過去ログ [ 71 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

ふるさと納税

葉隠舎 No.7957

実施に向けて準備をすすめておりますが、実施要綱等を作成する必要があり担当者の方にご教示をいただきたいのですが・・・

Re: ふるさと納税

toshi No.7963

今回の「ふるさと納税制度」は、田舎ほど大きなビジネスチャンス?(歳入増)の可能性を秘めており、慎重かつ大胆な発想で制度を運用すれば思わぬ効果が派生しそうです。
制度のPR、寄附の手続、寄附金の受け皿(基金創設?)、寄付者への恩典、寄附金の使途等、じっくりと研究している段階です。

Re: ふるさと納税

Haruku No.7965

便乗で質問させてください。ネーミングが「ふるさと納税」ですが、単なる寄附金で、ふるさとにこだわらず、現在居住している市町村に対しての寄附金も該当になるんですよね?

Re: ふるさと納税

toshi No.7966

納税者がどこを「ふるさと」と考えるか、その意思を尊重するのが本制度の肝ですから、現在居住している市町村(又は都道府県)でも良いはずです。

手数料の1件と1通の違い

新米 No.7888

教えてください。
戸籍の手数料で1件と1通があるのですがどのように違うのでしょうか?

Re: 手数料の1件と1通の違い

合併新市 No.7898

すみません。
誰も回答しないようですので,素人ながらの考えをひとつ・・・

1件は,証明書を作成して発行するやつで

1通は,紙ベース(電磁記録含む)の原本(必要部分のみを含む)をコピーして
    それに,原本証明して発行するやつ

ではないでしょうか?

Re: 手数料の1件と1通の違い

kirisima No.7928

一応念のため確認ですが、貴市町村の手数料条例には、1件又は1通の定義はされてないのですよね?

市町村によっては条例に「○○を1件とする」のような定義があることがあります。

Re: 手数料の1件と1通の違い

あお No.7960

審査して承認が必要なものは「件」として,単純に証明交付ができるものは「通」と分けていると考えていますが,いかがでしょうか。

明確な違いを記載しているものは見当たりませんでしたが,
国における船舶等型式承認規則第8条(型式の変更の承認)では,申請して承認を受けるものは1件につきいくらという考えで,単に証明書の交付では1通につきいくらという表現を使い分けているようです。

剰余金処分の議会議決について

はじめまして No.7958

公営企業は、決算において純利益が生じた時に20分の1を下らない額を減債積立金又は利益積立金として積み立てなければならないとされています。
この法定積立金は議会の議決は必要ないとされていますが、法定積立金以外の任意積立金については、議会の議決が必要となります。
当市では、毎年利益の20分の1を少し上回る額を減債積立金として処分し、更に残額を利益積立金とする処分をしています。
過年度未処分利益剰余金と合わせて処分する場合は議会の議決が必要になりますが、純利益の範囲で減債積立金と利益積立金として処分する場合は、議会の議決は必要でしょうか。
決算書の処分計算書に(案)をつける必要があるかどうかで悩んでいます。
ご教示をお願いします。

兼票による新聞代の払い込みについて

会計卯のつばめ No.7948


 卯月の新しいツバメが柱にぶつかるような新米の質問です。(本当の燕は親の阿吽の呼吸で学習をしていてぶつかることは決してありません。)

 ●支出負担行為兼支出命令票を使用する町ですが、新聞代など毎月購読料が決まっているような需用費消耗品などが、年度当初に年額一括支払い請求ができるものか、納品が確認できた後に毎月請求しうるものなのかどうかお尋ねします。

Re: 兼票による新聞代の払い込みについて

ホタル No.7949

施行令第160条の2を参考にしてください。
戸籍法の改正に伴い専決処分にて手数料条例の改正を行いましたが、当市の条例において、
(5)戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届 出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場 合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明 書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出 の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあって は、1通につき1,400円)
 (6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく  届書その他市町村長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円
の規定がありましたが、ここで言う「その他市町村長の受理した書類」とうい規定についえ、町の時代に受理した書類を証明する必要から町及び村長の名称を残してあるのか迷っています。他市の条例を見てみても「その他市長の受理した書類」と規定されています。
戸籍法施行令では、市町の区域に変更があった場合は、直ちに引継ぎを行う旨の規定があるようで、合併等があった場合は新たに受け入れ先となった市長が引き継ぐことにより「受理した」ものとなり、「その他市長が受理した書類」に改めるべきなのでしょうか?
よろしければ、お知恵を拝借したいと思います。よろしくお願いいたします。
おそらく、合併等があった場合は、受け皿となる市長が引き継ぐ(受理)事となるので、この場合は「市長」でいいのではないでしょうか。
近隣他市の条例、最近政令市になった市の条例を見ましたが、「市長」又は「区長」となっていましたので、「市長」でよろしいかと思います。
各種審議会,委員会,定款で使われる,委員長又は委員がいない場合,「欠けたとき」,
「欠員のとき」とされる表記されることがありますが,この違いは何なのでしょうか。
明確な違いがお分かりでしたら教えていただきたいと思います。
法令データシステムで検索してみましたが、「欠けたとき」と「欠員のとき」、いずれの場合も、ある役職等に就任していた者がいなくなったときに使用されているようです。
上位法の規定を参照して、使い分けをしているように感じました。
「欠けたとき」は「その職務を代理する」ことが、
「欠員のとき」は「その職務を行う」ことが、組み合わさる傾向のようなので、
短期間・一時的な不在の場合と、不在が常態である場合との違いでしょうか。
推測ですけど。
DONさん,半鐘さんありがとうございます。
私も一時的な場合,常態の場合で使い分け,特に「欠けたとき」の代理を置くこと,「欠員のとき」は職務を行うことで使い分けているように考えていました。
明確な違いは見出せませんでしたが,各種国の委員会設置の条文を比較すると同様の傾向のようです。

市税条例改正について

ワカラン No.7933

 今回の税条例改正でナゼ?という部分のひとつに次のことがありました。
公的年金からの住民税の特別徴収について、先の全国担当者会議の説明では、事業所得等については普通徴収扱いであると。でも、準則では44条第2項及び47条の2第2項では「・・・給与所得(年金所得)の特別徴収に加算する」旨があります。新地方税法では「・・・徴収することができる」となっているのに。年金所得があり、給与所得があり、さらに事業所得等がある場合はどのようにするのが正しいのでしょうか。このあと、議会で説明しなければならず、そこを突かれるとイタイです。
 どなたかご教示ください、お願いいたします。

