過去ログ [ 78 ] HTML版

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 これも地方自治法の一部改正がらみですが、議員報酬とは論点が異なるので新規投稿します。

 地方自治法第100条第12項が改正され、議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができることになりました。

 これで従来は非公式に開かれていたいわゆる「全員協議会」などが公式なものと位置づけされることになったのですが、早速、議会会議規則等の改正を検討している自治体がありましたら情報提供をお願いします。
総務省自治行政局行政課長通知(平成20年6月18日総行行第73号)

第1の2
改正法に基づく協議又は調整を行うための場における議会活動については、説明責任の徹底及び透明性の向上を図ることも重要であることから、会議規則に所要の規定を設けるにあたっては、例えば、協議又は調整を行うための場を設ける手続きのほか、協議又は調整の目的等その内容があきらかになるよう規定する必要があること。

ということで、当自治体においても会議規則の改正を9月に行うようですが、詳細は部署が異なるので申し訳ありませんが、よく存じません。
 ナルキッソスさん、ご回答ありがとうございます。

 ウチの議会事務局もまだ態度を決めていません。協議会が公式なものになるのはいいんですが、そうなると非公式の協議の場がなくなってしまうので、「協議会の協議会」を作らないといかんかな、なんて話してます(^^;)

国民健康保険税特別徴収について

No.8712

今更ですが国民健康保険税条例の特別徴収のなかで、本徴収の確定納税通知書の通知規定についてどこで言っているのか確認できません。
簡単な内容ですが、皆様ご教示下さいますようよろしくお願いいたします。

Re: 国民健康保険税特別徴収について

ショーン・ギャレット No.8713

こんばんは。

早速ですが、この2つの条文に規定されているものと考えます。

・地方税法第718条の3
・地方税法施行規則第24条の32

国保税特徴といえば。。。
特徴か普徴(口座振替)か、納税義務者本人が徴収方法を事実上
選択できることとなりますよね。
現在、納通の作成・発送作業中なんですが、本当にえらい事に
なっちまいましたね。対象者へのアナウンス文書を急いで作成し始め
ましたけど、当初賦課発送に同封できるかなぁ ^^;

ショーン・ギャレット様ありがとうございました。
実は今回、支援金の創設に伴い納税通知書の様式の規則改正と同時に10月に通知する
「特別徴収本徴収額確定通知書」の様式を追加する内容です。その規則のなかで「条例第〜条の規定により本徴収額確定通知書を通知する。」と規定したいのですが、「第〜条」
を条例のなかでどこで規定しているかという事でした。ショーン・ギャレット様の回答
は正しかったのですが、私の言葉が足りず申し訳ございません。
ご教示下さいますようよろしくお願いいたします。

地方自治法の一部を改正する法律について

初心者マーク No.8594

 地方自治法の一部を改正する法律が一昨日(平成20年6月18日)に公布されました。つい最近までこのフォーラムに投稿されていたと思いますが、既に過去ログ(No.8462) に収納されておりますので、再度掲載させていただきます。

 この件については、@新たに議会活動の範囲の明確化が図られること、
A現行の自治法第203条が2分割され、203条として『議員報酬』と新たに位置付けられ、その他の委員等について203条の2として規定されることとなっており、その他規定の整備がなされておりますが、その施行期日は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内で政令で定める日から施行するとされております。

 この件について、
@例規中にある議員に係る「報酬」の文言については、「議員報酬」と改めるべきか?
A私の団体では現在議会定例会を開会中ですが、本議会に条例改正案を提出しておくべき か?(次の議会では、既に法律が施行されており、間に合わないかもしれませんので…)
で悩んでおります。皆様方の団体では現状いかがなものとなっているでしょうか?
情報を掲示していただければ幸いでございます。

 なお、現在把握している限りでは、条例中においては上記@が必要であるとの前提で
@議員報酬の条例(「報酬」→「議員報酬」に改める及び引用条文の変更)
A政務調査費の条例(引用条文の変更)
B非常勤の者の報酬条例(引用条文の変更)
が必要かなと考えているところです。

Re: 地方自治法の一部を改正する法律について

ダジャレイ夫人 No.8603

 ご質問の@については、改正の必要ありと考えます。

 衆議院のHPに掲載されている法律案要綱では、
「(第百条第十二項関係)
第二 議員の報酬に関する規定の整備
  議員の報酬の支給方法等に関する規定を他の行政委員会の委員等の報酬の支給方法等に関する規定から分離するとともに、報酬の名称を議員報酬に改めること」

とありますから、今回の改正の趣旨は、議員の報酬と他の行政委員会の委員等の報酬とを支給方法等や名称の上でも明確に区分することにあると考えられるからです。

 ご質問のAについては、それぞれの自治体の判断になりますが、今定例会が開会中でそれに間に合うのであれば追加議案ということもありうるでしょう。ただ、ウチは、十分に検討する時間がない中で性急に追加議案を提出して不具合が生ずるリスクを避けたいので、法律の施行時期とのズレにはあえて目をつぶろうと考えています。

 関連して,書き込みさせていただきますが,

 特別職の報酬等の条例をひとつの条例で規定している場合は,
 
 議員分とその他の特別職で2つの報酬等の条例とすべきでしょうか?

 いまひとつ,今回の法律改正の趣旨,影響範囲が分からずに,悩んでいます。

Re: 地方自治法の一部を改正する法律について

でんでん No.8609

多くの自治体では、非常勤特別職報酬条例とは別に、「議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例」という題名の条例を制定していると思いますで、この場合は、条例の制定・
改正は不要と考えますが、いかがでしょうか?

Re: 地方自治法の一部を改正する法律について

初心者マーク No.8619

ご報告までに…
 私の団体では、今議会へ追加提案することで議会事務局などの関係部署と協議に入りました。本当はダジャレイ夫人さんがおっしゃるとおり、不具合が起こるのを避けるためにじっくり考えたいのですが、法律の施行時期とズレが生じることについて、議会での説明ができかねるとのことで追加提案と相成りました。

私の団体では、改正が必要となる条例については、現在のところ
 @議会の議員の報酬条例(「報酬」→「議員報酬」に改める及び引用条文の変更)
*「報酬」→「議員報酬」に改めることにつきましては、ダジャレイ夫人さんのご指摘がごもっともだと思いますし、一部改正法の附則において改正されている「地方公務員共済組合法」においても同様の趣旨の改正がなされていることから改正します。もっとも、改正すると私どもの団体の条例では、「議会の議員の議員報酬」となってちょっとまどろっこしい表現になってしまいますが…

 A政務調査費の条例(引用条文の変更)

 B非常勤の者の報酬条例(引用条文の変更)
の3条例を改正する予定です。

 あと、議決を経るべき案件とすれば、議会会議規則の改正が必要になると考えています。(協議等の場の設置に関する規定の追加及び引用条文の変更)

Re: 地方自治法の一部を改正する法律について

でんでん No.8623

「議会の議員の報酬」 は「議員報酬」とは読替えられねいのでしょうか?

