過去ログ [ 75 ] HTML版

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欠勤した職員の法定控除について

シロフネ No.8382

 月のほとんどを欠勤した職員がいるため、法定控除に必要な金額が不足しています。たとえば支払総額は5,000円のため、住民税4,000円のみを引き去り、残金は1,000円はいったん本人へ支払うべきでしょうか、それとも法定控除は支払わなければならない義務規定ですから、これを資金前渡者が保管し、不足分を早急に本人に支払わせるべきでしょうか。
 お恥ずかしい話ですが、よろしくお願いいたします。

Re: 欠勤した職員の法定控除について

つかのま No.8384

私の所属する団体では、本人に不足額分の納入通知書を渡して、支払ってもらっています。
欠勤した場合のほかにも、月の途中での退職や、手当の要件を欠いたまま支給してしまっていたものを返納させるなど、いろんな理由で支給額がマイナスになることがあり、同様にしています。
今話題(?)の標記の件ですが、

公的年金以外の所得がある場合、地方税法では第321条の7の2第2項で「加算して特別徴収の方法によって徴収することができる」となっていて、条例(例)では第47条の2第2項で「加算して特別徴収の方法によって徴収する」となっています。
先だっての説明会では、給与所得の規定との並びで規定されたものであり、市町村側の任意の運用である旨の説明がなされていましたが、皆さんのところでは(条例の規定もさることながら)、実際の運用をどうする予定でしょうか。選択肢としては、

・確定申告書に併徴チェックの入っていないものについては合算し特別徴収
 ・すべて合算
 ・(基礎年金等の額を見ながら)引くことができそうなものだけ合算
・合算せず併徴

というところかなとは思います。

また、合算した結果「支払年金額不足」となり引ききれなくなった場合、丸ごと普通徴収となるとは思うのですが、そのような認識で間違いなかったかどうかもお聞かせ願えれば幸いです。
「徴収する」と「徴収できる」じゃ違うんですけどね,本当に。

べんのすけさん意見と少々方向が違うのですが。
今回の改正で法施行令では下記のように特別徴収について第3項第4号があったのですが条例(例}では抜いてあるんですよね。*意図的?

(特別徴収の対象とすべき老齢等年金給付等)
第48条の9の11(略)
2(略)
3 法第321条の7の2第1項に規定する政令で定める者は,次に掲げる者とする。
(1)〜(3)略
(4)前3号に掲げるもののほか,特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると市町村長が認める者

 私の田舎の町では国保の特徴で大変な苦情を戴きました。「年金は今後のために手をつけずにとっておきたい」とか「私が今まで,滞納した事があったか?」「今でも口座がから引いて貰ってるから,全然苦にはならん」とか色々。
 更に住民税までとなると・・・想像するだけで怖いです。国民年金受給者が多い田舎なので対象者は少ない方だと思いますが,普通徴収でいきたいところです。

 年金からの特徴は変更があったときが大変です。今でさえ介護保険料で苦労してます。データのやり取りに時間がかかりすぎて更に苦情の原因になりますし,対象者にとっては特徴と普徴で2重に取られる気がするでしょうし。

 上の第4項に引っ掛けて,本音としてはやりたくないですね。
同様に現場で困ってる方おられませんかね。知恵を拝借したいです。

 現場を知らん(霞ヶ関のデスクの周りしか知らん)奴等に振り回されて,我ら職員は大変です。




私も介護保険料の特別徴収で苦労していますし、実際対象者も少ない田舎の町なので、手間だけが増えそうな住民税の特徴はできればやりたくないと考えています。

ご指摘の第4項等はは特別徴収をやるのが前提でその中で特別徴収の対象にしない人を作れるという規定ですよね。

それではなくてそもそも特徴をやらないことができる法のただし書きの「特別徴収対象年金所得者が少ないこと・・・・特別徴収をしないことができる」(手元に資料ないので不正確です。すいません。)を使えないでしょうか。

総務省の説明会では、一応規定を設けたが基本的にはやるもんだというような説明でしたが。

どこか、特別徴収をやらないと決め手それに対応した条例作ったところないでしょうか。
かぐやひめ様 厄介ですよな〜この改正は。

国保税の場合,地方税法の水利地益税のところで謳ってありますね。第706条第3項で「ただし,特別徴収対象被保険者が少ないことその他の特別の事情があることにより・・・この限りでない。」って。住民税でもどこかに謳ってありましたっけ?あれば即使います。「保険者あが少ないって」とこを使いますけどね。

どなたか,知恵を拝借。
地方税法にもありますが…

総務省での説明会では人口4000人で徴収率100%でも原則対象になるという説明がされているので、そこの自治体より年金特徴対象者が少ないというのもいいにくそうな気がしています。
 まったく皆さんのおっしゃるとおり。しかも、Ltaxでしたか、今後、経由機関との情報交換のための準備をしなければならない。その経費も数千万とか・・・何のために特徴しなければならないのか、徴収率にはそんなに影響ないと思うんですが。本当に、全国の自治体が特徴を希望したのか。職員泣かせ、予算減らしの特徴はやめてほしい、本音です。
それから「徴収することができる(地方税法)」と「徴収する(準則)」のアンバランスにも困ったもんです。この前届いた特徴についての説明資料では、特徴対象は年金所得のみと確か書いてたようですが、介護とか国保、後期高齢のように2分の1判定の規定もなかったと思いますし、まだ先のこととはいえ何でもかんでも年金特徴では・・・何か、介護が始まった時点でお国ではすでにこうした事を念頭においていたようにも思えてきました。

停職処分者の期末勤勉手当について

お世話になります No.8349

お世話になります。

停職処分者の期末勤勉手当について、ご教示ください。

各自治体同様に、期末勤勉手当については、6月と12月に支給しています。
算出にあたって、大まかには、
(ア)基準日現在、勤務(在職)しているか
(イ)在職期間については、一の期間中の停職期間を除算する
ことと規定しています。(この取扱いはどこぞでも同じと思いますが・・・。)

以下の例として処分を受けた日によって、停職期間は同じにもかかわらず、
支給額が大きく異なるのですが、
他の自治体ではどのように取り扱われ、どのように理解されているでしょうか。

@H19.11.1からH20.1.31まで停職処分(3ケ月)
AH20. 1.1からH20.3.31まで停職処分(3ケ月)

@の場合、H20.12月分の期末勤勉手当の支給は無し、かつH20.6月分は12月以降の2月を除算して支給する。
Aの場合、H20.6月分について、3月を除算して支給する。

Re: 停職処分者の期末勤勉手当について

町役場 No.8359

 この度私の町でも停職者がいますが、基準日は停職中ですのでこの度の手当は支給無しでした。

 ところで、ご質問の

 @は、 H19.12.2〜H20.1.1で1月、H20.1.2〜H20.1.31で30日=1月 計2月
 Aは、 そのまま3月

 と解釈していましたが・・・間違っているのでしょうか?私にも教えてください。
 初めてですし、法の解釈は読めば読むほど難解になってきているところです。対象者の不利益にならないようにだけ考えていますが、よろしく願いします。

 「お世話になります」さん、便乗して申し訳ありません。

Re: 停職処分者の期末勤勉手当について

合併新市 No.8361

自分も素人ですが。。。

行政判例をみても

「停職者には,いかなる給与も支給しない」

となっていますので,

おふたりのお見込みのとおりで大丈夫だと思います。

Re: 停職処分者の期末勤勉手当について

お世話になります No.8377

町役場さま
合併新市さま

ご回答ありがとうございました。
両氏さまの言われるとおり、規定どおりであれば取扱いに不備が無いことを確認できて、ある意味安心しました。如何せん、現実問題としては、停職処分者のことを考えれば、確かに懲戒処分されるに当たる事実があったにせよ、「罪を憎んで人を憎まず」 のことわざどおり、しかるべき処分を受けた上に、処分日や処分期間の相違により著しく差が生じることを看過してしてよいのか、じくじたる思いがしております・・・。 
 
さておき、町役場さまからのご質問の件ですが、
12/2から翌月の応答日の前日の1/1で1月、残り1月の合計2月であり、お見込みどおりです。
 @は、 H19.12.2〜H20.1.1で1月、H20.1.2〜H20.1.31で30日=1月 計2月
 Aは、 そのまま3月

