過去ログ [ 70 ] HTML版

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国民健康保険税の旧被扶養者に係る減免措置(条例減免)について、75歳に到達する者又は65歳以上で障害認定をうけた者が後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国保被保険者となった者に対し、緩和措置として2年間保険料軽減措置を行う。このことについて、申請により減免を行うか職権により行うか根拠が確認できません。
皆様方のご指導よろしくお願いいたします。

公益法人に無償で従事する場合の留意事項

悩んでいます No.7814

公益法人が収益事業を新規に始めるのですが、
この事業の従事者としてボランティアスタッフを募集しています。

市町村職員が上記ボランティアスタッフに応募するに当たり、兼業禁止規定など留意すべき点がございましたらご教示ください。
どういうボランティアか分かりませんが・・・。
何かあっても公務災害にはなりませんから、保険に入っておいた方がいいと思います。

Re: 公益法人に無償で従事する場合の留意事項

悩んでいます No.7837

お返事ありがとうございます。

業務内容は観光案内人のようなものです。
自己責任で参加しますので、万一の事態は保険によるものとして・・・

所属長などに許可または届け出のたぐいが必要なのかと思いまして質問しました。

無報酬ならば、休日に営利企業等へ従事してもよろしいのでしょうか?
>>all
いよいよ運命の一日です。

>>悩んでいます さんのところでは「営利企業等の従事制限の許可基準」みたいなものはないのでしょうか。
届出その他は「基準」にかかれているように、記述がなければ届出はいらないでしょう。

で、一番の問題は、法38条の解釈です。
営利団体でなければ、報酬をもらわなければ、公務員は時間外に何やってもよい、というものではないと考えます。

Re: 公益法人に無償で従事する場合の留意事項

えんどう たかし No.7841

 かなり難しい問題のような気がします。

 Gさんの突込みが、この件の難しさを語っていると思います。
 公務員という職(身分)に内在する制約・・・別の言い方では、特別な法律関係にてらしてどうなのかという問題、即ち住民(主権者)やその代表たる長と、公務員との自立関係に反する行為か否か?という問題だと思います。
 地方公務員法の30条から38条の成文規定は、どれも公務員と住民の代表たる「長」との自立関係を維持するための規定(憲法秩序維持説が妥当だとして)だと考えると、直ちに政治的行為で無いにせよ、公益的な事業であってもこれを手伝うことにより一部に利益を与えることとなるような場合には、営利非営利を問わず、住民・代表たる長と、公務員との『憲法秩序の構成』を壊すような活動であればまずいと思うのですが・・・。

 では、公務員ボランティアによるスポーツ少年団の指導がなぜOKなのか?・・・と問われると、本当に線引きがちゃんとしているのかな?と考えてしまいますが・・・。

税条例の専決について

ヴェラシーラ No.7791

 いつも参考にさせていただいております。

 本日、税務担当課から、県より「法律の公布日と条例の公布日が同じになるよう、直ちに条例改正、公布を行ってください。」との情報提供があった旨の連絡がありました。

 地方税法改正法が公布されるという情報が入り次第、休みでも夜中でも対応しろということなのですが、みなさんのところではどのように対応される予定か、ご教授願います。

Re: 税条例の専決について

えいきち No.7800

本市にも、県から通知がありました。
「税制関連法案再可決の場合の税条例改正(専決)について」で触れられているように、条例(例)と改正法との公布及び施行時期の違いにより、法的な取扱いに空白を生じさせないようにさせないための措置かと思われます。

当該通知には、各市の改正条例の公布及び施行状況の報告を求めるとの内容も含まれていました。国や県の過剰な関与という印象を受けましたが、市町村の法務の実態や枠法(地方税法)と実定法(市税条例)の関係などを勘案すると、統一的な取扱いを求める姿勢もわからないではありません。

なお、本市ではマスコミの既報どおり改正法は5月1日施行とのことで、改正法の公布日にかかわらず、5月1日に専決(公布)及び施行を予定していたところ、県の回答は「4月30日に再可決、公布、施行の予定で動いていただきたい。」とのことでした。
現在、その指示に基づき、決裁を進めているところです。

他にも、改正法の再可決以降のうごきを把握されている方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。

Re: 税条例の専決について

di_meola No.7808

私もこの通知を見まして、えいきちさんと同様に過剰な関与と感じました。
注意喚起のためお知らせしてくれのはよいのですけれど、その結果を報告しろとは・・・

それはさておき、便乗質問なのですが、当市では、今まで、税条例を3月末日に4月1日即施行の部分と4月1日以降施行の部分があってもすべての内容を専決処分していました。

今回、いまさらながら気がついたのですが、4月1日施行の部分は専決しなければならないとは思うのですが、4月1日以降に施行される部分の改正については、分けて議会にかけるべきではないかと思います。

以前からこのように分けて税条例を改正している自治体もあるようですが、皆さんのところの状況を伺いたいと思いまして、書き込みました。

群馬県では、全市町村分けているようです。

よい、悪いではなく、現実の状況を知りたいなと思いました。
返信をいただける場合は、自治体の人口規模をお知らせいただければ、なおありがたいと思います。

それと、固定資産税の関係で、業務委託している業者が税法改正が3月末日までにとおる前提でプログラム変更をしてあり、結局法改正がなかったため改正前のプログラムにより納付書を発送することができない、という状況下、税条例を改正していないのに改正された内容で納付書を発送しました。

同様の状況にある市町村はほかにもあるのではないかと思いますが、このような状況に対応するために、何らか条例制定改正等の対応をされたところはありますか?

便乗で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

Re: 税条例の専決について

ぺんのすけ No.7812

当自治体では分けています。定例会前に施行期日が到来するものについては専決処分で、それ以外の部分については定例会でという場合分けをしています。

近隣の大都市では、必ず臨時会を開くというところもあるようですが・・・

Re: 税条例の専決について

30年生 No.7815

当市では今まで分けておりません。言い訳になりますが、小規模団体であり、独自で分ける時間的余裕も、能力もありません。

Re: 税条例の専決について

ハルマン No.7816

当方は、施行期日によって専決分とそれ以外の部分に分けて上程しております。

話は変わりますが、数日前に総務省から示された修正版の準則ですが、施行期日が「公布の日」からと変更されました。
昨日の報道によれば、「再議決は4月30日、税制改正法案の施行は5月1日」とのこと。
改正法案の公布が4月30日中だとすると、施行期日を「5月1日」からと変更しなければならない。
こういう認識で宜しいんでしょうか。

ご教示願います。

Re: 税条例の専決について

STC No.7818

本市でも、ヴェラシーラさんと同じ通知を受け取りました。

たしかに皆様と同じように国や県の方針はわからないではないけれど、いかがなものかと思います。

まだきちんと見たわけではありませんが、担当課は、税条例附則第20条7項、8項を削るものを専決とし、その他を6月議会というスタンスだそうです。
毎年専決の部分と議決部分とを分けています。

教えていただきたいことがひとつあります。

当市は5月1日召集告示で5月9日の1日だけの臨時議会を開催予定です。
税法の公布が5月1日予定ですので、召集告示と同日です。

そこで、自治法179条の理由で召集告示日に専決をできるのでしょうか。
5月1日朝方専決、午後召集告示ならOKなのでしょうか。

そもそも「議会を開く時間的余裕がない」に該当するのでしょうか。

Re: 税条例の専決について

たま@例規4年目 No.7821

>di_meolaさん
当市も、例年全部まとめて専決していました。8万人の某近隣自治体です。
分ける"べき"なことは重々承知なのですが、当方の規模及びスタッフーではちょっと……

4月異動に当たらず、同じ部所にいらっしゃるんですね。
ご近所のよしみで今年もよろしくお願いします。

Re: 税条例の専決について

di_meola No.7822

自治法上の「議会を招集する時間的余裕がない」というのは、文言からは「議会を招集」する時間があるかどうかと読めますが、今回の専決処分すべき事項についてのように、招集をしただけでは意味がなく、議会の会議を開くのに「時間的余裕」があるかどうかで判断すべきなのかなと考えます。

ですので、専決処分と招集告示の時間的な前後も関係なく専決処分することは問題ないと思います。(まったくの私見ですが)

Re: 税条例の専決について

ダジャレイ夫人 No.7823

 「法案は30日に再議決、施行は1日」ということは、1日付けで公布、即日施行ということなんでしょうか?改正条例を「公布の日から施行する」にしても、その「公布の日」をいつにすればよいのか、施行日との関わりで気を揉んでいます。

 「国民が官報を最初に閲覧・購入できる状態になった時に公布があったといえる」というのが最高裁の判例ですが、30日の国会の審議が長引いたら、公布が1日に間に合うのかなと。それともこれだけ印刷しておいて、可決成立した瞬間に号外で発行するんでしょうか?

