さんも記述されていますが、補足させていただきます。 

 このたびの自治法改正により、167条2項に副市長あての委任について規定されましたが、条文を見ても、その根拠として同法153条が引用されており、格別、副市長への被告適格を合理化する規定は認められません。
-----------------------------------------
【地方自治法】
〔副知事及び副市町村長の職務〕
第百六十七条 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長を補佐し、普通地方公共団体の長の命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、別に定めるところにより、普通地方公共団体の長の職務を代理する。
A 前項に定めるもののほか、副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長の権限に属する事務の一部について、第百五十三条第一項の規定により委任を受け、その事務を執行する。
B 前項の場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。

〔長の事務の委任・臨時代理〕
第百五十三条 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる。
A (略)
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 Gさんは委任された事務に係る告示の必要性について指摘されていますが、告示は対外的に処分庁を明白にするにすぎないものだと思います。

 副市長への事務の委任が、結局は自治法153条に規定する内容と実質的に変わらないのであれば、そもそもなぜこのたびの改正によってこのような内容が規定されたのか、という疑問がわきますが、これは、マネジメント強化を意図する背景のもと、副市長に市長の事務を委任することを可能にするに当たって、153条1項の「吏員」が「職員」に改められた改正に伴い、その範囲に「副市長」が含まれることを明記する意図があったものと考えられます。
 つまり、従来の153条の委任規定は「吏員」を範囲とし、「助役」を対象としなかったところ、「吏員」制度の整理に併せて、「副市長」に「市長」と準じた権限のもとで事務の遂行を行う構成を行うに際して、改正後153条の「職員」に「副市長」が含まれる旨を明文化したもの、ではないでしょうか。
(参考「逐条 地方自治法 第4改訂版」520〜521頁)

 なお、委任に係る被告適格については、行政事件訴訟法改正時の以下の記述が参考になるかと思います。
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 他方、昭和37年法の下でも、一般国民から見て、取消訴訟(抗告訴訟)の被告行政庁を判別することが容易でない場合があることが指摘されていた。例えば、行政組織の中で、権限が委任されていれば受任庁が被告となり、権限が代理されている場合はもとの行政庁が被告であるといった事柄は、一般国民から見て判断が容易とはいえない(地方自治法153条を参照)。
(「解説 行政事件訴訟法」(弘文堂)107頁)
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ただし書を含む条文の改正について

TT No.5386

第1条 ……A……。ただし、……A……。

という条文で、「A」を「B」に改める場合は、
「第1条中「A」を「B」に改める。」とすれば済むこととされていますが、

第1条 ……A……。ただし、…C……A……。

という条文で、「A」を「B」に、「C」を「D」に改める場合、次のいずれの方法によるべきでしょうか?

第1案
「第1条中「A」を「B」に改め、同条ただし書中「C」を「D」に、「A」を「B」に改める。」
第2案
「第1条本文中「A」を「B」に改め、同条ただし書中「C」を「D」に、「A」を「B」に改める。」
第3案
「第1条中「A」を「B」に改め、同条ただし書中「C」を「D」に改める。」
第4案
「第1条中「A」を「B」に、「C」を「D」に改める。」

Re: ただし書を含む条文の改正について

がんぼる No.5387

自分なら第3案で記述します。

第1案は後半の「A」を「B」に改める部分が重複しており不要。
第2案は「A」を「B」に改める部分の改正を2段階に分ける意味がない。
第4案は「C」を「D」に改める部分の改正がただし書にしか存在しないため、改正文として不足している。

以上の理由によります。

Re: ただし書を含む条文の改正について

kirisima No.5391

前段部分のAをただし書のAとは区別できるA’として抜き取って・・・

「第1条本文中「A’」を「B’」に改め、同条ただし書中「C」を「D」に、「A」を「B」に改める。」
じゃあ、だめですかねぇ・・・

Re: ただし書を含む条文の改正について

TT No.5395

 さっそくの回答ありがとうございます。

>がんぼる様
 私も第3案だとは思ってたんですが,前段でただし書中の「A」まで含めて改正しておきながら,「C」については「ただし書中」として特定し直すことに違和感が拭えず,質問してみました。
 官報とか探してみても,この手の改正例は検索が難しくてちょっと見つけることができませんでした。
 ざっと探してみた限りでは第1案や第2案みたいな改正は見当たらなかったので,第3案でいくのが順当なんだろうな,と思いました。(第4案はダメ元できいてみました。)
 
>kirisima様
 確かにそれだと教科書どおりの型に収まりますね。
 ただ,教科書どおりにするためにわざわざ回りくどい改正方法にするもの本末転倒な気が・・・

Re: ただし書を含む条文の改正について

からっかぜ No.5397


 こんな改正例を見つけました。
 

 「自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正す  る法律」法律第九号(平一九・三・三〇)


第百二条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項本文中「前項第一号」を「第一項第一号」に、「同項」を「前二項」に改め、「納付は、」の下に「検査法人及び」を加え、同項ただし書中「同項第八号」を「第一項第八号」に、「前項第一号」を「第一項第一号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

Re: ただし書を含む条文の改正について

TT No.5403

>からっかぜ様

ありがとうございます。
これは第2案による事例になりますね。

う〜ん、
第3案で行く気満々になってたので、また迷ってしまうw

ただ、この事例の場合、「同項」の改正について本文とただし書に分けないといけない、という理由もあってのことに思えるので、やっぱり第3案で行きます。(と自分を納得させます。)
ありがとうございました。

Re: ただし書を含む条文の改正について

悩める教育委員会 No.5415

 からっかぜさんが引用している例は重要だと思います。
 第3案で行くと、ただし書中のAは、Bに改められず、Aのままになってしまう
恐れがあります。
 第3案より第4案のほうがすっきりしているとは思うのですが、本文とただし書
は別のものという考え方からすれば、第2案が誤解を招かないのではないかと思います。