過去ログ [ 58 ] HTML版

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いつも見させていただいております。

ものすごく単純な質問ですが、
施行日をいくつかに分ける場合で

第2条中第5号を削り、同条第6号中「A」を「B」に改め、同号を第5号とし、同条中第7号及び第8号を削り、同条中第9号「C」を「D」に改め、同号を第6号とし、同条に次の1号を加える。
(7)○○○○・・

第2条の改正はこの部分のみです。

というものだけの施行日を異なる日にする場合のこの部分の特定の方法は、

1 第2条の改正規定 平成20年4月1日
2 第2条中第5号を削り・・・・・同条に次の1号を加える改正規定 平成20年4月1日

のどちらでしょうか。

ぎょうせい法制執務詳解213ページには、一般的には第○条の改正規定でよい。となっております。
2の場合は、第2条中に他の改正規定があり、その中で一部分を特定する場合に使うということなのでしょうか。

なにぶん初心者ですので、ご教示いただければと思います。
1で良いと思います。

老婆心ですが、例となっている改正文について、
「第2条中」の「中」削り
「第5号とし」⇒「同条第5号とし」
「同条中第9号」⇒「同条第9号中」
「第6号とし」⇒「同条第6号とし」
ではないかと思ったんですがどうでしょうか。
まず、例となっている第2条の改正規定ですが、
 Dさんの指摘に加えて、
 「同条中第7号及び第8号を削り」は「同条第7号及び第8号を削り」になると思います(ここの「同条中…」の「中」がかかる部分に号の移動がないので)。

次に、この第2条の改正規定の引用の仕方ですが、
 法令の場合は、
 1、2ともに見かけます。2について「第2条中に他の改正規定があり、その中で一部分を特定する場合」というのは、例えば、第2条第1号を全部改正して、その次に「第2条第5号を削り、…」を行うというように、第2条の改正規定が複数になる場合の意味だと思いますが、そのような場合に限定されていません。
 ですから、どちらを用いてもいいと思います。

 なお、2によった場合の表現は、「第2条第5号を削り、同条第6号を改め、同号を同条第5号とし、同条第7号及び第8号を削り、同条第9号を改め、同号を同条第6号とし、同条に1号を加える改正規定」となると思います。

議員請求の臨時会の付議事件について

オペアンプ No.6521

 はじめまして。
 基礎的なことで恐縮しますが、どなたか御教授ください。

 議員に発案権が専属する事実行為としての決議を議決するたの臨時会の招集を議員請求により長に求めることができるかどうかという点についてです。

 行実では、法定以外(事実行為として)の決議のみのための議員請求による臨時会の招集は付議事件になりえない旨があったと思います。(※現在、自宅のため実例集等の図書がないため記述は不正確です。)
 
 長の招集権はいずれの発案権の付議事件においても有効と思いますが、長に発案権がないものは、招集日、開会後、議員の提案動議がないと緊急性の観点から流会又は閉会すると記憶します。

 例えば、議員側から「合併協議に関する決議」の議決を求める動きがあり、本会議での審議を要することとなった際、この決議に関しては「事実行為」としての決議のため、当該事件のみの臨時会の議員請求できる付議事件になれないこととなります。

 長が付議事件(議員専属の発案事項のもの)を示して積極的に臨時会を招集し、賛成議員に「合併協議に関する決議」を提案してもらうといった回りくどいと思える手続しか本件に関する決議の審議のための臨時会は招集できないのでしょうか?
 
 議運の議決又は議員の4分1以上の請求で事実行為としての議会の決議を求めるの臨時会の議員請求はできないものなのうでしょうか? 未熟者ゆえ、質問の稚拙はお許しください。
(でも、けっこう切羽つまってます。・・) 
結論から言うと、決議そのものを請求事件とすることはできません。
(地方議会事務堤要(ぎょうせい)P514「決議をさせるための臨時会招集の可否」)

なお、地方自治法第98条第1項に基づき、執行機関に報告を求める件を付議すべき事件として、長に対し臨時会の招集請求をすることはできます。
(同「議員が地方自治法第98条第1項に基づき執行機関に報告を求める件を付議すべき事件として長に対し臨時会の招集請求をすることの可否」)

平成15年冷害の際、農家救済決議を行うこととなり、同条を根拠として「冷害に伴う農家救済について地方自治法第98条第1項に基づき執行機関の報告を求める件について」1件のみを招集請求事件とし、臨時会で報告を求め、決議案を追加提出、決定した経験があります。参考になれば幸いです。

Re: 議員請求の臨時会の付議事件について

オペアンプ No.6541

cube 様 さっそくの御回答ありがとうございます。

 地方議会事務提要が手元にないので、後ほど、議会事務局で借りてみたいと思います。

 事実上の意思決定に留まる決議が請求事件にならないという
昭40.4.14自治行第45号の行政実例「東京都議会浄化に関する件」
によると、「法令に基づく具体的な付議すべき事件に概要するとは解されないから当該案件について、長は臨時会を招集することはできない。」となっており、この行実をもとに一般的に臨時会の招集請求のための「付議すべき事件」は次の要件を満たさなければならないといわれているようです。
 @ 法令により議会の権限に属すること。
 A 議員に発案権の属すること。
 更にいえば具体的であること、緊急であること、だと考えます。

 どうも、この行実に納得ができず、疑問をもったので、調べ始めた次第です。 
 当団体で直面する問題として、初投稿の例示のように
「A市との合併協議を推進するための決議」の議会の意思決定を行うことについてです。方法としては、
 @ 議員全員協議会等の議員が一同に会する場で決定する。
 A 定例会へ議員提案により議決する。 
 が考えられました。
 が、 先述した行実やご教授いただいた決議そのものが請求事件とならないことによると、本件のみで臨時会を招集することはできないという結論のようです。
 事実上の機関の意思決定なのだから全協でも、議決でも大差ないとも思えますし、本会議という場にこだわる必要もないのかもしれません。

 当初の筋書きとしては、賛成議員4分の1に合併決議の付議事件で招集請求をしてもらい、臨時会で決議を議決する。っと考えておりましたが、別の段取りを考えたいと思います。
 ありがとうございました。
 老婆心ながら・・・
>事実上の機関の意思決定なのだから全協でも、議決でも大差ないとも思えますし、本会議という場にこだわる必要もないのかもしれません。

 全協は「機関」ではなく、いわば議員協議の会合に過ぎず、その決定は、外部に対してアクションを起こす根拠とはなり得ないと考えます。よって、本会議決議が事実行為であるにせよ、決定の重みは全協の比ではないと考えます。
 このことを前提とすれば、定例会を待てる場合は、Aが妥当と思います。
 ただ、首長と議会の意見が異なる場合には・・・苦労しそうですね・・・

