過去ログ [ 74 ] HTML版

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夏季休暇の弾力運用について

toshi No.8266

いつも拝見し、参考にさせていただいております。

夏季休暇について、お尋ねします。
「7月から9月までの3カ月の期間限定で、連続する3日間」というのが夏季休暇の制度ですが、夜勤交替制職場から「期間中の取得がどうしても難しいので、取得可能期間を前後1〜2カ月延長できないものか?」との相談がありました。

総務担当としては例外的措置は取りたくないのが本音ですが、現場の事情も無視できません。
一部職域限定の特例措置を首長決裁により、弾力的に運用するのもやむを得ないかと思っております。

皆さんの自治体では、実際にそのような事例はあるでしょうか?

Re: 夏季休暇の弾力運用について

名無しの権兵衛 No.8267

どなたからも,回答がないようですので・・・あえて匿名ですみません。
うちの町では交代制勤務はありませんが,同様に連続する3日間の取得が難しいといった
声が多々あります。

よって,ここで書いていいものかどうか不安ですが,期間の拡大はしていないものの,弾力運用ということで,できるだけ連続する3日間ということで,難しい職員は,2日と1日に分けてとってもよい。ってことになっているようです。

Re: 夏季休暇の弾力運用について

toshi No.8268

名無しの権兵衛様、早速のご返信ありがとうございます。
うちも、連続する3日の原則は持ちながらも、1日単位で取得しているケースもあります。
職員には制度の趣旨に合致するよう、指導はしておりますが・・・。

Re: 夏季休暇の弾力運用について

ぺんのすけ No.8269

当自治体では、一部ではなく、全体的に6月から10月までとしております。

Re: 夏季休暇の弾力運用について

toshi No.8271

ぺんのすけ様、ご返信ありがとうございます。

>全体的に6月から10月までとしております。

これは、規則で期間を明記されているのでしょうか?

Re: 夏季休暇の弾力運用について

ぺんのすけ No.8272

そうです。

1年度の6月から10月までの期間内における原則として連続する3日以内

と規則で規定されています。

Re: 夏季休暇の弾力運用について

町職員その他 No.8274

こんにちは。
うちは「原則として連続する3日の範囲内の期間」と規則で規定していますが、「原則」ということは「例外もあり」と考えて、「バラバラに夏季休暇を取るのもあり」としています。
取得は規則で規定していますので7月から9月です。
必要があるなら、国からの調査回答時等で言い訳を考える必要はありますが、「6月から10月までの期間」等に規則改正をしたらどうでしょうか?

Re: 夏季休暇の弾力運用について

toshi No.8279

町職員その他さんが言われるとおり、規則改正する方向で検討したいと思います。

皆さんからのご意見ありがとうございます。
週休日が、日曜日と月曜日である職員がいるとします。祝日法に基づく祝日が日曜日と重なった場合は月曜日が休日になります。また、祝日法の休日が月曜日になる場合もあります。こうした時、日曜日と土曜日が週休日である職員と均衡を図るため、月曜日は週休日として扱い、休日を振り替えるのか。月曜日は休日として週休日を新たに指定するのか。よくわかりません。また振り返るにしても、その振り返る期間はいつまでに行うべきなのでしょうか。よろしくお願いします。
おはようございます。

ハッピーマンデーの弊害でしょうかねぇ。

一般の場合でも,土曜日と祝日が重なる場合があります。
その場合でも,休日を振り替えることはしませんので,
当該月曜日の休日を振り替えるということはないのでしょうね。

ちょっと不利になりますが。。。

余談になり申し訳ございませんが,
自分も似たようなケースで悩んだり調べたりしているのですが,
もし,その週休日と休日が重なった日に,勤務命令をしなければならなかったら
どうするのか。。。??

近くの書物を調べてみると,
まず,週休日を振り替えて,勤務日とする。
そして,その日が勤務しなくてもよい休日だから,代休を設定する。
で,当該命令日に勤務する。
すなわち,1日の休みが,2つの休みに生まれ変わるらしい。。。

ただ,この件については,他の職員との均衡を考慮したほうがいいとなってましたが。。
で,現実にそうしている事例を見つけられませんでしたが。。。

参考までに。。

Re: 週休日と休日の重なる日の取り扱いについて

市という村の法担 No.8277

 土曜日と日曜日が週休日の場合と日曜日と月曜日が週休日の場合とをその都度比較すると,前者が有利な場合と後者が有利な場合の両方があり得ますので,その都度,均衡を図る必要はないと思います。均衡を図るつもりが,特別優遇扱いになってしまうのではないでしょうか。

公の施設の使用料について

TTGG No.8254

現在無料で利用に供している公の施設について
8月1日から使用料を徴収すべく条例改正を行う予定です。
この施設については、規則において、使用申請を使用日の3月前から
可能としています。
そこでお伺いしたいのですが、改正条例の附則において
「この条例による改正後の規定(使用料が規定される部分)
は、施行の日以後の使用について適用する。」
とした場合、現時点(5月29日現在)で既に許可している
8月以後の使用についても使用料の対象となると思われます。
このようなケースについては、8月1日以後に使用料を徴収する
予定なのですが、施行日よりも前に許可した使用について使用料
を徴収するのは「不利益遡及」に該当するのでしょうか?

Re: 公の施設の使用料について

kirisima No.8262

「不利益不遡及」に該当するかどうかは、自信ありません(この時点で回答する権利がない気もしますが^^;)

どれくらい前から周知していたのでしょうか。
「8月以降に」「いくらくらい」の「有料になる」ということが現時点許可されている方に周知徹底されているのであれば、耐えうるのかなぁ・・・・と思います。

もしそれができていないのであれば、「不利益不遡及」の考えとしても、市民に対する対応としても、「○日以降の申請に係る許可」について適用するなどの配慮をし、現時点での許可者には影響がない形での改正がふさわしいと私は思います。

契約議案の否決について

ネスト No.8229

指名競争入札により発注した工事について、議会議決事項であったため、当該契約議案を議会に上程したところ否決されてしまいました。この場合、新たな契約締結手続きをやり直すこととなると思いますが、以下のことについて疑義があるので、皆さまの自治体での対応や解釈があればご教示お願いします。

@契約締結手続きのやり直しは、指名業者の選定から行うべきか。その場合、前回の業者と全く同じ業者を指名していいのか?新たな業者も加えるべきか。また、今回否決された、契約議案の請負業者ははずすべきか。

A上記@で全く同じ業者を指名した場合、建設業法で規定されている見積期間を設けさせなければならないのか?見積期間の短縮又は見積期間を与えず入札を行っていいのか?

B契約締結手続きをやり直す場合、設計から新たにやるべきか、それとも最低制限価格の設定の率の変更のみで足りるのか。

以上です。今いろんな参考書を読んでますが、なかなか「これだ!」って思う事例を探すことができません。皆さまのところで今回の事例に対して参考になるような参考書があれば、上記の件の見解と併せてご教示よろしくお願いします。
長くなりすみません。

Re: 契約議案の否決について

外野傍観者 No.8237

否決された理由は何でしょうか。
もし、工事が不要と判断されたのなら、事業そのものを根本的に見直す必要があります。

@請負業者に問題があった、または談合の疑いでもあったのなら、指名業者を入れ替えるべきと思います。
A見積期間の短縮は、工事執行規則に定めがある範囲内で可能です。
B契約金額が高すぎたのなら、設計の見直し・予定価格の変更が必要になってくると思います。

それから、議決が必要な大きな工事なら、一般競争入札でやるべきではないかと素朴に思います。

Re: 契約議案の否決について

ネスト No.8238

やっと返事がきてうれしいです。外野傍観者様ありがとうございます。

否決された理由は、他の業者への機会均等を与えるためだと議会での討論を聞く限りで受け止めています。談合情報や請負業者に問題があったわけではありません。

@については、私たちは、適切に業者を選定し、入札を行ったことから議会に上程もしています。それなので、業者が企業努力により、他の業者より低い価格を提示して入札し落札した工事について他の業者への機会均等というものをもって否決していいのかという思いはありますが結果としてそうなっていますので、今後の入札事務をどう執り行えばいいのかわからなくて悩んでいます。

Aについては、全く同じ業者(否決された業者除く。)を指名するのであれば見積期間というのを与えないでもいいのではないかとの意見も内部で出ています。

Bについては、今回最低制限価格を設けていますのでその設定額を変えるだけでいいのではないかとの意見もありますが、今回否決されて一からやり直すことを考えると設計額も変更する必要があるのかなと個人的に思ってます。


