過去ログ [ 72 ] HTML版

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納入通知と納付書

経理初心者 No.8064

以前、同じ質問をしましたが回答がないので再質問させていただきます。

・納入通知書と納付書の違いについて教えてください。それぞれ別の様式があるのでし  ょうか?
 ・納付書はどのようなときに使うのでしょうか?
 ・納付書を送るべきところを納入通知書で送ってしまった場合、なにか問題があるので  しょうか?
 ・納入通知書の期限が切れていても銀行で受け付けててもらえるとききましたが、どれ  くらいまでならOkなのでしょうか。
 ・「過年度の納入通知書」を必要枚数発注するよう言われたのですが、どういうときに  使用するものなのでしょうか?

Re: 納入通知と納付書

勘定奉行 No.8091

「納付書 納入通知書 違い」でググるとこんなの出ますがどうでしょうか。

高知県 出納のてびき
http://web2.pref.kochi.jp/~suitou/tebiki/q&a/q&a-2sainyuu.pdf

銀行の件は、現場感覚の話なので厳密には答えられませんが、私の経験した範囲では二年以上滞納していた納付書が何事もなく処理されてました。

最後の件は、あまり公に聞くようなことじゃない可能性があると拝察します。指示した人に素で聞くのがよろしいのでは…

地方税法の改正に伴う法人市民税について

310 No.7922

地方税法野改正に伴い当市の税条例の改正を行いましたが、当市の条例には(例)に規定されていない、市民税の減免の規定中に、
第51条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち市長において必要があると認めるものに対し、市民税を減免する。
・ 民法(明治29年法律第89号)第34条の公益法人
・ 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
・ 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
の規定があります。
今回の改正に伴い、地縁団体は人格のない社団等に、NPO法人は公益法人に該当することになり、減免の規定は必要なくなるのではと考えております。また、民法第34条の公益法人は12月1日から一般社団法人又は一般財団法人へ移行するものと考えてよろしいのでしょうか?
お知恵を拝借願えればと思い、投稿させていただきました。

Re: 地方税法の改正に伴う法人市民税について

勉強中です。 No.7941

いつも勉強させていただいております。教えていただきたいのですが・・・。
 今回の地方税法の改正で、@地縁団体は人格のない社団等に、NPO法人は公益法人に該当することになったのでしょうか?また、A地縁団体は人格のない社団等に、NPO法人は公益法人に該当することになったことによって、自動的に減免になるのでしょうか? まだ税務畑に異動して浅く、法人市民税も兼務でありますので、理解不足であり、恥ずかしいのですが、教えてください。よろしくお願いします。

Re: 地方税法の改正に伴う法人市民税について

法人市民税新米 No.7945

4月の異動で課税課に異動になり、法人市民税の担当となりました。4月30日の先決処分で当市の条例も改正されましたが、6月議会で先決処分の報告をするに当たり、課長から今回の改正について説明を求められましたが、法人税割の表が改正されているものの、どこがどのように変更になったのか全く分かりません。地方税法の改正が遅れたこともあり、雑誌等で改正の概要が詳しく説明されていないこともあります。どなたか理解している方がありましたら、ご教授をお願いいたします。

Re: 地方税法の改正に伴う法人市民税について

勉強中です。 No.7946

条例改正とは別なお話で、ご存じかも知れませんが、「実務解説 法人住民税」(発行:日本図書刊行会、発売:近代文芸社)という本で勉強しております。 
レスらしいレスもないので

>310さん
認可地縁団体は、「人格のない社団等」にはならないと思います。
NPO法人は、地税法の「公益法人等」に含まれるものの、公益社団・財団法人にはならないと思います。
ところで、「人格のない社団等」であれ「公益法人等」であれ、均等割は引き続き課税ですよね? そうであれば、減免規定も、引き続き必要かと思うのですが・・・
(ちなみに、認可地縁団体は、地税法の「公益法人等」に含まれるものかと。)

また、民法第34条の法人についての減免は、準則にもあって、それによると、公益社団法人又は公益財団法人と改正されます。
これは、法人税法の「公益法人等」になりますから地税法の「公益法人等」にもなり、結果、均等割は引き続き課税になるはずでは? そうであれば、減免規定も、引き続き必要では・・・

私の方が勘違いをしていましたら、すいません。

なお、民法第34条の法人は、12月1日以降は一般社団法人又は一般財団法人「として存続する扱い」ではありますが、「そのまま移行する」ものではありませんので、ご一緒になさらぬよう。

Re: 地方税法の改正に伴う法人市民税について

勉強中です。 No.7992

半鐘 様へ
 いつもいつも勉強させていただいております。
 具体的な減免要件を「規則」で定めることはあまりよくないことでしょうか?
 また、民法第34条の法人は12月1日以降は特例民法法人(一般社団法人〈一般財団法人〉)として存続すると思いますが、公益社団法人(公益財団法人)でないので、申告義務がある法人(課税対象法人)と考えていいのでしょうか?
 ご指導のほどよろしくお願いします。
>勉強中です。さんへ

間があいてしまい、すいません。
減免要件を規則で定めることについては、可能ですが、程度によると考えます。
少なくとも、白紙委任みたいなのは、よろしくないとされています。
(そちらの例規担当も同じことを言うと思いますけど。)
私の好みで言えば、課税は、権力的な行為の典型ですから、
法令ががっちり要件を定めているように、裁量性は極力排されるべきかと思います。

特例民法法人の申告義務については、確かなことが言えないので、ゴメンナサイ。
近隣や県(都道府)に聞きまくるのもよろしいかと。

Re: 地方税法の改正に伴う法人市民税について

勉強中です。 No.8086

 ありがとうございます。

 条例でがっちりと要件を定めたかったのですが、税条例(例)を基本とする方針があったので、規則でガチガチにしました。税はどうしても強権的なところがあり、例規(法規)担当からも同じことを言われました。裁量の指摘も同然ありました。
 いつも例規(法規)担当者の洞察力には驚きます。

 ありがとうございました。

国民健康保険税の特別徴収について

らっこ No.8044

私のまちでは、今年の4月から国民健康保険税の特別徴収を開始し、対象の世帯主には仮徴収額決定通知書兼特別徴収開始通知書を送付しましたが、その通知書の中には、本来、法的にどういうことを記載して対象被保険者にお知らせすべきなのか根拠条文がわかりません。ちなみに、うちでは通常の納税通知書とほぼ同じ内容で送りましたが、今後の参考に教えてください。

Re: 国民健康保険税の特別徴収について

雪男 No.8071

国民健康保険法に特別徴収については介護保険法を準用する規定がありますので、参照してください。

Re: 国民健康保険税の特別徴収について

らっこ No.8085

雪男さん、ありがとうございます。
早速、それぞれの法律の規定を確認してみます。

宿泊料について教えてください

kin No.8050

当市では宿泊料は定額と定めていますが、経費削減の取組みから領収書を添付させて実費分のみを支払うように変更したいと考えています。
その場合、宿泊施設内で食事をした場合(1泊2食付)と宿泊施設外で食事をした場合(素泊まり)で不公平感があるとの意見があります。
実費分の支払をされているところがあれば意見を聞かせてください。
よろしくお願いします。

Re: 宿泊料について教えてください

昇。 No.8069

ウチは実費払いではないのですが。

旅費の中に、食卓料というのがあります。

通常、夜ご飯と朝ごはんは宿泊料にふくまれていますが、
電車内泊など特殊事情で宿泊料が支給されない場合、
夜ご飯代と朝ごはん代をフォローするためのものです。

ここら辺を整備すれば何とかなるのでは。と、勝手に思いました。(根拠ナシ)


・・・・・・しかし、世知辛い世の中になりましたね・・・・・・・・・。仕方ないけど。

Re: 宿泊料について教えてください

つかのま No.8081

ウチは、実費制です。
宿泊料は、原則、素泊まり分の領収書をもらってもらい支給します。(上限あり。)
食卓料は、2食分で2,200円(定額、領収書不要)です。
2食付で、内訳がわからない領収書しかもらえない場合は、領収書の金額−2,200円を素泊まり分としています。

条例の空欄箇所について

アリー No.8074

3月31日に専決処分した条例について、
直近の議会で承認を得ようとするとき、
当該条例中で引用している法律の法律番号が
3月31日時点では決まっていなかったので、
空欄にしておいた箇所があるのですが、
議会の開催前にその法律番号が決まった場合は、
そこに番号をいれたものについて承認を得る形にしてよいのでしょうか?

