過去ログ [ 69 ] HTML版

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附帯請求と議会の議決について

maeko No.7701

すいません。どなたかご教授ください。

当市が原告となっている土地の明渡しに関する訴訟のなかで、当初の訴えの提起では請求していなかった「使用損害金」について、新たに請求することを検討しています。

使用損害金については、附帯請求扱いとなり、訴額には影響がないようですが、訴状を変更し、附帯請求だけを新たに行うことが、地方自治法96条第1項第12号の「訴えの提起」に該当するのかを調べています。

いろいろな図書を見ているのですが、なかなかヒットするものが見つからなくて・・・。よろしくお願いします。

Re: 附帯請求と議会の議決について

あお No.7712

ピッタリのものはありませんでしたが,次のように考えてみるのはどうでしょうか。

自治法96条1項12号の趣旨は「自治体が事件の当事者として紛争解決のため,訴えの提起等の手段を採用することが財政的負担を生じ,また,訴訟の結果が自治体の利害,権利関係に重大な影響を及ぼしかねないために,議会の議決を要する。」
(地方自治法講座 ぎょうせい 井上源三編 川村毅P153から要約しました。)

以上から考えると,附帯請求が認められるかどうかは財政的負担を生じるものでしょうか,また,請求が認められるかどうか本体の訴額に影響しないとなると,権利関係に重大な影響を及ぼすとは考えられないため,議決の必要性が薄いのではないでしょうか。

議決の範囲は以前からいつも悩ましい問題でしたので,ピッタリのものがあればご紹介したいと思います。

Re: 附帯請求と議会の議決について

maeko No.7724

あおさま。レスありがとうございます。

権利関係に重大な影響・・・影響といっても、認められると若干債権が増える程度ですので、重大ではないかと思います。

しかし、財政的負担については、ちょっと微妙です。附帯請求であっても、契約している弁護士の報酬はあがってしまうのです。
この辺が微妙で、訴額は経済的利益の額から一定の軽減がありますが、契約上、弁護士報酬の算定の基礎額となっているのは、経済的利益の額そのものなので・・・。

Re: 附帯請求と議会の議決について

あお No.7726

余計なこととは思いますが,経済的利益として弁護士報酬の増減はよくあることで,程度問題でもありますが,議案の重大さには直接関係がないといっても良いのではないでしょうか。
あくまで当初議案との比較で決めるべきと考えていますが,どうでしょうか。

Re: 附帯請求と議会の議決について

maeko No.7738

あおさま。ありがとうございます。

そうですね。議会の議決を必要とする趣旨から考えればよいですね。
なかなか資料がなく不安要素だらけでしたが、あおさまのご意見で、少し光明が見えてきた気がします。
法非適の下水道事業会計において、H20年3月使用分の電気使用料の請求がH20年4月15日にありました。当町では、これまでH20年3月31日の日付で遡って支出負担行為を起こし処理していましたが、H19年度においては、下水道使用料収入が予算現額に届かず資金ショートにより歳出予算は有っても支払できない状況です。このような場合、どのような対応が考えられるのでしょうか? 一般会計からの繰り入れを3月31日に遡って繰り入れる。4月に請求があったため、H20年度の支出として処理する。出納整理期間中のため、20年度の歳入を19年度に繰上充用する。・・・など初心者としては考えましたが、皆さんはどうしていますか?
電気使用料の歳出年度ですが、請求があるまで支払う金額が分からない
ため、支出負担行為を整理する時期は、請求のあった日の属する年度と
するはずです。H20年4月以降に請求があったのでしたら、たとえH20年
3月使用分であっても、H20年度で支出すべきものではないでしょうか。
 問題解決済であればすみません。ちょっと気になったもので書かせて貰います。
 まず電気料金の所属年度区分については、その支出の原因である事実の存した期間の属する年度となります。ただし、その期間が二年度にまたがる場合は支払期限の属する年度となります。今回の場合、3月分の電気料が3月初日から末日の間の請求であれば19年度予算より支出することになると思います。仮に3月10日〜4月9日の間の請求であるなら20年度予算となります。
 次に、資金ショートでも支払うべきものは支払う必要があるので今回の問題提起となったものと思いますが、本町の場合であれば下記の対応となります。

@決算処理としては、出納整理期間内に専決処分のうえ、20年度の歳入を繰上充用する。又は、基準外繰出で収支をあわせる。この当たりの繰出金の考え方は、各団体で色々対応が違うと思います。

A差し当たりの支払の為の歳計現金の不足の対応としては、他会計の歳計現金を使用することになります。

歳出年度については、lablatさんのおっしゃるとおりでしょう(地方自治法施行令第143条)。
資金ショートの対応については、
1 出納整理期間中の収入があり、最終的に赤字にならないなら、一時借入れ又は基金の繰替運用等によってしのぐ。
2 出納整理期間中の収入をもってしても赤字決算の見込みが確定なら、繰り出しによる補填又は繰上充用による。
ことになると考えます。

一部事務組合の長は常勤?非常勤?

こまったちゃん No.7615

一部事務組合の長が、構成団体の長の充て職又は互選による場合、一部事務組合の長での位置づけは、常勤の特別職?非常勤の特別職?どちらになるのでしょうか???
以前、組合条例側として、充て職の長等の給与(報酬)に係る条例に関し、
地方自治法第203条による報酬なのか、第204条の給与なのか、
自分なりに、検討したことがあったのですが、
結論的には、(参照に読んだ本は逐条地自法・地公法のみですが)
質問の場合、非常勤の特別職という整理を私はしました。

204条については、あくまで常勤、203条は非常勤で、あくまで
職務遂行に対する報酬(対価)という趣旨で解説されていたように
記憶しております。

構成市町村(元職)では、紛れもなく、204条を根拠に、
常勤(特別職なので勤務時間の明示はありませんが)としての
給与条例を制定されており、
いくら特別職といえども、別の自治体でも同時に常勤的とは
考え難いと思われます。

地方自治法292条の包括的準用規定により、単純に
第204条を読んでしまうと、首長→給与→常勤的と、
思う所かもしれませんが、あくまで勤務実態としては、
非常勤と言わざるを得ないと、個人的には結論づけました。
現実に、多くの一部事務組合、広域連合の首長(充て職的)の
報酬(給与)については、報酬・費用弁償条例として
制定している例が多いかと思います。
(ただ、私も、ある意味、組合での議会や会議等の職務遂行
だけでなく、平日に、元市町村の庁舎での職務中等に、組合
に係る決裁や政策判断等を随時、現実されていることは事実
なので、これを、どう整理したらいいのかと、思うところは
あったのですが。
つまり、最後は、報酬条例における報酬金額(対価)の定め方
になるのかと思います。ちなみに、無報酬としている事例も
見受けられます。)



Re: 一部事務組合の長は常勤?非常勤?

