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長部局職員と公営企業職員の人事異動について

お世話になります No.7500

新年度を迎えるにあたり、どちらでも人事異動の発表があったと思います。
そこで、次についてご教示ください。

(1)同一地方公共団体内における長部局と公営企業間の職員の異動は
   @出向 A派遣 B併任でしょうか。

(2)長部局と公営企業とで、職員給与制度に格差がある場合の調整について
   @(出向)派遣する職員が不利益にならないよう調整する。
   A(出向)派遣先の給与制度による。(調整はしない)

(3)(2)で@の場合の調整方法について
   @(出向)派遣元が給与執行し、差額調整して(出向)派遣先が負担金を支払う。
   A(出向)派遣先が給与執行し、差額調整して(出向)派遣職員に支払う。
   Bその他

地方自治法第二百五十二条の十七 に基づく職員派遣は、他団体間との職員派遣ですし、公益法人への派遣に関する法律のなかに公営企業が入らないと思いますし、いかがでしょうか。
余談ですが、夕張市に東京都職員が派遣されていますが、これは地方自治法に基づく派遣だと思いますが、給与は大きな格差があると思います。どのように取り扱っているのかとか聞いてみたいとも思っております。

Re: 長部局職員と公営企業職員の人事異動について

某公営企業人事担当 No.7501

(1)について

弊社では、辞令式規程で
「出向」:任命権者の異なる他の機関へ異動させること
「派遣」:公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)に基づく職員の派遣及び国、他の地方公共団体、研修業務を行う機関その他の団体への研修派遣
と定義しています。

首長部局から公営企業への異動は出向です。

首長部局と公営企業との併任・兼務はありません。

(2)(3)について

弊自治体では、首長部局と公営企業とでは、給料表の名前は違いますが、表自体は同じ表なので、給料に格差は生じません。

余談

教育職職員(学校の先生など)が市町村教育委員会の指導主事や課長や部長に異動して、行政職給料表適用職員になることはままあることと思います。どこの自治体に行くのかによって、教員間に格差は発生します。

「同一自治体内部の異動」と「派遣」とは全くの別物として考えるべきかと思います。
派遣には協定書があるはずです。

Re: 長部局職員と公営企業職員の人事異動について

お世話になります No.7504

某公営企業人事担当さま
早速のご回答有り難うございます。
本市においても、給料表自体は首長部局と同様のものを使用していますし、相当職に格付けしますので、給料額は問題ありません。しかし、それぞれの給与制度に基づくと各種手当は異なっており、差が生じます。基本的には同一団体内の異動は「出向」と思うのですが、出向の場合、この差額を調整することが可能か?可能であればどのようにすればよいか悩んでいます。

また、「派遣」に関しては言われるとおり協定書があります。研修派遣であれば、派遣元、派遣先双方にメリットがあるため、派遣職員に係る給与費負担を応分にすることは理にかなっている思うのですが、派遣先の業務支援(研修ではなく派遣元に特にメリットがない)のため、派遣した職員の給与を派遣元である自治体(結局は派遣元の住民)が負担してよいのかと考えた次第です。

市町村税の減免手続きについて

ツル No.7445

 皆様に是非教えていただきたいことがあります。
 当町では、減免申請の期限を納期限の7日前と規定しております。
申請受理後、預金調査等を行い2ヶ月ほど後に減免の決定通知をしております。
この度、事務の見直しのなかで、なぜ7日前申請なのかという疑問を感じ、検討を重ねた結果、7日前に申請をもらって、書類審査をし、納期限までに決定通知をし、そしてその後の預金調査等の結果により該当にならないことが判明したときには、取消の通知をするのが正当ではないかとの結論に達しました。
 皆様の地公体では、どのように行っているのか、またどうすべきであると考えておられるのか、ご教示願います。
 どうぞ、よろしくお願いいたします。

Re: 市町村税の減免手続きについて

あお No.7485

7日の根拠は特に見出せませんが,
市税条例の標準条例(準則)第51条2項(市町村民税の減免),第71条2項(固定資産税の減免)にも納期限7日前となっています。
各納期限の7日前でないと手続的な時間が必要ということでしょうか。

Re: 市町村税の減免手続きについて

タック No.7502

 準則では確かに減免申請は「納期限前7日まで」となっているようです。現実的には、7日前ギリギリに申請を受けて審査(預貯金調査を含む)のうえ納期限まで承認(又は不承認)の通知を出すのは不可能なことです。準則が作られた当時は、現在のように個人情報なんかにそんなに神経質にならなくても良かったのかもしれませんが、現在は申請件数が毎年増えており、預貯金調査にしても「家族の同意書までは出しません」といった申請者が多く、これで本当に適正な審査ができるんだろうかというジレンマが常に付きまとっています。この事務処理のため、年間ではかなりの時間とエネルギーを費やしているのが現実です。
 当市では、申請を受けて途中から生活保護世帯になった場合などは遅滞なく通知を出すようにしていますが、それ以外は審査に時間を要することから、通常であれば納期限を一ヶ月遅らせる通知を出したうえで事務処理を行っています。
 国とか県では、減免の規定は各自治体におまかせというようなムードですが、できるなら現在のような準則でなく、もう一歩踏み込んだ(たとえば減免申請に際しては預貯金調査のため家族も同意書の提出を義務づけるなど)、税減免の現状が反映されたような準則がほしいです。分権の時代といっても、このことについては多くの自治体で悩んでいると思いますから。

シルバーとの運転業務委託

契約王子 No.7447

 みなさま、またまたご教示おねがいいたします。

 シルバー人材センターとは地方自治法施行令167条の2第1項第3号により随意契約できるとされていますが、我が自治体では「保育所のバス」や「スクールバス」の運転業務について、同センターに委託したいと考えております。
 その際、運転業務を委託する同センターが「旅客運送業」や「大型二種免許」などの届出をしている事業所であることなどの制約がでてくるのものなのでしょうか。
 よろしくお願いいたします。

Re: シルバーとの運転業務委託

G No.7449

相手が、シルバー人材さんだけに限らないことですが、
業務委託という請負なのか、労働者派遣なのか、を、業務内容に即してまずはじめに、ご考慮ください。

Re: シルバーとの運転業務委託

契約王子 No.7453

Gさま、早速のご教示、ありがとうございます。説明不足で申し訳ございませんでした。

 運転業務に関しては、バスは自治体のものを使用し、運転手は運転業務のみを行うものであるので、業務委託と入っても「労働者の派遣」ということになるかと思われます。
 よろしくお願いいたします。

Re: シルバーとの運転業務委託

合併新市 No.7457

よこからすみません。参考になれば・・・

以前,うちの町でも,スクールバスの「運転業務」を個人に委託した経緯がありますので,
記述のような委託であれば,可能ではないでしょうか?

ただ,やはり多くの方々を乗せて運転するわけですから,
それなりの,技術&資格を持った方にお願いするのが妥当なんでしょうね。

ちなみに,前述の個人に委託する場合も,条件として「大型二種免許」所持者として
募集をかけていたかと思います。

Re: シルバーとの運転業務委託

宙太 No.7460

Gさまと同じ意見を感じました。

労働者の派遣となると、シルバーセンターが派遣事業主の許可か届け出をしていなければ、派遣はできません。

今回のスクールバスや保育所のバスは、運行計画(運行時間、運行経路)が事前に立てられるものなので、委託業務として行うことも可能であると思います。

派遣と委託(請負)の違いは、労働者に対する指揮命令です。
直接運転手さんにその業務内容を指揮命令するなら労働者派遣
シルバーセンターに業務内容を話してシルバーセンターから運転手さんに指揮命令がなされるなら委託(請負)

委託契約として実施することも可能ですが、直接指揮命令することのないよう注意してください。(現場では、直接指揮命令を行いがちです。この場合偽装請負となります。)

Re: シルバーとの運転業務委託

契約王子 No.7464

合併新市さま、宙太さま、ご教示ありがとうございます。

 今回のスクールバスや保育所のバスは、運行計画(運行時間、運行経路)を事前に立ててあり、それを元に運行してもらうという内容ですので、「委託契約」という形でシルバー人材センターに随意契約をする方向で考えていきたいと思います。

その際、シルバー人材センターが旅客運送業の許可などの運行面での届出等が必要になるのでしょうか。事故等があった場合の責任についてなどもどうなるのでしょうか?