調定の意味がわからない

経理マン No.8001

この4月から経理担当になりましたが、「調定」という言葉の意味がよくわかりません。

例えば、

「10万円返済」という調定をたてた後、いっぺんに返せないので分割返済する場合、

Aさんは、最初にたてた10万円の調定を減額した後、毎月1万円の調定をたててその都度、納入通知を作成して送付しています。調定番号は月ごとに違います。

Bさんは、最初にたてた10万円の調定を減額することなく、納入通知のみ毎月作成して送付しています。調定番号はどれも同じです。

この違いはどこから出てくるのでしょうか?

また、年度が変わると調定額を減額したり取り消したりすることはできないのでしょうか?前年度の調定を変更したい場合はどうすればよいのでしょうか?


Re: 調定の意味がわからない

あお No.8008

アバウトな説明で恐縮ですが,
調定とは,調査,決定のことであり,債権,債務の関係からすると債権額が決まることにもなります。
したがって,債権額が誤っていたり,減額,減免されたりしなければ,当初の金額になります。
ご質問の分割納付については,当初の債権額である調定額は変わらず,毎月1万円は内入りという形で積み重なっていきます。
調定額を取り消したり,変更するには,債権額として取り消したり,変更することですので,それなりの理由が必要です。
理由がなければ,調定額はそのままですし,調定番号も変わらないはずです。

Re: 調定の意味がわからない

経理マン No.8043

お返事おそくなり、ごめんなさい。

また質問してもよろしいでしょうか?

10万円の返還調定をたてて納入通知書を発行した後に、1万円ずつの分割を希望された場合、私は10万円をまず1万円に減額して納入通知を再発行し、その後も毎月1万円の調定をたてていましたが、この方法は間違いなのでしょうか?最初の10万の調定はいじらずに、この調定番号のまま毎月納入通知書だけ作成する方が良いのでしょうか?今までの経理は、長期分割になる方には前者の方法で、2〜3回の分割で納入終了するような方には後者の方法と使い分けていたようですが・・・。

前年度にたてた調定を減額あるいは取り消ししたい場合は、どのような処理をすればよいのでしょうか?例えば、H20.3に10万円の返還調定をたてて、H20.6にこれを分割返済に変えたいと言われた場合、どうすればよいのでしょうか?

Re: 調定の意味がわからない

浅知恵 No.8045

収入の原因が返還金ということですが、返還の原因が文面からは定かでないので、一般的なものを想定して私のところの実態をお示ししたいと思います。
返還の原因が、貸付金的なもの返還か、給付金等の原因喪失による返還かいずれにしても変換の契約なり条例なりの根拠があると思います。
調定は、歳入にあたっての内容を調査しその額を決定する行為であ、調査とは、債権者、債務者、納入金額等を調査することです。
納入金額は、総額はもとより地方公共団体の会計は年度主義ですので年度内に収入すべき金額を調査決定しなければなりません。
例えば、60万円の返還金があっても毎月1万円づつ5年で変換する規定であれば、単年度で調定すべき金額は12万円ということになります。
例えば、定期の12万円の返還のほかに今年は繰り上げて返還する場合は、その段階で繰り上げ分を追加調定すればよいと思います。逆に変換が滞って12万円の調定をしたのに10万円の返還しかなかった場合は、調定は12万円のままで、今年度は2万円の未収金として決算し、2万円は翌年度に過年度分返還金として調定すべきと思います。
質問の例とは違いますが、毎月定期定額が収入される金額でも、住宅使用料のような場合、1月使用した段階で債権債務が確定するので毎月調定しますが、返還金の類は年度初めまたは返還期到来時期にあらかじめ年度内に収入すべき額が確定しているので、その額を調定すべきと思われます。
具体的イメージがない中で、的外れなことを書いてしまっていたら失礼しました。
返還の原因(根拠)をお調べになったらと考えます。

Re: 調定の意味がわからない

経理マン No.8046

返還対象は生活保護費です。返還事由は、収入があったにもかかわらず申告していなかったことによるものです。

Re: 調定の意味がわからない

チョリソー No.8047

あ、63(又は78)ですか、大変ですね。
私、元CWです。十何年も前なのに、いまだに条数がスラっと出てくるところが悲しい(笑)。

まず、一つ細かいようですが、

>返還事由は、収入があったにもかかわらず申告していなかったこと

これは、文脈的には間違っていませんが、会計の話をする上では表現として不正確かも。
調停の直接の根拠が何なのかを意識しないと、理解が進まないかも知れません。
収入があったとか収入申告を怠っていたというのは、経緯とか事情であって、歳入調停の直接の根拠が「生活保護法による返還決定の処分」であることは言うまでもありませんね?
その処分によって債権額が決まるのですから、その決定をした日が最初の調停日、その決定額が調停額です。
これは本来、分割するしない等の収納方法によって変わるべきものではありません。
従って、最初のご質問で書かれていたうち

>Bさんは、最初にたてた10万円の調定を減額することなく、納入通知のみ毎月作成

これが本来の考え方ではあります。

また、調停済みの債権が年度をまたいだ場合の扱いですが、これも、減額するのではなく、収入未済分は未済分として決算処理し、次年度には過年度分の歳入として繰越調停すべきものです。

しかし…
ものがものですから、何年もかけて少しずつ回収するしかないうえ、結構な確率で取りっぱぐれる性質の債権ですよね、これ。そういう債権管理は正直、あまりやりたくないですし、未済額が決算に表れるのは、とても嫌なことです。何年か繰越で引っ張った後、いずれ不能欠損で落とすしかないものも相当な割合になりますし。
そこで、貸付金の返済のように、各返済期の到来毎に債権が確定していくように整理してしまえば、会計処理の表面上、収入未済の発生が最小限に抑えられます。本来そういうものではないと思いますが、年度ごとに取れそうな分だけ調停するとか、取れなかった分は減額調停して次年度に調停し直すとか、いろいろ「うまくやる」ことはあるのかも知れません。というか、昔のことですが、私のいた福祉事務所でも、どうやらありました。(私の所属自治体では保護の決定と公金の出納が完全分離していて、私は保護決定側だけ担当していたため、実際どのような会計処理がなされていたのか正確には知りません。ただ、あまり適正でない債権管理がしばしばあったようで、監査の際に指摘を受けたこともあった模様です。)

Re: 調定の意味がわからない

あもん No.8073

はじめまして。
少し気になりましたので、発言させていただきます。

AさんとBさんの調定方法の違いは、年度内に分納が完了するか否かではないですか?
生活保護費は国庫金が入っていますので、国庫金精算のための違いではないでしょうか。
分割が、年度内に完了すれば、年度内債権額が変わらないので、国庫返納金も変わらないと思いますが、年度をまたぐようであれば、国庫金精算のために当該年度の債権額を確定させる必要があるため、調定額の変更を行われているように思いますが。

前年度の調定は、すでに決算を終えているため、変更することはできません。

Re: 指定管理者への資金貸付について

アマ・職員 No.8024

同じような悩みのビートさんに当方の行った処理を参考までに。
ぼんぼんさんの助言をもとにして、私は規則を公布しました。
条例も規則も同レベルであるという認識の下で執り行った次第です。
事務手順を定める要綱では少々力不足かなという気もしています。
ご意見をお聞かせください。

Re: 指定管理者への資金貸付について

ジュピタ No.8026

資金を貸し付けるのは、私法上の契約なので、特に条例も規則も要綱も必要ないのではないでしょうか。
貸付先が多いのであれば、一定のルールが必要になりますが、一指定管理者への貸付けであれば、その指定管理者との契約で貸せば良いだけではないでしょうか。