こまったちゃん No.7633

ありがとうございました。
私も、なんとなく非常勤の特別職のような気はしていたのですが、非常勤の特別職と考えてしまうと、地方公務員災害補償基金の対象から外れてしまうので、非常に悩ましいところです。
参考になりました。
ありがとうございました。
再度、気にされている公務災害関係での
私なりの整理ですが、ひとこと。

基金の対象となるのは、定義として「常勤職員(政令で定める者)」
となっているかと思います。
例えば元自治体のA市長が、X一部組合の長を兼務している場合、
A市から基金への請求は、普通だと思います。
ところが、X組合から基金へ請求があった場合、
基金側として、どう思われるか?と考えると、
前述のように、組合側では非常勤と整理した理由の
1つでもあるところです。

X組合の非常勤職員公務災害補償条例の制度で、
組合業務中の公務災害は手だてすることになるのかな、
と当時、整理したかと思います。

ただ、現実問題となるのは、例えば、組合議会等に
出席するため道中で、事故があった場合は、
実際どうするのか、悩ましい所があります。
ご存知のように、A市長ですから、
恐らく、A市長公用車で、組合の方に来られるのが
現実だと思います。
公務災害だけでなく、このことは、費用弁償(交通費)
についてもX組合支給条例の規定内容にもよりますが、
どう扱うかは、悩ましいところです。


国保税条例改正について

ワカラン No.7719

わたしも国保税条例改正でわからず悩んでいます。どなたか教えてください、お願いいたします。
@3月28日付けで、国から条例減免の取り扱い要領(例)が示されました。この中で、3(ウ)「旧被扶養者のみで構成される世帯に限り」とありその次に「旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、次の割合により、これを減免する。」とあります。なんか矛盾するように思えて・・・どう解釈したらよいのかわかりません。
A附則の改正で、たとえば第3項の改正で「第3条及び第21条」が「第3条、第6条、第8条及び第21条」に改正されていますが、条文中で第6条と第8条の規定がありません。「第6条の規定中・・・とあるのは」とか「第8条の規定中・・・とあるのは」というように規定されなくてもいいのか、なんで第6条と第8条が出てきたのかわかりません。他にも、同様に改正されている項が複数あります。
 以上についておわかりの方がおりましたら、なんとかお教えください。

認可地縁団体印鑑登録証明書の交付について

カシラナカ No.7716

認可地縁団体印鑑登録証明書の交付について教えてください。
認可地縁団体の印鑑登録の時に、印鑑登録原票と印鑑登録証明書の元になる印鑑登録証明書にも印を押すのでしょうか?
それとも印鑑登録原票に登録されている印影をスキャナーで読み取ったものを磁気ディスクに記録し、証明書として発行しているのでしょうか?
当市では後者により発行していますが、その旨を規定しているものがありません。
「印鑑条例」では、多分ほとんどの市町村が、登録原票の磁気ディスクでの調整を規定していますが、「認可地縁団体の印鑑登録」については、規定していません。
規定しなくても磁気ディスクでの調整は可能なのでしょうか?

国保税条例の改正に関して

タック No.7705

すみませんが、ご教示お願いいたします。
国保税条例の改正に関してですが、介護納付金課税額の世帯別平等割額だけ「特定世帯」と「特定世帯以外の世帯」に区分されていないのはなぜでしょうか。

Re: 国保税条例の改正に関して

TT No.7706

 特定世帯の定義上,2人世帯のうち後期高齢者に移行する1人は必ず65歳以上で介護保険の第1号被保険者だから,従前から介護納付金課税額がかかっていない人です。
 もともと国保に残る1人の方だけにかかっていた介護納付金課税額分については、特例措置を講じるのは適当ではない、ということではないかと思います。

Re: 国保税条例の改正に関して

タック No.7710

なるほど、そういうことかもしれませんね。
 医療分でいうと、2人のうち1人が後期高齢者医療に移行したときは、特例で残された人の平等割も2分の1にしましょうと・・・。介護分は元々片方の一人分なのでその必要はないのではないかということですね。
 後期高齢者が関わるところには何かと配慮しているということでしょうか。TTさん、ありがとうございました。m(_ _)m
国保税条例の改正にかかる準則については、
A:平成19年の秋ころに来た準則
B:平成20年の2月ころに来た準則
の2本があったわけですが、当町では、ABあわせた改正を3月議会にて行いました。
施行期日は、「平成20年4月1日から施行する。」としました。

この度のゴタゴタで、3月議会を通してしまった国保税条例の施行期日を「地方税法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。」と改める改正を3月31日付けで専決処分としなきゃいけないのでしょうか?

でも、もしかして、Aにかかる改正は、平成20年4月1日から施行して問題ない改正で、Bにかかる改正は、地方税法等の一部を改正する法律の施行の日から施行すべき改正なのでしょうか?

でも、もしかして、地方税法等の一部を改正する法律の適用が平成20年4月1日からとなることも考えられますよね?
現段階では、3月議会を通してしまった国保税条例の施行期日は、手をつけないほうがいいでしょうか?
 例規の改正について、相談を受けているので、全国の皆さんの中から例規改正の手法について是非ご教示をお願いします。
 我が市の監査委員事務局から地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年6月22日法律第94号)の施行に伴い、監査委員に関する条例の改正が必要であるかどうかについて相談を受けています。本市の監査委員に関する条例では、
(抜粋)
 (決算、証書類等の審査)
第8条 監査委員は、地方自治法第233条第2項の規定により決算、証書類、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を審査に付されたときは、90日以内に意見をつけて市長に回付しなければならない。

と規定されています。そして、監査の種別については、監査事務処理規程(訓令)の中で決算審査や基金運用審査等について規定しています。
 従って、今回の地方公共団体の財政の健全化に関する法律について、条例を変更する必要があるのか、また監査事務処理規程(訓令)の改正だけでよいのか。さらに改正はまだ早いのか、是非ご教示をお願いします。
できましたら、改正した場合には、ぜひその改正文のご教示をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
 地方自治法第233条第2項の規定は、決算、証書類、歳入歳出決算事項別明細書、
実質収支に関する調書及び財産に関する調書を審査に付さなければならないという
規定であり、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)
第3条第1項に規定する実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来
負担比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査に付すことは含ま
れていないのではないでしょうか。

 当市においても同じような規定がされていますが、健全化法の制定に伴い下記の
条を追加する方向で現在検討しています。

 (健全化判断比率等の審査)
 第●条 監査委員は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律
第94号)第3条第1項又は第22条第1項の規定により健全化判断比率又は資金不足比率
及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が審査に付されたときは、その日から
●日以内に審査を行い、その意見を付けて市長に提出しなければならない。

 第3条第1項の規定部分と第22条第1項の規定部分を別々の項で規定すべきか、そして、
「その日から●日以内」をどうするか、検討しているところです。

 不足な点等ありましたら、ご指摘願います。

県民所得の計算方法は

おいら No.7702

どのようにして県民所得は出るのか 教えてください。

住民基本台帳の利用について

ねすと No.7658

いつもこのフォーラムでは勉強させてもらってます。うまく質問できないのですが悩みがあります。皆さんのご意見を聞かせてください。

うちの建設部局から市の住民基本台帳からランダムに住所、氏名等を抽出し、建設部局で策定する計画のためのアンケートに利用したいとの話を聞きました。そこでうちの電算担当が住民基本台帳をランダムに抽出し、建設部局にそのデータを渡そうとしているようなのですが、うちの個人情報保護条例では以下のような条文があり、実施機関内(市長部局内)で利用することも目的外利用に当たり以下の条文の4号の審議会事項に該当するのでは?との意見が出ています。それで、そもそも住民基本台帳ってどこまで利用できるのか、住民基本台帳って、法律でそういう事務を行うために利用することも可能であると読めるのか(以下の条例1号に該当?)、それとも法律では読めないから4号に該当するのか皆様の自治体の運用方法、解釈等もわかりましたら教えていただけないでしょうか。
うまく説明できないのですがよろしくお願いします。

