過去ログ [ 60 ] HTML版

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及び?並びに?

ONE No.6744

本町では、共通の動機に基づき、2本の条例を一括して改正するところです。
通常このような場合は、「A条例及びB条例の一部を改正する条例」
という題名をつけるわけですが、「A条例」の「A」の中に「及び」という字句が
入っている場合は、「A条例並びにB条例の一部を改正する条例」
としたほうがいいのでしょうか?

Re: 及び?並びに?

脳トレ中 No.6746

法律改正を参照すると条例の題名中に「及び」が入っていても、次の条例との接続に「及び」を使っています。

(例)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律案

Re: 及び?並びに?

オペアンプ No.6755

お世話になります。
 当団体では、お尋ねのような場合、条例の名称は固定的な固有名詞
と扱うでしょう。例えば
 「a及びbに関する条例」と「B条例」の場合であれば、
「a及びbに関する条例及びB条例の一部を改正する条例」という題名
にすると思います。
 外部に対して発する際には、法規担当してし、様々な細々した面で
苦慮や配慮を要しますよね。
附属機関である審査会等の委員が、その公共団体や首長を相手どって訴訟を提起することができるのでしょうか。訴えた場合には、解職、解任等の処分を行うことができるのでしょうか。
よろしくお願いします。

Re: 審査会委員が市を訴えた場合の処分について

棋士兼公務員 No.6614

 「裁判を受ける権利」が憲法で保障されている以上、訴訟の提起を阻止することも、訴えたことのみを理由として処分することもできないと考えます。
 また、「逆らう者は排除する」という姿勢を示すことは、審査会の中立性の観点からも問題があると思います。
 もちろん、自分から辞職されるのはかまわないのですが。
棋士兼公務員さま ありがとうございます。
確かに、裁判を受ける権利を制限はできないですね。

Re: 審査会委員が市を訴えた場合の処分について

長期休暇中 No.6643

棋士兼公務員さまの整理と同意見なのですが、たとえば
情報公開審査会委員が、その審議結果に基づいてした首長の行政処分について、行政不服審査や訴訟を提起するケースに限っては、違和感があります。まあ、机上の空論ですけどね。

Re: 審査会委員が市を訴えた場合の処分について

吹奏楽の旅 No.6651

長期休暇中さんの意見を参考に考えると
@審査会が合議のうえ決定した内容(答申等)について、当該委員個人としては反対の立場であり、その答申に従った行政処分を行った首長に対し提訴する場合とA審査会が合議のうえ決定した内容(答申等)について、その答申に従わなかった行政処分を行った首長に対して抗議する意味も含め提訴する場合とでは、かなり違うと思います。
サリさんは、どちらの事例を想定されていたかわかりませんが、長期休暇中さんの例は、@のような場合を指しているかと思います。
@のような例に限らず、「提訴したから」直ちにと解任というのではなく、提訴の経過・内容から考えて委員としてふさわしくないと一般人にも解されるような場合には、解任することもあり得るのではないでしょうか。
もっとも@のような例は、あまり想定し得ないことから、Aのような場合で考えますと、このような場合に委員を解任するのは、首長として裁量権の逸脱であり違法とみなされる可能性が大かと思われます。

Re: 審査会委員が市を訴えた場合の処分について

長期休暇中 No.6663

反応ありがとうございます。
 前回のスレは、後につづく文章を削除しましたので、情報公開審査会だけ具体名で、ちょっと変です。

吹奏楽の旅さまの整理もありがとうございます。
 私が考えていたのは、審議会では一致だったが、その「答申」は違法性のあるものだったにもかかわらず、それに従った首長の処分が、住基法違反だと委員が提訴できるか? というものでした。このような具体例ってあるかな? と削除しながら投稿したのでへんてこになったのです。ちょうど、町内会長・行政協力員さんに住民異動リストを見せるというスレと同時に見てましたので、ちょっと混乱してました。

 吹奏楽さんの整理の1は、興味深いケースです。私は、このケースでは訴えはありだと思ってます。少数派や反対派を過半数にしない範囲で審議会委員にしてしまえば、訴訟は回避できそうな。

No.6651の吹奏楽の旅さんの整理は,訴えを提起する委員の内心が@個人的見解に基づくものであるか,A組織的見解に基づくものであるかの違いですが,ここでは,次の@〜Bのように整理した上で,いくつかの疑問があると思います。

@委員が自己の利益のために訴える場合
A委員が自己の利益とは関係なく個人的な見解から訴える場合
B委員が職務上の立場で地方公共団体の利益のために訴える場合
C委員が住民の立場で地方公共団体の利益のために住民訴訟を起こす場合
※疑問点
@の場合,そもそも審査会等の審議の段階でその委員は審議から除斥されている必要があったということ。
Aの場合,裁判所が訴えの利益なしとして原告適格を認めず訴えを棄却する可能性が高いこと。
Bの場合,地方公共団体が同一の地方公共団体を訴えることになり,訴えの形式が不適法であるために裁判所から訴えを却下される可能性が高いこと。
 また,そもそも委員が職務上の訴えを提起するには,議会の議決を経るための議案を首長が作成する必要があるため,訴えの提起そのものが不可能であること。
Cの場合,執行機関又は職員の違法・不当な財務会計上の行為について住民監査請求を経る必要があること。

いずれにしても,手続上の問題をクリアしているならば,裁判を受ける権利は保護されるべきであり,解職,解任等の処分を行うには相当の理由は必要だと思います。
附属機関の委員は特別職ではありますが、一般職と同様のメリットシステム的な運営がはかられるべきで、首長を訴えたからといっても、解職等はむずかしいでしょう。
ただ、副知事とか准市長だったらどうか? って思考実験中。

定数条例の規定の仕方について

新米担当 No.6740

職員定数については、地自法第172条第3項で規定されており、本市の場合、併任の公平委員会以外の行政委員会は、それぞれの行政委員会毎に定数を明示しているところですが、現在、農業委員会や選挙管理委員会の職員も市長部局の職員に併任するような検討をしています。この場合、従前の取扱いに準じて、市長部局の定数に現行の行政委員会の職員数を含めて明示し、農業委員会や選挙管理委員会の行政委員会の定数の明示は、削除してよろしいのでしょうか。ご教示をお願いします。

指定管理者の中途変更について

北国 No.6728

このような場合どうしたらよろしいのでしょうか。要点のみお聞きします。
質問1
法人格を持っている指定管理者の会社代表が死亡しました。代表者が変更された場合、議会の議決は要しないか?・・・当方の考え・・法人格の内容に変更が無い限り、代表者の変更は議決は必要ない。
質問2
・代表死亡後、会社が他に吸収され、社名、代表者とも変わることになった場合は?・・当方の考え・・今までの会社との協定を取り消し、新たな協定先を募集し議決する。その間は予算科目を変更し直営とする。
質問3
・代表者死亡後、会社が破綻した場合は?・・当方の考え・・今までの会社との協定を取り消し、新たな協定先を募集し議決する。その間は予算科目を変更し直営とする。

