過去ログ [ 53 ] HTML版

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公の施設の自己使用

TOO No.5931

いつも拝見しております。
過去ログにあるかもしれませんが、お伺いしたいことがあります。
公の施設として住民の利用に供している施設(会議室)があり、設置管理条例上、その使用について使用料を徴収することとしています。
この会議室を住民の利用に支障がない場合に限り、会議等の目的で地方公共団体が自ら使用することがあるのですが、使用料を支払う必要があるのでしょうか。
公の施設とは「住民」の利用に供するもので、「住民」の中に設置者たる地方公共団体は入らないのではないか・・?
また、設置者の立場からすると、公の施設といっても自分の所有物なので、自分の物を使うのにお金がいるの?という疑問がどうしても拭えません・・。
何か大きな勘違いをしているのでしょうか・・。

Re: 公の施設の自己使用

やまさん No.5941

民法第206条が適用されると思います。

Re: 公の施設の自己使用

えんどう たかし No.5943

 素人ゆえ、誤りがあるかもしれませんが、

>設置者の立場からすると、公の施設といっても自分の所有物<・・・ではないと考えます。

 即ち、設置者=執行機関であって、執行機関は当該自治体を代表して設置しているに過ぎず、所有権は法人たる当該自治体にあると考えます。・・・(なお、下記「注」参照ください)。
 また、“公の施設”それ自体は、設置者が物理的に設置しただけでは自由利用となり、そうすると利用権をめぐって争いが発生することから、この自由利用を設置条例によりいったん「禁止」すると共に「許可権限」を執行機関(長や他の執行機関)のみに与えているものと解します。
 この条例による「禁止」と「執行機関(委任機関を含む)による許可」を『公権力の行使』と言い、この権限は執行機関が住民に代位して行使する『住民由来』の権限だと解されます。

 そうすると、住民はこの条例の拘束により、自分の物(もちろん住民各人は所有権を主張できませんが)を使うにも“お金を払っている”と考えられます(←民主的に合意したからです・・・)。

 なお、自治体によっては執行機関や関係団体が使用する場合、設置条例(施行規則)に当該公の施設の設置目的の範囲内であって、公益の為に使用する場合の、優先使用や使用料の減免が定められている場合があります。

 執行機関も、目的・使用の条件等、条例・規則に沿った使用は可能だと考えますが、目的外使用の場合には、執行機関が使用する場合であっても地方自治法の成文規定(下記「注」のとおり“フォアザピープル”)により、一定の制限がかけられていると考えるべきでしょう。


 「注」・・・そもそも、公物・営造物とは学問上の概念であって、“静的”な設置者や所有者で把握されるべきではないと解されます。
 むしろ、通説は“動的”に「公用公物」と「公共用公物」に分け、後者は一般に地方自治法上『公の施設』として整理されております。即ち、「住民福祉のために住民が直接利用する施設」のことです。
 参考資料/日本評論社「行政法」(和田英夫)194頁〜195頁

Re: 公の施設の自己使用

NARI No.5946

地方財務実務提要第3巻P7433に、「同一地方公共団体が公用のため、公の施設を使用する場合には、同一会計内であればあえて予算に計上する必要はない」とあります。
また「ただし、公の施設を特別会計を設けて運営しているような場合には、特別会計の性格からして、同一地方公用団体が利用する場合であっても、それぞれに予算計上することが適当」ともあります。

Re: 公の施設の自己使用

えんどう たかし No.5950

 
>地方財務実務提要第3巻P7433に、「同一地方公共団体が公用のため、公の施設を使用する場合には、同一会計内であればあえて予算に計上する必要はない」とあります。<

 なるほど・・・、上記「見解」の理由を考えれば、同一の自治体が仮に予算計上して支出したとしても、実質的には相殺される(元の財布に戻る、ないし元の借金に戻る?)わけであり、住民側から見ても予算計上する合理性がほとんどないと言えますね。

 ただ、使用条件などが設置条例で告示されていることからすれば、使用料の減免等の規定がある場合には設置者も許可権者も(両法主体が同一の機関であっても)この成文規定に拘束されると考えられます。
 また、許可権者の裁量規定「○○が必要と認めたときは無料とする」などがあれば、これに拠るべきなのではないでしょうか。
 理由は、権限(公権力)の行使に際しては、法形式で告示されていない“不意打ち”はできるだけ避けるよう設置条例を運用することが求められていると考えられるからです。

Re: 公の施設の自己使用

延長保育 No.5953

こんにちは
TOO様のお手元に財団法人地方自治研究機構発行の『自治体法務研究』のバックナンバーがありましたら、2007春号p104の「地方公共団体の公の施設の利用」のQ&Aがご質問にヒットしていますよ。
ここでの返答内容は、大まかに言うと、
・地方公共団体自身も公の施設を利用できる。
・使用料も発生する。
・設置管理条例に使用料の減免規定を定めておくべきである。
です。
減免の是非については、是としていますが、減免の規定のない場合は、設置者自身であっても使用料を徴収すべきとしています。

そこで便乗してご質問させていただきますが、この問題で常々疑問に思うことは、この施設を使って事業を行うことを業務とする場合でも使用料は発生するのかということです。
例えば、公の施設の管理と、そこにおいて事業を行うことを指定管理者に行わせる場合において、
指定管理者は事業のため施設を使用する際、自らに使用申請・減免申請・減免決定をする必要があるのでしょうか。
貸し館用と事業用と分けない限り無理かとも思うのですが、
現場からみると無駄な事務処理となります。
えんどう様の館では、事業を行うことも委託を受けていらっしゃいますか?
その際に減免申請・決定の手続を取られていらっしゃいますか?
差し支えなければお教えください。

Re: 公の施設の自己使用

やまさん No.5957

例えば、公民館で行う事業計画等を公民館の一室で、公民館の職員が打ち合せする場合、減免申請しないといけないわけですか。うーん。

Re: 公の施設の自己使用

えんどう たかし No.5960

 お考え頂きありがとうございます。
 
 >えんどう様の館では、事業を行うことも委託を受けていらっしゃいますか?
その際に減免申請・決定の手続を取られていらっしゃいますか?<

 私の所属会社が受託している「某公の施設」では、自治体が使用する際にも使用申請書を提出し、条例に基づき館長職が教育委員会の名で許可をしております。尚条例に使用団体・事業の性質により減免規定があるため、これに該当する場合に減免措置をしており、この許可内容(使用条件)と使用団体名までが我々民間人である舞台機構等の受託者(部分委託)に知らされます。
 それ以外の詳細については判りかねます。

 ただ言えることは、私の現場では少なくとも条例の範囲内で一般の「貸し館」と同様の事務処理をし、その後も会館使用打ち合わせ(委託・職員共同で)を行い、この中で@規則の説明(職員)・Aスケジュール等催事内容の確認(委託)B危険予知活動(消防法関係は職員・舞台機構の労安衛関係は委託)・C会館の癖や他の会館との機構の違い(委託)・D他駐車場使用の際の誘導(職員)その他必要と思われる事項(職員)の説明等、一般の人に対する事務と同等ないし準じた扱いをしていることは確かです。

 思いますに、これらの、滞りない安全な催事進行のためのその後の打合わせ業務等の事務は、条例に基づく使用許可があってこその「使用者」と「行政」・「委託業者」の事務であると思われます。つまり、一つの法律行為(許可という形成行為)が、次なる行為(法律行為を含む行為に転換される)につながるのです。

 私が考える問題は、事務処理(使用許可)を省略できることがあるとして、では、@会議室だから省略すべきで劇場だから省略すべきでないのか?、それとも催事の性質や規模により省略したりしなかったりするのか?、それとも、教育施設だから省略でき、文化会館だから省略できないのか?、と言う線引きの問題があり、これを誰が判断する権限を持つのかが問われることがあると思うのですが・・・。

Re: 公の施設の自己使用

TOO No.5966

皆様ありがとうございます。
延長保育様からご紹介いただいた自治体法務研究を見てみました。
ここには「地方公共団体自身も自ら設置した公の施設を利用することができます。(中略)地方公共団体が公の施設を利用するということは、すなわち「住民の福祉を増進する目的」をもって住民の利用に供するものだからです。例えば、地方公共団体主催で、成人式や敬老のお祝いの会で市・町・村民ホールを使う場合(中略)を考えてみてください。これらは、地方公共団体が公の施設を利用して、住民の福祉増進のために住民の利用に供していることは明らかです。(中略)(その地方公共団体の自己使用は)公の施設の設置目的に適するといえます。」とあります。
ここで疑問があるのですが、成人式の例を考えた場合、ホールの使用者は地方公共団体であって、集う成人は入場者であると思われます。つまり、利用に供している相手方は地方公共団体であり、住民ではないため「住民の利用に供していることは明らかです」とは言えないのではないかと思います。それとも「住民の利用に供する」とは、入場者として来館されることも含んでいるのでしょうか・・?
また、公の施設の設置目的は、当該施設の設置管理条例に規定された内容が主たるものだと思うのですが、「「住民の福祉を増進する目的」をもって住民の利用に供するものだから」という理由で施設の利用を認めるということになると、施設によっては独自の限定的な目的を持ち、利用者の条件を限定したものもあると思いますので、それらに該当しない一般使用申請者でも「住民の福祉を増進する目的」と認められれば利用許可するということになるのでは?という気もします。
それから、例に挙げられている村民ホール等の施設は、おそらく、施設として事業を行うという性格のものではないと思われます。ところが、公民館等のように施設として事業を行うことが要請されているものもあると思いますし、延長保育様がおっしゃるように指定管理者にその事業を行わせる場合もあると思います。そのような自主事業については、貸館とは異なり、ひょっとして「使用者」は存在しないことになるのではないか?という気もしてきました。
最初の疑問であり、やまさん様の疑念でもある職員間の会議等で使用する場合については、行政財産管理上の目的外使用ということで整理すべきか?などと考えたりもしますが、未だ頭の中は混乱状態です。
まとまりなく長文申し訳ありません・・・。