実施機関は、個人情報を個人情報取扱事務の目的以外に当該実施機関内において利用(以下「目的外利用」という。)し、又は当該実施機関以外のものに提供(以下「外部提供」という。)してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令又は条例に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、審議会の意見を聴いた上で、公益上特に必要があると実施機関が認めるとき。

Re: 住民基本台帳の利用について

TY No.7667

目的外利用の例外規定の条文に次の号を設けています。
 (5)実施機関内において利用し、又は他の実施機関に提供する場合で、当該個人情報を利用又は提供することについて相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。

この規定がないと、住民基本台帳の電算システム情報を税システム等で利用する根拠についても、疑義が生じる可能性があるのではないでしょうか。


Re: 住民基本台帳の利用について

ST No.7672

個人情報保護条例については、作りから運用の仕方まで各自治体で違いがあるようです。当市では、「住民基本台帳法の目的規定から、行政の事務事業において利用することは、目的内利用と判断できる」との解釈を採用しています。

Re: 住民基本台帳の利用について

alt No.7673

当方ではかなり前に同種の事案があり、審議会にかけました。

昨年改正され、もうすぐ施行となる住基法第11条の規定では、住民基本台帳の一部の写しの閲覧は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合に限られることとなります。
同等に扱う場合には留意する必要があるのではないでしょうか。

Re: 住民基本台帳の利用について

gomag No.7680

 みなさん、こんにちは。gomagです。前の投稿にもあるとおり、それぞれの市町村によるとは思いますが、参考まで。
 本市の個人情報保護条例の目的外利用の除外規定(ただし書き)は、「ねすと」さんの市と同じです。そして、運用は「ST」さんと同じで、住民基本台帳情報に関しては、市の業務であれば「目的内利用である」という考え方です。
 この「目的内利用」という考え方は、「住民基本台帳の第1条の目的規定に拠る」というもので、91年に発行された本で「情報公開・個人情報条例運用事典」(悠々社 編集兼子仁他)というのがありまして、この中のQ&Aにこの課題が取り上げられていました。ちょっと古い本なんですが、実務的には今でも参考にすることがあります。
 そういう意味では、「目的内利用」という点で、住民基本台帳情報とそれ以外の個人情報では、ある意味「別格」扱いなのかと思います。ただし、アンケートのための無作為抽出と、国民健康保険や各種手当支給事務等が同じ考え方でいいのか、という課題はあるかもしれません。

Re: 住民基本台帳の利用について

ねすと No.7686

TYさん、STさん、altさん、gomagさんありがとうございます。住民基本台帳の目的から考えると広く市町村の事務に関して使ってもいいようなイメージもできました。
でも、gomagさんのご指摘のとおり、各種手当支給事務等と今回のアンケートのための無作為抽出を並列に扱っていいものなのかという悩みがあります。

今後この件を私ども自治体で処理する場合、条例上@目的外利用することができると解釈するのか、A条例改正し、「実施機関が行政執行上利用することが適当であると認められるときは当該個人情報を目的外利用することができる」というような条文を加え、今後利用できるとするのか、B内規(事務要領等)により処理するのか、C審議会に一度かけて
利用できるようにするべきか、の方法があると思っているのですが、皆さんの所属する自治体で同様の考えが出てきた場合上記@からCまでの処理どちらが適切だと思われますか?正直Aの手法は、一番適切だと思いますが、議会から条例運用の拡大に繋がると指摘されそうでこわいのですが。

Re: 住民基本台帳の利用について

合併新市 No.7695

回答ではありませんが,
話が弾んでいるようですので,ちょっと変わった視点から関連して
皆さんにお聞きしたいのですが・・・

住民基本台帳と行政基本(台帳)の違いってわかります?

今や電算化され,誰でも?見ることができるようになってしまっていますが,
そもそも,住民基本台帳って,法に則って作成されたもので
基本情報はもちろん,本籍,筆頭者,続柄etcがセットになったもので,
それを基に,行政機関内で利用するために
住所,氏名,生年月日,性別,自治会等が抜粋されてできた台帳が行政基本(台帳)かと
思っており,通常住民課窓口以外で利用できるのは,
この行政基本(台帳)かと考えております。

よって,この行政基本を基に(行政内部資料等を)作成するのであれば
問題はないかと思います。

ただ,最近では,どこの部署でも
「住民基本台帳で調べた」と口にする職員が多いようですが,
この使い方は,違法となると推察している次第です。
通常各部署で使うときは
「行政基本で調べた」くらいの発言でないと・・・

と,個人的にいつも不思議に思っている次第です。

質問にも回答にもならずにすみません。

Re: 住民基本台帳の利用について

G No.7698

住民基本台帳法1条の目的は、
 この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もつて住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。

ですので、アンケート調査の利用は目的外利用以外には考えられません。条例で、目的外利用除外をつけるか、審議会にはかるか、建設部局の職員が台帳から閲覧手続きにもとづき筆記していく(場合によっては閲覧手数料も払って)べきだと考えます。
前年度の国民健康保険国庫負担金の精算による返納通知がありましたが、期限までに納付しなかったため、延滞金(25,351円)の納付書が送付されて来ました。この延滞金の支出科目は、22節補填、補償及び賠償金でしょうか? 「賠償金」であるとしたら、地方自治法第96条第1項第13号の議決事項になるにのでしょうか? それとも、額が既に確定しているので議決事項とならないのでしょうか? 公務員初心者です。ご教授ください。

Re: 延滞金の支出科目と議会の議決について

勉強中です。 No.7690

参考になるかわかりませんが、適化法上の「延滞金」なら、議決事項になると思いますが・・・。
 地方財務実務提要の2巻P4308に「市が延滞金を支出する場合は補償、補填及び賠償金が適当である。」とされています。内容からいって議決事項になると思います。地方自治法第180条第1項の規定に基づく専決処分の指定を受けているといいのですが…。また、考え方として過去ログno.3636が参考になると思います。

「加える」「削る」か「改める」か?

ダジャレイ夫人 No.7684

 法令の一部改正で字句を「加える」場合や「削る」場合、形式的にはそれらに代えて「改める」方式を使うことも可能ですよね。私はこういう場合、「加える」「削る」を「改める」に優先させる、つまり、「加える」「削る」が使える場合は「改める」は使わないことにしています。

 教育委員会規則の一部改正を行う場合を例としてあげると、
(旧)「学校に指導教諭を置くことができる。」
(新)「学校に指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭を置くことができる。」
と改めるとすると、
1 「指導教諭」を「指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭」に改める。
2 「指導教諭」に「、指導養護教諭及び指導栄養教諭」を加える。
と形式的にはどちらの方法もあり得ると思います。

 法律の改正例を見ても上記1、2のどちらの場合もあり、決まったルールがないような気がします。このようなルールがあるのか、別にルールはなくてどちらでもいいのか、ご教示下さい。
 改正文の方式については,様々なルールを踏まえた上で,できるだけ簡潔な改正方式によって改正することが要請されます。
 「加え」「削り」方式か,「改め」方式かの選択についても,できるだけ簡単な改正文になるように選ぶべきなので,例えば

 「A,B,C及びD」を
 「A,C,E及びD」に改める場合

『「,B」を削り,「C」の下に「,E」を加える。』とするより
『「B,C」を「C,E」に改める。』とする方が簡単です。

 「加える」「削る」と「改める」のどちらを優先させるということではなく,結果として改正文が簡潔となる方式を取るのが適当ではないかと思います。
 したがって、設問の例ですと2の方が簡潔なので、2の方法により改正することとなると思います。

※参考 ワークブック法制執務<全訂>(ぎょうせい)P330

Re: 「加える」「削る」か「改める」か?

kirisima No.7691

例えばですけど、TTさんの設問で、

B=所得税法
C=経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の一部を改正する法律
D=地方税法

だったとしたら、どういう回答になるでしょうか?