Re: 税条例の専決について

ハルマン No.7824

>ダジャレイ夫人様
「法案は30日に再議決、施行は1日」ということは、1日付けで公布、即日施行ということなんでしょうか?改正条例を「公布の日から施行する」にしても、その「公布の日」をいつにすればよいのか、施行日との関わりで気を揉んでいます。

当方も同様の心配をしております。所管課が県の担当に確認したところによると、「『公布の日から施行する。』のままでよい。」とのこと。

一方、tihoujitiさん(http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20080425#p2)が触れられているように、法律案については「施行日を4月1日から5月1日に変更する政令」を制定する(?)模様です。

ここら辺の兼ね合いがあるのでしょうか。


4/30再議決即日公布を想定した場合
公布文の文面は、
「平成20年4月30日  ●●市長 ○○○○」
となりますので、仮に施行日が「公布の日」or「5月1日」でも改め文の差し替えで、対応はできますが・・・(秘)。

Re: 税条例の専決について

でんでん No.7829

私ども自治体では、一部のものについて、3月31日に専決処分しました。また、6月
までは、議会を開会する予定がないので、4月30日又は5月1日に公布するとなると
また、専決処分することになるのですが、同じ条例を2回続けて専決処分することは可能なのでしょうか?

Re: 税条例の専決について

ぷよぷよ No.7833

>同じ条例を2回続けて専決処分することは可能なのでしょうか?
 法的に問題が無いか、というご質問でしたら、何ら問題ありません。

 第179条専決は、専決の判断に至った合理的な説明をすることが求められており、その合理性は事案ごとに判断されるべきでしょう。

任命は遡ってできるのでしょうか

miwa No.7820

規則に定める現金取扱員などの任命を、日付を遡って行うことが理論的にできるのか悩んでいます。

本来、4月1日付けで任命を行わなければならないのですが、事情があり4月1日までに任命を行うことができませんでした。

4月1日から現在までの間は、任命を行っていないにも関わらず、実際にその職として職務を行っています。

特に不利益を及ぼすようなものではないので、遡ってもいいのではないかとも思うのですが、そもそも、任命という行為に遡及ということがあり得るのかよくわかりません。
任命されるまでの間は、無権限で職務を行っているということになるのではないかという気もします。

基本的なことですみません。どなたかご存知の方がいましたら、教えてください。

Re: 任命は遡ってできるのでしょうか

ぷよぷよ No.7832

>日付を遡って行うことが理論的にできるのか
 できません。

>任命を行っていないにも関わらず、実際にその職として
>特に不利益を及ぼすようなものではないので、
 事例は少し異なりますが、kei-zuさんの「遡及適用」に関する記述が参考になるのではないでしょうか。
【改正漏れの遡及適用】http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20061106/p1

4月1日付けで決裁を整えるのが通常の発想かと思います。
 指定管理者に管理させている施設で、指定管理者の責に帰すべき理由(支配人の交替により、他の従業員が一斉に辞める場合等で、一時施設が休業状態になるような場合)により、一時施設が休業状況となるような場合は、条例等に規定している指定の取り消しの条件に合致すると思いますが、このような場合の指定の取り消しは、指定の取り消しを公告すれば、即可能なものでしょうか。それとも一定の期間を置くものでしょうか(協定上指定期間内に指定の解除を行なう場合は3ヶ月前までに相手に承認をもらうと規定してます。)教えてください。
 指定管理者からの申出を受けて解除する場合はともかく、自治体が一方的に解除する場合は不利益処分として聴聞手続が必要ではないでしょうか。緊急性を理由に聴聞を省略したとしても、代わりの指定管理者を指定するまでは相当期間がかかると思いますし、その間直営で運営するしかないと思われますので、即日解除しなければならない緊急性があるのか疑問です。
 タイトルの「広告」は「公告」ですかね?
 無駄な突っ込みで申し訳ありません。

 行政手続法第13条第2項の各号に該当しない場合に、聴聞等の手続を経ずに、一方的に行政処分を下しても、当該取り消し処分を「無効」にされてしまわないでしょうか。

 事実関係や協定書の詳細が無いので、何とも言えませんが、文面だけからは聴聞等の手続を経る方が無難な印象を受けます。

 当市で、指定管理業務に関し不利益処分を行ったことがありますが、行政手続法第13条第2項第2号に該当(法令上必要とされる資格がなかったこと(これを知らずに指定管理者として指定した市側の方がよっぽど凄いけど))したので、即日、処分しました。
 業者(指定管理者)側が全面的に非を認めたため、ことなきを得ましたが、恥ずかしい限りです。
通常の指定管理者手続条例であれば、指定した場合と同様に指定を取消した場合でも
告示をすることが規定されています。条例又は協定書に規定がない場合は、相手側に
指定を取り消した旨の通知を送付(配達証明・配達記録等)し、相手側には送達された
時点で効力が及ぶものと考えます。

民事訴訟法第275条に規定する即決和解の報告について

新米法規@1年目 No.7826

今年、法規担当に異動になったばかりで、分からないことばかりです。
ご教授ください。

今回、軽微な額ですが、当市と争いがあった者と民事訴訟法第275条に基づく訴え提起前の和解(いわゆる即決和解)により、解決できそうな事案があります。
自治法180条の専決委任事項において処理となりますが、今回初めて扱う事案です。

即決和解も自治法96条の「和解」に含まれるでしょうから、各市通常の和解の180条専決処分書の文言に準じているものと考えますが、この事案について、処分実績がありましたら、専決処分書の文言記載例等お教え頂けると幸いです。
宜しくお願いします。

旧扶養者に係る国保税の減免規定について

天然ボケ No.7825

 衆議院において、地方税等の一部改正案の再議決が近日中に行われるため、市税条例、国保税条例及び都市計画税条例の専決処分の準備の最中ですが、国保税条例の改正に当たり、旧扶養者に係る国保税の減免についての規定について悩んでおります。

 3月28日付けの厚生労働省保険局国民健康保険課企画法令係から「国民健康保険条例における旧扶養者に係る条例減免の取り扱い要領(例)について」が示されましたが、これは、国保料の減免を念頭に示されているもので、国保税の減免については、特に言及がありません。
 国保税の減免については、地方税法第717条に規定がありますが、地方税法第717条では、次の@〜Bのいずれかに該当する者に限り、条例の定めるところにより減免することができる旨の規定があります。
@天災その他特別の事情がある場合において水利地益税等の減免を必要とすると認める者
A貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者
Bその他特別の事情がある者

 地方税法第717条の規定を踏まえ、旧扶養者が上記の@・Bのいずれに該当するのか悩んでいます(個人的には、Bのような気がしますが・・・)
 
 皆様のご意見をお伺いします。
住基法、戸籍法の施行期日も迫ってきましたが、皆さんのご意見を伺いたいと思います。

住基法、戸籍法の双方に「市町村長が定める書類(方法)」というのが出てきますが、皆さんのところではどのように定めていますか?