自治法において議員の報酬が非常勤特別職とは独立しただけであって、議会議員の報酬について規定されているのであれば、条例改正は不要だと思います。

Re: 地方自治法の一部を改正する法律について

ダジャレイ夫人 No.8632

 議会議員の報酬が、すでに他の特別職とは別建ての条例で規定されている場合はあえて改正の必要はないと思います。ただ、政務調査費条例や非常勤特別職の報酬条例、議会会議規則などで自治法の具体的な条項を引用している場合は、今回の法改正で条項のずれが起きるので、いずれにせよ改正の必要があると思います。

Re: 地方自治法の一部を改正する法律について

ナルキッソス No.8659

総務省の行政課から通知が出るのか出ているのか分かりませんが、総務省は公布日の6/18に「出した」ことにするようです。
それによると、「条例を改正しなければ報酬を支払えない」という趣旨のことが書いてあるそうです。ただし、あわてて「あくまでも自治法の条文を引いている場合」との釈明に追われたと聞いています。

しかしながら、「議員報酬」への変更などは自治体からの強い要望によるものですので、条文を変更しないのはマナー違反かと・・・
(もともとは「地方歳費」を要望。しかし、歳費の定義上の問題があるらしく、結局「議員報酬」で決着した経緯があるようです)

Re: 地方自治法の一部を改正する法律について

ダジャレイ夫人 No.8678

 ええ〜っ、「条例を改正しなければ報酬を支払えない」んですか!?弱ったな(^^;)

 それと「議員報酬」への名称変更がそれほど重要な意味を持つのであれば、すでに議員の報酬条例を別途制定していても少なくとも名称は「議員報酬」と改正すべきなんでしょうか?
施行期日は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する・・・政令はいつごろ出るのでしょうか?
条例改正するにしても、単独の議員報酬条例が既にあるならば文言整理レベルの話だと思いますので、法の施行期日次第ですが9月議会で出そうかと思ってます。

うちの条例の場合、法の引用もなく「議員の報酬(以下「報酬」という。)」で定義付けてるので「議員報酬(以下「報酬」という。)」に直すだけにしようかと思ってます。
それとも頭に「自治法203条第1項に規定する」とか付けるべきでしょうか。

それにしても、既存の203条をわざわざ203条の2に押しやって、議員報酬の規定を203条に据え付ける辺りにエゴイズムを感じるのは私の偏見でしょうか。

Re: 地方自治法の一部を改正する法律について

ナルキッソス No.8707

遅くなりました。正式には、次のとおりです。

第2 議員の報酬に関する規定の整備に関する事項
議員の報酬の支給方法等に関する規定をほかの行政委員会の委員等の報酬の支給方法等に関する規定から分離するとともに、報酬の名称を議員報酬に改めるとされたこと。(自治法第203条及び第203条の2関係)
なお、改正法の施行日以降、新たな報酬等の支給までに、報酬等に関する条例の改正が必要であること。
(平成20年6月18日 総行行第73号総務省自治行政局行政課長通知)

Re: 地方自治法の一部を改正する法律について

ナルキッソス No.8709

>TTさま

基本的には、「報酬」というのが非常勤職員に対するものだということが議員様のお気に召さなかったということのようです。
「常に議員公務に従事している」のだから、常勤職員扱いとし、なおかつ国会議員と同様に「歳費」という名称を用いるよう要望したと聞いています。

深読みすると、非常勤から常勤扱いになることで当然議員報酬もアップという方向を目指してきたと邪推してしまうところですが・・・
はじめまして。いつもこちらでは勉強させていただいております。
さて、道路ではない公共用地に自動車が長年放置され、今度何とかして処分しなければならなくなりました。ここの過去スレを確認したところ、「所有者等が撤去しないときに、裁判所へ訴え出るときの費用」と「勝訴後、裁判所に強制執行を求める予納金」は、いずれも「役務費・手数料」になるようです。では、この強制執行に伴い裁判所の執行官により行われる競売において、誰かが競落してくれれば良いのですが、自治体で競落せざるおえないときの費用は、やはり「役務費・手数料」になるのでしょうか。
非常に単純に考えれば、
裁判所に支払う競落に必要な手数料・・・「役務費・手数料」
競落したものの代金・・・その「もの」を支出するときの支出区分
と思います。

でも、その自動車を地方公共団体が競落したとしても、きっと使い道は無いのですよね。
そうなると、結局地方公共団体が不要物品として売払いを行うことになるのでしょうか?
状況を確認させてください。
途中で裁判所の判断が必要になってくるわけですが、大雑把に次のような流れを想定しているということでよろしいのでしょうか。

1 放置自動車の撤去を請求する。
   ↓
2 所有者が撤去しない。
   ↓
2 自治体が代替執行(撤去)する。 
   ↓
3 自治体が代替執行の費用を所有者に請求する。
   ↓
4 所有者が費用を支払わないので強制執行する。
   ↓
5 その手段として、当該自動者を差し押さえて競売する。
   ↓
6 その競売代金から費用を徴収する。
流れを説明すると
1 放置自動車の撤去を請求する。
   ↓
2 所有者が撤去しない。
   ↓
3 所有権に伴う放置自動車の排除請求及び放置されたことによって生じた自治体の損害賠償請求
   ↓
4 裁判所による勝訴判決
   ↓
5 勝訴判決に基づき裁判所執行官による損害賠償金の支払いのため放置自動車の競売
   ↓
6 放置自動車が競落され、結果として放置自動車が移動される。
ネットで調べてみましたが、敷地内の廃棄物とはいえない放置自動車を合法的に処分する方法としてその流れがポピュラーのようですね。
その場合、私人では問題となり得ないことですが、(経済的合理性とは別に)合法的処分の手段として車両の購入という取引行為を行うことについて、購入動機や購入価格の設定について問題とするセクション(財政担当セクション、監査、住民)がないかちょっと気になります。
放置自動車の撤去といえば、
自治体法務研究2007春号に、市原市の事例が紹介されていました。

近々に処理とのことで、参考にならないかもしれませんが、
一応、撤去つながりということで。(既にご存知でしたらご容赦を)
半鐘さん、ありがとうございました。
私も、市原市さんのような放置自動車の処理に関する条例を作ってもらったほうが、もっと早く放置自動車の処分ができるだろうと思っております。
どなたかご教示ください。
わが市では、公の施設のうちの1つを平成21年4月に指定管理させるべく準備を進めています。
スケジュールは、
9月議会で設置管理条例の一部改正(指定管理に関する事項を加える)
議決を受けて、10月から指定管理者の公募
年内で指定管理者の選定を経て、年明けに指定、3月議会で指定の議決をもらい
4月から指定管理開始。という流れを計画しています。

そこで9月議会へ提出する、施設の設置管理条例に記載すべき指定管理に関する内容について悩んでおります。
指定管理者のだんどりは進んでいるのですが、なにせ田舎の市の施設のこと、指定管理を応募してくれる法人がなく、ある団体に応募の「お願い」を依頼している状態でして、もしかしたら応募してくれない(最悪、指定管理者がなく、直営でないといけない)状態になるおそれがあるのです。
そんな最悪の場合を見越し、9月議会で改正し設置管理条例に盛り込む内容はできるだけあいまいな文言ですませようと、担当課は考えています。具体的には次のようにある市の条例を参考にしています。


●●市体育施設の設置及び管理運営に関する条例

(指定管理者による管理)
第15条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に体育施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、第2条の2第3項中「市長は、特別の理由があると認めるときは、」とあるのは「指定管理者があらかじめ市長の承認を得て、」と、第4条から第6条、第8条、第10条から第11条及び第14条中、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

というように、指定管理者に関する事項はこの第15条のみで、他の条文には指定管理に関することは触れられていません(この第15条だけで、市長を全て指定管理者と置き換えた)。

指定管理するとき、条例には指定管理させる業務の内容などを記載するなどの決めがあるように思うのですが、上のような条文のみで指定管理させることは可能なのでしょうか?

