過去ログ [ 79 ] HTML版

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平成19年度住民税還付について

大吉 No.8836

税源移譲による税率の変更の影響により、平成19年分の所得税が課税されない方については、申請すると既に納付済みの平成19年度住民税について還付を受けれる経過措置がとられていますが、平成19年度住民税が未納の場合はどうなるのでしょうか?平成19年度住民税を支払いするまで還付を受ける事ができないのか?それとも税額が減額変更され未納額が減るのでしょうか?

Re: 平成19年度住民税還付について

クルクル曹長 No.8837

地方税法附則と税条例をご確認ください。

「還付」ではなく、「減額」です。

減額したうえで、すでに徴収(納付)済みであれば還付するのです。
なお、当該住民税以外で未納の徴収金があれば、そちらにも充当されます。

Re: 平成19年度住民税還付について

ぺんのすけ No.8838

滞納繰越調定額の減額です。

公営住宅法施行令の一部改正について

ウブ No.8833

 平成19年12月27日公布、平成21年4月1日施行の公営住宅法施行令の一部改正に伴い、公営住宅の入居収入基準などが変わり、5年の経過措置もあるようですが、条例改正の必要があるのでしょうか。勉強不足ですみません。

期末手当の基礎額について

ひよちゃん No.8817

「○から●までの間に支給する町長及び助役の給料の額は、第1条の規定にかかわらず、同条に規定する給料の月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。」

 上記のような附則で減額している期間に、期末手当の基準日が含まれるとき、期末手当の基礎額は、減額後の額になるのでしょうか?

 ちなみに期末手当に関しては、「給料月額に・・・・」となっており、支給する給料の額は減額していても、給料月額はそのまま?なのかと考えてしまいますがいかがでしょう?

Re: 期末手当の基礎額について

暁って強いの? No.8823

期末勤勉基礎額に対する調整規定がないのであれば、

期末勤勉と給料月額は別の条文であることから、


給料月額の調整規定の効力は、期末勤勉手当の積算には及ばないことから


期末勤勉の積算基礎となる給料月額は、



減額前の額となると考えます。


通常は、期末勤勉手当に際しても、減額する場合は、それに対する調整規定も、

規定しなければならないと考えます。

Re: 期末手当の基礎額について

ウブ No.8825

 本市では、「…給料基礎額に100分の5を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、給料基礎額とする。」と規定し、手当てに影響がないように明記しています。
 ここで気をつけなければならないのが、「…減じた額とする。」という語句だけでは、基礎額にも影響するのではないかということです。「…減じて支給する。」だと手当て等に影響がないと思われるのですがどうでしょうか。
 ちなみに本市が加入している退職手当組合の見解から判断したものであり、「…減じた額とする。」の場合は退職手当に影響(減額される)があり、「…減じて支給する。」の場合は退職手当に影響がないという見解が出されているものです。

Re: 期末手当の基礎額について

J No.8826

素人ですが。。。

私は,皆さんとは,違う考えです。

「期末手当基礎額は,基準日現在において受けるべき給料の月額・・・」
となっていますので,基準日現在において受けるべき給料の月額は,
減額された額だと解していましたが,間違いだったのでしょうか。。。

この減額が,処分等による減額なら,減額前の月額になるかと思いますが,
本給として,減額されているのですから,こう考えていましたが。。。

Re: 期末手当の基礎額について

ひよちゃん No.8827

皆さん返信ありがとうございます。

 一番気になるところは、この条文の主語が、「期間に支給する給料の額」となっているところで、給料以外影響しないのかと考えたものですから。

下水道事業受益者負担金の賦課について

下水の荷物 No.8822

下水道事業受益者負担金の賦課方法についてご教示願います。

本市の例規では以下のとおり規定しています。

 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が
行われた場合は、換地処分が行われたものとみなして、受益者を定めることができる。

 受益地の公簿等による地積(仮換地の指定が行われた土地については、当該仮換地
の地積)に対して賦課する。

 受益者の申請による減免は、国又は地方公共団体が公用に供している場合等に決定
し、徴収猶予は、土地の利用状況(耕作地等)により、可否決定する。
 また、徴収猶予の理由が消滅したと認められるときは、徴収猶予を取り消し、その
猶予に係る負担金を徴収する。


 そこで、仮換地後の地権者に対する賦課方法について下記のような場合は、どのよ
うにすればよいのでしょうか?

 区画整理事業の地区界沿いの一部の土地については、すでに供用を開始し、賦課決
定を行っている土地が存在するので、

@ 負担金が完納されている土地について 
  その土地が移転対象として換地されることになった。この場合は、従前地での納
 付を考慮し、新たな賦課を行わない。(地積の誤差については、例規に規定がない
 ため、追加徴収・還付とも行わない)

A 徴収猶予されている土地について
  従前の地番による猶予の取消決定を行い、申請者に通知したうえで、仮換地後の
 土地についての申告(猶予申請)を受けて、賦課(猶予の可否)を決定する。

B 減免されている土地について
  公衆用私道等は、精算金で処分され不換地となるため、減免の取消決定を行わな
 い。ただし、従前地に対して既に行った減免決定の記録が残ってしまうのが気にな
 りますが・・・?


 また、負担対象区域の公告と賦課方法については、以下の方法でよいのでしょうか。

@ 過去に賦課公告を行った区域も含めて、区画整理事業区域全体を賦課公告する。
  この場合に、既に賦課公告した土地を除外する公告は、必要でしょうか。(特に
 換地によって、土地の所在地が移動している場合は、従前の区域を除外すればよい
 のでしょうか。)

A 換地明細書により申告書を提出させることになりますが、土地の所在地は、登記
 が完了していないため、「街区・画地」といった表示で行ってよいのでしょうか。

B Aによって賦課した場合に、本換地が完了して登記された後には、従後の地番に
 賦課データを変換する必要があると思いますが、登記地番による受益者への通知(
 猶予決定・納付証明等)が必要でしょうか?

その他、関連事項等があれば、併せてご教示願います。

「障がい者」との表記について

ダジャレイ夫人 No.8813

 最近、一部の自治体で、従来の「障害者」という表記を「障がい者」と改める動きがあります。「認知症」や「統合失調症」などと異なり、法令用語としては未だ採用されていないと思いますが、すでに例規や要綱等の表記を改められた自治体はあるでしょうか?もし、改められた自治体があれば、改めるに至った経過を教えて頂きたいのですが。
 
 また、自治体が表記を改める場合は一斉に行うのが一般だと思うのですが、文書では「障がい者」と表記していながら、例規上は依然として「障害者」と表記している自治体もあります。同じ自治体で使用する表記が不統一であっても、差し支えないものなのでしょうか?

Re: 「障がい者」との表記について

夏祭り No.8814

参考として、大分県さんのHPをお知らせします。

http://www.pref.oita.jp/12500/hyouki/

本市でもこの事例を参考に、例規以外については、なるべくマイナスイメージとならないように「障がい」という表記をしています。

Re: 「障がい者」との表記について

ダジャレイ夫人 No.8815

 夏祭りさん、コメントありがとうございます。大分県のHPを見て、導入に至った経過がよく分かりました。

 ただ、同県でも例規は例外扱いにしていますが、そうすると同じ自治体の文書中で使用する表記が混在する場合があります。例えば、一般文書中のある箇所で「障がい者」と表記していても、他の箇所で例規の条項をそのまま引用した場合は「障害者」と表記することになります。文書を読んだ人が、いずれかの表記が誤っているのではとの印象を受けそうな気がします。

Re: 「障がい者」との表記について

夏祭り No.8818

ダジャレイ夫人さんへ。

 そうですね、、本市においても実は同様の事態が生じていまして、逆に混乱を招く結果になっている感も否めません。ほかにも、本市ではありませんが、要綱中の本文では、法令との関係上「障害」という文字を使用しているにもかかわらず、同じ要綱中の様式では直接法令とは関係がないため「障がい」という文字を使用いている事例もあったはずです。

 法令との関係上「障がい」ですべて統一することは難しいと思いますので、「障がい」という言葉を一部でも使うことがどれだけマイナスイメージを減らすことに効果的か、逆に「障害」と「障がい」が混在することが混乱を招く可能性はないか、を比較検討して適切と思うやり方を選択する以外ないのかなと感じています。

