過去ログ [ 57 ] HTML版

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 重度障害者や乳幼児、ひとり親家庭等への医療費の助成制度を持っている場合、その助成額の計算式は、概ね
「医療費の一部負担額−高額療養費」で計算していると思いますが、これではこの4月から開始する高額介護合算療養費が支給される分に関しては、二重給付が発生してしまいます。しかし、仮に医療費の助成制度中に高額介護療養費を控除する規定を設けたとしても、現状では、国保を除いては控除対象者を確認する術がありません。現時点では、二重給付が生じても目をつぶるほかないかと考えていますが、皆さんのところではどのような処理を考えているでしょうか?医療費助成の制度を持っているところでは、どこでも当てはまる問題だと思うのですが、他の情報が入ってこない状態なので、よろしければ教えてください。

Re: 高額介護合算療養費と医療費の助成

がんぼる No.6423

高額介護合算療養費については、年間の医療費及び介護費の自己負担分を合算して、一定の金額を超えた分について支給されるもので、後期高齢者医療制度は確かに20年4月から始まりますが、実際にこの高額介護合算療養費の支給が行われるのは、1年を経過した後であると聞いています。
ですので、当方は現時点ではこの部分に関して特に条例等の改正は行いません。ま、1年間様子見です。
確かに実際に高額介護療養費の支給は、1年後になるのですが、仮にその時点で既支給分の医療費の助成金の調整を行うとすれば、効果を遡及させる必要が生じてしまいますが、遡及適用まで視野に入れての判断でしょうか?

異議申立てに対する補正命令

maeko No.6371

行政不服審査法第21条の運用についての質問です。

異議申立書が提出され、その内容を確認したところ
1 処分ではない可能性が高い内容に対する異議申立てである。
2 「処分があったことを知った日」が記載されていない。

というものでした。

そのため、2について補正命令を出しても、出さなくても、1により却下の決定が出されることになりそうです。

このように、不適法な申立てのなかに、補正可能なものと補正不可能なものの両方が存在している場合であっても、補正可能な部分について補正命令を出す必要があるのでしょうか?

Re: 異議申立てに対する補正命令

G No.6383

>処分ではない可能性が高い内容に対する異議申し立て
の、「可能性が高い」をどなたが判断しているのかが、よくわかりません。また、「これは処分ではないから」という不適法を理由に法47条1項にもとづいて「却下」することに「なりそう」なのですよね。

1について争いがある可能性がある以上、2については補正命令をだして「異議申立書」の書式上の不適法を理由にした却下をしないのが、筋だと思います。

Re: 異議申立てに対する補正命令

市という村の法担 No.6384

「可能性が高い」というのがやや気になりますが,補正不可能な部分のある審査請求(異議申立て)の一部だけを補正させても意味がないと思います。
「審査請求(異議申立て)が不適法であって補正することができるものであるとき」というのは「補正によって審査請求(異議申立て)が適法になるとき」を意味しているのではないでしょうか。したがって,補正命令は必要なく,第47条第1項の規定により却下することになると思います。

Re: 異議申立てに対する補正命令

市という村の法担 No.6385

Gさんと結論が異なってしまいましたが,
No.6384の書き込みは,質問の1について,「不適法であるとき」と判断できる場合であります。
「不適法であるとき」と判断できなければ,もちろん,Gさんの書き込みのとおりであると思います。

Re: 異議申立てに対する補正命令

maeko No.6389

Gさん、市という村の法担さん、貴重なご意見をいただきありがとうございます。

「不適法であるとき」で、「補正できるもの」と「補正できないもの」とが混在する場合、別々のものとして処理すべきか、結果を見てどちらかを優先してもよいのかを確認したい、というのが質問の意図でした。言葉足らずで申し訳ありませんでした。

Re: 異議申立てに対する補正命令

G No.6390

>>maekoさんがさいしょに例示された1が、たとえば、議会の議決について異議申立てというのであれば、「補正」してすむものではないと考えております。そのほか、行政不服審査法で不適法だと例示されている用件を満たすようなものでも同様です。その意味で、市という村の法担さん、と同意見だと考えております。それを前提に。。。

「補正できないもの」とは、誰が「できない」と判断するのですか? というのが疑問です。
異議申立て等に際しては、最大限住民側の「利益」を考慮して行うのが、行政救済の「救済」たるゆえんだと思います。法21条で「義務」となっているのはその趣旨だと考えております。そこで、住民は素人ですから、少なくても書面の不備で「却下」はやめようよ、というのが私の意見です。6389の書き込みでいえば、別々のものと考えるべきではないか、書面上の不備は補正してあげて、最初の「処分」(maekoさんのところでは処分ではないと考えられているようですので、あえて「」です)の中身をクリアにとりだして判断しようよ、と考えます。
あえていえば、「補正できるもの」を補正せずに、1のカテゴリの争いに行政側が負けた場合(今回の例で言えば、maekoさんの自治体では「処分」ではないと考えているところ、処分であったと裁判等で判断された場合)、「却下」の事実はどう救済されますか? ということです。

Re: 異議申立てに対する補正命令

えんどう たかし No.6391

 度々横から口を出して申し訳ありません。

 行政不服審査法が予定している対象は下記に分かれると考えます。
 1.行政庁の処分
 2.準処分(その他公権力の行使にあたる行為)
 3.形式的処分(給付の決定など)
 4.不作為
 そして、これらはそのまま「要件審理」の要件になると考えられます。
 「1.」や「3.」については争いがないと思いますが、「2.準処分」については判断が分かれるところだと思いますから、受付けた後(受理ではない)に却下すべきかどうかの判断が必要になる場合があると考えます。つまり権力的な行為か否かが問擬されなければならないでしょう。なお判例・行政実例では、継続性のあるものについては「処分」に当たらなくても救済が認められている場合があるようです。行政用語ではこれを「継続的事実行為」と言っているようです。
 また、さらに「4.不作為」に関する異議申し立ては、そもそも行為が存在しないけれども、これは“不作為一般”ではなく、住民が法令に基づく申請をしたにもかかわらず行政庁が何らかの処分をしない場合であると定義されます。

 上記の4つのカテゴリーに当てはまるか否かについてが、適法か否かの判断の1つであろうと思います(「本案審理」の前段での「要件審理」)。<参照「プロゼミ行政法」>

 そうすると、少なくとも「要件審理」ができる事項であって且つ補正可能な内容(例えば記載の不備・欠落)については、補正命令を出して補正させるべきだと考えます。本人が補正が出来ない内容や、補正したことにより異議申立の期日を超えていることが明らかな場合には、この『要件審理の結果』として“不適法=受理要件がない”として不受理処分をすることになると考えます。
 そうでないと、場合によっては「訴えの利益」自体を争うことが不可能になりますから、少なくとも当該異議申し立てが不適法であるか否かという「要件審理」は必要だと考えます。

 素人ゆえ“釈迦に説法”とは思いますが、この場合(なお不作為に対するものでない場合)、スレ主さんの「2.」に掲げる<「処分があったことを知った日」について記載>する補正を本人が行った場合、少なくとも当該「申立ての期日についての要件審理」が出来るようになるので、この補正命令は必要だと考えます。
 なお、スレ主さんの「1.」「2.」とも要件審理で当否を判断すべきものと考えます(この場合「1.」については本人による補正=日にちの記載が可能という事です)。
 受理する前に要件を審理するわけですから、事実関係だけは申立人の認識する証拠(信じるに付き相当な根拠)に基づき正確に記載させるべきだと考えます。

Re: 異議申立てに対する補正命令

G No.6395

たびたび登場ですみません。

異議申し立てをするほどの住民さんが、なぜ「知った日」を書かなかったが気になって、いつもの邪推くせがでてきました。

たとえば、「知ったのはたしか10日くらい前であって、1月10日か11日かどっちかわからない」という理由ではないかと。そして、「10日と書いたら、『通知書の発送が10日であるので、知りえることはできない』と役所は反論してくるに違いない」ので書かない」のではないかと。で、ご本人も問題にしたいのは、異議申立ての期日の問題はちょと横において、知った日にちではなく「処分」案件のほうだと思いますので、「10日か11日かなんて行政側は反論しませんよ」と言って土俵にはあげてあげるのがよいかと。

結局「補正することができない」の意味でしょうが、市という村の法担さんの言うように、補正とは不適法を適法にすることでしょう。たとえば、都市計画法にもとづく規定があるので行政不服審査法としては不適法というのであれば、本件の異議申立については却下でしょうが、それですませずに、都市計画法で行うべきと教えてあげるのが筋かなと。行政手続法7条なんかもそうですね。

Re: 異議申立てに対する補正命令

maeko No.6403

スレ主です。

皆様、ご意見ありがとうございます。

『補正できないもの』については、「異議申立てに係る処分」「異議申立ての趣旨及び理由」が該当するのではないかと。

これは、異議申立てをする本質的な部分ですから、その本質を補正することは、異議申立ての内容そのものを否定することになります。

今回、却下理由として挙げているのはまさにこの部分で。

仮にこの本質的な却下理由が、例えばGさんのおっしゃるように議会の議決に対する異議申立てなど、『明らかに不適法』なものであれば、補正は必要ないと考えています。

どんなに補正しても却下が明らかであるならば、時間と手間をかけることは行政手続上求められていることではない、ということからです。

却下となることが明らかでない場合・・・というか、少しでも可能性があるのであれば、確かに形式的な部分を適法化すべきでしょう。

結果ありきで補正の要否を判断すること・・・この辺がまだ不安で葉あるのですが。


えんどう たかし 様がおっしゃっている『受理する前に要件を審理』についてですが、行政手続法は、受理という概念を排除した法律になっているため、書類が到達した段階で、形式的審理と本質的審理は同時に行いうると考えていますがいかがでしょうか?

