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不労所得について

アップル No.5749

今インターネットで不労所得と検索するといろいろな稼ぎ方が紹介されています。

そこで職員から人事担当が質問を受け、法規担当に回ってきた疑問点についてご教示いただければと思います。

1 ヤフーオークション、フリーマーケット等に定期的に出品、出展している場合は営利企業従事許可の対象となるのでしょうか。

2 株、FX等で運用益が数百万になる者がいました。もちろん勤務時間外の運用のみなのですが、これらも営利企業従事許可の対象となるのでしょうか。

3 無報酬でNPOのメンバーとなっているものは?

4 インターネットのアフィリエイト等の収入は?

5 消防団に入っている職員から従事許可の提出をさせていますか?

「収入がある」と対象なのか「働いている」と対象なのか、今はヘンテコリンな収入がある人がいるので整理がつきません。
よろしくお願いします。

Re: 不労所得について

棋士兼公務員 No.5752

 2について
 株取引の場合、「いくら儲けたか」ではなく、「自ら企業を営む」行為と同視しうるものかどうかが判断の基準になると思います。通常、個人の株取引は経営に口を出すことを目的としませんし、それだけの影響力を持つほどの株式を取得することもないでしょうから、許可は不要と考えてよいと思います。

Re: 不労所得について

棋士兼公務員 No.5759

1 営利目的かどうかによると思います。自分で作った物を売っているのであれば許可が必要となる可能性はありますが、単なる不用品の整理であれば営利目的とはいえないでしょう。

3 無報酬なので許可はいらないと思います。

Re: 不労所得について

通行人A No.5764

>5 消防団に入っている職員から従事許可の提出をさせていますか?

私のところでは、職員の消防団参加を奨励しています。職員が消防団に入団したときは届け出ることとしています。
報酬を受け取る場合は、兼業許可をうける必要がありますが、実費弁償程度の額を受ける場合は、許可は不要です。

Re: 不労所得について

G No.5774

2、株の「運用益」(繰り返しの売買行為を継続しているのであれば。たまたま株主になっていてその売却益がでたケースは、OKでしょう)
4、「インターネットのアフィリエイト」
いずれも、「自ら営利を目的とする私企業を営み」に該当するものと思われます。
1、オークションやフリマに定期的に出品している、は、自分でつくった小物であれ不用品であれ、取得原価を上回る販売価格であれば、「営利」にあたると思います。

地公法38条「職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない」。収入があるかどうかより、「営利性(収入−経費)」「報酬を得て」に着目して考えました。所得税でいえば、1と4は事業所得、2は配当所得です。原稿料みたいな雑所得ではないので(雑所得だと20万円までは申告の必要がありません)、1円でも収入>経費であれば確定申告が必要です。

3、NPOは非営利団体ですし、無報酬ですからOK。
(当該NPOと行政との関係が少し気にかかりますが)
5、消防団は、報酬がでるはずですから従事許可が必要です。

Re: 不労所得について

アップル No.5776

みなさんご回答ありがとうございます。

株やFXは営利ではないと思ってはいました。しかし、運用益が出た額が問題になってしまっております。この者は結局公務員を辞めましたが・・・。

今、インターネットの普及からか安易に地公法等を考慮せずにおこづかい稼ぎをしてしまうので厄介でした。
しかも、わざわざ「○万円儲かった」とか平気で言ってしまう人とかもいて・・・。

もう少し法律を読んでほしいものです。

Re: 不労所得について

棋士兼公務員 No.5778

 私自身、株取引をしております。当面利益が出る心配はないほどの悲惨な状況なのですが、仮に大儲けしたとしても地公法上の問題は生じないものと考えております。理由は「業」といえないからです。
 株取引でいくら儲けても、それは「資産運用がうまくいった」のであって、「株取引業を営んでいる」とは言わないでしょう。税法上も「株式譲渡所得」として、営業所得などとは区別されていますし、「特定口座、源泉徴収あり」を選択すれば確定申告の必要もありません。
 もちろん、本業がおろそかになるほどのめりこむのは問題ですが、「儲かった」という事実自体は非難に値するものではないと思います。

Re: 不労所得について

やまさん No.5779

そういえば、某省庁の事務次官が、部下の課長に大金を預けて株取引をしていた話題がありましたが、服務上の問題は騒がれていないですね。

Re: 不労所得について

G No.5780

「業として行う」とは、一定の目的をもって同種の行為を反復継続的に行うこと、だとされており、株式の「運用」は、「業」ではないかと思います。公務員であれ株主になることを否定しませんし、それをたまたま売ることで利益がでることもあるでしょう。その意味での株の取引まで目くじらを立てませんが、そういう偶然性ではなく、「資産運用」の目的ではあっても、反復継続的に行えば、それは「業」ではないかと考えます。また、地方公務員の場合は該当事例は少なそうですが、インサイダー取引の懸念もぬぐえません。
もちろん、株式運用を非難するつもりはなく、兼業許可をとるべきではないかいうのが趣旨です。
もうひとつ、たしかに配当所得ではなく、株式譲渡所得ですね。また、特定口座であれば申告の要はないですね。すみません。

Re: 不労所得について

棋士兼公務員 No.5792

 Gさんのおっしゃるとおり、「業」でないというのは誤りですね。訂正します。
 ただ、私はやはり株取引が地公法38条の「私企業を営み」という要件に当てはまるとは思えません。「私企業を営む」ということは、会社を経営するか、個人事業主として事業を行うということですよね(もしこれも誤っていたらごめんなさい)。ファンドを経営するならともかく、いくら反復継続的なものであっても、自己資金で株取引をする行為がこれに当たるとは思えないのです。
 インサイダー取引はいけませんが、これは司法機関に取り締まってもらうべきものだと思います。

 許可が必要ということは、許可がなければやってはいけないということですので、個人の自由を制約しすぎないよう、限定的に解釈すべきだと考えます。

Re: 不労所得について

toohoi No.5800

下記WEBサイトが参考になるでしょうか。

なるほど! 市町村行政運営相談室
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/chiho/gyosei/soudan/index2.htm

一般職員が町の統計調査員を兼務する場合の取扱い
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/chiho/gyosei/soudan/4_1-12.htm

町職員が外郭団体の役員になる場合の留意点
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/chiho/gyosei/soudan/4_4-1.htm

Re: 不労所得について

G No.5801

私も、株取引という行為をもって、すべて「業」だとは思いません。反復性、継続性が判断基準ですので、毎週のように銘柄を乗り換えるような程度でなければ「業」だとは思っておりません。
それと昨晩から気になっているのは、やはりインサイダー問題で、直接契約関係にあるような業界、規制の対象業種(さっこんの食品偽装など)が存在しているわけで、銘柄を指定する取引は、慎重にすべきかと考えるようになりました。

「個人の自由」は尊重すべきですが、やはり兼職規制を原則としている地方公務員法を認めて任用されているわけですから、むしろ拡大解釈すべきかと思います。

Re: 不労所得について

棋士兼公務員 No.5803

 「私企業」の語感からして、「一般に職業と認められるもの」程度の線引きは必要ではないでしょうか。
 「許可」は通常、事前に得るべきものですよね。とすると、営利性と反復継続性だけの要件では、「儲かる可能性がある」「反復継続してするつもりだ」というだけで許可が必要ということになり、収拾がつかなくなるように思います。「仕事帰りにパチンコに行く」「毎週馬券を買う」「宝くじを買い続ける」なども、儲かる「可能性」はあります。「パチプロや馬券師は職業ではないから許可は不要」とすればすっきりすると思うのですが。

Re: 不労所得について

やまさん No.5808

任命権者の許可を要する場合は、
@営利企業等の役員等を兼ねること
A自ら営利企業を営むこと
B報酬を得て事業・事務に従事すること
のいずれかとされています。

Bについては、行政実例で「職員が寺院の住職等の職を兼ね、葬儀、法要等を営む際布施その他の名目により事実上当該職員の収入があっても、一般的には報酬とは考えられない」とされています。

この収入は、労働の対価としての性質をもつものでなく、単なる謝礼金と考えられるので「報酬」とは解さない(寺院が法人の場合は別)という考えのようです。

でも、実際には戒名によってランク表というか相場が決まっています。檀家の数によっては年次休暇を葬儀等ですべて使ってしまうほど繁忙な人もいます。年間数百万円の収入を得ている職員は相当数いると思いますが、それでも「謝礼」扱いなのでしょうか。

これと比較衡量しても、一般的な株式投資は競馬やパチンコと同列な「遊興費」扱いの趣味と考えられないでしょうか。

Re: 不労所得について

玄冬 No.5810

この制度自体にあまり合理性が感じられませんね。
明治時代の官僚は天皇のために「忠実無定量の勤務」に服すこととされていたようですが、この規定とか職務専念義務とかにその残滓をみてしまいます。
制度管理者の立場はともかく、個人としては、合理性に乏しい規制については(自己責任により)限定的に解釈して行動すればいいのかなと思います。