これらの定め方は、法令においては決まっていないので、最初の頃は一般的な起案による決裁でいいかなと思っていたのですが、考えてみると、今回の改正で本人確認等について法令に根拠を有する事項となり、その法令に根拠のある事項について市町村長が定めるので、法規的性質を有するものなのかなと思うようになりました。

なので、今は規則で定めるのが適当ではないかと考えています。

皆さんのご意見、実情などを伺えればと思います。
本市では規則を定めました。何とか月末までの公布に間に合う見込みです。
理由は概ねdi_meolaさんが触れているとおりです。
鷲図さん、ありがとうございます。

当市で今から間に合うかどうか・・・心配です。

物品の転売について

ひで No.7789

いつも大変参考にさせていただいております。
はじめての問い合わせですが、よろしくお願いします。

当方の資料館(直営)で、関連物品をおみやげ・記念品として販売を行っており、(仕入れは需用費で購入し、一般会計雑入で取り扱っている。)それら以外に業者からの委託をうけ、委託販売(行政財産使用料及び手数料を徴収)している物品があります。
これらの物品を、ある店舗がまとめ買いをし、同価格又は利益を上乗せして転売することは違法性を問われることになるのでしょうか?

Re: 物品の転売について

G No.7790

>>ひでさま こんにちは。
何をご心配になられているのかわかりかねますが、
1、まちで100円で売っているおみやげを、自治体が120円で売ることを問題とされているのでしょうか?
2、自治体で120円で売っているおみやげを、ある店舗=民間が120円なり140円で売ることが問題なのでしょうか?
 後者の場合、むしろ120円で売れ、と指示するほうが、独占禁止法にかかわってくると思います。

Re: 物品の転売について

ひで No.7807

ありがとうございました。

「2」の件についての問い合わせでした。
1社だけそうした業者があったもので、不安がありました。
ありがとうございました。

今後ともよろしくお願いします。

臨時的任用職員の賃金支払について

のりくん No.7753

はじめて投稿させて頂きます。

現在当市で働いていました臨時的任用職員が先日ご逝去され,
それまで勤務した分の賃金の支払いについて,誰にどのような方法で
支払ったらよいか思案しております。

亡くなった職員には生計を一にする親族がおらず,相続を考えると
複雑になると予想されています。

相続など意識することなく,問題が以降発生しないように賃金を支払う
にはどうしたら良いか,みなさんのお知恵を拝借させてください。

どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 臨時的任用職員の賃金支払について

たっく No.7757

基本的に,本人死亡の場合どのように支払いを行うかの規定や契約等があれば,それに従って支払うこととなりますが,そうした規定等がない場合は,相続の話は避けてとおれないものと思われます。
正当な相続人が一名であれば,その人からの請求に基づいて支払うこととなり,2名以上いる場合には,相続人全員から書面によって委任を受けた代表者に支払うこととなるのではないでしょうか。

Re: 臨時的任用職員の賃金支払について

のりくん No.7806

回答ありがとうございました。
ご指摘の方法で行きたいと思います。

契約事務について

若葉マーク No.7776

 契約締結の際、契約保証金を契約金額の100分の10徴することを定めています。単価契約の契約金保証金を徴するとき、どのように契約書に表記するのかご教示願います。

Re: 契約事務について

BCC No.7799

一般に単価契約といっても、2通りのやり方をしているようです。

ひとつは、契約行為は総価で行い、納品をその都度行うというやりかた。
もうひとつは、いわゆる「基本契約」という形で契約し、発注量の増減をある程度予測しているものです。
前者であれば、年度始めに支出負担行為を行い、納品の都度に支出命令を行うこととなります。この場合は、契約保証金の判断は簡単です。

若葉マークさんが書かれているのは、後者の方を指しているのでしょう。
この場合、契約にあたり、見積書の提出を求めるかわりに、単価契約を締結しているものという考え方でいいのではないでしょうか。

正式な契約の成立は、発注をした時だと思います。
従って、発注ロットの範囲で金額による判断や、即納による免除規定などで対応されるといいのではないでしょうか。

需用費による修繕について

通行人A No.7689

需用費による修繕については、「歳入歳出科目解説(ぎょうせい)」で、「備品の修繕、部品の取替えのための費用である。また家屋等の小修繕で請負にまで至らないもの(工事の概念に入らないもの)が該当するのであって、大修繕、改築等は第15節工事請負費の節から支出されるべきものである。」と解説されています。
私の自治体では、「工事」と「修繕」の明確な区別がないために、公立学校の校舎やバックネット、公営住宅、庁舎などの修繕を、需用費で執行しているケースがかなりあります。
 
このような修繕の中には、建設業法第2条第1項に規定する工事に該当するものがあり、本来建設業法第19条第1項に規定された「工事請負契約書」を締結すべき工事が、簡単な契約書や請書により執行されている事例があります。
 
その結果、次のような弊害が出ているとして監査委員事務局が問題視しています。
 
1 予定価格が適正に積算されていない。
2 指名競争入札をした場合も予定価格を公表していない。
3 工事請負契約では免除できない契約保証金を免除している。
4 工事監督員が任命されていない。
5 工事により発生するアスベスト等について、廃棄物処理計画書の提出及びマニュフェストの提出がないため、適正に処理したかどうか確認できない。

これまでは、当市では需用費で執行するのが修繕、工事請負費で執行するのが工事という整理でした。そのため、修繕で工事請負契約を締結することはありませんでした。
監査委員事務局は、「需用費で修繕をすることは問題ないが、内容が建設業法上の工事なら工事請負契約書を締結すべき」という立場です。

また、土木部は、「工事執行規則は、土木部が執行する工事についての規定であり、他部局の工事までは考えていない。」とのことです。ということは、土木部以外の部局が工事を執行しようとしても拠りどころとなる規則がなく、また、指導するセクションもない、ということになります。

そこで、皆さんの自治体の状況をご教示ください。

1 財務規則や工事執行規則で「工事」の定義がありますか?
  ある場合はどのように定義されていますか?
2 「工事」と「修繕」を具体的に区別していますか?(予定価格で線を引くなどして)
3 全部局をカバーする工事執行規則はありますか?
4 土木の技術職員のいない部署での請負工事の執行はどのようにされていますか?

長くなってすいません。
どう取り扱うべきか、というご意見も含めてよろしくお願いします。

Re: 需用費による修繕について

G No.7699

>当市では需用費で執行するのが修繕、工事請負費で執行するのが工事という整理

なんで歳出科目が先にくるのでしょうか。監査委員事務局さんの前段の指摘のように、建設業法第2条第1項に規定する工事に該当すれば工事請負費でしょうし、これにあたらない修繕なら需用費です(この意味で、監査委員事務局の後者の指摘は理解ができません)。ぎょうせいさんの教科書にもそう書かれています。

>土木の技術職員のいない部署での請負工事の執行
学校施設の例でいえば、併任辞令も含め教育委員会総務課に技術職員を設置していると思われます。

Re: 需用費による修繕について

通行人A No.7707

G様、レスありがとうございます。

建設業法第2条第1項に規定する工事であっても、家屋等の小修繕で請負にまで至らないものがあるのではないかと思います。例えば「電気工事」は建設業法上の工事ですが、ブレーカー1個の取替えを請負工事としてやったりはしないと思います。しかし、庁舎内の電気設備・配線をすべて更新するなら請負工事でやるべきでしょう。つまり当市では、どこからが大規模修繕となり、工事として取り扱うべきか明確な区分がなく、疑義の生じる原因となっているのです。この区分について、具体的な整理をされている自治体があればご教示願います。

なお、仮に需用費で請負工事を執行しても特に法的問題はありません。建設業法第19条第1項の規定は、自治体の歳出科目とは何の関係もありません。また、需用費で執行するのが修繕、工事請負費で執行するのが工事という当市の整理が適切でないことは十分承知しています。

Re: 需用費による修繕について

外野傍観者 No.7711

私のところでは、庁内向けの契約ガイドブックに、分かったような分からないような説明があります。

需用費(修繕料):物品の修理又は建物、工作物等の現状復旧等のための修繕で比較的小規模なもの

工事請負費:建物、工作物等の使用価値を増大させるための工事で比較的大規模なもの

概念的なもので、基準として使えるものではないです。
一般に請負工事よりも修繕の方が簡易に執行できるので、修繕でやってしまうことが多いです。
今のところ特に問題にはなっていません。

