過去ログ [ 73 ] HTML版

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はじめて質問します。教えて下さい

あらたに生じた土地が生じた場合、市町村の議決を経て県知事に届けなければいけないが、議決はしたものの届出をしていなかった。

その市町村は合併し、市町村名が変わった場合 再度議決は必要ですかね?

よろしくご教示ください。
「ひ」さんの県では、届出の受理権限について事務処置特例条例で、市町村長が処理することには、なっていないのでしょうか。

なっていたなら、市町村長から市町村長への届出になるので、あったという整理ができるのではないでしょうか。
うちの県では、届出の受理と告示の権限が事務処理特例条例でおりています。

なっていなかったら、県と相談したほうが良いのではないでしょうか。


某県の市町村担当課に研修生として出稼ぎしていた際に、新たに生じた土地の確認と字区域の変更を担当していました。

おそらく…としか言えませんが、単純に届出の手続をしていなかっただけのことで、当時の議決が違法であったなどの状態にはないと思うので、改めて「再議決」の手続はいらないのではないかと思います。

ただ、その手続をしていないということは、地方自治法第260条の規定による字区域の変更の届出もしていないと思われます。ということは、都道府県による告示もされていないため、「新たに生じた土地の確認」と「字区域の変更」の効力がまだ発生していない状態にあります。

届出のの添付書類として、議会の議決書や会議録の写しなどを求められているでしょうから、その届出書の内容において当時と現在の市町村名が異なることになるし、告示の際にも新市町村名で告示するのか旧市町村名で告示するのか、といった問題が生じることになろうかと思います。

いずれにしても、県の市町村担当課に(厳しいことを言われることを覚悟で?)相談してみてはいかがでしょうか。
すいません。

ホントにありがとうございます。
そうですね、やっぱり県に相談するのがいいですよね。

とても参考になりましたありがとうございます。

旧被扶養者の減免期間(2年間)について

国保新米 No.8182

いつも洋々亭のフォーラムでみなさんのご意見を参考にさせていただいています。
今年4月から国保担当課に異動になり、保険税の賦課を担当しています。
国保を担当されている方は、すでにご周知のとおり、旧被扶養者に対する減免措置が資格を取得した日の属する月のよく月から2年を経過する月まで受けることができます。

そこで、この2年間についてですが、2年間の間に後期高齢に移行した世帯主が死亡したり、世帯主が変わったりした場合は、その月から減免措置を受けることができなくなるのでしょうか?根拠はないですが、死亡の場合は、引き続き減免を受けれるのかなぁって思うのですが、世帯内での主の変更、世帯分離による主の変更の場合はどうなるのかなぁと。

担当されている方のご意見をお聞かせください。
はじめて投稿します。
皆さんの考えをお聞かせいただければと思います。
126条の入っていない改正案を提出されている自治体も
あると聞くのですが、学術研究等の請求があった場合、どのような
取扱いをされているのでしょうか?
 実際に請求があったという話は聞きませんが、もしあれば、条例上手数料を徴収する根拠がない以上、無料で請求に応じるべきでしょう。もっとも、届書は翌月20日には法務局に送ってしまうので、市町村に請求されることは稀だと予想しています。
棋士兼公務員さんありがとうございました。過去ログで検索したら、No.7253の棋士兼公務員さんのケ−スと同様のケ−スでした。3月定例で126条を含めなかったので、その取扱いをどうしょうかと悩んでいましたもので。

公売による予算計上

鬼斬り No.8072

 今年度より、当市ではインターネット公売を実施しております。

 この度、10万円で入札!?された為予算計上することになりました。
歳出は、当初予算において徴税費の賦課徴収費にインターネット公売システム使用料として計上しておりましたが、歳入は見込みが不確定のため予算計上しておりませんでした。

 そこで、次の議会に予算計上するにあたり、10万円のうち3千円(3%)は、地方税法により滞納処分費をとして諸収入の雑入に、残り9万7千円は市税に予算計上でよろしいのでしょうか?

 また、この3千円は上記のインターネット公売システム使用料に充当すべきでしょうか?私は使途をもった特定財源として充当可能かと考えておりますがいかがでしょうか?

Re: 公売による予算計上

外野傍観者 No.8084

>歳入は見込みが不確定のため予算計上しておりませんでした。

歳入を計上していないのではなく、歳入に一般財源を充てておられるのだ思います。
100,000円は全額市税として収納し、3,000円は当初で措置した歳出予算から支出するのでよいと思います。
公売システム使用料が不足するような事態になれば別ですが、今のままなら補正予算も必要ないと思います。

>この3千円は上記のインターネット公売システム使用料に充当すべきでしょうか?

インターネット公売システム使用料といっても特別なものではなく、一般的な徴税事務費と考えていいと思います。
特定財源として充当する必要はないと思います。
まあ、鬼斬りさんの自治体独自の予算の組み方があるのかもしれないので、財政当局とご相談されてください。

Re: 公売による予算計上

鬼斬り No.8146

 外野傍観者さん、ありがとうございます。
また、お礼が遅くなった事をお詫びします。
実は、小生恥ずかしながら財政当局の人間でありまして…(苦笑)
また、相談させてください。

Re: 公売による予算計上

chibita No.8176

もう見ておられないかもしれませんが・・

>歳入は見込みが不確定のため予算計上しておりませんでした。

 あくまで公売の売り上げは市税の過年度分の一部ですので、予算に計上されていないことはないと思うのですが??

>この3千円は上記のインターネット公売システム使用料に充当すべきでしょうか?

 インターネット公売の場合、売上額割手数料や鑑定料、保管料等個別の実費を雑入として処理した後、残を市税として収納します。当然ですが滞納額以上の収入があった場合は債権者にその額を還付することになります。
 補正については、各自治体それぞれルールがありますが、財源充当だけの問題ですので、わが市の場合なら絶対に補正などしません。(僕も財政担当者!!)

時間外勤務手当の算出について

元給与担当 No.8148

時間外勤務手当の算出において、当町では
(分子)給料月額×12月
(分母)1週間当たりの勤務時間×52−8時間×19
となっていますが、この分母の「19」が気になるのです。
この数字は、国民の祝日に関する法律に基づき人事院規則で定められているのかと思うのですが、最近とても休みが増えてきていると思うのです。人事院規則はこのままですか?探しきれませんでした。
昔給与担当していたときは、自治体によって18〜21ぐらいまで差があったような記憶があります。(記憶違いかな?)
また(これも昔)、その年の祝日によって数字を変更していると言ってた担当者もいたような…
皆さんの自治体では、この「19」はどの様になっていますか?
この数字は正しいのでしょうか?どなたかご教示願います。

Re: 時間外勤務手当の算出について

かめくん No.8151

人事院規則にありましたっけ?

私が直接担当だった頃は、「−8時間×○日」の部分は労働基準法適用の部分のため、国家公務員の場合はなかったはずです。

その上で、基本的な公務員のような勤務形態の場合、元給与担当さんがご指摘のように毎年変更になるのが原則です。
ちなみにうちの市の場合、今年はマイナス18日というか242日勤務として計算しています。

Re: 時間外勤務手当の算出について

元給与担当 No.8152

ご回答ありがとうございます。
>人事院規則にありましたっけ?
いろいろググっていたときに「祝日法に基づき人事院規則で定めた日」とあったため、調べたんですが、先ほど言ったように探しきれなかったのです。
探し方がよくなかったのでしょうね。

>元給与担当さんがご指摘のように毎年変更になるのが原則です。
やはりそうですか。
当然、毎年改正するのは事務的に大変なので、ほとんど変更はされないと思いますが、この数字が小さいほど職員は不利益を被るわけで、他の自治体さんでは議論にはならないんでしょうかね?
「かめくん」さんの市では「18」で、当町より不利益ですね…特に問題視はしていないのでしょうか?

