過去ログ [ 68 ] HTML版

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教育委員会委員への保護者の任命について

ダジャレイ夫人 No.7564

 4月1日から地教行法が施行され、教育委員会委員の任命に当たり、保護者が含まれるようにしなければならなくなりました。ただ、定数を増やさない場合に任期のある委員を辞任させてまで保護者を任命する必要はない、すなわち、委員の任期満了に伴う交替の際に任命すればよいと理解しています。もっとも、これは法に経過措置があるわけではないので、運用上の取扱いということになりますが…。

 そこで、もし、委員の交替があった場合、上記の解釈でいくならその時点で保護者から任命すべきところですが、適任者がどうしても見つからないなどの事情により、保護者以外から委員を任命することはできるでしょうか?

Re: 教育委員会委員への保護者の任命について

ヒヨちゃん No.7567

 該当条項の書き出しが、「委員の任命に当たっては、・・・」となっているので、経過措置は要らず、任命のときに配慮する事項だと解釈しています。

 ただ、適任者がどうしても見つからないなどの事情により、保護者以外から委員を任命することはどうなのでしょうか。「〜しなければならない」となった以上は、そのようなことがあってはならないと解釈するのが適当だとは思うのですが。

 実際のところうちでは、4月に任命する委員について、3月議会で同意された人は、保護者ではないです。今、委員の中にも保護者はいません。「いいの?何か根拠はあるの?」と思いながら、関係ないところから眺めているだけですが・・・。

Re: 教育委員会委員への保護者の任命について

ダジャレイ夫人 No.7569

 ヒヨちゃんさん、ご回答ありがとうございます。法の解釈としては、新たに任命する時点で保護者を任命しなければならないということですね。

 そちらの教委が新委員を4月に任命したのであれば、その時が保護者を入れるまさに絶好の機会だったと思いますが、適任者がいなかったのか、それとも何か他に事情があったんでしょうか?

 ウチでは近いうちに任期満了を迎える委員がいるのですが、教委として今回は保護者でない人を、さらにその人を新教育長に選任したいという意向があるようで、どうやらこの線は譲れないという困った状況です。
文科省の通知では、
「改正法施行の際、委員のうちに保護者である者が含まれていない教育委員会を置く地方公共団体の長にあっては、改正法施行後初めて委員を任命する際に保護者である者を委員に任命する必要があること。」
とあるので、保護者がいないとまずいと思うのですが・・・。

Re: 教育委員会委員への保護者の任命について

ヒヨちゃん No.7578

 ウメジさん、やっぱりそうですよね。
 私も保護者がいないとまずいと思います。
 教委、人事関係者が法の改正を理解してないというか、知らないというか…。
 多分通知ももらっているはずなのに・・・。という状況だと推察しています。
 適任者がいないとか、ほかに事情があるより深刻な問題です。
 
 この件に限らず、ほかにも色々。
 教育長に委任できない事務がそのまま規則に残されているとか、国保条例とか、
戸籍法の改正とかもほったらかし?の状態です。

Re: 教育委員会委員への保護者の任命について

ダジャレイ夫人 No.7579

どうしてもというなら、現委員のうちだれかに保護者と交替してもらうか、保護者を新教育長にするかなんですが…。
教育長に委任できない事務が明確化されたのも、委員に保護者を入れるのも改正の趣旨のど真ん中だと思いますので、やはり反映しないと・・・。

委任できない事務の明確化などは、教委が全体的に委員会としての機能がまちまちというか、なんでも委任しちゃってるから?改正されたんだと思いますし、教育委員会不要論がちらほらある中で、我々地方は存続を訴えるけど、こういうところを地方がしっかりしないと言動が矛盾しちゃうんじゃないかなと思います。
すいません。個人的意見で脱線しました。

教育委員の定数には、条例で定めれば上限は無かったと思うので、増員の手もあると思うのですがいかがでしょうか。

Re: 教育委員会委員への保護者の任命について

ダジャレイ夫人 No.7591

教委は、条例を改正して定数を増員することも検討したんですが、ご多分に漏れず財政難の折り、行財政改革に逆行するということで立ち消えになりました(法改正に伴う教委の権限強化という大義名分があるんですが…)。
そうなるとなかなか難しいですね。
行財政改革も法令の範囲内でやるからこそ効果も意義もあると個人的には思うのですが。
指導権限のある県とか国に指導してもらうとかしか思いつきません・・・。




Re: 教育委員会委員への保護者の任命について

ダジャレイ夫人 No.7608

教委を説得した結果、保護者を新たに任命する方向になりそうです。これで何とか違法状態の出現は避けられそうで、ホッとしました。ただ、定員を増やすこともできないし、新たに任命しようとしている候補者は保護者ではないので、現委員のうちの一人に事情を説明して辞任していただくことになります。それはそれで大変なんですが、やむを得ませんね。

皆さん、ご協力ありがとうございました。
いつもこの場を参考にさせていただいて、今回初めて投稿させていただきます。
特別会計(公営企業:法非適用)において発生した決算剰余金(実質収支金)の処理について教えて頂きたいと思います。

各会計年度で発生した決算剰余金は、地方自治法において翌年度の歳入に編入することとあり、その使途について、地方財政法第7条にて当該剰余金のうち2分の1以上を繰上償還若しくは基金に積み立てることとされています。
当団体においては、特別会計に係る基金がないことや繰上償還の予定がないことから、翌年度の歳入に編入するとともに、全額、翌年度事業費の財源に充当したいと考えておりますが、同様の処理をされている団体さんはいらっしゃるでしょうか。(地財法第7条第1項に引っかかるのかなと)
また、その際の根拠があれば教えて頂けないでしょうか。

なお、地財法第7条第3項において、公営企業に係る決算剰余金については但し書きがありますが、「一般会計又は他の特別会計に繰り入れることができる」であり、当該特別会計(決算剰余金が発生した会計)において 使用することができないのかなと考えております。

ご教示よろしくお願いします。
 地方自治法第233条の2「歳計剰余金の処分」には2通りの処分方法が載っています。
 1.翌年度の歳入への編入
 2.基金への編入
 更に前出の地方財政法の規定によって、健全な財政運営を確保するという見地から条件が付されているところであります。
 結論として特別会計(公営企業:法非適用)であれば、単純に翌年度に編入して「繰越金」として使用して差し支えないものと考えます。
 ところで、その特別会計の財源には一般会計からの繰入金はないでしょうか?
 繰入金がなければ、特別会計の剰余金を繰り越して使うことに異議を唱える人はいないと思います。
 しかし、一般会計より繰入金がありかつ多額の剰余金が出るのであれば、特別会計の財源不足や財源不足ではないが繰出基準に基づいて一般会計からもらえるものはもらうような安易な手法は慎むべきものと考えます。
 財政担当者であれば、「剰余金の一部を一般会計に繰り入れる或いは一般会計からの繰入金の額を下げるなどしてもらいたい。」と考えるのではないでしょうか。
 うちでも特別会計の剰余金は翌年度の繰越金としています。
 ただし、一般会計からの繰入金がある状態で剰余金が生じた場合には、繰入金は減額するようにしています。
 繰入金<剰余金の場合は、繰入金が0となり、残りが剰余金
 繰入金>剰余金の場合は、剰余金が0となり、残りが繰入金
アトムさん、abuさん、早速のご返事ありがとうございます。

