過去ログ [ 76 ] HTML版

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昇格の時期、昇格に伴う昇給について

マイケル No.8505

みなさん教えてください。
ど素人なもんで<(_ _)>

給与構造改革後の昇格と昇格による昇給は、どのように対応されてますか?
特に、年度途中に昇格した職員の対応を教えてください。
例えば、5月に昇格した職員の昇格日と昇給日など、その考え方を教えて
ください<(_ _)>
よろしくお願いします。

Re: 昇格の時期、昇格に伴う昇給について

合併新市 No.8507

私も素人ですが。。。


昇格と昇給は全く別モノとなっていますので

昇給日は年1回となっているはずです。
何月に昇格しても,昇給日は変わりません。
あくまでも,昇給日の前1年間の勤務状態で判断するはずです。
昇給は年1回行います。当地自治体では4月1日に行っています。

昇格は級別職務分類表による職務に昇任したとき、級別資格基準表による必要在級年数を満たしたときに行っています。

よって、お尋ねの件は、5月に昇格時号給対応表(だったかな?)により、上位の級に昇格させ次期昇給日に昇給させます。

自治体が出資する法人に対する関与について

ルマーン No.8478

 多くの自治体には、出資して財団法人等を設立する、いわゆる出資法人が存在するかと思います。また、その中で指定管理者制度が導入された際、公の施設の指定管理者となった法人が少なくないと思います。
 平成20年12月1日から、公益法人制度改革が動き出し、5年間の猶予期間内に、一般財団法人又は公益財団法人となるため、どちらかを選択し、申請をすることとなります。申請がない場合は、解散したものとみなされるようです。
そこで、確信を持てない部分があります。

@指定管理者であり、首長が理事長となっている当該出資法人が、一般財団法人又は公益財団法人のどちらかを選択、申請をする際、市としてどのような関与ができるのでしょうか。
Aこの公益法人制度改革に伴う移行の申請に際し、議会の議決等の手続は必要なのでしょうか。

ご教示頂ければ幸いです。
自信はありませんが・・・

@について
実質理事長が首長であることで影響はあるのでしょうが、市としての正面からの関与はできないのではないでしょうか。

Aについて
自治法第96条の議決事件には該当しないので、あくまでの判断は出資法人に委ねられていると思います。

このことについて、詳しい方フォローお願いいたします。

市外通勤者との格差

OGDS No.8513

いつも参考にさせていただいております。
どなたか教えてください。
北海道内のいくつかの市町で、市町外と市町内通勤者とで住宅手当及び通勤手当に格差を設けている自治体があります。これは法的に問題ないのでしょうか?地公法13条の平等取扱の原則に抵触しないのでしょうか?国の管理下におかれている夕張市もこうした格差をもうけているのですが・・
突然の岩手・宮城内陸地震。徐々に被害が明らかになってきたようです。
被災地の皆様には心よりお見舞い申し上げます。

当方は、震度4で緊急登庁。幸い被害はありませんでしたが、やはり他人事ではありません。
耐震化には時間がかかりますので、まずは地域ごとの避難・救助体制の構築を進めねば・・・
被災されたみなさまにはお見舞い申し上げます。
また、緊急登庁されたり、被災者救援にご奮闘されている方々にも、お疲れさまと申し上げます。

さて、当日、マスコミさんがいつものように被災地の総務課等に電話取材をそれぞれしていて「住民からの救援要請や情報等をさえぎるな」という論調が一部のブログであります。「今はそれどころではない」わけだし、電話線を長時間占領しているわけだし、なんとかできないかな、と感じました。

日赤経由の寄附もありますが、「ふるさと納税」をつかって当該地への寄附を個人的には検討してます。
昨今、当市では建築基準法の改正によって、適合性判定手数料を確認申請手数料へ上乗せして徴収しているところです。手数料は数十万円の上乗せの上、不適合となると再度手数料を徴収しなくてはならないという厳しい制度。

ところで、一つの申請に何棟もの建築物の申請ができるのですが、一棟は不適合であるが、他は適合という場合、やはり全ての棟で申請がやり直しとなるようです。

その場合、手数料を何とか負けられないか苦慮しております。
法文上は、申請があった場合は適合性判定を求める旨が明記されているため、再申請であれ新規と区別することはできないのですが。いかがなものでしょうか。

市町村職員の市町村外居住について

夢クラブ No.8464

今人口が減って市町村が移住政策等に力を入れてますが、お願いする立場の職員がそこに住んでない。A車に乗ってB車の車売るようなものですが、居住の自由でやはり規制はできないものですか?まして管理職が住んでないのは信じられません。どこの市町村でも悩み?でしょうが、対策を立てた事例あれば教えてください。

Re: 市町村職員の市町村外居住について

KMM No.8472

4706の一連のレスが参考になるのでは。

Re: 市町村職員の市町村外居住について

吹奏楽の旅 No.8473

正直なところ、移住政策については、都市部と郡部においては、かなり意識の差があるよ
うに思います。そもそも移住政策って、近隣市町村の住民をターゲットにするのではない
ような気がします。その市町村の良いところをアピールして、広い範囲から来てもらうの
が趣旨かと思いますが。
本題とは離れるかもしれませんが、職員が他の市町村に住んでいることは、あまり意識過
剰にならないほうが良いかと思います。
私は、むしろ、他の市町村から来ている職員がいるからこそプラスに働いている面もたく
さんあると思います。広い視点やいろんな考え方があったほうが、いろんな事務事業を行
なううえでプラスになることは、たくさんあると思います。

Re: 市町村職員の市町村外居住について

つかのま No.8474

私の団体では、職員服務規程で、本庁の課長以上と出先機関の長は、原則として勤務地に居住することとしています。
「勤務地」の範囲は明確ではありませんが、危機管理対応等のために必要があれば、登庁することが可能なところに居住するように、という趣旨だと思います。

Re: 市町村職員の市町村外居住について

夢クラブ No.8499

ありがとうございます。参考になりました。採用時は厳しいですね。ならば内部の管理職登用の規定等に管理職は当自治体住民のみと言うのは違反ですか?
>管理職は当自治体住民のみと言うのは違反ですか?

男女共同参画社会基本法では昇進において女性であることを理由とした差別的取り扱いを禁じていますが、この基本となるのは、昇進は本人の能力・勤務成績以外を理由としてはならないということだと思います。

その意味で自治体内に居住することが、昇進の合理的理由となるかどうかは疑問です。
たとえば「緊急時登庁のため」という理由をつけても、役場の位置が町のちょうど中心にない限りは、町外居住者のほうが近いということはよくあることだと思います。
市外居住自治体職員の居住規制が無理ならば、当該自治体にふるさと納税をお願いするのはどうですか?
最低5000円の個人負担を伴いますので、
お願いの範囲を超えることはできないと考えております。

どこの自治体も財政状況が厳しいことでしょうから、
本当は、自主的に寄附していただくのが理想なんですけどね。

ところで、みなさんのまちでは、ふるさと納税の取組みや実績は
どんな状況でしょうか?

