過去ログ [ 77 ] HTML版

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年末年始のゴミ収集

夢クラブ No.8612

一番需要があるのに休みとは何事かの市民の指摘があります。休まない自治体もあると思いますがご教授を。

Re: 年末年始のゴミ収集

通行人B No.8616

私が勤めている自治体では、普通ごみは12月31日まで収集作業を実施しています。
通常は週に2回の収集ですが、年末1週間だけは週に3回の収集になります。
イメージとしては、26日、28日、30日の場合と27日、29日、31日の場合になります。
ですから、地域によっては、30日で収集が終わります。
なお、この間は土曜日・日曜日も関係ありません。

ちなみに年始は4日から収集作業を行っていますが、大規模な住宅などについては、
一部1月2日に収集作業を実施しています。

年末31日まで実施していることで、住民サービスは非常にいいと思いますが、委託・直営
どちらの場合でも、その期間にかかる経費は馬鹿にならないです。
また。焼却工場の受け入れ側の問題もあると思います。
試算したコストをもとに本当に必要か、よく検討のうえ対応されればと思います。

学校給食費の債権者は?

ダジャレイ夫人 No.8410

 学校給食事務を一部事務組合で実施している場合、給食費を負担する保護者が債務者になるのは当然として、債権者は、一部事務組合、一部事務組合内に設置されている学校給食会、構成団体の市町村のうちどれになるのでしょうか? 給食費が未納の場合に支払の督促をしたり、さらに強力な措置を採ろうとすると、どの団体が債権者になるべきかが問題になります。

 一部事務組合が債権者となりそうですが、学校が保護者から集めた給食費を一部事務組合の請求に応じて支払っている場合、当該一部事務組合が請求額全額の支払いを受けている限りにおいては、もはや債権者ではなくなっているのではないかとの疑問が生じます。一部事務組合が作っている学校給食会にしても同様です。

 とすると、仮に、一部事務組合(または学校給食会)が保護者を被告として民事訴訟を提起したとしても、被告から「一部事務組合(または学校給食会)は、学校(または構成団体の市町村)から第三者弁済(民法474条1項本文)として債務の弁済を受領しているから、もはや債権者ではなく、当事者適格がない。」と主張されたとしたら、有効に反論できるでしょうか?

 給食費が未納であっても児童は給食を受けていますから、結局、未納分は納めていない保護者以外の誰かが負担していることになります。もし、学校が保護者から給食費を集め、それをまとめて一部事務組合に支払っているとすると、一部事務組合の側には「未収金」は存在しないことになります。つまり、未納分は学校が何らかの形で負担、つまり「肩代わり」していることになりますが、学校には法人格はありませんから、権利義務の主体となることはできません。

 とすれば、構成団体の市町村ということになるのでしょうか?

Re: 学校給食費の債権者は?

あお No.8411

学校給食費の債権者が誰であるのか,今までは未収を前提に考えてこなかったように思います。
群馬県が私会計扱いの場合の債権者は,給食センターか市町村のいずれかとしていますが,訴訟になると当事者適格が争われることは間違いないと思います。
最終的には当事者として給食センター,学校給食会としても市町村も債権者として加わって訴訟するしかないと考えていますが,いかがでしょう。
私会計で訴訟された自治体の方のご意見があれば是非お聴きしたいところです。
群馬県の給食費の公会計移行はこの点のデメリットも考えた上での指針と思います。
いずれにせよ,私会計は不透明さ,自治法適用(監査,賠償責任など)の点から改めるべきものと思います。

Re: 学校給食費の債権者は?

朱夏 No.8417

 この問題、法律関係が自分の中ですっきりしていません。
 給食費支払債務の発生根拠です。伝統的な法的思考によれば、

1 法律の規定に基づいて発生する
2 契約により発生する
3 事務管理により発生する
4 不当利得である

のいずれかになりますね。
 新聞報道とかによると「1」によっているようですが、その法律の条項は次のものしかないようです(誤解していたらご免なさい)。

  学校給食法
 (経費の負担)
第六条 学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、義務教育諸学校の設 置者の負担とする。
2 前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第十六条に規 定する保護者の負担とする。

 ここからストレートに具体的な債務が発生するという考え方に違和感を感じてしまいます(立法政策の巧拙の問題でしょうか)。
 それはさておき、仮にこの条からストレートに具体的な債務が発生するとすれば、同条の合理的解釈により債権者を確定しなければならないわけですが、そうすると、法解釈としては、「義務教育諸学校の設置者」以外に見い出し難いような気がします。
それ以外の者が債権者となるには、債権譲渡を受けている必要があるでしょう。

Re: 学校給食費の債権者は?

ダジャレイ夫人 No.8418

 あおさん、朱夏さん、ご回答ありがとうございます。

 まだ、私自身の考えがまとまっていないところで追加質問なんですが、仮に債権者が誰であれ、保護者に対する債権を有するとした場合、その消滅時効期間はどう考えるべきでしょうか?

 私法上の債権として10年(民法167条)か、2年か(同173条2号)、それとも公法上の債権として5年かということです。

Re: 学校給食費の債権者は?

あお No.8419

給食費といえども学校授業の一環として行われ、「学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権」と考え民法173条3号と考えています。

Re: 学校給食費の債権者は?

朱夏 No.8421

公法上の債権として5年と考えます。

この問題は、給食費請求訴訟を提起した場合に裁判所を納得させることのできる論理は何か、即ち、現行の法体系とより整合的な解釈は何かという視点で考えるしかないのかなと思います。

まず、契約により債権が発生するという論理をとった場合、契約の成立を立証することは難しいのではないでしょうか。さらに、契約と構成してしまうと、契約締結の自由と契約内容の自由が制限された契約と考えざるを得ない。電気、ガス、水道等の供給契約のように、政策的に法律で契約自由の原則を修正している例はよくありますが、そのような重要な修正は、一義的に明白に法律で規定しています。現行学校給食法の規定から契約自由の原則の修正を読み取ることは困難でしょう。

また、いわゆる実費徴収なる説明も、業界内部ではともかく、一般的には通用し難い論理でしょう。法律に規定もなく、契約でない債権の発生原因を、旧自治省の結論だけしかない“行政実例”のみから認めることはしないのでは。となると、自治体内部の財務処理は別として、実費徴収なる説明は、法的には(黙示の)契約と解釈するのが素直でしょう。そうなると、前記の考え方がそのまま妥当します。

したがって、国家的見地から学校給食法が、保護者の子弟に対する扶養義務(権利でもあります)という事務の一部を義務教育諸学校の設置者の事務と定め、その費用負担についても同法で創設的に規定したと考えるのが、(これはこれで相当強引ではありますが)相対的に現行法体系と整合的だと思います。

なお、今考えた理屈ですので参考文献もなにもありませんが。

Re: 学校給食費の債権者は?

南の国から No.8423

Re: 学校給食費の債権者は?

朱夏 No.8425

先の投稿の際に群馬県のページを参照して興味深く読みました。
一般に「公会計」と「私会計」という枠組みで議論されている論点のようですね。ただ、今一つ、それらの意味と意義が理解できませんでした。
この点について国の通知(技術的助言?)が出ていることを前提に書かれたネットの記事も見たような気がします。

Re: 学校給食費の債権者は?

ran No.8426

確か公会計による給食費であっても、私債権とされ(水道料金と一緒ですね)時効は、民法により2年だったはずですよ。
たぶん「学校給食必携」という本だったと思いますが、旧文部省からの通達が出されてあることを以前確認しています。
本市は、市町村合併時点で私会計と公会計があり、合併時点で未徴収金の取扱いをどのように処理するか担当が悩んで、当時相談を受けて調べた経緯があります。
今、手元に本が無いので、参考文献の名称については、また後ほど。
追伸:教育委員会に図書はあると思いますが・・・。

Re: 学校給食費の債権者は?

ダジャレイ夫人 No.8451

 朱夏さんのNo.8417のご指摘は、もっともだと思います。あおさんのご意見とも関連しますが、そもそも学校教育法6条自体が、これまではいわば「性善説」に立って、未納者の存在を予定しない制度設計になっているということでしょう。

 同条の規定はあくまで給食費の経費を誰が負担するのかについて定めたものに過ぎず、ここから直ちに保護者に対する債権が発生するとなると、その理由について何らかの説明が必要になりそうです。

 「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」6条5項では、自転車等の保管、公示、自転車等の売却その他の措置に要した費用は、当該自転車等の利用者の負担とすることができるとしていますが、具体的な額については条例で定めることにしています。これも法律に費用負担を定めただけでは、直ちに債権になるわけではないということを踏まえたものでしょうか。

Re: 学校給食費の債権者は?

市という村の法担 No.8454

 「学校給食費の債権者と消滅時効期間」についてのQandAが,財団法人地方自治研究機構「自治体法務研究」2008年春号の103頁以下に掲載されています。
 その結論としては,債権者は市町村,消滅時効期間は2年ということです。
 その最後に,今後のあるべき姿として,分担金徴収条例を定め,地方税の滞納処分の例により処分することを提案しています。

 学校給食費については,法律の規定に基づくのか,契約に基づくのか,不明確なまま放置しておくことに,小生も疑問を感じており,条例化が最良の解決方法であると考えています。

Re: 学校給食費の債権者は?

ran No.8456

早速、自治体法務研究を見てみました。
この「7 最後に」の部分だけを読んでみると、給食費に限らず他の歳入についても徴収条例を定めれば、地方税法の滞納処分も可能となる・・・というふうに理解できるように考えられるのでしょうか?
というのは、同雑誌の112ページに浜松市が制定した「債権管理条例」が照会されておりますが、この条例でも債券を「市税」、自力執行権の債権がある「公課」(国保料、保育料、下水道利用料)に、自力執行権のないものを「その他の債権」(水道料、市営住宅料、給食費)に分類してあります。
私も、これまで強制徴収(公課)できるものと強制執行(その他の債券)は浜松市さんのように考えており、強制徴収できるものが地方税法の例によって滞納処分ができるものと思っていました。
もし、ご存知の方があればご教示ください。

Re: 学校給食費の債権者は?

朱夏 No.8458

 ラフな制度を創って、苦しい解釈で弥縫して運用するということは、健全とまでは言いませんが、自然なことだと思います。しかし、それも訴訟を視野に入れなくていい段階(あおさんおっしゃるところの「性善説」時代ですね)までのことでしょう。
 学校給食費について今後訴訟が増えてくると、しだいに洗練された抗弁も多く主張され、さらに最近の風潮だと、腕に覚えのある(?)保護者が先手を打って債務の不存在確認訴訟を提起することも予想されます。
 裁判官も直観的に給食費を納めない方が悪いと考えるでしょうが、その上でまともな法的構成ができる法令になっているかはなはだ心もとないと思います。
 それで、ダジャレイ夫人さんのNo.8451の問題ですが、原理は地方自治法の使用料、手数料と同じだと思います。最低限、法律で債権の発生根拠を規定して、あとは事の性格に応じさらに法律で書き尽くしたり、一部を条例に委ねたり。
 ところで、ranさんや市という村の法担さんのご提示のような「2年時効」を導く論理は、公立病院の診療費時効を5年ではなく3年とした判例のように、契約で発生した債権でなくても、その性格を実質的にとらえて、私法上の債権同様民法の規定を適用するということなのでしょうか。もしそうだとしたら、格別条例で規定すべき内容はなくなってしまいますね。

Re: 学校給食費の債権者は?