Re: 市税条例改正について

洋々亭 No.7934

管理者です。
重複投稿は、読者の方が混乱しますのでお止めください。

Re: 市税条例改正について

ワカラン No.7939

 重複投稿、すみませんでした。今後気をつけます。ご覧いただいた皆さん失礼しました。
 

寄附採納について

教えて No.7866

合宿所の増築が完成し、その施工業者からテレビを寄附したい旨の申し込みがあった。受領してなんら問題はありませんか?すみません。単純な質問で・・

Re: 寄附採納について

kirisima No.7927

寄付は地方公共団体として受け取るのですよね?
工事の落札等、やましいことがなければ堂々と受け取ればよろしいのではないでしょうか。

ただ、「必ずこちらの社名を入れて欲しい」とか「ここのロビーで10年以上使って欲しい」とか、条件がついた場合は、議決事項である「負担付寄付」となりうるのが、注意点でしょうか。

税条例の専決処分について

税務担当 No.7887

全国の法制・税務担当の皆様おつかれさまでした。
さて、昨日は、地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴い、税条例の一部を改正する条例を専決処分し、公布をされたと思いますが、条例の公布の際の首長の署名は、皆さんどのようにされたのでしょうか。
夜遅くまで、首長にも待機をしていただいてされたものなのでしょうか。
もしよろしければ、状況を教えてください。

Re: 税条例の専決処分について

G No.7893

あまり「掲示板」での意見交換になじまない話題かと思います。

Re: 税条例の専決処分について

yujin No.7916

みなさんお疲れ様でした。
本件については、各自治体ともいろいろあったであろうことは察せられます。
Gさんのご意見は、匿名掲示板ではあっても、武士の情けというところでしょうか・・・

では、つかの間の連休でリフレッシュしましょう!

Re: 税条例の専決処分について

税務担当 No.7917

皆さん、大変失礼な質問をしました。
申し訳ございません。

Re: 税条例の専決処分について

勉強中です。 No.7924

気持ちは皆同じかなあと拝察いたします。

現金取扱員って?

素人会計人 No.7891

 現金取扱員と分任出納員の業務の違いとは、具体的にどう違うのでしょうか?
 例えば、現金取扱員は納入通知書に領収印を押すことはできないのでしょうか?
 素朴な疑問ですみませんが、どなたかお願いします。

Re: 現金取扱員って?

市という村の法担 No.7902

地方自治法第171条に定めがありますが,
会計管理者の事務を補助させるため,
「出納員」と「その他の会計職員」とが置かれます。

「出納員」は,現金・物品の出納・保管の事務をつかさどります。
「その他の会計職員」は,会計事務をつかさどります。

「現金取扱員」や「分任出納員」というのは,「その他の会計職員」の職名です。
したがって,原則としては,どちらの職も現金の出納事務は,できません。
原則としては,会計事務をつかさどるだけになります。
しかし,どちらの職も,地方自治法第171条第4項の規定により,委任を受ければ,
現金の出納事務ができることになります。

結論としましては,
素人会計人さんの団体において,財務規則とか会計規則とかいう規則があると思います。
その規則の定めや委任の状況を確認してください。
それによって,領収印を押すことができるかできないかが分かります。

Re: 現金取扱員って?

kayu No.7919

 地方自治法上、両者とも「その他会計職員」です。
「その他会計職員」は現金出納の法的権限はありません。ただし出納員の補助者として「出納員の名と権限において」現実の収納行為等を行うことはできます(市長と補助機関である職員の関係に似ている)。これがいわゆる現金取扱員です。
出納員の権限の委任を受けた「その他会計職員」は受任の範囲で「自らの名と権限において」出納事務を行うことができます。これがいわゆる分任出納員です。

 当市では現金取扱員が領収書を作成する場合は、以下の方法をとっています。
1出納員と現金取扱員の氏名と個人印(数年前からは事務の合理化で出納員個人印の押印は省略できる)の入った領収書を作成し交付する。
2納入通知書を持ってこられた方については出納員収納印という専用のスタンプと担当の現金取員の個人印を納入通知書の押印欄に押印する。
 現金取扱員が収納した現金は出納員に引き継ぎます。

 分任出納員が現金を領収した場合は、分任出納員の氏名と個人印が入った領収書を作成して交付するか、専用の収納印を納入通知書に押印する方法のいずれかです。なお出納員の引き継ぎは不要です(自らに出納の権限があるので)。

 質問の事例ですが、ここでいう領収印の押印が、所定の印を押印するという事実行為ができるのかという意味であれば可能であると思われます。自らの氏名の入った印鑑を押印できるかについては各自治体の運用次第ですが、押印できる場合でも、出納員氏名の明記と出納員収納印の押印は必要だと思います。

 ちなみに当市事例の1で出納員個人印押印を省略可能としたのは、本来領収ごとに押印すべき印鑑をあらかじめ白紙の領収書に押印することは望ましくないという指摘が監査から上がったことによるそうです。

 
 

句読点のつけ方について

zeet No.7881

恐れ入ります。
次の件についてちょっと悩んでます。
「〜したとき又は〜」なのか「〜したとき、又は〜」
私は、後者と考えています。
いかがなものでしょうか。

Re: 句読点のつけ方について

あお No.7884

「とき」で終わる場合「。」を付けるので,「又は」と続ける場合に「〜したとき、又は〜」という表記になるのではないかと思っていました。

Re: 句読点のつけ方について

chaco No.7894

「又は」等の接続詞の前に読点が必要となるのは、形容詞、副詞又は動詞を結ぶときだと理解しています。
「〜したとき」の「とき」は形式名詞なので、読点は必要ないのではないでしょうか。

ちなみに「とき又は」でgoogle検索したら読点を用いている条文、用いていない条文が半々くらいHITするみたいですね。
同じく形式名詞を結ぶ文として「もの又は」で検索したら読点を用いていない条文が大半みたいでしたけれども。

Re: 句読点のつけ方について

やまさん No.7897

過去レスNO.2045が参考になるかと思います。

Re: 句読点のつけ方について

半鐘 No.7918

あおさんと同じ考え方で、打つのが原則と考えています。
ただし、読み誤りを避けるため、あえて抜くこともあるので、そこは適宜判断でしょう。
最近目にしたもので思い返すと、
市町村税条例準則の第34条の7第2項第3号に「とき又は」がありましたが、
これはきっと、あえて抜いているんだろうな、と。