Re: 公の施設の自己使用

えんどう たかし No.5970

 スレ主様が深くお考えになられている通り、自治体自身が使用する場合も「住民の福祉を増進する目的」であると考えます。

>例に挙げられている村民ホール等の施設は、おそらく、施設として事業を行うという性格のものではないと思われます。<

 いや、これは設置条例にもよりますが、文化会館条例などの場合「芸術文化に関する催事事業」や「舞台芸術に関する研究事業」が規定されている場合が多いのも事実です(予算による裏付けがあるかどうかは別ですが)。

 >そのような自主事業については、貸館とは異なり、ひょっとして「使用者」は存在しないことになるのではないか?という気もしてきました。<

 これも前掲「自主事業」について何らかの成文規定があるのなら、管理者あるいは設置者が自ら使用することが予定されていると解されます。

 >成人式や敬老のお祝いの会<
 
 は、通常「○○実行委員会」という任意団体が主催者の場合が多いのではないでしょうか(事務局は所管課でしょうが)。
 そうではなく自治体主催であっても、「式典」や「集会活動」の場合、入場者も参加者=関係者と見るべきではないでしょうか。さらに、芸術活動であっても、主催者(使用者)だけにより公の施設が利用に供されていると解すべき合理性はなく、むしろ施設管理者側としては、法人格の有無にかかわらず催事主催者と入場者が共に利用していると解すべきなのではないかと考えます(つまり、舞台の情報を受け取る側の入場者も当該公の施設を利用していると考えることが出来るのでは・・・ちょっと飛躍があるかもしれませんが・・・)。

 >最初の疑問であり、やまさん様の疑念でもある職員間の会議等で使用する場合については、行政財産管理上の目的外使用ということで整理すべき<

・・・その通りだと考えます。
 理由は、本来、庁舎営造物など「公用公物」が使用されるべきところ、経済的便宜上使用するのでしょうから。

Re: 公の施設の自己使用

延長保育 No.5978

TOO様
便乗して話を拡大してすいませんでした。
えんどう様 
指名の質問失礼いたしました。ご返答ありがとうございます。
当市では「自主事業」として管理受託者がその実施を委託されているものがあるものですから、それを想定してお尋ねしたものでした。
館ごとに目的が異なり、その使用も様々ですね。
当市では、市職員が会議で使うことを受け入れる館もあれば、
条例上の目的外の使用は受け入れず、目的内で市が使うときでも利用料金をいただく館もあります。
公民館も事業を自館で行うときでも減免申請・決定手続をしています。

Re: 公の施設の自己使用

えんどう たかし No.5980

 一つ回答し忘れておりました。
 
 >管理受託者がその実施を委託<と言うことですが、当方“管理受託”ではなく、「舞台技術管理業務」という個別の具体的業務を受託しているに過ぎません。
 なお、当現場は市と弊社との委託契約書に「市の実施する事業に操作・進行等の制作業務について協力する」旨の定めがあるため、教委(所管が公民館と生涯学)が実施する文化祭、高齢福祉課が事務局となり実行委員会が実施する「高齢福祉大会(いわゆる敬老会)」の制作業務に協力しております。

 これら以外については弊社受託による“舞台技術の給付行為”は原則として行っておりません(ただ実態としては平易な仕込・操作は行っております)。
 つまり、積極的な舞台表現の一部としての音響・照明・舞台等の仕込・操作については、表現の自由との関係や、双方代理の禁止・独占禁止法・労働者派遣法等の関係もありますし、また、条例には会館使用者を対象とした制作・仕込・操作等の技術給付の成文規定がない為に実施しないこととなっております(また、弊社が施設使用者から別途料金を頂くと「優越的地位の乱用」に当たる可能性もありますので、一覧表により近郊の舞台業者に関する情報の提供は行っております)。
 なお、文化祭等を除く市の自主事業による舞台芸術等の公演は別途所謂「パッケージ買い」のため、弊社は一般貸館業務と同様に、劇団等の外部乗り込み事業者が行う作業・公演の「立会い業務・安全管理・仕込バラシの際の助言等」にとどまり、動力装置により作動する機構(他者に操作させると危険な為)を除き、弊社が舞台芸術の一部を成すような仕込・操作に加わることは原則としてありません。

罹災証明手数料について

修坊 No.5969

ご教示ください。
本市において行革による集中改革プランにより全事務事業評価が行われていますが、「罹災証明手数料」についての手数料改正の議論を行っています。確かに少額の手数料かも知れませんが、各自治体によってこの「罹災証明手数料」が無料の自治体も見受けられます。潮流は如何なものでしょうか。(大規模災害時の想定も必要でしょうが)

Re: 罹災証明手数料について

やまさん No.5973

罹災した世帯に見舞金を支給している自治体も見受けられます。その自治体の考え方でしょうが、私のところでは無料としています。

Re: 罹災証明手数料について

修坊 No.5976

 やまさんさっそくありがとうございます。やはり自治体のスタンスでしょうか。

公用車の人身事故と自賠責保険について

たぬんちゅ No.5949

 お恥ずかしい話ですが、公用車の人身事故についてお教えください。
 公用車が自転車と人身事故を起こし、相手側から当該事故の治療費、休業補填及び慰謝料として、損害賠償請求金額を100万円とする提案がありました。なお、過失割合は公用車が8割、相手方が2割に対し、請求金額のそれは公用車10割で算出されています。
 一般的には過失相殺して、支払う損害賠償金額は80万円とするところですが、自賠責保険の保険会社は、
@ 自賠責法は被害者救済を第1としていること。
A 被害者の過失がおおむね3割を超さない場合、過失相殺は行わないこと。
B 損害賠償金額が保険金支払い限度額の120万円以下であること。
C A及びBから、
 ア 100万円全額を損害賠償金として支払っても、保険金ですべて補填されることは確実であること。
 イ 相手方が同社へ保険金の直接請求を行った場合、100万円全額を支払うことは確実であること。
から、100万円全額をもって損害賠償金を支払うことを勧めています。
 これに対し、100万円をもって損害賠償金を支払った場合、過失相殺分の20万円は公金の不適切な支出に該当するのでは、との意見が庁内で出ております。過去及び近隣市町村でも同様の事例はなく、また自賠責法、地方自治法等でこのような場合の規定を探していますが、その取り扱いが分からず、和解が困難な状態となっています。
 つきましては、自賠責保険の保険金支払い限度額以内の過失相殺相当額を含む損害賠償金の支払いは、適法なものなのかどうか、お教え頂きますようお願いします。
 なお、自賠責保険の保険会社からは、相手方が提案する100万円の内容は妥当であること及び当方が損害賠償金として80万円を支払い、相手方が残り20万円を直接請求することは不可能ではないが、その手続きは煩雑であり、被害者救済とならない旨の説明があったものです。

Re: 公用車の人身事故と自賠責保険について

やまさん No.5951

保険会社は過去の事例や判例を参考に判断を下していると思います。
自治法第242条で規定する「公金の違法な支出」あるいは「不当な支出」に該当するおそれはないと思いますが。

Re: 公用車の人身事故と自賠責保険について

ダジャレイ夫人 No.5952

 保険会社が「100万円全額を支払うことは確実」で「100万円全額をもって損害賠償金を支払うことを勧めてい」るという以上、査定で「公用車10割」の過失を認めていると思われますが、そうすると「過失割合は公用車が8割、相手方が2割」というのは行政側の判断でしょうか?