あお No.8461

おっしゃっるとおり,給食費の本質が私債権とすると条例化は必要ないと考えます。
ただし,私債権であっても誰が債権者なのか,今後,契約的な形態をとり,公会計に乗せていくことが必要と考えています。

Re: 学校給食費の債権者は?

市という村の法担 No.8463

 条例化のメリットはあると考えます。
 未収金の解決のため分担金条例化が最良の方法であると小生が考える最大の理由は,地方税の滞納処分の例により処分することができるからです。
 使用料には,強制徴収することができるものと強制徴収できないものの両方があり,強制徴収できないものを条例化しても未納金対策上ほとんど意味がありませんが,分担金なら,現行地方自治法上必ず強制徴収が可能となるため,分担金条例化は,未納金対策に威力を発揮すると思います。

Re: 学校給食費の債権者は?

ran No.8466

最後にもう一点質問してもいいですか?
市という村の法担さんがおっしゃる分担金条例化とは「学校給食分担金条例」って感じですか?

Re: 学校給食費の債権者は?

あお No.8467

まずは,給食費の性格が分担金として扱えるのか,私債権扱いとするのかの議論が必要に思いますが。

Re: 学校給食費の債権者は?

市という村の法担 No.8479

ran様
そうですね。ストレートにタイトルを付ければそのようになると思います。

あお様
そうですね。議論は大切です。

「数人に対し利益のある事件」であり,「その必要な費用に充てるため」であり,「特に利益を受ける者から」「その受益の限度において」徴収すればOKであろうと考えています。

Re: 学校給食費の債権者は?

朱夏 No.8481

この問題は、次の2つに分けて考えることが適当でしょう。

1 現在ある未納をどのような法的構成により解消するか
2 現行の法律の下で、現行法体系と整合的で効果的な制度をどう構築するか

1の場合は、各自治体が現実に行ってきた手続や送付した書面と整合的な法的構成を考える必要があり、なかなか一般論を導き出しにくいかもしれません。
この場合、同じ自治体が「1」と「2」で異なる法的構成を採用せざるを得ない場合が出てくる可能性も大いにありでしょうね。
私の場合は、「1」と「2」とに共通する法的構成を考えてきました。

Re: 学校給食費の債権者は?

あお No.8482

群馬県では,まず,給食費は私債権と捉え,公会計か私会計か扱いを分けてメリット,デメリットを考え,債権としては2年の短期消滅時効(民法173条3号)に位置付けています。
その上で,私会計ではデメリットが多いため,公会計へ移行してくださいということのようです。
分担金にすると自治法適用はありますが,そもそも分担金とは捉えていないようです。
債権の性格からすると分担金の捉え方は,病院,水道の最高裁判決を考えると無理があるのではないでしょうか。

Re: 学校給食費の債権者は?

ダジャレイ夫人 No.8559

 水道料金や公立病院の診療費は、最高裁の判例で私法上の債権ということが確定しています。しかし、裁判所は、個別具体的な事件が訴訟にならなければ判断を下しませんが、自治体としてはその判断が出るまで待っているわけにはいかず、それまでの間は自己責任で判断せざるを得ません。難しい問題となると、自治体によって判断が分かれるのもやむを得ないでしょう。

 ただ、どの自治体においても発生する一般的な債権について、判断が区々となるのは好ましいことではありません。特に、消滅時効期間など公の秩序に関することは統一する必要があります。本来は、国が概括的に問題となりうる債権を整理して立法的に解決すべきではないかと思います。

Re: 学校給食費の債権者は?

あお No.8615

ダジャレイ夫人 様

長くなりますが,参考までに

@学校給食費について私会計扱いして差し支えないとした文部省解釈は,
昭和33年4月9日委管77文部省管理局長から北海道教委教育長あて
昭和33年12月18日委管77文部省管理局長から福岡県教委教育長あて
「学校給食費は,保護者に公法上の義務を課したものではなく,その性格は学校教育に必要な教科書代と同様なものであるので,学校給食費を地方公共団体の収入として取り扱う必要はないと解する。」

A給食費の考え方として東京弁護士会副会長 須田 徹氏の随想(判例自治30号)を紹介します。
「全国の公立小学校の多くが学校給食費を校長限りで徴収管理しているという実態がある。未払いがあって,学校給食費が不足すると,校長や教頭がポケットマネーで穴埋めしたり,おかずを減らしたりしているという話を聞く。このような不合理・不公平な事態は,学校給食費を自治体の収入とせず,校長限りの私費として管理していることにより生じているのだが,未納者に対し自治体が首長の名義で法的手続を採ることに困難を生じていることも私費管理の大きな欠陥である。学校が学校給食費を私費扱いにしているのは,昭和32年,33年に当時の文部省がそのような取扱いをしてよいとの公権解釈を示したからである。しかし,そのような取扱いは違法の疑いがあり,自治体の収入として公会計により管理すべき(地方自治法210条参照)である。なぜなら,学校給食法によれば,学校給食の実施者は学校の設置者(公立学校の場合は自治体)であると解されるところ(2条,6条1項参照),学校給食費は設置者である自治体が徴収管理するのが至極当然の論理ではないかと考える。以上よりすると,学校給食制度も法に則った運営がなされてきたとは言い難いところがある。」

なかなかシビアな指摘ですが。
公会計の上,債権の性格により法律関係(権利義務)を考えることが大事と考えます。
自治体の債権管理はもっと自治法,自治法施行令の改正又は解釈指針により,自治体でバラバラな扱いにならないようにしていただきたいと思います。
自治法,自治法施行令は滞納処分のある債権,私債権を混在して規定していることが問題です。私も全く貴殿に同感です。
税金について教えてください
わが町では、住民税が確定した時点で特別徴収の翌年度分も含めて納付書を送付してます
そこである事業所が3月31日までに現年度分をすべて納付し、同時に翌年度分の4月分、5月分も納付してきました。
この翌年度分は、年度末までに収納されたものであって、4月分、5月分の調定も収納した年度で調定をあげて現年度分として収納していいのでしょうか。
わが町では、以前から4月1日に調定をあげ、収納年度を更正していましたが、これはおかしいと考えるのですが、間違いですか。
 特別徴収義務者が翌年度分も含めて納付した場合、もちろん現年度分の調定・収納となります。内部的には、一括徴収のかたちで処理し、調定変更をするとおもわれます・・。
 3月31日まで納入されたものは、疑いなく現年度分の歳入ですし、後段の収入更正処理には、更正の理由が無いとおもわれます。
 特別徴収の翌年度4、5月分は、自治法施行令第142条第1項第1号ただし書の規定により翌年度の歳入となり、3月31日までに収納したものは収入金の年度更正をすべきではないでしょうか。当初の調定行為においてこのただし書に基づき歳入の所属年度を決定しているはずであり、3月31日までに収納したことをもって調定変更(所属年度の変更)をすることに理由はないように思います。

(歳入の会計年度所属区分)
第百四十二条  歳入の会計年度所属は、次の区分による。
一  納期の一定している収入は、その納期の末日(民法 (明治二十九年法律第八十九号)第百四十二条 、地方自治法第四条の二第四項 、地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十条の五 又は当該期日が土曜日に当たる場合にその翌日をもつて納期の末日とする旨の法令、条例若しくは規則の規定の適用がないものとしたときの納期の末日をいう。次項において同じ。)の属する年度。ただし、地方税法第三百二十一条の三 の規定により特別徴収の方法によつて徴収する市町村民税及び同法第四十一条第一項 の規定によりこれとあわせて徴収する道府県民税(同法第三百二十一条の五の二 の規定により納入するものを除く。)は、特別徴収義務者が同法第三百二十一条の五第一項 又は第二項 ただし書の規定による徴収をすべき月の属する年度
 私もwakaさんと同じ意見です。
 地方税法では、このような状況を想定していないんでしょうね。
 実務的にどう処理すべきかは定かでありませんが、納入された月に過納分も含めて収納し、翌月分の納期を経過して未納となった段階で充当。
 最終的に翌年度調定の5月分まで繰り返すことになるのではないでしょうか。

 過納金か誤納金かについては、誤納金となると思いますが、特別徴収義務者の意図がはっきりしているので、後は内部処理を適切(監査などで指摘されないよう)に行えば良いのではないでしょうか。
 ちなみに、当団体では、翌年度分として調定している4月5月分まで月ごとに収納してしまっています(適切とも思えませんが、内部的には問題ないものと考えています。)。

「退職手当の調整額」の職員の区分決定について

シンタロウ No.8571

国家公務員退職手当法改正(平成17年改正)におきまして、
新設された「退職手当の調整額」の職員の区分決定についてご教授願います。

調整額決定のため職員の区分を
官職の職制上の段階、職務の級、期末・勤勉手当の役職段階別加算の区分、
俸給の特別調整額の区分等にて判定すると思います。

期末・勤勉手当の役職段階別加算の区分が職員の区分決定に影響する場合ですが、
以下のケースの際にはどのように判定するのでしょうか。

例)
区分の設定が以下のような場合があると仮定
 区分   調整月額 対応する職員
 第6号区分 41,700円 行(ー)7級
 第7号区分 33,350円 行(ー)6級、期末・勤勉手当の役職段階別加算の区分が15%
 第8号区分 25,000円 行(ー)6級
 第9号区分 20,850円 行(ー)4級

ある退職職員の職務の級が以下の場合

 平成19年12月 行(ー)6級
 平成20年1月 行(ー)6級
 平成20年2月 行(ー)6級
 平成20年3月 行(ー)6級
 平成20年4月 行(ー)6級
 平成20年5月 行(ー)6級
 平成20年6月 行(ー)6級
 平成20年7月 行(ー)6級

平成19年12月には期末・勤勉手当の役職段階別加算はなく、
平成20年6月の期末勤勉にて期末・勤勉手当の役職段階別加算の区分が15%

平成20年6月の期末は平成19年12月2日〜平成20年6月1日分の支給であるため、
平成19年12月〜平成20年6月の職員の区分は「第7号区分」と判定すべきなのでしょうか?

宜しくお願い致します。

Re: 「退職手当の調整額」の職員の区分決定について

町職員その他 No.8605

そちらの手当関係規則内で規定されている内容が不明なので、はっきり答えられませんが、おそらく、「役職段階別加算が15%の区分にある職」に在職していた期間について第7号区分と考えられますので、人事異動でその職に昇任?した日から算定となります。
町職員その他 様

回答して頂きありがとうございます。
参考にさせていただきます。

転入届の不受理について

さるさる No.8584

初めて質問します。 いつも参考にしていただいております。

住民基本台帳法についての質問なんですが、里帰り出産のために帰省
している者の転入届けを受理できるでしょうか?