Re: 「障がい者」との表記について

ダジャレイ夫人 No.8819

なるほど、表記の統一性を多少犠牲にするか、対象となる人々に対する配慮を優先するかは、それぞれの自治体の判断次第ということですね。よく分かりました。
 当市では、指定期間を平成20年度までとする指定管理者制度を導入している施設を、今年度途中に、移転・規模拡大をする予定でいます。それに伴い、施設の性格も大きく変わる予定ですが、現在指定管理をしている同一法人を非公募で指定管理者とするつもりです。
 仮に、この施設の移転前の設置管理条例を廃止又は全部改正を行い、規模拡大後の新施設の設置管理条例を制定する場合は、指定の取消しは必要なく、新施設の指定管理者の指定についての議決のみで足りるのでしょうか。
 また、上記のような処理が年度途中にされた場合、実質的な「指定の取消し⇒新たな指定」と考えますが、どのような清算事務が生じるのでしょうか。
 過去ログで、指定管理者の責めによらない指定の取り消し(http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=31&subno=3483)において、言及がされているようですが、皆さんのお知恵を拝借できれば幸いです。
宜しくお願いいたします。
>仮に、この施設の移転前の設置管理条例を廃止又は全部改正を行い、規模拡大後の新施設の設置管理条例を制定する場合

新施設の設置管理条例を新規制定し、附則で移転前の施設の設置管理条例を廃止するということであれば、わざわざ指定の取消しの必要はないのではないでしょうか。
全部改正で附則で廃止の場合は、微妙な漢字がしますが・・・
>仮に、この施設の移転前の設置管理条例を廃止又は全部改正を行い、規模拡大後の新施設の設置管理条例を制定する場合は、指定の取消しは必要なく、新施設の指定管理者の指定についての議決のみで足りるのでしょうか。

 施設の性格が大きく変わるということは、当然条例についても全部改正又は廃止とするのが通常なのではないかと考えます。ということは、指定の議決だけで済むかと思いますが・・・。
 年度途中の清算事務ですが、あまり聞いた事がありません。

優先となる支払期限日付について

ゆきうさぎ No.8812

 基本的な質問でお恥ずかしいのですが、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」第10条で(定をしなかった場合)相手方が支払請求をした日から15日以内の日と定めたものとみなす。とありますが、請求書に「○月○日支払期限」と相手方が記載してきた場合は、15日を超えての日だったときにはどちらの期限が優先されるのでしょうか。

委員の委嘱について

OKJ No.8811

 当自治体では、ある協議会の委員の選任について、条例で「住民団体の代表者」や「事業主の代表者」という表現をしているのですが、これを規則あるいは要綱で、「住民団体の代表者→町内会連合会長」や「事業主の代表者→商工会長、建設協会長」というように、具体的に設定してもよいものか検討しております。
 個人的には、規則や要綱とはいえ、メンバーを特定してしまうことは、団体の数にもよるでしょうが、よろしくないと思っています。たとえば住民団体が町内会連合会のみというのならば、逆に特定する必要もないかなと思っているのですが、うまく担当課に説明できず・・・。
 みなさんのアドバイスを頂きたいと思います。
皆様も取り組んでいらっしゃると思いますが、3定で地方自治法の一部改正に伴う議会会議規則の改正を行おうとしていますが、こちらでは特定分野について条例で「委員会(常任委員会でも特別委員会でも議運でもありません)」を設置し、これに出席した場合、費用弁償に関する条例で本会議・委員会(常任・特別・議運)に並べて、費用弁償を支給しています。
このように、会議規則や委員会条例とは違う条例で「委員会」を設置している場合、会議規則を改正し、改めてこの「委員会」を位置付けるべきでしょうか?
どなたか同じような課題を抱えている方はおられませんか?

例規における読点について

super No.8804

私どもの条例、規則等において、読点は「,」を使用しています。
この度、例規集の電子版による利用が浸透し、職員からの要望
もあって「,」を用いず、「、」に統一することを検討しています。

変更する場合、既存の例規集の印刷し直しが必要となることは予想
していますが、これまでに制定された条例等について、読点の改正
を行う(読点の整備条例など?)必要があるのでしょうか・・。

ちなみに、条例等の原本は「,」を用いています。

Re: 例規における読点について

TT No.8806

 貴自治体の公用文規程において、読点の表記についての規定はないでしょうか?
 読点の表記について、縦書きの場合は「、」を、横書きの場合は「,」を使用することとされている自治体もありますので、まずはそれを確認した方が良いと思います。

Re: 例規における読点について

super No.8807

私どもの公用文規程では、縦書き横書きの区別なく「,」を
用いることとしています。
「、」に変更するにあたり、当該規程を改正する予定としています。

また例規関係は、数十年前に横書きに変更しており、その時には
横書きにするための整備条例を制定しています。その整備条例
では、読点について何ら規定されていません。
読点の使用状況としては、イントラやWeb上の例規集は「、」を用い、紙例規集に
や議案書等においては「,」を用いるという、混同状態にあります。

公用文の審査等を行う際「、」を使用しているものについては、公用文規程では
「,」となっているので修正するよう指導していますが、「何とかならないの?」
という要望が多いです。

Re: 例規における読点について

TT No.8808

 公用文規程に定められた規定を改正する以上は、縦書きを横書きに改めた時と同様に、関係例規についても何らかの改正手続をとる必要があるのではないかと思います。

↓探してたらこんなのありました。なかなか興味深い話だったのでご紹介まで。
http://www.remus.dti.ne.jp/~ddt-miz/think/comma.html

口座振替による税納付のについて

かいり No.8724

いつも、このフォーラムを参考にさせていただいています。

さて、どこの自治体も口座振替による税の納付は行われていることと存じますが、
口座振替を開始するにあたっては、口座振替依頼書なる書類を本人から申請いただき、金融機関側で銀行印や口座を確認後、自治体に口座振替依頼書が到達し、口座振替のデータが作成され口座引落が行われる流れだと思います。

そこで、口座振替依頼書が提出されたものは、いつまで有効なのでしょう?
いったん口座振替依頼書が提出されれば永久にOKなんでしょうか?

例えば、軽自動車税についてなんですが・・・・

軽自動車税を口座振替で支払っている方がいるとします。
翌年に軽自動車を廃車された場合には、課税がないということで、口座引落は当然行われません。しかし、口座振替の中止の依頼書が提出がありません。
数年後、再度その方が軽自動車を購入され課税された場合に、再度、口座振替依頼書を申請していただいてますか?それとも、前回に提出した口座振替依頼書でOKにしてますか?

銀行側に聞いたところ、対応もまちまちで・・・・
5年間該当する委託者コードから口座振替のデータが来なければ振替できないように設定している金融機関もあれば、いったん提出されれば、口座振替の中止の依頼書が提出されるまで口座振替ができる状態になっている金融機関もあります。

みなさまは、再度口座振替依頼書を申請してもらってますか?それとも、前回に提出していただいた口座振替依頼書でOKにしてますか?

Re: 口座振替による税納付のについて

花のまち No.8727

 私どもの団体の考え方ですので正しいかどうかは保障できません。

 口座振替の方法による地方税の納付は、自治法施行令第155条を根拠としています。
 同条では、「・・・歳入の納入義務者は、・・・当該金融機関に請求して口座振替の方法により当該歳入を納付することができる。」と規定しています。
 このことから、口座振替については、納入義務者(納税義務者)が金融機関に請求して実施されるもので、原則地方団体の意向は考慮されないと考えています。

 実際のところ、軽自動車税の場合など、『以前の車は申し込んだが、今の車は申し込んでない』といった苦情を受けることがあります。
 「地方団体の歳入」とは、調定される科目(税目)をいい、課税客体は関係してこないと考え、口座振替を停止する場合は、納税義務者が自ら申し出なければならないと整理しています。

 これらから、納税義務者が申込み、金融機関が承諾(承認)している間は、一回の振替依頼で構わないと考えています。
 


基本的な考え方は,花のまちさんと同感です。
 ただ,かいりさんの言われるように金融機関によってデータの管理が異なるため,私のところでは,再度申請しなおしてもらってます。


 ところで,基本的なことなのですが,
 口座振替の根拠は,自治法施行令第155条ですが,ここには「納入義務者が口座を有してる場合・・・」となっています。
 これは,納入義務者本人名義の口座からしか口座振替はできないということでしょうか?
 いろんな団体の要綱を見ると,「納入義務者が指定した口座」などの表現で,本人以外の口座からの振替を取り扱っているようですが・・。
 実際,私のところでも本人以外の口座からの振替を行っています。

 これって,違法な取扱なんでしょうか?