Re: シルバーとの運転業務委託

G No.7465

派遣ということでいかれるのでしたら、当該センターが、労働者派遣事業所の届出をしているかどうかですね(一般的には、シルバーセンターは派遣事業所ですね)。派遣事業所そのものについては旅客運送業免許は不要だと考えます(というか、そもそも保育所のバスで保育園児と保育士をはこぶ限り、旅客運送業じゃないですね)。
そのうえで、たとえば派遣してもらう人を大型免許所持者を指定することとか、一定年限の派遣後は職員としての雇用などのハードルがありますよね。

次のステップとしては、なぜ直接雇用しないのか、特別職として支払う報酬よりシルバー人材のほうが安いのでこのような選択をされたのでしょうが、自治体のありようとしてそれでよいか? シルバー人材さんの「中間搾取」をどう評価すべきか、など「政治」というか社会的な問題もでてくるでしょう。

Re: シルバーとの運転業務委託

契約王子 No.7468

Gさん、何度もご教示ありがとうございます。

 大型免許所持者などの限定は必要かと思います。また、直接雇用しないのはシルバー人材のほうが安いという選択を考えているのも理由の一つでもありますが、自治体のありようとして、これから、いろいろと検討していきたいと思います。
 ところで、委託した場合の支払いについては、1時間あたりの単価とその単価から算出した消費税も含んで支払うことになるのでしょうか、それとも消費税は含まないで支払うことになるのでしょうか。

Re: シルバーとの運転業務委託

G No.7470

行政とシルバーセンターとの契約は消費税がかかってくる取引です(シルバーセンターが、課税売上1000万円未満の事業所なら、ということも考えられますが)。また、バス運転手の実働時間あたりたとえば1000円と設定して、税込み1050円支払ったとしても、当該派遣事業所から、派遣労働者への支払いが1000円である保証がありません。
「中間搾取」分とは穏当な表現ではないですが、労働者派遣事業としての正当な管理運営事業費は必要でしょうけれども、随契ですし、天下りポストもあるでしょうし(邪推なら失礼)、上記のような発注単価は高齢者本人にわたっていないことを、どう考えたらよいでしょう。

Re: シルバーとの運転業務委託

G No.7471

すみません。
7464のように「委託契約」でいかれるのですね。7470は撤回です。

Re: シルバーとの運転業務委託

G No.7475

業務委託=請負で、保育所のバスの運行をさせる場合、道路運送法3条2項の「特定旅客自動車運送事業(特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業)」にあたり、その要件を満たすべきだと私は考えます。

近年、「自家用自動車運行管理委託」なる運用があるようです。自家用車としての送迎バスの運転手派遣とどこが違うのか、私は理解するにいたっておりません。


※ どうでもいいごあいさつですが、明年度の異動で、ひんぱんにこの掲示板で遊ばせていただくことができなくなりそうです。思考実験もでき、けっこう勉強になりました。いじわるGさんの物言いで気分を害されたかたには、この機会にお詫びします。みなさま、ありがとうございました(ちょくちょくは訪れます)。

Re: シルバーとの運転業務委託

契約王子 No.7476

Gさん、いろいろとありがとうございます。

 道路運送法3条2項の「特定旅客自動車運送事業」に該当するということは、シルバー人材センターで許可を受けていなければならないということになりますね。シルバー人材センターでの取得は可能なのでしょうか?無理であれば一般の運送業者にしか委託できないということでしょうか。

Re: シルバーとの運転業務委託

G No.7482

契約王子さま
おはようございます。

>道路運送法3条2項の「特定旅客自動車運送事業」に該当する
というのは私の解釈です。自家用自動車なんたらという運用もあるようですので。為念。
>シルバー人材センターでの取得は可能なのでしょうか
シルバー人材センターであっても、所定の要件をみたせば事業免許がとれるはずです。

私見で申し訳ないですが、直営(一定の資格が必要であり、勤務がフルタイムではない業務のために特別職制度がある=一般職であっても可=という理解を私はしてますが)なり「派遣」でいかざるをえない、と考えております。

Re: シルバーとの運転業務委託

No.7499

 労働者派遣と業務請負の関係についてですが、実際の労働者への指揮命令だけがクローズアップされがちですが、いわゆる「偽造請負(と言われかねない契約)」には、様々なケースが考えられると思います。
 今回の運行委託で考えた場合、請負(委託)業務として行うためには、バス自体を請負業者が用意するのが本来の姿だと思います。仮に自治体側がバスを用意する場合、請負業者はバスを自治体から借りていることになるので、バスの賃借に関する有償の双務契約が必要だと思います。バスが古く減価償却等から資産価値がないとして無償にすることは可能かもしれませんが、少なくとも故障時の修理費用等のバスの維持経費は業者側の負担としていなければなりません。
 労働者派遣は、同一業務への派遣期間に限りがあります(一定の期間を空ければ再度の派遣は可能ですが、そのような派遣方法は違法ではありませんが、法の趣旨とは明らかにずれておr、適切とは言えず自治体が行うべきではないと思います。)ので、今回のようなケースは労働者派遣には馴染まないと思います。労働者派遣とした場合、数年後(確か2年後)には、直接雇用としなければなりません(それならば、現時点で直接雇用を考えるべきだと私は思います)。
 最近は、何でもアウトソーシングという風潮がありますが、私は疑問を感じます。アウトソーシングが目的となってしまい、官の行うべき業務としての必要性や、法令を適正に執行するという役割が忘れられているような気がします。Gさんのおっしゃるように行政が自ら行うべき業務なのかどうかという原点に帰って検討すべき必要があるような気がしております。(不快な書き込みになってしまったかもしれませんが、請負契約で行うことを批判する意図はありませんので、ご容赦ください。)





税条例の寄附金税制について

チャパ王子 No.7498

ふるさと納税で影に隠れ気味の、条例指定による寄附金制度について教えてください。
条例(例)通りにすると、「次に掲げる事項」(3号〜12号だったかな)として「別表に定めるもの」に限っていますが、基本的に条例指定する予定のない一般の市町村は、別表は空欄かそもそも別表がない状態となるのではないでしょうか。
そうであれば、そもそも1号と2号だけ定めて必要に応じて条例改正で他の号を追加して、その時に別表も作ればいいのではないかと考えています。
それとも、とりあえずでも各号は定めておくべきなのでしょうか?

皆様の見解や状況を教えていただければと思います。

入札書の有効性

入札王子 No.7477

入札について問題が発生したので、お忙しい中申し訳ございませんが、ご教示ください。

 ある入札で、入札書の金額は「税込み」で記入をしてもらうことで入札を行いました。
しかしながら、ある業者が「ただし、入札金額は、契約希望金額の105分の100に相当する金額です。」と書かれた入札書を使用し、落札候補になりました。
 そこに記入されている入札額は「税込みのもの」なのか、「税込みのものでない」のかわかりません。この場合の入札書は有効となるのか、無効となるのか、落札候補に「税込み」のものなのかを確認して、「税込み」であるという確証が得られたら有効となるのでしょうか。それともどんなものでも無効となるのでしょうか。
 よろしくお願いいたします。

Re: 入札書の有効性

入札太郎 No.7480

入札を執行していると予想しないことが起きるものです。

「ただし、入札金額は、契約希望金額の105分の100に相当する金額です。」の解釈が問題になると思いますが、「契約希望金額」とは税込の金額であろうと思います。よって、税抜き金額で入札したものと考えます。
よって、税込み金額で入札することを条件としているのであれば、無効にするべきかと思います。

「税抜き金額で入札したもの」、「その他入札に関する条件に違反した入札」を無効とすることとしていれば、それを適用できると思います。

Re: 入札書の有効性

入札王子 No.7484

入札太郎さま、ありがとうございます。本当に入札を執行すると予期せぬことが起こってしまいます・・・ 今回の入札は、「税込み金額で入札すること」を仕様書に記載してありますので、条件としていると考えております。しかしながら、そのような場合に、無効にするとの規定等はしておりません。その際、入札者の錯誤ということで無効になるのか、入札書の他事記載ということで無効になるのか、どのような取り扱いとなるのでしょうか。
 それとも、税抜きの金額なので、税を計算した金額を入札金額に加算した金額を正規の入札額として考えてもよろしいのでしょうか。
 よろしくお願いいたします。

Re: 入札書の有効性

入札太郎 No.7491

 工事の入札を扱っています。当市の場合、すべての入札(工事以外も)に適用する「競争入札心得」を規定しており、共通事項をルール化しています(国土交通省が直轄工事について、通達により心得のひな型を定めています)。入札の無効についても、規定しています。その上で、個別の入札の条件としても、無効の適用を明記します。
 お尋ねの件について、当市の心得にあたる、すべての入札に適用するような規定がないものでしょうか。適用できる無効の根拠がないと、無効とする判断ができないと考えます。
 無効と判断できないものをどう扱うか・・勉強不足です。すみません。
他のみなさんのアドバイスをお願いいたします。

Re: 入札書の有効性

toshi No.7495

一般的に入札心得等のルールに反した入札は無効とせざるを得ないと思います。
発注者側が「税込価格で」と言ってあるのに、ただし書きを添えて税抜き価格で入札するのはルールに反すると言えます。
仮に本件入札を税込価格をもって落札とした場合、他の入札参加者から不信感を持たれるのは必至ですから、ここはあくまで厳格に取り扱うのがベターと思います。
ただし、気になるのは入札価格は通常税抜きで行うところが多いと思われますが、当該業者はそこに戸惑いがあったのかもしれません。

国保税条例「旧被扶養者」に係る減免

うーーん No.7494

連日お疲れ様です。
国保税条例「旧被扶養者」に係る減免について、今日担当課から案文をいただいたのですが、国からの準則がしめされていないとのことです。
皆さんの自治体ではどういう対応になっていらっしゃいますでしょうか。

ちなみに、本市では、近隣の市町村の情報を元に案文を作成したようですが、減免の割合(所得割は免除、均等割額半額免除など)まで条例上に規定することで担当課が考えているようです。
通常の減免についてはその割合については準則のとおり規定はしていないので、バランスが悪いと思っています。
皆さんはどういう状況ですか??

