過去ログ [ 54 ] HTML版

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固定資産台帳について

ブロー No.6050

地方公営企業は、固定資産台帳を備える法的根拠はありますか

Re: 固定資産台帳について

undo No.6076

「法的」の範囲について詳しくないのですが、

「地方公営企業の会計規定の準則について(昭和41年8月20日自治企一第三号)」別紙において、下記のような記載があるため、各市町村における公営企業会計規則上において適宜定めがあるものと思います。下記で「水道事業に関する」となっているのは、当通達において例とされているものが水道事業会計であるためで、公営企業法の財務規定を適用しているすべての事業において備えるべき条項かと思います。

第二節「帳簿」
(帳簿の種類及び保管)
第九条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(略)
十二 固定資産台帳

事故繰越における財源について

john No.5990

皆様、はじめまして。ぜひ、教えていただきたいことがあり、投稿いたします。

当市で実施中の付帯工事については、平成18年度からの繰越明許費ですが、19年度も後半に入って年度内の事業完了が見込めない状況であり、このままでは事故繰越になりそうです。
この場合、明許繰越とは異なり、事故繰越においては繰越を予定する歳出予算に充当すべき財源は、年度内に収入済みであることが要件であると聞きました。
当該付帯工事は、国庫補助事業であり、かつ市費は市債を充当します(市債は嵩上げを含めて100%充当率)。これから年度内に、国庫補助金を受け入れ、かつ市債を発行して既収特定財源とする必要があるのでしょうか。

また、これと関連して、もう一つを教えていただきたいことがあります。現在、当該付帯工事は事情により、いまだ支出負担行為をしていませんが、今後予定する支出負担行為額は、契約相手先の都合により、未契約になる見込みであり、相手方と締結予定の協定に基づく支出負担行為になりそうです。
この場合、事故繰越をする予定額が、来年度中に改めて行う相手方との契約により、変動する可能性があります。支出額が変更となった場合、合わせて繰越をしている特定財源の取り扱いはどのようになりますか?例えば、事業費が縮小した場合に、既に確定した市債額が過充当になるような問題が起こりうるでしょうか。

長い上に、読みづらい点などあるかもしれませんが、どうぞよろしくご教示ください。

Re: 事故繰越における財源について

半鐘 No.6009

前段、事業が完了していないとなると、既収にしたくても、国庫補助ももらえないし、借入れもさせてもらえないのでは…
結局、未収入特定財源とするほかないような気がします。

後段、事業費が縮小になれば、起債額も変更手続をとらなければならないのでは。仮に計画額は変更しないとしても、実行額は現実に合わせるべきでしょう。
結果、過充当の問題は起きないと考えます。

ところで、市債の資金はどこでしょう? 財政融資資金だと、借入れは1年しか延ばせなかったような覚えがあります。そうだとすると、借りられないという事態になり、その分は一般財源で埋めざるをえません。私の思い違いだったらすいませんが、気になったので付記しておきます。

Re: 事故繰越における財源について

横車 No.6056

 事故繰越の規定は、地方自治法第220条第3項を参照なさってください。

 その中で、「ただし、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかつたもの(当該支出負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基づきこれに関連して支出を要する経費の金額を含む。)は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。」というのが事故繰越の規定ですから、ここが明許繰越とは大きく異なるところです。

 ともかく支出負担行為を行わなければならないので、その後の変動については、単独費(翌年度の現年分)で対応するとかを含めて考える必要があるかと思います。

 もし、都道府県の補助事業担当者に相談できるなら、相談することもよいことだと思います。

Re: 事故繰越における財源について

john No.6071

返信ありがとうございます。大変参考になります。

気にかかっていたのは、市債の発行の条件です。18年度から明許繰越をしていた市債については、市債の起債許可を18年度に受けていた関係から、当該市債を翌年度に繰り越した場合には、1年度中に起債をしなくてはならない条件が付されていました。このことから、19年度事業費を事故繰越をする場合の財源のうち、市債については19年度中に起債しなくてはならなかったのです。
もし仮に19年度の事業費が20年度に入って減額となる場合には、19年度に発行して既収特定財源として繰越をしていた市債が過充当になる恐れがあるため、こうした事態を避けるべく、現在慎重に相手方との契約につき協議をしているところです。もちろん、事業費減に際しては、国庫補助金の額にも影響しますので、このことも考慮に入れておかなくてはならないわけですが。

いずれにしても、ご回答ありがとうございました。

第三セクターに対する自治体の関与について

ちゃおず No.6029

 はじめまして。
 いつも参考にさせていただいております。
 第三セクターについて、お尋ねいたしたく投稿させていただきました。
 現在、町出資による第三セクターである公社が、債務整理をしようとしており、その筆頭株主である本町も公社に対して数億円の債務があり、そのうちの1億円程度は配当される予定ですが、残額については、債権放棄として町議会に提案することとしています。
 そこで、懸念されるのが、公社の債務整理案(全ての)について町議会の議決を得なければならないのかどうかという点であります。私見としては第三セクターに対して自治体が関与できるのは「出資額に応じて監査や調査等のみ」となっており、公社の債務整理案についての議決は不要と感じておりますが、明確な根拠が見出せず苦慮している状況です。何卒ご教示くださいますようよろしくお願いいたします。

Re: 第三セクターに対する自治体の関与について

棋士兼公務員 No.6068

 似たような案件を抱えていますが、「公社の債務整理案」は地方自治法96条のどの要件にも当てはまらないので議決不要と考えております。

納税の督促について

雑草 No.6047

納税の督促については、
(1)督促の要件
督促は、地方税をその納期限までに完納しないとき行う。
(2)督促の手続
督促は、督促を要する地方税の納期限後20日以内に督促状を発することによって行う要式行為である。
(3)督促の効果
@差押えの前提要件としての効果
A徴収権の消滅時効の中断の効果(督促状を発した日から起算して10日を経過した日まで中断する。)
ということになっています。

ところで、行政行為は大きく2つに分類されます。
@法律行為的行政行為とA準法律行為的行政行為です。

では、そもそも『納税の督促』(督促状)とはどこに分類されるのでしょうか。
また、『納税の告知』(納税通知書)はどうなるのでしょうか。
多数の皆様のご意見等いただければ幸いです。
よろしくお願いします。

Re: 納税の督促について

雑草 No.6060

『納税の督促』は、法学上『通知』とされています。

ベイシック法学用語辞典(有斐閣)→引用は「」部分です。
P253『通知』
「民法上、債権譲渡の通知のように、意思ないし観念等の事実を一定の者に知らせること。一定の法律効果が生ずる場合があるが、これは法定の効果であり準法律行為に属する。行政法上、納税の督促のように、一定の者にある事実を知らせる準法律的行政行為。これに基づいて生ずる一定の効果(督促をなしてはじめて滞納処分をなしうる等)は、通知の内容によるのでなく、法規による効果である。」

『納税の告知』については調査中です。

校長会等への委託契約

Q太郎 No.6055

恐れ入ります。詳しい方教えてください。

本市では、教育委員会事務局が、校長会等の教職員から構成される任意団体に対して、市内の学校の校外行事の調査や教育の振興に関する調査等を委託しています。

委託とは、「市が市以外のものに対して市が行うべきものをさせること」と定義できると思いますが、この場合の校長会等は「市以外のもの」といってよいのでしょうか。

任命権が市にないことや、給料が県費負担など、他の職員と異なる点もあるといえばそうですが、どうもしっくりときません。

校長会等への委託について、どのように考えればよいのか、(また、そもそも認められるべきでないものなのか)教えてください。

Re: 校長会等への委託契約

宙太 No.6057

詳しくはありませんが
校長会なる任意団体ということですが、職務上組織されているのかそうでないかがポイントになると思います。
その任意団体の活動が、勤務時間中に行われるものであれば、その目的は、職務上のサービス向上のために組織されたものと判断され、委託として取り扱うことは、住民に対し説明できないと思われます。
その調査は職務として処理すべきで、必要となる経費については、委託ではなく、支出すべきものではないでしょうか?

