過去ログ [ 81 ] HTML版

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公の施設の取壊しと廃止条例の提出時期

ロッテル No.9018

いつも参考にさせてもらっております。

当市では、今回一つの公の施設を廃止して、取壊しを行う予定です。
廃止条例が成立する前に、取り壊すことは不可能という理解でよいのでしょうか。

例えば、2月に取壊し始めるとした場合、3月議会では間に合わないので、12月議会で提出するとしても、施行期日は取壊し開始日と取壊し完了日のどちらなのでしょうか。

お教え下さい。
「公の施設としての使用を廃止する日=条例廃止の施行期日」
だと思いますので、たとえ建物が残っていようと、公の施設としての使用を廃止すれば、その日をもって条例廃止を施行するものと考えます。
 したがって、まずは設置者がどの時点をもって施設の使用を廃止するかを決定することが必要です。
 私もいつも参考にさせていただいています。

 かなり前に、当市でも公の施設の廃止をしましたが、公の施設の使用を止める日を廃止条例の施行日とし、その後に、当該公の施設の取り壊しを行った経緯があります。

Re: 公の施設の取壊しと廃止条例の提出時期

ロッテル No.9022

TT、hokiitiさん、ありがとうございます。

やはり、公の施設が使用できなくなった時点で、廃止とするのが通常ですよね。
「公の施設の使用を止める日=廃止条例の施行日」ということで、担当課に伝えたいと思います。

Re: 公の施設の取壊しと廃止条例の提出時期

市という村の法担 No.9027

法(条例)に基づく行政執行を踏まえると,理屈としては,
使用を止めるから,同時に条例を廃止するのではなく,
条例廃止と同時に使用を止めるという理解が正しいと思います。
公の施設の条例が存続している間は,施設を存続させる義務があります。

Re: 公の施設の取壊しと廃止条例の提出時期

つかのま No.9028

議論は収束しているようですが、参考まで。
私の団体では、公の施設の廃止条例が議会で否決されたため、所管課が直轄で管理しながら営業を継続したことがあります。

寄附金について

新米法務担当 No.9017

 当市の病院において、私立の大学病院に寄附をして、人材確保(医者)をすることができないか検討しております。自治法232条の2の規定により「公益上必要がある場合」において、寄附できることになっておりますが、地方財政再建促進特別措置法を準用している場合には、同法第23条第2項、第24条で制限されております。私立の大学病院に対して上記の名目で寄附するにあたって法的に問題があるでしょうか?特別措置法上では、私立大学病院は、その対象から外れるので、自治法232条の2においてどうなのかということにはならないでしょうか?ご教示ください。

Re: 寄附金について

あお No.9021

どちらかと言えば,「憲法89条の「公の支配に属しない」ものに対する支出を禁じているものであって,例えば私立学校振興助成法,社会福祉法等の適用のある教育,福祉等の事業は公の支配に属しているものとして公金の支出が可能である。」(新版逐条地方自治法,松本英昭,P767)の議論ではないでしょうか。
判例を参照ください。ある程度は認められると思いますが。

Re: 寄附金について

新米法務担当 No.9024

あおさん、ありがとうございました。判例もいくらか見てみました。たしかにある程度は認められそうですね。今どこの自治体病院も経営が苦しい中、特に医師確保には苦慮されていることと思います。地域医療を守るためなんとかしたいと考えているのはどこも同じだと思います。寄附という手法がいいのかどうかは分かりませんが、あまり不透明なやり方だけは避けてほしいところです。

給与辞令の遡及訂正について

某給与担当 No.8985

初めて投稿させていただきます。
お恥ずかしい話なのですが、
このたびの給与実態調査により、過去に発令した給与辞令に誤りがあったことが発覚しました。約3年前に遡り辞令を訂正したいのですが、どのような形式で発令すればよいのか、どなたかご教授いただけませんでしょうか?
「訂正し
 平成18年4月1日 ○級○号給(XXX,XXX円)を給する
 平成19年1月1日 ○級○号給(XXX,XXX円)を給する
 平成20年1月1日 ○級○号給(XXX,XXX円)を給する
 平成20年8月1日 任命権者」
のような形式でいいのでしょうか?