Re: 議員請求の臨時会の付議事件について

オペアンプ No.6554

cube 様
 重ねてありがとうございます。
 軽率な言い方をしてしまいました。すみません。
 全協と本会議では大きな違いがあります。
 確かに 長の招集という絶対要件のもとでの議会活動である議会と議員が一同に会している場では効果も異なると思います。
 
 cube様からご教授いただいた、98条第1項を用いた方法を含め、
検討したいと思います。

延納利息の率について

AK No.6537

 いつもお世話になっております。
 地方自治法施行令第169条の7第2項で、「普通地方公共団体の長は、普通財産を譲渡する場合において、当該財産の譲渡を受ける者が当該売払代金又は交換差金を一時に納付することが困難であると認められるときは、確実な担保を徴し、かつ、利息を付して、五年以内の延納の特約をすることができる。」となっており、これを受け各自治体において、財務規則で「延納利息」を規定していると思われます。
  
 この「延納利息」は、国の債権の管理等に関する法律施行令第二十九条では、「法第二十六条第一項の規定により付する延納利息の率は、財務大臣が一般金融市場における金利を勘案して定める率(以下この条において「財務大臣の定める率」という。)によるものとする。」となっていますので、その率を適用すべきだと思っているのですが、「財務大臣の定める率」は、告示等されているのでしょうか?(見つけることが出来ませんでした。)また、「財務大臣の定める率」に準じていない場合、各自治体で定めている「延納利息」の率の根拠を教えていただけないでしょうか。(各自治体の財務規則を調べたところ、様々な率が適用されている様です。)
 
 なお、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第八条第一項の規定による政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率は、「平成18年3月1日付財務省告示第85号」で年3.4%と告示されており、各自治体ではこれに準じて、財務規則で、支払遅延に対する違約金の率は3.4%を適用していると思われます。

Re: 延納利息の率について

ぷーたろ No.6546

国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項に規定する「法第26条第1項の規定により付する延納利息」については,債権について履行延期の特約等をする場合の延納利息ですよね。
当該延納利息の率については,国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率を定める件(昭和32年大蔵省告示第8号)において,「年5パーセント」と規定されています。

ところで,普通財産を譲渡する場合における延納利息について,国の例は,普通財産取扱規則(昭和40年大蔵省訓令第2号)第17条で規定されているものと考えます。当該規則は,財務省のホームページで確認できます。

Re: 延納利息の率について

AK No.6552

 「ぷーたろ」さん早速の回答ありがとうございます。
 国の債権の管理等に関する法律は、普通財産を譲渡する場合の延納利息とは、関係無いのですね。よく調べもせずスミマセン。
 普通財産を譲渡する場合の延納利息について、国の普通財産取扱規則第17条を見てみましたが、貸付期間に応じて、いろいろと難しく書かれていますが、各自治体の財務規則に規定している延納利息は、次のような感じのものが多いのではないかと思います。

 (延納利息の率)
第○条 政令第169条の7第2項に規定する利息の率は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率とする。ただし、この率によることが著しく不適当とする特別の理由があるときは、市長が別に定める率による。
(1) 普通財産の譲渡又は交換を受ける者が、国、他の地方公共団体その他公共団体又は公益法人等であり、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年6.5パーセント
(2) 前号に該当しない場合 年7.5パーセント
 
 これは、あくまでも例ですが、6.5%又は7.5%となっており、この率が各自治体によってばらつきがあるようです。

 ズバリこの延納利息の根拠ってなんなんでしょうか?

 教えてください(涙)

国庫補助の過年度交付

困った No.6545

農地等災害復旧事業が終了し,補助金申請をしたところ,国の補助枠がなく,一部の補助金を来年度に交付するとの連絡があった。
このような場合,本町の本年度の予算措置はどうしたらいいのでしょうか?

Re: 国庫補助の過年度交付

lablat No.6549

 補助災害復旧工事の施越事業の事だと思います。

 1、本年度予算措置はあくまでも本年度交付額のみ。
 2、補助金が交付されない部分の事業費(施越部分)は、当   該年度は単費で支払うこととなります。
 3、補助金が交付される翌年度に補助金の予算措置と、起債   される場合は起債の予算措置を行う。

 以上の取扱になると思います。

改正テクニック(条の追加)について

ふきのとう No.6540

本日2度目の問い合わせです。確信がないのでよろしくお願いします。


第1条 …
第2条 …
第2条の2 …
第3条 …
このとき、第2条の2の次に第3条を加えます。
改正文は、
@第3条を第4条とし、第2条の次に次の1条を加える。
第3条 …
A第3条を第4条とし、第2条の2の次に次の1条を加える。
第3条 …

基本的なことだと思うのですが、どうか教えてください。

@かAか、であればAです。
「第2条の3」として「第2条の2」の次に加えることも可能と思われます。

復職時調整について

ひつじ No.6539

育児休業後の復職時調整については、19年8月1日以降の期間において、期間の換算率を100分の100以下とする条例改正を行う必要がありますが、この改正条例の施行日を20年4月1日とし、経過措置として19年8月1日以降に復帰した場合にも改正後の換算率を適用するとした場合、19年8月1日から19年12月31日までの間に育児休業から復帰した職員(つまり施行日には、すでに復職の日と復職の日後の最初の昇給日(20年1月1日)が経過してしまった職員)については、給与条例改正における差額支給と同じように、改正前と改正後の調整号給差分について施行日に調整できるのでしょうか。
条例改正を3月議会で行う団体の方、どうされるのか教えてください。

法制執務について

ふきのとう No.6530

いつもお世話になっております。
例規改正テクニックについて、ひとつ教えて頂ければ幸いです。
ある例規が過去に「削除」によって削除されました。

第1条 …
第2条 …
第3条及び第4条 削除
第5条 …
第6条 …
附 則
ということになっています。
さて、今回第2条の次に2つの条を加えることとなりました。
@「第3条及び第4条を次のとおり改める」でしょうか?
Aそれとも、「第3条及び第4条 削除」をそのまま保存して、繰り下げて、その上に挿入するのでしょうか?
名案があればご教示願います。
 

 

Re: 法制執務について

ふぢお No.6532

@・・・お見込みのとおりです!

Re: 法制執務について

あん No.6533

@です(新ワークブックP474及びP520参照)。

Re: 法制執務について

あん No.6534

補足ですが、「次のとおり改める」ではなく「次のように改める」とするのが一般的ではないかと思われます。

Re: 法制執務について

ふきのとう No.6536

早速のご回答、補則を含めて誠にありがとうございました。
「第○条 削除」は、他の条項と何ら変わるものではないのですものね!

厚生労働省の告示について

ONE No.6457

診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号))

及び

入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)

って、今年の3月前半ころに絶対全部改正があるのでしょうか?