この方は半年間たてば元の住所にもどるそうです。
住民基本台帳への記載は住所を定めた実態があるかどうかを要件としていますが。

半年間という期間だけで住所を定めたことになるのでしょうか?

教えてください。。。

Re: 転入届の不受理について

吹奏楽の旅 No.8600

直接、住民基本台帳事務を担当しておりませんので、はっきりしたことは、わかりません
が、受理しないといけないと思います。
全く、個人的な話ですが、私の妻が三人目の子供を出産するときに約半年間里帰りしたの
ですが、そのとき一番上の子供を半年間、実家近くの保育園に入れさせるために、妻だけ
でなく子の住民票を異動したことがあります。実際、その間、ずっと妻も子も実家で生活
しておりました。
設問の例では「半年間」ということですが、これはあくまで将来の予定に過ぎず、結果的
に、この期間が長くなったり短くなったりすることはあるかもしれません。いずれにせ
よ、転入届が提出されたら、法的には受理の拒否はできないと思います。

委嘱について

駆け出しの職員 No.8587

職員として日が浅くまだまだ勉強不足です。どうかご教授下さい。

私は居住する市とは別の自治体に勤めております。
近々、居住する市でまちづくりに関する取り組みとして、市内に存在する観光資源の利活用について話し合う機会が設けられることになり、市民メンバーが募集されています。
私は市の知り合いの方から、市民ということでこの話し合いへのお誘いを頂いたのですが、一応の形として委嘱になるそうなのです。

委嘱の意味をそもそもよく理解できていないので、このように所属する自治体とは別の自治体の活動に参加することは公務員として可能でしょうか?
あくまでボランティアということであれば問題ないでしょうか?

恐れ入りますが、ご助言をお願いいたします。

Re: 委嘱について

TPO No.8589

無報酬なら問題ありません。
ただし、勤務時間中の会議の場合には、年次有給休暇を取得しなければならなし、会議が頻繁にあるようでしたら、業務に支障がでる恐れがあるので、引き受ける前に、会議の開催時間、頻度等を十分検討し、上司と良く相談された方が良いですね。

Re: 委嘱について

バク No.8596

 単に「委嘱」といっても、任命行為を指すものと、一般用語として「依頼」の意味で用いられるものとがあると思います。
 前者の場合には、人件費として報酬が支給されることとなり、営利企業従事制限についての留意が必要となりますが、後者の場合には、報償費として謝礼等が支給されることとなり、この場合は営利企業従事制限は受けません。
 なお、受給を辞退することは、もちろん自由です。
 どちらにしても、職務専念義務に反しないようにしなければなりませんが。

Re: 委嘱について

駆け出しの職員 No.8598

TPO様、パク様、ありがとうございました。
大変参考になりました。

私もその市の方に改めて確認させていただいたところ、
・基本的に開催は土日を予定
・市民の方に集まってもらって意見を出し合って頂くだけ
・無報酬。ボランティアという認識で
とのご説明をいただけたので、お二方のご助言と照らし合わせても、今回参加することは問題無いようですね。

丁寧にお答え頂きありがとうございました。

下水道使用料の差し押さえ等について

料金関係 No.8581

 当市では、上下水が同じ課になっており、市内利用者に対しては給水停止等で対応しておりましたが、市外に転出してしまった方に対する滞納整理は未納通知を送る程度しかしてしていませんでした。水道は私法的債権ですので訴訟等しなければ差し押さえ等は難しいと思いますが、下水道に関しましては、差し押さえは可能であると考えております。
 その際の法令根拠等は税と同じなのでしょうか?また、手順はどのような手順で行うのでしょうか?当方税関係に所属したことがなく、今までお恥ずかしい質問かと思いますが、ご教授をお願いいたします。
簡単なお答えで申し訳ありませんが,下水道使用料の滞納処分根拠は,
地方自治法附則6条3号で,同法231条の3第3項に規定する使用料その他歳入とされ,同項では地方税の例によって滞納処分ができます。
地方税の例によって滞納処分ができるということは,地方税の滞納処分の仕方を包括的に準用できます。
税徴収の方に滞納処分の流れを教わってはどうでしょうか。
まずは督促状を送付し,次に催告,納付がなく財産があれば差押え,財産換価で下水道使用料に充当という形です。
もちろん,時効の中断,時効,不納欠損についても地方税に準じた形になります。
水道と下水を一緒に徴収している自治体が多いと思いますが,法的根拠,徴収の流れが全く違いますので,良く認識した上で当たられることが重要です。
 本題とはズレてしまいますが、あおさんのお答えの中で確認したいことがあります。「時効の中断,時効,不納欠損についても地方税に準じた形になります。」という記述がありますが、下水道使用料の徴収猶予をした場合は、地方税と同じく地方税法第18条の2第4項に規定する時効停止に該当するのでしょうか。もしくは、民法第147条第3号の規定に該当し、時効の中断となるのでしょうか。また、都市計画法に根拠をもつ下水道受益者負担金の場合はどうなのでしょうか。
 実は、県に問い合せたところ「下水道受益者負担金の徴収猶予をした場合は、都市計画法に徴収猶予の規定がないので、民法を準用し、時効の停止ではなく、時効の中断となる。」と回答がなされたものです。
 私は、時効停止だと思っていたものですから…。
地方税法18条の2第4項の徴収猶予の場合の規定は,都市計画法のみならず,地方自治法,地方自治施行令にも規定はなかったと思います。
この部分が他の滞納処分規定のある債権に及ぶかどうかですが,はっきりいって確認できていません。
同じ原理を使いながら,当該債権の法に規定がなければ地方税の規定を使ってもよさそうですが,事務要覧等で記載があれば紹介したいと思います。
申し訳ないですが,答えは今の時点でどちらともいえません。
市立高校で推薦行われていますが、市外推薦合格が半数超えています。そこで推薦枠に市内中特別枠をつけたいのですが、可能ですか?実施している例はありますか?ちなみに通学区域は県全体です。

土地開発基金について

ソースケ No.8512

土地開発基金について教えてください。

 そもそも土地開発基金は、公用もしくは公共用に供する土地または公共の利益のために必要な土地を先行して取得することを目的として設置するものだと思います。

 そこで、質問です。

 10年前に、道路用地を先行取得する必要があるため、土地開発基金で土地を1,000万円で購入したとします。
 が、その後の市の方針転換により、購入した土地が必要なくなってしまい現在まで、土地開発基金で保有しているという状況があり、最近この土地を処分しようという話が持ち上がりました。
 こうした場合、土地開発基金から処分(一般会計で普通財産として管理し、一般会計で処分するとき、金額はどのように算出すればよいかという点が問題となりました。
 実務提要を見ますと、当時の購入金額+金利の合計額(A)で処分するのが妥当と書いてあり、最悪、Aの金額が購入時の時価を下回るときは、購入時の時価をもって引き渡し価格とすると書いてありました。
 しかし、私どもとしては、処分先の事情も踏まえ、現在の時価程度(800万円)で引き渡したいと思っております。
 果たしてこれはまずいでしょうか。まずい場合の根拠はどのようなものですか。
 
 ぜひご教示をお願いします。
 


Re: 土地開発基金について

G No.8514

最近では、7809ではじまるスレもご参照ください。土地開発公社についての議論です。

確認ですが、
1)1000万円で土地開発基金が買った土地を800万円で直接売りたい、ではなく、
2)1000万円で土地開発基金が買った土地を相応な価額で一般会計が買い戻したうえで、800万円で市民や事業所に売る。
3)1000万円で土地開発基金が買った土地を、900万円で一般会計が買い戻した上で、800万円で市民や事業所に売る。でもないですよね。
4)1000万円で土地開発基金が買った土地を、400万円で一般会計が買い戻した上で、800万円で市民や事業所に売る。では、もっとないですよね。

2)は土地開発基金をからめなくても、1000万円で買った公有地を800万円で売るということですから、「首長の裁量に妥当性があるかどうかが問題」になるという整理でよろしいかと思います。

Re: 土地開発基金について

ソースケ No.8530

G様 レスありがとうございます。

 2)のとおりです。しかしながら、このとき、相応な価格とは果たしてどのように算出すべきなんでしょうか。
 基金で1000万で買ったから、1000万で一般会計で買って800万で売るのか、800万円で売れるから、800万円で買い戻すのか、どれがいいんでしょう。
 
 すべては、市長の裁量でしょうが、売買代金が安くなるという点について、妥当性があるかというと疑問を持ってしまいます。
 
 しかしながら、塩漬土地をずっと持っているのは、もっと精彩を欠く行政となってしまうような気がしますが…。

Re: 土地開発基金について

やまさん No.8535

自治法第242条第1項を念頭に対応すべきと思います。

Re: 土地開発基金について

ソースケ No.8569

やまさんさん、レスありがとうございます。

 監査請求ですよね。

 うちだけかもしれませんが、土地開発基金で購入した土地は、なんらかの政治的いわくや当時の首長判断などで、当時の時価または、鑑定額より高く購入されているような気がします。
 これを購入目的のとおり処分できればそれでよい(?)のでしょうが…。

 購入時の金額では、到底売れませんし、話にもなりません。残念ながら…。

 とりあえず、基金土地をほしいと言ってくる人がいるだけでも救いなのかもしれません。その人のためにも、なるべく意向に沿った、お互いが譲歩して折り合いのつく金額で処分できればと考えてるところです。
 
 行革の一環とはいえ、なかなか難しい問題ですね。

 ほかの市では、うちみたいな事例ないのですかね。もし、あればよりどころになるのですが…。

Re: 土地開発基金について

つかのま No.8577

土地開発公社が取得した土地の例ですので、参考までですが。
私の団体では、過去に工場団地として開発したが、長年売れ残っている土地があります。
数年前までは、公社の購入価格+造成費+管理費+金利という公社に損失が発生しない価格設定で売り出していたのですが、それではなかなか売れません。
監査や議会からも、「早期に処分して、雇用の場を創設したほうがいい。」という声が高まりました。
そこで、時価で販売することとし、買い手がみつかったところで、
@ 公社の購入価格+造成費+管理費+金利で一般会計で買い取り。
A 一般会計から時価で売却。
B 差額(損失)は一般会計で負担。
ということをやっています。
時価で売り出してからは、それなりに買い手が付くようになっています。

Re: 土地開発基金について

ソースケ No.8593

つかのま様 ありがとうございます。

 貴重な事例ありがとうございました。

 なるほど、そうですね。そのやり方しかないのかも知れないですね。

 しかし、そこには、損失額が大きい場合、議会に報告するという大きな問題がありますね。

市が製品を販売することについて

HANA No.8538

□ 当市には堆肥を製造する公の施設があります。ここでは原料となる畜ふんや生ごみを受け入れ、醗酵処理を施し、最終的に「熟成堆肥」を処理製造するまでの過程を担っており、処理から製造過程と施設管理を指定管理による法人へ委託しています。
そこで質問させてください。