Re: 口座振替による税納付のについて

クルクル曹長 No.8787

地方財務実務提要によると「指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者に限り行うことができる(S38.12.19行政課長通知)」とされ、他人(家族であっても)の預金口座からの納付を認めておりません。

しかしながら、多くの自治体で妻や子の税金を世帯主の預金口座から振り替えるなど、実際に多数行われていると思います。

この問題はどのように整理されるのか、私も非常に興味があります。

Re: 口座振替による税納付のについて

花のまち No.8802

歳入には、私契約に基づくものと公法上徴収すべき収入とがあります。
納入義務者の定義がないような気がしますが、「納入通知の名宛人」と考えて良いと思います。
債務者に対して履行の請求をする手続きが、納入の通知という整理です。

で、その履行を請求した納入義務者以外からの支払い(債務の弁済)については、第三者納付と考えることができると思います。
第三者納付については、民法474条のほか、地方税では地方税法20条の6に規定があります。
行政課長通知は、その第三者の意思表示が曖昧な中、その者の口座から振替するのは適切を欠くというような趣旨だったと思います(自宅なので間違ってたらごめんなさい。)。
また、第三者納付の口座振替を認めると、社長の個人市民税を法人口座から振替えるなど、債権債務の関係に混乱を生じてしまうといった懸念も示されていたと思います。

当市でも納入義務者以外の口座から振替している事例が少なからずあります。
ただ、夫婦間又は同居の親族に限って口座振替をしています。
第三者の意思表示を振替依頼書に押印することで確認し、仮にその意思に反して振替が行われたとしても判明しやすいということを考えての取り扱いです(誤納金として戻出すれば良い。)。
もっとも、口座振替は、納入者の利便性を考慮して行うのですから、生計が同じであれば、第三者に対しても同様に配慮しましょうという考えです。

第三者口座からの振替は、適切ではないのかもしれませんが、違法とも言えなのではないでしょうか。秩序を保って取り扱えば、サービスとして必要だと考えます。
介護保険法では、132条に連帯債務の規定があります(連帯債務者の口座振替は問題ありませんよね。)が、徴収の確保ばかりでなく、ひょっとしたらこれらのことも考慮されているのかなぁと思いました。

Re: 口座振替による税納付のについて

クルクル曹長 No.8803

花のまち様 情報ありがとうございます。

以下、当村の考え方です。
地方税法における第三者納付は口座振替ではなく、直接納付(納入)についてですから「納入者」の意思は明白だと思います。
一方、口座振替は振替依頼(申請)時に意思確認ができたとしても、その後の納期(振替日)ごとに意思確認ができるかどうか疑問があります。

・振替中止の届け出が出ていないので「納付の意思有り」との解釈は、問題が生じないか?
・夫婦、同居の親族等の条件付きの場合、条件を満たしているかどうかを納期ごとに確認できるか?
・税の場合は、督促や滞納処分を想定して「納入義務者」に限定しているのではないか?

この問題は、非常に頭を悩ませております。
(本人確認や本人の意思確認は、法の定め以上にトラブルにつながる危険がある最重要項目ですから、滞納処分を行ううえでリスクを回避したいのです。)

諸先輩方、ほかに第三者からの口座振替を認める根拠等の情報をお持ちでしたらお助けください。お願いします。

公務員のボランティア活動と兼職禁止について

自治体のセールスマン No.8801

 当自治体では、職員の有志達がボランティア組織をつくり、勤務時間外に活動しています。その活動の一環として、自治体の魅力を発信するため、休日に開催されている各種イベント会場で地域の特産品を販売しています。
 その販売で得た売り上げ代金は、ボランティア組織の通帳に入れており、組織の運営や打ち上げ(反省会を兼ねた飲み会)等に支出しています。
 
 ここで疑問に思うことは、
@公務員が時間外とはいえ、販売活動に従事してもよいのか?
A売り上げ代金を飲み会に支出してもよいのか?
Bこの活動は、公務員の兼職禁止に該当するのではないか?
 ということです。
 
 活動しながら疑問に思っていますので、ご意見をお願いします。

目的外使用と公募

TTGG No.8715

No.7265においてご紹介されていた地方財務実務提要の記事に疑問があります。

地方財務実務提要の内容(概要)は以下のとおりです。
Q:市が設置した建物(1・2階公設市場、3階以上市営住宅)の屋上及び
公設市場の側壁に広告灯を設置できるか。広告希望者を公募しなければならないか。
A(後段部分):行政財産の目的外使用は、使用申請のあった者に対する管理機関
の裁量による許可処分に基づくものであり、私契約上の貸付契約に基づくものでは
ないので、公募による方法はとれないものと解されます。

確かに許可処分は行政行為であるため私契約とは異なりますが、「公募」という
方法はそもそも私契約における手続きなのでしょうか?

指定管理者の「指定」も契約ではなく行政処分ですが、こちらは原則公募とされて
います。「許可」でなく「指定」であれば公募は可能ということでしょうか?
それとも、これは条例に規定を置くから許容されるのでしょうか?

大阪市などは、自動販売機の設置事業者や食堂経営者(目的外使用許可)を公募
されているようです。このような団体様は、上記の実例をどのように解しておら
れるのでしょうか?



Re: 目的外使用と公募

朱夏 No.8718

当事者の公的見解をうかがうことはなかなか難しいと思います。私見ですが、次のような考え方をされたのではないでしょうか。

1 自治法が自治体の財産を行政財産と普通財産の二分法で分類した。
2 行政財産については、目的外使用許可という制度を採用した。
3 「許可」について、行政法学は、一般的禁止を特定の場合に、解除するという意味を与えてきた。
4 行政財産の目的外使用許可も許可である以上、行政法学上の許可であると(地方財務実務提要の執筆者は)理解した。
5 その帰結として、(地方財務実務提要の執筆者は)行政行為の許可の相手方を公募するということはあり得ない(確かに営業許可の相手方を公募するというのは奇妙ですね)と考えた。
6 ところが、法令の文言として「許可」であっても、講学上一般に想定されている営業許可のようなものと目的外使用許可とは、状況的にはずいぶん異なる。
7 自治法の縛りから目的外使用許可という制度により行政財産を私人に使用させなければならないにしても、より適切に使用させるためには公募という方法が適すると特定の自治体は判断した。
8 もちろん、許可を厳密に考える住民等からそのような手法に異議が出てくるリスクは否定できない(=訴訟になった場合に裁判所が違法と判断するリスクはある)が、政策判断としては「公募」によるメリットの方を優先した。
9 仮に訴訟になった場合は、形式的に目的外使用許可の相手方を公募してはならないという法令の規定はない、実質的に効果的な行政財産の利用が図られる等の主張をすることになろうか。

Re: 目的外使用と公募

白帯 No.8722


 公募する場合は、地方自治法第238条の4第2項の規定による行政財産の
 貸し付けによれば、問題ないのでしょうか。やはり、目的外使用と同じ
 意味合いになるのでしょうかね。

Re: 目的外使用と公募

朱夏 No.8723

広告の設置については必要があって以前各自治体のホームページの広告スペースの公募をチェックしたことがありました。
「目的外使用許可」と整理していない自治体さんも複数あったように記憶しています(改正後の地方自治法第238条の4に該当しないケースでも)。
その場合には、行政財産の一部としての外壁の使用ではなく、行政財産ではない自治体が管理している空間の利用の利益を与える契約とでも説明するのかなと思いました。
確かに、法的には敷地の上下空間は管理可能であれば所有権等の効力が及ぶということになるのでしょうが、空間の一部をもって行政財産であるというのも変なような気がします。即ち、「普通財産=全ての財産−行政財産」という公式に当てはまればそれなりに理屈は通らないでもないのかなと。
根本の問題は、自治法の設計した自治体の財産管理制度(+公権的解釈)が窮屈なのかもしれませんね(立法論はこのフォーラムの趣旨からはずれるかと思いますが)。
要は各自治体がリスク管理としてどれだけ説得力のある理論武装の上で政策判断をしているかでしょうか。

Re: 目的外使用と公募

わたぼうし No.8725

 大阪市さんがどのような考え方かは全く想像できませんが、本市でも、自販機は入札により設置者を決めています。市場原理が入るので、応募者なしといった結果になることもあるようです(まあ、そんな場所には、そもそも自販機が必要ない)が、全体では、歳入が何倍にもなったと聞いています。

 「鰍ャょうせい」の「地方財務実務提要」の記載に関しては、民間の出版社の参考意見という位置づけで、この項目については、時代に合わないと判断しています。

 私は、法律論の難しいところは、全く判りませんが、法律で明確に禁止されていないなら、あとは、その時代やその地域の実情により判断すれば良いことと思います。

 なお、「地方財務実務提要が悪い。」と言っているわけでなく、最高裁でも時々判例を変更することがあるくらいですから、「時代の変化が激しい」と言いたいだけです。念の為。

Re: 目的外使用と公募

しゅりまい No.8767

私も公募賛成派としては、実務提要の見解には難色があります。
提要の見解は、要はベクトルの方向性の問題をとりあげているように思えてなりません。
申請→許可の流れである以上、許可者が募るのはおかしい。確かにそうかもしれません。
しかし、補助金だってそうですが、申請者に事業周知ってやりますよね。それと同じですよ。
公募で決定した者に使用申請をさせ、許可を与える。これで行政処分として十分に整理できると思うんですけど。公募から始める=私法上の契約は、理解しにくいです。

関連してですが、今まで目的外使用で自販機を設置していた施設を指定管理にする場合で、
指定管理者が自販機を設置する場合は、指定管理者に使用許可を与えることになるでしょうか。
商品売上と仕入を指定管理業務の収支に組み込むと、たしかに相応の利益があるので、指定管理料も削減されていいのですが、「目的外使用」なのか「指定管理業務」なのか、どのように事務整理すればいいのか、参考事例がありましたらお願いします。