Re: 需用費による修繕について

No.7713

>建設業法第2条第1項に規定する工事であっても、家屋等の小修繕で請負にまで至らないものがあるのではないかと思います。
と、お書きの通行人Aさまが、冒頭のご設問では
>このような修繕の中には、建設業法第2条第1項に規定する工事に該当するものがあり
と、お書き込みなので、私は、正直どうコメントすべきか、わからなくなりました。

通行人Aさまの自治体の監査委員事務局さんの問題関心は、じつは、工事と修繕の違いではなく、「修繕」でも金額が大きくなると、工事請負契約とか入札とかちゃんとしてね、というものだと拝察いたします。まったくそのとおりだと思います。工事と修繕で線を引くのはなく、通常の工事入札の金額基準でよいのでありませんか?
春日井市さんは(他意はなく、ぐぐって上位だったもの)、http://www.city.kasugai.lg.jp/gyousei/nyusatsu/007984.html
のような運用(制限付き一般競争入札)をされています。「工事(修繕含む。)については設計金額1,300千円以上」とあります。
小学校プールフェンス取替えその他修繕529万円、とか
市民病院送風機ファン及びモーター整備修繕185万円とかが実績となっています。

Re: 需用費による修繕について

外野傍観者 No.7718

岐阜市さんの建設工事監督要領では、50万円以下を適用除外としているようです。

http://rule2.lifelong.city.gifu.gifu.jp/reiki_honbun/ai70004741.html

また、高知県さんの建設工事監督規程では、250万円以下を適用除外としているようです。

http://web2.pref.kochi.jp/~seisakuhousei/reiki/act/content/content110001026.htm

Re: 需用費による修繕について

通行人A No.7721

G様、外野傍観者様 ありがとうございます。

自治体においては本来その目的や性質で、工事と修繕の区別があるのだろうと思います。
であるからこそ、地方自治法施行規則第15条で工事請負費、需用費という歳出科目を定めているのでしょう。
この場合、金額による区別はありません。

ところが建設業法では、修繕というものはありません。
第2条第1項に規定するものはすべて工事です。
そして契約は工事請負契約でなければなりません。

この異なる2つの法体系の接点(妥協点)が、結局は金額による線引きなのだろうと思うようになりました。
春日井市さんの130万円も高知県さんの250万円も、それぞれ市町村と都道府県が随意契約できる限度額です。
この金額を超えれば、修繕でも工事として取り扱うということで一応の整理はできそうです。

上位法令である建設業法の規定に対して、自治体が規則や規程で適用除外を設けてよいのか、という疑問は残りますが、思いの外多くの自治体が金額で線を引いていることが分かりました。今後の検討の参考にさせていただきます。

どうもありがとうございました。

Re: 需用費による修繕について

通行人C No.7722

わたしも同じようなことで悩んでおいます。併せてみなさんにご意見いただければと思います。自治法施行令167条の2の随意契約第1項第1号に工事の場合には、130万までその他は50万までの規定がありますが、修繕は、どちらにはいるのでしょうか?

Re: 需用費による修繕について

半鐘 No.7736

普通建設事業費なら工事請負費、維持補修費なら修繕という整理はいかがでしょうか。
すなわち、資産の形成(効能の増進、耐用年数の延長含む。)か、否かで考えます。

50万円であっても普通建設事業であることはあるし、100万円であっても維持補修費であることもあろうかと思います。一律に金額で線引きできるとは思いません。

Re: 需用費による修繕について

BCC No.7760

この問題は、どこでも悩んでいるんですね。

問題点は
1)予算科目の修繕費と工事請負費
2)建設業法による工事
3)自治法に規定する工事

1)に関しては、今後の公会計制度の中で、予算科目で資産計上するかどうかを自動的に判断する場合は、明確に修繕費と工事請負費について、資産の向上につながるものや耐用年数を延ばすものについては工事請負費で、単なるランニングコストであれば修繕費でというように区分しないといけないでしょう。
ただ、そこまで厳密にしなくても、それぞれの自治体でのローカルルールを作れば良いのではないでしょうか。

2)に関しては、予算科目に関わらず、公有財産を修繕するのは工事でいいと思います。

3)に関しても同様だと思いますが・・・。

物品の修繕は工事ではないですよね。

Re: 需用費による修繕について

通行人A No.7768

BCCさん、こんにちは。

確かに複式簿記の仕訳では、費用(修繕)か資産(工事)かを個別に判断するのではなく、歳出科目等により自動判別できるような仕組みがあった方が間違いが少ないと思います。ただ、新公会計制度への検討はまだこれからです。

>物品の修繕は工事ではないですよね。

その通りです。ですが、言い方を変えれば物品の修繕以外はすべて工事です。
問題は建設業法上の「工事」と自治体の考えている「修繕」が、かなりの部分で重複していることだと思います。私のところでは、この重複部分の取扱いが曖昧になっているのです。

規則を整備して、工事と修繕の間に一定の線を引き、予算編成時にそれに適合した歳出科目で予算措置するように徹底すれば、かなり整理できると思います。その一つの方法が金額による線引きです。

ただ、実際の執行面では問題が残ります。線引きをすれば、新たに工事として執行すべき事案が出てくると思われますが、技術職員のいない部署で、工事の設計積算、施工監理、完成検査をきちんと行うのはたぶん無理です。ある程度業務量があるなら、専任の技術職員や非常勤嘱託職員を配置すればいいのですが、小さな事業所では外部委託などの検討が必要になります。いずれにしても自治体にとっては負担増となります。

Re: 需用費による修繕について

半鐘 No.7774

執行面の問題についてですが、
部署に技術職員がいないときは、技術職員がいる部署に手伝ってもらえばよいのではないでしょうか。
施行依頼(和歌山県、羽村市ほか)とか、委任工事(中野区ほか)といった方式があるようです。
(先刻承知でしたらすいません。)

Re: 需用費による修繕について

通行人A No.7794

半鐘さん、こんにちは。

>部署に技術職員がいないときは、技術職員がいる部署に手伝ってもらえばよいのではないでしょうか。

工事請負費で予算措置している工事については協力依頼ができますが、需用費の修繕は対象外でした。依頼する側もされる側も、修繕は工事ではないと思っていましたので。
関係課と協議してみます。ありがとうございました。

不法投棄

yamano No.7773

・家庭用ごみ等を山林へ不法投棄している場合の対処方法について教えてください。
・家畜等の糞尿による河川汚濁についての対処方法についてもお願いします。

担当が180°変わった新米です(^o^)/

Re: 不法投棄

G No.7793

おおもとは、廃棄物処理法や水質汚濁防止法ですね。

対処方法ってお書きですが、今がどういう状態で、それを、どう対処されたいのでしょう? このあたりを考えることから、全てははじまります。

不法投棄をしている現場を確認しているが、どう対処すればよいのか?ということではないですよね。原状回復といっても、経費負担の問題だけでなく、不法投棄されている私有地に立ち入って、危険性のない、悪臭も放っていない、ごみを撤去できるのか? など、いろいろな論点は考えられます。







農業団体の推薦による委員について

わし次郎 No.7777

農業委員の改選が行われますが、農業団体からの推薦による委員についておたずねしたいと思います。
1.複数団体(例えば、農協と農済)から同一人が推薦された場合、どちらか一方の団体から別の者を推薦してもらわなければならないのか?

2.農業団体の組合員で理事でない者が推薦された場合、その者を選任することは可能 か?

どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくご教示お願いします!!