■ 製品としての堆肥は、「販売できる」旨条例化して一般の方々へ農協を経由して販売しています。販売委託を受けている農協では、係る手数料を製品価格に上乗せし利益を得ています。そして市では手数料を差し引いた製品価額相当を一般会計へ歳入しているところです。
しかし、地方公共団体が、「堆肥」という公の資産を(市の職員がPR活動も行いながら)販売することに違和感があるのです。しかしながら、農家の需要または資源循環社会の形成に応えることこそ、公共の勤めであり、これはやむを得ないのでしょうか。法令にはあまり詳しくないので、もし違法性がある場合の指摘や、ほかの好事例など、よりよい仕組みなど難しい話でもどんなご意見でも結構ですので、教えてくださるようお願いします。

Re: 市が製品を販売することについて

わたぼうし No.8542

 >地方公共団体が、「堆肥」という公の資産を(市の職員がPR活動も行いながら)販売することに違和感があるのです。

 問題ないと存じます。

 例えば、一般廃棄物(家庭ごみ)の収集業務ですが、どの自治体でも分別収集を行っていると思います。当然に、紙や鉄くず、ペットボトルなどを収集しますが、市況により変動はあるものの、有価物として、市が再生資源業者に売却(10年くらい前は、逆有償だったかな。)してます。
 本市では、雑入で一般会計に繰り入れています。

 昨今は、命名権を売却したり、HPなどから広告収入を得たりしています。

 堆肥化施設の有効性がハッキリしているなら、そこで最終的に発生(生産かな?)した「堆肥」をできる限り高値で売却することが、貴自治体の務めと思います。

Re: 市が製品を販売することについて

HANA No.8553

わたぼうしさま、例を交えていただいたわかりやすい回答、ありがとうございます。
このような事例があるようですね。
他の自治体では、施設の指定管理業者が売上げを収入しているところもあり、
市が一般会計へ歳入することについての是非を検討する必要があるかもしれません。

Re: 市が製品を販売することについて

朱夏 No.8554

「違和感」の理由は、地方自治体ともあろうものが営利行為をしてよいのだろうかということでしょうか。

この問題は、実益がないと思われているというか、裁判にもならないようなので(たぶん)、(寡聞にして?)ていねいに論じたものを見たことがありません。ご提示の例でいえば、堆肥を買った相手がそもそも自治体は営利行為はできないのだから売買契約は無効であり、代金支払い義務はないとごねるようなケースは想定できないでもありませんね。

一般的には法人の行為能力という論点になるかと思います。判例ですと、政治献金が会社の定款に規定する法人の目的の範囲内か争われた例が確かありました。
その枠組みで言えば、自治体の事務は、地方自治法第2条第2項及び第3項に規定されていますから、仮に訴訟になれば、相手が「堆肥の販売は地方自治法第2条第2項に規定する「法律又はこれに基づく政令により処理すること」ではない」と主張することになるでしょうね。それに対して自治体側としては、「当該規定は自治体の行為能力を規定したものではない」あるいは「「法律又はこれに基づく政令により処理すること」に有益な行為も自治体の事務と解釈すべきである」と反論することになるでしょうか。

   地方自治法
第二条 地方公共団体は、法人とする。
A 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。
B 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。ただし、第五項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。
 問題として残るとすれば、収益のでる事業をあえて、なぜ公共団体が行う必要があるのか
ということだと思います。
 これについては、事業全体として、収益は出ているが営利を目的とする事業として
成り立たないことが必要だと思います。
 営利を目的とする事業として成り立つのなら、民営化を検討することとなると思います。
普通財産を「運用」して収益活動を行うこと、公営ギャンブルや鉄道やバス、病院、ガスなど公営企業を経営している(これは結果的に「赤字」が多いですが)ことから、自治体が、利潤をうる活動が否定されていないと、考えます。
「営利を目的としない」のは、公益法人改革やNPO問題で強調されているように、利益を構成員に分配しない、解散にあたって残余財産を分配しないという意味であって、利潤をうる活動をしてはいけないと解すべきではないと、考えております。

Re: 市が製品を販売することについて

HANA No.8583

みなさま、貴重なコメントありがとうございます。
不足な部分がございましたので、付け足しながら再確認させてください。
私が違和感を呈しているのは、普通財産である製品(堆肥)の売り上げを一般会計へ歳入し、
施設を管理する法人へ委託料として費用配分している財務の手法についてです。
特別会計を設けたり、地方公営企業で行える事業に列挙し得ない当該事業経営は、
やはり、TYさまがおっしゃるように民間で行うのが相応しいのか?と思ってしまうのです。
(はいそうです、と返されますと困ってしまいますが。)
施設を管理する法人経営は、赤字と黒字を繰り返しているのですが、
指定管理料の財源ともなり得る製品(堆肥)の売り上げについては、
行政職員が製品の広告をPRし、財源確保(売り上げ向上)に日々奮闘しているところなのです。
私は、こうして「売り上げに着目する経営手法」は、赤字から独立採算へ向かうにしても、
利潤の追求になると考えるのです。
しかしながら、堆肥という付加価値を得た財産を販売し、もって資源循環型農業を啓発する行為は、基礎自治体である市にとっての権利であって、有益な行為となるのでしょうか。
インターネット等で様々な自治体の例規を拝見しますと、堆肥のみならず「販売できる」規定を設けている自治体が結構存在しました。
例規を拝見しても、実際の運用については存知得ませんことから、
より良い方法や事例、考え方などご教示いただきたいのです。

Re: 市が製品を販売することについて

朱夏 No.8585

確かに悩ましい問題ですね。
適法性のレベルと妥当性のレベルに分けて考えてみたらいかがででしょうか。

およそ人(自然人と法人)であれば、法令で規制されていない限り、あらゆる行為を行う自由があるというドグマを基本とする現代法治国家の下で、法令に明確な制限規定がないのに自治体の営利行為一般を違法と断ずることは困難であると思います。

したがって、問題の所在は妥当性の有無にありと。
その判断基準はそれこそ具体的なケースに応じて、民業圧迫とか、費用対効果とか、住民感情とか、マスコミの批判とか、種々雑多な要素が複雑にからんできますね。
その結果、自治体における政策の優先順位の設定と政策目的達成手段の合理的選択(判断の住民に対する説明責任も含めて)という一般論に解消されてしまう問題のような気もします。

最低制限価格の錯誤と落札者の決定について

MASA No.8573

 当市が行う入札執行で以下のような問題が発生しました。

 
 @ 指名通知の発送及び入札執行は私が所属する課で一括して行っております。

 A 予定価格書及び最低制限価格書の作成は、各業務発注課で行います。

 B 当市では、業種によって最低制限価格を設定するか否かを予め決めております。

 C 今回の入札案件は、市の申し合わせでは「最低制限価格を設定しない」としていた業務
  でした。

 D 当該業務は、指名競争入札の方法で契約しようとするものであったため、指名通知書に
  も「最低制限価格は設定しない」旨の表記をしておりました。

 E 一方業務発注担当者は、先述の申し合わせを理解しておらず、当該業務についても最低
  制限価格を記載して価格書を作成していました。

 F 入札日当日、入札執行権者(入札担当課長)は、上記最低制限価格欄に金額の表記があ
  ったため、その価格を下回った1番入札者を失格とし、2番入札者を落札者とする旨の発
  言をし、入札を終了しました。

 G 通常入札は、私と担当係長でおこなっているのですが、この時は、私と担当係長がど
  うしても外せない用事ができてしまい、入札には別の係員と担当課長で臨みました。
   (係員、課長とも今年4月に異動になったばかりで、当該業務は、最低制限価格を設
   定するものと錯誤しておりました。)
 
 H 1週間前に同様の業種の入札をおこなったが、最低制限価格を設けず、1番入札者を落
  札者とし契約していました。(ちなみに、この時の落札者が今回の失格者でもす。)

 I そのため、今回の入札終了後、なせ急に最低制限価格により失格になったのかの理由を
  求められ、苦慮しております。

  長々と、書いてしまいましたが、上記のような場合の取扱いについて、どのようにするの
 が一番ベターかご教示願います。

 自分でいろいろ調べてみたところ・・・
 「地方公共団体契約実務の要点」(第一法規)には、「落札者決定に瑕疵があった場合は、
 落札決定を取り消すことも可能」と記載されていますが、何か法的根拠等はあるのでしょう
 か?

  一方で、2番入札者は執行権者が「落札」と宣言したのだから、我々は正当な落札者と
 主張しています・・・



 

Re: 最低制限価格の錯誤と落札者の決定について

わたぼうし No.8575

 2番入札者の落札決定を無効とし、改めて、1番入札者を落札者として決定すべきと思います。
 根拠は、民法95条でしょうか。


 「最低制限価格は設定しないこと」が正しい処理だったものが、錯誤により、違う表現をしてしまった。ならば、民法95条を適用すべきでないでしょうか。
 また、>D 当該業務は、・・略・・、指名通知書に「最低制限価格は設定しない」旨の表記をしておりました。
 つまり、入札者全員が、最低制限価格を設定しないことを承知していたのですから、「最低制限価格を設定したことは、錯誤により無効」で良いのでないでしょうか。

 ただ、民法95条は、後段で、「表意者に重大な過失があるときは、表意者自らがその無効を主張できない。」とあります。

 市の入札執行官は、人事異動の時期など全く関係なく、いわゆるプロと看做されるでしょうから、第2入札者は、「市の重過失であるから、市は無効を主張できない」と対抗してくることは十分予想できます。

 ところで、現段階(実際に契約書に双方が調印するまでの間)は、自治法第234条第5項の規定により、契約の予約が発生したに留まるため、第2入札者には、何ら実害(実損)は発生していないハズです。契約履行により得られたかもしれない利益も、この段階では、期待権とも呼べない程度のもの(???ここは、自信ありません)でしょうから、実質的に訴訟も提起できないのでないでしょうか。

 入札を執行していると、思わぬことが時々あります。ご苦労察します。

Re: 最低制限価格の錯誤と落札者の決定について

けいちゃん No.8576

法的根拠は、民法だと思います。
(錯誤)
第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

Re: 最低制限価格の錯誤と落札者の決定について

都亜留地方の事務吏員 No.8578

単に地方自治法234条に違反する落札者決定を行なったのですから、落札者決定を取り消し、再度一番札の方に落札決定をすればよいのではないでしょうか。(今回の違法な落札決定が無効と考えるのであれば、取消は不要とも思われますが、念のため取り消し決定をした方が良いのではないかと思います)

2番札の方との関係では、判例の考え方によれば、わたぼうしさんが仰るとおり予約が成立しているに過ぎません。予約は予約完結権者の完結行為が無ければいつまでたっても本契約は成立しませんし、最低制限価格が設定されていないことが分かっていたはずですので、今回の2番札の方にはそれほどの期待があったとも思えません。したがって、2番札の方にはなんら法的な権利は発生せず、さしたる問題は発生しないと思われます。(実際にはいろいろいちゃもんをつけてくるとは思いますが・・・・)
 皆様、貴重なご意見ありがとうございました。