よろしければ、もう少し追加でお聞きしたいと思います。
<結論として特別会計(公営企業:法非適用)であれば、単純に翌年度に編入して「繰越金」として使用して差し支えないものと考えます。

とのことでしたが、その根拠としては、特別会計(公営企業:法非適用)は地財法第7条第3項にある、「一般会計又は他の特別会計に繰り入れることができる」に当該特別会計(決算剰余金が発生した会計)含まれるということでしょうか。
→原則として、地財法第7条第1項にて剰余金処理の条件があり、それは一般会計及び特別会計に係ることから、翌年度に編入して「繰越金」として使用するには、その用に解釈するしかないのかな。

【うちの実状】特別会計には繰入金を受け入れていることから、通常、決算剰余金の発生が見込まれる場合、赤字が生じない範囲で繰入金を削減するのが筋ではありますが・・・資本費平準化債を発行予定であることから、その借入額をさきに減額する予定です。諸事情?!により繰入金削減は考えていません。
 一般会計及び特別会計の両方所管している財政担当者より
 資本費平準化債を発行されるとのことですから、下水道事業の特別会計と思います。
 地財法第7条第3項「一般会計又は他の特別会計に繰り入れることができる」の前に「議会の議決を経て、」と入っております。
 これは、自治法第96条に定める議会の議決事件のうち同条第1項第2号の「予算を定めること。」が該当します。
 予算(当初・補正)の議決を経れば、一般財源である剰余金を財源として当該特別会計以外の一般会計やその他特別会計に対して「繰出金」として支出できる。よって、地財法第7条第3項でいう「一般会計又は他の特別会計に繰り入れる」ことができるとご理解下さい。
 地財法第7条よりも自治法第233条の2本文により対処すべきものです。
 地財法第7条「剰余金」の規定は、自治法第233条の2「歳計剰余金の処分」の規定に基づく処理方法を健全な財政運営を確保する見地からの処理方法です。
 解釈としては、自治法第233条の2の規定により「翌年度に編入した(繰越金)」が、関係する基金も繰上げ償還もないので、地財法第7条第1項に規定されている処理はできない。
 よって、単純に翌年度に編入して「繰越金」とするしかないということです。
繰越金の翌年度編入については解決されたようですが。

仮に繰入を受けているにせよ、剰余金の発生については経営努力が
寄与している部分もありますので、少なくとも基準内のものについ
ては一般会計の財政事情に配慮するよりも、特会に留保し下水道使
用者の利益に帰すべき性格のものと考えます。それこそ後年度の平
準化債発行を抑制するような使い方がベストではないでしょうか。
ただし、過去分の基準外繰入が相当程度累積しているような場合は
当然ながら一般会計への恩返しを考える必要があるでしょう。

ところで、財政担当の方ということで蛇足になるでしょうが、現年
分の平準化債発行額をいじるのであれば普通交付税の錯誤が発生し
ますよね。そちらの方が面倒くさい問題かも知れませんね。
仮にその特会が公共下水道事業で、剰余金の額を上回る特別措置分
の発行を予定されているのであれば、そちらで調整するのが無難で
しょうね。
以上、他の方の目にとまることもあると思いますので参考まで。
やっとこすっきりしました^^
みなさん、ありがとうございました〜。

家屋の除却に対する補助金等について

教えてクダサイ No.7434

はじめましてミナサマ。

早速ですが、本題に。
今、様々な自治体で空き家が増えてきて、問題になっていると思います。
「倒壊の危険のある家屋をどうしたらよいか」という話題は既に、ここで話し合われておりました。
なかなか行政が手を出しにくい問題であると認識しております。
そこで、倒壊の危険性のある家屋の所有者の方に、除却を促すような施策を実施されている市町村(または団体)はございますでしょうか。
ただ、除却が進んで、平置きの駐車場になっては、それもまた問題ですので、後の土地利用の誘導についても、良い考えなどありましたら合わせて情報をお願いしたいと思います。
お願いばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

Re: 家屋の除却に対する補助金等について

勉強中です。 No.7438

参考になるかわかりませんが・・・。
空き家なら、道路法上の支障物件になるなら、道路管理者権限で対応できないでしょうか?また、住んでいるなら、建築基準法で指導できるかと思います。私自身、事務屋なので、詳しく法令を読んでいませんが、道路管理者(土木課など)、建築指導課などに相談されてみたら、どうでしょうか?
>「倒壊の危険のある家屋をどうしたらよいか」という話題は既に、ここで話し合われておりました。
5235 のスレですね。

倒壊の危険性のある家屋を放置している所有者に対してインセンティブをつけて除去させるのは、ゴネ得になってしまいます。放置している状態について、罰則なりディスインセンティブをつけることを考えましょう。
地域環境美化活動を行う町内会等に対して、廃屋の管理もその一環にして、補助金をつけているケースがままあります。この補助金の原資として、所有者から徴収する仕組みを考えられてはどうでしょう。ムラ社会では、けっこうありますね。人手を出せないものはカネを出す。そんな仕組みです。

Re: 家屋の除却に対する補助金等について

教えてクダサイ No.7547

助言ありがとうございます。

例として倒壊の危険性のある家屋のお話をしてしまいましたが、ズバリ聞きたいのは
「空き家をどうにかしたい!有効利用したい!」
という趣旨でした。
つたない文章で申し訳ありませんでした。

確かにゴネ得になるような施策(解体補助金等)は良い考えとはいえないですね。
自腹できちんと解体された方がバカを見るようになってしまいますから。
どうにか空き家をなくし、土地を有効利用していただく手段は・・・「補助金で促進できないかな!」と短絡的に考えてしまいました。

まだまだ勉強不足でお恥ずかしい限りです。

Re: 家屋の除却に対する補助金等について

hedenasi No.7550

>「空き家をどうにかしたい!有効利用したい!」

地方では共通のほんとに切実な問題ですね。
しかし、空き家・空洞化問題の本質は、「その土地の利用価値より、地価が割高である」ということに尽きると思います。地主や地元の思い入れとは別の次元で、客観的に見てお金をかけてまで使いたいと思う価値がなくなってきた=商品として郊外や他都市との競争力に負けたわけです。
一方、本市の駅前でもこの傾向が続いていましたが、最近、商用地としてはペイしないがマンション用地としては採算が取れるところまで地価が十分に下落した結果、雨後の竹の子のようにマンションが建ち始めています。(多少、行政も投資しましたが)
夕張市の例をひくまでもなく、衰退する地域の魅力を行政だけで維持しようとするのは困難な時代ですが、地価がある一線を下回ったとき、市場経済の中でパラダイムチェンジが起こることもあるわけです。商業地→ベッドタウン、住宅地→倉庫街・・・など。そのときは行政の一押しが効果があるかもしれません。
「金をもらってもいらない」というような負のスパイラルに陥った場合は、どうしようもありませんが・・・

