過去ログ [ 59 ] HTML版

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 ちょっと皆さんのご意見をいただければと思います。

 市では10年前から公園の駐車場を含む一帯を1週間に限り、地区をあげて行われる祭りの実行委員会(市長が顧問で商工会や農業者団体等の市民各層の代表者がメンバー)に使用許可していました。

 使用料は公共的な団体がその事業に供するということで免除しています。

 今年の祭りでは、実行委員会への市の補助金が削減され、また、市民の寄付も減少していることから実行委員会としては無償で市から使用許可された駐車場について、祭りの来訪者から駐車料金を取ることを検討しています。1台1日100円程度でもかなりの額になり、実行委員会の事業費が潤い、さらに大きなイベントも開催できるといった効果もありそうです。
 
 ここで問題になる@「公共的な団体の事業」ということで使用料を減免した財産をもとに使用許可を受けた団体が収益をあげることができるのか、A@の取扱は適当でないとして使用料の減免をせずに使用許可した場合に、実行委員会は何も気にせず市場並みの料金単価(300円)で駐車場を運営することが可能になるのか、といった点についてご意見をいただきたいと思います。

 私見としては、@は必ずしも違法ではないが、その額は駐車場の運営等の実費程度をまかなう額にすべきであり、それを超えて収益が上がるような状態になると使用料を免除した意義が実質的に失われ、免除したことの違法性が問題になる可能性があるのではないか(住民訴訟の対象になる等)。
 Aは法的な問題にはならないが、あまりに儲けすぎると批判がくるような状況もあり得るので、市としては市の行政財産を使用許可を受けているとの趣旨で妥当な(市場価格まではいかない程度)額での料金設定を指導するような取扱が必要である。
 というような感じです。

反問権の行使なのですが、
現在の駐車場は無料で、
公園利用者の利用に限る駐車場ですよね。
また、公園条例の占用規定(有料の集会とか営業にかかる占有規定がある)で使用許可されているのですね。



回答ありがとうございます。

本来の公園の駐車場としての利用は無料です。

つまり、公園利用者の利用に限る駐車場です。

通常はあまり利用はないのですが、祭りのときにはものすごい利用者がいます。というわけで、目的外の使用許可として祭り用に貸すこととしています。
前回はご質問で、「回答」ではないのですが。

占用許可ではなく目的外使用許可ですか。「私は公園に来たのであって、祭りに来たわけではない」人を拒否できるかどうかが気になったので質問したしだいです。また、「いつもは無料なのに、目的外使用の祭りの場合には有料かよ」に反論できるか。さらに、祭りで人がたくさん来て利用すること自体は、そもそもその公園の目的ではないかしら。

当日、祭りでは模擬店もでているでしょうから、そこで「営業活動」を行うことはかまわないと思われます。福祉団体などボランティアだけではなく、実行委員会直営店であってもよいでしょう。その場合の値段の設定はお店で行うのがすじで、駐車場部分では「黒字」であっても、祭り自体は「赤字」だと思います。「役所から無料で借りたのに、儲けすぎている」ことはないはずですね。

・行政財産で料金をとること
 大きな公園にある食堂等と同様に、住民福祉増進になるならOKじゃないでしょうか。

・料金の高低
 模擬店は住民が他店を選べるので大将が好きな値段をつければいいですが、
 併設駐車場については、独占的事業の側面がある(そこを優先的に使わざるを得ない)ので、住民福祉を考えると高い料金はとらない、という足枷はあるように思います。
 また、民間駐車場は税金や設備投資もあるので、それと同レベルというのは説明が難しいのでは。
 結局100円が無難という気がします。有名なお祭りではメインの駐車場は無料というケースが多いですし。

・蛇足1 公園条例で短期占用許可じゃないの?という疑問は私も感じました。
・蛇足2 料金は事前にしっかり周知しておくのがよいと思います。
Gさん、煌彩さん。大変参考になるご意見ありがとうございます。よく理解できました。

皆さんのご意見を踏まえまして私なりに整理しますと…

 目的外使用許可でなおかつ使用料を減免したケースにおいて行政財産の使用に伴い一定の収益をあげることは、住民福祉の増進につながることもあり、法的に決定的な違法の問題は生じない。

 しかし、その料金設定の妥当性については、自治体側の減免権限の判断として斟酌できることになる。つまり、当該駐車場の性格(独占的な事業かどうか、料金の構成要素等)からして一定の額(今回の場合は100円程度)であることを検証のうえで減免の適否を判断することもできることになる。

 皆さんのご意見を踏まえて検討していくうちに、今回の問題の論点について次のように考えることで対処できるのではないかと思うようになりました。

 つまり、使用料の減免は条例上「公共的な団体がその事業に供するときに減免できる」と規定されており、公共的な団体の事業だからといって必ず減免しなければならないわけでなく、その事業計画(料金設定等を含む)を判断のうえ必要に応じて減免を決定することができる。言い換えると、減免決定の権限により間接的に団体の料金設定をコントロールすることもできることになる。
 また、その判断は駐車場だけの採算性の問題でなくて、祭り全体に広げて考えることもできる。通常の祭りでは全体が大幅な黒字ということはなく、今回の祭りでも同様であるから、減免の判断は比較的容易にできることになる。
 そして、祭り全体で黒字になるような場合は減免の必要性は認めないこともありえる。減免しない場合は、料金のコントロールが及ばないことになる(法外な料金設定も法的には違法とはいえない)が、その際でも先ほどの駐車場の性格からして妥当な額を指導することで対応する(最終的には市として料金設定についても市民にちゃんと説明できるようにしておけばよい)。

 それから、今回の場合は目的外使用許可でやりますが、占用許可でも同じことがいえるのではないかと思います。
 確かに、公園全体を一定期間に限って祭りだけの利用にするというのを目的外使用許可にすることはあまり妥当ではないかもしれませんし、その期間に本来の公園利用だから駐車場は無料だと主張する人にはなかなか理解されないかもしれません。
 ただ、その一週間は公園全体が実行委員会の手による祭りにより独占されるというのは一般の市民誰もが了解している状況にあります。ですので、トラブルはあまりない(駐車場を有料にするという今年新たに行うことを除いて)と思われます。
料金設定の考え方は整理されたとおりでよいと思いますが、料金設定する主体は、市役所ではなく実行委員会です。駐車料金をとるにせよ、その周知は実行委員会の責任です。


ただ私見ですが、通常無料の公園駐車場を祭り期間に祭り参加者から料金を取ることは無理があると考えます。「借りた団体が勝手に有料にしていいのかという、公園管理者としての行政に対するクレームに有効な反論がありません。占用許可にして、実行委員会の許可のある車以外お断りにして、実行委員会の責任で駐車券を発行する逃げ道も考えましたけれど。祭り期間中ののみミニSLを走らせて100円取るのはまだしも(その意味で模擬店は許される)、ミニSLは通常100円、祭り期間は200円というのも同様です。
 確かに、自治体が条例で無料で提供している公園の駐車場を借りた団体が一週間といえども料金を取って祭りの来場者に提要する一方で本来の公園の機能を停止させるというスタイルはなかなか確立が難しいかもしれません。

 ただ、当該市ではその公園は従来から1週間は祭りのためのものという意識が徹底しています。ただし、今年から駐車場が有料になるということが異例になっているわけです。
おはようございます。