国民健康保険税特別徴収通知規定

なみ No.7423

特別徴収対象被保険者に対して国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収する旨通知する規定(地方税法718条の3第1項)について、どこで前年度の3月31日まで通知しなければならないと規定しているのか確認できません。皆様指導下さいますようよろしくお願いいたします。
仮徴収税額の通知について言われているのでしょうか?
もしそれならば、

健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)による改正後の地方税法第718条の7(既に特別徴収対象被保険者であつた者に係る仮徴収)第3項に準用規定があります。その読替えの表により、

法第718の3(特別徴収税額の通知等)第1項で「当該特別徴収対象被保険者に対しては当該年の9月30日までに通知しなければならない。」とあるのを、
仮徴収税額の通知について、「当該特別徴収対象被保険者に対しては当該年の3月31日までに通知しなければならない。」と読替えて準用することになります。

なお、平成20年度分の国民健康保険税の仮徴収については、
健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第45条第3項の準用規定により、平成20年3月31日までに通知しなければならないことになるのだと思います。

Re: 国民健康保険税特別徴収通知規定

なみ No.7492

返事が遅くなりまして、大変申し訳ございませんでした。通知を発送するにあたり、根拠の法令を確認することができなかったのですが、ご教示いただいたおかげで、本日、通知を無事に発送することができました。ご指導いただきありがとうございました。

税条例の改正時期について

ともちゃん No.7488

 例年地方税法等の一部を改正する法律が3月31日で公布施行され、それに伴い税条例の専決を行っているかと思います。当市では、当該年度の4月1日施行分のみ専決し、それ以降の施行分について6月議会に提案しているところですが、地方税法の改正が原因であれば、3月末にひとつの条例で改正する方法もあるのではないかと思っています。

 今年は、道路特定財源の関係で遅れに遅れている同法律の参議院での審議状況を見守っているのですが、皆さんのところは例年どのように対応され、今年はどのように対応する予定でしょうか?

Re: 税条例の改正時期について

TT No.7490

当方でも同様の方法で行っています。
専決部分と6月議会上程部分を分ける作業も結構大変なんですが、
6月議会に諮っても十分間に合うものまで専決することは適当でないとの判断です。
(平成18年の税政改正のときみたく、平成21年の施行期日のものまで専決するというのは、どう考えても「時間的余裕がない」とは言えないでしょうし。)
ただ、当方の近隣他市では、3月に一括専決してるところもあるようです。

さて、今回の税制改正についてですが、ご承知のように国会での審議が完全に停滞しており、当方でも苦慮しているところです。
とりあえず4月施行部分については専決の準備をしつつ、審議の行方を見守るほかない状況です。
 政務調査費については、多くの自治体で、報告書のみならず、領収書の提出を義務付ける方向になってきました。議員への補助金的な色合いが強い政務調査費ですが、これまでは、議員報酬の一部と思い使用されていた議員も多いと聞きます。前置きは置いておきまして、今、頭を悩ませているのが、過去に提出された報告書と領収書の訂正を議員自身が申し出た場合の取り扱いです。
 例えば、平成15年度に支給した政務調査費の実績報告書と領収書について、翌年度初めにチェックや出納閉鎖も終わったものを、議員自身が不適切かもしれない部分があるので既に提出した領収書を差し替えたいという場合です。考え方によれば、金額が変わらない場合で、議員自身がより適正なものに替えたいと申し出たのであれば当然変更すべきと考えますが、事務処理も終わり、チェックも済んだものを今更変更出来ないとの立場もあると思います。さらに、一枚の領収書のみ差し替えのようなものと、提出した領収書の全てを差し替えの場合では考え方が変わってくるとも思います。また、事務局として慎重に取り扱わなければならないのは、一部修正、全部修正を事務局として認めなかった場合で、開示請求等の後、裁判になり、過去のものが不適切だと判決が出た場合、議員は領収書の訂正を申し出たのに、事務局が認めてくれなかった場合、事務局に責任があると指摘される恐れもあるわけです。
政務調査費に限らず、補助金などの関連書類の取り扱いの場合の例とか、何かご助言があれば是非いただきたいです。さらに言えば、法律などの根拠があれば心強いのですが。
 長々と書かせていただきましたが、よろしくご指導お願い申し上げます。
すべては、「困ったひかる」さまのところの、条例と規則にかかると思います。
条例や規則に、過年度分の訂正や修正などの規定がない(と推察します)以上、金額が変わらなくても訂正や修正を認めるべきではない、と私は考えます。

>一部修正、全部修正を事務局として認めなかった場合
条例や規定にないのに認めるほうが問題になると思われます。
 一組の法務担当です。以前からタイトルのことについてモヤモヤしております。

 当組合では、公告式の掲示場を、「構成団体の条例に定める掲示場」と定めています。

 仮に、公布日施行の条例を公布するとします。
 公布日に構成3団体へ掲示を依頼したが、構成1団体の担当者が1日遅れで掲示した場合、次のいずれと理解すべきでしょうか。
 @2団体が公布日に掲示しているので、施行日=公布日 となる
 A1団体であっても公布日と異なる日に掲示した以上、最も掲示の遅かった日(=1日遅れの日)を施行日と解さざるを得ない。

 掲示場を複数お持ちの団体様、どうかご教示ください。
詳しいことはわかりませんが・・・・

基本的には,交付の日を決めて,その日付を書き込みその日に掲示するわけですので,
当初予定していた日が施行日となるのではないでしょうか?

その遅れた1団体の担当者が職務怠慢したという結果になるのでしょうね。

上水道と簡易水道

どうする? No.7473

本市は例年にない渇水期に入り、水道の貯水池もだいぶ危ない状態です。近くの簡易水道の水源に余裕があり、その水を上水道の浄水場までパイプでつなぎ、補給しようと考えているが、簡易水道の水を上水道に使っていいものでしょうか?
お知恵をお貸しください!
シルバー人材センターとの委託契約(宿直代行、清掃業務など)の際、消費税の取扱いはどうされていますか?
調べたところ、課税取引きに該当するので、支払う必要があると思うのですが・・・
部署、部署で取扱いがまちまちで困っています。

「まちまち」は困られていると思いますが、
たとえば、840円なら消費税分を払っていて、800円なら消費税分を払っていない、というご理解なのでしょうか?

放送受信契約について

初心者 No.7466

当市施設への放送受信機の設置に伴い、当市とNHKが放送受信契約を締結するにあたって、NHKから「放送受信契約書」の提出を求められました。当該契約書は、NHK所定の様式で、「日本放送協会」宛に「放送法、放送受信規約により、放送受信契約を締結します。」と記され、契約種類・契約数・受信機設置場所・支払方法・支払コース・契約者名の記入欄が設けられています。当市の契約規則では、契約担当者が作成すべき契約書には、「契約の目的・契約金額・履行期限・契約保証金」等の事項を記載しなければならないと定められています。NHKの契約書様式には、契約金額等の記入欄も無く、放送受信契約の契約期間等についても記入欄がありません。NHKの様式で契約書を作成することが可能なものか検討中です。
皆様のお考えをお聞かせいただければありがたいです。

公共料金自動口座引落システムについて

初心者 No.7432

初めて投稿します。
いつもこの場を参考にさせていただいています。

さて、当町においても事務の簡素化、効率化をめざして公共料金自動口座引落への道を模索していますが、指定金融機関がJAということで、地銀ネットワークシステムを利用することができない状況にあります。

みなさまのところで、指定金融機関にJAを指定して公共料金自動口座引落を実現されていらっしゃるところがあれば情報をいただけないでしょうか。
指定金融機関が地銀ではなくても公共料金自動口座引落は可能なのでしょうか。

よろしくお願いします。
税等の口座振替(引落)については、地方自治法施行令に定められています。

(口座振替の方法による歳入の納付)
第155条 普通地方公共団体の歳入の納入義務者は、当該普通地方公共団体の指定金融機関若しくは指定代理金融機関又は収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に預金口座を設けているときは、当該金融機関に請求して口座振替の方法により当該歳入を納付することができる。

よって、地銀ネットワーク(おそらくワイドネットを想定されているのだと思いますが)を利用したとしても、その金融機関を収納代理金融機関等に指定しなくてはならず・・・
地銀ネットワークに参加する金融機関を全て収納代理金融機関等に指定するのは不可能ではないかと・・・・

当方では、収納代理金融機関(地銀も含む)ごとに、口座振替のデータを全銀協手順によるフロッピーを作成し、取りまとめ店に持ち込み口座振替を実施しています。

この施行令の規定が外れれば、地銀ネットワークを利用した口座振替も検討する余地が生まれてくると思います。
 かいりさま、早速のご回答有難うございます。

 説明不足ですみません。

 公共料金(水道料、電気料、電話料等)の自治体が支払う料金の自動引落について、  地銀が指定金融機関となっていれば地銀ネットワークシステム(公振くん)により 引 落可能となりますが、JAが指定金融機関の場合、自動引落ができるのでしょうか。

 JAを指定金融機関としておられる自治体で、自動引落を導入されていらっしゃるとこ ろがあれば教えていただけないでしょうか。
 よろしくお願いします。

Re: 公共料金自動口座引落システムについて

クルクル曹長 No.7440

どうも論点にずれがあるような・・・(汗)

かいり様が述べたように、口座振替(自動引き落とし)による方法は、指定金融機関や収納代理金融機関等でなければなりません。

また、「公振くん」なるものでなければ口座振替ができないわけでもありません。

都市銀行や信用金庫でも口座振替は可能です。→地銀に限らない
もちろん、「公振くん」なるものは使えませんよ。

  公振くんを使いたいのか?
  JAを利用したいのか?
  JAで「公振くん」を使いたいのか?
  ○○銀行(地銀)を指定金として、××銀行(指定金等ではない地銀)から引き落としたいのか?
  (「公振くん」を使えば口座振替が可能と勘違いしていないか?)
  