Re: 不労所得について

G No.5811

僧侶と農林漁業については、かなり兼職規定はゆるやかなのが実例だと思います。ただ、牧師さんなどで、結婚式場でアルバイトするようなケースは家業とは言えず、兼職規定を厳格にすべきかと思います。

で、パチンコ等は「営利」目的ではないですよね。またそのゲームの性質上、たまたま儲かることはあっても「職業」の人はいないはずですね。でも、株式投資は、資産運用ですから、営利だと思います。繰り返しではありますが、もちろん公務員であれ株主になること、持株がたまたま値上がりして販売益があることをもって「業」だとは思いません。
でも銘柄をたびたび乗り換えるようなケースは、やはり私は営利追求の「業」だと思います。イメージ的にいえば、新聞を1面ではなく株式市況覧からみるようになれば「職業」といえると思います。

地公法の規定は、職務専念義務というより「全体の奉仕者」「公務員の中立性」から規定されたのではないかと、この議論を始めてから考えるようになりました。私財を大きくすることは、公務員であれ認められますが、毎日の市況に敏感に反応するような株式投資は認められず任命権者の許可がいる(ご本人ではなく任命権者=第三者の判断)、というのが今の私の意見です。

Re: 不労所得について

玄冬 No.5822

"毎日の市況に敏感に反応するような株式投資は認められず"という考え方は、どう「全体の奉仕者」「公務員の中立性」と結びつくのですか?

Re: 不労所得について

G No.5825

どうも言葉足らずだったのでしょう。

棋士兼公務員さんは、
>「私企業」の語感からして、「一般に職業と認められるもの」程度の線引きは必要ではないでしょうか。
とお書きでした。私も、株式投資を私企業というための線引きは必要だと考えております。その基準として、たまたま持ち株を売却した程度では、「業」だとは考えておりません。兼業許可はそもそもいりません。そのうえで、営利性は株式投資一般に認められるものの、継続性、反復性からいって、毎日の市況に敏感に反応する程度にならなければ、「業」とまではいえないと考えます。

これとは別に、兼業を規制する地方公務員法38条は、「全体の奉仕者」「中立性」から規定されたものではないかと考えるようになりました、と書きましたが、毎日の市況に反応することを全体の奉仕者と矛盾するものと書き込んだわけではありません。

玄冬さまは、この規定そのものが古臭いという趣旨の発言をお書きでしたが、民間企業の定義については、大いに議論すべきだと考えますし、私の行ったような、毎日の市況に反応する株式投資を私企業という定義がいきすぎであるかどうかについて、このような掲示板での意見交換になじむとおもいます。でも、そもそも私企業従事規定を見直そう、「全体の奉仕者」はどうも、とまでというのは、議論する自由そのものは認めますが、私には理解ができません。

Re: 不労所得について

玄冬 No.5830

G様
こちらこそ言葉足らずで失礼しました。
地方自治法や地方公務員法においては、単なる文理解釈では理解し難い制度が多数あるのを日々実感しています。そこで必要なのがいわゆる目的的解釈。立法趣旨を考えながら合理的に解釈していくということになりますね。
先のGさんのコメントも同様の問題意識から、「全体の奉仕者」「中立性」という制度目的から合理的に文言を解釈していこうという趣旨であると理解したわけです。
その上で、どのように考えられたのか興味を抱きました。

Re: 不労所得について

棋士兼公務員 No.5833

 「公務員の中立性」が立法趣旨であることに異論はありません。例えば工事の発注業務に従事する者が建設業を営む場合などは、中立性を損なうといえるでしょう。で、任命権者の許可を要する場合を広く解釈することが、目的にかなうという考え方もありうると思います。
 一方、公務員の側から見れば、地方公務員法違反は懲戒処分の対象となりうるものなので、その解釈は慎重であるべきというのが私の見解です。「私企業」と書いてある以上は、一般に「職業」と認識されていないものまで含めるべきではないと思っています。
 株取引だけで生計を立てている人の職業は、「無職」というのが一般的な認識でしょうから、株取引には許可は必要ないと考えています。

Re: 不労所得について

G No.5856

私自身は、これまでも、地方公務員法に規定されておらないわけでもあり、(地方)公務員であっても株主になることは否定しない、と書き込んでおります。
でも、実のところは、国家公務員法103条4項「営利企業について、株式所有の関係その他の関係により、当該企業の経営に参加し得る地位にある職員に対し、人事院は、人事院規則の定めるところにより、株式所有の関係その他の関係について報告を徴することができる」で、国家公務員については株式所有が「制限」されており、地方公務員もそうあるべきかと考えております。
株主は、私企業の経営に参加する権利をえることであり、その利益を配当というかたちで受け取りますし、売却益の取得を目的にすることもできます。いずれも、当該私企業の経営拡大、利潤獲得を目的として株主として行動することが想定されることから、全体の奉仕者、中立性から、制限の方向で考えるべきかと考えております。
そのうえで、持ち株の比率(大企業の1株だけもっても体勢に影響ないですよね)や職務との関連性(食品衛生の担当者が食品会社の株もっているとか、土木部職員がゼネコンの株とか)、運用益の多寡、運用頻度などを総合的に勘案して、「全体の奉仕者」との整合性を任命権者が判断する、のが現行制度なのかな、と考えるようになったわけです。

さいきん、日本一になるような公務員ボクサーでファイトマネーを受け取らないという報道がありましたが、本人が自粛しているのか、兼業許可をおろさなかったのか不明ではありますが、市民から「そのくらい認めてやれよ」という声があがるのがいいなあ、と理想の世界に旅立っております。

扶養手当支給について

トシ No.5836

 職員(母)で扶養手当支給の対象の子ども2人いる場合、夫(民間会社)と1人づつ扶養手当支給対象者として、それぞれ申請した場合、職員に対して1人分だけの扶養手当支給を認めることが適当でしょうか。扶養手当支給対象要件として主たる生計者となっていますが?

Re: 扶養手当支給について

やまさん No.5839

職員(母)でなく、職員(妻)でしょうか?

例えば、長男を夫が長女を妻が扶養したいと仮定します。この場合、実際に職員(妻)が長女の主たる扶養者であることが判断でき、夫の民間会社でその子供(長女)が扶養手当の支給対象になっていないことが確認できれば妻に扶養手当を支給しても差し支えないと思います。

夫の民間会社が長男のみの扶養を認め、長女の扶養を認めないというケースは珍しいかも知れませんが。

Re: 扶養手当支給について

棋士兼公務員 No.5854

 「主たる生計者」が一家に2人いるというのは違和感がありますが、条例上は「主としてその職員の扶養を受けているもの」となっているのではないでしょうか?「上の子は主として夫が、下の子は主として妻が扶養している」というのはありうる話だと思います。税金上もそのような取扱は認められていますし。

議員定数の減少条例の提案権

Uke No.5784

議員定数を減らす改正条例の提案権は、原則長にあるという考えで良いでしょうか?議員という職の性質上、議員提案であることが望ましいのでしょうが。

Re: 議員定数の減少条例の提案権

悩める議会人 No.5835

 議案の種類には、
@団体意思決定議案
  議会の議決が直ちに当該地方公共団体の意思として成立す るもの。(例:予算、条例)
A機関意思決定議案
  議会に議決が単に議会そのものの意思を決定するにとどま るもの。(例:意見書、決議、会議規則)
B長の事務執行の前提としての議案
  長がその権限に属する事務の執行にあたりその前提として 議会の議決を要するもの。(例:人事案件)
があります。
 そして、一般的には@は議員(予算を除く。)と長の双方に、Aは議員だけに、Bは長だけに発案権があります。
 よって、ご質問の件については、@に該当することから、提案権は長にもあります。(議員定数減少条例の発案権は長にもある。…昭和29年7月30日 長崎県総務部長宛 行政課長回答)
 しかし、いくら長にもあると言っても、議員の数を減らすことですから、長が提案することは到底納得しないでしょうし、削減は世の流れと言っても議員バッジに固執するでしょうから、余計なことはせず、議員自ら検討し、議員提案でやる方が絶対いいと思いますよ。
 いずれにしても、議会は執行部を牽制しても、対立してはいけません。仲良く、なかよく(笑)。

Re: 議員定数の減少条例の提案権

Uke No.5853

ありがとうございます。
実は議会が基本条例を提案しようとして、その中にそのような文言があって調べていました。

和解と損害賠償額の決定議案は両方必要?