とんちんかんな質問で申し訳ありません。






 現行条例が通常よくある形の設置管理条例であれば、そのように改正しても自治法244条の2第4項に定める「指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項」が網羅されているか疑問です。
 特に指定の手続については別に条例があるのでしょうか?指定の取消しや業務の一時停止なども条例に定めておいたほうが良いのではと思います。

 管理の基準と業務の範囲についても市長を指定管理者と読み替えるだけでは足りないように感じます。
 また、もし利用料金制を考えておられるならばそのことを明記(最低限「使用料」を「利用料金」に改正)したほうが明確かと思います。

 当方の団体でも、指定管理者をスムーズに指定できない場合や指定取消しなどの事態を想定して、指定管理者による管理を行わない場合は市長(又は教育委員会)が管理する旨の規定を置いていますが、コスモさんの案とは逆に、条例全体を指定管理者仕様に改正し、直営とする場合の読替規定を置く形をとっています。
くっさん様
ありがとうございます。
わが市には既に指定管理を指定している施設が既にあり、そこにはくっさん様のおっしゃるように「条例全体を指定管理者仕様に改正(制定)」し、直営とする場合の読み替え規定をおいています。
私も個人的に、既にある施設の条例の姿で改正するのが適当と考えているのですが、どうも担当課の雰囲気は、指定管理者の指定がうまく進まない可能性を考えて、既存の条例をできるだけサワりたくないということなのです。
「指定の手続に関する条例」はわが市にはありますので、個々の施設において「指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項」を定めるべきとのご指摘は、もっともだと考えます。ちなみに「指定の取消し」「業務の停止」については指定の手続条例には記載しています。

《条例全体を指定管理者仕様に改正し、直営とする場合の読替規定を置く形をとっています。》
→明確に担当課に「こうしないといけないよ」と言えるだけの理論がなく、困っています。

最初にお聞きした「ある町の設置管理条例」の姿で進めていきたいようなので、直接その町に聞いてみようかなとも・・・・。



使用料の減免

No.8591

国立大学の調査研究のために市有施設を使用させる場合に,使用料を減免することは,地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法に抵触するでしょうか。ご教示願います。

Re: 使用料の減免

通行人B No.8621

貸付や許可を行った場合の使用料の減免ができる範囲は、各地方公共団体の財産条例・同規則に定められていると思います。法律との関係では、地方財政再建促進特別措置法第24条で

「地方公共団体は、当分の間、(略)国立大学法人等(国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 に規定する国立大学法人及び同条第三項 に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)(略)に対し、寄附金、法律又は政令の規定に基づかない負担金その他これらに類するもの(これに相当する物品等を含む。以下「寄附金等」という。)を支出してはならない。ただし、(以下略)」

とされていますので、相手方が「国立大学法人等」であれば、同条のただし書きに該当しない限り、減免することが「寄附金等」に該当すると考えた場合、同措置法に抵触します。
(しかし、実際には「公益性」を理由として、現時点で減免している事例はあるのではないかと思います。)

なお、「市有施設」が行政財産の場合は地方自治法第238条の4に規定する貸付以外であれば、同条第3項第7号に規定する目的外使用許可を行うこととなり、普通財産である場合は貸付契約を締結することとなると思いますが、地方自治法において減免の可否を規定した条文はありません。

また、地方財政法は国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則について定めていますが、今回の事例は、許可又は貸付の相手先がたまたま国立大学法人であるものと考えられますので、その事業が法令に基づいて実施する事業で、かつ、普通地方公共団体に協力義務があるような規定がない限りは、問題はないと思います。

直接管財業務についていませんので間違っているかもわかりませんが、以前相手は違いますが、同様の質問を受けた際に、内部でこのような回答をしました。

Re: 使用料の減免

No.8636

通行人B 様
ありがとうございます。

申し訳ございません。1点だけ確認させて下さい。
>実際には「公益性」を理由として、現時点で減免している事例はあるのではないかと思います。
仮に貸付や許可を行ったときの使用料の減免ができる範囲を各地方公共団体の条例等で「公益性」を理由に国等に対しても減免できる旨を定めた場合は,再建法等に抵触せず減免できるということなのでしょうか?

Re: 使用料の減免

D No.8653

 通行人B様が書かれているように、「減免することが「寄附金等」に該当すると考えた場合、同措置法に抵触します」ということだと思います。
 条例で定めたとしても、減免が「寄附金等」に該当するのならば違法ではないでしょうか。
 この点について土地の無償貸付が適法と言いかねる見解の内閣法制局長官の国会答弁(昭和52年3月18日衆議院予算委員会)があるようですが、減免については判例等がない状況と思われます(私が知らないだけかも知れません。)
 私見ですが、減免もやはり適法とは言えないと考えます。

Re: 使用料の減免

通行人B No.8704

書き込みが遅くなりましたが、すでにDさんが書き込まれているとおりです。

以下すべて私見ですが、私も適法とはいえないと思います。
条例で定める場合、法的な裏づけがなければ、条例自体が違法とされるリスクはきわめて高いと思われ、現時点では、条例で定める合理的な理由はないと思います。

では、なぜ「実際は・・・」なのかというと、財産管理を担当している職員が同措置法の規定を知らなかった、または問題がないと考えていたのではないでしょうか。

財政上の観点から考えれば、使用料を減免・免除することと、使用料を正規に徴収して減免・免除分の金額を国に寄付することとは意思決定の方法が異なるだけで、まったく差がないと思います。
ところが予算管理を行う職員と、財産管理を行う職員は別なので、基本的な考え方の連携が図れていなかったのではないかと思います。

病気休暇について

貧乏市 No.8682

当市では、今回はじめて職員の一人から「人工透析をうけなければならない」と毎週月水金の半日病気休暇の申請が出されました。

当市の病気休暇は90日を限度に設定していますが、人工透析は、一生続けていかなければならないためどのように扱えばよいか思案しています。

同じような事例のある方の意見をお願いします。

Re: 病気休暇について

北のひぐま No.8684

現在うちでも職員が透析で通院しております。その職員は、通院と有休を利用しながら通院しており、透析日程は決まっているので、まず病欠を利用し、その後有休を利用し
無給にならないように行っております。病欠は1年間90日で翌年も90日を取得できるので現在までは支障がでないですんでおります。で何か違う方法をと考えてみましたが、見当たらないので現在までこれで行っております。現在は勤務成績(人事評価)を行っておりますので特別に扱うことは無理と考えております。みなさまのご意見をお願いします。

Re: 病気休暇について

のんた No.8703

当市でも同様の職員が複数います。当市では、通院については日数の通算をしていないため、すべてを病気休暇で対応しています。なお、該当のうち複数のものが身体障害者枠での採用となっているため、当時そこを配慮してのことかもしれませんが。

扶養手当の支給決定について

トシ No.8655

 悩んでいます。扶養手当支給について、職員の配偶者の収入が職員の収入よりかなり多い場合は、子に対する扶養手当の支給の要件である主たる生計の者でないので、職員に対して扶養手当は支給しなくてよいか教えていただきたい。
 なお条件として 職員の収入<配偶者の収入(相当程度の差 例えば1割を超える)
    かつ 配偶者側に扶養手当に相当する制度がない(例えば自営業)

Re: 扶養手当の支給決定について

J No.8663

いつもの素人ですが。。。

扶養手当については,当該子が扶養親族の要件を満たしていれば支給されると思います。

ただ,支給できない条件として,
  ・配偶者等が扶養手当又はこれに相当する手当を受けている場合
  ・当該扶養親族が年130万円以上の恒常的な所得がある場合
などとなっていますので,

ご質問の条件からすると,支給できるってことになると思います。

あっ,うちの自治体の条例には,支給要件に「主たる生計者」という
文言はありませんので,あしからず。。。

Re: 扶養手当の支給決定について

つかのま No.8664

私の団体では、職員が主としてその子を扶養しているかどうかの判断は、以下のような基準でやっています。
基準によりがたい場合は、個別に実態を判断することにしています。

〔子の認定基準〕
子を認定する際において配偶者に年額260万円以上の所得がある場合は、原則として次の基準により職員が主として扶養していることを確認する。
職員の所得をA、配偶者の所得をB、職員と配偶者が扶養している子の数(年齢要件を具備しなくなった子を含む。)をXとし、
(A−260万円)/260万円=α
(小数点以下は、α<1のときは切捨、α>1のときは四捨五入。βにおいて同じ。)
(B−260万円)/260万円=β
とする。
○X≦α+βの場合は、αの範囲内で認定できる。
○X>α+βの場合は、Xをαとβの比にあん分して得られるαに対する数(小数点以下四捨五入)の範囲内で認定できる。ただし、α=β=0のときは、Xの範囲内で認定できる。

Re: 扶養手当の支給決定について

J No.8666

たびたびすみません。補足として

この件については,各自治体で違いがあると思います。
すなわち,首長の裁量の範囲内になるかと思いますので,
うちでも,組合による団体交渉でこのような形になったかと記憶しています。