 皆様の意見を参考にしつつ、市内部で検討した結果、民法95条を根拠に当該入札による落札決定を無効とし、設計内容及び予定価格を見直したうえで同業者で再度入札を執行することとなりました。

 (ちなみに、投稿後第2入札者とその後協議しましたが、落札無効で第1入札者と契約することには酷く反発していたため、今後のことも考えると上記の方法が一番まとまるのでは・・・との結論に至りました。)


 
 

期末手当の在職期間のとらえ方

ふきのとう No.8572

全国の公務員の皆さん 毎日お疲れ様です。そして、アドバイスありがとうございます。
さて、期末手当の時期となりました。今更お尋ねするのも恥ずかしいくらい極めて基本的なことなのですが、明快な情報提供をお願いいたします。
さて、当村の給与条例の期末手当の部分で、下記のような規定があります(おそらく率は別にして、全国ほぼ同じ内容だと思います)
この中で、「基準日以前」6ヶ月以内の期間をベースに算出するわけですが、この期間はどのようにとらえるのでしょうか。
つまり、「基準日(6月1日)以前」とした場合は、日本語の問題として、6月1日を1日とカウントすると考えられるので、4月1日採用職員の在職期間は2ヶ月と1日となるのでしょうか。また、月の内初日1日でも在職すると「3月」在職となるのでしょうか?
何かルールがある場合は、教えてください。

(当村給与条例)
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の140、12月に支給する場合においては100分の155を乗じて得た額に、基準日以前6カ月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める支給割合を乗じて得た額とする。
(1) 6カ月 100分の100
(2) 5カ月以上6カ月未満 100分の80
(3) 3カ月以上5カ月未満 100分の60
(4) 3カ月未満 100分の30
素人ですが


この場合は,2月と1日となるのでしょうね。

なお,参考になるかどうかわかりませんが,
似たようなスレ(8234)がありますので,
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=74&subno=8234

どうぞ。

Re: 期末手当の在職期間のとらえ方

hanabi No.8580

基準日(6月1日)に在職する職員に支給されるので、お尋ねの件では2月1日になります。
また、月の応答日の前日をもって1月としますから、4月1日採用者は4月1日から5月31日までが2月で、6月1日が1日となります。

再議について

修正1号 No.8579


 何せ、当村では初めてなもので、あせってます。教えてください。

 今議会に一般会計補正予算第1号及び第2号の2本の補正予算が提案されているのですが、第1号は修正案が可決され、第2号は原案が可決する見込みです。
 第1号修正案議決に村長が異議があるとし、異議がある部分について再議を請求した場合、修正第1号全体の議決の効果は失われるので、修正第1号関係の予算執行ができない状態になるわけですが、この場合、第2号の予算は執行できるのでしょうか。

 別件議案であって可決されているので執行できるという意見と、第1号補正後を前提として第2号が組み立てられているので、第2号も「道連れ」になって、第2号の予算執行もできないのではないか、という意見があり、これにピッタリの実例も見つからず、困っています。

 それによっては、再議に付して、仮に再議に付された修正第1号が同意3分の2未満で不成立となった場合、再度何らかの補正予算を提出しなければならないので、その時にどのような補正予算を提出するのか、ということに関係してくると思います。

 さらに、議決済みの第2号の本文予算部分の予算総額がズレてくることが考えられますが、これは後から何らかの修正措置が必要なのでしょうか。

 いろいろすみませんがどなたか、どうか教えてください!

初めて投稿させていただきますが、
全くの素人で分からないためおたずねします。

このたび、地域総合整備資金貸付要綱の一部改正により、
(繰上償還)第13条第5号の条文中、
「、会社整理開始」の文言が削除された旨(一部抜粋)と案内がありました。
ついては、その改正された理由を知りたいのですが、いろいろ検索して
みましたが、なかなか解決には至りません。
どなたかお分かりになられる方がいらっしゃいましたら、
ご教示のほどよろしくお願いします。
平成20年4月30日付け総財地第95号総務省財政局地方債課長通知ですな。
改正前の条文はこうですね。

五 借入人が支払いを停止したとき又は借入人に関して破産手続開始、民事
  再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の
  申立てがあったとき。

この列挙を見ると、破産法、民事再生法、会社更生法と、なにやら法律と関係がありそうな様子が伺えます。
しかし、会社整理法は、ありません。
そこで、「会社整理」で検索し、法律との関係に着目するようして見てみると、商法の手続であったことがわかります。
そして、会社法への再編にあわせて、整理(廃止)されたこともわかりました。
(ちなみに、特別清算も商法の手続でしたが、こちらは会社法でも存続しています。)

つまり、制度の変化に対応させた、用語の整理と思われます。
と、私は見ますが、どこかに確認したわけではないので、その点お含みおきを。
半鐘さま

おはようございます。
早速と回答をいただきありがとうございました。
半鐘さまの回答を基にこちらでも調べさせていただきましたが、
そのとおりの回答にたどりつきました。

お忙しい中どうもありがとうございました。








公益法人制度改革に伴い、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律が改正され、派遣先として「一般社団法人又は一般財団法人」が規定されることとなりました。
そこで疑問なのですが、
@ 現在、派遣法により職員を派遣している法人が「公益社団法人又は公益財団法人」となった場合は、職員を派遣することができなくなるのでしょうか。
A もし派遣することができなくなるとすると、その理由は何なのでしょうか。
一般社団法人又は一般財団法人のうち認定を受けた法人が公益社団法人又は公益財団法人となるため、大枠では公益社団法人又は公益財団法人も一般社団法人又は一般財団法人の範疇にあり、したがって職員を派遣できると解釈することも可能かと考えられるのですが。
よろしくお願いします。

嘱託職員の退職手当について

お世話になります No.8501

嘱託職員については、
地方公務員法上は第3条第3項第3号の特別職 
地方自治法上は第203条第1項の非常勤の職員と理解しています。

本市では、週38時間以内において、様々な形態の嘱託職員がおり、任期は1年更新としています。
今後も、嘱託職員の雇用の拡大が予想されるなかで、現場サイドとすればより長期間同じ人を任用(更新)したいとの要望があります。

そこで、質問なのですが、嘱託職員を1年更新で○年間、任用続けた場合、退職手当を支給しないと何らかの法令に抵触するのでしょうか。

他市では、
嘱託職員につきましては、その業務の内容が、常勤職員に準じた業務内容をやっているという経過を踏まえて、退職手当制度につきましても、常勤職員に準じた制度運用を行っていくという考えから嘱託職員の退職手当条例を制定され支給されているところもあります。

また、嘱託職員には退職手当を支給しない旨、任用規定に明記されている例もあります。
労働基準法では、第89条の三の二
退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
とあり、退職手当の定めをする場合は、(就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。)となっており、支給しないのであれば特に必要ないのでしょうか?

Re: 嘱託職員の退職手当について

biker No.8528

答えにはなっていないかもしれませんが、
(言うまでもなくご存知のことかもしれないですが)
私なりの整理です。

そもそもの整理として、上述されているように、
地方自治法第203条の非常勤職員に対する報酬なのか、
同法第204条の常勤職員に対する給与(給料+各手当)なのか、
の整理かと、思っています。

「嘱託職員」というくくりで呼ばれてても、各自治体で、
どういう勤務形態なのか?が、整理の分かれ目ではないでしょうか?

ご存知のとおり、第203条にいう非常勤職員であれば、
そもそも退職手当(各手当)を支給できないと思います。
一方、第204条にいう常勤職員であれば、条例に定められていれば、
退職手当支給は可能ではないでしょうか。
(手当支給は、同条第2項だけを考えれば、任意規定なので、
 条例規定がなく不支給であっても構わないのでは。)

○仰るように、そちらの「嘱託職員」が地公法上の特別職職員で、
 地自法第203条の非常勤職員なら、退職手当という概念は
 そもそも無いと思われます。
○特別職であろうと一般職であろうと、地自法第204条根拠であれば、
 条例規定があれば手当支給可能と思われます。
 ※付け足しですが、一般職給与条例の最後の方に、臨時又は非常勤職員
  (○短時間勤務職員を除く。)に、規則でor別にor首長の承認により?
  給与を支給する の様な規定がある所が多いかと思いますが、
  自治体によっては、思っておられる職員がこの範疇に入っている
  ケースもあるのでは、と思います。


Re: 嘱託職員の退職手当について

お世話になります No.8546

biker さま ご回答有り難うございます。
どなたからもご回答なく、スレ即終了かと肩を落としつつあるところでした。

早速ご回答に関することですが、
>ご存知のとおり、第203条にいう非常勤職員であれば、
>そもそも退職手当(各手当)を支給できないと思います。

知識不足で決して詳しくは無いのですが、私が参照した自治体の条例規則では、明らかに(自治法第203条に基づく報酬)+退職手当の支給条例を明記されていました。支払えない根拠も特にないので、自治体で条例を制定されれば違法ではないかと解釈しています。

また、H8.5.22の参議院で以下のような答弁があります。
自治省行政局公務員部長回答
地方公務員のいわゆる非常勤職員につきましても、実態が常勤職員と同じ者、具体的には常勤職員と同じ勤務時間以上勤務した日が十八日以上あって一年以上、こういう方については退職手当を支給することができると、こういう取り扱いとなっております。

嘱託職員については、本市ではあくまで自治法の203条非常勤職員、週38時間以内としているので、常勤職員に準じる勤務形態である者はいません。(違法かどうかは別にしても)退職手当を支給する必要はないと解すべきかな自問自答しています。
 

Re: 嘱託職員の退職手当について

biker No.8548

人事給与関係に明るくない私の個人的な考えですが、

地方自治法第203条関係を根拠にして特別職の非常勤職員に
退職手当支給はできないのでは、と思っています。
現実に出されてる所、上記スレの国回答を推測するに、
常勤の職員として捉え、第204条関係を根拠にしているのでは、
と思っています。
一般職の職員に対する
給料+各(退職)手当は、OKと思います。
報酬+手当は、議会議員の期末手当のケースを除き、
駄目なのでは、と思います。
(※203条関係は、改正されるようですが。)

先のスレでふれました、一般職給与条例の「臨時職・非常勤職員」の
給与は別で定める等の規定が拠り所のポイントかと思っています。
また、○短時間勤務職員については、一般職の職員の給与条例で規定
されているところです。
常勤職員・常勤の・常時勤務に服する・・等の定義(使われ方)や、
各取扱い時における非常勤のこれに含める解釈等が、ポイントかと思います。

Re: 嘱託職員の退職手当について

お世話になります No.8565

bikerさま
再スレ有り難うございます。

多くの自治体で任用されている嘱託職員は、週の労働時間が常勤職員より短時間であり、
給料ではなく、非常勤職員の報酬等に関する条例による報酬を支給され、休暇制度及び共済制度も一般職とは明らかに異なった取扱いを受けている「地方公務員法第3条第3項第3号所定の非常勤の嘱託職員」であると認識しております。