もっとも、国の法制のトレンドも変化しますので、実際のところどうなんでしょうね。
同じルールが適用されるであろう、「こと、又は」がどうなっているかを見ますと、
その用例が存在する以上、打つのが原則でよさそうですが、
なかには、抜かなくても大丈夫そうなのにないものも見受けられますので…
本市では、今年度中に現市長が退任し、新たに新市長が誕生する予定です。
そこで、現市長名で発行している職員証や徴税吏員証等を新たに新市長名で作り直すかで、
担当課から相談を受けました。

私としては、現市長のもとで、有効に発行されたものであるから、
改めて作り直す必要はないものと考え、回答しようと思いますが、
皆様の自治体での事例等を参考にしたいと思います。

なお、「有効期間 平成○年○月○日から平成○年○月○日まで」と記載されている例
もありますので、その当たりで参考事例がありましたら、アドバイスいただければと思います。

よろしくお願いします。

<追伸>
資格等の書状でしたら、「○○大臣 ××××」で記載等されてますが、
当然、大臣交代後でも有効なので、回答案のイメージとしました。
合併で法人格が変更されたということでもないでしょうから、お見込みのとおりでよろしいかと思います。

ただ、新市長さんのこだわり(ソースが見つからないのですが、新市長に全職員が宣誓書を提出したニュースをみた覚えがあります)や、よもや現市長さんが不祥事をおこしたようなケースでは、無効ではないものの、あらたに証明書をつくった例もあるかもしれません。

自分自身の過去ログをサルベージ。
>>7303
校長が元教え子を脅迫した事件で、今春の卒業生と保護者に「卒業証書の再交付について」という文書を郵送した。「再交付を希望しない方も回答してください」としている。希望者には校長名を削除した卒業証書を(08年)4月7日〜5月9日に同校事務室で交付する。また、卒業証明書は校長の職務代理者と決まった教頭名で、希望した女子生徒1人に発行した。
迷惑(嫌悪)施設の建設用地の確保については、
皆様の自治体も頭が痛いところだと思います。
本市も建設後も地元から様々な要求があり苦慮しているところです。

この地元補償ですが、法的にかなりグレー(又は黒)な部分があるのも事実です。
そこで、担当課から種々相談を受けているのですが、こういった地元補償に関する、
参考図書等はご存じないでしょうか?

法に反しない地元補償の妙案の参考としたいので、
もし皆様の自治体で使われている参考図書がありましたら、
ぜひ教えていただきたいと思います。

よろしくお願いします。
当方でも似たようなケースがあり、議会で突っ込まれたことがあります。
しかし、お探しのようは本は見たことがありません。
結局、個別事例ごとに対応せざるを得ないのが現状でしょう。
他の自治体をみても、本体事業以外の事業を施設周辺や地主に対して実施し、実質的な補償とするなど、苦慮しているようです。その際の補完事業を、どれだけ議会や市民に対して合理的な説明ができるものにするかが問題となりそうです。
とはいえ、補完事業へ投資できる財源はどんどん減り続け・・・

Re: 迷惑(嫌悪)施設の地元補償のあり方等について

市という村の法担 No.7875

「補償」は,適法な行為によって生じた損害について填補をするものですが,「地元補償」とは,どのような損害に対し補填をするものなのでしょうか。

Re: 迷惑(嫌悪)施設の地元補償のあり方等について

市という村の法担 No.7903

よっしーさんのいう「地元補償」というのは,いわゆる交換条件的な行政サービスの提供として整理をするのが適当であると思います。
「補償」として整理をするのは,困難(不可能?)であろうと考えます。

「参考図書はありますか」という趣旨のスレであったとしたら,余談になってしまいました。お許しください。
 お尋ねの「地元補償」の内容があまり明確ではないため参考になるかどうか分かりませんが、ワタシが把握している限りで迷惑施設に関する図書としては、
○ぎょうせい『地方行政ゼミナール』の第1章「住民参加」の箇所における『「迷惑施設」の設置をめぐる紛争と住民に対する行政側の対応』

○自治実務セミナー(1978年1月号)における『迷惑施設の周辺住民に迷惑施設に併設したプールの料金を減免できるか』
というものがあります。
 その中では、損失補償などの金銭的補償についてはあまり触れられておらず、代替的な行政サービスについて主に触れられています。
具体性に欠ける相談で申し訳ありませんでした。
法的な意味での「補償」ではなく、交換条件として地元民から提示(要求)された
様々な無理難題(少し言い過ぎかも?)に対する「施策」を意味しています。
具体的に書くとなると、少し問題も大きくなるので、この当たりでご容赦ください。
また、何か参考となるものがありましたら、アドバイスください。
有り難うございました。

国庫補助を受けて取得した行政財産地内に、新たな財源の確保に端を発し、広告看板を市が自ら設置し、民間企業等の掲出を募集したいと考えています。しかし、財産所管課では、適化法第22条の規定により、実現化は困難であるとの見解から、迷宮入りしそうな展開です。ただし、民間側からの需要もあり、いかに解釈することで、達成できるかどなたか御教示いただけないでしょうか?
当自治体では、臨時職員を現金取扱員に任命することを検討しております。規則上可能ではありそうなのですが、臨時職員に公金を扱わせることには不安視する意見もあり、実際どうしたらよいか知恵を拝借したいと思います。よろしくお願いします。
同じ疑問を持っています。

当部署でも、臨時職員に現金出納員にしたいのですが、人事担当がOKしませんでした。

規則上は問題がないようなのですが・・・・・。

現実に窓口を抱えている部門なのに、昨今の行革等で正職員を減らす方向にあり、補充的に臨時職員が配置されます。

しかし、料金徴収の窓口なのに、現金取り扱いができないでは、配置した実効が出ないのです。

何がネックなのでしょうか。

人事担当の方にお答頂ければと思います。


私もしっかりとはわかりませんので、推測です。

そもそも臨時職員は臨時の職員なので、
現金出納員というような、臨時でない仕事をするのは
問題がある(かもしれない)ということではないで
しょうか。

また、組合等も臨時職員の職域の拡大については
基本的に反対だろうと思います。

いずれにしても
臨時職員というもの自体の位置づけが微妙なので、
変わったことはやりたくないのだろうというのは
確かだと思います。
人事担当者ではありませんか、彼らなりの不安を代弁します。