Re: 指定管理者の中途変更について

ウブ No.6735

 過去ログNO.3384「指定管理者の変更に伴う議会議決について」に回答があると思われますので、ご覧になってみてください。
私が所属する公営企業は、知事部局と人事給与制度が一体化しているため、知事部局の規則や要綱を焼きなおして公営企業の規程や要綱としています。内容的には同じなので、「○○規則(知事部局の規則)の例による。」の一文で片付けたいところなのですが、そのような規定の仕方は可能でしょうか?
私の所属する県の知事部局は総務事務の集中化を行っており、物品購入は、物品調達のための特別会計を通して行っています。この枠組みの中に公営企業も入れてほしいとの申し出がありました。
この場合、公営企業特別会計が物品調達特別会計から物品を購入する形となり、知事と公営企業管理者が契約(単独随意契約)を締結することとなると思いますが、法令上、問題はないでしょうか?
直感で考えますと、公営企業管理者側は、問題ないように思う
のですが。知事部局側の特別会計の会計処理は、どうなるんで
しょうか?
例として、ある商品を知事部局が900個、公営企業管理者が100
個買う場合、いったん特別会計で1000個購入し、業者に1000個
分の代金を支払い、そののち公営企業管理者から特別会計に100
個分の代金を支払うということでしょうか。
この場合ですと、知事部局側は、900個しか必要ないのに1000個
分の支出予算が必要となるような気がするのですが。
素人考えで、申し訳ありません。会計上の法的問題は、よくわ
かりません。
 公営企業には独立の法人格はないですから、契約はないと思います。
 会計処理は、会計間の収支振替とし、物品は所管替えということになるのではないでしょうか。
当自治体の場合、各課に共通する事務用品や封筒等を安価で調達するため、入札(単価契約)に基づき、出納室において事務用品等を一定程度まとめて購入・保管し、企業会計を含め各課において必要の都度、会計課より払出しをしています。
出納室における予算科目(一般会計)は
 歳出 (款)諸支出金 (項)諸費 (目)諸費
     《全体の購入分を予算措置》
 歳入 (款)諸収入  (項)雑入 (目)雑入
     《各課の歳出科目からの振替収入で上記歳出と同額を予算措置》

企業会計と他の会計間で契約を締結したとしても、同一人格(自治体)内でのことであり、民法上の契約とは見なされないこととなります。単なる内輪の取り決めを「契約書」として取り交わしているだけのこととなります。なお、当自治体では事務用品等の払出に伴う企業会計と一般会計との間において契約等といった行為はしておりません。
回答ありがとうございました。
契約は必要なさそうですね。
公営企業のために知事部局で必要のないものを買うことができるのか?
ここが最大のハードルとなりそうですね。

指定管理者と遺失物法(続き)

WGN No.6730

http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=57&subno=6283 ←この続きです。

「施設占有者」は施設設置者である「市」とし、指定管理者を施設占有者(市)の代理人として、遺失物法に関する業務(拾得物の警察署への提出等)を指定管理者に委任(代理?)できないかと考えています。

できれば、市を「特例施設占有者」としたうえで、その業務を指定管理者に行わせることができないか、と考えています。

いかがでしょうか?
老人福祉法を改正した「高齢者の医療の確保に関する法律」が施行されますが、市において行う事務については、条例で定めることとされています。

昨年11月ごろに、国から「何市(区、町、村)後期高齢者医療に関する条例(参考例)」が示され、すでに昨年12月議会において、同条例を制定されたところもあります。

本市におきましては、この3月議会に提出をいたしますが、こ参考例の条文の規定に何点か疑問があります。

・第1条と第2条の見出し 第1条の見出しは、法令上、条文の内容からして、趣旨規定に該当するもので、「(趣旨)」とすべきでは。また、参考例の第1条と第2条の見出しの意味の区別がつかないのでは。(第2条の見出しの「事務」=「後期高齢者医療の事務」では。)

・第2条の各号の規定の仕方 各号の規定の仕方が「広域連合条例第○条第○項の‥」となっていますが、すべて「の‥」としていいものか。「規定による‥」とした方がベターと思うものもあります。「‥の‥」と「‥の規定による‥」の用い方。

・第3条の各号(第1号を除く。)の「‥被保険者であって、‥有していた被保険者」は、「‥被保険者であって、‥有していたもの」とすべきでは。法令上関係代名詞として使用する「もの」の用い方。

・その他 わずか7条の条例に目次を付すこと、章に分けることの意義がどこにあるのかも疑問。また、第6条第1項末尾の「この限りではない。」の「は」とか?。こんなんで大丈夫かと思うところが多々あります。

3月議会に向けて、同条例の準備をしている市の方々、ご意見をお聞かせください。よろしくお願いします。
浜の龍ちゃんと同感で、意見された部分は、同様の修正作業をしました。

準則を示した広域連合に対し、特に連絡等はしていません。

ただ、延滞金は、広域連合に収めることとされているため、準則が、その割合については○○パーセントと示し、市町の判断に委ねられていますので、この点、統一化の適否について照会をしたした。

広域連合は、できれば統一したいけど、市町で決めてもかまわないとのことでした。

あと、準則に延滞金の減免条項がなかったので、措置しました・・・。
ホタルさん、早々のご意見ありがとうございます。

うちの国保担当課によると、この参考条例は、国の方から広域連合を通じておりてきたものとのことです。(いったい、出所はどこなのでしょうか?詰めて考えれば、ちょっと素人的な内容ですよね。)

すでに12月議会において制定し、又は条例案を示している市(ネット上で調べた範囲ですが、新潟市・津市・亀山市・白山市・酒田市さんなど)の内容を見ますと、ほとんどがこの参考条例のままです。

それぞれの市のことですので、これでもいいのかなと思いますが。

ところで、ホタルさんとこは、どの程度修正されたのか。具体的にご教示ください。

たとえば、第2条の各号は、どのように修正されましたか。

亀山市などの例を少し見てみましたが、章がなくなっていますね。三重県で統一してそうしたのでしょうか。本市も章はなくすつもりです(広域連合作成の例には章がありますが)。
また、「納期ごとの分割金額・・・」と、いきなり出てきますが、納期ごとの分割金額の計算方法は規定する必要がないのでしょうか?分割だから納期の数で均等に除したものということが明白だから不要なのでしょうか?

部分的な文言の疑問もこのようにありますが、他に悩んでいる点は、国保条例や介護保険条例との文言の統一です。
本市の国保と介護の条例は、ほぼ同じ言い回しでできています。そこに、国保・介護に並ぶ後期高齢者医療の条例が、異なる言い回しで作られる(言っている内容は同じですが)ことに違和感を感じて止みません。
県下の統一をとるか、市の条例の統一をとるか・・・
 当県広域連合は、独自に加入自治体向けの準則を示しています。この中では、ご指摘の部分(延滞金の減免規定も含めて)について、その殆どが手当てされています。(12月議会へ提案した自治体は間に合わなかったと思われますが・・・)

 また、国保及び介護条例との言い回しの整合についても、規定内容が変わらないことを前提に、自治体独自の言い回しとしても構わないという指示も受けています。

 各県の広域連合も横のつながりがあるでしょうから、国の準則に対してある程度、内容精査されたものが、自治体向けに提示されていると思っていたのですが・・・当県だけなのでしょうか。
まず、国保、介護条例との整合性については、確かに、御指摘のとおりです。ただ、もう少し広いエリアで考えれば、もとより例規間の整合はとれていない部分が多くあるので、今後の整理として捉え、今回は、これはこれって感じで、今、ベターのものを起案するといった考えで、審査することを説明しました。

具体的な改正ですが、準則が違うかもしれないことを前提に・・。

章名は付けない。
1条 趣旨規定に変更
2条 龍ちゃん御指摘の部分ほか文字整理
3条 龍ちゃん御指摘の部分等(法令の規定振りにそろえる)
   4項の言い回しがわかりにくいので、2項とそろえる。
4条 見出しに「等」を付け、
   2項は文字整理
   3項は「当該額」を「当該分割金額」等に整理
5条 文字整理
6条 法231の3の収入とされるので、通則規定の延滞金規  定とそろえる。
7条 文字整理 
8条 文字整理
9条 文字整理
附則は、条建てにしました(こだわりなしとしました)。
附則2項 文字整理