 >対象者の不利益にならないようにだけ考えていますが、よろしく願いします。

 本当にそのとおりだと思います。不利益があっても、利益があってもならないですよね。職員に迷惑をお掛けしないように日々研鑽です。

>「お世話になります」さん、便乗して申し訳ありません。
こちらこそ、横やりのスレッド入れて申し訳ありませんでした。

そして、改めて合併新市さまには、感謝申し上げます。
有り難うございました。
 こんにちは。初めて投稿します情報公開初心者です。
 情報公開請求についてご教示お願いします。
 本市に対して○○地区における給水管設置工事に係る申請という内容での情報公開請求があり、特定の個人の申請書に関しての公開請求ではなく、ある特定の地区を指定し、複数の設置工事申請書の公開請求であります。
 そこで、広範囲かつ複数人の設置工事申請者がいるという事実を考えると、各々の申請書の個人情報部分を塗りつぶせば個人が特定されないとも考えられます。
 しかしながら、そもそも情報公開請求にて求められているのは申請書自体であるため、個人が特定されようとされまいと非公開になるのか。もしくは、一部公開とする場合、個人が特定されるおそれのある情報をどこまで塗りつぶすのかわかりません。
 このような広範囲に係る申請についての情報公開請求の対応を教えてください。
申請書も自治体が組織的に保存管理する公文書(行政文書)であると思いますので、
情報公開の対象となる文書であると考えます。
したがって、個人情報等の非公開とすべき部分を除いて、公開することが適当と考えます。

これが、個人を特定した申請書等の公開請求なら、応諾拒否もあると思いますが
設問の事例で言えば、申請者の住所・氏名は非開示となると思われますが、そこを非開示
とすれば、ほとんど個人を特定することはできないかと思います。仮に図面とかが添付さ
れていて、それも請求対象文書であるなら、位置図、所在図等の個人が識別できる情報を
非開示とすればよいのではないかと思います。

ところで、おっしゃるとおり情報公開請求は、請求の仕方によっては、同一文書でも対応
が変わります。特定個人を名指ししての開示請求なら、存否応答拒否になるのでしょうが、一定の範囲の地区全体にかかる請求となると個人識別情報を除いて部分開示になると思われます。
開示請求者の意図がわかりませんが、窓口対応では、なるべくそれを聞き出すようにした
らどうですか?もっとも、それはなかなか容易には行かないかもしれませんが。三重県の
手引きでは、請求の目的趣旨を任意に聞きだすことを否定していないような説明がしてあ
りますが、個人的には私もそうすべきかと思います。

http://www.pref.mie.jp/KOUKAI/kaisyaku/kaisyaku5to6.htm
TYさん、吹奏楽の旅さん回答ありがとうございます。
吹奏楽の旅さんのおっしゃるように開示請求者の意図も確認せずに受理した結果、
対応に苦慮したものです。今後は窓口対応でそれを聞き出しお互いに誤解のないよう
努めていきます。今後ともよろしくお願いします。
 いつも、拝見させて頂いてております。また、日頃から大変参考にさせて頂いております。
 さて、当自治体では、会計部門を除き、課長級以上の職員を出納員に、その課長級の職員が各自で所管する課の職員を現金取扱員に規程で任命しようと考えています。
 つまり、課長級以上の職員は、全員が出納員に任命されることになり、それ以外の職員は全員が現金取扱員になる。ということです。
 また、その規程では、非常勤職員も現金取扱員に任命しようと考えているのですが、このような規程は、制定可能なのでしょうか。
 具体的には、出納員は、別表で課長の職名と所管課を表示してみなす規定を設けます。
 また、現金取扱員は、同じ別表で所管課に配属を命ぜられた職員をみなしてしまう。
 ちなみに、私見ですが法的には触れるものは見あたらなかったので、可能と考えているのですが、もし何か気がつかないところがあれば、どなたか御教示いただけると幸いです。不勉強で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
 全職員を出納員又は現金取扱員にすることについては,必要性の問題であると思います。必要性がないにもかかわらず,形式的にそのようにすることは,適当ではありません。場合によっては,地方自治法第2条第14項又は第15項の規定に抵触するのではないでしょうか。

 「規程で任命」とのことですが,「出納員その他の会計職員は,個々に任命するのがたてまえである」との行政実例(昭和38年12月19日付け自治丁行発第93号)があります。

 また,「長の補助機関である職員のうちから,長が命ずる」ことになっていますので,教育委員会等の補助職員を直接出納員その他の会計職員に命じることはできません。念のため。

 
法的な問題の前に意図がよく分かりません。
目的は何でしょうか?
当市では教育委員会も含めて、課長を出納員とし、その課に所属する職員は分任出納員としています。
これで特段問題はないと認識しています。
特定の職員しか現金を扱えないなどというのは時代にマッチしていませんし、個別の任命行為自体非効率で意味のないものだと思います。
 皆様、早速の御回答ありがとうございます。
 全職員を出納員又は現金取扱員にする意図は、当自治体は、小さな町役場なので、少ない職員で日常業務を行う中、窓口はもちろんのこと、使用料やコピー代金、又は諸証明の手数料の受領など、臨時職員の手も借りつつ、全職員が携わる機会があります。
 なお、課長級の職員の出納員は、辞令に「出納員を命ずる」と記載し、取り扱ってきました。よって、これについては総務の人事担当で履歴の記録ができています。
 ただし、現金取扱員は、各課で起案し、適宜必要な職員に命じていました。そのような運用をしてきたため、総務の人事担当への任命の通知を欠いていたものもあり、現金取扱員の任命の記録が把握できなくなりました。
 そのような状況で、OKAさんの御指摘と同様の意見もあり、いっそのこと、誰もが現金を扱えるようにということで規程で任命できないか、という案が浮上したものです。
 市という村の法担さんの御指摘のとおり、教育委員会や水道部門の現金取扱員については、同じ規定を別に定めようと考えています。
定員適正化の名の下に職員の削減が、ある意味否応無しに進められ、小さな自治体ほど業務執行にご苦労されていることと他人事ならぬ思いを抱いております。
様々の状況で、全職員が現金取扱いをせざるを得ない状況にあるのであれば、その旨規定することもやむを得ないものと思います。
ただし、過去レス(7891、7729)でも議論等があったように、公金を取り扱うという重大な意味(対外的な賠償責任を負うこともある。責任の所在を明確にする必要がある。場合により告示も要する。)を踏まえて行うべきですので、人事担当課や会計管理者担当部署ともよく協議されるべきではないでしょうか。
>少ない職員で日常業務を行う中で、窓口はもちろんのこと、使用料やコピー代金、又は諸証明の手数料の受領など、臨時職員の手も借りつつ、全職員が携わる機会があります。

全職員を会計職員にする必要があるということで、了解しました。

会計職員とするためには、本来は長の任命が必要なのだと思います。逐条解説にもそういう趣旨のことが書いてあります。
ただ、規則や規程でそれぞれの職にある職員を会計職員に充てても、違法とまでは言えないと思います。当該職員に対して、長が会計職員を命じたことに変わりはないからです。

教育委員会事務局や監査委員会事務局の職員を会計職員に命ずる場合は、市長部局の職員として併任発令したうえで、命ずるべきです。これも、規則等で「その職に在職している期間は市長部局の職員であるものとして‥‥」などと規定して、個別に辞令を出さない方法もあります。

どちらがいいのか分かりませんが、私の自治体では規則による充て職と、辞令による任命を併用しています。

なお、言葉尻を指摘するようで恐縮ですが、「会計職員とみなす」のではなく、「会計職員とする」のだと思います。
 皆様、たくさんの御意見、御指摘等本当にありがとうございました。
 大変良い勉強になりました。
 皆様の御指摘等に添い、規程を整備したいと思います。

教育委員会の職員の長の職員との兼職について

市という村の法担 No.8235

教育委員会が長の職員に対して兼務を命ずることはできますが,長が教育委員会の職員に対して兼務を命ずることはできるでしょうか。

委任及び補助執行に関しては,長と行政委員会とが,相互にできるよう2つの規定(地方自治法第180条の2と180条の7)がありますが,兼職については,片方の規定(地方自治法第180条の3)しかありません。よって,長は,行政委員会と協議して,長の職員を,行政委員会の職員と兼ねさせることはできるが,その逆はできないと思われます。やっている団体があるので,当村においてもやりたいとの相談を受けましたが,できるという根拠が見つかりません。

Re: 教育委員会の職員の長の職員との兼職について

お世話になります No.8241

兼職と兼務の違いすら、よく理解していないので恐縮なんですが・・・。
兼職・・・同一任命権者のもとで、職員をその職を保有させたまま、他の職に任用
兼務・・・同一任命権者のもとで、所属部署の勤務を命じたまま、他部署の勤務を命ずる     場合
併任・・・任命権者を異にして、職員をその職を保有させたまま、他の職に任用

かなと思っています。

ご質問の
>長が教育委員会の職員に対して兼務を命ずることはできるでしょうか。
の答えになっていないかもしれませんが、

うちでは、長職員に対して教育委員会が併任の発令をし、教育委員会の事務にあたらしているような・・・・。(自治法上抵触しますかね?)