 うちでは、この告示名、告示番号を引用している条例があって、その条例の中には、「老人保健法」の引用もあるので、3月議会に改正案を出すのですが、この告示についての改正が2月末までにはっきり決まらないことには、議案作成のタイミング的に厳しいものがあります。

Re: 厚生労働省の告示について

マル No.6488

 当市においても、平成18年厚生労働省告示第92号については診療所手数料条例で引用していますが、どうしたものかと悩んでおります。
 他の市町村さんでも、病院事業や診療所の条例において、この告示を引用しているところが多いようですが、情報がありましたらよろしくお願いします。

Re: 厚生労働省の告示について

山の神 No.6524

 本市においては、追加議案か、議会閉会までに間に合わなければ専決しかないと考えています。
 他に方法が思いつきません。

補助金交付申請の期限について

長行政第2号 No.6472


 初めて質問させていただきます。
 よろしくお願いします。
 物を買った費用などに対する補助金交付要綱(チャイルドシート補助金交付要綱など)の申請書の提出期限は定めるべきでしょうか?
 もととなる補助金等交付規則には「・・・町長が定める期日までに申請書を提出しなければならない。」とされており、各交付要綱において提出期限を定める必要があると思われますが、要綱を運用している担当課としては、できるだけ多くの対象者に適用したいので、提出期限を定めたくないという意見のようです。
 どうのように対処すべきかアドバイスをお願いします。
提出期限を定めないと、20年前のものの購入にかかる補助もOKになってしまいます。そのケースで、以前に受給していないかどうか確認することはおそらく不可能でしょうし、ぼうだいな事務が発生しますね。
購入後1週間以内というのは短すぎるかと思いますけれど。おもいつきで申し訳ないですが、随時払いではなく、医療費控除申請時期にあわせて提出してもらい、いっきに精算とか。「毎年1月は前年の家計簿を見直す時期」とかのスローガンで、納税意識を高めることにつながるかもしれません。

なお、
>できるだけ多くの対象者に適用したい
というのは、提出期限の延長ではなく、制度の周知方法の工夫の問題だと思います。

Re: 補助金交付申請の期限について

長行政第2号 No.6479

 Gさん、貴重なアドバイスありがとうございます。
 たしかに文書の保存年限を考えると、二重申請等の確認には時間的な限界があると思います。
 また、担当課の意図している点は、制度の周知方法によりカバーできることだと思います。
 なお、設定する期限については、現年度の予算での支出を考慮すると、出納閉鎖期間を見ても30日(1ヵ月)程度が妥当でしょうか?もしくは年度にとらわれることなく各制度の性質により定めてもいいものなのでしょうか?
 併せてアドバイスをいただけたらと思います。
 よろしくお願いします。
 

Re: 補助金交付申請の期限について

宙太 No.6481

>設定する期限については、現年度の予算での支出を考慮すると、出納閉鎖期間を見ても30日(1ヵ月)程度が妥当でしょうか?もしくは年度にとらわれることなく各制度の性質により定めてもいいものなのでしょうか?

現年度予算で支出するためには、現年度(3月31日)までに支出の確定をしなくてはいけませんが、支出の確定時期は、物を購入した日ではなく、補助金の申請日以降(正当な申請を受理した日)になるのではないでしょうか?


Re: 補助金交付申請の期限について

通行人B No.6494

>設定する期限については、現年度の予算での支出を考慮すると、出納閉鎖期間を見ても30日(1ヵ月)程度が妥当でしょうか?もしくは年度にとらわれることなく各制度の性質により定めてもいいものなのでしょうか?

提出期限は、いわゆる「標準処理期間」を確保する必要がありますが、明確な基準はありません。たとえば、当該年度の支出にしようとすれば、処理期間に2週間(14日)?が必要なら、3月15日ころまでに提出していただく必要がありますね。
今回の補助金では、チャイルドシートを購入することだけが条件なら、審査そのものには時間はそんなにかからないのではないかと思います。でも、3月31日に申請して、3月31日に補助金の交付決定を権限を持つものが行うことは現実的には困難です。
ところで、継続して補助金を予算措置するのであれば、3月末に申請を受け付けた場合でも、翌年度に補助すればいいと思います。「申請を行った日時」ではなく、「その補助金を支出することを決定した日時」が補助金の支出年度になるからです。

また、補助の対象となる購入年月日の範囲をどう規定するかもポイントになりますね。旧年度の購入に対応できるように、たとえば購入後何ヶ月以内など、補助の対象として適切な購入に対して補助する制度にするべきだと思います。
そのためには、Gさんがおっしゃているように、周知をしっかりとする必要がありますね。

Re: 補助金交付申請の期限について

宙太 No.6509

失礼いたしました。
補助金業務からしばらく遠ざかっていましたので、交付決定をすっかり忘れていました。
この件に関しては、通行人Bさまのコメントのとおりですね。

Re: 補助金交付申請の期限について

長行政第2号 No.6518

 宙太さん、通行人Bさん貴重なアドバイスをありがとうこうざいます。
 補助金支出の年度の考え方等基本的な知識が乏しいため大変勉強になりました。
 やはり、実務上申請の期限は必要であり、補助金の支出年度については、「交付決定のした時点」を基準に考えればいいということがわかりました。
 大変参考になりました。
 初めて投稿します。よろしくお願いします。

 切手を購入したときに指定販売者から頂く「郵便切手類及び印紙販売証明書」は、財務規則で定める領収書となるのでしょうか。
 この証明書は、

 ○金券である郵便切手等を売り渡したことを証明するもので  あるから、いずれの課税物件にも該当しない。
 ○なお、金銭又は有価証券の受領事実を記載したものは、第  17号の2に掲げる文書に該当する。

旨の記載がなされています。
 小学生を対象とする放課後児童クラブで、本市では来年度から児童1人につき1か月3,000円の費用負担を求めることになりました。この費用負担の根拠の定め方についてご教示をお願いしたいのです。
 なお現在、本市では放課後児童クラブの事業については実施要綱(告示)に基づいて行っており、また、実施している施設は児童館のような施設もあるのですが、市又は地元が設置する集会施設を借りている場合の方が多いため、仮に施設の設置条例中に使用料として定める方法をとることにしても、対応できないクラブがあります。
 できれば費用負担について実施要綱で定めたいのですが、地方自治法第228条第1項の使用料等の条例での規定義務に違反しないかが一番の問題になると思います。特にこの点をクリアできるかどうかを教えてください。
お悩みに水を差すようですが、利用者に対して費用の負担を求めるそもそもの理由は何でしょう?
それこそ、集めたお金の使い道が費用負担の根拠そのものだろうと思います。
「施設(ハード)利用の対価」「クラブ運営費(人件費など)への充当」「おやつ・遊具等の購入実費」など、いろいろ考えられますよね。
利用者が納得して納めていただける仕組みづくりが肝要かと。「費用負担ありき」が先になると、お悩みのように理由が後付けとなってしまいます。後付けの理由は説得力が弱いですよ。
生意気言ってスミマセン。何かヒントになればと思いまして。
cubeさんコメントありがとうございます。ご教示のとおり「おやつ代」とか「借りている施設の光熱費」ということを明示できれば、実費負担ですのでそう書ければ問題ないのですが。また、市が行う場合、特別な理由付け(公民館講座での講師謝礼等実質的に人件費となってしまう場合など)ができないと「人件費」には充当できないと思います。でも他市のクラブの案内のHPを見てるとそんな風にも書き方もしてないし、施設の設置条例で定めているところもあれば、そうでないところもあるし、どうしてるのかなということです。実施主体が市でなければ条例云々の問題はないのですが。当市はすべて市の事業として実施しています。
横から失礼します。
参考までに次の記述を紹介します。