ちなみに、うちのまちでは、実績ゼロです。まだPRもしてませんけどね・・・

水道料金の支払い方法について

トラ No.8490

生活扶助費受給者の水道料金等を扶助費より天引きしたいのですが、何か法令根拠があればご教示下さいませんか?

Re: 水道料金の支払い方法について

ドアラ No.8494

 生活保護では、介護保険料や住宅扶助などについて代理納付がなされています。これは、実質的には天引きといえるものであって、法律上明確に禁止している規定はありません。確か、厚生労働省の運用で行われているはずです。したがって、水道料金などを代理納付することは違法ではないかもしれません。
 ただし、水道料金などのように、毎月額が変動するものについて代理納付することは、毎月すべての受給世帯について保護の変更決定を要することから、現実的には厳しいものと思われます。
 また、先の介護保険料や住宅扶助については、それに相応する扶助項目がありますが、水道料金その他光熱費の類は「2類費」として統合されているため、若干位置づけが異なるかもしれません。

Re: 水道料金の支払い方法について

お世話になります No.8495

生活保護世帯の生活扶助費については、以下のとおりとされているので、結論として天引きは困難と思います。

(生活保護法)
第31条第3項 居宅において生活扶助を行う場合の保護金品は、世帯単位に計算し、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。但し、これによりがたいときは、被保護者に対して個々に交付することができる。

トラさんが、何故天引きにしたいのか理由は分かりませんが、

@水道使用者の利便性と水道事業者の事務手続きの効率化を考えてのことであれば、一般世帯と同様に口座振替を推進されらたらよいと思います。本来、生活保護法では生活保護費は金銭給付となっていますが、福祉事務所でも保護世帯が指定する口座への振込みについて保護開始時に勧めており、大半が口座振込だと思います。
元CW(ケースワーカー)とすれば、単身高齢者世帯については、世帯訪問回数にも限界があるので、安否確認を含めて電気・水道・ガス事業者が料金収納と併せて安否確認をしていただくと、大いに助かりますけどね・・・。

A一方、悪意を持って支払わない者がいる場合は、水道供給をストップするしかないと思います。生活保護費は、差押えが禁止されており、強制徴収は困難だからです。
守秘義務の関係で福祉事務所との連携ができるか分かりませんが、生活扶助費の計算根拠の中には高熱水費相当も算入していますので、CWに相談し、CWと一緒に同行して水道料金納付の指導及び口座振替を依頼する方法もあると思います。

リース契約を随意契約できる金額について

トラッキー No.8491

 地方自治法施行令第167条の2第1項第1号及び別表第5では、「契約の種類ごとに随意契約によることが出来る予定価格(貸借契約の場合は予定賃貸借料の年額または総額)の金額は次のとおりである。」とありますが、ここでいう「年額または総額」はどういったケースの額をさしているのでしょうか?
 例えば、5年リースで総額120万円(月2万円×60か月、年額24万円)の場合、どの金額を指すのでしょうか?

Re: リース契約を随意契約できる金額について

外野傍観者 No.8492

No.8048 が参考になると思います。

個人情報取扱事務登録について

TH No.8489

 いつも参考にさせて頂いております。いなか町の職員ですが初めて投稿します。
 早速ですが、個人情報保護条例の取扱事務の登録に関連して、皆さまの意見をお聞きしたいことがあります。
 条例上実施機関ではないが、首長が団体の長をしていたり、職員が事務局等を務めている団体(例えば、日本赤十字社の分区など)が、各自治体には多かれ少なかれあるのでは?と思われます。
 そのような団体の事務で、個人情報を職員が事務局等として扱う場合は、事務登録すべきなのか、しなくていいのか?(例えば、団体の会員名簿、会費等徴収簿など)
 ただ、登録するとしても事務登録簿を作成する段階で、うちどもの様式では、根拠法令等欄への記載で困ってしまいます。
 また、仮にですが、町の事務分掌規則などで、事務局担当課等の業務の内容に「○○会の事務に関すること。」などと明記すれば、登録する際の根拠法令等になるのでしょうか?
 ホームページ上で、個人情報取扱事務の登録状況を公表している自治体もあるので、参考に確認しましたが、扱いはそれぞれ違うようです。
 いなか町なものですから、どうしてもそのような団体の事務を職員が担わなければならない状況があります。(多少は整理されてきたのですが・・・)
 どなたかご教示下さい。よろしくお願いします。

条例の施行期日の教育委員会規則への委任について

初心者マーク No.8483

 現在、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「地教行法」といいます。)第30条に規定する教育機関の位置を一時的に変更するため、条例を改正する議案を市議会に上程中ですが、その移転時期が確定しないため、その改正条例の施行期日を市規則で定めるものと規定しております。(改正条例の内容を溶け込ませる期日の決定は、地方公共団体の長がすべきではないかと考えたからです。)
 ところが、他の団体の事例を見ても教育委員会規則で定めている事例が多くあり、教育財産の位置変更に係る条例の施行期日について市規則で定めることに問題があるのではないかとの指摘を受けています。
 確かに、地教行法第23条第1号で教育機関の設置、管理及び廃止に関することは、教育委員会の職務権限とされておりますが、条例の施行期日を決定することまで含まれるのか疑問です。
 なお、移転時期については、教育委員会において議決がなされた日を市規則において定め、条例施行期日を確定させる予定です。
 他の団体の事例もいろいろあるのですが、教育委員会規則へ委任している事例が多いような気がします。市規則へ委任することって問題があるんでしょうかねぇ…

【教育期間の条例改正の施行期日を教育委員会規則へ委任した事例】
○静岡市図書館条例
http://www.toshokan.city.shizuoka.jp/ct/other000000200/toshokanzyourei.pdf
○神戸市立図書館条例
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/09/010/reiki/reiki_honbun/k3020959001.html

【教育機関の条例改正の施行期日を市規則へ委任した事例】
○名古屋市図書館条例
http://www.reiki.city.nagoya.jp/reiki_int_nfm/reiki_honbun/i5020892001.html

○京都市図書館条例
http://www.city.kyoto.jp/somu/bunsyo/REISYS/reiki_honbun/k1020982001.html
 地教行法により教育委員会は、その事務について規則を制定できます。その事務には、教育機関の設置、管理及び廃止に関することがありますが、「教育機関の設置、管理及び廃止に関すること」と「条例の施行期日を定めること」は別次元の事項だと思われます。
 
 具体的には、

 ○○条例の一部を改正する条例の施行期日は、平成○年○月○日とする。

 のような規則を制定するものと思われますが、この規則の中に「教育機関の設置、管理及び廃止に関すること」が含まれてるとは、ちょっと考えにくいと思います。

 なので、条例の施行期日を定めるのは、原則として「市規則」ではないかと思います。

 しかし、条例で教育委員会に権限を委任することは不可能ではないと思うので、結論としては、どちらでも可能だと思われます。
しろうと考えですが。。。

条例であっても,原案(提案部局)は教委で作るのであるから,
施行期日を町長部局で定めるわけにはいかないのでは。。。

どうしてもと思うなら,条例附則で「規則で定める」を「教委規則で定める」
とすればいいのではないでしょうか?