参考:国家公務員の非常勤職員の勤務時間は、常勤職員の一週間当たりの勤務時間の四分の三を超えない範囲内(人事院規則15−15第2条)

通常、任期は1年更新であり、本来退職手当を支給する必要性はないと考えていますが、昨今、「嘱託職員の雇い止め」問題が発生している最中、10数年以上も継続して任用しているこれらの方に支払う義務はないと主張できるか否か皆様のお知恵を借りたいと思い質問したところです。
(貢献度合に応じて、財政的な問題がなければ、支給して差し上げたい気持ちはありますけれども・・・・。)

biker さまご指摘の以下の事項
>常勤職員・常勤の・常時勤務に服する・・等の定義(使われ方)や、
>各取扱い時における非常勤のこれに含める解釈等が、ポイントかと思います。

も含めて、更に検討してみようと思います。
ご教示有り難うございました。


お見舞い金とふるさと納税

タック No.8562

 災害に際していただいたお見舞金は、ふるさと納税の寄附金として扱ってよいものでしょうか?もしよいとすると、証明書に記載するのは「お見舞金として」でもよいのか・・・
もしお分かりのかたがおりましたらご教示ください。

損害賠償について

新米法務担当 No.8557

 議会の議決を有する事項のうち自治法第96条第1項第13号の「損害賠償の額を定めること。」がありますが、通常市が損害賠償責任を問われたとき(公用車での事故や学校内での管理責任など)は、金額が発生します。当然のことなんですが。金額確定したら示談書交わして議会を開く暇がないときなどは長の専決処分をするわけですが、「市は損害を与えたということを認めてくれたらいい。お金はいらない。」という場合は、勝手にその旨を書いた示談書を交わして、議会の議決を得る必要はないのでしょうか。96条13号はあくまで「額」を定めるので、額が発生しなければいらない気もするのですが。そもそもそんなに大きな金額ではないようなのですが、教えていただければ助かります。

Re: 損害賠償について

暁って強いの? No.8560

損害賠償という点では、ありませんが、
「勝手にその旨を書いた示談書を交わして」の部分で、自治法第96条第1項第12号の「和解」に該当し、議会の議決が必要だと思います。

休日の出張に対する手当等

北のひぐま No.8550

いつも大変参考にさせて頂いております。今回、みなさまのところではどの様にされているかをお聞きしたく書き込みます。職員が休日に出張に出かける場合、2泊3日の工程で日曜日に出発する場合、超過勤務手当(休日勤務手当)または代休処理を行うかをお聞きします。事例では、目的地に行くのは通勤と同じなので勤務に入らないともありますが、出張命令で休日に実質勤務を命じているのですから、代休措置をしてもいいかなと考えております。

Re: 休日の出張に対する手当等

OKJ No.8558

私もつい先日、同様の質問をしました。
日曜日の移動中も物品の管理などの用務があれば、勤務とみなして、手当等の措置をしています。しかし、ただの移動の場合は措置していません。移動といえども、ただの休日という扱いです。
bW509を参照ください。
 基礎的内容で恐れ入りますが、どなたか御教示いただければ助かります。

 本件については、某出版社において次のような疑義解釈があります。
 「清掃、警備といった個々の事実上の行為を指定管理者から第三者へ委託する
  ことは差し支えありません。しかし、法律の規定に基づき地方公共団体による
  適正な管理を確保したうえで指定管理者にその管理を行わせることとした制度
  の趣旨にかんがみれば、管理に係る業務を一括してさらに第三者へ委託(いわ
  ゆる丸投げ)をすることはできません。」

 この中で、【個々の事実上の行為】とはどこまでの範囲を差しているのでしょうか?
 私どもで今回指定管理者を導入予定の物産施設においては、これまで事務・経理全般を
 第三者へ委託しておりますが、これは上記の範囲として該当するのでしょうか?
 掃除、警備といった管理的業務ではないのですが。

 よろしくお願いします。
 私見ですが・・

 指定管理者制度の核心は、施設の使用許可処分という公権力を民間企業等に委ねることにあると思います。
 したがって、施設の使用許可処分を指定管理者自らが行うのであれば、それ以外の行為については、いわゆる「丸投げ」をすることも可能(表面上は違法でない)と思います。

 ただし、そのようなやり方は、「常識的でない」というか、「適当ではない」というか、「できうる限り避けるべき」と考えます。

 どうしてもというなら、「共同企業体で応募していただく」といった手法のほうが適切と思います。 

渉外婚姻について

戸籍事務初級者 No.8518

 下記の事例についてご教授願います。
 日本人男であるAから、「私は韓国人女であるBと結婚を考えている。ただ、韓国人女であるBは2か月前に他男と離婚している。再婚禁止期間があると聞いていたので、すぐには婚姻届を提出できないと思っていたが、韓国民法が改正になり再婚禁止期間がなくなったと聞いたが婚姻届の提出は可能か。
 また、提出する場合に必要となる書類などについても教えてほしい」と言った相談が寄せられました。どのように対応したらいいでしょうか。
 (補足:婚姻届は、日本人男であるAの本籍地である市区町村に創設的婚姻届を提出。)

Re: 渉外婚姻について

たっく No.8526

あまり詳しくはありませんが,待婚期間については,双方要件とされておりますので,当事者国の法律の重い方が適用されるはずですので,仮に韓国の待婚期間が撤廃されていても,日本の民法が適用されるため,6ヶ月間は結婚できないものと思われます。

Re: 渉外婚姻について

TPO No.8551

戸籍事務については全く知識がありませんが、法の適用に関する通則法では、次のとおり定められています。

(婚姻の成立及び方式)
第二十四条 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。
2 婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。
3 前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。
(婚姻の効力)
第二十五条 婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。
異動したばかりでよくわからないのでご教授ください。開発事業で新設され帰属された道路が陥没を起こしました。10年前の開発事業なので管理者が補修することとなりましたが、今後は開発許可(公共施設管理者協議)の中で瑕疵担保責任を明示し、開発者の責任も明確にしたいと考えていますが、実務で対応されている事例(法的手続きや強制力等)がありましたらぜひ参考にさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。
私も開発許可行政に1年半ほど携わっておりましたが、その間、当市でも同様の事例(道路および側溝の陥没)がありました。確か帰属手続きの条件として、瑕疵担保責任を明記した誓約書を交わしていたと記憶しております。具体的な法的根拠には乏しい手段であるものの、何とか開発者に手直しをさせることに成功いたしました。その誓約書の中身は、開発者、設計者、施工者の連名であったようです。開発者、施工者にしても時代と共に入れ替わりが激しく、なかなか昔の瑕疵を引き合いに出すことが難しいのが現状のようです。
 私も、入庁当時9年間開発許可行政に、言っても32条協議と市へ帰属される都市施設のすべての手続きに携わり、開発新人さんと同じ悩みを経験し、よく道路管理課へ道路を引継後1〜2年した後、同課から相談を受けました。
 手法の1として、32条協議で市へ帰属される都市施設の契約を結ぶ際、瑕疵担保を明記し、加えて、開発事業者、工事事業者、設計業者及び申請代理者から誓約書を取りましたが、どちらの場合も、陥没原因の証明
 
 前のは、誤送信ですが、パスワードがわかりませんので、洋々亭さんで削除をお願いします。
 私も、入庁当時9年間開発許可行政に、いっても32条協議と都市施設の帰属手続きに携わり、道路管理課へ引継後2〜5年した後、よく相談を受けました。
 手法の1として、32条協議で都市施設の市帰属の契約を結ぶ際、瑕疵担保期間を明記し、加えて、開発事業者、工事事業者、設計業者及び申請代理者から誓約書を取りましたが、どちらも、長期間になると陥没原因(施工不良、地質、天災等)の証明が、市も含めて困難であるため、法制担当者及び顧問弁護士と相談した結果、2〜3年が限度となりました。
 他の手法として、開発行為の完了検査前、しかも道路がアスファルト舗装前の時に、道路管理課が現場で任意の数カ所を指定し、その場で、かつ、目前で事業者に「さいか試験」を行わすようになってからは(32条協議の契約で、不合格の場合は、市帰属としないことを明記。)、減少したことを覚えています。
 
hikarさん、たぬんちゅさん 早々のご意見ありがとうございました。
皆さんのとられた対応について、自分なりに他都市での事例などを研究し、実践できるよう考えたいと思います。
また、外に何か問題が発生したなどの事例がありましたらお知らせいただければ幸いです。
今後もよろしくお願いします。

自治会等が所有する財産(土地)について

デッカチャン No.8539

 いつも参考にさせていただいています。さて、早速ですが相談させて下さい。平成3年に地方自治法が改正され自治会・町内会などの地縁による団体で、一定の要件に該当する場合は、市長の認可があれば「法人格」を取得できるようになり、自治会・町内会の名義で不動産登記ができるようになりました。本市においては、昭和30年代の「昭和の大合併時」に、こうした法整備がされていなかったことから、自治会等が所有する土地を市名義で登記を行い、自治会代表者との「覚書」を締結してその土地の所有(自治会)を明確にするという制度をとっています。このことにより、前述の自治法改正がされたにも拘らず「地縁による団体」への移行が現在も進まず今日まできております。こうした「覚書」による手法は本来適当ではないと考えていますが、現実的になかなか地縁による団体の設立が進まず悩んでいるところです。実際他の市町村ではこうした自治会等が所有する土地についてどのような取扱いをされているんでしょう?アドバイスを含めご意見をよろしくお願いいたします。

Re: 自治会等が所有する財産(土地)について

入札太郎 No.8540

 いつも勉強させていただき、ありがとうございます。

 東北の小さな自治体です。当市の例をご紹介します。
 社会教育法の自治公民館は、ご存知のとおり、不動産登記法上の所有者になれないため、土地や建物の取得時点の公民館長(自治会代表)個人名で登記しているものがありました。また、固定資産税の非課税措置にために、市に寄附したと見られる物件もありました。

 地縁団体が認められてからは、かつての館長個人名義のものを、地縁団体名義に登記している例があります(行政はあまり関与せず)。また、固定資産税の課税を逃れるために寄附を受け入れしていたとみられる物件については、教育委員会所管の財産としており、教育委員会が地域に働きかけて地縁団体を組織させ、市からは譲与することで地縁団体たる公民館の名義としたところです。

 地縁団体の設立が進まない理由がわかりませんが、徐々にでも地縁団体に所有権を移転したほうがいいと思います。当市の場合、地域に居住する市職員が中心となって、地縁団体を設立した例があります。

Re: 自治会等が所有する財産(土地)について

カシラナカ No.8544

私は、地縁による団体の認可の1番のメリットは、土地の複数名義による代替わりした時の登記事務の簡素化だと解釈しています。「覚書」した土地が集会所用地ならば、市の名義であっても特に支障が無いのではと思います。山林,駐車場用地など収益がある土地の場合は、「覚書」により自治会に譲与することになるのかなぁと思いますが、土地の譲与を受けた認可地縁団体が解散した場合も考慮して譲与することになるのかなぁと思います。

Re: 自治会等が所有する財産(土地)について

デッカチャン No.8547

ありがとうございます。
 当市の場合は、当初から行政が関与して「覚書」を進めたという経過があり、「行政が関与せず」ということが自治会の自治意識を向上させ地縁団体設立えを進める一つの要因(職員の奮闘ももちろん)でしょうね。
 当市の場合、すでに4000筆程度が「覚書」として市名義で登記されています。固定資産税は実態所有する自治区に課税することになっており、固定資産税上の優遇措置等もしておりませんので、地縁団体に移行してもさほど差がないと認識しているのですが、それでも団体設立が進まないのは所有権移転登記に係る登録免許税の負担であるようです。
 現在の状況では延々と「覚書」を存続することにもなり、いつまでも「公有財産」でもない財産管理に行政が関与していくことになり、自治会の財産保有意識が向上しないままとなりますので「地縁団体」設立に向けた取り組みを強めていきたいと考えています。
これからもいろいろな方々のアドバイスを頂きながら取組みたいと思います。ありがとうございました。

調定 年度の取り扱いについて

S No.8493

初歩的な質問ですみません。
現在、19年度の調定の整理をしていますが、その取り扱いについて教えてください。
19年度に調定したものが20年4月1日以降に納入された場合、19年度の収入として良いの
でしょうか。また、18年度に調定したものが19年度に納入された場合、19年度の収入となるのでしょうか?