Re: 目的外使用と公募

TTGG No.8774

皆様ありがとうございます。
実務提要については、皆様のご意見から、時代にそぐわなく
なりつつあるものとして整理したいと思います。

しゅりまい様のお問いかけについて、実は私も疑問に思っている
ところでした。
指定管理者が管理する公の施設において自動販売機を設置するという
ことを目的外使用許可とすることに、違和感がどうしても拭えません。
このフォーラムの過去ログでも、大方のご意見は目外使用とすべき
と見受けられますが、指定管理者が管理するに至った場合、自販機を
設置する行為は、その施設のより効果的な運営に資するためのものと
評価されるべきではないでしょうか。
直営施設に自販機を設置させるには、現行法令下では目的外使用許可に
よるしかないのかと思いますが(自治法238条の4第2項による貸付
もできるのでしょうか?)、指定管理者が管理する施設については、
施設設置者たる行政機関の目外使用許可により設置されるものではなく、
指定管理者の管理運営事項の一つと捉えるべきではないのか?という気
がしてなりません。
そもそも目的外使用なのかそうでないのかは、施設の使用者の行為に対する
評価であって、施設を管理する者に対するものではないのではないか、とも
思うのです。

Re: 目的外使用と公募

朱夏 No.8775

スレとしては終結したわけですが関連話題ということで。
最近流行の自治体の“ネーミング・ライツ”の売却です。
各自治体のホームページをざっと見たところ、“ネーミング・ライツ”の売却に係る契約の内容は、自治体側が一定の行為義務(公の施設のしかるべき箇所に“買い主”の指定する掲示を行うこと等)を負うことに対して“買い主”が対価を支払うことが多いようです。
ということは、設置者が自ら行う行為は目的外使用にならないことを当然の前提にしている? 仮にそうだとすると、いったい「目的」って何? 
この理は公の施設に限らず他の行政財産にも及ぼせそうですね(最近もどこかの知事さんが県庁舎のネーミング・ライツを話題にされてました)。

Re: 目的外使用と公募

しゅりまい No.8782

おもしろい展開ですね。
その理論は指定管理施設における自販機設置についても当てはまりますよね。

 >設置者が自ら行う行為は目的外使用にならない

もし直営管理で自治体自身が利用者の利便性向上のために自販機を設置していて、
それを指定管理業務とした場合は、自販機を設置するという行為は施設の設置者
たる自治体自らが行っていた行為であり、それを指定管理者が業務仕様に基づい
て忠実に引き継いだだけであり目的外使用にはならない。ということなりますよね。

本当に「目的」って何なのか、さっぱりわからなくなってきました。

Re: 目的外使用と公募

G No.8789

公の施設の設置条例第1条が、そもそもの「目的」だと、私は考えております。
「飲料等の自動販売機を設置し、もって利用者の利便性向上に資する」ための自動販売機おきば設置条例なら、目的内使用でしょうけれども。来館者のそもそもの目的は、公の施設設置条例にうたわれた目的のはずで、自動販売機で飲み物を飲むのはそれに付随する(なくてもかまわない)ものですから、目的外使用そのものです。

とはいえ、この板で議論しておりますと、公の施設に当初から自動販売機コーナーがあるようなケースで、どの飲料メーカーを選定するかは指定管理者の権限かもしれない、とは考える様になりました。

Re: 目的外使用と公募

わたぼうし No.8790

 別のスレッドを立てたほうが良いのかもしれませんが・・・
 若干、盛り上がっているので私も参戦(?)します。

 自動販売機の設置は、「目的」ではなく、目的を達成するための「手段」と考えています。
 過去ログでも記述しましたが、本市では、指定管理業務の中に自動販売機の設置などを含めており、「行政財産の使用許可(いわゆる目的外使用許可)」は、活用しておりません。指定管理者が、自らの経営判断で自由に設置することを認め、その収益等も当然に指定管理者のものとなります(間接的に委託料は減って、市の負担も軽減されます)。

 過去(指定管理者制度適用前)においては、市の施設に自販機を設置する手段としては、目的外使用許可しか方法がなかったのかもしれません。しかし、指定管理者制度の創設趣旨や実態を考慮すれば、自販機の設置権限を指定管理者に任せた方が、サービスの質の向上につながり、かつ、市側の負担も減ると判断した次第です。

 自動販売機の設置は、目的の内か外かという議論より、施設の機能を最大限向上させ、施設利用者の利便性や快適性を向上させるためにはどうあるべきかを考える方が、有益と思います。

Re: 目的外使用と公募

T−KIM No.8791

私も常日頃からこの取扱いは疑問に思っており,大変参考になるスレッドなので参加させて下さい。
本題を簡単に整理させていただきますと,
行政財産の施設に自販機設置を設置する場合
1.公募→目的外使用許可又は貸付
2.公募→契約
3.公募しない→目的外使用許可又は貸付
いずれの方法も違法性はなく,各団体や施設の実状に合わせて設置手法をすべきということになるのでしょうか?ちなみに本市においては個々の施設の統一が図られていませんが,主に3の手法を選択しており,今後1の手法に統一すべきではないかと協議している段階です。

Re: 目的外使用と公募

朱夏 No.8798

私の場合の問題意識は、以前法令審査セクションにいたときに公の施設に広告を設置するための行政財産使用料条例の改正について相談を受けたことに発しています(ご多分にもれず、当方も財政逼迫ゆえ、あの手この手で収入を確保しなければなりません)。
そもそも広告を設置することが適法・妥当なのかという入り口論はスルーして、(自らの立場をかえりみず)次のようにアドバイスしました。

1 使用料として整理するとその額を「その都度定める」と定めても、競争原理でより高額を申し出る業者さんを選定することはまず不可能である(つまり、「使用料」という概念上、その都度定めるにしても、その都度“事前に確定した額”を定めておいて、それを前提として希望者を募ることになるだろうと)。
2 いっそ割り切って、行政財産の目的外使用とはせずに、(行政財産ではない)空間を利用させる契約と整理し、入札or見積もり合わせにより業者さんを選定してはどうか。
3 現にそのような手法をとっている自治体も複数存在するようである。

結局容れられなかったわけですが(仮に契約と構成し直すと担当課が異なってしまい、相談してきたセクションでは判断不能という事情もありました)、法令遵守ともからんでデリケートな問題だとは思います。

今考えるに、自治法のドグマは、庁舎に食堂施設を作って直営で食堂を経営すれば特になんの手続きも不要で、直営でない場合は目的外使用許可と考えるわけですから、広告についても先のネーミングライツの例に倣い、相手の指定する広告を自治体自らの行為として掲示する契約を締結するという構成の方がスマートでしたね。

児童生徒の写真掲載について

きょういく No.8780

相談です。
現在,教育委員会に勤務する者ですが,教育委員会の冊子を編集中なのですが,その冊子に児童・生徒の写真を掲載することは可能なのでしょうか?
個人情報保護の観点や掲載された児童・生徒になんらかの危険があるかと思うと心配なので相談させていただきました。
児童・生徒の了承はもちろん必要だと思うのですが,安全のためにも掲載しないほうがいいのでしょうか?

Re: 児童生徒の写真掲載について

市太郎 No.8786

「掲載された児童・生徒になんらかの危険があるか」という点は、わかりませんが、個人情報保護の観点からは、貴市町村の条例にもよるものの、一般的には本人又は保護者の同意があれば、写真を掲載することは、問題はないと思います。なお、通常、機関誌等に写真を掲載する場合、氏名の表示等の有無に関わらず、本人の許可なく行うことは、肖像権の侵害に当たるとされています。

Re: 児童生徒の写真掲載について

やまちゃん No.8792


保護者の了解もとっておかれては?
ん〜、安全のためは、わかりませんが、載せることで危険が増すとは照明できないのではないでしょうか・・・無責任ですが

Re: 児童生徒の写真掲載について

かめくん No.8797

 うちの市は、一般的には危険があるということはないと考えています。個人情報とセットになったときは、いたずら、誘拐などの犯罪の誘発も考えられることからとても慎重になりますが、学校行事の一コマ等であれば問題は少ないはずです。
 また、表彰(式)の写真などもありますので、写真は全部×ではつらいというのも事実です。

 ただ、顔写真等本人が特定できるような場合、保護者の同意はとるようにしています。

公費でお守り購入って・・・・

みなと No.8755

 憲法第89条に政教分離ってありますよね。。。で、市の事業で国際交流があるのですが、その国際交流の記念品として有名な神社の「お守り」を公費で購入するってのはってまずいですよね。。。。
 相談を受けた時は納品前だったので、なんだかヤバそうだったので、キャンセルさせましたが・・・、政教分離の基準てあるんですかねぇ〜?
お守りの代金は初穂料という寄付ですので、憲法89条違反ですね。なんだかヤバそうというご判断GJです。