 この市町村条例参考例は厚生労働省が示したものがありますが、各都道府県の広域連合で手を加えたものを各市町村に提供している例もあり、各広域連合の判断によるようです。

 当県では広域連合が参考例を示したときに第1条の見出しは趣旨に変えていました。
 また文言や章建てについては、各市町村の判断で修正してかまわないこととしています。
 特に文言については、市町村の他の条例との整合を図るように直してかまわないということになっています。
 ただし、延滞金の計算方法については統一したいので、その部分については表記の仕方は変えてもいいけども、実質の計算方法は地方税の率と同じになるようにして欲しいという意向がありました。
 その他納期の部分などは国の例のままなので、皆さんご指摘の点が問題点として残っています。
 他にも「過料を科する」は「過料に処する」が正しいのでは?と思ってみたり・・・
すいません。
勉強不足でよくわからないのですか゛・・
保険料の「延滞金」の減免事項は、条例上に規定するべきなのか。
規則で規定しても良いのか良くわかりません。

当市では、介護保険条例にも当該規定は有りません。
皆さんの書き込みの中で、「延滞金」の減免事項を条例化する旨の会話がなされているので・・・

皆さんのお考えをお願いします。
 当市でも3月議会への上程に向けて検討中ですが、特に国から示されている条例(例)の2条(市町村において行う事務)のところで迷っています。
 この2条を条例に@全く規定しなかった(又は規定しない予定)若しくは、A列記する項目を削った自治体はあるでしょうか? どこかありましたら教えてください。

 政令第2条や厚生労働省令第7条や第33条で、市町村の事務として(法第48条で政令(政令第2条)で定める事務を除いて広域連合に事務を処理させるとしているので、逆にいうと政令第2条は、市町村の事務ということだと解釈しました。)一部負担金の減免申請の受付などを列記しています。これらと同列の事務を、条例(例)の2条で各号列記していますが、「省令で規定が漏れたから、市町村の条例に入れて業務をさせる」というような勘繰りをしてしまいました。

 この条では、「政令と規則に定める事務のほか、次の各号に掲げる事務を行う。」としていますが、政令と規則の規定により市町村の事務とされていることは、市の条例で改めて規定する必要がないように考えられるので、各号列記が要らないのであれば、条自体を削ってしまう方がすっきりすると考えた為です。
(例えば、今回と逆に政令等で市町村の事務と定められていることを、市町村の条例で『やらない』と決めたときなどには、地方自治法第2条第2項の「普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。」や、同法第14条の「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。」に違反することになるように考える為です。)

 また、もう一点は、賦課に関しては広域連合の事務とされているので、額に係る通知書の引渡し(条例(例)第2条第2号)などは、政令・省令に規定がなければ広域連合の事務であり、それを他の自治体(市町村)が勝手に、「うちの事務でやる。」と宣言すること(条例に規定すること)は良いのでしょうか。

 全国的に市町村が行う事務として統一するのであれば、政令又はそれに委任を受けた省令で統一するか、広域連合の中で統一するのであれば規約の中で定めてしまう方がよいと考えます。 
当県の広域連合の規約の別表で、以下のものについては市町村の事務とするよう定めていますが、この中の第6項から解釈して市の事務と規定することが妥当なのでしょうか。
 1 被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付
 2 被保険者証及び資格証明書の引渡し
 3 被保険者証及び資格証明書の返還の受付
 4 医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し(一部負担金の減免申請及び給付事由が第三者の行為によって生じたものである場合の被保険者からの届出の受付を含む。)
 5 保険料に関する申請の受付
 6 前各項に規定する事務に付随する事務

 念のために書いておきますが、当市でもこの事務を窓口でやらないと考えているたわけではないので、政令、省令、規約で謳っておらず、元々が広域連合の事務ということであれば、窓口業務を広域連合から市町村に「事務委託」するという方法が腑に落ちるのではないかと思っているところです。
 長文になってしまい恐れ入りますが、ご意見をいただけると幸いです。
おはようございます。

私の方で、延滞金の減免規定を加えたと書いたので・・・。

延滞金の債権を諸事情によって債権放棄する必要があったときに、議会の議決が必要であるので、この包括規定により、クリアしようとするものです。
第2条の規定の必要性については、既に6084で始まる過去ログも参考にしていただきたいと思います。

温泉饅頭さんのおっしゃるとおり、この規定は条例規定事項はではないと思います。
このことについては、県及び広域連合に照会したところなのですが、未だに応答ありません。(回答不能?)

といいながら定例会に条例を提案しなければならないので、当市としては第2条を規定する方向で準備を進めています。

そこで、別の規定の標準例第9条ですが、
税条例においても同様の規定があり、
「2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。」
となっているのにこの標準例では(用語の間違いは無視するとして)
「納期限は・・・10日以上を経過した日とする」となっています。

当市財務規則においては「納期限の10日前までに・・」
という規定があるので、第9条を制定する害は感じられても効果はないと考えられませんでしょうか?

一部改正でなく新規に定めようとする条例で、この規定の必要性について、ご意見をいただければ幸いです。
温泉饅頭さんと、同じ事を考えていました。

法令(規約事項は除く。)で、市町村の事務となっているものは、
高齢者の医療の確保に関する法律第48条→
○同施行令第2条各号の部分、

同施行令第2条第6号、第7号→
○同施行規則第6条各号、第7条各号

と、現状では整理しています。

市町村条例に規定する事務として、
法令では、広域連合条例に委ねている、
減免・徴収猶予については、
広域連合条例で、規定されて始めて出てくる部分ですので、
これらを受けて、窓口事務的なものを、市町村条例側で
規定することには、なるほど、と思っています。

ただ、温泉饅頭さんがおっしゃるように、
「賦課決定通知書の引渡し」については、
同じ悩みを抱きました。
@法令には、具体的に市町村事務規定がない。
A規約上、法令上も、包括的に賦課については、
 広域連合事務と位置付けられている。

ということから、最初は市町村条例側で、
うちの事務です、と規定するのはどうか?と思いましたが、
(つまり、規定しないと、市町村事務で無いという
整理で間違いないようです。電話確認レベルですが。)

しかし、現実そうもいかないので、個人的な整理として、
次のように、思うことにしました。

施行令第2条第8号に、「・・・その他保険料の賦課に係る手続に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの」
とあり、この賦課決定通知書の引渡しは、
まさしくこの規定に該当するのですが、肝心の、
厚生労働省令で定められてません。

そこで、次の施行令第2条第9号の「前各号に掲げる事務に付随する事務」に着目し、
苦しい解釈?ですが、
8号の「保険料の賦課に係る手続に関する事務」を受けた、9号での付随事務と、現状、解釈せざるを得ないと、考えました。

ただ、上記の整理(解釈)にプラス、規約上のクリアも必要と感じています。
規約上は、どこもおそらく、包括的に「賦課に関すること」は
広域連合事務となっているかと思いますが、
これも苦しい整理ですが、
個々詳細な事項では、法令の定めの方が、上位なのでは?
と考えるようにしました。
規約規定は、ざっくりの定め方をしているという面を考慮してという条件が付きますが。
ただし、本来は、整合性をとれるように、規約上も
すっきり読めるように(例えば、その他後期高齢者医療関係の手続事務・・のような感じで市町村事務側の定義に入れる)
規約を規定するのが、筋とは思いますが。


