過去ログ [ 61 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

「部内の他の職員との均衡上」

178 No.6814

県レベルの条例では、よく「部内の他の職員との均衡上」という表現がでてきますが、この「部」というのは、「知事部局」とかの意味なんでしょうか?

Re: 「部内の他の職員との均衡上」

DQN吏員 No.6815

条例の条文に出てくるのであれば、総務部、商工部、土木部などの「部」をいうのではないでしょうか。知事部局だけでなく、教育庁にも「部」がありますから、それらをも含めるものと思います。

Re: 「部内の他の職員との均衡上」

No.6820

都道府県ではないですが、育休関係の規定で、同様の議論が起こったときの見解です。

「部内の他の職員」とは、特定の「部」という組織内だけでなく、広く「役所内の」職員一般を指す言葉と解釈しました。

「部内」とは、「部外」「部外者」の対義語として使っているという理屈(屁理屈?)です。

組織の「部」としてしまうと、部に属していない会計課の職員はどうするんだとか、不都合が生じるようなので、こう整理しました。

Re: 「部内の他の職員との均衡上」

bonnie No.6873

私は『「知事部局」とかの意味』だと思っておりました。
ちなみに、以前気になってgoogleしてみたところ、「課内の他の職員との均衡上…」としている自治体も少数ながらありました。
そういうところは、部課という意味で捉えているのでしょうね。

契約書への長文追加方法

不勉強職員 No.6857

 委託業務の発注に伴い、契約を締結することになりました。
 相手の作った契約書を確認したところ、条項を手書きで追加する必要が生じ、それも30字程度の長文になりそうです。
 
 このような場合、当自治体の例規では次のように処理するようです。
 1)必要箇所に文章を手書きで追加記載
 2)欄外に「加入30字」と記入し、双方で押印
 
 このように処理した場合に次の問題点が出てくることがわかりました。
 1)4者契約であるため、欄外への「加入30字」に押印する場所が無い。
 
 このような場合、他に処理する方法をご存じでしたら、お教えいただけないでしょうか。
 双方合意のうえであれば、特に「加入30字」等の記載は不要なのか、とも考えてはいますが。
 なお、契約書自体は既に袋綴じとなり、収入印紙も貼り付けてあること、4者契約となることから、作りなおさずに何とか追加記載で処理したいと考えています。

 事前の契約書の確認が不十分だった、とのお叱りは当然と思っています。
 よろしくお願いします。
 

Re: 契約書への長文追加方法

さ迷える・・・ No.6869

 私なら、例規の改正文と同じ手法で、別途変更契約書を締結します。

 法令担当課にある、ぎょうせいや新日本法規などの書式集に例が載っていますよ。

指名競争入札における再入札について

若葉マーク No.6862

地方自治法施行令第167条の8第3項の「地方公共団体の長は、第1項の規定により改札した場合において、各人の入札のうち、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札をすることが出来る。」とする旨の条項がありますが、指名競争入札において、再度の入札に付した場合、辞退者が出て、1人だけの入札も妥当でしょうか。ご教示願います。
「最新地方公共団体契約実務問答」(株式会社ぎょうせい発行の著者 綾野芳一)の
問答98  「前回の最低入札価格を越える入札の効力」
問答101 「1人だけの入札の効力」
問答113 「被指名者の数」
の内容を参考にされてはいかがでしょうか?
少し古い文献ですので参考になるかどうかはわかりませんが…

Re: 指名競争入札における再入札について

脳トレ中 No.6865

「地方財務実務提要」(ぎょうせい)第2巻5927の9ページを参照されたらよいと思います。

水道料金の未納通知に対する時効延長期間

料金担当 No.6851

 現在、水道料金の納期限を過ぎた方に対して未納通知を発送しています。地方自治法には普通地方公共団体がする納入の通知及び督促は、民法第百五十三条 (前項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。とありますが、時効中断はどれくらいの期間の効力があるのでしょうか?
 地方自治法236条に基づく督促による時効中断の効力の発生する時点は、督促状が相手方に到達した時点。
 また、督促については時効中断の継続ということは考えられないので、時効中断の効果は、督促の到達とともに発生し同時に終了し、即時に新たな時効が進行すると考えられるのではないでしょうか。
 「地方自治法質疑応答集(第一法規)」からの抜粋です。
 中国残留邦人等の円滑な規則の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下「法」という。)第14条第4項(平成20年4月1日施行分)において、「この法律に特別の定めがある場合のほか、支援給付については、生活保護法の規定の例による。」とあります。
 先日、厚生労働省から支援給付に係る法施行細則準則が示されましたが、そもそも「生活保護法の規定の例による」支援給付について、法施行細則を制定し、様式等を規定する必要があるのでしょうか??
 法第14条第4項の規定により、基本的には、各自治体の生活保護法施行細則の様式等に所要の修正を加えて使用することになるように思われますが・・・。
 
 うちの自治体では、支援給付についても、生活保護同様に福祉事務所長に権限の委任を行う予定ですので、法施行細則では、当該権限の委任に係る規定のみを定めれば良いのでは?などと同僚と考えております。

 みなさんの自治体では、どのように法施行細則を制定するのでしょうか?ご教示ください。
貴自治体の考え方しだいではないでしょうか?
ちなみにウチは、「両制度は似て非なるもの」と解釈していますので、細則や様式は別途定めます。
また、事務を福祉事務所長に委任する点は貴自治体と同様ですが、生活保護から脱退することから、生保ケースワーカーを関与させず、別の部門の社会福祉主事が対応することとします。

むしろ心配しているのは、このフォーラムでも既に話題になっているように、減免の取り扱いです。
条例などで減免対象を生保世帯としている場合、果たして併記すべきか否か、厚労省から具体的な内容が示されないので、非常に困惑しています。
標記について、皆様のお知恵を拝借させていただきたく、書き込みさせていただきます。

現在、とある市町村において合併協議が進んでおり、実際に合併した場合の事務処理特例条例の扱いについて調べています。
と言いますのも、Aという団体(一般市)とBという団体(町村)が合併するのですが、事務処理特例条例によって県から当該市町村へ権限移譲されている事務のうち、一部が片方の団体にしか移譲されていない事務があるためです。
例えば、A市にはCという事務が移譲されているがBには移譲されていない、あるいはその逆が存在するのです。

この場合、編入合併ですと

○A市にCという事務が移譲されていれば新A市も当然に当該事務を処理する権限がある
○B町にしか移譲されていなければ、そのまま(条例からB町を削除するのみで新A市を条例に追加しない)では新A市に移行後は新A市には当該事務を処理する権限がなく県が処理することになる(権限が県に引き上げられる)

かと思うのですが(間違っていたらご教示ください)、実例(合併する団体によって移譲されている事務が異なるとき)があれば教えてください。
また、こういったことを詳しく書いてある書籍がありましたら合わせて教えてください。

他県の事務処理特例条例を拝見しているのですが、最新版しか見れないことも多く、実際合併前後でどのようにされているのかが分からず困っております。
うまく説明ができず、わかりにくい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

数年前に合併協議会事務局にいた者です。似たような事例がありましたので参考までに。

a市とb町が合併してC市となる新設合併で,国の権限に属する事務の一部をb町のみが行っていた事務がありました。その際,その事務を新市でも引き続き行うか,止めるかの議論がありましたが,止めることは住民サービスの低下につながるという理由から新市でも引き続きその事務を行うこことしました。
事務手続としては,b町が消滅して新たにC市がその事務を行うわけですから,国では告示の改正により指定する市町村を「b町」から「C市」に変更しました。(その際の申請手続等については,携わってないため残念ながら詳しくはわかりません。)

要は,新A市と県(?)の考え方しだいだと思います。新A市に権限を委譲し,事務処理させたい(したい)のであれば,地方自治法第252条の17の2の規定に基づいてA市長に協議し,事務処理特例条例からB町を削り,A市を加える改正をし,そうでなければ,B町を削るだけの改正をすればよいのではないでしょうか。

B町の住民からすれば,合併の前日までは,B町とのやりとりで済んだものが,次の日から県(?)とそれをしなければならなくなるのは,いささか戸惑いがあるのではないかと思いますが…
自治法施行令第3条の規定が参考になるのでは。