Gさまがご推察されている「知った日」の未記載は、おそらく意図的なものと思われます。他人に対してなされた行為についての異議申立てなので。

長文失礼しました。

Re: 異議申立てに対する補正命令

えんどう たかし No.6408

 度々の横から口出しすみません。

 >行政手続法<・・・?行政不服審査法ですか??

 行政不服審査法の場合にも『受理』という概念はあると考えます。審査庁(異議申し立てについては当該処分庁)は不服申立書が要件を具備し適法であると認めたもののみを受理すると解せます。この受理をきっかけに次なる手続きを行う義務が審査庁(処分庁)に発生するからだと考えます。
 なお、揚げ足取りのつもりは毛頭無いのですが、そもそも「受理」という概念が行審法にないと考えるのは誤りだと思います。つまり、「受理」の考え方の一つとして、少なくとも「法律の規定によりその効果が生じるものであって、相手方の行為を有効なものとして受領する行為」と定義され、尚且つ他の行為(確認・公証・通知)という考え方も常に相対的と言えるからです(参考書・伊藤塾「行政書士テキスト2007年版p510〜511←専門書でなくてすみません)。

 >書類が到達した段階で、形式的審理と本質的審理は同時に行いうると考えていますがいかがでしょうか?<

 うぅ〜ん・・・「>同時に行いうる<」と言うことと、要件審理の段階で「却下」するのとは行政庁の“形成行為”としての差異があると考えます。
 すなわち、前述の「受理」の概念です。要件審理に合格すれば、場合によっては証拠の収集・利害関係人への通知など様々な行為(行政庁の職権により)が行われることとなるからです。同時に行いうる場合もあれば、そうではない場合もありうるでしょう。

 >他人に対してなされた行為についての異議申立て<

 これは申立て人の「利害関係」についての有無、及びその量的な認知・認識により、申立人自身が左右される(態度や行為に影響を与える)問題のように思われます。
 既にご承知のことと思いますが、行審法には当事者適格についての成文規定はありませんから、条理解釈すれば、処分等について不服のある者で、利害関係を有していれば申立てができる(24条1項2項との関連により)と解され、@「国民の権利・利益の救済」とA「行政の適正な運営」(1条1項)ですから、適法・違法というだけでなく、裁量問題(公益上の問題)についても申立てが可能であると解せます。
 したがって、他人に為した処分であっても直接の利害がある場合に申立てが出来ると考えます。適法であるかどうかは別として、申立てを行うか否かは、申立人の考え方に依拠する以外にないと思います(「申立人の自由」に属するでしょう)。

 >「知った日」<・・・については、申立人の認識の可能性として、@他人が知った日を記載すべきか、そうではなく、A他人からの情報により申立人本人が知った日を記載すべきか、ということが解らないという可能性はないのでしょうか?
 もし仮に「>意図的なもの<」という申立人の「意思」ないし「認容の態度」により記載していない場合であっても、当該「日にち」は処分(準処分)については、要件審理の際の重要な証拠となりますから、これを補正させることは必要だと考えます。

 ところで>おそらく意図的なもの<・・・という“予断”??は排除したほうがよろしいのではないでしょうか?

 素人ゆえ誤りがあるかもしれません。
 また、悪文失礼な点はお詫びいたします。。

Re: 異議申立てに対する補正命令

maeko No.6410

えんどう たかし様

たびたびのレスありがとうございます。

受理の概念については、行政手続法について記載させていただきました。行手法と行服法で考え方は違うことは承知しておりますが、行手法がいわゆる「預かったけど受理しない」という考えを排除していることから、ちょっと解釈を広げて考えておりました。この辺は、勘違いもあるかもしれません。ご指摘ありがとうございます。

同時に行いうる については、私も不勉強ですのでなんとなくで考えておったのですが、書式等の形式面であれ、本質的な部分であれ、「却下」という処分を行うのであれば同じような気もします。
もちろん、同時に行えない場合もあると考えています。

未記載の予断 については、確かに排除したほうが良い考えですね。この方が過去に行った異議申立てでは、記載があったものですから・・・。


不勉強で、失礼な部分があったことお詫び申し上げます。

Re: 異議申立てに対する補正命令

G No.6412

>>maekoさま
『補正できないもの』については、「異議申立てに係る処分」「異議申立ての趣旨及び理由」が該当するのではないかと。
これは、異議申立てをする本質的な部分ですから、その本質を補正することは、異議申立ての内容そのものを否定することになります。

まったく同意です。ただし、「異議申立ての趣旨及び理由」についての対応は、法47条2項の棄却ですよね。

えんどうたかしさまのおっしゃる「形式的審理」と「本質的審理」でいえば、私は段階論として考えておりますので、形式的審理にかかるものは補正してあげる。面倒だし時間もかかりますけれども。あとは、maekoさまのケースで、どこまでが本質的審理なのかの具体的な判断だと思います。

Re: 異議申立てに対する補正命令

maeko No.6425

Gさま

レスありがとうございます。

「異議申立ての趣旨及び理由」についての対応についてですが、Gさまのおっしゃるとおり、棄却がほとんどだと思います。
ただ、例えば、相手方が作為を求めてきた場合など、行服法で想定していない場合に、却下のケースがありえると考え、前述のように記載させていただきました。不明瞭な記載で申し訳ないです。

Re: 異議申立てに対する補正命令

えんどう たかし No.6433

>『補正できないもの』については、「異議申立てに係る処分」「異議申立ての趣旨及び理由」が該当するのではないかと。

>これは、異議申立てをする本質的な部分ですから、その本質を補正することは、異議申立ての内容そのものを否定することになります。

 おっしゃるとおりだと思います。

>ただ、例えば、相手方が作為を求めてきた場合など、行服法で想定していない場合に、却下のケースがありえると考え、<

 申立人の利害関係では無いことや、申請に基づく行政庁の不作為でないものに対し、異議を申し立てている内容だということもありますよね。

 Gさまのおっしゃるとおり、「異議申立ての趣旨及び理由」のところで、行審法が射程する法律・条例等の保護法益に当たらないもの(例えば抽象的権利)や、同法射程内の公益上の当否を判断すべきでないもの(例えば学校の条件整備ではない教育内容)については、『棄却』に相当するものと考えます(もちろん貴庁の裁量ですけれど)。

 こちらこそ、憶測の域を出ない発言で申し訳ありませんでした。
いつも参考にさせていただいております。
さて、標記の件について質問させてください。

電柱・電話柱や鉄塔、公衆電話所として公有土地の貸付を行う場合、「電気通信事業法施行令別表第1の例により算定する」としているのですが・・・

@電柱・電話柱の場合、ちゃんと地目ごとに算定しているか?

A電力会社の鉄塔や携帯電話の基地局の場合、鉄塔(アンテナ)×何基分とその敷地部分と分けて算定し、合算しているか?

B高圧電線路の線下敷はどのように算定しているか?

C「使用面積1.7uごとに」をどう解釈しているか?

D公衆電話所はどう算定しているか?