無利子での貸付けについては、市民、議会の理解が得られれば(公益性)、問題ないのではないでしょうか。
だたし、貸付金の償還を免除するようなこともありうるのであれば、権利放棄となりますので、条例で償還免除を規定しなければ、個別に議決が必要になります。

Re: 指定管理者への資金貸付について

ビートです No.8028

アマ・職員さん早速の書き込みありがとうございます。
確かに要綱では役不足な気がします。
当町も今のところ規則が適当ではないかという方向で進んでいますが、他にご意見がありましたらよろしくお願いいたします。

Re: 指定管理者への資金貸付について

ビートです No.8031

ジュピターさん書き込みありがとうございます。
なるほど、そういう解釈もありますね。
私としては、地方自治法96条第1項第6号の「条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。」の最後の部分「適正な対価なくして〜貸し付けること」が気になります。
無利子での貸付けについては、市民、議会の理解が得られれば問題ないと言う点で、この部分への抵触はないと考えて差し支えないのでしょうか?
 自治法237条の財産の定義により現金は財産に当たらず、96条1項6号の適用がないため、同号に抵触しないということだと思います。
 ただし、基金は財産に含まれるので、基金から貸付を行う場合は注意が必要ではないでしょうか。
どう処理するかというものとは別のレスで恐縮です。

無利子での融資は、正当な利子との差額は「補助金」と考えられます。個人間の取引だと贈与ですね。

で、論点と考えられるのは、病院事業の指定管理者に対する貸付そのものの是非で、病院事業本体にかかる資金貸付なのか、付随する業務(当該法人の財産としての駐車場新設などとか)に関するものなのか、一般的な当該法人に対しての貸付なのか(ほかで大赤字くらってこのままだと病院事業からも撤退しそうとか)など、貸付の理由によって無利子にするかどうかの考え方、市民や議会のとらえ方もかわってくるだろうなと。そのあたりは、「公益的な行政目的」として処理されていますから、この掲示板で問題にはしませんけれど。

Re: 指定管理者への資金貸付について

ビートです No.8039

DさんGさん書き込みありがとうございます。

Dさんのご意見で、私が心配していた96条1項6号への抵触の部分はスッキリしました!
結局、貸付けの条件等をを明文化するために規則を定める方向で固まりそうです。
もちろん指定管理者と金銭消費貸借契約を締結します。

皆様のご意見大変参考になりました。ありがとうございました!

Re: 指定管理者への資金貸付について

ジュピタ No.8052

ビートさんのまちでは規則制定の方向性のようですが、
前にも申し上げましたように一指定管理者との私法上の契約なので規則は必要ないように思うのですが。どうでしょうか。
極論ですが、金銭消費貸借契約の度に、規則が必要にならないでしょうか。

貸付けの予算について議会の議決を得ているでしょうから、
無利子で貸し付けることについての議会への説明は当然ありますよね。
(補正であればこれから?)

個人的な意見ですが、一指定管理者にしか適用されない事項を規則として
公布する必要性を感じません。




Re: 指定管理者への資金貸付について

ビートです No.8055

ジュピターさん度々書き込みありがとうございます。

>極論ですが、金銭消費貸借契約の度に、規則が必要にならないでしょうか。
毎回つくるのも面倒なので一定の基準(規則)を定めておくという考え方はダメでしょうか?

予算は6月定例議会で補正予定です。
件名の場合の職員は実際には何ができるのでしょうか?
方税法298条による「質問検査権」や同法329条による「督促状の発出」が可能となるとしても、実際に納税者からの税の納付を受けることはできないでしょうか。
逆に言うと、徴税吏員であっても、実際の税金を収納するためには出納員その他の会計職員にはなっていないといけないのでしょうか。
当たり前のことを聞いているような気もしますが、自信が無いので質問します。

支出負担行為の精算について

kuro No.8014

当市では、現在、資金前途、概算払い、前金払について精算を行っています。
来年度から新財務会計システムを導入する予定ですが、そのシステムでは前金払は標準では精算の対象となっていません。

みなさんの市では、前金払について精算あるいはそれに代わる確認書類の作成を行って
みえるでしょうか。

Re: 支出負担行為の精算について

外野傍観者 No.8021

前金払は、支払時点で債務額が確定しているはずですから、本来精算は必要ないと思います。
私の自治体では前金払の金額どおりで履行完了した場合は、特に精算は行なっていません。
事業内容の変更等により過払いとなった場合は、戻入しています。

Re: 支出負担行為の精算について

kuro No.8027

ありがとうございます。
精算は不要だとは思いますが、なんらかの完了報告は必要ではないでしょうか。
当市の場合はその完了確認のために精算書を提出させているという状況です。

Re: 支出負担行為の精算について

外野傍観者 No.8041

ちょっと長くなりますが、関連文献を引用します。
ご参考になれば幸いです。

地方財務実務提要(ぎょうせい)第2巻P3527
○前金払に係る支出の債務履行の確認

問 自治法第232条の5第2項及びこれに基づく自治令第163条の規定により、収入役が前金払をした場合、執行機関はその債務履行の完了を収入役に報告する義務があるか。なお、当市では会計規則で規定しているが、他市では規則において完了報告を定めていないところが多い。

答 〜略〜 収入役が前金払をした場合に、執行機関はその債務履行の完了を収入役に報告する義務があるかというと、一般的には、自治法及び自治令において何ら規定するものではなく、そのような義務はないといえます。しかし、当該普通地方公共団体の長において、債務の履行(この場合は前金払の履行)において、その適正確保を図るなり、慎重を期すといった見地から自主的に内部規律を定めることは何ら差し支えないといえます。
 したがって、当該市の会計規則に、会計管理者が前金払をした場合における執行機関の債務履行完了報告を規定してある場合には、それに従うということになります。

Re: 支出負担行為の精算について

kuro No.8049

ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

扶養義務者調査における戸籍等の請求について

新保護課員 No.8035

 はじめまして。みなさまのお知恵を拝借したく、登校させていただきました。 
 平成20年5月1日より、住民基本台帳法の一部を改正する法律、及び戸籍法の一部を改正する法律において、なりすまし等による虚偽の請求を未然に防止することを趣旨とした本人確認等が始まりました。
生活保護の扶養義務者を調査するに当たり、本市のほか他市に依頼する際も、根拠法令の記載を求められています。
 扶養義務者調査の根拠法令としては、生活保護法第29条でよろしいのでしょうか?
 申し訳ありませんがご教示のほどよろしくお願いします。
老人福祉法38条も同様の官公署への調査,報告要請の規定であり,根拠法規として生活保護法29条でよろしいかと思います。

略称を加える改正について

うめぼし No.8030


初めてカキコみします。改正について、御教示ください。
ある条例の第1条に「消防組織法(昭和22年法律第226号。)」という字句があります。
第2条に消防組織法という字句を入れる改正をする場合、第1条中の消防組織法(昭和
22年法律第226号。)を「消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)」
に改正する必要があると思いますが、この第1条の消防組織法に略称((以下「法」と
いう。))を加える改正をしたい場合は、下記のように改正すれば良いのでしょうか。


 第1条中「(昭和22年法律第226号。)」を「(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)」に改める。

法制執務は素人で皆様にとっては当然のことかもしれませんが、御教示くださいますよう
お願いしますm(。。)m

Re: 略称を加える改正について

寅次郎 No.8036

「消防組織法(昭和22年法律第226号。)」のところですが、普通は、法令番号の次に句点「。」は打ってないと思いますが……

句点「。」が打ってある場合は、
第1条中「昭和22年法律第226号」の次に「。以下「法」という」を加える。

句点「。」が打ってなければ、
第1条中「昭和22年法律第226号」の次に「。以下「法」という。」を加える。




Re: 略称を加える改正について

うめぼし No.8038

寅次郎さまのおっしゃるとおりでしたm(。。)m
第226号の後に「。」はありませんでした。
ありがとうございます^^

繰越明許費の設定について

ぶーしの No.7989

すいません。初めて投稿します。
あまりに基本的なのかもしれませんが、よろしいでしょうか。すいません。

繰越明許費の設定時期についてなのですが、H19最終補正にて他の事業は設定を行っており、現在、計算書を集計している最中なのですが、一件だけ主管課より設定忘れの報告がありました。このような場合に、専決処分で設定し、処理後、議会への報告は可能でしょうか?また、可能の際にはどのような根拠に基づいて先決にて設定が可能なのでしょうか?ご教示願います。よろしくお願いします。