悩める議会人 No.5805

 お知恵拝借!
 自治法180条の規定を受けて、皆さんのところにも専決処分事項の指定があると思います。
 当市でも@100万円以下の市の義務に属する損害賠償の額を定めること。A100万円以下の事件に関し、市がその当事者である和解をすること。と規定があります。
 最近、公用車の交通事故が多く、議会での報告が絶えませんが、その際の報告事項の表題が「専決処分事項の報告(損害賠償額の決定)」であり、自治法96条13号を根拠としていますが、12号の和解も必要ではないかと、ふと思ったところであります。つまり、「専決処分事項の報告(和解及び損害賠償額の決定)」ではないかと。参考書によると、示談も和解の一種であるから12号及び13号が必要であると書いてありますが、うちは違法(脱法?)行為をしているのではと不安に駆られますが、皆さんのところではどのようにしているのでしょうか。
 
 うちの方も議会に毎回のように報告しています。どこも同じですかね。
 うちの方は専決処分事項の指定を「法律上,市の義務に属する損害賠償(交通事故によるものに限る。)につき1件100万円を超えない範囲内において,その額を定めること及びこれに伴う和解に関すること。」としています。
 報告議案も「専決処分の報告について(和解及び損害賠償の額を定めることについて)」として,一つの議案で報告しています。
 個人的には,悩める議会人さんのところでも,「和解」の字句が無くとも議会には報告しているわけですから,直ちに違法とは言えないと思いますので,今後の報告議案から含めるようにすれば良いのではないでしょうか?
私の市でも毎回報告しています。
やっぱり大変ですよね。
本来は事故はなければいいんでしょうけれど・・・
ところで当市での報告表題は「和解及び損害賠償の額を定めることについて」としております。
違法性の問題ですが,しまさんのご指摘のとおり,表題にはなくても損害賠償額の決定に付随して和解も報告している形でしょうから,ストレートに違法だとは言われないと思います。
ただし,やはり「和解」は報告事項になると思いますので,今後は入れておくべきでしょう。
当市でも同様に200万円以下の事故を専決処分により処理していますが、報告については「和解等」としています。というのも示談が和解であることに異論はありませんが、損害賠償については、加入している保険の査定により市の意思にかかわりなくその額が決定され、また、損害賠償のお金は、市の会計を経由することなく相手方の指定する口座に直接支払われていることから、専決事項に指定されていない場合であっても議決を要しないものと考えています。
それで「和解等」とし、「等」は示談書中に損害賠償額があることを暗に示すこととしました。

Re: 和解と損害賠償額の決定議案は両方必要?

ダジャレイ夫人 No.5829

 ウチでは以前は和解だけの議案にしていたのですが、損害賠償の額の決定も議決が必要ではないかと考えて、現在では「損害賠償の額の決定及び和解」として一つの議案にまとめています。

 和解は意思表示ですが、損害賠償の額の決定は確認行為とされています(注釈地方自治法<全訂>第一法規 1537p)。つまり、法的性質は別個のものということになります。

 確かに、和解と損害賠償の額の決定は重複することがありますが、自治体と相手方との間に生ずる紛争にはさまざまなケースがあり、和解の内容として必ずしも損害賠償の額が決定されるとは限りません。そういう場合は、和解単独の議決ということになります。

 ですから、それぞれについて議決が必要となります(地方財務実務提要1ぎょうせい 217p)。ただし、同書もこれらの議案は、一つにまとめて一括して議決を得ることは差し支えないとしています。

 しまさんご指摘のとおり、悩める議会人さんのところでは、議案の中で損害賠償の額も併せて示され議決を得ているのでしょうから、直ちに違法とはいえないでしょう。ただ、今後は、本来は別個のものを一括して議決してもらうのだということが明らかとなるような議案の体裁にした方がいいように思います。

Re: 和解と損害賠償額の決定議案は両方必要?

地底管理者 No.5843

当市でも、市が負う損害賠償責任を示談で解決するときは、議案名は「和解及び損害賠償額の決定について」としています。

ただ、次のような事例もありました。
水道事業(地方公営企業)に係る損害賠償事案で、示談したものがあったのですが、
地方公営企業法と条例との関係で、水道事業に係る「和解」については、議決の対象としていないため、そのときの議案名は、和解を省き「損害賠償額の決定について」としたところです。

○地方公営企業法
(地方自治法の適用除外)
第40条 略
2 地方公営企業の業務に関する負担附きの寄附又は贈与の受領、
地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あつせん、調停及び仲裁並びに法律上地方公共団体の義務に属する損害賠償の額の決定
については、条例で定めるものを除き、
地方自治法第96条第1項第9号 、第12号及び第13号の規定は、適用しない。

○水道事業の設置等に関する条例
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第8条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは、
負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円を超えるもの
及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円を超えるものとする。

Re: 和解と損害賠償額の決定議案は両方必要?

悩める議会人 No.5847

 皆さん、ありがとうございます。
 やはり、大方の意見として「和解及び損害賠償額の決定について」がいいように思いました。
 違法ではないにしても、自治法の12号及び13号の意味をよく理解して、今後はセットで議案名にしたいと考えております。

項の追加

ヒヨちゃん No.5842

「第○条 ・・・
 2 ・・・」に項を追加する場合の改正ですが、
「第○条第2項の次に次の1項を加える。
 3 ・・・」
とするものだと思うのですが、
「第○条に次の1項を加える。
 3 ・・・」
でも可能ですか?

Re: 項の追加

ジャスミン No.5846

条の最後に項を追加する場合は「第○条に次の1項を加える」が正解ですよ。
基本です。
お手元に法制執務の解説本などはないのでしょうか?

国民健康保険税条例の改正(特別徴収関係)

地底管理者 No.5840

国民健康保険税条例について、特別徴収制度導入に伴う改正を、12月議会に提案しますが、「減免」の規定をめぐって悩んでいます。

当市の国民健康保険税条例では、次のような減免に関する規定があります。
(国民健康保険税の減免)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、特に必要があると認める者に対しては、国民健康保険税を軽減し、又は免除することができる。
(1)〜(3) 略
2 前項の規定により国民健康保険税の軽減又は免除を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書にその事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
 (以下 略)

一方、すでに同様の徴収方法となっている介護保険料については、次のような減免の規定になっています。
●介護保険条例
 (保険料の減免)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、必要があると認められるものに対し、保険料を軽減し、又は免除(以下「減免」という。)する。
(1)〜(5) 略
2 前項第1号から第4号までの規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書(以下「減免申請書」という。)に減免を受けようとする理由を証明する書類(以下「添付書類」という。)を添付して、市長に提出しなければならない。
 (以下 略)

国民健康保険税条例の減免規定においても、介護保険条例と同様に、「特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに」を加えるべきではないかとの意見が、内部であります。

条例改正の例(準則)では、示されていませんが、みなさん方の自治体では、このあたりの事情はいかがでしょうか?
 いつも参考にさせていただいております。
 早速ですが、昨今の燃料費高騰による指定管理者が管理する施設について、(特にプールや温泉施設)委託料の協議が必要かなと考えております。当初の燃料費の単価は120円でしたが、現在160円に高騰し今後も高止まりすることが予測されます。募集要項でのリスク分担表では物価変動については一次的には指定管理者が対応することで定めておりますが、今回のように30%以上の燃料高騰については指定管理者との協議が必要かと考えております。全国の事例では燃料費高騰についてどのような対応をしているのかお聞かせください。また、燃料費高騰への委託料の見直しについてご意見がありましたらお知らせください。よろしくお願いします。

Re: 指定管理者の燃料費高騰による対応について

えんどう たかし No.5831

 まだ何方からもレスが無いようなので、要らぬ心配かと思いますが、一言述べさせていただきます。

 もし、当該指定管理者から燃料消費プラントが燃料の調達も含めて再委託されており、この再委託先に燃料費高騰にかかわらず今後も(契約終了時まで)契約時の料金で履行させている場合、当該指定管理者と自治体の間で燃料高騰の分につき委託料の見直しにより増額した場合には、法律の根拠なく利得(不当利得)を与えることになるのではないでしょうか?
 ただこの際、当該指定管理者と再委託先との取引が「下請法」に違反している可能性もありますが(あくまで前述の前提による場合ですが)。
 なお、当該指定管理者がこの「燃料」を直接市場価格が反映されるかたちで調達している場合にはこのような心配は無用です。

 民間企業同士の委託取引では、このような市場価格の大幅な変化につけこんで、不当利得ないし下請法違反となるようなことは結構あるようです。

 ・・・以上、余計な詮索かもしれませんけれど。
 えんどうさん、ありがとうございます。下請法のことまでは考えが及びませんでした。しかし、大手の指定管理者は可能性がありますので参考にさせていただきます。
 後段に関してですが、直接市場価格が反映されるかたちで調達している場合には今回の燃料費高騰については、下請法も高騰分も考慮しなくてもいいかと考え方をまとめつつある所です。

設置管理条例

はてな? No.5807

 農林関係の事業でで建設した集会施設についてですが、現在、地区公民館としても利用をしております。
 この施設、建設時は町長部局でしたので、地方自治法に基づき施設の設置管理条例を定めてあるのですが、地区公民館として現在使用している関係上、社会教育方に基づいた公民館の設置管理条例の中でもこの施設についてうたってあります。
 一つの施設について、二つの設置管理条例でうたうことについて、法的に何か問題はありますでしょうか。