見当違いでしたら申し訳ありません。

Re: 教育委員会の職員の長の職員との兼職について

えんどう たかし No.8242

 素人ながら、法源を探してみましたが見当たりませんでした。
 なお、任命権者が異なることから、権限の委任(受任庁となり、所属庁職員のままその庁の権限として行う)でも、補助執行(代理?=所属のまま他庁の権限に属する行為を当該他の庁の名で行う)でもない方法により事務を行わせるような場合は、名称としては「併任」なのかな、などと思っています。

 さて、法源が見当たらないので、まったくの私見ですが、思いますに、任命権者が任用(採用)の委任をすることが可能な委任庁は委員会であって、この場合、受任庁が長であるわけですね。そしてこれも逆は出来ないことになっていますね。
 そして、公権力の行使など「権限の委任の法理」(講学上)でも、権限の一部は委任できるが、本来の行政庁の権限の内、主要な部分の委任は不可であると解されます。
 これらに対応していると考えるとすると、スレ主様のご案内の通り>長の職員を,行政委員会の職員と兼ねさせることはできるが,その逆はできない<・・・というのが立法意思なのかな、と思うのですが・・・

 また、元々殆どの自治体では委員会の職員の任用・採用については長に委任されていることからしても(貴自治体もそうだとすると)、委員会が委任している以上、委員会に権限がなくなっており、人事権は受任庁たる長にあり、これが法源(なお、委任は法律の根拠と法形式の告示が要件とされているため、この手続きに瑕疵がない限りこれが法源)となり、庁をまたがる任用権=「併任権」は長にある、と解せます。
 そうすると、委員会には所属職員であっても併任させる権限は無いものと解せざるを得ない・・・と考えましたが、いかがでしょうか?

 まあ、いったん“里帰り”して、そちらで併任の辞令をもらうか、さもなくば、他庁の事務として代理のまま行うという手もあるような気がします。ただ、一般市民(私)としては、ずっと代理(他所の人)のままでは「実質的必要性の原則」に照らした場合、当不当という問題があるような気がしますが・・・。

 自信はまったくありません。というより余計な意見かもしれませんが。
 

Re: 教育委員会の職員の長の職員との兼職について

市という村の法担 No.8244

 お世話になります 様

 お世話になります。

>うちでは、長職員に対して教育委員会が併任の発令をし、教育委員会の事務にあたらしているような・・・・。(自治法上抵触しますかね?)

 地方自治法第180条の3の規定に基づき,協議をした上で行っていれば,問題ありません。
 このスレは,逆に,教育委員会職員に対して長が併任の発令をすることについての疑問です。

Re: 教育委員会の職員の長の職員との兼職について

えんどう たかし No.8247

 たびたび口を出してすみません。

 >>うちでは、長職員に対して教育委員会が併任の発令をし、教育委員会の事務にあたらしているような・・・・。>>
 >地方自治法第180条の3の規定に基づき,協議をした上で行っていれば,問題ありません。<

 そうでしょうか?

 『第百八十条の三  普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、その補助機関である職員を、当該執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員と兼ねさせ、若しくは当該執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に充て、又は当該執行機関の事務に従事させることができる。』

 >逆に,教育委員会職員に対して長が併任の発令をすることについての疑問です。<

 任用権が長なので、これこそがOKなのではないでしょうか?
 事務の委任と代理(ないし補助執行)は「百八十条の二」と「百八十条の七」で相互性が認められるが、このような権限の代行とは異なり、個別の職員の所属・任用・分限のような人事権一般については「長」にあるということではないでしょうか。

 ご参考までに下記を見つけました。
 福井県HP http://info.pref.fukui.jp/sityoson/QA/25bungen/bungen190411ka.html
 分限・懲戒に関する質疑
 他の委員会の事務従事職員の懲戒処分者
 質問
  地方公共団体の長の職員を地方自治法第180条の3の規定により他の委員会の事務 従事させていたが、不適切な事務を行ったため、当該職員に対して懲戒処分を行うこと となった。
  処分者は、地方公共団体の長か、それとも当該委員会の長か。
 回答
  地方公共団体の長が処分者となる。
 
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 “人事権一般”が「長」、即ち人事権の行政庁は「長」であることを言っているものと思います。法は、事務の執行については委任も代理も相互に可能であるが、人事庁は「長」だと・・・。

Re: 教育委員会の職員の長の職員との兼職について

市という村の法担 No.8249

 えんどう たかし 様

 投稿ありがとうございます。
 
 「その補助機関である職員を,当該執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員と兼ねさせ(る)」とは,当該職員に対して委員会又は委員が兼務を命ずる行為を具体的に行うことをいいます(松本英昭著「新版逐条地方自治法第4次改訂版」571頁参照)。

 すなわち,長は,教育委員会との協議によって,教育委員会が長の職員に対して兼務命令をすることを承諾し,その承諾を得た教育委員会が長の職員に対して兼務命令をすることにより,結果として,「長が,長の補助職員を教育委員会の事務を補助する職員と兼ねさせる」ということになるのだと思います。

 もう一度,考えてみてください。どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 教育委員会の職員の長の職員との兼職について

えんどう たかし No.8253

 市という村の法担 様

 レスありがとうございます。
 誠に僭越な投稿であること(部外者ですので)を承知の上での意見(検討違いも甚だしいかも)ということでご承知ください。じつは、以前から自治体の人事に関する規則については、地方自治法に照らして疑問に思っていたことを取り上げていただいたものですから・・・

 >結果として,「長が,長の補助職員を教育委員会の事務を補助する職員と兼ねさせる」ということになる< 
 ・・・ ということは、正しく法第百八十条の三 「普通地方公共団体の長」の権限であることを指しているのだと理解します。
 即ち、実質的には同じでも、形式的には長の補助機関(長が行政庁である職員)に対して「充てる」・「従事させる」は任用に関する権限を有し(従って他の行政庁たる委員会には本来権限がなく協議を惹起出来るのみであって)、これに対し、行政行為としての執行権(主要な部分以外の権限の行使など)は、法「第百八十条の二」と「第百八十条の七」により相互に代行(委任も代理も)させることが可能である旨の任意規定であると理解します。

 また、ご案内の>松本英昭著「新版逐条地方自治法第4次改訂版」571頁・・「その補助機関である職員を,当該執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員と兼ねさせ(る)」とは,当該職員に対して委員会又は委員が兼務を命ずる行為を具体的に行うことをいいます<・・・については、法「第百八十条の三  普通地方公共団体の長」の権限であるとを成文で規定していると解します。

 さらに代行させる場合であっても協議が要件であるということが言えると考えます。
 即ち、法「第百八十条の七  普通地方公共団体の委員会又は委員は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の長と協議して、普通地方公共団体の長の補助機関である職員若しくはその管理に属する支庁若しくは地方事務所、支所若しくは出張所、第二百二条の四第二項に規定する地域自治区の事務所、第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の区の事務所若しくはその出張所、保健所その他の行政機関の長に委任し、若しくは普通地方公共団体の長の補助機関である職員若しくはその管理に属する行政機関に属する職員をして補助執行させ、又は専門委員に委託して必要な事項を調査させることができる。ただし、政令で定める事務については、この限りではない。」・・・とあり、

 同条の『法主体』と『行為』を抜き出すと・・・
 
 ・・・法主体は『普通地方公共団体の委員会または委員』
 ・・・行為は『委任し』若しくは『補助執行させ』若しくは『委託して』・・・

 ・・・そして、文理解釈すれば、これらの行為の要件として『当該普通地方公共団体の長と協議して』・・・とあるため、代行も協議を要すると。

 そうすると、法「第百八十条の七」が規定する法主体の権限の範囲として、「委員会または委員」は、その権限に属する事務の一部について、長と協議して代行させることが出来るという任意規定であることは明白ですが、しかしこれは、任用権限の任意規定ではないと解することが出来ると思います。
 一方、行政庁間の職員の“任用権限”が誰にあるのか?に関する規定は、法「第百八十条の三  普通地方公共団体の長」であると解します。

 このような理解は間違いでしょうか?

