過去ログ [ 51 ] HTML版

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 すでに回答が出ているということであれば御容赦ください。
 さて、本市で、下水道使用料の過誤納還付要綱を検討していますが、地方自治法の消滅時効の適用について、次のとおり、意見が分かれていますので、是非ご意見を御願い申し上げます。

 @法定使用料のため、地方自治法第231条の3第4項の適用となり、還付は地方税法によるため、その消滅時効も地方税法第18条の3が適用される。還付のみ地方自治法第231条の3で、消滅時効は、地方自治法第236条の適用となるのは一体性を欠きおかしくないか。
 A還付は、地方自治法第231条の3であるが、その消滅時効は、地方自治法第236条第1項において、「他の法律に定めがあるものを除くほか」となっており、当然第231条の3は、他の法律に当らないため(逐条地方自治法(学陽書房)、地方自治法質疑応答集(第一法規))、第236条が適用される。

 以上です。逐条地方自治法(学陽書房)中の解説において、「昭和38年の改正前は、・・・還付及び時効については、地方税法の例による」と規定し、改正により、「時効ついては、『一般的に』に第236条に規定されることになった」と記述されているが、意味することについて判断しかねています。また、自治体法務研究No.2006等の記載記事において、地方自治法第236条としているのは承知していますが、その理由はわかりません。実務提要には適当な記載がないと思います。
 よろしくお願いします。
ご質問に的確にお答えできるか分かりませんが次のように整理しています。

下水道使用料は次のように構成できると思います。
@徴収根拠 下水道法20条及び条例
A時効根拠 地方自治法236条1項
B滞納処分根拠 地方自治法附則6条3号
C督促手数料,延滞金,還付根拠 地方自治法231条の3第4項

地方自治法附則6条3号では下水道使用料は「地方自治法第231条の3第3項に定める歳入」と規定していますから「地方税の滞納処分の例」により処分できる訳です。
この滞納処分ができる債権は地方自治法第231条の3第1項の使用料を受けて,法律で規定しているから滞納処分できることになります。
また,地方自治法第231条の3第4項では同条第1項の使用料の手数料(督促),延滞金,還付は地方税の例とされています。
ご疑問の地方税法18条の3はあくまで地方税の場合の時効を示しており,金銭債権につき「他の法律の定めがあるものを除くほか」について5年間の時効とするものです。
「他の法律の定めがあるものを除く」とは地方自治法以外の法律(民法も含みます。)に時効規定があればそれに従うという意味です。
下水道使用料と同じく保育所保育料は滞納処分規定は児童福祉法56条10項に規定されていますが,時効期間は児童福祉法に規定がないため,地方自治法236条1項により時効は5年間ということになります。
「昭和38年の改正前は、・・・還付及び時効については、地方税法の例による」と規定し、改正により、「時効ついては、『一般的に』に第236条に規定されることになった」と記述されているという意味は
督促手数料,延滞金,還付及び書類の送達が規定されていなかったものを整理し,他の法律にない時効は地方自治法236条に規定したという意味です。
要するに滞納処分手続は地方税の例によるが,それ以外は時効も含めて地方自治法によるとするといってもよいのではないでしょうか。
最後の2行訂正です。
要するに滞納処分手続と延滞金,還付,書類の送達など地方税の手続を借りれるところは地方税の例によるが,それ以外は時効も含めて地方自治法によるとするといってもよいのではないでしょうか。
早速の御返信大変ありがとうございます。

『過誤納金還付』についていえば、やはり、地方自治法第231条の3第4項で、「第1項の歳入並びに・・・・の還付・・・・については、地方税の例による。」とあり、それは、あくまでも還付(地方税法第17条(過誤納金の還付)までであって、地方税法第18条の3(還付金の消滅時効)にまでは及ばないということでしょうか。
若干自問自答します。そうしますと、例えば、地方税法第17条の4で還付加算金が規定されていますが、今回の還付において、地方自治法第231条の3第4項を根拠に、これを適用し、7.3%の年利とすることも検討しておりますが、同じくまずいということになるのでしょうか。
従って、地方自治法第236条第3項の定めにより、「その他の事項」として、適用すべき法律の規定がないときは、民法の規定を準用するとあり、結局還付金の利息は、民法第404条の5%の年利となるのでしょうか。
よろしくお願いします。
前の書き込みで、「自治体法務研究No.2006等」としましたが、「自治体法務研究No.4 2006等(財団法人 地方自治研究機構)」に訂正します。重ねてよろしくお願いします。
還付金の消滅時効については、自治法231の3は手続を定めたものですから、自治法236条1項の「地方団体に対する権利」の時効として5年ということができるのではないでしょうか。
分担金、使用料等の手数料(督促)、延滞金は、地方自治法231条の3第2項により条例で定めることになります。
通常、「税外徴収金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例」として定められている例が多いと思います。
なお、督促手数料は郵便料のハガキ代50円から封書代80円程度が多いようです。
延滞金は地方税の例によって14.6%が多いようです。
ちなみに、本市では督促手数料は70円(封書値上げの際改正しませんでした。)、延滞金は10.95%です。
延滞金の率は個別法律があればその規定にそって条例で定めた率になります。
例えば道路占有料では道路法73条2項を受けて、条例で「延滞金は年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内で定めなければならない」とされています。
土地区画整理事業清算金は、土地区画整理法110条4項において「年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる」とされています。
本市の税外徴収金の延滞金10.95%はおそらく「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律19条1項から規定した率であろうと推測されますが、債権の性格上、補助金よりは地方税の率と同様な規定が良いと思います。
全く延滞金の率を定めていない場合(あまり考えられませんが)民法404条の5%の率になります。
突然スミマセン。

「地方自治小六法平成20年版(学陽書房)」の行政実例・通知・判例・注釈の法231条の3関係6)に,「第1項の歳入を還付する場合は,第4項の規定により当然地方税法第17条の4の規定の例によって計算した金額を加算しなければならない。(昭38.12.19通知)」と掲載されているので,今回の還付において還付加算金を加算することについて,地方自治法第231条の3第4項を根拠に地方税の例によることとして差し支えないと考えます。

また,年利は,地方税法第17条の4に加えて,同法附則第3条の2第3項に,特に留意する必要があると考えます。

なお,今回の件については,各自治体で規定されている,いわゆる税外延滞金条例は,全く関係しないと考えます。
ぷーたろさんの延滞金条例は関係がないというご指摘はごもっともです。
法務未成年さんがおっしゃるように加算金の考え方は実例集のどこにも説明がありません。
先に私が述べた説明を改めます。
加算金は延滞金の裏返しとして年7.3%を返すように規定されています。1月間後の14.6%は当初の7.3%に7.3%のペナルティであると説明がなされていた記憶があります。
使用料等の延滞金は地方自治法231条の3第3項を受けた条例で徴収できますが,還付加算金の率は地方税と違って規定がありません。
法務未成年さんがおっしゃるように還付は自治法231条の3第4項の地方税の例によれば年7.3%の加算金を付けるかどうかですが,231条の3第4項の規定は手続を定めているものであって,率まで地方税のとおり適用できるかは疑問です。
とすると,地方自治法に規定がない以上,一般に戻って民法404条の年5%が適当ということになるとしか言いようがありません。
もう少し調べる必要があると思いますので,実例集など根拠的な説明があれば紹介したいと思います。
あおさん、ぷーたろさん、とても参考になります。ありがとうございます。
私どものところの話を、さらに紹介させてください。
地方自治法第231条の3第4項において、「・・・還付・・については、地方税の例による。」とあるわけですが、「例による」は、
通常、「準用する」などと比較して、更に広く、ある法律上の制度とか、法令の規定を包括的に、その事項にあてはめようとする場合に用いられる
なので、地方税法第17条の4があてはめられるのであれば、第18条の3(還付金の消滅時効)もあてはめるとすることもおかしくないとの意見もありました。
法務未成年さんへ

私の方こそ、とても参考になりました。
ありがとうございます。
還付加算金については、規定がなければ民法404条の5%しかないと考えていましたが、おっしゃるとおり、「例による」ですから包括的準用は許されると考えます。
先に述べた考えは改めます。
昭和38年の行政課長の通知により還付加算金の手続はもとより、計算も税と同様に行うとありますので、結論として使用料等の公債権の還付加算金は、地方自治法231条の3第4項により年7.3%の率(1月間は地方税法附則第3条の2第1項により4.4%)により加算できると考えます。

還付加算金の昭和38年12月19日付け自治丁行発第93号行政課長通知によるとその扱いは次のとおりです。

問 法第231条の3第1項の歳入を還付する場合は、同条第4項の規定により当然地方税法第17条の4の規定の例によって計算した金額を加算しなければならないと思うがどうか。
答 お見込のとおり。