Re: 扶養手当の支給決定について

トシ No.8690

すいませんが、年額260万円以上としている根拠はどのようなものですか。

Re: 扶養手当の支給決定について

つかのま No.8695

以前からの基準なので、根拠までよくわからないのですが、
所得130万円未満だと扶養される側。130万円以上で自分ひとりで生活できる状態になって、その倍の260万円以上であれば子を扶養できるようになる。
と考えたのではないかと思います。

Re: 扶養手当の支給決定について

トシ No.8700

たいへんありがとうございました。参考にさせていただきます。

行政庁の処分性について

ディスカス No.8693

 いつも参考にさせていただいております。
 行政不服審査法等の規定に基づく教示文についてご教示お願いします。
 本市において、行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示文について、
ほとんどの課において「この決定に不服がある場合には・・・不服申立てをすることができます」のみで訴えの提起について盛り込んでいないのが現状であります。
 そこで、行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則を策定して、各課に周知を図ろうと検討したところ、福祉部局の職員から「原課で実施している通所サービスの補助金交付については、処分性がないので、教示文はいらない」
との説明がありました。私見的には、補助金の交付決定だから行政庁の処分かと思いますが、まだ基準がよくわかりません。そこで、どのようなものが必要でどのようなものが不必要かという基準等があれば教えてください。

Re: 行政庁の処分性について

白帯 No.8699


 
 大阪府さんのHPに補助金の取扱いについての記述がありましたので参考までに。

 ・補助金の交付決定等:国の補助金の「補助金等に係る予算の執行の適正化に
  関する法律」により行われているものについては、同法において不服申立て
  や返還金の強制徴収が認められ、形式的行政処分とされている(同法で行政
  手続法第2章及び第3章の適用は除外されている。)。
 ・大阪府の補助金の交付等の手続については、大阪府補助金交付規則(昭和45
  年大阪府規則第85号)によって行われ、補助金の要件等詳細については別途
  要綱等で決められており、本規則においては、交付決定等に対しても不服申
  立制度を規定していないこと、判例においても、規則、要綱等を根拠とした
  補助金については処分性を否定したものが多いことから、府の補助金の交付
  決定等は行政処分ではないと考えられる。したがって、大阪府行政手続条例
  の対象ではない。

事業移管に伴う個人情報の提供の可否について

産業振興担当 No.8654

 いつもこちらでの議論を参考とさせていただいており、大変感謝しております。
 本市の事務遂行に当たって、皆様のご意見を賜りたい事案が生じましたので、投稿させていただきました。

 本市では、行政改革に伴い、中小企業を対象とした共済事業を今年度末をもって本市外郭団体にすべて移管することになりました。
 当該共済事業は、共済加入企業者(法人又は個人)がその従業員数に応じた掛金を払うことで、従業員が、慶弔給付金等の給付、住宅貸付などのあっせん、スポーツ施設などの利用補助等を受けることができるものです。
 ついては、本市が当該共済事業を移管するに当たって、当該共済事業を実施するためにその加入企業者から入手した当該企業に関する情報、その従業員の氏名、生年月日などの情報を、当該企業及びその従業員の個別の同意なく移管先外郭団体に提供することができるのでしょうか。
 民間企業であれば、個人情報については、個人情報保護法で取得目的の範囲を超えない限り個別の同意なく承継することが許容されていると思われますが、これが地方公共団体であればどうなのでしょうか。
 なお、本市においては、国の行政機関情報公開法、行政機関個人情報保護法とほぼ同じ内容の情報公開条例、個人情報保護条例を制定しております。

 よろしくお願いします。
脊髄反射的なレスですみませんが、
そもそも「移管」って何でしょう。
市として行っている中小企業従業員共済事業を廃止し、新たに外郭団体の主管する共済事業を立ち上げる、という理解だと、個々の同意(脱退も含む)が絶対に必要だと思います。
Gさんのおっしゃるように「移管」の意味がわかりづらいですが。
行政機関個人情報保護法8条2項4号に「本人以外の者に提供することが明らかに本人の利
益になるとき」という規定がありますが、各自治体の個人情報保護条例には、これと同文
の規定がないところが多々あります。ちなみに当市でもありません。
事業の内容からすると、これに該当するようにも思えますが。
現実的な対応としては、共済事業主体が移管されることを加入者に告知し、共済を脱退す
る加入者には申し出てもらって、引き続き加入する者は、新たな事業者に情報を提供することを告知したらどうかと思います。申し出がなければ、情報提供に同意したとみなせる
と思います。
“市が行う共済事業”のイメージですが、次のように考えてよいのでしょうか。

1 市と各中小企業が契約を締結する(随意契約?)。
2 掛金は市の収入として、給付は市の支出として、それぞれ市の予算に計上される。

Re: 事業移管に伴う個人情報の提供の可否について

産業振興担当 No.8670

Gさん、レスありがとうございます。

申し訳ありません。説明が不足しておりました。
ここでいう「移管」とは、現在本市で実施している共済事業について、その事業内容をそのまま事業主体のみ外郭団体に替えるもので、民間でいう事業譲渡に他ならないと考えています。
ただ、形式的には、本市の事業を廃止し、新たに外郭団体の事業としてその理事会の決定に基づき事業を立ち上げる形になります。また、外郭団体なので本市の意向が反映されやすいとしても、事業内容の決定は以後当該外郭団体の意思決定に委ねられますので、将来的に事業内容が変更される可能性があります。
なお、当該外郭団体は、本市100%出資の財団法人で、理事の一部に本市職員、議員が就任しており、従来から産業振興事業を行っております。

私の疑問は、民間の事業譲渡なら目的の範囲を超えない限り個別の同意が不要と考えられているにもかかわらず、これが行政の事業譲渡なら、個別の同意が必要ということになるのか、という点にあります。
法令の規定が異なる以上、やむを得ないということなんでしょうか。

よろしくお願いします。
 「情報提供」という部分で考える事柄なのでしょうか。
 私は、業務を移管する上で、台帳等の公文書を引き継ぐにあたって、個人情報が含まれるものも引き継ぐことができるかという点が問題なのだと考えました。

 文書は、業務を遂行するために作成されるものなのでしょうから、業務の実施主体が変更されてもこれまでと同じ業務(事業)が継続して実施されるのであれば、文書の所有者(管理者)が変更された(引き継がれた)としても、個人情報の目的外利用には当らないのではないかと想像します。
 また、業務の引継ぎ先に公文書を引き継ぐことを「外部提供」と考えることも違うような気がします。

 当団体の文書管理規定では、公文書を他の団体(公共団体、以外を問わず)に引き継ぐという取扱いは全く想定していません。
 そこで、実際にこのような場合どうするか考えてみました。

  @引き継ぐ公文書の文書目録を作成する(市)
  A公文書引継書(又は業務引継書の中に文書の項目を設ける)を作成する(連名)
  B引継書をもってその業務に関する文書は文書管理台帳から削除
  C引継書は完結した文書として保存年限まで保管

 というような取扱いになるのなかぁと考えました(根拠はありません)。

 過去、近隣の町が市になったときに、県福祉事務所から生活保護台帳の引き継ぎを受けたときは、目録等なく台帳だけポンッと渡されたそうです。
 県の文書管理上どうなってるのか不思議でしたが、引き継いだという記録だけ残したんでしょうね。




 

Re: 事業移管に伴う個人情報の提供の可否について

産業振興担当 No.8672

吹奏楽の旅さん、朱夏さん、レスありがとうございます。

本市の個人情報保護条例にも、行政機関個人情報保護条例第8条第2項4号と同趣旨の規定があります。私もこれに該当するのではないかとも考えたのですが、「明らかに」と強調されていることから、自信がなかったところです。
事業主体の移管とこれに伴う脱退の受付、外郭団体への情報の引継ぎについては、個別に現加入者にはお知らせする予定ではありますが、多数の加入者の同意を移管までに得ることは不可能と思われ、脱退も同意もしない加入者について同意があったとみなすことに内部で異論があったこともあり、他の手法がないか探っているところです。

