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文書管理規程と文書分類法

せせ No.6187

文書分類表の見直しを検討しています。
先進事例を調べますと、ファイリングシステムが優勢のようですが、そこまでは考えていません。

当団体の現在の文書分類表は、事務事業を所管課ごとに分類するもので、組織改編とともに分類表を改正→分類番号等に継続性がなくなる点を改善したいと考えています。
ついては、予算の款項目節による分類を検討しているのですが、
このことについて、何か情報をお持ちでしたらご教示願います。
(「款項目節」という単語が出てくる規程は1件見ましたが予算とは連動していないようです。)
ほとんどないということは、当方に思いがけない明白なデメリットがあるのでしょうか・・・?

また、規程の中に「別表」として分類表を入れているのですが、
規程の中で明示していない団体が多いように感じました。
(単に「文書分類表により分類する」などと記載されている。)
その点(関連性)についても何かお考えがありましたら教えていただきたいと思います。

制定文なのでしょうか?

kirisima No.6172

次のような規則があります。

   AのBに関する規則
 CのBに関する規則の全部を改正する。
(目的)
第1条 Cについては、・・・

この場合に、過去の履歴のような「CのBに関する規則の全部を改正する。」という文は制定文でしょうか?

実は、この規則の一部改正において、「本則中CをDに改める。」と改正したところ、某例規編纂会社に「DのBに関する規則の全部を改正する。」と加除されまして、「そこって本則なの!?」と腑に落ちなかったのです。
私の読み違いでなければ、ワークブック(最新の1個前^^;)の問55-57から、当該部分は制定文であり本則ではないと思うのですが。
すっきりしませんので、教えてください。

Re: 制定文なのでしょうか?

やまさん No.6183

法令の附則以外の部分は、別表等のほか、題名、制定文及び目次を除いて、本則と呼ばれる(ワークP.75)。

制定文でしょう。

定年退職者の年次有給休暇付与日数について

ふきのとう No.6166

日頃より大変お世話になっております。
さて、当村では、この春定年となる職員に対する年次有給休暇を、20日以内の繰越日数に人事院規則15−14を根拠に「5日」を加えた日数を付与しております。
人事院規則では「新規採用職員」と「当該年の中途において任期が満了することにより退職することとなる職員」に対し、在職期間ごとに日数が定められておりますが、果たして「3月末に定年となる職員」を「当該年の中途において任期が満了することにより退職することとなる職員」に準じて扱うことに問題はないでしょうか。
なお、当村の条例規則には「新規採用職員」に対する年次有給休暇付与の規定(採用時期により付与日数を異ならせる)はありますが、年の途中で退職する(事由を問わず)ものに対する付与日数に関する決まりはありません。ということは、勤続年数にもよりますが、20日付与して良いのでしょうか。
よろしくご教示願います(公務員みたい)。
私は、「3月末に定年となる職員」は、「当該年の中途において任期が満了することにより退職することとなる職員」そのものだと考えております。

一般の中途退職者は、年の当初には年末まで勤続することが前提になりますので、繰越20日+20日付与で、仕事始めから2月末日くらいまで休んで退職届けだしても、有給の年休扱いですね。

Re: 定年退職者の年次有給休暇付与日数について

棋士兼公務員 No.6176

 人事院規則は国家公務員に適用されるものであって、地方公務員に直接適用することはできないのではないでしょうか?
そうですね。

ふきのとうさまのところの規則で、「年の途中で退職する(事由を問わず)ものに対する付与日数に関する決まりはありません」のですから、20日付与ですね。たしかに最初の「5日」付与の根拠が人事院規則というのは変ですよね。

棋士兼公務員さま、ありがとうございました。
規則15-14運用通知により、定年により退職する職員については、「任期」の満了により退職するとは位置づけられていませんので、当該職員の退職する年の年次休暇の日数は、原則どおり20日となります。

会議録&委員名簿の情報開示について

初心者 No.6171

いつも参考にしてます、初心者です。
補助金適正化委員における補助金の見直しを行いました。
市民から会議録及び委員名簿の請求が出ていますが、委員個人へのバッシング等が予想されることから、市の条例にもある「個人の権利利益を害するおそれがあるのも」の場合は公開しないことができる。とあるため委員の苗字のみ公開するということで市では判断していますが、どうなのでしょうか?
本当に初心者ですみませんがよろしくお願いします。
※委員は市長より委嘱された方々です。
※委員の意見により補助金がカットされた団体関係者などからのバッシング等が予想される。

Re: 会議録&委員名簿の情報開示について

たけぴと No.6173

「おそれ」の程度によるでしょう。
貴市の条例の規定や運用状況がわかりませんので断定的なことは申し上げられませんが、一般的に言って「あるかもしれない。そうだったらどうしよう。」程度でその規定を適用するのは無理があると思われます。

具体的(これも程度問題ですが)に脅迫・示威行為等が行われているのであれば、警察とも連絡してしかるべく対応すべきでしょうが、投稿からはそこまで切迫した状況は読み取れませんね。

それ以前に、市民向けの補助金について審議する委員会の議事録や委員名簿が、情報開示請求をしなければ見ることができないというのは、この時代いかがなものなのでしょうか?

Re: 会議録&委員名簿の情報開示について

やまさん No.6177

審議会や審査会の委員氏名の開示の判断として、
法令の規定や慣行として公にされているとはいえなくても、
@当該委員が担う職務・役割の重要性
A非常勤の公務員として、組織上重要な地位を占めているか否か(公的性格が強い立場かどうか)
B当該行政における透明性の確保の必要及び住民に対する行政機関の説明責任という観点からの検討
C他の同種の地位・職務にある者の氏名開示状況との比較
D他の市区町村において、名簿が公表されたことによって、適正な業務遂行に支障が生じた事例があるか否か
などを勘案すべきと思います。

また、質問にあるようなおそれが相当具体的に予見しうるような場合であればともかく、「推測の域にとどまるもの」である限り、不開示とする正当な理由としては弱いと思います(市区町村長が諮問し、その答申を尊重して決定を下すというのが一般的なケースですから、直接的な苦情は委員ではなく市区町村長が受けることになるのではとも思いますが)。

非常勤職員について

トシ No.6164

 ある保育所で非常勤職員として保育士を1日2時間雇用した場合、他の時間は民間事業所でパートしていることは、問題ないでsじょうか。

Re: 非常勤職員について

hedena No.6167

臨時職員についても、地公法第38条(営利企業の従事制限)は適用されます。住民等からの兼業の指摘をご心配なら、職員としての職務に支障がない兼業だとして、本人からの申請を受け任命権者の許可を出しておいたほうが無難でしょう。
 でも、逆に、先口の民間事業所の方の就業規則等は大丈夫なんでしょうか。

Re: 非常勤職員について

G No.6170

その保育士さんが、特別職なら問題ありません(地公法3条3項3号)。一般職として雇用=任用するなら、hedenaさんのおっしゃるように、地公法第38条(営利企業の従事制限)は適用されるでしょう。

年度開始前の入札公告

お悩み王子 No.6107

いつもお世話になっております。また、頭を悩ませているので、お知恵をお貸しくださればと思います。

本自治体では新年から、委託業務や物品購入も一般競争入札を行うことになりました。その際、新年度早々に購入するものや契約するものが多数見受けられますが、新年度開始前に入札することはできないと思いますが、公告は財務規則で15日前までにしなければならないと定めてあります。

となると、新年度早々に開始する委託業務や物品購入の公告は入札行為の一つなので新年度開始前にはできないのでしょうか。それとも、新年度の予算議決後すぐだと、入札の準備行為として公告してもよいのでしょうか。長期継続契約に当たるものについてはどうなのでしょうか。

ご教授の程、よろしくお願いいたします。

Re: 年度開始前の入札公告

宙太 No.6113

参考になるかどうか

当方では、
基本的に予算の議決前に外向けの通知(公告・指名通知)は行っていません。(議会軽視となる恐れがあることから)
したがって予算の議決後に公告を行います。

次に入札についてですが、落札の決定が債務の決定となるとの理由から予算が執行可能となる4月1日以降に行うこととしています。
(契約日をもって債務の決定としている自治体もあるようです。)

例外についてですが、
@長期継続契約(リースや役務は可、物品購入は不可)
 条例において対象となる業務であれば、いつでも公告・入札さらに契約も可能

A債務負担行為(議会承認があれば何でも可)
 議会承認後であれば、いつでも公告・入札さらに契約も可能

としています。

Re: 年度開始前の入札公告

通行人 No.6115

 本市では、長期継続契約ができる契約に関しては、4月、5月の2か月間は前年度の業者と随意契約してその間に入札を行い、長期契約の末日も5月末にする扱いにしています。

 長期契約ができないものについては庁内統一のやり方が決まっていませんが、各課判断により「準備契約方式」と称して年度開始前に入札を行う場合もあります。

 「準備契約方式」については、これを認める趣旨の文献も若干あり、明らかに違法とも言えないと整理していますが、債務負担行為など他の適法な方法もあるので、個人的には×かと考えています。

Re: 年度開始前の入札公告

通行人A No.6121

入札・契約事務(公告を含む。)は予算執行に伴う一連の行為と見なされ、年度開始前の実施は好ましくないようです。予算の裏付けのない契約は締結できないためです。会計関係のいろいろな本を読んでも、積極的にこれを認める見解はまず見当たりません。
また、議決後なら構わないという風潮がありますが、これも法的根拠はありません。議会軽視と言われないための、せめてもの配慮という程度です。

とは言っても、3月中に入札をしないと4月からの事務に支障が出るものもありますよね。私は、現実問題として、そういう契約については、契約担当者の責任において、3月中に入札執行せざるを得ないのではないかと思います。
自治法違反の可能性は高いのですが、4月に入って入札公告をするのでは、遅くなってしまいます。実体として3月入札をやっている自治体はかなりあるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

長期継続契約の条例に該当する契約なら、初年度は4月から2月までの11ヶ月間の契約にして、次年度以降を3月から1年間の契約にすれば、少なくとも入札時点で3月分の予算措置はできているので、上記の不都合(予算の裏付けのない契約締結の問題)は解決できると思います。解除条項が入りますので、新年度予算案が否決されれば契約解除となり、予算の裏付けのない債務を負うことはありません。

なお、単価契約のうち、単に物品の単価だけを決める契約で、1件も発注しなければ債務が一切発生しないような契約なら、会計年度をまたがる単価契約の締結は可能とされています。
私の自治体ではこの方法で、コピー機を3年契約しています。

Re: 年度開始前の入札公告

宙太 No.6125

通行人Aさま

>入札・契約事務(公告を含む。)は予算執行に伴う一連の行為と見なされ、

公告も年度開始前の実施ができないというものを見たことがないのですが…

>3月中に入札をしないと4月からの事務に支障が出るものもありますよね。

そういうものは、債務負担行為の設定を行うようになっています。そのため我が自治体では、長期継続契約制度ができる以前からリース契約、業務委託(役務)について債務負担行為を設定して自治法違反にならないよう契約事務を行っていました。

>次年度以降を3月から1年間の契約にすれば、少なくとも入札時点で3月分の予算措置はできているので、上記の不都合(予算の裏付けのない契約締結の問題)は解決できると思います。

解約条項は、翌年度以降の契約解除ではなく、契約締結後に予算が不成立となった場合は、契約を解除としていますので、初年度の契約についても債務を負うことはありません。
ちなみに契約日と契約期間(履行期間)は同一ではありません。受注者が契約締結後に準備する期間(役務にあっては前契約業者から引き継ぎを受け習熟する期間も含む)が必要な場合には、(わかりやすく極端に書きますが)
契約日 20年2月1日(準備期間)
契約期間20年3月1日〜23年3月31日(引き継ぎ、習熟期間)
履行期間20年4月1日〜23年3月31日
このような契約を行っています。

>私の自治体ではこの方法で、コピー機を3年契約しています。

コピー機の所有権、使用権はどのようになっているのですか?
単価契約として、中途解約は可能なのですか?

ウチでは、リース契約の形態をとっていますので、中途解約を行うことはできないので、長期継続契約で行っています。

Re: 年度開始前の入札公告

通行人A No.6130

宙太さま

>公告も年度開始前の実施ができないというものを見たことがないのですが…

「公告も年度開始前の実施ができない」と確定的に明示しているわけではありませんが、財務実務提要第2巻P5829-144の「入札行為開始の時期」に次のような記述があります。

@予算の執行とは、収入・支出を具体的に実現する一切の手続をいう。
A予算執行は、自治法第208条第1項の規定により、会計年度開始前にはできない。
B公告は入札の手続きの一つ。
C入札行為は契約行為の一連の手続きの一つ。
D入札は広い意味での支出負担行為の一部であり、予算執行に含まれる。

>我が自治体では<略>債務負担行為を設定して自治法違反にならないよう契約事務を行っていました。

真面目に契約事務をされていたということで敬服します。

>契約日 20年2月1日(準備期間)
>契約期間20年3月1日〜23年3月31日(引き継ぎ、習熟期間)
>履行期間20年4月1日〜23年3月31日
>このような契約を行っています。

自治令第167条の17によると、長期継続契約を締結できる契約は、「翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約‥‥」とあります。
「翌年度以降にわたり」ということは、その前提として、初年度においても物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約がある、ということだと理解しています。

↑の宙太さんの契約では、初年度に受給すべきサービスの実体がないですよね。
詳しいことは分かりませんが、私の自治体ではこのような長期継続契約の運用はしていません。

>コピー機の所有権、使用権はどのようになっているのですか?
>単価契約として、中途解約は可能なのですか?