地方税法第17条の4が当てはめられるのであれば第18条の3(還付金の消滅時効)も当てはめられるという意見はもっともですが、下水道使用料が地方税の例により滞納処分できる債権であることから考えると税と同様に当てはめて良いと考えますが、確証はありません。

給与条例の改正について皆さんひと段落されているかと
思いますが、ご教示くださいませ。

給与条例の改正の中で勤勉手当の支給総額の限度について
72.5→77.5に変更されたかと思います。
11月中に議決されている国や自治体は問題ないと思うので
すが、12月の中旬、下旬に議決する場合、議決時には、す
でに成績率を決定し、支払いも完了していることになります。
 先述のとおり改正された内容は支給限度額を改正したに
過ぎず、すでに決定している成績率まで、遡及することが
できるか少し疑問に思っています。
 平成15年平成17年なども勤勉手当の改正は行っていますが
いずれも臨時議会で対応してきたため、これらは、参考に
ならないのかなあ、と考えています。
 とはいえ、差額を出さなければ、おそらく(間違いなく)
職員の間で暴動が起こりますので、なんとかして支払いは
するつもりです。
 この分における差額支給の有無や差額を支給するとした
場合の根拠、差額を支給するとした場合の例規や決裁の準備
などなんでも結構ですのでご教示願います。
何か


このことについては、近隣の団体とも話題になりました。私のところでは給与条例を12月議会の最終日に提案し、勤勉手当については、12月1日に遡及適用する予定です。そこで、私たちの考えた理由としては、勤勉手当を改正前の成績率の最大である72.5で支給したものの条例改正により77.5まで支給することができるようになったため、再度個々の職員の成績率を検討してみたところ改正後の支給率の最大である77.5を支給することが妥当であると判断し、結果として差額分を追給することとするつもりです。なお、議決後速やかに上記内容の市長決裁を起案する予定です。

物品の貸出しについて

ワンワン No.5732

 市が所有する農業用トラクター等について、現在、要綱を制定し市民の方に無料で貸出しを行っていますが、この貸出しを有料とする場合について、教えていただければと思います。
 @有料とする場合、『地方財務実務提要』(ぎょうせい)の3巻P7371「農業用トラクターの使用関係」において、一般の私法上の契約により貸付け、賃貸料を徴収すれば十分である。とされています。この場合、当市では貸付要綱を制定していますが、私法上の契約とは通常の契約を締結する必要があるのでしょうか。それとも、この要綱による手続が私法上の契約とみなされるのでしょうか。
 A要綱による手続が私法上の契約とみなされるのであれば、現在の規定では、使用申請書を提出してもらい使用許可書を交付していますが、この申請→許可の方法を変える必要があるのでしょうか

病気休暇の取扱いについて

トシ No.5684

 職員で今年の11月29日から1ヶ月の病気休職が出され、12月28日(仕事納めの日)をもって病気休職が満了し、12月29日から1月3日までは休日(年末年始の休日)となっている場合、80/100の12月分の給与の日割計算はどのようになるのでしょうか。また出勤届の受理日は12/29で構わないのでしょうか。又は1/4(仕事始めの日)が受理日になり、12月分給与の80/100は日割り計算は必要では無いのでしょうか。

Re: 病気休暇の取扱いについて

ヒロ No.5686

病気休職=分限休職とすると、
まず、12月の要勤務日数は20日なので、
休職期間の日割計算は、
給料月額×19(28日までの要勤務日数)/20(12月の要勤務日数)…@
※給料月額は本来支給すべき月額の100分の80

休職からの復職後の日割計算は、
給料月額(本来支給すべき額)×1/20…A

∴@+Aの合計額が12月分の給料となると思われます。

Re: 病気休暇の取扱いについて

トシ No.5696

ありがとうございました。
つきましては、12月29日〜1月3日(年末年始の休日)の間にの出勤届は可能であるかアドバイスをお願いします。

Re: 病気休暇の取扱いについて

やまさん No.5698

休日においては、特に勤務を命ぜられない限り、勤務を要しないわけですから、1月4日に届出を受理するのが一般的ではないでしょうか。

Re: 病気休暇の取扱いについて

トシ No.5724

ありがとうございます。休職辞令は12月28日までです。この場合勤務を要しないとはいえ、空白の6日間が生じてしまいます。また、昇給日も1月1日です。どのように対応するのが、適当でしょうか。

Re: 病気休暇の取扱いについて

ヒロ No.5731

休職辞令が12月28日であれば、当然、12月29日が復職となり、
普通の職員と同じ扱いになり、給与、昇給等も29日以降は、全く同じように扱わなければならないでしょう。よって、空白は生じないと思います。
出勤届については、事務的な問題ですので、29日の日付で1月4日受理ということになるのでは…。
(当方では、休職の場合は、出勤届はないもので…)
ただ、任命権者が引き続き(29日以降も)休職とすると判断した場合は、別ですが。(その判断も1月4日以降の話になるかもしれません)

地方公務員の共済費事業主負担金

おしえて No.5728

地方公務員等共済組合法における共済費の個人掛金の徴収する権利は2年とありますが、事業主負担金の徴収する権利は何年でしょうか。その根拠法令もあわせてご教示ください。

オープンカウンター方式による随意契約について

ある市の調達担当者 No.5710

いつも参考にさせていただいています。アドバイスをお願いします。

オープンカウンター方式とは、見積書を徴する際、ホームページ等で公募し、入札参加資格のある業者なら誰でも見積参加ができる制度です。日本語で言うと、「公開見積競争」、「機会均等型物品調達」などと言われています。国や地方自治体、独立行政法人などでもかなり幅広く行われています。

当市でもこの方式を導入したいと考えています。対象は予定価格が10万円を超え80万円を超えないすべての物品です。
そこで問題となるのは、オープンカウンター方式で見積書を徴した結果、1者しか見積書提出者がなかったときの取扱いです。本来10万円を超え80万円を超えない物品の調達においては、複数の者から見積書を徴さなければならないことになっていますが、結果的に見積書提出者が1者だった場合は、その業者と契約してよいのでしょうか。庁内の議論では、取扱業者が2者以上ある場合は、原点に返って改めて2者以上から見積書を徴するべきという意見と、結果は1者でも、競争性のあるオープンカウンター方式に依った結果なので問題ないとする意見の両方があります。皆さんはどのようにお考えでしょうか。
また、オープンカウンター方式の問題点、留意点など、お気づきの点がありましたら教えてください。
よろしくお願いします。
自治体の契約方法は、基本的に競争性を確保して行うこととなっています。
そのため、契約方法は
一般競争入札>指名競争入札>随意契約の順に条件が厳しくなっています。

オープンカウンター方式は、一般競争入札の簡易なものと言い換えられると思います。

今回の内容は、随意契約のできる9項目のうち少額によるものをオープンカウンター方式で行うことと思います。
さらに、2者以上からの見積徴収は財務規則等の定めにより、競争性を確保するためと思います。
これは、指名競争入札と同様で見積徴収の相手を選定(指名)しある程度の競争性を確保しようとするものです。

結論は、オープンカウンター方式は、公募型であり平等に参加の機会を与えていることから、1者の見積書提出での契約は問題ないと思われます。

オープンカウンター方式の問題点、留意点ですが
@公募の周知方法が適切かどうか
A参加条件、仕様が適切かどうか
の2点と考えます。
通常の見積徴収より周知ができるか、1者しか参加できない内容になっていないかについて注意する必要があります。
オープンカウンター方式なるものについて詳細は承知しておりませんが、随意契約とあるからには、それは一般競争入札として位置付けられるものではないと思います。むしろ、少額の随意契約において行われる見積り合わせを、多少オープンな手続きで行うものに過ぎないと考えます。
だとすれば、当該随意契約の手続きにおいて、何者から見積もりを徴するかは、各団体の会計規則等に定められており、それが1者でよいかどうかは、その規定に照らして判断すべきこととなります。
私も、実際的には、オープンな手続きで1者しか見積書の提出がないものを、無理矢理3者見積もり等の形式だけ整えても無意味なので、1者見積もりで良いとは思います。しかし、それが貴団体の会計規則等に定められている基準に合わないとなれば、とりあえずそれに従うか、基準自体を改正する他ないと思います。
そうですね。
規則の定めにより行うか改正するしかないという考えも理解できますし正しいと思います。

ただ疑問点があります。

限定した数者に見積依頼をして1者以外辞退した(未提出)場合は、改めて別業者にも見積依頼をして2者以上の参加があれば良いのですが…
なければ何度も繰り返すんですよね。

では、オープンカウンター方式で業者全体に周知されていたとして、1者のみの提出だとしますと、どうやって他の業者から見積をとるのか?(運用ではできませんか?)

やはり、規則で明文化すべきですか?