共済事業の仕組みついては、朱夏さんのご指摘のとおり、本市が加入者と契約を締結していると考えています。また、共済掛金、一般会計からの繰入金等を歳入とし、給付金、貸付金、福利厚生施設利用補助費等を歳出として、特別会計をもって予算に計上しております。

よろしくお願いします。

Re: 事業移管に伴う個人情報の提供の可否について

産業振興担当 No.8674

連投失礼します。
花のまちさん、レスありがとうございます。

おっしゃるように、同じ事業が継続して実施される以上、目的外利用には当たらないので、個人情報保護法上、民間では事業譲渡に伴う情報の利用が認められていると考えられます。
また、事業の承継によって必然的に情報の提供が伴うものですから、これをそもそも外部提供と考えることにも違和感がありますが、個人情報保護条例上、事業譲渡の場合を正面から除外する規定はなく、形式的には外部提供に該当してしまいます。

こう考えていくと、情報提供が可能かというレベルではなく、そもそも個人情報の引き継ぎを含むような事業譲渡が可能かというレベルで議論する必要があるのかもしれませんね。すなわち、そのような事業譲渡は不可能であって、本市における事業の廃止+外郭団体による新規事業の立上げであるとして、改めて当該外郭団体が加入者から情報を提供してもらうと考えるべきなのでしょうか。
ただ、移管に異論のない加入者にとっては煩雑ですし、改めて情報提供を求めるならば、情報が提供されるまで給付金の支給が遅れるなどの事務に支障が出る可能性があります。
できれば、簡易かつ円滑な移管の手法を考えたいところです。


 加えて皆様にお聞きしたいのですが、本共済事業の掛金は加入企業の従業員数に応じて定まる仕組みとなってとなっており、加入企業からその従業員数を報告してもらっていますが、その従業員数は個人情報ではないことから、移管先外郭団体に提供することは、特に問題はないと考えてよろしいでしょうか。

よろしくお願いします。
なるほど。
となりますと、「事業の移管」とは、一般的な用語では、契約の一方当事者の契約上の地位の移転ということになりますね。
私法の一般原則からは、その場合、当然相手方当事者の合意が必要ですから、その合意に契約上の債務の履行に必要な個人情報の承継についての合意を含むと解されるでしょう。
契約の当事者が自治体の場合にこの原則を修正する必要があるのでしょうか。賃貸借契約等のすべての継続的契約に共通する問題です。

Re: 事業移管に伴う個人情報の提供の可否について

産業振興担当 No.8688

朱夏さん、レスありがとうございます。

おっしゃるには、この問題は、個人情報の承継に関する特有の問題ではなく、そもそも事業譲渡に契約当事者の合意が必要なので、その合意に個人情報の外部提供についての同意が含まれるということですね。
ただ、既に書かせていただきましたように、事業主体の移管とこれに伴う脱退の受付については個別に現加入者にお知らせする予定なのですが、多数の加入者すべてについて移管に関する合意を移管までに得ることは不可能と思われます。

この場合、上記お知らせの際に返答なき場合は移管に関する合意があったものとみなす旨を伝えておれば、その合意が得られなかった加入者についても合意があったものとみなして有効に外郭団体に引き継ぐことができるのでしょうか。
それとも、合意が得られなかった加入者については外郭団体に引き継げないので、共済契約について合意解除するしかないということなんでしょうか。ただ、かかる場合を想定した本市の約定解除権を約款上定めておりませんので、その合意解除の合意さえも得られない場合は、来年度以降本市は債務不履行となり、損害賠償請求を覚悟するしかないのでしょうか。

すいません、議論があらぬ方向に行ってしまいましたが、ご意見をいただけましたら幸いです。
事業譲渡という「商法」の規定、「移管」という日本語にこだわらられていますが、朱夏さんがおまとめのように契約上の地位の移転という整理がふさわしいと、これまでの流れをみて私は考えました。

条例でもって事業を廃止し、同等の代替手段も用意されている以上、「合意が得られなかった加入者についても合意があったものとみなして有効に外郭団体に引き継ぐことができる」と、私は考えます(周知期間や方法で、少し論点が残りそうですが)。

企業の従業員数は、個人を特定しませんので個人情報ではありませんが、過去の給付状況(たとえば、平成16年6月に結婚祝金をAさんに支給した)は引き継ぐべき書類かどうかとか、現在の企業の従業員名簿はそもそも業務に必要かどうか、実務上はよくわかりませんが、どういう書類を「引き継ぐのか」は次の論点になろうかと思います。

調べてみると、この種の中小企業従業員福利厚生共済事業は、直営のほか、任意団体(事務局は商工課などにおかれている)であったり、産業振興関連の財団法人であったり、いろいろ事業主体がありますね。設置時期もいろいろだし。根拠法がないようにもみました(共済掛金の損金算入って、法人税法にあるのかな)。
契約と仮定すると、その内容を書き尽くした契約書がない場合には、合理的に契約内容を確定していくことになります。もっともこの作業、どのような契約と解釈したほうがスムーズに移管できるかという視点から逆算して考えることになるのでしょうね。
今回のケースでは、現契約の契約期間と契約の相手方が問題になると思います。

1 契約期間
  自治体固有のしばりから単年度契約と考えるか、期間を定めない契約と考えるか。
  前者の場合であれば、これまでも年度ごとに新たな契約を締結したことになり、今回市から外郭団体に当事者が替わっても、格段これまでと違いはないことになります。その場合の個人情報の利用については、これまでの市の各年度の契約が、前年度の契約に伴う個人情報を活用することを前提とする合意だったということになるでしょうか。
  期間を定めない契約の場合に、契約上の地位の移転という整理になるかと思います。

2 契約の相手方
  各企業なのか各企業の従業員なのか。
  各企業であった場合は第三者のためにする契約類似の関係になりますが、その場合各従業員の個人情報の管理は基本的に各企業の責任になりますね。すなわち、各企業が従業員の同意を得てこれまで市に提供してきたという整理になるかなと。
  各企業の従業員であった場合は、確かにやっかいですが、産業振興担当さんの方法、Gさんの方法それぞれあるかと考えます。苦情の可能性を押さえる(=説得力を与える)というリスク管理の問題でしょうか(どこかで腹をくくるしかない)。
なるほど。
ネットで調べた一般の制度としては、毎年度掛金を払ってますから、単年度契約という考え方もできそうですね。「共済」ですから、掛金払わないと受給資格がないでしょうし。
契約の相手方については、ネットで調べた限り、企業が加入するほか個人が加入するところもあるみたいです。

附則の改正について

白帯 No.8631

前々から疑問に思っていたことなのですが、どなたか教えていただけ
ないでしょうか。
ある条例の本則の改正を行う場合に、その条例の附則(本則に溶け込
んだ後の一部改正条例の附則)を改正する場合がありますが、この附則の
改正はどこまで行う必要があるのでしょうか。
例えば、職員の給与条例において給料表の別表に新たに1表を追加し
別表第1と別表第2にした場合、これまでの一部改正条例の附則で規定
している号給の切替え等の経過措置規定中の「別表」について、
すべて「別表第1」に改正する必要があるのでしょうか。
それとも、未施行部分にかかる所だけを改正すればよいのでしょうか。

Re: 附則の改正について

maeko No.8638

ウチでは、白帯さんのおっしゃるようなケースの場合は、原則として改正附則の改正を行っておりません。

その理由としては・・・
1 改正附則は、改正時点での経過措置等を定めているものであるから、その改正を行ってしまうと、整合が図れなくなる。また、過去の事項について改正する意義も非常に薄い。

2 改正附則を改正する場合、改正附則ごとに一部改正条例の一部改正を行わなければならないため、キリがない(笑)。

以上の理由から、条項ずれ、題名変更等があっても、過去の事項については改正を行っていません。

ちなみに、私も昔、白帯さんと同じことで悩みまして・・・某出版社に照会したことがあります。そのときの答えは「過去のものであって、実効性を有しない規定であるものは改正不要」というものでした。
そのため、改正附則のすべてが改正不要というわけではなく、その内容を確認された上で、改正の要否を決めるべきかと思います。