とても細かい話しかな?とも思いますが…
ちなみに、私は既に管理職で、時間外手当は支給されませんが、たまたま事務処理上気付いたところでした。

Re: 時間外勤務手当の算出について

かめくん No.8153

若干補足を…

当市の場合は、毎年(暦年)1年間のカレンダーを見て通常勤務の場合の出勤日(開庁日)を数えています。事務上は多少煩瑣になりますが、改正作業もお決まりで条例にはかからないものですのでそれほど大きなものではありませんし、給与の計算そのものは電算処理ですから設定を変更するのみですので、毎年変更しています。

また、5日×52週(364日)から見ればマイナス18日ですが、365日からみればマイナス19日です。いずれにしても、実際の勤務日数というか開庁日としての242日ですので、不利益ではないと思っています。

他の自治体さんはいかがですか?

Re: 時間外勤務手当の算出について

かめくん No.8155

連続投稿ご容赦のほどを

過去ログ No.7052以下でも関連のある議論がされていましたね。

Re: 時間外勤務手当の算出について

元給与担当 No.8161

「かめくん」さん、ありがとうございます。
過去ログも確認させていただきました。「そう言われてみればそうだった・・・」というような過去の記憶が少しだけよみがえってきました。
それと、「かめくん」さんや他の自治体では、算出式や日数等は規則などで定めているのでしょうね。
ただ、当町では条例内に明記されているので、改正のためには議会に…ということなのです。余談ですが、付記しておきます。

Re: 時間外勤務手当の算出について

市という町 No.8165

参考になりませんが,
うちの県内の自治体のほとんどは,
「−8時間×○日」というのはないと思います。

もちろん,うちの自治体でも組合で要求していますが,受け入れてもらえません。

Re: 時間外勤務手当の算出について

元給与担当 No.8166

市という町さん、ありがとうございます。
今まで、「−8時間×○日」はあって当然(たいした根拠もなく…)と思っていましたが、調べると「週勤務時間×52」のみの例規を見かけました。
同じ自治体でも、地域によってかなりの差があることを実感しました。(今更ですが)
市という町さん、かめくんさんからご教示いただいた過去ログを参考にすると少しは理論武装できるのではないのでしょうか?

1点訂正いたします。
最初に「国民の祝日に関する法律に基づき人事院規則で定められている…」と書きましたが、見間違いの勘違いでした。
正しくは、某市の人事委員会のことで、その市の条例に「国民の祝日に関する法律に基づき人事委員会規則で定める…」という文言があったという話しです。
皆様を混乱させてしまったことを深くお詫びいたします。
地方税法の改正に伴い、公的年金の特別徴収について、税条例の改正を6月議会に提案される自治体は多いと思いますが、これに伴う予算(システム開発費など)は皆さんの自治体ではどうされますか。

地方自治法第222条に規定があるように、条例で新たに予算を伴うこととなる場合は、必要な予算上の措置が的確に講ぜられるまで議会に提出してはならないという規定があります。
いわゆる条例と予算のセット提案です。
どこもそうかと思いますが、システム開発に係る経費がいくらほど要するのか、現在概算すら示されておらず(どうやら7月頃に説明会があるとか。)、現段階では6月議会で税条例の改正を行い、9月議会でシステムに関する補正予算を提案するつもりですが、このやり方に問題はあるのでしょうか?
法の趣旨から言えば、予算が明確になるであろう9月議会に条例と予算をセットにして提案すべきということになりますが、税制改正の柱ともなるべき制度を今回除外してしまうのはいかがかと思います。
この条例(年金を特徴する規定)が自治法第222条に規定する「予算を伴う条例」に該当するのかどうかが、よく分かりません。
お分かりの方がいらっしゃれば、よろしくご教示ください。

Re: 税条例の改正と地方自治法第222条の関係

ダジャレイ夫人 No.8133

 お尋ねの条例が「予算を伴う条例」に該当するのかどうかですが、法の趣旨が「予算の裏付けがないために執行できないような条例は議会に提出するな」ということであるとするなら、電算経費のような間接的に関わるものまで含むということになるでしょう。

 それから、1項は条例、2項は規則その他の規程について規定していますが、前者についてのみ「見込み」という文言があるのは、条例が議会の議決に左右されるものであることから、予算措置についても長が判断して「見込み」があればよいとされたものです。

 そしてこの場合、あくまで「見込み」ですから、予算案が議会に提案されていることを要するものではないとされています(注釈地方自治法全訂4154p。行政実例昭和31年9月28日自丁行発82号では「関係予算が議会に提出されたとき」とするが、それでは限定的に過ぎるとしている。)。

 しかし、地方税法の改正に伴う税条例の改正は上位法の改正に伴うものですから、長としてはいかなる手法を用いてでも予算措置を講じないと、法の執行ができなくなります。つまり、長に政策判断の余地はなく、予算措置を講ずる法的義務があるといえますから、この場合は「見込み」以上の確実性があるといっていいいのではないでしょうか?

 結局、お尋ねの件では、「予算上の措置が適格に講ぜられる見込みが得られ」ているということことになるのではないでしょうか?
ダジャレイ夫人様

ご意見、ありがとうございます。

>行政実例昭和31年9月28日自丁行発82号では「関係予算が議会に提出されたとき」とするが、それでは限定的に過ぎるとしている。)。

「関係予算が議会に提出されたとき」はお見込みのとおりとなっていますが、限定的に過ぎるという部分は当方では見つかりませんでした。。。

いずれにしても、参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

過去ログはどこに?

ハテナ No.8140

仕事の質問ではなくてすいません。
過去のログはどこに消えてしまったのでしょうか?

Re: 過去ログはどこに?

洋々亭 No.8144

管理者です。

現在、過去ログが見れない状態でご迷惑をおかけしています。
本業多忙のため、復旧まで1〜2日お待ち下さい。m( _ _;)m

Re: 過去ログはどこに?

ハテナ No.8145

ご多忙のところお返事ありがとうございました。
たまに勉強しようと、珍しいことをするから障害を引き起こさせてしまったのでしょうか(笑)
復旧までゆっくり舞っています・・・(変換違い)待っています。

Re: 過去ログはどこに?

洋々亭 No.8159

管理者です。

過去ログを復旧しました。
ご不便をおかけしました。
ハテナ様、どうぞお勉強お続けくださいませ。m(^ ^)m

Re: 過去ログはどこに?

ハテナ No.8162

管理者様。
ご多忙のところ、早くも復旧していただきありがとうございます!
早速、有意義に活用させていただき、勉強したいと思います。
(この関連レスは、仕事とは関係ないので、機を見て管理者様で削除いただければと思います。)

ふりがな?フリガナ?

あきら No.8099

二度目の投稿です。また、皆様の御教授をお願いいたします。

申請書などの様式において、申請者の氏名にふりがなを記入する欄がありますが、
当自治体の例規においては、当該欄に「ふりがな」となっているものと、「フリガナ」となっているものが混在しており、その使用割合が半々ぐらいとなっています。
ふりがな=振り仮名ということで、ひらがなで書くのが当然とも思われますが、
カタカナの方がわかりやすくて、個人的にはカタカナに統一した方がいいのではないかと考えています。
どなたか、ひらがなとカタカナとどちらが適切なのか、教えていただけないでしょうか。

Re: ふりがな?フリガナ?