回答になってなくてごめんなさい・・

Re: 家屋の除却に対する補助金等について

教えてクダサイ No.7565

ご助言ありがとございます。

アドバイス、意見大感謝です。
いろいろな市の現状をお聞きできることが、私の固まった頭を少しずつほぐしてくれます。

マンションは当市でも乱立が懸念されています。
観光がメイン産業ともいわれる地方都市では、景観上の問題も出てきます。
しかも話によると、売れ残りが多数でてきているとか。

本当に負のスパイラルが…となってしまいそうです。
どこかでターニングポイントを作らねば、ぐるぐるぐるぐる落ちていきそうです。

背中を押すのってタイミングも大切ですよね。
少しの力で最大の効果を!
解決されているようではありますが
「あるべき土地利用」「土地の有効活用」って考えてみるのは、実は興味深かったりします。

平置きの駐車場と空家で、どっちが有効活用なのか。マンションならよいのか(半分くらいは人が住んでいる投機用マンションだったらどうしよう。一般に、生活ルールを守らないとされる度独身者向けのワンルームマンションだったら)。風俗営業でもよいのか、など、いろいろ楽しめると思います(無責任ぽくてすみません)。
 当方では、3月31日をもって簡易水道事業会計(法非適)を現在ある水道事業会計(法適用)に統合しますがその際の財務処理についてご存知の方は教えてください。
 @会計事務について、会計管理者から水道事業管理者への引継ぎをしなければなりませ んが、当方では、歳入が歳出を超えているため黒字部分を水道事業管理者へ渡さなけ
 ればなりませんがその際の財務事務処理上の手続きはどのようなものが必要でしょう  か?
 

住民票コードの取扱いについて

市民 No.7601

窓口で住民票コードの請求があった場合どうされていますか?

例)
1 無料で発行(再発行)している。
2 無料で、住民票コード付き住民票を発行している。
3 有料で、住民票コード付き住民票を発行している。
4 本人確認ができれば、窓口で口頭でお知らせをする。
その他、請求理由(年金など)により扱いが変わるかも知れませんが
教えて下さい。
法的根拠なども示して頂けれはありがたいです。

例規の読み方

新米法務担当 No.7568

 例規というか、日本語の解釈なのですが、学校評価の関係で改正した規則の中にこのような文言があります。

 校長は、自己評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

 最後「努めるものとする。」は、公表することを「努める」のか、評価を行うことと公表することを「努める」のかどちらなのでしょうか?すーっと読むと公表することのみのような気がしますが・・・ 

Re: 例規の読み方

toshi No.7575

公表することを「努める」ものと読めます。

Re: 例規の読み方

D No.7583

 正反対の意見ですが、私は”「評価を行い、その結果を公表する」ことに努める”ように読んでしまいます。評価が義務であれば、その点を明確に条文化したと思うからです。
 疑義のある所だと思いますが、幸いにして義務付けの対象者は職員である校長なので、立案した部署で解釈を統一して周知されてはいかがでしょうか。

Re: 例規の読み方

ウメジ No.7596

学校教育法施行規則第五十条の二だとおもわれますが、第五十条の三に
「学校は・・・前条の規定により評価を行った場合はその結果を・・・報告するものとする。」
とあるので、学校関係者評価はしない場合もあると読めるので、評価を行なうことと、公表の両方にかかるものだと思います。

Re: 例規の読み方

新米法務担当 No.7598

 回答ありがとうございました!勉強になりました。その前後の条文を読むことは大事ですね。

又は 若しくは の使いかた

ろー No.7589

法令初心者です。
以下の文の「又は」「若しくは」の使い方がどれだけ考えてもわかりません。
諸先輩方、教えてください。

市長は、サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該サービス事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査(以下「実地検査等」という。)を行うものとする。

サービス事業者等に対し、
@報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ
A出頭を求め、
      又は
B当該職員に関係者に対して質問させ、

「若しくは当該サービス事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、」の「若しくは」をどう理解すればよろしいでしょうか?

Re: 又は 若しくは の使いかた

田舎侍 No.7590

複雑な接続詞は確かに混乱しますよね。
ところで、設問中の「、出頭を求め」は「、若しくは出頭を求め」の誤りではないでしょうか?
一応、そういう前提でお答えします。

サービス事業者に対し、
@((報告若しくは帳簿書類)の提出若しくは提示を命じ、)若しくは(出頭を求め、)
 又は
A(当該職員に・・・質問させ、)若しくは(当該サービス事業者等・・・立ち入り、)

接続詞と読点は使い方を誤るとまったく異なる意味になるので、特に注意が必要です。

Re: 又は 若しくは の使いかた

TT No.7593

サービス事業者等に対し、
@(報告)若しくは(帳簿書類の提出若しくは提示)を命じ、
A出頭を求め、
又は
B職員に関係者に対して質問させ
若しくは
C事業所に立ち入って,検査を行う

最後の「検査を行う」が「検査を行わせる」となっていないのが混乱の原因だと思います。例えば介護保険法を見ていただければ全て「する」ではなく「させる」となっていると思います。
そうすれば「職員に」がBとCにかかってグループを形成するので,

『サービス事業者等に対し、
 @(報告)若しくは(帳簿書類の提出若しくは提示)を命じ、
 A出頭を求め、
又は
 職員に
  B関係者に対して質問させ
  若しくは
  C事業所に立ち入って,検査を行わせる。』

つまり
「@」、「A」又は「職員にB若しくはC」
となって3つのグループの並列になると思います。

ちなみに田舎侍さんのご指摘について興味を持ったので調べてみました。
介護保険法をみると,「出頭を求め」の前に「若しくは」が付く場合と付かない場合が混在しています。(例えば49条では付いてるけど76条では付いてません)
これは文頭の「サービス事業者等に対し」が「出頭を求め」にまでかかっているのか,いないのかによる違いだと思います。
かかっている場合,田舎侍さんのご指摘のとおり「出頭を求め」の前に「若しくは」が付かないとおかしいです。
そうすれば
「@若しくはA」又は「B若しくはC」
となり,2つのグループを「又は」で繋ぐ形となります。

「サービス事業者等に対し」が「出頭を求め」にかかっていない場合には,
「サービス事業者に対し@」、「A」又は「B若しくはC」
となり,3つのグループを「又は」で繋ぐ形となります。
この場合、本来は介護保険法第76条のようにAの部分で誰に対して「出頭を求め」るのかを記載する必要があるのですが,例文ではその記載がないため「サービス事業者等に対し」が「出頭を求め」にまでかかっているように読めてしまいます。

Re: 又は 若しくは の使いかた

熊五 No.7595

つまり、
・「行う」は「行わせる」にすべき
・「出頭」の前に「若しくは」か〔誰に出頭させるか〕を追加すべき
ということですか。
準則の作りこみミスなのでしょうか。

○蛇足
あと個人的には「当該職員」も、「その職員」か「本市職員」のほうがしっくりくるんですが、法律を検索してみると、初出から「当該職員」とするケースが多いんですね。うちの所管業務の根拠法が古いのかな。