今回の場合、すべての物品ということは、従来の見積合わせがなくなるということであれば規則改正なのでしょうね。

Re: オープンカウンター方式による随意契約について

ある市の調達担当者 No.5727

宙太さん、法匪さん、ありがとうございました。

当市の財務規則では10万円〜80万円の随意契約では、原則として2者以上から見積書を徴することとされています。例外的に1者から徴することができる場合が限定列挙されていますが、現行規定ではオープンカウンター方式のケースに対応できそうにないので、財務規則の改正が必要かなと考えています。

オープンカウンター方式で公募した結果、見積書提出者が無かった場合及び予定金額をクリアしなかった場合は、見積業者を選定する従来の随意契約に移行するのだろうと思っています。
また、財務規則では取扱業者が1者しかない場合はその1者と随意契約できますが、本当にその1者しかないのか確信が持てないときは、とりあえずオープンカウンター方式でやってみるようなことも考えています。
公告期間は3日では短いだろうかとか、結果的に一部の業者に偏ったりすることはないだろうかとか、いろいろ心配はありますが、まずは一歩を踏み出してみたいと思います。
ぜひ皆さんのお知恵を拝借したく,カキコしました。
一般的に情報公開条例内には,開示請求に係る行政文書に第三者に関する情報が記録されているときに,当該第三者の権利利益を保護するため,開示決定等の前に第三者に対して意見書提出の機会を付与する規定が定められていると思います。
この中で,第三者が開示反対の意見を提出したにもかかわらず,開示決定をするときは,開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならないと規定されています。
この2週間は期限内に開示決定に不服を持つ第三者が行政不服審査法に基づく不服申立てや行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟を提起するための期間です。
しかし,この規定は不服申立ては60日,抗告訴訟は3ヶ月の出訴期間があるのに,それを実質的に短縮してしまいます。
情報公開法であれば,同じ「法」という体系の中での話しなので,利益衡量に基づくものだとの説明もありだと思いますが,それが条例でとなると,単純に利益衡量で法の規定を縛っていいものかどうか疑問が生じました。
ご意見のほどよろしくお願いします。
 行政不服審査法や行政事件訴訟法の規定は事後救済に関するもの、情報公開条例の規定は事前救済に関するものという整理でいかがでしょうか。
この規定は、第三者が不服申立て又は訴訟を提起するのに最低限必要な期間として、公開実施までに2週間の期間を確保しているものです。
情報公開だけでなく個人情報の開示請求の場合にも同様の期間が定められていると思います。
開示(公開)請求者が速やかに開示(公開)を受ける権利を保障することとの関係(第三者の利益と請求者の利益の比較衡量)で、期間を明確化することが適当であるとの考えからです。
「2週間」としたのは、事前に第三者の意見を聴いているという事情を踏まえ、訴訟手続における控訴期間(民訴法285条)を参考にしていると思います。

公民館使用料の減免について

うめ・ざわお No.5700

いつも勉強させていただき、ありがとうございます。
私の所属する団体では、公民館の使用料の減免の見直しを行っています。これまでは、社会教育関係団体が使用するとき、使用料を免除していましたが、これを見直しし、使用料を半額に減額することとするとしようとしたところ、あるところから、「社会教育関係団体が公民館を使用するときは無料なんだ。法律で決まってる。」という指摘が入ってしまいました。
「社会教育法」、「公民館の設置及び運営に関する基準」その他、文部科学省の告示・通達を調べたんですが、指摘された内容を見つけることができませんでした。
社会教育関係団体が公民館を使用するときは無料である、ということの根拠法令又は判例をご存知の方がいらっしゃいましたらご教示いただけますよう、お願いいたします。

Re: 公民館使用料の減免について

えんどう たかし No.5705

 素人ですが、市民の立場で意見を述べさせていただきます。尚誤りがあるかもしれません。

 公民館は公の施設だと思いますが、その前提で述べさせていただきますと、昨日「公の施設の電気代等の地元負担について (若葉マークさん)」で、以下のように述べさせていただきました。『(No.5690 えんどう)公の施設をただ物理的に設置しただけでは、基本的に何人でも自由使用できることとなります。しかし、これでは利用の権利上の争いが起こるので、個別の施設(或いは同様の施設)について、自治体が議会の議決を経て個別条例を作り、自由使用をいったん禁止した上で、首長や他の執行機関の『許可を得た者だけが使用できる』施設になるわけです。これら(「禁止」と「執行機関だけによる許可」)は、明らかに権利の制限(侵害行為)ですね。したがって条例によらなければならないと考えられます。以上が大雑把な「公の施設」の性質だと考えます。』

 つまり、もし>公民館を使用するときは無料である、ということの根拠法<があるから使用料が無料なのではなく、使用料を納付することが条例(執行機関の規則)で告示されているからこれが根拠法(法源となり)有料なのだと考えます。
 なお、地方自治法でも社会教育法でも料金についての成文規定はありません。最近、多くの自治体では、これを条例で有料としておき、減免するか否かを条例に成文規定している場合や、執行機関(長・教委など)の規則で、「但し○○のの団体が○○に使用する場合は長(教委)は減免することができる」などという法形式の規定を告示しているものと思います。

 したがいまして、減免措置の実施に当たり、規則に「長」・「教委」など、執行機関の告示により成文化された減免規定であれば、これを見直すことで可能となり、一方「・・・出来る規定(裁量規定)」であれば、裁量で減免しないことも可能ではないでしょうか。

 但し、これまでの「受益権」を考慮すれば、“裁量規定”であっても、料金徴収について施設の設置目的に対応した「実質的必要性」・「合理的基準」、さらに減免団体の基準(団体・使用目的・減免の額)を決める場合の「平等則」と「比例原則」に照らし検討を行った上で、一定の周知期間を経た後に実施されるべきであると考えます。

 私見では、「比例原則」が一番の関門だと思います。

Re: 公民館使用料の減免について

G No.5708

えんどうさまに加筆していますと、
>社会教育関係団体が公民館を使用するときは無料である、ということの根拠法令
は、法律としては確かにないですが、うめさまの団体の現行条例そのものが根拠だと思います。今まで、なぜ減免していたのか、それをなぜ今有料化するのか、なぜ社会教育関係団体だけ半額にするのか、の説明責任は、うめさまの側にあります。住民団体が「社会教育団体は無料だという法律がある」といった際に「それは事実ではない」といくら証明しても、説明責任ではないでしょう。

あえていえば、教育基本法に、ひとしく平等に教育を受ける権利が規定されており、経済的立場で教育を差別されない、とされているので(正確な引用ではありませんが)、それを根拠に、公民館の使用料は低廉な対価であるべきということになるだろうとは思います。

Re: 公民館使用料の減免について

うめ・ざわお No.5716

えんどう様、G様、早速のご教示ありがとうございました。
法令、告示、通達等において「地方公共団体が条例で定めるときは、社会教育関係団体が公民館を使用するときの使用料は無料とする。」というような定めがあるわけじゃないんですね。
ありがとうございました。

地方自治体間の寄附について

FLEA No.5675

地方財政再建促進特別措置法上、国などに寄附をすることについて制限する規定がありますが、地方自治体から他の地方自治体へ(例えば市町村から県へ)寄附を行うことについての制限はあるのでしょうか。御存知の方、教えてください。

Re: 地方自治体間の寄附について

G No.5685

『6訂 地方公共団体歳入歳出科目解説』ぎょうせい、によると、
歳入科目寄附金には「地域内の市町村及び住民等から、当該地方公共団体の行政水準の引き上げ等を図る目的で、自発的意思をもって行われる寄附を歳入とし(略)を必ずしも否定するものではない」とあります。
歳出科目寄附金には、「地方公共団体が公益の必要から相当の反対給付を受けることなく支出する経費であって」、「他の地方公共団体に天災等が発生した場合に支出する見舞金については、その性質上から本節によって経理されることが適当」とあるので、寄附そのものには、なんらの制限はないものと思われます。

 寄附ですから自発的意思=強制割当はだめよ、というばかりではなく、歳出にあたって反対給付がない=道路や会館など使途を特定しない、ということですね。

Re: 地方自治体間の寄附について

ひよこ元CW No.5694

G氏の話に付け加えますと、県の事務の費用に充てるために寄附する場合は、地方財政法28条の2に抵触します。

Re: 地方自治体間の寄附について

FLEA No.5701

Gさま
ひよこ元CWさま
ありがとうございました。

Re: 地方自治体間の寄附について

toohoi No.5703

当方は市役所勤務ですが、先日、警察関係で確認する必要があり、検索したら下記判例に行き当たりました。
地方財政法28条の2「地方公共団体相互の間における経費の負担区分をみだすようなこと」は禁止される場合があるようです。

http://www.tokyo-hirakawa.gr.jp/column1/hn0709.html
http://www.tokyo-hirakawa.gr.jp/judge/j170209.html