我が社では、そもそも、年度法の手法をとらず、一部改正法の手法としていることには、「より短い改正文を!」という要求もあるのではと考え、あまりに複雑にならない限り、改正文が1文字でも少なくなる改正を是としています。
(例規屋さんとの契約の関係上も短い方がいいので^^;)

もちろん、「どっちもある」ことに対して何かルールを設けたいという我が社オリジナルのルールの可能性が高いのですけどね・・・orz

>kirisimaさん
 つまり、「C」が異様に長い場合はどうするのかということですね。
 たしかにその場合、「改め」方式だとCが2回出て改正文が長くなってしまいます。

 「改正文が簡潔である」について、何をもって「簡潔」と呼ぶか(単に文が短ければよいのか、改正方式が単純化された方がよいのか)にもよるのでしょうが、kirisimaさんの例で改正文を作れといわれたら、私もおそらく「削り」「加える」方式で直すと思います。
 これが、「C」がもうちょっと短くて、「加え」「削り」方式より「改め」方式のほうが改正文が若干長い場合だったりすると、悩みどころでしょうね。こうなるともうバランス感覚の問題だと思います。

最低制限価格の設定方法について

若葉マーク No.7610

いつもお世話になってます。
みなさまのご意見をお聞かせください。

最近、入札者の平均入札額を基にして最低制限価格を設定する方式を導入している例をけっこう見かけるようになったのですが、これはいくら算定式を事前に公表するとしても、開札後でないと最低制限価格を設定できないということになると思うのですが、「あらかじめ」最低制限価格を設定することを求めている地方自治法施行令第167条の10第2項との関係ではどのような整理でこのような取扱いができるのでしょう??

Re: 最低制限価格の設定方法について

財前 No.7655

 同法でいう「あらかじめ」は,前もって最低制限価格の設定を行う必要があることを規定したものであり,制限価格の具体額までをすべて前もって決めるよう義務づけているものではないと考えます。
 最低制限価格は必要に応じ個々の契約内容を考慮して合理的に定めるべきものであることから,画一的な設定に陥らないように入札者の平均値をとったり,入札当日に応札者の抽選で決定したりするなど,発注者としても工夫する必要があると考えます。
 従って,入札公告の時点では応札額の平均値をとるとか制限価格の設定方法について周知を行う必要がありますが,平均方式等をとった場合,開札後でないと具体的な制限価格はわからないというケースも出てくるものと考えます。

Re: 最低制限価格の設定方法について

若葉マーク No.7664

財前さま、ありがとうございました。
おっしゃるとおり、画一的な設定を避けるため試行錯誤の結果行き着いた方法なのでしょうね。
ただ、施行令第167条の8第3項などは改札時には入札価格と比較できる最低制限価格が設定されていることが前提となっているように読めますし、また、入札額の平均額以下(もう少し細かい設定があるのでしょうが)であることをもって果たして施行令第167条の10の2第2項に規定する「契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとき」or「その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当と認めるとき」に該当するといえるのか、やっぱりしっくりきません・・・。


Re: 最低制限価格の設定方法について

都亜留地方の事務吏員 No.7670

地方自治法施行令167条の8第3項

普通地方公共団体の長は、第一項の規定により開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(第百六十七条の十第二項の規定により最低制限価格を設けた場合にあつては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、直ちに、再度の入札をすることができる。

上記条項の「開札をした場合において」を開札中も含めるならば若葉マークさんの仰るとおりだと思います。しかし、一方で開札中を含めず開札後にと読めば、開札中に最低制限価格が設定されていることが必要ではなくなります。

また、平均方式を採用されている自治体さん(例えば横須賀市さん)は、入札者の中でも上位の入札者(金額の低い方)の平均額の90%を最低制限価格に設定されていますので、最低制限価格はかなり低いラインに設定していることになります。これを考慮すれば、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるときと考えても差し支えないのではないでしょうか。

Re: 最低制限価格の設定方法について

若葉マーク No.7675

都亜留地方の事務吏員さま、どうもありがとうございます。
今まで「開札」というのは個々の入札書を開くまさにその行為のことだとばかり思い込んでいたのですが、それも含めたもっと広い意味の一連の手続のことだと考えれば確かにそうですね。そういえば「入札」もそうですし。勉強になりました。


Re: 最低制限価格の設定方法について

入札太郎 No.7677

いつも参考にさせていただいております。

「あらかじめ」について、私は「入札に先立って」と解釈しています。当市の財務規則には、「最低制限価格を設けたときは、前項の予定価格に併記しなければならない」旨、規定しています。このことから、予定価格を作成する時点で、設定しており、調査基準価格(低入札価格調査制度)を設定する場合にも準用しています。

予定価格を落札の上限とするならば、最低制限価格や調査基準価格は下限です。上限だけはあらかじめ設定しておくというのは、法の趣旨とは違うように感じます。もともと、予定価格や最低制限価格に関して、様々な問題(発注者から洩れたなど)が生じたことから、入札額で設定することでこの批判をかわすためにこのような流れになったものだと思います。

県内の契約担当者会議の際に、同様のことが話題になり、入札価格をもとに設定している自治体の担当者は、「あらかじめ」の規定に反しているまま運用していると話していました。

ところで、あらかじめ設定する場合の公契連モデル(S61.6.26)が改正されるようですね。国の基準のみ先に改正済みのようです。このことにより、最低制限価格の水準が上がるように思いますが、入札価格をもとに設定することとしている自治体は、この動きをどのように捉えていくのでしょうか。気になります。

Re: 最低制限価格の設定方法について

都亜留地方の事務吏員 No.7688

地方自治法施行令167条の10第2項

普通地方公共団体の長は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とすることができる。

 上記条文からは、「あらかじめ」が文理上どの時点より前を指すのか、その基準点は不明と思われます。そこで、拙いながらも解釈してみますと、上記条項にわざわざ「あらかじめ」という文言を入れてある趣旨は、入札参加者の入札が全て明らかになった後に、行政側が恣意的に最低制限価格を設定することにより、行政側が落札者を自由に決定するような事態を防ごうというものだと考えられます。
 このように考えれば、開札以前に最低制限価格が設定されていれば十分であると考えられます。また、開札後であっても、行政の恣意が介在しないような仕組みが整っているならば、開札後で落札者決定前に最低制限価格を設定することも許容されると考えることもできます。
いつも勉強させていただいています。

さて、交付金の関係で疑問点があり投稿させていただきます。

当自治体交付金の交付要綱において、
「交付金の交付の対象となる経費が100万円未満の事業は、交付対象事業としない。
ただし、知事が特に必要と認めるときは、この限りではない」
という1文があるのですが、


・申請時の事業費が150万円であり交付決定を打った事業について、
 実績報告時の事業費が80万円(100万円未満)であった場合

の取扱いについてお伺いしたいと思います。
実績として100万円未満なので、知事特認を使うしかないと思うのですが、
「交付確定行為」に対して「知事特認」はできるのでしょうか?
それとも、事業者に変更申請書を出させて、「変更交付決定」(交付決定行為に対する
知事特認による)を打つしかないのでしょうか?