最低制限価格等の設定について

入札王子 No.6726

 いつもこのコーナーで勉強させてもらっております。

 この度、我が自治体でも世間の風潮をかんがみて、入札制度の改革に乗り出しました。その中で、最低制限価格等の設定についての疑問がでてきました。最低制限価格等を設定できるのは、「工事又は製造その他についての請負契約」となっていると思います。この中の「その他についての請負契約」の範囲は何処までなのでしょうか。「請負契約」は「委託契約」等のイメージで、「物品購入(財産の買入れやリース契約等)」は含まれず、最低制限価格等の適用から除外され、設定することはできないと思っているのですが、このような解釈でよろしいのでしょうか。「役務の提供(庁舎管理委託や清掃委託など)」はどうなのでしょうか。その点について解説されている書籍等があれば、ご教授願いたいと思います。

 また、最低制限価格の設定範囲は各自治体で決めることができるのでしょうか。国では建設工事が「2/3から8.5/10」、測量等については「3/5から4/5」、「2/3から8.5/10」などと設定されているようですが、これに準じなくてもよろしいのでしょうか。

 お忙しい中申し訳ございませんが、ご教授の程、よろしくお願いいたします。

Re: 最低制限価格等の設定について

脳トレ中 No.6727

地方財務実務提要(「ぎようせい」)第2巻5914ページ以降を参照されればよろしいと思います。

Re: 最低制限価格等の設定について

入札王子 No.6737

脳トレ中 様

 ありがとうございます。ご指摘のあったように調べてみました。物品購入のような財産の買入れは該当しないようですね。
 
 工事までいかないような「修繕(部品を交換するだけのうようなもの)」については、「その他についての請負の契約」に該当するのでしょうか。

Re: 最低制限価格等の設定について

脳トレ中 No.6743

「修繕料」の解釈としては、小修繕で請負にまで至らないもの(工事の概念に入らないもの)が該当すると、また大修繕、改築等は「工事請負費」から支出されるべきものとされていますので、「修繕料」から支出する修繕については、請負契約には該当しないものと考えます。

Re: 最低制限価格等の設定について

入札王子 No.6775

脳トレ中 様

 ご教授、ありがとうございます。基本的に「請負契約」でないものには設定できないということですが、「機械警備」のような委託業務(役務の提供)については設定してもいいのでしょうか。

 また、物品購入やリース契約には最低制限価格は設定できないということなので、「1円入札」などの過度の低入札を防ぐために、その自治体独自に「最低制限価格」ではなく、「失格基準」などは設定できるのでしょうか。

Re: 最低制限価格等の設定について

脳トレ中 No.6789

機械警備の委託業務については、一般的には警備する施設に設置する機器は警備会社の所有のままとしていることから、物品購入等には該当しないものと考えます。(ただし、その分委託料には反映はされていますが)
機械警備の場合であっても集中モニターの監視や警報作動時の出動など人的対応が必要となることから、請負契約に該当し最低制限価格も設定できるものと考えます。

最低制限価格や低入札調査基準価格以外の金額による失格基準を自治体独自に設けることは現行制度ではできないものと考えます。たとえ「1円」での入札であっても適正に履行可能であれば契約せざるを得ません。その場合、なぜその金額で受注可能かなどの調査や適正に履行することの誓約書を取るなどの対応が必要かと思います。
また、その後、当該業者との随意契約によって保守管理なども委託せざるを得ない場合が多いようですので、一定期間の保守管理経費を含めたトータル的な金額による入札とするなど、導入後の経費負担も勘案した業者選定を考えなければならないものと考えます。

Re: 最低制限価格等の設定について

入札王子 No.6832

脳トレ中 様

 いつも、ありがとうございます。やればやるほど、混乱してきました。物品購入やリース契約などは、既製品を扱うので、品質確保はできるということだと思いますが、保守管理を含めたリース契約の際はどうなるのでしょうか?保守管理は人的要素が入ってくるので、設定できるような気がするのですが・・・
 よろしくお願いいたします。

Re: 最低制限価格等の設定について

脳トレ中 No.6841

リース契約においては、当該物品は業者の所有物であり、それを適正に稼動させるための保守管理を含めたリース料については、「賃借料」での支出となりますので、請負契約には該当せず、最低制限価格の設定もできないものと考えます。

後期高齢者条例について

NO No.6838

後期高齢者条例の過料に関する規定についてご質問します。
過料の発布時における納期の規定ですが、今回の条例例では「発布の日から起算して10日以上経過した日」と規定されていますが、税条例などにおいては「その発付の日から10日以内とする」と規定する事例が多いと思われます。
介護保険条例についても前者の規定となっています。なぜこのような使い分けをするのでしょうか?

診療報酬の算定方法について

178 No.6825

 現在、平成20年度における診療報酬の算定方法については、厚生労働省において調整を行っており、新たな告示がでるのは3月の6,7日くらいの予定だというお話がありましたが、現段階で案があれば教えてほしいと原課から頼まれました。
 どこを探せば、あるのでしょうか?

Re: 診療報酬の算定方法について

マスカット No.6833

現段階ってことになると・・・
 ↓
中央社会保険医療協議会総会平成20年2月13日資料
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/02/s0213-4.html 

に、なるんですかね?

章を削りたいのですが・・・。その2

ONE No.6824

  第3条 削除
  第3章 削除
第4条及び第5条 削除
  第4章 保険給付
第6条 削除
第7条 町長は、・・・・
第8条 町長は、・・・・
 
という構造を含む条例を章の区分のないものに改正したいのですが、

 第3条、第3章及び第6条を次のように改める。
第3条から第6条まで 削除
 「第4章 保険給付」を削る。

という改正文でいいのでしょうか?

Re: 章を削りたいのですが・・・。その2

kirisima No.6830

過去ログ6600の正式版ですね。

私見ですが・・・・

前回は法令から思考しましたが、今回は旧ワークブック問175及び問176の解説を読みながら私なりに思考してみます。

 「第3章 削除」及び「第4章 保険給付」を削る。
 第3条から第6条までを次のように改める。
第3条から第6条まで 削除

章名を削ることで章の枠から条を開放してやり、その上で条を一括して指定する・・・って感じでどうでしょうか?
ただ、章名を「及び」でつないで改正できるのかどうかとか、あいかわらず不安要素は満点ですけど・・・orz

施設の使用許可と使用料について

R No.6810

 施設の使用許可と使用料に関してお尋ねします。
使用許可関係では、現在、本市の社会教育施設では公民館を除き、条例上営利目的の使用を禁止する条項がありません。
 実際には「管理運営上支障がある場合許可しない」の条項により、営利目的の使用不可という形をとっています。なお、多くはありませんが条件付で営利企業等へ貸し出しをする場合もあります。
 今後、社会体育の使用料関係では、入場料に類するものを徴収する場合は、一般の3倍、営利目的の場合は一般の10倍を徴収することとなります。
 上記の件で営利と非営利の境界が非常に難しく、悩んでいます。
 一般サークルは非営利、営利企業は営利と判断できるのですが、例えば、NPO法人の主事業が、法人税法上の収益事業である場合は、非営利法人としての立場を採用するのか、それとも収益事業であるとの立場から営利目的とするのか。
 また、非営利とされる各種協同組合や各士業法に基づく法人などはどう扱うべきなのか?
皆様のご意見をお願いいたします。
>入場料に類するものを徴収する場合は、一般の3倍、営利目的の場合は一般の10倍を徴収する
とお決めになったのは、Rさんのところです。あまり他から「解釈」すべきではないと思います。

といってもお悩みなんでしょうから、条例にどう規定したらよいかを議論するワーキンググループでの議論だとお考えください。
営利目的の定義ですが、営利企業なのか、それとも営利行為で区分するかが、ご設問だと思います。
1、営利企業:団体の法人格で区分する。株式会社、有限会社が該当することでよいか。したがって、NPO法人やサークル、協同組合はとらない。
1−2、営利企業の団体・連合会等をどうするか。
1−3、個人事業主をどうするか。
2、営利行為:法人税法施行令5条の33業種に着目して、事業そのもので判断することでよいか。したがって団体がNPO法人であっても10倍とる。株式会社が使う場合でも入社式だととらない。
2−2、入場料収入以外に「営利」収入はあるだろうか。