農業委員の守秘義務について

なな No.6032

いつも掲示板拝見させていただいております。
今回は皆様のお知恵を拝借したいと思います。
農業委員は特別職ということで,地方公務員法に規定する守秘義務の適用はありません。
当市では農業委員の守秘義務について特に規定しているものはないのですが,他の自治体さんで規定しているところがあればぜひ教えていただきたいと思います。
よろしくお願いします。

Re: 農業委員の守秘義務について

G No.6053

ななさま、こんにちは。

「反問権」行使なのですが、農業委員さんがその職務上知りえたことで秘密にすべき情報って何かありますか?

Re: 農業委員の守秘義務について

疾患 No.6054

Gさんの指摘は、農業委員会等に関する法律第26条の規定ですかね。

第26条 総会及び部会の会議は、公開する。

ということは農業委員が持ちうる資料で、秘密にすべき情報はないということでしょうか。

はじめまして。いつも参考にさせていただいております。
法規担当になりたてなのですが、条例改正について疑問が出まして、質問をさせていただきたく書き込みさせていただきました。

現在、期末手当の率の改定に伴う首長等の給与条例の改正の起案があがってきております。

当方が気にしているのは収入役の扱いなのですが、現在当方では収入役が任期いっぱいまで在職しております。
そして給与条例については、昨年末の段階で改正して収入役の名前は消えておりますが、以下のような経過措置で収入役にも適用させています。

「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、この条例の施行の際収入役が在職する場合にあっては、改正後の第2条から第6条までの規定は適用せず、その任期中在職する日までに限り、改正前の第2条から第6条までの規定は、なおその効力を有する。」

そして、今回の率の改正は、ズバリこの部分で、現在改正前の規定が適用されている部分になります。

私の感覚では、今回普通に改正しただけでは、改正前の規定には今回の率の改正が及ばないと考えているのですが、普通に改正しただけでその効力を有している改正前の規定も同じ改正が及ぶと解釈できるのでしょうか?
もし、改正前の規定も直さなくてはいけないということであれば、どういう改正方法があるでしょうか?

御教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
「元」法規担当です。
当自治体では、経過措置期間中の改正があっても附則の改正で済ますため、経過措置中に金額を直接規定しました。
Fillerさんのところでは改正がありえることを想定してなかったんでしょうね。
あとから来た者にとっては非常に悩ましいところだと思います。

一言一句検証したわけではないので確実なことは言えないですが、その経過措置のままでは目的の改正が果たせないような気がします。
少なくとも以下の疑義がありました。

「改正後の第2条から第6条まで」
「改正前の第2条から第6条まで」
・何の改正による「後」「前」なのかはっきりしないため、改正前後の第2条から第6条の比較ができない。
・このままでは「第2条から第6条」が「改正条例の」第2条から第6条を指すことになってしまう。
→「この条例による改正後の○○市給与条例第2条から第6条まで」あたりが適切だったのでは?
 

「その任期中在職する日までに限り」
→「在職」とはその継続する状態を指す言葉なので、「〜まで」という時点を示す言葉と結びつけて使うには不適切では?


ちなみに当町では、後々給料等の額の改正がありうることを見越して、「なお効力を有する」方式ではなく、経過措置の中に直接金額を規定することで整理しました。
こうすれば、経過措置中の金額の改正で済みますので。

時間がない中での脊髄反射的な書き込みなので大して参考になる話が書けず済みません。
もうちょっと検証してみたいと思います・・・。
経過措置の規定振りはさておき、
最も簡単な方法として直感的に思いついたのは、当該規定に「後段」を設けてはいかがでしょう。
つまり、給与条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を制定して、
『…から第6条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の条例第○条中「・・・円」とあるのは、「・・・円」とする。』
とするように改正するのはいかがでしょう。
 「なおその効力を有する」こととされた規定は、「なお従前の例による」場合と異なり、改正前又は廃止前の規定が効力を有しているのであるから、事後において改正が可能と解されています(新訂ワークブック法制執務の問264参照。全訂ワークブック法制執務の場合は、問260)。
 したがって、お尋ねの事例では、例えば「●●市特別職の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第▲条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧●●市特別職の給与に関する条例の一部改正」のような形で対応可能と思われます。
 もちろん、あん様ご指摘のように、読み替えの規定を設けることにより対応しても差し支えないと思いますが。
皆様、わたしの説明が拙い中、さまざまなアドバイスをいただきありがとうございました。
さらに十分に内容を吟味したところ、今回実際に改正されるのは、該当条文のうち「なお従前の例による」とされた条文ではなく、その改正が及んでいない部分だということが判明しました。
ただそれをわかりにくくさせている部分が、JJさんが指摘してくださった経過措置中の「改正後の第2条から第6条まで」「改正前の第2条から第6条まで」という言葉によるものであり、それによって指す部分が不明瞭だったために、今回私が勘違いをしたということがわかりました。本来ならJJさん御指摘のとおりに改正したいところですが、条例でもありますし。。。
もし、「なお従前の例による」による部分の改正となれば、あんさん・D-lizさんどちらの方法でも正しいと思います。非常に参考になりました。そのような例があった場合はそれで対処したいと思います。
こちらの認識が不明瞭のまま質問をしてしまい、申し訳ありませんでした。もっと勉強して皆様のようにアドバイスの書き込みができるようになりたいと思います。
今後ともよろしくお願いします。

指定金融機関との契約について

No.5985

初めて投稿いたします。
会計業務の初心者です。
さて、次の2点について、教えていただけませんでしょうか。
(もしかしたら、以前にも出た話題かもしれませんが・・・)

(1)私の勤務する自治体では、指定金融機関が債権者への支払をした資金は、小切手で交付していますが、会計管理者名義の普通預金口座の払戻請求書を発行して指定金に出金させ、支払資金へ充当させている例があるやに聞きました。そのような取り扱いは、法的あるいは実務的に、問題はないのでしょうか。
(2)指定金融機関との契約書で、指定金は、会計管理者から小切手振出済通知書を受けたときは、通知書の金額と同額を会計管理者名義の普通預金から当座預金に振り替えることと定めていますが、実務提要などを読むと、これは臨時金利調整法に違反するとされているようですね。
とすると、どういうやり方、規定の仕方が望ましいのでしょうか。

悩める小僧にどうか救いの手を。
よろしくお願いいたします。

Re: 指定金融機関との契約について

bird No.5996

指定金融機関への資金の交付方法については、法律上の規定はないと理解しています。
自治法第二百三十二条の六第一項に規定されている小切手の振出しは債権者への支払に関してのものです。

近隣の自治体でもほとんど払戻請求書を発行して対応しています。

Re: 指定金融機関との契約について

No.6006

birdさん、ありがとうございました。結構、例があるのですね。「払戻請求書」は預金名義人が自己の預金を払い戻すためのものなので、これで支払うというのは何となく違和感があったのですが。
ただ、小切手で払うためにはそれだけの資金をあらかじめ当座預金に入れておかなければならず、小切手の取扱量が多ければ、かつ、臨金法に忠実にやろうとすれば、当座預金の預金量が増えて利子収入が減りますよね。それならば、普通預金から払戻請求書で払戻して指定金に支払うようにするほうがお得だということになるのかもしれませんね。

Re: 指定金融機関との契約について

No.6045

自己レスにて失礼します。
地方自治法232条の6は指定金を指定している自治体の支払は「原則=小切手、例外=現金」としています。一方、232条の5は、支出方法のひとつとして「口座振替の方法」による支出を定めています。
そこで素朴な疑問が生じます。「口座振替」は、小切手払でも現金払のいずれでもないような気がしますが、これは、232条の6には抵触しないのでしょうか。口座振替も「債権者のための支払」ですから、232条の6がクリアできないといけないような気がするのですが。
それとも、口座振替は支払方法の特例なのだから、232条の6などそもそも気にしなくてもよいのだ、ということになるのでしょうか。いまひとつ、釈然としないのですが。
どなたか、私をひと思いに楽にしてやってください。