Re: 地方自治体間の寄附について

FLEA No.5714

toohoi さま
ありがとうございます。
これでいうと、「事務負担が法令で定められていること」、かつ、「経費の負担区分がみだすようなこと」が地方財政法28条の2に触れるということですね。
しかし、最高裁まで行けば、ひっくり返ることもありうるのかなとすこし思います。

公の施設の電気代等の地元負担について

若葉マーク No.5665

いつもお世話になってます。
以下の事項についてご意見をお聞かせください。
本市では、折からの厳しい財政難のため、市有施設のうち利用者が地元に特定される集会所等の施設について、その地元に電気代、水道料、ガス代、電話代などの負担(基本料なども含めた全額)をお願いしたいと検討しています。
本来なら施設を地元に譲渡してしまいたいのですが、補助金等の財産処分の制限からそれもかないません。
市の公の施設として位置づけている以上、市が支払うべき筋合いのものであることは承知していますが、いわゆる「実費」としてこのような電気代等の地元負担を求めることは可能でしょうか?
「地元」って何なのでしょう?。実態として当該地域の住民しか利用していないんでしょうけれど、「公の施設」を標榜しているわけですよね。当該地域以外の住民が利用してもいい建前からいっても、「市が支払う筋合い」ではなく「当然」の負担ですよね。それに、地元負担とは地元町内会だとして、加入していない人が利用するケース、町内会費を払っていないケースとか、いろいろ派生しますね。

なお、負担する義務があるのはあくまで利用者ですから、利用者に冷暖房使用料とかの名目で負担していただくのはありでしょう。また、電気料ほかの実額を任意に町内会が寄附をすることも考えられます。寄附ですから実額をうわまわってもいいです。

Re: 公の施設の電気代等の地元負担について

えんどう たかし No.5688

 結論から申し上げて「公の施設」である以上、>その地元に電気代、水道料、ガス代、電話代などの負担(基本料なども含めた全額)をお願い<するのは無理でしょう。

 受益者に負担させるための方法としては、使用料金を支払うことを条件として利用承認等使用許可をする以外にはないのではないでしょうか。
 その場合、利用する住民に対して新たに義務を課すこととなりますから、法律の根拠と設置条例(条例が委任する規則)に料金を掲げる(法形式の告示をする)ことが要件だと思います。

 追伸・・・市民の立場からは、使用料(利用料金制を含む)等、新たに負担を求めることとなる場合には、少なくとも基本的な施設使用料は条例で定めるべきではないかと思います。その上で、必要に応じて付帯する備品や冷暖房費等は、条例の委任による長(ないし教育委員会)の規則とするのが法形式として(住民に対しての規律密度が)解りやすい・・・と考えます。

Re: 公の施設の電気代等の地元負担について

若葉マーク No.5689

Gさま、えんどうさま、貴重なご意見ありがとうございます。
この負担を求めようとする施設のことをもう少し詳しく申しあげますと、この施設はある特定の自治会のみで使用する集会施設で、国の補助をもらうために公の施設として位置づけていたもので、管理運営は市の直営とし、利用者間の調整や玄関の開け閉め等を事実行為の委託として自治会にしてもらってるものです(実際は管理全般をしてもらってるので直営というには苦しいのは承知していますが、かといって指定管理者制度がなじむとも思えず・・・。)。なお、設管条例上は使用の許可についても使用料についても定めがありません。
他方、市内には同様の使用形態ながら事業手法の違いにより市の単独補助により自治会が設置した集会所があり、これらは当然電気代等の維持管理費は自治会が負担しているわけで、外形上も使用実態も同様であるこれらとの整合から出てきたのが今回の話です。
公の施設としている集会所も寄附などの形で設置に係る負担を相当額してもらっており、地元自治会としては実態からしても「自分たちの施設」という認識があり、電気代等の負担についても基本的に受け入れてもらえそうなのですが、実際どうやって負担してもらえばいいのかなと今さらながら疑問になり、ご相談させていただいた次第です。

Re: 公の施設の電気代等の地元負担について

えんどう たかし No.5690

 なるほど、いろいろと実態上の事情があるようですね。ところで、当施設の「利用承認等使用許可権限」は誰にあったのでしょうか?察するところ、もしかして自由利用でしょうか?
 
 法律上(地方自治法)の位置づけとして「公の施設」という形式をとっている以上、成文法主義(形式主義?)の我国ですので、公の施設をただ物理的に設置しただけでは、基本的に何人でも自由使用できることとなります。しかし、これでは利用の権利上の争いが起こるので、個別の施設(或いは同様の施設)について、自治体が議会の議決を経て個別条例を作り、自由使用をいったん禁止した上で、首長や他の執行機関の『許可を得た者だけが使用できる』施設になるわけです。これら(「禁止」と「執行機関だけによる許可」)は、明らかに権利の制限(侵害行為)ですね。したがって条例によらなければならないと考えられます。
 以上が大雑把な「公の施設」の性質だと考えます。

 他方、>市の補助により自治会が設置した集会所<が存在し、これと前述の「公の施設」の使用の実態が同じになっている。しかし、法的な位置づけが異なるために設置者も管理者も自治会となっており、当然ながらかかる費用も自治会が支出しているということですね。
 なお、実態として誰が使っているか?が問題となるのではなく、誰に使う権利があるのか?が問題になるのだと思います。

 実態と法的位置づけを一致させるためには、@他の施設も「公の施設」とするか、若しくは、A設置者を自治会にする(譲渡するなど行政財産の処分をして、公の施設で無くする)以外にはないのではないでしょうか。この場合、「住民の財産(←執行機関の財産ではなく!)」を処分するのですから「廃止条例」をつくる必要があると考えられます。
 よくある例として、県の施設を市に払い下げる場合などがあります。

Re: 公の施設の電気代等の地元負担について

若葉マーク No.5693

ん〜なるほど。
確かに公の施設という位置づけにおいて「誰に使う権利があるのか」というのは重い言葉ですね。ごもっともです。
電気代等の維持管理費相当分を分担金として定める方法がないかとも考えましたが、やはり同じ問題があるように思います。
どうもありがとうございました。
なるほど。
地元が了承していただける可能性がありそうですので、いっそのこと分担金条例をつくり、当該地域住民全員に対して、当該地域住民への受益ということで、分担金を課するのはどうでしょう。電気料だけでなく維持補修費等も含めることができます。その分寄附はなくなりますが。分担金なので、徴収の委任ができないという、大きな手間がかかってしまいますが。
「集会所維持税」という独自課税を当該地域のみに行うこともありかな、と。思考実験では、そうも考えます(合併する前の施設の維持を、旧自治体住民で行うケースなど適用可能性大かな)。

課設置条例について

つるちゃん No.5661

初めて投稿します。
当町では、機構改革の一環として、部制を止め、13年振りに課制になります。
そこで、新たに制定する「課設置条例」に『出納課』を入れるべきかどうか悩んでおります。色々な町の条例を見ますと、多くの町では条例に入っていませんが、条例に入っている町も見受けられます。実際、条例に入れても問題がないのか、それとも入れるべきではないのか。ご教示願います。

Re: 課設置条例について

もちょ No.5662

@出納課は、自治法171条第5項に基づき、町長が会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、規則で、補助組織として設けるものです。
A町長部局の課は、自治法第158条第1項に基づき、町長の直近下位の内部組織として、その設置及び分掌する事務について、条例で定めるものです。
 いずれも自治法上の根拠が異なります。
 もし、町長の直近下位の内部組織が部であれば、その部設置条例の下位の課の設置規則で、@A両方の根拠をうたい、一の規則で出納課を含めた課を一緒に定めることは可能かと思います。
 また、貴町のように町長の直近下位の内部組織が課であれば、自治法上、町長部局は条例で、出納課は規則でと分かれますので、一の条例にまとめて定めることは不可能と思われます。
 ただし、あまりないとは思いますが、課の名称が出納課でも単に会計管理者の補助組織ではなく、町長の事務も兼ねて所掌させる課という性格であれば、課設置条例にも定める余地は残ります。

Re: 課設置条例について

やまさん No.5663

自治法171条5項にいう必要な組織として「出納課」を設置するのであれば、規則で定めれば足りると思います。

Re: 課設置条例について

つるちゃん No.5695

もちょさん、やまさん ありがとうございます。
ご教示のとおり、後は、淡々と進めます。
また、よろしくお願いします。

給与改定の根拠について

無知 No.5643

 お世話様です。
 今頃何を聞いているのかと笑われそうですが、どうぞご教示のほどよろしくお願いいたします。
 当市においては、地域給与の改正条例は行ったもののその適用は20年4月1日からとしているところであります。
 今年度の人事院勧告は9年ぶりのプラス勧告となり、給料表、扶養手当、及び期末勤勉手当の改正も行う内容になっているところでありますが、当市のように地域給与の導入が20年4月というような自治体において、給料表そのものの改正を行ってもよろしいものでしょうか。
 勧告そのものは地域給与導入後の給料表に対するものと考えることから、改正は行うものの適用は20年4月にするべきと考えているところであり、19年4月に遡及することは出来ないものと解しております。
 幼稚な質問で大変申し訳ございませんが、是非ご回答いただきますようよろしくお願いいたします。