Re: 繰越明許費の設定について

片田舎の財政担当 No.7991

設定忘れ分はH20年度で補正して執行するのが大前提かと考えます。

H20.3.31に遡って(事務処理上)専決処分することは可能です。
この場合は地方自治第179条第1項の規定により専決処分することになります。ただ、議会への報告の際に最終補正時に設定できなかった理由を説明する必要がありますが、設定忘れだと弱いですし、議会軽視の謗りを免れないでしょう。

Re: 繰越明許費の設定について

ぶーしの No.8013

片田舎の財政担当さん ありがとうございました。

上司と繰越明許費の専決処分について検討してみます。

Re: 繰越明許費の設定について

X No.8015

繰越明許費を専決処分することはお勧めできません。既に設定してある歳入歳出予算(繰越明許費)を補正する専決処分よりは,地方自治法第220条の事故繰越として専決処分をし,議会に報告したほうがベターだと思います。(事故繰越の場合は,年度内に支出負担行為をし,避けがたい事故の理由が必要になりますが・・・)

Re: 繰越明許費の設定について

片田舎の財政担当 No.8025

どうも言葉足らずだったようです。

最終予算で繰越明許費を設定されているとありましたので、その後の最終専決で明許繰越費を追加設定するという意味でした。

未契約による繰越であるならば新年度最初の補正にて予算計上する方が無難かと思います。
私のところでこういう事が発生すれば、特に支障のない限り最初の補正で対応します。
災害で行方不明者捜索で急を要したため、明確な命令を受けずに時間外勤務に就いた後、事後処理として時間外勤務命令をもらおうとしたのですが今回の勤務は無報酬でお願いしたい、したがって、手当ては出せないと言われました。もちろん職員は納得していません。ところで、超過勤務手当を支給しない場合違法性はないものでしょうか。皆さんの自治体にこんな例があったら教えて!
「明確な」というのがアバウトですが、命令を受けずに時間外勤務に就いたのでしたら、手当てはありません。
「今回の勤務は無報酬でお願いしたい」と、管理職のほうで勤務であることを認めているのであれば、事後であっても命令を出して整えた上で、手当てを支給すべきです。
Gさんの書き込みのとおりだと思います。

「今回の勤務は・・・」と,「勤務」であることを認めているのであれば,時間外勤務手当を支給しなければなりません。支給しないと,給与条例や労働基準法に抵触することになると思います。
「災害で行方不明者捜索で急を要した」ような状況であれば、本来管理職も出勤して陣頭指揮に立つべきだったのではないでしょうか。
手当支給の問題もさることながら、組織としての危機管理に大きな課題があるように思います。
No.7563においても話題となっておりましたが、
国民健康保険法施行令第27条の2第1項が削られ
たことについて、皆様の自治体では国民健康保険条例
の一部負担金の規定をどのように改正されましたでしょうか?

国民健康保険法第42条第1項第4号の規定は改正
がないようで、削られた施行令の規定は、同号の委任
を受けて定められていたものと思われます。

同号の規定により政令で定める者とは、どこに規定され
たのでしょうか・・・。

時間外勤務手当

No.7974

大変初歩的な質問ですみません。
時間外勤務手当について教えてください。

土曜日(週休日)に緊急用務で8:30〜12:30と19:00〜23:00まで勤務した場合の時間外勤務に取り扱いについて教えてください。

当自治体では土日の時間外勤務については、4時間勤勤務ならば半日の振替、8時間勤務なら1日の振替と扱っています。
8:30〜12:30については、半日の振替、19:00〜23:00については時間外手当(19:00〜22:00までは1.35、22:00〜23:00は1.60)支給かなと思うのですが・・・

当自治体に関係なく、みなさんの自治体での取り扱いを教えていただければと思います。
よろしくお願いします。

Re: 時間外勤務手当

くま No.7976

私の勤務する市役所も同様です。なお、休日は半日はありません。

Re: 時間外勤務手当

合併新市 No.7983

はじめまして。

早速ですが,
8:30〜12:30を半日の振替えにした場合には,
19:00〜22:00は1.25,22:00〜23:00は1.50
になりますね。

根拠については,
給与条例にある時間外勤務手当の条文及び給与支給規則の条文において
  (1)正規の勤務時間が割り振られた日(…略…)における勤務 100分の125
  (2)前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
となります。

すなわち,通常土曜日は勤務時間が割り振られていないため
前述第2号が適用され,当該日の時間外勤務については,100分の135が支給されますが
質問のケースの場合,当該土曜日に半日の勤務時間を割り振った訳ですから
前述第1号が適用され,当該日の時間外勤務については,100分の125が支給されます。

なお,この場合,当該週の正規の割り振られた勤務時間が40時間を超える場合
   すなわち,月〜金を通常どおり勤務し,他の週から土曜日に半日勤務時間を
   割り振ったとなると,その週の正規の勤務時間が44時間になります。
40時間を超える4時間分については,100分の25が支給されることになります。

これも,前述条例の時間外勤務手当の条文の第3項あたりに記述されているはずです。

以上。

なお,お断りしておきますが,自分,給与担当でもないし,経験者でもありませんので
検証をお願いします。

Re: 時間外勤務手当

kirisima No.7993

少し気になって確認してみると、勤務時間条例で4時間分だけ振り替えられる規定を置いている自治体も結構ありますね。

振替勤務の命令をどうだせるかということも、考慮の材料になりそうな気もします。

私見ですが・・・
4時間の振替勤務の命令を2回出した上で、週40時間を超えた分に対して、0.25、0.50等の支給をする・・・・ってとこでしょうか。

(あ、でも、「緊急用務」で命令できてないなら・・・?)

Re: 時間外勤務手当

合併新市 No.8011

質問者不在の状況で再度の意見ですが・・・

週休日(日曜・土曜)については,1日又は半日の勤務時間の振替えが可能となっている
自治体がほとんどではないかと思います。

ただ,休日(平日にある祝日)については,1日単位でしか代休はできないかと思います。

なお,週休日に勤務時間を振り返る場合には,割り振る前の勤務時間帯と同じ時間帯で
割り振ることとなっていたはずであり,また半日振替えの場合には
始業の時刻から又は終業の時刻までの引き続いた時間(4時間)となっていますので,
例えば,午前10時から午後3時(昼休み挟む)の4時間を振り返るとかというのは
できないものと思います。

参考までに……
 道路交通法の一部を改正する法律(平成19年法律第90号)の施行期日を定める
政令が、平成20年4月25日に公布されましたね。
 この道路交通法の一部を改正する法律において、第71条の3第4項が第71条の3
第3項に繰り上げられており、その施行期日が今回の政令により平成20年6月1日と
されました。
 当市では、チャイルドシートの補助金要綱において、この条を引用しており、
今回、改正の必要が生じております。
 他の団体さんでも、この条を引用しておられるところがありましたので、参考に
なればと思います。

よろしくお願いします

支出までの流れは

1準備手続き   設計、見積書徴収、入札(自治法234)など
2支出負担行為  購入契約、請負契約、補助金交付決定、給付の支出決定 など
3支出の確定   納品の確認(検収)、完了検査、請求書の受領 など
4支出行為   収入役(出納長)は長から支出命令(自治法232の4)を受け、支払い

になると思い通常、

検収日は負担行為と同日または以後になるかと解釈しておりました。

しかし
単価契約に係る消耗品については、請求日が負担行為整理日と規定されている場合において物品の検収後に負担行為日がなるケースがあります。
(物品の納入が請求日より以前で、物品の確認は請求日以前に行っている)


それで問題はないと思うのですが・・・・

支出負担行為については
○地方自治法にて
  (支出負担行為) 
第232条の3 普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(これ
を支出負担行為という。)は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなけれ
ばならない。
と漠然とあり、

支出負担行為日=支出の原因日(物品の場合、買ってもいいですか、買いますよ
という意思決定)

検収日が負担行為日より以前になると
そういう行為をする前に履行を確認したという形になり
釈然としないのですが・・・


問題ないでしょうか??