Re: 附則の改正について

白帯 No.8696

 maeko 様
 お礼のお返事が遅くなりすみません。
 確かに過去にさかのぼって、改正附則の改正を行いだすときりがないですよね
 参考になりました。
 ありがとうございます。
会計係の新米です。良いアドバイスをお願いします。文化ホールで「ラジオマイクA帯」というものの免許取得を行う予定です。免許取得には初回で入会費、年会費の他、運用調整費、電波利用料、新設免許申請手数料、免許関係書類取扱費、更新料などが含まれ、総額で約16万円程がかかるようです。支払う場合の支出科目は一括して1つの科目から支払うことが可能でしょうか。それであればどの科目がふさわしいでしょうか。それともそれぞれ手数料他、負担金、使用料等とわけて支払うのが正しいのでしょうか。もしどちらかの団体等で前例がありましたらお教え下さい。
いつも業務の参考とさせていただいております。ありがとうございます。
さて、皆さんに我が町の定住販売促進事業について、自治法上の普通財産の処分に係る法制的な措置について、類似事例やアドバイス等ご教示いただきたいと投稿しました。
概略は次のとおりです。

町が分譲する住宅地販売の促進に資するため、期間限定で一部の分譲地に係る販売価格の全部又は一部を値下げして販売したいと考えています。
<無償提供:1区画、8割引:2区画、5割引き:5区画>
この分譲地は、町の普通財産に属する用地であるため上記施策の実施する場合には譲与(無償)又は譲渡(割引有償)のいずれにおいても、237条2項の規定により「条例又は議会の議決による場合でなければ処分することはできない」とされ、当該規定に基づき制定している「財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例」の無償要件がセービングクローズのない限定列挙であることから、契約者が決定するたびに直近議会で議決していくことがセオリーであると思われます。
しかし、販促キャンペーンという町の施策が契約者ごと個々に議会で否決される可能性があるという状態は非常に不安定であるため、以下の案を起案したいと考えます。
『財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例に規定する普通財産の譲与又は譲渡に関する規定の特例を定める条例を公布し、制度の安定を図る』

@このような特例条例は自治法の解釈上認められるものなのでしょうか?
A上記内容に類似した条例をご存じありませんか?
以上長文となりましたが、アドバイスいただければ幸いです。
なお、団塊の世代をターゲットとして、町有地の無償貸与・譲渡に係る手続き等を定めた条例の存在は認識していますが、あえて期間限定の特例条例という部分でご教示頂ければ幸いです。
事業内容はちょっと異なりますが、我が町では個別に議決しています。
別途条例を制定したり、一部改正することはしていません。
ちなみに今まで否決された例はありません。

パソコンの更新について

しがない電算担当 No.8658

 職員のパソコンの更新に悩んでいます。5から6年前購入したものが最も多く、最近故障がちで、修繕料も馬鹿になりません。財政の厳しい現在、みなさんのところではどのようにされていますか?購入ですか?それともリースでしょうか?
またオフィスはプロフェッショナルが必要でしょうか?
個人的には5年リースでリース後は引き取りがいいのかなと思っています。
皆様よろしくお願いします。

Re: パソコンの更新について

No.8680

 直接の担当ではありませんが・・・
 ウチはリースが主流です。理由としては経費の平準化です。リース後は状況に応じリース延長をかけたりしていますが、OSの問題及びそれに付随する問題が生じるのでそれはごく少数です。リース終了後は廃棄経費を払って適正処分しています。
 個人的な感覚としては5年リースではやや長いような気がします。3年くらいにして、状況により1年単位で継続ですかね。ただ、リース会社は嫌いますが。
 オフィスのプロフェッショナルについては、基本的に入れていません。理由としてはデータベースソフトを使用する者がまだ少ないからです。プレゼンソフトは必要な時代になりつつありますが、ウチでは、まだ利用率が低いので・・・
 ワード、エクセルのみで、その他のソフトは必要に応じて各部署での調達としています。
 データ互換の問題もありますが、フリーのオフィスソフトもあります。私はプレゼンソフトはフリーを使用しています。この辺は貴所のセキュリティポリシーなどとの兼ね合いがあるとは思います。
 
 いつも参考にさせていただいております。
行政庁の処分について、ご教示お願いいたします。
 本市において、行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示について、
ほとんどの課で用いている様式の教示の文言は「この決定に不服がある場合には、
・・・・・・・不服申立てをすることができます。」のみで訴えの提起についての教示が
未だ改正されていない様式が多々あります。
 そこで、行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める
規則を策定して、関係各課に周知を図ろうと考えていたところ、福祉部局から
「原課で実施している福祉サービス等の補助金決定については処分性は無いから
不服云々の教示は必要ない」と説明がありました。
 主観的には行政庁が決定する補助金等の交付については、不服申立等の教示は必要と
思うのですが、福祉部局との意見が食い違っていますので、どういうケースが処分には
あたらないので教示の必要が無いか教示をお願いします。
過去ログの2536が参考になるかと思います。

口座振込の根拠について

だいぶつくん No.8673

いわゆる「ふるさと納税」の収納に関して口座振込で実施している事例を見受けます。
当方でも口座振込を実施しているのですが、口座振込を認める根拠がわかりません。
当方の会計規則でも全く根拠的なことは記載しておりません。
聴くところでは根拠らしいものはないが、首長の鶴の一声で対応したということも聴きました。口座振込で歳入を納付を受ける根拠をご存知の方はご教授ください。

バッテリーって備品なんでしょうか

審査初心者 No.8650

初めまして、とてもレベルの低い質問で恐縮ですが、車のバッテリーを交換する際に、当市では昔から、ぎょうせいの「歳入歳出費目解説」に基づきバッテリーは備品され、私はこれに非常に違和感を感じていましたが従ってきました。
しかしながら合併後はそれぞれの慣習で修繕料として支出してくる課もあり、現在審査する立場になり差し戻すべきなのかどうなのか悩んでいます。
私個人としては、確かにバッテリーは単体の使用が可能ではありますが、もともと別々に購入する物でもなくバッテリー無しの車は使えないのでやはり車の部品交換としか思えません。車の事はよくわかりませんが車種によってバッテリーの種類も違っていたりして、実際廃車の際にバッテリーを保管しておいて再利用する事も無いようです。

皆さんの市町村では、どのような費目に分類されているでしょうか。
ちなみに実務提要には、バッテリーの記載がみつかりませんでした。

Re: バッテリーって備品なんでしょうか

新米法務担当 No.8651

 会計担当ではないのでどの科目でいってるかはわかりませんが、おそらく当市では、修繕料でいってると思います。書かれているとおり、バッテリー単体の購入というわけではなく、自動車の一部の部品ですもんね。バッテリーに限らず、車の一部分の部品の交換はどうなんだという話と同じような気もするのですが。

Re: バッテリーって備品なんでしょうか

名無し No.8656

単体で購入なら消耗品費でいいと思います。保障期間って2年くらいと思います。

Re: バッテリーって備品なんでしょうか

とおりすがりのこうむいん No.8657

うちでは

通常、取替えで 修繕料で
あまり例がないですが購入のみして取り付けるのであれば消耗品費と
支出するような形ですねえ


備品とするのは、何か違和感がありますね。。。。


最近ではコンピュータ関連の品物が日進月歩になってきて
備品と消耗品と区分けするのも、解説書自体も時代遅れになった感がします・・・


Re: バッテリーって備品なんでしょうか

はぎ No.8660

車両の購入の時。
 →備品購入費
車検などの際、ついでに不良バッテリーを交換。
 →需用費
バッテリーだけ購入して、自分でセット。
 →原材料費

だった気がします。うろ覚えですみません。

・・・・・・ぢゃ、携帯電話のバッテリーとかも備品扱いなんですかね。(話がそれる。)