Re: 設置管理条例

yonecchi No.5814

参考になれば
1.国県の補助事業であれば、事業目的に合うかどうか(公民館が)場合によっては、会計検査の対象となり、返還も、実例ありと聞いています
2.同一施設において、二つの公の施設が同居することは、ありますが、目的外使用の整合性が取れるかどうか
3.当然ながら使用申請の許認可は、異なりますので、利用者サイドに立てば、いずれかの委任が妥当かとも思いますが
4.使用料の均一が図れるかどうか。施設によって減免の考え方が違ってくると思われるので
5.蛇足ですが、開館時間の違い、会館日の違いとか
以上考えられますが。

Re: 設置管理条例

はてな? No.5815

ありがとうございます。
1については、農林事業で建設したものですが、多目的集会施設ですので、そのごとく目的に違いはないと思われますが…
2も同様の考え方です。
3番については、申請書の様式上、申請書の提出先が公民館長と町長の違いがあり、私も悩んでいるところです。今現在、その施設を公民館として利用しておりますが、条例の委任事務で公民館の事業については教育長に委任するとなっていますので、申請書の提出先については、公民館長でよいのではないかと思うところもあります…
4については他の地区公民館との均一が図れています。
設置管理条例の根拠法令が、地方自治法と社会教育法の違いはありますが、条例を二つ定めて問題が生じるのでしょうか?

Re: 設置管理条例

yonecchi No.5826

参考2
1については、農林事業で建設したものですが、多目的集会施設ですので、そのごとく目的に違いはないと思われますが…
1)通常農林関係補助事業は、多目的なものが多いと思いますが、以前当社で行った集落センター的な集会施設では、公民館的なものはだめだったような気がします。時期はもうだいぶ古いですが
2も同様の考え方です。
2)前項1により、目的外使用は異なってくると考えられますが、一般的な公の施設と教育機関としての公民館の使用目的が同じとは考えにくいのですが。私の思い込みかもしれません
4については他の地区公民館との均一が図れています。
4)2により、減免対象者が違うのではないかと思いますが。
設置管理条例の根拠法令が、地方自治法と社会教育法の違いはありますが、条例を二つ定めて問題が生じるのでしょうか
)通常異なった施設ですから条例は2本だと思いますし、施行規則も2つにして、それによって委任行為が行われるのでしょうね

自治体所有バスの運用基準について

やまさん No.5760

中型や大型のバスを所有している自治体は多いと思いますが、その運用基準はどのようにしているのでしょうか。
例えば、補助金を支出している団体には、その使用を認めていますか。学校行事での使用はどうでしょうか。スポーツ少年団や学校のクラブ活動での大会参加の場合、その参加する大会のレベル(地区大会では使用できない等)で使用制限していますか。
また、利用する団体からは、燃料費や高速料金を実費負担させているのでしょうか。
皆さんの自治体の実情を教えて下さい。

Re: 自治体所有バスの運用基準について

関羽 No.5761

参考になるかどうか分かりませんが,実状をお話しますと
「バス運行管理規定」に基づいて運行しており,その中で利用団体を制限しております。具体的に申し上げますと,
>補助金を支出している団体(利用可)
>学校行事(利用可)
>スポーツ少年団や学校のクラブ活動(利用可)
利用団体での制限はさほどありませんが,運行曜日,時間,運行範囲(距離),利用人員等にはある程度の制限があります。
基本的には平日の日中利用のみ可ですが,特別な場合は休日の利用も可です。
>利用する団体からは、燃料費や高速料金を実費負担させているのでしょうか。
負担させていません。(負担させると白ナンバーのため道路運送車両法に抵触したと記憶しています。)
確かに自治体がバスを保有していると、各団体から借用依頼が殺到し、収拾がつかなくなります。
当町では、運用基準を設け公務優先を第一に、運行予定のない日に限り公的又は公共的団体に限り、貸し出しています。
当然、運転手は当該団体で手配し、燃料代・高速料金などの実費分は団体で負担してもらいます。
道路運送車両法では、「実費以外の営利を目的とした金のやりとりがある」と、抵触すると記憶していますが、実際はどうなんでしょうか?
素朴な疑問なんですが、「運転手は当該団体で手配」となると、レンタカー(有償貸し渡し)行為と類似になりませんか?
あと、事故をおこしてしまった際の保険関係はどうされていますか? ウチでもバスをはじめとする車両の貸し出し等の問題で苦慮してまして・・・

Re: 自治体所有バスの運用基準について

でんでん No.5797

営利を目的としないことが大前提となりますが、職員以外が使用する場合も、通常、自治体が加入する自動車保険の保険料を高めに設定することにより、他団体に貸し出すことは差し支えないということを聞いたことがあります。保険会社にたずねてみてください。

Re: 自治体所有バスの運用基準について

やまさん No.5799

「運転手は当該団体で手配」とは、例えば、学校が大会等で使用する場合、大型の免許を持っている教育委員会の職員や先生とか父兄のことでしょうか。
基本的にそのとおりです。学校の中体連などは学校の先生であったり、少年団は父兄であったりと・・・。うちでは、借用申請書に必ず運転手の免許証コピーを添付させ、大型免許保有を確認します。(2種免許があればベターですが)
また、念書も同時に提出してもらい、@事故を起こしたときは、相手方との対応は責任もって行うこと。A使用後の車両清掃の徹底等を誓約させます。実際事故があったときは、町が加入している保険で対応しますが、使用する団体にそれなりの自覚を持ってもらうのが目的です。あと、保険については常に最悪のパターンを想定して、搭乗者保険・車両保険等に加入する必要があります。

Re: 自治体所有バスの運用基準について

関羽 No.5804

(道路運送法)
第八十条 自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。

バス利用者に,燃料費,有料道路代,有料駐車場料を負担させることが,80条に規定する「有償」に抵触するかどうかですが,その取扱いについて,実は県のある部署から運輸局に照会した経緯があります。その際の回答は次のとおりでした。

「有償」とは,運送サービスの対価を収受することをいい,金銭以外の物品なども対価とみなします。ガソリン代又は使用料等の名目で実費を受け取ることも「有償」です。実際に対価を受け取っていなくても,その約束なり,合意があった場合には「有償」であるとみなされます。

この回答を基に,私の団体では規程を整備した経緯がございます。
運輸局の見解についてですが、ポイントとなるのは「業として」の解釈だと思います。
許可を得ずに恒常的に「有償」で自家用車を貸し出し、利益を得る行為が法律に違反するのは明白ですが、自治体が無償で公共的団体等へ公務に支障のない範囲で公用車を貸し出す行為に違法性があるとは思えません。
「有償」の判断についても、燃料を満タンの状態で貸し出し、満タンにして返却してもらうことが、「有償」と見なされるとしたら個人的には疑問を感じます。
むしろ、これらの経費を公費で負担することの方が住民監査請求等の対象になりかねないと思うのですが・・・
(すいません。論点がずれていたらご指摘ください。)

Re: 自治体所有バスの運用基準について

やまさん No.5809

車検等で自家用車を預けた場合の「代車」も、「恒常的」に貸し出している車だと思いますが、「業」なのでしょうか。
レンタカーなら当然「業」だと理解できますが。

Re: 自治体所有バスの運用基準について

関羽 No.5819

それはそうですね(笑)
申し訳ありません。説明が足りませんでしたね。
私のところの場合,バスの運行管理を委託しているため,バスを「貸し出す」のとは若干取扱いが別のようです。

地方公営企業法を適用する際の減価償却

ゆうちゃん No.5791

本市では合併に伴い、旧町が運営していた簡易水道事業を特別会計を設けて経営しています。
このたび、この簡易水道事業を水道局に引渡し、地方公営企業法を適用し、水道事業会計に統合する予定です。
この場合、固定資産の評価は、旧町が取得した価額から法適用までの年数に相当する減価償却費を控除して求めることになりますが、法適用後も減価償却を行う必要があるのでしょうか。
水道局自体は取得費用をかけていないので、減価償却をする必要はないと思います。ちなみに、本市では、寄付財産は減価償却はしていません。総務省の法適用化マニュアルはあくまでも自分の自治体の法非適用事業を法適用することを解説しているので、法適用後も減伽償却するようになっていますが、今回の場合はどうなのでしょうか。
私も減価償却をする意味について悩んだことがあります。
私の考えは、減価償却費を計上するということは、その分の内部留保資金を確保するという意味があるということではないでしょうか。
仮に100%起債で施設を作った場合、償還元金が資本的支出で出るので、当該施設の減価償却で生じた内部留保資金をそれに当てることになります。ただし、この場合、常に内部留保資金を企業債償還で食いつぶしているので、施設の更新の際は、また起債をしないと資金がありません(相当の純利益があれば別ですが)。
一方、起債以外の資金調達(ご質問のケースを含む)で施設を取得した場合、当該施設の減価償却で生じた内部留保資金は、その施設の更新の際の財源となり得ます。
つまり、寄付でも、補助事業でも、法適化でも、後者の理由で減価償却するべきと思います。
ちなみに、私が以前所属していた某水道事業では、取得財産の取得価格から国庫補助の金額を除いて減価償却していました。そうすると、その施設を更新する際、国庫補助分の内部留保資金は無いということになり、同程度の国庫補助を当てにするか(まず無理)、国庫補助分ほど安い施設を作るか(理屈がない)、起債を当てるかしかなくなります。
結局、改めるチャンスもなく国庫補助事業は終了しましたが。
もっとも、減価償却の内部留保資金は、純損失と償還元金で完全に食いつぶされていましたが・・・