すみません混乱しております・・・ご教授ください

支出負担行為の整理については、支出科目ごとに内容と必要性を考慮して、整理の時期、範囲、必要書類等を各自治体の財務規則で規定しています。

>支出負担行為日=支出の原因日

委託料、使用料及び賃借料、工事請負費などは、契約日を支出負担行為の整理日としており、多くの場合が↑で整理できます。
契約日から履行完了までの期間が比較的長いものは、近い将来起こる支払義務を明確にするためこのような処理をするのだと思います。

一方、需用費の単価契約の支出負担行為整理日は、私の自治体も「請求のあったとき」としています。
この場合は、発注・納品・検収が完了し、請求書が提出されて債権債務の関係が確定したときが適当、として整理しているのだと思います。

どちらも合理的で正当な会計処理だと思います。
親切な回答ありがとうございました。

どうも、頭が固くて・・・

債権債務の関係が確定させるから支出負担行為を行うため、
その納入・履行の確認たる検収は以後だと思ってしまいます・・・OLZ

たとえ支出負担行為兼支出命令書であれば軽微なものでご説明が理解できるのですが

金額等大きいものなどは、支出命令前に「負担行為伺」を行うじゃないですか
「負担行為伺」=契約等債権債務の予約的なものを行ってよろしいですか と
いう伺いであれば、その伺い(形式的になってしまいがちですが)
以前に発注・納品・検収等が行ってしまうことになり・・・「伺い」の意味が
なさなくなるように思えてしまいます・・・

あまり、ありえないことですが、伺いで案件が決裁されない場合
適当でないと決裁権者が判断し差し戻し??したときに
発注・納品・検収等が行ってしまっていると・・・
どうなるんでしょうか・・・

すみません・勉強不足で・・・・

決裁の意味がなくなるような気がしてしまいます。
まあ実務上は形式的でなってしまいがちですが・・・
もしかしたら、購入伺いと支出負担行為の整理を恒常的に同時処理されているのかもしれませんね。
私のところでは、これを分けています。
単価契約に係る消耗品を実際に購入しようとするときは、まず購入伺いの決裁を受けます。
その後、発注→納品→検収→請求書受理→支出負担行為整理→支出決議→支払 です。
私の自治体では不動産鑑定士との契約を「公共事業に係る不動産鑑定報酬基準額」に基づき随意契約で行っていますが、一般競争入札や指名競争入札で行ってはいけないものなのでしょうか?

Re: 不動産鑑定士との契約は随契のみですか?

外野傍観者 No.7977

というか、むしろ一般競争入札や指名競争入札でやるべきではないかと思います。
事例は、「不動産」「鑑定」「入札」などをキーワードにしてググると、いっぱい出てきますよ。

Re: 不動産鑑定士との契約は随契のみですか?

入札太郎 No.8005

いつも参考にさせていただいております。

不動産鑑定士の報酬は、自由化されていると思います。ですから、競争に付して最低価格者と契約するのが原則であると考えます。

原則は原則として、私の扱った例を紹介します。当市には、地元の不動産鑑定士はおりません。
平成6年度の固定資産評価替(土地)から、宅地については、地価公示等のほか、不動産鑑定を行い、評価に用いることとされています。私の県では、固定資産評価のための不動産鑑定を受諾するために、県内不動産鑑定士(一部)で組織された法人と県内市町村が随契により契約していました。その法人から、当市の鑑定を担当することとなった不動産鑑定士は市の概況や土地価格の状況を熟知しています。

こうしたことから、公共事業の用地取得の際の不動産鑑定において、その鑑定士個人と随契により契約しました。
県庁所在地に事務所を置くその鑑定士は、私の市とは車で2時間の距離です。契約後、現地を見に行くと言われ、案内するつもりで準備していたところ、自分で現地を見た上で、私を訪ねてきて、その後の打合せをしたところです。

状況を熟知している鑑定士と契約することは、随契理由が成り立つ場合もあると思うのですが。

支出証憑への領収書添付について

アマ・職員 No.7959

私の自治体では医療費の償還払いの際、その支出証憑に領収書実物を添付していますが、本来領収書というものはお金を支払ったその人の所有物であり、それを償還払いのための証拠として証憑へ添付するのは行きすぎではないかと感じておりますが、皆様方のご意見を拝聴させてください。

Re: 支出証憑への領収書添付について

かめくん No.7997

返信がつかないようですので、法律の根拠はともあれ、ひとつの考え方を。

所有物ということでは、役場からとった印鑑証明書等も一種の所有物ということになるかと思います。所有物であっても合理的な理由と本人の同意があれば添付もOKだと考えます。

役所や一般の会社内の経費の清算事務においても領収書の原本と引き換えに金銭が給付されることは通常よくあることです。
また、物品の購入に対する補助金の場合にも、重複請求を避けるとか偽造等を防ぐために領収書原本の提出を求めることは多いです。医療費の場合も同様な理由があるとすれば、領収書の添付イコール間違いということではないと思います。

ただこの件の問題としては、全額償還でなく一部負担分が有る場合はそれを証明するものが本人の手元になくなってしまうこと、印鑑証明書などと違い複数回の発行が困難なことなどをどう考えるかということになります。

所得税の医療費控除の際の領収書も原本は還付されますので、アマ・職員さんのようなご意見を住民の方からいただくことも増えるかもしれません。

ちなみに医療費のケースではありませんが、領収書の原本添付が必須なケースで本人から裁判等で必要だからと返還を求められた際にこちらでとったコピーをお渡ししたことがあります。

Re: 支出証憑への領収書添付について

浅知恵 No.7998

 私のところでもかなり昔ですが以前は領収書を添付させていましたが、今は支払い確認と重複請求防止のため領収書を提示させ、ゴム印を押し償還払い額を記入して返還しています。
 医療費領収書が他に使われる場合として、所得税の医療費控除や生命保険の通入院の証明も領収書でOKの場合もあります。
 こうした場合、領収書がなければ医療機関から診断書や領収証明書をもらえば良い話ですが、診断書はもちろん多くの場合領収証明書も有料のところが多いはずです。
 こうしたことがあるので、私のところでも原本還付しているのだと思います。どうしても領収書の見えるものが必要な場合、こちらでコピーを撮って書類に添付しますが、その場合も原本は本人に返しています。

Re: 支出証憑への領収書添付について

アマ・職員 No.7999

かめくん、浅知恵さん、ありがとうございます。
お二人のご意見で私の考え方も整理がつきました。
 領収書本体を添付するのもそれなりに理由があるということ、そして領収書へのスタンプ押印、大変参考になりました。
当方でもそのように取り計らってみたいと思います。
感謝します。

前金払をした事業費の繰越しについて

ボン No.7973

はじめて投稿します。
 初心者で基本的な質問ですみません。

 前年度に国庫補助金を使い建築工事を実施することになりましたが、年度内に完了せず、繰越明許により繰り越すこととしています。
 歳出として工事費を、財源として補助金を繰り越す予定ですが、工事費の一部について前金払いで前年度に支払っています。このような場合、前金払いした事業費を含め繰り越すのか、あくまで切り分けるのか迷っています。
 なお、補助金については、概算払い請求しておりません。
 説明不足かと思いますが、ご助言いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
 基本的に国庫補助事業を繰り越す場合は、補助金を所管する省庁の繰越承認が必要だと思います。当然承認を得るために繰越申請を行っているはずで、その中で年度内執行事業費、明許繰越による繰越額の報告をしているものと思いますので、事業担当課に確認されたらどうでしょうか。
 私個人的には、前年度予算(19年度)で前金払いしているのであれば、それ以外の事業費を繰り越すことになると思います。
 早速に御助言ありがとうございます。
担当課に確認したところ、補助金については、全額繰越の報告をしてしまっているようです。
適切ではないと思いますが、歳出については、前金払い以外の部分を繰越し、歳入は、19年度は一部歳入欠陥となり、後年度の歳入を含めてバランスさせざるを得ないと考えます。
 
 大変助かりました。
 ありがとうございました。

特別会計の廃止と剰余金の処理について

異動ホヤホヤ No.7892

 レベルの低い話と思いますが、異動したばかりで困っております。

 当団体において、先の3月議会で、とある特別会計を3月31日をもって廃止する条例を制定し、附則に「なお従前の例による」という自治法235条の5と同様のいわゆる出納閉鎖期間に係る経過を設けておりました。

 そこで、お尋ねですが、5月31日時点において(千円未満端数等の)剰余金が発生した場合は、その受け入れ(引継ぎ)にあっては一般会計において「繰入金」に歳入科目計上し、次の議会において予算計上すべきか、「諸収入」に計上し予算措置すべきか悩んでいます。経験されている方、御教示ください!!

