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示談と専決処分の順序について

maeko No.8828

いつも参考にさせていただいております。

自治法の第180条に基づく専決処分を行う際に、根本的な疑問に引っかかってしまいました。

例えば、市道上の事故により市が市民に対し損害賠償金を支払う場合、示談書を作成し、額を確定するとともに和解をすることになると思います。
そのため、議会の議決or専決処分が必要となります。

この示談という行為と、専決処分という行為。両者に順序はあるのでしょうか?
順序があるとすれば、次の3つがいずれかの方法で、処理を行うことになります。
@ 示談をしてから、専決処分を行う。
A 専決処分をしてから、示談を行う。
B 示談と専決処分は、同時に行う。

また、示談と専決処分は、示談という専決処分をするということであれば、全く同一のものという考え方もあるかと思います。

皆様のご意見を頂戴できればと思います。よろしくお願いします。

Re: 示談と専決処分の順序について

市という村の法担 No.8829

示談は,市と市民との契約行為であり,
専決処分(議決)は,市の内部の意思決定手続に過ぎません。
よって,Aにより行うことになります。

例えば,市民に通知を出す場合には,決裁という意思決定手続をしてから,
市民に通知をするのと同様です。

Re: 示談と専決処分の順序について

ぺんのすけ No.8839

かなり昔にしていたことなので、うっすらとしか記憶がありませんが、
当自治体の示談書には「議決(専決処分を含む)がされたときは」という文言を入れた示談書を締結していたような記憶があります。ゆえに、示談書を先にしています。
当然の帰結として、示談書の締結行為と専決処分の決裁は別にしています。(決裁すべき内容が違うので)

Re: 示談と専決処分の順序について

半鐘 No.8844

市という村の法担さんに同意。Aと考えます。

…とはいえ、「示談」が示談の何を言うかで、話が変わるのかもしれません。
私のイメージを分解すると、
[示談交渉→事実上合意]→[示談内容伺い→専決処分(=意思決定手続完了)]→[示談書押印(=正式合意)]
というところですが、

ふつう先立って交渉するでしょうの意味なら、@と言えないこともないし、
上のイメージの、真ん中の[ ]部分を併せて一起案で行うなら、Bに見えなくもない。
しかし、まあ、正式合意の部分をお尋ねでしょうから、それならAでしょう。

ちなみに、議決を要する契約において条件付の仮契約書を用いる手法がありますが、
これにならい、条件付の仮示談書を取り交わす手法も、考えられるところです。
この場合は、ぺんのすけさんご案内のとおり、仮示談書が先になります。
(もっとも、委任専決においてまで仮示談書にする必要性は、薄いと思いますけど。)

Re: 示談と専決処分の順序について

maeko No.8845

皆様、レスありがとうございます。

市という村の法担さんや、半鐘さんと同じく、Aが妥当なのかなと考えていました。

専決=議決と考えると、議決を要する契約行為などと同様、法律行為の成立のための前提条件として、専決があるのではないかと考えていたからです。

ぺんのすけさんのご意見もアリかと思いますが、専決前の示談は「仮示談」という位置づけな気がします。半鐘さんのおっしゃるようなイメージですかね・・・。

結構単純なようで難解な事例ですが、皆様のご意見をいただいて整理がついた気がします。ありがとうございました。

Re: 示談と専決処分の順序について

1147 No.8848

 この議論を見ていて普段から気になっている論点を思い出しましたので、横やりになりますが、ここで問題提起してもいいでしょうか?
 気になっている論点というのは、そもそも「専決処分」とは何を意味するのか?ということです。具体的には、意思決定のみを指すのか?意思決定+執行までを指すのか?ということです。
 みなさんの議論を見ていますと、専決処分=意思決定のみを想定しておられるのではないかと思うのですが。この点について逐条地方自治法(松本英昭第4次改訂版)565頁では、「専決処分とは長の権限に属する事務に関するものについては、議会の議決に代わるべき意思決定とその執行を含むものであり、長以外の執行機関、たとえば、教育委員会、公安委員会等の権限に属する事務に関するものについては議会の議決に代わる意思決定のみをすることである。」と記載されています。反対説として、専決処分とは意思決定のみを意味するという説もあるようです。
 仮に松本説を採用すると首長部局の事故に関する示談締結については、専決処分というのは、単なる意思決定のみならずその執行までを含むことになり、意思決定と示談書締結(示談金の支払を含む。)までを意味するのではないでしょうか?
 とすると、示談締結は専決処分の一要素であり、そもそも順序は考えにくいのではないでしょうか?もともとは、専決処分の日がいつかということを考えていて気になり始めた論点ですが・・・。
 みなさんはどのように思われますか?

Re: 示談と専決処分の順序について

市という村の法担 No.8872

1147様 問題提起ありがとうございます。

「専決処分とは,長の権限に属する事務に関するものについては,議会の議決に代わるべき意思決定とその執行を含む・・・」なるほど納得しました。 

その意味では,No.8829の小生の意見は,長以外の執行機関の権限に属する事務に関するものについては正解といえるが,長の権限に属する事務に関するものについては,正解とはいえないということになりますね。失礼いたしました。

結論のみ簡潔にまとめると,
専決による意思決定をしてから,示談する(執行する)という順序になるのですね。
(専決=意思決定 処分=執行)

Re: 示談と専決処分の順序について

TTGG No.8918

返信するには、すでに時期を逸しているでしょうか・・・?

「専決処分とは,長の権限に属する事務に関するものについては,議会の議決に代わるべき意思決定とその執行を含む・・・」という部分について、当方もうっかり見逃しておりご紹介いただき大変参考になりました。

ですが、専決処分により訴えを提起する場合ですが、裁判所から訴状に議決証明又は専決処分書を添付するよう求められる場合があります。

専決処分がその執行を含むということは、訴状の提出により専決処分が完結すると思われますので、事前に専決処分書を作成することが可能なのでしょうか・・・?

それとも訴状提出日と同日において専決処分とし、訴状と併せて提出するということになるのでしょうか・・・。

また、長以外の執行機関においてはその執行が含まれないとする意図が十分理解できずにいます。その他の執行機関は予算執行等が行い得ないからなのでしょうか・・・?

Re: 示談と専決処分の順序について

市という村の法担 No.8930

「意思決定」と「執行」とを区別して整理すると分かりやすいと思います。

>専決処分により訴えを提起する場合ですが、裁判所から訴状に議決証明
>又は専決処分書を添付するよう求められる場合があります。

議決証明書は,議決という「意思決定」をしたことの証明であり,「執行」についてまで証明をするものではないと思います。同じように,専決処分書も「意思決定」をしたことの書面に過ぎないのではないでしょうか。訴状を提出することが訴えの提起ですので,執行したことを証する書面を訴状に添付することは不可能であると考えます。

当村にも専決処分書というタイトルの書面が存在しますが,これは,「専決処分の書面」ではなく,「専決処分をする意思決定の書面」に過ぎないということですね。

Re: 示談と専決処分の順序について

朱夏 No.8932

行政法学は伝統的に行政行為の分析に私法の方法を借りてきますが、行政処分については意思表示の伝統的な分析(動機→内心的効果意思→表示行為)のアナロジーで考えることになるかと思います。