財産区に関して

水夢 No.5795

財産区に関して、悩んでいることがありましてお力をお貸しください。

ある財産区の所有する土地が、区画整理事業の区域になりまして、換地がされようとしています。
当初は、等価での換地をお願いしていたのですが、地元財産区の役員さんや整理組合との協議の結果、換地後に清算金を支払わなければならなくなりました。

地元の財産区からは、財産区会計の支出を求められているのですが、面積こそ減歩率の関係で減ってしまっているのですが、新たな資産の取得といえるのではないかと考えています。
財産区に関しては、管理上必要な場合を除くほか、新たな資産の取得はできません。
今回は、土地そのものも場所を移っており、地目もため池から宅地に変わってしまいます。

この場合、財産区の費用で清算金を支払ってもいいのでしょうか。
皆様の力をお貸し下さい。
 教育委員会へ学校に安全衛生委員会の設置を求める要請がありました。
現在は、「50人以下」の事業所には義務付けられていないため本市小学校及び中学校には、ほとんど置かれていない状況です。
 本市としまして、幾つかの学校を一つの事業所としてとりまとめ、職員数を50人以上にしていきたいという意見があります。
 ちなみに、岡崎市様の岡崎市学校職員安全衛生管理規程においては、別表で「3校を除く集合体として岡崎市立小学校及び中学校」という表示がされておりました。
 いかがでしょうか。

Re: 学校教職員 安全衛生管理委員会について

えんどう たかし No.5785

 公立ホールの委託労働者の えんどうたかし(職長・安全衛生責任者<労働安全衛生法による特別教育等修了>民間人です) と申します。

 お役に立てるかどうか解りませんが、日ごろから教職員の方々には、学校行事等で劇場をお使いいただいている立場から、若干の意見を申し上げさせていただきたいと思います。
 なお、法技術としての「安全衛生管理規程」とは若干外れた話題となりますことを前もってお詫びしておきます。制度の“実質的必要性(=身につまされる)”に関する話題です。

 せっかくの>安全衛生委員会の設置を求める要請<ということですので、各学校単位での安全委員会の設置(少なくとも『職長・安全衛生責任者の配置』)をご検討いただけると、実効性があるように思われます。
 
 通常の(普通授業日)のことは存じ上げませんが、教育機関(学校)では、その時々により学校行事等において、他の法人や他機関の労働者と共同して労働する機会があります。音楽祭や文化祭・スポーツ等の学校行事(文化的スポーツ的行事)、修学旅行等の学校行事の場合がこれにあたると考えられます。いわゆる混在職場(多法人混在現場)と言うことになります。
 このときに、職業安定法や労働者派遣法の関係上、その親事業主(主催者等)が、一方的に“指揮命令を行うことはこれらの法律に違反する可能性があります。
 そこで、少なくとも各法人・各機関が「職長」や「安全衛生責任者」を配置(各法人の『現場代理人』を配置)し、混在作業時(同一場所での混在労働)の@スケジュール確認・A手順の決定・B次の作業移行時の安全確認と合図の確認・C危険箇所と危険業務の有無の確認・Dこれらに関する意思統一・E合同の危険予知(KY)活動・F非常時の対応・Gその他必要な連絡調整などが必要となります。

 このような複数の他法人・他機関の協力(労務提供)による学校行事が学校単位で計画・実施されるという実態を考慮すれば、当然学校単位において「安全衛生管理体制」が必要と言うことになろうかと思います。
 また加えて、学校の一部(クラス単位や学校代表として一部の生徒・教員)が他の自治体に出向いて行事を行うことも想定されることから、このような場合には、当該行事の親事業者(主催者)が『統括安全衛生責任者』を置くとともに、各機関・協力する民間事業者(←私のような劇場に勤務する労働者)の職長・安全衛生責任者と必要な連絡調整、共同でのKY活動が労働災害防止はもとより、児童・生徒の安全に不可欠であると考えます。

 なお最近、劇場を使用しての、無理なスケジュールでの学校行事が多くなってきていることも実感しています。
 劇場には、デリック型やワイヤーを使用した昇降装置(揚荷装置・緞帳・美術バトン・反響版・スクリーン)等があり、これを児童生徒・教員が舞台袖に居る状況で操作(一時的に退避してもらっていますが、出来るだけ避けたい)することもあり得、スケジュール確認・手順の決定・合図の確認をしたにもかかわらず、連絡調整のないまま一方的に舞台進行を変更し、結果として、「いないはずの先生が吊物の下に立っていたため吊物が作動できない」や「明かりのシュートの為に場内と舞台を暗転にしていたところ突然楽器や大道具の搬入をしてしまった」等、所謂“ヒヤリ・ハット”が多くなっており、これらの行為は、既に“労働安全衛生法違反”と言えるものです。

 これらは、学校の職員間での「安全衛生管理体制」や「労働安全教育」等が不徹底の為(@“内部意思”の不徹底)と、関係機関との連絡調整の不作為(A“外部への意思伝達”の不作為)、危険予知不足(Bリスクアセスメントの不足)が故に発生していると考えられます。

 したがいまして、学校教職員の「安全衛生管理体制」としては、「安全衛生委員会の設置」までは解りませんが、少なくとも、行事の性質により校外行事ごとの『職長・安全衛生責任者の配置』は必要であると考えます。安全な職場なら“要らない”ともいえますが、危険だから“必要”なんですね・・・。

 なお、職長・安全衛生責任者の教育は、主に建設業や造船業を対象者として実施されていることが多いので、私自身、別業種であったのでどうかと思っておりましたが、受講してみて“目からうろこ”でした。職種が異なっていても役に立ちます。「KYの視点」や「作業の勘所」など、労働安全だけでなく普段の生活にも役に立ちます。受講をお勧めします。間違い無く、汗まみれ・泥まみれ・セメントまみれの作業員を尊敬するようになります。

 劇場・舞台のことのみに偏ってしまいましたが、何卒ご理解ください。
10年ほど前に休眠状態だった安全衛生委員会の再立ち上げを担当し、行きがかりで第1種衛生管理者の資格も取得しました。

学校は労働安全衛生法施行令第8条に基づく「安全委員会を設けるべき事業場」でないため、設置するのは「安全衛生委員会」ではなく「衛生委員会」になるかと思います。

50人未満の事業所で労働安全衛生法に基づいた活動をする場合は、単独事業所で衛生推進者を設置して行う方法もありますが、岡崎市さんは、職員数50人以上の学校3校に衛生委員会を設置し、その3校とのバランス上、他の学校をまとめて1つの衛生委員会を設置されたのだと思います。

50人未満の複数の事業所をまとめて1つの衛生委員会を設置することについての根拠を、労働安全衛生法と同施行令を読んで探しましたが、見当たりませんでした。ですが、小規模事業所に設置を義務付けて過大な負担になってはいけない、というのが法の趣旨でしょうから、自発的に複数事業所をまとめて衛生委員会を設置することは、問題ないと思います。

衛生推進者を選任するより衛生委員会を設置した方が、組織的な活動ができると思いますが、もともと設置義務のない所に設置する訳ですから、学校教職員にその目的や意義を十分に説明して理解してもらう必要があります。また、事業所が分散していると、毎月開催することとされている衛生委員会(会議)の外、職場巡視、意識啓発などの活動がやりにくいかもしれませんので、しっかり計画的にやっていく必要があります。

Re: 学校教職員 安全衛生管理委員会について

えんどう たかし No.5793

 なるほど・・・

 通行人A様のおっしゃるとおり、岡山市では一部の中学校に「統括安全衛生管理者」が居られますが、委員会は「衛生委員会」となっているようですね。http://www.city.okazaki.aichi.jp/reiki/reiki_honbun/ai50402801.html

 「衛生委員会の設置」が合理的且つ実効性のある手段であればそれが良いと思います。

 ただ、労働安全衛生法では、第四条「労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。」と規定し 「第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置」として、事業者が講ずべき措置として「第二十条」〜「第二十七条」までが列挙され、その中でこれら事業者が講じる措置について守るべき(「第二十六条」・「第二十七条」)とも規定されております。