私のいる自治体は、そこまで大きくない自治体ですので、原則として指名競争入札により市内業者を指名しています。

Re: 契約議案の否決について

うんばらばら No.8239

私の市でも以前、否決された事案がありました。ちなみに、談合でもなければ当該工事の執行能力に関する不安でもなく、その業者が別件で違法行為をしていたことが明らかになったためです。違法とは言っても、その時点で立件や報道がなされていたものではないので、誰かが議会筋に何かしら話をしたのだろうと噂されました。その事情は不明ですが。

その際の当市の対応ですが…。

否決に至った事情は議事録等を読めば事実上は明らかだが、形の上では、理由が示されるわけではなく、単にその案件が否決されただけに過ぎない。(反対票を投じた個々の議員の動機は千差万別でもおかしくない。) 従って、同一の件名・内容で再度執行するのは適当でない。

…との判断があったらしいと聞いています。
(私は当事者の課にいたわけではないので正確には分かりません。とばっちりで若干の影響を受ける課にいて、びっくりして事情を尋ねたら、このような説明を受けた次第。個人的には釈然としない部分もあり、本当に正しいかどうか疑問がないわけではありません。)
この前提で、以下のとおり扱われました。

@契約方法や業者選定は白紙。前回の業者に関しては、否決された事情を考えると、ルール上の判断はともかく現実論として、次に承認を得られる見込みがないので指名しない。

A別案件として整理したので当然、見積期間は確保する。

B設計をやり直し、件名も(文言を微妙に)変えた。

なお、次の議会まで発注時期を遅らせたことで、初年度の出来高が予定通り確保できない見込みとなったため、継続費の年割額も変更せざるを得なくなり、長の専決で予算を補正しています。

Re: 契約議案の否決について

BCC No.8243

入札執行は済んでいますので(仮契約ということは、落札しているということですから)、再度公告入札、あるいは、随意契約になるものと思います。

入札事務の透明性を確保する上では、随意契約は難しいでしょうね。議会も納得してくれないでしょう。

従って、入札が不調になったのと同様の処理を、はじめからし直す事が妥当ではないでしょうか。

Re: 契約議案の否決について

もとい合併新市 No.8246

割り込みごめんなさい。

否決理由が,そういうことであるのなら,
工事の中身がわかりませんが,
分割発注できるものなら,分割発注すれば,数社が落札できるって感じになるのですかね?
ま,そうした場合,議決要件を下回る場合がほとんどですが。。。

どんなもんなんでしょうね。
回答になっていなくてごめんなさい。

Re: 契約議案の否決について

外野傍観者 No.8257

否決の理由は理不尽であっても、否決された以上仮契約は無効となり、入札はやり直さなければなりません。契約議案の否決はショックですね。お見舞い申し上げます。

やり直しの入札において、@指名業者の選定方法 A見積期間の短縮 B設計の見直し について具体的に記述した文献は見当たりませんでした。
そのため、以下は私の私見です。

@ネストさんの自治体の事情にもよりますが、否決された業者は外し、他の業者も一部入れ替えた方がいいと思います。高い金額を提示した業者を別の業者に入れ替えれば、一定の競争性確保が期待できます。

A新規の入札案件になりますので、通常の見積期間になると思います。特別急ぐ事情にあり、規則中に見積期間を短縮できる規定があればその範囲内で短縮可能です。

B1回目の設計を活用して良いと思いますが、この際見直しできるものは見直してはいかがでしょうか。できれば1回目の契約金額以下で契約したいですよね。

余計なことかもしれませんが、議会各会派に対する対応方針の説明、議案提出前の事前説明などの根回しは重要です。私の自治体では議会対策として、こういう説明に出向く機会がよくあります。

分割発注については、分割して1件当たりの工事原価が低くなれば諸経費率が上昇し、結果として全体の設計金額は高くなります。自治体にとって好ましい方法ではないと思います。

Re: 契約議案の否決について

ネスト No.8258

うんばらばらさん、BCCさん、もとい合併新市さんありがとうございます。

もとい合併新市さんのいう、分割発注というものは、今回否決された工事を分割して発注できるのであればやって数社に分けて執行するということでしょうか?そうなると、もし議会議決要件を下回ったら議会軽視と言われそうですし、でも今回指摘されているのが受注機会の拡大というのも指摘されていますのでそのあたりで分割発注したことによって業者に機会を与えたという理屈(屁理屈?)もできそうな気がします。

BCCさんの随意契約というのもこれまた他の業者に機会を与えていないと言われますし。

うんばらばらさんの@からBまでの意見は結構自分の中では理解できる処理の方法だと思っています。

単品・複合見積合わせの解釈について

花鳥風月 No.8256

随意契約の際に見積合せを行いますが、当町では見積方法という項目があり、
単品見積か複合見積か選択するようになっています。
これらの違いや解釈について、特に契約規則等で定めがなく、何か根拠法令など存在するのか調べているところです。

私の解釈としては、単品は例えば印刷機のみ購入する場合に使用し、複合は物件修繕など複数の資材や工賃などを諸々含めた場合に使用すると思っていました。と言うのも複合見積合せということで、この度決裁を回したところ、上司からこれは単品ではないのかという指摘を受けたものです。理由としては同じ場所で同様の資材を使い作業をするなら単品ということでした。

物件の内訳としてはこちらです。
・ワイヤー 300m 1本
・ワイヤー 500m 3本
・雑材消耗品 一式
・運送搬入費 一式
・既存撤去費 一式
・交換修繕費 一式
・試験調整費 一式
・諸経費   一式

月の全日数を休んだ職員の給料について

きんぐかめはめは No.8250

職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、その勤務しないことにつき、任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。と当市の給与条例にありますが、休日(=祝日)及び年末年始の休日については、勤務を要しない日となっていることから、減額の対象にはならないのでしょうか。例えば、1月または5月のように、休日等がたくさんあるような月に、月の全日数を欠勤または介護休暇等により勤務しなかった職員に対して、給与が発生する可能性があるという解釈でよろしいのでしょうか?以上、よろしくお願いいたします。

Re: 月の全日数を休んだ職員の給料について

もとい合併新市 No.8251

素人解釈ですが。。。

確認ですが,勤務しないとき=欠勤という考えでよろしいのですよね?

でしたら,以下の通知(回答)が参考になるのではないでしょうか。

「欠勤期間中に休日が含まれている場合の減額給与額の計算に休日の分も含めてよいか」
(昭和34年12月8日付け給2-569人事院給与第二課長回答)にあります。
  照会  給与の支給額を算出するにあたって,休日のある月の一日から末日まで
      欠勤した場合においては,細則9-5-1第14条第4号(2)のただし書の
      「給与期間において勤務すべき全時間が欠勤であったとき」に該当する
      ものとして取り扱って差し支えないか。あるいはその休日については
      正規の勤務時間を勤務したものとして,同条同号(2)の本文の規定により
      取り扱うものであるか。

  回答  給与法第17条第1項の規定により,休日に欠勤しても減額されませんから
      ご照会の場合には,細則9-5-1第14条第4号(2)の本文またはただし書後段
      の規定により取り扱うものと解します。


ちょっと古いですが,参考になれば。。。

Re: 月の全日数を休んだ職員の給料について

きんぐかめはめは No.8252

参考になりました。ありがとうございました。

今回の国民健康保険税の税率改正について

町の職員 No.8248

 国保税について,先日臨時議会において改正案を審議していただいて改正したのですが,皆さんの御意見を伺いたいことありまして,投稿させていただきます。
わが町の国保税は町税条例の中に目的税として規定しておりますが,今回の改正の後期高齢者支援の部分(税率や軽減額)は新たな項目で議会審議が必要と判断いたしました。先日,臨時議会において可決をみた訳ですが,後期高齢に関係しない部分や,附則の改正も専決処分をせず今回の議案として提出しました。(国保税以外の地方税の改正は専決処分いたしました。)
 上位法の改正後から少々時間がずれてしまったのですが,この部分を専決処分しなかったことについて,違法とかの問題が生じるのかご教示ください。当然参照条文との番号ズレは生じてしまいました。
 適用区分で「平成20年度以後の年度の国保税について適用・・・」と謳ってあるので問題ないと判断したのですが。
 法制の担当でもなくまだまだ修行不足でして,よろしくお願いします。

勤勉手当の除算期間

kin No.8234

育児休業から4月1日に復帰した場合の勤勉手当の除算期間を教えてください。

@ 12月2日から3月1日までが3ヶ月。
A 3月2日から3月31日までが30日。
@+Aで3ヶ月30日=4ヶ月の除算
となるのでしょうか?