 法人としての内部的な意思決定→その意思決定に基づく執行

通常は全体を「処分」としてあまり意識しないで使っているのでしょうが(それで支障がない)、「意思決定する法人の機関」と「執行する法人の機関」が分離する場合に分析的に考える必要が出てきます(おそらく、松本英昭先生の発想)。
「訴状に添付する専決処分書」については、市という村の法担さんがおっしゃるように「専決処分をする意思決定の書面」を提出するしかないわけで、現実にそれで支障が生じていないということになるのでしょうね。その意味では場面によって異なる意味で「専決処分」という言葉が使われていることになりますが、それを意識することは有益だと考えます。

Re: 示談と専決処分の順序について

1147 No.8933

 TTGG様ご意見ありがとうございます。 
 専決処分により訴えを提起する場合ですが、裁判所から要求されるのは、議決証明又は専決処分書ということですが、これも前提として専決処分=意思決定のみが前提となっているのではないでしょうか?厳密には専決処分の意思決定、つまりその市長決裁の証明ではないでしょうか。そういう意味では専決処分の市長決裁の写しを提出してもいいのではないかとも思います。みなさまが訴状を提出する際に添付される専決処分書についてどのようなものを提出されているか興味があるところですが。
 長以外の執行機関の権限に属する事務においては専決処分は意思決定のみを意味し、その執行が含まれないとする意図ですが、専決処分において、議会の議決なく専決処分を行うという意思決定ができるのは、地方自治法上長のみですが、本来の執行権限を有していない以上、長がその後の執行をすることはできず、長以外の執行機関が本来の執行権限に基づいて執行を行うという整理ではないでしょうか。
 このように考えると、松本説は分かりにくく、専決処分=意思決定のみと考えたほうが分かりやすい気がしますが、みなさまはどう思われますか?
 これは、特に専決処分報告において、専決処分をいつ行ったかという専決処分日の記載をするにあたり、非常に難しい問題があります。
 さきの事故における示談締結の専決処分の日は、示談締結日なのか?示談書締結にあたっての決裁完了日なのか?
 また、訴え提起にあたっての専決処分の日は、訴状提出の日なのか?訴え提起の決裁完了日なのか?
 さらに、年度末の税条例の改正についての専決処分の日は、改正条例の公布の日なのか?それとも条例改正の決裁完了日なのか?
 これらは、長の権限に属する事務と教育委員委員会等の権限に属する事務とでその日は異なるのか?
 これらのことが専決処分報告を行う際に最近気になっていたところです。みなさまのところは、うまく整理されているのでしょうか?現実の運用論も含め、ご意見いただければうれしいです。横道にそれてすみません。

Re: 示談と専決処分の順序について

朱夏 No.8939

No.8932 の補足です。

【通常の場合】
長の権限に属する事務で議会の議決事項→議会で議決(意思決定)→長が執行
教育委員会の権限に属する事務で議会の議決事項→議会で議決(意思決定)→教育委員会が執行

【専決処分の場合】
長の権限に属する事務で議会の議決事項→長が(議会に替わって)意思決定→長が執行
教育委員会の権限に属する事務で議会の議決事項→長が(議会に替わって)意思決定→教育委員会が執行

地方自治法が「…長は、…処分することができる」と規定している以上「長」しか(議会に替わって)意思決定できませんが、教育委員会の権限に属する事務を長が執行することはできません。
この場合、執行機関が長か否かで“専決処分”の意味が異なってくることを嫌う立場では、専決処分=意思決定ということですっきりしたいということではないですか。
松本説は、「処分」いう語の通常の用法を尊重し、原則→執行まで含む、例外→意思決定のみ、と考えているかと思います。個人的には松本説に共感しますが、実務レベルで両説のもつメリット・デメリットはどうなのか興味があります(残念ながら事例は持ち合わせていませんので)。

Re: 示談と専決処分の順序について

TTGG No.8948

皆様ありがとうございます。
長以外の執行機関については、専決処分の権限者が長のみでしたね・・・。
よく分かりました。

専決処分の範囲についてですが、例えば支払い督促の申立てについて相手方から督促異議があった場合の移行訴訟というものもあります。これは、支払い督促の時点では専決処分ではありませんが、本訴訟以降時に専決処分があったものとみなさなければならないものです。
この場合の専決処分日は、督促申立てを決した日ではなく、督促申立日(執行日)とすべきだと考えます。これを考えると、専決処分=決定と整理してしまうのも問題があるような気がします。

そこで、長の権限に属する事務に関する専決処分については、以下のように整理してみたいと思うのですが・・・(自信はありませんが・・)。

・「専決処分」とは、松本解説のとおり、その執行まで含むものと捉える。
・「専決処分書」は、「専決処分」すると決したことを証するものではなく、「専決処分」したことを事後において証するものでもなく、専決処分(執行)と同時に発生するものと捉える。


基本的に、専決処分は議会の議決に代わって決定するものであるため、決定後、それが変更されるということは考えられないと思います。したがって、決定と執行は必ず1セットであると考えます。
専決処分による訴訟提起の場合は、実務上、決定時に執行日を記載した専決処分書を作成することとし、裁判所提出に用いるとして差し支えないと思うのですが・・・。

水道料金の過誤徴収について

日本太郎 No.8880

水道料金の過誤徴収についてご意見を伺いたく書き込みさせていただきした。
水道料金検針ミスで4年前より、A社からは50万円多く、その隣に事業所を有するB社からは50万円少なく、水道料金を徴収していたことが発覚しました。
両社の過不足額は同額です。また、A社とB社は登記上は別法人ですが、系列会社であり、代表者は同一人物です。
たとえ系列会社であってもA社とB社は別法人であることからり、A社には還付、B社からは追徴することとし、代表者に理解を求めたところ、過年度分については既に決算も終わっていることや、経理上の事務処理が面倒になるとの理由で、お金の出し入れをしなくてもよいよう債権債務を相殺してほしいとの申し入れをされました。
本件は全て当方の過失であり相手方に責任はないことから、できることなら相手方の申し入れ通りにしたいのですが、問題ないのでしょうか。
どなたかご教示頂ければと存じます。
よろしくお願いいたします。

Re: 水道料金の過誤徴収について

あお No.8886

裏技っぽいですが,A社の還付金をB社の納付すべき額に第三者弁済として納付してもらう手はどうでしょうか。
民法474条の(第三者の弁済)を使えば良いのではないかと考えます。
第四百七十四条  債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2  利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。

同額であればやりやすいように思うのですが。
第三者納付として充てることはA社が了解していれば可能と思います。
A社に一筆書いてもらうことで解決しそうですが。
第三者弁済の範囲,利害関係者の範囲を調べてみてください。

Re: 水道料金の過誤徴収について

日本太郎 No.8894

あおさん、ご教示ありがとうございました。
第三者弁済については全く想定しておりませんでした。
大変参考になりました。私も少し勉強してみたいと思います。

Re: 水道料金の過誤徴収について

No.8895

あお様の考え方で間違いはないと思うので傍論として。
Aに対する還付の事実は残り、Bの債務をAが肩代わりすることについて客観的な理由はないことから、国税上は言い訳ができないのではないでしょうか。
相手の申し入れを容れる場合は、AB間に起こりうる税務上の関係を説明し、最後まで巻き込まれることを承知のうえですべきです。AB間のことだから関知しないと言えばそれまでですが…