Re: バッテリーって備品なんでしょうか

半鐘 No.8661

1 物品(備品又は消耗品)か、修繕か
 歳入歳出科目解説(※)の需用費の項に[修繕費と消耗品費の関係]というのがありますが、ここでは、ランプを例示して、消耗品としています。
 部品というと、そもそも単独では用をなさないわけですが、単品で流通しており、かつ、取付けや交換も容易なものであれば、物品扱いが馴染むと思います。
 ただし、そうであっても、[自動車に使用するオイルの支出科目]や[ブルドーザの修理代の支出科目]に見られるように、態様を全体で見た具合によっては、修繕に“含める”ことはあるでしょう。
 最終的には、先の[修繕費と消耗品費の関係]にあるとおり、「各々判断するのがもっとも適当なこと」だと思います。解説本にあるから・・・で決めることもないでしょう。
 (※手元の版が古いので、項目がなかったりしたらごめんなさい。)

2 備品か消耗品か
 備品の項の解説における「耐用期間、永続性、同一性の保持」に照らすと、消耗品の方が馴染みますけどねえ、というのが正直なところです。
 このあたりは、財務規則等における備品の規定ぶりにもよりましょうか。

Re: バッテリーって備品なんでしょうか

審査初心者 No.8668

新米法務担当さま、
早速のレスありがとうございます。
やはり修繕料ですか。単体で使用できる・・・と言うところで他の部品とは区別されているようです。
100歩譲って、非常車両の予備バッテリーとして購入しているのなら備品かもと思いますが、交換ならやはり修繕料が適当な気がしますね。


名無しさま、
レスありがとうございます。
劣化の早さを考えると確かに消耗品ですよね。
昔はバッテリーも利用範囲が広く、貴重品だったのかなと思うのですが、「歳入歳出費目解説」の感覚はちょっとわかりません。


とおりすがりのこうむいんさま、
レスありがとうございます。
そちらも修繕料ですか。やっぱそれがスタンダードなんでしょうね。
昨年、この本が改定されたというので、喜んで買ったのですが、内容はまったく変わっていませんでした・・・。 多分すべて初版の昭和51年以前に考えられた回答だと思います。
中には明らかに誤った回答もあるし、この本を基準にするのはやめるべきだと思います。
備品と消耗品の区分けも、OA関係は数年で過去の遺物ですから難しいですね。

はぎさま、
レスありがとうございます。
やはり需用費なんですね。普通に考えれば修繕ですよね。
携帯のバッテリーっていくらぐらいするものなんでしょうね。(持ってない化石な人間なんで・・・)当市の場合は、1万円未満なら消耗品で支出できるので問題はないのですが・・・1万円が備品の全国標準なのかも気になりだしました(笑)。

半鐘さま、
レスありがとうございます。
前記しましたが、この本を基準にするのはどうかと私も思います。
当市の規程に当てはめても、むしろ消耗品の「その性質又は形状が使用することにより消費され・・・」に該当するような気がします。


どうも備品にしているところは無いみたいですね。
・・・うちが珍しいのか。う〜ん、安心しましたが複雑な気分です。
皆さんどうもありがとうございました。
 消防団員が、やむを得ず自家車等を消防団等の活動に直接使用した場合において、活動中に生じた損害について、「消防団員等に係る自動車等損害見舞金の支給に関する規定」により、最大10万円が支給されることになっています。
 この場合10万円を限度として、「消防団員等公務災害補償等共済基金」等から直接支払われることとなりますが、その金額を超える損害があった場合、越える部分を市町村単独で見舞金等を支出することは可能と思われますか?(善意の場合、私は可能と思います)
 また、可能な場合その支出科目は「補償、補填及び賠償金」の「補償」になるのかなと思いますが皆さんのご意見をお聞かせください。

一部事務組合等の条例の改正について

小坊主 No.8646

当市では、地方自治法の一部改正に伴い6月議会の追加議案として関係条例の改正を提案し、「報酬」を「議員報酬」に改める等の改正を行いました。一部事務組合や財産区についても条例で議員の報酬を規定しているところがあると思いますが、同様に改正が必要なのでしょうか?ご教授ください。

Re: 一部事務組合等の条例の改正について

ゼネラル No.8648

必要と考えます。以下のとおり。

@一部事務組合については,地方自治法第292条により,第203条及び今回の改正の第203条の2も準用することになると思われます。これらの規定中「議員」は一種類ですので,特別地方公共団体たる一部事務組合の議員も「議員報酬」に改めるものと思われます。

A財産区につきましては,地方自治法第296条第3項が準用規定となりますが,この規定のみでは第203条などを準用しているか否かは定かではありません。しかし,【昭和37年12月27日自治丁行発第82号香川県総務部長宛 行政課長回答】によると,「一財産区議会議員の報酬支給に関し,地方自治法第203条の規定の準用について明確を欠いているが,当然,条例で支給しなければならないか。」「一お見込みのとおり。」となっていますので,同条を準用するような解釈を採るものと思われます。とするならば,財産区につきましても「議員報酬」となるのではと解します。
被保険者等が市町村民税を申告していないこと等により課税状況が判断できない場合
には、保険料段階では非課税として取り扱うことが適当とされていますが、段階とし
ては第2段階が適当なのでしょうか?また、高額介護サ−ビス費は未申告者の場合、
第3段階を適用している市町村もあると聞きます。皆さんの意見をお聞かせ願います。

指定管理者を指定した法人への職員の派遣

田舎者のひとりごと No.8630

 当自治体にある福祉施設に指定管理者を導入する計画があります。
 指定管理者には、条例で定める公益法人を予定していますが、職員の確保が難しく、また利用者の精神的な動揺や混乱を避けるために、施設に勤務していた職員を何人か派遣して、引継ぎ等の業務にあたる計画です。
 指定管理者に職員を派遣することは、問題はないのでしょうか?
 
 どなたかご教授くださるようお願いします。

Re: 指定管理者を指定した法人への職員の派遣

つかのま No.8635

私の団体では、従来、社会福祉法人に管理委託していた知的障害者総合援護施設に指定管理者制度を導入しましたが、管理委託していたときから引き続いて職員を派遣しています。
入所者の保護者会から、職員の交代には不安があるという声が多くあったと聞いています。

Re: 指定管理者を指定した法人への職員の派遣

田舎者のひとりごと No.8637

 つかのま様 ありがとうございました。
 当自治体でも、入所者のメンタル面等を考慮してのことです。
 他の事例があることで、心強いです。

Re: 指定管理者を指定した法人への職員の派遣

吹奏楽の旅 No.8639

指定管理者制度について専門外なんですが、指定管理者制度のもともとの趣旨から言う
と、職員を派遣することは、なんとなく変な気がしないでもないです。
佐賀県のHPの「運用方針の主な見直し内容」の「15」の項目を見ると、派遣するにし
ても、指定管理業務に直接携わることは、好ましくないように読み取れます。
確かに現場の実務としては、現場を良く知っている者に引き続きいてほしいというのが本
音でしょうが。
http://www.pref.saga.lg.jp/web/siteikanrisya.html

Re: 指定管理者を指定した法人への職員の派遣

吹奏楽の旅 No.8641

追加です。福井県のHPの市町村行政QAには、次のようなものがありました。「派遣職員の待遇」という観点からのQAのようです。
派遣にあたって諸要件を満たしておれば、今のところは、法的には問題ないということかと思います。

http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/sityoson/ninyo180727ha2.html

Re: 指定管理者を指定した法人への職員の派遣

つかのま No.8643

吹奏楽の旅様が感じている違和感は、たぶんこういうことなのではないかと思います。
1 指定管理者は、通常は公募で決定する。
2 応募してきた団体が複数あったときに、職員派遣を受けている団体と受けていない団体とがあったら、公平な競争にならない。
3 公平な競争ができない状況の下で、職員派遣している側でもある自治体が管理者を決定することになり、公平な決定は一層困難になる。