番外、営利目的:使用者の「目的」を行政で判断することは可能か、という根本問題もあります。使用申込書に目的欄をつくって記入していただくことで判断するとか。

Re: 施設の使用許可と使用料について

残業人 No.6829

Gさんとはちょっと方向性が違いますが・・
体育施設について、「入場料等を徴収する場合」としない場合の料金を規定し、「入場料等を徴収する場合」を「アマチュアスポーツ又は文化的行事に使用する場合」と「その他の催しに使用する場合」に区分し、「入場料等を徴収しない場合」を同じように区分している例があります。この場合、「入場料等を徴収する場合」に、「営業の宣伝その他、これに類する目的をもつて催しを行う場合」を含めています。
この考え方では団体の設置目的ではなく、催しの内容で区分しているようです。

指定管理者と行政財産使用料

ヒロロ軍曹 No.6701

公の施設の指定管理者制度では、その施設の行政財産(飲料の自動販売機)の使用許可までは指定管理者にさせることはできず、長がすることとなり、使用料は、市の歳入とすることになります。

しかし、自動販売機の電気料は、指定管理者の運営費の中から支出することにしていることから、許可権限はあくまでも市としつつ業者からもらう使用料を指定管理者の収入にできないか検討しています。

どなたかいい知恵があれば御教示ください。

Re: 指定管理者と行政財産使用料

bonnie No.6705

行政財産の使用料は飽くまで市の収入とした上で、当該使用料の額と同額を指定管理者に支払う委託料に上乗せすればよいのではないでしょうか。

Re: 指定管理者と行政財産使用料

ヒロロ軍曹 No.6709

bonnieさん、少々さんありがとうございます。

すみません、こちらの説明不足がありました。

平成15年の総務省通知により、公の施設に指定管理者制度を導入しても行政財産の使用許可までは指定管理者にさせることはできないとされているところです。その場合には、市が納付書を作成し、当該納付書で業者が使用料を市に納めることになると思います。


御意見のあったとおり、メーターを設置し、きっちり電気料を算定したりとか、使用料同額を委託料に上乗せするとか考えたのですが、使用許可を除き、電気料の支払、納付書の発行、メーター確認、業者とのやりとり等施設に常駐する指定管理者側でやってもらったが手間労力が省けるのではないかと考えてたところです。

bonnieさんの御意見のように使用料はやっぱり市で受けなければならないんでしょうか。。。

Re: 指定管理者と行政財産使用料

通りすがり No.6712

おっしゃるとおり指定管理者において権原がないので、行政財産の使用許可はできないと思います。

そもそも指定管理業務に自動販売機の設置管理業務を入れればよいのではないでしょうか?

自動販売機の収入が高額であり、自治体側がその収入に拘っているのであれば別です。
通常、メーターで電気使用料も計算できますし、年間販売量も積算できそうですから、指定管理料と検討の際に必要経費及び予想収入について相殺も可能かと思います。

Re: 指定管理者と行政財産使用料

ヒロロ軍曹 No.6715

通りすがりさんありがとうございます。

なるほど自販機管理を管理業務にしてしまうという考え方がありますね。


委託料との相殺が一般的でしょうが、実は担当課との調整がうまくいってなくて、平成20年度予算にその分の予算をのせるのをうっかりしておりました。。

本件についていただいた御意見を参考に検討してみます。みなさまありがとうございました。

Re: 指定管理者と行政財産使用料

わたぼうし No.6717

 本市では、既に自販機の設置は指定管理者の業務に組み入れています。
 担当課からは、使用許可にかかる業務が無くなったと、指定管理者からは、意味の無い使用許可から開放されたと好評を得ております。
 また、公募における提案の中で自販機から得られる収入を見込む(提案団体によって金額はバラバラでした。)こととなるので、間接的に指定管理料(委託料)が減額され市の財政負担も減っています。

 電信柱の設置や、ぜんぜん別の業務への活用で行政財産の使用許可を出す場合には、市が行わなければならないと考えますが、自販機の設置などは通常の管理業務に含まれることで、改めて使用許可を出す必要などないと考えます。

Re: 指定管理者と行政財産使用料

ヒロロ軍曹 No.6724

わたぼうしさん、返答ありがとうございます。
 
もうすでにやってらっしゃるんですね!
たいへん参考になりましたであります(^^)ゝ

Re: 指定管理者と行政財産使用料

G No.6741

>自販機の設置などは通常の管理業務に含まれる

そうでしょうか。自動販売機の置き場所にかかる面積部分は公の施設でなくなりますから、目的外使用許可しかありえないし、それは首長の権限だと、私は考えます。

なお、自動販売機の管理を指定管理者の管理業務とすること、A社の自販機をB社に差し替えることも(A社に対する目的外使用許可でないかぎり)、可だとは思います。為念。

Re: 指定管理者と行政財産使用料

canopus No.6765

私も、管理の名目で自販機の設置権限を指定管理者が行使することはできないと考えます。
指定管理者に、電気量計の検針・設置業者への請求事務や利用者からのトラブル対応を行わせることは可能と考えますが。

指定管理者に自販機を設置させ(指定管理者から目的外使用許可を市に申請させる)、その利潤を前提に指定管理料を下げてもらうという対応は考えられそうですが。

Re: 指定管理者と行政財産使用料

D No.6767

 私のところでは、canopusさんの意見にあったように指定管理者に対して一括して目的外使用許可を出し、指定管理者が入札などにより販売業者を選定しています。
 自ら使用しない者に使用許可を与えることが果たして適切なのかグレーな部分もあり、指定管理者が中間利益を得るので販売業者からのクレームも過去にあったようですが、自販機の設置場所・種類・台数は指定管理者が決定することが合理的と考えています。
 なお市が徴収する使用料は売上の数%という計算をしています。

Re: 指定管理者と行政財産使用料

わたぼうし No.6773

>(A社に対する目的外使用許可でないかぎり)、可だとは思います。為念。

 G様。気を使って頂いた「書きよう」に感謝しております。

 前述したとおり、本市は自動販売機の設置に関して、目的外の使用とは捉えず、目的内の使用(屁理屈ですが・・・)と位置づけ、指定管理者の裁量に委ねることとしました。

 施設の性格にもよりますが、自動販売機は、施設に必須の機能と考えています。例えば、文化センターや運動公園などでは、自動販売機が設置されていない状態を想像できません。又、指定管理者の事業計画(例えば、1年間の利用者数を1万人と見込むのか、7千人と見込むのかなど)により、自動販売機を設置する価値は大きく異なると思います。
 
 行政財産(公の施設を含む)の利用に関しても、命名権を売却したり、広告設置を認めている自治体が増えています。又、合併などにより余剰庁舎が出来た場合には、民間企業に賃貸を認めることが地方自治法の改正により認められるなど、国も地方も大きく舵をきったと捉えています。

 本市のやり方は、違法ではないと思います(正確には、違法ではないと思いたい。)が、法律的には適当でないかもしれません。
 ただ、実務としては正解だったと思っております。

Re: 指定管理者と行政財産使用料

KY No.6809

D様

>指定管理者に対して一括して目的外使用許可

1 当初から転貸が目的の使用申請への許可ということで問題はありませんか。
2 指定管理者が中間利益を得るということは、指定管理者に補助しているともいえます。
  この場合に公益性がないとして住民監査請求がされる可能性はないでしょうか。

事務の合理化で同様のことを考えていますが、上記2点で進んでいません。

Re: 指定管理者と行政財産使用料

残業人 No.6817

例えば庁舎や市民ホールに売店や食堂を設置する場合、当初から貸付を目的として設計されたものであっても、現行法上は目的外使用という概念で処理する他無いといった解説が地方財務実務提要(P.6867,6873)にあります。自動販売機の設置についても、施設の利用者にとって必需的なものだとしても、指定管理者の業務に含むのは無理があると感じます。

当方でもDさんのご意見と同じく、指定管理者を自動販売機の設置者として目的外使用の許可を出し、実際の設置については業者と指定管理者の私法上の契約関係で対応することでもよいと考えています。電気料については、指定管理者に対して指定管理料を市が支払っているとすればそこに自動販売機の電気料を含めて支払い、自動販売機設置者としての指定管理者から電気料を含めた行政財産使用料を納めてもらうのが筋と思います。中間利益ということについては、公の施設内で私人が売店や食堂を営業するのと同じなので、問題無いと考えます。