コピー機の所有権は業者にあります。
「必要な時に必要な部数の印刷物を提供してくれる」と考え、需用費で支払っています。
3年契約で、予想使用枚数などから1枚当たりの予定単価を算出して入札に付しています。
契約解除は1ヶ月前に文書で意思表明することにより可能です。
契約解除しなくても、単価契約ですから1枚もコピーしなければ1円も支払う必要はありません。
現在、最も安いケースでは、コピー1枚0.8円です。

Re: 年度開始前の入札公告

宙太 No.6137

>「公告も年度開始前の実施ができない」と確定的に明示しているわけではありませんが、財務実務提要第2巻P5829-144の「入札行為開始の時期」に次のような記述があります。
@予算の執行とは、収入・支出を具体的に実現する一切の手続をいう。
A予算執行は、自治法第208条第1項の規定により、会計年度開始前にはできない。
B公告は入札の手続きの一つ。
C入札行為は契約行為の一連の手続きの一つ。
D入札は広い意味での支出負担行為の一部であり、予算執行に含まれる。

ありがとうございます。参照しました。
@Aについて 了解しました。
Bについて 広告は、競争入札の手続きの一つ
CDについて 入札行為は入札そのもの(開札により落札決定)するものと解釈しています。
公告を年度内に行って予算不成立の場合には、入札(開札)を中止すれば支出負担行為は行われないと解釈しています。

>宙太さんの契約では、初年度に受給すべきサービスの実体がないですよね。

長期継続契約について以下のような通知があります。

地方自治法の一部を改正する法律等の施行について(抄)
(平成16年11月10日付総行行第143号各都道府県知事あて総務省自治行政局長通知)
第3 財務会計制度に関する事項
 6 長期継続契約を締結することができる契約の対象範囲の拡大関係
(令第167条の17関係)
(1) 法第234条の3で具体的に規定されている電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約のほか、長期継続契約を締結することができる契約として、翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、条例で定めるものとされたこと。
(2) 上記(1)に該当する契約としては、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの等に係る契約が対象となるものであること。例えば、OA機器を借り入れるための契約、庁舎管理業務委託契約等が想定されるものであること。
(3) 上記(1)の契約締結に当たっては、更なる経費の削減やより良質なサービス提供する者と契約を締結する必要性にかんがみ、定期的に契約の相手方を見直す機会を確保するため、適切な契約期間を設定する必要があることに留意すべきものであること。

ここで大事なことは、
(1)その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもの
これは、翌年度以降にわたりという解釈は複数年度にわたりと解釈しています。(債務負担行為が複数年度契約を行うものであり、長期継続契約は、債務負担行為の手法によらず複数年契約が締結できるものとの解釈からです。)

さらに(2)を見ますと該当する契約として
@商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの
A毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの等に係る契約が対象となるもの

@は、一般的にリース契約、機械警備のようなもの
Aは、年度当初からサービスの提供が必要なものとなります。
Aについても複数年契約が行えると考えた場合、その前年度に準備期間を含めた契約を行えると考えています。(補助事業のゼロ債と同じ)
そのため、契約初年度にサービスの実態がなくても、長期継続契約は可能と判断しました。

契約開始をずらす方法もよく考えていると思いますが、単年度で予算が計上されることを考慮すると、契約更新時期の年度に、契約額の増減による予算の補正が必要と思います。

>コピー機の所有権は業者にあります。

設置の許可や電気代はどのように処理なさっていますか?

>3年契約で、予想使用枚数などから1枚当たりの予定単価を算出して入札に付しています。
契約解除は1ヶ月前に文書で意思表明することにより可能です。
契約解除しなくても、単価契約ですから1枚もコピーしなければ1円も支払う必要はありません。

契約条項上は、可能であると思いますが、業者とのトラブルは、発生しませんか?

ウチでは、長期継続契約を行い、契約内容で基本料金(リース部分定額)と従量制料金(単価契約)とに分けています。使用権があることから、設置許可・電気代の問題は発生しません。

ちなみに、長期継続契約の予算不成立による解除条項だけではなく、この解除によって業者に損害が発生した時の損害賠償条項も追加しています。(契約は対等の立場であるという考え方からです。)

Re: 年度開始前の入札公告

通行人A No.6144

宙太さま

長期継続契約の運用については庁内でいろいろと議論しましたが、宙太さんの自治体のような履行前の準備期間を含めた考え方は出てきませんでした。そういう解釈もあるのかな、ということで大変興味深く拝読しています。

引用いただいた総務省自治行政局長通知は承知しています。

>Aについて複数年契約が行えると考えた場合、その前年度に契約を行うという考えになります。
そのため、契約初年度にサービスの実態がなくても、長期継続契約は可能と判断しました。

「毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの」が長期継続契約に該当するのは分かりますが、4月1日から役務の提供を可能とするため、サービスの実体がなく予算執行も伴わない契約を前置することにはやはり戸惑いがあります。そういう解釈が可能なら便利だと思いますが、何か参考とされた文献があるならご紹介ください。

私は「毎年4月1日から」とは、「年度の切れ目なく」という趣旨だと解釈しています。自治令の「翌年度以降にわたり」は、確かに複数年の意味ですが、「翌年度以降にわたる」ためには初年度においてもサービス給付を伴う契約があって然るべきかと思います。長期継続契約において実際にメリットが表れるのは2年目以降だと考えています。

>契約条項上は、可能であると思いますが、業者とのトラブルは、発生しませんか?

コピー機の契約をめぐるトラブルは皆無です。
ある課がコピー契約2年終了後に廃止となりましたが、別の課が引き継ぐこととなり問題にはなりませんでした。

>ちなみに、長期継続契約の予算不成立による解除条項だけではなく、この解除によって業者に損害が発生した時の損害賠償条項も追加しています。

長期継続契約の解除条項は、予算の減額又は削除があった場合に自治体側が一方的に契約解除できることを約定したものです。一般に約定解除の場合は損害賠償義務は発生しないとされていることから、契約時に契約終期までの債務を負担したものではないことを明確にし、このことにより債務負担行為の設定をせずに複数年の契約締結を可能としたものと理解しています。
契約書に損害賠償条項を入れると、以上のような解除条項の目的に反することにはなりませんか?

Re: 年度開始前の入札公告

宙太 No.6146

通行人Aさま

ウチの運用のベースには、前にも書いたとおり、長期継続契約制度の前から債務負担行為の設定により商慣習に応じた契約の実施があります。なぜ、そのような運用になったかといいますと単年度契約では、年度始めの契約事務(4月1日に入札、落札決定、契約締結、履行開始)が事実上は不可能(文献上は可能となっていますが…)であること、一般的にはリースになるものを、業者との裏約束で随意契約を繰り返すことを是正し、形だけの競争入札ではなく、競争が確保できる競争入札を行うためと、適正な契約事務を行うために、全ての問題点を洗い出し、全てクリアするため、債務負担行為の手法となったものです。

履行開始前に業者側に十分な準備期間を取らないと、入札の際に業者が特定されたり、前の契約業者が優位になることが容易に想定されます。また、役務の提供において、そのサービス内容が高度または特殊なものについても、前の業者から引継ぎを受け習熟できる期間を設け、新規参入も実績のある業者さんも同じように入札に参加できるように契約事務の改善を行ったものです。

その後、自治法改正により長期継続契約制度が創設されたのですが、債務負担行為に比べれば、中途半端なものだとの印象がありました。そのため、他の自治体にアンケート・聞き取り調査を行い、さらに自治省にも確認し、今のスタイルの運用となりました。

長期継続契約は、債務負担行為によらずに一般の商慣習にマッチできるように複数年契約が可能となる制度と解釈しています。

繰り返しになりますが、業者側に準備期間(機器や人の手配)を設けないことには、4月1日に契約を行い、その日から履行を開始するということは、一般の商慣習にマッチしません。早期着工の工事のゼロ債と同じ考えです。

残念ながら文献は、ございません。

このような問題点を、ある程度解決できる方法の一つとして、年度の途中に履行開始(契約事務)をずらすということも考慮しましたし、そのような運用の自治体もあるということも承知しています。

年度当初からの新規事業や新設所属についても対応もあることから、今の運用となったものです。


損害賠償の件ですが、多くの自治体では損害賠償条項を追加していないようです。それは、通行人Aさまと同様に約定解除という考えからです。

リース契約においては、60ヶ月のリース契約について、中途解除した場合には、通常60か月分の料金を支払うこととなるのが商慣習です。解除条項の提示により契約を締結できなかった自治体があったことも承知しています。解除条項だけでは、業者側のリスクが高くなり、入札に参加しないことや、リース料率が高くなりというようなことも考えられます。

予算不成立の解除条項は、債務負担行為ではなく長期継続契約を行うために必要な条項という意味合いだけです。長期継続契約は、商慣習にマッチさせるための制度です。商慣習にマッチした適正な契約を行うものとして、損害賠償条項を付加しているものです。損害賠償は、発生するともしないともいえないものですから、債務負担とは考えていません。



Re: 年度開始前の入札公告

通行人A No.6147

宙太さま

詳細、丁寧なご回答ありがとうございました。
履行開始年度前の準備期間の契約については、少し研究してみたいと思っています。制度の歴史が浅いせいか、私が調べた限りでもこれといった文献を見つけることはできませんでした。近隣の自治体にも少し聞いてみます。もしこれが可能なら、長期継続契約の有効性が拡大します。

私の自治体では、長期継続契約条例制定前のリース契約は、単年度契約の自動更新でした。事実上の複数年契約でありながら債務負担行為は設定せず、問題があったと認識しています。

条例制定後は、新規のリース契約はもちろんのこと、既存のリース契約についてもすべて見直しを行い、原則としてすべて長期継続契約のスタイルに契約変更しました。契約変更の交渉の中で、業者は解除条項の取扱いについてずい分心配していました。「もし本当に中途解約されたら自分の首が飛ぶ。」「この契約には社運がかかっている。」というような声を聞きました。それに対して、これは自治法改正に伴い可能となった自治体の複数年契約で、法律と条例に基づく社会的合意を得た方法だということを繰り返し説明して、ようやく理解してもらいました。

条例では業務に関する委託契約も対象にしていますが、業務の長期継続契約は期待したほど進みませんでした。委託料も毎年厳しいシーリングを受けていますので、初年度の契約額に見合う額を次年度以降確保できる目途が立たないためです。該当する業務のある所属は、委託に係る仕様を毎年縮小してシーリングに対応しているのが現状です。

宙太さんがおっしゃるとおり、私も長期継続契約の制度は中途半端だと思います。複数年の契約締結を認めながらも、その一方で会計年度独立の原則は厳格に守り、解除条項などという一般の商習慣では考えられない(とんでもない)条件を課しています。
とは言っても、債務負担行為なしで合法的に複数年契約できるメリットは大きく、今後もこの制度の適切な運用に努めていきたいと考えています。

損害賠償条項については、私の自治体では契約書に盛り込むことをやめました。それは前にも書いたとおり解除条項の目的と矛盾するのではないかという疑義があり、盛り込まないほうが無難だという結論に達したからです。
ただ、現実問題として長期継続契約を中途解約すると、トラブルになることが予想されます。話し合いが決裂して裁判になることも考えなければなりません。いくら約定解除は損害賠償義務は発生しないとは言っても、商習慣上リース契約の中途解約はイレギュラーであること。中途解約によって現に損害が発生していること。裁判は一般論ではなく、個別事例ごとに審議して判断を下すこと等を考えると、私は、自治体側は決して有利な立場に立てるとは思っていません。

それなら、契約書に損害賠償条項を入れて対内的に安易な中途解約を防止するとともに、やむを得ず解約する場合の後始末を明確にすることは、双方にとって有益なことかもしれません。
長期継続契約条例も制定後3年目を迎え、軌道に乗ったように見えますが、まだ改善の余地があることを認識いたしました。有意義な議論・情報交換ができたと思っています。明日から帰省しますのでしばらくこの掲示板を見ることができませんが、どうか良いお年をお迎えください。
どうもありがとうございました。

Re: 年度開始前の入札公告

宙太 No.6148

通行人Aさま

ご丁寧なコメントありがとうございます。
そうなんです。地方自治法に関する悩みは、地方自治体共通の悩みなのです。共通の認識に立てたことがうれしいです。

中途解除の悩みがあったのですね。当方では、制定2年目ですが、契約締結でのトラブル発生の報告は皆無です。

業務委託の複数年契約は、その業務の性格により単年度だったり3年、5年と商慣習に照らし合わせたり、コスト削減につながるかどうかを判断しながら、契約期間を定めています。

損害賠償については、検討内容は、一緒です。当方は、一歩踏み込んでみただけのことです。
長期継続契約というか自治法の下での契約事務については、まだまだ、悩みがあります。業務完了検査(検収)を年度内に行うこと(土日にあたる場合も含んで)もあります。
この辺のことを新年にでも、話題としましょうか?