 保険会社の査定が絶対とは言い切れませんが、専門家が行ったものである以上、相当の合理的根拠があるとされるのが一般ですから、それを覆すのはよほど確実な証拠資料がない限り難しいと思います。

 したがって、むしろ100万円全額を支払うのが妥当であり、それで和解しても違法・不当な公金の支出とはならないと思います。
 横から失礼します。
 自動車事故においていわゆる過失相殺が行われるのは、任意保険の場合になるかと思います。保険会社の説明どおり、自賠責保険は被害者救済的性格が強く、被害者側の過失認定が無いわけではないのですが、任意保険のそれと比較するとかなり緩やかなものとなっています。
 具体的には、被害者の損害が負傷の場合(死亡は別)、被害者側過失が7割以上で、保険金が2割減額となります。保険金が自賠責保険の限度額120万円まで達する例では、120万円×2割=24万円が減額され、96万円の支払いとなります。
 Aの「3割」というのが、この事例に何か特有のものなのか判りかねますが、ご質問を拝読する限りでは、80万円支払いとなる根拠は無いように思われます。
 自治体の支出という観点から考慮した場合の問題点等あるかも知れませんが、仮に80万円の支払いとした場合、被害者にとっては、「相手が私人でなく、自治体所有の公用車だったから賠償額が少なくなった。」という不合理を招くこととなってしまわないでしょうか。
 自動車損害賠償責任保険の保険金等の支払は、自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条並びに別表第1及び別表第2に定める保険金額を限度として、「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準(平成十三年十二月二十一日/金融庁/国土交通省/告示第一号)」によるものとされています。

 損害保険協会が発行する研修テキスト「安全運転管理のために 損害賠償の知識」の中には、次のとおり記載されています。

「自動車保険(対人賠償保険)では、事故状況に応じて過去の判例等を参考にしながら民法上の損害賠償の原則どおりに過失相殺するのですが、自賠責保険では、被害者に重大な過失(70%以上)がある場合に限って定率で賠償額を差し引く(過失相殺とは言わず「減額」といいます)ことになっています。これは、自賠責保険が社会的な要請である被害者救済を第1義としていること等を考慮し、交通事故被害者の保護を手厚くしていることによるものです。ですから、損害額が自賠責保険で支払われる範囲内であれば、ほとんどの場合、減額をしないで査定した損害額が全額支払われます。」

 人身事故について、民法の損害賠償に関する規定の特別法である自動車損害賠償保障法に基づいて算定された保険金額と同額の損害賠償額を自治体が支出することは、何ら問題がないというか、もっとも適法なものと思います。

昇格基準年数表について

ニンジン No.5958

 級別資格基準表は、規則等に掲載されていますが、昇格基準年数表(1級から2級には、何年で昇格、2級から3級には、何年で昇格・・・・)は、各自治体運用でやっているのかもしれませんが、どこか掲載されているところは、ありますか。
 福祉職給料表について、探しています。

育児休業取得者の年次休暇の繰越し

ねんきゅう No.5916

 お世話になります。
 4月1日から育児休業に入り、翌年4月1日から復帰した場合、当該職員の年次休暇は、翌年度に繰越しをできるものでしょうか。
 御教示ください。

Re: 育児休業取得者の年次休暇の繰越し

やまさん No.5930

年次休暇の日数は、基本的に一暦年の全期間にわたって在職することを前提としている職員に適用するという趣旨のもとに、現に任期の定めのない常勤職員(その年に定年退職する職員を含む。)について適用されます。
したがって、在職していれば病気休暇や特別休暇により勤務をしていなくても繰越しできると思います。

Re: 育児休業取得者の年次休暇の繰越し

ねんきゅう No.5938

 ありがとうございます!勉強になりました。
戸籍法と住民基本台帳法の改正に伴う条例改正について、
皆さんのところでは、12月議会にかけましたか?
6月議会でも間に合いそうかなーなんて私は思いましたが。
たいてい、○年△月□日までに施行するという法律って、
○年△月□日近くに施行されるような気がしませんか?
 そもそも条例改正の必要があるものなのでしょうか?戸籍事務や住民基本台帳事務について条例で定めている例はあまりないと思うのですが。別の条例に関連箇所がある、というような話なのでしょうか?
当方では、運の悪いことに手数料条例で戸籍法を引用していたため、12月議会で条項ずれの修正を行いました。

>たいてい、○年△月□日までに施行するという法律って、
○年△月□日近くに施行されるような気がしませんか?
確かに多くの法律はそのような例が多いような気はしますが、公布日から1年以内に施行するとされているもので、6月公布、翌年の4月1日施行という例は結構ありますね。地方公共団体の財政の健全化に関する法律もパブリック・コメントを見る限りでは4月1日施行みたいですし。
 条項ずれでしたか。当市も手数料条例を直さないといけないようです。他の条例も改正の必要がないか調べてみます。ありがとうございました。
こちらでは、戸籍法の条項ずれに関する手数料条例の改正については、地方公共団体の標準政令を引用していることから、この政令の改正を待つ予定です。フォーラムご覧の皆さまの団体にも同じような例規を作成している団体も多いと思いますので、同政令の改正情報を入手されましたら、投稿御願いします。
>戸籍法の条項ずれに関する手数料条例の改正については、地方公共団体の標準政令を引用していることから、この政令の改正を待つ予定です

そうですよね。うちでは、その政令の引用こそないものの、公用請求についての手数料の扱いの判断の問題があるため、政令の改正待ちです。
その政令の改正の期日と、戸籍法と住民基本台帳法の改正施行期日と、議会開催のタイミング・・・
うー、不安です。

公営企業の管理職手当の定額化で?

Uke No.5932

一年遅れちゃいましたけど、管理職手当の定額化を行おうかと思います。そこで、準則に従って上限の定めを給与条例に設けましたが、企業職給与にも同様の規定が必要でしょうか?企業職給与の場合、なんだか上限定めちゃだめなんじゃない?という翁がおりまして、手が止まっています。公営企業の給与担当の方、助言お願いいたします。

代表者が同じ法人の指名

お悩み王子 No.5921

 お世話になっております。またまた、ご教授願いたいことができてしまいましたので、お願いいたします。

 ある入札を行うのに「梶宦宦 代表取締役 A」と「求宦宦 代表取締役 A」を指名したいと言われました。会社の名前など、全く別の法人格を持つ会社でありますが、代表者だけが全く同じであります。この場合、指名競争入札に参加させても問題ないのでしょうか。入札参加審査の段階での取扱いも問題になってくると思われますが・・・
 お忙しい中申し訳ございませんが、ご教授よろしくお願いいたします。

Re: 代表者が同じ法人の指名

toshi No.5923

「入札 代表者 同一」などのキーワードでネット検索すれば、参考事例がヒットしますが、通常適正な入札を阻害するものとされ、入札自体が無効となるようです。
発注者側で一定の基準を設け、入札参加資格申請の際に届出を義務付けることがベターと思われます。

Re: 代表者が同じ法人の指名

お悩み王子 No.5925

toshiさん、早速のご教授、ありがとうございます。国土交通省の「工事の発注にあたっての建設業者の選定方法等について」の通達で、同一人物が複数の会社の代表者になっている場合についての参加の制限が示されていました。ただし、「建設工事」についてであって、そのほかの測量や物品の指名競争入札については適用しないような意味合いに取れるのですが、その場合は参加させても「無効」にはならないのでしょうか。それとも、通常、そういった業者は両方とも参加させない、あるいはどちらか一方を参加させるものなのでしょうか。

Re: 代表者が同じ法人の指名

toshi No.5926

工事も業務委託も物品関係も、基本的には同じ考え方に立つべきと思います。
ただ、今回のケースでは「両方とも参加させない、あるいはどちらか一方を参加させる。」の判断をここで一概に言及することは難しいです。
言えることは、指名業者を選定する手続きの中で客観性と公平性を担保しておくことが重要だということです。

Re: 代表者が同じ法人の指名

お悩み王子 No.5929

toshiさん、ありがとうございます。やはり、統一的な見解にたって考えることが必要ですよね。客観性と公平性を担保するにはどうしたよいか考えてみることにします。ありがとうございました。
現在、争訟中の住民訴訟に関して、原告からその事業内容に関する行政文書開示請求がありました。この場合の取扱いは、次のことが考えられるが、何か参考となる事例があればお願いします。
@争訟中の住民訴訟とは関係なく、通常の情報開示請求と同じく、情報公開条例に基づき開示等を実施する。
A争訟中の住民訴訟の当事者であり、裁判の中立性、公平性を踏まえ、取扱いに留意する。なお、裁判所を通じて、原告からは関係資料の提出は求められている(今回請求の行政文書は含まれていないが・・・)。
 開示の可否を決定するにあたって、請求者が訴訟の当事者であるかどうかは関係ありません。開示された情報をどのように扱おうと(例えば新聞に載せるなどしても)、まったく開示請求者の自由だからです。あくまで一般的にその情報が開示できるかどうかで判断すべきです。
 情報公開条例の非開示情報の中に「契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市(町、村)、国又は他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ」のある情報が含まれていると思いますので、それに当たるかどうかを検討されればよいのではないでしょうか。
情報公開請求に対しては、@のとおりの対応になると思います。この場合、条例上、非開示情報に該当するものを裁量的開示決定するまでの必要は、ありません。
問題は、「訴訟手続」の中で書証として提出すべきかどうかという
ことかと思われます。
裁判所から文書提出命令が出された場合は、提出せざるを得ません。ただし、裁判所から任意に求められているに過ぎない場合は、非開示情報に該当する部分は提出する必要はないと思われます。
裁判になっていることから、役所として、あらぬ疑いを払拭し事業の正当性を積極的に主張立証していくのであれば、非開示情報に該当する文書でも書証として提出することは、可能と思われます。