以上、みなさんのところでは具体的にどのような算定をされているのか、教えてください。
農業に関する施策では、「10a当たり」で補助金等の単価が
定められている例が多くあります。
例えば、国の農地・水・環境保全向上対策実施要綱でも、
交付金の単価は10a当りで定められています。

本来、単位の最小の位である1a当たりで定めるべきと思いますが、
何か決まりがあるのでしょうか。
農業で一般的に使われている「反(たん)」は約10aですが、
関係があるのでしょうか。

お恥ずかしい質問ですが、ご存知の方がいらっしゃいましたらお教えください。
 「反」で表現することが多い農家にわかりやすく?ということじゃないでしょうか。
 個人的には、aよりuのほうがわかりやすいと思っています。
ありがとうございます。

やはりそうでしょうか。
確かに、農家にはわかりやすいですもん。
根拠なんかないのかもしれませんね。

わたしも、uがわかりやすと思います。

参加人(関係人)の範囲について

バンビくん No.6392

 参加人とは、行政手続法第17条第1項の規定により、「当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者」とされていますが、参加人に該当するか否か、すなわち、利害関係を有するか否かはどのように判断すればいいのでしょうか。
 たとえば、当事者の親から参加人として聴聞に参加したいとの申し出があった場合、当該不利益処分に係る利害関係がないことを理由に参加を認めないことはできるでしょうか。
 

Re: 参加人(関係人)の範囲について

吹奏楽の旅 No.6418

「逐条解説行政手続法18年改訂版」(ぎょうせい 発行)の2
09ページによると「不利益処分がされた場合に利益を受ける
関係人(当事者の利益と対立する側の関係人)」を「参加人」
の資格があると解しているようです。
本件の例示で「当事者の親から参加人として聴聞に参加したい
との申し出があった場合」とありますが、この場合、当事者の
親は当事者側と対立する側の立場なんでしょうか?一般的に
は、援護する立場ではないかと思いますが。
仮にそうだとすると、「参加人」にはなり得ないと思います。
ただし、その場合でも、法20条3項の「補佐人」にはなり得るの
で、結果的には、「補佐人」として聴聞において陳述ができる
ことには代わりがないと思われます。

老人保健事業特別会計について

マル No.6382

このことについては、NO.5522で広連ジプシーさんが書き込みを行っていますが、当市においても、法に設置規定があっても、全ての特別会計について特別会計条例として規定しています。
今回、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、後期高齢者医療に関する特別会計を加える改正を行いますが、老人保健特別会計についても本則において削り、附則で施行日を平成20年4月1日と平成23年4月1日とずらすことで考えています。
当市と同様、全ての特別会計について特別会計条例として規定している皆さんのところでは、どうでしょうか。参考にお聞かせいただければと思います。

Re: 老人保健事業特別会計について

棋士兼公務員 No.6386

 老人保健特別会計の廃止は3年後の議会で提案すればいいかな、と思っています。
 法律の規定は「3年間は廃止できない」ということで、「3年後に必ず廃止しろ」ではないので、3年後にそのときの状況を見ながら判断すればよいと考えています。

Re: 老人保健事業特別会計について

TT No.6387

当方では、今回の議会では後期高齢者医療特別会計の設置のみを行い、老人保健特別会計についてはそのままにしてます。
老人保健特別会計については、平成23年に条例改正を行うことになるかと思います。
理由としては、3年も先の条例改正を今から措置することに抵抗感があった(3年先となると当方の場合、途中で議会の改選もある。)のと、もしも向こう3年の間に他の特別会計の設置や廃止があった場合、各号列記の処理が面倒になるかもしれない(一部改正の一部改正をしないとならないかも?)ためです。

Re: 老人保健事業特別会計について

マル No.6402

棋士兼公務員さん、TTさんありがとうございます。
 皆さん、3年後の改正を予定しているんですね。その理由も大変参考になりました。

特定健康診査の使用料の規定について

延長保育 No.6345

特定健康診査がこの4月から実施されますが、
これを受診できる施設をお持ちの団体様、
この受診費用を使用料として規定なさいますか?

現段階での契約の相手の保険者(というか、国保なので同じ市なのですが)は全額負担するので、受診者の負担は0円であることから、
条例に規定すべきか迷っています。
他の相手方とも契約の余地があるなら規定しておくべきなのでしょうか。

後期高齢者医療制度の健康診査、
生活機能評価、
老人保健法から健康増進法での扱いとなる?肝炎ウイルス検査

などについても、どう考えるべきか混乱してしまっています。
(もうリミットは間近なのに!)
勉強不足でお恥ずかしいのですが、事例をご存知の方、お教えください。
直接の回答にはなりませんが、多治見市さんでパブコメ中ですね。
http://www.city.tajimi.gifu.jp/shimin-byoin/pub-come-3/pubcome3.htm

多治見さんの例では、生活機能評価や後期高齢者の健診、被用者保険の特定健診の受入れも予定した包括的な内容になっています。
この案のような内容は、医療機関として定めておく必要がありそうな気がします。

Re: 特定健康診査の使用料の規定について

まもこふ No.6356

初めて書き込みます。話がそれてしまう感じで申し訳ないのですが、私どもでもここにきて混乱しておりうまく整理できないでいます。というのは、老健法時代同様に集団検診をやりたい(一部自己負担を求めて実施)と担当課が申しておりまして、@保険者としての国保の自己負担分、A医療機関としての検診費用、B集団検診を実施した場合の自己負担分をそれぞれどのように規定したらよいか悩んでいます。同じように集団検診をされる予定の自治体ではABは条例制定される予定でしょうか?

Re: 特定健康診査の使用料の規定について

ぷよぷよ No.6359

>まもこふさん
 一部負担金としての位置づけで、料金について条例化は考えておりません。
 ただし、料金規定の明確化から、要綱ではなく規則で定める予定です。

Re: 特定健康診査の使用料の規定について

メタボ1年目 No.6374

対象者に一部負担金を求める場合、条例による規定が必要なのではないでしょうか?
という疑問が頭から離れません。
みなさんのところはどうですか?

Re: 特定健康診査の使用料の規定について

まもこふ No.6377

>ぷよぷよさん
>メタボ1年目さん
ありがとうございます。本日も国保の担当者と協議しました。
厚労省の説明会に基づくと、高齢者の医療の確保に関する法律26条の規定を準用して、条例化せずに規則で対応できる、という解釈が一般的になるようです。
が、同法26条を読むと他の被保者に対して費用負担を求めることはできると規定されており、肝心の国保の被保者に対して費用負担を求めることができるとは読めないように思います。
メタボ1年目さん同様、やはり条例で規定しないで一部負担を求める根拠がないように思いつつあるのですが。。。(手数料なのか負担金なのかも要検討ですが…)

Re: 特定健康診査の使用料の規定について

ともちゃん No.6378

当市では、施設はありませんが、

老健法の自己負担徴収規定がなくなったこと
後期高齢者医療確保法第26条で他の保険者からしか費用徴収できる規定がないことから
被保険者から負担金を徴収できるよう
条例で規定しようと考えています。

規定の仕方としては、
「高齢者医療確保法第20条に規定する特定健康診査の受診者から負担金を徴収することができる。」
これを受けて規則で額を定める予定です。

Re: 特定健康診査の使用料の規定について

延長保育 No.6394

みなさま情報をありがとうございます。

ともちゃん様、確認で恐縮ですが、「高齢者医療確保法第20条に規定する特定健康診査の受診者から負担金を徴収することができる。」と規定する条例は
国民健康保険条例ですか?

当方では肝炎ウイルス検診に現在自己負担があるのですが、
昨今の受診者急増でどうなるかわからないでいます。
市町村が行う健康増進事業(それに肝炎ウイルスが含まれる?)を規定する健康増進法施行規則のパブコメが8月に行われていたらしいのですが、
その後まだ公布されていませんよね・・・?

Re: 特定健康診査の使用料の規定について

ともちゃん No.6399

延長保育さま

国民健康保険条例の一部改正です。

保険者は特定健康診査を行わなければならないことを受けて
国民健康保険条例中に規定しようと考えているのですが、

と言いながら
条例規定事項について
目標水準と
現実と
能力がばらばらなのですが・・・・・
私が担当していた仮処分事件で、債務者が裁判所の決定に従わなかったため、
裁判所執行官に申立て、強制執行の手続きを行うこととなりました。

申立てに当たり、裁判所執行官に「予納金」を支払う必要があるのですが、
この「予納金」の予算科目が分からなくて困っています。

民事執行をされている市町村さんで、予納金支払いの事例がありましたら、
是非アドバイスいただければと思います。

よろしくお願いします。

 予算科目の考え方のみレスします。
 
 予納金といっても、裁判所の強制執行事務手続きの一部ですから、役務費・手数料」でよいと思います。

 本市でも、予納金支払事例はありませんが、今後の参考にしたいので是非知りたいと思います。
地方財務実務提要(ぎょうせい)のP4307に「裁判所への予納金の支出科目」についての記述があるので、参考までに。
>地方財務実務提要(ぎょうせい)のP4307に「裁判所への予納金の支出科目」についての

これですね。
>--------------------------------
…訴訟に対する予納金等、仮払的な支出について、現行28節中にはこれに適合するものがありませんので、現行28節の中で最も適当なものを選択して用いるしかありません。その場合の考え方として、当該経費が最終的に支出されることになった場合の節によって判断することが適当です。したがって、設問の場合、敗訴になった場合被告である県が訴訟費用を負担することになりますので、補償、補填及び賠償金から支出するのが適当と解されます。
---------------------------------
すいません。Xデーが迫っていたので、お礼が遅くなりました。
結局、役務費で支出いたしました。

財務提要の件は、承知しておりました。
しかしながら、今回は執行官に対して強制執行を申し立てる
予納金ですので、将来的に相手方に支払う賠償金ではありません。
裁判所執行官に「執行」をしてもらう費用ですので、役務費といたしました。