明日から規制されるとのことですが、気をつけて移動なさって、よいお年をお迎えください。

こちらこそ、ありがとうございました。


Re: 年度開始前の入札公告

お悩み王子 No.6169

皆様、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。

宙太さま、通行人Aさま、年末年始の忙しい中、いろいろと教えていただき、誠にありがとうございます。

まだ、私の中では上手く整理がついておりませんが、お二人の意見を参考に納得いくように整理していきたいと思います。
 民事上の問題に関して確認したいことがありまして、分かる方がいれば教えてください。事例は以下のものとなります。
 市が発注した工事の請負報酬債権を受注業者が第三者に対して譲渡した後に、市と受注業者の間に請負報酬額を増減する変更契約を締結した場合。

 この場合、市が債権譲受人から支払の請求を受けた場合には、変更後の金額を支払えばよいという理解でよろしいでしょうか。
受注者と第三者の間の債権譲渡契約書の内容が気になりますが、金額が示されているのならば、「契約変更等により請負代金額に増減が生じた場合には、変更後の金額による」旨の規定があるのではないでしょうか。

課長事務取扱時の公文書の発送について

futawatari No.6151

 今回の人事異動で,総務課長の事務取扱いを
副町長が行うこととなりました。
 ついては,この際の公文書の発送者名につい
て,どのように表記したらよいのですか?

1.総務課長事務取扱
  副町長 ○○ ○○

2.総務課長事務取扱 ○○ ○○

3.副町長 ○○ ○○

4.その他

Re: 課長事務取扱時の公文書の発送について

棋士兼公務員 No.6152

4.総務課長 ○○ ○○
ではないかと思います。
 総務課長としての地位と権限に基づく文書である以上、上位の職の者が兼務していることを示す「事務取扱」の表記は不要と考えます。

Re: 課長事務取扱時の公文書の発送について

futawatari No.6153

ご回答ありがとうございます。

早速ですが,

4.総務課長 ○○ ○○
の議論も内部で行ったのですが,行政実例で
「副町長に一般事務職員の職務を取り扱わせる必要が
臨時に生じた場合においては,いわゆるその職務の
「事務取扱」を命ずることはできる」とされているため
総務課長は不在扱いではないか?という議論で終わって
います。
 そのため「課長事務取扱」の辞令を交付したが,
あくまでも職名は「副町長」であるといったような議論
です。
 ぜひ,ご教授ください。
よくわかりませんが、事務取扱いは、上位の職の者に下位の職務を代行させることであり、質問の場合、総務課長に任命された者はいないので、総務課長名というのは違和感があります。
1のような気がするのですが。
 ローカルルールはあるかもしれませんね。

 「東京都文書事務の手引」には以下のように記載があります。(137ページ)
-------------------------------------
6 職務代理、事務取扱等が発令された場合の公印の取扱い

(略)

(2)事務取扱、事務代理
 事務取扱及び事務代理が置かれた場合に押印する公印は、その事務を本来行うべき者の公印とする。
ア ○○局長が欠けて、副知事にその事務取扱が発令された場合
(ア)発信者の職名及び氏名を表示する場合(対外文書の場合)
 -------------------------------------
  東京都○○局長 事務取扱 
   副知事 ○ ○ ○ ○ ○ ○【局長印】
 -------------------------------------
(イ)発信者の職名だけを表示する場合(対内文書の場合)
 -------------------------------------
  ○ ○ 局 長【局長印】
 -------------------------------------

(略)

-------------------------------------
 副知事の氏名を下位の職名で表示することが、さすがにはばかられる意図ですので、上記の「(ア)」「(イ)」の使い分けは、氏名の表示の有無で使い分ければよろしかろうと思います。
国においては、支出負担行為担当官の名義で
  「国税庁長官官房会計課長事務取扱 国税庁次長 ×× ××」
  「参議院庶務部副部長会計課長事務取扱 ×× ××」
という表記の例を発見しました。

 他方、自治体においても「××部参事兼△△課長事務取扱」等と上位の職にある職員に下位の職を行わせることが珍しくありませんが、このような場合において、△△課長として公文書を発出するときに「事務取扱」と明記するかというと、それはしない、というのが通例かとも思います。これは臨時ではないから省略しているという理解でしょうかね。

 小職としては、紛れがなくてよいと思うのは、1の「総務課長事務取扱 副町長 ○○ ○○」か、「副町長兼総務課長事務取扱 ○○ ○○」ですが、kei-zu氏もおっしゃるとおり、このへんは各自治体ごとの決めの世界であって決定版となる正解はないのかな、という気もします。

(以下ローカルルールについての余談)
 とある自治体に市長室長として出向していた人によれば、臨時に財政部長事務取扱を兼務していたとき、財政部長として発出する公文書の名義は単に「財政部長 ○○ ○○」としていたとのことです。また、議会では、市長室長として答弁する際は「議長、市長室長!」、財政部長として答弁する際は「議長、財政部長!」(「財政部長事務取扱」にあらず)と発言を求めることとされていたとのことです。少し妙な気分もしますが、「議長、市長公室長兼財政部長事務取扱!」だと舌を噛んでしまいそうですし、これはこれで合理的だったんでしょうね。:)

Re: 課長事務取扱時の公文書の発送について

おろろん No.6158

私も1だと思いますよ。
総務課長事務取扱ですから、総務課長ではありませんよね?

Re: 課長事務取扱時の公文書の発送について

棋士兼公務員 No.6160

 当市のローカルルールでは、例えば部長が課長事務取扱として課長の職務を行っている場合、課長としての公文書には単に「○○課長」と記載しており、上記の書き込みもその趣旨によるものでした。しかし本件においては事務取扱者が副町長であるため、地方自治法166条2項の兼業禁止規定との関係からふさわしくないようです。訂正させていただきます。

有期雇用(あるいは臨時公務員)の更新繰り返しについて

えんどう たかし No.6090

 私は公務員ではありませんが、公務現場で働いている関係上、いつも参考にさせていただいております。皆さまありがとうございます。

 さて、過去の質問・回答を参照しましたが、出てきませんでしたので疑問点を4点ほど質問させていただきます。

 1.有期雇用(なお臨時公務員であって、労基法14条2号以下の各号に該当する例外規定に当たらない職種)を6ヶ月ごとに更新を3年以上(少なくとも7回、但し各更新≒再雇用?については、7日間待機させている)にわたり繰り返していた場合、期間の定めのない雇用契約(なお平成16年改正労基法の施行により有期雇用が1年から3年に延長されました)と見なされると思いますが、○○市所管課によれば「いったん解雇して7日間待機させた上で労働者を再雇用しているので更新の繰り返しには当たらない」と言います。これは、どうなんでしょうか?

 2.また、上記の実態により3年以上繰り返し雇用している労働者に、6ヶ月の期限を明示した「雇い入れ通知書(ないし労働条件通知書)」を○○市が当該労働者に交付すると、権限ある公務員による内容が偽りの文書成立となり??・・・いや、めったなことは言うものではないですがどうなんでしょう?
 ・・・(なお所管課の回答は「待機日が間にあるため、雇用の更新には当たらない」と言います)・・・
 
 3.さらに、上記の雇用形態には、地方公務員法等の公務員法関係(条例等)により、労基法の有期雇用規制が適用されない場合(法源)があるのでしょうか?

 4.それから別の事例では、○○市において2ヶ月の有期雇用職員を繰り返して雇い止め・再雇用を行っているところ、所管課によれば「2ヶ月の有期雇用を繰り返しても、7日間の待機期間があるため、雇用保険の適用がされない」とも言います。これもいかがなものでしょうか?

 人事にお詳しい方、どうか宜しくお願いいたします。
臨時職員の雇用(任用)の根拠は、地方公務員法22条2項又は5項にあります。この中では、「任命権者は、その任用を6月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することができない」と規定しています。つまり、7日や1日間を開けることにより、法的には更新とはみなされないと解釈し、長期雇用しているわけです。これは、労働基準法や、社会保険上でもリセットされることからも、法律のすき間であるといえます。
一般的な条例では、間を3ヶ月開けて、再度任用することが規定されていますが、これは、1日開けることと実質的には変わらないと思います。
 現在は、法律が整備され、最大5年間連続雇用できるようになりました。(任期付職員採用法)。これにより、臨時職員を
5年間は採用できます。
 今後は、民間のようなパートタイム的な任用も法制化される
のではないでしょうか?
 ご回答ありがとうございます。

 >地方公務員法22条2項又は5項にあります。この中では、「任命権者は、その任用を6月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することができない」と規定しています。つまり、7日や1日間を開けることにより、法的には更新とはみなされないと解釈し、長期雇用しているわけです。<

 結局、労基法と同じく、同法の趣旨は労働者の「離職の自由」を保障するものと解せますね。即ち、更新の繰り返しが一定の期間を超えた場合には、これも労基法上保護されている権利を修正している訳ではなく、期間の定めのない雇用契約とみなされると解していいようですね。
 ただし、有期雇用の上限については、「労基法の3年」ではなく、公務員の場合にはこの上限が「5年に修正されている」と言うことですね。

 ところで、もう一つの疑問、雇用法保険・社会保険の適用については、「2ヶ月で雇い止め・再雇用を繰り返すことで免れる」と言う“説”?はいかがなもんでしょうか?
 私はありえないと思っております。
 あまりこの問題に突っ込みを入れると、行政に対する単なるクレーマーと言われそうですけれど・・・
通りすがりのざっとした回答なので誤解などがありましたらご容赦を。。

>有期雇用(なお臨時公務員であって、労基法14条2号以下の各号に該当する
>例外規定に当たらない職種)を6ヶ月ごとに更新を3年以上(少なくとも7回
>但し各更新≒再雇用?については、7日間待機させている)にわたり繰り
>返していた場合、期間の定めのない雇用契約と見なされると思いますが

普通の雇用関係でも、上記の程度では期間の定めのない雇用とみなされるのは(一般的には)困難かと思われます。
公務員の場合は、さらに地公法の絡みがあるので、期間の定めのないとすることはより難しいかと思います。
もっとも、期間の定めのないとみなされなくても、雇用止めが違法となり、損害賠償請求が認められることはあります。継続雇用への信頼が保護に値すると評価されるのです。
公務員の場合も、損害賠償請求の問題として争う余地はあると思います。7日間の空白を設けていても、実態が継続雇用といえれば、リセットしたとは認められないでしょう。役所の中では通用する形式的な理屈は、外の世界では通用しないことが多いと思います。
  たらこ 様 有益な情報ありがとうございます。

 >普通の雇用関係でも、上記の程度では期間の定めのない雇用とみなされるのは(一般的には)困難かと思われます。<

 いや、これについてはH15年労基法改正時に「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」が作成され、少なくとも当局による行政指導の対象になると思われます。

 これによれば、
 (1) 1年以下の契約期間の労働契約が更新または反復更新され、最初に労働契約を締結してから継続して通算1年を超える場合
 (2) 1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合。

 これらに該当する場合には、雇止めの理由の明示として、使用者は、雇止めの予告後に労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付しなければなりません。また、雇止めの後に労働者から請求された場合も同様です。
 以下、「雇い止め理由の明示」の例記されているものを引用すると、
・  前回の契約更新時に、本契約を更新しないことが合意されていたため
・  契約締結当初から、更新回数の上限を設けており、本契約は当該上限に係るものであるため
・  担当していた業務が終了・中止したため
・  事業縮小のため
・  業務を遂行する能力が十分ではないと認められるため
・  職務命令に対する違反行為を行ったこと、無断欠勤をしたこと等勤務不良のため 等
 となっております。まさに雇い止めの「合理的理由の明示」が必要と言うことです。
 参照先http://www.miyarou.go.jp/roudoukijun/rouki4.html

 さらに、通達「平7.9.29婦発第277号 職発第696号」によれば『 労働契約の形式上期間を定めて雇用されている者であっても、経済的事情の変化による剰員の発生など特段の事情のない限り当然に更新されることになっている場合は、実質上期間の定めなく雇用されているものとして育児休業や介護休業の適用対象となりうること』となっており、少なくとも(国の)行政解釈上は、有期雇用が一定以上反復更新されている場合には「実質上期間の定めのない雇用」であると解されています。

 また、ハローワーク発行のリーフレット(平成13.02)によれば、雇用保険の適用(雇用保険被保険者の要件)について、継続雇用される見込みがあるとされる場合として、
 @雇用期間に定めが無い場合
 A雇用期間が1年以上である場合
 B1年未満に期間を定めて雇用される場合であっても
  イ その更新規定が雇用契約や就業規則に設けられている
    とき(特段の事情がない限り契約を更新する旨の規定
    が設けられていること)
  ロ 雇い入れの目的からみて 
   ・職種は臨時的なものでない 
   ・一時的繁忙な期間だから採用されたのでない
   ・常態的に必要な職種なのに短期契約とされているが長
    期雇用の期待は保護される仕事である
   ・有期契約更新の時の手続きは新規契約(継続性の切
    断)でなく黙示の更新(当然の更新)、同種労働者の
    過去の就業実績などからみて1年以上の反復更新がみ
    こまれる場合、これらも検討します。     
・・・となっております。(参照先社会保険労務士 川口徹
氏のHP http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/mikomi.htm#21

 >公務員の場合は、さらに地公法の絡みがあるので、期間の定めのないとすることはより難しいかと思います。<

 このご意見も、本来、公務員は政治活動の制限・刑法の公務員特別規定等の見返りとして、民間よりも身分保障や労働条件を良くする意味で、労基法の一部適用除外があると言う通説(一種のデュープロセスだと解される)からは、どうも納得がいかないですね。労働条件の規定部分をどう読んでも地方公務員法のほうが労基法より労働者に有利でしょうから。
 まあ、それだけ厳しい昨今になっているということでしょうか。
 それとも、最近の役所は適法な行為を為す期待可能性がなくなったと言うことでしょうか?