法律に明るくないため、基本的な質問かもしれませんが、ご教授いただければ幸いです。

どこまで返還させれるか

ここあ No.7666

初めての質問ですが是非教えて下さい。法的根拠についてもお願いします。      地方公務員ですが、平成6年の採用時以降に職務級の配置替えで移動になった際の給与の決定が誤りであったことが分かったがここに来て返還させられるか
教えてほしい。 


Re: どこまで返還させれるか

浅知恵 No.7668

一つ考え方と、ご覧ください。
いわゆる「過払い賃金」と言うことかと思います。
まず、賃金であるか否かを問わず、法律原因がなく受け取った利益は、民法第4章の「不当利得」に該当すると思われ、民法第703条の規定による「不当利得の返還義務」発生します。
ただし、過払いしてしまったほうから見ると「債権」に当たりますから、債権の消滅時効のうち「不当利得」は短期消滅時効に該当しないと思われますので、民法167条により10年の時効が適用されることになります。
当該過払いの状態がいつまで続いているか分かりませんが、返還請求できるのは現在から遡って10年分と言うことになります。
労働法に別な扱いがあるかも見てみましたが、見つけられませんでした、ご存知の方がおられましたらよろしく。

Re: どこまで返還させれるか

あお No.7669

町村会の相談事例ですが,参考までに
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou73.htm

Re: どこまで返還させれるか

ここあ No.7682

早速の情報有難ございました。担当者になって1年未満の未熟者で必死です。

公の施設の要件について

ウブ No.7652

 洋々亭 様
 過去ログNo.338で「いわゆる赤道、青線(法定外公共物)は公の施設だが、区域を指定した自然公園は公の施設じゃない、など、ちょっと釈然としない事例もありますね。」との記述がありますが、その文献が見つからず困っています。具体的な事例もしくは文献を紹介いただけませんでしょうか。よろしくお願い致します。(特に自然公園の方をお願いします。)

Re: 公の施設の要件について

チョリソー No.7665

過去ログNo.338について、そのレス元であるNo.328からの文脈を見てみました。恐らく、No.338は参考文献等を見ての発言ではなく、ご本人の考えておられる当然の一般論を述べただけの発言ではないかと思われるのですが。
一連の流れの中で、No.329やNo.331は参考文献の裏打ちを元にされていますが、No.338は違うでしょう。(そのように読んだとすれば、ウブ様の勘違いであろうと考えます。)

ご本人以外の者が言うのも何ですが、No.338の「…釈然としない事例」は、

「当該施設の設置者が誰であるか考えれば、公有財産である赤道等が公の施設であり、他方、単に指定しているだけで自治体のものでない自然公園が公の施設でないことは明らかで、議論の余地はない。ただ、そのような要件に基づく判断が、現地の状況や利用者の多寡等に左右される素朴な実感と一致しない場合もある。民地であっても自治体が休憩所や案内看板を整備した森林などを見ると、公有地でありながら荒れるに任せている赤道等より、よほど公共施設らしく感じられてしまう。」

という程度の意味であろうと私は解釈しています。

Re: 公の施設の要件について

洋々亭 No.7681

すみません、誤解を招いたようで。
直接文献をあたって書いたのではないのですが、昔、久世公堯先生の研修書で地方自治法を独習した時期があって、そのときの記述が頭に残っていました。
なお、ほかにも、設置行為を入れる余地のない「自然公物」は、公の「施設」にはあたらないという説を読んだ記憶があります。ただ最近の解説書には自然公物論を見かけないことを見ると、一部学説にとどまったものなのかもしれませんね。
だいぶ処分してしまって今手元に見つからないので、発見したら報告したいと思います。

個人住民税の年金からの特別徴収について

かぐやひめ No.7663

新法321条の7の2では「特別徴収対象年金所得者が少ないことその他特別の理由により特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては特別徴収の方法によらないことができる。」とされています。
私どもの町はこの規定により特別徴収をしないことが見込まれています。
よって、条例には特別徴収に係る規定を設ける必要はないと考えてはいるのですが、この規定の具体的な解釈が示されていない段階で、条例に規定を設けないことは不安のあるところです。

そこで質問です。
条例に準則どおりの規定を置きつつ、運用としては特別徴収を行わないことは可能でしょうか?

また、この規定の具体的な解釈について情報をお持ちの方おられませんか?

みなさんの情報をお願いします。

組合職免の適用範囲(移動時間の扱い)

おぎくぼ No.7661

お世話になります。
近年、総務省が職員団体及び労働組合に係る職免の実態調査をしておりますが、移動時間に係る取扱がイマイチ理解出来ていないので教えてください。
 「適法な交渉に入る前の20〜30分程度の時間」は、組合職免の適用対象となっているようですが、これをそのまま読むと、職場に戻る時間は職免の対象とはならないのでしょうか。つまり、往路にだけ職免が適用されて、復路には職免の適用が無いように思えるのですが、そのような扱いでよいのでしょうか?

Re: 組合職免の適用範囲(移動時間の扱い)

お世話になります No.7662

職員団体(現業労務職で結成される労働組合は労働組合法第6条)との「交渉」は、
地方公務員法第55条により、
1 地方公共団体の当局は、登録を受けた職員団体から、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し、適法な交渉の申入れがあつた場合においては、その申入れに応ずべき地位に立つものとする。
5 交渉は、職員団体と地方公共団体の当局があらかじめ取り決めた員数の範囲内で、職員団体がその役員の中から指名する者と地方公共団体の当局の指名する者との間において行なわなければならない。交渉に当たつては、職員団体と地方公共団体の当局との間において、議題、時間、場所その他必要な事項をあらかじめ取り決めて行なうものとする。

とあります。交渉は本来勤務時間中にしなければならない理由はどこにもないので、時間外であれば何の考慮も必要ないと思いますが、想定されるのが、人事院勧告後の12月議会上程(給与条例改正等)に向けて、断続的に交渉が必要になるときです。この場合大きな勤務条件等の変更が生じる場合、時間的に勤務時間中においても断続的に交渉が必要になります。交渉相手の職員団体側の職員について、交渉に必要な時間(出先職場の職員等の交渉場所への往復時間)は職免として支障はないと個人的には思います。

総務省は、自治体に対して、このような通知ばかりしてきますが、ようは、個々の自治体住民から批判を受けることのないよう、自治体が法の趣旨を理解し、主体的に取り扱えばよいのではないでしょうか。

今話題の社会保険庁(現状国家公務員)のような 「ヤミ専従」の方がよっぽど大きな問題と思います。

公営住宅の家賃の取り扱いについて

新任者 No.7660

はじめまして。
ちょっと、基本的なことかもしれませんが、お尋ねしたいことがあります。
公営住宅の家賃についてですが、家賃は、毎年度出してもらう収入申告書に基づいて決定しますが、その収入申告書に記入漏れ(世帯員の記載が漏れていたなど)があり、再計算したら、入居者から余計に家賃を取りすぎていたという場合ですが、どういう取り扱いをしたらいいのでしょうか。
初歩的な質問ですが、どうかよろしくお願いします。
いつもこの掲示板を参考にさせていただいています。
当市で問題になっている点について質問させてください。
会計事務の初心者で、対応に苦慮しています。

当市では、当直(日直・宿直)業務を警備会社等ではなく、
財団法人と私人に委託しており、1人が市職員で、もう1人が
受託者という2人体制で業務を行っております。

当直時間中に市民が水道料金、税金等の公金を持参した際、
現在の運用では、当直員が公金の収納ではなく、一時預かり
ということで、「一時預かり証」なるものを発行し、領収印
として何と私印(!)を押印している状態です。