Re: 又は 若しくは の使いかた

ろー No.7597

準則で間違えることってあるんですね。
みなさまありがとうございました。
助かりました。
国から示されている条例(例)(平成20年3月31日現在のバージョン)
のうち、次のとおり修正すべきかと思います。

新条例第31条第2項の表の第1号ホ
「純資産額))」→「純資産額)をいう。以下この表において同じ。)」
「市町村内」→「市(町、村)内」

新条例附則第19条の6第3項
「とあるのは」→「とあるのは、」

新条例附則第19条の6第5項
「とあるのは、」→「とあるのは」

新条例附則第20条の4第3項
「100分の3」→「100分の3の税率)」


新条例第31条第2項の表の第1号ホの部分はちょっと自信がないんですが、でもこのように規定しないと全体のバランスがおかしいと思うんですよ。

衆議院再議決の場合の法案の扱いについて

つなぎ No.7553

 本来、国会等で決めることでしょうが、衆議院でいったん可決された法案は参議院で審議され、今回の税制関連法案のように衆議院で再議決する場合には、当初の法案の施行日の修正を含め、法案の形式的な内容の修正は技術的にできるのか。ご存知の方はみえませんか。
 
 衆議院の再議決の際には、法案を修正する方法はないようです。なお、4月1日の施行期日を過ぎた後、修正されないまま成立して公布された場合については、実際に公布が行われた日に法律は施行され、4月1日と書いてあるその日から適用する、刑罰あるいは国民の権利義務を制限するような規定の場合は遡及が許されないので、公布、施行された後の行為等について適用となる、という趣旨の政府の国会答弁(第162回国会平成17年3月31日参議院内閣委員会)があるようです(参議院事務局に尋ねたところでは)。

国民健康保険法施行令の改正について

マル No.7563

 平成20年3月31日政令第116号 健康保険法施行令等の一部を改正する政令により
国民健康保険法施行令が改正されていますが、当市においては国民健康保険条例で
施行令第27条の2の各項を引用しており、改正の必要があります。
 この施行令の施行日は平成20年4月1日となっておりますが、当市においては
3月議会に条例改正案を提出しておりません。
 皆さんのところでは、どうされていますか。
 

Re: 国民健康保険法施行令の改正について

棋士兼公務員 No.7566

 専決処分しかなさそうな・・・

 当市の場合は3月議会で準則に合わせて該当の引用箇所を削ったので大丈夫、と思っていましたが、よく見たら「(昭和33年政令第362号)」も一緒に削っているので次の政令引用箇所にその文言を加えなければならなかったのを落としていました。次回改正が出たときにあわせて改正する方針です。
 棋士兼公務員さん、どうもありがとうございます。
 やはり専決ですかね…

どちらが上位法?

新人 No.7573

はじめまして。行政委員会の新人のものです。

農地法と農振法では、どちらが上位なのでしょうか。
農振農用地は、原則、農地転用ができないので、イメージ的に農振法のほうが重要な法律のような気がしています。

農地法の意味合いが薄れているのではないでしょうか。

アドバイスお願いいたします。

Re: どちらが上位法?

マル No.7576


 農地法と農振法は、同じ階層でありどちらが上位というのはないのでは
ないでしょうか。
 法律の上位法といえば憲法や条約であり、同じ法律どうしであれば、
法律の制定の時間的前後関係による優先や、特別法と一般法の場合による
特別法優先などがあります。
 同じ階層の法律の場合、同一の効力となることから、相互間に矛盾が生じ
ないように調整しなければないとされています。
 このため、農振法の第17条において農地等の転用の制限が規定されているの
ではないでしょうか。

補助金の清算について

本業農家 No.7571

はじめして。皆様のご指導を賜りたいと存じます。

町の外郭団体へ補助金を支出しております。昨年度外郭団体がコンサルタント業者へ
調査を委託し、年度末に成果品が納入されました。費用が多額であったため
外郭団体は業者へ前金払いを行い清算書を提出することになっており、
業者は全額使用したとの清算書を提出してきました。

しかし、仕様書通りの調査を行っておらず、外郭団体は業者へ
委託料の返還を求めており、近日中に訴訟を提起する予定です。

この場合、町としては、外郭団体に対し
@該当分の補助金全額を求めるべきか?
A訴訟が結審するまで補助金は全額執行したとして扱うべきか?
ご教示いただければと存じます。
よろしくお願いいたします。

Re: 補助金の清算について

しゅりまい No.7572

まず、町が外郭団体に補助している補助目的は何なんでしょう?
事例を読みますと、ある調査業務を行うことに対する補助金のように受け取れますが…。
町が直接調査業務を行わない意味深なところがありそうですね。

それはともかく、補助金の目的が外郭団体の全体的な活動に対する補助で、調査委託が活動の一部にすぎないのなら、その活動(委託)が適正に行われなかった(補助対象事業の一部が行われなかった)だけで全額返還を求めるのは無理があると思います。

補助対象事業=調査活動であったとして、外郭団体が勝訴し委託料が返還されることになっても、外郭団体が再度他の業者に委託するのであれば、補助対象事業は行われていることになりますので、これまた返還を求めるのは無理があると思います。

町が外郭団体に補助金の返還を求めるとすれば、団体が交付条件に違反した場合等が想定されますが、この場合は業務受託者が団体に対して契約を違反したのであり、それをそのまま町と外郭団体との補助金支出事務に結び付けるのはどうなんでしょう。
やはり補助金の支出目的を今一度ご確認されるべきかと思います。

Re: 補助金の清算について

本業農家 No.7574

しゅりまいさん、ご回答ありがとうございました。

外郭団体は町の各種調査を行う団体として設立され、
ほぼ町からの補助金だけで運営されています。

補助金の積算根拠として事業を積み上げ、年度当初に補助金を
交付して年度末に清算する扱いにしています。

元々外郭団体は職員の定数の関係で設立された経緯があり、
補助金の支出目的は職員の私から見てもよく分からないものですが、
一度補助金の交付条件を確認してみます。
お尋ねします。
私傷病による病気休暇や休職と公務傷病による病気休暇や休職については、公務災害の補償を除いても、給与面や賞与等受け取る金額に大きく差があるかと思います。
 本市において起こった事案として、今回職員が、公務災害の認定を受けたのですが、公務災害の認定に大きく時間を要したため、(おおむね1年)私傷病の病気休暇の取扱いにて賞与を支給しているほか、有給休職(8割)の辞令をすでに出しております。
 この場合、普通に考えた場合、公務による傷病だったのだから、当初から公務による傷病の休暇、休職にあっても公務傷病による休職として、これまで支払っている金額との差額を遡及して支払うべき、という風にまずは考えられます。
 しかし、行政処分行為は取り消しはできないことから、遡及して辞令を出すことは事実上難しいと思います。
 非常にまれなケースですので、経験されたことのある自治体は少ないと思いますが、ヒントだけでも結構ですので、ご教示いただければ幸いです。
 ・支払うべきでしょうか?
 ・その根拠はなんでしょうか?
 ・どのようにして支払うべきでしょうか?