放課後児童クラブ費用負担(学童保育料とします。)については「地方行政ゼミナール(ぎょうせい)昭和61年発行」の4713頁以降に詳しく書かれています。

「学童保育は,児童福祉法39条2項に定める保育ではなく,実態的には全く別のものであり,学童保育の保育料は,国の法令に根拠を持たず,自治体が独自の基準によって定めている」(地方行政ゼミナール(ぎょうせい)4720頁)。

また,このようにも書かれています。
「学童保育料を使用料とするならば,その根拠規定は条例によらなければならない。なお,学童保育料を使用料ではなく,民法656条の準委任契約の対価ないしは行政上の契約の対価と構成することも可能である」(同書4723頁)
 はじめまして、条例作成の新米ですので宜しくお願いします。
 介護保険の保険料については平成18年度平成19年度に激変緩和措置が講じられ条例を整理いたしましたが、平成20年度についてもこの激変緩和措置が講じられることとなりました。
 そこで、前回の条例改正は本則と改正附則で対応できたのですが、今回は改正附則でしか対応が困難と考えておりますが、本則の改正が無い場合、どの様に改正附則で対応すればよいか御教示願います。 
 今回の場合、条例そのものの改正はできないと思います。したがって、平成18年施行の「○○(市・町・村)介護保険条例の一部を改正する条例」の一部改正として対応すべきと思います。附則の見出しのうち「及び平成19年度」を「から平成20年度までの各年度」に改めることと、20年度の特例を附則に追加し、附則第3条第3項とすることでオーケーではないかと思います。
 過去ログのNo.5954から始まるスレッドが参考になると思います。

 参考までに、当市の場合、激変緩和措置の延長とは別の動機で、介護保険条例の本則を改正する必要が生じましたが、激変緩和措置の延長については平成18年の改正条例の附則の一部改正により対応することとし、2条立て(第1条:介護保険条例の一部改正/第2条:平成18年改正条例の一部改正)の「介護保険条例等の一部を改正する条例」とする方向で検討しています。

-------------------------------------------------------

   ●●市介護保険条例等の一部を改正する条例

 (●●市介護保険条例の一部改正)
第1条 ●●市介護保険条例(平成▲▲年●●市条例第▼号)
 の一部を次のように改正する。

 【改正規定略】

 (●●市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正)
第2条 ●●市介護保険条例の一部を改正する条例(平成18
 年●●市条例第▼号)の一部を次のように改正する。
  附則に次の1項を加える。
  (平成20年度における保険料率の特例)
 5 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又
  は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20
  年度の保険料率は、新条例第▲条の規定にかかわらず、次
  の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該
  各号に定める額とする。
 【以下各号略】

-------------------------------------------------------

 ◎当市の場合、附則は条立てでなく項立てです。
 ありがとうございました。
  本則の改正が無いので困っていました。参考にさせていただきます。

後期高齢者支援金について

ONE No.6513

 本町のある条例の中に「老人保健法の規定による医療費拠出金」という文言があるのですが、ここは単に「高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金」と改正することでいいのでしょうか。

給与の過払いについて

モモジ No.6475

いつも大変勉強させてもらっています。
宜しくお願いします。

給与の過払いが発覚した場合、民法上の不当利得返還請求(703条)により返還を求めることになると思いますが、この場合の時効期間はどう整理すればよろしいのでしょうか・・・。

@ 民法の原則(167条)により10年(相手方が善意と仮定)
A 地方自治法第236条により5年
B その他

大変恐縮なんですが、どなたかご教示頂けると助かります。
宜しくお願いします。

Re: 給与の過払いについて

hanabi No.6499

参考までに
当市で実際にあったケースとしてAで処理しています。
確か債権債務の消滅時効だったかな?(うろ覚えですみません^^)
過払いは5年遡り、現年度分は戻入、過年度分は雑入で処理します。
逆に追給は2年遡って支給します。

過払いのケースとして多いのが扶養手当ですね!
子供が就職しているのに申請漏れとか、遺族附加年金の申請漏れ、あとは失業保険の給付日額が3612円以上の場合とか、、、。

Re: 給与の過払いについて

G No.6504

厳密なことをいえば、申請漏れは詐欺のおそれがあります。

Re: 給与の過払いについて

モモジ No.6507


hanabi様、G様、大変ありがとうございます。
実際にあったケースというのは大変心強いです。

申請漏れが詐欺の恐れがあるというのは気づきませんでした。
確かに考えてみると該当しそうですね!
立証はちょっと難しいのかもしれませんけど・・・。

大変勉強になります。
ありがとうございます。

別表の改正について

かわうそ2 No.6483

次のような別表があります。

別表
(1)A保育園
  ア 入園料 ○○円
  イ 保育料 
    (所得階層区分表×年齢別保育料の表)


(2)B保育園
  ア 入園料 ○○円
  イ 保育料 ○○円

B保育園を廃止し、A保育園のみの表に改めたいのですが、どう表現すべきか悩んでいます。

皆さんのお知恵を貸して下さい。

Re: 別表の改正について

TT No.6484

B保育園の部分がそれほど大きくないのであれば

「(2)B保育園
   ア 入園料 ○○円 を削る。
   イ 保育料 ○○円」

と図枠としてとらえて改正するのはどうでしょう。

B保育園が無くなることで、A保育園しか残らないのであれば(本則の規定ぶりにもよりますが)、さらに
「(1)A保育園」を削る。
としてもいいかもしれません。

もっと欲を言えば、今後の改正のことも考えて、別表を全部改正してまともな表形式に改めるというのもよろしいかと。

Re: 別表の改正について

hanabi No.6496

(案1)
別表を次のように改める。
(1)A保育園
  ア 入園料 ○○円
  イ 保育料 
    (所得階層区分表×年齢別保育料の表)

(案2)
別表中
「(1)A保育園
  ア 入園料 ○○円
  イ 保育料 
    (所得階層区分表×年齢別保育料の表)


(2)B保育園
  ア 入園料 ○○円
  イ 保育料 ○○円
            」

「(1)A保育園
  ア 入園料 ○○円
  イ 保育料 
    (所得階層区分表×年齢別保育料の表)
                      」
に改める。