 なお、財務実提(ぎょうせい)の5727・4Pに記載されている気もするのですが、念のため。
過去ログにあったような気がするのですが。ぎょうせいさんの本より、この掲示板の(匿名の)意見が参考になるなんて。

決算剰余金の処理ですから、1000円未満でなくても「繰越金」とも考えられます。
ずばりではないですが、過去ログにこんなスレがありました。

http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=6&subno=717

Re: 特別会計の廃止と剰余金の処理について

片田舎の財政担当 No.7908

 会計を廃止した場合の剰余金は特に指定のない場合は一般会計に編入されることになりますので、一般会計に繰入することになると思います。
 この場合、当然出納整理期間中の歳入を見越して、特別会計からの繰出金を予算計上しておく必要があります。
 地方財務実務提要 5503〜4にずばり正解が掲載されていますので御一読されればいいと思います。

Re: 特別会計の廃止と剰余金の処理について

異動ホヤホヤ No.7953

片田舎の財政担当さま(←何か失礼な気が。。。)

 早速のレスありがとうございます。
 実提の探し漏れでした。お恥ずかしい。

 恥ついでにもう少し確認ですが、今回はあくまで(黒字)決算に伴う剰余金の処理についての事案なんですが、一般会計側で「繰入金」として予算計上するのは理解できるのですが、廃止する特別会計側でも(決算を見越して)一般会計への「繰出金」として計上するということでしょうか。
 いわゆる廃止会計の決算剰余金ですから一般会計側の「繰入金」の計上だけではまずいのでしょうか。

Re: 特別会計の廃止と剰余金の処理について

片田舎の財政担当 No.7990

実務提要にもありますように廃止会計の決算はゼロにする必要があります。
黒字決算の場合は剰余金が発生するということですから当然繰出金を予算化しておかなければ繰り出しができません。
本来、剰余金は翌年度に繰り越すことになりますが、繰り越すべき会計が廃止されている以上、繰越金が発生することは考えられません。
だからこそ繰出金で一般会計に戻す行為が必要となります。

決算はゼロにする必要があるというのを自治法逐条解説等あたってみましたが、明確にされているところがありませんので推測ですが、そもそも自治体会計は会計年度独立の原則がありますよね?
当該年度内の歳入歳出は当該年度内で処理する必要がありますから、廃止すべき年度中において全て処理することとなり、上記のように繰り出し繰り入れの処理が必要になると考えます。
 4月30日地方税法の改正が行われ、その中で個人住民税における寄附金控除の対象に所得税の対象の中から都道府県又は市区町村が住民の福祉の増進に寄与する寄附金として条例で定めるものが追加されたところですが、福祉というと「社会福祉法人」がすぐ思いつきます。
 しかし、住民の福祉=公共の福祉の意味ではないかと理解し、もっと広く学校や公益法人なども該当するのではないかと考えるのですがいかがでしょうか?
 また、条例で定めるものとは具体的な法人の名称を定めるものなのでしょうか?
 当方、福祉分野の仕事をしておりまして、税担当より、控除指定の法人について、高齢者施設や障害者施設などから検討するよう要請があり、疑問に感じているところであります.

Re: 地方税法の改正(寄附金税額控除)について

ぺんのすけ No.7896

今回の条例(例)では、3号以降に所得税の寄附金(寄付金)控除の対象のうちから別表で定めるものが市町村民税の控除の対象となることとなります。そのなかには、ご指摘のとおり学校法人や公益社団・財団法人なども含まれています。税担当からは、そのうち社会福祉法人部分についての問い合わせがあったものと推量されますが、いかがでしょうか。
ここでいう「福祉」というのは、福祉保健部門だけを指すものではなく、いわゆる「公共の福祉」でしょうね。

>また、条例で定めるものとは具体的な法人の名称を定めるものなのでしょうか?

国の条例(例)では個別具体的な法人名を別表で記載するようになっていますが、果たして条例で規定するべきなのか、疑問に思ってます。
個別具体の法人名を条例で規定するとなると、今後、法人の新設改廃が発生した場合、迅速な対応が難しいのではないかと危惧しています。
個別具体の法人名については規則委任もあり得るのではないかと思っていますが、まだ検討している段階です。

Re: 地方税法の改正(寄附金税額控除)について

ぺんのすけ No.7932

昨今の情勢上、範囲を行政庁側で恣意的に決めていいのかという部分も多少悩んでいます。

せめてパブリックコメントくらいはしなければならないのかも、と担当者側では考えてはいますが…

Re: 地方税法の改正(寄附金税額控除)について

よみひとしらず No.7936

パブリックコメントは考えてもみませんでした。
ただ、まだうちの町にある民法第34条に基づいて公益のために設立される法人は県知事の認定を受けていないようですので、今年中(?)に認定を受けたい話をしていました。また、県の条例との兼ね合いもあることから、「公益社団法人○○に対する寄附金」というところを「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)により県知事が認定した町内に所在地を有する公益法人に対する寄附金」としたらまちがいでしょうか。ご意見をお願いいたします。

Re: 地方税法の改正(寄附金税額控除)について

棋士兼公務員 No.7937

 この制度で市町村が独自に寄付金の範囲を定めるのは難しいと考えています。地方自治の本旨からすればおかしいのでしょうけど、県の寄付金の範囲と完全に一致させないと、「どちらか一方だけで控除の対象となる寄付金」がありうることになってしまい、賦課処理が非常にややこしくなってしまうと思います。

Re: 地方税法の改正(寄附金税額控除)について

よみひとしらず No.7938

 賦課処理がややこしくなるのはしょうがないと考えます。なぜならば、自分の市町村内にない公益法人に対する寄附金を市町村民税から控除をするのは、自分の市町村民に理解されないと思いますが、皆さんはどう考えますか。都道府県もそのように自分の都道府県にある公益法人を指定すると思います。都道府県民税条例でどのように規定されるのかご存じの方はいらっしゃいましたら書き込みをお願いいたします。

Re: 地方税法の改正(寄附金税額控除)について

ぺんのすけ No.7940

私もまったく同じにする必要はないと思います。そのために地方税法施行規則で、該当する寄付に様式で丸をつけてわけ書きにするようになっているのではないでしょうか。
>せめてパブリックコメントくらいはしなければならないのかも

税条例については、地方自治法の規定を参考に、パブリックコメントの対象外としている自治体が多いのではないかと思いますが、その点はいかがでしょうか。

○地方自治法
第十二条  日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。

確かに、住民の意見も聴いてみたいところではありますが・・・。

Re: 地方税法の改正(寄附金税額控除)について

ぺんのすけ No.7982

確かに当自治体でも賦課徴収に係るものは市民参加条例の対象外とするところではありますが、今回は内容が内容だけに、「その他」の規定で拾うのがいいのかなとは思っています。
若干動きがありましたので報告まで。

県においては特定の法人に対する寄付金税額控除は行わない予定だそうで、
それを受けて、当市でも税条例の寄付金税額控除の規定中3号から12号までの寄付金(金銭)に係る部分及び別表を全部削除する方向で動いています。

戸籍法改正に伴う公用交付の根拠法について

ついせき No.7986

はじめてですがよろしくお願いします。
5/1に戸籍法が改正されて公用により戸籍請求する場合は根拠法が必要なようですがよく判りません。

1.公共工事の用地買収に係る(住所不明者)を登記事項証明書から現住所まで追跡調査する場合の根拠法は?