どの質問なのか、わかりませんのでお答えにならないかもしれませんが
当方では、信用金庫やJAでも口座振替による収納を行っています。
手続きとしては「振替依頼書」と全銀協フォーマットによるフロッピーディスクによる「電磁式媒体」の受け渡しです。
ごめんなさい、公金の収納システムについての質問かと思ってしまいましたので・・・

公振くんは、CNSが提供する公共料金等の支払いの際に、引落をされる前に事前に何のお金が何日に引き落とされるがわかるシステムでしたね。

これを利用すると、引落日が判明するので、これまで電気代などは納付書で支払いを行っているものが、資金は自動的に引落され、また事前に情報を得る事で支出命令書を各課に起票させるかもしくは、財務会計システムから自動的に支出命令を起票させ支払い事務を簡素化する事ですね。

このシステムの導入について、検討したことはありましたが、財務会計システムと連動しない限り事務の簡素化が難しいとの結論に達っしてしまいました。

結局、当方では、公共料金の支払いについては、一年間分の公共料金の額を資金前渡し口座引落する通帳に入金。一年間の公共料金の引落が終了した時点で清算処理をして残金を当該年度に戻しています。
 興味深く拝見しております。
 私も事務簡素化のため公共料金自動口座引落について考えております。公振くんと言うシステムの存在も知っておりますが、小さな町であり、そこまでの投資は考えておりません。そこで考えたのが、3年前の地方自治法改正で可能となった電気、ガス料金の債務確定前の支出命令です。つまり、かいりさんの書かれた方法なんです。
 そこで次の点についてご教授願います。
  @ 1年間分の公共料金を支出するときの債権者はどうしてますか。当然、電気料金    なら電力会社にしているのでしょうか。その場合、領収書は添付できませんがど    うしているのでしょうか。
  A 当方では、電気、ガス料金等は目的別に予算計上しているのですが、かいりさん    のところはどうしておられますか。もし目的別に計上しておられるのであれば、    計上科目ごとに精算等行うのでしょうか。
  B その他注意点等あれば併せてご教示願います。
公振くんが使えるのは、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、みずほコーポレート銀行、埼玉りそな銀行、地銀ネットワークサービス(CNS)のようです。JAでも今後可能かどうかは、NTTデータに問い合わせてみるのが良いと思います。
http://www.nttdatabs.co.jp/service/use.html ←NTTデータHP「公振くん」

なお、「公振くん」の仕組みに乗っからないで、独自に同様のことを行った市の事例を聞いたことがありますが、電力会社、電話会社、水道局等からの請求書を、市全体の総額で、それぞれ1枚にまとめて提出してもらうとともに、その請求に係る明細データ(顧客番号、水道番号等で区分)を別に提出してもらって、財務会計システムに流し込み、会計課(又は用度課)で全ての支出命令書を作成し、一括執行する方法だったと思います。

まあ、独自に開発するよりは、「公振くん」が使えるようにJAとNTTデータに検討してもらうのが良いと思いますが。
WGNさま

ご親切にありがとうございます。
今後、JAとNTTへ検討をお願いしてみます。
独自開発もかなりの経費を投入することになるでしょうから。

しかし、現段階では、JAにおいては取扱が困難を極めている様子ですので、指定金融機関ではない地銀と自動口座引落だけの契約ができるのかも含めて模索してみたいと思います。

多岐にわたる情報提供をありがとうございました。
lablatさんのご質問にお答えします。

@については、資金前途ですので、債権者は資金前途職員となります。その上で、資金前途職員は口座引落される口座にて資金を管理する形になります(通帳は資金前途職員には渡さず、会計管理者が管理しますが・・・)。
領収書については、口座引落が行われると、後日、電力会社やNTTから口座振替済み通知が送付されますので、通帳のコピーと口座振替済み通知書を一年分添付し清算処理となります。

Aについては、当方は事業別予算となっておりますので、それぞれの事業科目からの資金前途を行い、それぞれで清算を行います。当然、電気料金、ガス料金と別々に資金前途します。清算がめんどくさいですが、一年分の支出命令の事務量と比較すれば少ないと思われます。

B注意点ですが
 口座引落される通帳を何冊作成するか?が重要になってきます。もし、すべての公共料金を1冊の通帳で管理しようとすると、複数の担当課の口座引落が行われますので、清算の際に錯誤が生じやすくなると思われます。よって、1課につき通帳を1冊にするといった形で通帳管理を行うのが良いと思います。

 通帳の残高に常に注意する点です。電気料金などは、早期収納で割安ですが、年度末などで資金不足に陥ると引落されず、早期収納が適用されない場合があります。

 資金前途の清算処理の際に、出納整理期間の引落については、どちらの年度所属に属する引落なのかを確実に把握する必要がある。

まぁ、こんなところでしょうか・・・・
 かいり様、早速のご回答ありがとうございます。

 債権者は資金前渡職員とする訳ですね・・・。その他注意する点もご教示いただき参考になります。

 早速検討して行きたいと思います。 

暫定税率と燃料調達について

入札太郎 No.7458

 いつも参考にさせていただいております。

 暫定税率の適用が切れ、また、復活することについて、報道されています。燃料の単価契約期間中に、小売価格が変動する事態ですが、どのように対応されるか検討している方がおられましたら、紹介願います。

源泉徴収税額を一部公金振替

Kazu No.7436

最近このフォーラムの存在を知り、参考にさせていただいております。

皆様に是非教えていただきたいことがあります。
当市では1年後に財務会計システムの更新を控え、この機に可能な範囲で、事務の省力化を検討しているところです。お聞きしたいのは源泉徴収税のことですが、現在当市では、報酬等の支払いで源泉の必要がある場合、支出調書に源泉税額分の納付書を付けて、源泉分を歳計外科目へ入金するという形をとっています。

これを今後は納付書は使わずに、財務会計システム内の処理によって、一部公金振替という形で源泉分を直接、歳計外科目へ振替ができないか検討しています。ただ、近隣市を含め、私が調べた限りでそのような事務処理を行っている自治体が見あたらないため、躊躇しているところです。

もし納付書を使わずに、財務会計システム内での処理のみで、源泉分を歳計外科目へ振替している自治体がありましたら、是非おしえていただけますでしょうか?その場合は、その自治体の財務(会計)規則も参考にさせていただきたいと思っています。

また、そのようなことを検討したものの、行わなかった自治体がありましたら、どの辺りが問題となって行わなかったのかも是非お聞きしたいです。どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 源泉徴収税額を一部公金振替

かいり No.7444

kazu様の答えになるかわかりませんが・・・

当方も、昔は支出命令書に源泉税額分の納付書を添付し源泉徴収しておりました。
支出命令書の数も多く、また、歳計外への収納処理も行わなければならないため、結構な事務処理となっておりました。
しかし、財務会計システムが一新された際に、支払日毎に源泉徴収額を集計するシステムを導入したため、当該する1日分の源泉額を1枚の納付書で歳計外に入金しています。

財務会計システム内での振替処理も検討する必要もあるかもしれませんが、当方では支払日を限定しているため頻繁に源泉税の収納が発生しないため特に困ってはいません。

各自治体さんによって、異なるとは思いますが、当方の財務会計システム内部で振替処理をすると、歳計から歳計外への支出と収入という処理になってしまいますので、通帳からの出金・入金の履歴が無い金融機関との取扱い金額が財務システムと異なる結果になりますので、実際に納付書を使って収納処理をしています。

Re: 源泉徴収税額を一部公金振替

Kazu No.7455

>かいり様
年度末のお忙しい時期に、早速お答えくださってありがとうございます。

財務会計システムのみで内部的に振替処理を行うと、通帳が動かないことがネックとなったわけですね。当方の近隣市の中には、財務会計システムと通帳の数字を一致させることにこだわらず、割り切って事務をしている市もありますが、個人的にはそこまで割り切って事務を行うことには抵抗を感じています。納付書を使うものの、かいり様が教えてくださった方法も魅力的ですね。

引き続き、皆様方からのご意見をお待ちしております<(_ _)>

任期付条例と定年条例の関係

ありきり No.7443

 当自治体では、任期付条例にもとづく職員の採用を検討しております。しかし65歳の方を採用しようとした場合、定年条例により、その方を採用することができないのではないかという疑義がありまして、知恵を拝借したく、投稿しました。
 任期付条例には、年齢については触れられておりませんが、一般職には違いありませんから、確かに65歳の採用は定年条例に抵触すると考えます。嘱託など別な方法を検討すべきでしょうか?