法律だって,それぞれの省庁で,政・省令も発しているのでは?

単なる個人的見解です。ごめんなさい。
 ジュンさん、合併新市さん。早速のレスありがとうございます。

 既に条例を議会へ上程しているので、修正するとなると修正案を提出せざる得ないため、市規則で規定しても問題ないことの理由付けを考えています。
 ジュンさんのレスに「教育機関の設置、管理及び廃止に関すること」と「条例の施行期日を定めること」とは別次元の事項」との記載がありますが、私もその意見に同感です。
 国においても法律の施行期日を委任する場合には、内閣において制定する政令に委任しています。このことからも、地方公共団体においては、当該団体の統轄代表権を有する長が定める規則で規定するのが望ましいのではと考えているところです。

 
 条例の提案権は、長と議員にあります(自治法第149条第1号、第112条)。委員会は、法律に特別の定めがない限り、条例の提案権を有しません(第180条の6。現在そのような法律の定めはないと思います。手元に松本・逐条がないので、この点は、確認してください。)。
 条例の提案権が長にあるということは、どのような内容の条例(いつから条例を施行するかということも当然含まれます。)を提案するかの権限が長にあるということです。したがって、条例の施行期日を条例自体で定めないで委任するとしたら、長に制定権限のある規則に委任することは当然のことです。
 条例の原案を委員会事務局の職員が行っているのは、長の権限に属する事務を補助執行していることになります(第180条の2。「協議」が必要ですので、補助執行をしている以上、この協議をしているはずです。)。
 条例の施行期日を、条例の附則で、委員会規則に委任することは、長の権限に属する事務を、条例で、委員会に委任することになります。しかし、長の権限に属する事務を委員会に委任する方法は、同じく第180条の2によって「協議」によることとされていますから、条例で委員会規則に委任することは、この規定に違反することになるのではないでしょうか。

随意契約について

若葉マーク No.8487

 本市は指名競争入札を実施しています。地方自治法施行令第167条の2第1項第8号において、競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付して落札者がないとき。また、第9号においては、落札者が契約を締結しないときは、随意契約によることができる旨を謳っております。
 この各号は指名競争入札参加者のうち、最低価格入札者と随意契約ができる特定相手として解釈して差し支えないでしょうか。なお、本市は財務規則で随意契約の場合は、2社以上から見積書を徴すすることとし、相手が特定される場合は1社のみから徴することになっています。
 以上、ご教示くださいますようお願いします。
情報提供です。

 今国会において6月10日に提案された「地方自治法の一部を改正する法律案」につきまして、昨日11日に成立した模様です。衆議院ホームページに議案が掲載されていないため詳細は不明ですが、

・203条として、議員報酬の規定を独立化する。
・旧203条を203条の2とし、議員以外の報酬の規定とする。
・公布から3月以内で政令で定める日から施行

とのことだそうです。

 非常勤特別職の報酬条例などの改正が必要になると思われます。うちの団体では、6月議会に提案するかどうか、検討中です。

Re: 今国会で成立した自治法の改正について

わたぼうし No.8465

諒 様 情報提供ありがとうございます。

 改正されるであろうことは存じておりましたが、時期が分からなかったので助かりました。

 ところで、衆議院のHPに6月11日に可決されたとこまで掲載されてますね!
 本文は、まだ掲載されていないようですが・・・

 都道府県・市・町村会の議長会からの緊急要望(5月中旬)を受けて議員立法で改正するようですが、このような微妙な時期に、しかも「公布の日から3月以内の政令で定める日から施行」などという、自治体担当者を苛めるような改正はやめて欲しいですね。
全国市議会議長会のサイトで関係資料を閲覧できるようです。
政務調査費の根拠規定が項ズレを起こしていますね。

Re: 今国会で成立した自治法の改正について

でんでん No.8476

第203条第1項中「議会の議員、」を削り、同条第2項中「の中議会の議員以外の者」を削り、「但し」を「ただし」に、「定」を「定め」に改め、同条第3項中「者」を「職員」に改め、同条第5項中「、費用弁償及び期末手当」を「及び費用弁償」に改め、同条第4項を削り、同条を第203条の2とし、以下、略。

「第4項」は欠番なのでしょうか?
地方自治法のような古い法は「項番号」がないため「第○項を削る」として第○項を削ると、後の項は自動的に繰り上がることとされているようですよ。

新訂 ワークブック法制執務(ぎょうせい)532ページ

Re: 今国会で成立した自治法の改正について

ひよちゃん No.8480

 議員の期末手当も「報酬」ということになる?
 それとも期末手当は支給できなくなるのでしょうか?

一部事務組合における指定管理者制度

たーぼ No.8452

一部事務組合が指定管理者制度を導入することについて、ご指導をお願いします。
基本的に、一部事務組合が指定管理者制度を導入することについては問題ないと思われ、実際に導入もされております。ただし、複合的一部事務組合がその事務の一部について指定管理者制度を導入しているのが現状のように思われます。
 私が実際にご指導いただきたいのは、具体的には、いわゆる斎場組合が斎場施設に指定管理者制度を導入することに問題があるか、ないかということです。
 1つの事務を共同処理するために設置された一部事務組合が、その事務に指定管理者制度を導入してしまうと、組合そのもの自体のあり方に問題が出てきてしまわないかと思っています。
 しかし、「複合−OK 単独−NG」では、合点がいかないのです。
 質問がまとまっていない面がありますが、ご指導お願いいたします。
「複合」=その施設の管理だけでなく他にも事務を抱えている組合
「単独」=その施設の管理事務を処理するためだけに設立された組合
ということだと思いますが、法的には問題無いと思います。
 例えば、県が設置する施設の管理を市に委託している場合において、市が指定管理者制度を用いることについて、総務省は可能であると答えています。
 委託にしても組合設置にしても、施設の管理権限が移されている以上、自治法に基づく指定管理者制度を採るか採らないかは、移譲先の権限に基づいて行うことができるということではないでしょうか。
 一部事務組合で公の施設を管理するということは、おそらく複数の自治体の共同設置した施設であろうと思われますが、指定管理者の選定に当たっては議会の議決を要することからしても、構成自治体の議員から成る一部事務組合議会に諮ることは、最も適当ではないかと思います。

 ただし、法的にはともかくとして、実務の面ではご心配されているとおり、問題が出てくると思います。
 一部事務組合の形態や規模にもよりますが、例えば専属の職員がいて、事務所を構えてて、結構な額の負担金がかかっているような組合だと、一つの自治体に管理業務を委託して、委託を受けた自治体だけで指定管理をするほうが安上がりで効率が良いという判断も出てくると思います。