 なお、つたない知識ではありますが、次のように考えたのですがいかがでしょうか?
 「今回のケースについては、本人には瑕疵がなく、市の制度の云々はともかくとしても、公務災害を認定されたものとしての給与、賞与の支払いを受ける権利を有すると思われる。
 一方で、公務災害でないことを前提としての休職行為(行政処分)は、結果として公務災害であったことからその処分に瑕疵があったと判断されます。
 瑕疵ある行政処分については、不服申し立て、自ら認める等により取り消すことができますのでこれらを適用し、行政処分の取り消せばいいのではないか?と考えました。」
 
 どうでしょうか?

歳出伝票などの年度支払いについて

会計東風(ごち) No.7555


 会計を担当するところとなりました。恐れ入りますが教えてください。

 年度末の収入調停や契約が伴う支出負担行為は 3月31日に終了をするものと思われますが、 支払い業務は事実上困難であり、 出納閉鎖期間に支払いが出来るものと承知をいたしました。
 ただ次の疑問があります。
 支出負担行為を行い、検査をしたものについては、「支出命令票」により 検収年月日が3月31日で、起票日は 請求書が提出された日(たとえ4月1日以降の日)であっても可能で、遅延防止法の15日以内(あるいは40日以内)の処置がされればよいと判断されますが、
 「支出負担行為兼支出命令票」の伝票における検収日は 当然3月31日以前となると思われますが、その「起票日は4月1日以降」でもよいのか、起票日もあくまでも3月31日でなければいけないかをお聞きしたいと思います。初歩的で申し訳ありません。教えてください。(2008/4/4)

Re: 歳出伝票などの年度支払いについて

公施設 No.7556

貴市の財務会計システムがどのようになっているのか分かりませんが、
当市の財務会計システムにおいては、4月1日以降は旧年度の伝票を作成
するときは、「支出負担行為兼支出命令票」の出力はできず、「支出負担
行為命令票」と「支出命令票」を別々に出力する必要があるため、貴市の
ような疑問は生じません。システムを改めない限り、疑問は解けないので
はないでしょうか。

Re: 歳出伝票などの年度支払いについて

アトム No.7557

 財務会計システムを導入しているかどうかに関わらず、本来は「支出負担行為(伺)票」と「支出命令(伺)票」の2つを原課において起票することが必要です。
 しかし、事務を簡略化するために「支出負担行為兼支払命令票」1つで処理していることかと思います。
 「支出負担行為(伺)票」の添付書類は、「見積書、請書、契約書」などで必ずしもその時点で事業が完了している必要はありません。
 「支出命令(伺)票」への添付書類は、「請求書、検収調書」などその起票時点で事業が完了していることが必須条件となっているはずです。
 よって、支出負担行為が4月1日以降になりえません。
 これについては、各地方公共団体の会計規則や財務規則などに「支出負担行為として整理する時期等」に必要書類などは明記されていることと思いますので、確認されたほうが良いでしょう。
 もし、財務会計システムが平成19年度の伝票を起票する際に「平成20年4月1日以降」の日付けが入るようであれば、そのシステムのプログラムを改める必要があるのではないかと思います。
 

Re: 歳出伝票などの年度支払いについて

会計東風(ごち) No.7558


ありがとうございました
 よく分かりました この出納閉鎖期間の扱いについては安堵しました。
 次年度の様式をよく検討したいと思います。

  今後ともよろしくご指導のほどを御願い申し上げます。
 
 
 

指定管理料(修繕料等)の精算について

コナン No.7554

現在第二期の指定管理者指定に向けて準備を進めております。現在は、利用料金制をとっており指定管理料の精算はしていません。しかし、現在の指定管理者からの事業報告受けて、修繕料が大幅に余っている為(利用料収入でも大幅に利益はでておりますが)、修繕料だけでも精算すべきではないかという意見がでております。
指定管理者は自らのもつノウハウを活用して修繕料を抑えただけで、必要な修繕を行わず余らせたわけではないという考えであり、私の自治体としてもモニタリングをしっかりしているわけではないですが、特に管理運営に問題はないと思っております(利用者からの苦情もでていません)
個人的には、利用料金制をとっている以上、指定管理者制度の趣旨からいって指定管理料の精算はすべきではないと思っていますが、他市町村の事例を調べますと、利用料金制をとっていて、原則精算は行わないとしながらも修繕料、光熱水費は精算しているところも数多くありますので、どのような理由で修繕料、光熱水費だけ精算をしているのでしょうか。何か参考となる考え方等あればご教示ください。

指定管理者制度と食事の提供

悩める者 No.7546

 以前に「指定管理者と営利行為」という題名で温泉宿泊施設を指定管理者に管理させるに当たって食堂等を目的外使用とせず、指定管理者の業務として行わせている事例の紹介があり、この場合、条例で定める宿泊料は食事料金を除いたものとし、食事提供分は自主事業的な取り扱いをしているという事例が記載された投稿がありました。
 公の施設の設置目的にも関係しますが、指定管理者の業務の一環として食事の提供を行わせることができるのか。
 また、行わせれるとした場合に、実費として料金を徴収するならともかく、使用料という位置づけで、条例に食事料金を定める必要があるのかが疑問です。
 何か、ご参考となるご意見があればご教示ください。


Re: 指定管理者制度と食事の提供

はてな No.7552

 
 私もとても疑問です。食事の提供も含め指定管理者の管理業務の一つとして行わせている事例は多くあるようです。ただ、条例の使用料としては必ずしも記載していないようです。
 指定管理者に行わせる根拠としては、広い意味での施設の管理業務としての位置づけを行うということ(指定管理者の目的外使用という位置づけを行わない)でしょうか。
 さらに、施設の設置目的にもよりますが、施設の使用料とまでの位置づけはできないので条例には記載しないということでしょうか。もっとも、施設の設置目的からして、食事の提供が当然想定されるものなら、使用料の一つとして条例の別表に記載するということなのか。
 理論的には、すっきりしないかもしれませんが・・・。
地方自治体が、委託契約、請負契約等の私法上の契約を締結する場合、契約書の契約締結日はいつを記入すべきでしょうか。見積もり合わせを想定しています。
@見積り合せ結果を開示し、契約の相手方に契約の承諾を伝えた日・・到達主義
A実際に契約書に記名押印する日
民法により@によるべきなのか、地方自治法によりAで契約を確定させた日が正しいのか、お教えください。
現在は@によっていますが、時間的には契約書の記名押印が後日となってしまっています。Aの方が正しいのでしょうか。
はじめまして。便乗質問?させてください
『見積もり合わせ』
通称でよく聴く言葉ですけど
具体的にはどのようなケースなのか?
詳しく教えていただけませんか?
過去の書き込みNo1059が参考になりませんか
返信ありがとうございます。当方は契約を専門にやっている部署ではないので、通常業務をしながら、いわゆる専決契約で契約を締結しています。入札が見積り合せ、落札が申し込みの承諾(おたくにお願いしますという宣言)になるのでしょう。金額が大きくないけど、平等、公平性、透明性を確保するために価格の競争で決めています。しかし契約書を省略できるほど小さな金額でもありません。
返信ありがとうございます。
目からウロコです。
すっきりいたしました。
今後ともよろしくお願いします。