「事務委託」に関してですが、
私見ですが・・・・
いわゆる処分性のある事務について、委託すれば、
地方自治法上の事務委託に当たるかとは思いますが、
今回の市町村事務はこれに当たらないと考えています。
もう一方、単なる委託(私法上の契約的な)は、可能と思いますので、
ある意味、市町村条例でこれらの事務を広域連合から委託されて行うという整理は可能かな、と思いますが、
(つまり、市町村条例に市町村事務として規定しないが、事務は契約により行う。)
最終、ほんとに、この制度(行政事務)として、行政事務のうち、
部分的に法令根拠だったり、別部分は「委託契約」に根拠があるというのが、ほんとにいいのか?と思う所があり、
結論的には、法令規定に納得し難いものの、
ある意味、法(特に前述した厚生労働省令の不整備?)不備を
補う形で、この事務は、うちでします!という宣言規定をしてあげる、ということになるのかな、、、と思うようにしました。
すいません、蛇足ですが、実務上の付け足ししておきます。

本県では、「賦課決定通知書」自体の作成を、(作成業務のみ)
広域連合から委託されて、契約してるようです。
理由は徴収通知(納付書)等は市町村事務で、
この作成は市町村ですが、賦課決定通知は同時に
被保険者に渡さないと、分かりにくいと考えるので、
結局、賦課決定書も納付書も市町村側で書類作成するようです。
その引渡し(実質郵送かと思いますが)も、市町村が
同一の封筒に入れて(市町村名義の発送で)するので、
市町村条例に規定しても、いい?、
逆に、規定しないと、解釈上、賦課決定通知書は、
広域連合が引渡ししないといけないので、
(発送名義も広域連合。書類名義は必ず広域連合ですが。)
同一の封筒ではなく、バラバラに郵送しないといけない?
となってしまうので、
前ログの「規約上」の整理には、難が残りますが、
準則どおり、規定することになると思います。



追加で、標準例から各市の変更状況を教えていただきたいのですが、標準例第3条第1号被保険者、第4条第1項普通徴収について、「法第○条に規定する」と付け加えた自治体は、ありますか。この標準例色んなところが気になっています。
雪の中出勤されて案文の審査をなさっておられる方も多いのかと思います。
そろそろ切り上げて帰らないとまずいかも知れません。

ご存知の方もおられると思いますが、参考までに、さいたま市の議案がUPされました。

http://www.city.saitama.jp/www/contents/1202019446293/files/54.pdf

余計に迷うねたかも知れませんが・・・。
年度末まで続く死のロード、お互い身体と心に気を付けてがんばりましょう。
 お世話になります。
 当団体では、「後期高齢者医療に関する条例」はすでに12月定例会に
提案しました。あまり、よい思い出のない案件で、とても振り回されました。
 そのときの愚痴
 その頃、あまり当該条例の情報がはいらず、12月上程又は3月か?と原課も考えが
定まっていませんでした(というより近隣市町村の様子見でした)。
 法規担当としては、たとえ全国ネット版の制度とはいえ住民への周知を考慮する
と12月がふさわしく、よって議案としてカウントして法規審査を開始した次第で、
その他の議案も議案番号を確定して12月上程メンバーの一員として審査
に臨みました。
法規審査も結構これまでにないくらい真面目にやったほうです。(普段が雑?)

しかし原課の「3月とする」と決定があり、当該条例をノーカウントとし、以後の
議案番号を振りなおし、中断していた12月議会の議案書印刷を再スタートし、ほぼ、
議案書完成の間際に、「やっぱり12月に提案したい」との原課の再度の方針変換があ
りました。思考停止寸前。理由は近隣市町村の状況だそうです。
 他の議案の議案番号を振りなおし、ぎりぎりで開会できた12月定例会でした。

 そんな思い出のある条例です。
今般の税制改正において、公益法人に係る住民税の改正について市税条例などを予定されている自治体も多いことと思います。本市では簡素化された市税条例を運用していますので、法人税法における規定ぶりを踏襲しなければならない条文があります。
ところが、内閣法制局のHPにある今国会に上程された法律案のうち、総務省所管の『地方税法等の一部を改正する法律案』は総務省のHPに新旧対照表が掲げられているのに対し、財務省所管の『所得税法等の一部を改正する法律案』は財務省のHPに新旧対照表が掲げられていません。
官公庁以外のHPでも結構ですので、同改正法案の新旧対照表をご覧になった方がいらっしゃいましたら、アドレス等をご教示ください。
よろしくお願いいたします。

様式の番号について

もりもり山 No.6682

初歩的な質問で申し訳ありません。

規則等の様式の先頭に
「様式第○号(第△条関係)」
と入れていますが、実際に様式を使用するときにこの番号(又は(第△条関係)のみ)を削ってもよいでしょうか?

様式番号を入れていれば、他の様式に紛らわしい題名があった時に見分けやすいと思いますが、法制執務本等にも載っていなく根拠がないので…

また独自にルール等を定めていますでしょうか?

Re: 様式の番号について

やまさん No.6694

法制執務詳解P.66 に記述があります。

Re: 様式の番号について

mm No.6698

「様式第○号」を削った様式をもって申請等をされたからといって,その申請等が無効となることはないと思いますが・・・。削る理由はなんなんでしょう。

Re: 様式の番号について

市という村の法担 No.6703

 規則を読む際の便宜上の表示であり,その様式で定めている申請書や届出書などの内容とは直接関係が無いものなので,省略をしても全く差し支えないと思います。

Re: 様式の番号について

もりもり山 No.6718

皆様ご回答ありがとうございます。
番号がなくても様式の中身・効力に影響を及ぼすものでないので省略が可能であると解釈します。

Re: 様式の番号について

No.6723

もりもり山さんがまとめを出された後ですみません。自分もかねがね疑問に思っていましたので、話をむしかえします。

実際に様式が使われる場面を想像すると、様式の根拠となる規則等が、様式の裏面などに記載されていることはあまりないと思います。

「様式第○号」と入れるならば、「○○規則様式第○号」とでもしないかぎり、何規則の何番目の様式か、その様式だけでは分かりません。

かえって、様式の最初にいきなり「様式第○号」とあるのは、住民の方に対して、唐突な印象を与えてしまっているのではないでしょうか。

上記のような理由から、「様式第○号」は、むしろ除いたほうが良いのでは?と考えています。

ただし、市町村HPの様式ダウンロードサービス(例規集とは別のヤツ)では、様式番号を入れている市町村と入れていない市町村の両方あるようです。「○○規則様式第○号」としている例は、ざっと見た限りですが、見受けられませんでした。

…ちなみに、自分が質問されたときには、「入れてもいいですし、抜いても効力に問題ありません。レイアウトと使用状況から適宜判断してください」と、突き放してます…
 いきなりですが、ぜひ、ご教示願います。
 例えば、次のような場合どのような改正の方法になるでしょうか。
 A条例には、Xの項、Yの項及びZの項の3つの項からなる別表があります。
まず、A条例別表の「Xの項」の次に「Dの項」を加えるため、A条例の一部を改正する条例(平成19年12月1日公布、平成20年4月1日施行)を制定しました。
 その後、「新Dの項」の次に「Eの項」を加える必要が生じたため、何らかの改正をしなければならなくなりました。この「Eの項」を加える改正は、平成20年3月に公布、平成20年4月1日施行を予定しています。
 すなわち、すべての改正が溶け込む平成20年4月1日以降のA条例の別表は、次のような構成になります。
・Xの項
・Dの項(平成19年12月1日公布のA条例の一部を改正する条例により追加)
・Eの項(平成20年3月公布の改正条例により追加)
・Yの項
・Zの項