Re: 一部事務組合における指定管理者制度

田舎者のひとりごと No.8471

 横レスですみません。
 当自治体も、一組から相談を受けて、私の方で、アドバイスして例規整備や募集、議会関係を手伝いました。
 当該一組は主に2つの業務をしていて、今回は一つの部分でしたが、局長とは、将来的に全部の業務を指定管理者にして行こうということで合意しています。(異動があれば、話は振出しですが)
 ただ、一組の存在がどうなるかまでは考えていませんでした。

 それとは別にTTさん、お尋ねしたいのですが、県が設置する施設の管理委託を市がするということは、市が指定管理者ということですか?そして、市が別に指定管理者に出せるということなのでしょうか?
 当自治体にも、県から指定を受けている施設があり、それができるのであれば、定員管理の面などからも本当に助かるのですが。
 総務省の何を調べれば、そういったことが分かるのでしょうか。
 ご教示いただければありがたいです。
>田舎者のひとりごとさん

 言葉が足りず失礼しました。
 まず、「県が市に委託する」といのは、自治法252条の14の規定に基づいて、県の事務を市に委託することです(市が指定管理者になるわけではありません。)。
 そして、委託を受けた市は、独自に指定管理者を選定して管理させることができるということです。

 参考文献については「指定管理者制度のすべて」(第一法規)です。
 総務省の担当者がQ&A方式で答えたものを編集した本ということなので、「総務省の答え」と書きましたが、これも言葉足らずだったかもしれません。失礼しました。
 本市では、道路運送法及び同法施行規則に基づく「地域公共交通会議」の設置を経ないで、道路運送法及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく「公共交通活性化協議会(会議)」の設置を考えていますが、任意団体としなければ、国等からの補助金を受けることができないことから、任意団体として規約を規定して設置しつつも、市としての位置づけ(市長が委嘱するなど)も必要であるという担当課の相談から、同時に同じ名称で要綱も規定しなければならないのか整理に困っています。 
 そこで、以前にsakakei様がNo.4339で「長が関係団体に呼びかけて,地域の課題等を調査検討するための任意団体を規約により共同で設立する,というパターンです。この場合,協議会は地方公共団体から独立した外部組織としての自主性を保ちつつ,長と締結した協定等に基づき活動を行い,長は委託料や補助金として団体に支出行為を行うことが考えられます。」という記述がありましたが、その後どう整理なされましたでしょうか。また、皆様、よい事例等がありましたらよろしくお願い致します。

条例違反の届出受理

北の真夏日 No.8429

おはようございます。
取り急ぎ、どなたか教えてください。
条例上、受理できない届出を(平成12年に)受理してしまっていた場合、この届出は有効でしょうか?
実は、今、相続絡みで、その件に関して異議申し立て(受理の取り消し又は撤回)がされそうなのです。
できれば、参考となる書籍名等も教えてください。

Re: 条例違反の届出受理

TY No.8432

異議申し立の関係なら、
「Q&A不服審査ハンドブック」はいかがでしょうか、
詳しくは、このサイトの法務の本棚に載ってます。

Re: 条例違反の届出受理

朱夏 No.8435

 届出がどのような条例の条項に基づくものか不明ですが、仮に貴自治体で行政手続条例が定められているとすれば、行政手続法又は行政手続条例が適用されます。
 その場合、届出は事実行為である「到達」により効力を生じますので、その届出について法令で「受理」という特別な手続を定め、その法的効果を規定していれば格別、事実行為である「到達」の撤回あるいは取消しということはないかと思います。
 したがって、「受理できない届出」即ち要件を満たしていない届出は初めからその効力が生じていなかったという状態であり、仮に適法な届出を前提として法律関係や事実関係が蓄積されていたとすれば、その是正が個別に必要になるということでしょうか。
 その「是正」の方法あるいは是正しない判断は、行政法の一般原則により、個別の利益衡量によると考えます。行政手続法の参考書及び一般的な行政法の教科書が参考になるかと思います。

○行政手続法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
七 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
(届出)
第三十七条 届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。

Re: 条例違反の届出受理

北の真夏日 No.8440

TYさん、朱夏さん ありがとうございます。
なにせ、異議申立て自体初めての経験なので、どうしたら良いか右往左往しています。
何か良い情報があれば、またよろしくお願いします。

Re: 条例違反の届出受理

kirisima No.8460

「重大かつ明白な瑕疵」があるので、最初から無効と認めればいい

・・・というような単純なものではないのかなぁ・・・^^;
一般会計の技能労務職職員(用務員)を水道事業に移動させる場合、企業職の給与条例又は企業職の給与規則にも技能労務職給料表を整備しなければならないでしょうか?
技能労務職員、企業職員とも地方公営企業法第38条第4項の規定に基づき給与を定めているので、整備をしなくてもいいと思うのですが・・・
なお、技能労務職員の給与に関する条例は制定してあります。

よろしくお願いします。
給料表は、整備する必要があります。
技能労務職員については、地方公務員法の附則によって地方公営企業労働関係法の規定が暫定的に適用されており、その結果、地方公営企業法の規定がたまたま適用されているだけなのです。
また、企業職員の給料表については別に企業職員以外の職員と同じ構成(額とか)にする必要はなく、まったく別のものでもかまわないのですが、多くの団体で(部局間の異動とかがあるので)同じ構成にしているだけだと思います。
なお、当市においても、企業職員については、非現業職員と現業職員それぞれに、行政職給料表・技能労務職給料表と同じ内容の企業職給料表を2つ規定しています。
※ 企業職員に組合があると給料等については、交渉事項になりますし・・・

手元に何の資料もないまま、書いてしまったのでしっかりとした根拠が書けなくて申し訳ありません。

予定価格と設計額の違い

苦渋 No.8455

 地方自治法上、議会の議決を経なければならない工事は「予定価格」が一定基準以上のものとされていますが、そもそも地方自治法でいう予定価格は設計価格と同一であるとい前提がある。したがって、議決要件となるかどうかの判断は、予定価格を定める際の資料としている設計価格によるべきだという、意見がありますが、どのように考えればよろしいでしょうか。

審査請求できることの教示

吹奏楽の旅 No.8450

初歩的な質問で恐れ入ります。
@行政不服審査法57条2項の「行政庁」は、処分庁だけではなく審査庁も含まれるのでし
ょうか?
A仮に審査庁も含まれるとした場合、審査庁が利害関係人から教示を書面で求められた場
合は、57条3項の規定により書面で教示しなければならないでしょうか?
B仮にAで教示した場合、審査請求書15条1項5号の記載事項は「処分庁の教示の有無
及びその内容」となっているので、処分庁が教示していない以上は、「処分庁の教示は
無」と書くのでしょうか?