下水道受益者負担金の時効について

sasa-kun No.7486

下水道受益者負担金の時効については、一般的に都市計画法第75条第7項が根拠だといわれております。

第75条
7負担金及び延滞金を徴収する権利は、五年間行なわないときは、時効により消滅する。

しかし、この条文を見る限り、「・・・・・・徴収する権利を5年間行わないとき」と解釈され、率直に捉えると、ここに書かれていることは、「(国等が)権利を5年間行使しないとき」と同じ意味なのではないでしょうか。

「権利を行使する」とは、具体的には「請求、催告や督促」だとすれば、これらの手続きを行えば、時効にはならないように思えるのですが、いかがでしょうか。

この条文では、受益者が単に5年間納付しないから、時効になるとは思えないのです。

「・・・徴収する権利は、納付が五年間行なわれないときは・・・」となっていれば、理解できるのですが・・・。

それとも、時効について、別な解釈があるのでしょうか。

ご教授お願いします。

Re: 下水道受益者負担金の時効について

あお No.7489

下水道受益者負担金の徴収根拠は都市計画法75条1項です。
時効期間の根拠は都市計画法75条7項により5年になります。
時効援用を不要とする根拠は同じく都市計画法75条7項です。
督促は地方自治法231条の3第1項による督促を行い,督促による時効中断は地方自治法236条4項により中断します。
ただし,督促による時効中断は一度だけです。
以上のように考えてよいのではないでしょうか。

道路占用料も道路法73条5項において同様の構成になるかと思います。
5  負担金等並びに手数料及び延滞金を徴収する権利は,5年間行わない場合においては,時効に因り消滅する。

Re: 下水道受益者負担金の時効について

ε=mc2 No.7539

債権を行使する行為の「請求、催告、督促」は、徐々にグレードアップ?させていかないと時効中断の効力がないようです。
「請求」も最初は単なる請求でよいのですが、次の請求は「裁判上の請求」でなければ時効中断にはならないし、あおさんの言われるように「督促」も時効中断の効力を持つのは1回だけ。「催告」も催告してから6カ月以内に、裁判上の請求、支払い督促の申し立て、和解の申し立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申し立て、破産手続参加、再生手続参加、更正手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を持たないです。
「徴収する権利を5年間行わないとき」の意味も一般論の「行わない」ではなく法律上の行為として「行わないとき」という意味で読むとわかりやすいのではないでしょうか。

Re: 下水道受益者負担金の時効について

あお No.7543

ε=mc2 さんへ
「債権を行使する行為の「請求、催告、督促」は、徐々にグレードアップ?」については揚げ足をとるわけではありませんが,
通常では請求(通知),督促,催告の順番になされるかと思います。
督促行為は時効の中断を生じ(1回限りですが),督促は滞納処分の前提です。
先に督促ではなく催告しても誤りという訳ではありませんが,催告はε=mc2 さんがおっしゃるように催告は6月以内に法的手段を講じないと時効中断は生じません。
したがって,時効中断措置と滞納処分手続の関係から先に督促行為を行うものと思います。
地方税に関しては債権回収が最後まで規定されていますが,他の滞納処分ができる債権については地方税の例によると規定され,また,督促(地方自治法231の3),時効(地方自治法236)など地方自治法の規定も適用されることから,債権回収の流れをつかむ必要があると思います。
余計なこととは思いますが,参考までに

Re: 下水道受益者負担金の時効について

ε=mc2 No.7544

sasa-kunさんの疑問へ1問1答式で書き込んでしまい、体系的な整理をするのを忘れてしまい余計なことを書き込んでしまいました。
大変失礼しました。

辞令行為について

ウッディー No.7529

 自治体で総務人事部門を担当している者です。このたびの人事異動にて当自治体の福祉事務所に「社会福祉士」の国家資格を持つ者が異動となりました。
 その者の担当業務は福祉事務所の中では、「福祉六法」に基づいて保護・援助を必要とする人の為に相談・指導・援助の業務を行なう内容というわけではなく(ケースワーカー、現業員など)ではなく、主として、事務的な色彩の強い業務内容(障害者手帳交付事務、自立支援医療認定など)であります。
 福祉事務所の配属職員であっても相談援助の業務にもっぱら従事しない職員(たとえば、経理事務担当とか、福祉六法以外の担当職員)の場合は「社会福祉主事」を発令していません。
 ですが今回の職員のような場合、業務内容がもっぱら相談援助業務に従事するわけではないものの、相談支援業務に関連してくる部分もあるとも考えられますので、任用資格である「社会福祉主事」の辞令発令を行ってもよいと考えますが、いかがでしょうか?
 あるいは社会福祉士という国家資格を所持しているので、わざわざ「社会福祉主事」の発令を行わなくてもよいという考え方もあるのでしょうか?(個人的には社会福祉士という国家資格と任用資格である社会福祉主事は性格が異なるので別に考えるべきと思っていますが)
 以上2点についてご意見を伺えればと思います。

Re: 辞令行為について

お世話になります No.7540

ケースワーカーを経て人事部門を担当している者です。
あまり参考にならないと思いますが、ウッディーさんのところとは相違し、本市では、社会福祉主事の発令は特にしていません。(立ち入り許可証にはその旨書いてあったような記憶があります。)
よって、「福祉六法」に基づく職務に着いた時点で同主事の「任用資格」を得ると考えております。しかし、その時点で、資格要件を充たしていない者もありますので、その場合は通信教育を公費で支出し資格を取らせています。不合格なら2年目以降は自費対応です。
現実的には、担当地区をもたせ現業業務をしています。(違反とは思いますが、厚生労働省も十分把握していると推察されます。)
(あえて言いますが)資格要件たる大学での科目を受講している、していないは、ケースワーク上、何の意味もありません。あまり杓子定規に考えるのはどうかと思っています。

国民生活等の混乱を回避するため?

税マン No.7523

 本日の参議院本会議で「国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案」が可決されたようですが、本体の「地方税法等の一部を改正する法律案」はどうなってしまうのですか?
 どうも自動車取得税部分のみ(軽油引取税も?)のみしか通ってない様子。
 明日の参議院の日程には総務委員会も本会議もなく、残りが可決される見込みもないように思われます。
 専決処分の準備を万端にして待っていたのですが、このままではそれもかなわず・・・。
 どなたか情報をお持ちの方がいましたら教えてください!

Re: 国民生活等の混乱を回避するため?

ぼんぼん No.7527

官報のサイトにおいて特別号外(第6号)が掲載されましたので、ご確認いただければよいかと思います。

Re: 国民生活等の混乱を回避するため?

ぜいむ No.7530


 地方税法の法案はどうなってしまうか?です。施行日は4月1日ですし、衆議院の再可決となれば、法案は修正されるのか。ただ、衆議院は議決されていますし、どうもわかりません。 

Re: 国民生活等の混乱を回避するため?