Re: 調定 年度の取り扱いについて

morito No.8545

出納整理期間中と出納閉鎖後で事情は変わってくるのではないでしょうか?
19年度調定のものであっても、20年5月31日までは19年度収入とし、それ以降は繰越調定
を行って20年度収入となるのではないでしょうか?
18年度に調定したものも同様ですが、
  19年5月31日まで:18年度収入
  19年6月1日から20年3月31日まで:19年度収入
  20年4月1日から:20年度収入
となる気がします。いずれも繰越が必要なのでは?

請求印について

経理初心者 No.8523

4月から経理を初めて行い、請求印について素朴な疑問が浮かびましたので、ご質問をさせていただきます。

(1)株式会社からの請求書の請求印は、代表取締役印でといわれました。当町の契約規則や会計規則をみましても、請求印と記載されているだけであり、根拠となる法令等はあるのでしょうか。

(2)契約書の契約印と、請求印は別でも可能でしょうか。
   当町の契約書内には、契約印にて請求することなどの記載は行っておりません。

初歩的な質問でたいへん申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

Re: 請求印について

都亜留地方の事務吏員 No.8527

拙いながら返答させていただきます。

(1)について
会社においては会社法で取締役(代表取締役)が会社を代表するとありますので(249条)、ぼんやりとではありますが会社名だけでなく取締役(代表取締役)の印影があることが必要ではないかと思われます。ただ、請求・契約の印影に取締役の表記が必要とまでは書いていませんので、契約・請求の印影に取締役(代表取締役)の印影が必須かといわれますと怪しいところです。


(2)について
出納・経理において、書類を確認する側としては契約書の印影と請求書の印影は同じ方がいいでしょうね。ただ、同じでなければならないとする法令はありませんので強制することは難しいのではないでしょうか。私の自治体でも仰るような規定はありません。


上記のとおり、印影に関しては特に法令の規定はないものと思われます。ただ、訴訟となった場合、会社印だけの請求書と取締役印まである請求書では権限のあるものによって作成されたことに対する証明力は異なってくるでしょうし、契約印と請求印が同じである場合の方が同じ人が作成したことに対する証明力は高いと思われます。ということで、できれば取締役等の記載がある印影があり、契約印と請求印が同じである方が望ましいと思われます。

Re: 請求印について

ふぢお No.8531

経理の実務はあまりわかりませんが、(1)も(2)も相手方にその権限があるかどうかだと思います。
代表取締役であれば、会社の業務全般を代表しますので普通は間違いないと思いますが、会社内部で権限の委任があれば、支社長などの印影となる場合もあるのでは?

便乗して申し訳ないですが、個人的にずっと疑問だったのは、民間の会社ですと、法人印と代表者印の2つ押印してありますよね?自治体ですと、普通は代表者である長の印しか押印しませんが、これらの取扱いの違いは、法的な意味というより慣例上のものなんですかね〜?

Re: 請求印について

お役所仕事 No.8534

請求印の件は「地方財務実務提要 第2巻」(ぎょうせい)のP3075-6に【適法な請求書の要件】と【請求書上のにおける氏名の表示】の記載があります。
【適法な請求書の要件】(回答のみ)
 請求書とは、債権者が地方公共団体に対して有する債権額の支払いを請求する書類であって、債権債務関係を確定する一手段です。このことから、請求書は正当債権者が発行したもので、その意志が正しく表示されたものでなければならず、経理担当者が債権者から直接受理したものであるから間違いは無いということではなく、第三者(出納機関も当然含まれます。)が見ても、正当なものとして確認できなければなりません。
 以上のことから、適法な請求書とは、次の要件を備えているものをいいます。
(1)債権者の表示(住所、氏名(法人にあっては法人名及び代表者の氏名)並びに押印)
(2)以下省略
【請求書上のにおける氏名の表示】(回答のみ)
 通常株式会社の作成する書類に、会社名、印、代表取締役名、印を記載しますのは、当該書類によって行われる行為が、当該株式会社を代表して、当該代表取締役が行うものであることを明示し、その責任の所在を明らかにするものです。−−中略−−
 この代表取締役の氏名を明記させ印を押させるのは、その者の行為が、当該株式会社の行った行為であるかどうかということで紛争が起こることをさけるためであるとされます。−−以下省略−−

 長くなりましたが、厳密に言うと法的根拠はないと思われます。「都亜留地方の事務吏員」さんのおっしゃるとおりですね。
 ただ、個人的には、事務的にそこまで厳密に取り扱うことが必要か?という疑問は残ります。上記「地方財務実務提要」においても、印影等については触れていません。「ふぢお」さんが言われる法人印と代表者印を使い分けているような場合、どちらにおいても通常会社で使用しているものであれば、たとえ訴訟になったとしても、正規の請求書若しくは請求印であるということが認められるのではないのでしょうか。(あくまでも私見です。)
 当町においても、代表者の印影がなければならないと内部的に事務処理されていますが、必ずしもそういう解釈が正しい解釈とは思っていません。(これも私見です。)

参考になりましたか?

Re: 請求印について

入札太郎 No.8541

 いつも勉強させていただき、ありがとうございます。

 工事の入札・契約を扱っていた立場で、当市の取り扱いを紹介します(扱っていたのは工事のみ)。

 工事では、いわゆる指名願(入札参加資格審査申請)が出される際に、「使用印鑑届」を提出させている例が多いと思います。

※ 法人の印鑑登録してある印により、入札・契約・請求等に使用する印鑑を予め届けておくものです。

 本社が入札や契約を直接扱う場合は、法人の印鑑登録印(代表者印)と同じことが多いのですが、中には違う印鑑(法人の認印)を届け出る場合があります。大きい会社では、印鑑登録印を事務的なことに使うのが困難な場合もあるかもしれません。

 一方、入札の権限を支店長等に委任する場合がありますが、入札・契約等の権限を委任する委任状に加え、本社の代表者が、支店長印を届け出る場合もあります。いずれも、契約等で使用する印を予め届けておくという考え方です。

 しかし、小額の物品購入などで、これらに準じることができない(指名願いをださない業者)ケースもたくさんあります。個人の場合も、法人の場合も、相手方の意思を正しく表示する意味で押印を求めていると考えます。法人が、その立場で意思表示をする場合は、代表者印の押印が必要になるものと思います。意思の表示という点において、契約書も請求書も同様だと思います。

 当市では、契約をしないような小額の支払いにおいて、社印(社名のみの四角い印)のみの請求書は認めないこととしています。代表者印が必要です。でも、社印と代表者の認印(代表取締役の認印(「鈴木」のような印))とがセットで押してあれば、認める扱いになっています。

Re: 請求印について

経理初心者 No.8543

みなさま、ご回答ありがとうございます。
たいへん勉強になりました。

本日当町の会計職員に確認しましたが、明確な回答を得られずやもやしておりました。
すっきりいたしました。

日曜日発の旅行命令について

OKJ No.8509

 いつも参考にさせて頂いております。
 早速質問します。
 一般職の旅行命令で、月曜日に用務があり、交通の都合上日曜日に出発する場合、日曜日は勤務日という解釈になるでしょうか?
 とすると、日曜日に対して代休日を設けるか、休日給を支給することになるのでしょうか?
 同様に土曜日に帰庁する場合もそう考えるのでしょうか?
 書籍をみても、探している箇所が違うのか、答がみつからず、みなさんからアドバイス頂きたいと思います。よろしくお願いします。

Re: 日曜日発の旅行命令について

合併新市改めJ No.8510

私の経験からいえば。。。

出張等の移動中は勤務とはみなされないと言われました。
勤務はあくまでも出張先での業務であるとのこと。

公務中(移動中)ではあるが,勤務ではないということでした。

Re: 日曜日発の旅行命令について

OKJ No.8511

 ありがとうございます。
 その後、ようやくこのことに関する記載を発見しまして、読んだところ、移動中に「特に物品の管理等の命令がある場合」は勤務時間と解釈して良いようですので、その場合は休日給を支給するか代休日を設けてもかまわないと解しました。
 ただ、なんだかこの休日の移動日って、場合によっては勤務時間だったりそうでなかったりと、なんだか宙ぶらりんな感じがして釈然としないのですが、なんともうまく説明しづらいです。みなさんの知恵をお借りしたいのですが・・・。

Re: 日曜日発の旅行命令について

toshi No.8536

確かに釈然としないのもわかります。
当自治体では、例えば人を送迎したり、物を運搬するための運転業務については、当該時間帯は正規の勤務とみなし、手当又は振替休暇で対応します。
単なる移動時間は、勤務とみなさず、上記手当等は致しません。
ただ、移動とはいえ拘束されるのは事実ですし、公務災害発生の可能性もあるわけで、何とも位置づけが難しいです。

Re: 日曜日発の旅行命令について

朱夏 No.8537

労働法実務では一つの論点であり、下級審判例もそれなりに出ているようですね。
たとえば広島県のホームページの労働相談Q&Aに次のような記事があります。

http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1422/C1422.html

基本的に同じような考え方になるのではないでしょうか。

県から退職派遣された副市長の期末手当について

給与担当者 No.8529

 今年4月1日に県から退職派遣された副市長に対して、6月期末手当の支給は全額払えるのでしょうか。条例では、「一般職の職員の例により一定の割合を乗じた得た額」とされているので、3ヶ月として100分の30を乗じた額を支給するのが正しいと思いますが、事例があればお教えください。
条例・規則の規定内容によると思います。