 つまり、他の機関・他の法人の労働者・請負人などと混在して就労する場合には、自分の所属する法人の他にも、当該別法人の関係者(労働者等)とも労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならないわけです。 

 委託・請負等(アウトソーシング)が進む昨今、同法のこのような規定をどのように解すべきかも検討に値すると思われます。学校行事も“然り”でありましょう。
財政が厳しく、今まで行っている補助事業の補助率を下げる必要がでてきました。補助率等は要綱で規定しています。
この場合、「要綱はその年度の予算の使途を定めるものなので、予算が可決されてからではないと、住民周知をしてはならない。」という考えと、「補助率を下げるのは早期に住民周知しないと4月からの補助金交付事務に支障をきたすので、早期に住民周知が必要」という考え方の狭間でもだえております。
皆様の所ではどうされていますか? また、法的等なにかありませんでしょうか。御教授いただければ幸いです。
両方の考え方があると思います。法的は規定は無いでしょう。
補助率を下げるなら早い時期に住民周知しないと、補助を受ける側も新年度の予算措置ができず困るのではないでしょうか。予算勝負にしてしまうと議決まで公表できなくなるので、早めに庁内合意を取り付け、必要に応じて議会に説明もしたうえで住民周知した方がいいと思います。
山猫さんありがとうございます。
とりあえず庁内の足並みをそろえるあたりから始めてみます。

校務主事業務の民間委託

グレーな No.5783

いつも大変参考にされていただいております。
さて、当市では校務主事の見直し、嘱託化を終え、次なるステップへと向かっております。しかしながら、「現行が最も効率的」や「完全に民間にすべき」などと、ここにきて意見が分かれております。
私は、今だ「民間委託の成功例」を聞いたことがないためにこのような議論が起きているのだと感じております。
そこで、成功例の話しや同じような議論がなされた例などございましたら、意見を聞かせてください。
ちなみに私は教育ではなく、改革の担当者です。

専決事項の指定を首長が提案できるか

加藤 No.5765

地方自治法180条で規定している専決事項の指定は、通常は議員提案として提出後に議決されていると思います。しかしながら、現状は執行部側から議会へ議案の提出依頼をし、形式上行われているものと想像します。これを議員提案とせず執行部側から条例として提案することは問題ないのでしょうか?実際に条例化されているところもありますが・・・。皆さんのお知恵をおかしください。

Re: 専決事項の指定を首長が提案できるか

でんでん No.5767

議決という議会の権限を、軽微なものについて、市長に委任
するものであり、これは、議員提案とするべきではないのでしょうか?

Re: 専決事項の指定を首長が提案できるか

悩める議会人 No.5769

 でんでんさんのおっしゃるとおり、「長は、議長に対して事件を指定して議決を依頼することができる。」(昭和30年12月17日行実)ことから、長に発案権はなく、提案を依頼し得るだけにとどまります。と私は理解していますが・・・・。

Re: 専決事項の指定を首長が提案できるか

アキレス No.5771


 当市でも、自治法180条の規定による、専決事項の指定の見直しを検討しています。
 
 見直しといっても、やはり議員提案による手法しかないと考えています。

 要は、専決事項の内容であり、いかに議員さんに納得していただける内容を盛り込めるかだと思います。

 税収が伸び悩む中、市営住宅や給食費の滞納について、「訴えの提起、和解及び調停について」を指定事項に盛り込み、職員が動きやすい体制を整えること。ということで、議会の各派代表者会議に諮り、3月議会での議員提案に持っていきたいと考えています。

 それに便乗して、損害賠償の額の決定についても、引き上げられればと、もくろんでいるのですが・・・



議会の委任による専決処分は、「本来議決に係らしめるべき事件のうち軽易な事項として、議決により特に指定するもの」ですよね。素直に読んで、執行者側には提案権がないものと思ってましたが。
ところで「指定するもの」を行政側が条例で定めるというのは??・・・横レスで恐縮ですが、条例で定めることができる根拠をご教示いただければ幸いです。
多くのご意見ありがとうございました。逐条地方自治法の該当箇所にも掲載がありました。「長においては、委任事項の指定の提案権はもちろん有しない。ただ、議長に対して事件を指定して議決を依頼することができるのみである(行実昭和30年12月17日)。」ご親切な皆さんに感謝します。ありがとうございました。

所管替と流用について

knight No.5656

 いつも大変参考にさせていただいております。
 さて、私どもの自治体で、公用車の共用化を図ることとなりました。
 車両自体の管理は簡単ではありますが、しかしながら、管理経費については、予算の編成上、各款に分けて計上されています。
 これを1つに集約する、もしくは、1つの管理担当課で予算執行できる術は無いものでしょうか。
 款をまたぐ流用はできないものと知っておりますが、果たして、他市様の財務規則などに記載がある「所管替」で対応できるものなのでしょうか。
 ご教示をお願いします。
 

Re: 所管替と流用について

通行人A No.5668

私のところでは公用車の集中管理を実施しています。
運転手の人件費及び車検費用、ガソリン代、小口修理代などの維持管理費は、管理担当課で予算措置しています。
利用課は、利用実績に応じて、管理担当課からの通知に基づき、「使用料及び賃借料」を支出して費用負担します。単価は20円/kmです。この使用料は管理担当課では収入として受け入れられ、会計処理は公金振替です。予算書では財源の一部として計上されています。
管理担当課ではタクシー感覚で利用するよう庁内に呼びかけており、予約を受け付けるほか、電話して空いていればいつでも利用可能です。
余談ですが、利用実績が上がらないとすぐに運転手減員や車両削減の話が出てきますので、管理担当課も利用率向上に必死です。

Re: 所管替と流用について

お世話になります No.5669

横スレですみません。教えてください。

本市でも公用車の一元管理を検討していますが、なかなか進みません。理由は、主に公用車を所有する事業課の反発もあります。事業課は、公共事業に伴う事務費をもっており、新車購入をはじめ、維持費も予算化可能です。
一方、内務管理的な課は、そのような予算は計上が難しいのが現状です。

>利用課は、利用実績に応じて、管理担当課からの通知に基づき、「使用料及び賃借料」を支出して費用負担します。
とのことですが、一律事業課及び内務管理課も利用料を請求されているのでしょうか。

Re: 所管替と流用について

通行人B No.5670

当初、この話題を見たときは、歳出の振り替えしかないか、と思っていましたが、運転関係経費をすべて歳入で受けてしまうといった発想はなかなか浮かびませんでした。
この方法なら、異なる会計や企業会計などでの支出も可能ですね。あまり多額の金額になると会計処理が煩雑そうですが・・・。

所管替は通例、物品そのものの移管に用いられることが多いと思いますので、今回の問題とは若干違うかなと思います。

私が所属している市では、「事務用公用車」と「(特定)事業用公用車」を切り分けて、「事務用公用車」はすべて廃止しました。結局問題になるのは、運転手の処遇だと思います。
無くなれば、それなりの仕事の進め方ができるものです。

Re: 所管替と流用について

通行人A No.5702

>一律事業課及び内務管理課も利用料を請求されているのでしょうか。

毎月、実績に基づいて一律に請求されます。
なお、現在公用車集中管理の経理を特別会計にすることを検討しています。
単価をもっと値上げして、人件費を除くすべての管理経費を使用料収入でまかない、公用車の更新も特別会計の中で計画的にやっていければと考えています。

Re: 所管替と流用について

お世話になります No.5725

通行人A様、ご回答有り難うございました。
knight様、横スレすみませんでした。

Re: 所管替と流用について

G No.5726

通行人Aさま
横レスですが、特別会計にすると消費税そのほかの課税関係がでてきますね(おそらく検討済みでしょうけれど)。

とはいえ、自治体内部の管理運営としてはきわめて明瞭な会計基準のように思います。目からうろこ状態でございます。公用車管理だけでなく、いろいろ応用可能な気がしてまいりました。

Re: 所管替と流用について

knight No.5735

通行人A様

大変貴重な情報ありがとうございます。

恥かきついでに、20円/kmという単価はどのように算出されたものかご教示ください。

Re: 所管替と流用について

疾患 No.5736

Gさま

「特別会計にすると消費税そのほかの課税関係がでる」というあたりの解説をお願いできたら幸いです。
以前、公共下水道事業で全国的に問題になったような気がします。確か本来還付金をもらえるものが、還付請求しなかったことが問題になっていたような・・・
そのことと関係あるんでしょうね。

Re: 所管替と流用について

半鐘 No.5740

流れの途中にすいません。
1 庁舎内の会議室のように単純に共用するものとして、新年度から、総務費あたりに管理経費の予算を集約計上(車両は所管替)するのではいけないのでしょうか。
(ただし、特殊車両その他の使用課が限定されるものは、そのまま使用課の所管・計上とし、無理に集約しないものとします。なお、年度の途中から行うのは、予算の組替えが必須になるので、避けるのが無難かと思います。)
2 款別の計上を維持したいのであれば、執行委任(原課→管理課に委任)のしくみを導入するのはいかがでしょうか。