なお、仮処分の決定にあたり、裁判所から担保金の提供を
求められていたのですが、それは財務提要に従い、賠償金で支出しています。

 お礼とご報告まで

行政財産の目的外使用許可において、使用料のほか電気第等実費徴収していることと思われますが、当市においては電気料の見直しを行っているところです。

そこで他の自治体の皆さまに自動販売機の電気代についてその積算方法と月額徴収額について状況をお聞かせ願いたいと思います。

ちなみに当市では飲料水・たばこ等の区別なく自動販売機一律月額2000円を徴収しております。

実際に飲料水の自動販売機の消費電力を計算してみると月432kwの積算(1台あたり0.6kw×24H×30日)となり、単価17円として7,000円強かかっていることになりました。
実際はヒーター分が別に消費されるため、もっとかかっていると思われますが・・・

電気料実費代とは相当かけ離れている実態を目の当たりに困惑しております・・・
うちでは、自販機設置の目的外使用許可の条件として子メーターの設置を義務付けています。
総使用量と自販機使用量の按分で徴収しています。
飲料用自動販売機は、月額5,000円(たばこは3,000円)としています。
実際にかかる経費(おもに電気料でしょうが)には足りないという意見もありましたが、施設利用者(職員も含め)の福利厚生といった面もあるのではないかということを考慮し、この額になったようです。
宙太さん、やまさんありがとうございます。
やっぱり2000円は安すぎますね。
本来、メーターを設置して実費徴収するのが原則だと思いますが、新年度からいきなり実費というのも無理があるので、段階的に上げていく必要がありそうです。
参考になりました。
ありがとうございました。

未成年者に対する損害賠償について

棋士兼公務員 No.6352

 このたび未成年者に対して損害賠償をすべき事案が発生しました。実際には親権者である父親に支払うことになりますが、議案の「相手方」をどのように記載するか悩んでいます。
@相手方 ○○(親権者父××)
A相手方 ××(未成年者○○の父)
B相手方 ○○
C相手方 ××
などを考えています。皆様の自治体ではどのようにされているのでしょうか?

Re: 未成年者に対する損害賠償について

ジダン No.6358

ウチでは「少年A(○歳)」と記述しています。

Re: 未成年者に対する損害賠償について

浜の龍ちゃん No.6360

本市の事例は、

損害賠償の相手方 ○ ○ ○ ○
         法定代理人 親権者 父 △ △ △ △
               親権者 母 □ □ □ □

と記載しています。
民法上婚姻関係にある両親は、父母がともに親権者となりますので。
  
 
未成年者のご家族に、離婚・再婚など「複雑」な関係があるケースがあるので親権者の記載は不要ではないかしら。
(親権者は戸籍記載事項ですので、担当課が職権で戸籍を見に行ってよいのかとか、当該未成年者が御市の住民でなかったケースだとどのように確認するのか、など、ヘンな方向に施行がいってしまいます。
また、損害賠償の相手方はあくまで未成年者本人ですから、3になると思われます(ウチでは、という言い方ではなくてすみません)。

ただ、実務上、未成年者本人ではなく、父親の口座に振り込むことになる場合は、先方から親権者の証明をしてもらうことで議案と振込先が異なることの説明は可能と思います。
当方の過去の事例では、

  本人    ○○ ○○
  法定代理人 ×× ××
  法定代理人 △△ △△

としました。

 和解は互いの譲歩により不利益を受任することが含まれているので、法定代理人の同意がいる法律行為に当たり、親権は父母の婚姻中は父母が共同して行うという見解から、示談書には両親の記名押印を求めています。
 
 また、示談書と議案の整合をとるため、上記の表記にしていたんですが、これまでも法定代理人が1人しかいない場合など、悩ましい場合がありました。
 Gさんのおっしゃるように賠償の相手方は本人でしょうから、議案については3でも良かったのかなと思っています。


Re: 未成年者に対する損害賠償について

棋士兼公務員 No.6381

 皆様、ご回答いただきありがとうございます。
 整理すると
@損害賠償の相手方はあくまで未成年者本人である
A未成年なので氏名などの取扱に注意が必要かもしれない
B父母婚姻中ならば親権は父母双方にあるが、議案に記載するかどうかは慎重に考えるべき
といったところでしょうか。3月議会までもう少し時間があるのでよく考えてみます。

ふるさと納税(寄付金税制の拡充)

疾患 No.6346

平成20年度地方税制改正(案)のなかで、いわゆるふるさと納税(個人住民税における寄附金税制の拡充)が示されておりますが、適用年月日がよくわかりません。平成20年1月1日の寄附から適用するという話を聞いたことがありますが、それでは、改正のなかにある「住民の福祉の増進に寄与するものとして都道府県又は市区町村が条例により指定したもの」というくだりから、昨年12月議会で基金条例の新規制定が必要だったのかなとの思ったりしております。
わがまちでは対応が遅れており、企画部門で音頭を取るように、今日言われたのですが・・
わからないことだらけで困っております。


Re: ふるさと納税(寄付金税制の拡充)

クルクル曹長 No.6357

平成20年度地方税制改正(案)では、現行制度に「住民の福祉の増進に寄与するものとして都道府県又は市区町村が条例により指定したもの」を追加(←注意!)する。と、しています。

1)現行でも、都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金は控除対象です。
2)認定NPO法人などへの寄付は所得税は控除対象ですが住民税では対象になりません。

上記2の場合であっても、「条例により指定したもの」を控除対象として追加できる。と、解釈しています。
上記1の場合は基金条例に関係なく控除対象です。必要となるのは平成21年度の住民税に関する条例の改正(控除額の変更)です。

適用がいつになるかは、私もわかりません(^^;

Re: ふるさと納税(寄付金税制の拡充)

疾患 No.6363

クルクル曹長 さま

ありがとうございます。
理解力が足らず、申し訳ないんですが、2点教えてください。
まず、クルクル曹長さま記述の上記2ですが、この度のふるさと納税の仕組みは、認定NPO法人への寄附も条例で指定すれば対象となるんですか?てっきり地方公共団体への寄附のことかと思っていましたもので、改めて確認させていただきたいのですが。
もうひとつは、「条例で指定したもの」なんですが、これを使途を明確にする規定と考え、新たな基金条例が必要なのかなと思ったのですが、そうではなく、税条例の控除額の変更だけでよいということですよね。

Re: ふるさと納税(寄付金税制の拡充)

クルクル曹長 No.6367

○所得税における寄付金控除

 <寄付の相手方>
 1.国、地方公共団体
 2.指定寄付(財務大臣指定)
 3.特定公益増進法人
 4.特定公益信託
 5.政治活動に関する寄附
 6.特定地域雇用等促進法人
 7.認定NPO法人

 <寄付金控除額>
 (寄付金または合計所得の40%のいずれか少ない額)−5,000円

○住民税における寄付金控除

 <寄付の相手方>
 1.都道府県、市町村又は特別区
 2.住所地の都道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部

 <寄付金控除額>
 (寄付金または合計所得の25%のいずれか少ない額)−100,000円

現在の税制は上記のとおりです。
一方、総務省が発表した平成20年度地方税制改正(案)要旨では、

 A.控除対象寄附金の拡大等
 @所得税の寄附金控除の適用対象となる寄附金のうち地域における
  住民の福祉の増進に寄与するものとして都道府県又は市区町村が
  条例により指定したものを追加する。(←NPOも可能になる)
 A適用対象寄附金に係る控除率は道府県民税について4%、市町村
  民税について6%とする。この場合において、都道府県が条例に
  より指定した寄附金については道府県民税から、市区町村が条例
  により指定した寄附金については市町村民税からそれぞれ控除す
  る。(←寄付の10%は控除となる)
 B 寄附金控除の控除対象限度額を総所得金額等の30%に引き上げる。
 C 寄附金控除の適用下限額を5千円(現行10万円)に引き下げる。

 B.地方公共団体に対する寄附金税制の見直し
  都道府県又は市区町村に対する寄附金については、上記A.の税
  額控除の適用に加え、個人住民税所得割の額の10分の1に相当す
  る金額まで税額控除する。(←ふるさと納税:上記の10%控除後
  の残について、所得税の控除と合わせて90%控除。つまり寄付額
  の100%-5,000円が控除)

これらは地方税法又は税条例によって規定されているものであり、
改正が必要となるのは同法又は同条例です。(自治体によって違う
:条例で地方税法によると規定されていれば条例改正不要)

注意していただきたいのは、「ふるさと納税」といわれているのが
上記B.の部分だということです。
市町村が条例で指定した寄付先(たとえばNPO)に寄付しても
控除は寄付額の10%ですが、市町村への寄付は最大95%控除です。

長くなってしまいましたが、ご理解いただけましたでしょうか?
市町村への寄付であれば、その寄付金の使途を求めてはいません。
基金に対する寄付でも、図書購入費用の寄付でも良いのです。

他の方の補足&間違い指摘をお待ちしております。

Re: ふるさと納税(寄付金税制の拡充)