契約事務について

若葉マーク No.7441

契約書の作成において、契約保証金と違約金の関係についてご教示をお願いいたします。
 契約の締結に際し、100分の10以上の契約保証金を又は契約保証金に代わる担保を納付させなければならないが、一方、契約相手の責による契約解除に伴う違約金の徴収との関係をご教示願います。

「寄付金税額控除」について

タック No.7426

基本的なことがわからずにいます。
「寄付金税額控除」についてですが、第34条の7の第1号はいわゆる「ふるさと納税」で寄附先は全国どこの自治体でもOK、第2号の寄附先は居住する都道府県内の共同募金会又は日赤支部、そして第3号から第13号までは条例指定する団体と認識していますが、この条例指定する団体は納税義務者が居住する市区町村内にある団体でその団体に寄附した場合に限って寄付金税額控除の対象になるのでしょうか。もしそうだとすると、それはどこに規定されているのでしょうか。
 もう1点です。税金の申告の際に事業所得者に対しては「収支内訳書」の提出を求めていますが、ある申告者から「収支内訳書は必ず提出しなければいけないのか」との質問を受けました。あたりまえのように求めていただけにとっさに返答ができませんでした。確かに、所得税法では第120条第4項にその旨の規定がありますが、地方税法にその規定を見つけれずにいます。単に所得税法に準じてそのようにしていると考えてもよいのでしょうか。
 この2点についてどなたかご教示お願いいたします。

Re: 「寄付金税額控除」について

あお No.7429

後半の部分は地方税法施行規則第2条の2第2項ではないでしょうか。

市町村長は、法第四十五条の二第一項 及び第三項並びに第三百十七条の二第一項及び第三項の申告書を提出する者に対して、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百二十条第三項 から第五項までに規定する書類その他の書類で所得税に関する法令の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付しなければならないこととなつているもの又は税務署長が提示させ、若しくは提出させることができることとなつているもの(所得税の確定申告書に添付し、又は税務署長に提示し、若しくは提出したものを除く。)のうち道府県民税及び市町村民税の賦課徴収に必要と認めるものを当該申告書に添付させ、又は市町村長に提示し、若しくは提出させることができる。

Re: 「寄付金税額控除」について

よこやりなげ No.7431

前半
 >この条例指定する団体は納税義務者が居住する市区町村内にある団体でその団体に寄附した場合に限って寄付金税額控除の対象になるのでしょうか
 
 A:各地方団体の区域外に所在する団体に対する寄附金であっても対象とすることができるものでございます。
(2月22日衆議院総務委員会会議録:公明党枡屋敬悟議員に対する政府参考人の総務省河野税務局長答弁をご覧ください)



 

Re: 「寄付金税額控除」について

タック No.7439

あおさん、よこやりなげさん、お忙しいところ本当にありがとうございました。たいへん参考になりました。感謝します。

出納整理期間中の歳入還付時の調定日について

勉強中です。 No.7437

地方税で出納整理期間中の歳入還付時の調定日を4月歳入還付分を4月30日に、5月歳入還付分を5月31日で行っております。調定日はこの日でいいのでしょうか?(地方自治法施行令第165条の7)また、この「歳入還付」という概念は地方自治体特有のものなのでしょうか?国の法令(予決令等)を見ても見当たらなかったもので・・・。ご教授をお願いします。

教育長への事務委任規則の改正について

やまどど No.7430

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正され、教育長への事務委任規則の改正に皆様取り組まれていることと思います。

 改正方法には、法との重複規定を削る方法と、法の規定と表現を併せる方法の二つあると思います。
 もし、もうできたという所があれば、自治体名をお教えいただけないでしょうか。

 あと、過去ログにも「臨時職員」について、すこし出ていましたが、改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第24条の2第2項第4号は、「その他の人事」となっており前が例示になるため、範囲が広くなりすぎてわかりません。

 臨時職員については、同法第19条で政令委任されており、政令第6条では職員の職の設置は教育委員会規則で定めるとなっているので、対象外と考えます。

 ただ、人事というと非常に範囲が広く、任免、懲戒、分限等ならまだしもどこまでかわかりません。この点についてお教えいただける片がいればお願いします。


公営企業のあての請求書 領収書について

経理初心者 No.7405

とても基本的なことですが、よくわからなくて質問します。
現在、地方公営企業法の全部適用病院に勤めています。
その病院宛にくる請求書の宛名なのですが、病院名でいいのでしょうか?
契約書・見積書は「病院事業管理者」でと監査の方から指摘がありました。
契約者は「病院事業管理者」なので請求書、物品購入時の領収書も「病院事業管理者」
なのでしょうか?
いままでは病院名で来ています。(全部適用になったのがそれほど昔ではないから
何も考えずに病院名にしていたのかもしれません)
いままで、役所にいたので公営企業法の一般的なことがよくわかっておらず、
無知な質問と思いますが、よろしくお願いします。

地方公営企業に関しては、この手の疑問が多いようです。
私も監査の指摘が正しいと思います。
理由は、地方公営企業としての「〜病院」という組織には、法人格がないためです。
「〜病院」というのは、首長から病院経営の責任と権限を委任された「病院事業管理者」が行う事業を担任する組織の名前です。
例えば、請求書の件では、誰宛の請求かがはっきりしないといけませんので、人格を持つ「病院事業管理者」にすべきであると思います。

とは言いましても、請求書等は、相手が提出する書類ですから、実務上、これを完全に徹底することは難しいですね。ある程度、幅をもって考えておいた方が良いとは思います。
私が以前いた、ある公営企業では、見積書と請求書の書式をこちらで定めて、それらを提出してもらうときには、必ずその指定の様式で提出してもらうようにしていました。

Re: 公営企業のあての請求書 領収書について

通りすがり。 No.7416

地方公営企業って法人格があるんでしたっけ?
自分も疑問に思っているのですが,法9条8号により担任しているから…という理由でしか理解しておりません。
詳しく教えてもらえると幸いです。

Re: 公営企業のあての請求書 領収書について

経理初心者 No.7417

コムさん、回答ありがとうございます。
監査に指摘をうけてから、請求書の宛先を改めなければならないと思っていたのですが、いまいち自信がなかったのです。
契約書・見積書のことで業者に伝えましたが、一回ではうまく伝わりませんでした。
言われてるとおり実務上、統一は難しいのかもしれません。
ためになりました。ありがとうございました。

通りすがりさん、私もいろいろ読んでみたのですが、よくわかりませんでした。
法令で言われていることはわかるのですが、実務上のことははっきり書いてないので、
確証がなく不安になりました。
私も詳しく知りたいと思ってます。


厳密に言えば、地方公営企業には法人格はないと思います。
このことは、地方独立行政法人との比較を説明している資料などで確認できるのではないでしょうか。
管理者あて請求が望ましい理由は、管理者が公営企業の業務に関しては地方公共団体の代表者であること(法8条1項)と、通りすがりさんのご指摘どおり契約締結権限を有するからだと思います。
長部局で言えば、病院あての請求書は○○部○○課あてとか、市立○○会館あての請求と同じような扱いに当たるのではないでしょうか。

Re: 公営企業のあての請求書 領収書について

通りすがり。 No.7424

やはりそう考えるしかないのですね。。
ありがとうございました。

Re: 公営企業のあての請求書 領収書について

経理初心者 No.7428

Dさん、ありがとうございました。
言われる通り、長部局でも請求書の宛名を◯◯市役所とはせず、市長名で行いますね。
勉強になりました。
みなさん、ありがとうございました。
 あまり例がないと思うのですが、私の自治体の行政組織規則には、号に共通見出しがついている規定があります。
 これの改正規定を下の@案にするかA案にするかで迷っているので、皆さんのご意見をお聞かせください。また、下の2案以外にベターなものがあれば、ぜひお聞かせください。
 いつも教えて頂いてばかりで恐縮ですが、よろしくお願いします。

【改正内容】
次の第7条第1号の次に新たな号を追加し、第6号の前の見出しを削る。

 (○○課各係の分掌事務)
第7条 ○○課の分掌事務は、次のとおりとする。
 (△△係)
 (1)●●に関すること。
 (2)●●に関すること。
 (3)●●に関すること。
 (4)●●に関すること。
 (5)●●に関すること。
 (□□係)
 (6)●●に関すること。
 (7)●●に関すること。
 (8)●●に関すること。
 (9)●●に関すること。

〈案@〉
 第7条中第9号を第10号とし、第6号から第8号までを1号ずつ繰り下げ、第6号の前の見出しを削り、第5号を第6号とし、第2号から第4号までを1号ずつ繰り下げ、第1号の次に次の1号を加える。