次に4月2日に復帰した場合の除算期間は、
12月2日から4月1日までの4ヶ月
で上の場合と同じ除算期間になるのでしょうか?

よろしくお願いします。

Re: 勤勉手当の除算期間

もとい合併新市 No.8236

素人ながらの意見として聞いてください。

期間の算定方法として
@月として算定する場合は,月で
A日を月に換算する時には,30日をもって一月
とする。

というのがあるようですので,
12月は30日=1月
1〜3月が3月

計4月となるかと思います。

4月2日の場合には,4月と1日になるかと・・・


すみません。
自信はありませんが,このように考えます。

Re: 勤勉手当の除算期間

蕎麦 No.8240

月の換算方法は開始日の翌月の応答日の前日で1ヶ月と換算するので
12/2〜4/1まで育児休業(4/1復帰)なら4ヶ月の除算。

ただ12/2〜3/31の場合(4/2復帰)も3/1までが3ヶ月、3/2〜3/31までで
30日なので30日=1ヶ月ということで合計4ヶ月の除算になると思います。

結果「お見込みの通り」ってやつですね。
一見すると不思議なカラクリですがこれで合ってると思います。

Re: 勤勉手当の除算期間

もとい合併新市 No.8245

>蕎麦さん

なるほど,そうですね。

私の解釈が薄かったです。
@月により期間を計算する場合は民法143条の例による。
となっており,蕎麦さんのおっしゃるとおり,応答日の前日で1月となるようですね。

失礼しました。勉強になりました。

横書き例規の中の「零以上」の標記について

町職員その他 No.8217

お世話になります。
数字について、縦書きなら「金額が零以上」と標記するのですが、横書きにする場合はどうなるのでしょうか?

「零以上」OR 「0以上」?

教えてください。
国が縦書きである以上、決まりというものはないのではのかなという考えのもとに。
私見ですけれど・・・

もし、「零以上」と書くならば、「横書きにおいて数的意味を持つ数字を漢字で書く例外」という整理をしたくなります。
わざわざ例外にする理由は、「O(オー)と間違いそうだから」とかにしましょうか?

・・・例外を設けずに「0以上」と書くほうが個人的に好きです^^;

(ちなみに深夜12時をなんて書いてらっしゃいますか?零時?0時?そんなとこからも貴自治体の考え方をまとめられるとおもいますよ。)
地方税法の改正に伴う税条例の改正の中に「零」がありました。公用文として
使用する場合は、「ゼロ」という表記になると思います。

Re: 横書き例規の中の「零以上」の標記について

市という村の法担 No.8232

縦書きの「第五十一条」は,横書きでは「第51条」と表記するのが一般的ですが,
「千円」の場合は,横書きでも「千円」と表記し,別表などにおいては「1,000円」と表記しますね。

したがって,縦書きの漢数字は,横書きではアラビア数字に置き換えるというような単純なルールではないようです。

ちなみに,当村においては,「零」が用いられており,「0」はありませんでした。

表記について,迷った場合には,
どちらの方が,読みやすいか,意味を間違えずに読めるかというのが大切であると思います。

Re: 横書き例規の中の「零以上」の標記について

町職員その他 No.8233

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

徴税吏員

アリー No.8212

地方税法において「徴税吏員」
が「徴税職員」に改正される
なんて話、ありますか?

Re: 徴税吏員

ぺんのすけ No.8219

徴税吏員は「吏員」とあるのを「職員」とする改正はすでに行われています。「徴税吏員」という文言自体を改正はしていませんが。

Re: 徴税吏員

アリー No.8220

すいません。それは、いつでしたか?

Re: 徴税吏員

ぺんのすけ No.8221

当自治体では地方自治法の改正に伴うまとめ改正(180条専決)で平成19年に改正しました。通常の流れでも、平成19年度税条例の改正(例)に記載があり、その第2条第1号で

(1) 徴税吏員 市(町・村)長又はその委任を受けた市(町・村)吏員をいう。
          ↓
(1) 徴税吏員 市(町・村)長又はその委任を受けた市(町・村)職員をいう。

と改正されています。

Re: 徴税吏員

浅知恵 No.8222

平成19年4月1日施行の地方自治法の一部改正で、
『「吏員」と「その他の職員」の区分及び「事務吏員」と「技術吏員」の区分を廃止し、一律に「職員」とする』とされ、地方税法も『徴税吏員:道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町村長若しくはその委任を受けた市町村職員をいう。』となり、”徴税吏員”の用語はそのままですが、委任資格が”職員”に変更されました。

Re: 徴税吏員

北のひぐま No.8224

ところで、改正された後各自治体では「徴税吏員」を「徴税職員」などに税条例で改正しましたか?

Re: 徴税吏員

uzuz No.8226

定義は「吏員」から「職員」に変わりましたが、固有名詞としての「徴税吏員」と「消防吏員」は、確かそのまま残ったはずですが。

Re: 徴税吏員

ダジャレイ夫人 No.8228

 ウチも地方税法が依然として「徴税吏員」という用語を使用しているので、条例の規定はそのまま残しています。地方税法のこの規定が改められる動きがあるという情報は、寡聞にして知りません。

 ところで、「徴税吏員」はあくまで例外で、「吏員」という用語は自治法の改正に伴い法律上はすべて職員に改められたと思っていたら、信託法167条、会社法826条、戸籍法24条3項等結構多くの法律に未だに用いられているのを見つけました。

 自治法の改正の趣旨は、「吏員」と「その他の職員」区別する必要がなくなったことから、一律に「職員」としたはずですが、これらの規定が残されているのはなぜなんでしょう?

土地開発基金について

ソースケ No.8227

 土地開発基金について教えてください。
 そもそも土地開発基金は、公用もしくは公共用に供する土地または公共の利益のために必要な土地を先行して取得することを目的として設置するものだと思います。

 そこで、質問です。

 10年前に、道路用地を先行取得する必要があるため、土地開発基金で土地を1,000万円で購入したとします。
 が、その後の市の方針転換により、購入した土地が必要なくなってしまい現在まで、土地開発基金で保有しているという状況があり、最近この土地を処分しようという話が持ち上がりました。
 こうした場合、土地開発基金から処分(一般会計で普通財産として管理し、一般会計で処分するとき、金額はどのように算出すればよいかという点が問題となりました。
 実務提要を見ますと、当時の購入金額+金利の合計額(A)で処分するのが妥当と書いてあり、最悪、Aの金額が購入時の時価を下回るときは、購入時の時価をもって引き渡し価格とすると書いてありました。
 しかし、私どもとしては、処分先の事情も踏まえ、現在の時価程度(800万円)で引き渡したいと思っております。
 果たしてこれはまずいでしょうか。また、どのような論拠で切り抜けましたか。
 このような事例をお持ちの方、ぜひご教示をお願いします。
 

 

国民保護対策本部

ろろろ No.8204

はじめまして
国民保護対策本部について質問です。よろしくお願いいたします。
対策本部は附属機関という旨の解説が本にありますが、たとえば市の対策本部で決定した事項を市の執行部に指示できるのがわかりません。
対策本部長は市長がなるのですが、対策本部長としての立場で執行部である部局に指示できるのでしょうか。対策本部は附属機関でるが本部長は市長であるから市長としての執行部への指示でしょうか。


Re: 国民保護対策本部

れれれ No.8218

>対策本部は附属機関という旨の解説が本にありますが、

国民保護対策本部は、内閣総理大臣から設置について指定を受けたときに、首長が設置する庁内会議であって、委員会、審議会のような附属機関ではないと思います。
ろろろさんがおっしゃっている附属機関とは、国民保護協議会のことでしょうか?