公金の取扱いはそれだけで存在せず、公金の収受に付随する公権力の行使がありうる(「税金を払ってくださいよ」などと督促することや、使用料未納の際の施設使用の不許可など)ため、一般職でなければ公金取扱いはできない。

この不安を解消できる状況であることの説明が必要だと思います。
「住民の利便性が向上する」「効率的な行政体制になる」という説明では、不安を解消できません。
みなさんアドバイスありがとうございます。

当方としては、一般職(出納員、現金取扱員)が監督しているという解釈をして、臨時職員に料金収納窓口の担当をさせる方向で検討しはじめておりますが、やはり釈然としません。
ただ、ところによっては、規則で臨時的職員にも現金取扱員に任命するというところもあるようで、個人的には少々混乱しております。
>>ありきりさま
一般職(出納員、現金取扱員)が監督しているという解釈をして、臨時職員に料金収納窓口の担当をさせる

これだけはゼッタイにおやめください。特別職であっても現金取扱員として任命したうえで公金の収受をする方向で検討してくださいませ。
そう遠くない時期に、市場化テストみたいに本省で解釈変えてくるかもしれませんけれども。
現金取扱員が保管現金を亡失すると、自治法第243条の2第1項の規定により賠償責任を問われることがあります。
自治体において現金を取り扱うということは、私たちが思っている以上に極めて責任の重い仕事なのです。
事務補助のために雇用した臨時職員にそのような仕事をさせることは適当ではない、という判断があるのだと思います。

Re: 臨時職員を現金取扱員に任命することについて

お世話になります No.7797

皆様のご意見がほぼ全員臨時職員への現金取扱員の任命は不可との回答なので非常に書き込みにくいのですが・・・・。

地方自治法第171条第4項
普通地方公共団体の長は、会計管理者をしてその事務の一部を出納員に委任させ、又は当該出納員をしてさらに当該委任を受けた事務の一部を出納員以外の会計職員に委任させることができる。この場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。

に基づき、本市では、出先職場においては、出先の長+臨時職員しかいない職場もありますので、現実的な対応として、臨時職員を会計職員に任命しています。

皆様方の臨時職員にそのような重責を課してよいのか(責任がとれるのか)ということは至極最もなことと思います。
しかし、臨時職員は、任期が短期間というだけで、地法公務員法に基づき任用された職員で、能力その他も正規職員と遜色ありませんし、身分的には懲戒処分されることもあります。
法令上、臨時職員を会計職員に任命できないという明確な規定があれば別ですが、そうでなければ、会計職員に任命するか否かは、自治体側が判断すべきことであり、その結果責任云々は任用した自治体が負うものと思います。
>しかし、臨時職員は、任期が短期間というだけで、地法公務員法に基づき任用された職員

法文的にはそのとおりかと。
しかし、もともと現在のような臨時職員の雇用の形態は地方自治制度が想定したものでなく、かなりまずい状況であることはあきらかだと思います。(原則定数内正職員で事務は賄われるべき)
その意味から、いくら財政が逼迫していても、臨時職員を、終身雇用と引き換えに責任と分限を課せられた正職員と全く同様に取り扱うのはためらわれます。

期限付き任用であっても、正職員の延長ともいえる再任用職員の活用などを考えるべきではないでしょうか。(当市は再任用職員を会計課主査として任用しています)
さらなるご意見ありがとうございます。
どうしても臨時職員というだけで、不安になるものですから、その理由をあげていただいてましたけども、お世話になりますさんの自治体ように肯定的なというか、実際に運用している自治体のご意見もいただくことができ、大変勉強になります。

また、Gさんにご指摘頂いたように、やはり一般職が監督しているということは、回避しなければなりませんね。来週、関係部署と協議の上、当方の自治体としての見解を出したいと思います。

Re: 臨時職員を現金取扱員に任命することについて

出納員その他の会計職員及び徴税吏員 No.7834

 1つの考え方として捉えていただけると幸いです。

 ありきりさんがおっしゃっている「臨時職員」が、地方公務員法第22条第2項の規定に基づき任用されている場合は、現金取扱員(出納員その他の会計職員)の任命は可能と考えます。
(理由)
 地方自治法第171条第2項では「出納員その他の会計職員は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから...」となっていますが、この「補助機関である職員」とは、会計管理者自身がそうであるように同法第172条第1項の「職員」を含むものと考えられ、また、この職員は同条第4項では地方公務員法の適用を受けることとなっています。特にそれ以外の制限はないものと考えられますので、地方公務員法の適用がある者であれば、出納員その他の会計職員に任命することができるものと思われますがどうでしょうか。
 なお、Gさんや通行人Aさんがおっしゃられたとおり、会計職員はその人個人が直接賠償責任を負いますので、個別の任命行為は必要なものと考えます。
 また、公権力の行使については、もちろん現金の収受に伴って付随的に発生すると思いますが、こと現金の収受に限って言えば、納税通知書の交付や送達といったようなモロ公権力の行使には当たらないと考えます。

 実は当自治体では、こういったこと自体が議論されることなくここまできています。私的には、次の規則改正でこれらの内容を盛り込みたいと考えていたので、とても勉強になりました。ありがとうございました。
法令上可能かどうかということと、それが適当かどうかということは別だと思います。
私の自治体では、臨時職員を現金取扱員に任命することはあり得ないので少々驚いています。

>出先職場においては、出先の長+臨時職員しかいない職場もありますので、現実的な対応として、臨時職員を会計職員に任命しています。

私の自治体なら、議論の余地なく出先の長を会計職員に任命します。
実際の現金の取扱いも出先の長がやります。
臨時職員に現金取扱員をさせることは、臨時職員に出先の長をさせるのに近いくらい違和感があります。

臨時職員は事務補助のために採用しています。もちろん能力の高い人もいますが、採用の目的を超えた業務を担当させることはできません。業務員として採用した人がいくら優秀でも、管理職にすることはできないのと同じです。