少なくてもこの掲示板を楽しみにおる私は、自分のまちでどうだろう、というより、そもそも論に立ち返った検討=思考実験が楽しくて書き込んでおります。現実にクレームがあるかどうかと行政財産の使用方法についての議論は分けて考えております。
まあ、yukiakiさまのところでご判断される事例ですし。
おお。実はGさんと同じようなことを、反対方向から考えておりました(^^;
うちは財政危機宣言下にあるへぼ自治体ですので、市民のご理解のもとグレーゾーンを突破するのが日常化しております。すみませんがスレ主さんはその旨お含みおきください。
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 閑散としてる通常期と市民が多数集まるお祭り期間では、管理労力の大きな格差から取扱いが異なることはありうると思います。
 委員会は駐車場管理のため100円取ることを明記した計画書を添付して申請し、市はその料金まで含めた意思決定として許可してやればよいのでは。
 (100円でも許さん!という市民が住民監査や訴訟を起こしたら、市が合理性を説明する立場になってしまいますが…

 いっそ駐車場整理業務委託?とも考えるのですが、その場合は理屈上市が料金を徴収して委託料を支払うスキームになるので、徴収事務もまとめて委託するにしても、まず駐車場が有料になりうることを条例化する必要性があるのか?などと迷っています。
おおっ。その手があったか。

>閑散としてる通常期と市民が多数集まるお祭り期間では、管理労力の大きな格差から取扱いが異なることはありうる

駐車場有料化条例をまず通しておいて、通常時期は無料開放ですね。
 煌彩さん、Gさんありがとうございました。

 やはり皆さんのご意見をお聞きして考えたところ、
本来無料で提供している公の施設についてその機能を全面停止して使用許可する場合は別として、目的外使用許可ですから本来機能を維持しつつ許可するということになり、無料利用者・有料利用者の区別は観念的にできないだろうということで対応しようと思います。

 ありがとうござました。

補償金等の前金払いの割合について

たまちゃん No.6634

いまさらと思われるかもしれませんが・・・
国土交通省のHPの中で、用地取得や移転補償等の場合「契約金額の70%の範囲内で前金払いをすることができます」とあります。
(国土交通省HP「用地取得のあらまし」の「補償金の支払い」より)
これは、何(法令、通達など)を根拠に「70%」を前金払いしてよいことになっているのか、ご存知の方がおられれば、ぜひご教示願います。

旧慣による公有財産の使用について

ほーれい No.6631

 旧慣による公有財産(土地)が当市に存在しますが、その使用する権利を有する者が当該土地を第三者に貸し付け、貸付料をもらうことができるのか。また、市が旧慣を廃止する場合、当該貸付料は補償しなければならないか。
 詳しい方がおられましたらよろしくお願いいたします。

附則の規定はそのまま残るのか

かわうそ2 No.6623

A法律の施行に伴い、B条例とC条例の「○○施設」を「△△施設」に改める必要が生じ、遡及適用で一部改正を行いました。
 
「B条例及びC条例の一部を改正する条例」として、第1条でB条例の、第2条でC条例の規定中の「○○施設」を「△△施設」に改正し、その附則において次のように規定しました。

 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後のB条例の規定及び第2条の規定による改正後のC条例の規定は、平成○○年○月○日から適用する。

 一部改正条例の本則で規定している元の条例を改正する具体的内容は、元の条例に溶け込んでしまいますが、附則は溶け込まないとすれば、上記附則の規定がそのままB条例、C条例の附則として残ることになります。

例えば、一部改正条例の本則の規定が溶け込んだB条例の附則に「第2条の規定による・・改正後のC条例」と残っているとすると、その「第2条」は、B条例本則の第2条のことであり、全く意味が通じないことになります。

「この条例は、公布の日から施行し、平成○○年○月○日から適用する。」という形で残っていないと意味が通じないと思いますが、このように加工(?)できる根拠はどこにあるのでしょうか?

Re: 附則の規定はそのまま残るのか

初学者 No.6625

 一部改正条例の附則は、あくまでも一部改正条例の附則であって、元の条例の附則ではありません。お示しの例でいえば、「第2条の規定による改正後の」中の「第2条」は、元の条例の本則の「第2条」ではなく、一部改正条例の本則の「第2条」を指します。
 このことは、元の条例で使用している定義規定の効力が、当該条例の一部改正条例の附則には及ばないことと同じ次元のお話です。
 元の条例の附則の後に当該条例の一部改正条例の附則が連なって記載されていることが多いですが、それは例規編纂の上での便宜のためです。

Re: 附則の規定はそのまま残るのか

マル No.6626

>例えば、一部改正条例の本則の規定が溶け込んだB条例の附則に「第2条の規定による・・改正後のC条例」と残っているとすると、その「第2条」は、B条例本則の第2条のことであり、全く意味が通じないことになります。

B条例の附則として残る「第2条の規定による・・改正後のC条例」は、「B条例及びC条例の一部を改正する条例」の附則であり、一部改正条例の本則の規定が溶け込んだ後のB条例の附則とはならないのではないでしょうか。
よって、「第2条」とはB条例の附則として残っていても、「B条例及びC条例の一部を改正する条例」の第2条をさすものと思います。

例えば、「第2条の規定による・・改正後のC条例」という附則を改正する場合は、「B条例及びC条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」となり「B条例の一部を改正する条例」とはならないと思います。


公益法人への職員派遣について

たまお No.6606

公益法人へ職員を派遣しようとしていますが、条例では派遣できない職員として「臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員」とあります。地公法第3条3項3号の職員でも可能でしょうか。

駄目な場合は、市の職員との併任は可能でしょうか。併任の場合は両方の仕事をさせる予定です。  また、その場合、給料はすべて市から支給しようとしていますが、これについても可能でしょうか。

Re: 公益法人への職員派遣について

やまさん No.6612

公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律では、「職員」は地公法第4条1項の職員としています。

条例でどう規定しているかにもよりますが、一般的には兼業や兼職の形態は派遣法の対象とならず、職務専念義務免除で対応するか、営利企業等従事許可で公益法人からも給与をもらうかの検討が必要なのではと思います。

Re: 公益法人への職員派遣について

たまお No.6621

やまさん様ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

懲戒処分の前歴過重について

ウメジ No.6584

いつも大変お世話になっています。
ご意見頂けると助かります。

懲戒処分についてはそれぞれの自治体において基準や内規が存在すると思いますが、前歴の過重についての考え方についてはいかがでしょうか。

当自治体では過重について、
(1)過重の対象
  ○交通事故違反、体罰、欠勤、暴行、傷害・・・・それぞれの同種における前歴についてのみ過重する。

と内規にて定めておりましたが、今回、
(1)過重の対象となる前歴
  ○職員の懲戒処分に係る基準における非違行為については、原則として過重の対象とする。

と、前歴の種類に関係なく過重する方針で考えようとしています。
当然、故意や過失の有無については判断の材料とするつもりです。

皆様のご意見や事例をお聞かせ頂けると幸いです。

Re: 懲戒処分の前歴過重について

kirisima No.6604

私見ですが。

昨今の社会情勢から考えるに、厳しい判断基準にしていくのは仕方がないことだと思います。
ただ、「前歴」ってすでに懲戒の対象になって処分されているものなのでしょうか?
もし、そうだとすると、一事不再議の原則の抜け穴みたいに使われたりはしませんか?
過重の率にもよるかもしれませんが、あんまり簡易に過重するのはどうなのかなぁ・・・と思いました。

あとは、例えば「欠勤3回後に傷害事件」と「体罰3回後に傷害事件」で判断を変えるわけですよね?
過重するのはわかりますけど、どう「公正で平等」な判断をするのか、その基準作りは難しいのかな・・・とも思いました。