○1点目
一般的に、副市長の給与条例において、支給方法等について
どう規定されているか?
おそらく、一般職の職員の例による となっているのでは?
○2点目
上記から「一般職給与条例」の期末手当の関係規定で、
例となる規定が適用となる解釈ですが、
給与条例から更に規則委任され、給与支給規則に質問関係の
規定がある自治体がほとんどだと思います。
○3点目
給与支給規則の期末手当の関係規定で、「在職期間」についての
規定において、基準日前6箇月の期間における
他の自治体職員の勤続期間を算入する 旨の規定がある
例が、一般的かと思われます。

そちらの条例・規則が、上記1〜3点目までクリアしていれば、
いわゆる在職期間率は100%で問題ないかと思います。
再度、貴市の2条例、1規則の確認をされては、
どうでしょうか。

逆に、文面からは分かりませんが、当該県職員が、現役職員の方で、
副市長を退任され、引き続き県職員に戻る場合も、
今回のようなケースが県側の人事給与面で出てきます。
県の条例・規則がどうなっているか?ですが、
おそらく、算入できる規定になっていると思います。

備考ですが、貴自治体においては、今回の質問の期末手当だけでなく、
直近の上述のような県職員に再度戻られるようなケースでは、
退職手当(今年3月末に県から退職手当支給無しの場合)についても、
同様のことがあります。
(これは、貴自治体だけでなく、戻る県の条例等の規定が
どうかによって、取扱いが異なってきます。
通常は(必要な規定がされていれば)、貴自治体では不支給、
県において、最終、貴自治体副市長期間も含めて退職手当の
期間算入されるかと思います。)

育児休業中の期末手当

うさぎ No.8504

 育児休業法により、育児休業をしている期間については給与を支給しない。ただし、期末手当、勤勉手当については、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間があるときは支給するとあります。

 この勤務した期間ですが、産前産後休暇は勤務した期間に算定することができるのでしょう?
 初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

Re: 育児休業中の期末手当

合併新市 No.8506

素人ですが。。。

確か,期末も勤勉も,産前産後休暇は全期間通算されることになっているはずです。

Re: 育児休業中の期末手当

hababi No.8522

補則ですが。。。

例えば今回の6月1日の基準日前6月(12月2日から6月1日)までに勤務した期間が1日もない場合、勤勉手当は全期間を除算します。
(勤務した期間がない場合とは、病気休暇、年次有給休暇、特別休暇も含みます。)

Re: 育児休業中の期末手当

J No.8532

>hababiさん

そうなんですね。勉強になりました。
ただ,1日でも出勤すれば,それぞれの通算期間によって
支給されるってことですよね?
それもどんなもんなんでしょうね。
・4月から税務業務に従事していますが,ひとつ不明な点があります。
 地方税法§331(市町村民税に係る滞納処分)では「・・・財産を差し押えなければならない」規定になっているが,それは当然次の工程の「換価処分」を前提にした処分です。

1)差し押え処分は,そもそも納税義務違反者に対してなされるペナルティ行政処分であることは自明のことで,次の工程である「換価処分」を前提になされる処分ですが,当該差し押さえ処分期間中は,当然滞納者に財産の使用・収益・処分権の制約を課することになるので,納税交渉の手段として,換価処分の見通しを立てずに無期限に処分を継続するのは処分権の濫用として違法になるのではとも考えられます。
 しかし,法上は,法5の5(換価の猶予の要件等)の規定はありますが,「いつまでに換価処分をしなければならない」という規定はありません。
 差し押さえ処分の解除は,個別事情を考慮したうえでの処分庁側の一方的判断でよいということでしょうか。

6月着金の5月納付分の所属年度について

ころりん No.8412

件名のことについて、過去ログに話題はあったものの議論が収束されていませんでしたので質問させていただきます。

納入者が5月末に収納代理金融機関の某支店で納付した金額が6月に会計管理者口座に入金されました。
実務提要では、「旧年度の歳入とすることとなります」と、6月着金(新年度)分から旧年度に年度更正することを必須のものと読み取れる表現で記載されています。

これに対し、実務上の整理として行われているであろう対応を想定すると次のようになるかと思われます
1.実務提要完全履行型
金融機関の回送ミスも想定し、1年365日、済通の日付印を目視チェックし、たとえ10月であろうと遡って年度更正する
2.とりあえず努力型
指定金融機関との契約に○営業日(当市では4日)以内に会計管理者口座に入金と契約していることに着目し、相当の日数を待って、その間の入り組み分のみ整理する
3.現実重視型
納付方法の多様化により、とりあえずの努力をしてもなお、多数の遅延着金がある事実から、そもそも年度間更正は行わない。

実務提要は過去の通知・通達の類を集約したものと理解しておりますが、今回の事例がどのような背景で、いつごろ示されたものかはわかりません。したがって「年度更正を必須」と読み取っている私の認識違いであればこの話題はそれまでです。

私の解釈で上記の実務上の整理を検証すると、1以外は実務提要から外れる行為であることと読み取れます。
過去の通知・通達を「法律」とまでいうのは大げさかもしれませんが、現実的に1のような完全履行は出来ないところから、「違法ですよね?」と問われれば「はいそうです」としか答えられません。

【思わぬ影響】以下の話題は盛り上がるようでしたら別発言にします
今回の話題は実は20年ほど前に職場で議論しましたが、結局答えが出ませんでした。
「このことを上級官庁に問い合わせてダメだしされたらどうする?」ということも含めて黙認することにしたのです。
月日は流れて数年前、このことが思わぬ影響を与えている事実に直面しました。
国保税の納付において納期毎の負担を軽減する対策として暫定賦課と12期の設定を検討したときに、会計部門が今回の事例を理由に「絶対にやめてくれ」と強く対抗してきたのです。
見渡せば確かに5月末を納期限とする旧年度の調定というのはありません。(市県民税の特別徴収は年度を別にする特別な措置がされている)
よくわからないたった3行の実務提要が、市民の利便性を制約したり、会計事務への負担を増大させている
こんな馬鹿な話があっていいのだろうか

皆様のご意見をお寄せください。

Re: 6月着金の5月納付分の所属年度について

休日出禁 No.8413

えっと、過去ログの話題というのは↓でいいんですよね。
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=66&subno=7281

これの最後のクルクル曹長さんのレスで結論が出てるような気がします。
-------------------------------
 (金融機関の指定)
第二百三十五条 (略)
2 市町村は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、
 市町村の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせることができる。
-------------------------------
金融機関は「収納」しちゃってるんですよね。
それに、この場合は金融機関は市町村を代理しているように読めますが、
一般的に代理人(金融機関)の行った行為の権利関係は、
本人(市町村)に帰属しますよね。

収納したかしないかは、あくまで納税者と市の間の問題であって、
内部的な市と代理人の間の問題は影響しないように思えます。

ですので、実務提要や通知通達の問題ではなく、法律の文言上
年度更正が必須になるものと思われます。

会計処理についてはあまり分からないため、法律上の一般論
として検討してみました。的外れなことを言ってたら申し訳ありません。


それはそうと、こういった年度間の処理は、会計システムをちょっと
改修すれば普通に対応できそうな気がするのですが、どうなんでしょうね。
法的な権利関係の確定と、物理的な事務処理は
必ずしもリンクするわけではないのですから。
当方は
1.実務提要完全履行型
で納付日を確認しています。
かなりの事務量になりますが、延滞金を徴収していますので、そこの所はきっちりしないと納税者のみなさまのご理解が得られないと思われます。
延滞金も当方では大きな収入源でして、年利14.5%は大きいですよね。。。
軽く、日付確認の臨時職員の賃金を捻出してます。

Re: 6月着金の5月納付分の所属年度について

外野傍観者 No.8445

私の自治体は、「2.とりあえず努力型」です。
ウチでは収納代理金融機関は、収納日から4営業日以内に領収済通知書を添えて会計管理者口座へ入金しなければならないことになっています。5/31に窓口で収納したものは、可能な限り旧年度の収入として取り扱います。現実的な処理として、5/31の日計表は、「その1」から始まって「その5」くらいまで作成しています。「その5」を作成するのは6/7前後です。指定金も5/31現在の公金口座の残高証明書は、これらのすべての収入を加味して作成します。

5/31の日計表の「その5(最終)」を閉めることが、私の自治体における出納閉鎖です。それ以後は、旧年度の入金は一切できません。仮にどこかに紛れていた5/31収納の領収済通知書が回ってきても、自治令第160条の規定に基づき、新年度の歳入になります。「1.実務提要完全履行型」の「たとえ10月であろうと遡って年度更正する」ということは、考えられません。「完全履行」しようとすると何時までたっても出納閉鎖できず、決算ができなくなります。

財務実務提要を読んでみましたが、これは出納閉鎖の時期における収入金の例外的な取扱いについて記述したもので、完全履行を求めたものではないと思いますが、如何でしょうか。


↓参考までに、財務実務提要を貼っておきます。

地方財務実務提要第1巻 P976

問 5月31日に収納代理金融機関において領収した収入金が指定金融機関に6月3日に払い込まれた場合の歳入の所属年度の取扱いはどのようにするか。

答 指定金融機関において、6月1日以後収納したものはすべて新年度所属として取り扱われますが、5月31日に収納代理金融機関で収納した前年度所属の歳入金については、年度更正手続により旧年度の収入とすることとなります。

Re: 6月着金の5月納付分の所属年度について

ころりん No.8520

休日出禁様、かいり様、外野傍観者様さっそくのResありがとうございます。
最初の質問が長文の割りにまとまっていなかったために、わかりにくかったようです。

休日出禁様
>金融機関は「収納」しちゃってるんですよね。
はい、納入者の納付の時期はそのとおり承知していますし、債権債務の関係はその時点で終了していると考えています。

かいり様
>1.実務提要完全履行型
>で納付日を確認しています。
完全履行方は想定外でした(汗)

外野傍観者様
>財務実務提要を読んでみましたが、これは出納閉鎖の時期における収入金の例外的な取扱いについて記述したもので、完全履行を求めたものではないと思いますが、如何でしょうか。
まさにおっしゃるとおり。当方の会計部門でもこのような考え方から外野傍観者様のおっしゃるとおりの事務を実施してきたところです。
>5/31の日計表の「その5(最終)」を閉めることが、私の自治体における出納閉鎖です。(中略)
>「完全履行」しようとすると何時までたっても出納閉鎖できず、決算ができなくなります。
当方の会計部門でも「その7」ぐらいまでやっていたところですが、「例外が例外でなくなってきている(多い)」とのことで、「着金日で閉鎖」を唱え始めたところです。
指定金融機関等は「収納」した場合、直ちに報告する義務があるわけで・・・
いつまでたっても出納閉鎖できないというのはちょっと違うと思います。
仮に、1ヶ月後に報告してくるような指定金融機関があれば、契約違反か事故扱いです。


では、どの程度の期間が許容範囲か?というと当村では1週間ぐらいと想定しています。
(指定金の各支店及び収納代理金融機関等から総括店へ納付書の回送時間を考慮して)

ありがちなのが、指定金でも何でもない遠方の金融機関からの入金(送金)です。
この場合、非常に時間がかかりますが、あくまでも指定金融機関等に到達した日が「収納日」です。6月以降に到達したら新年度の収入としています。
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