こうした問題は、田舎者のひとりごと様のように、条例で定める法人を指定管理者に指定する場合には生じないのではないでしょうか。
私が紹介した事例も、非公募で指定しております。

Re: 指定管理者を指定した法人への職員の派遣

吹奏楽の旅 No.8645

つかのまさん ありがとうございます。私の違和感は、そのとおりです。
公募の場合は、不公平ではないかと第三者からあらぬ疑いをもたれないようにするために
も、好ましくないということかと思います。
指定管理者を非公募で選定する場合は、問題ないのでしょうね。
勉強になりました。
法制担当の初心者です。仕事の関係で質問を受け回答について悩んでいます。
使用と占用は、辞典的に書けば


使用とは、物を損壊したりせずに、その物の性質によって定まる用方に従って物を使うこと。→例 公民館の会議室の使用


占用とは、一定の区域を占拠して使うことであり、道路等の本来の効用を害しない程度に他の目的のために使うこと。→ 例 河川の占用

となります。

したがって、両者は、異なります。


閲覧とは

もかも No.8610

いつも勉強させていただいています。
とても初歩的な質問でお恥ずかしいのですがどなたか教えて下さい。

よく「○○を閲覧する。」とか「○○文書を閲覧に供する。」とあるのですが、やはり「閲覧」というのは「見るだけ」なんでしょうか?

文書を閲覧している住民や業者の方からコピーしたいと言われるのですが…

Re: 閲覧とは

G No.8627

閲覧とは「見るだけ」で、コピーするのは「写しの交付」ですね。別物です。「見るだけ」といっても、手で書き写すのはOKされているものと思われます。
情報公開条例で「写しの交付」手数料は規定されてないのでしょうか。

コピーするだけではなく、さいきん、デジカメやケータイで撮影したいという人もいます。過去ログ1566で既出。
そのときは住人ではなかったので後出しコメンとトですが、「図書館」的にいえば、撮影は「複製」「複写」ですので、おやめくださいというしかない(もしくは公開条例で「撮影」を含めて改正)ように思います。


後期高齢者医療市町村負担金の年度区分について

よし1234 No.8624

後期高齢者医療市町村負担金の療養給付費負担金分の精算確定を行う年度について、会計処理に詳しい方のご教授をお願いします。
これまで、各市町村が国保連等に医療費を支払っていたが、その年度区分については、審査確定をした月により判定しており、3月診療分から2月診療分を一つの年度として、捉えていました。
しかし、広域連合という組織が設立され、医療費については、広域連合が国保連に支払うこととなりました。これまで年度の終了月とされていた2月診療分の額が、広域連合で把握確定できるのが、4月に入ってからであり、それに連動して、市町村負担金を確定できるのも、4月に入ってからです。
このことから、市町村負担金の年度区分について、どのように処理をすればよいのでしょうか。

Re: 後期高齢者医療市町村負担金の年度区分について

狼の皮を被った羊 No.8626

現物給付と現金給付とで取り扱いは違うのですが,基本的に支出負担行為で判断するのかと。

現物給付の場合は当月分を翌月に請求するので,3月診療分は4月支出負担行為,2月診療分は3月支出負担行為,だから3-2ベース。
現金給付の場合は,請求権が2年あるわけですから診療月に係わらず支給決定する際に支出負担行為するのが一般的かな…,だから4-3ベース。

後期高齢者医療でも考え方は国保や旧老健と同じではないのでしょうか?

あくまで財務会計ですから支出負担行為で考えるべきで,審査確定を考えるとおかしくなるのではないのかなと。。

※ 前国保担当なので誤っていたらごめんなさい。誰か補足していただけると幸いです。

自治体の経理の検収日について

教えてさん No.8586

ご教授ください。。

自治体の経理の検収日について

・検収とはどのような行為と定義づけられるのでしょうか?

・支払いまでに検収を行うと流れになっていると解釈していますが前金払いにかかる請求書については一体何を検収するのでしょうか?

よろしくお願いします。

Re: 自治体の経理の検収日について

料金関係 No.8592

検収=物品購入等の検査・確認行為の日です。
通常は検収日=納品日の場合が多いと思います。

保険等の前金払いになるものは確認になります。
又、電気料等も確認になります。
確認日は実際に確認行為がなされた日になります。
(契約日・検針日など)

Re: 自治体の経理の検収日について

教えてさん No.8607

早々のレスありがとう

通常の物品購入のときには、発注どおりの品物か、数量はあっているか、工事などの場合には設計書どおりに現場等が完成しているかなど と 確認する対象が理解できるのですが、前払いなどで支払うときの負担金、補助金、保険料等々のケースでは検収=確認行為としても一体何を確認するのか?よくわからないんですよ・・・・><

Re: 自治体の経理の検収日について

教えてさん No.8608

補足

補助金などの前払いの際には、その請求書に検収印を押しますよね??
検収日は請求日になりませんか?

つまり補助事業の遂行結果や保険料等についてはその担保とした結果など
確認していない時期に一体何を検収を行うのか?と

Re: 自治体の経理の検収日について

通行人B No.8617

それぞれの自治体の契約規則、会計規則の取り扱いにもよりますし、
前払金を支払うことができる内容にもよりますが・・・

補助金の場合は、当該補助金交付要綱に基づき、前払金として補助金を
交付する時点では、申請書の審査が終了し、交付する要件を満たしたことは
判明しています。
しかし、事業実施の確認(=検収?)は、要綱に基づき、事業実施後に実績報告を
求めていると思いますので、その段階で行うものと思います。

保険料の場合は事前契約し、事前に支払いを行わない限り契約の効力が発生しない
でしょうから、契約自体が検収行為になるのかもわかりません。

ですから、検収をしていないものであっても、規則の定めに基づき、検収印がなくとも
支出を行うことは問題がないと思いますが、内規として検収印を押す必要があれば、
請求日とせざるを得ないと思います。

ちなみに、私の勤めている自治体では、請求書に研修印を押すことはありません。
請求書を添付した支出命令書に、履行確認を行った契約規則に規定する検査職員
が押印します。履行確認を行っていないものは空欄で支出します。

Re: 自治体の経理の検収日について

教えてさん No.8618

ありがとうございます。
検収印はどこの自治体でも必須に押すのだとばかり思っていました。

主流というか、どういう方式が多いのでしょうか?

Re: 自治体の経理の検収日について

通行人B No.8620

通常は
契約書
実績報告書(納品書や工事の完了届など・これは無い場合もありますね。)
検査調書(小額の契約の場合は省略されますね。)
請求書
支払伝票はすべて別々の書類で、検収日は検査調書や支払伝票に記載するケースが多いのではないでしょうか。
なぜなら、請求書は
1 原則として履行を確認した後に
2 相手方が作成するものですし、
3 仮に規則等の様式で定めがあるならともかく、その書類に職員が手を加えることはあまり好ましくない
と考えるからです。

私が勤めている市では、以前は用紙の下半分が請求書、上半分が支払命令書となっていましたが、別々の書類を便宜上1枚にしていただけで、職員が履行確認の日時を記載する部分は支払命令書の部分にありました。

他都市の事例に詳しくありませんので誤っていたら申し訳ありません。
様式などは他都市のホームページの例規集にあるかもわかりませんね。

Re: 自治体の経理の検収日について

教えてさん No.8625

ありがとうございます。

結論というか、検収行為自体は適法性等支出に誤りないか理念みたいな感じで
実務でどこでその手続きを明示しておくかとは、はっきりした規定はないのですね。

工事請負等の流れで検収行為がわかるのも(検収調書、検収印)を添付する意味は会計の
正確性を担保するということで理解できますが

前金払いなどにかかる支出案件に関して(便宜的に?)請求日に検収印を添付しておくという行為自体、検収という言葉の定義づけから考えると・・・お役所的な行為ですね
(仮に前払いにかかる請求書が補助金の要綱や交付申請書や契約等に照らして適正で
あると確認=検収とかんがえるのはおかしいですものね)
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