2.上と被りますが(既に亡くなっている方の相続関係)を登記事項証明書から現住所まで追跡調査する場合の根拠法は?

勉強不足ですがよろしくお願いします。

Re: 戸籍法改正に伴う公用交付の根拠法について

吹奏楽の旅 No.7987

戸籍事務の担当者ではありませんので、正確なことはわかりませんが・・・。
素直に考えれば、当該戸籍請求が必要となる事業の根拠法を明らかにすればよいのではな
いでしょうか。
公共工事といっても道路、河川、水道等いろんな事業がありますが、たとえば市町村道の新設・拡幅のための用地買収であれば、道路法16条1項というように記載すればよいので
はないでしょうか。
K市は、10年以上の(長期)の賃貸借契約を、私人であるA氏と結んでいるが、その物件のトイレ等が破損した。市は、予算を組んで、修繕工事費を計上しようとしているが、私人の物件を借り受けているものへ公費を支出することは、可能でしょうか?
 公費の支出云々より、賃貸借契約の中身の問題と思いますが。
 賃貸借契約において、修繕は原則賃貸人の義務です(民法606)が、賃貸借契約の中で修繕義務についての特約を何か定めていますか?
 あるいは、K市が自らトイレを壊してしまったような事情がありますか?
 D-liz様 ご教示ありがとうございます。

 契約の中身は、確認していませんが、借地借家法による基本的な契約で、特に特約の定めはないかと思います。

 また、その施設を一般に開放しているためK市の故意、過失も無く第三者たる市民が壊したもの、または、経年劣化による修繕であるとのことです。

 なお、担当者の説明によると国土交通省に確認済(私的財産への公費による修繕の是非)ということでしたが、どうも腑に落ちなくて・・・。自治法上とか問題ないかなと思いました。
 賃貸借契約において特約で借主であるK市が修繕費について負担するとなる契約を行ったとした、契約は可能でしょうか。可能である場合、自治法第234条の3により議会の議決は不要と考えてよろしいのでしょうか。


土地開発公社が保有する土地の売却について

ダジャレイ夫人 No.7809

 ある公共施設の駐車場用地を確保するため、市からの要請を受けて土地開発公社が公共用地を取得し、保有しています。ところが、他の場所で駐車場が確保できる見込みが出てきたので、取得した土地を売却することになったのですが、そのことに関してお尋ねします。

 (1)土地開発公社から市が一旦買い戻した上で普通財産として売却するのではなく、直接希望者に売却することができるか?なお、売却先としては、民間病院または社会福祉団体が候補に上がっています。
 (2)情勢の変化があったとはいえ、土地開発公社が取得した目的と異なる目的で他へ売却することに問題はないか?最初から転売目的だったわけではないし、新たな売却先も公共性が高いので特に問題はないかと思いますが。

 質問は以上の2点です。よろしくお願いいたします。
昨日はお疲れ様でした。

ざくっとしか見てない直感的なレスです(あらかじめおわび)。
公拡法1条で、「地方公共団体に代わって土地の先行取得を行うこと等を目的とする」のが土地開発公社ですから、直接希望者への売却は難しいと思います。いったんは買い戻して普通財産として売却するしかないかなと。
で、2のほうは、「政治」マターだと考えます。いったん買い戻しますから、公有地の売却についての議論です。公益法人だとよさげではありますが、購入価格と販売価格も(逆ザヤとか。不当に高く買ってなかったか、不当に安く売ってないか、も)議論になるはずですね。

Re: 土地開発公社が保有する土地の売却について

ダジャレイ夫人 No.7900

 Gさん、レスありがとうございます。

1について
 やはり、原則は、取得を依頼した自治体が一旦買い戻して普通財産にしてから民間へ売却することでしょうね。

 ただ、お尋ねしたケースとはズレるんですが、どこの土地開発公社でも多かれ少なかれ抱えている問題として、過去に高額で買い取ったものの、その後の財政悪化で事業が中止になっていわゆる「塩漬け」になっている土地の処分がありますよね?自治体のHPを見てみると、公社の財政健全化策の一つとして、そういう土地を直接売却することを検討しているところもありますね。

 ただ、直接売却すると公社の評価損が表面化して、それを自治体が補填しないといけなくなるという問題が生じてきます。それがあるから、なかなか直接売却ができないで自治体が買い戻すことになるんでしょうかね。もっとも、これは、法的な問題というよりも財政的な問題ですが…。

2について
 結局は、首長の裁量に妥当性があるかどうかが問題になりますね。
>>ダジャレイ夫人さんこんばんは

取得を依頼したのですから、「取得依頼の解除」を行うことにより、その土地は土地開発公社の自由になる=直接販売可能になるかもしれません。

そもそも「取得の依頼」って何でしょうね。行政処分ではないですよね。取得の依頼って実は大問題だったのかもしれません。もちろん、財政健全化法がらみもありますけれど、それがあるので、塩漬になるまでほおっておいたのでしょう。

Re: 土地開発公社が保有する土地の売却について

ダジャレイ夫人 No.7951

 私も「取得の依頼」は行政処分じゃないと思います。そこで判例を調べてみると、平成15年6月10日の最高裁判決は、自治体が土地の先行取得を土地開発公社に依頼し、土地開発公社がそれを承諾したことで、両者の間に「先行取得等委託契約」が締結されたこととなるとしています。さらにその契約の法的性質が、「民法上の委任契約の性質を有する」としていますね。

 委任契約が有効に成立したものとすると、土地開発公社は、それに基づいて先行取得した土地を自治体に引き渡す法的義務があることになりますから、それを免除するためには、自治体との間で契約を「合意解除」することが必要ですね。

 土地開発公社による直接売却が検討されるようになったのは、財政健全化法の施行に伴って連結決算が導入されることとなり、公社が抱える不良資産を塩漬けにしておく意味が薄れたこともあるかもしれません。
なるほど、民法上の委任契約ですか。
となると、取得依頼の解除の「通告」ではなく「合意」ですね。であれば、高く買わせた土地を塩漬だといって第三者に安く販売してしまうことは、委任契約の解除として合意していますから、その逆サヤの責任は土地開発公社がおう(逆サヤの補填を自治体に請求しなかった責任)ことになる、という理解になりますね。その「債権放棄」は健全化法でどう処理するか? ヤヤコシ。
また、勉強させてください・

条の枝番号

178 No.7943

条の枝番号ってどこまで続けて許されるのでしょうか?
たとえば、18条の2の2の2ってありですか?

Re: 条の枝番号

ぷよぷよ No.7947

基本的にはやりません。でも例外はあるようで
木佐茂男先生(九州大学)がご自身のblogで、自治法施行令の例外的な規定が廃止されたことと、その意味について書かれていらっしゃいましたので、ご参考まで。
-------------------------
地方自治法施行令の174条の49の19の2が削除されています。4ランクにもなる条文はきわめて異例というか、内閣法制局では3桁までの条文しか従来は認めていなかったと聞きますので、極端な数字の条文だと言ってよかったでしょう。
http://tabushi.cocolog-nifty.com/platz/2008/04/no84_e385.html
-------------------------

Re: 条の枝番号

178 No.7950

ちなみに、今回の税条例改正で
18条の2の2の2みたいなこと、やったという方、
いらっしゃいませんか?