当市の出納員規則の中では、現金取扱員を当直員に任命する
という規定も存在せず、「一時取扱い」という?な扱いが恒常
化しています。

ここで、当市の運用が法的に問題ないかどうかお伺いしたいの
です。(おおありだと思うのですが…。)
もしないとしても、内部事務の改善が必要だと思うのですが。
(現金出納員の任命等)

拙い文章で申し訳ありませんが、ご教示ください。
財団法人に対しては自治令158条により収納事務を委託し、職員に対しては現金取扱員等の任命行為があればクリアできるのではないでしょうか。
税の収納については、より厳格な内部運用が必要と思われます。(自治令158条の2)

Re: 当直業務の公金収納(一時預かり)について

棋士兼公務員 No.7657

 公金の収納でないなら、おそらく私人として現金を預っているという位置づけなのでしょうね。だとすれば、職務専念義務との関係と、何かあったときに当直員個人の責任になってしまうところが問題かと思います。
 ちなみに当市では当直員に現金を取り扱わせることはせず、夜間窓口の開設や、口座振替への移行をお願いするなどの方法で対応しています。
「一時預かり証」を発行して現金受領するという方法が、市の財務規則に基づいた
受領方法でないなら、ちょっとマズイかも。
現金は、紛失・盗難・横領等の恐れがあるため、財務規則に基づいた適切な取扱い
を心がける必要があります。

よけいかもしれませんが、当直の2人が同じように受領できるようにするためには、
現金を受領するときの2人の身分を統一した方がいいと思います。

1 市の職員とする場合
  1人が財団法人へ市職員の身分を持ったまま出向しているのであれば、もう1人
 を市の非常勤嘱託職員に任命することにより、いずれも市の職員として財務規則に
 定める現金領収書を発行して受領することが可能と思います。規則で当直員を現金
 取扱員又は出納員に充てるか、辞令による任命が必要です。

2 財団法人の職員とする場合
  「もう1人の受託者」を財団法人の職員とすれば、市と財団法人の間で、自治令
 第158条及び同158条の2に基づく私人委託契約を結び、収納事務を委託することが
 可能です。

市役所に行けば365日、24時間納入可能ということですので、住民サービス向上の
面では画期的だと思います。参考にさせていただきます。
よくわからないのですが、4月29日以降地方税法等の一部を改正する法律が再議決されると、地方税法等の一部を改正する法律の施行日は、4月1日となって、市町村の税条例を昨年度付けで専決処分をしなければならないのでしょうか?
既に No.7582の書き込みのような、見解があるようですが、
真偽は分かりません。
国に確認したところ、衆議院の再議決の場合では法案は修正できないそうで、具体的な適用関係は政令に委ねられるようです。
このため、税条例は政令を見ないと案文が固まりません。
 都市計画法第81条第1項に基づき監督処分を行った場合には、同条第3項の規
定により公示することが定められています。しかし、宅地造成等規制法に基づき
監督処分を行った場合には、公示についての規定はありませんが、公示することは
できないでしょか。
 また、公示しようとする場合には、同法の施行取扱条例などで規定しておく必要
はあるでしょうか。
 それとも、パブリック・コメント手続等の手続を経て、一定の公示のための基準
を定め、行うことで、問題はないでしょうか。
 皆様方のご意見をお聞かせください。

3月議会シーズンに盛んな投稿がありましたが・・皆様の自治体は、結局どうしたのでしょうか。

私の自治体では、3月議会には戸籍法の改正は上程を行いませんでした。
5月のGW明け(中旬?)ころに臨時議会を行う予定なので、そこで改正を行います。

そこで、戸籍担当から返事が来ない戸籍法126条の内容と、施行日についてお伺いしたいと思います。

1 戸籍法126条の「統計の作成又は学術研究であつて、公益性が高く・・・」は、まず、どのような内容のものとは、どのような・・。「がん患者等の5年後とかの生存率を調べる」ものを数年前に受けたことがある。と戸籍担当は言っていましたが、事例があれば教えてください。

2 126条は、法務局に事前に申請が必要で、許可されれば民間でも交付できる?

3 現行の戸籍法10条は原則「何人も請求できる」なので、改正後126条に該当するものも交付できた?また、交付に伴い、手数料は政令に基づくなら、民間では450円?官公所なら無料?

4 戸籍法は5月1日に施行されるので、手数料条例が施行されるまでの間は徴収するための根拠がないので、126条の申請があった場合は無料とする以外ない?その他の10条の改正は条項移動の解釈で手数料を徴収できる?

5 126条の内容を手数料徴収する旨の規定は、公布の日から即日施行できる?

4月1日の人事異動で、法規のプロフェッショナルが異動してしまったので・・悩んでいる初心者に愛の手をお願いします。

当市は6月議会で上程予定です。
10条の条ずれは公布の日から、126条の追加は7月1日から施行する予定です。
126条による申請は、5月1日から6月30日までは無料とします。
126条による申請にかかる手数料を、5月1日から6月30日まで無料と
することは、地方自治法第228条第1項の「手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務(以下本項において「標準事務」という。)について手数料を徴収する場合においては、当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるものにつき、政令で定める金額の手数料を徴収することを標準として条例を定めなければならない。」という規定に違反することにならないのでしょうか?

という不安を抱きつつ、当町でも7月1日から手数料を徴収することにするのですが

Re: 戸籍法の改正に伴う手数料条例の改正について

棋士兼公務員 No.7648

126条関係は放置するつもりなのですが、そこを突かれるとどうなんでしょうね。自治法の規定は例えば標準手数料が450円となっているものについて600円取ったりしてはいけないということで、有料無料の判断までは拘束していないという解釈でいけるかなと思っていますが・・・。

 実際のところ、126条関係で手数料を徴収される自治体はどれくらいあるのでしょうか?同じように「公益性が高い」と認められた研究でありながら、東京大学は無料で早稲田大学は有料といった取り扱いをすることが法の趣旨に合うのか、結局公益減免などにより無料扱いということにされるのではないか、などと想像しております。
>178さん
自治法228条では「(標準事務について)手数料を徴収する場合においては」政令で定める金額を標準として条例を定めなければならないとしており、徴収する・しないの判断はあくまでも各自治体によるところだと思います。
政令に定める金額とあまりにかけ離れた金額に設定すれば違法でしょうけど、徴収しないことそれ自体は違法ではないと考えます。
人工透析医療受療者への月々の交通費補助金などのような性質の支出の場合で、
19年度会計処理する場合に

A  支出負担行為を4月8日、申請日4月3日、補助金交付決定日4月8日
   請求日4月9日(支出命令日は4月9日以降)

B  支出負担行為を3月31日、申請日4月3日、補助金交付決定日4月8日
   請求日4月9日。(支出命令日は4月9日以降)

C、 支出負担行為を3月31日、申請日3月31日、補助金交付決定日4月8日、
   請求日4月9日(支出命令日は4月9日以降)

のいずれの形になるべきのでしょうか。

支出負担行為は19年度中に終了していなければならないのでAはありえないとは
思うのですが、
ただ、申請には医療機関の受診証明書を添付するため、現実問題申請日は翌月初めと
なってしまいます。(理論的には31日の受診終了後にすぐ証明書を発行してもらい、
役場の閉庁時間までになんとか間に合わせて申請書を提出するということは考えられ
なくもないですが・・・)。また,支出負担行為は補助金交付決定日と同日になるべ
きではないかと思いますがそのあたりの考え方の整理はどうでしょうか。(交付決定後
遡及するようなかたちで支出負担行為を3月31日付けとすることには無理があるよう
な気がするのですが)