Re: 水道料金の過誤徴収について

あお No.8896

Lさんの言うとおり,国税上の問題は残ります。あえてA社に対して説明しておくとその後のトラブルもないことと思います。

Re: 水道料金の過誤徴収について

D No.8904

 こちらも裏技ですが、A社から還付請求権放棄の書類をもらい、B社に対しては条例に基づく減免、という手法も考えられますね。(条例の規定にもよりますが・・)
 第三者納付の考え方でいく場合、A社が還付請求権を有する額(4年分+利息)と貴自治体がB社から徴収し得る額(2年分or4年分)の差が気になります。

 あお様も裏技と前置きしておられますが、実際に動いてない金銭を動いたように書類作成するのはコンプライアンス上問題が残ります。個人的には正規の還付手続を推したいところです。

Re: 水道料金の過誤徴収について

あお No.8905

Dさんのパターンでも可能ですが,減免理由が付けにくいと思います。
利息は書面で同意してもらえば良いのではないでしょうか。

Re: 水道料金の過誤徴収について

日本太郎 No.8927

あおさん、Dさん、Lさん、本当にありがとうございます。
いずれのご意見も自分にとってはまさに「目から鱗が落ちる」といった
感があります。
いずれの方法が最も適切なのか、本事例に照らして考えてみたいと思い
ます。

先般、地方自治法が改正され、議員の報酬が「議員報酬」に改められたところです。
 これに関連して、「○○議員の報酬及び費用弁償等に関する条例」と「○○特別職報酬等審議会条例」の規定内容について「報酬」を「議員報酬」に改めるという改正が必要
であると思います。
 そこで、お尋ねしたいのが、
@「○○議員の報酬及び費用弁償等に関する条例」の条例の名称を、例えば、「○○議員 の議員報酬等に関する条例」というように改正すべきか?
A「○○特別職報酬等審議会」の名称を改正すべきか?
 何か、お考えがあればご教示いただければと思います。
 

 
@について
 「○○議員の議員報酬等に関する条例」という表現は、「議員」という文言が重なって小うるさい感じがするものの他に適切な表現も思いつかず、今のところこれでいくしかないかなと考えています。
Aについて
 こちらの方は、「特別職」として議員に限定していませんので、名称の変更は考えていません。
ダジャレイ夫人さんありがとうございました。

参考になります。
施行日は、いつ頃になるのでしょうか
どなたか、教えてください。

3月に結婚した女性職員が無職の夫を扶養親族とし、4月から扶養手当をもらっていたが、その女性職員から先日申し出があり、実は夫が5月から4ヶ月間、期間限定で働き始めて月収約20万円もらっているという。4ヶ月働いた後、もう4ヶ月雇用期間が延長となるかもしれないが、現時点ではわからないとのこと。

ここでの解釈と対応は、どれが正しい(近い)か?

@働き始める5月で、雇用延長の可能性も考慮すると年130万以上の収入が見込まれるため、5月分の扶養手当から支給しない。(→5月以降支給している扶養手当は返してもらう。)

A雇用期間の延長が確定となった時点で、5月に溯って支給していた扶養手当を返してもらう。

B雇用期間の延長が確定となった時点で扶養親族たる要件を欠くことになるので、雇用期間の延長が確定となった月の翌月から扶養手当を支給しない。(→5月以降支給している扶養手当は返してもらわない。)

C収入が不安定の場合は、扶養手当の限度額の目安である年130万を、月に直して10万8千円とする(参考:諸手当質疑応答集、給与小六法)ので、5月の収入20万円もらっている時点ですでにオーバーしていることから、5月分の扶養手当から支給しない。(→5月以降支給している扶養手当は返してもらう。)

D期間が限定されている雇用は、収入が不安定の場合のやり方を準用すると・・・将来1年にわたって他に収入が見込めないのであれば、予想する収入を今後分の12ヶ月で割る。最初の雇用条件では、20万×4ヶ月÷12=約6万6千円で、月の限度額は超さない。雇用の延長という事実を知った時点で、20万×8ヶ月÷12=約13万3千円となり、月の限度額を超すので、雇用の延長の事実を知った翌月から扶養手当から支給しない。

E収入が不安定の場合は、所得の限度額である年130万を月に直して10万8千円とし、所得も2、3ヶ月の平均をとる。平均をとって月の収入が10万8千円を超した時点で扶養親族たる要件から外れる。

F月の限度額を下回った月は扶養親族となり、上回った月は扶養親族でなくなる。(場合によっては、毎月のように扶養親族になったり外れたりする。)

Gそもそも、20万円の月収があれば扶養しなくても足りるので、5月分の扶養手当から支給しない。(→5月以降支給している扶養手当は返してもらう。)

H5月時点では、雇用が延長するかわからないため、将来にわたって1年間130万円以上の恒常的な所得が見込まれないという理由で、夫を扶養親族とし、雇用が延長となった時点でも、その後4ヶ月しか雇用期間がなく、その時点から将来にわたって80万円しか収入をみこめないため、結局ずっと扶養親族とできる。

I毎月収入があるような場合は恒常的な所得といえるので、そのような場合は年間130万円以上の所得を上限の目安とし、月によって収入に増減が生じたり、期間があるものについては、月額10万8千円の所得を上限の目安とする。

Jその自治体の運用や取り決めによって構わないのではないか?

以上です。長々とすいません。
文言に不足等あると思いますが、ご容赦ください。
根拠法令や通達も併せて教えていただければ助かります。
扶養手当・・・私も苦手です。認定に戸惑うこともありますが、削除届(特に自営業者を扶養している場合など)が職員から正しく提出されているのか甚だ疑問です。

今回の件についてですが、、

私は、@やCのように取扱うと引継ぎを受けています。

個人的にですが、、、雇保の失業給付受給者でも月額オーバー(10万8千円)していれば認定されないのに、就職して月収20万もある者が認定されるのはおかしい気がします。

また、この件で認定するならば…

”本当に期間が区切られた雇用なのか(雇用期間が分かる採用通知や別途証明の提出を義務づける”や”期間がその後延長されたかどうかはどうやって確認するのか(本人の申請次第はマズイですよね)”など書類作成も大変になるかと…該当職員が1人や2人ならまだよいのですが。。

確かな根拠を示せずすみません。私も以前同じように悩んだことがあるので書き込まずにはいられませんでした。


ご返答ありがとうございます。

MICHIKO No.8925

SAMさん、ご返答ありがとうございます。お気持ち嬉しく、大変感謝します。

督促手数料の還付について

JB No.8889

督促手数料の還付についてお尋ねします。

重複納入や誤謬納入の場合は還付の対象になると思うのですが、次の場合は還付の対象となるのでしょうか?