Re: 教育委員会の職員の長の職員との兼職について

市という村の法担 No.8255

 えんどう たかし 様

 返信投稿ありがとうございます。

 言葉が足りず,失礼しました。
 No.8249にて「もう一度,考えてみてください。」とお願いしましたのは,No.8247の「そうでしょうか?」と「任用権が長なので、これこそがOKなのではないでしょうか?」の2箇所についてのつもりでした。単に「もう一度,考えてみてください。」としたため,誤解が生じたかもしれません。失礼しました。

 No.8242の「庁をまたがる任用権=「併任権」は長にある」や「委員会には所属職員であっても併任させる権限は無い」などについては,小生の考えも同じです。
 しかし,「そうでしょうか?」と「任用権が長なので、これこそがOKなのではないでしょうか?」の2箇所については,誤解をされていると思ったので,「もう一度・・・」とお願いをした次第です。

Re: 教育委員会の職員の長の職員との兼職について

えんどう たかし No.8259

 こちらこそ失礼いたしました。おっしゃるとおり私が読み違えておりました。
 ご指摘の点についてはお詫びいたします。ご容赦ください。
 横からすみません。 
 
 長が教育委員会の職員に対して兼職を命ずることについて、これを認める明確な根拠はなさそうですが、禁止する根拠もないので、実際に行っている自治体もあるということではないでしょうか。
 協議しないで長が一方的に行うと180条の3抵触や教委の任命権侵害を問われそうですが、そうでなければ兼職後の効果も同じですし、違法性の問題は生じないと解せるように思います。

 行政委員会同士の兼職も法的な根拠がない中で行政実例で認められており、兼職には必ずしも法律の根拠が必要ではないことを前提とすれば、上記解釈も可能と思います。

Re: 教育委員会の職員の長の職員との兼職について

市という村の法担 No.8264

 D 様

 返信投稿ありがとうございます。

> 行政委員会同士の兼職も法的な根拠がない中で行政実例で認められており

につきまして,具体的に教えていただけますでしょうか。
 どうぞよろしくお願いいたします。
市という村の法担 様

ぎょうせい・第一法規の自治六法に掲載されているのは確認しましたが、昭和41年10月26日付自治行111で、「長以外の執行機関の補助職員相互の兼職や議会の事務局の職員と長以外の執行機関の補助職員との間の兼職の運用については、当該職員の職務執行に著しい支障がないと認められる場合等には、本条の手続に準じて兼職あるいは事務従事させることは差し支えない。」とのことです。

Re: 教育委員会の職員の長の職員との兼職について

市という村の法担 No.8276

D 様

ご教示ありがとうございます。

Re: 教育委員会の職員の長の職員との兼職について

市という村の法担 No.8311

 ご教示いただきました行政実例(昭和41年10月26日付自治行111)は,次のようにも解釈できますので,非常に悩ましいところです。( )内は,小生が補ったものです。
 「長以外の執行機関の補助職相互の間の兼職」及び「議会の事務局の職と長以外の執行機関の補助職との間の兼職」については,(地方自治法に規定がないため,)運用については,地方公共団体の自主的判断に委ねられている。(しかし,長の補助職と長以外の執行機関の補助職との間の兼職については,180条の3に定められているため,その規定による。したがって,長職員に対して教育委員会が併任の発令をすることはできるが,教育委員会職員に対して長が併任の発令をすることはできない。)
 注釈 地方自治関係実例集 地方自治制度研究会編(ぎょうせい)のP562に「執行機関の事務を補助する職員の兼職、事務従事等」として行政実例(昭和41年10月26日付自治行111)と注釈が掲載されていましたので参考までに

Re: 教育委員会の職員の長の職員との兼職について

市という村の法担 No.8371

 マル 様
 ご教示ありがとうございます。

 地方自治法の規定ぶりには納得がいきませんが,「できる」という解釈・運用については納得することができました。皆さん,いろいろとありがとうございました。

繰越計算書中の数値の表記方法

ダジャレイ夫人 No.8317

 単なる議案書の表記方法の問題ですが、継続費や繰越明許費などの繰越計算書の表の中で、数値が「0」円の場合、「0」と表記しますか?それとも空白にしますか?

 それと法施行規則では、表の下部に提出年月日と市町村長名を記載することとされています。しかし、ウチではその前のページに長が議案を提出する旨の記載とともにこれらを記載しているので省略しているのですが、みなさんのところではいかがでしょうか?

 上記のことも含めて、法施行規則と全く同じ表記にしていますか?それとも、自治体の判断で多少アレンジしてますか?

Re: 繰越計算書中の数値の表記方法

との No.8335

うちでは数値の値が「0」の場合は空白にしてます。
また、表下部の提出年月日市町村長名の記載の取り扱いも一緒です。
今年から表下部については記載しようかと考えているところです。
※決算書は記載しているため。

Re: 繰越計算書中の数値の表記方法

ダジャレイ夫人 No.8370

 とのさん、ご回答ありがとうございます。

 ウチは今まで空白にしていたのを0と表記しようかと考えています。やはり、決算書では表記しているので。表下部の方は、当分このままで行こうと思います。

公立病院の診察料等について

ごまごま No.8362

よろしければ次の点についてご教示ください。

●公立病院の診察料等は、地方自治法第225条による使用料として徴収することは適当かどうか? もし不適当であるならば徴収の根拠はどこにあるのか?

※最近、公立病院の診療債権の消滅時効について、地方自治法ではなく民法により解すべき、との判例が出ておりますので、消滅時効について民法を適用する場合、その徴収の根拠も民法に求めるべきなのか、との疑義があります。(診療債権は公法上の債権か、私法上の債権か、もしくは公法上の債権であるが消滅時効に限り民法を適用するのか)

大変不勉強であり、論点を整理できていない、あるいは取り違えているかもしれませんが、何卒よろしくお願いします。

Re: 公立病院の診察料等について

あお No.8367

 病院診療債権に対する判決(平17.11.21 最高裁判決)
 この事案は、公立病院の診療債権の時効期間について、民法170条1号に規定する医、助産師及び薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権の3年であるのか、地方自治法236条1項に規定する5年であるのかが争われました。
 一審における平16.8.19千葉地裁松戸支部判決では、病院診療債権は、公の施設の利用に対する使用料として地方自治法236条1項に規定する時効期間5年説を採用し、自治体の請求は全部認容されました。
ところが、二審における平17.1.19東京高裁判決では、民法170条1号に規定する時効期間3年説を採用し、履行期から訴えの提起時点まで3年を経過したものは時効消滅したと判断されました。
自治体は最高裁に上告しましたが、最高裁判決では次のように判断されました。

「公立病院の診療において行われる診療は、私立病院において行われる診療と本質的な差異はなく、その診療に関する法律関係は本質上私法関係というべきであるから、公立病院の診療に関する債権の消滅時効期間は、地方自治法236条1項所定の5年ではなく、民法170条1号により3年と解すべきである」