 なお、中段以降のご見解は可能性としてあるでしょうね。
 ご意見・情報ありがとうございます。
 以下が、私の結論です(なお“自己レス”ですみません)。

 1.地方自治体は、緊急または臨時の職に関し、6カ月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。更新は6カ月を超えない期間でできるが、再度の更新はできない(地方公務員法22条)。
 この規定により、1年を超えれば臨時職員でないことになる。なお、どうしても当該地方公共団体が“臨時職員だ”と言えば、違法行為をしていることを認識・認容していることとなり、少なくとも地公法15条違反(罰則61条の2)の故意犯にあたる(行為・結果・意思[認識・認容]において脱法的違法行為であるから、構成要件的故意となる。なお違法性・責任論については不明)。
 そうすると、地方公務員法上当該臨時職員は、正規の採用過程を経ていないこととなるが、そもそも「雇用契約」とは、公務員法の条文の適用を受けなくとも@労働基準法上の労働者、A民法の規定による雇用契約、さらにB民法1条の信義則違反、C同法権利の濫用条項で保護されることとなる。 

 2.本来1年以上継続雇用の非正の規職員は規定がないので採用を予定してないから、1年を超えて再雇用(更新)する内容の「雇入れ証明書(ないし労働条件通知書等)」を作成し、これを当該臨時職員(労働者)に交付すれば、少なくとも「虚偽公文書作成・同行使罪」の保護法益を侵害し違法である(犯罪となるか否かは不明)。

 3.雇用契約自体は「1.」後段で述べたとおり有効であるから、当該再雇用(更新)の臨時職員の雇用条件は、正規職員に準じた扱いとするのが妥当である。
 なお、更新の前後に数日から1週間などの空白期間があっても、これをもって“雇い止め”や“新規採用”とすることは、民法1条の権利の濫用と解されるから、雇い止め・新規採用扱いは無効となり、雇用契約が継続することとなる。

 4.なお、2007年より施行された「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律」に規定される臨時職員とは、高度な専門性のある職について5年を限度に契約されるものであり、また、同法規定の短時間勤務の職員については「条例の制定」が必要となるもので、これまでの6カ月を超えない期間で臨時的に任用された(「1.」で述べた)者に適用されるものではない。


 ・・・と考えます。ただ、上記のような(机上?の)認識で良いのかどうか、いかがでしょうか?

NPO法人に対する補助金支給について

現場担当者 No.6124

補助金支給についての質問お願いします。
当市でNPO法人が運営している民設民営学童保育所に対する補助金支給要望が上がっています。
どちらかの自治体でこのような団体に対して補助金を支給している場合の根拠を教えていただけますでしょうか。
また、支給していない場合も、その現状等を教えていただければありがたいです。
ちなみに同じ小学校に公設公営の学童保育所が運営されています。
現場担当者さまこんにちは。

学童保育とは、児童福祉法第6条の2第6項に規定があるもので、「放課後児童健全育成事業」というようです。
「この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう」

ぐぐってみると、桑名市の補助金要綱が見当たりました。ほかにもいっぱいあります。
桑名市学童保育事業補助金等交付要綱
(目的)
第1条 この告示は、下校後、保護者が家庭にいない児童を対象に保育事業を行う者に対し、桑名市学童保育事業補助金(以下「補助金」という。)を交付して、その円滑な運営を助け、児童の福祉増進を図ることを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助対象は、別に定める桑名市学童保育所設置・運営基準に適合し、かつ国の放課後児童健全育成事業実施要綱及び放課後児童クラブ等支援事業実施要綱又は三重県放課後児童クラブ活動事業費補助金交付要綱に該当する事業を実施する者を対象とする。

当該のNPOが、「うちは児童福祉法にもとづく放課後児童健全育成事業をやっているつもりはないし、市や県の補助金要綱の基準は満たしていないけれど、子どものため、地域のための事業を行っているので補助金ほしい」といっているのでしょうか?

Re: NPO法人に対する補助金支給について

現場担当者 No.6134

ありがとうございます。

そうなのです。当市では以前は民設民営の学童保育だけだったのですが、全面的に公設公営にした際に、指導員をスライドさせようとしたのですが拒否され新たに雇用しました。

その残りの指導員が民設民営をやっているので補助金を出せと言っています。要綱はその時に廃止してしまったので支出根拠がないのです。新たに作るのも疑問があるのです。
ちなみに基準は満たしていないようです。

補助金を出すとすると、市からの調査権、実績報告等のコントロールもする必要が出てくるのでしょうか。
公設公営とのバランスも微妙です。
なるほど。
現状、要綱がない以上、補助金は無理でしょうね。

ただ、一般に、既存の学童は定員枠をこえているでしょうから、児童の権利に着目して「新たに要綱を作る=公設公営でない学童をたくさん認める」可能性は、経緯はどうあれ、ありうると思います。公立や法人保育所で措置できないこともあり、無認可保育所に補助金をだすようなものだと考えられないでしょうか。基準を満たしていないから、補助金つけて、基準を満たすようにするとも考えられます。
むろん、補助金を出す以上、程度の問題はありますが調査権等は担保されるべきです。従来の要綱ではどうだったのかという比較も大切でしょう。
 どなたか教えてください。
 最近公布された介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令附則第4条第5号には,

五 平成19年度の合計所得金額(地方税法第292条第1項 第13号に規定する合計所得金額をいう。)が125万円以 下であり,かつ,平成17年1月1日現在において年齢65 歳以上であった者(同法の施行地に住所を有しない者を除  く。)

とありますが,これだけでこの方が「住民税課税者」と読めるものなんですか?もし,そう読めるという方がいらっしゃいましたら,読み方を御教示ください。よろしくお願い致します。
「平成19年度の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が125万円以下の者」には,当然,住民税非課税者が含まれると思います。
以下のホームページにあるとおり、
http://www.city.chino.lg.jp/ctg/02010163/02010163.html
老年(65歳以上)者125万円非課税措置は17年度まででした。
だから、17年度(16年中所得への課税)分では全ての方が非課税でしたが、その後は、この条件は廃止(経過措置により課税額が減額)されており、課税の方も出てきています。
 たしかにストレートに住民税課税者とは読めないでしょうね。
 となると、一部改正条例の文言をどうするかという問題が出てきますね。「第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者のうち平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課税されている者」とかでしょうか。
 個人的には準則どおりでもなんとか意味は通るかな、などと考えております。
「住民税課税者」と読めないとなると,想定している激変緩和措置対象者以外の者についても緩和することになってしまうのでしょうか。

棋士兼公務員 様
「準則どおりでもなんとか意味は通るかな」の根拠を教えていただければ幸いです。
 市という村の法担 様
 実は準則が手元になかったりしますが、
@準則の第2条本文で条例第○条の適用除外となる者の範囲を定め、各号で個別のケースについて規定している
A政令の附則第4条第5号が住民税非課税者を含むとすれば、本文に規定する適用除外者を各号でカバーしきれないこととなる
B各号でカバーしきれない者の保険料については根拠がないことになるが、本則に対する特例がないということは、結局本則に戻らざるを得ないのではないか
と考えました。もっとも、「不完全なのが分かっているなら直せよ」というのが普通の考えでしょうけど。

 なお、激変緩和はあくまで「できる」規定ですので、住民税非課税者を対象にするかどうかは自治体の判断(実際にそこまで広げる自治体はないでしょう)と考えます。

市で定める後期高齢者医療に関する条例について

ともちゃん No.6084

当市では、2月開会の議会上程に向けて条例案の調整中です。
その標準例での疑問点が解決できないので、皆さんが思うところを話し合っていただきたいのですが・・。

1 条例参考例第1条で、市が設立した特別地方公共団体である後期高齢者広域連合の条例(これも参考例のとおり)を引用しているが、本来は市の事務である後期高齢者医療に関する事務の規定する方法として不適切ではないのか。
 引用するとすれば、法律、政令及び省令で充分ではないか。
2 条例参考例第2条で、市で行う後期高齢者医療事務の列記をしているが、この規定内容は、地方自治法第291条の4第1項第4号の規定による後期高齢者広域連合規約の制定事項であるが思うが、いかが。

後期高齢者医療に関する条例
 (市が行う後期高齢者医療の事務)
第1条 市が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び○○県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年○○県後期高齢者広域連合条例第○○号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(市において行う事務)
第2条 市は保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 広域連合条例第3条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付 
 (2) 広域連合条例第18条の保険料の額に係る通知書の引渡し
 (3) 広域連合条例第19条第2項の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付
 (4) 広域連合条例第19条第2項の保険料の徴収猶予の申請に対する○○県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
 (5) 広域連合条例第20条第2項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付
 (6) 広域連合条例第20条第2項の保険料の減免の申請に対する○○県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
 (7) 広域連合条例第21条本文の申告書の提出の受付
 (8) 前各号に掲げる事務に付随する事務

以上長文ですいませんが、よろしくお願いします。

Re: 市で定める後期高齢者医療に関する条例について

ジプシーQ No.6095

私も、違和感を感じる条例例(特に第2条)でありますが、
以下のこういう考え方なのかな?という自問自答を
現状しているところです。


以下次のように略します。
「法」高齢者の医療の確保に関する法律
「政令」 同施行令
「省令」 同施行規則

●第1条の広域連合条例の件ですが、
そもそも、この後期高齢者医療事務というものが、
法制度として新種のものと思っております。
通常(従来)、法律において、「市町村は・・・・」とあり、
ある市町村で組合・広域連合なりを設立し、
法律に規定される市町村の事務を組合(広域連合)で行う
というパターンかと思いますが、
この後期高齢者医療では、
法において、そもそも広域連合の設立(それも県内全ての市町村加入)
を義務付けており、
(1つでも市町村が欠けると、いくら名前が○広域連合でも、
法に規定する「広域連合」としての権能が無いのでは?
とも考える人もいるようです。)
また、法において、市町村の事務と広域連合の事務とを
区分した法になっているかと思います。
つまり、ある事務全体を市町村から広域連合に任せるのであれば、
すっきりするのですが、中途半端な?任せ方なため、
例えば、保険料の賦課は広域連合だが、保険料徴収は
市町村、また、各種事務の受付も市町村と、
住民から見ると、書類の名前を見ると、随所に広域連合だが、
実際の手続面(実態)等では、市町村と思われるのでは
ないかと思われます。

つまり、市町村側からみると、料徴収に関すること(つまり
賦課とイコール)や、広域連合条例事項にある事務の受付
など、別法人である他の地方公共団体ではあるものの、
表裏一体の関係のため、市町村条例例において、
広域連合条例を引っ張って来ざるを得ないのでは、
と考えています。
(特に減免関係の受付事務でいうと、受付をする事務
の根拠が広域連合条例でしか出てこない。)


●次に2条ですが、おっしゃるように、一部を除いて、
規約事項にかぶさっているとは思いますが、
こう考えています。
規約については、法人としての取り決めという性格であって、
1市町村の自治事務である後期高齢者医療事務という面で
これに関する条例制定するのであれば、
当該条例に規定する方がbetter?なのかと、考えたりしています。
(逆に、事務について、市町村条例に規定しなくても
事務はできるんではないかと、いう議論はあるかと思いますが)

ここで、市町村条例例の第2条各号の事務を見て、
こう推測しています。

そもそも第2条各号列記以外の部分にあるように、
市町村事務は、政令第2条に規定され、
同条第6号・第7号の「厚生労働省令で定めるもの」は、
省令第6条・第7条で定められています。
(※政令第2条第8号に対応する「厚生労働省令で定めるもの」
については、現状、省令に無いので、不思議なのですが・・・)
普通なら、市町村事務を法の側(政令・省令)で規定(網羅)
してくれていれば、この第2条は不要と思うのですが、
この第2条には、主に徴収猶予・減免事項があります。
法第111条には、「広域連合は、条例で定めるところにより、
・・・・・減免し又はその徴収を猶予することができる。」
とあり、広域連合が条例で定めて始めて、
減免等できるところです。
だから、受付事務の範疇で、政令・省令では、この減免事項
については、有るか無いか広域連合によっては分からないので、
法の側では、規定できない(しない)事項としたのではないか?
と考えました。
なお、この受付事務を市町村条例第2条に規定しなければ、
この受付事務は広域連合の事務となり、市町村事務
では無いと考えれる可能性があるところですが、
規約(都道府県により異なるかもしれないので、注意要。)
を見ると、本県の場合、市町村事務として、
「保険料に関する申請の受付」「上記事務に付随する事務」
等があり、減免・徴収猶予関係は、これに該当すると
考えられるので、条例第2条に規定しなくとも
市町村の事務ともいえなくない。
そこで、市町村の事務であることを明確にするため?、
政令・省令にプラスして、
(★政令・省令にこと細かく市町村事務を規定しているという
バランスを考えて?)
市町村条例に規定するのかな?と考えました。

ここで、1つ問題なのが、条例例第2条第2号の
「保険料の額の通知書の引渡し」なのですが、
これは、賦課通知書の送付のことだと思うのですが、
法では賦課は広域連合、
そして、規約上も賦課に関することは広域連合と、
上記減免・徴収猶予とは、異質のもののように思います。
つまり、これを条例規定しなければ、
減免等のケースとは異なり、市町村事務で無いことに
なるかと思います。
逆にいうと、規約上、市町村事務と読める部分が無いように
思える(広域連合の事務としか読めない?)ので、
規約上の問題が無いのか?とも思ったりします。
ただ、拠り所となる法令、つまり、政令第2条第8号の
規定が、これにマッチするのですが、
前述したように、これに対応する「厚生労働省令で定めるもの」
が、現状、省令規定されていないので、
先で、されるのかな?とも思ったりしているところです。
万が一、省令が出なければ、政令第2条第8号でなく、
同条第9号の「全各号に掲げる事務に付随する事務」で
これについては、解釈することになるのかな?とも
考えています。
(規約上の問題も残る所だし、この1点だけ、
整理が付かないところです。
他に、違った観点・ご意見は、無いでしょうか?)