Re: 指定金融機関との契約について

Seizo No.6046

 自治法232条の5において一般的な支出の方法として「政令に定めるところにより」口座振替ができることが規定されており、この委任を受けて、自治法施行令165条の2において金融機関を指定している自治体において債権者からの申出があった場合は、口座振替の方法によることができる旨規定されています。

督促手数料について

雑草 No.5984

督促手数料の徴収時期が、督促状発送後ではなく、督促状到達後とお考えの皆様方に再度1点質問です。

督促状の到達日について、具体的に例を示します。
税目:固定資産税
期別:第3期
納期限:平成19年10月31日
督促状発送日:平成19年11月20日午後4時郵便局持込
督促状到達日は戻りが無かったとして、日本国内通常郵便物配達に係る日数は3・4日程度とのことですので、
市内−−−−−−−−11月21日(=債権額確定日)
市内、県内各市−−−11月22日(=債権額確定日)
県内各市、県外各市−11月23日(=債権額確定日)
県外各市−−−−−−11月24日(=債権額確定日)
といったところでしょうか。

債権額が確定した後、調定し、徴収あるいは収納ということになります。
ではこの分について、
督促手数料の調定は個々には無理があるとのことですが、何月何日におこなったらよいのでしょうか。
具体的にご教授願います。

Re: 督促手数料について

あお No.5986

実務上としかお答えできませんが,郵便送達の確定日を調定日にできれば良いのですが,実務上無理があるため,確か本市では督促状発送日を調定の日として,戻りがあったもの,公示送達したものを記録していただけのように記憶しています。
債権の確定,調定,徴収という形が望ましいとは思いますが無理があるように思います。
反対に各自治体の方でどのような形をとっておられるのか知りたいと思います。
固定資産税逐条解説には地方税法372条について「納税者が督促状の到達前に税金を完納したことを立証した場合は(中略)税金完納後の督促状の到達は,履行請求すべき債務はすでに消滅しているものであるから,「督促をした」ことにならない」とありますから督促状は到達主義であると考えます。
実際に調定日を送達の日にできれば良いのですが,実務上は個々に調定日を持つことは無理があるのではないでしょうか。

Re: 督促手数料について

あお No.5987

前回記述分は実務上の処理の仕方について誤っていましたので,次のとおり改めます。
実務上,本市では督促手数料は収入調定としているようです。
ただし,督促手数料を徴収できるのは,先に述べたように地方税法372条の解説にあるように「到達する前に本税の納付したことを納税者が立証できれば徴収できません」のでやはり,督促手数料は到達主義としかいいようがないと考えます。
債権確定,調定,徴収という形が望ましいとしても,延滞金同様,実務上無理があり,収入調定としているようです。
そもそも,調定はいかなるものでも事前調定でなければならないかという問題でもあるのでしょうか。

Re: 督促手数料について

雑草 No.5989

当初の質問でも書いたとおり、督促手数料の調定時期について、地方税総則実務提要(ぎょうせい)P911・3の回答に「督促状発付時に債権額が確定するので地方自治法施行令第154条の規定により、督促状発付時に調定する。」とあります。
したがいまして、どこの県の指導担当課でも、督促手数料の調定時期はいつでしょうかと尋ねると、「督促状発付時に調定する。」との回答になるはずです。

Re: 督促手数料について

あお No.5995

雑草さんのおっしゃるとおり,「調定は原則として納入の通知の前に行うべきものですが,申告納付に係る地方税,元本と同時に納入される延滞金はその性質上事前に調定することができず,納入の通知をすることができない。(会計事務質疑応答集,学陽書房,P68)」にあるように延滞金はともかく,督促手数料は事前調定が可能です。
地方税の質疑応答にも督促状発付時に調定せよとあります。
本市では督促手数料は残念ながら事後調定です。
督促手数料の事後調定は,入ったものだけ調定するという不公平さが残ることが問題です。

Re: 督促手数料について

雑草 No.5998

戸籍騰抄本や住民票の交付手数料などは、請求があって債権額が確定します。
そして、証明書等の交付に当たり、一般的には条例で、手数料は前納となっていると思います。
すなわち、債権額が確定するのは手数料納付の時点ですので、事後調定ということになります。
しかし、督促手数料は、納期限内に納税されていないという事実があり、「督促状発付時に債権額が確定する」わけですから、この債権について自治体が、事前調定か事後調定かと選択できるものではありません。
督促手数料を事後調定とするのは、確定した債権を自治体が放置しているわけで、個人的には、ちゃんと納税している真面目な納税者に対する瑕疵行為に等しいと考えます。
ただ、残念ながら私の県では、各市全て事後調定です。
現状、全国の自治体で事前調定としているところは少ないのではないでしょうか。
さて、なぜでしょう。

Re: 督促手数料について

あお No.6004

雑草さんのおっしゃるとおり,督促手数料については事前に調定するのが当たり前で,事後調定は恣意的に流れてしまう恐れがあり,問題点と思います。
ネット上で見る限り,さぬき市が会計規則21条2項で「督促を発したときは,督促手数料について調定しなければならない」としています。(他にも同様に督促手数料を事前調定して,不納欠損までしている自治体もあるかと思いますが,仄聞していません。)
まさに,督促手数料はこのようにあるべきと考えています。

Re: 督促手数料について

雑草 No.6014

結論としては、督促手数料の徴収時期を督促状到達後としますと、具体的な債権額の確定日(=調定日)を示せないことになりますね。
現実は、督促状発送の翌日から督促手数料の納入が生じます。
督促手数料が未調定のとき納入されますので事後調定となってしまいます。
そうなると、途中から調定するということもできず、全てが事後調定(放置状態)となっているのが実情ではないでしょうか。
どこにその原因があるのでしょうか。
私は、督促手数料の徴収時期を督促状到達後とする<解釈>に無理があると考えています。

Re: 督促手数料について

あお No.6019

調定日と徴収時期を分けて考えることはできないものでしょうか。
調定日は発送日として,発送しても不達の場合がありますから,不達分のみを別に扱えば良いのではないでしょうか。
このように途中から分けて調定することができなければ,元に戻るようになりますが,実務上,発送日で調定を持つしかありませんが。
督促手数料の徴収の問題だけでなく,督促状が不達とすると後の差押えの効力に問題が波及しませんか。

Re: 督促手数料について

雑草 No.6036

分けて考えるとはどういうことでしょうか、よく分かりません。
督促状発付時に”債権額が確定する”ので発付時に調定し、
督促状到達時に”債権額が確定する”ので督促手数料は督促状到達日または通常到達すべき日から徴収するということでしょうか。
何か変ですよね。
徴収と調定とは一体です。
調定した債権は、住民全体の債権です。
自治体には調定日以後、債権を徴収する義務が生じます。
すなわち、「督促状発付時に債権額が確定するので(中略)督促状発付時に調定する。」とは『督促状を発しさえすれば、直ちに督促手数料という公法上の債権が成立するので(中略)督促状発付時に調定する。』ということだと考えますがいかがでしょうか。
なお、督促状が不達の場合、滞納処分の要件や時効中断の効力は生じないことになるでしょうが、督促状の発付は役務の提供であり、督促手数料は督促状発付に発生した経費(事務手数料)ですから、債権額が確定しており、不達による影響はなんら受けるものではないと考えます。

Re: 督促手数料について

あお No.6039

長くなりますが,督促手数料が到達主義であることは次の質疑にも書かれています。

問 自治法第231条の3第2項には「督促した場合においては」とあり,地方税法第330条には「督促を発した場合においては」とあるので,前者は到達主義,後者は発信主義により督促手数料を徴収できるものと解してよいか。