Re: 公費でお守り購入って・・・・

DON No.8788

津地鎮祭事件で、最高裁は、いわゆる「目的効果論」を示し、市が市立体育館の地鎮祭に支出した行為は、憲法第89条に違反しないと判決しています。
簡単に言えば、国、都道府県又は市町村が、宗教的行事に対して、公費から支出をしても、それが当該宗教の活動を助長しようとする目的があったり、結果として宗教的活動を助長する効果があると判断される場合を除き、政教分離の原則には反しないとしています。

とはいうものの、この判例以降、市町村においては、「目的効果論」を狭く解釈して、宗教的行事に対する支出を極力抑える方向で、対応しているのが現状ではないでしょうか。

Re: 公費でお守り購入って・・・・

ウブ No.8794

 石川県白山市長が市内の神社の行事に参加して祝辞を述べたことが、政教分離の原則に反するとされた件(2008年4月7日名古屋高裁金沢支部)も最近ありました。市側は「神社行事(大祭)は市の観光イベントでもあり、市長の参加(祝辞)は儀礼的交際」と主張したみたいですが…。
 とにかく、公費での購入は控えたほうがよいのではないでしょうか。

公金の振込手数料について

公務員おたまじゃくし No.8764

すみません、お尋ねします

公金(税金、手数料)など銀行窓口で支払う際に、納付書などを用いて収納代理の金融機関で納入する場合、本人は振込み手数料を金融機関窓口で請求されませんが、県外などで、収納代理金融機関系列ではない金融機関で振り込む場合に手数料が必要なときや収納代理金融機関系列の金融機関のときは必要であったりなかったりするケースがあるようですが、

公金の振込手数料が要不要はなにか法令や契約などで決められているのでしょうか?

Re: 公金の振込手数料について

oka No.8793

指定金融機関については市との契約、収納代理金融機関については指定金融機関と収納代理金融機関との間で契約があり、その中で手数料等について規定されている(多くの自治体では無料)のが一般的ではないでしょうか。

それ以外の金融機関については、どこにも規定がないため、それぞれの金融機関の判断によるようです。
確かに無料であったり、有料であったり事例は様々だと聞いています。
 国民健康保険の被保険者証の交付請求権については、世帯主に対してこれが認められ(国保法§9A)ているところですが、この再交付について、同一世帯の世帯員に限り、委任状が無くても認めている自治体は、当自治体に限らず数多くあるのではないでしょうか。

 この場合の当自治体での対応は、被保険者証の交付申請者はあくまで世帯主とし、世帯主名での申請書を同一世帯員が提出するという整理(実際はその場で同一世帯員に世帯主名を記入していただきます。)として、同一世帯員の本人確認を行ったうえで受け付けています。(窓口での実際の対応では、同一世帯員に対して世帯主からの委任状を求めることは大変に困難です。)

 先般、当自治体で、世帯主が全く知らない(その世帯主の主張です。)状況の下で、当該世帯主の妻が提出した被保険者証の再交付申請書(その夫婦の子供の被保険者証に係るもの。)を認めたことについて、世帯主から苦情を申し入れられて困っています。(その妻がその保険証を利用して子供名義の預貯金を解約したとかしないとか・・・)

 このケースにおける以下の件について、今後の参考とさせていただきたく、ご教示ください。

1 当自治体の対応に瑕疵があるという判断がされる可能性があるのでしょうか。
2 申請書を同一世帯員が提出するという整理でありながら、実際はその場で同一世帯員に世帯主名を記入させていることを黙認していることについては、問題がありますでしょうか。
3 各自治体の対応は具体的にどのようにされているのでしょうか。

Re: 同一世帯員からの被保険者証の再交付申請について

スキー大スキー No.8766

 これについては、難しいところだと思います。来庁者の利便性を考えれば、これまでどおりがよく、一方で今回のような事例が出てくると悩むところです。当方、税担当ですが各種税証明についても同じことが言えます。プライバシーの意識の高まりはあるものの、その具体的な取扱についや認識については、まだ確たるものがないのが世間の現状であります。
 そこで、1の瑕疵の有無についてですが、交付の際の聞き取り(日頃からの窓口における話術を磨く必要があります)や相手の様子を見て問題なし、と判断したのであれば通常払うべき注意義務は果たしており、問題はないと思います。2の申請書の記入についてですが、住基上同一世帯にいる限りにおいては、原則秘密にするようなことはないと思われるため(同一生計ですから)、現在当方では証明書は同一世帯員であれば委任状なしで交付しています。ただ、国保の場合は世帯主主義をとっているので、その辺は難しいところですね。あと、最近住基法・戸籍法が変わっているとのことなので、その辺も参考に調べてみると良いと思います。それと、税担当でもしかすると『地方税とプライバシー』(ぎょうせい)という本を持っているかもしれないので、読んで見ると参考になるかもしれません。
 スキー大スキー 様

 返信ありがとうございます。

 最近では、他の業務等においても、とても複雑な家庭事情を抱える方の相談等が、確実に増えています。
 今回のケースが発生したことにより、「通常払うべき注意義務」について、もう少し整理してみる必要があるのではないかと考えています。

 また今後、超高齢化社会を迎えることにも関連して考えてみれば、同一世帯員又は別世帯の親族等の申請等に関しても、その対応方法等をどのようにするのかを整理してみる必要があるのかなぁとも感じています。

 『地方税とプライバシー』が当方の税担当にはありませんでしたので、早速購入を手配しました。たしかにその掲載項目には興味を引かれるものがいくつかありましたので、参考の一つとして、今後の対応を検討していきたいと思います。
 
 
いつも勉強させていただいております。初めて投稿させていただきます。
この春から道路占用の担当となったものですが、我が市では道路占用料条例の減免規定中の末号「前各号のほか、市長が特に必要と認めたとき」に減免できることについて、明文化された細目(規則又は要綱)が存在しないことを知り、慄然としております。
幸いにも?この春に国の道路占用料(道路法施行令)が改訂になったため、これに倣って我が市の道路占用料条例も改定の機会をうかがっております。そこでこの際、同条例中の減免規定の列挙事項も見直しして、あわせてその細目も明文に整備したいと考えております。
さて、そこで2つほど疑問に思う点があり、こちらに投稿させていただいた次第です。
以下の2点についてなんらかご教示いただければ幸いです。

1.条例で列挙すべき減免事項と規則(又は要綱)で列挙する減免事項とはどう違うのか?
2.細目を定めるにあたってその形式は規則が適当か、あるいは要綱が適当か?


webを通じていくつかの団体様の例を拝見したところですが、条例に列挙される事項も一律ではなく、また細目が規則によるか要綱(要領、規程、基準)によるかも様々であるように見受けられました。

現時点で1.については、明確な考えが定まっておりません。
一方2.について、ダジャレイ夫人様が立てられた4484以下のやりとりも拝読させていただいたところで、私なりに

1)要綱が「いちおうの基準を定めたもの」という位置づけであるならば、当該要綱中にも「市長が特に必要と認めたとき」を規定し、その他の事情が関与しうる余地を残すべき
2)規則により規定する場合、条例の委任を承けた自治立法として、その事項は「きちんと」限定列挙にすべき。規則中でさらに「市長が特に必要と認めたとき」を置くことは、屋上屋を架すことになるのでは?

というような考えを持ちましたが、見当違いでしょうか。
通常、各自治体における標記条例規定では、報酬については月額として定め、
通常毎月支給する所かと存じます。
当方の一部組合の報酬条例の規定上は、年額として定め、年度末の3月に支給
する旨定めております。

この場合、(又は各自治体において、例えば毎月25日に支給と規定しているとして。)
地方自治法改正の施行日を定める政令がまだ出ておらないかと思いますが、
仮に平成20年9月1日だとして、

当方事例では、平成21年2月までに、(現実の想定は10月議会提案)
(各自治体前述例では、平成20年9月24日までに)
当該条例を改正すれば良いという理解でいいのでしょうか?
(※1点目)

2点目ですが、
9月1日迄に条例改正する事例では関係無いかと思いますが、
例えば、9月2日以降に条例改正する場合、
(※改正条例の施行日=9月2日以降)
「報酬」→「議員報酬」に改正する規定について、
9月1日(仮の法施行日)に遡及適用すべきなのでは?
と考えているのですが、如何でしょうか?
つまり、上述例でいうと、
8月分までは、改正前の法に基づく報酬、
9月以降分については、改正後の法に基づく議員報酬
と、あえてする必要ありかと、整理しているのですが。

3点目
通常の各自治体の事例で、もし、法施行の日が月途中の日
(月初日でない日)の場合、報酬条例における
支給方法の規定がきっちり日割りの規定であれば特段支障が
無いかと思っていますが、
例えば、月途中で1日でも在職ならその月分を支給する定めの場合、
(報酬を年額で定めているケースで事例が多いかと思いますが、
 年額を月割り算定するケース。当方の条例はこれに該当します。)

そのような場合、法施行の日の属する月については、
改正前の条例に基づく報酬1月分と、改正後の条例に基づく
議員報酬1月分が支給されることになるのではと、
危惧しております。
この事につき、何か対策(だぶらない措置規定)が必要なのか?
それとも、これを理由に、法の施行日(or前日)までに、
専決処分をするという理屈が通るのか、悩んでおります。


以上、3点になりますが、ご意見をお願いいたします。


すいません。質問者です。
この質問の意図・背景等を書き忘れていたので、
付けたします。

第1に、地方自治法の改正の施行時までに、改正条例を
公布し、法の施行日と同一日に改正条例を施行させる。
という整理かと考えています。
法施行までに、議会開催がなく、かつ現実に開催しないとなれば、
専決処分という流れかと思っているところです。

そこで、できる限り専決処分は避けるべきというスタンスでの
法制担当者とすれば、改正手法として、第1の整理以外に無いのか?