クルクル曹長 No.6369

自己レス

寄付を受ける立場で考えると、特色ある行政サービスやそのためのユニークな基金設置などはPR効果があると考えます。一部の自治体では、ふるさと納税の受け皿として基金を考えているようです。

ただし、税金の計算とは別の話です。

Re: ふるさと納税(寄付金税制の拡充)

疾患 No.6380

クルクル曹長 さま

腑に落ちるました。ありがとうございました。
鳥取市がこの度のふるさと納税がらみで
鳥取砂丘保全のための寄附を募る基金を
創設するようです。

特定健診等を他課で行う場合の対応

canopus No.6327

以前にも関連の発言をしましたが(No.4487)、国保の特定健診・特定保健指導を保健衛生担当課で実施する場合の、人事・事務分掌についてお伺いします。
保健衛生部門の職員全員を国保担当課の職員に兼務させることにより対応する自治体が多いようなことも聞くのですが、単純に保健衛生担当課の事務としてしまうことでは、なにか障害があるのでしょか。
個人情報保護の関係で、国保の情報を他の課で利用することの問題があるやにも聞きますが。 

Re: 特定健診等を他課で行う場合の対応

雪男 No.6366

 レスがないようなので書き込みさせていただきます。
 個人的な見解なのであまりあてにならないと思いますが。

 保健衛生担当課がどのような業務に個人情報を取り扱うかによると思います。
 受診券の発行などを保険者が行うのであれば、兼務するのも一つの方法かと思います。
 上と矛盾するようですが、受診券の発行がもともと健診機関(保健衛生担当課)が行う業務の一部であるなら兼務する必要はないと思います。
 この辺は市町村によって取扱が異なるので各々の市町村の判断によるのではないかと思いますが。
 受診した国保被保険者の個人情報を扱うのは、健診を行う機関としての業務になるので国保と兼務する必要はないと考えます。
(被用者保険の特定健診を受け入れるところは保険者の職員と兼務したりはしないでしょう。)

 兼務させるということは、国保担当課の職員としての仕事をしているときは国保被保険者の個人情報を扱うことができるが、保健衛生担当課の職員として仕事をしているときはその個人情報は扱えないことになるのでは?と思うのですが。
 どうなんでしょ?

Re: 特定健診等を他課で行う場合の対応

canopus No.6372

雪男さん、ありがとうございます。

私のところでは、受診券は国保担当課で発行します。
一連の事務を2つの課で処理する、という感じです。

>被用者保険の特定健診を受け入れるところは保険者の職員と兼務したりはしないでしょう。)

私のところでは、その予定(想定)がありますので、事務分掌に(国保に限らない)「特定健診」を入れてもいいかなと思っています。

下水道課の予算措置について

T.H No.6304

 お忙しいところ恐れ入ります。

 当市では現在「都市下水道課」という名称で、都市計画・公園管理・下水道事業を行っておりますが、今後機構改革において都市計画、公園管理を切り離し下水道課となることが検討されております。
 そこで、都市計画・公園管理を切り離した場合、下水道課において一般会計で予算措置していた人件費が、特別会計で予算措置しなければならなくなりそうです。その場合、決算統計上等で職員の配置及び人件費が割高になるため、できれば下水道課において一般会計で人件費の予算を措置したいと考えております。
 このような場合、法的には下水道課において一般会計で人件費の予算を措置することには、何か問題があるのでしょうか?

 下水道事業においては独立採算制の原則が適用されており、その他は一般会計からの繰入金をもって事業を行うことと解釈してはいますが、ご教授をお願いします。
 ちなみに、当市の下水道事業は法非適用です。

Re: 下水道課の予算措置について

しん No.6338

 公営企業に係る人件費を一般会計で予算措置するということは、特別会計で人件費を一般会計からの繰入金を財源に予算措置することと同じではないですかね?
 公営企業ですから、維持管理費に人件費が計上されていないことの方が不自然だと思います。
 また、人件費が計上されていないと、公営企業として料金水準が適正かどうかも判断できません。法適用でも非適用でも、公営企業には変わりありませんし、特別会計を設置するということは、経理の明確化が目的ですから、経営に係る経費はきちんと計上すべきです。繰入金は、その次の話です。

 ただし、現実には、簡易水道や農業集落排水のように、規模が小さい事業では、人件費を計上していない市町村も結構あるとは思います。

Re: 下水道課の予算措置について

村の主計員 No.6339

 問題があるかという点では、それぞれに解釈が違うと思いますが、私見では「特別会計運営のためのコスト」という考えから、会計別に計上すべきかなぁ・・と考えます。
 一般会計においても、様々な分野別等に分類して計上することと同じではないでしょうか。
 実際、私のような小さな村では、おのずと職員数も少なく、組織機構改革や人事異動により、予算計上時と新年度での人件費が大きく違ってしまうこともあり、人事異動内示後すぐに人件費の精査をし、場合によっては6月議会での人件費組み替えの補正をします。
 私の経験では、特別会計の発足初年度に人件費を計上せず、決算統計において一般会計で支出した当該職員の人件費を繰出金として特別会計に計上して処理したことがありますが、最初から計上すべきだったと反省しているのが実情ですね。

Re: 下水道課の予算措置について

G No.6364

この仕事を始めたころ、退職金を特別会計で負担させるため、退職直前の職員を病院や下水道課に異動させて、普通会計の経常収支比率を下げたという伝説を聞いたことを思い出しました。
決算カードでも経常収支比率しか見なかったり、物件費(委託料)や一組負担金、特会繰出金は固定的経費ではないかとか、健全化法につながる連結などという概念が無かったころの話です。(遠い目)

Re: 下水道課の予算措置について

G No.6365

自己レスですが、
赤字債権団体転落を避けた、だったかもしれません。
地方公共団体において、市長と教育委員会が、
「○○市・○○市教育委員会規則第●号」
という形で共同で条例を制定することは可能でしょうか?
又は市長、教委それぞれにおいて制定すべきなのでしょうか?

当市では、保育所及び幼稚園の統廃合を検討する委員会を
共同条例で設置することを検討しています。
保育所は市長部局、幼稚園は教育委員会が所管しています。
また、条例が制定できるとしたら、委任規則を共同規則として
制定することも可能なのでしょうか?

国では、複数の省が共同命令を出すというのを聞いたことがあります。
「総務省・文科省令第○号」という形です。

皆様のご意見をお聞かせください。
よろしくお願いいたしますm(__)m
 条例の制定権限は、「市」という「団体」のみ有します。「市長」や「教育委員会」という執行機関は、条例制定権は有しません。あくまでも、条例は「団体」として制定するものであって、「共同」という概念はないように思えます(ある意味、当然に「共同」しているともいえます)。したがって、市長と教育委員会との共同条例は、厳しいのではないでしょうか。
 また、当該条例に基づく委任規則であれば、「団体の規則」となりますので、敢えて「共同規則」とせずとも、当然に「団体」全体(条例の内容に関係する執行機関のみとなりますが)に適用されるように思えます。
 保育所及び幼稚園の統廃合を検討する委員会の設置に関する条例についてのご質問と推察しますが、この場合の「委員会」は地方自治法138条の4第3項で言う附属機関に当たると思われます。附属機関は同法で規定しているように、設置については(法律に定めの無いものについては)条例に拠らなければならないこととなっています。
 また、同法第202条の3第3項により附属機関の庶務は、その属する執行機関において掌ることとされていますが、逐条解説(第3版P.628)でも、「執行機関の附属機関は、必ずしも特定の執行機関にのみ附属するものとは限らない。」といった解説がありますので、ご質問の場合は市長及び教育委員会の両方に属することとなると考えてよいと思います。

こういう例がありました。
http://www.city-kirishima.jp/reiki_int/reiki_honbun/r3010112001.html

 なお、附属機関に関しては条例の委任規則は必要ないかもしれませんが、「規則」の制定は同法第15条のとおり市長権限なので、教育委員会は別に自治法第138条の4第2項により「教育委員会規則」を定める必要があります。内容がほぼ同じであれば、教育委員会規則の規定は、「町長部局の例による。」といったものになる場合が多いかと思います。

契約書の名義の住所って・・・

ヒロロ軍曹 No.6280

 当市では、工事、修繕、物品購入などの契約書において、当市を甲としたときに、次のように住所は書いていません。
 
例) 甲 ○○市 代表者 ○○市長 山田 次郎

 理由は、住所はあくまでも事務所の所在地であり、契約名義としては、「○○市の代表者の山田次郎」の記載で足りるということのようです。

しかし、出版されている例文集を見ますと、ほとんど住所が記載されています。国からの契約約款のモデルにも住所欄があります。

皆様のところでは、どうされていますか?