答 地方税における督促状は,@租税債務の履行の請求,A差押えの前提要件としての効力のほか,B督促手数料の告知と,Cその納付義務の確定としての効力を有するものであり,これらの効力は督促状の滞納者への到達によって生ずるものとされています。
したがって,督促状を発しさえすれば,ただちに手数料という債権が成立するとは考えられません (後省略)(地方財務実務提要,ぎょうせい,P2913・4,5)

ところが,雑草さんの疑問のように調定はいちいち到達を確かめて起こすわけにはいきませんので,発送の時点で調定し,不達の場合は取り消さざるを得ないと考えています。
到達主義をとる以上,実務上は以上のような措置でないと無理ではないでしょうか。
分けて考えるというのは,到達主義を前提に以上のような意味でお答えしたものです

Re: 督促手数料について

雑草 No.6044

債権額が確定していない場合は調定できませんので、到達主義ですと、債権額が確定していない発送時点では、当然のことながら実務上調定できません。
このことは<解釈>や自治体の意思で変えられるようなことではないと考えますが・・・
同じく地方財務実務提要に「督促状発付時に債権額が確定するので(中略)督促状発付時に調定する。」とあります。
到達主義ですと、この回答と異なり督促状到達時に債権額が確定します。
同じ本で異なる回答があるわけで、どちらかが論理を誤っているということになります。
さて、どちらがしょうか。
ということで、No.5887の質問に戻っていきます。
後者の到達主義については、まず解説者の<解釈>に始まり、論理が構成されていることは異議のないところでしょう。
では、発送主義というべき前者について<解釈>の余地があるのでしょうか。
「督促状発付時に債権額が確定する」とは、『督促状を発しさえすれば、直ちに手数料という債権が成立する』ということになりますが、このことについてはどう考えられますか。
<解釈>には誤解もあれば曲解もあるでしょう。
果たしてその<解釈>は正しいのでしょうか。
視点にずれはないのでしょうか。

交付要求と時効の中断について

棋士兼公務員 No.5934

 公法上の債権について、地方税の滞納処分の例により交付要求をした場合、時効についても地方税の例により中断したものと解してよいのでしょうか?地方税については交付要求により時効が中断すると明記されているのですが、地方自治法236条には交付要求が中断事由になるとは書いてありません。地方税の例により滞納処分ができるとなっている以上、時効の中断についても地方税の例によると解されるような気がするのですがいかがでしょうか?

Re: 交付要求と時効の中断について

あお No.5935

税以外の滞納処分を有する債権では,差押えも時効の中断事由である以上,交付要求も時効の中断事由となり得ると考える方が自然ですが,文献を探し切れていませんが,お見込みのとおりと考えています。

Re: 交付要求と時効の中断について

あお No.5936

交付要求も滞納処分手続であるなら,時効中断を有すると考えて良いのではないでしょうか。
滞納処分手続を有する債権であれば,税同様と考えても良いと考えます。
先のお答えを修正させていただきます。

Re: 交付要求と時効の中断について

Seizo No.5942

確かに文献が見あたらないですね。
当たり前のことだから、なのか、論点だからなのか分からないのが怖いのですが、一応参考までに、平成20年地方自治法小六法”学陽書房”の自治法第231条の3に「「地方税の滞納処分の例により」とは、地方税の滞納処分と同一の手続によって処分すべきことを意味し、滞納処分に関する限り、地方税法及び同法施行令の規定が包括的に適用される。」との"注釈"があります。

Re: 交付要求と時効の中断について

からっかぜ No.5944

 みなさんと異なる考えをレスします。
 地方自治法236条第3項で、原則、民法の規定を準用するとされ、その例外を同条第4項で規定しているのでしょうから、ここに規定されていない「交付要求」は時効中断の効力はないと考えるのは変でしょうか。
 
 そもそも、民法は、「請求」、「差押え、仮差押え又は仮処分」、「承認」を時効の中断事由と規定しています。

 交付要求は、本来は、他人の強制換価手続に参加しているだけなので時効の中断事由とはなり得ないと思います。
例外的に地方税法の総則で「交付要求」も時効の中断事由と規定しているのではないでしょうか。

 自治法231条の3は督促、滞納処分するときの手続について、地方税の滞納処分の例により処分することができると定めているのではないでしょうか。


 

Re: 交付要求と時効の中断について

あお No.5945

からっかぜさんへ

文献が見当たらないので確認できませんが,次のように考えます。
交付要求が滞納処分手続に含まれるかどうかですが,広い意味で交付要求は2つあります。
@参加差押え(先行する滞納処分に参加する)
A交付要求(強制換価手続が開始されている場合)
国税徴収法の第5章で滞納処分を規定し,第2節で交付要求(82条〜88条)を規定しています。
他人の強制換価手続に参加しているだけといっても,地方税が時効中断を認められている以上,他の滞納処分を有する債権も同様に時効中断すると考えて差し支えないのではないでしょうか。

Re: 交付要求と時効の中断について

からっかぜ No.5967

あおさんへ
自治法に基づく交付要求が時効の中断事由になるかは、これを類推適用する裁判例等が必要と思います。

交付要求の法的性質は、「民事訴訟法における配当要求と同様、民法152条の破産手続き参加と同等の効力を有するもの」(東京高裁 昭和37年12月12日判決)と解されているので、国税通則法において交付要求に時効中断の効力を認めたようです。

Re: 交付要求と時効の中断について

あお No.5968

文献を探して結論付けたいとは思います。
また,東京高裁の判決を見ていないので交付要求の性質に関するコメントはできませんが,地方税以外の滞納処分規定を有する公課が「地方税の滞納処分の例」によるとされ,包括的な準用を認めているとするなら,税以外の公課の交付要求が時効中断を有するとしても理論的には矛盾はしないと考えますが。
滞納処分が交付要求を含まないのなら結論は別になりますが。
からっかぜさんが時効中断を認めないとする理由をお聞かせ願いえないでしょうか。

Re: 交付要求と時効の中断について

からっかぜ No.5972

あおさんへ
 
 いろいろ調べてみて、大筋であおさんの考え方で私もよいと思います。この引用のように交付要求の性質を考えれば、解決の糸口になるかと思ったのですが・・・
 公法上の金銭債権の滞納処分に交付要求は含まれると思います。

 ただ、確実な裏づけがほしいと思うだけです。

Re: 交付要求と時効の中断について

あお No.5979

からっかぜさんへ

私も確証があって言っている訳ではなくて,交付要求が滞納処分に入るのかどうかで考えただけです。
判例を見ながら詰めて考えることも大事だと思います。
いずれにせよ,交付要求による時効中断は考えたことがありませんでした。
何か参考になるものがあればご提示したいと思います。

Re: 交付要求と時効の中断について

ぷーたろ No.5993

突然スミマセン。

>あおさん
>からっかぜさん へ

お二人とも,「強制徴収できる公法上の債権に係る滞納処分に,交付要求は,含まれる。」ということについては,争いがないわけですよね?

であれば,以下のように考えることはできないでしょうか?