Re: 所管替と流用について

通行人A No.5745

>20円/kmという単価はどのように算出されたものかご教示ください。

すいません。20円の算出方法はよく分りません。
「ガソリン代くらいは利用課で負担するべき」くらいの感じでしょうか。

今検討しているのは、ガソリン代、車検費用、税金、修繕費、消耗品費など1年間に維持管理に要する総額を年間総走行距離で割って単価を算出します。利用課負担の考え方を徹底させるとこういう計算方法になるのではないかと思います。
高速料金も歳入歳出予算には計上しますが、単価には織り込まず利用課の実費負担です。

車両の更新をまかなうためには、その単価に所要額を上乗せします。特別会計なら収支差額は翌年度に繰り越しできますので、年度負担を平準化させて計画的な車両更新が可能になると考えています。

Re: 所管替と流用について

G No.5781

疾患さま

消費税は、一般会計、特別会計ごとに課税されます。一般会計は実際上免税です。
本題のケースでは、「利用実績に応じて、『使用料及び賃借料』を支出して」いますから、課税売上げ=物品貸付料にあたると思います。維持管理費あわせて1000万円をこえるでしょうから、「車両管理特別会計」は消費税課税対象の特別会計になると思われます。なお「そのほか」は筆がすべりました。

使用料の徴収主体と徴収者

uzuz No.5711

 使用料に関する条例の規定の仕方について、つまらない所で悩んでいるので、ご教示いただければ幸いです。
 使用料については地方自治法第225条において「普通地方公共団体は・・・・使用料を徴収することができる。」と規定されており、使用料を徴収する主体は当該普通地方公共団体であると考えられます。
 一方、地方自治法第149条第3号において「地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すこと。」は普通地方公共団体の長の担任事務とされています。
 自治法の逐条解説を見ても、同条の規定に基づき、「使用料の徴収者は、都道府県知事又は市町村長である」との記述があります。
 そこで、条例において使用料を徴収する旨の規定を設けるにあたって「市は、・・・・・使用料を徴収する。」と規定するべきか、「市長は、・・・・・使用料を徴収する。」と規定すべきなのか悩んでいます。
 当方としては、徴収者が長であるという意味は、長の名において徴収するという意味であり、条例上は「市は・・・徴収する。」と規定するべきではないかと考えていましたが、他方面から「徴収者が長であるのであれば、長は・・・徴収する。と規定すべきなのではないか?」と指摘があり、明確に返答できなかったので、当フォーラムのお力をお借りできればと思い投稿した次第です。
 よろしくお願いします。

Re: 使用料の徴収主体と徴収者

あお No.5712

納付・納入通知書については、団体名だけでなく、具体的に団体の代表者たる長の名において通知し、徴収する必要があると考えますが、条例上の規定は特に「長は・・・徴収する。」とされていなくても、徴収主体者は自治法149条3号で長であることは間違いない訳ですから、効力を否定されることはないと考えます。
条例の体裁上、減免に関しては「長が・・・減免できる。」とする書き方が多いと思います。
理由としては減免は法ではなく、条例によって具体的に書かれることから明確に「長は」という主体を規定しているものと考えます。

Re: 使用料の徴収主体と徴収者

半鐘 No.5741

「市」は法人名、「市長」は執行機関名、と考えるようにしています。
また、権利・能力の帰属先には法人を、判断含め実行者には執行機関を、あてるものと考えます。
この観点でいえば、「徴収する」の主語には、「市長」の方が馴染む気がします。
蛇足をお許しいただくなら、「使用者は、使用料を納めなければならない。」といった表現もあるかと思います。

Re: 使用料の徴収主体と徴収者

uzuz No.5770

あおさん、半鐘さんありがとうございます。
具体的には、下水道条例中の使用料の規定の仕方で悩んでいます。
準則(標準条例)では「市は、・・・徴収する。」となっていますが、先進地の事例をみると準則どおりのところと、「市長は、・・・」としているところ、「使用者は、・・・」と規定しているところがあります。
いずれの方法も間違いではないと思いますが、一応「市は、・・・」「市長は、・・・」を使わない方向で検討してみます。
ありがとうございました。
 一定金額を超える建設工事等については、議会の議決を経て本契約となることが、地自法等で規定されています。
 つまり、仮契約により相手方を決定し議決を得るといった手続きをすることが標準的なものであろうと思います。

 その前段である入札は、公告などの条件の中で、議決を得ることができない場合は無効になること示して行っているところだと思います。
 つまり仮契約は法律行為でなく事実行為であると考えられます。ですから、事実行為である状態の場合に、相手方から負担を求めることはできないと考えられます。

 一方請負者(契約の相手方)は、建築基準法の改正等により審査に時間がかかっており、工期がタイトな場合は段取りよく
業務を進めたいと考えています。
そこで、議決を得る前に建築確認の手続きを行いたいと相談を受けました。

 仮契約の段階は、事実行為であり建築確認申請を行うことは、未契約の段階で事を始めることになるので、議会を軽視することにあたるのではないかと考えています。

 この判断は正しいのでしょうか、よろしくご教授をお願います。

郵便ポスト

ゆきこ No.5666

気になることがあります。
郵便ポストを設置するために,市有地を無償で貸付又は使用させることは,地方財政再建促進特別措置法24条に抵触しないのでしょうか。

Re: 郵便ポスト

ひよこ元CW No.5671

地方財政法24条但書でセーフ、
ですかね。。。

Re: 郵便ポスト

ひよこ元CW No.5672

自己レスすると、上記の話は民営化以前のものです。
民営化以後は???かえって寄付等ができなくなったんですかね?

Re: 郵便ポスト

ゆきこ No.5676

ひよこ元CW 様
ありがとうございますw
>地方財政法24条但書でセーフ
私も同様に思ったのですが,反対に同意がなければ無償は×ということになるんでしょうかね。新聞等で先頃話題になったのは,
「無償で取扱っていたものを有償扱いにする団体が増えているが,現実的には有償→撤去されては困るので,過疎地などでは有償扱いを見送る団体も多い」といったことだったと記憶しています。
そもそも,これまでも今後も「無償」で扱うことが再建法等に抵触しないものかと思ったのですが,きっと何か特別な取扱いがあり,それを私が知らないだけなのかと…
落としどころはやはり,地財法24条但書なんですかね。

Re: 郵便ポスト

通行人 No.5678

特別法である地方財政再建促進特別措置法は一般法である地方財政法に優先するので、地方財政再建促進特別措置法24条の総務大臣の同意がないものは地方財政法24条ただし書の手続を経ても×という見解があるようですが(自治実務セミナー平成7年11月号)・・
難しい問題ですね。

Re: 郵便ポスト

ゆきこ No.5681

通行人様
ありがとうございます。
>自治実務セミナー平成7年11月号
が手元になく内容を確認出来ませんでしたが,ご教示いただいた限りでは無償で取扱うことが難しいということになるのでしょうかね…

Re: 郵便ポスト

あん No.5683

 まず、地方財政再建促進特別措置法第24条に規定する「寄付金等」には、現金の支出、物品等の提供のほか、土地・建物等の無償貸付も含まれます(昭和52年3月18日衆議院予算委員会における内閣法制局長官答弁)。
 次に、地方財政法第24条ただし書との関係ですが、議会の同意がある場合であっても、再建法に定める例外的な場合に当たり、かつ総務大臣の承認があった場合のみ規制を免れると解されています。この点について「地方財政再建促進特別措置法24条のただし書の政令事項に当たり、かつ、あらかじめ自治大臣の承認があれば、いまの再建促進特別措置法の要件は満たしますけれども、その上に、さらに個別的な寄付金等に該当する行為をするためには、地方財政法24条ただし書の同意がいる」という内閣法制局長官の答弁もあります。

Re: 郵便ポスト

ひよこ元CW No.5691

昨今問題になっている郵便ポストに係る道路占用料ですが、いままで条例に基づき道路法35条に規定する事業に係る物件のの占用料を徴収しなかったことは、違法になりますかね?
石原信雄氏の逐条の24条のところを読んで免除可と思っておりましたが...