Re: 国民保護対策本部

ろろろ No.8225

れれれ様はじめまして
 失礼しました。市町村(都道府県でも)の国民保護対策本部です(協議会ではありません)。説明不足でした。
本の解説を読むと、27条1項の解説で都道府県対策本部や市町村対策本部を「第1項をその設置根拠とする地方自治法第138条の4第3項の附属機関であり・・」とあるものですから、よくわからなくて。
 条文では総合調整権限と書いてますが、市町村国民保護モデル計画を見るとチャートで「決定事項の指示」と書いておりわかりにくいです。
 市長と対策本部長は同一人物が二枚看板を持ってるので対策本部長が直接部局に指示できると考えるのでしょうか(他の機関であれば対策本部長が機関の長などに指示すると思うのですが)。

指定管理者の実績で繰越金が多額の場合の取扱

田舎者のひとりごと No.8167

 お世話になります。
 指定管理者シリーズは、過去に様々なネタで議論されていましたが、検索してもなかなか探せないので、ご教授お願いします。

 指定管理者に管理させている施設において、指定管理料を支払わず、利用料金のみで運営している施設があります。
 その施設の経理が大幅な繰越金を出している場合、俗に言うキックバック方式を採用しているところがあるようですが、法的な問題は発生しないのでしょうか。
 また、キックバック方式を採用する場合、どのような名称でどのような歳入項目が適当でしょうか。
 もちろん、募集時の仕様書や募集要項には、キックバックは盛り込んでいませんので、指定管理者との協議、了承は必要でしょうが。
いままでに、どんな議論があったのか分かりませんが、すべきなのはキックバックではなく、利用者への還元(利用料金の値下げ)ではないのでしょうか。

委託料を払わずに、利用料金のみで運営して、黒字を出しているのは、指定管理者の努力なのだから、バックさせずに、そのまま指定管理者の収入にすることも考えられますよね。

本題からはずれてしまいましたね。

歳入科目は、雑入になるのでしょうか?

Re: 指定管理者の実績で繰越金が多額の場合の取扱

chibita No.8175

 具体的には、利用料金制とはいえそもそも指定管理料が0円でよいのかという問題はありますが(△の指定管理料=雑入)とすべきだと思いますが、現実的には想定以上に儲かった収益の一部を、指定管理者に自発的に寄付していただくのがBESTではないでしょうか?
 
 本市においても、市の3セク等では地域振興に資する等の理由で形式的には自発的寄付という形で寄付金として受け入れています。当然この場合は受け入れは寄付金です。
 本市は、『俗に言うキックバック方式』を採用しております。

 『黒字施設をなぜ公共事業で実施するのか!』との『そもそも論』もありますが、一応、施設の減価償却費、固定資産税などの公租公課費などまでを含めれば赤字との・・・・・まあ、別のところで議論しましょう。

 歳入費目は、雑入です。

 本市では、募集段階で市への納入額を提案させ、その額(固定額)で協定を締結します。したがって、指定管理者の実力(指定管理者のマーケティングを含む)に左右されることなく指定期間満了まで安定的な収入が見込めます。

 ちなみに法的問題について、『拙いかなー』と感じておりましたが、大阪高裁が『問題ない。』とのお墨付き(判例)をくれました。

 平成18(行コ)102 自動車駐車場指定管理者指定処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成18年(行ウ)第50号)平成19年09月28日 大阪高等裁判所 住民訴訟

 あと、この裁判の地裁判決では、『本件協定の締結、すなわち契約の締結』と、また、高裁においても『協定には、行政処分の付款の要素と行政契約の要素がある』との記述もありました。
 指定管理者の協定書を『契約書だ!』と言い続けてきたので、『助かったーー』と、感じていま

Re: 指定管理者の実績で繰越金が多額の場合の取扱

田舎者のひとりごと No.8216

 ジュピタ様、chibita様、わたぼうし様 ありがとうございました。
 
 本来、指定管理者の趣旨からすると、適正な利用料金で収益を上げているわけですから、その努力の結晶を行政が吸い上げるのは適当ではないでしょうし、指定管理者の募集時点で、こういうケースを想定して、キックバックを規定していないわけでして…
 当自治体の監査委員がこの点に注目して、公の施設の指定管理をして、相当の儲けを出しているのはおかしいとの指摘がありました。そこで、利用料金を見直して、利用者に還元しなさいという指摘であれば、一番望ましいのですが、監査委員も執行部側も行政改革の名の下に、当然、市に還元させるものと思っています。

 歳入科目は、やはり雑収入ですよね。

 また、わたぼうしさん、判例を教えていただきありがとうございました。確認させていただきます。


>当自治体の監査委員がこの点に注目して、公の施設の指定管理をして、相当の儲けを出しているのはおかしいとの指摘がありました。

 最近、この類の指摘を散見します。本市でも一部にこのような意見を持っている人もいます。

 非公募で指定管理者を決めた場合には、このような指摘も理解できます。しかし、公募で決まった場合にもこのような指摘があることには、甚だ疑問です。

 公共工事や物品の購入、その他の委託契約でも、受託者は儲けを出しているのに・・・
 なぜ、指定管理者だけが、このような意味の無い指摘に振り回さなければならないのか。儲けを出していけないのであれば、商業法人はその存在意義を否定されたようなもので・・・

 あまり書くと、このフォーラムの留意事項(政治的主張の禁止)に抵触するかもしれないのでこの辺で。「わたぼうし」の愚痴です!

消防団員等公務災害補償条例(例)の一部改正について

ダジャレイ夫人 No.7955

 平成20年3月27日付け、消防災第92号、消防庁次長から知事・政令市長宛の通知文書に消防団員等公務災害補償条例(例)の一部改正例と新旧対照表が掲載されています。

 その中の補償基礎額を定めた5条3項の一部改正についてなんですが、そこでは現行の「又は非常勤水防団員若しくは消防作業従事者等」という規定を「若しくは非常勤水防団員又は消防作業従事者、救急業務協力者、水防従事者若しくは応急措置従事者」と改めることとしています。

 しかし、現行の同条2項2号では「消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急措置従事者(以下「消防作業従事者等」という。)」との略称規定が設けられています。

 5条3項を一部改正例のとおり改めると、せっかく直前の2項2号で略称したはずの「消防作業従事者等」を再び「消防作業従事者、救急業務協力者、水防従事者若しくは応急措置従事者」と略称しない表記に改めることとなり、同号の略称規定の意味がなくなってしまうのではないかと思います。つまり、ここは改めず現行のままで良いと思うのですが、いかがでしょうか?

 わざわざここを改めたのは、政令2条3項の規定ぶりに合わせたように思えますが、そもそも同条2項2号の規定ぶりが条例(例)とは異なるので、合わせること自体が無理だと思います。

 ちなみに、平成20年3月27日付け、消防災第91号、消防庁長官から知事・政令市長宛の通知文書に記載されている政令の改正案にはこの箇所はありません。
全く同感です。
本市においても今のところその部分は、改正しない方向で考えています。
また、本県の一部事務組合においても改正はされていないようです。
全く同じ疑問を持ちましたが、結局条例(例)と同じ改正にしました。
まあ実害もないし、担当課の意向(単に「国の通知どおりにしたい」程度の理由ですが。)もありましたので。
何の意味があってこのような改正にしたのか、不思議です。
 おそらく団員とその他の作業従事者を区別したかったのではないかと思います。推測ですが、以前に「水防団員若しくは」と規定したのが今回どうしても改正したいのではないでしょうか、それなら、又はと若しくはの改正だけでよいと思うのですが、それだと前回のミスが明らかに分かってしまうのでわかりにくくするため今回の案にしたのではないでしょうか、また今後の改正でこの部分を「消防作業従事者等」に改める改正案が出されるような気がします。
 当市の法規サイドでは、今回は、条例(案)どおりにしておいた方が条例が準則どおりとなるので今後の改正がしやすいと考えたのですが、改正するとなると議会への説明理由が見つかりませんが、最後は消防の判断に委ねることにしました。
 参考例が変だと困りますね(^^;)今回はすぐ分かる内容なので参考例のとおりにはしないつもりですが、複雑な内容だと怖くてさわれないので、おかしいと思いながらもそのままで行くこともあります。
こちらも、議論されている箇所については、改正しない方向で進めていますが、議論を読ませていただいて少し安心しました。。
 あわせて、この議会で積み残していた国民生活金融公庫の改正を行う予定です。
 今回の施行令の改正は「機能別消防団員制度」の創設に伴うものなので、それを導入しているかまたはする予定のある自治体のみに改正の必要が生じ、その予定がない自治体は改正の必要がないという情報が入ってきました。