Re: 給与辞令の遡及訂正について

sasaくん No.8989

辞令の訂正はできないと認識してります。
手続き上は、新たな辞令を発令することになります。
つまり、同じ日付で、正しい号級の辞令を出すことになります。
訂正などと書く必要はありません。
人事履歴にも訂正と書くのでなく、同日で2回発令したことを、つまり、ありのままに記載するはずです。

Re: 給与辞令の遡及訂正について

某給与担当 No.9023

このような事例は過去になく(当然といえば当然ですが)、
どのように処理すればよいのか困っておりました。
Webで他自治体の例規を検索したところ、
前述のような形式を取っているところがありましたので、
確認したかったという次第です。
参考にさせていただきます。ありがとうございました。

時効について

自治体職員 No.9002

基本的な質問で恥ずかしいのですが、時効について教えてください。
現在の事務の流れは、
滞納金を全額調定し納入通知書を送付→納入がされない場合は督促状を送付→それでも納入が無ければ分納の誓約書を提出させ、毎月、分納額分の調定をして納入通知書を送付→納入がされない場合は督促状を発送…
となっております。
この場合、@時効は分納金ごとに発生するのでしょうかA時効はどの時点から起算するのでしょうか

また、一部でも納付をすると時効が中断されるとありますが、具体的にどういうことなのでしょうか。上でも書いたとおり、全額返済が難しい場合は分納を認めているのですが、この分納金を納めることで時効が中断されるということでしょうか。


Re: 時効について

あお No.9016

どこまで説明してよいやら分かりませんが,簡単に説明しますと,
各債権の法的根拠によって,時効その他債権管理に地方自治法を使うのか,民法その他民事手続を使うのか違ってきます。
基本的には時効は,納付期限のある分納金ごとに発生し,納付期限の翌日から起算します。
時効中断は一部納付があれば債権を認めたこと(承認)になり,中断し(ゼロに戻る)新たに進行します。(民法142条3号)
分納の誓約書を交わすことは,債権を承認したことになりますから,分納誓約書を交わした翌日から新たに時効が進行することになります。
また,債権によって督促する時期が法定されていれば,ともかく,私債権は納付がなければ期間を指定して督促するということになっています。(地方自治法施行令171条)
督促は1回限りですが,時効中断するとされています。(地方自治法236条4項)
現在、民法の規定に基づく財団法人について
指定管理者に指定していますが、
この団体が、公益財団法人の認定を受けた場合、
指定管理者の再指定が必要でしょうか?
指定管理者制度のすべて(成田頼明監修,第一法規)P87では「法人格に変更のない場合は再指定を行う必要がない,法人格が変更が加えられた場合は,原則として議会の議決を経た上で再指定を行う必要があると考えられます。」としています。
この場合,財団法人は公益財団法人か一般財団法人のどちらかが選べる訳ですから,法人格の変更と捉えて再指定の議決が必要ではないでしょうか。
私も議決の変更にあたるので、再議決が必要と考えています。
その前に、そもそも民法法人が移行期間中「みなし法人」となる訳ですが、その際も根拠法令が新たに一般社団等法に切り替わったため、再議決が必要なのでしょうか。名称も実態(法人資質)も変更ないので、再議決は不要と考えますが。
移行期間中,25年11月31日まではみなし法人ですから実態は変わらず,議決は不要と考えます。

継続事業への起債充当

純一 No.9014

皆様の実例からぜひご教示お願いします。当方では廃棄物処理施設を計画中なのですが、建設工事が3箇年以上となる場合(毎年出来高払として)に、起債(政府資金)はどのように借入れされているのでしょう。関係書をみると地方長期資金の貸付は事業がほぼ完成(90%以上)に達したとき・・・、前貸は翌年度までに完成すること・・どのようにされてるのでしょうか。

検査職員の任命について

oka No.8968

地方自治法第234条の2第1項の規定による「検査」を実施する検査職員についてお尋ねします。
現在、当市では監督職員、検査職員とも施行伺書、支出負担行為決議書で個人を任命するという形をとっています。

個人での任命は人事異動等で変更も発生するため、規則等で職を指定するように変更できないかと考えています。

みなさんの自治体ではどのような方法をとってみえるでしょうか。

Re: 検査職員の任命について

通行人B No.9013

契約規則で監督を行う検査職員をおくこととしています。

各部の長が、請負の性質別に検査職員を課長級から選んで設置しています
年度当初に検査職員の任命に係る決裁を得ています。
規則は各自治体のものを参考にされればいいのではと思います。
(各自治体の例規データベースなどで検索してみてください。)
初めての投稿です。
日頃から業務の参考にさせていただいております。

さて、早速質問ですが裁判員制度実施に伴い、「裁判員候補者選定規程」等の整備は必要なのでしょうか。
あわせて、当市では検察審査員候補者選定規程に基づき例年検察審査員候補者を選定しておりますが、こちらも上記に準じ改正が必要なのでしょうか。