のどちらかでいいんではないしょうか。


Re: 別表の改正について

やまさん No.6501

2つの保育園しかないとすると、B保育園が削られることにより、「(1)A保育園」の規定も不要となるのでは。

まちづくり交付金事業について

まちづくり No.6495

 国土交通省所管のまちづくり交付金事業に取り組みたいと思いますが、交付金については、繰越ができないと聞きました。2〜3年継続してかかるような事業についても単年度としての取り扱いをしなければならないのでしょうか。

 

指定管理者と遺失物法上の施設占有者

クレイモア No.6486

 以前に、指定管理者は遺失物法上の施設占有者かどうかの議論がありましたが、当市において警察に問い合わせをしていたところ回答がきました。

その内容は、
指定管理者との協定の中で、拾得物件についての管理を市が行う旨が記載されていれば、市が施設占有者となる。
協定にそのような記載がなく、指定管理者が拾得物件の取扱いの一切を任されているのであれば、その施設の管理責任者である指定管理者が施設占有者になり、その拾得物件の所有権についても指定管理者が取得する。
という内容でした。

結局は、決め方のような気がします。
指定管理者の管理形態にもよるのかもしれませんが、当市では、この回答を受けたので、指定管理者は、その施設の施設占有者であると整理しようと考えています。

未施行の整備条例中の改正手法について

本みゃ No.6458

すみません。次の点について、ご指導ください!
12月定例会で、育休法改正による整備条例(3条たて)により育休条例を改正しています(20年4月1日施行)。
このたび、我が市においては、「障害者」の害をひらかな表示することが決定し、4月施行に向けて3月定例会に提案する運びとなっているのですが、先の定例会で改正した育休条例中にも該当する個所が出てきました。
どのような、改正表現にすればよろしいのでしょうか?整備条例であったため、悩んでいます。(ちなみに我が市は新旧対照表を議案とはしておりません)

【イメージ】
○地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施 行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定

(育児休業等に関する条例の一部改正)
第1条 育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
 第3条第1号中〜に改め、同条第4号を第5号とし、第3号を削り、同条第2号の次に次の2号を加える。
(3) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上 若しくは精神上の 障害 により当該育児休業に係る子を養育す ることができない状態が相当期間にわたり継続することが見込ま れることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員 が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

 

Re: 未施行の整備条例中の改正手法について

市という村の法担 No.6461

 先に公布した「地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」の施行と3月に提案する条例の施行とが同時(又は先に公布した条例の施行の方が先)なら,公布済みの条例による改正を前提として,育児休業等に関する条例を改正すればOKです。
 参考:ワークブック法制執務340頁(問い157)

 育児休業等に関する条例(・・・)の一部を次のように改正する。
 第3条第3号中「障害」を「障がい」に改める。
 

Re: 未施行の整備条例中の改正手法について

kirisima No.6467

万が一、政策的なものでどーしても未施行の整備条例の一部改正をするのであれば・・・

地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成○年○条例第○号)の一部を次のように改正する。
 第1条中第3条の改正規定を次のように改める。
 第3条第3号中「障害」を「障がい」に改める。

う・・・やっぱ違う気も・・・
公布日が同日で溶け込んでから改正できればいいですね^^;
>kirisima 様

 (地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)
第▲条 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成19年●●市条例第▼号)の一部を次のように改正する。
 第1条のうち育児休業等に関する条例第3条の改正規定中「障害」を「障がい」に改める。

 ↑ではないかと。

 ◎「水産業協同組合法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律」(平成19年法律第78号・同年6月8日官報号外第120号掲載)附則第41条を参考にしました。
皆さん、大変参考になりました。ありがとうございます。何となく光が見えてきたような気がします。
 間違っているかもしれないのですが、以下のような理解でよろしいか、ご意見があればお聞かせください。
 平成19年12月5日付けで公布された中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律において、「特定中国残留邦人等の属する世帯の収入の額が、・・・・生活保護法第8条第1項の基準により算出した額に比して不足するものに対して、その不足する範囲内において行うものとする。」として、支援給付がなされるようになりました。
 そうすると、この支援給付の受給者は、この支援給付を受給するまでは、生活保護を受給していたと理解することができると思います。
 各種条例で使用料の免除対象者として、生活保護受給者を掲げているような場合、それに並べてこの支援給付者を並べる必要があると思ったのですが、そのような理解でよろしいでしょうか?

Re: 特定中国残留邦人の支援給付について

くるくる No.6401

 本市でもkaさんと同様に考えて改正が必要がどうか現在検討中です。ただ、法律、政令において「生活保護法の規定による保護」等同様に取扱われるであろうと考えられるものについて、何ら改正がないため不安に思っています。
 もうご存知の方もいらっしゃるでしょうが、1月22日付けで高齢者医療制度施行準備室から各都道府県老人医療主管課に流れた文書には、
「支援給付を生活保護法による保護とみなして国民健康保険法その他政令で定める法令の規定を適用することとされている。」
「当該政令については現在作業中である」
とありました。
 政令は出すのでしょうが、いつになるかは???
 また遅れるんでしょうね。

Re: 特定中国残留邦人の支援給付について

くるくる No.6477

 本市では、結局、市独自で定めている条例については、生活保護受給者と同様に取扱えるように改正を行うことになりました。医療助成関係の3本。
毎回、お世話にばかりなっていて恐縮です。
当市では、新たな公の施設の共用開始を平成21年度当初に予定し、これから建設します。この施設は、その特殊性から指定管理者による管理でなければ運営は困難と判断しています。他方、その特殊性に関する県知事許可のため市と指定管理者の両者の連名により申請をする必要があり、また、当該許可は申請から半年程度の日数を要するとのことです。
以上のことから、施設を所管する予定の課から当該施設設置条例を今3月議会に提案し、議決後直ちに指定管理者の選定に入りたいとの相談がありますが、地方財務実務提要などによると条例制定の時期は当該施設が共用開始可能となる直前(施行期日を規則によるものとしても相当の期間)となっていることから、まだ着工すらしていない施設については不可能なのではと考えています。しかし、先に記したように平行して進めるべき手続もあることから、どうしたものか大変困っています。
条例制定の可能性等について、アドバイスをお願いします。
 設置条例を今3月議会に提案されたら良いと思います。

 地方財務実務提要は「ぎょうせい」という民間の出版社の参考意見にすぎません。こんなものに振り回される必要はないと思います。
 法律や政令に、条例制定時期についての具体的な記述がない以上(私が知らないだけかもしれませんが・・・)、それぞれの自治体の議会が、それぞれのケースに当てはめて、制定時期を含めて主体的に判断すべき事項だと思います。

 施行期日や関連議案(建設費の予算など)、工事の遅延や万一県知事許可が認められなかった場合の取り扱いなど、課題は多いと存じますが、議会に対して事情を十分に説明し、了解を得れば良いと思います。

 「アドバイス」でなく、「わたぼうし」の戯言と思ってください。

滞納処分の規定は規則ではできないか?

