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Re: 行政財産の使用許可の財産からの収益をあげることの適否
G - 2008/01/28(Mon) No.6439
Re: 行政財産の使用許可の財産からの収益をあげることの適否
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行政財産の使用許可の財産からの収益をあげることの適否
yukiaki - 2008/01/26(Sat) No.6427
市では10年前から公園の駐車場を含む一帯を1週間に限り、地区をあげて行われる祭りの実行委員会(市長が顧問で商工会や農業者団体等の市民各層の代表者がメンバー)に使用許可していました。
使用料は公共的な団体がその事業に供するということで免除しています。
今年の祭りでは、実行委員会への市の補助金が削減され、また、市民の寄付も減少していることから実行委員会としては無償で市から使用許可された駐車場について、祭りの来訪者から駐車料金を取ることを検討しています。1台1日100円程度でもかなりの額になり、実行委員会の事業費が潤い、さらに大きなイベントも開催できるといった効果もありそうです。
ここで問題になる@「公共的な団体の事業」ということで使用料を減免した財産をもとに使用許可を受けた団体が収益をあげることができるのか、A@の取扱は適当でないとして使用料の減免をせずに使用許可した場合に、実行委員会は何も気にせず市場並みの料金単価(300円)で駐車場を運営することが可能になるのか、といった点についてご意見をいただきたいと思います。
私見としては、@は必ずしも違法ではないが、その額は駐車場の運営等の実費程度をまかなう額にすべきであり、それを超えて収益が上がるような状態になると使用料を免除した意義が実質的に失われ、免除したことの違法性が問題になる可能性があるのではないか(住民訴訟の対象になる等)。
Aは法的な問題にはならないが、あまりに儲けすぎると批判がくるような状況もあり得るので、市としては市の行政財産を使用許可を受けているとの趣旨で妥当な(市場価格まではいかない程度)額での料金設定を指導するような取扱が必要である。
というような感じです。