Re: 懲戒処分の前歴過重について

ウメジ No.6620

kirisima様、ご意見ありがとうございます。

昨今の社会情勢から裁量の幅を大きくする方向にシフトしたわけですが、仰るとおりその分「公正で平等」な判断について難しくなるというジレンマは抱えたままです。

また、一体どれくらい前のものまで過重の対象にするか・・・
2ヶ月前のスピード違反と20年前のスピード違反は同列なのか・・・

というような悩みも正直抱えています。

公の施設の使用料について

小坊主 No.6597

公の施設の共用部分に使用料を徴収してポスターを掲示できるか、また掲示できる場合に条例で規定すべきか、また、すでに条例で規定されている自治体があれば、その規定部分も併せて御教授ください。

Re: 公の施設の使用料について

やまさん No.6607

自治実務セミナー2007.10の実務と理論が参考になるかと思います。

Re: 公の施設の使用料について

小坊主 No.6617

やまさん、ありがとうございます。参考にします。

権限委任規則を受けた事務の運用について

初心者 No.6603

 いつも質問ばかりですみません。
 法規担当でない、行革や組織の担当の私が、悩むことではないと思いますが、法規担当との意見が合いません。
 
第1点
 今回は、教育委員会の教育機関の管理運営を市長に権限委任させることになりました。
 補助執行でも良いと思うのですが、委任の場合、どのような規則の変更等を行えば良いのでしょうか。下記のケースが想定されると思うのですが、どれがよいのか決めかねております。

1.施行規則について、教育委員会又は教育長とあるのを市長と直す。
2.教育委員会の施行規則を廃止して、市長部局の施設管理規則として制定。
3.現在の教育委員会の施行規則のままで、委任規則により、市長名に読み替えて運用する。

第2点
 市長権限により管理している施設を、教育委員会に補助執行させる場合、教育委員会の事務分掌にその施設の管理運営を規定しても良いものか。

 どなたかご教授くださるようお願いいたします。

Re: 権限委任規則を受けた事務の運用について

初級職員 No.6609

第1点について
 まず、教育委員会の権限を「市長」に委任することはできないのではないでしょうか。なぜなら、地方自治法第180条の7では、委任先は「補助機関・保健所等の行政機関の長」となっており、「長そのもの」は規定されていないので。
 次に、第1点の1ですが、現在の施行規則が「市長規則」なのか「教育委員会規則」なのか明確ではありませんが、「教育委員会規則」であれば、その規則中に「市長」と規定することができるのでしょうか。
 次に、第1点の2ですが、教育委員会規則を廃止して市長規則を新たに制定するとのことですが、条例改正の検討がお済みであれば、特に問題はないように思えますが(経過措置が複雑になるように思えますが)、この場合は、権限委任ではなく、完全な所管換えになるように思えます。
 次に、第1点の3ですが、委任に関する規則を制定するのであれば権限の委任になりますが、先に触れたように「市長」に委任はできないように思われるのと、単に委任すればよく、敢えて読替える必要はないように思えます。

第2点について
 補助執行であっても、権限委任であっても、その旨の規則・告示等を制定すれば、事務分掌上特に規定する必要はないように思えます。委任先に事務が存在して、その事務を受任先へ委任するという流れではないでしょうか。

 間違っていればすみません。
 初級職員様、ありがとうございました。
 確かに自治法180条の7に補助機関である職員とありました。
 その際、例えば市長部局の部長に委任したとして、どのように運用を行えば良いのでしょうか。
 教育委員会規則では、教育委員会に使用申請し、教育委員会が許可することになっていますが、市長部局の部長に事務委任したとき、受任した部長がその権限で使用許可するのに、教育委員会の権限の事務委任規則で規定しておけば、その他の例規は変更する必要がないのでしょうか。
 法180条の7の補助執行の規定で、市長の補助職員に補助執行させるのであれば、特に例規の改正等は必要ないと思いますが、それでよいのでしょうか。

章を削りたいのですが・・・。

ONE No.6600

第3条 削除
  第3章 削除
第4条及び第5条 削除
 
という構造を含む条例を章の区分のないものに改正したいのですが、

 第3条から第5条までを次のように改める。
第3条から第5条まで 削除
 「第3章 削除」を削る。

という改正文でいいのでしょうか?


Re: 章を削りたいのですが・・・。

kirisima No.6605

私見ですが・・・

最初は
「第3章 削除」を削る。
第3条から第5条までを次のように改める。
第3条から第5条まで 削除
で、どうかな〜と思ったのですが、「雇用保険法の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第107条」に「第31条及び第5章を削る。」という表現があることから想像して・・・
第3条及び第3章を次のように改める。
第3条から第5条まで 削除
で、どうかなぁ・・・と。 

国保税条例の改正例の附則について

ぴよぴよ No.6596

初心者法制担当の者です。
国民健康保険税条例(準則)改正例の附則第4項と第5項の意味がよく分かりません。

3月議会に上程予定ですが、附則第4項と第5項は公布の日から施行となっております。
附則は不要ではと思っているところです。

よろしくお願いします。

国民健康保険条例参考例について

uzuz No.6476

 県を通じて国民健康保険条例の一部改正に係る参考例(新旧対照表のみですが・・・)が送付されてきました。おそらく他自治体にも同様に送られているものと思います。
 4月から開始される後期高齢者医療制度に伴い所要の改正が必要であるということは理解できるのですが、項建てになっていた制定附則が条建てに改正されています。
 条建てに改正する必然性は何なのでしょうか?おそらく、今後の附則の改正をにらんでのことだろうとは思いますが、国民健康保険条例について何か情報をお持ちであればご教示願えれば幸いです。
 なお、附則を条建てに改めるにあたり、過去の特例措置の条項が削除されていますが、これは特例措置規定については既に用済みになったということなのでしょうか?ただ、削除してしまうと過去にどのような特例措置を設けていたのかわからなくなるので、残しておくべきなのではないかという指摘もあります。
 この点についても、どのように考えたら良いのかアドバイスをお願いします。

Re: 国民健康保険条例参考例について

霧中 No.6497

うちは、附則については、項のままにしようと思います。条にすることに特に意味を感じませんので。附則中の用済み特例措置についてもそのまま置いておいてもいいとは思いますが、政令が削っているようですので、ここはあわせて削ります。附則の特例といえば、準則では特定同一世帯所属者を追加する改正が入っていないのは単に漏れなのでしょうか?それとも何か理由があったりするのでしょうか?
それよりも、一部負担金の率上げの凍結について、単に施行日をずらすだけでいいのか、特例の扱いとして附則なりで規定したほうがいいのか悩んでます。皆さま、どうされます?



 当方では条建てに改正し、過去の特例は削除します。
 絶対改正しなければならない理由は見当たりませんが、国民健康保険法でも改正されており、今後の附則改正が楽にできること、また条建てだと関連事項が同じ条の2項以下に規定できるので、見やすくなっていると思います。
 過去の特例を残すかどうかは今後頻繁に参照する可能性があるかどうかで判断しました。

Re: 国民健康保険条例参考例について

uzuz No.6522

 霧中さん、Dさん、ありがとうございます。
 当方も、項建てから条建てに改正する方向で進めます。
 そこで一点質問なのですが、項建ての附則を条建てに改める場合の改正文はどのように書かれますか?