TT No.7531

つなぎ法案の可決に併せて通知がありましたが、「つなぎ法案は暫定税率の期限延長しかしてないから、市税条例の専決処分はするな」との通知もありました。

さらに市税条例だけでなく、国民健康保険税条例についても「後期高齢者支援金等課税額の上限が出ていないから専決するな」と。
確かに上限については政令が出ていないし、特定世帯に係る税率などは、停滞中の地方税法改正に含まれる部分でもありますが、賦課期日のことを考えると、専決せずに置いておくのは不利益遡及することになるのではないかと危惧しております。

Re: 国民生活等の混乱を回避するため?

ぺんのすけ No.7532

参議院のみなし否決などで衆議院再可決になった場合、税条例は遡及適用しても問題がない、といえるのかどうか。。。。

一番引っかかっているところはエンジェル税制です。

Re: 国民生活等の混乱を回避するため?

30年生 No.7534

国民健康保険税条例は改正し、公布してしまいました。あとは静かにして待つしかないのでしょか。

Re: 国民生活等の混乱を回避するため?

税君 No.7536


 法案の施行日は変わるでしょうけど、本則で4月1日になっている部分が気になります。
 解釈で有利なものは遡り、不利なものは将来に向かって効力を有するということならいいでしょうけど、政令で経過措置が盛り込まれるなら、それを条例に反映させないといけないし、国会の動きを待ちつつどうなるかが気になります。
 総務省で今後の方針を教えてくれればいいでしょうけど。

Re: 国民生活等の混乱を回避するため?-oops!

ぺんのすけ No.7537

下のメッセージで気付きました。一つだけ動きがあったことを。

独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成20年法律第8号)が公布・施行されています(官報号外特第6号10ページ参照)。
税条例でも、固定資産税と特別土地保有税の部分で改正が出てきます。

べんのすけさん、ありがとうございました。

病院事業管理者の議会出席について

kjtcy No.7526

病院事業管理者に議会への出席要求をする根拠は、
自治法第121条でよいのでしょうか?

同条を読む限りでは、病院事業管理者は同条の
対象外のように思えてしまいますが、いかがで
しょうか?

消防長はどうでしょうか?

教えてください。

Re: 病院事業管理者の議会出席について

彷徨える子羊・・ No.7533

 病院事業管理者も市長の補助職員であるため、同条の委任又は嘱託により、可能と解釈すべきではないでしょうか?

 企業管理者を議会に呼ぶのは通常行われていることなので、他に規定条文がないなら、自治法121条によるものとして、認められていると解すべきと思います。

Re: 病院事業管理者の議会出席について

彷徨える子羊・・ No.7535

 すみません、「補助職員」を「補助機関」に訂正します。

貴サイトを行政書士サイトにリンクさせていただきます

レベルアップ株式会社 No.7528

 レベルアップ株式会社の柴田と申します。この度、福岡県行政書士事業協同組合(福岡県行政書士会の別団体)の委託を受けて、行政書士サイト「@行政書士」を開設することになりました。広く行政書士を知ってもらうことを目的とした公的なサイトです。貴サイトのコンテンツが非常に有益なため、貴サイトをリンクさせていただきました。ご了承よろしくお願い致します。

http://fukuoka.a-gyousei.com/
国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)って
改正されましたか?
第一法規の現行法規でこの規則の「未来」を検索すると
「老人保健法」という字句がまだ残っているのですが・・・。

Re: 国民健康保険法施行規則の改正について

バチラス No.7517

私も調べていますが・・・。改正された形跡が見つかりません。
誰か教えてください・・。

第5条の3はどうなったのでしょうか。
 国民健康保険法施行規則第5条の3は削除されました。
 3月31日付け特別号外(第5号)で掲載されている健康保険法施行規則等の一部を改正する省令第5条で国民健康保険法施行規則の一部改正がなされています。

Re: 国民健康保険法施行規則の改正について

バチラス No.7525

今日の官報で追加になっているみたいですねえ・・・。

ありがとうございます。

契約書について

つゆ No.7510

いつも大変お世話になります。
契約事務関係で悩んでおります。
ご意見頂けると助かります。

当自治体には、例にもれず、業務委託契約書のひな型があり、
 (再委託の禁止)
第6条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。
 (権利の譲渡等の禁止)
第7条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引受けさせてはならな い。

というような条項があるのですが、第7条については、やむを得ない場合は、「ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得たときは、この限りでない。」という但書きを加えることになっております。
そこで、
@ どういった場合が再委託で、どういった場合が権利の譲渡なのか。
A 再委託を禁止しておきながら権利の譲渡はできるのか。
を疑問に感じてしまい、ここから動けません。

困ってます。どうか皆さん、ご助言お願いします。

Re: 契約書について

しゅりまい No.7511

業務を受託したA社がB社に再委託する場合。

つゆさんの自治体の例によりますと、A社からB社への再委託は禁止。
しかし、自治体の承認があれば、A社が受け取るべき委託料(債権)はB社(もしくはC社)に譲渡してよい。

ということだと思いますが。
業務を履行する「義務」の方は、再委託の禁止の規定があり、確かに?となりそうです。
うちの自治体は、再委託、権利譲渡ともにただし書きがついておりました。

Re: 契約書について

アトム No.7512

私は、次のように理解しております。
再委託‐簡単に言えば「まる投げ」。業務受託したのはA社、実際に業務履行したのA社から委託されたB社だが、業務履行の代価を受領した(受領する)のはA社といった場合。
権利の譲渡‐業務受託したA社が、何らかの事由(統合・合併など)によりA社がB社となり、その業務の義務・権利(業務の履行・代価の受領)がB社に譲渡された場合。
もっと分かり易い説明があると思いますが、こんなもんで如何でしょうか?

Re: 契約書について

つゆ No.7516

しゅりまい様、アトム様、早速のご返信ありがとうございます。
当自治体でも再委託には、やはりやむを得ない場合の但書きがついておりました。
説明不足で申し訳ありません。

どうも皆様のご意見を見てみますと、自分は大きな勘違いをしているのかなという気になってきました。

再委託の条項と、権利・義務の譲渡・引受けの条項は、並列して存在することから意味合いが違うということは分かります。

例えば代理店B社をもつA社と契約している場合、業務の一部をA社がB社に委任してさせているとします。
その場合、自分は再委託ではないと思っていたのですが、これは立派な再委託ですか・・・?



Re: 契約書について

アトム No.7518

お疲れ様です。
例の場合、私は「再委託」とはみなしません。
関連会社への単純なアウトソーシングということで良いと思っています。
どこまでOKで、どこからがNGなのかを明確にする事は難しい気もします。
今後のためにも、ボーダーラインを設けることが必要かもしれませんね。
参考にならなくて澄みません。

Re: 契約書について

つゆ No.7519

アトム様、皆様ありがとうございます。
大変参考になりました。

もう一つだけ。
その場合、権利・義務の譲渡・引受けの条項にただし書等つけた方がよろしいでしょうか?