 このような場合の改正の考え方としては、次のいずれによるべきでしょうか。

@ 平成19年12月1日に公布した「A条例の一部を改正する条例」の一部を改正して、別表に『「Dの項」及び「Eの項」を加える』とする旨の改正規定にする。

A 公布の順番を尊重して、平成19年12月1日に公布した「A条例の一部を改正する条例」の改正内容がA条例にとけ込んだものとして考えて、平成19年12月1日公布の一部改正条例とは別に、平成20年3月公布の「A条例の一部を改正する条例」を制定して、『「Dの項」の次に「Eの項」を加える』とする旨の改正をする。

 私としては、@によるべきであろうと考えていますが、いかがでしょうか。
 皆様のご意見をお聴かせください。
 よろしくお願いいたします。
どちらでもよいと思います。
Aの考え方も正しいです。
私なら、ここは、内容を考えて、「Dの項」の追加と「Eの項」の追加に何らかの関係性があれば@を、全く関係のないものならAを選択します。
@だと、一部改正条例に、それとは関係のない内容で一部改正をかけることになり、1度議会において議決(専決承認)された一部改正条例に手を入れるというイメージが強く、議会等への説明もややこしくなるのではないでしょうか。
ただ、最初の改正と後の改正が複雑に入り交じり、別々の一部改正条例にして施行させることが、余計に事を分かりにくくする場合にはAは避けるべきでしょう。
基本はAだと思います。

施行日が一緒なら、先に公布された条例が先に溶け込むはずです。

Re: 別表に新しい項を追加する一部改正条例の施行の前に、当該別...

いつまでたっても初心者 No.6716

 山の神様、kirisima様 ありがとうございます。
 公布していても施行していなければ、その改正部分を溶け込んだものとして引用することはできないと思っていました。(おはずかしい。)
 参考になる図書等をご存じないでしょうか。
溶け込み方式は、施行と同時に改め文に基づいて既存法令の改正を行い、その完了と同時に存在意義を終えます。

例えば、公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)と公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成6年法律第11号)で比較できます。

新ワーク問156に記載があります。

国民健康保険条例参考例について(番外編)

ダジャレイ夫人 No.6719

今回の改正とは関係ないのですが、国民健康保険条例参考例(平成12年3月31日 事務連絡)第18条第1号中「昭和33年省令第53号」とあるのは、「昭和33年厚生省令第53号」の誤りですよね?

ネットで検索したら多くの自治体が「厚生省令」としていますが、「省令」としているところもいくつかありました。

指定管理者の電気料について

少々 No.6706

使用料収入ではなく、光熱水費として処理すべきではないですか。自動販売機には電気量が算出できる電気メータ(個機)を設置し、夏季と冬季の単価によって電気料金を算定する方法がよいと思われます。
 このことについては、過去ログについても投稿がありましたが、少し情報が入りましたの参考までに

 現在、平成20年度における診療報酬の算定方法については、厚生労働省において調整を行っており、新たな告示がでるのは3月の6,7日くらいの予定だそうです。

 当市においては、条例においてこの告示を引用しており、3月議会への提出をどうしようかと思案しておりましたが、告示の引用を法の条の引用に改める方向で調整しています。

育児休業中期間中の昇給について

NSG No.6684

皆様ご指導ください。
当町では、昇給日を4月1日と定めています。
昨年12月1日から、今年の6月末日まで育児休業を取得している職員の昇給は、育児休業期間中でも4月1日に昇給発令するのでしょうか?それとも、昇給日を年1回の4月1日と定めた条文を適用しないで、昇給させずに、復職したときに復職時調整をして7月1日に昇給発令をするのでしょうか?

Re: 育児休業中期間中の昇給について

合併新市 No.6692

当市の育休条例では,次のようになっています。

  (育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
  第8条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において,
   部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは,
   その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算
   して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,その職
   務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を
   行う日として規則で定める日又はそのいずれかの日に,昇
   給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

ですので,6月分の調整でしたら,
復職した日か次期昇給日(当市では1月1日)のいずれかで
調整されるでしょう。

貴町の育休条例をごらんください。
あとは,当局の運用次第ですね。
期末勤勉手当等にも影響しますから,当人にとってみれば
できれば復職した日が望ましいのでしょうね。
合併新市さんありがとうございます。
ということは、年1回(4月1日)しか昇給できないことと定めた給与条例は、この場合は適用させないで、復職する7月1日に、復職時調整をした上で昇給発令をすればよいということになりますかね。
以前に話題に上がっていましたが、「介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」を3月定例会に上程すべく準備中ですが、施行期日の規定の仕方で迷っております。
下記のA案とB案のどちらが適当か、ご教示願います。    
なお、文案中「附則第4項」とは、平成20年度の激変緩和措置規定のことで、内容は省略しています。
          記
【A案】
 附則第1項に次のただし書きを加える。
 ただし、附則第4項の規定は、平成20年4月1日から施行する。
 (途中、省略)
  附 則
 この条例は、公布の日から施行する。

【B案】
 (附則第1項にただし書きを加えない。)
 (途中、省略)
  附 則
 この条例は、平成20年4月1から施行する。

※わかりずらいと思いますが、既に公布・施行されている改正条例の附則をさらに改正する場合は、当該附則の施行期日を異ならせる規定を置くべきか(A案)、若しくは、今回の改正条例の附則で施行期日を規定すれば足りるのか(B案)、ということです。
諸賢の見解をお願いします。

 

Re: 改正条例を一部改正する際の施行期日について

kirisima No.6668

毎度私見ですいません。

例えば
「既に公布・施行されている」介護保険条例に「第1条の2」を加える改正をするとしたら、本体の附則に「ただし、第1条の2の規定は、平成20年4月1日から施行する。」とはしないですよね?

というわけで、私はB案の方が正解ではないかと思うのですがどうでしょうか。
あ、でも、どーしても「違う日に施行した事実があったんだ!」と主張する形にしたいという判断があれば、A案もありなのかなぁ・・・・
kirisimaさん、早速のご回答ありがとうございます。
そうですね。改正の経過をあえて残すことを考えれば、A案の方が良いかな?と思っています。
いやいやA案じゃおかしいですって。
一部改正条例の一部改正条例だから混乱するんです。
通常の改正を考えてみてください

例えば、以下のような既存の条例があったとします。

----------------------------------------
   ○○条例
第1条 -----A-------
   附 則
 この条例は平成18年1月1日から施行する。
----------------------------------------

この場合で「A」を改正します。

----------------------------------------
   ○○条例の一部を改正する条例
 ○○条例の一部を次のように改正する。
 第1条中「A」を「B」に改める。
   附 則
 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
----------------------------------------

と書くでしょう。

----------------------------------------
 附則に次のただし書を加える。
 ただし、第1条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
----------------------------------------
のような、原始附則の改正は行わない。

それじゃ、改正部分の改正時期がわからなくなっちゃうよね、って、だから、改め文って、そういうものなのですよ。
ぷよぷよさんの仰ることは、そのとおりだと思います。
将来に向かって施行する改正条例の施行期日は、原始附則の改正まで行う必要がないことは理解できるのですが、ただ今回、どうも引っかかるのは、「過去に施行された改正条例を更に改正する。」際に、その施行期日が異なる場合は当初の改正条例附則に明記すべきではないか・・と思ったわけです。

考え過ぎとか混乱しているのであれば、いいんですが・・・
一部改正の一部改正が1つの条例であって、当該条例により改正された部分の施行をいつからにするかということが、toshiさんのご質問でしょうから、間違いなくB案になると思います。