Re: 郵便ポスト

ゆきこ No.5762

すみません。しばらく留守にしてしまいました。
無償で取扱える決定打をもう少し勉強してみます。
何かお分かりになった時には教えていただけるようよろしくお願いしますw
5587の素人さんと同様の質問なんですが、レスがないようなので・・

本年は久しぶりに給与が4/1へ遡及適用されます。

そこで4/1以降の退職者についての適用ですが、
改正条例の附則に「施行日において現に在職する職員については・・・」という規定がないので、退職者についても請求権が発生し差額を支給するということでいいと思うのですが、自信がありません。
施行日に在職していない職員については、既に退職を承認したので(労働契約が失効しているので)、改正給与条例の規定の効力がそもそも及ばないのだとすれば、差額の請求権は発生しないこととなります。
どのように考えればよろしいのでしょうか。

Re: 退職者に対する給与条例の遡及適用について

ともちゃん No.5747

ジョーさんへ

退職者に対しても支給する通知があります。
それは、
給与法改正に伴う差額の支給について(平成9年12月2日給4-107)
で、「平成9年4月1日以降に離職(死亡を含む。)した職員
・(中略)・の差額の支給に当たっても遺漏のないように措置すること。」です。


ともちゃんさん

ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いします!

自治法第180条の専決処分について

もちょ No.5751

 自治法第179条の専決処分は、議会の承認を得る必要があるため、議案の提案後や議会の開催中に専決処分を行うことはできないということで間違いないかと思いますが、自治法第180条の専決処分は、あらかじめ市長の権限として議会の議決を得ている範囲で行うものですので、議会開催中に専決処分をし、追加提出で議会に報告しても問題ないのでしょうか。
 ご教示お願いします。
結論から言うと問題ないのではないでしょうか。
逐条地方自治法 松本英昭著 学陽書房によると次のような説明がなされています。
「本条の規定により議会の権限に属する事項を長の専決処分に委ねるべく指定したときは,当該事項は,議会の権限を離れて普通地方公共団体の権限となる。したがって,適法に本条による指定が行われた後において,当該指定された事項について議会が議決しても,それは無権限な議決であり無効である。」
長の権限として議会が任意委任したことですから,議会開催中に専決処分して報告を追加提出しても問題ないと考えます。
もっとも,本市ではできるだけ,追加とせずに次回に提出して欲しい旨を言われますが。

Re: 自治法第180条の専決処分について

もちょ No.5755

 あおさんありがとうございます。
 解釈上は問題ないですね!ただやはり報告のタイミングが難しいといいますか、制度的に問題がなくても議会対応には配慮が必要ということですね。当市もその点が気になります。損害賠償の相手方のことを考えると処理は速やかにしたいのですが。
単純なものは出せると思いますが,議会開催中はできるだけ出さず,開催前にまとめて出すようにとの指示がされます。
遅れると年4回の定例会にしているもので,最大3月近く遅れます。
育児休業法の一部改正に伴う関係条例の改正を3月議会に提出するため、作業をすすめているところです。その中で育児短時間勤務の導入に伴い、給与条例の改正が必要になるかと思います。当初、私は給与条例の一部改正を考えていたのですが、先日示された私の県の参考例では、国家公務員育児休業法の改正と同様に育児休業条例の中に給与条例の読替規定を設ける案となっていました。私は給与条例の一部改正がいいと思うのですが、みなさんのところでは、どちらの手法をお考えですか。できましたら、理由も併せて教えていただければと思います。よろしくお願いします。
私のところでは、給与条例等の一部改正を行い、読替規定ではなく項の挿入やただし書きの追加等で対応した案で議会に提案予定です。
一部改正後の育児休業法の読替規定では、条例を読む場合に複雑となり(そうでなくても給与条例は複雑ですね。)将来においても育児休業の制度説明時に複雑なことが予想されると思われます。
また、本県では、読替規定でも給与条例の一部改正でも各団体の判断で行ってくださいとの対応でしたが、これは地方分権の1つとして法の改正に伴う条例改正くらいは団体でつくりなさいとのことですかね。
参考例が示された県におかれましてはうらやましい限りです。

自筆による委任状・代理人選任届について

アビ− No.5721

 良く調べもしないで恐縮です。固定・市民税関係の諸証明を代理取得する場合ですが、委任状・代理人選任届の記載に当たり、次のようなケースの場合、
@全てワープロ+三文判
A住所・氏名は自筆+三文判
Bその他
 それぞれの法解釈とその妥当性についてご教授いただければ幸いです。

 

Re: 自筆による委任状・代理人選任届について

かめくん No.5734

日本の法律は、『署名』または『記名(自筆でなくても、ゴム印・印刷で可)+捺印』 で文書の成立を認めているケースが多いようです(商法第32条・民事訴訟法第228条等)。
また、刑法の私文書偽造においても印章・署名は同列に扱われ、印章・署名を悪用しての文書・図書の偽造は罪にとわれることになっています。

これらから考えると委任状・代理人選任届自体は署名(自筆)でなくても押印があれば有効と考えることができます。(委任自体は口頭の契約でも成立します。)

一方、これに基づく申請への対応は、自治体としては虚偽の申請であった場合の被害等も考慮して可能な範囲で真正な書類であることを確認すべきです。不動産登記の際に印鑑証明書の添付を義務づけているのはそのような意味によるものでしょう。
一般の文書についていえば、署名の場合も究極は本人確認を行ったうえで面前でということになると思います。委任状の場合、これでは意味がありませんが・・・

税証明の交付に関しては、かつていくつかの市に照会した際も自治体ごとに様々でしたが、窓口に来る人(代理人)の本人確認をしっかりやれば委任状自体は記名+押印で可というところが多かったと思います。

最終的には自治体の判断ということになろうかと思いますが、ちなみにうちの市は万が一の際の証拠という意味もこめて委任状には署名(自筆)+押印(三文判で可)を求めています。

Re: 自筆による委任状・代理人選任届について

えんどう たかし No.5746

 最初にご回答された方と同様に考えますが、若干付言させていただきたいと思います(素人ですが)。

 意思表示の客体としての文書のうち自筆(意思表示の内容が)によらなければならないとされるのは、一般法(民法)では「遺言状」だと記憶しております。
 実際の意思表示者と、文書作成者に齟齬がなければ民法のルールにより「意思の表現主体(名義人)」と解しても差し支えないのではないでしょうか。“刑法各論”ではこれを「形式主義」というのだと記憶しております。
 @全てワープロ+三文判A住所・氏名は自筆+三文判ともに名義人(委任者)が意思表示者だとみなして良いと思います(なお自筆であれば印鑑は要らない)。ただ、意思表示の主体と文書作成者の意思に齟齬がないことの証明が求められるような手続きでは、受け取る側(宛名人)が名義人(代理人の場合は両者とも)押印を求めることも良い(強要にはならない)のではないかと思います。
 Bその他、はいろいろあるように思います。
 ご質問の趣旨とはズレますが少し論点を広げて考えますと、「個別のルール」も文書が真正か否かの“法源”になり得る場合があります。例えば入学試験等の答案用紙がこれに当たると考えられます。当事者同士の意思の合致があっても、その目的により“本人のみに意思表示が許される場合、一定の時間のうちに意思表示しなければならない場合など、文書の目的(性質)により個別のルールが文書の真性に不可欠な場合などです。つまり、文書の差出人と受取人の合意により「個別のルール」を新たに作ればBに分類されるでしょう(自治体の場合、法形式の告示が必要かも・・・)。

 通常(私文書の場合)は、「民法」の規定で“自筆”が要件とされている場合を除き、「形式主義」により『名義人が意思表示の主体』であると解しても良いはずですが、しかしこれでは争いが生じた場合等問題となるでしょうから、公務所に対する“届出”としては如何なものかと思います。

 それから「公文書」は“文書一般の例外”であると考えられます。つまり、公務所・公務員が作成する公文書では、個別法(地方自治法・条例・規則)により民法のルールが修正され、権限の委任・代理によりその所属吏員以外の作成は不真性な文書とされ、公文書偽造罪を構成する恐れがありますね。

 >・・ちなみにうちの市は万が一の際の証拠という意味もこめて委任状には署名(自筆)+押印(三文判で可)を求めています・・<が一般化されているのであれば、これが当該文書の意思表示主体と文書作成者との意思の合致を補完することになり得るとは思います(ただ、ルールと言えるかどうか??)。
 前掲「形式主義」によれば、「一般化されたルール(法源となり得るルール)」が存在しないのであれば、意思表示の主体(=名義人)と実際の文書作成者が別人であっても、この両者に齟齬がなければ文書の真性には影響しないと考えられます。
 ただ、偽造か否かではなく、文書の有効性(偽造でなくとも無効な場合があり得ますから)を考えると、通常(一般人の平衡感覚により)意思表示の主体(=名義人)と実際の文書作成者に齟齬の可能性があり得る場合(ワープロなど印字されたもの)には署名または押印(どちらか)が必要であると解しても差し支えないのではないでしょうか(民訴228条の4「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する」 )。
 つまり、意思表示の主体(=名義人)と実際の文書作成者が別人であった場合には、文書の成立が真正であることを証明するにあたり、この両者の意思に『齟齬がないことの証明が求められているかどうか』により判断すべきことであると思われます。

 詳しくは、刑法各論の教科書の「文書偽造」の項をご参照ください。

 話を広げ過ぎてしまってすみません。