また、書くべき根拠を御存じの方がいらっしゃれば御教示いただければ助かります。

よろしくお願いいたします。

Re: 契約書の名義の住所って・・・

深夜の通りすがり(今は夕方) No.6330

根拠というわけではありませんが、(今は多分合併なくなってるはずですが)兵庫県内の違う郡に一宮町という町が2つありました。所在地がなく町名表示だけだとどちらの町を指すかわかりませんよね。代表者の表示はあっても、選挙で同姓同名の町長が誕生する可能性も全くないわけではないですし。

Re: 契約書の名義の住所って・・・

あお No.6334

根拠といえるかどうかですが,
住所と市名,代表者たる長,公印を押して契約することは,行政機関として契約したとことを明示したものと考えています。
したがって,住所がなくても通常は無効とはいえないでしょうが,住所も行政機関の所在地として明示する方が良いと考えます。

Re: 契約書の名義の住所って・・・

WGN No.6341

本市の契約規則にも、数年前まで下記のように記載されていました。

甲 ○○市
   代表者 市長 ○○○○

しかし、実際の契約書には、下記のように記載していました。

甲 ○○市○○町○○丁目○○番○○号
   ○○市
    代表者 市長 ○○○○

規則上、住所の表記は省略していたということなのかも・・?

それにしても、民事訴訟法第4条によれば、「訴えは被告の所在地を管轄する裁判所」ということですから、契約書に書いておいたほうが紛れがないと思いますが。

また、乙欄も住所を記載しないということなのですか?

Re: 契約書の名義の住所って・・・

ヒロロ軍曹 No.6344

皆様多くのレスありがとうございます。

WGN様の乙(相手側)の住所の記載については、記載ありです。甲(市)側のみ記載をしていません。

皆様の御意見をみますと、市(自治体)側にも住所を記載されているようで、省略されているところはないようですね。
大変参考になりました。

ありがとうございました。
改正を要するものを備忘録的に

1 民法34条の法人とあるもの
 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人のうち、いずれか又は組合せに置換え
  例 税条例など

2 民法33条〜84条の3を引用しているもの
 新法の相当規定又は個別法の相当規定(整備法から整備あり)に置換え
  例 地縁団体条例、土地開発公社定款など

3 公益法人とあるもの
 公益的法人に置換え(派遣法の題名改正に伴い、又は準じて)
  例 派遣条例など

4 財団法人○○○○と固有名詞をあげているもの
 当面(新法の法人として登記するまで)、
 「(○年○月○日に財団法人○○○○という名称で設立された法人をいう。)」を付加
  例 派遣条例など
 ※整備政令(H19.3.2政令第39号)の規定ぶりを参考に。

追伸 マルさん(No.6086)へ ウチは9月議会と思われます。
半鐘 様
 お礼の返事が遅くなり失礼しました。
 情報提供ありがとうございます。
 当市においては当初3月議会を予定しておりましたが、6月議会以降になりそうです。
半鐘様の備忘録4について、

固有名詞の下の括弧書きの必要性が分かりません。
新法の法人として登記するときに、新たな名称に改正すれば足りるのではないでしょうか。
法改正の趣旨をご存知でしたら、教えていただけると助かります。
すみません、4については、政令改正をなぞっただけで確たる理由は把握しておりません。
推測としては、
1 現在は法律上も「財団法人」であって名称と一致しているが、新制度下では法律上は「一般財団法人」となる(整備法40条)ため、名称と齟齬をきたすので避ける必要があった。
2 登記のたびにいちいち政令改正してられないので、登記に左右されない表現として編み出した。
といったところです。
ご存知の方ないしご存知の方と親しい方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

指定管理者と遺失物法

WGN No.6283

遺失物法が改正され、「特例施設占有者」制度が創設されましたが、そもそも指定管理者制度の導入施設において、遺失物法第2条第6項の「施設占有者」は、市と指定管理者のどちらなのでしょうか。

http://www.npa.go.jp/safetylife/chiiki2/KaiseiIsitsubutsuhouTop.files/slide0001.htm ←警察庁HP「改正遺失物法について」

実は、本市の公の施設を管理している外郭団体が、県警に確認したところ、
 指定管理者は「自己のためにする意思をもって物を所持」していないので、指定管理者による管理は、民法の「占有」に当たらない。従って、施設で落し物を拾った人は、市役所へ届け出ることになる、というのですが・・・。

○民法
(占有権の取得)
第百八十条  占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。

Re: 指定管理者と遺失物法

元会計課 No.6307

一般的には、指定管理者が管理する施設で落し物が見つかった場合には、指定管理者が受領して落し物台帳等に記載し、警察に届け出る・・・という程度の対応だろうと思います。

遺失物法の「施設占有者」の定義がよくわからないのですが、例えば利用料金制の施設は、指定管理者が施設の利用料金収入を上げ、事業所税も課税されますので、それは「占有」していると言ってもよいのではないかと思いますが。

Re: 指定管理者と遺失物法

クレイモア No.6323

 当市では、指定管理者制度導入施設については、指定管理者が遺失物法上の「施設占有者」である整理しようと考えています。

 民法の「占有」の要件は、「所持」と「自己のためにする意思」です。
「所持」は、物に対する事実上の支配をいいますので、施設が指定管理者の事実的な支配内にあると考えることができれば良いと判断しています。
「自己のためにする意思」は、「所持」による事実上の利益を自己に帰属させようとする意思であり、この意思の有無の判断は客観的な事実・原因によって決定されるものです。
 指定管理者は、大半が公募によって応募してきた団体が指定を受けている訳ですから、施設を事実上支配することで、自己の利益になると考えていない訳がないと思います。
  
 公募によらないで、公益法人、社副法人、三セクなどが指定管理者であったとしても、それぞれの法人の業務の範囲に指定管理者の業務が含まれているはずですので、自己の利益にならないと考えることの方が難しいと思います。

 「利益」については「営利法人」「非営利法人」で判断するものではないので、全ての指定管理者が、遺失物法の「施設占有者」であると整理したいと考えているところです。

 実際、県警がいうように、施設で落とし物を拾った人に、市役所に届け出てください。と言える訳がないですよね。

 現実的に、指定管理者導入施設の遺失物について、所有権の取得の問題は、まだ生じていませんが、どちらが所有権を取得するかどうかは、整理しておかなければならないですよね。

Re: 指定管理者と遺失物法

ヨッシー No.6326

今まで、当市では市庁舎と庁外の各施設で遺失物の取扱いが、
バラバラであったので、改正遺失物法の施行に合わせて、新規に規則を制定し、取扱いの統一を図りました。
なお、新規制定した規則ですが、市の直営施設について適用させ、指定管理者の施設については、規則に準じて適正に取扱いさせるとしました。

さて、ご質問の件ですが、府警本部にも確認し、以下のように回答いただいております。
@市庁舎、各施設は、「特例施設占有者」には当たらない。
A市と指定管理者のどちらが、施設占有者かというと、
 指定管理者は、単に市の使者として施設管理しているに留まるので、市であるとのことです。

Aの件については、現金等の遺失物の最終的な所有権が、市にあるのか、指定管理者にあるのかで気になり、府警本部に確認しました。

そして当市では、指定管理者に遺失物の事務をすべてさせるという方針を出しました。
(それらも含めて、市は指定管理者に施設の運営を委託しているのだという理屈です。今後は、協定書に明記する必要もあるりそうです。)

Re: 指定管理者と遺失物法

クレイモア No.6332

WGNさんの県警、ヨッシーさんの府警では、基本的に「指定管理者」は「施設占有者」ではないという回答をしている訳ですね。

現在、当市でも警察に問い合わせをしていますが、恐らく同じ回答がくるのでしょうね。

いままで、指定管理者の協定書(仕様書)では、「拾得物は遺失物法により適切に処理すること」と曖昧の表現だったので、このままにするかどうか、迷ってしまいます。

Re: 指定管理者と遺失物法

WGN No.6342

皆さん、ご返信ありがとうございます。

正直言って、市が施設占有者ということになると、指定管理者を代理人として、市の名義で警察に届け出ることになり、事務が煩雑だな・・・と考えております。

国の市場化テストで民間委託された機関(ハローワークなど)等の事例も確認できれば、とは思うのですが。

公園施設(公の施設)の長期使用について

日々精進 No.6298

ここでの皆さんのやりとり、参考にさせていただいています。
いつも質問ばかりですみませんが、下記の内容について、皆さんのご意見をいただきたく、よろしくお願いします。(長くてすみません。)