1.誤謬訂正(課税誤り等)で調定が0円になった場合
2.税額更正で調定が0円になった場合
3.更正請求で調定が0円になった場合

根拠法令等もあわせてご教示いただければありがたいのですが。
よろしくお願いいたします。

Re: 督促手数料の還付について

あお No.8890

確か帰責事由によって判断していたと思います。
1,2は課税庁側に帰責事由があり,還付しますが,3は更正の請求があるまでは正しい課税であり,課税庁側の帰責事由とは言いがたい面があります。
納期内に納付があれば,わざわざ督促する必要もない訳で区別する必要があると考えています。
事務要覧等で調べてみたいと思います。

Re: 督促手数料の還付について

JB No.8922

あお様

ありがとうございます。

減額更正も、例えば給与支払報告書に基づき課税しその後確定申告の提出により減額した場合などは帰責事由にはあたらないが、更正漏れなどで減額更正が遅れた場合などは帰責事由にあたり還付の対象となるのでしょうか。

事務要覧見直します。
当市では現在、業務施行伺書または支出負担行為決議書については、他の文書と同様に起案日という表記を使用しています。
起案日を起票日という表記に変えた場合、何か意味が変わってくるのでしょうか。
何か明確な違いがあるのか、同じ意味で使用してよいのか。
教えてください。

和解に関する議決について

3年目の正直 No.8820

 当市が法人Aに対し保有する債権に基づき、法人Aの代表者Bの財産保全を行使したところ、Bから「AとBで債権を分割し、請求を受ける」和解案が提示されました。
 この和解を成立させるためには、議会の議決が必要でしょうか。

 というのも議決を必要とする「和解」は、自治体の「権利の放棄」によりその財産の減少を伴わせるものと考えていますが、このケースにおいては、Bに対する財産保全の権利を一部放棄するものの、債権の分割に過ぎず、当市の財産を減少せしめるものではないからです。

 御教示よろしくお願いします。

Re: 和解に関する議決について

レオナ No.8879

 私見です。

 代表者Bの財産を保全したとのことですが、代表者が法人Aの債務について連帯債務者等になっていたケースでしょうか。
 とすれば、議会の議決は必要かと思います。
 仮に1000万円の債権だったとすると、貴市はAにもBにも1000万円請求できたにもかかわらず、これをそれぞれ500万円に縮減するものなので、「和解」に該当するのではないでしょうか。

Re: 和解に関する議決について

3年目の正直 No.8916

 レオナさん、御回答ありがとうございます。

 お見込みのとおり、Bに対し法人Aと連帯債務を負わせたものです。
 この案件は、損害賠償請求なのですが、レオナさんの御意見同様、損害賠償請求額の一部放棄という整理で、議会の議決を要するだろうという結論を考えていたところです。

 御意見、非常に参考になりました! 

滞納者の実態調査について

山の小フドウ No.8883

他県へ転出した下水道使用料の滞納者の実態調査を地方税法第20条の11に基づいて各地方自治体様へ照会したのですが、回答を拒否された自治体様がありました。
その拒否理由は
1.地方税法20条の11では徴税吏員である必要があり、地方税に関する調査に限定されるのではないか。(徴税吏員証の提示の必要)
2.地法税法22条(守秘義務)により回答不可。
3.税情報は委任状(本人の)がないため回答できない。
の3つでした。また、住民票の交付のみされた自治体様もありました。
お聞きしたいのは、
下水道使用料の実態調査を行うための根拠法令はあるのか?
住民票等の公用申請は可能なのか?
歳入徴収吏員証では徴税吏員証の代わりにならないのか?
他自治体様への照会ができない場合、有効な所得調査等の方法があるのか?
ということです。基本的なことで申し訳ありませんが皆様のご意見をお願いします。

Re: 滞納者の実態調査について

あお No.8885

長い返答になりますが,

滞納処分できる債権については,国税徴収法146の2(官公署等への協力要請)によって照会できますが,税の三税協力と違い拒否されることが多いと聞きます。
146の2は条文が「の2」という枝番がついているとおり,後で追加された条文です。
地方税法20条の11も同様に国税徴収法と平仄を合わせた条文です。

また,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律8条2項3号では,「他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。」とあり,わざわざ,146条の2がなくても法に定められた徴収について個人情報保護法でも規定しているのだから,官公庁の滞納情報協力(もちろん滞納処分規定を有することが前提ですが。)を得ることは当然であると研修会で講師(税務署OBです。)が言っておられたのを覚えています。

徴税吏員証は下水道使用料であっても必要と考えます。
例えば、浜松市においては、規則により税外収入徴収職員証票を定めているので、下水道使用料に限らず、他の債権においても適用できます。

浜松市税外収入金の督促等に関する規則(昭和33年浜松市規則第6号)3条
「徴収職員は、税外収入の徴収に関する調査のために質問し、又は検査を行う場合においては当該徴収職員の身分を証明する税外収入徴収職員証票(第1号様式)を、徴収金に関して財産差し押さえを行う場合においてはその命令を受けた徴収職員であることを証明する税外収入滞納者財産差押証票(第2号様式)を、税外収入に関する犯則事件の調査を行う場合においてはその職務を指定された徴収職員であることを証明する税外収入犯則事件調査職員証票(第3号様式)を携帯しなければならない。」

Re: 滞納者の実態調査について

吹奏楽の旅 No.8907

税又は税以外の債権管理を担当されている職員の皆さんにとっては、なかなか切実な問題
であるかと思います。私は、そのような事務に携わっておりませんので、各種法令の細か
い規定までは理解しておりませんので、感覚的な部分で意見します。

まず、山の小ブドウさんの設問例は、文書による照会かと思われますが、少なくとも徴税
吏員証または歳入徴税吏員証が提示ないと、調査相手先としても回答しづらいのではない
かと思われます。徴税吏員証または歳入徴税吏員証を提示するということは、現実にそこ
に出向かないといけないような気がしますが、どうなんでしょうか?その点は、私は素人
なのでよくわかりません。

次に、あおさんの答えの中で、行政機関個人情報保護法8条2項3号を引用されています。
自治体条例にも同じような規定を置いているところはたくさんあると思います。この研修
会での講師さんの言い方によると、行政機関個人情報保護法がオールマイティに使えて、
これにより滞納情報協力が「当然」得られるかのような印象を受けるのですが、私の率直
な意見としては、残念ながらこの講師の方の個人的な見解にすぎないような気がします。
といいますのは、行政機関個人情報保護法の8条2項の規定は、「提供することができる」
とあって「提供しなければならない」というのではありません。それに税関係法令では、
たとえば地方税法で言えば、20条の11とか、22条といった厳格な規定があるにもかかわら
ず、個人情報の目的外利用提供について一般法として定めた行政機関個人情報保護法、個
人情報保護条例の規定に基づいて、滞納情報を提供するということは、税関係職員として
は、しづらいと思うのですが?
そのあたりの感覚は、実際、税を担当ている職員の人でないとわからないと思うのです
が、実際のところどうなんでしょうか?

以上、的外れの部分もあるかもしれませんが、私個人の率直な意見です。

Re: 滞納者の実態調査について

あお No.8910

的外れとは思いませんが,
「提供することができる」(任意条文),「提供しなければならない」(義務付け,場合によっては文書提出命令のように罰則あり)は認識しています。
私も正直言って,行政機関個人情報保護法8条2項3号により照会に応じてくれるとは思っていません。
滞納処分規定を有する債権の照会については,「法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し,かつ,当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき」に該当し,照会に応じても差し支えない旨を表したものと考えています。
滞納処分規定のある債権は,直接的な照会根拠は,国税徴収法146の2で照会せざるを得ないと考えています。
ぼやきになりますが,総務省なり,各省庁が滞納処分規定を有する債権の照会は,三税協力のように照会に応ずるよう積極的な見解を出して欲しいところです。

Re: 滞納者の実態調査について

あお No.8911

追記で申し訳ありませんが,行政機関個人情報保護法8条2項3号は応答する立場からの考えです。
答える方は通常しいて答えてトラブルに巻き込まれたくないというのが本音ですから,照会には中々応じてもらえません。
答える立場を保護する意味もあって,積極的な解釈なり,指針を考えていく必要があると思います。

Re: 滞納者の実態調査について

吹奏楽の旅 No.8912

あおさん書き込みありがとうございます。行政機関個人情報保護法は、やはり応答する立場の考えなんですね。

ところで、山の小フドウさんの質問の中で、住民票等の公用申請は可能か?とあります
が、改正住基法12条の2の規定により、請求事由を明らかにしたうえで請求可能です。
その後、滞納者が次々と転居している可能性もありますから、債権回収を図る立場として
は、まずは現住所を調査した上で、直接、滞納者に督促しなければならないと思われま
す。
住民票の交付のみされた自治体があったということですが、それは、そういうメッセージ
がこめられていたのかもしれませんね。

代理・代決の場合の最終責任者は?