Re: 条の枝番号

たま@例規4年目 No.7964

洋々亭の 自治体Web例規集へのリンク集 で「条の2の2の2」で検索したらヒットがありましたよ。現行ではないみたいですが。

Re: 条の枝番号

金時 No.7979

前回そういう4桁案を提示したら、「本来せいぜい2桁までで対処すべきで、それが厳しい時はやむをえず3桁を認めている。2桁に見直す良い機会じゃないのか」とか言われてえらい目にあいました。


蛇足ですが
最初に情報を下さったぷよぷよさんには何か一言あってしかるべきかと…
小言失礼しました。

Re: 条の枝番号

178 No.7980

大変失礼しました。
ぷよぷよさん、皆さん、ご教示ありがとうございます。

職員の安全衛生

OKJ No.7970

 初心者です。低次元な質問ですいません。
 職員の安全衛生体制について当然、各自治体整備されていることと思いますが、事業所の規模について、教えて下さい。
 事業所の労働者の数には、臨時職員もカウントするのでしょうか?当然労働者というからには、カウントするものと解釈しておりますが、どう対応しているか伺いたいです。
 また、学校の衛生管理体制について、みなさんの自治体ではどのように整備していますか?
 小規模なので、各学校に安全衛生推進者を置き、衛生委員会は法に従い設置しておりません。過去ログを見ますと、小規模校をまとめて、一つの衛生委員会を設置している自治体もあるようですが。
 いつも参考にさせていただいております。

 本市である目的のため、一団の土地(地権者数約20名)を取得する必要があり、合計面積が条例で定められた面積を超えるため、自治法96条1項8号の規定により議決案件となるものと考えられます。

 地方財務実務提要を参考にすると、仮契約を締結後に議案を提出するものとされています。9月議会に議案を出す予定ですが、それまでに全員と仮契約が結べなかった場合、以下のうちどのような考え方をとるべきでしょうか?所有者の所在不明のため、事務処理に時間のかかりそうなのが1件あり、どのようにすべきか迷っています。
(1) 全員と仮契約を結ぶまで議案として出すことはできない。
(2) 仮契約をまだ結べていない土地も含めて一括して議案として提出すべき。
(3) 仮契約を結べていない土地を除いて議案として提出すべき。

 また、仮に(3)の考え方をとった場合、仮契約をすでに結んだ土地が基準の面積を超えない場合の議決の要否についても教えていただければと思います。
 よろしくお願いいたします。
私が、議案の作成を担当していたときは、(3)の考え方に基づいて、仮契約を結んだ都度、直近の市議会定例会に付議していました。
県内各市に、照会したところ、(3)の方法により議決している市が多かったので、そのように取り扱いました。
実務上も、土地の取得に関する仮契約を結んだ都度、土地代金の支払いができるので、地権者にも説明しやすいのではないでしょうか。

>また、仮に(3)の考え方をとった場合、仮契約をすでに結んだ土地が基準の面積を超>えない場合の議決の要否についても教えていただければと思います。

この点については、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」の「1件」をどう解釈するかによるものと思います。
当市では、仮契約をすでに結んだ土地が基準の面積を超えない場合であっても、取得しようとする土地全体の面積及び予定価格が、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」の「1件」規定に該当するのであれば、議会の議決をうけておりました。
DONさん、レスありがとうございました。

 (1)は、仮契約を結べた土地について当該年度中に予算執行できなくなるおそれがあるなど、現実的でない。
 (2)は、予算審議と別に取得について議決を必要としている自治法の趣旨に照らして疑問があるうえ、そもそも相手方や金額が確定していない。
 (3)は、虫食い状態で「同一目的のため取得する一団の土地」と言ってしまっていいのか疑問がある(仮契約を結べていない土地をこのままずっと取得できなかったら…?)。
と、それぞれデメリットがあることから、どのようにすべきか迷っておりました。もちろん、全ての土地について仮契約を結んで一括で議案提出できれば美しいんですけどね…。

 他市町村の方も、過去に同様の事案を取り扱った事例があれば、教えていただければ幸いです。

繰越予算の減額補正

なかの No.7914

基本的なことで申し訳ありません。教えていただければと思い、投稿いたします。

前年度から明許繰越(未契約、国庫補助金も未収)した事業費があるのですが、
年度当初に関わらず、事情があり、不用となりました。
この場合、単に決算のときに全額不用とするのではなく、補正予算で
減額補正する必要があるのでしょうか。
当初予算ではなく、繰越予算でも減額補正が必要なのかわからないので
ご教示ください。

また、できれば国費を返還したくないため、同じ国庫補助のメニュー
で活用できる事業を探し、不用となった事業費を他の事業に振り替
えをしたい場合には、どのように処理するのが適当ですか?
一度減額補正をして、事業費をゼロにしてから、新たに所用の
関連予算を要望するのがよいでしょうか。

Re: 繰越予算の減額補正

ksimo No.7921

こんにちは

手元に事務提要がないのではっきり言えませんが、年度が替わった場合、
繰り越した金額等の補正はできなかったはずです。
と言うことは、必然的に不要額となります。
時期的に最終専決を行っているとは思いますが、どうしてもと言うなら、
19年度の専決をもう一度行って、そこで、予算の補正源を行い、同時に繰り越し
を無かったことにする補正をすることになるかと思います。

国費を返還したくないとのことですが、基本的に国費も19年度予算であると思います。
当然裏付けもあることでしょうから、補助申請等も行っていると思いますので、
今この段階で、19年度予算の事業内容を変更できるかは、かなり疑問です。
ただ、国も補助金の消化等が有るでしょうから、代替事業が有るなら、何とか
それを実施して予算消化してくれ、と言う場合も有るかと思いますけど。

Re: 繰越予算の減額補正

なかの No.7929

ksimoさん、お返事ありがとうございます。
とても参考になります。

繰越予算は補正できず、執行しない場合はそのまま
不用額となるのですね!
明許繰越をした予算額が結構、大きいので、年度の
かなり早い時期に執行しないことが分かったら
議会に報告する意味で減額補正をする必要があるのか
と漠然と考えておりました。

>時期的に最終専決を行っているとは思いますが、どうしてもと言うなら、
>19年度の専決をもう一度行って、そこで、予算の補正源を行い、同時に繰り越し
>を無かったことにする補正をすることになるかと思います。

ここで仰っている意味を、もう少し説明していただけると
嬉しいです。
特に「19年度の専決をもう一度行う」ということや、
「同時に繰り越しを無かったことにする補正」とは、どの
ような手続きで行うのでしょうか??

基本的な話なのかもしれませんが、どうぞご教示ください。

Re: 繰越予算の減額補正

ksimo No.7931

おはようございます。

>繰越予算は補正できず
は、あくまで、年度が切り替わった場合です。
繰り越しはあくまで19年度予算を20年度に繰り越して執行すると言うことですから、

>同時に繰り越しを無かったことにする補正
とは、19年度予算の補正の中で、第2表とかで繰越明許の補正として変更前100,000千円
変更後0千円とすることによって、対応できたと思います。

>19年度の専決をもう一度行う
については、専決日時を3/31にした場合、同じ日に同じ専決をしてはいけない、
と言うことらしい(これは未確認。当町ではそういわれていますが、本当にそうかは
確認していません)ので、差し替えをすることになり、3/30とかの場合、3/31日に
繰り越し明許の補正のみを行うか、3/30分をそっくり差し替えることになると思います。

なお、前にも書きましたが、事務提要を確認しながら書いているわけで無いため、
継続費や債務負担行為の考えが混ざっているかも知れませんので、財務事務提要の
繰越分を確認することをお勧めします。

Re: 繰越予算の減額補正

lablat No.7967

 明許繰越を行う場合、どの団体でも3月31日までに予算において繰越明許費の設定を行います。ただし、この額は限度額であり実際に翌年度に繰越すのは、この設定額の範囲で行います。
 今回の場合、年度経過後で繰越明許費の補正は行えませんが、実際の繰越額を0円とすることは出来ると思います。繰越明許費のうち、実際に繰り越した額を「繰越明許費繰越計算書」として次の定例議会(6月)に報告すると思いますので、その中で実際の繰越額を0円で報告すれば良いかと思います。

 ただし、繰越額を0円にしたことで19年度決算においては、その分不用額が出ますし、国庫補助対象事業のようですので、当然国に対して繰越申請をし、承認されている事業であると思いますので簡単にはいかないかもしれませんネ。
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