Re: 給与改定の根拠について

棋士兼公務員 No.5650

 現在適用されているのは地域給与導入前の給料表ですよね?
 ならば改正後の給料表は現在適用されている給料表より条件が悪くなると思われるので、不利益不遡及の原則から遡及適用はできないと考えられます。
 もし改正後のほうが条件がよくなるのであれば、自治体の判断で遡及適用することは可能だと思います。

Re: 給与改定の根拠について

無知 No.5653

棋士兼公務員 さん
 ご回答ありがとうございます。
 異論を唱えるわけではないのですが、本当にどうしたらよいのかわからないので、再度お伺いいたしますが、当市は現在、地域給与の導入前の給料表を使っているわけで、今回の勧告の改定率を4月に遡及しその改定前の給料表に適用させることは、自治体の判断で出来る事なのでしょうか。
 勧告そのものが民間給与と地域給与導入後の給与を比較していることを考えると、制度的にも難しいのではと考えてしまうのですが……。よろしくお願いいたします。
 また、全国的のほとんどの自治体では地域給与が導入されているとは思いますが、当市のように同じような状況の自治体の方がいらっしゃれば、ご意見をよろしくお願いいたします。

Re: 給与改定の根拠について

棋士兼公務員 No.5654

 すいません、説明不足でした。
 私が考えたのは現在の給料表に改定率を掛けるということではなく、20年4月から適用される給料表に改定率を掛けてみて、それが現在のものを上回るのであれば、その給料表を19年4月1日に遡って適用する(現在の給与条例を19年4月1日に遡及して改正し、さらに20年4月1日施行の一部改正条例も同様の給料表に改正する)というものです。
 現在の給料表に改定率を掛けるのは、私も難しいと思います。実際にやろうとすれば、条例改正を提案したときに、議会で突っ込まれて説明に窮することが予想されますよね。

 ただ、以上はすべて当局側の視点から考えたものです。地域給の導入を遅らせるくらい組合の力の強い自治体にあっては、交渉の結果、労働者側に有利な結論が出ることもあり得ると思います。そうなれば、事務方としてはそれにしたがって事務を進めるよりないと思います。

Re: 給与改定の根拠について

かめくん No.5667

地域給与導入前の給料表に改定率ですか・・・

勧告の趣旨等からの課題はすでにみなさんが御指摘されていますが、やっていけないという法律はないので、自治体の固有事務として労使交渉に基づき、条例化すれば可能ということでしょう。自治体の中には独自給料表という形で国家公務員のものと違う給料表を使用しているところもありますので、絶対できないとはいえないと思います。

ただ、給料表は結構デリケートなものです。旧給料表でいえば特定号俸の問題のように、一部だけいじるととんでもないところで落とし穴があります。技術的にも『つぎはぎ』になるような給料表の手直しは危険でしょう。私がその立場なら(労使どちらの立場でも)反対しますが・・・

Re: 給与改定の根拠について

無知 No.5677

「かめくん」さん ご意見ありがとうございます。
ご意見のとおり、地域給与制度導入時においては国家公務員と違った給料表の適用(つぎ足し)を行ったりして対応している自治体が多数あると考えると、法律的には改正は可能だと理解は出来るものの、人事院勧告そのものが「地域給与導入後の給料表による給与額」と「民間の給料表の給与額」との比較の結果を踏まえたものであると判断しているところであります。
 ご意見のように事務的な問題は相当あるものと思料いたしますが、それ以上に勧告の趣旨そのものが旧給料表に対して反映されているものなのか疑問でならないのですが? 

Re: 給与改定の根拠について

かめくん No.5687

私見を中心にコメントさせてもらいます。

常識的に考えれば、人事院勧告は地域給与が導入された国家公務員の4月の給与と民間の4月の給与を比較したものですので、対象は地域給与導入後の給料表ということになることは間違いないと思います。

しかし、現実に旧給料表による給与決定をされていた訳ですから、18年中の給料はそれ自体、それなりに民間の給与と均衡していたと考えることもできます。
とすれば、今回の勧告でアップした分について給料表に反映させるという考え方も全くないわけではないといえます。

ただ、かなり厳しい説明(言い訳?)になることは間違いありませんし、県・総務省レベルでは首をたてにふってくれる解釈ではないでしょう。最終的には、今回の地域給与導入時の決着(現給補償のあり方・地域手当の支給率・ラスパイレス指数の動向等々)と合わせて考えるということになると思います。
地域給与の導入を遅らしたという時点で、ある意味人事院勧告の枠組みから離れているということですので、自治体の独自の部分が強くなってしまってもやむを得ないと思います。
(私の身近にも導入が遅れて苦労されている自治体があります。)

勤務時間条例について

初心者 No.5647

初めて書き込みします。
地方公務員の育児休業法が改正され、国から通知された「勤務時間条例、休暇に関する条例(案)」の新旧対照表で分からない箇所があり書き込みました。
改正後の第2条第3項で「地方公務員法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は同法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下、「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり16時間から32時間までの範囲内で、任命権者が定める」とあります。そのなかで、「28条の5第1項の規定により採用された職員で28条の5第1項に規定する職員」とは何の事なんでしょうか?
誰か教えてください。

Re: 勤務時間条例について

田舎侍 No.5651

私も最初は悩みました。

これは、育児短時間勤務職員制度が導入されたことに伴う規定の変更です。
育児短時間勤務職員が勤務しない時間帯においては、法第28条の5第1項の規定に基づく短時間勤務職員(いわば「代替要員」)を採用することができるようになりました。

今までは「第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの」と言えば再任用短時間職員を指していたので紛れがなかったのですが、今後はそれだけだと、再任用短時間職員なのか育児短時間勤務職員の代替職員なのかわからなくなるので、「第28条の5第1項の規定により採用された職員で第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの」とわざわざ限定して、これが再任用短時間職員であることを明示しているわけです。

まあ、「第28条の5第1項の規定により採用された職員」でもわかるような気がしますが、国とすれば、まず採用の根拠を明示した上で短時間職員である旨の身分を示すのが筋、と考えたのでしょうね。

Re: 勤務時間条例について

maeko No.5679

横ヤリすいません。別の質問です。

勤務時間条例の参考例 第2条第4項で
「任期付短時間勤務職員の勤務時間は・・・1週間当たり32時間間での範囲内で・・・」とありますが、これはなんで32時間なのでしょうか?

任期付短時間勤務職員は、育児短時間勤務職員の代替として採用されるハズなので、育児短時間勤務職員が勤務しない時間(週40時間勤務の自治体の場合、15時間〜20時間)が、勤務時間になると思うのですが・・・。

上限が32時間で、下限がない形だと、育児短時間勤務職員の勤務時間に関係なく、任期付短時間勤務職員の勤務時間を設定できるということなのでしょうか?

Re: 勤務時間条例について

TT No.5682

代替として採用される短時間勤務職員は,育児短時間勤務職員の業務を処理するために採用されるものであって,必ずしも育児短時間勤務職員が勤務していない時間を埋めるだけのものではありませんから,2人の勤務時間を足して40時間になるように調整する必要はありません。

実務的に見ても,週20時間勤務の育児職員に対して週20時間の代替職員を採用した場合,午前中に育児短時間勤務職員が勤務して,午後に代替職員が勤務したとすれば,事務引継ぎもできないわけですから,他の短時間勤務職員と同様に32時間程度の上限設定にすることは適当だと思います。
事務の性質によっては十分な引継ぎや情報交換が必要となる場合もあるでしょうから,例えば週25時間の勤務となる育児短時間勤務職員に対して,週32時間勤務の代替職員を任用することも考えられます。

管理者の権限(契約の締結)について

全適医療機関 No.5664

 はじめまして!
 分かる方がいましたら、お教えください。
 さて、私ども、現在、地方公営企業法の全部適用病院として運営をしております。
 この中で、地方公営企業法第9条第8号に定める管理者の権限事項「契約を締結すること」について、疑義が生じております。
 といいますのは、以前、契約担当者から「契約者名」について「病院事業が契約を結ぶ場合、病院事業は法人格を持たないので、事業名の上に必ず市町村名を冠すること。本文中の“甲○○と乙○○は、"の部分も病院事業名ではなく、市町村名とすること。」との指導がありました。
 この指導内容については、契約印は「管理者印」を押印して差し支えないとの説明であったため、「単に“契約書の体裁"の問題」と自分勝手に理解し、首長印を押す必要が無い分は事務スピードのアップになり、地方公営企業法の全部適用メリットはあるのかなと感じているところですが、何となく、違和感を感じております。
 例えば、地方公営企業関係法令集等によると、法8条関係では「業務に係る訴訟等について管理者が地方公共団体を代表する」というようなことや「一時借入や契約の締結等管理者が対外的に県を代表する場合、知事名ではなく管理者名で契約を締結できる」旨の実例が記載されていますので、別に「管理者名」で契約ができるのではないかと考えてしまいます。
 皆様のご意見をお聞きできれば、大変、ありがたいです。
 よろしくお願いします。
 