A案の意味は、附則にただし書きを加えた改正を公布日から施行させることとなりますから、意図していることと異なる内容を定めてしまっていると思いませんか?
みなさんの貴重なアドバイス、ありがとうございました。
一部改正の一部改正ということで、やはり少し混乱していたようです。B案で行くこととします。

国保条例参考例における附則の削除について

ぽちたま No.6673

No.6587でも似たような内容の投稿がございましたが、レスがなかったので、再度投稿します。(別人ですが…)

 国保条例の参考例において、平成18年度及び平成19年度における保険料の特例に関する規定である附則第5項から第8項までが削除されていますが、これを削除していいんでしょうか?
 例えば、現在保険に加入していない者が、平成20年4月以降に国保に入りたいというときには、遡って無保険期間についても保険料を納めていただくことになると思いますが、既に附則第5項から第8項までは削られているので、新附則第3条(旧附則第4項)の規定によることになり、附則第5項から第8項までの保険料より高い保険料になってしまうので、少なくとも時効の2年間を経過するまでは削るべきではないのでは?と思っています。

 国保担当者も削れないのでは?と言っており、どなたか詳しい方にご教示いただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
ぽちたまさん、こんにちは。
本市では附則の特例規定は、削除しませんでした。
理由としては、本市の条例の規定として、市民にわかりやすく明記するため、だと考えているところです。

参考例のとおり削除するときは、改正附則のなお従前の例によるという規定を包括的に適用させれば、ご心配の特例は従前の保険料(税)の額とすることが出来ると思っています。

ちなみに本市では、読替え規定の対象となる減免条項を改正前の条例の条項とし、特定同一世帯所属者等は含まれない形の適用を明記したところです。ご参考まで。
 お世話になります。いつも皆様にご教授いただきましてありがとうございます。
 さて、当方の自治体で、組織機構の大幅な改正があり、組織条例(当自治体では部設置条例)の見直しが必要になりました。
 そこで、いくつかの問題が発生しました。
 1点目は、部に属さない室の設置です。部設置条例なのに、部ではないものを規定するのはおかしい。事務分掌規則で規程すれば足りるのではないか。と法規担当からの指摘です。
 条例の名称を組織条例などにすればよいのでしょうが、市長直近の組織として、条例に規定しなくてはならないと考えています。
 2点目は、会計課(あるいは出納室)について、部に属さない室を条例で規定するなら、会計課も同じように規定しなければならないのではないか。というものです。
 いままでは、収入役の補助組織ということだったものが、会計管理者という一般職になったのに、なぜ、条例で規定しなくて良いのかと。事務分掌規則では、会計課を規定しています。
 皆様のご意見をお願いいたします。
 なお、過去ログで議論されているならば、そのことにつきましても、教えていただければありがたいです。
 自己レスです。
 先ほどの会計課の件ですが、自治法で規則で良いとありますが、実際には、会計管理者の事務補助だけではなく、指定金融機関に関することや、税金等の口座振替関係の金融機関との調整など、幅広い業務を行う中での疑問ということです。
 それらも含めて、すべて会計事務と捉えれば問題ないとは思うのですが。
1点目については、必要かと思われます。
自治法の158条では、首長の権限に属する事務については、「直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定める」としています。
首長の直近下位であることが条例設置の要件で、その名称は部であろうが室であろうが関係ありません。

2点目については、必要ないと思われます。
会計課は、会計管理者の事務を処理するための組織です。自治法の158条は、市長の権限に属する組織に関する規定であるため、会計課について同条の適用はありません。また、自治法171条第5項では、「会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、規則で、必要な組織を設けることができる。」とあります。
そのため、会計課については、規則で設置すればいいかと。

この辺の記載については、学陽書房の「逐条 地方自治法」の記載内容を引用させてもらっています。
 maeko様 ありがとうございました。
 法規担当に話して、説得したいと思います。
過去ログで「会計課」で検索すると補助組織の話題が出てきますので、そちらも参考にしてみたらいかがでしょうか。
 やまさん、ありがとうございました。

Re:

ひらりん No.6689

診療報酬の算定方法が全部改正される件の情報の経緯って、
どこから何ですか??
当市も3月議会への改正条例の上程の関係上、
国保担当者に問い合わせてみたがよく分からず、
対応をどうしたらよいものか悩んでおります!

任命形式の法的違いについて

トシ No.6655

 外部者に非常勤特別職を充てる場合の任命形式について、「・・・に任命する。」「・・・・に委嘱する。」とまちまちで使用していますが、法的にはどのような意味合いが違うでしょうか。

Re: 任命形式の法的違いについて

やまさん No.6664

過去ログでもコメントしましたが、委嘱は「行政機関に置かれる審議会等の委員等に、当該行政機関以外の行政機関の職員、民間の学識経験者等を任命する場合」に用います。
「行政機関が協力を請うという性格が強いことを考慮して、敬意を表する意味で、「任命」の代わりに用いられる」ようです。

Re: 任命形式の法的違いについて

bonnie No.6674

やまさんのおっしゃるとおりの使い分けをしている自治体も多いですが、実際の意味としては異なるものではないようです。

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/072/0080/07204030080024c.html
○稲葉(誠)委員 
 (略)
 それからもう一つは、たとえばこれは現在はどういうふうなんですか。現行法ではやはり任命ということになるわけですか。現行法では候補者を任命、そして今度は、そのときの調停委員を指定するという形になっているのですか。今度は、改正案では最高裁が任命するということになるわけですね。保護司などの場合は、委嘱という形をとっているわけでしょう。委嘱というのと任命というのとは、当事者の公務員法上の地位というか、そういうふうなものは何か具体的に違いがあるのですか。
○勝見政府委員 私どもの担当している分についてだけ申し上げます。
 (略)
 それから、委嘱と任命の違いでございますが、結論といたしましては、法令上の用語としては変わらないというふうに考えております。いきさつを見てみますと、ある委員会なり審議会で民間の方にお願いする場合、あるいはほかの官庁の方をお願いする場合に、やや敬意を表しまして委嘱という文言を使っておったこともあるそうでございます。国家公務員法が制定されまして、その種の委員の方も国家公務員であるということで、それ以来の立法令としては任命というふうに統一されているようでございますが、中には例外的に委嘱ということばを用いているのもあるようでございます。法律的には同一であるというふうに考えております。

Re: 任命形式の法的違いについて

やまさん No.6680

参考までに、国民健康保険法第88条第2項、著作権法第105条第2項、保護司法第3条第1項、民生委員法第5条第1項、社会教育法第15条2項・・・などで「委嘱」が用いられています。

Re: 任命形式の法的違いについて

ぼんぼん No.6683

委嘱は、当該職員以外の者についての丁寧な表現。
任命は、当該職員についての表現。
法的に違いはないようですが、当該職員に委嘱は用いないようです。
参考としてhttp://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20070905#p2
どうも、最近ぎょうせいから出版された実務相談法制執務という書籍にも書いてあるようです。

条項の改正について

素人 No.6653

法制執務素人です。いつも勉強させていただいております。

「第○条第1号、第3号及び第4号」→「第△条第1号、第3号及び第4号」の改正規定は、次のいずれが正しいのでしょうか?