督促手数料について

雑草 No.5887

 督促手数料について、地方税総則実務提要(ぎょうせい)のなかで二つの異なる判断がなされています。(P909〜911・3)

<その1>(P911・3)
@督促手数料の徴収時期−−−−−−督促手数料調定後から
    ↑
A督促手数料の調定時期−−−−−−「督促状発付時」
    ↑
B督促手数料の債権額の確定時期−−「督促状発付時」

 「督促状発付時に債権額が確定するので地方自治法施行令第154条の規定により、督促状発付時に調定する。」とあります。


<その2>(P909〜911)
@督促手数料の徴収時期−−−−−−「督促状が履行すべき債務者に到達した時点」
    ↓
(督促状発付時には、督促手数料の債権額が確定していない。)
    ↓
A督促手数料の調定時期−−−−−−督促状が履行すべき債務者に到達した時点
    ↓
B督促手数料の債権額の確定時期−−督促状が履行すべき債務者に到達した時点

 「督促状の発付は、・・(省略)・・、滞納者への到達によって督促の効力が生ずるものと解されるので、滞納者に到達しない督促はその効力を生ぜず、したがって、督促手数料も徴収することはできないものと解される。」とあります。
    ↑
 この判断のもととなるのが、地方税法総則逐条解説(地方税務研究会編)第330条市町村民税に係る督促手数料P612の解説です。
三「督促状を発した場合」の意義ということで、「督促状を発しさえすれば、直ちに督促手数料という公法上の債権が成立するか否かという問題である。 手数料が役務に対する報酬であるからといって、およそ市町村が特定の個人のために行動を起こしさえすれば、たとえその行動が法律的に無に帰するような結果となっても、なお手数料としてその費用を償うことができるというものではない。」とし、「督促状発付時に債権額が確定する」ということに疑義を唱え、督促状が戻った場合と督促状と納付の行き違いが生じた場合との限定的ケースについての解釈が述べられています。

【質問】
ではいったい、<その1>と<その2>とはどちらが正しいのでしょうか。
各自治体で、どちらを採用するか選択するようなことなのでしょうか。


資料:地方税総則実務提要(ぎょうせい)
   地方税法総則逐条解説(地方税務研究会編)

注意:文中「」内は資料から引用した部分です。

Re: 督促手数料について

あお No.5888

納税通知書についても到達主義だったと思いますが,納税通知書が到達主義であれば,督促状についても到達主義であるべきと考えます。

Re: 督促手数料について

雑草 No.5901

あお 様
ご返信ありがとうございます。
<その2>が正しいとしますと、以下のようになるのではないでしょうか。
@督促状到達日に督促手数料の債権額が確定するので、調定日は督促状到達日となる。
しかし、到達日は督促状1通ごとに異なるので、調定日(債権額の確定日)を1通1通特定することができない。

A加えて、発送した督促状が戻ってこなかったということが確認できないと調定できないし、送付した督促状が戻ってくるまでには発送後1週間前後はかかるため、督促状発送後1週間程度経過後、督促状が戻ってこなっかった分について調定することになる。→調定日は適当に設定することになるでしょう。

B戻ってきた督促状は、再調査後、居所が判明した分については再度督促状を送付し、Aにより調定することになる。
さらに督促状が戻ってきた場合は、Cの公示送達ということになる。

C居所が判明しなかった分については公示送達し、1週間経過後到達したことになるので、債権額が確定し、調定することになる。

役所の支所・出張所窓口や金融機関各支店などの収納窓口に、督促状を持参されても、調定されていない徴収金については収納できませんし、収納窓口で督促状1通1通を調定されているかどうかの確認もできません。
確認できるようにするために、自治体は、発送した督促状1通ごとに、全ての収納窓口に対して、調定後その調定日を一覧表などで伝えなくてはなりません。
収納窓口ではこれを受けて、督促状1通ごと調定がなされているかを確認後、収納しなければならなくなり、検索するだけでも大変な事務量になるでしょう。
地方税の場合、この取扱いを税目、納期ごとに各収納窓口で行わなければなりません。
したがいまして、収納窓口での督促手数料の収納は、ほとんど不可能に近いのではないでしょうか。

なお、督促手数料は金額を条例で定めているので、個々に金額が変わることはありませんが、地方税の納税通知書は、納付すべき税額が各人異なるため、到達しないと債権額が確定しないということでので到達主義になっているのではないでしょうか。

Re: 督促手数料について

あお No.5904

おおまかなお答えで恐縮ですが,それぞれ当てはめていただくことでご勘弁ください。
民事上は原則到達主義で例外的に発信主義がとられます。
納税通知書関係は通常到達主義です。
では到達を何時の日で確定するかというと,郵便官署の発信に要する日数をもって確定されます。
もちろん大量の送達ですから普通郵便にて送達し,記録は一括した特定の日を記録している扱いが普通でしょう。
また,本人が受け取り拒否したとしても,通常外形上,何の要件で送達したか認識できれば送達されたものとみなされます。
(税の質疑で同様の回答をみたことがあります。)
また公示送達は公示に要する日数を経過した日をもって送達されたことになります。
調定はそれぞれの事情をもって調定すればよいのですが,実務上無理ですから,それぞれ受け取り拒否,公示送達などの記録をとっておけば,時効の際に考慮できると考えます。
当初の調定は一々個々の事情で変えるには無理がありますので,問題となるのは差し押さえ,時効などの問題にからんでくるのではないでしょうか。

Re: 督促手数料について

雑草 No.5920

督促状の到達日について、具体的に例を示します。
税目:固定資産税
期別:第3期
納期限:平成19年10月31日
督促状発送日:平成19年11月20日午後4時郵便局持込
督促状到達日は戻りが無かったとして、日本国内通常郵便物配達に係る日数は3日程度とのことですので、
市内−−−−−−−−11月21日(=債権額確定日)
市内、県内各市−−−11月22日(=債権額確定日)
県内各市、県外各市−11月23日(=債権額確定日)
といったところでしょうか。

債権額が確定した後、調定ができます。
調定後、徴収、収納ができます。
ではこの分について、
@督促手数料の調定は個々には無理があるとのことですが、何月何日におこなったらよいのでしょうか。
A調定日を通知しないと、収納窓口では、何月何日から収納してよいか分かりません。
納税者は指定代理・収納代理金融機関であればどこの支店でも納付できますので、全収納窓口に通知することになると考えますが、どのような方法で通知したらよいのでしょうか。

Re: 督促手数料について

フラットスリー No.5922

 皆さんの議論大変参考になりますが、ふと疑問に思いました。そもそも、督促手数料を督促状発送枚数の全額を調定している団体はあるのでしょうか。
 我が方の督促手数料は調定額=収納額で未納は一切発生していませんでした。

Re: 督促手数料について

あお No.5927

延滞金の事後調定は納付時点での確定(厳密に納付日までというのは難しい。)ということで実務上許容されるかと思いますが,督促手数料の事後調定はいかがなものかと思いますが。
督促手数料の事後調定とっている自治体も多いようですね。
皆様方のご意見をお願いします。

当市では、財政難のため、公の施設(文化会館)の「休止」を検討していますが、実際に休止するとなった場合は、条例等で定める必要があるのでしょうか。

地方自治法第244条の2では、「設置及び管理は、条例で定めなければならない。」とあります。

「休止」は、当然「管理」の範疇に入るものと思うので、条例での制定が必要なのではと思いますが、いかがでしょうか。

また、その場合の議決項目として、施設の「休止の期間」も必要でしようか。再開する年月が未確定な場合、「なし」でも良いものでしょうか。

実際の休止の何か月前に制定・交付すべきでしょうか。
直前だと、利用者に迷惑がかかると思いますので・・・。
「休止」というのがよくわからないのですが、
設置条例にある「休館日」規定を、一年中、に条例改正する必要があるとは思います。

病気休暇による昇給の取扱いについて

ニンジン No.5912

病気休暇が、昇給期間の6分の1以上の場合、昇給区分は「D
」となりますが、昇給期間をまたぐ場合は、どのように取り扱えばいいのでしょうか。

昇給日:平成20年1月1日
病気休暇:平成19年11月20日〜平成20年2月10日

昇給日前では、約30日 昇給日後でも、約30日 合計60日病気休暇で休んでいることになりますが、それぞれ別(昇給日前・後)で考えて、昇給期間の6分の1以下とみなし、「C」として取り扱えばいいのでしょうか。仮に、そうなると、同じ期間病休で休すんでも、昇給日をまたがない場合に比べて、有利・不利がでてきますが、どのように取り扱えばいいかご教示ください。

Re: 病気休暇による昇給の取扱いについて

お世話になります No.5913

国公準拠であれば、昇給日前一年間(当該期間の中途において新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の六分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第五号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) Dとなっていると思います。