Re: 農業団体の推薦による委員について

くまさん No.7781

農業委員会等に関する法律第12条で市町村長の選任義務が規定されていますので、1については、推薦された方を両団体からの推薦者として選任することになると思います。現実的には農協と農済は関係団体ですし、事前に調整されるのが一般的だと思います。
2については、以前は理事(経営管理委員)資格が条件でしたが、現行法では組合員も資格要件になっていますので、推薦されれば選任しなければならないと思います。

Re: 農業団体の推薦による委員について

わし次郎 No.7786

くまさん様 ありがとうございます。
当自治体も組合員が少ない上にへき地という条件もあり、場合によっては同一人が推薦される可能性があるものですから、尋ねてみました。

要介護認定調査の委託契約方法について

悩める担当者 No.7775

要介護認定調査の委託契約は、どのように交わせばよいのでしょうか。また、委託料を手数料として支出することはできないでしょうか。

要介護認定調査委託の契約を交わす際、昨年度までは起案ひとつと契約書で締結ができることになっておりました。
しかし昨年度監査から「契約金額の根拠がわからない」との指摘を受け、今年度は予定価格調書をつけることになりました。
今年度新たに契約担当となったのですが、このやり方に疑問を持っています。

そもそも見積を取ったところで契約金額が上下する可能性の無いものですので、見積も必要なければ予定価格も必要ないのではないでしょうか。
しかし庁内あちこち聞いて回っても、「委託料を支払うならば委託契約を締結しなければならないし、契約を締結するなら見積合せは必要だろう」との回答しか返ってきません・・・。

「委託手数料」という位置づけにして「手数料」を支払うということになれば、契約自体しなくてもよいのではないか、と考えております。が、そのような事が可能かどうかの見極めがまだできません。

担当になって間もないのでうまく説明ができていないかもしれませんが、よろしくお願いします。

Re: 要介護認定調査の委託契約方法について

通りすがりの… No.7778

「契約金額が上下する可能性の無い」理由がはっきりとわからないので,的外れな回答になるかもしれませんがご容赦下さい。
 委託契約相手に対して委託内容の作業に対価を支払うには,その請求金額が算出されるまでの算定根拠があるはずです。
 それを,起案を作成する際に,見積書という形で委託予定相手先から徴し,起案書類に添付する必要があります。

 尚,質問内容から察するに,これまでの委託契約については契約先が限定される一者随意契約の形を取られていたのだと推察します。
 これまでと同じように契約をされるのなら,契約先が限定される根拠を,地方自治法施行令第167条の2第1項第1号から第9号に定められている範囲に照らし合わせて明確に説明した「随意契約理由書」を起案に添付します。

 これらの形式が整えば,予定価格調書を作成したり見積合わせを行う必要はなくなると思いわれます。

Re: 要介護認定調査の委託契約方法について

悩める担当者 No.7785

回答、ありがとうございます。

「契約金額が上下する可能性の無い」としたのは、既に決まった金額を、こちらから業者にお願いしているからです。
「要介護認定調査」は、平成12年の県内会議にて委託単価が決定しました。全国平均で一人当たり2,500円から3,000円です。

それから、一者随契であれば、見積も取りやすい(お願いしやすい)のですが、業務の性質上、ひとつの業務で何十者もの業者と契約をしなければなりません。今現在はひとつひとつお願いして契約書に印をもらっている状態で、締結までにかなりの日数を要しています。
もし見積が必要であれば、その何十者全てから、全く同額の見積書が届くことになりますので、形として適当なのかが疑問に残ってしまいます。

積算根拠として12年の会議資料でも残っていればよいのですが、担当に聞いたところ「昔のことだから資料は残っていない」とのこと・・・根拠はその会議が全てだと思われますので、どうしようかと思案中です。
土地開発公社において建物付きの土地の取得が可能でしょうか?
また、その土地については、開発公社が取得する前から転売先が決まっており開発公社が
取得後、すぐに転売するようなことに問題がないかお尋ねします。
土地開発公社の業務範囲は、公拡法第17条第1項に規定されている範囲に限られ、その内定款で定めた業務が行いうる業務となります。
公拡法では建築物の取得及び処分は、土地開発公社の業務範囲に規定されておりませんので、原則としては不可となります。
したがって、業務本来の土地に附帯して建築物等が存在する場合は、事前に解体等の処置をした後に土地を取得する必要があります。
ただし、その建築物等を処理することが著しく不合理である場合など、正当な理由がある場合には、支障物件として当該土地と併せて取得することは可能であるとどこかで見たことがありますので、設問のケースが当てはまるかは、貴公社での判断に委ねられると思います。
プロパー事業での転売行為も確か禁止されていたと思いますが、公共事業の代替用地取得の場合などには事業用地の土地所有者にしか処分することはできませんので、設問のケースだけでは判断しかねますが、一般論としては、問題はないとは言えないと思います。
公拡法第4条及び5条に伴う業務も土地開発公社の業務ですので、法と実例を照らし合わせてみると良いのではないかと思います。
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
また、何かございましたらよろしくお願いいたします。
いつも参考にさせて頂いています。
初めての投稿ですがご教示願います。

財産区に市町村の個人情報保護条例が適用されるか?
という疑問があります。

市町村によっては
条例は当然に適用されると解する場合もあるようですが
財産区は特別地方公共団体であり
市町村の法令が当然に適用されるか疑問もあります。

一方で
財産区管理者は市町村長です。

他市の個人情報保護条例を見ていますと
実施機関の箇所に財産区を明記されている場合がありますが
明記していない場合は
条例の規定が適用されると解すべきでしょうか?

どうかよろしくお願いします。
総務省の調査モノの関係でしょうか?

うちの財産区は、適用されません。
ただ、財産区から提供を受けた市が保有する個人情報は、対象となります。
うちの庁内の手引書に明記してあります。

実際には、財産区の事務を市の職員が行っている形ですので、個人情報の保護はできていると考えています。
うちのところでも判断に迷っています。
財産区は、市長が執行し、その補助職員は市の職員になると書いてあります。
しかし、財産区は特別地方公共団体であり、市とは別の団体になるように思えます。
外郭団体や一部事務組合と同じような扱いになるのでしょうか。
そうだとすると財産区で条例を制定する必要があるのでしょうか。

うちのところでも判断に迷っています。
財産区は、市長が執行し、その補助職員は市の職員になると書いてあります。
しかし、財産区は特別地方公共団体であり、市とは別の団体になるように思えます。
外郭団体や一部事務組合と同じような扱いになるのでしょうか。
そうだとすると財産区で条例を制定する必要があるのでしょうか。
返信ありがとうございます。
総務省の照会ものの件です。

財産区は特別地方公共団体であり
市町村とは別法人ですが
地方自治法では財産区は市町村に関する規定が
適用されるとなっており
実際の事務や決裁等は市そのものが行っていますので
単純に「市町村とは別のものだ」とは言えない部分があります。

たとえば教育委員会であれば
委員長や教育長がありますが
財産区は市町村長が自ら行っています。

他市の状況も見ても市によって判断は
分かれている状況のようです。

財産区管理者はどこでも市町村長が行っていますが
市町村長が行う、と明記された規定は
どこにも無いと思います。
財産区に関する法整備がやや不足しているように
感じますね。
 税制関連法案の衆院再可決の可能性を睨み、市税条例の専決の準備を進めていますが、附則の施行期日等の規定を見直しているうちに、何だか頭がこんがらがってきましたので、皆様のご意見をお聞かせください。

 市(町・村)税条例(例)の一部を改正する条例(例)(案)の附則第2条第2項は、次のように規定されています。

2 この条例(例)の施行日(以下「施行日」という。)前に改正前の市(町・村)税条例(例)(以下「旧条例」という。)附則第二十条第七項の市(町・村)民税の所得割の納税義務者が同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、同項及び同条第八項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第七項中「平成二十一年三月三十一日」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第   号)の公布の日前」とする。