かめくん No.8129

どちらが適切か?となるとつらいですが・・・
私もかつて市民の方から申請書ごとに「ふりがな」「フリガナ」があって紛らわしいとのご意見を受けて調べたことがありました。

戦前の法律文(ついこの間?までの刑法とか民法のいわゆるカナ交じり文)や役所の文書が多くそうであったようにかつては漢字の補足の基本はカタカナであったようです。(漢文の送りガナもそうですよね。)

また、カタカナの方が直線で構成され、電算化の初期は画面の表示上・プリンターの機能上の制約からもカタカナが主流でした。
かつては、納税通知書等のあて名はカタカナでしたし、電報の電文もカタカナで印字されて届いたものです(懐)。そのせいか、今もカタカナあて名のダイレクトメールはあってもひらがなのあて名は見たことがないです。

その後、学校で教える順番もひらがなからということもあって、ひらがなの方が易しい文字ということでひらがなでふりがなをふることが多くなってきたようです。

個人的には、「ツ」と「シ」、「ソ」と「リ」などの混同が多いので、ひらがなの方が好きです。

Re: ふりがな?フリガナ?

浅知恵 No.8132

感想的な意見でよろしいですか。
単純に文字の読みを求めるなら「ひらがな」が良いと思います。
ただ、アルファベットやカタカナ名前もありうる会社名や商品名などを「ひらがな」とした場合、「A」や「エー」にひらがなにない長音記号を使って「えー」と表記することになって不整合であるのと、電算に入力したりする場合に、濁点・半濁点を1字として入力する場合(銀行の振込用紙など)に、ひらがなの場合、濁点等を分けたかなを振りづらいと言うことがあるのではないでしょうか。

Re: ふりがな?フリガナ?

あきら No.8160

かめくんさん、浅知恵さん
ご意見ありがとうございました。
「シ」と「ツ」の混同や、「A」を「えー」とする表記など
ひらがな、カタカナそれぞれに長所、短所があるようですね。
ご意見を参考に、再度課内で協議し、方針決定したいと思います。
ありがとうございました。
 すいません。教えてください。
 委員会を開催した場合は、その委員については、報酬・費用弁償を支払います(条例に基づいて)が、委員会を欠席される場合に、代わりとして、代理の方が出席された場合、報酬・費用弁償は、その代理出席された方に支払いをして差し支えないかどうかをお尋ねします。また、その根拠を教えていただければ幸いです。
附属機関である委員会についてのご質問と理解して意見を書き込みます。

委員の身分は特別職非常勤職員に当たると思いますが、代理の方は職員ではない(任命・委嘱行為をしていない)ので、報酬を支給することは無理だと思います。

急遽当日だけ委嘱する決裁をとればクリアできるかもしれませんが、委員定数の制限もあるでしょうし、これを認めると委員は誰でもいいの?となりそうです。
懇話会的な組織であればともかく、附属機関ではそもそも代理の方に委員として出席していただくのは適切とは言えないのではないでしょうか。
委員以外の方を出席させて意見を聴くことも許されているのならば、これによることも考えられますが、この場合も委員ではないので、報酬ではなく報償費を支給することになるのではと考えます。

なお、費用弁償(旅費)については、旅費条例により職員以外の方にも支給できるように規定している団体もあると思いますので、確認されてはどうでしょうか。

延滞金の徴収について

債権くん No.8142

 毎日参考にさせて頂いております。
 早速ですが、次の事項について皆様から御教示をいただきたく、お願いします。
 地方自治法第231条の3第1項の歳入(公法上の債権)については、同条第2項で、条例に定めるところにより延滞金を徴収できると規定されていますが、条例に定めなかった場合に、履行遅滞に係る損害が発生した場合の措置として、私法上の債権と同じように、履行遅滞に係る損害賠償金を徴収することは可能でしょうか。
 よろしくお願いします。
 

Re: 延滞金の徴収について

あお No.8149

自治法の規定を受けて条例に延滞金の定めがなければ,民法404条により5分の法定利率による利息を徴収することが可能と考えます。
3560も併せてご覧ください。
初めて質問します。よろしくお願いします。

市税等についての出納整理期間中の調定の取り扱いについて質問です。
財務会計上の調定は3月31日までに行わなければならないとされているとのことですが、例えば平成19年度の出納整理期間(平成20年4月〜5月)に平成19年度の調定について減額が発生したような場合、この減額分は財務会計上どこに計上すべきなのでしょうか。

また、この減額によって還付が発生した場合、平成20年度の歳出で還付する必要があると言われているのですが、平成19年度の歳入から還付することになにか問題があるのでしょうか。

私としては上記やり方自体事務手続き等が凄く煩雑になるため、出納整理期間中の調定減額は平成19年度の現年度歳入に計上し、還付についても歳入から返すことで問題ないような気がするのですが、どう処理するのが正しいのでしょうか。
財務会計上調定は3月末、収入は5月末で締めた場合、財務会計上の調定−収入−還付未済額と5月末時点の実際の未納額が一致せず、翌年度の繰越調定額が正しく把握できなくなるのではないかと恐れています。

基本的なことなのかもしれませんが、周りにはっきり説明できる人がおらず、こちらでご質問させていただきました。
どなたかご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いします。
参考までに

調定の更正を4月に行う場合の年度区分
問 調定を3月に行い収入したが,4月になって調定の科目誤りを発見した。
調定の更正を行う場合,歳入年度は新年度か旧年度か。
答 年度末までに発生した債権債務についての現金の未収・未払を整理するために出納整理期間が設けられています。出納整理期間中は,新たな債権を確定するための調定はできませんが,調定・科目等の更正手続を行うことはできます。歳入年度は旧年度として調定の更正を行うべきです。
(会計事務質疑応答集 学陽書房 P51,52)

弁償金の請求について

迷子 No.8135

 はじめて投稿します。法律がまったく分かりません。よろしくご指導願います。

 退職者に対し、弁償金を請求出来ますか?もし出来るとしたらどんな方法で出来るのでしょうか?
 また、支払拒否されたらどうすればよいのでしょうか?同義的責任はあるとは思いますが、払ってもらう方法があればお願いします教えてください。
 公金(個人の失態)の支払では、住民も納得が行かないと思います。失態当時の上司は、退職をしています。
 どうか お力添え宜しくお願いします。

Re: 弁償金の請求について

外野傍観者 No.8137

職員の賠償責任に関する根拠法は自治法第243条の2です。
逐条解説などを読んで勉強してください。
いつもお世話になります。
教えてください。

私の市の契約規則の「随意契約による少額の契約」の物件の借り入れは、
40万円なんですが、
リースの場合は、この40万円のとらえかたは、

たとえば、2万円/月のリース契約をするとしたら

A.5年契約(リース)のリース料金の合計金額は、2×12×5=120万円
  なので、40万円を超えるので、随意契約ではダメで入札しないといけない

B.5年契約(リース)のリース料金の内の1年間分のリース料金は、
  2×12=24万円なので、40万円未満なので随意契約ができる

上記のように、40万円のとらえ方は、5年間としてとらえるのか?
それとも、1年間としてとらえるのか?
どちらなんでしょう?