あおぞら No.8893

みなさん、こんにちは。
質問です。
町長が長期不在で、副町長を職務代理者として指定した場合、職務代理者のした処分の最終責任者は町長にあると理解してよろしいでしょうか?(職務代理を解いた後)
また、専決処分ができることとされている管理職が不在で、当該管理職以外の者が代決をした場合の最終責任の所在は、誰にあるのでしょうか?
どなたか教えてください。

Re: 代理・代決の場合の最終責任者は?

市という村の法担 No.8897

「最終責任」とは,どのような責任を指すのでしょうか。

Re: 代理・代決の場合の最終責任者は?

あおぞら No.8898

言葉足らずで、申し訳ありません。
通常、町の処分については、町長が最終責任者になると思われます。
しかし、町長や専決をすることができる者など、決裁権者が「不在」のとき代理の者がした処分については、最終的には誰が責任をとるのかということです。
責任、責任とおっしゃいますが、その責任とはどのような意味でしょうか?
大人が責任をとる場合は、普通どうするのでしょうか?

職から身を引くか、金銭的に自ら非を補うしかないですよね。

誰が、どのような責任をとるかについては、事案ごとに違いますよね。
故意で人に損害を与えた場合などは明確ですが、通常は過失により第三者に損害を与えることが多いのではないでしょうか。
また、損害程度によっても、責任の度合いが違いますよね。

刑事事件であれば、判決により責任(服役等)をとることなりますし、民事事件も、判決により責任(賠償)をとることになりますね。

貴方がおっしゃる最終責任とは、どのようなこと指しているのでしょうか。
内部的に処分するというような意味なのでしょうか。

Re: 代理・代決の場合の最終責任者は?

朱夏 No.8901

一般に責任と言った場合、法的責任と政治的責任(or道義的責任)を区別して論じます。
政治的責任(or道義的責任)については、事の性質上、論理的な議論にはあまりなじまないですね。

で、法的責任。
民事的責任と刑事的責任に分かれますね。

民事的責任とは損害賠償責任です。これについては、判例はそれなりにあり、実質的な決定権限、例えば専決権を有する者に責任を負わせる傾向があるようです。代決権の事例については寡聞にして知りませんが、実質的に判断した者即ち代決権者に責任を負わせるのが妥当なような気がします。

刑事的責任については厳格な構成要件該当性になりますので一般的な議論は難しいのですが、個人責任の原則から行為者=代決権者が責任を負う場合が多いのではないでしょうか。

他に服務上の責任、即ち懲戒とかを受ける立場の意味での責任が考えられるかと思います。

Re: 代理・代決の場合の最終責任者は?

白帯 No.8902


 あおぞらさんのおっしゃりたいことは、次のようなことですか?
 
  例えば課長専決の案件について、課長が旅行により不在のため決裁規程に基
 づき課長補佐が代決を行った。
  課長が旅行から帰り職務に復帰した後に、課長補佐が行った代決の案件について、
 誤りが発覚した。
 
  誰が責任をとるのか?
 @町の処分なので町長
 A課長専決事項なので、実際に課長が決裁を行っていなくても課長
 B実際に決裁権者となった課長補佐
 C起案を行った課の担当者

  皆さんがおっしゃるように、責任のとらえかたはいろいろありますね。
  責任の所在はとなると、その案件を起案した担当者になりますし、
  大きく言えばこの案件に関わった者はすべて責任がありますよね。
  逆に最終責任については、町の処分であれば当然町長になるでしょうし。
 
 

 

Re: 代理・代決の場合の最終責任者は?

くまさん No.8903

代理ということであれば、法定であれ任意であれ「職務代理者」としての責任は避けては通れないと思います。
一方で、専決や代決は組織内での事務処理にしか過ぎませんので最高責任者として首長の責任となりますが、事務処理過程の過失責任という意味では専決者、代決者の責任に及ぶこともあり得ると思います。

責任の内容等については皆さんがご指摘のとおり、ケースバイケースであり、場合によっては司法に委ねられることもありますので答え難いと思いますね。

書面による行政処分等であれば、その書面の差出人(通常であれば首長名義、首長不在時においては職務代理者)が全権を背負っていることになるのではないかと思います。

Re: 代理・代決の場合の最終責任者は?

あおぞら No.8906

説明不足の質問で申し訳ありませんでした。
まさに、「白帯」さんのおっしゃる@〜Cについてお聞きしたかったのです。
回答いただきました皆様、ありがとうございました。

特定附帯設備について

kotei No.8810

特定附帯設備ってありますよね。Aが所有しているビルにテナントのBが部屋を借りてて、その部屋の内壁や外壁とか設備とか取り付けた場合、AじゃなくてBに償却資産とみなして課税されるっていう。これはビルとテナント間だけじゃなく、例えば借りている倉庫を増築して、その後外壁とか内壁を取り付けた場合にもあてはまるのでしょうか?
どなたかわかる方がいましたら教えてください。お願いします。

Re: 特定附帯設備について

花のまち No.8854

レスがつかないようですので。

事例の内容は、次のようなものでしょうか。
@借主が、(他人の)倉庫を増築した。
A増築部分の倉庫(家屋)の所有者は、貸主である(区分所有ではない)。
B家屋に係る固定資産税は、増築部分も含めて貸主に課税されている。
Cその増築部分に、地方税法343条9項の特定附帯設備を借主が取り付けた。

家屋の所有者が自己以外であれば、みなし償却資産となるのではないでしょうか。
疑問とされているのは、「所有者ではないが増築の費用を負担した」という部分でしょうか。または、「増築部分については無償貸与されている」などの事情でしょうか。

いずれにしても、「家屋の附帯設備を、家屋の所有者以外の者が事業用に取り付け、事業に使用している」のであれば、償却資産とみなして固定資産税を課することできる(条例で規定している場合に限ります)と思います。

Re: 特定附帯設備について

kotei No.8891

ご回答ありがとうございます。
やはりそういった形になるのですね。ご参考にさせて頂きたいと思います。

還付加算金計算時の督促手数料等について

はいえな No.8882

過誤納金が発生した際、その加算金の計算に督促手数料は含まれるのでしょうか?