岐阜県多治見市では、目的外使用許可を代行できる構造改革特区(特区)の提案についての総務省とやりとりしているようですが、認められていないようです。(HPでやりとりが公開されています)

Re: 指定管理者と行政財産使用料

G No.6819

>>残業人さま
多治見市の事例、さっそく見に行きました。ありがとうございました。
ためになったので、直リンはっちゃいます。
http://www.city.tajimi.gifu.jp/kikaku/tokku/siteikanri.html
もっとも、多治見市役所のトップページから「構造改革特区」があって、すぐ探せます。けっこう、アクセス利便性があるページ構成ですね。

総務省としては、「目的外使用許可処分については、その性格から、地方公共団体の長などに専属的に付与される」を繰り返さざるをえないでしょうが、そもそも公の施設の「目的内使用」だって、数年前までは。。。(以下、略)

>>わたぼうしさまのご苦労に頭が下がるのですが、自動販売機設置場所を目的外使用にして機種選定の自由度くらいでしょうか。
 施設の入口に「自動傘袋かぶせ機」とか、雪国だと「靴の泥おとし機」が置いてあることがありますが、これも目的外使用許可なんでしょうけれど、あんまり議論しないですむのは、やはり、自動販売機=有料=公の施設内で営利行為はけしからん=なんとか制限するための理屈付けしなきゃ、ということなんでしょう。こういうホンネと建前は、私自身大好きです(って、個人的な性癖を披露してどうする。失礼しました)。

Re: 指定管理者と行政財産使用料

D No.6822

KY様

>1 当初から転貸が目的の使用申請への許可ということで問題はありませんか。
>2 指定管理者が中間利益を得るということは、指定管理者に補助しているともいえます。
  この場合に公益性がないとして住民監査請求がされる可能性はないでしょうか。

1については、当方でも問題になりました。
転貸であれば認める余地がないので、「自販機設置」の営業主体はあくまでも指定管理者であり、飲料販売業者へ委託という見解です。

2については、他の施設と同じ算定式で指定管理者から使用料を取っているので、補助(減免)には当たらないと理解しています。
このため飲料販売業者の利益が他の施設よりも少なくなり、直接許可を求めるクレームもありました。

独占的許可を出している点や、実質的には転貸ではないかという点については、やはりグレーな部分も残ってしまうと考えますが、施設に常駐しているので本来の機能を損なわない最も適切な管理ができるということで、何とか説明できるのではないかと考えています。



Re: 指定管理者と行政財産使用料

残業人 No.6827

>>Gさま
>公の施設内で営利行為はけしからん
というよりも、行政が営利行為をできないのは、分担金や使用料、手数料といった条例で額を定めるものでなければ地方公共団体の独自の歳入にできないから、と私は捉えています。実費について雑入で処理するというのもありますが、あくまで例外でしょう。

自動販売機については、あくまで「自動販売機の設置による清涼飲料水等の販売」行為ですから、営利目的に間違いないでしょう。仮に、無料でいくらでも出てくる「自販機」だとすると、市の方針で設置するのだったら単なる備品になるかもしれませんし、指定管理者の判断で(自主事業的に)新たに設置するとしたら目的外使用になるのではないでしょうか。

「自動袋かぶせ機」とか「靴の泥おとし機」が無料で利用できるのであれば備品として設置するだけでよさそうですね。
こんにちは。
いつも勉強させてもらってます。

前に道路法施行令の一部改正について・・・とあったんですが、
当町でも平成21年度に改正予定と道路管理者である建設課
担当職員と話してました。

また、財務で管理している公共物についても当町では道路占用
条例と併せて道路法施行令と同じ料金体制で条例化しているの
ですが、そもそも公共物って国から譲与された赤線・青線のこ
とで「公共物」として条例を持つ必要があるのでしょうか?

ある市では「公共物管理条例」を廃止して「行政財産目的外使用」
へ移行したみたいです。

私も同様に「公共物管理条例」は不必要であると感じますが
それではあまりにも簡単すぎるのでしょうか?
 今日、県を通じて市(町・村)国民健康保険税(例)の一部を改正する条例(例)(案)が送信されました。
 この中(後期高齢者医療制度に関する部分に限る。)の表現で気になる点がいくつかありましたので、投稿しました。

1 第2条第1項について
 案では、『高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等』を『以下この条において「後期高齢者支援金等」という。』と略称規定を設ける一方、『介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金』は略称規定を設けていない。
 ⇒『介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金』も『以下「介護納付金」という。』と略称規定を設けたほうが、地方税法第703条の4第2項の表現と整合性を図ることができるのではないかと思います。

2 第2条第3項(新規)について
 案では、『第1項の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。(ただし書省略)』と規定されている。
 ⇒【後期高齢者支援金等の課税対象者=基礎課税額の課税対象者】であることからすれば、『その世帯に属する被保険者』という表現については『その世帯に属する国民健康保険の被保険者』としたほうが、第2条第2項の表現と整合性を図ることができると思います。

3 後期高齢者支援金等課税額の所得割等の見出し(新規)に関連して
 案では、後期高齢者等課税額の所得割額等の見出しについては『(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者等課税額の所得割額(被保険者均等割額)(世帯割平等割額))』と表現している。
 ⇒見出しをこのようにした場合、基礎課税額の所得割等の見出しについても、『(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額(被保険者均等割額)(世帯割平等割額))』とした方が整合性を図ることができるのではないかと思います。

 以上気になる点を3点挙げました。
 最近、準則の役割(存在)について、このフォーラムでも色々議論されていますが、準則は、やはり条例(特に税関系の条例)を作成する上では欠かすことができないものであると思っています。
 ※地方分権が進められるなかでは、準則なしにきちんとした条例を作成することができるようになることがベストであると思うのですが・・・。
天然ボケさん、早速の書込み、すごい理解力ですね。残念ながら、天然ボケさん御意見に対してコメントする知識は持ち合わせていません(涙)。すみません。

私が気になったのは、附則第16項から第18項までの改正です。
準則では、この3つの項を串刺しで改正し、最後にこの3つの項をまとめて繰り上げ移動してあります。
これは、1項ずつ「改正→繰り上げ」をするのが原則ではないのでしょうか?

それと、この準則のPDFファイルは紙をスキャンしたものですよね?加工しづらいんですが、いい方法はありませんか?
こちらにはまだ準則が届いておりません。3月議会の締め切りが間近なので、是非参照として掲載していただきたいのですが。よろしくお願いします。
ヒロロ軍曹さま
>この準則のPDFファイルは紙をスキャンしたものですよね?加工しづらいんですが、いい方法はありませんか?

テキスト変換できるフリーソフトをお試しになりましたか?
http://www.vector.co.jp/soft/win95/writing/se281664.html
>テキスト変換できるフリーソフトをお試しになりましたか?

文字が画像化されている場合は普通のpdfテキスト化ではだめなので、フリーのOCR付きReaderビューアー「クセロReader ZERO」が良いかも。
http://www.forest.impress.co.jp/article/2007/11/07/xeloreaderzero15.html
>天然ボケ様
 私見ですが以下のように考えます。

1について
 略称規定を設ける方が適当と思います。
2について
 介護保険の被保険者との区別という意味でも、国民健康保険の被保険者と明記すべきと 思います。
3について
 ご指摘の整合性を図ることが大切と思いますが、むしろ見出しを「後期高齢者等課税額 の所得割額」などとした方が紛れもなく簡潔でよいのではと思います。

蛇足ですが、準則中の「世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する被保険者」との表現について疑問があります。

「その世帯」と受けている世帯に2項世帯主の世帯が含まれないように読めるのではないかという点です。地方税法の規定では、別項で2項世帯主の世帯について読替え規定を置いて書き分けています。
 みなさんはどう思われるでしょうか?
連日、お疲れ様でございます。
3月議会の条例は、後は国保税条例の対応だけになりました。

本市は3月議会で、先に厚生労働省から示された国民健康保険税条例の一部改正に基づいて作成しておりましたが、昨日示された準則の部分も追加するか、検討しているところです。

両方とも4月1日施行ですが、同じ条部分を改正することになります。
これは、専決で行うとするなら、国民健康保険税の一部を改正する条例の一部を改正する条例ということになりますでしょうか。