@附則の全部改正
 附則を次のように改める。
 (施行期日)
第1条 この条例は、○○年○月○日から施行する。
【以下省略】

A附則の一部改正
 附則第1項を附則第1条とし、附則第2項中「□□」を「○○」に改め、同項を附則第2条とする。

 という、2パターンが考えられると思うのですが、条建てに改められる自治体の担当者の皆さんはどうのような手法で改められるのでしょうか?

Re: 国民健康保険条例参考例について

ボニ No.6525

うちは、附則は条にする理由もないので項のまま、過去の特例措置は削除します。
附則の各規定に特定同一世帯所属者を追加する改正がないのは、単なる漏れだと思います。政令では入っていますので。2月上旬に送付される参考例には追加されていると思います。

Re: 国民健康保険条例参考例について

がんぼる No.6526

>uzuzさん

当方では参考例と同様、条建てに改正する予定です。
参考例が条建てにしたということは、おそらく今後の附則の項の追加、削除をにらんでのことではないかと推測しています。項には枝番を付すことができないため、附則が項のままだと項の追加、削除があるたび繰り上げ、繰り下げを行わないといけなくなるため、それを嫌ってのことではないかと。

なお、改正方法ですが、全部改正にしてしまうととんでもない分量になってしまうので、法の改正と同様、ちまちまと1つずつ改正します。(2の案ですね。)

Re: 国民健康保険条例参考例について

若葉マーク No.6529

政令がでましたね。
なんか案の新旧から附則の順序が激しく変わってるのですが、他にも変更があるのでしょうか?

Re: 国民健康保険条例参考例について

あきら No.6555

法制担当をしている者です

これまでの流れと関係ない話ですみませんが教えてください
担当課からもらった参考例の第2条の
国民健康保険運営協議会の委員の規定について、
被用者保険等保険者を代表する委員を削る規定があります
政令改正により削るということはわかるのですが
「第2条は平成27年4月1日から施行する」と参考例に
書いてある意味が分かりません
なぜ平成27年4月1日なのでしょうか

みなさんよろしくお願いします

Re: 国民健康保険条例参考例について

ボニ No.6558

>あきらさん
 平成27年4月1日施行としている理由は、退職者医療制度の廃止によるものだと思います。退職被保険者は国保に加入する前は被用者保険に加入してます。そして、退職被保険者に係る給付費等は被用者保険からの拠出金により賄われていますので、国保財政的に助かっています。そういったことで国保を運営する上で、被用者保険側の意見も聞く必要がありますので、国保運営協議会の委員として被用者保険代表委員を置くことができることとなっています。

しかし退職者医療制度は段階的に廃止されます。経過措置として平成26年度まではこれまでどおり退職の新規適用をし、退職被保険者が65歳になると一般被保険者に移ります。平成27年度以降は新規適用をしませんので、退職被保険者は徐々に減っていきます。
退職者医療制度がなくなれば、被用者保険代表委員を置く意味がなくなりますので、平成27年4月1日施行になっていると思います。

Re: 国民健康保険条例参考例について

けやき No.6559

 はじめまして。
 ボニさんと同様の説明を担当課から受けましたが、政令で3条2項を削る改正はH20.4.1施行であり、経過措置もないように思うのですが参考例2条の改正はH27.4.1施行でよいのでしょうか?
 2月1日付の新しい参考例では2条の改正がなくなってますし…

Re: 国民健康保険条例参考例について

けやき No.6560

 自己レスです。
 政令改正で本則附則第1条の2にとして協議会を組織する委員の特例が追加されていました。
 この条をを削る改正は規定されていないようですので、H27.4までにまた改正されるのでしょうか?
 とすると、参考例2条の改正は今回は行わないことになるかと思います。
 すいません。

Re: 国民健康保険条例参考例について

ボニ No.6562

 国保に退職被保険者が残っている限りは、被用者保険代表委員に関する規定は、削れないのではと思います。ですので、政令の附則第1条の2の規定も削られることはないと思います。
 条例参考例が平成27年4月1日施行となっているのは、やはり平成27年度以降は退職の新規適用を行はず、退職被保険者が減る一方だから、被用者保険代表委員をこれまでどおり置いても、それは、わずかしかいない退職被保険者のために置いていますので、国保的には微々たるもので、委員を置くほどではないということではないかと。平成20年4月1日に65歳以上の退職被保険者は一般に移行するため、退職に係るウエイトは激減します。そういう意味で法令上の退職被保険者に関する規定も削られることはないけど、本則から附則に移行させたのではないかと思います。
 うちは、条例の被用者保険代表委員を削る改正はしませんが、被用者保険代表委員の構成人数は今後改正しなければならないと考えています。
 参考例はあくまで参考ですので、うちは法制担当課で相当直されますので、参考例と違うところが多々あります。この度の改正もうちは2月議会改正ですので、参考例が示されていない12月中に改正文を作成しなければならず、自己流で作成した条文もあり、審査に時間を要しました。

Re: 国民健康保険条例参考例について

あきら No.6568

ボニさん、けやきさんありがとうございました
27年4月の意味が大変よく分かりました
27年4月施行の改正を今回するのはさすがに早すぎるなあとか
27年まで覚えておくのも大変だなあとか
考えていたところでした
被用者保険代表委員を削る改正は今回はしないことにします
(またそのころになったら参考例がくるでしょう)

Re: 国民健康保険条例参考例について

風車の弥七 No.6595

 参考までに・・委員の定数は、法令上の定めはなく、市町村の自主的決定に委ねられていますが、保険代表委員を加えることについては、次の基準が示されています。

・退職被保険者及びその被扶養者が相当数以上である市町村は、被用者保険等保険者側からの申し出を踏まえ、他の各側委員と同数以内(同数ではなく、市町村の実情にあった同数以内の人数)の委員を加えること。
 ここでいう「相当数以上である市町村」は、当面、一応の目安として「概ね退職被保険者及びその被扶養者の数が1,500人以上でかつ、その被保険者全体の数に占める割合が3%以上である市町村並びに都道府県庁所在市及び特別区」とされている。

 当自治体では、4月からの制度改正に伴い、この基準を満たさなくなることから、この3月議会で被用者保険代表を削る予定です。
すみません・・・
どなたからもご意見が聞けなくてガッカリしています。
本当に悩んでおりますので、どなたか教えてください・・・


電柱・電話柱や鉄塔、公衆電話所として公有土地の貸付を行う場合、「電気通信事業法施行令別表第1の例により算定する」としているとき・・・

@電柱・電話柱の場合、現況地目で算定しているか?

A電力会社の鉄塔や携帯電話の基地局の場合、鉄塔(アンテナ)×何基分とその敷地部分と分けて算定し、合算しているか?

B高圧電線路の線下敷はどのように算定しているか?

C「使用面積1.7uごとに」をどう解釈しているか?(例:60u→60÷1.7×単価or60÷1.7≒36×単価)

D公衆電話所はどう算定しているか?