1 地方自治法第236条第3項において,「…(略)…消滅時効の中断…(略)…に関し、適用すべき法律の規定がないときは、民法…(略)…の規定を準用する。」とあるが,これは,「原則,民法の規定を準用する」のではなく,「適用すべき法律があるときは,その法律により,適用すべき法律がないときは,民法の規定を準用する。」という意味である。
2 強制徴収できる公法上の債権に係る滞納処分については,地方自治法第231条の3第3項の規定により,地方税の滞納処分の例によることができる。
3 地方税法では,交付要求が消滅時効の中断事由になると規定している。
4 滞納処分に,交付要求は含まれる。
5 よって,適用すべき法律があるので,その法律の規定によることとなり,強制徴収できる公法上の債権に係る交付要求は,消滅時効の中断理由になる。
6 なお,地方自治法第236条第4項の規定は,単に納入の通知及び督促『も』時効中断の効力を有していることを規定しているものである。

論点がズレていたら,本当にスミマセン…。

Re: 交付要求と時効の中断について

あお No.5994

ぷーたろさんの整理で良いと思います。

Re: 交付要求と時効の中断について

棋士兼公務員 No.6024

 判例や行政実例などの「確証」は見つからないものの、皆さんの見解としては時効は中断されるということのようですね。もし中断されないとすると非常に困るところだったので安心しました。ありがとうございました。

Re: 交付要求と時効の中断について

ぷーたろ No.6041

>棋士兼公務員さんへ

>判例や行政実例などの「確証」は見つからないものの

本件のどの部分についてでしょうか?
もし,「交付要求が滞納処分に含まれるのか?」ということについてでしたら,国税徴収法基本通達第1章第2条関係23に
「法第2条第12号の「滞納処分」とは、法第5章《滞納処分》の規定により,国税を徴収するために行う処分をいい,この処分には,差押え,交付要求(参加差押えを含む。),換価及び配当がある。」とありますが,これじゃダメでしょうか?
当該基本通達は,国税庁のホームページにあります。

Re: 交付要求と時効の中断について

棋士兼公務員 No.6043

ぷーたろさんへ
 交付要求が滞納処分であるということには異論ありません。

 地方税法18条の2は「地方税」についての規定であって、「税以外の債権」に適用されるとは書いてないという点及び地方自治法231条の3は滞納処分ができることを定めたものであって、時効についても地方税の滞納処分の例によるとは書いてない点が少し気になっております。(からっかぜさんと同旨かと思います)
 もっとも、滞納処分を認めておきながら、それによる時効の中断を認めないのは一貫性に欠けるので、時効の中断も認められるという結論は妥当なものだと思います。
当町では、先日町長の任期満了に併せて副町長と収入役が辞任しました。収入役については、会計管理者に移行し問題はないのですが、副町長については現在欠けている状態です。(ちなみに当町では条例にて副町長の定数は1名という条例があります)
その場合、副町長専決事項について、事務決裁規程(訓令)及び財務規則(規則)において、「副町長の専決事項について、副町長に事故があるとき又は欠けたときの専決者は、総務課長とする。」という規定をおいて、総務課長に決裁させることは可能でしょうか?
地方自治法第152条の規定より「○○町長の職務を代理する職員を定める規則」を制定されたほうがよろしいのではないかと愚考。
町長がおられ、副町長が欠けたときは副町長の事務は町長が行うこととなると思います。今回、町長も欠けたので、町長の事務+副町長の事務を誰かが行わないと事務が回らなくります。

こんなイメージかな。
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/reiki_int/reiki_honbun/ag13306911.html

「町長(若しくは市長)の職務を代理する職員を定める規則」のあたりで検索されれば事例がでると思いますが・・・
猫様

質問に説明不足の所があったので追加しますが、町長はもちろんおります。選挙により新人が当選し、現職が敗れたことによりこのような事態となった次第です。
もちろん、副町長の事務を町長が行うことは何の問題もないとは思っております。
ちなみに、当町にも地方自治法第152条の規定より「○○町長の職務を代理する職員を定める規則」は設置されております。

公有財産管理について

管財係 No.6035

ご指導よろしくお願いします。
火葬場を新築したのですが、財産管理の手続きについてご指導願います。
@ 管財課より行政財産として所管替えの通知
A 所管課の予算で新築したので、所管課より台帳への搭載依頼
@かAのどちらかだと思うのですが?(公有財産管理規則はありません。)

使用料等の前金払につて

もりさん No.6030

 いつも参考にさせていただいています。悩める会計職員に以下の2点についてご教示ください。
@弊市の職員が外部研修を受講する場合、研修負担金(テキスト代の内訳が明記されている)を前金請求された場合、テキスト代(消耗品費)については、負担金とは別に、精算払いで支払っています。施行例第163条3号を拡大解釈し、負担金と合わせて前金で支払えないでしょうか?
Aまた、指定管理者(利用料金制)へ支払う会場使用料について、同施行令1号を適用して前金で支払えないでしょうか?
皆様の実例等を教えて下さい。

一般競争入札の公告期間

お悩み王子 No.5754

皆様、はじめまして。二つのことについてご教授願いたいと思います。
 まず1つ目は、最近の談合疑惑の影響を受け、入札改革に乗り出したのですが、「市町村財務事務提要」には、公告の期間が「15日前」となっています。しかし、先進地の財務規則等を拝見すると、「10日前」や「7日前」など、それぞれ規定してあるようです。そこで、財務規則での公告期間の設定は、それぞれ各自治体単位で規定してよろしいのでしょうか。よければ、その根拠となるような規定等があれば、ご教授願いたいと思います。
 2つ目は、情報システムのアウトソーイングで、帳票調達(毎年発行のの納付書等)を業務委託に含めて、「長期契約」ができるのでしょうか。できればよりトータル的なアウトソーイングになるような気がするのですが、可能な場合も、不可能な場合も根拠法令等をご教授願えればと思います。
 お忙しい中、申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

 

Re: 一般競争入札の公告期間

宙太 No.5758

1つ目について、
政府調達(WTO)案件以外は、公告の期間について定めた法律・政令はないと思います。
そのため、各自治体が実情に応じ公告期間を定めているものと思います。ちなみに我が自治体では「10日間」土日祝日は除いています。

2つ目について、
長期継続契約のできる契約は、条例で定めることとなっていますが、条例には、どのように定められていますか?

今回、お悩みの帳票調達を含めようとしている業務委託は、対象となる業務なのでしょうか?どのような業務なのでしょうか?

Re: 一般競争入札の公告期間

外野傍観者 No.5818

スレ主のコメントがないようですが、何かあって然るべきでは?

Re: 一般競争入札の公告期間

お悩み王子 No.5872

 宙太さん、ご教授ありがとうございます。返信が遅くなって大変失礼いたしました。急病で、病院に搬送されてしまって、本日午後より復活いたしました。大変申し訳ございませんでした。
 公告については、その自治体の規則で定めてよいとのことなので、よく協議して定めていきたいと思います。
 長期継続契約については、「機械器具及び車両を借り入れる契約」と「物品の保守及び点検、機械による施設の警備、廃棄物の収集及び運搬並びに施設及び設備の操作を委託する契約その他の契約で毎年度4月1日から役務の提供を受けるもの」と定めてありました。条文上はできないと思いますが、条文を改正することでできるのでしょうか。
 外野傍観者さん、レスのご指摘、ありがとうございました。


Re: 一般競争入札の公告期間

宙太 No.5875

急病だったとのこと、お見舞い申し上げます。

長期継続契約は、
@リース契約のように複数年の契約が商慣習上行われているもの
A毎年度継続的及び毎年度4月1日から役務の提供を受けるもの
について、各自治体の条例により定めることにより、債務負担行為の手法ではなく、複数年度にわたる契約が締結できるものです。

今回の件の情報システムのアウトソーシングそのものは、Aに該当するものとして長期継続契約による契約として考えてみます。

この業務委託の中に帳票調達を含むことができるかということですが、
@業務委託に占める費用割合
A受託業者が直営で帳票を作成できるか
Bコスト削減になるのか
この辺の検討が、必要なものと思われます。
事務的には、全て含んだ方が効率よくなりますが、自治体の場合は、コストの面も考える必要があります。

@帳票調達の割合が高い場合は、主たるものが帳票調達となり長期継続契約の対象として好ましくないですね。

ABについては費用割合にも左右されますが、受注業者が帳票を作成できないとすれば、自治体が調達した方が、コスト面で有利だと思います。
ただし、帳票の単価や作成できる業者が決まっている場合は、含める可能性もあると思います。

自治体で特に定めてなければ、根拠法令的なものは、ないと思います。
結論としては、常識的に誰にでも納得できる理由となっているかどうかがポイントだと思います。

Re: 一般競争入札の公告期間

外野傍観者 No.5880

帳票調達(毎年発行の納付書等)の業務が「その他の契約で毎年度4月1日から役務の提供を受けるもの」に該当するかどうかがポイントです。年に何回か大量の納付書を発行しなければならない業務で、4月1日付けのものもあって、4月に入ってから入札契約していたのでは支障がでる。というような説明ができるなら可能かもしれません。