 ある営利目的団体から公の施設である有料の公園施設(現在は利用者がないため、維持管理費を節減するという行革の一環で、一切使用の承認はせず遊休施設としている。)の長期(5年間)にわたる使用の申し出があった。
当該団体は、条例に規定された当該施設使用料を役所におさめ、団体を通じて当該施設を利用する者から参加費(当該施設使用料及びその他の費用を含む。)の支払を受けることを予定しているので、その期間中住民が当該施設を利用する場合は、条例において規定している使用料以上の参加費を当該団体に支払わないと当該施設を利用することができなくなってしまう。
なお、自治法第96条第1項の議決事件のうち、同項第11号に規定する条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせることに係る条例の制定はしていないので、当該施設についての議会議決は要しないものと考えている。
また、営利行為については、都市公園条例により、当該都市公園において営利行為をする場合は、長の許可を受けなければならないと規定されているので、その許可を受ければ、営利行為については可能であると考えるが、公の施設の長期的な利用は、参考文献によると、公の施設とは、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために普通地方公共団体が設ける施設であるので、使用許可にあたっては、その趣旨に基づき、長において、使用者の申し入れの趣旨を当該施設の性格、設置目的さらには当該施設に対する使用申込みの競合等を勘案して具体的に判断する必要があると記述されており、個人的にも当該団体へ長期にわたり使用許可することにより、条例で定める使用料以上の費用を当該団体に支払わないと住民が当該施設を利用できないのは、公の施設の目的から考えたとき、使用を許可することについては難しいと考えているものの、もともと利用者がほとんどない遊休施設であるので、財政難の中まとまった使用料が入るのであれば、なんとか許可できないかとの考えも一方ではあり、意見が分かれている状況である。
このような場合、使用を許可することが適当であるかについて、教示願いたい。(個人的には、難しいと考えています。)


※参考文献
 地方自治法質疑応答集3 3025の3頁 地方自治制度研究会編著 第一法規発行

Re: 公園施設(公の施設)の長期使用について

棋士兼公務員 No.6299

 現状では公の施設としての機能を果たしているとは言い難いので、いっそ設置管理条例を廃止して普通財産にしたうえで貸し付ける(売却できればなおよし)というのはいかがでしょうか?
 おそらく現状では利用1回当たりの使用料を定めた条例になっているのではないかと推察いたしますが、そのままの条例ではやはり難しいと感じます。
 長期独占利用許可が不当な差別的取扱に当たると指摘されたときに、施設の有効活用や自治体の財政に貢献するという理由では反論できないのではないでしょうか。

 このため、個人利用者が見込まれず、かつ、施設の有効活用に資する場合に限って団体・法人に対する長期許可ができるように条例を改正してはどうでしょうか。
 その際に団体使用料も安くして、団体が利用者本人から参加費を取る場合は、条例上の個人使用料を上限とするような条件をつけても良いかと思います。

 あと、もう検討済みかとも思いますが、やはり棋士兼公務員さんのおっしゃるようなやり方や、指定管理者、都市公園法5条の施設管理許可などが本筋ではないかと思います。

Re: 公園施設(公の施設)の長期使用について

日々精進 No.6340

お礼が遅くなりスミマセン。
皆さんがご指摘頂いたとおり、個人的にも考えています。
やはり説明が付きやすい最前の方法は、指定管理かなと思います。

 担当課と再度検討してみたいと思います。ありがとうございました。

短時間勤務職員の期末・勤勉手当について

ニンジン No.6336

育児短時間勤務の代替となる、任期付短時間勤務職員の期末・勤勉手当は、1週間当たりの勤務時間数に応じて支給される俸給月額等を基礎として算定されるとなっていますが、以下のことについて教えてください。
@期末・勤勉の支給月数は、どこに書いてありますか?
A期末・勤勉の算出基礎額が、1週間当たりの勤務時間数に応じてとありますが、この根拠はどこにあるか教えてください?
 後期高齢者医療制度に係る特別会計の設置について、議案の準備をしているところですが、後期高齢者医療確保法第49条で「政令の定めるところにより」とあるところ、政令の規定が見当たりません。まだ規定されていないということでしょうか?
 当該政令は、今のところ制定されないと厚生労働省から説明を受けています。
すばやい回答ありがとうございます。
これで安心(?)して提案できます。
政令で特別会計の名称が変に規定されてたらどうしようとか思ってたもので

Re: 後期高齢者医療特別会計の設置について

若葉マーク No.6316

余談ですが、後期高齢者医療関係の特別会計条例って、法律で設置が義務づけられているのに、条例で定めなければいけないのでしょうか?
旧老健、国保、介護保険、企業なども同様なわけですが、あえて特別会計条例で列挙して定めておられる市町村さんや今回後期高齢者医療の特別会計を条例で定めようとしておられる市町村さんは、どのような整理なり考え方からなのかよろしければ教えていただけませんでしょうか?

Re: 後期高齢者医療特別会計の設置について

ジプシーQ No.6317

余談へのレスになりますが、
前段でお聞きの「法律で設置が義務づけられているのに、
条例で定めなければいけないのでしょうか?」については、
地方自治法209条関係の行政実例?に、この例の質問と同じものがあったかと思います。
 → 必要はない。

後半の件ですが、あくまで私見ですが、
過去において、上記のように「必要はない」ということから、
分かり易さ?等の観点から「定めてもよい」訳なので、
当時最初に条例規定された場合、(規定された市町村では)、
次の同様事例があった場合は、
バランス的な観点からいうと、同じように(同じ考え方?で)
条例規定せざる得ないのでは、と思います。

前段の解釈により、条例規定しない場合は、
バランス的に、きっちりすると(あえてするならば)
既にある同様の条例を廃止するという考え方にも
なりますので、
それよりは、先人の考え方(過去に条例規定している市町村は)を踏襲し、
今回の同様事例である後期高齢者医療関係についても、
条例制定をするという結論を出すんじゃないでしょうか。

 特別会計については、法律上設置が義務付けられている場合は、必ずしも条例で規定する必要はないとされています(松本『逐条地方自治法』P687参照)。
 しかし、法律で設置が義務付けられていたとしても、各自治体の判断で条例で改めて規定することも、当然できます。
 一方、今回の後期高齢者医療については、法49条は「後期高齢者医療広域連合及び市町村は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。」とありますが、政令が定められなければ設置義務がないようにも読めますが、そんなわけないですよね?

Re: 後期高齢者医療特別会計の設置について

若葉マーク No.6319

レスありがとうございました。
当市の場合、既存の義務設置特別会計を条例に規定してたりしていなかったりしてる部分があって、さて今回どうしたものかと。
地方自治法第218条第4項あたりの絡みもあるのかなと思いましたが、そういうわけでもないようですね。

Re: 後期高齢者医療特別会計の設置について

マスカット No.6322

確保法に義務付けがあるので、特別会計条例は不要って厚労省の担当が言ってたな〜。
でも、地方自治法第218条第4項に「・・・条例で定めるものについて、・・・」ってありますので、このいわゆる(弾力条項)を適用する気があるかないかでしょうね。

Re: 後期高齢者医療特別会計の設置について

まさ@今は法規担当 No.6324

これは推測なのですが、後期高齢者医療確保法第49条の特別会計の規定は介護保険法第3条第2項の規定を参考に作られたのではないかと思われます。「政令で定めるところにより」とは何を想定していたかというと以下のことが考えられるのでないでしょうか。介護保険法の特別会計は介護保険法施行令第1条で特別の場合に該当するときは、保険事業勘定及び介護サービス事業勘定に区分しなければならないとしています。後期高齢者医療確保法においては、勘定科目を2つ以上に分ける場合が想定されないので政令を定める必要がないと厚労省は考えているのではないかと思われます。
素人な質問で申し訳ありませんが、当市の財政担当が話し
てた事を小耳に挟んだのですが、3月31日で老人保健特
別会計をすっぱりと廃止できない(支出の関係が云々…)
といってました。
当市においては、老人保健法に特別会計の規定があること
から、条例で老人保健特別会計について規定していないの
ですが、この場合、老人保健法がなくなってしまったら、
特別会計の設置根拠がなくなってしまう(高齢者医療確保
法に特段経過措置が見当たらなかったので)ため、今から
条例の定めが必要になってしまうのでしょうか?

Re: 後期高齢者医療特別会計の設置について

クルクル曹長 No.6331

附則に定めがあったような・・・
取り急ぎコピペ(よく読んでいませんので説明省略)

第三十九条  市町村は、第七条の規定の施行後三年間は、附則第三十二条の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十年四月改正前老健法の規定による医療等に関する収入及び支出について、特別会計を設けるものとする。
クルクル曹長 さん、ありがとうございました。

エッと思ってバタバタと慌てていろいろ調べ出したもんで、
見逃していたようです。大変お恥ずかしい・・・

助かりました、感謝いたします。

指定管理者に関する情報の公開について

コナン No.6274

はじめて投稿します。
第1期指定期間の満了に伴い、次期指定に向けて公募の準備をしております。次回公募を行うにあたり、現在の指定管理者の管理している公の施設の収支状況(利用料収入、人件費、事業費等)を公開できるのかどうか検討しております。指定管理者の管理運営する公の施設の詳細な収支状況は開示してもいいのでしょうか。
市の情報公開条例では、不開示情報として「公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」が挙げられています。これに該当するものであれば不開示とすることができると思いますが、施設の設置者である自治体として、また公平公正な競争環境の確保の観点からして、情報は開示すべきではないかと思っております。
施設を担当する部署では、指定管理者と協議して開示できるものとそうでないものを判断するつもりだが、現段階では稼働率と指定管理者導入前(3年前)の歳入歳出を開示し、次回の公募を行いたいと考えているようです。
ご教授の程よろしくお願いいたします。

Re: 指定管理者に関する情報の公開について

わかばマーク No.6276

参考までに・・横浜市がホームページに詳しく掲載していますので、参考になされてはいかがでしょうか?
http://www.city.yokohama.jp/me/gyousei/gyouseiunei/siteikanrisha/itiran/1index.html
わかばマーク様

ありがとうございます。ホームページ等で公開している自治体も多いので、問題ないとは思うのですが、少し心配になりましたので、確認させていただきました。
事業者の方から見ても特に問題ないということですよね?