上記設問は、具体的には、建築基準法において指定確認検査機関が建築確認を行なった処
分に対して、近隣住民から当市建築審査会に審査請求が提起されることを想定したもので
す。
いつも参考にさせていただいております。
早速ですが、初歩の初歩的なことをお聞きしたく恥ずかしいのですが、ご教示のほどお願いします。
今年度、上下水道使用料の不納欠損をしようと思っています。
その中の大半が消滅時効によるもので、水道使用料が民法により2年、下水道使用料が地方自治法により5年、納期限より経過したものを欠損するの予定です。しかし、中に自己破産したものがあり、消滅時効を待たず、欠損したいのですが、この不納欠損理由の根拠法令は何になるのでしょうか。
勉強不足で、すみませんがよろしくお願いします。
初歩の初歩とは言えない問題と思います。
水道料金と下水道料金は法的根拠が違うため不納欠損も違う扱いになります。
水道料金は民法上の時効の扱い,下水道は滞納処分規定を有する債権のため,地方税の例による(地方自治法附則6条)とされ,執行停止処分についても地方税の例によってできます。
1 水道料金(私債権で時効2年)
  私債権の場合は、公債権と違い、地方自治法の規定上、次の規定による不納欠損しか できません。
(1) 時効の援用又は権利放棄による不納欠損
   民法145条の規定により、時効完成後に債務者からの時効の援用を受けるか、債権  者たる自治体が権利放棄しなければ不納欠損処分はできません。
   権利放棄する場合は、地方自治法96条1項10号により議会の議決が必要です。

(2) 延期特約後10年経過後の債務免除
   私債権について不納欠損処分をするには、(1)により行うか、遠回りな方法です   が、無資力の状態などにある債務者と履行延期の特約又は分割納付を結び、延期特約  後10年を経て、なお、債務者が無資力の状態にある場合にあり、かつ、弁済の見込み  がないと認められるときは、免除することができることになります(地方自治法施行  令171条の6、171条の7)。
   この場合の免除は議会の議決は不要とされています。

2 下水道料金
(1) 時効完成後の不納欠損
   地方自治法236条1項、2項及び個別法律の時効に関する規定により、時効期間が  経過すれば債権は消滅し、債務者からの時効の援用は不要であるため、時効完成後に  不納欠損処分を行うことになります。

(2) 執行停止後3年経過後の不納欠損
   滞納処分については、「地方税の滞納処分の例による」と規定されており、例え   ば、不納欠損についても時効期間の5年を待たずに執行停止後3年間の経過後に消滅  させ不納欠損することができます(地方税法15条の7第4項)。

(3) 即時の不納欠損
   (2)と同様に滞納者につき、@債務者の財産がないとき、A滞納処分によって債務  者の生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき、B債務者の所在、財産がともに不明  であるときは、滞納処分の執行を停止して、徴収することができないことが明らかで  あるときは、直ちに債権を消滅させ、不納欠損処分扱いとすることができます(地方  税法15条の7第5項)。
あおさん、わかりやすいご説明ありがとうございました。
水道と下水道使用料の取り扱いが違うので、法令を両方見なくてはならず、かなりハードルが高いです・・・。が、あおさんのご教授を参考にがんばります!!!本当にありがとうございました。
巨峰さん、あおさん。
〆た後の書き込み、すみません。
自分も上下水道使用料に携わっているので、この案件に便乗させていただきたいのですが、あおさんのご説明ですと、下水道使用料は自己破産等の理由により、即時に不納欠損できるが、水道使用料は消滅時効を待たないと不納欠損できないということでしょうか。(自己破産等であっても、消滅時効で不納欠損せざるを得ない???)
昔に比べ、現在は自己破産される使用者が増え、取り扱いに困惑しております。
教えてください!!!よろしくお願いします。
追記です。

水道使用料のケースで、自己破産等があった場合、自治体が議会の承認を得て権利放棄する以外、即時に不納欠損はできないのでしょうか。
議会の承認を得るのは、事務も煩雑になるので、2年の消滅時効を待った方がいいのかとも思えてしまうズルイ自分です。
水道は私債権(裁判所による回収),下水は公債権(滞納処分規定あり)ですから全く徴収の原理が違います。
下水のように滞納処分規定があることは,執行停止の上,欠損するという税の徴収方法が使えますが,水道は使えません。
では,破産の場合ですが,すぐに欠損できないとしても,破産免責決定の時点で履行延期の処分を行い,10年経過後に債務者の資力が回復していなければ欠損できることになります。(自治法施行令171の7)
このような,実質回収できないのに長く迂遠な方法でしか欠損できないため,破産免責決定があった場合は債権を放棄し,議決を不要とするという内容を条例で規定している自治体があります。(自治法施行令あたりで手当てして欲しいものです。)
横からすいません。
関連で教えていただきたいのですが、債務者が死亡し、すべての相続人が相続放棄をした場合は、その債権は消滅したものとして公債権、私債権を問わず、直ちに欠損処理できるものと考えていいのでしょうか?
それともまだ回収できる手段があったり、時効経過や免除等踏まなければならない手続があるのでしょうか?
こうすけ 様
債務者が死亡し,相続人が全員相続放棄した場合は,債務者がいないことになります。
この場合は,債務者が不存在をもって欠損できると考えています。
改めて履行延期の処分を行い,10年経過をまつという形は不要と考えます。(このあたりは実務提要,財務提要等みても掲載されていなかったように思います。)
相続人全員が相続放棄をした場合には、本来の法律論からいけば家庭裁判所に申し立てをして、相続財産管理人の選任をすることになります。この場合には、相続財産法人が作られることになります。

下記の裁判所サイトをご覧ください。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_15.html

また、下記も参照ください。
http://www.souzoku.co.jp/word/souzokuhoujin.html
あおさん、ありがとうございました。
水道使用料・・・消滅時効は2年と短いものの、不納欠損するには、時効の援用など様々な手続きが必要なので大変ですね。
こうすけさんの問のように、債務者が死亡しているなどは別ですが、それぞれ家庭の事情があるとはいえ、自分で使った「水」なのですから、滞納せず使用料をお支払いいただきたいものですね。
皆さん、ありがとうございました。
そうなのですよね。水道料に関していえば、払わないまま亡くなって、で相続人には他の債務もろとも相続放棄されて、でも実際は家も国有財産として処分されることもなく、また相続財産管理人の選任もされることなく、そのまま家に家族はいて新たな使用者として水道を使い続ける・・・なんてことも往々にしてあるのでしょうかね。
そもそも妻がいる場合は、相続放棄に関係なく民法761条を根拠にその妻に請求していくなんてことはできないものなのでしょうか?
自治体の債権回収の実務上の手続きとなると、その額にも関係するのでしょうが、実際どこまでやるべきか難しいところです。
電気代やガス代なんかはどうやって処理しているのかな?
水道料金については,少額であることが多いため,日常家事債務として夫に代わって妻が支払うことはできますが,債務者としては契約者名義とし,請求する方が良いと考えます。
時効の援用については,妻が主張しても,日常家事債務の範囲(金額の範囲が難しいですが)であれば認められる余地はあると考えています。
自治体によっては,時効援用は夫の債務につき,妻も認めている例があるようです。
電気,ガスも同様と考えています。