初心者 No.6414

 私の自治体では、税外収入督促延滞の条例がありますが、滞納処分の条項がありません。
 後期高齢者保険料の関係で、県連合の会議で滞納処分を規定するよう話があり、規則を作ろうと思っています。
 歳入の確保が叫ばれ、行革を進める中で、なんとか予算繰りができる状態の当自治体としては、税外収入全体で規則化したいのですが、人員削減を進める中で、市民感情などからも、他の担当からは後期高齢者に限った規則にするように言われています。
 情けない話ですが、そのことはともかくとして、規則として定めても問題はないでしょうか。

Re: 滞納処分の規定は規則ではできないか?

棋士兼公務員 No.6417

 当市の場合、地方自治法231条の3第3項の滞納処分について、財務規則の中で規定しています。
 棋士兼公務員さん
 早速ありがとうございました。
 財務規則の中に規定してしまうということもあるのですね。
私は、法規担当でも、国保担当でも、税務担当でもなく、企画担当で、税務と国保で調整が付かないために仲裁を頼まれた立場でして、どこで折り合いをつけるのか次の悩みに進めます。
 次の悩みについてご教示をよろしくお願いします。
 それぞれの法律で地方自治法第231条の3第3項の法律に定める歳入とすると規定されているものについて、同項の地方税の滞納処分の例により処分することができる。ということをもって、自治体の条例や規則になんら規定せず、地方税の例により滞納処分を行うことは出来ないのでしょうか?
 やはり、できる規定であるので、自治体の例規で滞納処分は地方税の例によると規定しなければならないのでしょうか?

Re: 滞納処分の規定は規則ではできないか?

棋士兼公務員 No.6432

 当市の財務規則には、滞納処分は市長に命ぜられた職員が行えとか、身分証を携帯しろとか書いてありますが、このような規定がなくても法で認められているので滞納処分自体は可能だと思います。一定のルールを定めておいたほうが無難だとは思いますが・・・。
 当市では現在、地方自治法第231条の3第3項に定める歳入及び個別法により、「国税滞納処分の例により」と規定されている公法上の債権のうち滞納処分ができる債権について、実際に滞納処分を行うために必要な事項について検討しているところです。
現段階では、地方税の「徴税吏員」と同じように、税外収入の滞納処分を行うためには、市長の任命等を受けた「徴収職員」であることが必要であり、任命等及び身分証明書を規則等で定める必要があると解釈しています。

国税徴収法
(質問及び検査)
第141条 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録…を検査することができる。
(身分証明書の呈示等)
第147条 徴収職員は、この款の規定により質問、検査又は捜索をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

 その他、実際に税外収入で滞納処分を行っている団体などで、お気付きの点がありましたら、ご教授願います。

 
棋士兼公務員様、ウブ様、ありがとうございました。
例規をよく調べたところ、会計規則に滞納処分の規定がありました。
私の自治体では、合併に合わせて、従来の財務規則を予算規則、契約規則、会計規則、財産管理規則などに分割したのですが、滞納処分をする気がないのか国保担当や介護担当、保育担当は、従来の規則のときから、滞納処分の規定があることを知らなかったらしいのです。
本当に恥ずかしい話で済みませんでした。
会計規則も、徴収職員の規定や、身分証の様式規定もなく、それらを規定することで、対応することになりました。ありがとうございました。

施行期日に関する規定について

とら No.6459

議員定数条例や農業委員定数条例等において次のような施行期日に関する規定を見かけます。

@この条例は、次の一般選挙から施行する。

Aこの条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

これらは、同じようで微妙に意味が違うような気がするのですが、どのように違うのか教えてください。

また、Aの場合、例えば議員の定数を減少させる改正の場合には、改正条例の施行日から選挙の告示日までの間、定数をオーバーしてしまうということになるのではないかとも思うのですが・・・

Re: 施行期日に関する規定について

kirisima No.6465

@とAでは、厳密な意味での施行日が異なるでしょうね。
ただ、Aではそのすべての適用を次の一般選挙からと明記していますので、実質的には違いがないのかなぁ・・・と。

ワークブック(1つ前の)問11がヒントになるかもしれません。

Re: 施行期日に関する規定について

市という村の法担 No.6466

>どのように違うのか
 一部改正条例の施行の日というのは,具体的には,本条例に溶け込む日と考えるとわかりやすいと思います。
 @の場合の溶け込む日は,必ずしも明確ではありません(施行日の定めとしては不適当かもしれません。)が,おそらく,次の一般選挙の公示日(告示日)となり,Aの場合の溶け込む日は,公布の日となります。

>定数をオーバーしてしまう・・・
 Aの場合には,公布の日に溶け込んでしまうので,適用されるまでの間,一見,定数をオーバーしているように感じられますが,適用はされませんので,違法とはなりません。

 ちなみに,2000年(平成12年)に,国会議員の定数を改正した法律の附則は,次のようになっています。
 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
 (適用区分)
2 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

Re: 施行期日に関する規定について

とら No.6470

ありがとうございます。大変参考になりました。
実質的な違いはないが、施行日が明確であるという点から、Aのほうがベターだということですね。
車両購入時の支出について教えてください。

本年度、車両購入を予定しています。車両購入に係る予算は備品購入費で計上しています。仕様書を作成する段階になって気が付いたのですが、車両購入に係る自動車税や登録手数料等の車両本体以外の費用は車両代の中に含めて良いのか、それとも車両本体の支払いの登録手数料や自動車税は各科目から支払うべきなのかお教え下さい。

物品の修繕を行う時、修繕先へ物品を必要がある場合は送料も修繕代に含まれると聞きました。
それと似た解釈で、車は登録しないと車としての意味は無いので登録手数料や自動車税なども一纏めにしても良いのかなとも思うのですが・・・。

基本的な考えが足りない質問かもしれませんが、ご回答、宜しくお願いします。

Re: 車両購入時の支出について教えてください。

棋士兼公務員 No.6460

 地方財務実務提要P4206が参考になると思います。
的確なご回答ありがとうございました。

早速、お教えいただいた方向で行いたいと思います。

ありがとうございました。
困っております。みなさん指導いただけませんでしょうか。お願い申し上げます。

・認可地縁団体の申請が提出されました。

・所有者「大字中」の土地を認可地縁団体の保有予定土地として申請されました。

・法務局に問い合わせたところ、「大字中」の物件は、昭和22年政令15号2条により、処分期間が満了した後、所有権は当該地の市町村に帰属するとのことでした。

・認可に際して不動産保有の予定を確認すると、登記に係る委任を受けている司法書士からこういった証明書の(認可後に)発行依頼がありました。

             証明書


住所------
AA自治会
会長BBBB様

△△町長△△△△  印

下記不動産は、権利能力なき社団として「AA中」(登記の表題部所有者は「大字中」となっている。)の総有でありましたが、平成  年 月 日の認可地縁団体「AA自治会」の所有となったことを照明します。
 なお、「AA中」および「AA自治会」とも代表者はBBBBです。

             記

 不動産の表示 -----
 所 在  -----
 地 番  -----
 地 目  山林
 地 籍  -----



(Q)こういった証明書の発行は可能でしょうか?