皆様お疲れさまです

国民健康保険税の一部改正についてこの場を借りてお尋ねします。

条例(例)の第5条の改正で、世帯別平等割額の規定において

第1号 特定世帯以外の世帯 何円
第2号 特定世帯 何円

と規定することになっていますが、このように区別した税額を規定しなければならないのでしょうか。
 また、この意図は、どういうことなのでしょうか。

 改正前の条文で、規定することは不可能なのでしょうか。

改正前の条文で規定する場合は、条例(例)の第13条の各項で規定している
「国民健康保険法第6条第1号から第5号までのいずれかに・・・」の改正で
「第5号」を「第8号」に改めていますが、この改正はどのようにすればいいのか困っています。

どなたか、お教えください。
>ぴよ様

私も同じ疑問を持ちました。
今回の場合、それぞれの一部改正の施行期日が同日なので、先に行った一部改正条例が溶け込んだことを前提として今回の一部改正条例を作れば良いと思います。
(ワークブック法制執務(全訂)P340参照)

ただし、先に行った一部改正条例の附則の中で条項のずれが生じると思いますので、その部分については今回の一部改正条例の附則の中で「一部改正条例の一部改正」を行う必要があるのではないかと思います。
TT様

回答ありがとうございました!
ありがとうございます(TT)
本当に助かりました。



TT様

>ただし、先に行った一部改正条例の附則の中で条項のずれが生じると思いますので、その部分については今回の一部改正条例の附則の中で「一部改正条例の一部改正」を行う必要があるのではないかと思います。

これは、新たな特別徴収対象者の取扱いを規定する条を21年度分の税から適用する部分でしょうか。
この部分でしたら、「一部改正条例の一部改正」ではなく、今回の改正附則で、改正後の条例の当該部分の条の規定は21年度分の税から適用すると規定した方が良くないでしょうか。(これ以外は20年度分の税から適用)

いつも附則の規定をどう書くか悩んでいます。
特に、過去の改正条例の附則については、改正すべきか、不要なのか、よくわかりません。

hedena様、cube様 ありがとうございました。
フリーソフトがあるんですね。

結局スキャナで1枚1枚読み込んで文字データ化しました。

それと準則14ページ第7条見出し中『後期後期高齢者・・』とありますが、後期のダブりでしょうか?
示された改正条例例に疑問なところがあります。どなたかわかる方おられませんか
1、第18条の6の2第2号中の「療養給付費交付金」は「療養給付費等交付金」ではないのか

2、改正後の附則第6条第3項(改正前附則第14項)の条文中に「附則第○項」の記述があるようですが、これは改正の必要はないのか

以上、今のところ疑問に思ったところです。
 1について お見込みのとおりと考えます。「療養給付費等交付金」というのが正しい用語であり、単に「等」が欠落しただけではないでしょうか?
 国民健康保険条例参考例に訂正があったことの連絡が、担当課からありました。ダジャレイさんの指摘どおりです。
 他にも条数の訂正、「退職者被保険者等」を「退職者被保険者」への訂正その他訂正があります。
 「たぬんちゅ」さんの自治体では参考例の訂正の連絡があったということですが、訂正箇所は多いのでしょうか?
 当方では、担当課に確認したところ未だ連絡はないとのことでした。
 議会への提案が迫ってきているので、かなり焦っていますが、もしよろしければ可能な範囲で結構ですので、教えていただけませんでしょうか?よろしくお願いします。
 uzuzさん、お返事が遅くなって申し訳ありません。担当課から連絡のあった国民健康保険条令参考例の改正案の修正箇所は、次のとおりです。
第十八条の五の二(退職被保険者等に係る基礎賦課額の世帯別平等割額の算定)第二号中
 「退職被保険者等」を「退職被保険者」に修正。
第十八条の六の二(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額)第二号中「療養給
 付費交付金」を「療養給付費等交付金」に修正。
第十八条の六の十一(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の世帯別平等割額
 の算定)第二号中「退職被保険者等」を「退職被保険者」に修正。
第二十二条(保険料の減額)第二項中「前項各号のイ」を「前項各号イ」に、「する同項
 第一号」を「する第一号」に、「軽減額、同項第二号」を「軽減額、第二号」に、「軽
 減額及び同項第三号の一人当たり軽減額」を「軽減額及び第三号の一人当たり軽減額」
 に、「前項第一号」を「第一号」に修正。
第二十七条(保険料の減免)第一項第二号を次のように修正。
 二 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後二年を経過するまでの間に
  限る。)の属する世帯の納付義務者
 市の担当者からの口頭情報ですので、必ず都道府県の担当課へ確認してください。なお、本市では、第二十七条第一項第二号の修正「の属する世帯の納付義務者の追加」は、担当者から追加する意味がないという申し出があったこと及びその理由も一理あることから修正していません。

道路法施行令の一部改正について

さくら No.6750


 皆様にお伺いしたいのですが、道路法施行令の一部を改正する政令が平成20年1月18日
公布、4月1日施行され道路占用料の額が改定されます。
 これにともなって、道路占用料徴収条例を改正される自治体の方はいらっしゃいますか?また、なにか情報がありましたら教えてください。

Re: 道路法施行令の一部改正について

ウブ No.6760

 県に担当課から聞いてもらったところ、平成20年度中に改正し、平成21年度から施行させる予定であるとのことでした。
 本市においては、施行令にあるように非常災害時に応急仮設住宅を早急かつ大量に供給することが必要とされる場合、建設用地の不足が生じる際、通行の用に供していない道路区域内に設置する応急仮設住宅を新たに道路占用物件とするための項目の追加と、条ズレと文言整理の改正のみを行うものです。
 料金については、県や県内の市町村と併せて、平成20年度に見直しを検討し、平成21年度から施行する予定です。

Re: 道路法施行令の一部改正について

さくら No.6807


 昨日、出張で不在だったため、返事が遅くなり大変失礼しました。

 とても参考になりました。

Re: 道路法施行令の一部改正について

さくら No.6808


 ご返事ありがとうございました。
 

市規則を教育委員会で議決を経ることについて

新米法務担当 No.6795

 当市では、ある施設の設管条例施行規則(市規則)が、現在教育委員会部局の所管となっておりまして、この度当該規則を改正する必要が生じたのですが、所管がたまたま教育委員会部局にくっついているだけなので、規則改正を教育委員会の議決を経る必要はないと思っているのですが(これまで○○市規則第●●号が、いきなり○○市教育委員会規則第△△号はおかしいですよね?)、ただ全く無視するわけにもいかないので「報告」程度にとどめようかなと思っていますが、実際のところ何が一番妥当な方法なんでしょうか?
 公の施設の設置管理については、地方公共団体の長の事務に属しているので、市規則で定めるべきものだと思います。ご指摘の施設については、地方公共団体の長の事務を補助執行又は委任により、教育委員会が管理しているのと思われますが、その点について、確認するべきでしょう。
 あくまでも、自治法上は、地方公共団体の長が規則を定めれば、効力が生じますが、施行規則を、教育委員会の議事として取り扱うのかどうかは、これまでの慣例に照らし合わせて、決めるのが妥当ではないでしょうか。
その施設は、教育委員会が市長から委任を受けて管理しているとすれば、規則は教育委員会規則で定めるべきとは考えられないでしょうか。
DONさん、canopusさんどちらもそのとおりと思います。
委任の場合は規則は教育委員会規則、補助執行の場合は規則で定めるべきです。
ご質問の例では「規則」になっているようですので、補助執行されているのではないでしょうか。

し尿汲取り手数料の時効について

小心者 No.6797

 お尋ねします。
 し尿汲取り手数料の時効は、地方自治法236条の1による5年か、民法等私法上の扱いになるのかについてご教示ください。

Re: し尿汲取り手数料の時効について

あお No.6804

地方財務実務提要1巻P2909・2に次の質疑があります。参考までに

公法上の収入の判断
問 次の収入は公法上の収入と解するがどうか。
@市民会館の使用料,A市道路占用料,B市営住宅使用料,C幼稚園保育料,Dごみ,し尿等処理手数料,E農業共済掛金
答 いずれもお見込みのとおりです。