Re: 指定管理者に関する情報の公開について

わかばマーク No.6288

指定管理者(議会で議決され指定を受けた団体)という性格上、その管理運営の公正性、透明性の確保は重要なことだと思います。
行政の説明責任から考えると、今後さらに指定管理者に関する情報の公開は増えていくのではないでしょうか。

Re: 指定管理者に関する情報の公開について

チョリソー No.6300

具体的な根拠に基づかず、素朴な感覚で申し上げることを
お許し頂ければ、開示文書の範囲が直営の場合と比較して
狭まることは、市民団体等から見れば「あってはならない」
ことなのではないでしょうか。
市民は当該施設の運営について知る権利を有していますが、
指定管理者制度の適用で、その権利が損なわれることが当然に
容認されるとは思えません。

従って、指定管理者が業務上作成した文書は、原則論としては
全て開示対象になると思います。(施設利用者の個人情報等、
当然に非開示扱いするものは、もちろん別として。)
当該施設の運営に秘密のノウハウを投入している場合等も
考えられなくはありませんが、真に保護に値すると認められる
程度のものでない限り、極力開示の方向で扱うべきでしょう。

現在の指定管理者の利益と、市民・納税者一般の利益を
天秤にかけて、前者を過剰に重視することは許されません。
施設担当課と指定管理者で「協議」するのは結構ですが、
条例の「正当な利益を害するおそれ」を判断するのは誰か
判断をどの程度厳正に行うのかが問題です。
お書きになっているニュアンスが不明ですが、質問者は
おそらく、施設担当課が目先の都合で恣意的に広く解釈して
多くの情報を「…おそれ」あり、と判断してしまうことを
懸念されているのではないでしょうか。

「協議」について、言葉遣いはどうでも構わないのですが、
「互いに話し合って合意点を見つける」というような意味の
協議だったら違和感があります。実態として「指定管理者に
説明させ、判断は市が行う」ことを、たまたま協議と呼んで
いるだけなら良いのですが…、前者の意味だと、同種施設を
管理するA指定管理者とB指定管理者に対して、市の判断が
一貫しなくなります。
協議が「交渉」に近いのか「ヒアリング」に近いのかで
話はずいぶん違いますが、関係課同士で事前に合意を形成
できると良いですね。
チョリソーさん>当該施設の運営に秘密のノウハウを投入している

企業側のノウハウの最大のものは、労務費=人件費と仕入れ原価です。特に後者は、当該企業の取引先企業(仕入先)との関係がありますから(一般に大量購入とか現金決済で値引きされています。大手ならではの圧力もあります。自治体でも消耗品は一括購入することで単価が下がりますね)、公開には断固反対されるようです(個別単品の納品書全部出せでなくても、当該施設管理にかかる全体の仕入額を公開させることであっても、だいたい何割引になっているか等がわかることもあります)。

>開示文書の範囲が直営の場合と比較して狭まることはあってはならない
のははげしく同意なのですが、「判断は市が行う」にしても、結果として狭まってしまうことはありうると考えます。
ご意見ありがとうございます。大変参考になります。

>企業側のノウハウの最大のものは、労務費=人件費と仕入れ原価です。
横浜市さんを始め、モニタリングの結果を公表しているところでは、人件費等の数字を公表しているところもありますが、やはり人件費等支出の内訳を公募の際に公開することには抵抗があるようです。
現在の指定管理者と締結した協定書等では、モニタリングについて記載しておらず、こういった数値の公表を前提としていないため、次回の公募にあたり現在の指定管理者の詳細の数値を公表することは難しいと考えております。

LGWANの活用の実態について

ダジャレイ夫人 No.6289

 皆さんの自治体では、LGWANをどの程度活用されていますか?ネットで検索しても建前の話が殆どで、実際の所がなかなか分からないもので…。

1 積極的に活用している
2 まあまあ活用している
3 あまり活用していない
4 殆ど活用していない

 ウチは3ですかね(^^;)LGメールは使ってますが、他はあんまり…。4月にスタートする後期高齢者制度にも活用できるという話はあるようですが、それも独自でシステムを構築する自治体が殆どのように聞いています。もし、1だという自治体の方がおられたら、具体的な活用方法を教えてください。

Re: LGWANの活用の実態について

ヒロロ軍曹 No.6295

 LGWANの文書交換システムについてです。当市では、文書交換用にICカードとリーダライタを整備しました。が、文書交換はテストしたのみで、実際には使用していません。
 ところが、人事給与の業務関係で税務署のe-tax用に使用しているみたいです。それでも最初の登録1回目の処理で使用するだけのようです。

 ICカードに有効期限があり更新するのが結構面倒ですね。ICカードも1枚3000円くらいしますし。なんかもったいないです。

Re: LGWANの活用の実態について

ダジャレイ夫人 No.6320

ヒロロ軍曹さん、ご回答ありがとうございます。

どうやらそちらでもあまり利用はされていないようですね。積極的に活用している自治体はともかく、そうでないところには脱退する自由ってないんでしょうか…。

灯油券の法的性質

ya No.6278

 原油高を受けて住民に対して灯油と引き換えができる灯油券の交付をする自治体が増えていますが、この「灯油券」とは、有価証券と考えてよいのでしょうか?それとも単なる引換券にすぎないのでしょうか?

 仮に引換券だと考えたときには、住民が灯油販売業者から「灯油券」を使って灯油を購入し、その後、業者からの請求に伴い自治体が灯油代金を支払う場合、第三者弁済となり、住民に対して当該代金の求償権を持つことになると思いますが、この場合、議会の議決を得て債務免除をする必要があるということになるのでしょうか?

Re: 灯油券の法的性質

タック No.6290

 この場合、自治体は灯油の引き換えを行なった業者に対し「第三者弁済」をしているのではなく、「補助」を行なっているのではないでしょうか。
 福祉タクシー券などと同様の考え方と思いますが。

町税等の商店会スタンプ納付について

アプリ No.6284

いつも、皆さんの活発な論議を拝見し、参考にさせていただいております。
今回、自分の手がけている業務で疑義が生じ、解らなくなってきましたのでご教示をお願いします。

よく小さな町の商店会などで実施している、買い物ポイントによる納税に関してです。
わが町でも、同様のポイント(スタンプ)があり、満冊のスタンプは買い物では500円として利用できています。
今回、その満冊スタンプを町税収納にも当てられる制度を創設しようとしています。
そこで、問題になるのが納付者が誰かの問題です。
具体的には、金融機関ではスタンプ相当分の金額をスタンプ会口座から町会計口座に振り替えることで処理されることになります。
そうすると、窓口では納税者がスタンプで納税行為を行ったとして、実際には町で収入するのは納税者からの支払ではなく、
スタンプ会からの振り替え納入ということになります。
地方税法では、第20条の6に(第三者の納付又は納入及びその代位)の規定があり、問題ないかと思うのですが、
税以外の水道使用料等はどうかと確認できずにおり、担当に確認依頼をしておりました。
と、そこでその担当より、H19年4月の地方自治法の改正(第231条の2第6項)でクレジットカード納入の導入のため
指定代理納付者の規定が設けられ、こちらに該当するのでは?と回答されたところです。

私の理解では、口座振替同様に新たに申し出するまで恒常的にクレジット納入する場合を想定した規定と思うのですが、
はっきり、言い切れる記事も見当たらず、困惑しております。
今回のようなスタンプ会からの納入の場合も指定代理納付者の用件に該当するのか、しないのか、
しないとして、地方税法の第三者納付は町の各種使用料にも準用されるものか、どなたかご教示願えないでしょうか。

Re: 町税等の商店会スタンプ納付について

フラットスリー No.6286

テレビで報道されていましたが、福島県矢祭町の例が参考になるのではないでしょうか?

「株券の電子化」への対応について

入札太郎 No.6282

当市では、株券の電子化にあたり、名義については書換済であることを確認したところです。今後、証券会社に口座を開設して株券を預けることになろうかと考えておりますが、そのままでも発行会社が開設する特別口座内で、株主としての権利が保護されるようです。

このため、当面売買の予定のない当市の保有株について、本当に証券会社に預けなければならないのか疑問に思います。証券会社に預けなければならない規定も見当たりません。

みなさんのところでは、どのようにされますか。電子化と関係なく既に証券会社に口座を開設している例も耳にします。事例を紹介願います。
過去ログ[ 57 ]の話題