 認可地縁団体の申請時に、提出された「権利能力なき社団」の議事録では認可地縁団体での所有を決議しています。これを「認可」するということで、認可後にはこういった証明書を発行することも可能になるのでしょうか?
 認可だけでは登記できないのが疑問に思います。

 それとも、認可地縁団体に所有する方法としては、
  @一旦町名義に保存登記
  A認可地縁団体への譲渡について議会の議決を求める。
 という方法が最適でしょうか?

何卒、ご指導方お願い申し上げます。
地縁団体に対し、市町村長が証明できるのは、地方自治法第260条の第2・12項に基づく同条第10項の規定により告示した事項に関する証明書にかぎられるものと考えます。

いったん名義を市町村に変更してから、譲渡の手続をするのが適当ではないでしょうか。

(以下参考)
 昭和22年の政令15号はGHQの指示で出されたもので、部落会・町内会の解散を命じ、部落会財産について構成員が2ヵ月以内に処分しない場合は、その区域の属する市町村に帰属するとしたものです。
 このとき解散を命じられた「部落会・町内会」とは、戦中の昭和18年に国家総動員体制の末端組織として強制的に作られたものでしたが、以前から存在していた町内会等と重ねて作られたため、法務省は政令施行時に「以前より大字・字等の名義で部落が所有しているものでもその実体を部落会が有しているものである場合はすべて対象」という、やや混乱した通達を出したようです。
 しかし、実際はこの政令15号は国民に十分周知されなかったため、登記簿上いまだに「大字中」、「村中」名義となっている土地が存在します。

 このような経過から市町村によっては、大字中所有の土地の所有権は法的には市町村に移っていることを前提に、明示的に市町村名義に登記するための要綱を策定しているところもあるようです。
例)彦根市内の村中名義等財産の移転登記事務取扱要綱
http://www.city.hikone.shiga.jp/reiki_int/act/content/content110000266.htm
 No.4888(No.4870へのレス)で類似の登記に関するHPを紹介させていただきましたので、参考にご覧ください。

「同項」の用法について

TT No.6443

第●条 ・・・・・・。
2 ・・・・A・・・・。
 一 ・・・・・。
 二 ・・・・・・。
 三 ・・・・・・。

上記のような各号列記がある条項の一部改正で、本文で字句改正(「A」→「B」)をして、第2号を削って繰り上げる場合、

「第●条第2項中「A」を「B」に改め、第2号を削り、第3号を第2号とする。」

「第●条第2項中「A」を「B」に改め、同項第2号を削り、同項第3号を同項第2号とする。」


のどちらの改正文が正しいのでしょうか?
個人的には上段の方が正しい気がするのですが、官報検索してみると混在してるみたいです。

Re: 「同項」の用法について

合併新市 No.6445

こんにちわ。

上段のほうが正しい改正文です。
文頭で,「第2項中」ってあるので,そのあとに「同項」は
必要ありません。

以上です。

Re: 「同項」の用法について

やまさん No.6446

条を構成する要素(項)の改正から、項を構成する要素(号)の改正に変わるので、その段階で「同項」を付すべきでは。

Re: 「同項」の用法について

合併新市 No.6451

おはようございます。

この場合,号の中身の改正でなく,
号の削除及びそれに伴う号番号の移動ですので
前段の○項中が生きていると解するのではないでしょうか?

Re: 「同項」の用法について

あん No.6453

一般的には、字句の改正と項の移動が一文中に混在する場合における「…中」の及ぶ部分については「…に改め、」で一旦途切れますが、ご質問のような場合のみ、「…中」の及ぶ部分は「号」まで及ぶものとされています(新ワークブックのP506の「なお書」以下参照)。
したがって、上段の方が一般的です。
ただし、下段の方を採用しても溶け込みます。

Re: 「同項」の用法について

TT No.6455

>合併新市様
>やまさん様
 ありがとうございます。
 あれから法制執務詳解を読んでみると,合併新市さんのおっしゃるとおり,「中」の用法の問題なんだな,と思いました。
 1 「中・中」にならないようにする。
 2 「中」がかからないときは「同項」を付ける。
の基本原則を踏まえてさえいれば,規定ぶりはある程度幅が利くようで,要するに「どっちでもいい」ってことなのかな。
個人的にはやっぱり合併新市さんと同じく「第2項中」が最後までかかってるのだから「同項」は無くてもいい,と思いました。

>あん様
ありがとうございます。
ワークブックを改めて読んでみます。
表記条例の他に、老人医療費助成条例、乳幼児助成条例、母子医療費助成条例の改正を
後期高齢者医療制度発足を契機として、
予定しているところですが、

これらと並行して、重度心身障害者老人等医療費助成要綱(以下「マル重要綱」という。)の改正(又は別の手立て)を思案しているところです。

このマル重要綱の制度について、上記の心身障害者医療費助成条例の改正(年齢制限撤廃等の措置)により、
マル重要綱を廃止し、条例制度に移行するという考え方も
あり得る(過去の経緯的に、その方が自然?)と思う所なのですが、
このマル重要綱制度を、条例制度に移行させる検討をされている自治体さん、ありませんでしょうか?
(又は、条例制度にはしないが、この辺の整理・解釈について、ご教示頂けないでしょうか。)

 備考:このマル要綱については、聞く所によると、
    全国的に要綱制度でされている所がほとんど、と
    聞いております。
    また、元々心身障害者医療費助成制度として一つ
    だったのが、老人保健法の制定により、分家し、
    何故か、要綱制度になったように聞いております。
    (上記条例(計4条例)と内容的に同じ制度にも
     かかわらず、という気がしている所です。)

    今回、老人保健制度が廃止されるので、かつ、
    心身障害者医療費助成条例の都道府県からの改正例
    で、年齢上限撤廃をするので、
    本来は、マル重要綱制度を廃止し、この事業は、
    元々の心身障害者医療費助成制度1本にまとまる
    のでは?という考え方をしているのですが、
    マル重要綱を一部改正し、存続する案が示されて
    います。

 各県・各市町村、考え方、又、法形式だけでなく、
 現実の実務も伴うので、どうするのかという結論は、
 いろんな要素を勘案すべきとは思いますが、
 現状の方針や、考え方等、よろしくお願いいたします。

  追記:「条例制度」にするメリット?として、
     別の話となるのですが、
     聞く情報では、
     75歳以上(一部65歳以上)の方の
     心身障害者に係る(いわゆるマル重要綱対象者)
     レセプト情報は、各後期高齢者医療広域連合に
     流れる仕組みに4月から変わり、
     (これまでは、老人保健制度により、
      市町村が取得できていた。)
     市町村で助成事業をするには、当広域連合から
     情報提供(or各市町村後期高齢者医療担当課)
     から受けないと事業ができなくなるようです。
     つまり、個人情報のやりとりが、ケースにより
     広域連合という他自治体との関係となると、
     個人情報保護条例上の解釈がより求められる
     という面もあるように思います。
     (オンライン結合禁止関係も)
     このマル重助成事業が、条例制度になると、
     個人情報保護条例上、
     法令等(法令又は条例)に基づくと
     解釈できるという点です。
 