 当該規定の中で「この条例の施行日前」と「地方税法等の一部を改正する法律の公布の日前」という2通りの異なった規定の仕方がされていますが、この部分の文言は異なっていて大丈夫なのでしょうか。
 というのも、「この条例の施行日」と「地方税法等の一部を改正する法律の公布の日」というのが、必ずしも同一の時点を指しているとは理解できないので(「公布の日から施行する」とされている当該条例の施行の時点が、当該公布の日の何時何分からになるのか、という問題でもあります)、仮に、「この条例の施行日」が「地方税法の一部を改正する法律の公布の日」より後の時点を指すとすると、「地方税法の一部を改正する法律の公布の日以後であって、この条例の施行日前」に取得された特定株式について、旧条例附則第20条第7項の規定をどのように適用させるのか、という問題が発生してしまいます。

 しかしだからといって、仮に2箇所とも「条例の施行日前」に統一してしまったとすると、「地方税法等の一部を改正する法律」附則第8条第2項との間に齟齬を生じますし、「所得税法等の一部を改正する法律」附則第48条との相違も、実務上の問題を生じそうです。
 他方で、2箇所とも「地方税法等の一部を改正する法律の公布の日前」にしてしまうと、「条例の施行日」が「地方税法等の一部を改正する法律の公布の日」より後れるとすれば、不利益不遡及の原則に反することになりそうです。
 それとも、「この条例の施行日」と「地方税法等の一部を改正する法律の公布の日」を完全に同じ時点にすることが、技術的に可能なのでしょうか?地方税法等の一部を改正する法律の公布前に、条例を公布してしまって、「この条例は、地方税法等の一部を改正する法律の公布の日から施行する」とでも定めれば可能でしょうが、とても現実的とは…。

 同様に専決の準備をされている自治体関係者の皆様は、この部分の規定について、どのようにお考えでしょうか。
 ご意見を頂ければ幸いです。

※ 「公布の日から施行する」とされた法律の効力発生時点について、参考まで
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column020.htm
 地方自治法第96条第1項第13号の規定により「法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。」は、議会の議決事件とされています。
 市職員が公務上第3者に損害を与えたときは、普通地方公共団体はその損害を賠償することとなり、当該額に応じては、長による専決処分又は議会の議決を得ることとなります。
 土地開発公社は、公拡法第10条第1項の規定に基づき地方公共団体が設立する公法人であり、本市の場合、その職員は市職員が応援勤務の形態で、その業務に従事しています。
 そこで、応援勤務の市職員が、土地開発公社の業務上第3者に損害を与えた場合に、その損害賠償の額を決定することについて、地方自治法の規定が適用されるかどうか皆さんの考え方をお伺いいたします。またこのような事例があれば、ご教示ください。
 
 地方自治法第96条第1項第13号の損害賠償には、

 @国家賠償法第1条(公権力の行使当たる公務員の職務上の故意又は過失によるもの)及び同法第2条(公の営造物の設置又は管理の瑕疵によるもの)
 A民法第415条(債務不履行によるもの)、第715条第1項(使用者責任を負う場合)、民法第716条第1項、第717条第1項など
 B自動車損害賠償補償法第3条

などの規定によるものなどが考えられます。

 個人的には、土地開発公社の職員が市職員であっても、土地開発公社の業務に従事していたときに発生した事故(例えば運転中の交通事故など)に係るものであれば、自動車損害賠償補償法を根拠とする損害賠償義務(交通事故以外の場合は、国家賠償法第1条を根拠とする損害賠償義務)等は発生しますが、一般的に普通地方公共団体の義務に属する損害賠償とは言えないと解します。(ただし、土地開発公社との関係で民法上の使用者責任が発生する場合は別ですが。)
地方自治法第236条第2項について、お教えいただきたいのです。

(金銭債権の消滅時効)
第236条 ・・・・・・
2 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利の時効による消滅については、法律に特別の定めがある場合を除くほか、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。(後段省略)

この条文で、「時効の援用を要せず」は分かりますが、「その利益を放棄することができない」が分かりません。

「利益」とは、具体的にどういうものが考えられるのでしょうか。

「利益」とは時効援用を行うかどうかであり,私法上は時効援用は時効完成後に認められています。
自治法236条では「公法上の金銭債権は時効完成後は絶対的に消滅することから,当事者が援用するまでもなく,時効期間の到来とともに確定的に権利は消滅し,一方,時効利益の事後放棄も認められない」とされています。(最新地方自治法講座 財務(2)P228河野正一)
この場合の利益とは、時効によって債権が消滅する=(債務者は)払わなくていい、ってことです。
一般に、私法関係では、(債務者が)この利益を放棄する=「やっぱり払う」もアリなのですが、
公法関係では、放棄する=「やっぱり払う」は、一律にナシとしますよ、という条文です。
私法上では,「時効の利益は,あらかじめ放棄することができない。」(民法146条)とあり,反対解釈として時効完成後に支払うことができます。
地方自治法236条2項では時効期間が過ぎれば時効援用を要せずに債権は消滅しますので,時効の利益を放棄して支払うことはできず,支払ったとしても還付しなければならないということです。
先の説明では,「その利益」を時効援用の放棄のようにお答えしましたが,上記のように改めます。

新メニュー「法務の本棚」を始めました

洋々亭 No.7723

 洋々亭でございます。毎度ごひいきありがとうございます。
 さて、この度、以前フォーラムのお客様からいただいた「図書の目録を作成するようなサービスを提供することはできないか?」とのご提案にお応えして、書評投稿サービス「法務の本棚」を始めさせていただきました。
 *******************************************************
    http://www.hi-ho.ne.jp/tomita/bookshelf/
 *******************************************************
【特徴】
・気軽に本の紹介・書評が投稿できます。
・書名、著者名、発行日、価格、表紙画像などは、Amazonの公開データサービスを使っ
 て自動で取得するので、投稿者がいちいち調べて入力する必要がありません。
・分類・検索は「タグ」が使えますので、直感的にすばやい検索が可能です。
・書評には5点満点の「お勧め度」が付けられます。
・他の人の書評に対して、自分のコメントやお勧め度を投稿できます。

 他ではあまり見かけないサービスなので構想3ヶ月、もやもやしてましたが、知人が「Amazonの公開APIあるよ」と教えてくれたので、一気に作ってしまいました。
 まだベータ版ですが、ぜひ使ってみてご意見をお寄せください。
ただただ頭が下がります。

参考リンク先に、
田中孝男先生の「自治体法務関係文献紹介コーナー・ポータル」
直リンだと、http://www1.ocn.ne.jp/~houmu-tt/01-01.html
全体は http://www1.ocn.ne.jp/~houmu-tt/index.htm 
もいれていただいたほうがろよしいかと考えます。
>田中孝男先生の「自治体法務関係文献紹介コーナー・ポータル」

ありがとうございます。さっそく追加しました。

給与の決定について

わんこう No.7692

職務の違う(初任給)配置替えに伴う初任給の決定について、現給保障とはどのような
方法があるのか。教えてほしい。
園児の減による教育職から行政職に配置換えを行なったと仮定して、具体的な方法をお願いします。

Re: 給与の決定について

合併新市 No.7694

おはようございます。

給与担当じゃないから,はっきりした答えはできませんが,
たぶん,どこの自治体も「初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則」ってのが
あるかと思います。
その中に,
「初任給基準を異にする異動の場合の職務の級」
「初任給基準を異にする異動をした職員の号給」
「給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級」
「給料表の適用を異にする異動をした職員の号給」
という条項があるかと思います。

そちらを参考にされるのが一番かと・・・

Re: 給与の決定について

わんこう No.7720

あいがとうございました。
もうひとつ教えてください。
職種変更が行なわれる場合の給料決定において、現給を保障し、しかも均等を考慮し、
再算定によって得られた給料と現給との差を延伸するとう方法について、延伸とはどのようなことか。また分かりやすい方法を教えてください。

Re: 給与の決定について

町職員その他 No.7751

給与も兼務していますが、正直言ってどんな方法がいいのか僕も知りたいです。
「延伸する」とは、「昇給させない」と言うことです。
「再計算」は、採用してからその職種であればどう昇給したはずであったかを試算することですので、基本的には、同じ時期に採用された職員とは同程度になるはずです。
ただ、市町村が独自にその職種に限って特別昇給をやったことがあった場合、また、その職種のみ昇格スピードが速い等の理由で、同時期採用の同格職と差が出てきます。これの調節が僕にもわかりません。
沖縄県のホームページに
http://www3.pref.okinawa.jp/site/contents/attach/12787/kyuyotebikih2001.pdf
が検索で出てきました。34枚目(表示25ページ)がその説明です。参考になればと思います。
はじめまして・・・・・始めて投稿します!!