長々と、書いてしまいましたが、
住民と直接関わる側の市町村の立場は紛れもないので、
事務権限があるのか?の観点等(個人情報を扱いますし)から、
拠り所を求めるとしたら、
条例規定ということなのでしょうか。。。

結局、出された条例例どおりに規定することになるのでは、
と考えているところですが。

ジプシーQ さん 論点を細部にわたって整理していただきありがとうございます。

ジプシーQさんがおっしゃるとおり
「法において、市町村の事務と広域連合の事務とを区分した法になっているかと思います。
つまり、ある事務全体を市町村から広域連合に任せるのであれば、すっきりするのですが、中途半端な?任せ方(政令第2条で定める事務)なため、
例えば、保険料の賦課は広域連合だが、保険料徴収は
市町村、また、各種事務の受付も市町村と、
住民から見ると、書類の名前を見ると、随所に広域連合だが、
実際の手続面(実態)等では、市町村と思われるのでは
ないかと思われます。」

市は、保険料の徴収以外の事務については、給付及び給付以外の各種事務のうち被保険者の受付及び被保険者に対する引き渡しを行うわけですが、

条例第2条が広域連合内の各市で規定が違ったら、どうなるのかって考えた場合、市の事務は(広域連合がやらないので)きっとかわらない、とするとこれは、確認規定?

受付をやって、進達?と言っていいのかわかりませんが、それからの事務は広域連合に対してどの規定に基づいて引き渡すことになるんでしょうか。

実際は、市の職員が広域連合のネットワークpcに受付した情報を入力するらしいですが、「受付」という規定の仕方で読めるんでしょうか。
被保険者証の「引渡し」についても、プリンタは、市町村のものを使うらしいし・・これって引渡しだけで読めるものなのか。

広域連合と市の行政手続条例の適用関係はどう整理したらよいのでしょうか?

結局のところ、昨年親(市)が子(広域連合)を適当に生んでから、政令及び省令(細部)を決めて、その後に子の条例を引用する親の条例を作ろうとする。
これって無理がありますよね。

昨年定めた広域連合規約に条例例第2条に定める事務を除く規定を置くように改正すれば、すっきりすると思うのですが。
 No4480で条例と市町村事務の関係について投稿した雪男です。
 私が投稿した時点では最初の参考条例たたき台でしたが、市町村事務については広域連合の条例に規定されていました。
 参考条例たたき台2が出たときに、市町村事務の規定が広域連合条例から市町村条例に移ったので???と思っていました。(厚生労働省から何の説明もなし。)
 本来規約に関わる点もあるので総務省に照会するべきなのでしょうが、個人的には次のように整理しています。

・規約で市町村事務となっていない事務で、参考条例に規定している事務は引渡しや受付など執行機関による処分そのものではないため、規約とは別に広域連合が市町村に委託する。(特に委託契約は結ばない)
・条例には確認的に明記しておく。

 後期高齢者医療制度に係る事務については、法による広域連合の設立や市町村と広域連合の事務分担の規定など初めてのことばかりで、よく整理されていないところは多々あるかと思います。
 広域連合と市町村の事務分担を考えるときには、実際の業務を行う者と処分を行う者との違いに留意する必要があります。
 たとえば高確法では保健事業は広域連合の事務となっていますが、多くの広域連合では市町村に委託して事業を行うこととしています。
 これなどは規約に関係なく私法上の委託契約に基づいて執行するので、同じように処分性のない事務については、市町村と広域連合の同意があれば実際の業務を市町村が行うのは問題ないのではないかと思います。

 被保険者証の引渡しについては、厚生労働省は作成までを引渡しの事務に含むという考え方のようですが、一斉に発行するときなどは広域連合が作成することもできるようなので(引渡しは市町村)この辺はグレーゾーンなのかなという気もします。
 受付については、同じ市役所でも分室でのやり方を考えると、受付してから入力までは受付窓口(分室)、その後の事務処理は本庁で決裁まで行うというのとおなじなのかなと思います。

 行政手続きに関する部分では、処分に直接関わる事務は法令や規約で定められたとおりに行われるので問題ないかと思います。(誰も賦課通知書の引渡しに不服申し立てはしないと思いますが。)

 いずれにせよ実際に業務を担当している者でも整理しにくい点が多々ありますので、いろいろな意見をいただければ参考になります。
 もっともこの制度自体(以下自主規制)
雪男さんへ

ありがとうこざいます。
既にNO4480で雪男さんがおっしゃっていたことを議題にしてる自分が恥ずかしくなりました

でも、
私が一番気になるのは、雪男さんが最後に書かれた(以下自主規制)の部分です。

その自主規制はいろいろあると想像しているんですが、

例えばこの制度は地方分権に・して基本法である・・に抵触するとか、

そのうちのひとつは、

規約=広域連合という法人を作ろうとするを全ての合致した団体意思
条例=その法人(一つ)の団体意思

じゃないんですか?

こんな誰でもわかるシンプルなことに反している標準例なんて、国の担当者を哀れんで(おそらく決裁もとる暇もなく市町村に配布せざるを得ないほど孤独なんです)
まねせずに
みんなで無視しようっていう健全な発想を
実行したいと思うんですが・・・

代案として、標準例第2条を広域連合規約に制定しませんか?

当県の広域連合及び県の国民健康保険主管課は、この旨を伝えても応答がないそうです。

当市だけ標準例2条のない条例を制定するのはできるかもしれませんが、それじゃあ代案にならないんです。

内容が規約制定事項ですから。
設立団体で統一しなければ制定する目的が果たせないんですから
条例という形式は第2条の内容から見るとナンセンスだと思うんです。

担当の方も担当でない方も

皆さんのご意見を
本当に
お待ちしております!

自治会業務委託について

渡鬼 No.6092

当市では、自治会・町内会に文書配布業務や募金のとりまとめ、災害時の対応等様々な業務を委託しており、個々の自治会と委託契約を結んでいます。しかし、自動更新方式をとっているため、平成12年から契約の更新は行っていません。契約の原則からいくと、毎年契約を締結するのが正しいのだとは思いますが、330ほどの自治会と毎年契約書を交わすというのはお互いに大変な作業です。そこで、皆様のお知恵をお借りしたいと思います。毎年委託契約を締結せずに、市の業務を自治会にお願いする方法を教えてください。よろしくお願いいたします

Re: 自治会業務委託について

えんどう たかし No.6093

 >毎年委託契約を締結せずに、市の業務を自治会にお願いする方法<
 
 結論から言って難しいのではないでしょうか。

 自治会・町内会の起源は、戦時中、大政翼賛会の最末端組織として1940年に都市部には町内会、町村には部落会が国によって整備され、内部に隣組がありました。現在では制度としては廃止され、地方自治体とは無関係です。また、多くは法人ではなく任意団体であり、住民に加入義務もありません。
 法的にも町内会や自治会とは民法における「権利能力なき社団」であり、即ち『任意団体』ということになります。

 そうすると、この任意団体(=私人)に新たな“義務を課す”には、法律または条例によらなければならず、このような法整備は難しいのではないでしょうか。

 また、現在の当該団体との「委託契約」は、民法上の契約(請負ないし委任・準委任等の任意契約)であって公権力の行使ではないでしょうから、当該契約を有効たらしめる要件として、契約内容の明示と意思の合致が必要であると考えられます。
 契約内容とは一般に、少なくとも履行すべき行為・日時ないし期間・数量等が必要であり、契約の後にこれらがあまりに変動するようでは、信義則違反や契約自体の有効性に疑義が生じることとなります。

 委託契約という形式をとっている以上は、契約足り得る内容(つまり期間の定めは必要であって、そうすると、期間が終了した場合には効力を失い、行為を継続する為には新たな契約)が必要ではないでしょうか。
 また、契約ではなく何らかの公権の場合、制度として新たな法律の根拠が必要だと考えます。
 なお、「お願い」ならいつでもできますが、断わられる可能性があるでしょう。

 私見ですが、自治会・町内会の役員さんは毎年改選されている(会長さんは複数年制でも、専門委員や班長さんは毎年代わるでしょうから)ことを考慮すれば、これら住民の任意組織の意思の確認をする上で、あるいは行政の仕事を理解してもらい諸々の協力を依頼する上でも、年に1度契約の更新をすることが住民自治の精神から言っても妥当なのではないでしょうか。
 新規役員さんになった人に、自治体の仕事や普段から依頼している事項(当該委託契約)の必要性を説明することは執行機関・住民の相互理解や信頼を深め、結果として「住民自治」に貢献することになると考えます。

Re: 自治会業務委託について

渡鬼 No.6094

早速アドバイスいただきありがとうございます。
やはりそうですよね…  ただ、毎年の契約更新はお互いに大変です。長期継続契約にする方法や、手数料とすることも考えてはいるのですが。いずれにしても、今のままではダメということですよね。

Re: 自治会業務委託について

熊五 No.6106

思いつきですが書きつらねてみます。

(1)数を減らす方策としては、
「○○市 町会自治会連合会」を設立し、法人格をとり、市と連合会が契約する。
連合会は、全会の代表として契約し、明細書として各会の必要経費一覧表を提出。
と言いつつ資料は市が作成して差し上げる。

欠点としては、
曲がりなりにも契約の責任者になってもらうわけですから、
全くの新規設立だと、そこへ漕ぎ着けるまでが大変ですね。
既存でこれに近い性質の団体があればよいですが。

(2)契約をなくす方策としては、
契約でなく補助金、賛助金、連合会の分担金というような扱いにして
申請書をもらって支出するのもありかなと思います。
(問題がない限り承認するものとし、承認書交付は省略)


ただ、年1回の作業をなくすのは難しいですかね。
長期契約や自動更新なら、本来は債務負担行為だと思います。

少額の補助金支出が専決できるなら、その辺でエイヤッ…とも思いますが
それをやると年月が経つうちにダークなものに変質しないか心配です。

Re: 自治会業務委託について

渡鬼 No.6110

ですのね…
うちにはまさに(1)の連合会が存在するのですが、まさに名ばかりのもので…
(2)の方法なら実現可能かなと思います。
色々とアドバイスありがとうございます。

Re: 自治会業務委託について

合併新市 No.6111

参考になれば・・

私の市では,自治会という組織と契約するのではなく,その自治会長さんを嘱託職員(非常勤職員)として任命しています。

Re: 自治会業務委託について

えんどう たかし No.6116

  >私の市では,自治会という組織と契約するのではなく,その自治会長さんを嘱託職員(非常勤職員)として任命しています。<

 皆さんいろいろと工夫されているようですね。
 ただ、町内会(自治会)のトップを嘱託職員とするのは、町内会の「自治」という観点からみればどうなんでしょう。
 自治体行政の下部組織的な意味合いも出てくるでしょうから、やはり批判もあるでしょうね。
 私見ですが、“地域自治区( 地方自治法第202条の4に言う行政機関)”と混同しやすくなるのでは?との懸念があります。

Re: 自治会業務委託について

合併新市 No.6122

>ただ、町内会(自治会)のトップを嘱託職員とするのは、町内会の「自治」という観点からみればどうなんでしょう

説明不足でしたが,自治会組織から推薦された方(一般的に自治会長が推薦されてきます。)を町と自治会との連絡員として嘱託していますので,町内会の自治に関しては,行政は全く入ることはありません。
補足しておきます。

Re: 自治会業務委託について

えんどう たかし No.6127

 >自治会組織から推薦された方(一般的に自治会長が推薦されてきます。)を町と自治会との連絡員として嘱託していますので,町内会の自治に関しては,行政は全く入ることはありません。<

 なるほど。・・・度々揚足取りのようで申し訳ないんですが、少なくとも下記の問題があるように思われます。

 @自治会の中から「連絡員」として委嘱(←?・・「地公法3条の3・・嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職?」の任用?)すること自体が、私的自治に介入することとならないか?

 A法令に基づく行政委員でない者(←当然ながら)を、非常勤職員として契約する場合、直接募集や職業安定機関等の募集によらず、推薦等の他者の介入を許すことは公務員法(地公法3条の3?)上の問題がないのか?

 B当該非常勤職員に、何らかの指揮命令の元、費用弁償以外の給料・賃金・報酬等を、労働の対価として本人に支払っているのであれば、職業安定法上の労働者となるが、そうすると、募集の際に他人を介入させたり、第三者(契約主体以外の者)の何らかの利益(自治会が誰に「連絡委員」をやらせたいかも“利益”でしょうから)のために就労させることは、職業安定法上の問題がないのか?
 また、募集の際の労働条件明示義務(特に、労働日の特定)がなされているか(“年間○○日程度”などは×)?