自治体によって運用解釈はいろいろですので、長期継続契約条例の担当課に相談してみてください。ウチはなるべく幅広く運用する方針なので、たぶんこのケースもOKです。

Re: 一般競争入札の公告期間

宙太 No.5890

外野傍観者さま

帳票調達は、役務の提供とお考えですか?
ウチでは帳票調達は、印刷として物品調達(企画・デザイン・編集重視のものは除く)となりますので、単独で帳票調達を発注する場合には、長期継続契約の対象とならないとの判断で、前記のような考えとしました。

Re: 一般競争入札の公告期間

外野傍観者 No.5891

宙太さま

帳票を印刷するだけなら物品調達でしょうけど、「毎年発行の納付書等」ということでしたので軽自動車税の納税通知書を想定し、磁気テープを業者に渡して納付書に納税者の個別データを印字するような業務なら役務の線もあるのかなと思いました。

Re: 一般競争入札の公告期間

宙太 No.5894

外野傍観者さま

認識は、同じですね。
帳票作成とデータ印字の業務をトータルな契約として処理する場合の注意点として記載しました。(第三者的に判断しないと、印刷業者からのクレームなどに説明が困難になりますから。)


Re: 一般競争入札の公告期間

お悩み王子 No.5918

宙太さま、外野傍観者さま、いろいろとご意見くださいまして、ありがとうございました。みなさまのご意見を参考にさせていただき、頑張ってみようと思います。ありがとうございました。

Re: 一般競争入札の公告期間

お悩み王子 No.5947

 またまた壁に当たってしまいましたので、ご教授願えたらと思います。
 公告期間の短縮に伴って、建設業法上の見積期間は守らなければならないのでしょうか。期間を事務提要よりも短くしている自治体でも、公告期間の条文に明記しているところとないところがあるようで・・・
 あと、「再度公告入札」の条文も規定しているところとないところがあり、事務提要には規程することが明記されていなかったのですが、規定の根拠となるものがあるのでしょうか。
 お忙しい中申し訳ございませんが、ご教授お願いいたします。

Re: 一般競争入札の公告期間

宙太 No.5955

自治体の事務については、法令を順守しますので、建設業法上の見積期間を守ることは言うまでもないことです。

ウチの財務規則は、冒頭の第1条で次のように定めてあります。
「この規則は、○の財務について別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。」

工事に関する公告期間については、「建設工事執行規則」で別に定めています。

(見積期間)
入札公告及び指名通知は、入札期日の前日から起算して、建設業法試行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第六条第一項に規定する見積期間に相当する日数より前に行わなければならない。

再度公告入札については、手順が同じであることから規定していないものと思われます。

Re: 一般競争入札の公告期間

お悩み王子 No.6026

宙太 様

いろいろとありがとうございます。やはり、建設業法上の見積期間は守る必要がありますね。

うちでは「財務規則」でしか公告期間の規定がないようですので、内容的にすべてを網羅できるよう改正したいと思います。

ありがとうございました。

条例の公布の日についての制限?

はもからくん No.6002

 お尋ねをいたします。
 地方自治法第16条第2項は、長が議決された条例の送付を受けた場合は、再議する場合等を除き、その日から20日以内にこれを公布しなければならないとしています。では、この場合、議会からの送付を受けた当日は、条例を公布してはならないのでしょうか?
このことは、学陽書房発行の新版逐条地方自治法の第16条解釈(第4次改訂版では212ページ)に「長は条例の送付を受けた場合において、・・(中略)・・送付を受けた日の翌日から20日までの間に公布しなければならない。」と解説していることから、地方自治法上、送付を受けた当日には、条例の公布は予定していないと読めるからです。
 この件について、法律の公布に関しても国会法第66条に同趣旨の条文があり、この場合は奏上の日から30日以内公布と規定しています。前記地方自治法と同じ解釈ができると思うのですが、先日の官報によると、防衛省職員給与法ほか2件の法律が11月30日に奏上され、同日に公布されています。そうなると奏上(地方自治法でいうところの送付を受けた日)当日に法律(条例)を公布することは不適法ではないとも思われるのですが・・
 本設問のような議会終了日にただちに公布を予定している案件があります。どうかお考え又は各団体の公布日に関する実務上のルール等がありましたらご教示いただきたくよろしくお願いします。

Re: 条例の公布の日についての制限?

FLEA No.6003

「その日から20日以内に」にというのは、「いつからいつまで」のという期間を示しているのではなく、「いつまでに」という期限を示しているのではないでしょうか。
20日目というのは、送付(到達)の日を12月1日とすると、翌日が第1日目(12月2日)・・・第20日目(12月21日)となるので、「12月21日までに公布しなければならない」というのが、法の趣旨と理解しています。

自治六法 地方自治法第16条第1項の解説に「通知」として、その日から3日以内の意味があります。

Re: 条例の公布の日についての制限?

はもからくん No.6021

ご回答いただきありがとうございます。
お示しのとおり、本条の趣旨は条例の公布期限の末日を定めるにとどまり、それ以外の制限を示すものではないと思います。逐条解説の書きぶりや公布に関する法律の空白部分(書いていないことをやることは不適法?と考える当方の悪いクセ)のはざまで悩んでおりましたが、おかげさまでスッキリしました。
>議会終了日にただちに公布を予定している案件
が、「公布の日から施行する」だった場合、議決前の時間帯はどうなるのか、という心配があります。
ぐぐると、「議決の日から施行する」条例がいくつかあるようですけれど。

休日の支払について

素朴人 No.6015

 公共団体が年末年始のため休日となっている期間、指定金融機関が営業している場合、公共団体から口座振込の方法により支払はできるのでしょうか?(現在はファームバンキング等により技術的には可能ですが・・・。)
 出来るとすれば銀行への小切手の払い出しなどはどうするんでしょうか?

公営住宅家賃の時効について

公営住宅担当 No.5999

公営住宅家賃が私法上の家賃かまたは公法上の使用料なのか、各自治体によって法的な見地が分かれると思います。当方においては、私法上の家賃として管理しておりますが、その場合の時効の考え方について、他自治体の方のご意見をお伺いします。

例として、既に市営住宅の明渡しを完了している入居者Aの滞納家賃1万円が、回収できずに民法第169条規定の時効(5年)を迎える場合、

@Aが行方不明のため、民法第145条に基づく時効を援用できない時には、上記滞納債権はいつまでも未回収として残ることになるのか。
Aまた、徴集停止等の滞納金回収以外の方法により、時効を完成させることができないのか。

について、どなたかご教示願います。

Re: 公営住宅家賃の時効について

あお No.6010

長くなりますが,
公営住宅の家賃が自治法236条の時効5年か,民法169条の時効5年か自治体によって適用が分かれていると思います。
昭59.12.13最高裁判決では公営住宅の使用料は「公の営造物の利用関係として公法的な一面がある」としながらも,「入居者と事業主体の公営住宅の使用関係は私人間の家屋賃貸借関係と異なるところはない」としています。
では,時効期間は同じ5年ですが,違いはどこにあるかというと自治法236条での時効は同条2項で援用を要しないということで5年経過すれば不納欠損できるということですが,一方民法169条の時効では債務者が援用をするか,債権者たる自治体が権利放棄が必要です。(権利放棄するには自治法96条1項10号で議決が必要です。)
つまり,ご質問の@は,行方不明である限り,援用ができず未収として残りますから,権利放棄として議決するしかないと考えます。
ご質問のAについては,自治法施行令171条の5第2号に債務者の所在不明の場合保全及び取立ての停止ができますが,あくまで停止というだけで,不納欠損まで持ち込める訳ではありません。
施行令171の6で債務者と履行延期の特約を結び,施行令171条の7で履行延期特約後,10年を経過して債務者が無資力に近い状態であれば免除できますが,これは行方不明の場合使えません。
国においては,このような場合,債権管理事務取扱規則30条においてみなし消滅の規定があるので何とか不納欠損に持ち込めますが,自治法上は措置されていません。
東京区部,数市において債権管理条例を定めているのは,時効期間が過ぎた債権をいちいち議会の議決を要せずに放棄できる規定を中心に定められている例です。
条例もいいのですが,本来自治法で措置すべき問題ではないかと個人的には考えています。

Re: 公営住宅家賃の時効について

公営住宅担当 No.6012

時効の援用をしない場合に、議会の議決により権利放棄しなければ、債権は消滅しないということですね。
詳細なご回答ありがとうございました。

負担金の返納について

素人 No.5940

一部事務組合に職員を派遣し、派遣職員の人件費分を負担金として町へ収める場合どのようにすれば良いのでしょうか?町からは職員人件費として負担金を支払っています。負担金を支出しているので、負担金として歳入するのもおかしいですし、雑入以外歳入科目が見当たりません。

Re: 負担金の返納について

けいちゃん No.5965

え〜と
派遣した職員の人件費を、派遣をした町側で支払っているので、派遣を受けた側の一部事務組合から負担金として戻すってことでしょうか?