どれか一つでもいいので、参考意見をお聞かせください!
特に、AとBで悩んでいます・・・
SSさん
そうガッカリしないでくださいませ。
お悩みのことと存じますが、あまり「解釈」の余地がなさそうな事例だと思います。

1、現況地目でだと思います。

2、鉄塔の面積とは「脚」の部分の面積ではなく、敷地部分だと思います。

4、「使用面積1・7平方メートルまでごとに」ですから、「単価」ではなく、1・7平方メートルまで、田の木柱のケースでは1870円、それをこえると、3・4平方メートルまで3740円になると思います。

3、5、「高圧電線路の線下敷」「公衆電話所」は、別表1で当てはめるものがありませんから、「その他の施設」にあたると思います。

※ うちではこうしています、という答ではないです。念のため。
Gさん、ありがとうございました!
アドバイスしていただいて、本当にうれしいです。

>2、鉄塔の面積とは「脚」の部分の面積ではなく、敷地部分だと思います。
はい、それは理解しているのですが、例えば・・・
・100uの敷地に基地局アンテナが1基あるとき、敷地分の金額にアンテナ1基分の金額をプラスするのか?・・・が疑問です。

どなたか実例があれば、よろしくお願いいたします。
別表によると、

>木柱(H柱又は人形柱を除く。)、コンクリート柱若しくは鉄柱1本又は鉄塔の使用面積1.7メートルまでごとに

だそうですので、プラスすることはできないと考えます。
Gさん、お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。

私も個人的にはその考えでした。

どうもありがとうございました。

公告式条例に規定する掲示場について

メタボ予備軍 No.6478

皆様のお知恵を拝借いたしたく、初めて投稿します。
本市の公告式条例では、
「条例の公布は、本市役所前掲示場に掲示してこれを行う」
と規定していますが、近々、掲示場老朽化等に伴い掲示場の
改修を行う予定です。
このため一時的(約1週間)に簡易な掲示場を市役所内に
設置しますが、この場合、条例に違反することになってしまうのでしょうか。
また、違反となってしまう場合、条例改正をせずに問題を解決
できるような方法がありましたら御教示願います。
 明確な根拠に基づいた答えではありませんが、このような場合は条例改正は必要ないと考えられるのではないでしょうか。
 条例改正するとなれば、臨時の掲示板に掲示を開始する日に施行(正しくは施行の日に臨時掲示板の効力が発生するのだと思いますが)し、改修工事が終わって、新しい掲示板に掲示を開始する日に再度条例改正をすることが必要になります。
 実際には、一度の改正でまとめることはできると思いますが、そこまでする必要があるのか疑問です。
 条例を公布する目的は、制定された条例を一般に周知することにあるのですから、本来の目的が果たせているのであれば、1週間程度の工事期間であれば、条例改正までは必要ないと思います。
 もちろん、この場合、市役所前掲示板があった場所のそばに「掲示板」が当該期間中は市役所内に設置されている旨の看板や、その他広報等で掲示板の移動について周知する必要があるとは思います。
 以上、思いつきで申し訳ありませんでした。
一時的な掲示板の移動は、現地での案内看板による周知で良いと思いますが、従来時間外や土日でも閲覧可能であったものが、市役所内ということで制限されるとすれば、その点が気になります。

Re: 公告式条例に規定する掲示場について

メタボ予備軍 No.6502

uzuz様、canopus様
ご意見ありがとうございます。
簡易掲示板に公布や告示したものが
無効にならないか少し心配なもので・・・

Re: 公告式条例に規定する掲示場について

ふぢお No.6535

直接関係はありませんが、鍵のかかったガラス扉の中に文書を掲示したケースで、無効になった判例があった気がします。
市役所庁舎内というのは、市役所が開庁していない時に見ることができないので、ひっかかりますね・・・
外なら、「本市役所前掲示場」に変わりはないので、問題ないのではないかと思います。
福岡高裁の判例ですね。
以下の過去スレのNo.3835に概要が載ってました。
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=34&subno=3826

臨時掲示板は、庁舎の外壁などにビニールシートなどをかぶせて、貼り付ける方法ではどうでしょう。

Re: 公告式条例に規定する掲示場について

メタボ予備軍 No.6593

ふぢお様、hedena様
ご意見ありがとうございます。
日中は庁舎内に掲示しておき、夜間や休日は外から見えるよう
掲示板の位置を少し移動する方法で対応しようと思います。
いろいろとありがとうございました。

「とき」と句点の用法

三度目の正直 No.6556

 かっこ内や号の末尾が「とき」の場合には、句点を打つという例規上のルールがありますが、次の場合、句点の取扱いはどうなるのでしょうか。

例 (1)…手続を執ることができないとき 2分の1
   or
  (1)…手続を執ることができないとき。 2分の1

 末尾は「2分の1」であり、ルールからすると句点を打てないという結論になりますが、インターネット上を検索すると句点を打つ自治体例規に辿り付きます。

 こういった場合の句点、どう取り扱うべきなのでしょうか。御教示お願いします。

Re: 「とき」と句点の用法

bonnie No.6563

自治体ごとのローカルルールはあるかもしれませんが、この場合は、句点をつけないことが一般です。

Re: 「とき」と句点の用法

あん No.6571

各自治体のキメだと思いますが、新ワークブックのP648では、「打たない」とされています。

Re: 「とき」と句点の用法

三度目の正直 No.6590

御返答、ありがとうございます。
新ワークブックを購入し、確認することができました。

最近は打たないとあり、例規上のルールも流行り廃りがありますね。

国保条例参考例について

天新坂 No.6587

  国保条例参考例について
 今回の国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成20年政令第17号)による国民健康保険法施行令の附則の改正において、下記の附則第5条(平成18年度における公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)及び附則第6条(平成19年度における公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)の平成18年度及び平成19年度における特例条項が削除され、平成20年4月1日に施行されることとなりました。しかし、これら規定の削除についての経過措置については、特に規定がないようです。そのため、次の疑義が生じましたので、どなたかご教示ください。

 平成20年4月1日以後に賦課する平成18年度及び平成19年度の保険料において、減額賦課の根拠条項は、改正前の附則第6条及び第7条となり、保険料の減額賦課の判定の際に所得から控除すべき金額は、平成18年度においては28万円であり、平成19年度にいては22万円となるのか、そうではなく改正後の政令附則第13条の規定により15万円となるのでしょうか?

年次休暇の時間単位の付与について

OKB No.6565

年次休暇を時間単位で付与している自治体もあるようですが、労働基準法第39条は、第5項を除いて地方公務員法によって適用除外とされておらず、「法第39条に規定する年次有給休暇は、1労働日を単位とするものであるから、使用者は労働者に半日単位で付与する義務はない」(昭24.7.7基収1428、昭63.3.14基発150)との通達も適用されるかと思います。
労働基準法の規定をこえる日数については、時間単位での年次休暇を付与することに問題はないと思いますが、労基法規定日数内の日について、時間単位の付与ができる根拠はあるのでしょうか?