地方税法(二十条の四の二 2)では「加算金の額を計算する場合において、その計算の                  基礎となる税額に」             

とあるので本税のみの計算かと思いましたが、

地方税法(二十条の四の二 7)では「第二項中「税額」とあるのは、「過誤納金又はこ                  の法律の規定による還付金の額」       

となっておりどうとらえて良いものかをお聞きしたく記事を載せました。

よろしくお願いします。
次のような解説がありますが,以前担当していたころは督促手数料は金額が少額なので切り捨てられるパターンが多く,あまり深く考えていませんでしたが。

過誤納金は過誤納となった税額,督促手数料,延滞金それぞれにおいて計算します。
市町村事務要覧,税務1総則VP4183参照
本税,延滞金等はそれぞれ独立した過誤納金と考えられるので,還付加算金は各個別に算出すべきもの(同書P4194)

督促手数料は計算してもおそらく大半は切り捨てられと思います。(地方税法20条の4の2)

Re: 還付加算金計算時の督促手数料等について

花のまち No.8888

老婆心ながら。

あおさんのおっしゃるとおり、現実には督促手数料はその性質から少額なため、還付加算金の計算の基礎となる金額はなくなってしまうと思います。

詳しい事情がわからないので何とも言えませんが、督促手数料が過納又は誤納となる場合は稀ではないでしょうか。
 @賦課決定により確定した納税額について、納期を経過したため督促を行い、
  本税・延滞金・督促手数料徴収しに完納に至った。
 Aその後、減額の賦課決定によって過納金が生じた(本税額が減少)。
この場合、@の処分、Aの処分ともその時点で適法に行われていれば、督促手数料について過誤納金は発生しないのではないでしょうか。

督促手数料が誤納となる場合は、例えば、督促1件につき100円とした手数料を200円納めたという場合などで、過納となる場合は、督促していないのに督促手数料の納入通知をして納入された場合などでしょうか。

当団体では、10年前に督促手数料の徴収規定を条例から削りました。
必要性と債権管理(督促手数料の繰越)を秤にかけて、徴収の意義が薄いと判断したようです。

公民館って。。。

J No.8858

教えてください。

うちの町で4がつ,地区(校区)公民館組織を立ち上げたのですが,
まだ,館がありません。
しかし,それぞれの地区で公民館長を置き,組織活動をするようになっています。

そこで,質問です。

社会教育法第5章でいう「公民館」とは,
  @ 館(建物)のことを指すのか
  A 公民館組織(地域民の集団)のことを指すのか

もし,@のことを指すのであれば,
館がなかったら,同法に基づく公民館組織は作れないということになるのかどうか。

以上。どなたかご教示ください。

Re: 公民館って。。。

uzuz No.8863

公民館は、『社会教育施設』に該当するので、「組織」ではなく、あくまで「施設」というとらえ方で良いのではないでしょうか。

また、社会教育法第27条では「公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。」と規定されているので、公民館長は「施設」としての公民館に置かれるのではないでしょうか。

Jさんがおっしゃられる社会教育法に基づく公民館組織がどのようなものか、良く理解できない部分があるので、なんとも言えませんが・・・

答えになっていなくて申し訳ありません。

Re: 公民館って。。。

うちわ No.8864


基本的には公民館は社会教育法第20条の目的を達成するための事業を行なう主体であるので、Aなのかなとは思いますが、 

公民館の設置及び運営に関する基準(平成15年文部科学省告示第102号)第9条には
(施設及び設備)
第9条 公民館は、その目的を達成するため、地域の実情に応じて、必要な施設及び設備を備えるものとする。

 とありますので@とAは不可分のものといえるのではないでしょうか。

 あと、社会教育法第24条に基づく公民館設置の条例は制定済みなんでしょうか?通常はここで公民館組織に加え施設の設置及び管理に関する事項を定めるのですが。

Re: 公民館って。。。

J No.8865

uzuzさん
うちわさん

  ありがとうございます。
  施設がないのに,公民館設置条例ができるのかっていう話です。
  施設はないが,館長は置き,組織活動を行うというものです。

  可能なんでしょうか。

Re: 公民館って。。。

uzuz No.8868

公民館は「公の施設」と考えられますが、「公の施設」がないのに「公の施設」の設置・管理条例はできないのでは?

同じように、置かれるべき「施設」がないのに、館長を置くのは不可能なような気がしますが・・・。

公民館を「施設」としてではなく「事業」としてだけとらえることができれば良いのかもしれませんが、個人的には「施設」としての概念を抜きに、「事業」としてのみ公民館をとらえるということの実感がわきませんが・・・。

Re: 公民館って。。。

J No.8871

uzuzさん

   そこなんですよねぇ。
   確かに「館」抜きでの館内での「事業」はありえないかもしれないけど
   「館」はなくても「組織的活動」はできるものですから。。。

   どっかの施設を仮の「館」として,指定するしかないのでしょうか。

Re: 公民館って。。。

T−KIM No.8876

参考になるかどうか分かりませんが,
当方では,設管条例で中学校の一室を公民館に指定しています。
普段は学校のコンピューター室ですが。

Re: 公民館って。。。

No.8877

T−KIMさん

    そうなんですね。
    実は,うちも小学校の空き室とか,集落所有の集会所等を借りて
    名目だけでも「館」を置こうかと考えているところです。

Re: 公民館って。。。

T−KIM No.8881

すみません。誤報です。
諸事情で条例改正が行われたようです。
正しくは「過去にあった」といったところでしょうか。

スポーツとは?

吹奏楽の旅 No.8830

各自治体の体育館(体育施設)設置条例を見ると、利用目的が@スポーツの場合とAその
他の場合とでは、使用料が異なっている条例が数多く存在します。
ある団体から「マーチングバンドの練習のため体育館を利用したいが、その場合、使用
料はスポーツの場合の使用料となるか?」と事前相談を受けました。
ジャージを着て、体育館シューズを履いて楽器を演奏しながら行進する競技なので、スポ
ーツとみなせなくはないと思いますが、どうでしょうか?
それと、「スポーツ」の定義を定めた法令って何かあったでしょうか?
「スポーツ」について法律的に考えたたことがなかったので、思わぬ質問を受けて、考え
込んでいます。
ご教示いただきたいと思います。

Re: スポーツとは?

G No.8834

スポーツ振興法
第二条 この法律において「スポーツ」とは、運動競技及び身体運動(キャンプ活動その他の野外活動を含む。)であつて、心身の健全な発達を図るためにされるものをいう。

がヒットしました。

Re: スポーツとは?

吹奏楽の旅 No.8846

Gさんありがとうございます。
スポーツ振興法にありましたね。この定義から考えると、スポーツとみなしていいかと思
います。運動量としても、かなりハードだと聞いております。
近隣の自治体の担当者に聞いたところでも、「スポーツ」とみなしているところがかなり
あるようです。

Re: スポーツとは?

G No.8862

そもそも設置条例において、@スポーツの場合とAその他の場合、という区分けでは、まぎれがでてくるため、行政または指定管理者により判断がバラバラになるのではないか、と思います。
公民館では、団体に着目して減免している例が多いですね。これだと、まあまぎれがない。
一方、「使用目的」とか「使用態様」に着目して減免、って結構多いですが、判断しずらい例も多いですね。本件の場合、マーチングバンドはまだスポーツかな、っという気がしますが、吹奏楽部が応援団用の練習をするのはどうか、とかいろいろバリエーションがありそうですね。健康体操とか腰痛体操もスポーツ? 幼児向けの音楽リズムとか、「おにごっご」もスポーツなんでしょうね。

げに「目的」はむつかしや。

Re: スポーツとは?