よろしくお願いいたします。
うちの自治体では、単年度契約又は長期継続契約のいずれの場合でも、年額(税込)をもって判定しています。
 私は契約担当課の者ではないのでご参考まで。
 本市では長期継続契約が随意契約の範囲内に当たるかの判断の際、1年間の予算を基準としています。
 根拠はこれだ!というのはちょっと分かりませんが、契約期間全体を基準としてしまうと、単年度契約では入札に付さなくてもよいものが長期継続契約になると入札案件になってしまうケースが増えてしまいますので、原課の職員が長期継続契約を避けるようになってしまうのではないでしょうか。

 参考までに…
 2年前に私のいた課で月6,000円程度の物件(5年間でも40万円に達しません)を長期継続でリース契約する際、一者随契でよい案件だが長期にわたるからということで、複数業者から見積もりをいただきました(厳密な見積合わせではありません)。
 自治体によっては、入札に付さなくてもよい案件であっても入札や見積合わせをするという判断をすること、長期継続の場合は契約期間内で○○円以内という別の基準を設けてしまうことなどは十分にあり得ることだと思います。
toshi様

レスありがとうございます。

貴重なご意見ありがとうございました。
ジョー 様

レスありがとうございます。

貴重なご意見ありがとうございました。
できれば、

「年額でとらえる」

といったようなことが
逐条解説かなんかに明記してないでしょうか?
当方での考え方は、皆さんの意見と違います。

小額随意契約ができる限度額は、あくまでも1件の契約総額という考え方で実施しています。

年額40万円でも、5年間になれば200万円となれば、入札執行を行っています。
これは、リース契約は商慣習(一般の社会)では、通常3年から5年の契約(リース契約において、単年度契約という考え方は一般的にはありません。)となっていて、その期間が1件の契約となっているからです。

地方自治法上は、原則入札、例外で随意契約との考え方なので、その辺を考慮された契約事務を行われた方が良いと思います。
 宙太さんと同様の考えです。あくまで1件の契約であり、1つの契約書です。5年の総額で考えるべきではないでしょうか。
 本市においてもこの場合は、入札(指名競争入札)で行っております。
私のところでは契約期間の総額でとらえています。
一度契約したら特段の理由がない限り複数年の契約が履行され、結果として期間全体の総額の契約になるからです。
そのため、長期継続契約にすることにより随契から競争入札に移行するケースも現に出ています。

この判断をするに当たっては、WTOの特定調達における予定価格の考え方を参考にしました。
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第3条で、基準となる予定価格については、期間が12ヶ月以下の場合は当該期間の、その他の場合は48ヶ月の総額と定められています。
そのため、長期継続契約においては、単年度分よりも期間総額の方が適当と考えました。
宙太 様
ウブ 様
外野傍観者 様

レスありがとうございます。

ん〜〜やはり、総額ととらえるべきなんでしょうか?
個人的には、できれば、随意契約でゆきたいと思って
いたのですが....

できれば、根拠的なものが、どこかの書物に明記
されているとありがたいのですが。
私の市では、年額と解釈しています。でないと、物品購入は80万円以上が入札で物品リースは40万以上が入札ということになってしまいます。

ただし、年額として解釈すると、5年リースとして、物品リースは200万以上が入札ということになりますが。
長期継続契約は「各年度の予算の範囲内で給付を受けることを条件として、複数年度にわたり契約を締結できる。」という会計年度独立の原則の特例措置です。
留意すべきは契約を締結しても、その次年度以降に予算が消滅・減額されれば、契約を解除・変更する可能性が残ることです。
よって、その予定価格の捕捉期間は年額をもって判定して差し支えないと思いますが、如何でしょう?(自信はありませんが・・)
政府調達などの文献で、明記されたものがあれば良いのですが。

あっ! 外野傍観者様が文献を紹介されてましたね。(見落としてました。)
ということは「複数年の総額」に分がありそうです。

私は、長期継続契約は、会計年度独立の原則の特例措置である「債務負担行為」の更なる特例であると思っています。

toshiさんとの考え方の違いは以下のとおりです。
拡大された長期継続契約のできる契約(条例の制定が必要)は地方自治体だけに制度化されたものです。一方、国では複数年契約でも契約額が確定できることから債務負担行為で対応できるとして、長期継続契約のできる契約は拡大されていません。
事務の簡素化・適正化のために債務負担行為によらず長期継続契約の拡大がなされたことを考えれば、入札(見積もり徴収)は複数年に一回となり事務が簡素化されていると思います。
従って、債務負担行為の契約同様5年間の長期継続契約は、5年間総額と考えています。

長期継続契約は地方自治体だけに制度化されたというのは意外でした。
国と地方では微妙に制度が違うのですね。
宙太さんの仰られるとおり、契約の基本は競争入札ですし、複数年総額を採用する弊害がない限り、その方が望ましいかもしれません。
toshi 様
宙太 様

レスありがとうございます。

やはり、5年間でとらえるのが一般的なんでしょうか?でも、これって、かなり重要なことだと思うのですが、補助事業なんかで、会計検査等で指摘はないんでしょうかね?

全国的に、こうしなさい!という通達が出ても、よいような気がしますが...

というか、何で今まで、そこが曖昧のままやってきたのか理解に苦しむところですね〜〜

白黒はっきりとしたものが欲しいですね。
 私も、長期継続・単価契約などなど、総額で判断すべきと思っております。

 >全国的に、こうしなさい!という通達が出ても、よいような気がしますが...

 とのことですが、私はこの発言に猛烈に違和感を感じます。
 地方分権一括法が施行されもう何年にもなります。地方分権は、大きな流れです。(本当に良いかどうかは国民が判断することですが・・・)
 地方自治法の契約関係の部分についても、その法解釈は地方自治体がすべきことではないのでしょうか。そうなると自治体ごとに取り扱いが異なることとなりますが、地方分権って、そういうことでないのでしょうか。
 仮に、国が何らかの通達等を出したとしても、単なる参考意見に留まると思います。

 kkkさんの自治体が、地域の実情に応じて主体的に判断されることが大切と考えますが、如何でしょうか。
 
いろんな意見や取り組み
自治体の実情で判断すること大切ですね。

私は、このフォーラムからいろんな意見、注意すべき点などの情報を収集して、いろんな角度での問題解決アプローチに役立てさせていただいています。
 
自分としては、関係法規(地方自治法から財務規則まで)に明記されていない、不明な事務の取扱方については、
・地域住民(納税者)に責任ある説明が可能か?
・自治体に都合のよい(怠慢)解釈じゃないのか?
・民間では普通どうやっているのか?
などをいつも自問自答して判断しています。

これらの検討の結果、少数意見となっても、他自治体では、まだ気づいていないだけかもしれません。そう思って仕事をしています。

時代は流れています。地域の実情も変化しています。
旧態依然の取り組みでは対応できなくなってきているのではないでしょうか?
わたぼうし 様
宙太 様

レスありがとうございます。

確かに、市の契約規則である以上、国がとやかく言う問題ではないのかもしれません。でも、国や県にも契約規則があるわけで、国や県の解釈の仕方と市の解釈の仕方が違うというのはどうなのかな?と思うわけです。

市の契約規則と国や県の契約規則は違うかも知れませんが

市の契約規則はほとんどの市が全く同じ条文だと思いますので、その取り扱いは、同じであるべきだと思うのです。条文が違えば別ですが.....

総額で判断すべきか、単年度で判断すべきか、どちらが正論かということは別にして...