1「第○条第1号」を「第△条第1号」に改める。
2「第○条第1号、第3号及び第4号」を「第△条第1号、第3号及び第4号」に改める。

Re: 条項の改正について

市という村の法担 No.6672

「一つの独立した意味をもつ言葉はまとめて引用する」という原則から,2によるのがいいと思います。

参考例
水産業協同組合法の一部を改正する法律(平成5年法律第23号)
 第八十四条第三項第一号中「第四十二条第三項第一号、第三号及び第四号」を「第三十九条第三項第一号、第三号及び第四号」に改める。

Re: 条項の改正について

素人 No.6678

市という村の法担さま

やっぱりそうですよね(^^;)
ありがとうございました!

時効の中断について

小坊主 No.6632

条例の規定により当然に支給されなければならない旅費が支給されておらず、その支給を求めて公平委員会に勤務条件に関する措置の要求を行った場合にその措置の要求によって消滅時効の中断事由にあたるかどうか、措置の要求によっては中断事由にはあたらないと思われますが、ご教授いただけると助かります。

Re: 時効の中断について

kirisima No.6667

私見ですが・・・

「勤務条件に関する措置の要求」をもって消滅時効の中断事由にあたるかどうかということであれば、「勤務条件に関する措置の要求」が民法第147条第1号に規定される「請求」として見なせる「裁判上の請求」として見れるかどうかということになるのでしょうか。
確かに公平委員会の審査は「準司法的権限をもって行われる行為」と言えるみたいなのですが、だからと言って「裁判上の請求」と言っていいのかと言われると不安です。(ひょっとすると判例とかあるのかも知れませんが、判例も苦手で・・・)

ちなみに余談ではありますが
「条例の規定により当然に支給されなければならない旅費」なんだから払ってあげるつもりはあるけど、旅費の時効は地方自治法第236条の規定により5年であり、かつ、同条の規定により時効の利益の放棄が認められていないため、時効で払えなくなっちゃいそう。

・・・ってことで中断を「したい」ということだったりします?(違ってたらごめんなさい。)

時効を中断「したい」のであれば民法第147条第3号に規定される「承認」をするのがてっとり早くていいのかなぁ・・・と思ったりもしました。

(参考 逐条地方自治法 逐条地方公務員法)
国保条例一部改正参考例において、第9条第2項として葬祭費の併給調整に関する規定が盛り込まれていますが、次の点が分かりません。どなたか、御教授願えませんか。
(1)併給調整の規定の追加の根拠
法改正があったようにも思えないので、????です。
(2)なぜ、「高齢者の医療の確保に関する法律」が盛り込まれているのか。
後期高齢者医療制度と国保の両方に葬祭費の受給権が発生するケースがおもいつかないのですが・・・。後期高齢者医療の被保険者から国保の被保険者に戻ることは、ないと思うのですが・・。

以上、どなたか、教えてください。
国民健康保険組合に加入している高齢者の場合、後期高齢者医療に移行後も「医療給付を受けない組合員」として組合員資格を残すことができるようですので、その場合死亡見舞金が支給されるようです。
国民健康保険と他の保険の取得、喪失日の関係で、ダブル日があるようで、そのための規定ではと、担当部署の者は推測しております。
国保と他の保険の取得日、喪失日がダブル場合があるようで、その関係であるのではということです。今回法改正に伴うものではないようです。
後期高齢者医療の保険とはそのようなことはない、確かに盛り込む必要はないようです。
国保担当者が以上のように言っておりました。
細かい話で恐縮ですが、国保の被保険者が75歳の誕生日に亡くなった場合、国保にも後期高齢者医療にも加入していることになるからではないでしょうか。
後期高齢者医療被保険者は75歳の誕生日からとなり、
国民健康保険の資格喪失は、喪失事由のあった次の日(国民健康保険法8条)だから75歳の誕生日は2箇所から支給することができるからではないのでしょうか。

違っていたらすみません。
あくまで私見ですが、私も資格・喪失面でのダブリとかの話
でないように思います。

推測(直感?)ですが、現在は資格としては後期高齢者医療であるが、
以前の保険で、資格喪失してから○ヶ月以内、1年以内?の
給付原因があった場合、(特定の給付に限るだろうが)
後期高齢者医療の方より、以前の方が金額的に有利とかで
任意で選び以前の保険に申請できるという、
ケースじゃないでしょうか?

記憶違い?ケース違いかもしれないですが、
給付原因・・・出産で、そういう話を聞いたことがあるような・・・
今回は、葬祭費支給ということなんですが。

学校教育法の改正と予算科目順

予算編成中 No.6660

学校教育法等の改正で
 幼稚園→小学校→中学校...等の順になりましたが

予算科目は,地方自治法施行規則の改正がないと思うので,
 小学校費→中学校費→幼稚園費

そのままでですよね。
連動させて考える方が?なのでしょうけど...

住民(世帯主)リストについて

はてな??? No.6613

広報等の配布については、町内会等に協力をしていただいて配付しているという市町村が多いと思いますが、転入があった場合、転入者の情報について、町内会長さんにどのように連絡をされていますでしょうか。
また、町内会長さんが住民(世帯主)リストが欲しいと言ってきた場合、そのようなリストを渡しているという市町村はございますでしょうか。(個人情報保護の関係で渡しているというところはないと思っていますが…)
上記2点教えてください。よろしくお願いします。

Re: 住民(世帯主)リストについて

しゅんか No.6630

 広報等については、行政区長に配付を依頼しています。
 行政区長は、公務員に準ずる立場にあるという考え(守秘義務あり)で、世帯主のリストを渡しているはずです。世帯主が転入転出した場合も、翌月にはリストを渡しているはずです。まずいのでしょうか・・・

Re: 住民(世帯主)リストについて

やまさん No.6635

住民基本台帳法の一部が改正され、この改正によって、何人でも閲覧を請求できるという従来の閲覧制度は廃止され、個人情報に十分留意した制度になりました。
これを受け、世帯主名簿等の行政区長への配布を取り止め、転入及び転居者の方から行政区長への挨拶をお願いする形に変えた自治体が多いと思います。
世帯主のリストを渡すことは、個人情報保護条例上でどう処理しているのでしょうか。

Re: 住民(世帯主)リストについて

合併新市 No.6636

ん〜。難しい話はわからないけど

うちでは,行政区長を嘱託職員として委嘱しているので,
公務員扱いという観点で,配布しているかと思います。

なお,転入者については,行政で作成した「転入しましたぁ」
という文書を行政区長さんへ,持って行くよう指導しています。
・・・ごめんなさい・・・しているはずです。

Re: 住民(世帯主)リストについて

残業人 No.6638

当町では行政区長は特別職と解し、特別職の報酬条例に基づき報酬を支払っています。「町村の部落駐在員は、地方公務員法第3条第3項第3号の「これらの者に準ずる職の者」に街灯し、特別職に属するものと解せられる。(昭和26年3月12日地自公発63)」という行政実例があります。
特別職には地方公務員法が適用されないため、守秘義務はありませんのでどういう理論構成できるか不明ですが、行政区に関する規則で区長の職務として世帯や人口の把握を規定しており、転入出のデータを渡しているようです。個人情報保護法施行の際に話題にはなったようですが、やはり必要だという区長側の要望もあって続けているようです。

Re: 住民(世帯主)リストについて

脳トレ中 No.6639

当自治体の場合、町内会長さんを非常勤として委嘱し(規則を制定)、当該区域内の住民に対する周知や連絡のとりまとめ、広報の配付などをお願いしていますが、転入・転出者や現に居住している住民の情報について、行政から連絡をしたりリストを渡すことは、従来からしておりません。
しかし、災害や緊急時などに備え、町内会役員が各戸を訪問し、当該住民の理解をいただき、家族構成などを記載する「家族台帳」の提出をしてもらい、町内会役員が当該台帳を保管しているのが実情です(町内会未加入者や個人情報保護の観点から「家族台帳」を提出しない住民もいるようですが)。なお、当然のことながら当該台帳を行政や他に見せることはしておりません。

Re: 住民(世帯主)リストについて

はてな??? No.6641

ちなみに当町では、区長(市でいうところの町内会長かと思われます)に対し、行政区長として委嘱はしておりませんので、特別職とはみなすことができないと思われます。
そういった場合、やはりリストを区長に提示することは法律上無理なのではという気がいたします…
どうなんでしょう?