所得変動による住民税の減額措置について

タック No.8422

 19年中の所得が所得税の課税されない程度まで減少した人は、7月中に申告することで19年度の住民税が減額となるようです。ところで、どうもわからないのが、所得減少のところで、純粋に退職とか産休で所得減少したのであればいいのですが、たとえば年金控除額が年齢の関係で70万円から120万円になって所得減少した場合はどうなるのでしょうか?
 それから、人的控除額以外の控除額が多くなって所得が減少した場合は該当になりませんとのことです。うちの市のシステムでは、人的控除額以外の控除額を増やして試算するとこの措置に該当するようになっていたのですが・・・?
 これらについて、わかりやすく説明したサイトはないものでしょうか?勉強不足でお恥ずかしいのですが、このあと対象者に通知することも必要になるためぜひスッキリさせたいと思っております。
 よろしくお願いいたします。

Re: 所得変動による住民税の減額措置について

ぺんのすけ No.8427

人的控除の差額より大きいか大きくないかが判定基準ですよね。

http://www.city.sayama.saitama.jp/kakuka/soumu/siminzei/hp/main/zeiseikaisei/h20zeiseikaisei/gengakusoti2.htm

http://www.city.konan.lg.jp/zeimu/kazei/syotoku_hen_flow.html

このあたりはいかがでしょうか。

Re: 所得変動による住民税の減額措置について

ぺんのすけ No.8428

www.city.kikugawa.shizuoka.jp/news/file/0045_1_gaiyou_05_21.xls

こういうのもありました。(エクセルファイルが開きます。ご注意ください。)
 べんのすけさん、さっそくありがとうございました。たいへん参考になりました。
 そうしますと、年金控除額が年齢の関係で70万円から120万円になって所得減少した場合は、この計算式にあてはまると減額の対象になるということですね?

Re: 所得変動による住民税の減額措置について

ぺんのすけ No.8437

あくまで所得としてみますので、いたし方のないところではないでしょうか。
 やはりそのようになりますか。
 この減額措置やこのたびの条例改正では、なかなか理解しがたい(もちろん理解不足でもあるのですが)点が多く、市民から突っ込まれたらと思うと・・・いつもご教示ありがとうございます。
 国家公務員の場合、職員の兼業の許可に関する政令(昭和41年政令第15号)
第3条の規定により臨時的任用職員及び非常勤職員については、国家公務員法
(昭和22年法律第120号)第104条の兼業禁止規定を適用除外としているところ
ですが、地方公務員では同様の措置をしている自治体があるという話を聞いた
事がありません。

 そこで、地方公務員法(昭和24年法律第261号)第38条の「職員」の営利企業
等従事制限についての規定を、臨時的任用職員等について包括的適用除外とする
旨の規定を地方公共団体の規則で定めることは可能なのか、ご見解をいただけま
せんでしょうか。

 法規担当として日が浅い私としては、国がやっているんだからいいのでは、、
と気軽に考えてしまいそうになるもので。根本的な勘違い等も含めてご指摘いた
だけますと幸いです。
臨時的任用職員というのが、地方公務員法第3条第3項第3号の「臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職」にあたれば、
特別職となりますので、地方公務員法第第38条で規定する職員(一般職)に該当しないと思いますが、いかがでしょうか
 ご回答ありがとうございます。
 確かに特別職として整理できればおっしゃるとおりだと思います。
 抽象的な質問で分かりにくく申し訳なかったのですが、当市の問題
意識としては、疑問の余地なく一般職の臨時職員である者が、正規の
勤務時間外に民間の企業で就労したりすることについて、規律する必
要があるのか?しないで済む方法はないのか?というものです。
 実際に国家公務員の一般職臨時職員は夜アルバイトをしようとも兼
業禁止規定の適用除外で管理する必要がないわけで、職務に支障がで
るならその時点で職務命令をすれば済み、一律規制する必要はないと
考えられなくもないわけで・・
 個人的には、家業の手伝い等の限定的な場合にのみ個別に許可を出
せば済む話ではないのかと思うのですが、人事サイドから見れば、実
際には管理が厳しいのに、明るみにでれば自治体として非難される、
であれば、最初から門戸を開いておけばいいじゃないかということな
のでしょうか、、想像でしかないですが。
適用除外になっているのは、国家公務員法第104条だけで、第103条は臨時職員にも適用されるようです。
時間外の民間企業での就労は、規制されているのではないでしょうか。
>>Seizoさま
>当市の問題意識としては、疑問の余地なく一般職の臨時職員である者が、正規の勤務時間外に民間の企業で就労したりすることについて、規律する必要があるのか?しないで済む方法はないのか?というものです

いくら臨時的任用であっても短時間勤務であっても、一般職の職員についてダブルワークを規制しないですむ論理はありえないと思いますが。
実務的に把握できないのと(ダブルワークが発覚した際には処分するのは当然ですが)、把握しなくてすむ、とはぜんぜん違うはずです。

ふるさと納税の収納方法について

FJO No.8375

ふるさと納税(寄附金)の収納方法について、現在検討中のマチです。

ふるさと納税をしてくれる人は、ほとんどが市外、県外の人だと思いますので、そのように遠くに住んでいる人に寄附金を納めてもらうためには、納付しやすい環境が必要だと思いますよね。

クレジット納付は便利ですが、私のマチではまだ実現していません。
そうすると、次に便利な納付方法として、コンビニ収納だと思っています。
24時間納付可能で、ほとんど全国どこにでもあると思います。

当然、ふるさと納税といっても、地方公共団体への寄附金なので、収納の私人委託ができる歳入ではないとは思うのですが、地方自治法施行令158条の2では地方税の収納を私人に委託できる訳であり、ふるさと納税も、寄附金とはいえ、納税に近い性格があるものであり、同条を拡大解釈するということはできないものなのでしょうか。

全国的にコンビニ収納が拡大してきている現状を考えると、ふるさと納税のコンビニ収納を実現したいと思いませんか?

本来は、総務省が法改正なり政令改正なりをして、ふるさと納税の収納の私人委託を可能とすべきだと思いますが、恐らく、そのような改正は行われないですよね。

全国のコンビニ収納実施のマチが、政令158条の2の拡大解釈をして、ふるさと納税のコンビニ収納を実施したら、総務省もきっと法改正なり、政令改正をしてくれるのではないでしょうか。

Re: ふるさと納税の収納方法について

外野傍観者 No.8379

ふるさと納税のコンビニ収納は、私の自治体でも検討しましたが、自治令第158条第1項に「寄附金」がないため、難しいという結論でした。個別の自治体が要望してもいいけど、地方六団体あたりを通して総務省に要望し実現できれば、と思います。コンビニ収納は、POSレジシステムでバーコードを読み取るため、バーコードの入った納入通知書を発行できるように財務会計システムを改修する必要があります。

ふるさと納税の収納については、全国にネットワークがある郵便局(ゆうちょ銀行)が便利だと思います。ただし、収納代理金融機関に指定する必要があります。全国的な実体が分かりませんが、まだ指定していないところが多いのではないかと思います。私のところもいろいろな問題があり、指定金との調整ができていません。