確かに、地方分権が叫ばれている中、国がそこまで口を出すのはいかがなものか?と思われるのはわかります。(確かにおっしゃるとおりです)
別に国からの通達でないといけないわけではなく。どこかの書物の逐条解説でもよいので
「これは、こうです!」という、確かなよりどころが欲しいのです。

宙太様のおっしゃるとおり、市民に指摘されたときに、ちゃんと説明できるやり方が一番の正解なのかも知れません。

私も宙太様の意見には賛成です。

皆様、貴重なご意見ありがとうございました。
勉強になりました。

m(__)m

ちょっと遅レス気味ですが。
当市(政令市です)では平成17年春に財政部長から各課長への通知で、以下の扱いが明示されました。条例・規則レベルの具体的な定めはありません。

(1)まず、WTO案件とするか否かの基準額は契約期間全体の総額で判断する。
 → 該当する場合は無論、一般競争を原則とする。

(2)WTO案件でない場合の契約方法は、「初年度執行額」で判断、実施する。
 → 3月からの賃借など、1か月分の額で少額随契とすることも一応は可能。

(3)ただし(2)の契約方法決定に係る専決区分は「12か月分の換算額」による。

3種類の期間が判断材料として混在しており、契約初心者にはやや難しく、一見ヘンテコなルールですが、当時それなりに練られた結果のようです。

多分、本来は総額で判断するのが筋なのでしょう。特にWTO案件については一自治体が勝手にハードルを引き下げるわけに行きませんから、そのとおり扱うことが改めて確認されたものです。
他方、非WTO案件については、長期継続契約が可能になるまでの扱いと比較して、事務的なハードルを敢えて引き上げず、なるべく従前同様の扱いにすることを主眼としてルールを整理したのだと思われます。

以前は、「口約束では長期だが、書面上は単年度」といった摩訶不思議な賃借契約が現実に多々まかりとおっていました。これを長期継続契約の導入で正常化するにあたって、それまで初年度の金額だけで全ての書類上の処理を行っていたところから、事務処理上のハードルを一気に引き上げると、各業務所管課が従来どおりの方法に逃げてしまい、せっかくの新たな制度が活かされないという現実的な判断があったのでしょう。
長期継続契約はあくまでも「できる」もので、絶対しなければならないものではありません。もし長期継続契約を各課に強制すると、従来の契約方法が違法だったのかという(あまり正面から議論したくない)点が争点になってしまいます。それを避けるため落としどころとして、スムーズに長期継続契約に移行できる取り扱いを定めたことは、妥当だったと感じています。
チョリソー様

はじめまして。
ちょっとだけ気になりましたので、レスさせていただきます。

>(1)まず、WTO案件とするか否かの基準額は契約期間全体の総額で判断する。

確かに「契約期間全体の総額」がしっくり来ますが、総務省の告示では48ヶ月分と定められています。
どうしても納得ができず総務省に確認しましたが、契約期間が36ヶ月でも60ヶ月でも、告示どおり48ヶ月分の総額で判断するようにということでした。国際的な慣習によるものだそうです。

告示の全文を貼っておきます。

○地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第三条第一項に規定する総務大臣の定めるところにより算定した額を定める件
平成七年一二月八日
自治省告示第二〇八号
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)第三条第一項に規定する総務大臣の定めるところにより算定した額は、次のとおりとする。
一月当たりの予定賃借料又は特定役務の予定価格に四十八を乗じて得た額

>長期継続契約はあくまでも「できる」もので、絶対しなければならないものではありません。

おっしゃるとおり、自治法第234条の3には「締結することができる」と書いてあります。ただ、債務負担行為に依らず複数年の契約を合法的に締結する方法は長期継続契約以外にありません。庁舎管理の委託業務なら、毎年入札・契約をしても良いと思いますが、リース契約は長期継続契約にせざるを得ないのではないかと思います。

長期継続契約への移行をスムーズにするため基準を下げた、というのは本当に適切な判断だったのでしょうか。どうあるべきかという、もっと本質的な議論はなかったのでしょうか。
チョリソー 様

レスありがとうございます。

チョリソー様の市のやり方は、一番、現実的な気がします。

>以前は、「口約束では長期だが、書面上は単年度」といった摩訶不思議な賃借契約が現
>実に多々まかりとおっていました。

当市も5年契約でない物件(口約束では5年ですが)については、未だにこの方法がまかり通っています。したがって、毎年、契約書を作成しているという、訳が解らない状態が継続しております。裏と表があるみたいな感じです。

政令市で、このような取り扱いをされているところもあるとお聞きして、ちょっと安心というか、ホッとしました。

貴重な情報、ありがとうございました。
m(__)m

外野傍観者 様

レスありがとうございます。
なるほど、契約期間の総額でなく、48ヶ月という決められた期間ということなんですね。複雑ですね〜〜。

やはり、私は、このような条例の解釈の問題が起こらないようにするためにも、長期継続契約などにも対応した契約規則へ改定をするべきだと思います。条例が曖昧だからいけないんです。確かに、場合によっては、曖昧な部分も必要かもしれませんが、こういった事務的に行う部分についてはしっかりと名言してもらったほうが、それに従うだけなので、その方が担当者が迷わないので、良いのではないかと私は思います。

貴重なご意見、ありがとうございました。
制度を運用するうえで最も重要なのは、そこに違法性がないかどうかです。
裁判で負けてしまうような行政運営は避けなければなりません。
かと言って、法律ばかりに捕らわれて、現実の住民サービス等が杓子定規になるのも考えものです。
新しい制度が導入されれば、それが軌道に乗るまで、現実と理想の狭間を埋めていく必要があります。
各自治体が法律や制度の枠内で、経過措置や特例措置を考えていけば良いのだと思います。(抽象的な話になりましたが・・・)

契約年度に事業費(今回はリース料)の発生しない長期継続契約について教えてください。

21年5月〜24年4月までの3年間、プレハブ建物を長期継続契約でリース契約しようと考えているのですが、施工に2ヶ月かかりますので、3月には着工しなくてはなりません。
(関係あるかどうかは分かりませんが、次年度予算が議決されるのは3月末です)
契約は20年度の2月中を考えているのですが、リースの契約期間は21年度からですので、20年度中はリース料が発生しません。
契約主管課の話では、契約年度に事業費の発生しない長期継続契約は認めないということなのですが、本当にできないのでしょうか。違法でなければ実施したいのですが、詳しい方、ご教授いただけないでしょうか。よろしくお願いします。
(ちなみに債務負担行為は考えておりません)
過去ログ7410をご覧ください。参考になるかもしれません。

我が自治体では、初年度に支払いのない複数年契約も長期継続契約を可能としていますが、少数意見です。(他にないかもしれません。)

ちなみに債務負担行為は、考えていないとのことですが…

長期継続契約制度の趣旨は、電気、ガス、水道、電気通信役務のように自治体が行政事務を行う上で、1日も欠かさず、自治体が存続する間、サービスの提供を受けるものを対象としています。

これらのサービスに類似するOA機器や庁舎管理の委託業務について拡大されたものです。そのことを考慮すると、リース契約すべてを対象としてよいかどうかは疑問です。
イベント的なもの、工事に伴い仮設のものこれらが疑問となるものです。
>>契約年度に事業費(今回はリース料)の発生しない長期継続契約

この場合の契約年度の行為は、適切な表現ではないかも知れませんが、「隠れ債務負担行為」のように感じられました。

通常の長期継続契約の場合、初年度分の予算編成の段階で、2年目以降のことも積算上、考慮されますよね? 例えば平成20年10月から24年9月までの契約なら、20年度中の6か月分の支出額は「総額60か月分のうち最初の6か月を出すところまでOK」として予算措置されるわけです。
つまり、2年目以降についても、初年度予算の審査の過程で、(確定ではない点が債務負担行為と異なるものの)見込みレベルでは承認されている(と建前上は看做せる)のが普通です。まあ、細かい個々の賃借まで予算の内訳を実際に議会に説明することはなく包括的な承認に埋もれているでしょうし、当初予算外の流用等で実施する場合を考えるとそれも不完全でしょうが。

初年度の執行額がゼロで、債務負担行為も継続費も組んでいない事業の場合、一体誰がどこまで承認できるのでしょう。20年度中、しかも、支出初年度(21年度)の予算も議決されていないタイミングでのそのような契約は、まるでカラ手形のようで、強い違和感を覚えます。違法かどうかまで私には判断できませんけれども、望ましい契約形態とは思えませんから、貴市の契約主管課がこれを認めないと判断しているなら、それを覆すことは容易ではないのではないでしょうか。
いわゆる0国のようなものですか?