Re: 住民(世帯主)リストについて

kirisima No.6644

議論からずれてしまう気もしますが・・・

個人情報保護条例の側から考えると、もし、そういうリストを渡したいのであれば、転入届の際に提供の同意をいただくか、オプトアウトの仕組みを提示するかどちらかで対応するのが無難なのかなぁ・・・と。

Re: 住民(世帯主)リストについて

やまさん No.6648

個人情報保護条例の下では、公務員であるとか守秘義務があるとかの問題ではなく、法令等で許容された個人情報取扱事務の目的を超える利用を制限しています。

例えば、税務情報を保育料等の算定資料として利用する場合には、本来の収集目的以外の利用となり、本人の同意があるとき等の一部例外を除き、原則その利用はできません。

世帯主リストの場合、住民基本台帳法の目的や市町村の責務遂行のために、提供しているという形ができるのであれば許されるとは思いますが、欲しいと言われたから提供したでは難しいと思います。

Re: 住民(世帯主)リストについて

ヒロロ軍曹 No.6654

当市では、市個人情報保護条例の手続により町内会長(委嘱している)に住民名簿閲覧の申請書を提出してもらい、決定通知により条件を付して庁舎内の会議室で名簿の閲覧してもらい、町内会側の台帳を書き換える作業をしてもらってます。これは希望する町内会のみです。

目的は、生命、身体及び財産の保護のためです(当市は、山や川の水害の多発地帯)。

住民異動情報は、月に1回市民課から発送しているようです。

守秘義務ですが、非常勤嘱託員には地公法上の守秘義務は適用されないのですが、地方自治法施行規程第38条の規定により明治44年の市町村職員服務紀律(昭和22年に廃止されてます。)の例により、市町村の嘱託員にも法令上守秘義務があるようにも解釈できます。が、ぼやけた感がありますので、本市では、市嘱託員規則に明確に守秘義務を追加しました。

「同項」の改正について

悩む初心者 No.6588

初心者で勉強不足ですみません。
条例改正をするのですが、次の場合「同項」は改正する必要はあるのでしょうか。

第○条 ・・・・
2 前項の規定による・・・・は、同項の・・・・しなければならない。

第2項の前に1項追加することになり、第2項の「前項」は「前2項」とするのですが、この場合この後にある「同項」は「前2項」を指しているから改正前する必要はないと考えているのですがどうでしょうか。

Re: 「同項」の改正について

初学者 No.6589

主な法律例は以下のとおりです。

○信託法第250条第3項
前二項に規定する場合において、受益者が二人以上あるときは、受託者(信託監督人が現に存する場合にあっては、受託者又は信託監督人)は、前二項の規定により新会計監査人を選任するため、遅滞なく、受益者集会を招集しなければならない。

○独立行政法人都市再生機構法第11条第3項
機構は、前二項の業務のほか、前二項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託に基づき、次の業務を行うことができる。

○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第20条第3項
都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、前二項の規定により入院している患者を、前二項の規定により入院したときから起算して十日以内の期間を定めて、当該患者が入院している病院又は診療所以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院させることができる。

Re: 「同項」の改正について

SU No.6650

「同項」は複数の項を指すものではなく、
通常「前二項」を「同項」で受けることはないため、
改正が必要と思われます。

幼稚園保育料について

day No.6598

少子化対策の一環で、公立幼稚園保育料について第2子又は第3子以降無料とする案が浮上しています。
このことについて、保育料を減免して無料とする取扱いとするべきか、又は最初から保育料徴収の対象外とすべきか、意見が分かれております。
個人的には減免かなという気がしていますが、根拠が持てません・・・。
どのように考えればよいのでしょうか?

Re: 幼稚園保育料について

棋士兼公務員 No.6611

 どのような内容かによると思います。
 第2子又は第3子以降であれば例外なく無料にするのであれば、規則等でその旨を明記すべきでしょうし、所得などの条件を勘案して決定するのであれば、減免が適当かもしれません。

Re: 幼稚園保育料について

day No.6615

棋士兼公務員様ありがとうございます。
内容としては、第2子又は第3子であれば、所得等の条件は問わずに無料とするものです。
棋士兼公務員様のご意見では、無料となるか否かについて、条例等の条件に該当するかどうかの判断が伴うものが「減免」で、一定の条件に合致すれば即無料ということになれば「対象外」と考えればよいのでしょうか・・・?
担当課によると、第2子又は第3子を無料とするのは、少子化対策という行政施策の一環と位置づけています。その側面から考えると減免かなーと考えてしまうのですが・・・。
また、幼稚園保育料であるということから考えると、ことさら第2子又は第3子を最初から保育料徴収の「対象外」とすることについて、どうも気がひけてしまうのですが・・。

Re: 幼稚園保育料について

半鐘 No.6618

減免は、申請主義であって、受けたい人が受けるものと考えます。
申請がなければ頂く、ということでよければ、減免が馴染むと思います。
反面、受けたいかどうかを問わずに一律に適用するつもりであれば、無料と規定するのが馴染むかと思います。(「無料」と「対象外」とは若干ニュアンスが異なるので念のため。)
いずれをとるかに、原則はなく、自治体としての考え方次第だと思います。
付け加えるなら、減免が妥当と思いつつも、申請の手間や申請漏れの問題を考えてあえて一律を選択することも、自治体の判断のうちでしょう。
まあ、これ自体が、私見ですけれども。

Re: 幼稚園保育料について

合併新市 No.6619

よくわかりませんが,ひとつだけ気になっていることを・・

無料にするのと,減免にするのとで
国庫負担金の算定方法が違ってこないかってことです。

よく,利用者が負担する金額に対して何%の国庫負担をする
というのを目にかけますが,
最初から,無料という設定であれば国庫から受けられないって
ことも考えられますので,
一応,その点は確認しておいたほうがいいかもしれませんね。

Re: 幼稚園保育料について

棋士兼公務員 No.6628

day様
 おっしゃるとおりの考え方なのですが、幼稚園は学校であって保育園とは性質が異なるという点を考慮していませんでした。
 調べてみると、保育園は「無料」でも、幼稚園は「減免」にされている自治体が多いようですね。「学校」だから「月謝制」の理念を曲げられないのか、国庫負担金の問題からなのかはわかりませんが・・・。

Re: 幼稚園保育料について

片足のドリー No.6629

根拠というわけではありませんが・・・。
うちでは、第3子以降を無料化しているのですが、市町村民税や第1子・第2子の保育料を滞納している人にまで無料化する必要はないとの視点から減免を採用しています。

Re: 幼稚園保育料について

day No.6640

みなさまありがとうございます。
皆様のご意見を参考にして庁内で検討した結果、国庫負担金への影響は微々たるものであること、保育料滞納者もごくわずかであること、対象者に手続きを行わせたくないということ、またこの施策についての対外的なアピール度などから、無料化の案で進んでいます(個人的には月謝制の理論で減免を推していますが採用される見込みは僅少です。)。
この掲示板のおかげでいろんな角度から検討ができております。どうもありがとうございます。
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