結局は、臨時職員、会計職員に対する認識が、自治体によって異なるということなのでしょう。
いろいろな考えの自治体があるということはよく分かりました。
 たくさんの議論ありがとうございます。私も勉強させて頂いております。
 当初の質問内容からずれてしまいますが、ご容赦ください。
 現実問題として、私の所属する田舎の小さな自治体における臨時職員は、大都市の臨時職員と比べると、使い方が違うのだろうと思いました。
 小さな自治体では、正職員が足りないために、臨時職員は補助と言うよりも、ほぼ正職員と同様の事務をしているのではないかと思います。でないと、一人でなんでもかんでも抱え込むことになります。財政難もあり正職員は採用されません。人が不足しているんです。だから窓口業務も臨時職員にお願いせざるを得ない。
 しかし大都市の臨時職員というと、人が足りないというよりは、正職員の補助員という面が大きいのではないでしょうか。当然、公金を扱う職員も配置されているし、採用もちゃんとされる。であれは、臨時職員が現金を取り扱うこともないし、取り扱わせませんよね。
 職員に対する認識もさることながら、そもそもの使い方が異なっていると思いました。
関連文献が3つ見つかりました。


1 地方自治関係実例判例集(ぎょうせい)第1巻P1366
○会計事務従事職員の任命方法(昭和38.12.19 自治丁行発第93号 各都道府県総務部長宛 行政課長通知)

問 技術吏員を出納員に命じてよいか。(従来は事務吏員のみ)また、その他の職員には吏員以外の嘱託事務員等も含まれると思うがどうか。

答 前後段ともお見込みのとおり。

------------

2 地方財務実務提要(ぎょうせい)第1巻P714
○非常勤職員を会計職員職員に任命することの可否

問 非常勤嘱託員が資金の償還の依頼を受けて、現金を受け取る場合がある。この場合、責任の所在を明らかにするため、自治法第171条第1項に規定する「その他の会計職員」に任命する必要があるか。

答 現金の受領は出納員その他の会計職員の責任において行うものであり、非常勤嘱託員も自治法第171条第1項の「その他の会計職員」に任命することができます。ただし、この任命についてはその者の勤務の形態、内容等により個々に判断して任命する必要があります。

------------

3 地方自治法質疑応答集(第一法規)第1巻P1405

問 A市が経営するユースホステルには、吏員を置かないで、住込みの臨時職員に管理を行わせているが、さらに当該職員に使用料の収納事務も行なわせたい。そのため当該職員を会計職員に任命したいが可能か。

答 臨時または非常勤の職員が自治法第171条第2項の「その他の職員」に含まれることは明らかであり、臨時職員を会計職員に任命することは可能。(原典長文のため要約)


以上のとおり、自治法上は特に問題ないみたいです。
あとは自治体ごとに個別に判断すればいいと思います。
なお、上記1及び3の「その他の職員」は、平成19.4.1の吏員制度の廃止の際、「普通地方公共団体の長の補助機関である職員」に改正されています。
多くの自治体が、地公法第22条第2項を根拠に臨時職員を雇用しています。
これを「緊急の場合、臨時の職に関する場合等」でないので違法、と言われてもどうしようもありません。
それにこのスレは、現行の臨時職員雇用の違法性を議論するスレではありません。
臨時的任用職員に現金を取り扱わせるのは、やはり普通に考えれば好ましいとは言えないでしょう。
しかしながら、多くの自治体は正規職員の手が足りず、窮余の策として臨時的任用職員に頼らざるを得ないのも事実です。
公金の取扱いに際しては、常に責任の所在と指揮命令系統を明らかにし、「臨時的任用職員はあくまでも職員の業務を補完する。」というスタンスで運用していくしかないかと思います。
このスレの問題の本質は、
1 臨時職員を現金取扱員に任命することを、自治法第171条は認めているのか。
2 認めているなら、実際に任命することが適当かどうか。
だと思います。

自治法上の疑義をいちいち県や国へ照会することはできませんから、私たちは文献を探して類似事案や国の見解を参考にします。
その結果No.7855でご紹介したとおり、違法性はないということでしたので、あとは個々の自治体が、正職員の配置状況や臨時職員の担当職務などの個別事情に応じて、責任をもって判断すればよいのではありませんか?

他法令を無視するつもりはありません。自治法と同様に地公法も遵守すべきです。
ただ、えんどう様が現在の臨時職員の任用を一方的に地公法違反と決めつけ、独自のお考えを展開されることについては、私だけでなくこれをご覧の多くの自治体関係者が困惑していると思いますよ。

>仮に多くの自治体で行われている臨時職員の任用実態(そう申されていましたね)と矛盾することがあり得るとして、

申し訳ありませんが、この前提が異なります。臨時職員の任用が法に矛盾していると、定説のようにおっしゃるのは如何なものかと思います。
臨時職員の任用についてご不満があるなら、お住まいの自治体、総務省又は労働局へクレームを付けられたらいかがでしょうか。
ここで妙に議論を混ぜるのはご遠慮ください。
>>外野傍観者さま
>>7855は参考になりました。ありがとうございました。私は、>>7782で人事課の代弁もしましたが、実は、臨時職員でも特別職でも、現金取扱員として任命してもよい派です(ただ、7782でも書いたように人事担当者の不安を解消する理屈を考え切れていません)。

>>7874でおまとめのように、この議論は「実際に任命することが適当かどうか」ですので、えんどうたかしさんのご指摘のひとつの論点、「そもそも臨時の職に、現金取扱という恒常的な仕事を与えるべきかどうか」は、任命するかどうかにあたっての論点となりうると思います。

 なお、えんどうたかしさまは、「お住まいの自治体、総務省又は労働局へクレームを付けられ」ており、その結果等もご自身のHPで公表されておられます。「一方的」にすべての自治体で行っているというような断定はたしかに困惑しないわけでもありませんが、このスレでもほかの方が語られているように、いくつかの自治体で、臨時の職員がいなければ業務がまわらない実態にあるのもまた事実だと思います。

 実態と法のかかわりについて本来的な意味で考えてみることが匿名掲示板のよさかな、もちろん現実の運用に際しては法解釈どおりにはいかないこともままあるわけで、という思いで、私はこの掲示板を利用させていただいております。
管理者です。

>>えんどう様
 行政外の立場からのご意見はもとより歓迎するところですが、このスレッドの質問及び本掲示板の趣旨からは少しずれてきているようです。どうか、ご配慮ください。