 が考えられます。

続・庁舎間での文書の送達の業務委託

合併新市 No.5893

いつもお世話になっています。
トピ357の続編ということで質問させてください。

私どもの自治体も合併し,複数庁舎にまたがっているわけですが,
その庁舎間の文書の送達について質問です。

357のスレで信書の取り扱いについてはわかりました。
ただ,この配達業務を,営業ナンバーを取得していない
いわゆる運送屋でない事業所に委託できるかどうかということです。

○通とか○ネコとかには,委託できるかと思いますが,
それ以外の,例えばNPOとかシルバーセンターとかに
委託できるものでしょうか?

よろしくお願いいたします。

Re: 続・庁舎間での文書の送達の業務委託

えんどう たかし No.5897

 信書の配達であれば、郵便法により一般運送業でもNGだと思われます。下記はヤマト運輸Q&Aより引用。

 http://www.kuronekoyamato.co.jp/qa/03.html

 Q: 宅急便で送れない品物はどんなものがあるのですか?

A:   1. 現金、小切手、手形、株券その他の有価証券
  2. クレジットカード、キャッシュカードなどのカード類
  3. 再発行が困難な受験票、パスポート、車検証類
  4. 再生不可能な原稿、原図、テープ、フィルム類
  5. 犬、ネコ、小鳥などのペット類
  6. 毒物および劇物類
  7. 遺骨、位牌、仏壇
  8. 銃砲刀剣
  9. 花火、灯油、ガスボンベ、シンナーなどの発火性、揮発性のある物品または火薬類
  10. 一梱包の価格が30万円を超える荷物(ただしヤマト便での取り扱いはできます)
  11. 不潔な物品など、他の荷物に損害をおよぼすおそれのある荷物
  12. 信書その他法令の規定または公序良俗に反する荷物
 以上、引用終わり。

 同社「Q&A12.」によれば「信書」に該当するものは、送れないこととなっております。この「Q&A12」は、下記「郵便法」が根拠のように思われます。従いまして、他の事業者も同様であると思われます。
 
 なお、郵便法とその関係法令をご参照ください。

 郵便法は「何人も、郵便の業務を業とし、又、国の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない」「何人も、他人の信書の送達を業としてはならない」と、郵便事業を国が独占することを明示しています。民間業者が信書を配達すると、配達した側はもちろん、配達を頼んだ側にも、懲役、罰金などを課す規定があります。
 (事業の独占)第4条 会社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。《改正》平11法160
《改正》平14法098
《改正》平17法1022 会社(契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む。)以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。2以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。《改正》平14法100
《改正》平14法098
《改正》平17法1023 運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。ただし、貨物に添付する無封の添え状又は送り状は、この限りでない。《改正》平17法1024 何人も、第2項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託し、又は前項に掲げる者に信書(同項ただし書に掲げるものを除く。)の送達を委託してはならない。

 (事業の独占を乱す罪)第76条 第4条の規定に違反した者は、これを3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。《改正》平14法098
《改正》平17法1022 前項の場合において、金銭物品を収得したときは、これを没収する。既に消費し、又は譲渡したときは、その価額を追徴する。

 他、刑法第8条(適用される罪)

 ただ、本人(同一の法人格を持つ者=役所の文書担当者)が直接運ぶ場合には“他人”にはあたらないのではないでしょうか。他人への代理・委託が禁止されるものと読み取れます。
 尚、特定信書に当たる場合は「民間事業者による信書の送達に関する法律」に規定されるものについては、同法に規定される許可によって事業を許可される事業者があるようです。

特定信書・・・・・・第二条の7の一〜三及び8、9、
 7 この法律において「特定信書便役務」とは、信書便の役務であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
 一 長さ、幅及び厚さの合計が九十センチメートルを超え、又は重量が四キログラムを超える信書便物を送達するもの
 二 信書便物が差し出された時から三時間以内に当該信書便物を送達するもの
 三 その料金の額が千円を下回らない範囲内において総務省令で定める額を超えるもの
8 この法律において「特定信書便事業」とは、信書便の役務を他人の需要に応ずるために提供する事業であって、その提供する信書便の役務が特定信書便役務のみであるものをいう。
9 この法律において「特定信書便事業者」とは、特定信書便事業を営むことについて第二十九条の許可を受けた者をいう。
・・・・
 特定信書便事業・・・第二十九条〜第三十三条
第二十九条 特定信書便事業を営もうとする者は、総務大臣の許可を受けなければならない。
第三十条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 二 信書便物の送達の方法その他総務省令で定める事項に関する事業計画
 三 他に事業を行っているときは、その事業の種類
2 前項の申請書には、事業収支見積書その他総務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
第三十一条 総務大臣は、第二十九条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
 一 その事業の計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること。
 二 前号に掲げるもののほか、その事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
 三 その事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
第三十二条 特定信書便事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

 上記、民間事業者による信書の送達に関する法律
 http://www.ron.gr.jp/law/law/shinsho.htm

 以上、ご参考まで。

Re: 続・庁舎間での文書の送達の業務委託

合併新市 No.5898

ありがとうございます。

も少し教えてください。
特定信書の場合はどうなるのですか?
つまり,庁舎間の文書送達を3辺90cm以上のコンテナに入れて運搬を行うものは,特定信書にあたらないのですか?

あたらないとすれば,何人にでも委託できると理解していいのですか?

Re: 続・庁舎間での文書の送達の業務委託

えんどう たかし No.5905

 信書(特定信書を含む)とは、総務省の法解釈では「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」、この他「 文書自体に受取人が記載されている文書」と定義されております(郵政行政局http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsyo_top.html)。

そうすると、複数の書類の受取人が同一(同一の行政庁)であっても、個別の書類(意思表示の客体)を指すのであって、少なくとも複数の文書の集合体を指すものではないと解されます。
 従いまして、複数の文書をまとめて>3辺90cm以上のコンテナに入れて<運んだとしても信書の大きさが「3辺90cm以上(特定信書)」にはならないと考えられます。
 私見ですが、脱法は可能(罪とならず)であっても「立法意思」には反するのではないでしょうか。

 >あたらないとすれば,何人にでも委託できる<
 う〜ん・・・
仮に>あたらない場合<・・・には、運送に関する法令や他の経済法、民法の請負・準委任(委託)の規定によるのではないでしょうか。

 素人ゆえ誤りがあるかもしれません。

 他の方のご見解を求めたいと思います。

Re: 続・庁舎間での文書の送達の業務委託

さくら鍋 No.5906

 先日、総務省関東総合通信局が主催する「信書便事業説明会」に参加しましたが、およそ行政文書と呼ばれる文書の大半は信書に当たります。

一覧
http://www.kanto-bt.go.jp/com/shinsho/gaiyo/shinsyo01.html

 そして、合併新市様が提示している「特定信書」ですが、特定条件化で一般信書便役務と同等の業務を行うことを「特定信書便役務」というのであり、

>庁舎間の文書送達を3辺90cm以上のコンテナに入れて運搬を行うものは,特定信書にあたらないのですか?

については、えんどう たかし様が示している民間事業者による信書の送達に関する法律(信書便法)第2条第7項の規定により特定信書便役務に当たります。

 したがって、当該事務を委託できるのは一般信書便事業者・特定信書便事業者に限られるので、

>何人にでも委託できると理解していいのですか?

については「できない」と結論づけられます。

 これについては、当自治体でも改善を検討していたのですが、この説明会の内容により二の足を踏んでいる状態です。
 先進事例としては、シルバー人材等に運転業務だけを委託し、その車両に職員(臨時?)が同乗して業務を行っているという自治体もあるそうですよ。

 また、

>○通とか○ネコ

 クロ○○はわかりませんが、日○は特定信書便役務を受託した実績があります。
 地域限定とおもわれますが。

Re: 続・庁舎間での文書の送達の業務委託

合併新市 No.5907

えんどう たかし 様
さくら鍋 様

ご教示ありがとうございました。

庁舎間で送達する文書を入れたコンテナについては,「特定信書」にあたる。
その配達業務については,「特定信書便事業者」しかできない。
「特定信書便事業者」は,「○○貨物事業者」でなければならない。(車を使う場合)

と解すればいいということですね。

ありがとうございました。

Re: 続・庁舎間での文書の送達の業務委託

さくら鍋 No.5908

 ごめんなさい。
 もしも誤解されていたらよろしくないので、念をおしますが。

>庁舎間で送達する文書を入れたコンテナについては,「特定信書」にあたる。

 庁舎間で送達する文書を入れた「コンテナの運搬」については、「特定信書便役務」にあたる、です。
 コンテナ自体は、「信書」である公文書・行政文書が含まれている「信書便物」です。

>その配達業務については,「特定信書便事業者」しかできない。

 その配達業務については、「一般信書便事業者」と「特定信書便事業者」しかできない、です。
 かつて郵便を利用していた自治体の事例があるそうです。

>「特定信書便事業者」は,「○○貨物事業者」でなければならない。

 特定信書便事業者になるには総務大臣の許認可が必要です。
 日○は、特定信書便事業者の認定を受けて、特定信書便役務を受託した実績がある、ということです。
 現実的な話ではありませんが、シルバー人材センター等でも、この許可を受ければ特定信書便事業者になりえるのでしょうね。

Re: 続・庁舎間での文書の送達の業務委託

えんどう たかし No.5909

 合併新市 様

 誤解があるようです。私の意見は、下記の通りです。
そもそも、“特定信書”か、それとも、法適用がより厳格な“一般信書”かという問題です。
 
 信書の大きさに着目する限り、小さなものを>3辺90cm以上のコンテナに入れて<運んだとしても信書の大きさが「3辺90cm以上(特定信書)」にはならないと考えられます。つまり大きさでは『一般信書』であると考えます。
 私見ですが、仮に脱法は可能(罪とならず)であっても「立法意思」には反するのではないでしょうか。

 また、>「特定信書便事業者」は,「○○貨物事業者」でなければならない<ではなく、「特定信書便事業者」とは、当該法令の要件を満たし、且つ「許可」を受けたものでなければならない、です。

 さらに、そもそもご案内の件は「特定信書」には当たらず「一般信書」であると考えますから、一般郵便事業者(“JP”)か、若しくは、本人(名義人と同一の法人格を持つ者)でなければ配達できないと考えます。

 さくら鍋 様 のご見解は「庁舎間で送達する文書を入れた「コンテナの運搬」については、「特定信書便役務」にあたる」、ですね。

 私の見解は「桜なべ様」のご見解とは、この部分が異なります。文書をいくら“大きな入物”に入れて運んでも、個別の信書(「法主体の異なる信書」や「個別の宛名人に対する意思表示がなされている信書」ないし「完成された複数の信書が入っている個別の封筒=1個の信書便物と見なせる物」)が3辺90cm大きさに達さないものであれば、当該個別の信書は『一般信書』に当たると考えます。
 したがって、これを集合させて容器に入れてもその性質はなんら変わらず「特定信書」とはならないと考えます。
 つまり、大きさに着目する限り、特定信書たるか、一般信書たるかは、個別の信書(1個の信書便物と見なせる物)の大きさにより決せられると考えます。また、法の適用を免れるために大きな容器(例えば、合理的な範囲を超えるような大きさ)に入れて運ぶことは偽装(故意犯)にあたる可能性があると考えます。

 理由は、郵便法が保護しようとしている法益に求められると考えます。
 すなわち、「刑法」の信書開封罪は個人法益であり封書のみにかけられると解されますが、「郵便法」では個人法益に加えて公益が含まれると解されるからです。(S52.05.04 大法廷・判決 昭和44(あ)2571 郵便法違反幇助、建造物侵入、公務執行妨害http://www.kcat.zaq.ne.jp/iranet-hirakata/770504zentei-nagoyachuyuu.txt


 おそらく他の方から異論があるとは思いますが。

 追伸、 但し、信書便法第2条第7項第2号の役務(差し出されてから3時間を越えない配達)であれば特定信書として扱えるようですが、当該特定郵便事業者が提供するのは区域であって特定の事業所(顧客)を対象とする事業ではないようです(差別扱いの禁止規定があります)。

Re: 続・庁舎間での文書の送達の業務委託

さくら鍋 No.5917

>えんどう たかし様

 申し訳ありません。
 ご指摘のとおりですね。

>庁舎間で送達する文書を入れた「コンテナの運搬」については、「特定信書便役務」にあたる

 正確には、

「庁舎間で送達する文書を入れたコンテナを特定信書便事業者が運搬することについては、特定信書便役務にあたる」

ですね。

 私としましては、そもそも信書に「一般信書」「特定信書」の線引きはないものと解釈しています。
 民間事業者による信書の送達に関する法律(信書便法)の定義規定にも、該当するような記述はありません。

 えんどう たかし様が対象物の大きさ・内容物について記述されていますが、それは信書便法第2条第2項及び第3項に規定されている「信書」と「信書便物」の関係にあたるのではないでしょうか。
 同規定により、「信書」を含んだ「信書便物」は、それだけで信書と同じ扱いを受けると考えます。

Re: 続・庁舎間での文書の送達の業務委託

えんどう たかし No.5937

 >信書便法第2条第2項及び第3項に規定されている「信書」と「信書便物」の関係にあたるのではないでしょうか。
 同規定により、「信書」を含んだ「信書便物」は、それだけで信書と同じ扱いを受ける<

 う〜ん・・なるほど、ありがとうございます。勉強になります。

Re: 続・庁舎間での文書の送達の業務委託

合併新市 No.6013

えんどう たかし 様
さくら鍋 様

いろいろなご意見,解釈ありがとうございます。

こんがらがってきましたが・・・
勉強してみます。

ただ,最終的には,
合併して,複数庁舎(各庁舎間は約20km)での文書のやりとりを
一日1回,指定の時間,ルートで送達(運搬)する業務を
民間に委託したいと考えているところです。
この相手方をシルバー人材センターにお願いしたいと考えていますが,
可能なのか?
を判断したいのです。
(もちろん当該センターは白ナンバーです。)