一部事務組合の職員として、給料の格付けをやり直す必要がありますが、私の市では、派遣を受けた一部事務組合が給与を支給するようにしています。

Re: 負担金の返納について

No.6011

えーと。
今、派遣されてる本人なんですが、うちの派遣元は雑入で入れてます。でも,聞いたところによると、戻入してるとこもあるみたいですよ。

印刷製本費と消耗品費の区分けについて

悩み人(初心者) No.5964

はじめて投稿させていただきます。

需用費のうち「印刷製本費」と「消耗品費」についての区分を悩んでおります。

これまで、看板や懸垂幕などは消耗品費で支出してきました。

しかし、簡易な看板やパネルなどは、印刷業者が印刷し、ボード等に貼り付け加工した品を納品する場合もあります。
また、同様に印刷業者がマグネットシートに「☆パトロール中☆ ○○県○○市」など印刷し、車のボディに貼り付ける表示板などもあります。

いずれの場合も、印刷という役務を含んでおりますので、消耗品費より、印刷製本費としての支出が適当ではないかと考えています。

では・・・大会等の立て看板などになると印刷行為より看板そのものに係る費用がかかっていると思われます。また一度きりの印刷ではなく、何度か張り替えて使用する場合も考えられますので、消耗品費若しくは備品費が適当だと考えます。

では・・・啓発用のポケットテッシュは、印刷された小さな啓発チラシとポケットテッシュがセットになっておりますが、チラシ代とティッシュの経費を分ける事が出来ない場合には、テッシュ購入と考えて消耗品費での支出でよいのでしょうか?

以上のよう、どの場合はと「1つ1つ」考えているのですが、明確な区分けなどできないものでしょうか?

また、上記の区分けで適当かどうかも教えてください。

年末で何かと忙しい中、初心者的な質問で申し訳なく思っておりますが、よろしくお願いいたします。

お疲れ様です。

予算編成の際に財政担当課では、どのように説明されているのでしょうか?

特に区分けが明確でないなら、看板や懸垂幕或いは啓発用ティッシュやチラシなどに印刷する内容で判断したら如何でしょうか。

私事で恐縮ですが、印刷する内容が既に雛形があり、単に「市町村名」や「○○○協議会」を入れてもらう程度であれば消耗品費で処理し、印刷する内容・図案などを独自なものとして印刷するのであれば、印刷製本費として処理しました。

消耗品費:雛形のある啓発用ティッシュ・チラシ・パンフレット、懸垂幕・横断幕など単純な購入経費として(名入り・名無しに係わらず)

印刷製本費:独自の内容・図案で印刷する啓発用チラシ・パンフレットなど用紙代を含めた印刷経費として

でも、各課に任せるのではなく、財政担当課で予算項目を統一化するために、各品目ごとに出来るだけ明確化しておくべきと考えます。

Re: 印刷製本費と消耗品費の区分けについて

悩み人(初心者) No.5975

早々のご回答ありがとうございました。

予算編成の際に財政担当課では、特に説明はありません。

アトム様の書かれた区分けはとてもすっきりしますね。
私もこういう区分けを考えていました。
頭では分っていても言葉にするのは難しいものです。

ありがとうございます。

一部の担当者の中で、「懸垂幕は消耗品費」(実務提要などに書かれています)に固執する考え方があり、当惑しておりました。

財政担当課で、予算項目を統一化されるよう具体的な説明などがあると良いですね。
経理事務に対する財政担当の説明不足・研修不足など様々な要因があり、事務が煩雑化している気がします。

ありがとうございました。
私なら、ですが、役務の度合いは重視せず、物の形態で考えます。
単なる印刷物というべきか、それとも物品というべきか。
チラシ入りティシューは、後者で、消耗品費でよいと思います。
懸垂幕も、同様に考えると、消耗品費でよいものと思います。
例え印刷作業が中心であろうと、物は物という考え方です。
懸垂幕を印刷製本費で処理するとしたら、
白紙状態の懸垂幕を渡して印刷だけ頼む、又は、
印刷だけ頼んで布地で納品(組み立ては自分で)、
といった方式によるときだと考えます。

コンテナハウスを規制する条例の有無

みどりまる No.6005

 コンテナハウスについては、建築基準法上の「建築物」とみなしている自治体とそうしていない自治体があるかと思います。
 当自治体の属する県では、建築物とみなしていないことから建築基準法の対象外となっています。
 当自治体では、コンテナハウスについて規制を考えており、他自治体の条例はないかと探しているところですが、見当たらないところです。
 そこで、コンテナハウスを規制する条例を制定している自治体を知っていましたら、教えてください。
 駐車場の敷地としてA社に土地を有償で貸し付けており(期間1年間),その契約が平成20年3月31日で契約期間満了を向えます。契約更新は行わず,その後は,その土地を20年度に一般競争入札で売却する予定でおりました。
 ところが,様々な理由からその土地を19年度中に売却する必要が生じたため,この契約を期間中途で解除したいと考えております。
そこでご質問です。
@契約書の中では,期間中であっても市側で公用又は公共用に供するため必要がある場合は,契約を解除できる旨を確認的に記載している。これを根拠として,財産を一般競争で売却するために契約を解除することができるか。
A解除による損失を求められた場合,どの程度まで補償する必要があるのか。
以上の2点ですが,自治法238の5Bを直接の根拠として契約を解除できるのか,一般競争入札で土地を売却することに対してもこの解除権を行使できるのか悩んでおります。
お詳しい方ご教示いただけると助かります。
サルベーGです。
地方自治法238条4項「行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい」ですから、貸付けている普通財産の土地を、行政財産にする場合にのみ、期間中の契約の解除が認められるものと思います。

解除による損失ということでは、むしろ、土地賃貸借契約が1年間だからというだけで、20年4月1日以降契約を更新しないことも問題になってくるかと、老G心ながら。

公の施設について

茶坊主 No.5977

はじめて投稿させていただきます。
地方自治法第244条の2第2項に公の施設について議会の特別多数決議決の対象となる場合の規定があります。通常多くの市では、「重要な公の施設に関する条例」等で重要な公の施設を規定し、さらに「条例で定める特に重要なもの」を規定していると思います。ところが当市の例規集中のある施設の「設置管理条例」に次のような条文がありました。

(廃止及び長期的な独占利用の制限)
第●条 ●●●●●●を廃止し、又は●年以上独占的に使用させるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項に定める議会の議決を得なければならない。

当市には、この条例と別に「重要な公の施設を定める条例」等は制定されていません。この場合、この条文をもって、この施設が「条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なもの」とすることができるのでしょうか。どなたかご教示いただければ幸いです。

Re: 公の施設について

残業人 No.5997

「重要な公の施設を定める条例」でまとめて規定しようが、個別の施設設置管理条例で規定しようが同じでしょうから、当然「条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なもの」に当たると思います。

