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不納欠損処分について
グルグルグル - 2007/12/28(Fri) No.6141
(A)「調定を行ったものの何らかの理由で徴収ができず、今後も徴収の見込みがたたないため、徴収をあきらめることを不納欠損処分といいます。」(鳥取県HP草の根自治支援室)
(B)「調定を行ったものの、何らかの理由で納めていただくことができず、今後も納めていただける見込みがたたないため、「納めていただくことができない」と決定することを不納欠損処分といいます。」(群馬県HP財政用語の解説)
(C)「不納欠損処分は、将来、収入される可能性がある債権を何らかの理由で放棄する行為である。」(毎日新聞No.161 【平成15年10月 7日発行】地方税の徴収率改善−東京都に学ぶ他自治体−山梨総合研究所 研究員 ○○○○)
(D)市税の不納欠損処分は、単に税逃れを許しているだけと考えられ著しく不当であるので、不納欠損処分の取り消しまたは不納欠損処分金額の補填を求める。[平成14年1月18日請求 埼玉県・北本市 (却下)](全国都市監査委員会−全監情報第58号−)
『不納欠損処分』とは、本来、自治体の調定された債権額のうち、消滅時効の成立や債権放棄などにより債権自体が消滅した分を、減額調定するのではなく、翌会計年度に繰り越さない(繰越調定しない)会計上の処理だと理解しているのですが・・・
消滅時効が成立した場合以外は、『不納欠損処分』の前に、債権放棄などの議会議決を得なければならなかったはずですが・・・
確か、『不納欠損処分』は議会への報告事項だったと思います。
『不納欠損処分』で議会に報告するだけで債権放棄が成り立つような記述と感じるのは私だけでしょうか。
皆様方はどう思われますか。