〈案A〉
 第7条中第6号の前の見出しを削り、第9号を第10号とし、第2号から第8号までを1号ずつ繰り下げ、第1号の次に次の1号を加える。
これは共通見出しではなくて、表としてとらえたほうがいいように思いますが。
 うちの事務分掌の書き方も同様なのですが、慣例的に次のように行っています。

 第7条の△△係の事務分掌中第4号を第5号とし、第4号を第3号とし、第3号を第2号とし、第1号の次に次の1号を加える。
 (2)●●に関すること。
 第7条の△△係の事務分掌に次の4号を加える。
 (6)●●に関すること。
 (7)●●に関すること。
 (8)●●に関すること。
 (9)●●に関すること。
 第7条の□□係の事務分掌を削る。

 まあ、どうやったって溶け込みますし。
turutarou 様
ぷよぷよ 様

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

いずれにしても、(□□係)を共通見出しとして取扱うことは適当ではないということでしょうか。改正規定なので、正しく溶け込みさえすれば何も問題ないとは思うのですが、法制執務の参考図書に載っていないケースがあると、どうも悩んでしまうんですよね。
法制執務詳解の345頁から347頁あたりが参考になるかと思います。

財政調整基金について

モン次郎 No.7385

{財政調整基金から約六億六千万円を充てることについて、一部町議から「繰り入れは基金条例違反。予算を減額修正すべきだ」との意見が出て紛糾}とニュースで知りました
どう思われますか?

Re: 財政調整基金について

はてなぁ No.7392

情報提供であるならば、ソースを提示するとか・・・
質問であるならば、具体的に何が聞きたいか?とか・・・
あるいは、自身の考えを述べたうえで問うとか・・・

新規投稿する場合は返信しやすいように配慮したほうがよろしいかと。

 本題に入りますが、基金条例の詳細がわからない以上、正確にはお答えできませんが、財政調整基金については一般的に「財源が著しく不足した場合」を想定してることから、年度当初に予算計上する場合は、真にやむを得ない場合に限定されるでしょう。
 そもそも、財政調整基金に頼らなければ予算が組めないような状態では、いずれ破綻します。(財調にいくら積んでるか?も関係しますが、標準は財政規模の10%程度です)
であれば、議員が言うように予算減額も一理あると考えます。
 一方、災害復旧や一時的(突発的)要因による歳入減少や歳出増に対応するためであれば、説明も付くでしょうし紛糾とまでは行かないと思われます。

 今回のケースは、単に財源不足を補おうとした自治体ではないでしょうか?だとしたら、予算編成に問題有りと私は考えます。

Re: 財政調整基金について

初心者 No.7395

すみません、初心者なので教えてください。
当町でも財政調整基金を繰り入れております。
ただし4月5月のやりくりのためだけで、すぐに減額補正または積立をしています。
この方法自体がよいのかどうかという議論もあるようです。
基金の繰替えも考えていますが、どの方法がよいのかお教えください。

Re: 財政調整基金について

クルクル曹長 No.7402

>ただし4月5月のやりくりのためだけで、すぐに減額補正または積立をしています。

年度当初の資金繰りについては、

1.年度間融通
2.一時借入金
3.基金繰替(条例に規定が必要)

によるのが一般的ではないでしょうか?
当方では、交付税の4月交付分で足りない場合、一時借入金を充てています。

Re: 財政調整基金について

初心者 No.7421

すみません私の勉強不足で、
当町では基金繰替(条例に規定されている)をしていて、
一時借入を検討しているようでした。

長期継続契約について

迷い人 No.7410

Re: 年度開始前の入札公告  ([6107] へのレス) 
宙太   [6113] 2007/12/26(Wed)
  参考になるかどうか

当方では、
基本的に予算の議決前に外向けの通知(公告・指名通知)は行っていません。(議会軽視となる恐れがあることから)
したがって予算の議決後に公告を行います。

次に入札についてですが、落札の決定が債務の決定となるとの理由から予算が執行可能となる4月1日以降に行うこととしています。
(契約日をもって債務の決定としている自治体もあるようです。)

例外についてですが、
@長期継続契約(リースや役務は可、物品購入は不可)
 条例において対象となる業務であれば、いつでも公告・入札さらに契約も可能

A債務負担行為(議会承認があれば何でも可)
 議会承認後であれば、いつでも公告・入札さらに契約も可能

としています。

 
 長期継続契約に関するフォーラムを拝見しておりましたが、恥ずかしながら基本的な部分が分かっておりません。
 上の@の意味は、履行期間が例えば20年4月1日から25年3月31日までの長期継続契約に係る公告・入札さらに契約の締結が、20年度の予算議決(20年3月25日頃)前であってもいつでもできるということでしょうか。





Re: 長期継続契約について

宙太 No.7411

>@の意味は、履行期間が例えば20年4月1日から25年3月31日までの長期継続契約に係る公告・入札さらに契約の締結が、20年度の予算議決(20年3月25日頃)前であってもいつでもできるということでしょうか。

 はい、そのような意味です。

 長期継続契約は、以前から地方自治法で認められていた、電気、ガス、水道、電気通信、不動産の借り上げのように、自治体が、継続して行う必要のあるリースや役務について条例で定めれば、債務負担行為の設定がなくても複数年契約が行えるというものです。
 ただし、契約には、債務を負担(約束)するものでないことから、予算不承認や減額の場合に、契約を解除する条文を追加しなくてはいけません。
 
 疑問は、予算議決前に契約事務が行えるかということと思いますが、これも自治体により、考え方が違うようです。

 我が自治体では、長期継続契約条例の制定前は、債務負担行為の設定により、これら業務の契約(複数年度にわたる契約期間の契約と年度開始前に契約締結する業務)を議会での承認後に行っていました。これを長期継続契約に切り替えるため、検討を行い@の事務手続きとなったものです。

 契約事務を行う際に、自治体側の準備だけではなく、受注者(業者)側の準備も必要です。分かりやすく説明すれば、4月1日から契約期間(履行)を始めるためには、受注者にも契約締結後にその準備期間を用意しなければなりません。リースであれば、その手配、役務であれば、人の手配です。
 
 このような事務手続きになっている自治体は、かなり少ないはずです。我が自治体では、長期継続契約を行おうとする業務については、事前に議会に報告(配布のみ)し、議会報告以降に契約事務が開始できる運用としています。このよう運用を行っている自治体は、他にないと思います。
 追加で説明しますと、年度の当初(年度開始前も含む)に契約期間が開始するもの(契約締結するもの)は、11月議会に、年度の途中(6月とか)からのものは2月議会に報告しています。

 さらに、契約期間(履行期間)ですが、4月1日から年度末の3月31日という契約期間ではなく、契約期間の終了後に、履行確認(検収)が実質的に無理のない時間で行え決済事務も行えるよう、3月31日から3月30日までとか、3月31日8時30分から3月31日8時30分までという契約期間にしています。(土日が入っている場合には、さらに前倒しになる場合もあります。)

 以上のように、自治体としては、かなり特殊な運用となっていますが、契約事務を考える上で、みなさんに参考になればと紹介したものです。


 

 
 

Re: 長期継続契約について

まだわからんチン No.7413

宙太さま、早速に親切丁寧な回答有難うございました。
 予算議決前に契約事務が行えるかどうかについては、自治体により考え方が違っていてそれぞれの判断でやっているのが実態であり、宙太さんのところではこれまで債務負担行為の設定をしていたため、長期契約継続の対象範囲の拡大後は議会軽視とならないよう前述のような現在の取扱いとされているのですね。よくわかりました。
 このことに関しての総務省見解としては、草加市さんの平成19年第12次特区提案における<条件を付した年度開始前入札手続の解禁>に対する総務省回答で、「年度開始前入札手続きが認められないこと、その例外として債務負担行為が認められていること。」ということですよね。
 それからもうひとつ分からないのが、同じく草加市さんの平成16年6月の第5次特区提案の<年度区分による「契約行為」の規制緩和>に対する下に引用している総務省回答の解釈です。なんか、長期継続契約の対象範囲を見直せば、無条件に債務負担行為の設定によることなく、事業年度前に公告・入札さらに契約の締結が可能になるように取れるのですが‥
 これは前提として、新年度になってから契約事務を行うこと、契約期間なり履行期間も年度途中から設定すると言うことですかね。その場合に、当該年度分は既に予算は成立しているので、契約日の属する翌年度以降の年度分の債務負担行為が不要になるということでしょうか。
 なお、全文は草加市さんのHPに掲載されています。

<引用>
提案内容・提案理由

総務省は、地方公共団体の入札公告手続き等、契約に至る事前準備は「予算執行」の範囲に含めるものとしているが、一連の契約前手続きを「予算執行」とみなす規制を改める。具体的には、「予算執行」の対象を純粋な「契約」に限定することによって、入札等の契約事前手続きを年度開始前に行えるようにする。
●総務省の1次回答 D-4(既に決定された方針に基づいて全国的に対応予定)