 確かに、改めて平成20年3月27日付け、消防災90号の消防庁長官から各都道府県知事、指定都市市長宛の文書の「3 留意すべき点」では、既存の団員の活動形態に変更がないにもかかわらず共済掛金の対象外とすることは慎むべきと記載しています。

 私は、上記の文書に参考例が添付されているので、てっきりそのとおりに改正しないといけないと思ったのですが、そうではないようです。

 しかし、疑問があるのは、上記の「3 留意すべき点」の(2)Bでは、「以下のいずれかに該当する者」が「契約掛金の対象外とすることになじむ」とし、そのアで「任用期間が5年未満である団員」を掲げています。その一方、イでは諸般の事情を総合的に考慮して契約掛金の対象外とすることとしている点です。
 
 契約掛金の対象外となるのは、このアとイの「いずれかに該当する団員」と規定しているのですが、選択的であって「かつ」ではないんですね。そうすると「任用期間が5年未満である団員」ならば、やはり退職報償金の支給をしてはいけないということになります。

 それに加えて、通知中のアでは「任用期間が5年未満である団員」としながら、参考例及び新旧対照表中の2条1号では「勤務年数が5年未満である者」となっています。「任用期間」と「勤務年数」では意味が全く異なります。前者なら任用する時点の期間で対象となるかどうかが決まりますが、後者では任用の期間にかかわらず、実際にどれだけの期間勤務したかで決せられます。

 つまり、任期の定めがなく任用されながら、何らかの事情で5年未満で退任した団員は、「任用期間が5年未満である団員」には該当しませんが、「勤務年数が5年未満である者」には該当します。

 このアと2条1号とはぴったり一致させなければならないのではないでしょうか?イと2条2号がほんの僅かの相違を除いて一致していることからもそれは明らかです。

 もっとも、「任用期間」を「実際に任用された期間」と解するなら、実質的には「勤務年数」と同義ということになりますから、矛盾は生じないのかもしれません。しかし、4条の2第2号が「任用期間が5年未満である者として勤務したとき」と規定しているのは、明らかに任用の時点で短期間であるかどうかを判断する必要があることを示しています。
 
 そうすると、「任用期間」と「勤務年数」というのは、法律上の文言としても日本語の用法としてもどちらかに統一しておくべきだったのではないでしょうか?
 せっかく議論が終結しているのに、蒸し返したようで申し訳ございません。標記条例の準則改正の件なのですが、私自身は今回の改正は、『非常勤消防団員等』は、「消防団員従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急措置従事者』を略称したものであり、その略称をそのまま今回の改正箇所にあてはめると『非常勤消防団員又は非常勤消防団員若しくは消防団員従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急措置従事者』となり、『又は』を2回用いることとなるため、条文を整理する意味で、今回の改正となった認識していたのですが、間違っているのでしょうか? まあ、解釈上何ら意味のないものであり、そのまま放置しておいても問題はないですが… 
 準則どおりに改正を行うという意見が大半を占めており、改正理由を説明しなければならないのですが、このぐらいしか理由が見つかりませんで…苦慮しております。
1 初心者マークさんへ
 「今回の改正は、『非常勤消防団員等』は、「消防団員従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急措置従事者』を略称した」とされていますが、これは、この略称規定中には「非常勤消防団員又は非常勤水防団員」という字句を含まないという意味でしょうか?とすると、規定中に「非常勤消防団員」という字句を含まないにもかかわらず、「非常勤消防団員等」という略称規定になっているという意味になりますが…。

 まず、略称規定の規定ぶりですが、その一つとして最初の字句(この場合は「非常勤消防団員」)に「等」を付けた字句を略称とする方法が良く用いられます。しかし、列記された字句の先頭の字句を用いずに、途中の字句(この場合は「消防団員従事者」)をまとめて略称するということはありえないと思います。「法制執務詳解 新版(石毛正純著 ぎょうせい)」の80pでは、「どの範囲の字句を略称しているかが明確であること」とあることからも、条文を読んだ人間が混乱しないような規定ぶりにしないといけないのではないでしょうか?

 それと、その略称規定中の「消防『団員』従事者」というのは「消防『作業』従事者」のことですね?同じく、「その略称をそのまま今回の改正箇所にあてはめると『非常勤消防団員又は非常勤消防団員若しくは消防団員従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急措置従事者』」となるとのことですが、ここは「非常勤消防団員又は非常勤『水防』団員若しくは消防団員従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急措置従事者」ということですね?

2 このフォーラムに参加されている皆さんへ
 上記の著書の79pでは、「略称規定が置かれた位置以後は略称を読むこととなる」とあることから、ある条項中で一旦略称した字句をその後の条項で再び略称しない形で用いることは、基本的にはあり得ないと思います。

 もっとも、現行の5条2項2号は、「消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急措置従事者(以下「消防作業従事者等」という。)」という略称規定を置いています。その略称規定を同条3項でさっそく使って、「非常勤消防団員又は非常勤水防団員若しくは消防作業従事者等(以下「非常勤消防団員等」という。)」とさらに略称規定を設けています。つまり、略称規定を取り込んでさらに略称している形になりますね。

 通常、このようないわば略称する字句を「入れ子」みたいな形にして略称することはあまりないと思います。並列した字句を総括して略称しておきながら、また他の字句と総括して略称しなければならないというのは、そもそも条文の設計が不十分だったような気がします。法律を探してみましたが、具体例は見あたりませんでした。

 案外、7994で小坊主さんが指摘されたことが、真相に近いのではないでしょうか?

 とここまで書いて重大な(?)ことに気が付きました(^^;)参考例のとおりに改正すると、2項2号で略称した「消防作業従事者等」という字句がその後まったく出てこない、つまり、略称規定そのものが空文になってしまうことになります。ですから、やはり参考例の改正そのままではマズイですね。

 そこで、今回は改正しないつもりにしていましたが、発想を転換して2項2号の「消防作業従事者等」という略称規定を削り、3項の改正規定は参考例をそのまま使ったらどうかと考えました。これなら、「現行3項の『又は』『若しくは』の使い方がおかしい」という点と、「参考例では、現行2項の略称規定が空文になってしまう」という2つの問題を一挙に解決できると思いますが、いかがでしょうか?

 「消防作業従事者等」の字句について、当市の条例では附則第5条第7項第2号で
 使われていますが、ダジャレイ夫人様のところではどうでしょうか。
ダジャレイ夫人さんへ

 誤記入により御迷惑をお掛けしました。お詫びいたします。

 結局、当該部分は、改正しないという結論になりました。

 法制執務上は、おかしいかもしれませんが…(^^;)

 
 
マル様
 すいません。附則で使ってましたね。

市史史料の写しの請求について

tenjin No.8168

いつも参考にさせていただいております。初めて投稿します。

当市において管理しております市史の基となっている史料の写しがほしいという相談が、ある大学教授からありました。

学術研究として、利用したいとのことで、閲覧及び写しの交付もしたいと相談されました。

この請求された市史史料は、震災時の書類で、個人名も載っています。

他の自治体様においてもこういった事例があるかと思いまして、どのように対応されたかお聞きしたいと思います。

Re: 市史史料の写しの請求について

吹奏楽の旅 No.8170

tenjinさんへ
 お尋ねの件で、確認したいことがありますので、書き込みました。市史本体は、市の資
料館で閲覧されていて、その市史のバックデータ的な史料を閲覧なり写しの交付を求めら
れたということでしょうか。
 それと、市史史料は、「震災時の書類で、個人名も載っている」とのことですが、震災
時の書類とは、震災に関する歴史が記された書類ということでしょうか。また、載っている個人名とは、被災に合われた人の氏名ということでしょうか。 

Re: 市史史料の写しの請求について

tenjin No.8181

 吹奏楽の旅様のおっしゃるとおりで、市史本体は、閲覧及び販売されています。
また、その市史のバックデータ的な史料の閲覧及び写しの交付を求められています。
 市史史料は、震災時の書類で個人名も載っています。罹災証明書を交付しており、
震災に関する歴史が記された書類ではありません。被災に遭われた方の氏名です。
 その他には、救助物資等の一覧や県知事からの罹災者数の調査等もあります。
 

Re: 市史史料の写しの請求について

吹奏楽の旅 No.8188

開示請求の手続きによらなけらばならないかどうかは別にして、学術研究目的であっても
記載されている個人名は非開示とすべきではないでしょうか。
一般的に、学術研究目的で個人名が必要とまでは考えられないですが。

Re: 市史史料の写しの請求について

kirisima No.8200

対応したことはないのですが・・・

情報公開条例に基づく感じ・・・ではない質問なので、きっと情報公開条例の定める公文書の定義に学術文書みたいなものを除く定義があるのでしょうね。
かつ、個人情報保護条例に利用・提供の例外として、学術目的の場合が規定してある・・・といったとこでしょうか?