自治体が発行する納入通知書は、指定金、指定代理金、収納代理金であれば、手数料無料で受け付けてくれますが、それ以外の金融機関でも、有料で取り扱ってくれるそうです。金額は金融機関ごとに異なりますが、大体400円〜600円とのことで、これは寄附する方の負担になります。できれば無料で納めていただける環境が整備できればいいですね。

Re: ふるさと納税の収納方法について

ツンデレツンデレ No.8380

 今の地方自治法及び政令の条文からすると、寄附金は私人委託できないのは明らかではあると思いますが、すでに寄附金控除制度があったためそれを利用したことによる結果であり、その根本の意義は納税する市町村以外への「納税」を目的としたものであるでしょうから、何とか解釈して実施できないものかと悩んでいます。
 
 現状で考えると郵便局が一番便利なのかもしれませんが、ふるさと納税をしようとする方は通常は当該自治体に住所のない社会人の方でしょうし、夜や早朝でも、そしておおよそどこでも支払可能なコンビニでの収納はぜひ実現させたいところです。
 市民というか、ふるさと納税をしてくれる方の利便性を最重要視し、適法性よりも優先させたいとは思いながらも、公務員として適法性よりも優先させるのもどうなのかと思ったりもしますが、せっかく払ってくれるという方がいるのであればより多くの選択肢を用意しておきたいのは当然だと思います。

 同様に悩んでいる方がもっといるような気もしますが…

Re: ふるさと納税の収納方法について

ぺんのすけ No.8388

角公の納付書を送ってゆうちょATMっていうのもありかもしれません。夜遅くまでやっていますし。

Re: ふるさと納税の収納方法について

SKG No.8394

確かに、コンビニ収納できたら便利ですよね。
ゆうちょ銀行のATMも田舎は6時に終わってしまいますし。。

田舎でもコンビニはほとんど24時間営業ですからね。

ふるさと納税の収納をコンビニに委託するマチはないのでしょうか。

法律が時代遅れなだけで、法律には適合しないかもしれませんが、
市民の利便の向上になることですから、委託しても誰も文句は言わないですよね。

うちのマチは、まだ具体的な検討もしていないので(担当も決まっていない。。)、
なんとも言えないですが、できればコンビニ収納したいですね。
ふるさと納税をする立場になって考えれば、そういう結論になりますよね。

もちろんクレジット納付も可能にしなければならないとは思います。

納税者(寄附者)が納付方法を選択できるようでなければ、「是非うちのマチに」と
いいずらいですよね。

いじわるGさんのいじわるなちゃちゃ入れです。
1)「ふるさと納税」を「納税」だとすると、調定したり、事前に申出でいただいたにもかかわらず寄附いただけなかった際の不納欠損処理も必要でしょう。
2)「ふるさと納税」をしていただける人の利便性、は理解しますが、区域外に居住する方の固定資産税の納付などの「利便性」との均衡を考慮されてますか。 
と言ったものの若干のフォロー。

washitaさまのところで紹介されていますが、クレジットカードという手があるようです(私は理解がいたっておりませんが)。
http://d.hatena.ne.jp/washita/20080602
schwantnerさまのほうが、早く、しかも詳しかった。ごめんなさい。

http://d.hatena.ne.jp/schwantner/20080531

Re: ふるさと納税の収納方法について

外野傍観者 No.8405

>ふるさと納税の収納をコンビニに委託するマチはないのでしょうか。

政令違反が明確な中で委託するのはちょっと勇気が要ります。
誰も最初にスズを付けに行きたくないです。
それよりもここに集まる皆さんで、総務省に政令改正を要望しましょう。

クレジット納付についてYahooの担当者から説明を受けましたが、2月末の申込で6月開始、6月末の申込で12月開始だそうです。
Yahooの人的都合により10団体程度の限定ということでしたので、ご検討中の自治体は早めに問い合わせてみてはいかがでしょうか。

Re: ふるさと納税の収納方法について

SKG No.8415

皆様、ご意見、アドバイスをいただきありがとうございました。

やっぱり、コンビニ収納するマチはないようですね。
思い切って、違法覚悟で委託してしまおうか。とも考えていましたが、
皆様からアドバイスをいただき、やめることにしました。

総務省のいち早い対応を願うばかりですね。

税金が委託できるのだから、介護保険法等にならって、地方自治法243条を
「普通地方公共団体は、公金の徴収又は収納の事務については、収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。」に改正してほしいですね。
 所管の地方公営企業(法適用企業)において、償還期限が1年以上となる長期有価証券(国債)の購入を検討しています。
 取得にあたっては、4条予算と同時に、条例で定める基準値を超える場合に14条予算で「重要な資産の取得」に係る予算措置が必要となるのでしょうか。

 「国債の取得」が「重要な資産の取得」に該当するかどうかがポイントになると考えています。

 ご教示をよろしくお願いいたします。

栗の植栽と農地転用について

農政次郎 No.8376

いつも勉強させていただいております。

わが町では、栗の産地化を目指し、振興する計画を立てております。
栗は、特用林産物に分類されることに最近気付き、農業(農政)で扱うのが正しいのか悩んでおります。特用林産物を植栽するために農地法の転用許可が必要となると、農業の振興に逆行すると考えられます。

「くるみ」や「やまぶどう」も特用林産物に分類されるようですが、特用林産物を植栽する場合の農地法の適用について、詳しい方のご指導をお願いいたします。

Re: 栗の植栽と農地転用について

つかのま No.8391

詳しくはないのですが、どなたからも回答が無いようですので、参考まで。
長野県の小布施町では、江戸時代以来、栗菓子を特産としており、町内には相当な面積の栗の果樹園があります。
りんごや梨と同じ考え方で、農地に栽培されています。

Re: 栗の植栽と農地転用について

農政次郎 No.8404

回答をいただき、ありがとうございます。

特用林産物の植栽について、農地法の転用許可不要となる根拠・事例が見つからず、投稿させていただきました。「自治体の推奨作物を植栽したら農地法違反になった」では困りますので。当然のことながら、肥培管理を行うものですので、耕作しているとの理解は一般にはされるものと思います。

監督官庁に指導を受けるのは簡単なのですが、「ダメだし」をされると、進む道がなくなってしまいます。どなたか、お知恵を拝借できないでしょうか。よろしくお願いいたします。
いつも参考にさせていただいております。

さて、私の質問はタイトルにあるとおりです。例えば固定資産税の1期のみ内入納付があった場合の時効の中断についてですが、
 1.納付のあった1期のみ適用される。
 2.1期〜4期まで全てにわたり適用される。
どちらになるのでしょうか?