会計事務初心者です。ご教授いただければと思います。
 お疲れ様です。
 貴団体の財務規則又は会計規則において、「支出負担行為として整理する時期等」ではどのように規定されていますでしょうか?
 ご確認頂くことをお勧めします。
 通常は、歳出費目ごとに支出負担行為として整理する為の必要書類などが明記されていること思います。
 もし、その必要書類が「補助金交付決定通知」となっているのであれば、物理的にほとんど不可能ですが便宜上下記のようになります。
 1.支出負担行為(の日付)‐3月31日
 2.補助金交付申請(の日付)‐3月31日
 3.補助金交付決定通知(の日付)‐3月31日
 ただし、上記の日付は実際の事務処理日ではありません。あくまで事務処理上記載すべき日付と思ってください。
参考:
 支出負担行為‐法令又は予算に基づいて決定される支出の原因となるべき契約その他の行為。
 支出命令‐支出負担行為とは独立した別個の行為であって、支出負担行為の履行の確認をまって行われるもの。(支出負担行為の履行が年度内の3月31日までに完了しているものに限り、会計年度を経過しても、出納閉鎖日(5月31日)までに発することができる。)

一組脱退の事務承継について

こまったちゃん No.7586

 いま、ひじょ〜に困っています。
 私は一部事務組合の職員で公務災害を担当しています。
 昨年、市町村合併により構成団体だったA町がB市に編入合併し、脱退しました。
 A町には本組合の構成団体だった時に本組合が認定した公務災害の年金事案があります。
 ここで問題勃発です。
 本組合としては、当然のごとく「本組合から脱退するのならば、公務災害は共同処理の対象とならないので、年金事案はB市に承継されます。」と伝えたところ、
B市は「貴組合で認定した事案をなんで承継されるんだ!」の一点貼りで協議にも応じてくれません。
 このようなケースの事務の承継を調べましたが、良い回答が見つかりません。
 本組合の回答が間違えているのでしょうか!?
 どなたかアドバイスをお願いします。

Re: 一組脱退の事務承継について

棋士兼公務員 No.7643

 素人考えですが、「合併した」のはA町とB市の間の問題であって、組合とA町の関係は、「A町が自分の都合で脱退した」ということになると思います。「構成員が自己都合により脱退した場合」に適用すべき規定を適用すればよいのではないでしょうか。

行政財産使用料について

さき No.7560

こんばんわ。今回の異動で最初の仕事が行政財産の使用許可です。当市では4月1日付で行政財産の使用許可をおこなっており、実際に許可書を発行するのは、4月中旬となっています。現在許可書や使用料の納付書作成を行っているのでが、条例をみてみると使用料について「使用を開始する日までにその全額を徴収する」となっています。そのまま読んで4月1日から1年間の使用を許可する場合前年度3月31日までに使用料を徴収するという解釈でよろしいのでしょうか?他市でも同様の条例が見受けられますが、実際のところ納期限の設定はどのように行われているのでしょうか?

Re: 行政財産使用料について

のっぽ No.7642

 ウチでも同様の規定がありますが、許可を行うのは、旧年度の事務として取り扱っています。
ですので、目的外使用許可の申請受理とそれに伴う事務決裁、許可書の発行及び使用料の徴収
は3月31日までに行い、使用期間が1年の場合は、4月1日から翌年3月31日までの許可期間と
して許可書を発行います。

 ただし、使用料については、許可相手が公共団体である場合や、使用料が高額で分割払いに
するとき等前納できない場合には、その理由を記載した、申請書を提出させて認めている場合
もあります。

未登記の道路(農林道)における占用許可

田舎もん No.7551

教えてください。
供用開始したものの道路としての登記がされていない(登記上個人所有のままの)農林道において、その道路管理者は占用許可や占用料の徴収をすることはできるでしょうか。なお、その道路用地は無償提供で、占用料徴収条例により農林道も徴収できることにはなっています。

Re: 未登記の道路(農林道)における占用許可

棋士兼公務員 No.7641

 登記はあくまで公示手段であって、所有権を確定させる効力を有するものではありません。
 前所有者との間で所有権移転の合意がなされているならば、他の公道と同様に扱って差し支えないと考えます。速やかに登記を済ませてしまうのが本筋だとは思いますが。

政策法務のブログについて

しょしんしゃ No.7622

4月から法務部門に(思いもよらず)配属されました。
この掲示板の存在を先輩から教えていただき、すごいものがあるんだな、と感心しております。

そこで、教えていただきたいのですが、ぎょうせいが出版している「判例地方自治」の3月号の市町村アカデミーコーナー(P96)で「政策法務に関するブログが相当数開設されている」という記述がありますが、例えばどのようなものがあるのでしょうか?

この掲示板の趣旨からは逸脱しているのかもしれませんが、できれば教えていただきたく、お願いいたします。

Re: 政策法務のブログについて

おろろん No.7623

洋々亭さんの、おすすめHPがリンクされてますから、ご覧になってみては??

Re: 政策法務のブログについて

ぷよぷよ No.7629

>おすすめHPがリンクされてますから
 このページの左側に表示されている「お勧めサイト/BLOG」ですね。
 ほかにも私が参考にさせていただいているものをいくつかご案内させていただきます。
 まずは自治体の法制担当の方によるもの
「初心忘るべからず」http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/
「徒然ならざる自治体法務」http://d.hatena.ne.jp/schwantner/
「自治体法制執務雑感」http://d.hatena.ne.jp/hoti-ak/
 以下は法制担当ではありませんが、自治体の人事担当の方によるもの。この分野は珍しいのではないか。
「曽野田欣也のMPP」http://kinkin2.blog42.fc2.com/
 こちらは電算担当の方によるもの。定期的な更新と充実した内容が門外漢にも勉強になります。
「ある地方公務員電算担当のナヤミ」http://d.hatena.ne.jp/alittlething/
 つぎは、政策法務論で有名な九州大学の木佐茂男先生によるもの
「プラッツ」http://tabushi.cocolog-nifty.com/
 ついでに。他山の石にしましょう。
「公務員の不祥事」http://cat.cscblog.jp/

Re: 政策法務のブログについて

しょしんしゃ No.7640

おろろん様
ぷよぷよ様

情報提供ありがとうございます。
政策法務にとどまらず、様々な分野でのブログが存在するのですね。

ありがとうございました。

税条例(例)中法人市民税の改正について

新任税務担当 No.7626

 地方税法等の一部を改正する法律の成立を待ち、税条例の専決処分の準備を進めていますが、議会での説明について苦慮をしています。
 税条例(例)の第23条第1項第4号中の文言を削る改正は、県からの説明では、人格のない社団等は非課税とする改正、とありますが、第31条第2項の表を改める改正では第1号ロに人格のない社団等が明記されており、均等割はかぜいされるものと考えますが、4月1日施行(当初予定)の法人市民税の改正は、どのように説明をするのが正しいのでしょうか?
 新任の税務担当には理解ができませんので、お知恵を拝借願いたいと思います。
人格のない社団等は非課税となりますが、収益事業を行う人格のない社団等については法人とみなして課税されます。
条例(例)第31条第2項の表第1号ロに記載されている「人格のない社団」は、第23条第3項で「収益事業を行う人格のない社団」として定義付けがされています。