題名改正が生じた改正前・後の要綱の規定の仕方

未熟な例規担当者 No.8119

こんばんは。はじめまして。まだまだ未熟な例規担当者です。

他にも伺いしたいことがあるのですが、下記のような改正で付則中の※と▲の箇所場合は、
どちらの要綱名を引用すべきか、ベテランの担当様教えてください。
(前提条件 @当市では要綱も告示してます。A4月1日にさかのぼり遡及適用します。)

                 記


題名中「A」を「B」に改める。

・・・他(略)

   付 則
1 この告示は、平成20年●月●日から施行し、改正後の※※※要綱(以下「改正後の要綱」
 という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。
2 この告示の施行の際現に改正前の▲▲▲要綱の規定によりなされた交付申請は、改正
 後の要綱によりなされたものとみなす。
 tihoujitiさんが記事を掲載されていらっしゃいました。
【題名の改正と附則の規定振り】http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20080519#p1

賃貸借している建物の改築について

ウブ No.8117

 土地は市の所有(無償貸与しています)であり、建物はその土地に業者が建設して賃貸借契約により市が借り受けて公の施設とし、事業等を行っています。
 この度、建物を改築する必要があり、その費用は民法606条によらず特例条項を設定し、市が負担することとなりますが、契約書の更新期にあたっているため、次の内容の規定を賃貸借契約書に盛り込めるかご教授願います。
・建物の所有者は、建築業者であり改築工事をその業者に発注する旨の特例規定(そうしないと、改築を許可してもらえません。)

「ヶ」と「ケ」について

窓口族 No.8080

 いつも勉強させていただいておりますが、疑義が生じましたので、質問させてください。
戸籍の氏で「かねがえ」を例にすると、「鐘ヶ江」、「鐘ケ江」があります。
当市では戸籍電算化時に「鐘ケ江」に統一しています。
理由ははっきりしないのですが、「片仮名のケに大小は無い」という事らしいのです。
しかし、「言葉に関する問答集−文化庁」P457には、

>ところで、数詞に続けて物を数えるときには、旧表記では「五ヶ所」「五ヶ条」のように小さく「ヶ」と書くことも行われた。
また、固有名詞の場合にも「駒ヶ岳」「槍ヶ岳」「青ヶ島」のように書かれる。
これらは、一般には、片仮名の「ケ」を書いて「カ」または「ガ」と読むのだと意識されているが、本来はそうではない。
この「ケ」は片仮名ではなく、漢字の「个」(箇と同字)又は「箇」のタケカンムリの一つを採ったものが符号的に用いられてきたものである。

とあります。

「鐘ヶ江」=「鐘ケ江」となるのでしょうか。
本人確認を行うときに、同一人物とできるのでしょうか。
また、皆様方の自治体の電算化された戸籍ではどのようになっているのでしょうか。
事例がございましたらご教授願います。
よろしくお願いします。

Re: 「ヶ」と「ケ」について

あお No.8082

統一されていないように思えますが,市町村名でさえ,まちまちです。
参考までに下記をご覧ください。
http://uub.jp/arc/arc.cgi?N=60

Re: 「ヶ」と「ケ」について

窓口族 No.8116

>あお 様
ありがとうございます。
教えていただいたホームページを見てみました。
その中に、

>想像するに、もしかしたら…人の名前が出生届を出した人や役所の担当者の誤記によって、略字、へたをすると誤字のほうが戸籍上の正式な名前になってしまうのと似たようなことはあるのかも知れませんね。
たまたま書類を書いた人が「ケ」を大きく書いたか小さく書いたかという。

という箇所がございました。
読みでは「が」と読むので、おそらく「ヶ」が正しく、「ケ」は誤記ということになるのでしょう。
地名と戸籍の人名での文字の使用は、同じ比重ではないような気がします。
戸籍の人名は正確な記載が求められると考えています。

このフォーラムをご覧の皆様方の自治体で、事例は何かございませんでしょうか。
例えば当市と同じく「ケ」に統一しているとか、「ヶ」と「ケ」が戸籍で混在しているとか。
親子や兄弟でも「ヶ」と「ケ」が混在して使用されているとか。
よろしくお願いいたします。
 7955からの続きですが、県に照会したところ、やはり機能別消防団員の設置予定のない市町村は、今回の改正はしなくてよいとの回答を得ました。ただし、8097で記載した疑問点は解消されないままです。

 いずれにせよ、改正例が来ると自動的に改正しないといけないと思いこんでしまうのは危険ですね(^^;)

ふるさと寄付金について

南海男 No.8104

地方税制改正により寄付金控除が拡充され、各団体での寄付合戦が始まっているようですが、その中には寄付者が使途の希望が出せるものも多くなっているようです。
そこで質問ですが、使途の希望を出せるようにすれば、即特定寄付金となり、一般財源扱いは許されないのか、又一般寄付であるためには使途の要望を出せるようにしたらいけないのか、どうなのでしょうか。基金を作って特定寄付金とするのが、一番実態に即しているかとは思いますが、そこまで多額の寄付が集まるとは思えないので、できれば寄付申込書には使途希望を書くようにしても、一般寄付金扱いとし、該当する事業の一般財源とみなすだけでよい、という解釈は無理でしょうか。調べたのですが、そこらの関係がはっきりしません。どうぞ実例等を教えてください。

Re: ふるさと寄付金について

かおり No.8109

むしろ、使途を特定して寄付をすることは如何でしょうか。そもそも寄付の趣旨は漠然としたものに対してではなく、ある程度の目的があってはじめて成り立つと理解しています。道路特定財源を一般財源化するものとは意味が違いますよね。したがって、該当する事業の一般財源とみなすだけでよい、という解釈には無理があるように思われます。

Re: ふるさと寄付金について

アトム No.8110

ご承知のとおり寄附金は、次の2つに分類されます。
@一般寄附:使途を特定しないもの
A指定寄附:使途を特定したもの
財政上、使途希望があって指定寄附されたものであれば、その財源は歳出予算ではその該当事業費の特定財源として充当されなければなりません。
よって、その該当事業費の一般財源とみなすことはできません。
指定寄附を、貴団体において特定目的基金が設置されているのであれば、その寄附金を当該基金に積立てもよろしいのではないでしょうか。
詳しい内容については、財政担当課に確認することをお勧めします。
4月30日に専決処分の上5月臨時議会で報告するのですが、その中の寄付金控除の拡充で、市が条例で指定する公益社団法人等については、本来議会に上程するべきのものでしたが、同時に専決処分をしてしまいました。
こんな場合、臨時議会までに議案の修正や、変更は可能でしょうか?
※議案は発送済です。

申し訳ありませんが、どなたか至急にご教示おねがいします。
 法的には不可能です。
 なぜなら、専決処分され、公布された条例は、法的に有効に成立しています。
 議会の承認を得る時点で条例の内容を差し替えても、法的には無意味です。
 仮に、議会から承認を得られなかったとしても、首長の政治的責任は残りますが、法的に問題はありません。
早速ご教示いただき有難うございます。
やはりそうですね。
議会は軽視しないように心がけていたのですが、今後はこのようなことが無いよう充分注意して条例改正に臨みます。