Re: 契約書について

かめくん No.7521

 話がまとまりそうなところへ申し訳ありませんが、うちでは
代理店のような場合も再委託とみなしています。関連会社であっても
別法人ですし、アウトソーシングという言葉自体、訳し方によっては
「外部委託」なので・・・

ただ、実際には問題のないケースですので、こちらからの仕様書・
指示書といった書類のなかで触れる程度だったり、受託業者からの業務
計画書を提出いただく中で報告してもらったりと簡易な処理にしては
います。

Re: 契約書について

つゆ No.7522

かめくん様、ありがとうございます。
明確な基準がない以上、アトム様の仰るとおり、どこかでラインを引く必要がありますね・・・。

大変参考になります。ありがとうございます。

 お世話になります。自分の考え方が合っているのかわかりません。みなさんのお知恵を貸してください。

 
 この3月議会において、特別徴収部分を追加する条例改正を行いましたが、特別徴収の実務が始まるのが、10月であることから、施行日を20年10月1日としました。

 ところが、今回の税制改正(まだ国会で審議中ですが)で、20年4月1日施行の部分があり、準則では、特別徴収の部分も含めて、4月1日施行となっています。

 つまり、我市では3月議会で可決した特別徴収の追加部分(10/1施行分)は置いといて、現在の国保税条例を専決で一部改正し、その附則で、3月に議決した「国保税条例の一部を改正する条例」の一部を改正する。

 この手法でいくしかないのかと考えていますが、間違っていないでしょうか?


 同様に3月議会で国保税条例を10月1日施行とした自治体さんはいませんでしょうか?

 みなさんのご意見をよろしくお願いいたします。


 
 過去ログNO.7109で投稿がありました標記の件について、本市の事例報告です。
 結論から言いますと「個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、提供する。」となりました。
 経緯としては、厚生労働省等からの情報提供への特段の配慮を願いたい旨の通知を根拠にまず審査会に図りましたが、審査会意見として、「提供の方法・共有化・活用方法・管理方法など情報の一元化を図る必要があり、民生委員協議会等において、要領等を検討すべき」とされ、同協議会での検討が促されたものです。その後要領の検討がなされ、再度審査会に諮問し、この度やっとOKとなりました。ちなみに提供する情報は、住基台帳データ、要介護認定、障害者程度区分情報となっています。
 協議会で定めた要領の内容としては、情報の安全管理措置、第3者への情報提供の制限、利用目的の特定、内容の正確性の確保、個人情報資料の返還に関することの構成となっています。
 この件から、情報を受取り活用する側の個人情報保護に対する意識の高揚、基本的な姿勢を示すことが大事なんだなぁと改めて思った次第です。

リース契約等について

契約王子 No.7446

 年度末ということで、契約事務に頭を痛めておりますので、ご教示ください。

 コピー機や印刷機をリースする際、リース会社と直接する方法と、転リースなど文具取扱店と契約する方法があると思います。
 入札する際、リース会社のみで行い、二者契約をするのが妥当なのか、文具取扱店で行い、転リースの契約を二者で契約してもよいのか、文具取扱店で行い、三者契約をするのが妥当なのか、契約の有効性等も含めてご教示ください。
 よろしくお願いいたします。

Re: リース契約等について

わからんチン No.7503

 私も王子様と同様の趣旨の書込みを3月23日にしております。でもどなたからもアドバイスはいただけないうちに新着情報からは消えてなくなりました。もはや絶望的かも‥
 自治体が行うリース・レンタル契約については、実情を反映した解説本・手引きなどはないのかもしれませんね。私も人から聞かれる立場にありますが、この件については「調べようがないので分からん。」と言っております。

Re: リース契約等について

canopus No.7505

以前の職場で庁内の印刷機器の担当をしていた際には、納入業者の決定とリース業者の決定の2段階に分けて決めていました。

納入業者の決定時には、支払いは市が決めるリース会社が行う旨説明し、リース会社の決定時には、決定した納入業者と金額を示した上で、いくらでリースになるかを見積もってもらいました。

納入業者にリース会社を選ばせた場合でも、安いところを選択して提案いただけるわけですが、指名参加が出ているリース会社に声をかけるのが基本なのと、市から直接指名してあげると、けっこう競争原理が働いた記憶があります。

契約は、リース会社のみでした。リース会社が決まったら、納入業者に連絡してあげて納入日とか支払日の調整とかをお願いしました。

上記はファイナンスリースの場合で、コピー機を1枚単価で借りる場合は、レンタルということで、コピー機会社やその代理店に直接声をかけていました。

Re: リース契約等について

ウブ No.7509

 本市では、リース会社と地元文具店との競争(もちろん取扱いメーカーが違います。)によりコピー機等の導入を行っています。この地元の文具店ですが、自店でコピー機を購入し、市にリースしています。ですので、支払先は文具店であり、カウンターの確認などは、文具店自ら行っています。不具合が起きたときの連絡先も市から文具店にTELしています。(その後は文具店からメーカーにTELして、メンテナンスをお願いしているようです。)
 このように、文具店である程度責任をもってくれるとイイですよね。長期継続契約の導入により、ある程度長期の契約が可能となったことから、業者でもコピー機を買取るなどこの手法が可能になったことと思います。

接続詞

kisi No.7469

いつもお世話になります。
ものすごく初歩的な質問でお恥ずかしいのですが教えてください。

(AorB)とCを並列させる場合、
@ A又はB及びC
A A又はB並びにC
のどちらかで悩んでいます。
もしかしたらどちらも違うかもしれませんが・・・
どちらが正しいのか教えていただけると助かります。
宜しくお願いします。

Re: 接続詞

maeko No.7493

@でいいと思います。

「又は」と「若しくは」の使い分けと
「及び」と「並びに」の使い分けについては、1つの文章の中に共存していても、それぞれの区分で判断すべきかと。

Re: 接続詞

No.7496

@に1票です。
なお、A又はB及びCは、「(A又はB)及びC」と「A又は(B及びC)」の二つの可能性があります。そのどちらか、あるいはどちらにも読めるというようなことは、A、B、Cの具体的な意味によって決まりますから、A又はB及びCが「(A又はB)及びC」のつもりならば、「A又は(B及びC)」ととられないかどうか要チェックです。

Re: 接続詞

半鐘 No.7507

蛇足ですが、関係が紛らわしいときは、一文で書くのをやめて、号に落としてみたり。
一文で書くのであれば、「A又はB、及びC」のように、あえて読点を入れてみたり。

あえて読点を入れたと思われる例としては、
割賦販売法第30条第2項第2号「…価格、及び…」
地方自治法第152条第1項「…順序、又は…」
(ちなみに、同条第2項「…とき若しくは…」は、あえて読点を抜いたと思われる例)

Re: 接続詞

kisi No.7508

maeko様、寅様、半鐘様、ご返信ありがとうございました。
maeko様の仰るとおり、及びと又はが重なる場合、それぞれの区分で使い方を決めるべきか判断がつかず、@でいいような気がしましたが、寅様の仰るとおり2つの読み方があって、紛らわしいのかな、と思っておりました。
半鐘様のご意見を参考にしつつ、読点など考えて見たいと思います。
ありがとうございました。
過去ログ[ 68 ]の話題