ただし,なぜ公法上の債権と位置付けられるのか,これだけでは根拠が明確ではありません。
使用料は全て公債権と扱うのでしょうか,それとも,し尿処理場にて処理され,し尿処理場は公の施設であるから地方自治法上の債権とされるのでしょうか,明確ではありません。

なお,Bの市営住宅使用料については昭59.12.13 最高裁判決において「公営住宅の法律関係は、私人間の家屋賃貸借関係と異なるところはない。」とされていますから,この質疑もあやしいものですが。

廃棄物処理手数料は,滞納処分のない地方自治法上の債権と位置付けられている自治体が多いようです。

Re: し尿汲取り手数料の時効について

小心者 No.6805

あお様、早速ご教示いただき、ありがとうございます。
大変参考になりました。
 公の施設とあるのは詳しくは市立の隣保館なのですが、河川改修の関係で近隣の土地に新築、移転することになり、設置目的や利用関係はそのままで、設置位置と通称名(従来は○○会館だったのを人権文化センターと改めます。)の2点の改正をする場合、現行の設置管理条例の一部改正の対応で大丈夫なのか、旧条例を廃止し、設置管理条例を新たに制定するべきか、いずれが正しい方法かご教示をお願いします。
設置目的や利用関係が同じであれば、条例を廃止しなければならない理由が思い当たりません。
一部改正でよいのではないでしょうか。
 D様ご教示いただきありがとうございます。当市にとっての隣保館という目的で設置している施設は、この施設が唯一です。その施設がその役割を維持したまま移転しただけという整理ですね。施設が実施している事業の継続性から考えてもD様のご教示のとおりだと感じます。また、条例全体からいっても改正か所もほんの一部分ですし、一部改正の方法で検討します。

提案です

こんばんは No.6780

思いつきの提案なのですが、
執務の参考となる図書の目録を作成するようなサービスを提供することは
できませんでしょうか?
イメージとしては、分野ごとに、書籍名と簡単な書評を記載できるような
掲示板のようなものです。

マイナーな図書で役に立つものがあるかどうか、
定番の図書で何らか揃え漏れがないかどうか、
というような情報があればよいな、と思っています。

例えば、私ですと給与を担当しているのですが、
「平成○年版 国家公務員の給与」という冊子がありますが、
以前は「給与実務の手引き」という名前で刊行されていたのが、
いつの間にか名前が変わっており見落としたこともあります。

ご一考いただけませんでしょうか。

Re: 提案です

ぷよぷよ No.6782

 管理人さんのお手を患わせるのも恐縮ですので、現状の仕組みを利用したご提案をいくつか。

 六角潤さんがご管理されている「自治体法務wiki」に新しい項目を追加する方法があると思います。
http://wiki.fdiary.net/jichitaihoumu/?%28%CA%B8%B8%A5%29%A4%AA%B4%AB%A4%E1%BD%F1%C0%D2%A5%EA%A5%B9%A5%C8
 kei-zuさんが膨大にリスト化されていますが、それを参考にしながらも、新たに項目を追加する手もありかな、と。
 でも、wikiの記載方法がちょっと大変かなあ

 kei-zuさんが試みられているような、既存の書籍販売サイトのサービスを利用する手もあるかもしれません。
 共通の名称とパスワードで、リストアップとコメントを付けていくというのはどうでしょう。このフォーラムでパスワードを掲載するのが不用心であるなら、本掲示板の別館の「自治体法務ネットワーク」でやり取りをする手もあるかと思います。

Re: 提案です

こんばんは No.6792

早速レスをありがとうございます。
見落としていましたが、かなりイメージに近いものがあるようですね。
私も管理人さんのお手数をおかけするのもどうかと思っていますので
よい方法がないか考えてみます。

公営駐車場の使用料の減免について

ダジャレイ夫人 No.6763

 公営駐車場で特定事業者の利用客を対象に使用料を減免している例があったら教えてください。特定事業者が公営駐車場を利用したパークアンドライドの導入をもちかけてきているのですが、利用客については使用料を減額してほしいというのがあちらの要望です。

 確かに、特定事業者にとってもこちらの駐車場にとっても利用客の増加というシナジー効果は期待できるのですが、特定事業者の利用客だけを対象とするという点が引っかかります。そもそも営利を目的とする事業者の利用客を対象とする減免が認められるのかという法務面での疑問と、他の特定事業者からも減免の要求が出てきた場合にどのように対応するのかという政策面での疑問です。

Re: 公営駐車場の使用料の減免について

宙太 No.6764

ちょっと気になる点があります。
特定事業者によるパークアンドライドの導入ということですが、パークアンドライドの御旗を掲げているだけでなないでしょうね。

その特定事業者の通勤実態は、そもそもパークアンドライドにもうなっていて、駐車料金を減額してほしいだけなのかもしれません。
減額をするのであれば、その効果を数値的に判断したいものです。

パークアンドライドを制度化するとか規則を定めるとか、基準を設けて実施するのが望ましいのではないでしょうか?

Re: 公営駐車場の使用料の減免について

ダジャレイ夫人 No.6768

 そう、そこなんですよ、問題は。そこの事業者の系列の駐車場料金は、利用客向けに割引しているんです。だから、公営駐車場も同じ比率で減免して欲しいということなんです。

 減額することで駐車台数がどのぐらい増えるのかは、既に実施している系列の駐車場のデータですぐ分かるはずなんですが、そういうデータも出してきませんしね。
 
 本来、パークアンドライドというのは市街地の交通渋滞を解消するための方策の一つですが、特定事業者は市外にあるのでウチは単なる通過点になるだけで、その効果はないんです。ある意味、排気ガスを持ち込まれるだけだということになります。

 確かに、公営駐車場の名称が特定事業者の利用客向に表示されますから、PR効果は大きいとは思います。ただ、他の利用者との取扱いが不公平にならないかどうかという点は、大きな問題ですね。

 いずれにしろ、要綱程度のものは必要と考えています。

Re: 公営駐車場の使用料の減免について

宙太 No.6770

利用客向けですと困難ではないでしょうか?
パークアンドライドの場合には、特定された者に対して交通渋滞解消を行うのが事務処理としては楽ですね。

仮に利用客ということで実施するには、買物のレシートを確認して割引するんでしょうね。それ以外は、実現困難ですね。

今回の事業者の系列駐車場の割引とパークアンドライドによる公営駐車場の減免とでは、次元が違う気がします。事業者系列駐車場に他の人がパークアンドライドで利用した場合にも、その事業者は割引するのでしょうか?

Re: 公営駐車場の使用料の減免について

ダジャレイ夫人 No.6771

 公共性がどの程度あるのかが問題ですね。

>事業者系列駐車場に他の人がパークアンドライドで利用した場合にも、その事業者は割引するのでしょうか?

 あくまでも利用客だけが割引対象だと思います。

Re: 公営駐車場の使用料の減免について

半鐘 No.6784

アイディアのひとつ、ということで書きますが(検討済みでしたらすいません)、

自分の利用客に割引料金を適用させたいなら、その割引額は特定事業者が負担するのが筋ではないでしょうか。
例えば、割引券方式として、持ち込まれた割引券の分は特定事業者が別途入金するとか。
第三者納付みたいになりますが、行政にとっての均一料金の建前は通せます。

特定事業者に負担する気がないと困っちゃいますけど。
(本気でパークアンドライドというなら、恩恵を受ける隣接の自治体にご負担していただけるかな?)

Re: 公営駐車場の使用料の減免について

ダジャレイ夫人 No.6791

 半鐘さんのおっしゃるとおり、私も利用客へのサービスということなら本来は特定事業者が負担すべきだと思うんですが、あいにくその気はなさそうです。まあ、こちらが突っぱねれば引っ込むかもしれませんが。

 うちにとってのメリットは、公営駐車場の利用台数の増加と特定事業者の利用客に対するPR効果ということになるんですが、それを客観的なデータで割り出す必要があると思います。

契約締結権

ネスト No.6751

初歩的なことかもしれませんが教えてください。
地方自治法第153条第2項では、「地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその管理に属する行政庁に委任することができる」とありますが、この規定に基づき、福祉事務所長に事務を委任し、その委任を受けた福祉事務所長は、その自己の名をもって契約締結を行使することができるのでしょうか?