年度途中の昇任による昇給について

MS No.7627

教えてください。
新米です。

当市は、4/1が昇給日なのですが、定期昇給後5/1に昇任(係長級)する職員がいます。
次期昇給は、いつの時点で行うことになるのでしょうか?
根拠とかも、教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。

Re: 年度途中の昇任による昇給について

合併新市 No.7631

おはようございます。

人事について,あまり詳しくないので,投稿は控えるべきかと思いましたが・・・

そのような場合でも,次期昇給は,市の昇給日である4月1日となるでしょう。
旧給与体系の場合には,昇格した場合の昇給期間の短縮とかの制度があったけど
新給与体系になってからは,その条項が削除されていますし,
昇給日が年1回で,前1年間の勤務状態で・・云々となっていますので,
昇格(昇任)にかかわらず,同日で昇給させるべきと思います。

Re: 年度途中の昇任による昇給について

棋士兼公務員 No.7632

過去ログ6877が参考になると思います。
ご回答ありがとうございました。
助かります。

税条例の専決について

教えてください No.7609

 平成20年度の地方税法改正案が国会で審議されていますが、衆議院で再議決された際に、施行日の4月1日を含め、法案が修正されないとすると、その適用関係は、地方税法施行令で経過措置が規定されると思われます。
 その際に、従前は単純に税法にならって税条例を規定してきたのですが、今回は4月1日を過ぎているので、地方税法どおりに税条例を規定するわけにはいかないように思います。
 一般的には、住民に有利なものは遡及適用し、不利なものは公布日以降の一定の期間を置いて適用されることとなろうと思います。
 この点については、具体的には総務省の政令案なり、指針が出されないと何ともいえないと思われますが、それがいつになるのか定かでありません。
 ただ、衆議院の再議決した場合に備えて条例改正の準備をする必要があろうかと思います。
 そこで、衆議院再議決の場合に、専決が必要な税条例の附則等の具体的な規定の仕方について、何か情報をお持ちの方がお見えになりましたら、教えていただきたいのですが。
 

Re: 税条例の専決について

便乗 No.7628

便乗してしまいますが、今のスケジュールで行くと、そもそも、専決することになるんでしょうか?
6月議会を繰り上げて、又は臨時議会を開いて議決すべきのような気も・・・。
初めてのケースなので、適用関係も含め少々混乱しています。
ご教授お願いします。

Re: 税条例の専決について

ぺんのすけ No.7630

住宅借入金特別税額控除申告書の宥恕規定の拡大が影響の出るところでしょうか。
特別徴収の税額決定通知までに改正が間に合わないと、救えない人も出てきそうですね。
臨時会がそれまでに間に合うようなところならば臨時会で、さもなければ専決でということになるのではないでしょうか。
水道料金等の滞納があり、市外に転出してしまった方の追跡調査を行いたいのですが、税であれば、国税徴収法第141条にて滞納者の調査を行うことができますが、水道・下水道の場合、何か法令根拠はありますでしょうか?
下水道料金に関しては,地方自治法第231条の3第3項の規定および地方自治法附則第6条の規定により,地方税の滞納処分の例により処分することができるとされておりますので,包括的に地方税の滞納処分に関する規定が適用され,調査についても,地方税同様に調査を行うことができますが,水道料金に関しては,強制徴収可能な債権となっておりませんので,調査権はないものと思われます。
たとえば銀行等に対する口座照会についても,下水道使用料であれば,税同様に可能だが,水道料金については,不可能となります。
まあ,一般に下水道使用料と水道料金の収納担当は同じ場合が多いのでしょうから,下水で照会をかけると当然に水道に関してもわかってしまうのでしょうが・・・
基本的には,おっしゃるとおりで,下水道料金は自治法附則6条で自治法231条の3第3項の滞納処分できる債権です。
平成19年3月27日付け総務省自治税務局企画課長通知「地方税の徴収対策の一層の推進に係る留意事項等について」が参考になります。
同通知の「地方団体内における各種公金の徴収の連携強化」においては,国民健康保険料は地方税の滞納処分によることができる(国民健康保険法79条の2,地方自治法231条の3第3項)ことから,国税徴収法141条が適用され,滞納者等に対し財産に関する質問及び検査への応答義務が課せられており,滞納処分規定を有する保育所保育料などは同様と考えられるので参考としていただきたいとされています。

告示の一部改正について

kiyoshi No.7616

いつも参考にさせていただいています。
皆さんのお知恵を拝借させてください。
「病院事業の設置条例」で「厚生労働省告示」を引用しています。
今回、その告示が一部改正されたのですが、引用の告示番号を改正する必要はありますか。
例えば、「平成18年厚生労働省告示第496号」が「平成20年厚生労働省告示第66号」で一部改正され、平成20年4月1日から適用されている場合、引用は、「平成18年厚生労働省告示第496号」のままでOKですか。
よろしくお願いします。

Re: 告示の一部改正について

三月 No.7618

 全部改正(制定・廃止を含む。)であれば新しい告示番号に改正する必要がありますが、一部改正であれば元の告示番号で足り、改正する必要はありません。なお、一部改正告示を引用するのであれば、その一部改正告示の告示番号を引用する必要があります。

口座振替に係る領収書の希望者のみ発行について

まちの住人 No.7611

 初心者ですが、ご教授お願いします。
 町の行革で各種税等の口座振替による領収書の発行を希望者のみに発行するよう検討していますが、法的にどうなのかわからずこのフォーラムへ投稿しました。
 民法第486条によると「請求があった場合は発行は義務となる」と解釈していますが、昨今、年金問題等で納付の証拠がないと認めてもらえないなどがあるため発行はしたほうがいいと言う意見と、住民にも自己防衛の意味で通帳への記帳もしくは領収書発行をしてもらうと意見が分かれていますが、法的には発行義務があるのかご教授お願いします。
尚、各種税等とは、固定資産税、住民税、保育料、給食費、上下水道料です。
よろしくお願いします。
 税担当です。ご指摘のとおり発行義務はあると思います。
 が、住民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税の「領収済通知書」の発行を数年前に廃止しました。
 手法は、「約定」を改定し次のような項目を加えました。「口座振替で納付した市税等の領収書については、預(貯)金通帳への記載により省略されても異議ありません。」代わりに発行するようになったのは、税では確定申告用の国民健康保険税納付証明と軽自動車税の車検用納税証明(車検が必要な車種のみ)です。これにより、郵便代と作成にかかる時間等がかなり縮小できました。同じ時期に、介護保険料、保育料、市営住宅使用料及び下水道使用料も廃止したと聞いています。

嘱託職員の通勤費について

ろうむ担当 No.7602

嘱託職員を雇用するにあたって、公共交通機関で通勤すると届け出がありました。雇用後再度確認したところ、朝の出勤時は職員である夫の車に同乗し、帰りは公共交通機関を利用しているとのこと。この場合、どのように通勤費補助を支給したら良いのか困っています。市職員の場合、通勤手当算出にあたって同乗の条件を設けていますが、嘱託職員には定めていません。

Re: 嘱託職員の通勤費について

G No.7604

嘱託職員の通勤費補助に同乗の条件がないのであれば、規則どおり支給せざるをえないと考えます。

出勤と退庁で経路が違ってよいか?(通勤途上の事故があったらどうする。これは届出とじっさいの通勤経路が異なるケースでも)とか、虚偽の届出があったことをどう考えるか、などのほうも心配です。

Re: 嘱託職員の通勤費について

ろうむ担当 No.7612

回答ありがとうございます。
今回、同乗での支給は難しいですね。通勤災害の件も含めて検討します。
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