>>ALL
 というわけで、本スレ質問に対する問題点と考え方はおおむね整理されたと考えますので、本スレッドは、これで閉じたいと思います。以降の返信投稿はご遠慮ください。

Re: 臨時職員を現金取扱員に任命することについて

えんどう たかし No.7889

 洋々亭様

 ご忠告了解いたしました。少し熱くなりすぎました。

 地方自治法上では可能と解します(なお、この件に関しては何人かのご意見と争いが無いところです)。それ以外の問題点につきましては、本題から逸れ手いるというご指摘もあり削除させていただきました。

 今後ともよろしくお願いいたします。
洋々亭様

いいタイミングで水を入れていただいたと思います。
あのままヒートアップすると、どんどん本論から外れるところでした。
コントロールの効いたいい掲示板だと思いました。

ご心配いただいたG 様、スレ主のありきり様、ありがとうございました。
管理人=洋々亭さま

GJ。
ありがとうございました。「配慮」になってない私のつまらないレスよりもっと効果的でした。

あと、えんどうたかしさま
書き込んだご意見の全削除は、ここだけでなくネット社会の問題としてもどうかと思います。後から読んでも、通じなくなってしまう部分があります。
ご自身のHPも拝見しております。この掲示板でも、労働法制に詳しく、また、指定管理者に働く職員としての貴重なご意見を拝見し、勉強になっています。また遊びにきてくださいませ(って、私が仕切ってどうする)。

「印」とは

弐海 No.7771

いつも参考にさせていただいております。

省令の様式の中に (印) と記載されており、
押印しなければならないものが、少なからずありますが、
この「印」について何か判例や通達みたいなものはあるのでしょうか。

うちの自治体では、会計事務規則の流れをうけて、いわいる三文判でもよいが
朱肉で押印するものでなければだめという見解にしており、シャチハタのスタンパー
などは不可としています。
また、外国人は印を使う習慣がないことと、該当する氏がいので、彫ってある名前は
何でもよいということになり、少なからずトラブルの原因になってます。
しかし、他の自治体ではOKだったとか、何でだめなんだ根拠は
と言われると法定事務のうえ省令様式であるため、返答に窮することがあります。

皆様の自治体ではどのような取り扱いをされていらっしゃいますか。

Re: 「印」とは

浅知恵 No.7783

判例や通達の根拠と言うことで、庁内資料も調べてみましたが、
やや古い取り組みなので残念ながら見当たりませんでした、
総務省の「押印見直しガイドライン」
http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/ouin.htm
以外の通達も見つけることができません。
国も、このガイドラインによって見直し作業を進めたものと思われます。

当町の考え方は、
 ○本人申請(自書)の場合、原則押印は不要。
  本人が書けない場合に職員が代書する場合は押印が必要なので、
  申請書には「自書又は押印してください」と注書き。
 ○金銭の給付申請も、「請求書」ではない「○○給付金申請書」で、
  後日決定通知書を送付するものは押印不要。
 ○印は、百均の印でも良いが、スタンプ印は不可としています。

当町も手続きには、町単独の制度によるもの、国の示したモデル様式
があるものなど様々な事務処理に関する流れがある中で、一律の基準
としては決められなかったようです。

気の利いた資料の提供ができませんでしたが、事務処理の事例として
参考になればと思います。

Re: 「印」とは

TT No.7784

 明確な資料も根拠も示せずうろ覚えですが、
 スタンプ不可とするのは、一般的にスタンプは水性で消える可能性がある一方、朱肉は油性の顔料を使っているからという理由だったと記憶してます。
 外国人の印鑑の印影については、財務会計事務に関する解説本だったと思いますが、名前と印影が一致してなければならない旨の記載があったように記憶してます。
 また、市町村における印鑑登録事務においては、登録できる印鑑の条件として、外国人登録原票に記載されている氏名(又は通称名)を組み合わせて表していることとされ、名前と全然関係ない印影は印鑑登録できないのが一般的です。実印登録が認められないような印影は、認印としても認めるべきではないでしょう。

Re: 「印」とは

通行人A No.7796

1 スタンパーの取扱い
  スタンパーはゴム印であるとして、多くの自治体が印鑑とは認めていないようです。
  (ウチもです。)
  理由としては、次のようなことが考えられます。
 (1) 素材がゴムであるため強く押すと印影が変わり同一印か確認できない。
 (2) 朱肉でなくインクを使っており、滲んだり経年劣化の恐れがある。
 (3) 大量生産のため、同一印影のスタンパーが容易に入手できる。

 この件について、シヤチハタ(株)はこのような説明をしています。
 http://www.shachihata.co.jp/soudansitsu/faq/q/xstamper/0300/

2 印を使う習慣がない外国人
  ウチでは、署名で可としています。

Re: 「印」とは

かめくん No.7839

 5721「自筆による委任状・代理人選任届について」の議論の中でも押印について、触れていますので、参考にご覧ください。

Re: 「印」とは

弐海 No.7886

皆さま、ありがとうございます。

具体的な例をあげますと、軽自動車税申告書兼標識交付申請書は、
省令の様式の中に「印」の欄があるため、

印を忘れた場合などの取り扱いについて、いつも市民の方と
トラブルになっています。

部署内の意見として
・省令様式なので「印」がないと受付できない。
(形式用件を具備しない)
・本人確認のうえ、署名があれば、客体の意思を確認できるので受付できる。
・記名の場合は、スタンパーだと、偽造の確認ができないので、いわゆる
印で押印が必要である。
などと意見が分かれております。

また、軽自は、業者が登録にくることが多いので、「他の自治体ではこうだった」とか
「取り扱いが違うことの根拠を示せ」などと言われることも多く、
応対に苦慮しているところです。

省令様式であっても、各自治体によって取り扱いを決めてもいいものなのでしょうか。
そうであれば、現在の厳密な方式を見直ししたいと思っているのですが。

医療機関への貸付金について

アマ・職員 No.7859

当町では経営難の法人病院に貸付をすることになりましたが、その前段としてどのような事務調整をすればよろしいのでしょうか。貸し付け条例が必要でしょうか? それとも規則か?はたまた要綱程度でいいのでしょうか。ご教示をお願いします。

Re: 医療機関への貸付金について

ぼんぼん No.7876

 貸付について地方自治法上の規定はありませんが、補助金に関する規定である地方自治法232条の2の考え方に倣うのが望ましいとされております。したがって補助金と同様に取り扱うことが適切と思われます。

Re: 医療機関への貸付金について

アマ・職員 No.7883

ありがとうございました!
さっそくにご教示によって執り行います。ここはアマにはすごく心強いコーナーです。
ぼんぼんさん、感謝します!!