別々に考えて、あくまで当該基準期間を良好に勤務したか否かで取り扱うのが妥当で、有利・不利という考え方にはならないと思います。

指定議案提出と地方自治法222条との関係

izw00726 No.5899

 指定管理者制度を導入する施設については、12月議会に指定の議決を得て、協定協議後、3月議会で予算を議決し、4月から指定管理者による管理を行わせております。私の市では、「指定管理者の指定は予算を伴わない行政処分」として位置付けており、議決後の協定協議により予算行為が発生するとの考え方で、指定議案提出時の予算の裏付は不要との見解を持っております。指定管理者制度の研究が進み最近では指定議案と債務負担行為を同一議会に提案する事例が増えているやに聞きます。皆様の考え方をお聞かせ下さい。

因みに、募集要項では「協定の締結」時は
『・・・議決後に市と指定管理者との間で協定を締結しますが、この協定の管理業務に係る指定管理料は各年度の予算の範囲内となります・・・』
となっており、また、協定書には、指定管理者側(乙)の取り消し条項と
『・・・(3)各年度において予算額について減額又は削除があったとき・・・』
を明記しているところです。
 また、複数年にわたる基本協定を締結し、年間の委託費(指定管理料)については年度協定書を締結するようにしております。
以上

Re: 指定議案提出と地方自治法222条との関係

ヒロロ軍曹 No.5910

 当市では、指定管理者の指定と委託料の債務負担行為を12月議会で提案しました。
 理由は、
  @自治法222条の関係により予算の裏付けが必要と判断したこと。
  A議会時期をずらすと、指定管理者の指定議決は12月議会で経たものの3月の予算関係が否決された場合の対応が困難になること。

からです。

Re: 指定議案提出と地方自治法222条との関係

質問者です No.5911

 レスありがとうございます。
早速ですが、公募非公募に関わらず、指定管理申請者から提出された事業計画書等の提案を容認し、管理内容やそれに関する予算等については、協定協議の中ではさほど変更がないということと理解してよろしいでしょうか。私の市の場合、指定管理者からの提案は、あくまでも提案の域であって、指定の議決後、協定協議の中で提案内容を確認する手法をとっておりますので、指定の議決時点ではなかなか委託料が確定しないところです。(←債務負担行為は上限額ですが、)
もし、
>議会時期をずらすと、指定管理者の指定議決は12月議会で経たものの3月の予算関係が否決された場合・・・
また、指定管理者との協定協議が進まなかったり、また、指定管理者が社会的な不祥事などが発生したりして、協定できなかった場合、4月からは市の直営を覚悟しているところです。
色々考えますが、債務負担行為ができればそれに越したことはないと思います。
 恥ずかしながら本町では、先人たちが地域の集会施設を町の公の施設としてしまいました。おかげで指定管理者制度の際にはひどい目に遭いました。
 そこで、この施設(地域の集会所なんですが)地元に移管できる手法は無いでしょうか。現状では、土地建物が町の所有です。地元の町内会を法人にする等して地元に返す方法はないものでしょうか。実例や実際にやったことのある方がいたらお助け下さい。
集会施設が国、県の補助金に絡まない単費で建設したものであれば、条例を廃止し、用途を廃止し、地元町内会に譲渡する方法があると思いますが、補助金が投入されていれば適正化法第22条の縛りがあり、難しいでしょうね。補助目的が公の施設を設置することであり、かつ、譲渡を禁じていますので。
指定管理者制度導入時は、コミュニティ施設の設置及び管理条例として別表に名称と位置を列記し、条例の条文として「個々のコミュニティ施設が位置する地縁による団体である自治会を当該コミュニティ施設の指定管理者として選定する。」と規定することで公募などをスルーして、一括で指定管理者に指定する議決を得ました。
 うちにも同様のケースがあり、維持管理(特に費用面)で苦労しております。地元に(できれば無償で)譲渡しようにも自治法の縛りがありますし・・・
 Ukeさんのところは、本件施設の建設や土地買収にあたり地元と覚書をかわしていたりしませんか? なにかあれば、糸口が見つかるかもしれません。

Re: 集会施設を地域に移管する方法について

ともちゃん No.5874

当市では、
市所有の地区管理の青年館を指定管理者導入するの際に公の施設の設置条例を廃止し、議会の議決を経て地元行政区に無償譲渡しました。
実態として地元行政区管理の地区集会場だったので、問題もなかったようです。

集会施設の地元団体への移管については当市でも検討しております。
合併により旧町村ごとに集会施設の取扱いが異なっているためです。町で建設し町管理であったもの、町で建設し地元へ移管したもの、地元で建設するものに補助金を交付したものなど。

合併により全てを地元へ移管しようと考えておりますが、やはり国県補助金が投入されているものが課題になっております。しかも、そういう集会所は地元管理するには大きすぎるため、地元からは管理できないとの意見もあります。

当面は、国県補助が投入されていない施設と、法で定める期間を経過した施設を中心に地元団体と移管について検討していく考えです。
それぞれご意見ありがとうございます。
幸いにも・・・補助金の入っている施設はありません。が、ここからは憶測なのですが、町が維持管理費を負担することで無償で地元から譲渡を受けたものも結構あるようです。
 さて、地元に戻した場合ですが、町内会をやはり法人(登記かなにかして)として譲渡したのでしょうか。そこがわかりません。

地方公営企業が民間から借金できるか

水商売 No.5816

地方公営企業に勤務している者のですが、皆様のお知恵を拝借させてください。
公営企業の事業の必要から認可地縁団体の土地を約10億円で取得しました。この認可地縁団体から当分この金を使う予定がないので半分ほどを公営企業で借りないかとの話があり、年利2%で3億円を借り入れ、現在ある起債3億円(年利8%)をこれで返済しようという話が持ち上がっています。私自信このようなケースを聞いたことがなく、
@これは繰上償還か、それとも借換債として協議が必要になるのか。
A公営企業法上の問題はないのか。
B認可地縁団体が金を貸す行為に法的な問題はないのか。
といった疑問がありますので、よろしくお願いします。
取り急ぎ、
 @Aについては、借りる先の問題は別として、
繰上償還の財源が借入金になりますので、借換債になると思います。
 10億円の起債許可のときとは借入先が変わるでしょうから、総務大臣(都道府県知事)の許可が必要です。
 ご存知と思いますが、財政融資、簡保、公営企業金融公庫は、繰上償還の場合、補償金をとられます。
 また、借換を含めて、トータルの償還期間が、起債許可時よりも長くなるのであれば、これまた許可が必要ですが、借金の先延ばしになるので、対外的に好ましくはありません。
 空港整備など例外がありますが、通常、財政融資の最長償還期間30年を限度という決まりがありますので、最長30年なら、好ましくないですが、許可されないことはないと思います。

Bは私見で法的根拠はわかりませんが、
社会通念上、変な誤解を招きかねないので、回避したほうがいいように思います。(必ずしも金融機関からのみ借りるわけではないので、法律上、ダメとは言い切れないのかもしれませんが、よくわかりませんので、詳しい方にお任せします。)
 

Re: 地方公営企業が民間から借金できるか

水商売 No.5863

しん様、ご回答をいただきありがとうございます。
一般会計の財務担当からも回避した方がということを言われていますが、具体的に法律上こうだからダメと結論付けないと上司が納得いかないようで。
今後ともお知恵をお貸しください。

Re: 地方公営企業が民間から借金できるか

アトム No.5895

ふと頭に浮かんだのですが、どうしてもその認可地縁団体から借り入れて、利率の高い起債を返したいというのであれば、市場公募地方債という方法もあるのではないでしょうか?
市場公募により資金を市民から広く募り、その中に当該認可地縁団体が応募するというのは如何でしょう。
ただ、当該認可地縁団体から資金調達できるという前提の基に広く住民を巻き込んで、市場公募地方債(ミニ公募など)を活用することが、この地方債の趣旨・目的に合致するものなのかどうか分かりませんが・・・
法的な根拠・裏付けをとった上での意見・発言ではありませんので、ご了解願います。

首長の裁量について

蓬莱泉 空 No.5881

<経過>
退職金等の運用については、一部事務組合である○○県退職手当組合に加入し行っている。
 市当局から、平成20年度から管理職を除く一般職の勧奨退職制度を廃止したいという提案が労働組合(職員組合)(以下「組合」という。)にあった。
 その理由は、次のとおりである。
(1)近年、勧奨退職が増加し、一般財源から支出することとなる金額が膨らみ、議会(市民)の理解が今後、得られなくなると思われる。(2)制度は、人数の調整弁的機能であり、行政改革の目標である職員数○○○人を目標年度より早く達成できそうな勢いから、制度はもはや不要である(管理職については、後進に道を譲るという意味があり、残す)。
組合は、この提案を受け、「過去の要件の変更(在職20年以上を25年以上)についても団体交渉を持ち、合意してきたが、今回の提案については、合意することはとてもできない」とした。また、百歩譲って、「来年1年を周知期間とし、21年度からの廃止にするべきである。せめて、5月までの申出期間を今年度に限り8月まで延長すること」という譲歩案を示したが、その両案についても、当局は否定した。
その後の交渉で、組合が行ったアンケートで来年度申出を予定していると回答した職員3人及び来年度新規に対象となるものを認めるという譲歩案が当局から示された。