 

結婚休暇について

そーらい No.5631

結婚休暇の目的を教えてください。
実態として、結婚休暇を利用して新婚旅行に行く職員が多いかと思いますが、そもそもそのような慶弔休暇なのでしょうか。
また、結婚休暇はどのタイミングで取得できるようになるのでしょうか。
ご教示ください。

Re: 結婚休暇について

トシ No.5632

 結婚休暇は意味からすると、結婚生活のために準備するための特別休暇であると考えられます。新婚旅行が結婚生活の準備のためとは言うことはありませんが、特に定めがないので、認めていることが現状です。
 結婚のための特別休暇の取得時期は、実質的な結婚生活と認められる時期(通常婚姻届日)前後1ヶ月以内を認めており、婚姻届日以降1ヶ月を超えて新婚旅行等での休暇は認めておりません。

Re: 結婚休暇について

やまさん No.5635

結婚休暇は、「結婚に伴い必要と認められる行事等」のための特別休暇です。
結婚式、新婚旅行が代表的なものですが、これらの準備や新居の準備、仲人や親類への挨拶回り等社会通念上結婚に伴い必要とされる行事や行為が該当します。
特別休暇は、特別の事由が生じた場合、勤務しないことが相当であるとき付与される休暇ですから、制度運用の適正を図る必要性から一定の行使期間の制限を設けています。
したがって、結婚式を挙げたが、ある事情で、2、3か月先に新婚旅行を延ばした場合、その新婚旅行のためにこの事由による休暇は認められないことになります。
(勤務時間・休暇法詳解 学陽書房より)

Re: 結婚休暇について

そーらい No.5645

 回答ありがとうございます。
 結婚生活の準備のために設けられた特別休暇であるとすると、その取得時期の起算点としては「婚姻届日」と「挙式日」があるかと思いますが、どちらが優先されるのでしょうか。
 また、単に「婚姻届日」又は「挙式日」であるだけではなく、実体として結婚生活をスタートさせる必要があるのでしょうか。ご教示ください。

Re: 結婚休暇について

かんだん No.5652

挙式しない場合もあると思います。また、婚姻届後、諸事情により、結婚生活とか新婚旅行を先延ばしにするケースもあるのでは?私のところでは、1年以内は取得できたと思います。

Re: 結婚休暇について

かめくん No.5657

結婚休暇の意義は、やまさんのご解説のとおりですので、国家公務員の場合やそれに準じている自治体の場合は、挙式日または婚姻届の提出日 『どちらか早い方』の日が起算日だったかと思います。

(取り急ぎの回答です。このあと、解説本を読んでみます。すみません。でも、うちの市はそういう運用です。)

Re: 結婚休暇について

やまさん No.5658

法律上、婚姻届を提出し婚姻生活を始めたとき、あるいは結婚式を挙げ披露宴を行ったとき、又はこれらのいずれも行わず事実上の婚姻生活に入った時点(ごく短期間と予定している)のいずれか早い方を基準として結婚休暇の付与条件とされる。
婚姻するとき、結婚した場合の事実から著しくはなれた時点で請求しても要件に該当せず、おのずから社会通念に反しないと認められる合理的期間内(おおむね、婚姻するときの前後各一週間内くらい、国家公務員については、結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後一月を経過するまで)に、その請求期間も限定するものと考えられます。
(地方公務員勤務時間等質疑応答集;学陽書房より)

Re: 結婚休暇について

あお No.5659

東京都の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則では結婚休暇の承認期間は、次のとおりです。
結婚の日の1週間前の日から結婚の日後6月までの期間内の日までを始期として、引き続く7日以内で、日(暦日)を単位として承認する。
結婚した日とは、原則として挙式の日をいうが、挙式も婚姻の届出も行わず事実上婚姻関係と同様の生活を始めた日も含む。
「結婚の日後6月までの期間内」は、結婚の日の翌日を起算日として、民法第143条の例により計算するものとする。
なお、引き続く7日の期間内に、週休日及び休日があるときは、その日は当該期間に含まれる。

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/kohyojoho/reiki_int/reiki_honbun/g1013548001.html

本市では上記のように定めてはいませんが,参考になるかと思います。

なお、結婚休暇については次の記載が参考になります。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-12035/

ボーナス

公務員 No.5646

十月から十一月 まで三十五日うつ病で休みました。就業規則では三十日までの病気休暇はボーナスに影響ないとされています。冬のボーナスはどれくらい減額されるのでしょうか?

Re: ボーナス

たぬんちゅ No.5649

 約1月の入院を2回経験した者としては、あなたが属する団体の給与担当者に聞かれるのが1番か、と思います。
理由として
@地方公共団体によって、期末手当の在職期間及び勤勉手当の勤務期間の計算方法並びに当該期間ごとの期末手当及び勤勉手当の支給割合の減額率は、違う可能性があるからです。
A35日間休んだとありますが、病気休職の発令はなかったのでしょうか。病気休暇であれば勤勉手当が、病気休職であれば期末手当及び勤勉手当の両方が、支給割合の減額の対象となるからです。
B財政上の理由で、期末手当又は勤勉手当の支給割合を減じている地方公共団体があるからです。

行政財産目的外使用について

メタボキング No.5606

 
 総務課に配属されて間もない新参者ですが、よろしくお願いします。
 皆さんの自治体の実際の取扱い事例を教えてください。

 行政財産の目的外使用についてですが、職員組合が庁舎の一部を使用していることについて、申請及び許可行為がされていないことに対し監査委員から指摘を受け、新年度から手続きを行なう予定であります。そこで、皆さんの自治体ではどのような取扱いとしていますか。
1.使用料のみを徴収している。
2.使用料に電気料等を加算し、徴収している。
3.使用料は免除し、電気料等のみを徴収している。
4.使用料も電気料等も免除している。
5.何の手続きもしていない。

 上記のどれに該当しているか、理由も添えてお聞かせいただければありがたいです。多くの方からの回答をお待ちしています。

Re: 行政財産目的外使用について

G No.5611

6、使用料と水光熱費は別に扱い、それぞれ徴収している。なお、電話回線(いわゆる内線通話分でないもの)使用料、ごみ排出・処理にかかる経費、職員組合の使用する宣伝カーの駐車場使用料も、いただくこととしている。

理由:行政財産の目的外使用の建前からいって当然である。
ただし、使用料の減免規定が別にあり、職員団体は減免対象団体としているので、実際の負担は   となっている。

というのがおおむねのところではないかと推察します。
上の空白のところをお知りになりたいのでしょうから役にたてなくてごめんなさいなのですが、メタボキングさんのところで自由にお決めください、としかアドバイスできないです。
完全減免のケースも多いかと思いますが、その場合はメタボキングさんの選択肢4になります。ただ、なんで全額減免なのですか? と聞かれてもその理由は。。。ですよね。

Re: 行政財産目的外使用について

メタボキング No.5627

 Gさん、ご回答いただきありがとうございます。
 本町でも使用料は免除し、実費である電気料のみをいただこうと思っているところなのですが、近隣町村に確認したところ電気料もとっているところはなく(むしろ何も手続きしていない)、仮に実費負担も求めないとした場合どう合理的理由により整理しようかなと考えていたところです。やはり光熱水費など実費分ぐらいは負担を求めるのが普通でしょうかね・・・。

Re: 行政財産目的外使用について

かめくん No.5644

うちの市は使用料はとっていませんが、電気料等は徴収しています。

労働組合法に使用者の『最小限の広さの事務所の供与』を認めている規定もありますので、かつては電気料等も徴収していませんでした。事務所の維持に最低限必要な経費?ということで・・・ (議員さんの事務所費みたいな話ですが)

現在は実費的なものは徴収するようにしています。

実費を徴収する際にまわりの自治体に確認したところでは、専従職員のいないような場合は電気代等もわずかだし、庁内の会議室がうまっているときはその部屋を借りたりしているので・・・ というような話もあったようです。

Re: 行政財産目的外使用について

残業人 No.5648

当町では行政財産使用料条例の「主として町の職員が構成する法人その他の団体が、その事務所のため、又はその構成員の研修若しくは福利厚生の事業を行うために使用するとき。」の使用料減免規定を根拠に職員組合の事務所使用料は免除しています。加えて、「使用料」には財産価額を基準に算出した「基本使用料」の他、損害保険等の掛金相当額と電気料等の諸経費相当額を含むこととなっている(「使用料」に諸経費が含まれている)ので、電気料等の諸経費も徴収していません。ただし、専従職員が常駐している分、全額免除とせず電気料相当分は徴収しようかという議論も出ましたが、徴収するまでに至っていません。
使用申請及び許可の手続は行っています。