公印省略時の契印について

はてな No.7868

教えてください。
首長名で文書を発送する場合、軽易なもの等については公印省略をする場合があると思われますが、その場合、契印についてはどのように取り扱うべきものでしょうか?

Re: 公印省略時の契印について

かめくん No.7877

私の市では、公印省略した文書は契印も省略できる。となっています。

ただ、「できる」規定なので文書の性質によっては、発送した文書(数)の確認等の意味もあって、契印を押しているケースもあります。

文書を受け取る方も公印も契印もないとかなり軽く感じるということもあります。

きたー

G No.7842

税制法案みなし否決、衆院本会議 

衆院本会議は税制改正法案について、参院で否決されたとみなす動議を与党の賛成多数で可決した。

2008/04/30 14:31(共同通信社)

Re: きたー

G No.7844

税制改正法案が成立 

道路特定財源の暫定税率を復活させる税制改正法案が衆院本会議で賛成多数により再可決、成立した。

2008/04/30 16:21(共同通信社)

Re: きたー

ダジャレイ夫人 No.7845

全国地方税務協議会からのメールによれば、4月30日に公布されることが「ほぼ確実」だそうです。

Re: きたー

ダジャレイ夫人 No.7846

 報道によると成立後の臨時閣議で、施行日を5月1日とする政令を決定したとのことです。

Re: きたー

とき坊 No.7847

そこで質問。昨年度までは3月末に法が公布された税制改正に伴う住民税や国保税などの条例改正を「4月1日が基準日なので議会を開く時間的余裕がない!」として地方自治法第179条により専決処分していました。しかし、例年より1月遅い開花となった今年度の税制改正、1月間待てるのなら昨年までの専決処分は何だったのだろう。そして今年度も急至として専決処分により改正することに説明がつくのだろうか・・・。

Re: きたー

棋士兼公務員 No.7848

 法の公布から施行までの間隔が非常に短いことに変わりはないので十分説明はつくと思います。

Re: きたー

ちょっと、ちょっと No.7850

地方税法等の一部を改正する法律の施行日が「5月1日」ってことですか。

Re: きたー

とき坊 No.7852

ふむ〜。確かに法の公布から施行までの時間が非常に短いことから専決処分せざるを得ないとは考えますが、今回の事件は「税制改正の施行は必ずしも4月1日である必要はない」ことの前例にも思え、そうすると来年度末にいつもどおり条例を専決処分し、次の議会で報告したときに、議員から「5月1日まで待っても問題は無いはずだ。昨年がそうだった。4月中に臨時会を招集すべきだったのでは。」と問われそうな気がするのです。もちろん不利益不遡及の原則は承知していますので、不利益性のない改正内容であれば尚更です。
県からの通知などを説明根拠にするつもりですが、来年は・・・

Re: きたー

税マン No.7853

やっと官報にも出ましたな。
at23:40過ぎに・・・
これから公布します。

Re: きたー

みなさんごくろうさま No.7854

特別号外9号ですね。

その45ページによると
http://kanpou.npb.go.jp/20080430/20080430t00009/20080430t000090045f.html

施行日は、平成20年4月1日になっています。

Re: きたー

不思議ちゃん No.7856

法の施行日が4月1日のまま公布されていることを、誰がどう説明するのだろうか?遡及施行って何だ?

Re: きたー

ダジャレイ夫人 No.7861

 「国民が官報を閲覧・購入しようと思えばできる状態になった時に公布があったといえる」という最高裁判例からすると、「遡及適用」はあっても、「遡及施行」はありえないですね。今から遡及して4月1日に国民は、今回の地方税法の一部改正の内容を知っていたということになるんですかね。

 地方税法が4月1日施行で、条例は5月1日施行でいいんでしょうか?というか、遡及できないですよね、やっぱり(>_<)

Re: きたー

ぺんのすけ No.7862

改正附則第20条の2読みましたか?

Re: きたー

ダジャレイ夫人 No.7863

 皆さんのところは、公布日をいつにしましたか?4月30日ですか?5月1日ですか?4月30日ですよね?

Re: きたー

忍々 No.7867

 公布日を4月30日、施行日を5月1日ですよね。?



Re: きたー

がんぼる No.7869

当方では、公布日4月30日、施行日は公布の日です。

特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例が、公布日前まで旧法適用とされている(4月29日までに取得した特定株式が対象となる)ため、施行日が5月1日だと1日ずれてしまうのでは?

Re: きたー

ごっつ No.7870

こういうことみたいですが、

総務省HPより
「地方税法、同法施行令、同法施行規則の改正等について」(平成20年4月30日総税企第60号)

http://www.soumu.go.jp/menu_00/important/080430_2.html

Re: きたー

読み替えてよ No.7872

 改正法附則20条の2を受けての改正令附則15条5項で、なぜ改正法附則1条本文(原則施行期日)の「平成20年4月1日」を「公布の日」に読み替えなかったんでしょうかね。改正法附則3条2項を読み替えて「この法律の公布の日(以下「施行日」という。)」となっても、これはあくまでも「公布の日」という用語の定義(略称)であって、「公布の日=施行期日」とはならないと思うんですよ(もっとも施行期日を読み替えれば、同項の読替えも不要かと。)。この期に及んで失念したとは考えられないし、「法律の委任があっても、政令で法律の施行期日を変更することは許されない」という高度な法制執務上のルールがあって、総務事務次官通知(平成20年4月30日付け総税企第60号)に「改正法の施行期日は原則として平成20年4月1日と規定されているところであるが、既に同日を経過しているため、改正法は、原則として公布の日から施行されるものであること」とあるように、解釈にゆだねるしかなかったんでしょうかね。高齢者医療確保法施行令の不完全を目の当たりにすると、政令を疑ってしまいたくなります。
どなたか教えてください。