また、専決処分したとして、上述「2点目」の手法を利用の上、
上述「1点目」の理屈で、専決処分に対して異議があった場合に、
どう答えるのか?(あくまで法改正に伴う所要の改正であり、
法施行時までに議会開催がなく、専決処分したという第1の整理
での回答で答えていくべきなのか?)
という観点になります。よろしくお願いします。
いつも参考にさせて頂いております。

 「特定の者に対する不当な差別的取扱い」についてお伺いします。
下水道法第20条第2項第4号でも、原則であることを前置きして「特定の使用者に対し不当な差別的取扱をするものでないこと。」と謳われています(水道法第14条第2項第4号にもほぼ同様の規定があります。)。
 この趣旨は、「特定のものに対して不当に使用料を減免し、又は増課することを禁止したものである」と思われますが、そもそも、「不当に」の意味は「合理的かつ妥当な理由なく」という様な解釈で正しいのでしょうか。
 また、なぜ「原則」という前置きをしているのでしょうか。
 
 ご教授ください。
>そもそも、「不当に」の意味は「合理的かつ妥当な理由なく」という様な解釈で正しいのでしょうか。

 参考になるか分かりませんが、地方自治法第244条第3項の「不当な差別的取扱い」については、松本逐条によると、「不当な差別的取扱いに該当するかは、個別具体的に判断するほかないが、一般的には(中略)信条、性別、社会的身分、年齢等により、合理的な理由なく利用を制限し或いは使用料を減額する等は、不当な差別的取扱いに該当する。」とあります。
 同様に考えれば、被災者や困窮している等以外の理由で下水道利用料を減免することは、合理的な理由とは言えないのではないでしょうか。
いつも参考にさせていただいております。

例規の一部改正で、1つの規定中に改める字句と追加する字句が隣り合わせの場合、どのような改正規定がよいか教えていただきたくお願いします。

例えば
「第○条 A、D、E及びF」を
「第○条 A、B、C、E及びF」
に改正する場合、以下のどの形式が可能かです。

@ 第○条中「D」を「B」に改め、「B」の次に「、C」を加える。
  (追加する場所を指定するため、改めた字句を引用して追加)
A 第○条中「D」を「B」に改め、「D」の次に「、C」を加える。
  (追加する場所を指定するため、改正前の規定の字句を引用して追加)
B 第○条中「D」を「B、C」に改める。
  (追加をせず改める)

自分としては、改正形式はBが良いと思うのですが、@のように同一の規定中で改めた字句を用いて、追加する場所を指定することが可能なのか?と思ったのです。

ぎょうせい発行 法制執務研究改編 新訂ワークブック法制執務 問205では「字句の改正は同一の改正規定の中では、同時に行われるものと了解されている」としていますので、改正されてない字句を引用する@はできないのかなと思うのですが・・・

初歩的な質問ですみませんが、ご教示いただきますようお願いいたします。 




(1)同一改正規定中では先後関係が生じない点
(2)改正は最小限度において行う点

以上の2点から、
@の改正文は(1)により×
Aの改正文は(2)により不適切
で、ふまさんのおっしゃるようにBがよいかと思います。

※ぎょうせい「法制執務詳解」参照
vitzさん、早速のご回答ありがとうございます。

「同一改正規定中では先後関係が生じない」ので、@の改正文は×なんですね。
こういったケースはあまりないと思うのですが、機構改革による課名の変更等でこのケースが出てきました。
その時は、Bの形式で改正したのですが、「D課」は「B課」に変わるのだから、「D課」を「B課、C課」に改めるとするのは違和感がある、というようなことをを言われ、何となく気になっていました。

アドバイスを頂き、すっきりしました。ありがとうございました。


地方自治法施行令の解釈について

フク No.8773

地方税法施行令の解釈についてお知恵をお貸しください。

現金を直接収納した場合に、
1.近くに指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)がない場合、別な金融機関から、指定金融機関等に振り込むことも、払い込みにあたるか。

2.金融機関の営業時間外にATMから指定金融機関等に振り込むことも、払い込みにあたるか。

以上、2点について情報などお持ちでしたらご教示ください。


○地方自治法施行令
(昭和二十二年五月三日政令第十六号)
(指定金融機関等に対する現金の払込み)
第百六十八条の五  指定金融機関を定めている普通地方公共団体において、会計管理者が現金(現金に代えて納付される証券を含む。)を直接収納したときは、速やかに、これを指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。

 いつも勉強させていただいております。
 さて,本市の工事等の契約書には,国交省の通知により,請負者が独禁法違反で公正取引委員会から課徴金納付命令が確定したときなどには,請負金額の10分の1の損害賠償を支払わなければならないと規定しています。
 ところで,民法上,損害賠償の予定の特約は,債務不履行の場合に限ってのみ規定され,不法行為のそれは認められないと認識していました。
 また,この条文は,不法条件として無効ではないのでしょうか。
 いかに理解すればよいのか,ご指導をお願いします。

指定寄附について

うめ・ざわお No.8686

いつも勉強させていただき、ありがとうございます。

ふるさと納税が盛り上がってる中、私の所属する自治体でも検討を始めることになったのですが、「指定寄附」の事項で躓いてしまいました。指定寄附については、8104で、アトムさんが記載してくださり、また、ぎょうせいさんの地方財務実務提要1でも同様の記載がありました。が、いまいち理解ができず、改めて相談させてください。

寄附者が用途を指定して現金を寄附してくださった場合、その寄附金は指定寄附となり、指定する事業費の特定財源となる。また、指定寄附のうち、用途を指定し、その用途に使用しなかった場合に返還の義務のあるものは負担付きの寄附として扱い、議会の議決が必要。

以上のことから、負担付きの寄附でない指定寄附は、その指定した用途に使用せずとも返還しなくとも良いということで、それであれば、初めから特定財源としないで、一般財源とすることは可能でしょうか?
そもそも、指定寄附の寄附金を特定財源とするためには、寄附があるたびに予算を補正して、当該事業に財源充当しなければならないのでしょうか?

ここのところ、いろいろな書籍を読んで、その中に指定寄附の取扱について記載されてたのがあったのですが、いろいろ読みすぎて、読み直そうと思ったら書籍がみつかりません。指定寄附の取扱について、お勧めの書籍を教えていただければ助かります。
よろしくお願いいたします。

Re: 指定寄附について

OH!浪速最高 No.8698

今年の4月から法務担当となりました。
わからないことがある度にここに訪れて、参考にさせていただいております。

当自治体でも、寄附についての議論がなされており、同じように寄附の種別について疑問点が浮上しています。
私も同じようにぎょうせいさんの実務提要を読んでみたのですが、取扱についてはきちんと理解できずにいます。
寄附者から負担は求められてはいない(議会の議決を要しない)が、「○○に使ってください。」というように使途を限定した寄附の場合、「寄附の趣旨は承りました。しかし予算の仕組み上、あなたの寄附金が直接その目的に充当されるとは限りませんが、有効に使用させていただきます。」と答えた上で、一般寄附として処理したいと考えておりますが、何か問題となるでしょうか?
実務提要では、用途指定のある寄附で、その条件を認めて採納した場合に特定財源となる旨の記述がありました。
このことからも、あくまで一般寄附として取り扱うことを説明した上で処理したいと考えます。
財政に詳しい方がいらっしゃいましたら、お助けください。

Re: 指定寄附について

半鐘 No.8757

遅いレスですいません。

予算における指定寄附の取扱いに関しては、
「予算の見方・つくり方」(学陽書房)に記述があります。
(20年版でいうと、歳入→P.337〜、特定財源「その他」→P.382〜)

これによると、歳入歳出同額で計上がセオリーのようです。
実際、[補正 寄附]で検索してみたところ、
指定寄附を特定財源として補正している例は、少なからずあります。