我が社は、そういう条例規定の体制ですのでその場合であるならと考えさせていただいて、学術研究の範囲で取り扱いに厳重なお願いをした上で、個人情報の部分も少し緩やかに公開するという対応をするかなぁ・・・と考えます。
(地域の偉人の被災資料とかなら、なんか個人情報でも出してあげたい気もしますし・・・(例えば坂本竜馬の被災資料とかなら・・・ねぇ?(笑)))

情報公開と個人情報の条例の規定ぶり如何によっては、その個人が存命するのかどうかとか、どういう学術研究であるのかとか・・・いろいろ考慮したうえで裁量をきかすことができる気がします。

Re: 市史史料の写しの請求について

tenjin No.8213

吹奏楽の旅様、kirisima様ありがとうございます。

当市においては、これまで特に取決めがされていませんでしたが、

これを機会に当市庁舎内に保存されているものは、行政文書として

取り扱うことに決めました。

大変参考にさせていただきました。ありがとうございます。

資料をワンペーパーにまとめる

Albatross No.8199

最近、説明資料はできるだけワンペーパー(A4・1枚)にまとめるようにと
言われることが良くあります。

説明資料も内容(規程等の制定や予算要求資料など)によって、記載すべき
事項は、様々だと思いますが、この1枚のペーパーにまとめるということに
ついて、何か参考になる資料をご存知ではないでしょうか。
また、このようなことについて、取り組んでおられる自治体がありましたら
どのような内容かご教示ください。

よろしくお願いします。

Re: 資料をワンペーパーにまとめる

外野傍観者 No.8210

どなたからもレスが無いようですので。

説明資料のワンペーパー化は、私の自治体でもよく言われます。
私が心がけているのは、次のことです。

@必要以上の正確さよりもポイントを押さえた簡潔さを重視する。
A箇条書きにする。
B文字数をなるべく減らす。
C起承転結を考え論理的に書く。場合によっては結論を先に書く。

ワンペーパーをキーワードにして検索するといろいろな本がヒットしますから、Amazonのカスタマーレビューなどを参考に探されるとよいでしょう。ワンペーパー化のメリットやノウハウを書いた本よりも、具体的に事例を示して解説したものがあればいいのですが、なかなか見当たりません。

庁内で上手にワンペーパーにまとめた説明資料を手に入れ、それをお手本に試行錯誤しながら自分で書いてみるのが一番の近道だと思います。

Re: 資料をワンペーパーにまとめる

PLAYER No.8211

私が担当のときは作成していました。
法令の改正による条例改正の際は、国の省庁の提出資料を参考にしていました。

国では法案改正に際して、改正文、新旧、要綱、概要と作成するようですがその「概要」が一枚資料としては良いできです。
総務省であれば、総務省のページから「国会提出法案」に進むと、法案毎に上記の4つの資料がPDFでダウンロードできます。

 なお、作成に当たってはマイクロソフト社のソフトであれば「Visio」が、ジャストシステムだと「図解マスター」がお勧めです。私は後者を使っていました。

再度弁償金の請求について

迷子 No.8209

 先日は、早々のご回答有難う御座いました。
本条にいう現金又は物品を亡失又はき損したものでは無く、職務怠慢から発生する事後事務処理の経費《電算開発(プログラム)費・郵送料(10,000件×往復160円)・人件費(動員を含む超勤)》を退職者及び元監督長等に請求が、出来るとしたら訴訟よりほかは無いのでしょうか。
 同義的責任に対し、どこまでの協力要請ができるのか。今現在の上司及び本人には、処分が下されていますが、その当時の上司等に自主返納も受付ける旨の文書の送付も考えております。
 応じてくれないときはどうすればよいのでしょうか。
何か方策があればお教え願います。
 お力添え宜しくお願います。
インボイス等の会社が行っている通信料金一括請求サービス(http://www.invoice.ne.jp/service/ge_top.html)を自治体で利用することは可能でしょうか?電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費は私人委託禁止の例外として委託が認められるので、できるような気がしますが。導入している自治体の話を聞いたことがないので、どこかに落とし穴があるのかもと思い、質問しました。

国民健康保険税の課税漏れについて

shin No.8141

いつも参考にさせていただいています。
皆さんのお知恵を拝借いたしたく、投稿しました。
昨今話題になっている国民健康保険税の共有資産についてであります。
実は、我がマチも共有資産については、今まで課税をしていませんでした。(条例上、課税しないことにはなっていないため)今回、この件が他の市町村で発覚したため内部調査をしたところ、数十件の課税漏れがありました。
当然、(国の指導もあり)遡及して課税(地方税法上3年)するべきですが、議員(所管委員会)の方には、遡って課税することに反対のような雰囲気があり、何とか20年度課税からに止めたいと考えています。
今のままでは、課税しないことに根拠がないため、国民健康保険税条例の一部改正で(過去3年間分は)遡及課税しないこととしたいのですが、どのような文言を加えればいいか思案中です。
何か良い情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、教えてください。

Re: 国民健康保険税の課税漏れについて

kiyoshi No.8207

この件に関しては、条例改正ではちょっと不安な面が…。
元々、法で規定されているものを条例で制限するのは如何なものかと思います。
やはり、厚労省の指導に従うべきではないでしょうか。
しかし、条例制定件は自治体にあるのですから、議員の意見を満更無視することも気が重いことと思いますが…。
どなたか、意見ありませんか?

時効について

みどり No.8205

滞納金の整理を担当しております。基本的なことで申し訳ないですが、時効について教えてください。

分割納付の約束をし、毎月、納付書を送付していますがいっこうに納付されません。この場合の時効というのは、納付書が届いた日から起算するのか、分割納付の約束をした日から起算するのでしょうか?

督促状によっても納付がされない場合には、手紙や電話にて納付を促しているのですがこれには時効を中断させる効力があるのでしょうか?

Re: 時効について

ぺんのすけ No.8206

分割納付の約束をしているということは債務の承認があったということですので、分割納付誓約書の提出時に時効はいったん中断されます。また、その納付書により一部支払ったときも同様です。

ちなみにネット上で検索した仙台市の監査結果に係る措置通知書には、「債務の承認事実及び承認内容を明確にした分納に係る誓約書を提出させ,時効を中断させる措置を講ずる必要がある。」との内容の記載があります。
http://www.city.sendai.jp/kansa/kansa/sochi2_1829_1.html

なお、概要は地方税.netに記載がありますので、ご参照ください。
http://www.chihouzei.net/dic/index.html
http://www.chihouzei.net/dic/dic_2.html

実際には時効の前に実情を見て差押え(これも時効停止の事由になりますが)、処分停止、不納欠損あたりで処理するのが一般的ではないでしょうか。
皆様、お仕事お疲れ様です。いつも参考にさせていただいています。
皆さんのお知恵を拝借します。
要綱や要領で「第1条、第2条…」とせずに、「第1、第2…」としているものがありますが、この使い分けって、どのようになっているのでしょうか?
どなたか、御教示お願いします。
当町では公文例式規程で要綱の形式をとる場合の告示については「第○」とすることが定められているので、これに従っています。県の方法に倣っているようです。
特に決まりはないものと受け止めておりました。

なので・・・
私は、のちの改正のしやすさなどを考慮して、できるだけ「第○条」形式で作成するように担当各課に指導しておりました。
残業人さん、kirisimaさん ありがとうございました。
少しの間留守にしていて、お礼が遅れました。
実は、私もkirisimaさんと同じく、後の改正ことを考え、「第○条…」でやったほうがいいのでは、とアドバイスしたところです。
また、よろしくお願いします。
はじめて投稿いたします。ご教授よろしくお願いします。

措置の異なる予算を、一つにまとめて、入札・契約することは法令上、可能なのでしょうか。

また、可能であるならば、執行伺いから支出調書の作成まで、どのような点に注意すべきでしょうか。
例えば、契約書の管理は?、支払いの際はそれぞれの予算科目に応じた請求書を作成してもらう?