吹奏楽の旅 No.8875

Gさんのおっしゃるように判断が難しいケースっていろいろありますね。意外と難しいですね。
いつも参考にさせて頂いております。

「○○市福祉センター条例」と「○○市福祉センターの設置及び管理に関する条例」の使分けについて、何か形式的に使い分ける基準等はあるのでしょうか。

お教えください。
素人ですが。。。


特に,基準はなかったかと思います。

うちも,これまで統一して設置及び管理に関する条例としていましたが,
最近,すべて○○センター条例に変更しました。
Jさん、ありがとうございます。

ほかに、この使い分けについて、基準がある自治体さんがありましたら、お教えください。

随意契約の「トクメイ」の正式な表記はどちらですか?

田舎の新米会計担当者 No.8831

いつも参考にさせていただきありがとうございます。

庁内でも明確な答えがでないので、皆さん教えて下さい。

随意契約には、「トクメイ随契」「少額随契」「不落随契」の3種類あるといううことがやっとわかってきましたが、「トクメイ随契」の「トクメイ」は、「特命」「特名」どちらが正式なのでしょうか? 庁内では明確な答えが出ません。
特命が多数派ですね。

検索すると相当数ヒットしますよ。

Re: 随意契約の「トクメイ」の正式な表記はどちらですか?

田舎の新米会計担当者 No.8859

早速の回答大変ありがとうございました!!

前回もクルクル曹長さんに回答をいただきました。参考にさせて頂きます。

ありがとうございました!!

原稿執筆と営利企業の従事制限について

猫田さん No.8795

職員から相談があり、判断しかねています。
総務課文書係の職員が文書管理・保存システムの構築に携わり、全国的に先進的な取組であったため、その内容を出版社から原稿執筆依頼されました。通常は、原稿執筆であれば、「講演料や原稿料などの謝金や、車代は報酬には該当しない」とした行政実例をもって、営利企業の従事制限は許可される訳ですが、今回の執筆内容は、当町の文書管理システムの中身そのものであり、職員本人の知識見聞による一般的な原稿執筆とは異なります。(私の一般的な原稿執筆のイメージは、国の職員が、業務を通じて得た知識であっても、業務内容をそのものを執筆するのでなく、あくまで、得た知識の結果として、「法令逐条解説」などを書くようなイメージです。)

私としては、行政実例は原稿の内容までは問うてないと思いますので、許可できると思っていますが、他方で、町と出版社で委託契約を結んで、町が受託する形で町の収入として取り扱うべきかとも思っています。(これにより執筆する職員は業務として執筆するので業務時間内で執筆することになります。)

よろしく御教授ください。

Re: 原稿執筆と営利企業の従事制限について

ぷよぷよ No.8800

 個人的な経験をご参考まで
 
 当自治体での取り組みについて、執筆に当たって出版社にご用意いただいた原稿料を、私がいただくわけにはいかないな、と考えていたところ、聞きつけた財政当局から「雑収入」で納入手配してくれ、との指示がありました(科目は「原稿料」)。まあ、こちらも資料関係の整理などで業務時間内の執筆は、むしろ助かりましたが。

 一方で、個人的な研究行為に関する執筆については原稿料をいただいたことがあります。この研究行為にについて、以前に雑誌に取材いただいた際は、取材時間の間は年休をいただきました。

 この線引きが、「文書管理システムの中身そのもの」と「職員本人の知識見聞による一般的な原稿執筆」の違いでは無いでしょうか。

Re: 原稿執筆と営利企業の従事制限について

猫田さん No.8855

貴重な情報大変ありがとうございました。
当方でも内部で検討した結果、投稿いただいた考え方を
ベースに判断することとなりました。
 学校プールに隣接する私有地(空地)に(自然に生えたような)樹木が生い茂り、その上部が公有地に入り込んできている。その影響で、枝・葉や虫などがプールに入り込んできて管理に苦慮している。
 地主に伐採してもらえないかと尋ねたところ、自分ではできないが、公費で伐採される分はかまわないとのことである。
 土地所有者で管理(伐採等)することが原則であるが、著しく行政(学校)活動を阻害しており、所有者の許可を得た上で、公費で伐採することも可能ではないかと考えますがどなたかお知恵をお貸しください。
 一昔前では考えられないようなことが、当たり前のように起こるこの頃です。
公費で伐採するのなら、求償することになるでしょう。求償しないのは債務の免除となり、「法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること」に当たるので、地方自治法第96条第1項第10号により議決案件ではないでしょうか。

http://www.bengo4.com/intro/intro011_18.html もご参照ください。
ありがとうございます。
やっぱり公費ではむりですか?
行政代執行なら確実にできます。

他者の財産に権限なく手を加える行為が行政としてできるかどうかは分かりません。
本来から行けば枝を切除するよう「申し入れることができる」わけですから、自分では切れませんよね。
行政代執行法に照らすと法律や条例上の命令が必要なので、代執行はムリでしょう。

行政代執行法第2条
法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。

排除請求など普通に民法上の取扱いかと。
民法上の訴訟で除去を請求して除去の判決が出てもなおしていただけない場合は、そうしますと裁判所にしていただくしかないでしょうか。

職場にいないもので手元にものの本がなくてすみません。
 行政代執行とのからみになりますが、「公共団体ノ管理スル公共用土地物件ノ使用ニ関スル法律」による撤去命令は出せないのかな?と思います。

 認可地縁団体印鑑条例の一部改正について、次定例会への提出に向け作業を
行っているところですが、よろしければ皆さんのご意見をいただければと思い
ます。

 認可地縁団体印鑑条例については、一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律等の施行(H20.12.1)に伴い、地方自治法、民法が改正され、これらの法
を引用している当該条例の条文を改正する必要が生じています。
 具体的には、条例中の(印鑑の登録者の資格)の条において、

 (登録者の資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。
ただし、次の各号に掲げる者が選任されているときは、当該者とする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第46条第3項の職務代行者
(2) 法第260条の2第15項において準用する民法第56条の仮理事
(3) 法第260条の2第15項において準用する民法第57条の特別代理人
(4) 法第260条の2第15項において準用する民法第74条の清算人

と規定していますが、地方自治法第260条の2第15項は全部改正され、また、
民法の第46条、第56条、第57条、第74条はいずれも削られています。

 今のところ次のような改正で検討していますが、問題があるでしょうか。
 
(登録者の資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。
ただし、次の各号に掲げる者が選任されているときは、当該者とする。
(1) 民事保全法(平成元年法律第67号)第56条の職務代行者
(2) 法第260条の9の仮理事
(3) 法第260条の10の特別代理人
(4) 法第260条の24清算人

 第1号については、神戸市さんのように
 (1) 職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を
  代行する者をいう。)
 のようにすべきでしょうか。

 このほか、(印鑑登録の抹消)の条において
「法第260条の2第15項により準用する民法第68条(ただし、同条第1項第2号を
除く。)の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合」を「法第260条の20の
規定に基づき認可地縁団体が解散した場合」に改め、また、条文中の「事務所」
を「主たる事務所」に改める予定です。

 皆さんのところでは、どうお考えでしょうか。

Re: 認可地縁団体印鑑条例の一部改正について

棋士兼公務員 No.8738

情報提供ありがとうございます。
あわてて条文を見たのですが、第2号は「仮代表者」かと思います。
 棋士兼公務員 様

 そのとおり「仮代表者」ですね。ありがとうございます。
「代表者」の定義規定として自治法260条の5を引用する必要はないでしょうか?