基本的には、契約の締結権は、地方自治法第147条や第149条の規定により、長にその権限があると考えていたので、このような事務の処理の仕方ができるのか教えてください。よろしくお願いします。

Re: 契約締結権

Rえもん No.6786

 別途、福祉事務所長の本来的事務と委任しようとする契約事務との関連性を検討する必要はありますが(基本的には直接的関連性が必要とされる。)、委任すること自体は、法的には可能です。
 いつもお世話になっています。
我が市は合併により4つの庁舎がありましたが、行革により2庁舎へ統合しました。
そこで当初庁舎の位置を定める条例では4庁舎記載してましたが、統合により削除を予定しています。
 その削除の時期についてですが、
@統合後庁舎として機能してない為、統合後速やかに削除する。
A建物はまだ残っているので、取り壊し後速やかに削除する。
以上、削除の時期で内部で議論していますが回答が出ません。

どうぞよろしくお願いします。
財産管理の視点で考えてみます。
 @...行政財産の用をなしていないのだから、統合と同時に普通財産に区分替。よって条例の規定は削る
 A...行政財産としての用途がありうるので、行政財産のままとする。よって条例はそのまま
と考えた場合、あくまで私見の範囲では、@かなと。(Aは理由付けが弱い)
差し支えなければ、内部議論Aの論点をお示しいただければ。
行政実例から想像すると、「統合前とするか統合後とするかは、当該市町村の事情によっていずれでも差し支えない」と読めそうですが。

Re: 庁舎の位置を定める条例からの一部改正時期

kirisima No.6778

私見ではありますが・・・

「庁舎の位置を定める条例」ということですから地方自治法第4条に規定する事務所が4つあるということですよね?同法第155条に規定する支所が4つあるということではないと理解しますが、ちょっと気になったので。
どちらにしても事務を行っていてこそ、その存在意義があると思われますし、私は、条例制定を求める法の意図するところは、「資産としての庁舎がある位置」を示すことではなく、「地方公共団体の事務を行う庁舎がある位置」を示すことを求めているのではないかと思っています。

というわけで、私も@の方がいいのかなぁ・・・と思います。

>行政実例から想像すると、「統合前とするか統合後とするかは、当該市町村の事情によっていずれでも差し支えない」と読めそうですが。

ただ、逐条地方自治法では2項の趣旨を踏まえ「統合前」が望ましい旨の記載もあるところですね。統合前に庁舎が減るという住民サービスに対する重要性から議会の意思決定をしてもらった上で、条例を公布。ただし、その条例の施行日は統合日とする・・・あたりではどうかなぁ・・・

特定中国残留邦人等に関連する条例の改正について

ダジャレイ夫人 No.6777

 医療費関係の条例については厚労省から通知があったので対応しました。ところが、市税条例等にも生活保護者の非課税規定があるので、特定中国残留邦人等に関する規定を追加しないといけないと思うんですが、今のところ総務省から担当課に対して何の通知も来ていないようです。

 改正が必要なら次の定例会に提案しなければいけないんですが、時間も情報もないので困っています。すでに対応されたところがあれば教えてください。

監査委員条例の一部改正について

ダジャレイ夫人 No.6747

 第一法規(株)が自治体の法制担当者向けに配布している記事によると、4月からの「地方財政健全化法」の施行に伴い、監査委員条例の一部を改正する必要があるとのことです。現行では規定されていない、財政健全化法に基づく各種指標の監査委員による審査と議会への報告、公表について新たに規定することになるようです。

 記事を読んで慌てたんですが、平成19年度決算から適用になるので6月定例会で間に合うと思い、ホッとしたところです。

 法の施行は承知していましたが、監査委員条例までは思いが及びませんでした。いつも痛感することなんですが、こういう法改正による例規への影響って把握するのが難しいですね。

Re: 監査委員条例の一部改正について

がんぼる No.6766

当方では監査委員条例の改正案を3月議会に提出しますよ〜。
11〜12月頃に財政健全化法を読んでいたら、監査委員の事務に追加があるのが気になったので監査委員関係の例規を調べてみたら、「あれ?これ条例改正必要なんじゃ?」と偶然気が付きました。ホントに偶然です。

法令改正に伴う条ずれ、項ずれ等による機械的な修正なら検索で比較的容易につかむことはできますが、法令の内容を読み込まないと気が付かない修正については、気が付かない限り正直どうしようもないですね。

Re: 監査委員条例の一部改正について

ダジャレイ夫人 No.6769

 ええ〜、それはまた手回しがいいですね。実際の決算審査の作業が開始されるのは出納整理期間後なので、6月でも間に合うと考えています。

 法制の話ではありませんが、連結決算を出したとたんに財政再建団体に転落する自治体が続出するのではないでしょうか?

公の施設における販売行為

super No.6733

いつも拝見しています。

本町において、新しい公の施設を設置しましたが、この施設の活用方法として施設内において職員がコーヒー等の飲食物の販売、酒類の提供を行う計画が浮上しています。
このことについて、以下の疑問があります。
・公務員が飲食物を販売してもいいのか?
・公の施設において酒類を提供することは許されるか?

ご意見をよろしくお願い申し上げます。

Re: 公の施設における販売行為

G No.6739

食品衛生法上の許可等をとることは前提として
特段法律上の問題はありませんから、superさまの町の町民感情によります。

1)高給取りの公務員が、時給何百円の飲食店店員と同じ働きでよいか、
2)酒類提供の時間(5時以降解禁としても多くの自治体ではまだ勤務時間ですよね)
3)1人何本までという制限がありうるか
4)駐車場がある施設で、飲酒運転を助長していると批判されるおそれはないか
などくらいでしょうか。

あと、当該施設の設置条例で「泥酔しているものは利用できない」となっている施設での酒類の提供は違和感があります。もうひとつ、歳入科目は諸収入で雑入(収益事業収入かな?)なんでしょうが、公金取扱規定も実務上は気になります。

Re: 公の施設における販売行為

super No.6745

G様ありがとうございます。
住民の福祉向上のための公の施設において酒類の提供を行うことに抵抗を感じておりますが、法令上制限はないのですね・・。
あとは町民の感情次第ということになるのでしょうか。
(条例上は、酒類提供を見込んで「酒気帯び者」の利用制限をはずしております。)

自治体が販売行為を行うこと自体についてですが、他団体様で特産品を販売するような事例は見受けられましたが、喫茶店(若しくはバーのようなもの??)を営むかのような事例はあるでしょうか?

Re: 公の施設における販売行為

hedena No.6748

 何が公の施設かは自治体の判断次第のところはありますが、「住民の福祉を増進する目的をもって、住民の利用に供する」施設であることから、観光ホテルや観光物産あっ旋所は公の施設には当たらない、とする前例があります。
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/index.cgi?%b8%f8%a4%ce%bb%dc%c0%df
 不特定多数への飲食の提供を自治体の施設で直営する場合、公の施設として位置づけるのは適当ではないように思います。

 鹿児島県が直営する「かごしま遊楽館」などは公の施設でなく県の東京事務所として行政組織規則で定めているようです。

>第167条 観光の宣伝,県産品の販路拡大,企業誘致の促進及び雇用対策等に
>関する事務を行うため,かごしま遊楽館を設置する。
http://www.pref.kagoshima.jp/yurakukan/info/gaiyo.html

Re: 公の施設における販売行為

G No.6749

私は、文化ホール等の一角で、ジャズコンサートなどの際に酒類もふくめて観客に販売するものだと想定しておりました。

>喫茶店(若しくはバーのようなもの??)を営む
 施設の一角で、売店、喫茶店そのほかの例は多いですが、バーというのは。。。
たしかに、収益を目的とするなら公の施設ではないでしょう。あくまで公の施設の利用者の利便性の向上が目的になるでしょうか。東京都文京区役所の屋上(区役所ですから公の施設ではないですが)を、夕方以降はバーっぽくしてデートコースになっているというのを聞いたことがあります。ただし、直営はあまり聞いたことがないです。

Re: 公の施設における販売行為

super No.6759

hedena様、G様ありがとうございます。
本町の事例は文化ホール等の一角で、ジャズコンサートなどの際に酒類もふくめて観客に販売する類のものでした。
バーというのは少し極端だったかもしれませんが、営利目的と捉えられる場合は、もはや公の施設ではないということですね・・・。
利用者への利便ということであれば、公の施設として販売行為を行って差し支えないということでしょうか。
ご紹介いただいた事例やご意見等を参考に整理してみようと思います。