自分でもネットでいろいろと調べてみましたが、法的な根拠となるものを見つけることができません・・・。
どなたかご存知でしたら教えてください!根拠法令等掲載いただけるとありがたいです。

よろしくお願いします。
市町村事務要覧の2349ページ、答ニをご覧下さい。結論からいうと、2.になります。
(昭和35年4月13日自丁市発34)
参考になるかどうか、少し自信はないのですが、地方財務実務提要の第3巻の6531ページの「納期を分けた地方税の時効」に根拠法令等が記されています。
いつも参考にさせていただいております。
さて、私の質問はタイトルにあるとおり、ある人に2ヶ所の普通財産(土地)を貸付けているのですが、このような場合、貸付契約書を一本化できるのかどうか?というものです。
個人的な考えとしては、1ヵ所に対して一つの契約書となるべきだろうと思うのですが、毎年契約更新していくなかで借受人の契約書に貼り付ける印紙代を考えると一本化できるものならそうしてもいいのかな?と考えました。
自分でもネットでいろいろと調べてみましたが、法的な根拠となるものを見つけることができません・・・。
どなたかご存知でしたら教えてください!よろしくお願いします。
できます。(自信はないけど・・)

 地方公共団体という特殊性はありますが、私人としての地方公共団体が締結する契約書のあり方を制限するような法令があるとは、到底、思えません。
 私が無知なだけでしょうか!

 となると、あとは、貴地方公共団体として、「どういった契約書が適当か。」ということだと存じます。

>1ヵ所に対して一つの契約書となるべき

 私は、そうだとは思いません。事務効率や印紙税の問題、借受人の意向等を勘案して決めればよいと思います。
 参考になればいいですけど。

 結論は、できると思います。というより、担当の時代にやっていました。
 貸し付け物件の種類によることもあるかと思いますが、筆数が多い場合は別表を作成して一つの契約書で行っていました。
 また、借り受けの場合も同様な契約書を作成していました。
 隣接した土地でなくても、同様と考えています。

 全く根拠はないですが、何らかの法に触れているとは思いません。事務の簡素化と考えていますが・・・
わたぼうしさん、町役場さん、ご意見ありがとうございました!

なるほどですねぇ・・・特に法的な縛りがないようなので契約書をまとめることは可能みたいですね。
町役場さんのところでは実際にそうしてらっしゃるということですし・・・。

借受人が同じなら貸付地の所在や使用目的が違っても契約書の中でそれぞれ明記すれば大丈夫なんでしょうね。

来年度の契約から早速チャレンジしてみようと思います!
 公の施設の使用に当たって保証金をとろうと考えています。他の団体で条例に明記をして保証金をとっている例があるようですが、「地方財務提要」によると、公の施設の使用に当たって保証金をとることは根拠がないため、できないものとされているようです。
 地方財務提要の理由の真意は定かでありませんが、理屈上は、保証金をとることを条例上明記すれば、保証金を徴収することは可能のようにも思います。
 ただ、この場合の保証金の中身としては、使用料の不払い分・延滞金は、使用料の延長としてまだしも、施設の使用に当たっての損害賠償その他の債務となると難しいようにも
思います(公営住宅のように民間での賃貸借における敷金等が認められている場合であれば、徴収は可能のように思いますが)。
 これらの点について、何か、お知りになられていることがあれば、教えてください。
 
>>むらいさま

何のための「保証金」なのでしょうか。がそもそも詰めなければならないことかと思います。条例で盛りこめばよい、というより、どういう規定で盛り込むかということでもあります。
使用料の不払いへの対抗手段であれば、すでに使用許可の取消処分が予定されているはずですね。「保証金」を支払わないと使用を許可しないもしくは取消処分するという規定を盛り込んだときに、不服審査等に耐え切れる論理がつくれるか、がカギだと思います。
Gさん、ありがとうございました。おっしゃる通りだと思います。

在宅当番医制事業の実施主体について

あきら No.8390

 今回も、皆さんにお尋ねしたいことがあり、投稿します。
 現在、「救急医療施設等運営事業費補助金交付要綱」なるものを制定したいということで、担当課から起案がきています。
 従来、県の要綱に基づき市がトンネルで医師会に補助等していましたが、県の要綱がなくなったことで、市の補助金交付要綱をつくろうとするものです。
 今回制定する要綱で規定する事業は、@病院郡輪番制事業とA在宅当番医制事業です。@については、まさに補助金交付要綱そのものですが、Aについて問題が生じているものです。
 Aは、現在医師会に委託して行っている事業、つまり市が実施主体ということで実施していることになっています。そのため、担当課に対しAは補助金交付要綱に載せられないと伝えたところですが、担当課からは、「市が実施主体(市の事務)とはっきりしているわけではなく、何らかの経緯で、委託料による支出となっているものだ」との回答がありました。
 実施主体を医師会と考えることができれば、このまま補助金交付要綱に載せてもいいのですが、載せる、載せないの決定のため、実施主体がだれなのか?自治体の事務なのか?はっきりし隊所です。つきましては、Aが自治体の事務であるのかどうか、ご存知の方に御教授いただきたいと思います。よろしくお願いします。

市町村設置型浄化槽について

方角部 No.8314

 不慣れなもので、教えてください。「市町村設置型浄化槽」は、不動産なのでしょうか。民法第86条では、土地及びその定着物は、不動産とするとあります。そうであれば、自治法第238条の公有財産→行政財産になるのでしょうか。
 また、自治法第244条の住民の利用に供するための施設=公の施設に該当するのでしょうか。(なんとなく違和感がありますが。)
 よろしくお願いします。

Re: 市町村設置型浄化槽について

方角部 No.8330

 すみません、補足です。
 「市町村設置型浄化槽」とは、市町村が各戸ごとに浄化槽を設置し、管理を行うものです。
 利用者は、設置について分担金を、使用について使用料を支払います。(市町村の条例による)
 環境省の補助(交付金)事業か、総務省の要綱に基づく地方単独事業で実施するものです。

Re: 市町村設置型浄化槽について

G No.8381

サルベーGです。

浄化槽は不動産に該当し、行政財産になると思います。

で、「公の施設」かどうかは、方角部さまの自治体の判断になります。
下水道施設は、公の施設に該当するとするとされることが多いことから、浄化槽も同様に思います。じっさいの使用者は、特定されることから、公の施設の長期かつ独占的利用条例の整備も必要になると思われます。
ここまではよいと思いますが、浄化槽は個人を特定して使用許可なのか、○○町××番地の住宅等に附属するものなのか、という論点がつめきれませんでしたので、ほかの識者の見解を、私も聞きたいと思います。

Re: 市町村設置型浄化槽について

方角部 No.8387

 ご助言ありがとうございます。
 やっぱり、不動産→行政財産→公の施設として整理せざるを得ないみたいですね。それに、公の施設と位置づけないと、使用料が徴収できない(行政財産の目的外使用では無いでしょうから)と思いますし。
 それと、「独占的利用」については、墓地や下水道などを考えれば、それには当たらないのかな(本来目的の使用ですし)と思います。イメージ的には、下水道が分割されているようなものでしょうか。
 それにしても、悩ませる事業ですね。(民法上の問題とか出てこないでしょうか。)
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