Re: 公の施設について

G No.6000

残業人さんとほぼ同意見なのですが、個別の施設設置条例にいれこんでしまうと、施設ごとに「長期」「独占」の定義がことなってくることになりはしないか、その根拠は合理的かどうか、ちょっとだけ心配です。
税務調査により延滞税と加算税を納付しなければならないこととなりました。これを単なる税として処理すれば議会の議決を要せず、公課費で支払うこととなりますが、遅延損害金あるいは、過少申告に伴う罰金と理解すれば、議会の議決がいるように思いますが。このような経験をお持ちの方のお知恵をお借りしたいのですが、宜しくお願いいたします。
突然スミマセン。

地方自治法第96条第1項第13号については,「損害賠償の額を定めること」とあることから,延滞税,加算税等のように法律でその額が算定されるものについて,「判決により確定した損害賠償の額については,さらに本号の規定により議会の議決を得る必要はない。」という行政実例(昭36.11.27)もあるので,額の算定について,裁量の余地のないものについては,議会の議決は要さないものと考えます。

うちでは,以上の解釈に基づき,本件の場合には,議会の議決を得ていません。

公的資金補償金免除繰上償還

特例主計官 No.5988

前レスにもありましたが今回の繰上償還には参りました。
紆余曲折ありながらようやく最終申請(なんども差し替え)までたどりついたのですが、内示が来ず、補正予算のタイミングにまたまた苦慮しています。県に聞いても「?」(いつも)。何市かは12月補正(当初提案)に上げていますが、我が市のトップは「内示が来なければ議会に上げれるものではない。計画の公表もしかり。上げている団体自体が議会軽視。」との見解を示しています。12月議会の最終日提案も時間切れが迫っています。3月補正では繰上償還には間に合いません。残された方法は、臨時会または3月議会の当初議決。(どちらもしたくはありません。)皆様の団体はどのようにされていますか。県の無力さと総務省のマイペースさに常に振り回される毎日です。

Re: 公的資金補償金免除繰上償還

しん No.5991

前レスにもありましたが、
旧運用部資金の繰上償還日は、3月25日だと思いますので、3月補正(2月補正)でも間に合うと思いますよ。

議会最終日(採決日)よりも、繰上償還の日が先だと困りますが。

ちなみに、内示がないから、予算計上できないということはないはずです。
例えば、当初予算の国庫補助金や起債は、国庫の内示もなければ、起債の同意もないのに、予算計上するのですから。内示がないものを予算計上することが議会軽視というのであれば、当初予算は議会軽視状態で上程され、議決していることになります。
まったく当てもない(とれるはずもない負担金とか)財源を計上していることは問題ですが、補助対象になると思っていたら、だめだったという担当者の勘違いも(よくないことですが)あり得ますので、注意は必要です。

内示のないものを執行しているのは、論外です。
今回の場合は、内示後に、補償金免除の繰上償還をやるというだけです。内示がなくても、補償金を払えば繰上償還はできます。(まずしませんが) 今、財務省と総務省は最終事務調整をやっているそうなので、12月補正で繰上償還を計上することは何ら問題がないと思います。
約1ヶ月のイベントの間のみ、駐車場条例で使用料を規定しようと思うのですが、町有地だけでは足りないので、イベントの間、近隣の土地を借上げた土地も条例に規定し、駐車場使用料を徴して良いのでしょうか?
どなたからもレスがないようですので。

イベント会場の駐車場料金が、町有地は有料で、借上地は無料、ということになると大きな不均衡を生じます。そう考えると、法的根拠等を検討する前に結論はもう見えているのではないでしょうか。
職員住宅の整備ができないときに、自治体が民間から住宅を借上げて、それを職員住宅として貸し付けるケースはよくあります。
法外な駐車料金を設定したり、逆に近隣の駐車場経営者からクレームが出るような安い料金でないなら、問題ないと思います。

行政財産の管理について

ぼのぼの No.5844

 いつも、参考にさせていただいています。早速ですが、行政財産の管理についてお教えください。
 商業地区内に消防本部管理の防火水槽を埋設した土地(約400u)があり、当該土地の上は空き地です。
 今般、消防本部へ、地元商店街から当該土地の上を、来店者用の一時預かり駐車場として借用したい(借用期間は更新を前提とした5〜10年程度で、駐車券の自動交付機及び駐車料金の自動徴収機を設置し、建物の建築は行わない。)旨の申し出があり、このことについて消防本部及び商業担当課から、当該土地の上は、商業振興を目的に、防火水槽の維持管理に支障のない範囲で商業担当課が、それ以外のもの(主に当該土地の地下)は消防本部が、土地の上と地下に分割してそれぞれ行政財産として管理することはできないかの相談がありました。
 市の例規では相談内容に該当する規定はなく、また地方自治法においても相談内容に該当する規定を見つけられません。土地の上と地下で行政財産の所管課を変えている市町村がありましたら、どのように対処されているのかお教えください。
 なお、地元商店街への消防本部の対応は、次のとおりです。
(1)地下防火水槽の維持管理に支障の出ないこと及び許可期間は1年とする毎年度更新で、地方自治法第238条の4第7項に基づく許可は、下りる予定である。
(2)地方自治法第238条の4第2項第1号に基づく土地の貸し付けは、来店者用の一時預かり駐車場が防火水槽を埋設している土地の供用の目的を効果的に達成するとは認められにくいことから、行わない予定である。

Re: 行政財産の管理について

のっぽ No.5876

ウチでは、ぼのぼのさんのところと同じように地下使用のみしている場合には、使用している課を所管課として財産管理をしています。ただし、地上使用と地下使用している課が異なる場合には、地上使用している課を所管課としています。

地下使用については、地下使用する部局から財産所管課に対して使用の承認依頼を行い、承認許可を与えています(規則で規定しています。)。

ご質問の件は、ウチでは、当該財産を商業担当課で所管し、消防本部から使用の承認依頼を商業担当課に提出し、承認するということになると思われます。

この場合、承認は使用面積ではなく、構造物の種類と大きさ(防火水槽の場合、「○○トン級1基」のように)で決裁をしています。

参考になるでしょうか?

Re: 行政財産の管理について

ぼのぼの No.5948

 のっぽさん、実例をお教え頂きありがとうございます。
 お礼が大変遅くなって申し訳ありません。近くて遠い議案その2の世界に急遽行っていました。
 
 さて、地上使用と地下使用の課が異なる場合は、規則でそれぞれの所管課を明確にする規定が必要なのですね。

 早速、消防本部及び商業担当課並びに財務規則の所管課と規則改正及び行政財産の異動を検討させていただきます。

Re: 行政財産の管理について

のっぽ No.5961

こんにちは。
お役に立てればよろしいですが・・・
ちょっと気になるところがありまして
>さて、地上使用と地下使用の課が異なる場合は、規則でそれぞれの所管課を明確にする規定が必要なのですね。
とありますが、財産所管課はあくまでもひとつの課です。

ウチの規則の考え方は、目的外使用許可の庁内版になると思っています。

Re: 行政財産の管理について

宙太 No.5974

地下使用と地上使用が異なる場合、単純に地上使用の課の所管として問題ないのでしょうか?

@その主たる目的がどちらなのか
A土地の取得に補助金はないのか

といったことも関連してくるのではないでしょうか?

Re: 行政財産の管理について

ぼのぼの No.5982

 宙太さん、ご指摘ありがとうございます。
 防火水槽を埋設した土地は、バブル期に商業地区の再開発計画が持ち上がった時(結果として頓挫しましたが…)に、たまたま空き地となった当該土地を、代替用地その他の再開発計画利用を目的に、市単費で普通財産として先行取得したものです。
 商業地区は相当古くからのもので、一度火事になると大火になることが多いため、阪神大震災後、市の施策として、また地元要望を受け、未利用だった当該土地に防火水槽を埋設し、消防本部へ所管替えをしたものです。
 商業地区の再開発計画のため取得したことから、一時預かり駐車場の方が当初の目的により近いと思っています。