上記のとおり、診療債権は私法上の契約であり、時効は民法によることになり、債権成立の根拠だけ公法上とか時効だけを公法上というわけにはいかないと考えます。

開発行為の申請について

しゅりまい No.8336

初歩的な事で恥ずかしい限りですがお願いします。

都市計画法における開発行為の申請についてですが、
当市は法第33条第6項に規定する事務処理市町村として、
県知事の委任を受けて開発行為の許可をしています。

今、新しく体育館を建設することになり、担当部署から「申請が必要」と言われています。
面積が3,000u以上で法施行令第19条の面積要件や、体育館ということで第21条の用途要件
に該当しないので必要だというのは何となくわかるのですが、
市で実施する事業について、申請者たる市長が許可する形になると思うのですが・・。

よくありがちなケースと思いますが、同じようなケースを処理された事例などありましたら
お願いいたします。

Re: 開発行為の申請について

元担当者 No.8338

許可不要の要件に適合しないのであれば、開発行為の許可は必要となります。
うちの町では、市長名で申請して市長名で許可していました。
手数料は、貴自治体の手数料条例の免除規定により要不要が判断されると思います。

Re: 開発行為の申請について

鷲巣 No.8350

平成19年11月から都市計画法の改正法が施行され、
市町村等が開発行為等を行う場合は申請&許可という形ではなく、
協議という形でよくなりましたよ。
(法第34条の2第1項、第43条第3項)

Re: 開発行為の申請について

しゅりまい No.8364

早速のご教示ありがとうございました。
うちの担当も法改正がされたばかりで詳細が不明だったのかもしれません。
事務処理市町村なので、協議の相手は「県知事」ですね。

ある意味、市長が市長に申請した方がハードルが低かったかも!? ですね。

追記ですが、
「不特定多数の地元住民の一般利用に供される建築物で、条例に基づいて設置する建築物」
つまり今回の体育館も法施行令第21条第26号の規定が適用されて、許可が不要(協議も)
との情報がたった今入りました。

いずれにしても大変勉強になりました。ありがとうございました。

法令番号の省略の傾向?

初級者 No.8280

法令担当初級者です。
もし、よろしかったらどなたかご教授ください。
今回の税条例の改正の中で、改正本文(附則の本則含む)と改正附則中に同じ法律を引用している個所があるのですが、どちらにも法令番号は必要なのでしょうか。
複雑な改正内容のため、本来は2回目以降の引用の際は不要であっても、疑念が生じないようあえて法令番号を再度掲載するということなのでしょうか?
何点か他改正法律を見ましたが、どちらでもOKなようなのですが・・・

よろしくご指導お願いいたします。

Re: 法令番号の省略の傾向?

合併新市 No.8283

具体的に,どの部分とどの部分でしょうか?

Re: 法令番号の省略の傾向?

初級者 No.8296

すみません 説明不足でした。
私は、税務担当でないので、なかなか経過が見えていないのですが…
うちの自治体だけなのでしょうか、改正条例中の本則の附則中で、旧民法から移行した法人の特例を追加しており(国の参考例にない部分)、その中で、一般社団法人等整備法を引用し、そして、附則でまた同法を引用しています。
また、それとは別に、附則の中で地方税法一部改正法律を2回引用していますが、参考例だとどちらも法律番号を掲載しています。

う〜ん。きちんと改正趣旨を理解しないといけないんですが…

Re: 法令番号の省略の傾向?

合併新市 No.8300

おはようございます。
説明ありがとうございます。

うちの改正文を見る限り,一般社団法人等整備法の法令番号は1回しか出てきませんが。。

地方税法の一部改正法律は,2回とも必要かと思います。
なぜなら,地方税法は1つしかないけれども,「地方税法の一部改正法律」は,何十本も
あるわけですので,それを特定するために,法令番号を記述しているのだと思います。
ただ,同じ改正法律を数回使うのであれば,1回目で「(以下,「平成20年地方税法改正法」という。)」ってな感じにすれば,わかりやすいかもしれませんが。。。


参考になれば幸いです。

Re: 法令番号の省略の傾向?

初級者 No.8303

ありがとうございます。
基本的には、疑義が生じないようなら、省略でもよいということで解釈させていただきます。
なお、ご指摘のとおり今回の地方税法改正法は疑義が生じるので、きちんと明記した方が良いということですね。

Re: 法令番号の省略の傾向?

kirisima No.8321

本人が納得したあとで申し訳ないです。
どーしても、何回読んでも私の少ない脳みそでは理解できなくて><

>改正本文(附則の本則含む)と改正附則中に同じ法律を引用
>改正条例中の本則の附則中で、旧民法から移行した法人の特例を追加しており
>そして、附則でまた同法を引用しています

本人さんから3回場所の指定が出てますけど、それぞれどこを指してるのか不明瞭な気がして。(ひょっとしたら「明確」で私だけが理解できてないのかもですけど・・・orz)

そこで気になってるのは、ひょっとして、「改正後の条例の本則」、「改正後の条例の制定附則」、「一部改正条例の本則」、「一部改正条例の改正附則」などなど・・・が、ごっちゃになってこの質問がでてきたとしたら、注意が必要なんでは・・・と?

「初級者」というのが謙遜であればなんの問題もないでしょうけど、ちょっと、どーなのかなぁとほんとに勝手な心配で気になっちゃって。(余計なお世話で申し訳ないです。)

Re: 法令番号の省略の傾向?

初級者 No.8325

むむ… 説明下手ですみません。やはり、簡単ではないのでしょうか?
私もどう表現したらいいかあれなので、ちょっとラフに図的に書いてみます。
ご指導よろしくです。

 ○○税条例の一部改正について

 第○条中「■■」を「△△」に改める。
 附則第○条第○項の次に次の1項を加える。
○ ▼▼法(平成○年法律第○号)・・・・・・

 附 則
○ ▼▼法・・・・・・

このとき、2回目の▼▼法では、法令番号は省略してよろしいのでしょうか?
私は、法令担当でなかった頃は省略で良いと指導を受けていたような気がしまして。

Re: 法令番号の省略の傾向?

kirisima No.8327

いえいえ。私なんか、説明も文章も下手ですから^^;

図解されたケースなら2回目も法令番号が必要だと思います。
どうしてか・・・というのが上手に文章にできません><

最初の「▼▼法」は、改正される先の条例の中身で改正条例そのものの文章ではありません。
そして、改正条例の附則以下は、まさに改正附則なので、一部改正条例にとっては、初めてでてきた「▼▼法」ということになるのです。

・・・あぁ、うまく説明できないや(TT)

Re: 法令番号の省略の傾向?

休暇中 No.8329

 ご質問の件は元の条例とその一部改正条例の関係に尽きるものと思われます。
 元の条例で使用される定義規定及び略称規定は、一部改正条例の本則(本則において元の条例の附則を改正しているものを含む。)には及びますが、一部改正条例の附則には及びません。これは、一部改正条例の本則部分は、実質的には元の条例の部分であって元の条例に溶け込むものである一方、一部改正条例の附則は、元の条例に溶け込むことはないためです。
 また、一部改正条例の本則中で使用している定義規定及び略称規定であっても、それが元の条例に溶け込む部分であれば、それは一部改正条例の定義規定及び略称規定ではなく、元の条例の定義規定及び略称規定であるため、一部改正条例の附則には及びません。
 したがって、仮に元の条例及びその一部改正条例の本則で一度法令番号を引用していたとしても、一部改正条例の附則で再度法令番号を引用する必要があるものと思われます。

Re: 法令番号の省略の傾向?

初級者 No.8337

みなみな様、大変ありがとうございました。
スッキリ、スッキリです。

Re: 法令番号の省略の傾向?

初級者 No.8339

むむ・・・
ワークブック法制執務問112を見たのですが、本則の略称は附則でも用いるとあります。
本則、附則含めてひとつの法令とするならば、法律番号も省略してもいいのでは・・・

Re: 法令番号の省略の傾向?