ゆうちょ銀行の窓口収納手数料について

SR九年 No.5642

 この話題が途切れているので、失礼します。
 当市は、ゆうちょ銀行に引落しの留保を申し入れましたが、その後音沙汰がありません。契約のないまま、ゆうちょ銀行が窓口収納を続け、手数料請求額を引落とすという事態になると、
(1)ゆうちょ銀行は、不当利得の返還義務を負うことになるのか(民法第648条第1項→第703条)又は、債務の不存在を知ってした弁済となり、返還請求できないのでしょうか(民法第705条)
(2)引落としを看過した該当職員は、賠償責任を問われることになるのでしょうか(自治法第243条の2第1項)
 ご意見を、お願いします。
・今回の改正で、「ない場合にあつては」を「ない場合にあっては、」というのがありますが、「、(句点)」って下の語に従属でなかったでしたっけ。「そのうち」を「、そのうち」ではないでしょうか。違ったら教えてください。

Re: 一般職の職員の給与に関する法律の改正

ぷよぷよ No.5463

 そこはねえ、改め文の誤りだと思うのですよ。
 第11条第3項の改正規定を触っているうちに、後段の改正について、結果的に読点を打つだけになったにもかかわらず、いじっていた経過から前の語に繋げちゃったのかなあ、と。
 個人的には、「そのうち」→「、そのうち」で整備のつもりです。

Re: 一般職の職員の給与に関する法律の改正

ぐっちょん No.5465

「そのうち」→「、そのうち」で改正してしまうと、その前の部分で改正してる「六千円〜六千五百円、」(←個人的にはこっちの方が問題だと思いますがね。)という形で抜き出してる改正前の規定が存在しなくなってしまいます(法制執務詳解によると「改正規定の中では先後関係は生じない」とありますので、前から順々に溶け込んでいく訳ではなく、一の改正規定が全て一度に溶け込むという考え方なんでしょうね。)ので、止めた方がいいかと・・・

Re: 一般職の職員の給与に関する法律の改正

町職員その他 No.5473

ということは、
「6,000円(職員に扶養親族でない配偶者がある場合にあってはそのうち1人については6,500円、」を「6,500円(」に、「ない場合にあつては」を「ない場合にあつては、」に改める。

ではなく
「6,000円(職員に扶養親族でない配偶者がある場合にあってはそのうち1人については6,500円、職員に」を「6,500円(職員に」に、「そのうち」を「、そのうち」に改める。

ということでしょうか?

Re: 一般職の職員の給与に関する法律の改正

ぐっちょん No.5475

町職員その他さんのレスは私に対してですかね?

えっと、
先ほど書いたように、改正規定には先後関係が生じないので、後に出てこようと、「そのうち」を「、そのうち」に改正してしまうと、改正しようとしている
「6,000円(職員に扶養親族でない配偶者がある場合にあってはそのうち1人については6,500円、」

「6,000円(職員に扶養親族でない配偶者がある場合にあっては、そのうち1人については6,500円、」
に変わってしまうのではないかという指摘でした。

おそらく内閣法制局はそれを気にして、「ない場合にあつては」の方を抜き出したのではないでしょうか。

それに、そもそも「ない場合にあつては」を「ない場合にあつては、」という改正文は間違ってないと思いますよ。
抜き出す方(改正前の規定)の最後に句読点が付くのは間違いでしょうけど、改正後の規定の最後に句読点が付くのは間違ってないと思うのですが・・・

Re: 一般職の職員の給与に関する法律の改正

町職員その他 No.5479

ぐっちょん様 ありがとうございます。

ということは、
「6,000円(職員に扶養親族でない配偶者がある場合にあってはそのうち1人については6,500円、職員に」を「6,500円(職員に」に、「ない場合にあつては」を「ない場合にあつては、」に改める。

ということでしょうか?

Re: 一般職の職員の給与に関する法律の改正

ぐっちょん No.5481

そうですね。
私は町職員その他さんが書いた案で作ろうと思ってます。

せっかくのこういう場ですから、他の方々のご意見も
聴いてみたい所ですね(笑)

Re: 一般職の職員の給与に関する法律の改正

天然ボケ No.5489

 この改正規定(一般職の職員の給与に関する法律第11条第3項の改正規定)については、次のような改正規定を考えました。

 「6,000円(職員に扶養親族でない配偶者がある場合にあってはそのうち1人については6,500円、職員に配偶者がない場合にあっては」を「6,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、」に改める。

 ※ヒドスギでしょうか・・・・・

Re: 一般職の職員の給与に関する法律の改正

ぷよぷよ No.5490

 わわ、ぐっちょんさん、ありがとうございます。そっちに同じ語句があったかー。

>抜き出す方(改正前の規定)の最後に句読点が付くのは間違いでしょうけど、改正後の規定の最後に句読点が付くのは間違ってないと思うのですが・・・
 改正する語句に附随してぶら下がっている「、」は、語句と一緒に引っ張ることができます。
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例1 日本原子力研究所法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十七号)
 (略)
 第三十六条中「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める。
 第三十七条第一項中「内閣総理大臣は、」を「主務大臣は、この法律を施行するために」に、「職員をして」を「職員に、」に改め、「事業所」の下に「若しくは船舶」を加える。
「立法技術入門講座3 法令の改め方」(ぎょうせい)42頁
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 まあ、このたびの法改正は、いずれにせよ、上記に当てはまらない珍しい事例だとは思いますが、下の文節に繋げようとした際には、あまりに長い引用になってしまうのを嫌ってのことでしょうか。
 私は法の例に倣って書くつもりです。

 既に各ご担当におかれてはご検討済みのこととおもいますが、本日気が付いて、うわあ、と焦ったので、これから検討される方のご参考まで。
 勤勉手当の遡及適用に係る規定については注意が必要です。
 改正法律の第2条は、その多くの部分が専門スタッフ職に関するものですが、第19条の7第2項第1号の改正規定は、勤勉手当の2段ロケットになっています。
 つまり、
 ・第1条(19年度) 6月 0.725 12月 0.775 
 ・第2条(20年度) 6月 0.75  12月 0.75
の改正を行おうとするもの。
 ややこしいのは、改正法律は12月1日の基準日以前に公布・施行されるので、「12月 0.775」は遡及適用せず、公布の日から施行となっています。(附則第2条の、4月1日からの遡及適用に係る規定において、第19条の7第2項第1号の改正規定は除外されています。)
 これに対し、自治体議会は12月中の会期であろうと思いますので、12月1日に先議しない限り、遡及適用が必要ですが、注意しなければいけないのは、遡るのは12月のみで、6月には適用しない旨の規定ぶりが必要です。
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   附 則
 (施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の一般職給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条の7第2項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。
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 こんな感じかな。

Re: 一般職の職員の給与に関する法律の改正

アップル No.5503

当市では勤勉手当の支給率を2段ロケットとはしない100分の75として、4月から給与と同じように遡及適用させるつもりです。

特に12月分を100分の77.5の場合と違いは出ないと思うのですが、当市と同じようにこのように改正を行う自治体さんはありますか。また、この場合でもし問題点があればご教示ください。
お願いします。

Re: 一般職の職員の給与に関する法律の改正

町職員その他 No.5505

7月から11月の間に昇格等がなければ(期末・勤勉基礎額に変動がなければ)行けると思いますが・・・でも、端数処理が異なってきませんか?