我が自治体の施設おいて、ある分析調査の依頼を考えています。本来、所管施設ごとに予算措置をし、それぞれの所管課で契約し、事業執行すれば良いのでしょうが、同じ業者にまとめて依頼すれば、出張費等の関係で安く出来そうなのが・・・。
実際うちの自治体でも、複数の予算をまとめて、一括発注するケースはあります。

同じ目的や性質のものをまとめて発注することは、予想以上のコストダウンが期待できます。
現に公共工事などは分割発注より一括発注の方がはるかに経費を抑えられるわけですが、
反面特に地方では、民間企業の受注機会や雇用の確保といった課題とのジレンマもあります。

行財政改革の視点では、前向きに検討する価値は十分にあるでしょう。
法的には特に問題ないと(勝手に)解釈してますが、予算執行上の第一の関門としては、複数の所管課と予算科目にまたがる場合、「設計積算と入札・見積合せ」をどこで行うか?だと思います。

そこがクリアできれば、原契約書を適宜複写して予算ごとに支出負担行為を起こし、支払は全体額を表示した請求書(1枚)に、予算ごとの支出内訳書を添付するなどで一連の事務処理は可能かと思います。
興味深いテーマですね。

>所管施設ごとに予算措置をし、それぞれの所管課で契約し

そのようにした場合、自治体側の契約者名(例えば市長)が同じになる場合は、統合は容易です。契約締結の権限が既に統合されているからです。
入札執行伺は両課の合同決裁とします。契約書は業者分を含めて3通作成しておきます。
委託内容は両施設分をまとめて盛り込み、請求書は別々に提出するようにしておけば、それぞれの所管課で支出命令書を作成して支払いができます。

出先機関へ契約締結権を委任している場合がありますが、そういう機関どおしの契約の統合は少しややこしくなります。
文献を調べると、規則等によって委任した権限を文書一つで再委任はできない、という見解が多いようです。
契約締結する権限の一部を市長が留保し、取りまとめる機関へその都度委任できるような規定が必要と思われます。
toshiさん、外野傍観者さんありがとうございます。

実際問題として、同じ性質・内容の契約を同じ業者と締結するなら、自治体側も契約締結権限が同じならば、複数の契約書を作成するのも手間ですし、一つにまとめることが出来れば、業者側も印紙や押印等の事務が軽減されますよね。
法令等にしばりがなければ、自治体内部での調整次第ということですか。
しかし、toshiさんがおっしゃられるように「設計積算と入札・見積合せをどこで行うか?」と同様に、建設工事や委託事業等において、「監督員及び検査員をどのような形で任命するのか?」とますます考えてしまいます。予算の配当比率が高い部署がイニシアチブを取っていく感じでしょうか・・・?
そうですね。予算の配当比率が高い部署がイニシアチブを取るか、または、総務・財政・管財などの内部管理型セクションが陣頭に立つのが自然かと思います。
一般的に縦割組織のなか、内部調整のハードルは高いと思いますが・・。

委託業務の監督員・検査員については、現場は予算所管課が熟知してるので、それぞれ現場ごとに複数立てるのも可能ではないでしょうか。
ただし、建設工事は建設業法が絡んできますので、実務に詳しい方の見解を待ちたいと思います。

A又はBその他の市(町村)長が適当と認める○○

教えてください No.8172

初歩的なことですが教えてください。

法律や政省令、あるいは条例で、タイトルのような条文があるとき、これを受けて規則などで規定する場合は、AとBを再度規定する必要があるのでしょうか?

「A、Bその他の・・・」ということについての解説はあるのですが、このようなものについての説明を見つけることができませんでしたので、お聞きしたいと思いまして書き込みました。

そもそも、タイトルのような条文はどのように理解すればよいのでしょうか?

よろしくお願いします。

Re: A又はBその他の市(町村)長が適当と認める○○

市という村の法担 No.8177

法令データ提供システムにおいて,「又は」「その他の」「長が適当と認める」にて,
用語検索をしてみましたが,そのような条文は,全くヒットしませんでした。
本当にそのような条文があるのでしょうか?
法制執務上,通常見かけない表現であると思います。

もし,条例においてそのような表現があるとすれば,
「A,B」と表現すべきところを誤って「A又はB」としてしまった可能性があると思います。

文理解釈をすれば,「A」か「Bその他の長が適当と認める○○」となります。

Re: A又はBその他の市(町村)長が適当と認める○○

教えてください No.8178

市という村の法担さん、ありがとうございます。

この実例としましては、この5月1日から施行された住民基本台帳法施行規則の改正文(住民基本台帳一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令等の一部を改正する省令(平成20年総務省令第38号)の第2条(住民基本台帳法施行規則の一部改正)において追加された第8条の2)にありました。

>文理解釈をすれば,「A」か「Bその他の長が適当と認める○○」となります。
私も同様な理解を考えましたが、この住民基本台帳の例に当てはめてみると、「A」が「氏名」、「B」が「住所」となり、「氏名」だけを確定し、「住所」は「市町村長が適当と認め」ることによって確定するということにちょっと違和感を感じました。

市という村の法担さんをはじめ、みなさまのご意見をお聞かせください。よろしくお願いします。
 一般的には,Aは確定した規定で,Bは規則委任の例示ということになると思います。
 従って,Aについては規則で規定する必要はなく,Bは規則で規定する必要があります。
 例えば,食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第15条第2号では「民法第34条の規定により設立された法人又は事業協同組合その他の政令で定める法人」とありますが,この規定を受けた同法施行令第3条では「民法第34条法人」の規定はありません。
 その他事例としては,消防法第8条の3第1項「高層建築物若しくは地下街又は劇場,キャバレー,旅館,病院その他の政令で定める防火対象物」を受けた消防法施行令第4条の3第1項や,公職選挙法第49条の2第1項第1号「在外選挙人証及び旅券その他の政令で定める文書」を受けた公職選挙法施行令第65条の5も参考になるかと思います。
 ただし,単純な名詞の列挙の場合は上記の取扱いで良いと思いますが,研究交流促進法第9条第3号の「当該特許に係る発明又は実用新案登録に係る考案をした者が所属する本邦法人又は外国法人等その他の政令で定める者」とか,輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第2項の「専ら本邦と外国との間の旅客若しくは貨物の輸送の用に供される船舶又は航空機その他の政令で定める物品」のように,それぞれの名詞に同一の条件句がかかっている場合などは,これらをまとめて一つの例示と捉え,政令で改めて全ての名詞を規定しているので,前後の文脈にも注意する必要があります。

 また,住民基本台帳法についてですが,第27条第2項では「氏名その他の総務省令で定める事項」とされています。それを受けて総務省令では「氏名及び住所その他の市長が適当と認める」とされています。つまり「氏名」は法律において例示として示され,総務省令において確定事項とされたものであり,「住所」については総務省令で例示として示し,市町村長に委任したということでしょう。
 したがって,「氏名」については「市長が適当と認める」ものとして改めて規定する必要はないと思います。
 確かに、通常は氏名と住所はワンセットなので違和感は感じますが、この規定はあくまでも本人確認のための規定であり、氏名と住所をワンセットで考える必要性も薄いのではないかとは思います。
横から、すみません。

地方自治法第234条の3「普通地方公共団体は、第214条の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約その他政令で定める契約を締結することができる。」で、

「電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約」をA契約、
「不動産を借りる契約」をB契約とすると、

この条文のつながりは、
@「A契約」又は「B契約その他政令で定める契約」
A「A契約又はB契約」その他政令で定める契約
の、いずれでしょうか。
寅次郎さんの例示からいけば、Aということになるのではないでしょうか。

「その他」は、「その他」の前にある名詞と「その他」の後にある名詞とが並列の関係にある場合に用いるとされています。
つまり、この場合「A契約」「B契約」と「政令で定める契約」とは並列の関係にあるということなので、政令には「A契約」「B契約」以外のものを掲げることになります。

この点、「その他の」は、「その他の」の前にある名詞が「その他の」の後にあるより広い意味の名詞の例示としてその中に含まれる場合に用いるとされており、この場合は、「A契約」「B契約」を含めて政令に掲げる必要がでてきます。この違いに注意が必要です。
Aの意味で書くのなら、
「翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約、不動産を借りる契約その他政令で定める契約」とすべきではないのでしょうか。
つまり「A契約、B契約その他政令で定める契約」とすればいいのではないかと。
「A契約又はB契約」と、「又は」を使って一つにまとめる意味は何でしょうか。
(ちなみに「その他政令で定める契約」は改正で加えられた語句です。)