奥が深いですねぇ。
委託ではなく、シルバー人材センターの職員を「特定」したうえで、その方を非常勤職員(特別職)とするのは、いかがでしょうか。
ちょっと勉強してみましたけど、

まずは、信書便物の解釈
法第2条3項
この法律において「信書便物」とは、信書便の役務により送達される信書(その包装及びその包装に封入される信書以外の物を含む。)をいう。

その包装:信書(信書の集合体も含む)を包装したものでコンテナも含まれると解せます。
その包装に封入される信書以外の物:信書が包装されたものの中に信書に該当しないものがあっても信書便物
言い換えれば、包装の中身の大半が信書以外であっても信書便物に該当する。

次に特定郵便物役務の解釈
@信書便物の大きさ又は重さが基準を越えるもの
A3時間以内に送達されるもの
B料金が基準額を超えるもの
のいずれかに該当する業務について総務大臣の許可が必要であること。

以上から、シルバー人材センターが特定信書便事業者の許可を取らない限り委託するのは、不可能であると思います。

@Gさんの非常勤職員による方法
A文書を電子データに変えて送付する方法(信書にあたらない)

しかないのではないでしょうか。

Re: 続・庁舎間での文書の送達の業務委託

合併新市 No.6025

みなさん,ご指導ありがとうございます。
参考にします。
これまでも,地域の自治会への配布ものは,
特定の個人を非常勤職員として,配達を依頼してきた経緯もあります。

非常勤職員が一番すんなり解決しそうですね。
しかしシルバーの一会員を非常勤職員にした場合,
賃金として,その会員に支払わなければならなくなるため,
シルバーとの契約関係が難しそうですが・・・

検討していきます。ありがとうございました。
あえてお聞きしたいのですが,

 現在,シルバーで庁舎間の文書送達を委託している自治体はあると思っています。
 その自治体は,明らかに信書を除いて委託しているか,信書と認識していない?で委託しているのでしょうか?

 また,地区の自治会長宛などに,広報紙や連絡文書の配布を
シルバー委託している自治体もあろうかと思いますが,その場合もやはり,問題があるのですよね?
合併新市さま

シルバーへの委託は、信書のままではできません。
また、シルバーの職員を市の職員として指揮命令することは、労働者派遣に該当することから、シルバーが特定労働者派遣事業について厚生労働大臣に届けてないといけません。

シルバーに委託するには、文書をすべて電子化して信書から外す方法しかないと思います。
ラらさま

実情は存じませんが、
現在、シルバーに委託をしているとすれば、信書を除いて実施しているか、業として委託しているのではなく、無償のボランティアとして行っているのではないでしょうか?

自治会長については、パンフレットの類か、業として行っていないというような理由ではないでしょうか?
本市は、自治会長宛の広報紙等の配達をシルバーに委託して行っています。内容は各世帯に配布する広報紙や各組へ回覧文書がほとんどですから、信書には当たらないと考えてますが、ときには自治会長宛の通知が入ることがあります。この配達は、広報紙配達という通常業務に付随する無償サービス(業として行っていない)と考えているのですが無理がありますかね?でも、県からの文書は、大量なため、小包郵便でまとめてきますが、これも厳密には違法でしょうし、小泉元総理が宅急便でわざと関係省庁に信書を送った逸話もあるくらいですから、これくらいは許されると勝手に解釈しています。ただ、うちも実は庁舎間の文書送達もシルバー委託を検討しましたが、信書の問題以前に、各課で出す文書の中で個人情報が含まれた文書等重要な文書が混ざる可能性があると考えて、現状では職員が配達しています。
自治会長宛の通知について
通常業務に付随する無償サービスの考えは、通常業務が有償であり、便宜上の無償サービスと判断されますから無理があります。

小包郵便について
完全に郵便法84条違反となります。

ウチは、冊子と文書(信書)に区分してJPに支払っています。
法令遵守

Re: 続・庁舎間での文書の送達の業務委託

えんどう たかし No.6069

 「宙太」氏と同様に解します。

 「業として」とは、“繰り返す意思”が要件と解されます。
 また「業として」の要件の中、仮に“利益”が含まれなければならないと最狭義に解しても、利益とは自己の利益だけでなく第三者に対する利益が含まれることは言うまでもありません。

 ここは「業として」の意味を広義にとらえ、何らかの無償を含む事業のための“繰り返す意思”と解しておいたほうが無難だと思います。何せ、郵便法関連は刑罰規定を含みますから。

 私の結論(理由は先に述べましたとおり)は、

>複数庁舎(各庁舎間は約20km)での文書のやりとりを
一日1回,指定の時間,ルートで送達(運搬)する業務を
民間に委託したいと考えているところです。
この相手方をシルバー人材センターにお願いしたいと考えていますが,
可能なのか?<

 蓋然性としては不可能と言う他ありません。
 理由は、シルバー人材センターが少なくとも特定信書便事業者(総務大臣の許可が必要)とならなければならないことです。
 なお、特定信書便にあたる物であれば、既存の特定信書便事業者に依頼すればよいと考えます(○○バイク便のような事業者が当該事業免許を持っている場合があります)。

 確認(整理すると)・・・特定信書便とは、信書一般の送達のうち、特定信書便事業として規定されるものに限られる。
 また、これに該当しない信書の送達は、本人が運ぶ以外は一般信書便事業ないし郵便事業とみなされる。・・・と解します(下記参照ください)。

参考資料
総務省各地方通信局
http://www.cbt.go.jp/shinsyo/index.html
信書について
 @信書とは:定義と具体例 (上記URL)
 A信書の送達について(上記URL)
 B信書と非信書の送達の違い(上記URL)

信書便事業の種類(範囲の広い順に)
 @郵便事業
 A一般信書便事業
 B特定信書便事業
 *なお@は「AB」を含み、Aは「B」を含む。
しかし、「郵便法」により日本郵便株式会社に全国一律の
  提供を課しているのが「通常郵便物」に限られる為、結局
  「特定信書便」に該当する事業は同社は行っておらず、特
  定信書便事業者より他ない{(通常郵便物・・・第一種、第
  二種、第三種、第四種。全国均一料金=長さ・幅・厚さの
  合計が90cm以下で重量4kg以下)、必需性の高い特殊取
  扱(書留、速達等、全国均一料金)、国際郵便 }。

 

・・・皆さま、如何でしょうか?

Re: 続・庁舎間での文書の送達の業務委託

kirisima No.6098

匿名に乗じて初歩的な疑問を・・・

議論になっている「信書」は、すでに郵便として1度正式に地方公共団体に配達された文書であり、その内部で「文書」として移動するのは、やっぱり「信書」としての問題が発生するのでしょうか?

それは、引越し屋さんが、「お客さん、この過去の年賀状ファイルを箱にダンボールに入れてもらっては困りますねぇ・・・これは信書だから、これだけは自分で持っていってくれないと^^」と言っているようなことなのかなぁと思ってしまうのですが・・・

高度な議論に幼稚な疑問ですが、合併した市町村では庁舎間の「文書」の移動は切実なのでおさえておきたいのです。

Re: 続・庁舎間での文書の送達の業務委託

えんどう たかし No.6099

 >すでに郵便として1度正式に地方公共団体に配達された文書であり、その内部で「文書」として移動するのは、やっぱり「信書」としての問題が発生するのでしょうか?<

 う〜ん・・・

 そこまでは郵便関係法に規定されてはいないですが、ただ、刑法の「信書開封罪」なども考慮した上で「一般信書便・特定信書便制度」を条理解釈すれば、“機関分立主義”を採用している行政庁では、該当する担当職(補助機関)に収受されるまでが「信書制度一般の保護法益」であると解せるのではないでしょうか(ここまで深読みすると、自信は全くありませんが・・・ただ、この信書制度により保護しようとしている『法益とは何か?』を法解釈の際に考慮すべきと考えます)。
kirisimaさん
別に幼稚な質問じゃないですよ。
疑問に思ったことは、解決するという姿勢が我々には大事なことだと思います。
信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意志を表示し、又は事実を通知する文書」のことを言いますので、一度、自治体が収受した信書を担当部署に配布するのは、特に問題ないと思います。(根拠となる規定はありませんけど)
ただし、新たに信書として添書(・・・について周知願います。)などどなった場合には、意志を表示していますので、信書扱いになるでしょうね。

信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意志を表示し、又は事実を通知する文書」のことを言いますので、

Re: 続・庁舎間での文書の送達の業務委託

えんどう たかし No.6102

 宙太 様 いつもご意見参考にさせていただいております。

 >一度、自治体が収受した信書を担当部署に配布するのは、特に問題ないと思います。(根拠となる規定はありませんけど)<

 これを、シルバーや宅配便業者など第三者に委託して(請負わせて)担当部署に配布するとなると、疑問が残るのですが?

 理由は、そもそもここが当議論の核心だと思うのです。
 例えば、家族の一人宛に届いた信書(受取の代理)を、単身赴任している当該家族の一人宛に、代理人として受け取った家族が一般の運送業者たる第三者に依頼して送付する場合と同様の問題なのか?、それとも違うのか?・・・です。
ポイントとなる点は、
@単なる転送となるのか
A新たな信書となるのか
の区分によると思います。
例えば、国からの通知文が自治体の文書窓口に届いたものを、単純に担当所属に配布するものは、@に該当しますが、一度担当課に配布され、担当課の意思(このように取扱い願います。とか、周知願います。といった添書(鑑文書)が付くこととなれば、Aの信書扱いになると思われます。

言い換えれば、@差出人が変更されずに配布されるもの。A新たな差出人による意志の表示のある文書(信書)
ということと解釈されます。

一般の運送業者が、単なる転送の文書を運搬しているのか、信書を初めから配達しているのか、何の表示もなければ(消印で区分できるかも…)区分できない状況となってしまいますね。
自分が、文書担当窓口であれば、収受印と担当所属への転送という表示を行って、運送業者に依頼すると思います。ただし、この場合、その荷物の中に、信書となる文書を一切含まないことが前提条件です。

突っ込みどころが素晴らしいと思います。

Re: 続・庁舎間での文書の送達の業務委託

えんどう たかし No.6104

 お褒めに与り光栄です。

 突っ込みついでに>ポイントとなる点は、
     @単なる転送となるのか
     A新たな信書となるのか< 
 について検討を加えると、

 @単なる転送が他人による場合に、「文書の信頼」及び「信書の送達の信頼」が“刑罰の威嚇”ということにより保護されていることを考慮すると、行政庁の文書係が収受し、これを当該行政庁の公務員たる文書係が直接預かり、最終的に処理すべき補助機関に送達する場合、「公用文書等毀棄罪(刑法第258条)」により保護される他、公務員の守秘義務によっても保護されています。
 ところが、委託する第三者にこのような刑事罰の威嚇を課しているのかどうかを考えた場合、郵便制度の他には一般ないし特定信書便制度による刑事罰以外は適用されない(注・ご参照ください)こととなり、そうすると、自治体の文書窓口に届いたものを“一般の運送業者”が単純に担当所属に配布する場合には、信書便事業者でない者により、尚且つ信書でない文書を第三者に委託して送達させることとなるわけです。
 
 つまりこれでは、行政庁の権限ある機関に届けられる前に保護されるべき法益が消滅してしまい、文書一般の信頼が損なわれると考えた次第です。
 私の意見は、信書の価値(文書の性質も含めた「保護法益」)は、差出人が特定の受取人に渡るまでの『文書による意思表示の送達の信頼』であって、特定の受取人とは、行政庁の場合には『権限ある担当機関・ないし権限ある補助機関』限りの範囲であると考えます。

 なお、Aについては、別途送付書などの添付書類自体が「個別の信書」であると考えます。理由は、意思表示の主体が異なる為です。

 注・・・(民間事業者による信書の送達に関する法律第四十三条)一般信書便事業者又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書便物を正当の事由なく開き、き損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法 (明治四十年法律第四十五号)の罪に触れるときは、その行為者は、同法 の罪と比較して、重きに従って処断する。
2  前項の罪の未遂は、罰する。

 

Re: 続・庁舎間での文書の送達の業務委託

連合職員もどき No.6119

私の所属している広域連合での見解を書かせていただきます。(皆様が書いているような法の解釈論には及ばず、めちゃくちゃレベルが低いのですが)

基本的には、「移送」という考え方をとっています。
皆様方が記載しておられるように、各文書が「信書」であるかは、地方公共団体である限り、各法律に規定するものによって同一首長名で申請と許可をするような場合は、同一法人ではなく、同一の名称ではあるが、異なった法人であり「信書」になると考えています。
ただし、同一法人内での送達(例えば、人事担当課から各課への周知文書等の配布)が信書に該当するのかは、狭い範囲であれ特定の受取人を想定していない配布文書という解釈をしています。

信書であれ、そうでなかれ、特定の受取人への「送達」ではなく、本庁から支所への「移送」だと考えています。通常の郵便物であれば、「首長様」と書かれた文書が外部(他の人格)から、役所へ配達され、送達はそこで完了します。
逓送という考え方は、特定の受取人への配布は、移送者が行うのではなく、支所の文書担当者が届けられた文書を担当課へ配布するという考え方をとっています。もし、「移送」を問題とするならば、信書の封緘封入を委託しているような場合やアンケート等の統計業者が郵便局への持込や受取ができないのではと考えております。