給料の復職時調整について

ぜんざい No.6711

みなさま、こんにちは。初めてお邪魔させていただきます。
私の勤務先は、平成19年度に給与構造改革を実施し、今度の4月に初めての昇給日を迎えるのですが、給料の復職時調整について、その対象となる「引き続き」勤務しなかった期間の取り扱いに関して、どうもすっきりしません。みなさまのところでは、どのような取り扱いをされているのか教えてください。(ある解説書には、『「引き続き」の程度について具体的な基準はない』と書かれていましたが、やはり何らかの基準がないと実際の事務に支障があるように思うのですが…。)
また、昇給期間中に、引き続いて病気休暇を取得した者と、1日ずつの細切れで病気休暇を取得した者とで、結果的に休んだ日数が同じであっても、復職時調整の対象になるものとならないものが出てきてしまうと思うのですが、そのあたりはどのようにされているのでしょうか?
基本的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

Re: 給料の復職時調整について

hanabi No.6713

 当自治体も全く同じようなことで悩んでおります。
 手引書あたりを読んでも1ヶ月程度は復職時調整をしないと書いてありますし。。。
 任命権者の裁量の範囲内とはわかるんですが基準があれば、、、と思います。

 そこで回答になるかどうかはわかりませんけど、当自治体では国とは違い、引き続く同一疾病で90日経過後は給料の半減をしておらず、分限休職扱いとなります。(非結核性疾患で1年)

 復職時調整については、専従期間、育児休業期間、休職期間、引き続く病気休暇の期間は復職した日か復職後最初の昇給日又はそのいずれかの日に復職時調整をすることができる。となっているから、逆に引き続く病気休暇については調整をしないのも一つの手段と考えることもできる
のかなと思います。(引き続く病気休暇が90日が最長だから。)
 なので、通常の昇給と同じ取り扱いでもいいのかなと。つまり、昇給期間1年間の勤務成績の証明を得られない職員として取り扱う。(6分の5以上の勤務日数が足りない場合は「D」)

 しかし、当自治体も4月に昇給日を控えておりますが、実際にこの1年間で引き続く病気休暇を取得した職員の期間については、様々であります。
 また、それにもよらず、いろんなケースを想定して一つの基準を鋭意検討中であります。

>また、昇給期間中に、引き続いて病気休暇を取得した者と、1日ずつの細切れで病気休暇を取得した者とで、結果的に休んだ日数が同じであっても、復職時調整の対象になるものとならないものが出てきてしまうと思うのですが、そのあたりはどのようにされているのでしょうか?

 昔の手引書あたりでは、引き続かない病気休暇も裁量の範囲内で復職時調整をすることができる。と書いてあったかと思います。
 また、「引き続く」の定義についても、自治体によって差異があると思います。(1週間?、10日?、1ヶ月など、、、)
 結局は、その時の担当者、上司、任命者で取り扱いが変わらないようにすることが一番大事なのかなと思います。
 (そのために、一つの基準をお尋ねであり、私も検討中なんですけど^^)
 


 

Re: 給料の復職時調整について

ぜんざい No.6758

hanabiさん、アドバイスありがとうございます。
同じようなことで悩んでいらっしゃる方がいて、正直ホッとしました(笑)。
引き続く病気休暇については、hanabiさんがおっしゃるように、復職時調整の対象にはしないというのもひとつの方法ですよね。
私の所属する自治体では、これまで病気休暇については復職時調整を行ってこなかったので、一定の基準を設けようとしても、どういった内容が妥当なのか、また、そもそも基準を設けるべきなのか、全く分からず悶々と考えている状態です…。
まだまだ自分の中で納得のいく方法は定まらないのですが、担当が変わっても一貫した取り扱いができるような、きちんと説明のつくものを考えていきたいと思います。
何か妙案、情報などございましたら、またやり取りさせていただければと思います。
ありがとうございました。

国保条例改正(特定世帯の平等割)について

岳ちゃん No.6697

今悩んでおりますのは、「基礎賦課額の保険料率」の部分なんですが、激変緩和措置として、「特定世帯」に係る「世帯別平等割」の条文改正でして、うちの場合「1世帯につき○円」となっており、国の参考条例とも違ったかたちになっております。何かよい文言事例はないでしょうか?
ウチではこんな感じで規定しています。まったく自信はありませんが。

(一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率)
第○条 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は,次のとおりとする。
(1) 所得割 略
(2) 被保険者均等割 略
(3) 世帯別平等割 ア又はイに掲げる世帯の区分に応じ,それぞれア又はイに定める額
 ア イに掲げる世帯以外の世帯 1世帯について ○○円
 イ 特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失し  た者であって,当該資格を喪失した日の前日の属する月以後5年を経過する月までの  間に限り,同日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世  帯に属する一般被保険者が属する世帯(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。) 1世帯について ××円

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の世帯別平等割額)
第△条 第▼条の世帯別平等割額は,次の各号に掲げる世帯の区分に応じ,それぞれ当該 各号に掲げる額と同額とする。
(1) 次号に掲げる世帯以外の世帯 第○条第3号アに規定する額
(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯(当該世帯に他 の被保険者がいない場合に限る。) 第○条第3号イに規定する額


ウチではさらに,「(保険料の減額)」の部分でも「1世帯につき ○円」と規定しているため改正する必要があるんですが,ここがうまくおさまらず苦慮しています。皆さんはどのようにされたでしょうか?
うちも同様ですが、各号に「と同額」をつけてます。各号列記以外の部分につけた方がスマートなのかな〜なんて、うーー様のところのを拝見してまた悩んでますが・・・。
あと、ついででなんですが、第△条第2号中の「退職被保険者」は、たぶんこれより前には「退職被保険者等」の定義しかないと思うので、政令の規定に合わせて「法附則第6条第1項の規定による退職被保険者」とした方がベターじゃありません?
うちでは他に「及び」や「並びに」などの接続詞の使い方は、基本的に政令に同様の規定のあるものは準則よりも政令に合わせて作成しています。

平成20年度の介護保険料の激変緩和措置

暁って、強いの? No.6721

標記の件は、過去にも議論が有りましたが、再度、教えてください。

介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正に伴い、「介護保険条例」の準則が出ました。

さて、この準則では当該措置に係る具体的な金額が「何 円」としか規定されていません。

今後、この金額の部分も、参考額が、国等から示されるのでしょうか。
出る場合は、いつごろ出るのでしょうか。情報が有りましたらお願いします。

 激変緩和措置の具体的な金額と言われましても・・・
 基準保険料額(6段階制であれば第4段階の保険料)が保険者ごとに異なるのですから、国としては激変緩和の率を示すことはあっても、額を示すものではないでしょう。
 国としては、保険者の判断で、平成19年度の緩和要件を平成20年度も継続できるよう法改正したのはご存じのとおりで、これは、19年度保険料の各段階における緩和率を限度として、20年度も保険料を緩和していいですよ、と国がお墨つきを与えたものと理解しています。よって、貴団体の19年度緩和率と20年度保険料額の間でどのように緩和率を設定するのかも自己判断になるもの、と考えます。

以下は参考です。「介護保険最新情報」VOL23と同内容です。
第4回介護保険料の在り方等に関する検討会(平成19年11月1日開催)
税制改正に伴う介護保険料の激変緩和措置の取扱いについて(中間意見)
 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/11/dl/s1101-14j.pdf

Re: 平成20年度の介護保険料の激変緩和措置

暁って、強いの? No.6738

おっしゃるとおりですよね。

もしかしたら、出るのかなって、思いまして・・・

ありがどうございました。
金額は、貴団体の正規の保険料がいくらかが分かれば自ずから解決します。
例えば、老年者控除があれば2万円だった人が、控除がなくなったことによって4万になってしまった、というケースであれば、
40,000円×83%=33,200円
となります。

つまり、平成18年度から3段階で正規の金額に上げていく、という措置だったので、上昇率の3分の1ずつ上がっていくことになり、平成19年度の保険料は、50%+(50%×2/3)という計算式で、満額の約83%となっているはずです。
これと同じ率を平成20年度も適用させよう、というのですから、結果はもう言わなくてもご理解いただけたかと思います。
過去ログ[ 61 ]の話題