あと、自治法260条の8の規定により印鑑登録について代理行為の委任をした場合、取扱いをどのようにすべきでしょうか?
TT様、ご意見ありがとうございます。

 ご意見のあった法260条の5の「代表者」、法260条の8の「委任による印鑑
登録行為の代理者」の規定についてですが、ともに現行法でも法第260条の2
第15項に準用される民法第52条第1項、第55条に規定されていることから、
追加せずにいこうかなと考えています。

 実際に自治法260条の8の規定により印鑑登録行為の代理を他人に委任をした
場合は、条例上に規定がなくとも、同法の規定により当該代理者は印鑑の登録
を受けることができるものと思いますが、どうでしょうか。

 
マル様

> 実際に自治法260条の8の規定により印鑑登録行為の代理を他人に委任をした
>場合は、条例上に規定がなくとも、同法の規定により当該代理者は印鑑の登録
>を受けることができるものと思いますが、どうでしょうか。

 私もそう思ったのですが、そうするとなぜ印鑑条例の登録資格の規定において、登録できる者をわざわざ限定列挙しているのだろう、という疑問が起こりました。
 法の規定により当然に登録できる者となるならば、職務代理者、仮代表者及び特別代理人についても、条例上に規定がなくとも登録を受けることができるのではないかという気がしました。(精算人はちょっと微妙だと思います。)

 現行の条例で、民法46,56,57,74,75条についてはわざわざ「登録ができる者」として規定しいるのに、55条だけ規定していないというのは、「55条の委任による登録は認めない」という趣旨だったのかしら、という気もしてきました。考えすぎでしょうか。
TT様

 確かにそうですね。印鑑登録行為の委任を受けた代理人が登録を受ける
ことができるのにもかかわらず、条文に記載されていない。
 私もその部分は、ひっかかりました。

 ある考え方として、この条(登録の資格者)については、本来その登録の
資格を有するもの(資格者)を列挙しており、代理人は当該資格者からの委任
により、登録を行うことはできるが、本来、資格を有しない者なので記載して
いないのかと…

 こじつけになりますかね。
マル様

代理人については、法の規定はもとより代表者の意思により委任された者だから、登録資格についてわざわざ規定するまでもない。
法に基づき代表者の意思に関係なく代理権を移譲された者については、登録資格があることを明確にするために規定した。

・・・と整理してみました。こじつけですけど。

よく考えたら、この自治法改正や民法改正は公益法人改革に伴う単なる規定整理の話で、認可地縁団体に関する規定も特に変更点があるわけでもないんですよね。
印鑑条例の規定もそれに合わせて淡々と処理すればいいだけの話なのに、余計なことを考えてしまい、失礼しました。

あと、職務代行者については、神戸市さん方式で整理する予定です。
TT様

 >印鑑条例の規定もそれに合わせて淡々と処理すればいいだけの話なのに、
  余計なことを考えてしまい、失礼しました。

 いえいえ、ぜんぜん余計なことではないと思いますよ。
 こういうような疑問が生じ、なぜこうなんだろうど調べるうちに意外な
 ところで答えがあったりして、結構楽しいし、勉強にもなります。

 また、このフォーラムではいろいろな人の意見も聞けますしね。

 今後とも、よろしくお願いします。
 
マル様

(修正しようとしたらもうレスが・・・)
大変失礼しました。
条例をよく読むと,最後の方に代理人の取扱いに関する規定がありました。
「自治法施行規則19条第1項第1号トに規定する代理人は,委任を証する書面を添えて,登録等の申請ができる」旨が規定されていました。
おそらくこれが民法55条により委任された代理人のことだと思います。

お騒がせした挙句にこの始末。最後まで条文読まないとダメですねぇ・・・反省。
お疲れ様です。
本市も改正に向けて情報収集しているところです。

他の自治体の条例をいくつか確認したところ、当時共通雛形があったようですね。
今回、準則といいますか、総務省などから何らかの通知や情報は出ているのでしょうか?

指定管理者が自身の事務所を兼ねる場合

NaNa No.8835

公の施設(集会施設)の指定管理者にシルバー人材センターを指定したところ,業務を行うためにその施設の一室にセンターが常駐することになりました。しかしその一室が,同時にシルバー人材センターの事務所も兼ねる(指定管理業務に関係ないセンター自身の業務の受付等)こととなった場合,一室を使用することに対して目的外使用許可等で処理する必要があるのでしょうか。シルバー人材センターや社会福祉協議会などは,慣例で市の施設の一室を事務所として使用していたケースが多く,その施設に指定管理者を導入すると,当団体が指定されることがほとんどです。このような場合,指定管理者としての業務と同時に団体そのものの事務所機能も兼ねてしまうことが多く,取扱いに悩んでいます。本来どのように取扱うべきなのか教えていただけると助かります。
 「本来どのように取り扱うべきなのか?」については正直分かりませんが、私の団体の事例として目的外使用許可で対応しています。使用料は免除、光熱水費は徴収しています。当方の行政財産使用料条例の規定上、営利企業が指定管理者の場合は使用料を減免できないと思われますが、幸いにして現在そのような施設はありません。

 行政財産の貸付や、指定管理協定書に明記するなどの方法も考えられますが、公共的団体であったとしても何の根拠もなく他の業務を行わせるのは問題があるのではないかと思います。

Re: 指定管理者が自身の事務所を兼ねる場合

NaNa No.8847

D様 ありがとうございます。

他の自治体の例を見てもやはり目的外使用許可で対応していることが多いようですね。

ケース@
集会施設で指定管理者の業務のみを行うための事務室として使う場合
→目的外使用許可:不要 光熱水費:委託料に含める

ケースA
集会施設で指定管理者の業務+自身の事務所を兼ねるための事務室として使う場合
→目的外使用許可:必要(指定管理者の業務としても使用しているにもかかわらず使用料を全額徴収すべきなのか)
光熱水費:委託料に含めないで別に徴収(指定管理者の業務として使用する分と自身で使用する分に区分が難しい。

ケースAの場合,事務室部分は指定管理に含めない全く別のものとして考えれば確かに違和感がないような気もします。
ご設問の趣旨とははずれるかと思いますが
指定管理者が、従来の事務所をつかって当該団体の事務所を兼ねる、のと
指定管理者が、従来の「会議室」をつぶして当該団体の事務所にする、のとでは分けたほうがよろしいかと。

施設全体は「公の施設」とはいっても、事務所スペースや清掃員詰所は住民の利用に供する「公の施設」ではない、という整理もできそうです(少し前の話題の自動販売機も同様で、そのスペースは公の施設ではない。一室をつぶして自動販売機置き場にするとすれば目的外使用)。

Re: 指定管理者が自身の事務所を兼ねる場合

NaNa No.8850

G様 ありがとうございます。

確かに,施設全体は「公の施設」とはいっても、事務所スペースや清掃員詰所は住民の利用に供する「公の施設」ではないという捉え方が自然ですね。

この場合,「公の施設」ではない一室は当然目的外使用となり,使用料も光熱費も相当分を徴収することになりますね。