施行日の規定について

papa No.8095

次のような改正を公布の日に施行し、新第3条の規定を10月1日施行とする場合、

     旧                    新
第2条 ・・○○・・。       →  第2条 ・・××・・。
                      第3条 (追加)
第3条 ・・△△・・。       →  第4条 ・・□□・・。
第4条 ・・▲▲・・。       →  第5条 ・・◆◆・・。           
第5条 ・・第3条に規定する・・。 → 第6条 ・・第4条に規定する・・。
第6条 ・・・・・・・・・・・・・。  →   第7条 ・・・・・・・・・・・・。

 附則を次のどちらかにした場合、(普通は@でしょうか・・・。)

@ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の次に次の1条を加える改正規定は、
 平成20年10月1日から施行する。

A この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第3条の規定は、平成20年10
 月1日から施行する。


 公布の日から10月1日までの間の条文は、次のような形という考え方でいいのでしょうか。

第2条 ・・××・・。
(第3条 10月1日までは空白。)
第4条 ・・□□・・。
第5条 ・・◆◆・・。            
第6条 ・・第4条に規定する・・。
第7条 ・・・・・・・・・・・。

 附則の規定も自信がないので、そちらも含めて教えていただけないでしょうか。

Re: 施行日の規定について

合併新市改め市という町 No.8096

確信はないのですが。。。

まず,質問です。
新第3条の規定は,10月1日施行なのでしょうか,適用なのでしょうか?
施行はするものの,適用を10月1日からとするんだったら,Aでいいと思いますが。。。

10月1日施行するのであれば,
改正方法を2段階に分けた方がいいのかもしれませんね。(給与条例等で使う手法ですが)

その手法について,簡単に。。。

○○条例の一部を改正する条例

第1条 ○○条例(昭和○年○市条例第○号)の一部を次のように改正する。
  第2条中「○○」を「××」に改める。
  第3条中「△△」を「□□」に改める。
  (以下省略)

第2条 ○○条例の一部を次のように改正する。(第6条が末尾の条と仮定)
  第6条を第7条とし,第3条から第5条を1条ずつ繰り下げ
 第2条の次に次の1条を加える。
  第3条 ・・・・・。

附則
 この条例は公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,○年10月1日から施行する。

Re: 施行日の規定について

papa No.8098

説明不足ですみません。
平成20年3月公布で、新第3条の規定は平成20年10月1日施行と仮定してください。

よろしくお願いします。

Re: 施行日の規定について

ドアラ No.8100

ご質問のような本則・附則の場合には、加わる第3条はその施行日まで現れることはなく、空白となります。ご質問のようなケースでは、いわゆる二段ロケットとするか、改正を2回に分けることが適切でしょう。

Re: 施行日の規定について

ぷよぷよ No.8102

 追加する新規の条を「第2条の2」とする手もあります。

 こうすると、施行日の違う「第2条の次に1条加える改正規定」が、語句の改正などを行う他の条の移動に影響をあたえることがありません。
 移動の対象となる条の数が多かったり、移動に伴い、引用条項の混乱が想定できる場合には利用できる手です。 

「納入」「支出」について

経理初心者 No.8042

新米の経理です。わからないことだらけで困っています。
@・納入通知書と納付書の違いについて教えてください。それぞれ別の様式があるのでし  ょうか?
 ・納付書はどのようなときに使うのでしょうか?
 ・納付書を送るべきところを納入通知書で送ってしまった場合、なにか問題があるので  しょうか?
 ・納入通知書の期限が切れていても銀行で受け付けててもらえるとききましたが、どれ  くらいまでならOkなのでしょうか。
 ・「過年度の納入通知書」を必要枚数発注するよう言われたのですが、どういうときに  使用するものなのでしょうか?
AH20.3.31付けの請求書が届きました。担当者も請求書の日時にあわせてH2  0.3.31 で起案を立てました。本来は19年度から支出するものでしたが、業者の 請求書提出が遅れたそうです。この場合、もう19年度からの支出は無理ですよね?(た しか3月31日までに処理しなければならないと記憶していますが)今年度分から支出す る場合、請求書や起案の日付けはこのままで問題ないのでしょうか?また、支出命令日
 や検査確認日等の日付はどうするべきなのでしょうか?

Re: 「納入」「支出」について

昇。 No.8068

もう、ん年も出納前線から引き下がって久しいので。今と違うトコがあるかも。。。
かなり自信ナシなのですが、急がれているみたいなのでカキコしてみます。

あと、ウチは「納入済通知書」(略称:ズミツウ)と呼んでいます。
まったくベツモノの「納入通知書」(ただ単に納入のお知らせ文書)のことだったらごめんなさい。(あやまってばっか。)

@について
・「納付書(原符ともいいます。)」「納入済通知書」「領収書」がワンセットになっています。
一枚の紙にミシン目が入っているものだったり、複写式の糊とじだったりします。
平たく言えばいっしょです。
収納の際、「領収書」は納入者に、「納付書(原符)」は会計管理者(出納課)に、
「納入済通知書」は債権を確定した(調定した)担当課にわたります。
収納代理金融機関を経由したりすると微妙に違ったりしますが、大抵このパターンです。
様式や文章はそれぞれ受取人用にちょこっと変えてあります。

・自他ともに自治体の公金として収納する際に使用します。
国関係の納付書は「納入済通知書」が一番上や目立つところにある場合が多いです。(例:所得税の納付書)
ウチのオリジナル様式は「納付書(原符)」が一番目立つところにあります。

・ウチは前述したとおり、3つでワンセットなので、一部分の「納付書」だけ「納入済通知書」だけでは納入できません。

・これはぶっちゃけると、その銀行の窓口担当者によります。
基本的に銀行窓口は「納期=その納付書(納入済通知書)の使用期限」と考えてます。
なので、「納期が過ぎていてもその納付書が使える」と銀行窓口がわかった場合は、受け付けてもらえました。
要は、銀行窓口が気を利かせて使用期限の問い合わせをしてくれるか、そのまま突っぱねるかの違いでした。
なので「納期経過後も使用可能。確認済」といったゴム印や付箋を備考欄に付けたこともあったりました。

・すいやせん、ちょっと思いつきません。出納整理期間中でいろいろありそうですが、ガツンとくるのを思いつきません。


Aについて
19年度で支出すべきでしたら、可能なかぎり19年で支出すべきかと存じます。(20年の当初は歳計現金すくないはずですし。)
地方自治法施行令第143条によると、工事や物品購入は、履行確認(納品・検査確認)の属する年度となっているらしいので、
(又聞きなのでご自信で確認してください。)この場合、納品確認が4月1日以降なら20年度でも行けるはずです。

3月31日までに処理をしなくてはいけないのは正論なのですが、たぶんどこも裏技を持っているはずです。
でもそれはここでは言えません。。。ごめんなさい。

個人的には、現時点で請求日(請求書の日付)から1ヶ月経過していることの方が気になります。

Re: 「納入」「支出」について

WGN No.8070

「納入の通知」については、地方自治法施行令第154条を参照してください。

納入通知書と納付書の違いについては、貴方の自治体の会計規則、財務規則等をご確認ください。様式も掲載されているのではないかと思われます。
例えば、東京都会計事務規則には、以下のように規定されています。