 誰も答えられないので、重度心身障害者医療費助成制度は確かに全国で行われていますが、これはそれぞれの県毎に独自の制度で運営しています。障害等級、一部負担の有無、年齢制限等・・・
 検索したところ、老人を別に持つのは滋賀県と奈良県だけのようで、制度的にも医療費を払った後に領収書によって還付する奈良県制度と受給者証により医療機関に直接支払う滋賀県と制度が異なっております。
 以上のように具体的制度が異なっておりますので同一県内の市町村以外のものにはお答えのしようがないと思います。
 本市の場合、高齢者あるなしにかかわらず国保連を通じた医療機関へのレセプト併用型ですので貴団体のような要綱(条例)改正の必要はありません。
chibitaさん、早速ありがとうございます。
県毎に多様なパターンがあるんですね。
1点だけ、確認ですが、
レセプト併用型の意がよく分からないままで、
(医療機関窓口での現物給付?。国保連→医療機関へ助成額含めて送金、市→助成額を国保連へ送金?)
申し訳ないのですが、
貴市のパターンの場合、市町村から心身障害者への助成制度
については、元々市条例制度であるという位置づけなんですね。。。

 本市の場合は、後者の国保連タイプの支払いです。レセプトと福祉医療請求書が医療機関から国保連に送られ、国保等と同様な形で国保連に支払います。
 またご心配のレセプト情報についても国保、社保等すべて委任状の提出とレセプトへの福祉医療対象者である押印によって給付証明をいただき、償還払いや高額医療費の請求を行っていますので、個人情報の保護の面では特に問題はないのではと思います。
 最後に本市(県内すべて)要綱で助成しています。
chibitaさん有難うございます。
大体のイメージが湧きました。
レセプト情報の個人情報保護面では、最終「本人同意」という
整理ということですね。

ただ、個人的に気になっていたのが、対象者本人はOKとして、
対象者本人と同一世帯の他の被保険者(高額医療費算出時)
のレセプト情報利用もあると聞くので、他の者の同意も必要
かと思ったのですが、他の者の同意は厳密にはとれていない
ようなんです。
本来の高額医療費算出は法定メニューなので「法令に基づき」と
考えられるのですが、セット?で行う対象者への助成
(要綱制度)の面では個人情報利用として?と思う反面、
概して、本来窓口負担額−高額医療費=助成額
なので、他の者の利用は(法令に基づく)高額医療費算出時
だけだから、控除されて算出される助成については、
問題無いと考えてよいのか、整理がつかなかったのです。

準則を定める条例について

ヒロロ軍曹 No.6388

・企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)
・工場立地法(昭和34年法律第24号)

上記の2法関係で、緑地及び環境施設の面積率の緩和策を講じる条例準則が国から示されました。その名も
「○○市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第十条第一項の規定に基づく準則を定める条例」です。

当市では、今度の3月に上程を予定しています。

そこで、このモデル条例第3条の表に「甲種区域」「乙種区域」「丙種区域」とあるのですが、定義が明確ではありません。第2条が定義規定となっていて「この条例における用語の意義は、工場立地法の規定による。」となっていますが、この甲乙丙種区域の定義は工場立地法にはなく、平成19年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第2号の基準に規定されています。
以上のことから、甲乙丙区域がどういうものか分かりやすくするために、
@モデル条例第2条の定義規定に書き加える。
Aモデル条例第3条の表部分から「甲乙丙種区域」の表現を削ってしまう。
B特になにもしない(モデル条例どおりで十分読める。)。

の案があります。

3月議会上程を考えれておられる自治体様のお知恵をかしていただければ助かります。

Re: 準則を定める条例について

タック No.6415

 当町でも3月議会上程を予定しています。

 当町条例案の第3条の表 区域の部分ですが、
「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に基づく基本計画に示した工場立地法の特例措置を実施する区域」
と区域に関しては基本計画によるものとしております。

 というわけでウチはAになりますね。

Re: 準則を定める条例について

ヒロロ軍曹 No.6437

タックさん、ご返答ありがとうございます。

タックさんのおっしゃる書き換える箇所は、第3条の表中(a)のみでしょうか?それとも(a)、(b)の両方でしょうか?
__________________________
|       |
|       |区域の範囲
|       | 
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| 甲種区域(a) |○○町△丁目、(b)
|       |
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 
たずねてばっかりで恐縮ですが、よろしくお願いいたします。     

Re: 準則を定める条例について

タック No.6441

(a)、(b)の両方です。範囲に記載する住所があまりにも多すぎるので。

 ただ、ウチの場合は区域が一種だけですのでこの方法とっております。

 甲、乙、丙種それぞれの区域を持つところは緑地面積の敷地面積に対する割合、環境施設の面積の敷地面積に対するの割合がそれぞれ種類により異なりますので、甲、乙、丙種の記載がないとわかりにくくなるかもしれませんね。

 お答えにになってますでしょうか。

Re: 準則を定める条例について

ヒロロ軍曹 No.6444

ご返答ありがとうございます。

(a)、(b)の両方ですね。

当市でも土地種は乙種の1種のみなのですが、もし、今後他種の土地を追加したときはどうなるのかが気になっていたところでした。

今のところ、当市担当課では、第2条の定義に根拠告示を追加することを考えているみたいです。

タックさんの手法を参考にしながら担当課と協議してみます。

ありがとうございました。

かなり昔の通達など

弐海 No.6398

議会の資料を作成する関係で、かなり昔のの自治省事務次官通達の内容を調べることになりました。
税法等ですと通達集がありますが、地方自治関係の通達集みたいなものはあるのでしょうか?

Re: かなり昔の通達など

延長保育 No.6413

お手元にある文献はお調べ済みとは思いますが、
当市にあるものでは、
『基本行政通知処理基準』
『地方自治関係実例判例集』
(いずれもぎょうせい発行)

両方とも加除本です。必ず掲載されているかどうかはお調べいただかないと不明ですが・・・。

Re: かなり昔の通達など

bonnie No.6428

『地方自治関係実例判例集』は、加除式ではない文庫サイズ(とは言ってもかなり分厚いですが…)もありますね。
ご参考まで。
http://www.amazon.co.jp/dp/432407903X

Re: かなり昔の通達など

No.6429

地方自治関係実例判例集の加除式(全3巻)のほうは,2巻目が通知などが掲載されていたと思います。

Re: かなり昔の通達など

弐海 No.6440

ありがとうございます。
手元に無い文献も紹介いただいたので、
調べてみたいと思います。
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