Re: 年次休暇の時間単位の付与について

kinkin No.6569

> 労基法規定日数内の日について、時間単位の付与ができる根拠

労基法の規定は、最低基準を定めた強行法規ですから、労基法の規定を上回り、労働者側にとって有利な内容であれば、それは労使間で協議して労働条件として決めることが可能であるというのが、根拠になると思います。

労基法の範囲内の年休であっても、労基法通り1日単位でなければならない、あるいは、ご指摘の通り解釈例規上、「半日で付与する義務はない」とされているから、労基法基準を上回る付与をしてはいけない、ということにはならないと思います。

私が参考にしている次の文献には、労基法の範囲内の日数について時間単位の年休付与を認めることについて、

1 職員の勤務条件は、国家公務員のそれと均衡を失しないように取り扱われる必要がある。
2 時間単位の扱いは、その換算方法とも関連し、結果的に労基法を上回る日数の年次有給休暇を付与することとなる。

といったことが、労基法と異なる取扱いを是正してこなかった理由であろうとしています。

(参考文献)
小川友次「地方公務員の新勤務時間・休日・休暇(第一次改訂版)」(学陽書房)第335〜336頁

Re: 年次休暇の時間単位の付与について

やまさん No.6583

>使用者は労働者に半日単位で付与する義務はない」(昭24.7.7基収1428、昭63.3.14基発150)との通達・・・

昭63.3.14基発150は、「労働者の希望によるものである限り半日単位の付与も差し支えない」とされているのでは。

Re: 年次休暇の時間単位の付与について

canopus No.6585

平成7.7.27基監発33号で、労働者の希望に使用者が同意する場合等の条件により、半日単位が可能である旨示されているようです。
http://www.daiichihoki.co.jp/dh/upload/trial/trial614917.pdf
(第一法規のページ)


国保条例参考例について

ジョン No.6581

国保条例参考例の70歳以上の一定以上所得者の規定で、施行令を用いて規定していたのが国保法42条を用いた規定に変更されましたが、何か理由があるのでしょうか?(所得判定の経過措置の関係でしょうか?)
また、保健事業の項目で、「生活習慣病その他の疾病の予防」、「健康づくり運動」、「栄養改善」、「母子保健」が削除されましたが、何か理由があるのでしょうか?

下水道受益者負担金の不納欠損について

マックス No.6523

 下水道事業受益者負担金の不納欠損についてお伺いしたことがあり書き込みをさせていただきました。
 我が自治体では一括納付と分割納付(5年分割)にて受入れを行っております。

 5年分割の場合の不納欠損の時期ですが、賦課開始年度が不納欠損該当年度ではなく、5年分割の場合の該当年度が不納欠損の該当時期ということでよろしいのでしょうか?

 例えば、平成19年度に例えると平成10年度賦課のケースで5年分割の場合、5年分割の5年目が平成14年度にあたりますが、平成19年度の場合は、5年分割の5年目分、平成14年度が不納欠損対象年度に当たるという解釈でよろしいのでしょうか?

 文才がなくわかりにくいかと思いますが、御教授を頂ければと思います。よろしくお願い致します。
負担金を分割納付にした場合,各納期限ごとに時効判断すれば良いかどうかという質問と捉えて良いのでしょうか。
当初に分割を認め,各納期ごとに期限を設定しているとなると,税の納期限と同様,各納期ごとに債権債務があり,各納期ごとに時効判断することになるのではないでしょうか。

国民健康保険条例の改正

ANOTHER No.6542

年度末議会において国民健康保険条例を改正されると思われますが、一部負担金についての規定を条例に置かれている団体様にお伺いします。
今回の改正で、現役並み所得者以外の70歳以上の者の一部負担金について、1割→2割となるが、現実の運用では1割負担となるという原課からの説明を受けました。
国が一部負担金の凍結を打ち出しており、1割分は国費でまかなうという説明がされているようです。
一部負担金について定めのある国民健康保険法では、1割→2割の改正が見受けられますが、その改正については単に20年4月1日施行とされているように見受けられます。(見落としでしょうか?)
このことについて、条例上、経過措置や施行日ずらしもなく単に1割→2割の改正を行ってよいのでしょうか・・・?

Re: 国民健康保険条例の改正

コスモ No.6547

うちの自治体でも担当課からANOTHERさんのような説明を受け、ANOTHERさんと同じような思いを持っております。

本日付けの官報にて
国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(一七) 
が出ています。ネットの官報速報なので、1ページ目しか見られないので、なんともいえないのですがこの政令が何か関係あるのではないかと・・・・いかがでしょうか??

Re: 国民健康保険条例の改正

KY No.6548

2割→1割の件は、平成19年11月9日付けの事務連絡で、
「予算措置により、新たな公費負担医療を創設する。対象者及び給付内容は、要綱(通知)において定める。」
となっていますので、条例の改正はそのまま行えば良いと思われます。(国保の自己負担は2割で1割分は公費が面倒を見るということ)

施行令等の改正は、今回の件とは関係ありませんが、ネットの官報速報なら、上の方の「次ページ」で次のページが見られます。参考までに。

Re: 国民健康保険条例の改正

ANOTHER No.6550

コスモさん、KYさんありがとうございました。
同じような疑問を持たれている方がいらっしゃると何だか心強いです・・。
官報情報ありがとうございました。今回の件との関連はないとのことですが、次ページの使い方始めて知りました・・。
やはり、1割分を国が面倒をみるということと、1割→2割の改正がどうもしっくりきません・・。

Re: 国民健康保険条例の改正

KY No.6551

前述の通知によると、高齢者が医療を受けた場合、医療機関が、8割を国保に、1割を国に請求することになるようです。
もし医療機関が国保に9割請求するなら、国保の高齢者の自己負担割合は1割ですが、医療機関が国保に8割しか請求しないのなら、国保における高齢者の自己負担割合は2割で良いと思うのです。
ちなみに通知は、
http://www.kokuho.or.jp/general/roudou_tsuchi/index.htm#kokuho

「70〜74歳の患者自己負担の見直しの凍結に係る対応について(案)」等の送付について
にあります。
自分もなんだか混乱してきたので、ご意見お願いします。

Re: 国民健康保険条例の改正

霧中 No.6557

↑こんなHPがあるのですね!
どうやって1割負担にできるのかずっと疑問だったのですが、目からウロコです!
なんだ、ちゃんと通知がきてるぢゃないですか。何でもアリみたいな制度だけど。

Re: 国民健康保険条例の改正

ANOTHER No.6577

条例上、1割→2割の改正を行った場合は、必ず2割の自己負担が必要であると読まれることにはならないのでしょうか・・?
国からの負担があるということと、条例上の表現に何らかの関係を持たせなければ、当面1割でよいとする根拠に欠けるような気がしてなりません・・。
どのように考えればよいのでしょうか。

Re: 国民健康保険条例の改正

KY No.6578

例えば、ANOTHERさんのところでは「こども医療費助成」は行っていませんか。
当市の場合、未就学児は医療費の自己負担は0ですが、国保の自己負担割合は2割です。2割分は県市の負担です。
こういったケースと同じように考えれば良いのではないでしょうか。

Re: 国民健康保険条例の改正

ANOTHER No.6579

KYさんありがとうございました。

医療費助成と同じ考え方で整理すればよいのですね。
ようやく頭の中が整理できそうです。

整理条例の議案について

田舎の蛙 No.6570

 後期高齢者医療制度発足を契機として、福祉医療の助成制度を規定している条例の一部改正を予定しているところですが、本市においては、助成対象ごとにそれぞれの条例を制定しているため、整理条例で一括して条例改正案を議会に上程しようと考えております。
 そこで、疑問が生じましたので、お知恵を拝借させてください。

@ 老人医療費助成条例
A 乳幼児医療費助成条例
B 障害者医療費助成条例
C 母子家庭医療費助成条例

 本市においては、上記4条例を改正することになったのですが、このうち「@老人医療費助成条例」については、平成18年に改正した際の改正附則(項建て)についても一部改正が必要であることが判明しました。