皆さんへ・・・・・・・是非ご教授下さいませ!!

現在、自分は総務課に所属し特命事項を専門的に処理するセクションで勤務しております・・・・

そのひとつに行革を担当しておりますが・・・・・・・

現在、公共施設使用料取扱の見直しについて検討をしております・・・・・・・

そこで皆さんにお聞きしたいのですが・・・・・・・・

まず一点目に・・・・・・・

よく公共施設の設置条例等に見られる使用料の徴収時期なんですが・・・・・「施設使用料を前納する」というような規定があると思われます・・・・・・

この法的根拠を教えて頂きたいのです!!

二点目に・・・・・・

公共施設使用料を前納された方が、施設予約日以前にキャンセルを申出された時に前納していただいた使用料は還付しないという条文も取扱に盛込もうと考えておりますが、キャンセルして使用料を返還しないのは若干腑に落ちない部分もあり疑問視しているところもあります・・・・・・・・

他の自治体では、そのような条文を入れて条例化しているところが結構ありまして・・・・・・

いかなる根拠を持ってその条文を盛り込んだのか?不思議に思っています・・・・・・・

是非この二点目についても法的根拠がわかる人がいましたら是非ご教授頂けたら幸いと存じます。


色々と調査して見ましたが、合致するような判例や質疑応答集もなく大変困っています!!

皆さんのお力を是非お借りしたいと存じますのでよろしくお願いしますm(--)m

早速の回答大変ありがとうございます!!

参考にさせて頂きます!!

ありがとうございます!!

看護師確保のための奨学金貸与について

棋士兼公務員 No.7728

 当市では、市立病院の看護師が不足しており、看護師確保策の一環として、看護学校等の学生に奨学金を貸与し、市立病院に一定期間勤務すれば返還を免除するという方法を検討しております。
 この場合、奨学金制度については条例で定めなければならないのか、規則でも可能なのか、皆様のご意見を伺いたいと思います。
 「自治体法務研究 2006 夏」P71以下によると、貸付金の返還を免除することは自治法96条の「権利の放棄」にあたり、条例で定めておかないと逐一議会の議決が必要になるようですが、実際にはこのような制度を条例ではなく規則で定めている自治体もあるようで、どのように考え方を整理すればよいのか思案しております。

Re: 看護師確保のための奨学金貸与について

ダジャレイ夫人 No.7732

 ご質問の論点とはズレますが、検討されている制度は、市立病院での勤務が一定期間に満たない場合に奨学金の全部又は一部の返還を請求するものでしょうか(いわゆる「お礼奉公」)?そうだとすると、そのような修学資金の貸与契約は、内容次第では労基法に抵触する可能性があります。

 この点に関する最高裁の判例はまだありませんが、和幸会事件(大阪地判平14・11・1)で大阪地裁は、「使用者がその業務に関して技能者の養成の一環として使用者の費用で修学させ、修学後に労働者を自分のところに確保させるために一定期間の勤務を約束させるという実質を有するものであれば、同法16条に反するものと解される。また、退職等を理由とする貸与された修学資金の返還を定めた規定が、いわば経済的足止め策として就労を強制すると解されるような場合は、そのような規定は、同法14条にも違反するというべきである」としています。

 この他にも第二国道病院事件(横浜地川崎支判平4.7.31)、武谷病院事件(東京地判平7.12・26)東光会(戸田中央看護専門学校)事件(さいたま地判平14・3・27)など多くの下級審の裁判例があり、その多くは病院側の返還請求を否定しています。

 いずれにしても制度の創設に当たっては、弁護士、社会保険労務士などと十分相談された方がよいと思います。

Re: 看護師確保のための奨学金貸与について

棋士兼公務員 No.7734

 ご指摘いただきありがとうございます。
 そんなに多くの判例があったのですね。
 「貸与」契約なのに返還請求を認めないのは違和感がありますが、どのような事案なのか、判例を探し出して読んでみようと思います。

Re: 看護師確保のための奨学金貸与について

棋士兼公務員 No.7748

 いくつかあたってみました。
 病院に勤務しつつ看護学校に通っていたという事例で、中には賃金が著しく安かったものもあるようですね。当市の場合は単に学生に奨学金を貸与し、市立病院に就職して貸与期間に相当する期間勤務すれば返還を免除するというものを考えており、大丈夫そうだと思います。(最終的には顧問弁護士に確認することになろうかと思います)

消防団条例について

ウブ No.7687

 本市におきましては、県内の一部市町村で組織する「市町村非常勤消防団員補償補償組合」に加入しています。
 今般、本市の消防団条例を見直していると消防組織法第24条及び第25条の規定により市町村の条例で定めることとなっている「公務災害補償」と「退職報奨金」の項目が見当たりませんでした。同じく県内の同組合に加入している市町村の条例を拝見しましたが、規定しているところとしていないところがありました。
 この件について、組合を組織し、それに加入しているときは、市町村の条例で定めなくてもよいなどの特例があるのでしょうか。私は、組合に加入していても法律に定めるとおり「団員として、5年以上勤務して退職した者は、○○県市町村非常勤消防団員補償補償組合補償条例の定めるところにより、退職報償金を支給する。」等の規定を市町村の条例で定めなければならないと思うのですが…。よろしくお願い致します。

Re: 消防団条例について

D No.7743

 逐条地方自治法によれば、「一部事務組合が成立した場合、その権能に属することとなった事務に関する関係地方公共団体の条例又は規則は、組合の成立によって当然には消滅することはなく存在する。ただし、一部事務組合の権能に属することとなった範囲ではその効力は発揮する余地がない。」とされています。
 ご質問にある「組合」が一部事務組合で、公務災害補償等をその権能とするものであれば、市町村条例は不要で、一部事務組合で条例制定すべきと考えます。

Re: 消防団条例について

ウブ No.7746

 回答ありがとうございます。助かりました。
 あと、気になっていたのは退職報奨金が支給されるとき、この一部事務組合から団員に直接払われるのではなく、一度市に対して支払われるのではないかということでした。市で歳入で受けた場合、団員に対し支出するとなると条例等の根拠が必要ではないかとも思うものでした。
 この件については、市では歳計外現金として一端受取り、団員に支払われているようなので(トンネルなので)とりあえず条例の規定がなくてもOKではないかという認識でいます。(そもそも歳計外で市が受けるのが良いか悪いかを別にしてですが…)

地方公営企業の損害賠償に係る議会の議決について

浜の龍ちゃん No.7730

地方公営企業法第40条(地方自治法の適用除外)第2項において、「法律上地方公共団体の義務に属する損害賠償の額の決定については、条例で定めるものを除き、地方自治法第96条第1項第13号の規定は適用しない。」と規定されています。

本市の場合、

@水道事業等の設置条例で、3万円以上のものについては、議会の議決を要することとなっています。

一方、

A地方自治法第180条第1項の規定により議会の議決による市長において専決処分することができる事項として「法律上の義務に属する損害賠償のうち、100万円以下の額を定めること。」となっいます。

そこで、上記@とAの解釈上、いかに処理すればよいか思案しており、皆さんの市の事例や考え方をお伺いします。

(3万円未満であれば、地方自治法の適用除外のため、議会の議決や専決処分したことによる議会への報告は、関係ないものと考えます。)


ア 地方公営企業法第40条及び水道事業等設置条例の規定により、議案として議会に提出し、議会の議決が必要(場合によっては、地方自治法第179条の規定による専決処分をし、議会の承認を求める。)