入札の公告等又は契約の締結は予算執行の手続きに含まれるものであり、事業執行年度の前年度においてこれを行うことはできないが、現在、長期継続契約の対象範囲の見直しを検討しているところであり、それによって長期継続契約の対象となれば、債務負担行為の設定によることなく、事業年度前の入札または公告等又は契約の締結が可能になるものと考えれられる。


Re: 長期継続契約について

宙太 No.7420

 当方の年度開始前の契約事務については、あくまでも、役務(委託)とリースにおける継続的に行われる業務に限られており、さらに長期継続契約として条例で定めたものです。

 このことについては、総務省の見解にもあるとおり、単年度会計の例外的な処理として、債務負担行為、長期継続契約による処理として整理できるものと考えています。

 草加市さんのHPを拝見しましたが、対象としているものは、工事請負契約のようですが、こちらについては、債務負担行為で対応しています。(工事請負については継続的に行われる業務と考えるには、困難があると考えます。)たとえば、複数年にわたる工事期間が、必要なものは、大規模な事業と考慮されますが、件数が非常に多いとは思えませんので、債務負担行為により実施すべきなのだと思います。
 さらに、工事請負の平準化を図りたいとのことですが、長期継続契約は、電気、ガス、水道などのように継続的に欠かせないものに準じる役務やリース契約を対象としていますので、その考え方を工事請負に反映させることは、ちょっと無理なのかなと思います。

 委託(役務)業務について長期継続契約になると、競争性が確保できないことはなく、当方では、契約期間の上限を定め契約を行って、契約期間終了後は、競争入札の手法をとっています。

 参考にしていただければ幸いです。
・自治事務に基づく契約の締結
 ○○市
 代表者 市長 ○○○○ 印
・法定事務に基づく契約の締結
 ○○市長 ○○○○ 印
 で良いのでしょうか? 良いとすればその根拠は?
 よろしくお願いします。
 自治事務に基づく契約の締結について,地方自治法上は,第234条第5項の規定により,記名押印すれば足りると考えられます。
 また,それに加えて,住所を記載している例もあると思われます。
 いずれにしても,各地方自治体の財務関係例規,文書関係例規等によりローカルルールがあると思いますので,「良いのでしょうか?良いとすればその根拠は?」と聞かれても,自分は,「まぁ,いいんじゃない」程度のコメントしかできません。スミマセン。

 法定事務に基づく契約の締結について,「法定事務」が,地方自治法第2条第9項に規定する「法定受託事務」のことだとするならば,自分の知っている範囲では,「契約の締結」が法定受託されているのは,同法別表第一及び別表第二のうち,会計法第48条第1項の規定により都道府県が行うこととされる事務しか思いつかないので,そもそも,市長が契約を締結することは想定できないのですがいかがでしょうか?
 もちろん,すべての法定受託事務の内容を把握しているわけではないので,他の法令で「契約の締結」が規定されている可能性は否定できないので,もし,あるのであれば,もう少し具体的な情報を提供していただければと思います。スミマセン。
 なお,法定受託事務を執行するために必要な役務の提供,物品の調達等の契約は,法定受託事務ではなく,自治事務と考えますがいかがでしょうか?
 前段の表示については、こう解釈しています。

 地方自治法によれば、「当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに、契約書に記名押印」となっていますので、
 ○○市長  ○○○○ 印
 で十分なのでしょうが、契約の当事者は「当該普通地方公共団体」なので、契約書中によくある当事者を示す甲は○○市長ではなく、○○市になります。

 ○○市(以下「甲」という。)は、○○会社(以下「乙」という。)と・・・契約を締結する。

 そして、末尾は、甲乙記名押印の上・・・ となるので
  
 (甲)○○市
    代表者 市長 ○○○○ 印
 (乙)○○会社
    代表取締役  ○○○○ 印
と表示されることになる。

法定事務に基づく契約という実例がイメージできませんが、通常は「当該普通地方公共団体」との契約になるケースだと思いますので、前段のパターンになるのではないでしょうか。
みなさん有難うございます。
この問題提起は、我が町の文書事務の手引き(平成4年発行)に次のように載っていましたが、現在機関委任事務が廃止されておりますので、法定受託事務にそっくり変えてこれを当てはめて良いかチョット疑問に思いまして・・・・
だれかお助けあれ(^o^)/
地方公共団体の長は、当該地方公共団体を統括し、代表する。そして、担任事務には、予算を調製し、及びこれを執行することがあげられており、この予算の執行に契約の締結が含まれる。
表示方法
○○市
代表者 市長 ○○○○ 印
なお、地方公共団体の長は、上記以外にいわゆる機関委任事務に関する契約締結権も有する。。
表示方法
○○市長 ○○○○ 印
機関委任事務は、地方公共団体の執行機関(市長等)に委任された事務でしたよね。
その考え方で、契約者を団体名(○○市)でなく、団体の執行機関名(○○市長)にしてあったのではないですか?

一方、法定受託事務は団体として受託していると思うので、
○○市
代表者 市長 ○○○○ 印  という表記で良いと思いますが。

なるほど大変有難うございます。(^o^)/

出納整理期間の支出負担行為の作成について

エスティマ No.7373

・このことについて、帳票の作成についてはいつまでに作成するべきであるか。
・必要とされるときまでに作成すべきである。

Re: 出納整理期間の支出負担行為の作成について

通りすがり No.7418

出納整理期間での支出負担行為は3月31日の日付に遡って作成するのでは・・・。

逆に4月1日以降でもできるのでしょうか?

後期高齢者医療の保険料関係の様式について

悩み多き年度末 No.7415

どうか皆様のお知恵をお貸しください。
後期高齢者医療制度では、保険料の賦課は広域連合が、保険料の徴収は市町村が行うこととなるのですが、その様式を定めるに当たって困っています。
保険料の徴収に関して市町村が発する保険料の納入通知や特別徴収の開始通知は、保険料は別に定まっているので、単にそれを通知するだけのような特別のものではない感じでもあるのですが、行政不服審査法や行政事件訴訟法の教示は必要なのでしょうか?それともやはり別の行政処分と考えて教示文を入れるべきなのでしょうか?

自治体のリース契約・レンタル契約について

わからんチン No.7414

 自治体のリース契約、レンタル契約については建設総合新聞社の「官公庁契約精義」にある程度の記述はありますが、それ以外に解説本なり自治体で作成している実務の手引き等をご存知の方がありましたら教えてください。あるいはこのフォーラムで解説していただけたら有難いのですが‥
 「官公庁契約精義」には、リース契約の場合、ユーザーがメーカーなり販売会社と機種・価格について折衝(競争に付すこと)し、次にリース内容についてリース会社と折衝(競争に付すこと)する2段階の競争を踏む方法を記載してあります。本来、このように2段階の競争を踏むのが適切なのか、また、契約書は2者型契約と3者型契約のどちらにすべきなのか。
 リース契約の実態は本に書いてあるとおりに単純ではなく、転リースといったものがあるようです。 また、レンタル契約においても自治体とメーカーなり販売会社との2者型の賃貸借契約になっていても、実際は販売会社とメーカーも裏でレンタル契約している場合もあるようです。とにかくよく分かりません。

負担行為決議が済んでいる支出に係わる請求書の日付について

田舎の新米会計担当者 No.7400

 いつも色々と参考にさせていただいています。新米の会計担当者なので教えてください。
 このフォーラムのなかに、旧年度中(3月以前)に負担行為決議をしたものは、4月に入ってからの出納整理期間中は起票日を4月にしても良いとの書き込みがありました。その場合の請求書の日付について教えてください。
 負担行為決議をしたものの請求書は4月の日付でも法的に問題がないのでしょうか?請求書の日付はあくまで3月31日でなければいけないのでしょうか?
 教えてください
<請求書の日付>
契約および支出負担行為→年度内
契約の履行・完成→年度内

上記の場合、支払い請求は必ずしも年度内に限らない

(請求行為は民法の定める時効期間中で良い・・・実際は、出納閉鎖までに支出できるよう催促ですかね?)

<支出命令日>
年度内支出負担行為→年度経過後、出納閉鎖まで命令可能

(時間外勤務手当や賃金を想定すると理解しやすいかな?)

地方財務会計制度上、上記のとおりと思われます。
もちろん、繰越事業は別ですよ〜

Re: 負担行為決議が済んでいる支出に係わる請求書の日付について

田舎の新米会計担当者 No.7409

なるほど「クルクル曹長」さんありがとうございました

要綱のデダシについて

朝昇竜ケン No.7381

要綱のデダシで「第1条 この告示は・・・・・」としてる要綱と「第1条 この要綱は・・・・・」としている要綱がありますが、何か違いはあるのでしょうか?
都道府県では、「第1条 この要綱は・・・・」としているようですが、市町村では「第1条 この告示は・・・」としているところが多いようです。市町村の場合どちらが良いのでしょうか?