Re: 一般職の職員の給与に関する法律の改正

エピオン No.5517

アップルさん6月の勤勉手当を病気休暇等で減額されている人は、額が変わってきます。

当市もそのように行おうと考えておりましたが、無理なことに気づきました。

Re: 一般職の職員の給与に関する法律の改正

ぷよぷよ No.5527

 当市でも検討しましたが、やはり無理だとあきらめました。

 2段ロケットで記述することは困難なことではないと思いますので、法に準拠した方法をとられた方がよろしいのではないでしょうか。

Re: 一般職の職員の給与に関する法律の改正

ひよっこ No.5532

当市もアップルさんの市と同様、勤勉手当の支給率を2段ロケットとはしない100分の75として、4月1日から遡及適用させ、19年度の勤勉手当の特例として附則で定める予定にしております。
町職員さんやエピオンさんがおっしゃる端数処理から無理との判断の意味が理解できません。
給与条例が良く分かっていませんので、教えてください。よろしくお願いします。

Re: 一般職の職員の給与に関する法律の改正

たま@例規3年目 No.5534

ぷよぷよさんの5490の記事で、「6月の勤勉手当には遡及適用の必要がない」ということですが、たしかに6月には手当率の変更がないので、私も「勤勉手当で遡及するのは12月だけでよい」と思ったところです。
が、県の準則では他の規定と併せて第1条の規定による改正まるごと4月遡及の案になっていました。
他力本願の当市においては、「できるだけ準則どおり」の原則で臨んでいます(^_^;)
ぷよぷよさんのようにきめ細かいケアをしないと、モレてしまう部分があるでしょうか。
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加筆
当県の準則(第1条)は「6月は72.5、12月は77.5」という改正規定でした。数字上は誤りがないようです。(6月分は改正前後が同じ割合なのに、遡及適用する違和感が残りますが)

Re: 一般職の職員の給与に関する法律の改正

エピオン No.5542

ひよっこさん

例として毎月20万をもらっている人が昨年12月から今年6月までに病気休暇等で半月あまりしか出ていない(6月から完全復帰)ため、支給割合が100分の10しかもらえない人を計算してみてください。

人勧 6月の勤勉 200,000÷100×72.5÷100×10=14,500円
  12月の勤勉 200,000÷100×77.5=155,000円
   合計    14,500円+155,000円=169,500円

6月まで遡及適用の場合(年75パーセント)
   6月の勤勉 200,000円÷100×75÷100×10=15,000円
  12月の勤勉 200,000円÷100×75=150,000円
   合計    15,000円+150,000円=165,000円

という感じで差が出ると思います。
また、今年6月から12月まで病気休暇等を取得している方も影響が出ると考えます。

当市は管理職の勤勉手当の支給率を成績によって少し差をつけています。よって既に支給している6月分の勤勉手当をいじくると複雑になるようです。

私は人事担当ではないので、この計算式であっているかはわかりません・・。
考え方が違っていたらすみません
 みなさまありがとうございます。
なんだか、本日も参議院にあがっていないようで。
 給与計算を委託している都合上、12月10日支給のためには明日がリミットでした。12月定例会へと移行します。
  

Re: 一般職の職員の給与に関する法律の改正

町職員その他 No.5550

こんばんは「町職員その他」です。
給与法の改正で12月1日施行は、あくまで「手当率」であって、基礎となる給料月額(号俸)自体が4月1日適用なので、若年層で6月ボーナスは上がります。どちらにしても、一部の人について6月の期末・勤勉手当分の差額支給は出てきます。
ただし、注意が必要なのは、給与計算上は、それぞれの支給日ごとに計算し直して差額を算出することになるので、「合計で1000分の150」になるから変わらないのではなく、それぞれ「6月は1000分の72.5のまま」「12月は改正して1000分の77.5」となるので、おおざっぱに言うとエピオンさんの通りになるのです。
だから、附則で適用日を規定する必要があると思います。
・・・こういう回答をもとめられたのではないんでしょうか・・・?

Re: 一般職の職員の給与に関する法律の改正

ひよっこ No.5561

皆さんありがとうございます。

当初は、0.725→0.75に改正して、附則で6月は0.725、12月は0.775と読み替えようかと検討していました。
技術的には可能ではないかと思いましたが、6月の率に変更がないのに、あえて読み替えて遡及するのは変じゃないかとの声もあり、国の法律案どおりの2段ロケットになりそうです。
ただ、第1条で2段階の遡及をしなくてはならないので、その規定ぶりがわかりません。no.5490ぷよぷよさんの案を今検討しているところです。
皆さんご苦労さんです。大変勉強になります。
ところで、4/1への遡及により、差額が生じる訳ですが、規定上やはり、4/1以降の途中退職者へも適用されると考えるべきなのでしょうか?確かに国の法案も明確な規定が無いようです。
条例が施行されれば、所謂労働基準法の時効に抵触しない限りは請求権があると見るべきかとも考えています。すると、退職手当の方もということになります。
景気の良い時代を知らないもので・・・
施行期日の中で一点疑問がありますので、どなたか教えてください。
附則第2条の中で、「人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による」となっていますが、「職員の、改正後」の「、」は、なぜ付されているのでしょうか?
この「、」があることで、意味が違ってくるのでしょうか?
いつもお世話になります。

もう一つ扶養手当の改正文案の方ですが、国の第12条の2の第3項の真ん中より後半に書いてある「扶養親族たる配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における〜」の箇所ですが、「最初の扶養親族たる」は削除しているのに、次の「扶養親族たる」は削除していない理由がよく分かりませんが、どなたか理解できた方はいらっしゃいませんか?

たぶん、扶養手当を多く出しすぎてしまった時に、返還してもらう場合に、その一文を残して置かないと返還してもらう場合の要件的なものが変わってきてしまうためだと思いますが、条文が難解すぎて、うまく上司に説明が出来ません><。
>>daniel 様

 さっぱり自信はありませんが、概ね以下のようなことではないかと。

 件の法第11条の2第3項後段(以下「本条第3項後段」のようにいいます。)の規定は
「前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(【※今回改正箇所】における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)…について準用する。」
 とあり、このうち
「第1項第1号に掲げる事実」
 とは
「新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合」
 であり、さらに、当該規定により準用される本条第2項ただし書の規定は、
「…届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(…)から行うものとする。」
 ということです。

 当該規定の趣旨は、
「扶養手当が増額改定となる場合について、届出が遅れたときは、翌月の改定とする」
「扶養手当が減額改定となる場合は、届出が遅れた場合も、遡及して当該事実のあった月から改定する」
 ということだろうと思います。

 さて、現行法のもとでは、
「扶養親族たる子、父母等」1人当たりの扶養手当支給額は、
「扶養親族たる配偶者のある職員」の場合は「6,000円/人」ですが、
「扶養親族でない配偶者のある職員」の場合は、うち1人につき「6,500円/人」
 と異なっており、【※今回改正箇所】の部分は、
「扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で扶養親族たる配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合」
 となっているので、

1)「配偶者のない職員が、扶養親族たる配偶者を有するに至った場合」(11,000円⇒6,000円)
2)「扶養親族でない配偶者のある職員が、扶養親族たる配偶者を有するに至った場合」(6,500円⇒6,000円)

 のどちらの場合も、本条第2項ただし書の準用から除外されることになります。

 他方、今回の改正後は、
「扶養親族たる子、父母等」1人当たりの扶養手当支給額は、
「扶養親族たる配偶者のある職員」
「扶養親族でない配偶者のある職員」
 どちらの場合も6,500円/人で同額となります。
 したがって、

1)「配偶者のない職員が、扶養親族たる配偶者を有するに至った場合」(11,000円⇒6,500円)

 の取扱いは従前と変わらずですが、

2)「扶養親族でない配偶者のある職員が、扶養親族たる配偶者を有するに至った場合」(6,500円⇒6,500円)

 は、そもそも金額の改定がないので、本条第3項の適用から外れますから、わざわざ除外対象として規定する必要がなくなった、ということだと思います。

 なお「配偶者のない職員が、扶養親族でない配偶者を有するに至った場合」は、「扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実(=新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合)が生じた場合」に該当しないので、そもそも本条第3項後段の適用外です。(本条第1項第4号該当として届出を要します。)

 ……なにぶん複雑すぎて、果たしてこれで合ってるのかどうかいまいち自信が持てません。
 間違いがありましたらご指摘いただければ幸いです。
D-liz さま

ご親切な解説ありがとうございます。

なんとなく分かったような感じになりました。
頭の中で一瞬分かっても、すぐに全体を把握出来なくなってしまって、口頭で説明するにはとても難しい条文ですね。

本当に感謝申し上げます。
大変参考になります。ありがとうございました。

で、参議院なんですがはっぱりすすんでなくて心配です。
12月までに法律通りますよね・・・・
本当ですね。参議院、今週可決するってうわさですけど…。

で、もうひとつあるんですが、今回の条文中の附則なんですが、附則3と4は、それぞれの期間の中で異動者の号給ことをうたってるんですが、これは具体的には育児休業者の復職時や年度途中の異動があった場合のことを指すのでしょうか。

また、規則の定めるところってあるんですが、具体的には国のどの規則のことを言ってるんでしょうか。

今回のは、分からないところだらけで申し訳ありません。

Re: 一般職の職員の給与に関する法律の改正

ヒロロ軍曹 No.5626

みなさまこんにちは。
ここでの意見、非常に役に立っております。

当市におきましてもぷよぷよさんが示された附則案(5490)のように考えました。
ただ、ぷよぷよさん附則案では、附則第2項の「改正後の条例」と略称を設けられていますが、ここで「改正後の条例」というのは、第19条の7第2項第1号の改正も含まれてると読みました。

一方、国の法律案においては、略称「改正後の給与法」というのは、第19条の7第2項第1号の改正規定を除いているようです。

ここらへんというのは、特に影響はないのでしょうか?

頓珍漢なことを言っていたらすみません。