指定管理者が管理運営する公の施設(ホール)において、
長が事業(映画の上映)を実施する場合、指定管理者に対し、
申請を行う必要はあるでしょうか。

また、条例上の使用時間を超えて、夜間まで事業を実施することは
可能でしょうか。

なお、条例上の使用時間は午前9時から午後9時までで、それを超えた
夜間の料金は、条例に定められていません。

基本的なことなのかもしれませんが、どなたかご教示ください。
よろしくお願いします。

Re: 指定管理者が管理する施設の使用について

わたぼうし No.7765

 本市では、条例等で定めた場合を除き、『市』といえども、一般利用者と何ら変わらない立場として運用しております。
 したがって、利用申請もしなければなりませんし、当然に使用料も市が負担します。また、抽選に漏れるようなこともあります。

 使用時間に関しては、本市の場合は、条例上の開館時間は最低限として運用しているので、指定管理者の経営判断により延長も可能です。(指定管理者が拒否した場合には、強制できません。)ただ、繰り返しになりますが、市も一般利用者と同等の立場ですので、一般利用者が時間延長の申請した場合にも、利用を認めなければならなくなります。

 本市でも夜間料金は条例上の取り決めがないので、微妙ですが、時間単価などを類推適用することになるのではないでしょうか???
いっぱんには、協定書に、市の「直営事業」について言及されているものと思いますが、協定書などの中に、市の利用についての規定がなければ、わたぼうしさんのおっしゃるように、市に利用にあたっても申し込みを行い、料金を払い、抽選にはずれることもあるでしょう。

>>4489のスレを思い出しました、わたぼうしさまにはそのときにもお会いしました。最低基準の運用は気持ちとしてわかるのですが、公の施設の開館時間は、住民等の関係で行政として判断した上での条例事項なわけですから、条例をこえて利用する、利用させるのはいかがかと思っております。それに、条例に基づかない9時以降の使用料をとる根拠はないですよね。

Re: 指定管理者が管理する施設の使用について

わたぼうし No.7819

 やっぱり返信をしておきます。

 本市の施設設置条例は、開館時間について、次のように記述しております。

(開館時間)
第●条 ○○施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
    ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りで無い。

 条例起草者に直接確認した訳ではありませんが、この「ただし書き」は、時間延長を想定したものでなく、施設修繕などのときに時間短縮せざるを得ないことへの「言い訳」だと思います。

 地方自治法の改正趣旨(指定管理者部分)でもある「多様化する住民ニーズ」に的確に対応するためには、この「ただし書き」を逆手にとって、時間延長可能と判断したしだいです。

 違法かもしれません。

 施設にもよりますが、開館時間ニーズが季節変動する施設もありますし、特別なイベントなどで、時間延長する場合もあります。あまり条例で細かく決めて、運営上の制約を大きくすると、結果としてサービス水準は向上しないと思います。
 指定管理者制度の創設目的のひとつは、サービス水準の向上ですから、条例で規定する開館時間は、「最低水準」として運用しております。

 確かに、根拠は希薄(正確には皆無)です。
わたぼうし様、G様、えんどう様ありがとうございます。
大変参考になります。

当自治体の公の施設の設置条例では、使用の許可は指定管理者が行うこととなっています。その場合、やはり長が申請を行う必要があるんですね。

>通常は、時間超過(許可されていればの話ですが)についての定めがあるのではないか?
当自治体の条例では、使用時間の前後1時間についてだけ、延長、早期使用できる旨と、その場合の料金が定めてあるのですが、それ以上の時間については、利用できる旨の定めがありません。また、その「1時間延長」を繰り返して、何時間も延長するという解釈をすることも、全体の条文を見ると、難しいつくりになっています。


 皆様のご意見からすると、条例上の使用時間、料金については、類推適用で対応されている自治体もあるけれど、疑義のある部分もあるので、できる限り条例を改正して対応すべきということになるんですかね。

 ただ、今回の夜間まで行う事業は、今年度限りになりそうなんですよね。それなのに、夜間に利用できる旨と、その場合の料金を条例に定めるというのは、かなり抵抗もあります。必要があれば、やらざるをえないのですが…。条例を改正するにしても、規定の仕方はよく検討しなければならないと考えています。頭の痛いところです。

開館時間について、指定管理者を想定した施設は条例で規定しているのに、直営のケースは規則で行っていることについて、>>1074 でも、議論されていました(当時は、住人ではないでした)。

「公の施設」たるもの、基本的に24時間365日住民の利用に供すべきところ、施設管理の必要から一定の時間に限定するのが、本筋ではないかと考えました。道路だと理解しやすいでしょうか。道路工事などで占用を例外的に認める。指定管理者も会館の使用者も、条例や使用許可した時間帯のみ「フリー」に使える。という理解です。そうしたことから、条例で定められた時間帯をこえる使用はやはりできない、と思います。
 もっとも、実務的、運用的には、「市長が特に認めた場合」などをつかって延長することもありでしょう。「公の施設」をどう利用するかを決めるのは住民(の意を反映した条例)ですから、「特に認めた」ケースについて、住民から事前もしくは事後に「何で認めたのか」というクレーム、あるいは、「あのイベントに夜間延長を認めてよかった」という反応がある。そういうのがいいかな、と。

○○の責めに帰すべき事由 とは?

しゅりまい No.7798

お世話になります。
契約書等で「○○の責めに帰すべき事由」という言葉を目にしますが、この帰責事由により契約が履行遅滞・不能に陥り、これにより生じた損害の賠償ができると規定していたとします。さて、その事由が相当の治療期間を要する「病気」であった場合、「病気」は帰責事由になるのでしょうか。故意でも過失でもないと思う一方で、履行責任は免れないのではないかとの思いもあり揺れています。
「病気」に限らず、客観的にみた「帰責事由」の基準みたいなもはあるのでしょうか。

Re: ○○の責めに帰すべき事由 とは?

かめくん No.7851

「帰責事由」については、それだけで書籍が出版されているようですので、そちらを参考にされるのもよろしいかと思います。

私のまわりでは、基本的には契約不履行は何らかの帰責事由があるはず、との考え方が主流です。帰責事由のない場合とは地震等の天災とか第三者による妨害、物品運送中の事故等を想定しています。
通常は、「病気」の場合でも代わりの誰かができるようにすべきだ。と考えています。

ただ、純粋な個人契約で「講演会」「特殊技能を使った物品の製作」などの場合は、契約者の「病気」は帰責事由のないケースとして有りだと思います。(まだ、実例はないですが…)

感情的にも契約解除(対価を支払わない)は問題ないとしても、損害賠償はきついというときはあると思います。