<問題点>
 1 地方自治法に定める「給与、手当等の条例主義」からの逸脱
そもそも、公務員の給与、手当等は、条例主義を採る。退職手当は、給与の一部であり(最判昭和43.3.12等)、条例主義(地方自治法)が大前提である。当然として請求権が認めら、地方自治体単独で制度を持っている場合は、当然のこととして当該自治体の条例で規定されているが、○○市の場合は、一部事務組合に加入し、同組合の条例にその根拠を持つ。他の単独地方自治体の条例と同様に職員全体を対象に規定され、勧奨退職の条文には、「その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が組合市町村の長の承認を得たものの退職手当の額は、それぞれの割合を乗じて得た額とする」と定められている。よって、制度を変更するには、条例変更→議会の議決 が必要であり、それは、給与条例と仕組みは同じでなければならない。市の内規により時の首長の恣意的な判断により制度が大きく変わってしまうことは、地方自治法の趣旨から逸脱していると考える。

 2 労働条件の差別的取扱い
 過去の判例では、「本来、退職の勧奨とは、任命権者がその人事権に基づき、雇用関係にある者に対し任意の退職意思の形成を慫慂し、任意退職の申入れないし申込みの誘引をなす説得等の行為であって明文上の根拠を持つ行政行為ではなく、単なる事実行為(最判昭和55.7.10)」であり、「一応任命権者の自由裁量として行うことができる」となっている。これは、そのとおりで、「勧める」という行為は、自由裁量であるが、不当な勧奨や選定が不公平である場合には、「事実行為に過ぎない退職勧奨とはいえ、それには自ら限界があり」「違法性も強度のものとなる(鳥取県損害賠償事件)」、や不当な差別により優遇措置不適用をした例では「任命権者の人事権に基づく行為であり、公権力の行使というべきである(下関商業高校事件)など」となる。今回の例では、条例では管理職とそれ以外の者について平等に取り扱っているにもかかわらず、市長の裁量(内規)でそれを超えて差別を設けることはできないと考えるものである。

3 労働条件の急激な変更の不当性
他の労働条件の引き下げの提案の際には、地方公務員法第24条でいう均衡の原則を引き合いに出しながら、国、県、ほとんどの市が管理職とそれ以外の者について平等に運用している同制度について、○○市のみが管理職以外を廃止するという提案をすることに矛盾がある。1年の違いにより数百万円の差が生じることは、急激な制度変更であり、公序良俗違反であると考える。また、周知期間もなしに、いきなり廃止することは、どんな制度にあっても許されることではない。

当局は市長会の顧問弁護士○○○に組合に提案する前に相談し、組合としてもその後△△△弁護士に相談をした。
 ○○○弁護士の意見は、「事実行為に過ぎず、問題ない」ということらしい。△△△弁護士は、一般的な意見として、「条例にある『市長の承認を得たものに限る』という解釈の中で、管理職とそれ以外のものを区別することを市長の裁量権として認められるかどうかという点について、「差別」に当たる可能性があり、争う余地がある」という結論であった。
 
<質問>
 訴訟を提起する場合、組合として提起することはできないと考えるが、どの範囲の個人が原告たりえるのか。
 補足:△△△弁護士に相談したときは、遠い将来の職員にあっては、「期待権」の喪失に当たらないため、原告適格の点で疑問があるという回答であったが、不利益処分の損害賠償を求めるものではなく、改正された行政事件訴訟法により無効等の確認の訴えが提起できると考えるが如何に。
また、この場合、抗告訴訟となるのか、当事者訴訟となるのか。

Re: 首長の裁量について

押角 No.5884

組合(最初に一組の話が出てるけど労働組合ですよね?)が「せめて1年待てよ」と主張して、当局から「じゃあ今年の希望者は全て認め、来年1年は希望者を受け入れる」との回答を引き出したと。

どこに訴訟起こすほどの問題があるのか良く分からないのですが…

Re: 首長の裁量について

えんどう たかし No.5885

 横レス失礼いたします。
 退職金事務の組合は「一部事務組合」ですよね。

 また、>公務員の給与、手当等は、条例主義を採る<ことは当然ですね。
 さらに、退職手当は、給与の一部であり(最判昭和43.3.12)・・・は判例変更されておりませんから、スレ主さんのおっしゃるとおりだと思われます。

 条例(成文規定)に反する措置は当該一組が無効確認の訴えをすべきと考えますが、素人ながら、○○○弁護士さんのご見解には疑問を呈せざるを得ません。>:△△△弁護士に相談したときは、遠い将来の職員<・・・「遠い将来の職員」が、誰を指すのか?=現在職員でない者??

 一般にこのような労働条件に関する裁判での当事者適格性(原告足り得る)については、当該給与の成文規定とこれを執行する者に影響される者(訴えの利益のある労働者)がこれに当たると思われます。なお私は、「訴えの利益のある者(因果関係論)」と「当事者適格性(←社会的影響を加味する事の代表者としての妥当性のテスト)」は異なるという考えもあることから、公益性の高い分野については、当事者適格性についてはもう少し広いと考えます(公務員の給与について条例による執行がなされないと「法による規律密度」が曖昧になり法安定性が崩れ、結果として“住民の批判の機会が奪われる?”のかも?)。

 まあ、○○弁護士さんは、“法による規律密度の範囲内である”とのご見解なのでしょう。

 素人ゆえ誤りがあるかもしれません。

ガイド付きの公の施設について

棋士兼公務員 No.5858

 遺跡を公の施設として公開しようと計画しております。その際、一定の人数ごとにガイドが案内し、ガイド料を含めた入場料設定をしようと考えております。入場料設定にあたって、類似の施設の例を参考にしたいのですが、「ガイドが案内してくれる公の施設」というものの例を聞いたことがありません。このような施設の例をご存知の方がおられましたら、情報提供をお願いできますでしょうか。
棋士兼公務員さま
いつぞやはどうも。
ガイドさん、案内、などで検索すると、熊本植木町の田原坂資料館がまずヒットしました。西郷どんの最期の地です。
ただ、ガイドさんはボランティアで無料ですね。そこで気になったのが、ガイドさんは、特別職として雇用、なことないでしょうから、支出科目をどうされるのかと。報償費? 役務費? 事故あった際に、労災はきかないでしょうし。

Re: ガイド付きの公の施設について

棋士兼公務員 No.5864

Gさま
 早速のコメント、ありがとうございます。ご指摘のケースのように、ガイドが施設を案内してくれること自体は結構ありそうなのですが、行政の責任で施設にガイドを常置しているケースをいまだ見つけることができません。心当たりがありましたらご教示願います。
 ガイドについては、ガイドの会に委託して委託料を支払うことになると思います。
なるほど。
ボランティアガイドもいいですけれど、そもそも学芸員の仕事ですね。「研究室」にこもって研究するのも学芸員ですが、企画展示を考え、来館者に説明することも学芸員の仕事です。

遺跡公園ということなどで、横浜市歴史博物館がみつかりました。ボランティアによるガイド集団とともに、専門職の学芸員も配置されています。
http://www.rekihaku.city.yokohama.jp/ とか
http://www.city-yokohama-tsuzuki.net/station/kigyou/rekihaku/index.html

Re: ガイド付きの公の施設について

棋士兼公務員 No.5871

 ありがとうございます。
 筋としては職員が行うべきなのでしょうが、ガイドはほとんどフルタイム労働になると見込んでおりますので、他に仕事を抱える者では無理と考えております。

 約60分のガイドが無料・・・。さすが大都会、というべきでしょうか。
そうですね、横浜は参考になりませんよね。
でも、ボランティアだというのは、雇用形態との関連もあると思われます。
「ガイドの会」が労働者派遣免許をとることも一法ですが、そうでなければガイド業務の請負となり、業務請負である以上、公園管理者などからの指示がだせないことになります。
雇用は「ガイドの会」でフルタイムなら、委託料はけっこうかかるでしょうし、どうせなら、非常勤特別職としてしまうほうがすっきりすると思いますが。

Re: ガイド付きの公の施設について

通行人A No.5882

棋士兼公務員様

はじめまして。
横からすいません。

>行政の責任で施設にガイドを常置しているケースをいまだ見つけることができません。

個人的な考えですが、私は行政の責任でどうしてもガイドを常駐させなければならないとは思いません。ガイドは、観覧者のサービス向上のため、パンレットなどを補完するプラスαのものとして設置し、観覧者は提供されるサービスの範囲内で必要に応じて利用するものではないかと思います。

私の自治体にも史跡公園がありますが、ガイドは全員ボランティアで、希望者にだけ案内をします。基本的に、観覧者がガイドによる案内を希望するかどうかは、観覧者次第です。観覧者が多いときや専門的な質問に対しては十分な対応ができない場合もありますが、もともとプラスαのサービスなので、お許しいただくしかないと思っています。