イ 地方自治法第180条第1項の規定により指定された専決処分事項に該当しているため、専決処分し、次の議会に報告する。 

ご意見をよろしくお願いします。


 水道事業の設置条例の規定が「地方公営企業法第40条第2項に規定する条例で定めるものは、○○とする。」のような、公営企業法第40条第2項の(適用除外の)適用除外を定めた規定であることが明確であるならイによれば良いと思います。
 でも、これが単に議会議決を求めるような規定ぶりだと、果たして専決が妥当であるのか微妙な気もします。(昭和26年10月24日地自行発第346号の行政実例参照)
 本市の場合,
@ 水道事業設置条例では50万円以上は議決を要する
とされ,
A 市長専決は200万円以下ならOK
となっています。

 うちの考え方は,たとえば100万円の案件の場合,上記@で議決事件に該当する以上,あくまで市長に議決事件として回付する扱いです。(その後市長の方で専決するのは管理者の判断外という扱いです。)

 個人的には,地方公営企業は高度に独立している機関ということで,議決となる金額を市長専決の額より上げてもいいのかなと思っています。

 
いつも勉強させていただき、ありがとうございます。
早速ですが、ご相談させていただきます。
都道府県が設置する公の施設の指定管理者に市町村が指定され、当該公の施設の利用料金を市町村が収受する場合、当該利用料金の徴収を私人に委託することはできるでしょうか?地方自治法施行令第158条第1項に利用料金が規定されていない以上、徴収を私人に委託することはできず、出納員又は現金取扱員たる職員が徴収すべきでしょうか?
よろしくお願いします。
利用料金制度とは、都道府県側からの見方ですので、指定管理者としての市町村の歳入科目ではありません。で、利用料金って何? というのがご設問かと思います。
直感的には、諸収入の受託事業収入だと思います。私人には委託できません。
ただ、当該公の施設は都道府県の所有にかかるものではありますが、部屋を使用させるなどは指定管理者としての権限ですから、「使用料」と考えることもできるかとも思います。その場合は、私人に委託可能ですね。指定管理者としての本来的な業務を第三者に委託することも含め、ちょっと無理筋かもしれませんね。
 G様、ご教示いただきありがとございます。
 ご教示いただいたとおり、利用料金とは何か?非常に悩んでいます。
 地方公共団体、その歳入歳出予算の款項の区分は地方自治法施行令第147条の規定に定められるところであり、うちの市町村では、「諸収入」として利用料金を取り扱っています。
 「諸収入」として扱っている以上、そして、「地方公共団体」である以上、地方自治法施行令第158条が適用され、「諸収入」たる利用料金の徴収等を委託することはできないということでしょうか?
 「使用料」なら徴収等を委託できるのに「利用料金」になるとできないというのでは、いかがなものかと、悩んでいるとことです。
 利用料金をうちの市町村が収受している根拠は、当該施設に係る県条例であり、うちの市町村では当該施設に係る条例を定めていないことから、地方自治法第225条の規定から「使用料」として取り扱うことはできないものと考えています。
 利用料金の徴収等を私人に委託することについて、可とするご意見をご教示いただければ幸いです。よろしくお願いします。
うめ・ざわおさまのご指摘をうけて、指定管理者としての市町村の手数料ではないか、と考えるようになりました。
利用料金とは、指定管理者が自らの収入にする(その意味では第三者に徴収を委任するわけでもない)制度なわけですから、県条例にしたがって料金設定することはあっても、指定管理者としての市町村側が自ら決定したうえで、手数料条例が必要なのではないかと思います。

※ 今週のレスはあまり期待しないでください。あと、識者の見解も求めます。
横槍を入れるようなレスで申し訳ありませんが、
そもそも「利用料金」というのは指定管理者(管理委託制度時代は受託者)
が自分の収入として受け取るもので、それ自体が指定管理者の収入となる
ものであって、それは市町村が収受するものではないのでは???
「使用料」であれば、市町村の収入なので、市町村が直接徴収するか、
徴収委託して収納するのでしょうけど・・・
 G様、ご多用のところ早々にご教示いただきまして、誠にありがとうございます。
 「手数料」、考え付きませんでした。手数料であれば私人に徴収等を委託することができますね。利用料金を手数料として扱えるかを検討してみたいと思います。
 ですが、手数料とすると、手数料条例の一部改正等による対処になりますし、また、4月1日からすでに指定管理業務を実施して諸収入として徴収している現実との整合性が難しいですね。指定管理者となる以前に鋭意検討すべきことであったと反省しております。
 市町村で指定管理者として他の地方公共団体の公の施設を管理し、さらに利用料金を収受している市町村がございましたら、当該利用料金の歳入区分(款等)をどのようにされているか、また、当該利用料金の徴収等業務をどのように取り扱われているかご教示いただけますよう、お願いいたします。
>都道府県が設置する公の施設の指定管理者に市町村が指定され、当該公の施設の利用料
金を市町村が収受する場合

だったんですね。よく読まずにレスしてしまい、お恥ずかしい限りです……
週末になりました。

本来としては、施設を県から市町村に譲渡していただくのが筋ではあります。補助金とかのからみがあるんでしょう。
市の施設なら、疑うことなく使用料ですから、指定管理者においても使用料がいいのかな、と考えます。ただ、ご設問のように、財務上は使用料の私人徴収はOKでしょうけれど、指定管理者の制度からかんがえると、指定管理者の本来業務の外部委任ということになり、ふさわしくないと思います。もっとも、コンビニ収納みたいなことを想定されているならOKあまり議論にはならないと思います。あと、今年度予算科目との整合性もありますけれど。

指定管理者としてうけた施設の管理窓口を委託するにはどうしたらよいか、と私なりにかんがえたので、本来業務ではないと言いきるために「手数料」とか申しましたが、これも筋悪の議論でした。特別職でも現金取扱員はOKみたいですので、どうしても管理経費削減するのであれば、特別職による直営方式が、私なりの結論です。
 G様、ご教示いただき、ありがとうございます。

 「地方公共団体たる市町村が指定管理者となった場合に利用料金の徴収を委託できるのか?」。このことについて悩んでいたところですが、現在の地方自治法施行令の規定の中では、「現在行っている管理委託業務の中から利用料金の徴収委託を削り、利用料金の徴収業務については委託をせず、職員が行うこととする。」という結論しかないのでしょうか。

 私としては、公法上の債権たる「使用料」を私人に徴収委託できるのに、私法上の債権たる「利用料金」を私人に徴収委託できないとする(と、私は解釈していますが。)、現在の地方自治法施行令の規定に疑問を感じています。特区申請でもしようかな…。

 改めまして、市町村で指定管理者として他の地方公共団体の公の施設を管理し利用料金を収受している市町村の方々がいらっしゃいましたら、当該利用料金の歳入区分及び徴収業務をどのようにされているかご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。 
 当自治体では、他の自治体所有施設の指定管理者指定を受けています。
 こういったケースは、全国でもあまり例はないですよね。
 当該施設の直接の管理担当ではなく、指定管理者制度の担当ですので、具体的な指定管理者を受けるにいたった経過や協定書の締結などは、よく分かりませんが、知っている範囲で…
 利用料金制と指定管理料の併用です。
 使用料については、所有自治体の条例の範囲内で利用料金を定め、当自治体の収入とすることになっており、利用料金として、使用料及び手数料ではなく、雑入で受けているようです。
 指定管理料は、受託事業収入で受けています。
 利用料金の徴収は職員が行っています。
 指定管理業務の一部を再委託することは、相手自治体の了解を得れば可能なのでしょうが、料金の収納ということになると、地方自治体という立場での法制約がかかり、民間事業者のように、合理化、効率化の追求は難しいですね。
 当自治体では、ご多分にもれず集中改革プランによって正規職員数を大幅に削減する計画が進行しており、当該施設は、正規職員数を削減し、現在では嘱託職員数が上回る状態です。今のところ、こうした合理化策を進めるより手はありません。(相手自治体からは、職員数が減って管理が大丈夫なのかと、担当部署にはプレッシャーがかけられているらしいです。)
 あまり参考にならない話ですみません。
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