(納入通知書の送付)
第二十五条 歳入徴収者は、歳入を徴収しようとするときは、納入通知書を作成し、納入者に送付しなければならない。ただし、次条第一号から第四号までまたは第八号の規定により納付書により納付させる場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定にかかわらず、納入通知書によることが困難なものについては、会計管理者と協議の上、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(納付書による収納)
第二十六条 次の各号のいずれかに該当する場合は、納付書により納付させなければならない。
一 地方交付税、地方譲与税、補助金、都債及び滞納処分費を収入する場合
二 私人に収入事務を委託した場合における受託者がその収納金を払い込む場合
三 資金の前渡を受けた者が源泉徴収をした金額を払い込む場合
四 資金前渡若しくは概算払を受けた者又は支出事務の委託を受けた私人がその精算残金を返納する場合
五 納入通知書を発行した後に調定の変更その他により納付すべき金額が減少した場合又は納付期限を繰り上げ、若しくは繰り延べた場合
六 納入通知書を紛失し、又は著しく汚損した場合
七 納付に使用した証券が不渡りとなつた場合
八 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が必要と認めた場合

納入期限を過ぎた納入通知書の銀行窓口での取扱いとか、過年度納入通知書の使途とか、年度終了後の支出命令などは、自治体によって事情も異なると思われますので、できれば前任者の方に問い合わせるほうが確実かと思われますが・・・。

Re: 「納入」「支出」について

外野傍観者 No.8083

1 納入通知書と納付書の違い
  私のところでは納入通知書が正式な言い方です。財務規則に納付書の規定はありません。用語的にはどちらも同じ意味で使っています。また、納税通知書のことを納付書ということがあります。

2 納入期限を過ぎた納入通知書
  納入通知書に○年○月○日以降は無効と書いていない限り、いつまでも使えると思います。ウチの指定金の話では、金融機関は窓口でのトラブルを回避するため、原則としてどんな納入通知書でも収納するそうです。

3 過年度の納入通知書の使途
  発注するよう指示された方に詳しく聞いてください。

Re: 「納入」「支出」について

元会計課 No.8101

おそらくですが・・・

納入通知書(納税通知書):
相手方に、その通知をするもの。

納付書:
納付する際の添付書類

だと思います。

納入通知書が納付書を兼ねているものもあると思います。
納入通知が必要ないものは、納付書だけ送付すればいいと思います。

たとえば、固定資産税の゛納税通知書"は、
固定資産税いくら、都市計画税いくら、合計いくら、
第一期いくら・・・と書いてある部分で、
領収書印を押す欄のある用紙が、その"納付書"だと思います。

税条例(例)について

新米法務担当 No.8007

4月30日公布した税条例(例)の一部を改正する条例について、お伺いしたく投稿させていただきます。
当自治体では、改正部分を一括して専決処分により、4月30日に公布いたしましたが、施行期日に関す部分で、未だ公布されていない法律の法律番号等が空欄のままとなっております。今後、法律が公布された場合に、この空欄はどのように埋めることとなるのでしょうか?お知恵を拝借願えれば、よろしくお願いいたします。

Re: 税条例(例)について

田舎の職員 No.8009

国会審議の影響をモロに受けた地方事務でしたね。
質問の件ですが,全てあの夜(4月30日)に公布さています。
県を通じて通知はあったはずですが!!
条例でも空欄はありませんから,書き入れたうえで専決処分の決済を受けるべきでしたね。(夜中に市長さんや町長さんはいませんから,実際には後日になるでしょうけど。)

空欄に下の番号等を書き入れてください。

今回の改正法等(4月30日改正)
@地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)
A地方交付税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第22号)
B地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成20年法律第25号)

施行期日が4月1日ではなく「公布の日から」とか修正されています。

Re: 税条例(例)について

ハッタリくん No.8033

都市計画税条例一改の部分に、未公布法令が残っていましたよね。
「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律」です。

未公布のため法令番号が空欄のものは、そのままベンダーさんにお渡ししています。
公布され、番号が判明した後にベンダーさんに連絡して入れていただきますが、
以前の例ではG社さんは連絡する前に入れてくださいました。

国の場合はあとで官報に正誤で
「「〜法(第 号)」は、〜法の公布により、「〜法(第○号)」となった」
と公告していますが・・・・告示などはしていません。

今回の場合、ウチではこの部分は6月議会に回しています。
担当課から「法が成立していないのに上程していいの?」といわれており、
「地方税法がこのように公布していますからOKでないですか?
もし成立しなかったら一改の一改をすればいいんですよ!」・・・と大口をたたいていますが、
よく考えたら国の事情(同じ議会に提案済みのもので議員は提案を承知している)とは
違うわけで、
本当は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律が成立してから地方議会に上程が本スジかも・・と、このスレを見ながら、不安になってきました。

どうなんでしょう?

Re: 税条例(例)について

せんのすけ No.8060

訂正の告示で対応するのが一般的です。
(議案は空白で出しておいて、法の公布後に法律番号が確定した時点で、条例の原本を訂正し、その旨を告示する。)
詳しくは、株式会社ぎょうせい「ワークブック法制執務」前田正道編を参照してください。

Re: 税条例(例)について

TY No.8076

「ハッタリくん」さんに同感します。
この部分は、専決処分せずに、法律公布後、議会上程又は、専決が正解かも。

Re: 税条例(例)について

shiro No.8093

平成16年の税条例改正でも,合併特例法や信託業法の一部改正など法律番号が空白のまま条例が公布されていると思われます。うちの市は法律番号確定後,補完の告示をすることで対応しました。
参考までに
信託業法の改正は結局会期中に可決されず,継続審議となったようですが,その際,総務省が地方税法の一改の一改を行わないとしたことから,条例についても可決されるまで空白のままでよいとの連絡を当時の県市町村課から受けています。

条例、規則、要綱の区分け

アマ・職員 No.8004

たびたびの投稿で申し訳ありません。こちらのコーナーは初心者にはとても心強いので、自然と頼りにしてしまいます。

さて、今回ご教示いただきたいことは条例、規則、要綱の区分けです。
たとえば自治体で新たに何かの行為をするとき、それの裏付けとなる法的根拠を条例とするか、または規則でいいのか、あるいは要綱か・・。
その区分けがわからないのです。
議会を通す条例、町長の決定する規則、要綱とするのか・・どういう判断基準でこれらを適用するのかご教示ください。

Re: 条例、規則、要綱の区分け

ダジャレイ夫人 No.8012

 要綱に関してですが、4484以下で詳細に議論されています。

Re: 条例、規則、要綱の区分け

TY No.8016

条例化については、以下の書籍の記事参考にさせていただいてます。

 自治体法務研究(2006年夏号 P71)の 「条例化の判断基準」 

Re: 条例、規則、要綱の区分け

DON No.8092

古い話で恐縮ですが、いわゆる「地方分権一括法」が制定され、各地方公共団体において、条例、規則等の整備を行った際、当時の法規担当はいろいろと悩んだのではないでしょうか。

当市では、「条例で定める」というような規定が法律等に定められている場合は、当然、条例化しました。しかし、法律等に「市町村長が定める」というような規定がある場合は、規則、要綱(いわゆる規程形式の告示及び訓令ですね。)で定めました。また、地方自治法第14条第2項の規定に関しては、住民に対して、法的に義務を課し、又は権利を制限する場合は条例で定めました。手続規定については、規則以下で定めました。
つまり、ぜひ条例で定めなければならないものを除き、規則、要綱で定めるようにしたのです。はっきりいって、条例化する法規の範囲を狭く解釈して、対応しました。

ただ、当時は、手続的な規定であっても条例で定めることを基本として、条例等の整備を積極的に行った市町村もあったので、現時点では各地方公共団体の法制上のルールに従って、条例、規則、要綱の区分を定めているものと思われます。