返還義務がないなら一般財源、とは、厳密に考えればそうかもしれませんが、
寄附者に厳密な理屈を理解していただくより(下手すると撤回されるかも)、
その意向を尊重して財源表示する方が妥当ではないでしょうか。
一般財源扱いが不可能とも言いませんが。
この点は、いい文献が見当たらず、私見です。

ところで、ふるさと納税としての寄附については、
寄附に対する自治体の考え方次第で、指定寄附でも一般寄附でもよいと考えます。
そもそも、企図が「納税」ですから。

Re: 指定寄附について

うめ・ざわお No.8763

OH!浪速最高さん、半鐘さん、返信いただき、ありがとうございました。

指定寄附である以上、やはり歳入においては特定財源として計上しなければならないのですね。しかも歳出にも同時、同額で計上しなければならないとは。

地方公共団体に対する寄附金であれば、一般寄附、指定寄附、負担付き寄附のいずれであっても「ふるさと納税」となるとはおもうのですが、「ふるさと納税」を積極的にアピールされている自治体さんのHPを拝見させていただくと、多くの自治体さんで、寄附者に用途を指定(希望という文言もありましたが)していただいていました。

その場合において、寄附条例を制定し、事業ごとに基金を複数設けて、寄附者の指定する基金の財源とする(既存の基金が多数ある自治体さんは、改めて寄附条例を制定したりはしないと思いますが。)という、基金による手法をとられている自治体さんが多いとは思うのですが、基金によらない自治体さんはどのように対応されていらっしゃいますか?

やはり、指定寄附として、厳密に当該事業の特定財源として補正により対応されているのでしょうか?

よろしくお願いします。
当市では平成19年度末をもって廃止した補助金があります。
当該補助金の交付要綱を廃止するのを失念しておりまして、年度が替わった6月に交付要綱の廃止を起案しました。そこで、附則に「この要綱は、平成20年3月31日限り廃止する。」としたところ、遡っての廃止はできないのではないかと指摘を受けました。市民の権利を制限するものや市民に義務を課すものではないため、遡って廃止することに問題はないかと思います。逆に、予算の裏づけもないのに要綱を存在させておくほうがおかしいと思います。
どちらかが誤りでどちらかが正しいというのがあれば教えてください。

Re: 補助金交付要綱を遡って廃止することはできますか。

市という村の法担 No.8748

 遡って廃止をするのは,おかしいと思います。また,遡って廃止をする実益もないと思います。
 制定や改正をする場合においては,遡って適用をすることはできますが,遡って施行をすることはできません。廃止の場合にも,遡って廃止という施行をすることはできないと思います。

>予算の裏づけもないのに要綱を存在させておくほうがおかしい

 全くそのとおりです。速やかに廃止すべきです。
わざわざ遡って廃止しなくても、廃止する要綱の施行日を決裁日以降の日とすればいいのではないでしょうか?少なくとも本市ならそのような対応をします。
補助金の交付の根拠は交付要綱ではなくて、補助金等交付規則(名称はさまざまでしょうが…ひょっとしたら条例で定めている市町村もあるかもしれませんが…)ですし、そもそも予算がないのであれば補助金を交付することもできないですし。逆に言うと、要綱はなくても補助金は出せる(要綱に記載するような内容で意思決定さえしておけば…)と思います。

Re: 補助金交付要綱を遡って廃止することはできますか。

市という村の法担 No.8761

本題の結論が出ているため,この書き込みは適当でないかもしれませんが,関連投稿をお許しください。

NO.8750に
>補助金の交付の根拠は交付要綱ではなくて、補助金等交付規則(…)ですし・・・
とありますが,
補助金交付の大本の根拠は,地方自治法第232条の2であり,補助金等交付適正化規則は,補助金交付の手続等について定めているものであって,補助金交付の根拠ではないと思います。

No.8747に
>補助金の交付要綱を廃止するのを失念し・・・
>予算の裏づけもないのに要綱を存在させておくほうがおかしい・・・
とありますが,
補助金交付要綱は,本来,予算に基づいて,単年度ごとに制定すべきものであると思います。もちろん,債務負担行為を伴うものなら複数年度に渡る補助金交付要綱として定めることもあるのでしょうが,予算の裏付けもないのに,補助金交付要綱が存在するというのは,地方自治法第222条第2項の規定の趣旨からして適当でないと考えます。
ただし,これについては,当村においても,予算がとれなかったら廃止すればいいのだから,複数年度に渡る補助金交付要綱もあり得るし,事務の手間が省ける(毎年度制定しなくて済む)のだからいいのではないかとの意見もあります。

下水道受益者負担金について

KKK No.8751

 宜しくお願いします。
 今年度より下水道受益者負担金の担当となり、いろいろと勉強をしている最中ですが、負担金及び分担金は「当該土地に対し1回限りの賦課」というのはわかりましたが、この根拠となる法令等はあるのでしょうか。調べてみたのですが分からなかったのでご存知の方がいたらご教授ください。

Re: 下水道受益者負担金について

あお No.8758

都市計画法75条をご覧ください。

給与追給の際の遅延利息について

hound No.8752

いつも参考にさせていただいています。

給与関係の質問です。

給与の決定に誤りがあったり、手続きが遅延したり等で、支給定日よりも遅れて支給、追給をする際、遅延利息は支払っていますか。

うちの自治体では、昔から払っていないのですが、その理由がよくわかりません。

政府契約の支払遅延防止等に関する法律(地方公共団体にも適用されるものです)の適用に関する疑義について(内閣法制局第一部長通知)では、国家公務員の給与には同法の適用がないので、同法に基づく遅延利息の問題は生じない、というのがあります。

そうすると、民法が適用されて、年5分の支払いの必要があるのではないかと思うのですが、いかがでしょう。よろしくご教示ください。

介護休暇の取得日数の数え方

AAA No.8742

タイトルのことについて、教えてください。

例えば、平成20年2月13日から現在にかけて介護休暇を取得している職員がいます。しかし、連続しての取得ではなく、2月は10日間、3月は5日間といった具合で取得しています。
介護休暇の取得日数は連続する6ヶ月の期間において、必要と認められる期間となっております。
この方の場合、2月13日から算定して180日目は平成20年の8月10日なりますが、8月10日以降の休暇は介護休暇とはならないのでしょうか??
それとも取得した日数が180日を超えるまでは、介護休暇が取得できるとい解釈でしょうか??

Re: 介護休暇の取得日数の数え方

のんた No.8746

介護休暇は、2週間以上継続して介護を必要とする1の継続する状態に対して、連続した6月の範囲内で認められるものです。したがって、請求の期間は2週間以上6月以内になり、同一の状態に対しては1度しか請求できないこととなります。そのため、ご質問の場合は、2月13日から起算して6月経過後は取得できなくなります。なお、当市では、仮に6月間請求されている場合で、ご質問のように断続的に取得する場合は、介護休暇を取得しない日については、介護休暇の取消しをするよう指示しています。

Re: 介護休暇の取得日数の数え方

J No.8749

素人ですが。。。

私の解釈していた内容と,のんたさんの解釈のしかたとちょっと違ってましたので
確認の意味を込めて,記載させていただきますが。。。

  2週間以上6月以内というのは,介護を必要とする期間であること。
  (介護休暇簿を提出するときに,連続する6月の期間を明示)・・権利取得

  その期間内において,介護休暇を取得できるということ。
  取得単位は,1日又は1時間。
  時間で取得するときは,始業時刻から連続する,又は終業時刻までの連続する4時間以内。

  最初に取得するときは2週間以上の期間について,一括請求すること。
  (最低2週間以上だから,当然にして2週間以上の請求を事前にしなければならない。)

  以後,期間内に介護休暇を取得するときは,あらかじめ請求して取得できる。

すなわち,年休の取得方法と比較した考え方をすると
  年休:年度当初に,休暇日数が割り当てられる。
  介護:必要となったときに6月以内の期間を設定する。

  年休:必要な時に,必要な期間を請求する。
  介護:期間内において,必要な期間を請求する。
     ただし,最初に請求する場合については,2週間以上の期間を一括請求する。

という形かと解釈していましたが。。。

皆さんの指摘をお願いします。

家畜市場での牛の売却について

入札太郎 No.8745

いつも勉強させていただいております。
初めての事例で戸惑っておりますので、ご指導願います。

市が牛を所有しており、これを家畜市場で売却します。
売却を地元JAに委託する予定です。

市場では、売却代金から市場の手数料等を差し引いた額を支払うものと予想しています。
市の歳入ですが、差し引かれた額を調定してもよいものでしょうか。
また、売却代金は家畜市場から支払われると思いますが、調定の納入義務者は市とするべきでしょうか、売却を委託したJAとするべきでしょうか(家畜市場にはできないと思いますので)。
市場の手数料等は、市が負担するべきものであるので、資金前途する必要があるとも思われます。