そういう前提のうえで、さらに濃密・詳細なガイドを希望する人に対しては受益者負担の考え方が出てきます。美術館などではよく携帯式の音声ガイドを有料で貸してくれます。必要な人だけが対価を支払ってガイドを利用するという点で理にかなっていると思います。

「ガイド料を含めた入場料設定」ということをことさらに意識されなくても、もともと入場料は、施設が提供するサービスに対して利用者にどれだけの負担を求めるか、という観点で設定します。ガイドを非常勤嘱託職員にしてもボランティアにしても何らかの経費は発生します。そうした経費を含めて施設の運営経費のすべてを入場料に転嫁すると、非現実的な高額の入場料になってしまうでしょうし、あまり安すぎると施設を利用する一部の人のために貴重な税金を投入するのかという議論になります。いろいろな要素を勘案して、個々の施設ごとに適正な入場料を決めていくしかないのではないかと思います。

Re: ガイド付きの公の施設について

棋士兼公務員 No.5883

Gさま
 正直なところ、雇用形態に関しては原課任せであまり深く考えていなかったのですが、法的側面から助言できることがあるものなのですね。参考にさせていただきます。

通行人Aさま
 私も一般論としてはガイドの常置は必須ではないと思います。今回は、当該遺跡の特殊性(迷路みたいなところで、素人が下手に動くと抜け出せなくなるなどの危険があります)を考慮して、常置すべきとの結論に至ったものです。
 入場料設定がさまざまな要素を考慮して総合的になされるものであるという点も、まったく同感です。その中で「類似施設との均衡」という要素が重要なものと考えて、情報提供を募った次第ですが、なければないなりの設定を考えなければいけないとも思っています。

ゆうちょ銀行への支払いの根拠とは

会計管理人 No.5655

ゆうちょ銀行に対する議論が以前から盛んに行われておりますが、今月に入ってゆうちょ銀行から10月分の公金収納に対する手数料の請求が各所になされております。既にお支払になったところもあると思います。そこでお尋ねしたいのですが、その際に支払いの根拠としては何をされたのでしょうか。私のところでは、公社時代から収代契約を取り交わし、郵振法に基づいて手数料を支払ってまいりましたが、現状法は廃止され、手数料については協議を継続しております。本来ゆうちょ銀行と縁を切るのであれば、9月末をもって口座を閉じておけばよかったのですが、現状はそのままです。従ってゆうちょ銀行にはある意味では「契約の継続」を期待させており、ゆうちょ銀行はそれに基づき公金収納を取り扱っているものと思われます。現状は、根幹部分を協議中のため契約の停止(一部?)状態と解すれば、今回の請求に対する支払いは「事実行為」に対する支払いと理解せざるを得ません。即ち、ゆうちょ銀行の行為によって得た利益を不当に利得している状態だと考えると、今回の請求は「不当利得に基づく返還請求」あるいは「事務管理に基づく費用償還請求」という位置づけになるのでしょうか。悩ましい問題ですがお教え下さい。

Re: ゆうちょ銀行への支払いの根拠とは

みずき No.5674

>会計管理人さん

こんにちは。これまでの書き込みの繰り返しになりますが、当市では10月1日付けで収納委託契約を締結し、10月分の手数料は11月末までに支払う予定です。

まず現状を「根幹部分は協議中のため契約の停止状態」と言えるのかどうかが少々疑問です。
もし、
1 ゆうちょ銀行に契約打ち切りの通告をしていない
2 住民に対しても郵便局での取扱いをやめることを周知していない
3 郵便局を収納場所と記載した納付書が多数出回っている
4 10月以降発行された納付書にも同様の記載がある
5 ゆうちょ銀行の窓口収納及び市の公金口座への振替は整然と行われている
のであれば、実体として契約は継続・履行されていると言えませんか?今の状態は「正式な契約締結を前提とした協議の途中」と見る方が自然ではありませんか?
ゆうちょ銀行が法的根拠なしで公金の取扱いを続けている状況は確かに異常ですが、ゆうちょ銀行による収納を「不当利得」とまでは言えないのではないでしょうか。

現時点で一番の問題は、契約等に基づかず手数料が勝手に引き去られることだと思います。
残念ながら、自治体側は「支払いしない」という手段で対抗できません。
自治法に照らすと、支出の根拠がなく、総計予算主義の原則にも反します。
ゆうちょ銀行の我侭な対応に腹立たしい思いをされている方は多いと思いますが、心情的なものは別にして、早期に10月1日付けの契約を締結されるのが良いかと思います。
ゆうちょ銀行が応じないのなら、契約書の案を渡して検討を求めるなど、もう一押ししてみてはいかがでしょうか。実際に私人契約を締結している自治体が、私のところ以外にもいくつも存在します。

Re: ゆうちょ銀行への支払いの根拠とは

会計管理人 No.5692

みずきさん

有難うございます。みずきさんの仰るとおりで現実にはゆうちょ銀行側は、こちらから解除の意思表示をしていない以上、従前の契約に基づいた債務の履行をしているという具合に見るしか方法はないのかなと感じます。となるとこちらも債務の履行を求められたら、それに応ぜざるを得ないような気がします。今後は、仰るように10月1日付けの契約をする他ないのかと思いますが、全国的な傾向としては私人契約の方が多いのでしょうか。

Re: ゆうちょ銀行への支払いの根拠とは

みずき No.5699

>全国的な傾向としては私人契約の方が多いのでしょうか。

全国的には収代指定が多いようです。ただ、収代指定しても手数料は継続協議としたところが多く、問題は解決していません。むしろ収代指定したために、抜き差しならない状況になっている話も聞きます。私はこれまでに何度も書きましたが、指定金や収代との関係を考慮すると、手数料は支払うようにはなりますが、収納委託契約(私人契約)の方ががいいと考えています。

新しい情報ですが、ゆうちょ銀行では、公金収納手数料を各自治体における他の金融機関並みの金額に引き下げる方針を決めた模様です。今週から自治体への説明を始めています。ただ、大規模なシステム改修を要するため、引き下げの時期は平成22年度〜24年度ころをめどとしているとのこと。手数料不均衡はやはり問題があるという認識を持ったのだと思いますが、それなら3〜5年先といわず、今からでも勝手に引き去った手数料を返金するなどの措置をとればいいのにと思います。

Re: ゆうちょ銀行への支払いの根拠とは

みみ No.5772

みずきさんいつも情報提供いただきありがとうございます。
ところで、お書き込みいただいた、22〜24年度の引き下げ以外に○公を20年4月1日から引き下げるようなお話をみみにしましたがほんとうなのでしょうか?

Re: ゆうちょ銀行への支払いの根拠とは

みずき No.5798

>みみさん

平成20年4月1日から引き下げの話は聞いていません。

Re: ゆうちょ銀行への支払いの根拠とは

ぷーたろ No.5821

突然スミマセン。

うちには,5699において,みずきさんが提供されていた情報のほか,
○公に係る公金収納手数料について,大規模なシステム改修をすることなく引き下げることが可能か,本社にて検討している。その結果によっては,システム改修前においても,全国一律に,当該手数料の引き下げもあり得る。
との話がありました。

まぁ,あまり期待してませんけど。

ちなみに,うちは収代指定です。自治法施行令第158条及び第158条の2に規定する,私人委託できる歳入以外の歳入も郵便局に取り扱わせていたものですから…。

Re: ゆうちょ銀行への支払いの根拠とは

ひろ No.5869

さきほど、ゆうちょ銀行の人が来庁され、前倒しの料金体系の変更を伝えられました。
21年1月から他の収納代理金融機関と同じ金額にする(=市町村ごとに異なる)と伝えられました。また、来年度12月までは経過措置の半額となるそうです。(公金指定様式の30円はおそらく変更ありません。)
他の所にも説明にこられましたか?

Re: ゆうちょ銀行への支払いの根拠とは

会計管理人 No.5878

ひろさん

私のところには来週来るという連絡がありました。内容はお知らせ頂いているようなところかと思います。さて、この後の処理ですが、どのようにされるのでしょうか。私のところは、収代契約は公社時代から結んでいますが、民営化になり、郵振法の廃止に伴い、その後の処理が「ゆうちょ銀行」と協議を重ねても明快な答え得られぬまま、確約書の締結も話しが進まず、暗礁に乗り上げた状態です。21年までの繋ぎ部分について何か答えがありますか。特に私人への収納委託扱いされたところはどうするのでしょうか。答えがありましたら、教えてください。

Re: ゆうちょ銀行への支払いの根拠とは

みずき No.5879

>ひろさん

今日(金曜日)に私のところにもゆうちょ銀行が来られました。
話の内容はひろさんのところと同じです。

平成20年4月1日から全国一律で半額(収納額の1/2,000+10円)に引き下げる。
平成21年1月から各自治体ごとに他の収代等と同等の金額まで引き下げる。
今回の値下げはマル公だけで、カク公(1件30円)は変更の予定なし。
ということだそうです。

>会計管理人さん

うちは来年の3月までは現行料金で支払いします。
来年4月1日付けで契約変更、そして再来年1月1日付けで再度契約変更です。
契約変更そのものについては、今日の話で合意済みです。

趣旨と目的

ONE No.5832

「広告掲載要綱」
とGoogleでけんさくしてみたら、
第1条が「趣旨」、第2条が「目的」となっているところが結構
ありました。
法制執務的に、あまりないパターンのように思いますが、
どうなんでしょう?