休暇中 No.8344

 本則の略称は、附則にも当然及びます。
 ただし、一部改正条例の附則には及びません。
 元の条例の略称規定であれば、元の条例の附則には及びますが、元の条例の一部改正条例の附則には及びません。
 一部改正条例の本則に略称規定がある場合であって、その略称規定が元の条例に溶け込む部分であれば、その略称規定は元の条例の略称規定であり、一部改正条例の略称規定ではありませんので、一部改正条例の附則には及びません。
 逆に、一部改正条例の本則に略称規定がある場合であって、その略称規定が一部改正条例のオリジナルのものであれば(そのような場合は、あまり想定されませんが)、その略称規定は、一部改正条例の附則に及びます。
具体的には、

   A条例の一部を改正する条例
 A条例の一部を次のように改める。
 第○条を次のように改める。
 (・・・)
第○条 ・・・・X法(平成20年法律第Z号)・・・・・。

というものがあった場合、この第○条は実質的には「A条例」の規定であって、「A条例の一部を改正する条例」の規定ではありません。
 したがって、A条例の一部を改正する条例の附則でX法を規定する場合は、再度法令番号を引用する必要があります。

 「A条例」と「A条例の一部を改正する条例」は全く別の条例であるということ、「A条例一部を改正する条例」の本則部分が観念的に「A条例」に溶け込むに過ぎないということ、「A条例の一部を改正する条例」の本則が溶け込んだ後も「A条例の一部を改正する条例」の附則は、そのまま生き続けるということです。

Re: 法令番号の省略の傾向?

初級者 No.8358

大変ありがとうございます。
いろいろ参考書を見たのですが、なかなか探し出すことが出来なくて・・・
奥が深いです。日々精進です。

事務所設置条例について

新米 No.8292

国外に事務設置をするに当り設置条例について
参考になる市町村があれば教えてください。

Re: 事務所設置条例について

残業人 No.8302

地方公共団体の事務所は、自治法第4条により1箇所に定めることとなっていると思いますので、地方公共団体外に事務所を設置すること自体考えがたいのですが。住民の利便性に考慮を払うべきことも同法第2項で定められておりますし。
複数の庁舎を事務所とする場合であれば、鳥取県湯梨浜町や山梨県南部町の条例が参考になるかと思います。
自治法第155条による支所等ではないのですか?

Re: 事務所設置条例について

つかのま No.8343

私の所属する団体では、海外事務所を設置していますが、組織規則で「○○駐在員」(○○は地名)という職を置くこととしているだけで、事務所の設置条例は設けていません。
貿易の振興等のための情報収集を行う事務所ですので、地方自治法第156条の行政機関に該当せず、条例は必要ないと考えたのだと思います。
新米さんの団体が設置する事務所の業務内容がわからないので、的外れかもしれませんが参考まで。

Re: 事務所設置条例について

新米 No.8354

つかのまさん 後提言有難うございました。姉妹を締結し国境交流をしております。
今後事業展開をするため、職員を派遣し事務所を設置していくということです。

Re: 事務所設置条例について

新米 No.8355

つかのま さん 語提言ありがとう。
姉妹都市を締結し長年交流を深めておりますが、これから先国際的事業を
展開するため、事務所を開設し、職員を派遣していく考えです。

Re: 事務所設置条例について

WGN No.8356

横浜市で、規則によりフランクフルト事務所を設置しているようです。

確信は持てませんが、「都市経営局国際政策室に横浜市フランクフルト事務所を置く。」と規定されているので、地方自治法第158条第1項の「内部組織」の位置づけなのかもしれません。

横浜市フランクフルト事務所規則
http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/ag20200941.html

公の施設の解釈

No.8281

地方自治法244の解説で公の目的に供用される人的手段及び物的施設の総合体とあるんですが、

 この公の施設にあたる「人的手段」って例えばどんなものでしょうか?

まったく検討もつかないもので、教えて下さい。

Re: 公の施設の解釈

kirisima No.8323

私見ですが・・・・

「人的手段及び物的施設の総合体」とのことですから、例えば、「図書館」という物的施設と
そこで行われる「図書の貸し出し」という人的手段・・・という意味なのではないのでしょうか?

この質問は逐条解説からですから、逐条解説の解説が欲しい・・・ということですよねぇ・・・
もっと詳しい方の書き込みがあるといいのですが^^;

Re: 公の施設の解釈

熊五 No.8326

学陽の逐条地方自治法(松本(旧・長野)著)の話と仮定してお答えします。

文脈を読み間違っておられると思います。

『人的手段…』というくだりは、現在の「公の施設」概念ができる前の、旧来の「営造物」概念の解説として書かれているはずです。

さらにその後の『第四に…』の段落まで読むと、『公の施設は…物的施設であり…人的手段は必ずしもその要素ではない』と書かれています。
つまり、現在の「公の施設」については人的手段は該当しないという解説になっています。

蛇足ですが念のため、旧来の「営造物」概念における「人的手段」については、『第四に』の段落の最後に『産婆、巡回講師等』と例示されています。

Re: 公の施設の解釈

kirisima No.8352

うわ・・・・お恥ずかしい。
やっちゃいましたorz
ご指摘のとおりだと思います。

熊五さん、ありがとうございました。

勤勉手当除算期間の病気休暇について

町役場 No.8332

 お世話になります。
 勤勉手当の除算期間(病気休暇)ですが、時間休暇が数日あった場合は合算して8時間を1日とするのでしょうか?
 手元の書物を読んでも日数の記載や例示はあるのですが、時間休暇については探せませんでした。

 ただ、「病気休暇の時間休暇は除算されない」といった趣旨を何かで読んだ気がするのですが、それも探し出すことができていません。
 根拠法令(人事院規則など)もお教え願えれば幸いです。申し訳ありませんが、ご教授のほどよろしくお願います。

Re: 勤勉手当除算期間の病気休暇について

合併新市 No.8333

素人考えですが。。。

病気休暇の換算については,時間の場合は8時間で1日として
換算するのではないでしょうか?
(参考文献:昭和38年給実甲220号)

除算されないのは,病気休暇30日以内のことではないでしょうか?

ほかの皆さんはいかがでしょう?

Re: 勤勉手当除算期間の病気休暇について

町役場 No.8346

 ありがとうございます。
 給実甲第220号の33項2号で時間の処理について理解しました。
 しかし、読んでいるうちに良く理解できない新たな疑問が生じてしまいました。次のような場合は、規則10−4第24条第1項の適用となるのでしょうか?
 再度のご指導をお願いいたします。

 病気休暇申請に添付された診断書に、「1週間の休業並びに自宅療養を要する。今後の復職も徐々に行うべきものと考える。」と記載されており、復職後は通勤(長距離の運転)が困難なため、自宅に近い支所勤務に変更し、勤務地に隣接している病院で週3回程度の点滴治療を行うため、1回に2時間の病気休暇を取得している状況です。

 大変申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

Re: 勤勉手当除算期間の病気休暇について

お世話になります No.8348

本市では、30日までの病気休暇は除算せず、これを超える場合に除算対象としています。リハビリの必要な場合等を除いて、原則、通院については病気休暇を承認していません。(単に通院をすることだけをもって勤務できない状態であるとはみなせない為)
承認した時間は、合算して8時間を1日として除算しています。

ところで、本市でも期末勤勉手当の作業中ですが、懲戒処分者について疑問が生じています。
本レス主さまである、町役場さまにご迷惑をおかけしてはいけませんので、別スレッドで質問させていただきますので、ご教示ください。
 本市では、企業誘致対策の一環として、企業の固定資産に対する課税を一定期間免除することを検討しています。
 固定資産税の課税免除については、地方税法第6条第1項に規定されており、固定資産税の課税免除を行うには、条例で規定する必要があります(地方税法第3条)。
 他の自治体の条例を検索していますと、企業誘致対策として固定資産税の課税免除を行う根拠条例については、次の3パターンありました。
@ 県(市・町・村)税条例
A 県(市・町・村)税特別措置条例
B 県(市・町・村)企業立地奨励条例(企業誘致の奨励に関する条例)