最も好ましいのは、純粋に売れた金額を収入とし、市場やJAの手数料等を歳出(必要に応じて資金前途)とする方法だとは思っていますが、現実には難しいと予想しています。

このような事例を扱った方がありましたら、ご紹介願います。
上場株式を証券会社の口座で保有しており、株式市場で売却する例も参考になると思われます。よろしくお願いいたします。

監視用カメラは消耗品か

るる No.8731

1台11,800円の監視用カメラを購入し、消耗品で支出したいとしていますが、適当でしょうか。備品ではないでしょうか。

Re: 監視用カメラは消耗品か

市という村の法担 No.8732

るるさんが「備品ではないか」と考えている根拠は,何でしょうか。

Re: 監視用カメラは消耗品か

るる No.8733

その形状を変えず長期間継続して使用できる物と思われるからです。

Re: 監視用カメラは消耗品か

市という村の法担 No.8734

 るるさんの団体の財務規則又は物品規則において,その形状を変えず長期間継続して使用できる物は,物品に分類することになっていますか。それとも,消耗品に分類することになっていますか。

Re: 監視用カメラは消耗品か

るる No.8735

「備品・・・比較的長期(おおむね3年以上程度)使用に堪える物品で、かつ、その取得単価がおおむね1万円以上のもの」となっています。

Re: 監視用カメラは消耗品か

市という村の法担 No.8741

以上で,答えは出たと思いますが,いかがですか。
 いつも拝見しております。この度、皆さまのお力をお借りしたく投稿いたしました。

 それは、市町村合併に伴い、旧市町村ごとにあった体育協会が、今年度10月に合併することになりました。この各体育協会には当初予算で年間分の「補助金」の交付が決定しております。しかしながら、年度途中で合併して一つの団体になるとわかっている団体等へ、年間分の補助金を交付してよろしいのでしょうか。よろしければ、できる、できないの根拠法令等もご教授していただければなおうれしいです。

 お忙しいこととは思いますが、よろしくお願いいたします。
 通常、補助金については各団体さんの補助金等交付規則に基づき、また、
必要に応じ各個別の補助金交付要綱を制定し、交付を行っていることと思います。

 補助金については、まず交付申請を行いますが、このときに事業計画書や
収支予算書等を添付させ、これに基づき交付決定を行い、年度途中で変更が
あれば変更の承認申請を行い、事業完了後には実績報告を行うものと思います。

 ご質問の各体育協会さんからの交付申請はどうなっているのでしょうか。
 合併が決定し、今年度の体育協会の事業計画及び収支予算は9月末までのもの
となっているのでしょうか。そうであれば、9月末までの事業計画等に基づき
交付すべきではないでしょうか。

 また、今年度の体育協会の事業計画及び収支予算について、まだ体育協会
において、変更がなされておらず、交付申請が1年度分の事業計画等での
申請であれは、その申請に基づき1年間分の補助金額で交付決定を行い、
体育協会側で、事業計画の変更等が正式に行われた時点で変更承認申請等を
提出してもらい、9月までの補助金額とすべきではないでしょうか。

 まったくの私的見解です。
 
総務部長をもって会計管理者とすることはできますか?
 ほかの職との兼任は法令上禁止はされていないけど、会計管理者の権限や法改正の経緯を考えると、「すべきでない」と思います。
 会計管理者は支出命令の審査や現金管理等をつかさどるので、適正な会計事務を行うためには、命令系統にある総務部長等とは独立した存在である必要があるということとなっています。法令上もわざわざ会計管理者の項目を設けて、会計事務については会計管理者は市長とは別個の権限で事務を行う旨が記載されています。 地方自治法改正の時にも収入役等を廃止して会計事務の独立性が保てるかという議論があったと思います。
気になって、近隣の団体の状況を調べてみたところ、人口3万人余りの市で、例がありました。
総務部、民生福祉部、産業建設部の3部体制の組織になっており、部長級4人とするのは厳しいものがあったのかと想像します。
なお、町村では、総務課長が兼務している例が多数ありました。

Re: 総務部長を会計管理者とすることはできますか?

出納員その他の会計職員及び徴税吏員 No.8729

 私もkayuさんと同意見です。法の趣旨としてはそういうことなんだろうと思います。
 しかしながら、実際は何がしかの職と兼務されているのがほとんどだと思います。
 まあ、市長権限を執行する意味での会計課長兼務とか会計室長兼務ぐらいまでなら、むしろ行政効率としてはいいのかもしれませんが、総務部長ぐらいにもなってくると職務内容にもよりますが絶大な権限を持つことになりそうな気がします。そうなってくると、法の趣旨に沿っているとは言い難いのかもしれません。
 ただ、収入役制度の時代から、出納機関は出納員をはじめ専任で置かれることはあまりないように見受けられますので、意外と制度設計としては兼務を前提にしているのかもしれません。

 いずれにしても、出納機関だけで長の直近下位の職を設けるのはキツくなってきていることは確かだと思います。
回答ありがとうございます。
確かに法の趣旨を考えると総務部長を会計管理者とすることはあまりうまくないと思いますが、民間企業に会計管理者を置いているという話は聞いたことがないので、個人的には会計管理者制度自体なくても適正な支出は行うことができるのではないのかなと思っています。
タイトルのような場合、個人との業務委託では
源泉徴収は必要でしょうか?
 私見です。

 「業務委託」と言っても、民法第632条の請負と同法第643条の委任があるように思います。 
 事例は、業務の代行(委任)のようにも思えますが、アンケート結果の提出という成果を求めるものと考えると、「請負契約」ではないかと想像します。

 人的役務の対価として支払う報酬については、所得税法第204条第1項各号に源泉徴収義務が規定されています。
 事例は、この場合のいずれにも該当しないと思います。
 それは、請負契約の場合、人的役務の提供の対価としての報酬(イメージは委任)ではなく、成果に対して支払うものであるため、成果をあげるまでの費用(実費)は受任者が負担し、その分も含めて支払う報酬(委託料)についてを国内源泉所得と考えるのは難しいのではないかと思うからです。

 実務的には、税務署に確認(指示が正しいかどうかは別にして)のうえ源泉徴収の要否を決定すればよろしいのではないかと思いますが、個人的には上記のような整理をします(自信はありませんが)。
 
 
 

所得税の確定申告と住民税について

税初心者 No.8719

 この話題はすっかり時期はずれになってしまいましたが、来年から始まる公的年金からの特別徴収の実施にあわせて、e-Taxの普及等を図ろうとしている動きがあるので、みなさんのご意見をお伺いしたく投稿させていただきました。
 みなさんのところでは、税務署はきちんと仕事をしていますか?
こちらでは、税務署で受けた確定申告書は内容のチェックをまったく行わず、マル住が送られてきます。
そのため、計算誤り、段違い、控除額誤りなど、税務署の職員がみればすぐわかるものまで、そのまま送られてきます。
当然ですが、住民税の計算においてそのまま使えない状況にあります。
このような事態を改善することなく、税務署のデータを活用するというのは市町村の事務を混乱させるだけだと思います。
みんさんの市町村ではどうでしょうか?
税務署と協力体制はできていますか?

Re: 所得税の確定申告と住民税について

落ち着いて No.8720

お気持ちはわかりますが、表現方法に留意された方がよろしいかと思います。
(投稿確認事項を再度ご確認ください。)

Re: 所得税の確定申告と住民税について

花のまち No.8726

 ご苦労お察しいたします。

 実質住民税は、所得税の付加税と考えられ、地方税法第315条の規定のとおり所得税の確定申告書をもって課税することを基本とし、所得の申告が過少である場合は自主決定するという取り扱いになっています。

 所得税は、申告納税制度(源泉徴収制度を併用していますが)を採用しているため、納税者が自ら納税額を計算し納税するという税目です。
 申告書の記載に過誤があった場合、税務署長は更正又は決定の処分をするほかは、納税者に修正申告を求めるなどの行政指導を行うことになります。
 納税者が自ら記載し提出した確定申告書を、税務署の署員が加筆又は修正するという行為は、手続き上かえって不適切と言えると思います。

 一方、住民税は賦課課税方式となっていますので、税額は市町村長が決定し、納税通知により租税債権債務が確定されるという税目です。
 (納税者が自ら計算した)所得税の確定申告書を基に課税する場合、市町村長は、『過少であると認められる場合』にのみ自主決定すれば良いのですが、所得が過大であっても修正する市町村がほとんどではないでしょうか。

 私も以前住民税の課税事務に携わっていたことがありますが、市町村が自ら行う業務について、税務署に過大な期待をするのは諦めていました。
 マル住は、単なる課税資料のひとつですから、我々が加筆・修正し入力作業に使用することが可能です。
 実際のところ、早めにマル住を引き渡してもらい、市町村で内容を十分に点検するといった方法が限界なのではないでしょうか。
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