あくまで、信書便というのは「特定の受取人」と「信書」がセットであり、同一法人内で特定の容器を本庁から支所へ移動をすることは、信書便の「送達」ではないと考えています。
また、これについては、大企業で社内メール便というものが過去から存在しており、郵便法の適用を受けずに、大企業の子会社がその事務を行っていた事例から、郵政省がそういった存在の認識をせずに、信書便という制度を新たに発足させたのではないと考えているからです。

Re: 続・庁舎間での文書の送達の業務委託

えんどう たかし No.6120

 連合職員もどき 様 ご意見ありがとうございます。
 
 >信書であれ、そうでなかれ、特定の受取人への「送達」ではなく、本庁から支所への「移送」だと考えています。通常の郵便物であれば、「首長様」と書かれた文書が外部(他の人格)から、役所へ配達され、送達はそこで完了します。
逓送という考え方は、特定の受取人への配布は、移送者が行うのではなく、支所の文書担当者が届けられた文書を担当課へ配布するという考え方をとっています。<

 他人(他の人格)から宛名人に送達した場合に送達が終了するという考え方には同意します。また、これを本人ないし権限ある代理人が直接移送する場合には問題はないということにも同意します。
 しかし、これを権限のない他人に運ばせることに問題があると考えます。私はいったん役所(文書担当)に届いた信書を再び第三者に信託することが問題であると考えます。この第三者はそもそも「公用に供する文書(公用文書)」を移送する権限がないと考えます。
 公用文書を移送する権限がない場合には、信書(ないし特定信書)便物として取り扱うほかないというのが私の結論です。

 理由は、そうでないと、一つ前の投稿( No.6104 )で述べた通り、収受した後の文書の信頼という(刑事罰の威嚇を持って保護される)利益が消滅するからです。言うまでもなく、信書は、法主体が2者存在するわけで、宛名人(受取人)だけでなく、名義人(送り主)の法益も守られています。
 もし第三者たるシルバーや一般の運送業者に公用文書の運送(移送の委託)が許されると解せば、信書の保護法益はおろか、公用文書の保護法益すら消滅してしまいます。なぜなら、このような事業では、委託ないし運送事業としての注意義務で足りるからです。
 つまり、これを故意に毀棄した場合、一般信書便物の罰則にも公用文書棄罪にも文書毀棄罪にも、信書や文書に対する罪としての構成要件が不成立(=文書を運ぶという行為の「認識」と「認容」において故意が阻却されてしまう)になるからです。おそらくは“財物に対する罪”となりましょう。

 繰り返しになりますが、第三者に預けることが問題なのであり、行政庁の文書担当ないし当該文書に関する事務を為すべき所管の機関・補助機関が直接移送する場合(同一法人格による取扱い)には問題はないと考えます。

 >もし、「移送」を問題とするならば、信書の封緘封入を委託しているような場合やアンケート等の統計業者が郵便局への持込や受取ができないのではと考えております。

 アンケート等が信書の要件に当たる場合には、アンケート等の統計業者が編集作成した文書(送付人ないし名義人〔権限ある代理人も可〕が統計業者)や、統計業者が受取人の場合には問題ないでしょうが、単に郵便局と行政庁の間での送達(運ぶ行為)は違法だと考えます。


 いろいろ述べさせていただきましたが、今一度単純に考えて、@受信する「信書の保護法益」というものを、どこで消滅させて良いか?という問題と、A送信する場合にはどこで「当該保護法益」が発生するのか?という問題であって、内部移動であれば問題なしですが、再び第三者に委託されれば内部移動とは言えない、と考えます。理由は、当該第三者には公用文書を取り扱う権限がないからです。
 bT949のたぬんちゅです。お返事遅くなってごめんなさい。
 先に投稿内容を訂正させていただきます。Aの「おおむね3割」は「おおむね7割」でした。保険会社の説明が不明確で、「過失でない部分」と「過失部分」を取り違えていました。また、「減額」が正しいとの回答もありました。
 さて、みなさんのお話を基に、出納、法制及び監査の三担当者その他関係職員と話し合った結果、相談の事故は、自賠責保険で全額補填されることはほぼ確定していることから、100万円全額を支払う方向に決まりました。本当にありがとうございます。
 なお、三担当者からは、全額補填されない場合も想定されるので、同様の事故があっても、全額支払うかどうかは1件ごとに判断するという統一意見も出されました。

育児短時間勤務職員等についての適用除外等

三度目の正直 No.6101

 先般の人事院規則十五‐十四の改正に伴い、本市では、職員の勤務時間、休暇等に関する規則の改正を予定しています。

 人事院規則において、新しく第12条の2(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)の規定が増えております。
 この規定は、「試験研究に関する業務に従事する職員で人事院規則で定めるもの」と「特別の形態によって勤務する必要のある職員」を対象とする勤務時間等の割り振りに関する規定を育児短時間勤務職員等について適用除外とするものです。

 本市規則中には「特別の形態によって勤務する必要のある職員」に関する規定がありますので、この適用除外規定を規定するべきかどうか悩んでおります。

 この規定の意義は、別規定において育児短時間勤務職員等の勤務形態の基準が定められているための適用除外なのか、又は、育児短時間勤務職員等が「特別の形態によって勤務する必要のある職員」に該当しないための適用除外なのか、どちらなのでしょうか。

 加えて、皆様の方ではこの規定を新たに規定されていらっしゃいますか。
別書き込みの育児休業条例規則にあげられている各自治体例規を参照されてはどうですか。このほか、奈良県等、公報をHPに登載している自治体の中にも育児休業関係規則を改正している自治体があります。(育児休業関係規則については、微妙に各自治体で表現を変えているみたいです。内容等ご注意ください。)

Re: 育児短時間勤務職員等についての適用除外等

三度目の正直 No.6114

アドバイスありがとうございます。

別スレの各自治体例規については参考にしているところですが、本市同様「特別の形態によって勤務する必要のある職員」に関する規定がある自治体の規則改正において、自治体によってはこの規定を定めたり、定めなかったりと多少のブレがあったことからの問題提起でした。

育児休業等に関する条例・規則

ニンジン No.6058

どこか、既に条例・規則とも改正して、アップしてある自治体はありますか。

Re: 育児休業等に関する条例・規則

Uke No.6061

どちらにお住まいでしょうか。宮城県は昨日きた県広報に載っていました。なお、学校教育法の施行日の関係で、12月議会に上げた自治体が少ないのではないかと思いますが。

Re: 育児休業等に関する条例・規則

からっかぜ No.6067

 ニンジン様
 
 改正内容を当たっていませんので、参考になればよいですが、仙台市が条例改正議案をホームページにアップしているのではなかったかと思います。

Re: 育児休業等に関する条例・規則

ともちゃん No.6072

ニンジン 様

佐賀県は条例・規則とも出ていますよ↓
http://www.pref.saga.lg.jp/web/koho2007-10.html

Re: 育児休業等に関する条例・規則

ぷよぷよ No.6105

 千葉県でも県報に掲載がありました。
http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/a_bunsyo/kenpou/h1912/h191221-gai73.pdf
この厳しい行政運営の中、いろいろと地味ではありますが、業務改善を進めていきたい!現在、毎月の出勤簿と時間外命令簿のチェック作業を省略化できないかと考えています。権限はすでに各課の所属長にあり、マニュアルもそれなりのものを作成しております。確かに管理・監督課とすれば、それでいいのかと監査当局からお叱りを受けてしまそうですが…
ちなみに当自治体の市長部局職員数は、800名程度です。
何か、他の自治体でこんな取組をしているという情報がありましたらよろしくお願いします。残念ながら、新たなPCシステム導入はコスト上検討していません。

高額療養費の時効について

市太郎 No.6064

 国保の高額療養費の時効についてどなたか教えてください。

 国の通知においては「高額療養費の時効起算日は、診療日の
属する月の翌日の初日(一部負担金を診療月の翌月以後に支払
った場合は支払った日の翌日)。なお、時効中断に当たる通知を行った場合は、通知が到達した日の翌日」とされておりますが、法律で2年の短期消滅時効が定められているにもかかわらず、上記通知の()書きと民法の「消滅時効は、権利を行使することができるに至った日から進行する。」の解釈により、診療月から3年以上も経過してから一部負担金が支払われたものにまで、高額療養費を支給することに問題ないでしょうか?

Re: 高額療養費の時効について

狼の皮を被った羊 No.6070

問題ない。

前段の( )書については,猶予が保険者から認められた場合等に適用するものを想定しており,単にお金が無くて支払わなかったものについて定義しているものではないから。この件にについては,国から見解が出ているので確認されたい。
※本来支払うべきときに被保険者と医療機関との間に民々の貸借が発生するという解釈だったかな…。

後段は老健で通知が出ており,解釈が記載されている。
国保では通知が出ていないけれど,国によると「国保は自治事務だから従前からそうあるべきとの解釈」とのこと。

上記は記憶のうえでの回答なので,誰か補足・修正を希望します。

Re: 高額療養費の時効について

市太郎 No.6073

早速のご回答ありがとうございます。非常に参考になりました。

国からの見解が見つからないので、確認させてください。
単に医療機関への支払いが遅れて3年以上が経過した場合(時効が成立している?)にまで高額療養費を支給するのは問題があるということでよろしいのでしょうか?
この場合、「猶予が保険者から認められた場合」との線引きはどのようなことを基準に考えればよいのでしょう?

Re: 高額療養費の時効について

狼の皮を被った羊 No.6081

国保法第44条第1項第3号参照。具体的には市町村の国保条例で規定しているのかな。

Re: 高額療養費の時効について

市太郎 No.6085

わかりました。
つまりは、国保法第44条第1項第3号に該当しなければ、原則として時効は、診療月の翌月初日か、時効中断に当たる通知が到達した日の翌日から起算して、2年が経過すると成立すると考えてよいわけですね。
うちのケースでは、被保険者の都合で、医療機関への支払いが遅れただけであり、しかも公法上の時効であるため、時効の利益を放棄することはできないので、高額療養費を支給することは、完全に違法になると理解しました。
ありがとうございました。ちなみに、市の国保条例に具体的な規定はありません。

Re: 高額療養費の時効について

狼の皮を被った羊 No.6089

念のため都道府県に技術的助言を求めてみたら?
窓口業務は大変ですけれど頑張ってくださいね。
当自治体では,要綱で給与,賃金,報酬及び勤務条件を規定し,嘱託職員及び臨時職員を雇用している。地方公務員法に規定する給与条例主義との関係でどうか。

Re: 給与条例主義と嘱託及び臨時職員の取扱い

かめくん No.6087

 まだ、解説書等の根拠にはあたってはいないので、私見に近い話になります。

 基本的には、条例に嘱託・臨時職員の条件については別途市長が定めるといった委任規定があるケースが多いようですが、それがないと黒に近いグレーゾーンにはまると思います。

 『嘱託』職員については、自治体によっては特別職として位置づけて地方公務員法の適用外にする考え方も場合もあります。
このことについて、当市においては認可地縁団体の登録及び証明に関する条例と税条例等の改正が必要となります。当該法律の施行日が平成20年12月1日となっていることから、皆さんのところでは条例改正は何月議会を予定していますか。
当市では平成20年3月議会を予定しております。

辞令文について

トシ No.6080

 本当に初歩的な事項ですが、職員に辞令を交付する場合、「・・・に補する」と「・・・を命ずる」の使い分けを教えていただきたい。

Re: 辞令文について

やまさん No.6082

補職行為を行う場合「補する」の語が用いられます。

Re: 辞令文について

棋士兼公務員 No.6083

 当市の任免発令式では、職については「補する」、所属については「命ずる」となっているようです。ただし、職の場合でも、別に定める職については「命ずる」とする、とあり、現金出納員や現金取扱員は「命ずる」となっています。

公債条例

1147 No.6074

平成19年12月14日に証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行期日を定める政令(19年政令368号)が公布され、その施行期日が平成20年1月4日となったところですが、証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律第3条の規定の施行により社債等登録法が廃止されることになると思うのですが、この法律を引用している公債条例が本市のみならず他都市にも多く見受けられるのですが、これについての改正内容及び改正の動き等の情報をご存知の方は教えていただけませんか?

Re: 公債条例

からっかぜ No.6075

公債条例 1147さんへ

 以下の改正例はほんの一例ですが、基本的には「社債等登録法」を引用しているか所と登録に関するところを削ることで対応でくるようです。

 本市の場合は、財務規則に「社債等登録法」の引用か所があり、「登録済証」の部分も含めて削る予定です。

証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年十二月十四日政令第三百六十九号)

(金融機関再建整備法施行令の一部改正)
第二条 金融機関再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第四百九十九号)の一部を次のように改正する。
 第五条第四項中「(社債等登録法による登録社債については登録済証)」を削る。

(地方財政法施行令の一部改正)
第三条 地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
 第二十七条第二項ただし書及び第三十四条第二項第七号を削る。

Re: 公債条例

1147 No.6077

からっかぜ さんへ
ありがとうございます。非常に参考になりました。
また、横浜市さんの公債条例ではすでに改正がなされていました。
ようやく社債制度の概要が理解できつつあり、当該引用箇所を削るだけで対応できることに納得がいきました。
本市でも削るだけで対応することになりそうです。最近の社債制度の内容があまり理解できていなかったので、混乱してしまいました。ありがとうございます。