 企業誘致対策として、固定資産税の課税免除を行う根拠規定を設ける場合は、企業誘致の奨励に関する条例(上記のB)に規定するほうが適切なのか、それとも税に関する条例(上記の@・A)に規定するほうが適切なのか、非常に迷っています。良きアドバイスをいただければ幸いです。
国民健康保険税の軽減の判定をするとき、75歳以上の方(一定障害の方は65歳以上)が
後期高齢者に移行したことにより国民健康保険被保険者が減少しても、5年間は移行した方の人数・所得を含めて判定する措置がされます。
このことについて、例えば、単身世帯で判定した場合に7割軽減だったのに対し、移行した人数・所得を含めて判定すると2割軽減だった場合、単身世帯で判定した軽減措置より低い軽減措置になってしまいます。この場合、最終的に2割軽減と判定するのでしょうか。
皆様方、ご教示下さるようよろしくお願いいたします。
 激変緩和措置だったですよね。
従来の制度での国保世帯のとき2割軽減の世帯だったのではないですか?
今回の緩和措置は制度改革により不利益を被る世帯の救済が目的ですので,有所得者である世帯主が後期高齢者へ移行した場合は変化がないことになるのではないでしょうか。
無所得の配偶者(妻)などが先に後期高齢者へ移行した場合,軽減判定の人数が減りますので緩和措置で救済するというものだと思います。
「南の国から」様、返信していただきありがとうございます。
今回のケースは、有所得者である世帯主の所得が前年度より高くなった場合です。前年度の所得で世帯の軽減判定すると2割軽減でしたが、今年度の所得で後期高齢者医療制度に移行した世帯主の所得が高くなったために世帯の軽減判定をすると移行した世帯主の所得により7割軽減になった場合です。
ご指導下さるようよろしくお願いいたします。

Re: 国保税低所得者に対する軽減についての緩和措置

ショーン・ギャレット No.8295

はじめまして。

例えば、こういう事例も考えられますね。

世帯主(夫)73歳 所得なし(障害年金のみ)
世帯員(妻)75歳 不動産所得80万円 (4月1日から後期高齢移行により旧国保被保)

この場合、旧国保被保を含んで軽減判定を行うと、2割軽減ですね。
しかしながら、旧国保被保を含まなければ、7割軽減です。
つまり、今回の「激変緩和措置」が裏目に出るケースです。

私も、年明け早々にこのことに気づき、都道府県を通じて厚生労働省へ確認して
もらいましたが、「ご指摘の事例については、やむを得ないものと考える」との
電話回答でした。

正直言って、原課としても理解しがたいんですが^^;
もし、このことに気がついた納税義務者がいたら、どうやって説明しようかと^^;
ショーン・ギャレット様ありがとうございました。
このようなケースは、やはり旧国保被保険者の所得を含めて軽減判定を行うのですね。
現在、単身世帯の軽減判定を行っているのですが、やはりこのようなケースの世帯が有ります。説明に困りますが、そのように判定することにします。
ご教示いただきありがとうございました。
いつもお世話になっております。
さて、よく国保税条例の一部改正で見かける附則について教えていただければ幸いです。
遡及適用させるばあいで、よく見かけるのは、
   附 則
 (施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
 (適用区分)
2 改正後の○○村国民健康保険税条例の規定は,平成○年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成○年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

ですが、
遡及適用させる場合の施行期日の記載の原則は、
「この条例は、公布の日から施行し、改正後の○○村国民健康保険税条例の規定は、平成○年4月1日から適用する。」ですよね。よくある例においては、遡及に関する「適用区分」が第2項で規定されているから、第1項の記載は上のとおりとなる。と解釈してよいのでしょうか。
基本的なことですがよろしくお願いします。

ごめんなさい。
質問の意図がつかめないままの参考回答ですが,

税関系については,ご指摘のとおりよくある例がほとんどかと思います。

ふきのとうさんのおっしゃる原則も確かにそうです。

ですが,第2項がそうであるから,第1項がその原則にはならないと思います。

つまり,税関系については,過年度分というのもありますので,
原則の形でいくと,過年度分まで改正後の適用を受けることになります。
だから,よくある例のように,2段階に分けて記述しているはずです。

よって,あくまでも,第1項は,読んで字のごとくでございます。
第2項で,○年度分以後について,その○年度の賦課期日4月1日から適用するとなります。
過年度分は,施行日以降であっても従前のとおりとなりますね。
 法制執務的にいうと、全部を一つの項で書くと、長くなって少々分かりにくい文章になるので、二つの項にして書いた方が適当だろう、ということではないでしょうか。
 そうすると、どういうふに二つの文章にするかですが、「施行」と「適用」に分けるのがいいということでしょう(「施行+平成○年度以後」と「平成○年度分まで」とするよりは)。

繰替運用の基金について

ヨッシー No.8288

本年3月から5月の間、繰替運用していた基金がありましたが、出納整理期間中にその一部を一般会計へ繰り入れし、その他は定期預金にしました。
平成19年度決算書では、一般会計の繰入金の収入としますが、一方、「財産に関する調書」では、基金残高は本年3月31日現在で明記すれば繰入金額分が重複することになります。
「財産に関する調書」では繰入金額分を減額して明記すれば良いのでしょうか。
どなたかご教示下さい。

Re: 繰替運用の基金について

注意力不足 No.8310

多分ですけど、基金には出納整理期間はないと記憶しております。ゆえに3月31日現在の残高を決算書に記載することとなっていると思います。しかし、設問の場合、19年度会計に基金を繰り入れないと支障があると思いますので、「財産に関する調書」では繰入金額分を減額して記載するしかないのではないでしょうか。

Re: 繰替運用の基金について

lablat No.8313

 このケースとは逆の場合、基金への積み立てが出納整理期間になってしまった時の「財産に関する調書」の記入方法は、年度末までに基金の債権が確定していることから基金の表では「債権」として表示するのが適当であるようです。
 今回の質問のケースでは「債務」とでも表示するのでしょうか。

歳計現金等の保管について

kuro No.8304

現在、当市では歳計現金等の保管について、歳計現金+歳計外現金で1口座、基金については基金ごとに口座を設けて管理しています。

これらの保管について、みなさんの自治体ではどのようにしてみえるでしょうか。
基金についても、歳計現金と1本化できないかと考えているのですが、何か問題があるのでしょうか。

以上、よろしくお願い致します。

Re: 歳計現金等の保管について

ぺんのすけ No.8305

基金の利子収入はどこに帰属することになっていますか。

Re: 歳計現金等の保管について

kuro No.8306

条例で次のように定めています。
「基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上し、基金に受け入れるものとする。」
大口定期等で運用する場合は、基金ごとに口座を作っていますが、運用後の残金については口座を一本化できないかなと思うのですが。

Re: 歳計現金等の保管について

ぺんのすけ No.8308

その基金相当分から生ずる利子を、最終的にその基金そのもので受けるのであれば、全体の利子のうちその基金から生じた利子の額が区別できるかどうか、というところにかかっていると思いますが、いかがでしょうか。
基金とそれ以外の口座を一緒にすると、全体の利子からその基金相当分を分けることが事実上困難となるような気がします。

Re: 歳計現金等の保管について

かいり No.8309

kuro様の自治体がどのような資金の管理を行われているかは、存じませんが、ぺんのすけ様がおっしゃるように、基金の利子計算が困難極まりないと思います。
歳計現金や歳計外現金は日々増減してますから、利子がついた場合に、基金に属する利子なのか歳計現金や歳計外現金に属する利子なのかが判明しないと思います。
ただし、kuro様の自治体が定期預金を除き、ペイオフ対策のため決済性預金をすべて導入済みであれば、普通預金で保管していても利子はつきませんので、利子計算を勘案する必要はないかと思います。
ちなみに、当市では、複数の基金を一つの口座で管理しています。

Re: 歳計現金等の保管について

kuro No.8312

ありがとうございます。
基金残高をしっかり管理すれば利子も案分することは可能だとは思いますが、やはり口座は分けた方が単純で管理しやすいですね。

戻入について

悩める人 No.8290

6月2日に相手口座に振り込まれるよう支出命令をしました。しかし、直前の5月30日になって、振込みを中止しなければならないことがわかりました。
振込中止は事務手続き上、間に合わなかったため、いったん相手方の口座に振り込んだ上で戻入させることになりました。
そこで質問なのですが、6月振り込み分を6月中に戻入させることは可能なのでしょうか?
相手方は早急に戻入通知を送付して欲しいとのことなのですが、たしか戻入は精算後にしかできなかったと記憶しています。(振込み中止した場合や口座事故によって振込みできなかった場合を除き)
どなたかご教示お願いいたします。

Re: 戻入について

kuro No.8307

質問の趣旨がよくわかりませんが、戻入はいつでもできるのではないでしょうか。
資金前途、概算払いの場合は精算が必要になりますが、どちらにしても6月振込でも6月戻入で問題はないと思いますが。

職務の廃止について

新人 No.8291

現在5級制を執っていますが、課長等の職務及び副参事の職務を5級としているが、
現在管理職でない者の副参事という職名を廃止することが可能でしょうか。
もしできるとなれば給料とのかかわりはどうなるのでしょうか教えてください。

Re: 職務の廃止について

合併新市 No.8301

はじめまして。

5級の職務が,「課長等の職務及び副参事の職務」のみであり
この「副参事の職務」を廃止するのであれば,
現在副参事の方々は,課長等の職務がつかない以上,4級へ降格でしょうね。
というより,何という職務にするのかでしょうね。
4級にある職務へ任命するなら4級,3級の職務へ任命すれば3級となるのでしょうが。。

今回の税条例改正について

zeet No.8214

どうも腑に落ちない個所があります。
まあ、考えてもしょうがないのかもしれませんが・・・

@旧独立行政法人緑資源機構法又は旧農用地整備公団法と急に出てくる個所があります。
 ここは、この規定全くなくとも、森林総合研究所法附則規定のみで十分ではないか?