Re: 要綱のデダシについて

公施設 No.7383

要綱を告示形式で作成し、公表する場合は、「この告示は…」とする
のではないでしょうか。
単に要綱として作成し、特に公表しない場合は「この要綱は…」とす
るのかと思います。でも公表する場合でも「この要綱は…」としてい
るケースもあるようです。

Re: 要綱のデダシについて

オペアンプ No.7386

 お世話になります。

 当団体では、その例規の形式を早々にわかりやすくし、形式を明らかにするため、

 例えば第1条の目的規定や趣旨規定において
 「この規則は、・・」、「この告示は、・・・」又は「この訓令は、・・」等のように
その例規の実態(形式)に応じて表現してます。
 その他の条や附則においても当該例規に実態を表すときは、同様にしています。

  題名だけでは、その形式がわかりづらいですよね。
 
  補助金の交付要綱の場合、当団体は告示形式としています。
  ○○検討委員会要綱といった内部組織は訓令ですが、いずれも「要綱」となった
 場合、当該例規の形式が何なのかがわかりづらいですよね。
  「○○規程」でも同様です。

  法の施行のための「○○施行細則」は、「この規則は、・・」などととしているのも
  同様の考えに基づいています。
  

    
 

 

Re: 要綱のデダシについて

残業人 No.7387

北海道町村会さんのサイト
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou3.htm

クレステック法制執務支援室
http://lawinfo.crestec.jp/jititaihoumu/houseisitumu/reikinokeisikinituite/032.html

当町の場合は、合併時の例規整備の際のベンダーの指導により、本則中は「この要綱(規程)は、」、附則中は「この告示(訓令)は、」とすることと標記を統一しました。附則の取扱いは北海道町村会さんのサイトと同じですが、以下のクレステックのサイトに掲載されている某自治体の基準(リンク先画面下のpdfファイル))では、本則、附則に関わらず、例規の形式(告示、訓令)で引用することとしています。要は「決め方」ではないでしょうか。

http://lawinfo.crestec.jp/jititaihoumu/houseisitumu/reikinokeisikinituite/030.html

Re: 要綱のデダシについて

ぷよぷよ No.7388

>要は「決め方」ではないでしょうか。
 当市では、本則・附則ともに「この告示(訓令)は」で統一しています。
 逆に言えば、本則・附則ともに「この要綱は」となっているものは、告示を実施しない、決裁のみの制定ということが判別できます。

Re: 要綱のデダシについて

朝昇竜ケン No.7408

皆さんどうもありがとうございました。
要は「決め方」ですね。
雇用対策法第10条において「募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保」について規定されており、「労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない」とされています。
このことから、原則として労働者の募集を行う際には年齢制限を設けることはできないと解釈していますが、同法第37条第2項では「(同法第10条の規定は)国家公務員及び地方公務員については適用しない」とも規定されています。この除外規定により、市の嘱託・臨時職員の募集する際に年齢制限を設けた場合、違法となるか否かについてご教示をいただきたく、よろしくお願いいたします。
「労働者の募集を行う際には年齢制限を設けることはできない」とした理由は、雇用の機会を広く与えることにあるわけで、仮に年齢制限を設けないとしても法律に抵触することはないわけであり、地方公務員法22条職員こそ民間の手本となるよう広く雇用すべきではないかと思います。ちなみに、本庁では本日22条職員採用試験を実施し、24歳から60歳までの面接試験をしています。
かおりさんコメントありがとうございます。
わたしも「22条職員こそ民間の手本となるよう広く雇用すべきではないか」というご意見に賛同します。ただ、当市においては現在も運用上、臨時的任用職員の募集に年齢制限を設けており(あくまで運用上のことで、要綱では年齢制限を設けていませんが)、上限を65歳未満としています。
このことから、臨時的任用職員の募集を行う際に、

@年齢上限を65歳未満と明記して募集を行うことは、雇用対策法に抵触する。

A雇用対策法第37条第2項の除外規定は、22条職員においても適用されるため、年齢制限を設けても雇用対策法には抵触しない。

のいずれにあたるのかご教示いただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
結論はAであろうと考えます。また、「雇用対策法施行規則」第1条の3第1項 においては、例外規定を設けていることはご存知かと思いますが参考にしてください。
 臨時的任用職員は公募して面接などを実施後に合否を決定していると思いますが、募集は予め勤務条件・勤務内容を明記しある程度ふるいにかけ、応募者には面接などで勤務に耐え得るか否かとか資格の有無を総合判断の上採用することが基本であろうかと思います。ですから、年齢制限は設定しないでよいかと。採用の決定は首長にあるのですから。

 いつもお世話になっております。
 当町規則運用通知において、契約の履行遅滞に対する遅延利息については、支払遅延防止法で定める率と同率である3.4%と規定しており、今回の改正に伴い、規則も3.7%へ改正する予定です。また、長期継続契約等で既に3.4%で契約しているものについても、3.7%へ変更する予定ですが、その根拠が当町財務規則運用通知であるため、もし相手方から拒否された場合、変更契約はしなくてよいか又は契約解除まで考えるのか検討中です。皆様のお考えをお聞かせくださりますようお願いします。
規則の改正はともかく,既に締結されている契約に関して,後付で遅延利息の上限が引き上げられたことを理由に,契約を変更する必要はないのではないでしょうか。
また,仮に契約の変更を申し出て,断られた場合でも,契約内容によるのでしょうが,解除の要件にはあたらないのではないでしょうか。

Re: 支払遅延防止法第8条第1項で定める率の変更について

狼の皮を被った羊 No.7360

昭和25年4月7日付理国第140号大蔵省理財局長名による「政府契約の支払遅延防止等に関する法律の運用方針」第八の五(イ)によると『法所定の率により計算した金額を下るものであってはならない。従って,法所定の率を下って約定せられた率は,法所定の率を以て約定したものとみなされる。』とあります。
本来遅延はないものとして事務処理されるでしょうが,双務契約の趣旨に沿って誠実に対処したほうがよいのではないでしょうか?
皆様のご意見もお聞かせください。
あまり詳しくはないのですが,羊さんのいう運用方針については,現に定められている率を下回って約定した際の取り扱いのことではないでしょうか。
現状の3.4%とされているものを例えば3%で約定した場合等には,3.4%とみなすということで・・・

今回の事例の場合は,例えば平成19年の4月1日に契約をし,その時点では3.4%とされていたものが,平成20年の4月1日に3.7%と改正されたので,契約変更の必要があるかどうかというものですので,取り扱いが異なると思います。
当然,平成20年4月1日以降に新規に契約する際には,3.7%とすべきと考えますが,現在有効な契約を,後付の法改正に従って変更する必要はないものと考えますが・・・
たっくさん、羊さん、コメントありがとうございます。恥ずかしながら運用方針の存在について知りませんでした。助かりました。運用方針から、防止法第8条及び11条については、約定利率が法所定の率を下るものであっても法所定の率とみなされますから変更契約は必要ないと考えられますが、@防止法第11条で定める事項が発生した場合、約定利率以上の法所定率を相手方へ請求した場合トラブルが予想される、A相手方の履行遅滞に対する遅延利息は法所定率ではないので、変更契約をしないと、要件は違いますが、1つの契約書で3.4%と3.7%が混在することとなる 以上から変更契約はするべきではないか? と考えます。しかし、たっくさんの御指摘のとおり、変更契約が出来なくとも、契約解除の要件にはあたらないと思います。ありがとうございました。

Re: 支払遅延防止法第8条第1項で定める率の変更について

狼の皮を被った羊 No.7377

仮の話で恐縮ですが,変更契約をしなくて4月以降に遅延利息を支払わなければならない場合,どちらの率で計算するのですか?
 防止法第8条及び第11条に該当する場合は、3.7%で、相手方の履行遅滞に対する場合は、約定利率の3.4%になることになると思います。

市職員と観光協会職員の兼務について

kanko No.7369

市職員が、市の観光協会の職員を兼務することは可能なのでしょうか?この観光協会は法人格を持たない任意団体です。また、兼務がだめであれば、どのような形で観光協会の職員として従事させることができるのでしょうか?地公法の服務規定上、何か問題があるのでしょうか。教えてください。

Re: 市職員と観光協会職員の兼務について

こんにちは No.7397

職務専念義務とか、営利企業従事制限とか色々とあるように思いますが、
どこまで検討して、どこが問題となる可能性があると思っていますか?
東京地裁H14.7.18判決(判時1817号43頁)を参考にされてはどうでしょうか。
平成20年度税制改正に伴う市税条例(例)が示されました。
国の動向が全く不透明な状態ですが,とりあえず準備だけは粛々と進めているところです。
3月7日の都道府県会議で当初案,その1週間後に修正版が出ていますが,修正版の一部改正条(例)の附則第1条(施行期日)について,

附則第1条第2号中「,附則の次に別表を加える改正規定」とあるのは
「並びに附則の次に別表を加える改正規定」だと思います。

同じく附則第1条第3号中
「,第16条の3,第19条の5及び第19条の6の改正規定」とあるのは
「,附則第16条の3の改正規定,附則第19条の5の改正規定及び同条を附則第19条の6とし,附則第19条の4の次に1条を加える改正規定」だと思います。

同じく附則第1条第4号中
「第19条の3」とあるのは「附則第19条の3」だと思います。

勘違いでしたら,ご指摘お願いします。
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