 これらの改正を1議案で上程する場合は、制定年順に改正条例案を並べて、

   ◎◎市老人医療費助成条例等の一部を改正する条例
 (◎◎市老人医療費助成条例の一部改正)
第1条 老人医療費助成条例(XX年◎◎市条例第XX号)の一部を次 のように改正する。
 第○条中「□」を「■」に改める。
第2条 乳幼児医療費助成条例(XX年◎◎市条例第XX号)の一部を 次のように改正する。
 第○条中「□」を「■」に改める。
第3条 障害者医療費助成条例(XX年◎◎市条例第XX号)の一部を 次のように改正する。
 第○条中「□」を「■」に改める。
第4条 母子家庭医療費助成条例(XX年◎◎市条例第XX号)の一部 を次のように改正する。
 第○条中「□」を「■」に改める。
 (◎◎市老人医療費助成条例の一部を改正する条例の一部改正)
第5条 老人医療費助成条例の一部を改正する条例(平成18年◎◎ 市条例第XX号)の一部を次のように改正する。
 第○項中「□」を「■」に改める。

とする方法が考えられますが、このような議案は可能でしょうか。

 この場合に「第5条」としている(老人……の一部を改正する条例の一部改正)を「第1条」との関連性に着目して「第2条」とし、(乳幼児・障害者・母子家庭……の一部改正)を「第3〜5条」とすべきでしょうか。

 また、(老人・老人……の一部を改正する条例の一部改正)の2条例を1議案とし、(乳幼児・障害者・母子家庭……の一部改正)の3条例を1議案とする2議案に分割して上程すべきでしょうか。

 それとも、その他の方法で上程すべきでしょうか。

先例などがあれば、ご紹介願います。

Re: 整理条例の議案について

TT No.6573

1番最初に挙げられた方法でよろしいかと思います。
一部改正法の中で複数の法律を改正する場合において、その中に新規制定法と一部改正法が混在していることは普通に見られます。
先例とすれば

国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成19年7月6日法律第110号)

あたりが最近のものでは参考になるかと思います。

複数の様式改正に伴う引用字句の範囲

やまさん No.6505

第1号から第5号までの様式があります。

様式第1号は、○○事業費補助金申請書
様式第2号は、○○事業費補助金変更申請書
様式第3号は、○○事業費補助金交付決定書
様式第4号は、○○事業費補助金実績報告書
様式第5号は、○○事業費補助金確定通知書
です。

「○○事業費補助金」の字句を「△△助成事業費補助金」に改めたいのですが、様式第3号に他の字句の改正があるため、一括での改正はできません。

また、様式第4号には、「○○事業」を「△△助成事業」に改める字句の改正もあります。

このような場合、引用字句の範囲をどう考えますか。
途中で他の字句の改正がなければ、
 様式第1号から様式第5号までの規定中「○○事業」を「△△助成事業」に改めるとできるでしょうか。

「補助金」まで引用しないと、あるいは新ワーク問151の記述のように完結的な独立した言葉として「申請書」「通知書」まで引用しないと妥当ではないと思いますか。

Re: 複数の様式改正に伴う引用字句の範囲

kirisima No.6516

私見ではありますが、
「○○事業費補助金申請書」は「完結的な独立した言葉」だと思います。
逆に「○○事業費補助金申請書」が「文節で成立した文章(言葉)」だと思えますか?
ちょっと苦しいのかなぁ・・・と思いますけどうでしょうか。
字句改正にあたってどこまで引用するかは各自治体のキメだとは思いますが、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第206条の規定による株式等の保管及び振替に関する法律の一部改正では、次のように改正されています。
 第十二条の見出し及び同条第一項中「営業譲渡」を「事業譲渡」に改め、同条第二項中「、営業譲渡」を「、事業譲渡」に、「営業譲渡認可申請書」を「事業譲渡認可申請書」に改め、同条第三項を次のように改める。

行方不明者の水道料金について

料金担当 No.6491

 平成15年度より水道料金は私法上の債権で使用者が時効消滅の援用をしないかぎり、水道料金は消滅できなくなりましたが、行方不明者に関しましては、時効援用を行うことは考えがたく、消滅出来なくなります。
 ほかの自治体さんでは、上記の事についてどのように処理されているのかご教示ください。

Re: 行方不明者の水道料金について

あお No.6493

料金担当さんのお悩みはよく分かります。
債権管理条例なり,給水条例で権利放棄を定めていない限り,不納欠損できないと考えていますが,権利放棄を定めていない自治体で時効期間を経過した水道債権をどのように扱っておられるのか,私も知りたいところです。

Re: 行方不明者の水道料金について

田舎侍 No.6498

当方では、簿外債権として別帳簿にて管理しています。
その方法が良いか悪いかは議論があるところだとは思いますが。
ちなみに債権を消滅させる方法としては議会の議決を得る、という道もありますが、実際にやっている自治体はあるのでしょうか?

Re: 行方不明者の水道料金について

料金担当 No.6543

返答ありがとうございます。
方法論としては、条例中に債権放棄の条項の掲載するという手があるそうですが、現在給水条例にて、公益上その他特別の理由があると認めたときは料金等を免除することが出来ると記載があるので、施行規程に記載し、債権の消滅というやり方ではなく、免除というやり方で処理するのは法的にまずいでしょうか?

Re: 行方不明者の水道料金について

デビット No.6567

まずいと思います。
免除は、一定の要件に合致した場合に相手方の申請によって決定すべきものであり、債権を回収できなくなったからといって免除できる、と解釈できるならば、地方自治法で債権放棄を議決事項としている趣旨を取り違えていることに他なりません。

国民健康保険税条例の改正について

ONE No.6269

うちの町では、3月議会に後期高齢者の医療に関する条例
を出しますが、それに併せて国民健康保険条例の改正も提出します。

国民健康保険税条例の改正も同時に出すほうがいいのでしょうか?

毎年、国民健康保険税条例の改正は、専決でやっているのですが・・。(というか、うちでは、町税条例の中に「国民健康保険税」という節があり、「国民健康保険税条例」という条例自体はないのですが、町税条例は、例年専決なのです。)

Re: 国民健康保険税条例の改正について

棋士兼公務員 No.6277

 3月議会に出します。
 今回の改正は後期高齢者医療制度の創設に関するものですので、専決処分とする理由がないと思います。
 税制改正に伴う改正は例年通り専決処分とする予定です。

Re: 国民健康保険税条例の改正について

ONE No.6293

うちの町のように町税条例の中に「国民健康保険税」という節があり、その町税条例の「国民健康保険税」という節の中の一部改正を3月議会で行い、4月1日施行とし、その他の税制改正にかかわる部分の改正を専決で行い、こちらも、4月1日施行とすることって何か問題があるのでしょうか?

Re: 国民健康保険税条例の改正について

棋士兼公務員 No.6308

 「3月議会で改正した条例の専決処分」はこれまで普通にやっています。あらかじめわかっているものについては議会の議決を得るのは当然ですし、議会が終わったころにようやく法案が国会を通過するようなものは専決処分するしかないので、まったく問題ないと認識しております。

Re: 国民健康保険税条例の改正について

ONE No.6310

町税条例を3月議会で改正した後、
他の部分の改正を専決処分とし、5月の臨時議会で
承認を得る場合、専決とする条例のほうは、
「町税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」
としなくてよいのでしょうか?