Re: 趣旨と目的

やまさん No.5834

目的規定は、当該法令の制定趣旨を明確にするとともに、必要に応じて当該法令の解釈に寄与することを目的として置かれるものです。
趣旨規定は、当該法令の趣旨を要約するものとされていますが、目的規定の場合も要約が含まれていることが多く、機能上では余り相違がないようです。
法令をすべて確認したわけではありませんが、併記される規定ではないと思います。

Re: 趣旨と目的

通行人B No.5851

そもそも、要綱は手続きを定めることを目的として作成するものであると思うので、趣旨を書く必要があるのかどうかすら疑問に感じますね。

いま、補助金の交付要綱を作成しているのですが、趣旨は書いていません。第1条(目的)・・・です。

Re: 趣旨と目的

シャロマロン No.5868

法令などでいう目的規定はふつう「この法令を制定した目的」という意味でしょうが、御指摘の広告掲載要綱の第2条は「この要綱を制定した目的」ではなく「広告を掲載する目的」の説明なので、むしろ見出しを「掲載の条件・対象」とでもすべき内容ですね。
第1条が本来の「趣旨・目的」条文だと思います。

最初に要綱を作った自治体がこう書いて、後続もみんなコピペしたんじゃないでしょうか。
本市にも同様の要綱がございます。

伺い文の書き方について

papyrus No.5824

起案するときには、起案の内容をいわゆる「伺い文」として、作成していると思います。
この伺い文ついては、一般的に「案の内容」・「理由」・「根拠規定」などの項目を記載すると思いますが、どの項目を伺い文に書けば良いのか、初心者には分かりづらいです。
そこで、起案のパターンごとに伺い文のテンプレートがあれば、時間の短縮に繋がるとともに必要な事項を記載した起案を作成することができるのではないかと考えています。
起案する内容は、様々なものがあり、パターン化は難しいかも知れませんが、このようなことについて、何か事例や参考となる資料をご存知であれば、ご教授ください。
よろしくお願いします。

Re: 伺い文の書き方について

yonecchi No.5828

市販の参考書はともかくとして
都道府県又は市町村によって
「文書の手引き」なる冊子等(例規集を含む)を作成しているところがあると聞いています。お近くのところにはないでしょうか
全国の自治体ホームページ・例規検索をお勧めします

Re: 伺い文の書き方について

papyrus No.5845

yonecchiさん ありがとうございます。
「文書の手引き」はありますが、最初に書きましたように、「案の内容」・「理由」・「根拠規定」などを記載するとしかありません。他の自治体の文書規程などでも詳しい書き方の例が記載されているのは、見当たらないように思います。
市販の参考書などで、様々な伺い文の例が載っているのがありましたら、ご教授ください。よろしくお願いします。

Re: 伺い文の書き方について

ブコビッチ No.5867

公用文例百科 起案文からあいさつ文、PR文まで
東京法令出版
伊藤介一・江川富士男 編著
1982年08月 発行 ページ 868P 3,990円(3,800円+税)
ISBN 978-4-8090-4036-8 (4-8090-4036-4) C-CODE 3081 NDC 816.4

要求にぴたりと合うかどうか分かりませんが。
高い本なので内容はお確かめ下さい。

人勧に伴う昇格時号給対応表について

ニンジン No.5827

 人勧に伴い、昇格時号給対応表が、一部変更になると思いますが、この場合4月に遡って変更(号給の見直し)するのでしょうか。

例)1級75号給→人勧前:2級33号給
         人勧後:2級34号給

今回は、昇格時号給対応表の変更は、号給が上がりましたが、号給が下がる場合は、どう対応すればいいのでしょうか。
例)1級75号給→人勧前:2級33号給
         人勧後:2級32号給

給与条例準則の附則の見出しで
・平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給、
・施行日から平成20年3月31日までの間おける異動者の号給の調整
という二つの見出しがありますが、これは何を意味しているか教えてください。

Re: 人勧に伴う昇格時号給対応表について

棋士兼公務員 No.5841

 附則の意味については条例改正のときに疑問に思ったのですが、県から「規則の不利益変更にあらかじめ備えたもの」という旨の説明を受け、納得したところです。
 規則改正で号級対応表は4月1日に遡って不利益変更されるのですが、条例で「市長が別に定める」としているため、別に定めて不利益の遡及を回避するとともに、今年度中は従来の号級対応表を適用できるものとした、ということのようです。

Re: 人勧に伴う昇格時号給対応表について

ニンジン No.5860

今回の改正では、不利益にならなくてもこの条文は常にあるのでしょうか?また、今回の改正で、号給が上がる人は、4月に遡って対応すつということになるのでしょうか?

Re: 人勧に伴う昇格時号給対応表について

棋士兼公務員 No.5861

 不利益にならないならこの条文はいらない気がします。自信はありませんけど。
 当市も含め、国公準拠のところは下がる改正だと思うのですが。上がる場合は遡及でいいのではないでしょうか。

著作権者への許諾料の支払について

もりさん No.5787

いつも大変参考にさせていただいてます。
弊市では、今回、ある著作物を利用するため、著作権者へ許諾料を使用料で支払うことを予定しておりますが、先方から5年分一括支払の条件が提示されております。
会計年度独立の原則の考えから、5年分の使用料を一括で支払うことは不可能であると思いますが、5年分の使用権を購入するというような考え方で、一括支払ができるでしょうか?
よろしくお願いします。

Re: 著作権者への許諾料の支払について

通行人A No.5820

5年分一括支払の条件を受け入れないとその著作物を使用することができず、そのことが契約書等によって明らかであり、かつ、それが社会通念上一般的であるなら、一括支払できると思います。この場合、自治令第143条第5号の規定により、歳出の会計年度は支出負担行為をした日の属する年度(通常は初年度)になります。

参考までに、地方財務実務提要(ぎょうせい)第1巻P1104の「年度をまたがる通信教育費の歳出所属年度区分」及び「損害賠償責任保険料の歳出所属年度区分」についての記述によると、それぞれの経費は、当該講座料の支出負担行為をした年度及び当該保険契約を締結した日の属する年度の歳出予算から一括で支出することとされています。

Re: 著作権者への許諾料の支払について

もりさん No.5859

通行人Aさん、具体的かつ論理的御意見ありがとうございました。大変参考になりました。
また、実務提要の該当箇所も確認できました。勉強不足を恥じるばかりです。大変りがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いします。
こんにちは。いつも参考にさせていただいています。
的外れな質問かもしれませんが、ご存じでしたら教えていただけますでしょうか。

公営企業においては固定資産の減価償却が必要ですが、
現在の固定資産に対し、改良(改築工事など)を行った場合の減価償却についての疑問点です。

平成18年度までは、私企業と同様
・基資産Aの取得価格(例:100万円)+改良に係る工事請負費(50万円)の合計150万円を取得価額とする一つの資産A’として減価償却を行う。
という方法で減価償却を行ってきました。

ところが、法人税法(施行令)の改正により、私企業においては平成19年度以降
・改良に係る工事請負費(50万円)を新規取得価格とする資産Bを新たに取得したと考え、A,B別個に減価償却を行う。(令55条@)
という取扱に変更になりました。

そこで質問なのですが、この改正によって、公営企業の減価償却の方法も変更になるのでしょうか?
公営企業の減価償却について記載されている地方公営企業施行規則においては、改良の場合の減価償却の方法が記載されていないようなので・・・
私企業の減価償却は、税金という面からのものだと思います。
公営企業会計の減価償却は、費用の平準化や資金の留保という面が大きいと思います。

これまでの償却方法ですが、改良工事にかかる費用は、4条予算での支出ですよね。償却年数は同一だったのでしょうか?
あるいは、耐用年数の最終を合わせての年数で、償却されましたか。
この方法では、残存価格と取得価格との関係性が難しいでしょう。かなり複雑な処理をされているのですね。

私個人では、後段の手法の方が望ましいと思います。ただし耐用年数などは、あくまで基準ですので、改良分は本体分と同じ時に償却を終了するように、年数を短くすることも可能かと考えますが。
水夢様、ありがとうございました。
これまでの処理としては、改良工事後も償却年数は同一(ただし、改良後の資産総額の償却額を適用)で行っておりました。
私自身も、複雑な処理であること+(特に償却年数が過ぎている資産への改良であると)1年に係る減価償却費がかさむことから、後者のほうが望ましいと思っています。
ただ、「公営企業の実務講座(R版541頁)」によると、前者の処理をすべき、となっているのですよね・・・
悩ましい問題ですが、ご意見いただきましてありがとうございました。参考にしながら検討していきたいと思います。