その他(その他の)を使用する場合には、通常はすべての語句を読点で接続し、「及び」「又は」等は使用しませんが、「その他(その他の)」で接続した語句をひとつのまとまりとして他の語句と接続する場合には、「及び」「又は」等の選択肢を用いることがあります。(法制執務詳解四訂版P546ほか)

そのため、「B契約その他政令で定める契約」というひとつのまとまった語句が、「A契約」と「又は」で接続されているということならば、@の意味で解釈することができます。
「その他政令で定める契約」が「A契約」「B契約」とそれぞれ並列の関係にあるのならば、turutarouさんの書かれたとおり「A契約、B契約その他政令で定める契約」となるはずです。

ただ、「A又はB」という語句のまとまりが「その他・・・」で接続される語句と並列の関係となり得ることもありますので、この場合はAで解釈することになります。

なので、結局はA、Bに入る単語の性質、文脈をもって判断するしかないと思います。

地方自治法の場合ですが、どっちでも結局は同じなので非常に分かりにくくなっていると思います。地方自治法施行令第167条の17を見ると、「物品の借入れ又は役務の提供を受ける契約で」とあり、A契約、B契約両方の意味を含んでいるように見えますので、総務省&内閣法制局はAで判断したのではないかという気がします。
>turutarouさん
 「翌年度以降にわたり」という条件句がA契約とB契約の両方にかかっているため「又は」を使ってまとめているのだと思います。
 私の先の書き込みのただし書の中で例示した研究交流促進法第9条第3号や,輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第2項などがこれに当たるかと思います。

Re: A又はBその他の市(町村)長が適当と認める○○

教えてください No.8197

市という村の法担さん、TTさんはじめ皆さんありがとうございます。
住基法につきましては、自分では理解できました。

もう一つ、住基法関連での理解の仕方についてお聞きしたいと思います。

住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令の第2条第3項では、「・・・住民基本台帳カード又は旅券、運転免許書その他官公署が発行した免許書、許可書若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。以下「住民基本台帳カード等」という。)であって閲覧者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類」とあります。

そこで、
 住民基本台帳カード → A
 旅券、運転免許書 → B
 その他官公署が発行した免許書、許可書若しくは資格証明書等 → C
として、 

@「本人の写真が貼付されたものに限る」は、A、Bにもかかるのか、Cにしかかからないのか。
(「その他・・・」なので、A、Bは確定しているからCにしかかからないと思うのですが)

AA、B、Cの全体を略称するのには、現在の規定の仕方より「((本人の写真が貼付されたものに限る。)(以下「住民基本台帳カード等」という。)」とした方が、「本人の写真が貼付されたものに限る」がCにだけかかり、また、A、B、C指してを「以下「住民基本台帳カード等」という」と略称することがわかるのではないか。なぜ、一つの括弧内に書いたのか。

B「市町村長が適当と認める」行為が必要なのはCだけなのか。

C「許可書若しくは資格証明書等」 → なぜ「許可書、資格証明書等」でないのか。

どうもすっきり理解できませんので、再度教えてください。
よろしくお願いします。

 家からの書き込みで手元に資料がないのでうろ覚えですが…
 @ A,Bにもかかっていると思います。住民基本台帳カードは写真付きのものと写真なしのものがありますから(運転免許証にかかる意味はないと思いますが…)。これで、Aについても説明がつくと思います。
 B A,Bにもかかっていると思います(同省令第11条第1号イを参照してください)。
 C まあ省令ですから。

 なお、戸籍法の改正(趣旨は同じく本人確認の厳格化)も5月1日に施行され、戸籍法施行規則も改正されていますので、参考にしてみてはいかがでしょうか。同省令では、住基の「氏名及び住所その他の…」にあたる部分は「氏名及び住所又は生年月日」となっていたと思います。旅券には生年月日は載るけど住所は載らないからだと思う、という説明を市民課の職員から受けて納得したのを覚えています。

 余談ですが、ほぼ同じことを規定しているのに、所管が総務省と法務省で違うからって住基と戸籍でこれだけ規定振りが違うのってどうなのよ、って思います。

個人情報保護に係る過剰反応について

初心者マーク No.8187

 個人情報保護に係る過剰反応について、先月25日に国の基本方針が変更され、当該問題に対する対応について、政府として最大限努力することが明記されました。

 ところで、私の団体では以前、民生委員・児童委員に対して、0歳〜15歳までの児童が属している世帯の世帯主の氏名、住所、当該児童の氏名、当該児童の生年月日、当該児童の生年月日の住基情報を提供しておりました。(すべての民生委員・児童委員に情報を提供するのではなく、担当地区分を提供する取扱いでした。)

 ところが、個人情報保護条例施行以降、個人情報の取扱いについて第三者機関である審査会へ諮問したところ、個別具体的な事案に係る情報提供でなく、切迫した危険がない情況での情報提供には問題があるということで、提供すべきでないという答申がなされて以後、情報提供を取り止めておりました。

 しかしながら、昨今の児童虐待の件数の増加などから、民生・児童委員協議会から児童の見守り事業を行いたいので、以前提供を受けていた資料について再び提供してもらえないかとの要望があり、審査会の『GO』との答申を受ける必要があるのですが、今までの経緯から困難なのではないかと苦慮しております。

 ネットで検索してみると、新聞記事で民生委員・児童委員の見守り事業のために、対象者の情報提供を行っている団体もあるとのことでした。

 フォーラムに参加されている皆様方の団体の状況は、いかがでしょうか?

 個人情報保護担当としては、今の個人情報保護に対する過剰反応を和らげるためには、例えば民生委員・児童委員に関する件については、民生委員法、児童福祉法において委員に情報の要求権限を認めるなどの法的措置を講じないといけない時期にあるのではないか思うのですが…
(国でもうちょっと明確に基準を示して欲しいものです。ただ、地方分権に反しているかもしれませんが…)
法的には、
最終的に審査会の答申に尊重するぐらいの条文ではないでしょうか。
首長の判断で処理することができるのでは、

実際は、そのようなことをすると審査会との関係がこじれるので、回避したいですね
方策としては、提供する対象者の同意を取ることがもっとも確実な方法でしょうが、
これは、実際は困難と思いますので、広報等で提供することを周知して、異議がある方は、
申し出てもらい、その方のデータは提供しないことで、審査会のOKがでませんかね。



いつも参考にさせていただき有難うございます。

さて、町から自治会へ支払われる自治会費等について、債権者である自治会長より口座振替依頼書により、自治会会計者口座へ振込み依頼があった場合、正当債権者でない自治会会計者への口座へ振込みできない(財務実務提要)とありますが、その根拠についてご教示ください。

本町において、○○自治会 代表者から ○○自治会 会計者 への振込依頼が多数きております。
よろしくお願いします。

繰越計算書の記入方法について

だるま No.8118

頭を悩ませております。
みなさんアドバイスをお願いします。

H19の林道事業で、起債の借入が起債同意額の10,000千円(起債前貸し)を一度借り、
H20に4,000千円を返還しなければならない事業があるのですが、
(実際には6,000千円の借り入れ)
繰越計算書の中で未収入特定財源(起債)△4,000千円とあらわして
よろしいのでしょうか。

Re: 繰越計算書の記入方法について

lablat No.8130

 繰越計算書は、19年度予算で定めた繰越明許費のうち実際に翌年度に繰り越した額及びその財源について記載するものであり、未収入特定財源に△の数字はおかしいと思います。
 本文から事業費、繰越額等詳しいことがわからないのでもう少し事業内容を書かれた方がより良いアドバイスがあると思います。

Re: 繰越計算書の記入方法について

スポーツおじさん No.8192

 通常、同意額の範囲内でしか起債前貸はできません。ですから何らかの事情で4,000千円が対象事業の財源から除外され、一旦19年度で決算した後、20年度予算で返還するということでしょうか。そうなりますと、4,000千円は19年度決算において一般財源に振り替えるということではないでしょうか。従って、繰越計算書では財源を明確にすることが必要ですので、予算計画から比較して4,000千円の一般財源を追加しないと作れないことになります。
 ただ、こうした場合でも6,000千円だけ借り入れ、4,000千円は不用額として報告することになると思うのですが・・・。
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