Re: 国民健康保険税条例の改正について

がんぼる No.6311

それは改正の内容・方法によると思います。
A:後期高齢者医療制度による改正
B:税法改正に伴う改正
ABそれぞれで改正を行う部分について、それぞれが互いの改正文に干渉しない、まったく独立した改正であれば、「一部改正の一部改正」にする必要はないでしょう。

ただし、Aによる改正を行った箇所をさらにBで改正しなければならない等、改正文が互いに干渉するような場合は、ご指摘のとおり「一部改正の一部改正」としなければならないと思います。
A:後期高齢者医療制度による改正
B:税法改正に伴う改正

ABの改正部分が重なり、
Aの施行前にBを施行する場合は「税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」でしょうが、
ABを同時(4月1日)に施行する場合は、Aによる改正後の条例を前提に「税条例の一部を改正する条例」で行けそうです。
参考:新訂ワークブック法制執務(ぎょうせい)
   問160(旧版問157)

ところで、保険税の特別徴収関係は準則が示されましたが、後期高齢者支援金等課税額関係の準則は示されたのでしょうか。それとも、介護納付金を例にして規定するしかないのでしょうか。
>ところで、保険税の特別徴収関係は準則が示されましたが、後期高齢者支援金等課税額関係の準則は示されたのでしょうか。それとも、介護納付金を例にして規定するしかないのでしょうか。

原課によると通常3月末に示される準則について、早めに示すよう総務省と協議中だそうです。
とりあえず、国民健康保険条例準則と税条例の介護納付金の例を参考に作成しましたが、これを3月議会へ提出する勇気がありません。

Re: 国民健康保険税条例の改正について

TT No.6376

>通常3月末に示される準則
通常は3月末より早かったと思うんですけどね。
通知の中に3月末を既成事実化しようとする意図が見え隠れしますねw
実際、平成12年の介護保険制度に伴う改正のときは、国保税の介護納付金分についての準則は3月議会の上程に間に合ってましたし。

それはともかく、改正の内容的に専決で済ませるには厳しいと思うので、追加提案してでも3月議会に間に合わせたいところですが、間に合うかどうか微妙です。

Re: 国民健康保険税条例の改正について

国保税 No.6379

 横から失礼いたします。
 私が調べた範囲では,地方税法施行令に高齢者支援金等課税額の上限額を定める旨の政令が公布されていないようなので,政令が公布される日にもよりますが,専決処分の可能性もあるのではないでしょうか?

Re: 国民健康保険税条例の改正について

課税限度額 No.6396

確かに政令は公布されていませんが、政令が公布されていなくても、条例で基礎課税額の上限を47万円、後期高齢者支援金等課税額の上限を12万円と規定することはできるのではないでしょうか。
地方税法では、「政令で定める金額を超えることができない」とされているので、政令で後期高齢者支援金分の上限が定められていないということは、条例でいくらに定めても、その時点では、問題がないと思います。現在の基礎課税額の上限は56万円ですから47万円も問題ないと思います。
ですから、上限額を定める政令が公布されていないという理由だけでは、専決処分は難しいと考えています。
ウチは、特別徴収に関する改正を12月議会で行いました。
3月議会では、後期高齢者制度の導入に伴う税額等の改正を行う予定です。
条ずれに伴い改正部分がかぶってしまいましたが、ワークブックを見て、本体の一部改正で対応しようと考えております。

FLEA様同様、介護保険の例を参考に原課が案を出してきましたが、やっぱり不安満載です。
このままだと、準則と照合して、漏れちゃった部分だけ、税制改正とあわせて専決という事態になりかねない状況です。これだけは避けたいのですが・・・。

Re: 国民健康保険税条例の改正について

国保税 No.6409

 確かに課税限度額さんのおっしゃるとおりですね。
 政令が定まっていないということだけでは,専決処分は,苦しいかもしれませんね。
 貴重な御意見ありがとうございました。
基本的には,@税法施行令公布後,関係条例の改正を専決処分し,A次の議会に報告し議会が当該改正内容に不満があれば(たとえば上限額が高すぎる),さらに議員提案なりで条例改正すればよいだけですし,不満がなければ承認すればよいだけの話ではないかと思います。法に定められた権限を行使した手続の結果であり,また,議会の意思もまったく無視されるわけではありませんから,法的にも同義的にも問題は生じないのではないかと思います。
もし,どうしても,改正政令公布前に,議会に改正条例案を上程し,改正を行いたいという場合は,政令との齟齬が生じた場合の策を講じた上で行うべきだと思います(たとえば,条例上限額>政令上限額の場合は,政令上限額とするなどの内容を附則に付けるとか。)。
また,税法施行令公布後年度中に条例改正を行わず,平成20年度に入ってから改正条例案を議会に上程することをお考えの自治体もあるでしょうが,それは4月1日が賦課期日であることを考えると,不利益遡及が生じる場合は,まずいことになるのでやめるべきでしょうね。とりあえず当面暫定賦課だからいいんじゃないかという方もいらっしゃるんですが,法理論上は問題があるように思います。
それにしても,総務省は何をもたもたしてるのでしょうか。全国の自治体に多大な迷惑がかかっている(結果として国民に迷惑がかかりかねない)ことを理解しているのですかね。

Re: 国民健康保険税条例の改正について

天然ボケ No.6448

 本市においても、国民健康保険税条例に「後期高齢者支援金等課税額」に関する規定を盛り込んだかたちで、3月議会に提出する方向で動いています。(私は、後期高齢者支援金等課税額を課すことについては、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)の公布により確定していることなので、後期高齢者支援金等課税額の課税に関することを専決処分することは、不適当であると考えます。)

 ところで、「後期高齢者支援金等課税額」に関する規定については、既にある「基礎課税額」と「介護納付金課税額」に関する規定を基に作成してみましたが、1つ悩んでいることがあります。

 それは、後期高齢者支援金等課税額の所得割額等に関する規定の「見出し」です。
 現状では、基礎課税額(介護納付金課税額)の所得割額等の規定の見出しは、
「(国民健康保険の被保険者に係る●●割額)」
「(介護納付金課税被保険者に係る●●割額)」です。
 ところが、後期高齢者支援金等課税額も基礎課税額同様、国保の被保険者に対して課すので、後期高齢者支援金等課税額の所得割額等に関する規定の見出しをどのように規定すればよいか考えています(もしかしたら、基礎課税額及び介護納付金課税額に関する所得割等に関する規定の見出しも改正する必要が生じてくるのかもしれません。)。
 皆様の御意見をお聞かせください。

 質問(というか私の悩み)が、長々となってしまいごめんなさい。

Re: 国民健康保険税条例の改正について

ともちゃん No.6528

私は、後期高齢者支援金等課税額を課すことについては、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)の公布により確定していることなので、後期高齢者支援金等課税額の課税に関することを専決処分することは、不適当であると考えます。

私も天然ボケさんに同意します!

総務省からの提供情報がない中で不安がいっぱいなんですが、3月議会提案に向けて調整中です。

で、遅ればせながら見出しの規定は、
「(基礎課税額に係る●●割額)」
「(後期高齢者支援金等課税額に係る●●割額)」
「(介護納付金課税被保険者に係る●●割額)」
と「国民健康保険税」を「基礎課税額」に改めることでいかがでしょう。

「額」と「者」を同じ「係る」でつなぐのに違和感があるので、そこを解消できるといいのですが。

Re: 国民健康保険税条例の改正について

冷蔵庫 No.6566

いつも拝見しています。
うちでも専決にするのか議会にかけるのか、今まさに協議中なのですが、議会にかけるとした場合の、「(たとえば,条例上限額>政令上限額の場合は,政令上限額とするなどの内容を附則に付けるとか。)。」この付則の書き方にも頭を悩ませています。

そこで素人考えなのですが、付則に何も書かずに議会にかけ、その後政令の額が条例の額より低くなった場合については、次回の議会に改正案を出して4月1日にさかのぼって適用するということはできないものでしょうか。不利益ではないので遡及することも可能では、と思うのですが、ご意見などいただければ幸いです。