A見出し中「旧民法」と出てくる個所
 これは、あくまで見出しのことだから良いとすると考える。

以上どうでしょうか。

Re: 今回の税条例改正について

ぺぺ No.8297

法制執務(ページは忘れましたが)に旧の取扱が載っています。
結果は問題ないと考えます。旧〜法(○年法律○号)でOKでしょう。
あと、見出しの件は、あくまで見出しなのでOKだと思いますよ。

Re: 今回の税条例改正について

No.8299

zeetさんと同じ疑問を持っている者です。

ぺぺさんのおっしゃっている箇所は、新訂ワークブック法制執務で594ページ、全訂では518ページの「廃止された法令を引用する場合には・・・題名に「旧」を冠し」の部分でしょうか?

確かにこの記述によれば、いきなり旧〜法としても良いように思えます。実際に今次の地方税法の改正では、そのとおり扱っているようです。

しかし、やはり新訂で引用されている独立行政法人住宅金融支援機構法では、附則3条5項で「〜による廃止前の住宅金融公庫法・・・以下「旧公庫法」という。」と、略称規定を設けています。そしてこの法の制定は、平成17年と最近の事例です。

もしかしたら、法制局でルールを変えたのかもしれませが、いきなり「旧〜法」とするのは抵抗があるので、自分の団体の税条例では、旧来の略称規定を設ける方法としました。

概算払いの前途金の不足

自治体職員 No.8286

初歩的な質問ですみません。
概算払いの前途金が不足しそうなときは、一般的にどのような手続きをすればよいのでしょうか。
私のミスで、大幅に少ない額で前途金を受領してしまっていたことに気づきました。
「概算」なのでこの心配が杞憂に終わる可能性もありますが、万が一資金が不足した場合の対処法を教えてください。

Re: 概算払いの前途金の不足

外野傍観者 No.8287

精算のときに、追加支給されると思います。当然領収書などは必要です。
場合によっては、概算と精算の金額の差異について、説明を求められるかもしれません。
出納室と相談してみてください。

Re: 概算払いの前途金の不足

自治体職員 No.8289

素人のような質問ですみません。
手元のマニュアルには、「不足が見込まれる時はすみやかに追加の配当を受けるよう手続きすること」とあるものの、実際の手続き法はかかれておりません。
恥ずかしながら、過去にそのような事態に陥った方も無く、誰にも聞けずに困っておりました。
早めに出納室と相談すれば「支払いができなくなる」などということになる心配は無いのでしょうか?

Re: 概算払いの前途金の不足

外野傍観者 No.8293

概算払いでは、必ず精算の会計事務があります。一般的にはゼロ精算が多いでしょうけど、前渡金が余れば戻入し、足りなければ追加支給を受けます。そのための精算です。

なお、支払日までに一定の期日がある場合は、支出負担行為の増額変更をして、前渡金の追加を受けることも可能ではないかと思います。(このあたりは自治体によって取扱いが異なると思われます。私のところでは、前渡金は正当債権者に対する支払日の直前に渡されるので、渡されてから不足に気が付いても追加の処理は間にあいません。)

どういう経費か分かりませんが、仮に不足の理由が職員のミスによるものであっても、自治体にとって必要不可欠な支払いなら、支出せざるを得ません。内部的な手続きの不手際を理由に、外部に対する「支払いができなくなる」などということは、あってはなりません。また同様に、自治体として支出すべき経費を職員個人に負担させることも、あってはならないと思います。

いずれにしても、早めに出納室と相談してください。
一人で相談しにくいなら、上司に頼んでいっしょに行ってもらいましょう。
大切なことは、一人でミスを抱え込まないことです。

Re: 概算払いの前途金の不足

WGN No.8298

>手元のマニュアルには、「不足が見込まれる時はすみやかに追加の配当を受けるよう手続きすること」とあるものの、実際の手続き法はかかれておりません。

手続きといっても、追加支出(支出負担行為書、支出命令書等)の起票処理を行い、決裁を経て出納室へ提出すれば良いのではないかと思いますが・・・まあ、それは出納室に確認することかと思います。

概算払いの前渡金といえば、市長交際費、緊急分の生活保護費、火災見舞金等ですかね。月の途中で資金不足になることは、めずらしくないと思います。

まあ、一義的には貴方のミスなのかもしれませんが、決裁した上司のミスでもあると思われますので、上司に相談するのが良いのでは・・・。

法定受託事務の返上について

メイ No.8285

 皆様

 よく「法定受託事務の返上」とか言われますが、これは地方自治法に違反するものではないのでしょうか?実際に、複数の県で「返上」をしたとのことですが、何か手続があるのでしょうか?
 法定受託事務とされている事務を「しない」こととする条例を制定するとすると、その条例は地方自治法に違反すると思うのですが、いかがでしょうか?

 ご教示ください。

Re: 法定受託事務の返上について

鷲巣 No.8294

「法定受託事務の返上」でググったら、次のページがトップで引っかかりました。

横浜市市長定例記者会見(平成17年7月27日)
http://www.city.yokohama.jp/se/mayor/interview/2005/050727.html

 ここでのやり取りを参考に(して良いのか分かりませんが)推察すると、法定受託事務を行わないのは現行の地方自治法違反になるのを承知の上で、最終的には補助率の維持か地方自治法の改正を国に働きかけるということでは。
 ですから先走って条例を制定しても自治法違反だと思います。
 昭和40年代に学校用地として、宗教法人から寄附された土地があり、学校は昭和61年に
閉校となっています。その後、跡地にはコミュニティセンターを建設し地域の利用に供しています。
 この度、当初寄附した宗教法人より寺院の参道整備のため、寄附した土地を無償譲渡して欲しい旨の申し出がありました。
 当方としても、学校用地として寄附されたものの、学校用地として利用しておらず申し出ている土地も当方では必ずしも必要な土地ではないため、無償譲渡したいと考えています。
 寄附をいただくときは、負担付の寄附ではなく、寄附後20年たっています。
 寄附されたいきさつを考慮し、宗教法人に無償譲渡(ある意味返還)できるものでしょうか。
 または、有償譲渡なら可能でしょうか。詳しい方御教示ください。
 地方自治法第96条第1項第6号の規定に基づき議会の議決を得れば、適正な対価なく財産を譲渡することは可能です。

 しかし、通常は「財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」があって、その中で、普通財産を譲与又は減額譲渡できる場合を定めていると思います。
 当市の条例には「公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき」という規定があります。

 こうちゃんさんの自治体でも同じような条例があると思うのですが、同様の規定はありませんでしたか?

 もし、同様の規定があれば、この規定に基づき議会の議決なくして無償譲渡することは可能と思われます。なければ、議会の議決をとるしか方法はないと思われます。
早速の御教示ありがとうございます。
 当方の条例では、用途廃止により寄付者に譲与できる規定はありますが、寄付を受けたときから20年を経過したものはこの限りでない旨を規定しているため、寄附後20年たったこの物件は対象外となってしまうかと思います。
 また、議会の議決はするにしても、宗教法人への無償譲渡ということで、憲法の政教分離に引っかからないか心配しているところです。