※当市の検察審査員候補者選定規程は、アナログ方式でくじをひく規程です。
参考にはなりませんが、私も同じように感じておりました。

必要なのであれば、なにか、準則みたいなものはないものですかね。

ちなみに、本町はシステム改修して名簿調整プログラムを使用する方法でいきます。

本町の検察審査員候補者選定規程はアナログ方式(手でくじ引き)で規定しております。
裁判員のシステム導入で、くじ引きがこのシステムを使ってすることが可能ということ
で、移行しようと思っております。
そこで、規程を改正する参考にしたく、電算でくじ引きの規程を探していますが、見つけ
られずにいます。ご存知の方、いらっしゃたら教えてください。

参考にならなくて、すみません。
裁判員制度については、くじの方法等を市町村で定めるといったような政令が無いので、規定は必要ないと思います。検察審査員については、今のままの政令だと改正が必要になると思いますが、昨年度に当県であった説明会では、どちらも市町村での規定の整備は必要無いとの回答でした。(規定があれば廃止)検察審査会法の未施行の改正があり、施行令と内容が異なる部分がありますので、それに伴う施行令の改正があると思います。それが出てからの判断になると思います。

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

(裁判員候補者予定者名簿の調製)
第21条  市町村の選挙管理委員会は、前条第1項の通知を受けたときは、選挙人名簿に登録されている者の中から裁判員候補者の予定者として当該通知に係る員数の者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第27条第1項の規定により選挙人名簿に同法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しなくなった旨の表示がなされている者を除く。)をくじで選定しなければならない。

上記のとおり、法律では、くじの方法を明記しておりませんので、規程を制定する必要
がないのかもしれませんが、くじ棒ではなくパソコン上から機械的に選ぶ場合には、選挙人名簿登載者の理解を得るためにも、何らかの規程を制定したほうがよいのかもしれません。事前にパブリックコメントで意見をもらうというのも案ではないでしょうか?
9月議会に向けて作業を始めました。
過去ログにありました下記の改正事項について、みなさまどのような取扱をされますでしょうか。
(必要ないのではないかという話をしておりまして・・・)

No.6271  
4 財団法人○○○○と固有名詞をあげているもの
 当面(新法の法人として登記するまで)、
 「(○年○月○日に財団法人○○○○という名称で設立された法人をいう。)」を付加
  例 派遣条例など
 ※整備政令(H19.3.2政令第39号)の規定ぶりを参考に。
12月1日施行ということで、9月議会に条例案を上程する予定です。一括条例に
するか個別条例にするかは、未定です。
 関係する条例や規則は、予想した以上に多いです。
いつも参考にさせていただいています。
今年から法制担当になり、手探りでやっている状態です。
今回の法改正に伴う条例の改正が結構あるようですが、当市では現在

認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例
公益法人等への職員の派遣等に関する条例
市税条例
土地開発公社定款

以上4つを9月議会に議案として上程する予定ですが、みなさんのところはどうでしょうか?
当初の質問とはちょっと外れてしまいますが、宜しくお願いします。

 せせらぎ 様

 今のところ当市では、改正しない予定です。
 整備政令にあわせて「(○年○月○日に財団法人○○○○という名称で
 設立された法人をいう。)」を付加せずとも、問題はないのではと考え
 ています。
 整備法第40条第1項において、「改正前の民法(以下「旧民法」という。)
 第三十四条の規定により設立された社団法人又は財団法人であってこの
 法律の施行の際現に存するものは、施行日以後は、この節の定めるとこ
 ろにより、それぞれ一般社団・財団法人法の規定による一般社団法人又
 は一般財団法人として存続するものとする。」となっていますが、同法
 第42条において「名称中に、一般社団(財団)法人又は公益社団(財団)
 法人若しくは公益財団(社団)法人という文字を用いてはならない。」
 と規定されていることから、改正後の一般社団(財団)法人等との区別
 はつくのではないかと。
 また、付加するとなると結構な数の条例改正が必要となりますし。

 風太郎 様
 
 当市もそれくらいで予定しています。
 規則以下の例規もたくさんありますが。
 
 
便乗して質問させてください。
当市でも「(○年○月○日に財団法人○○○○という名称で設立された法人をいう。)」という改正の部分については、付記しない方針です。
というのも、仮に付加した場合は、移行期間5年間のうちに現存する各財団が、一般財団法人及び一般社団法人として認可を受けた場合、その都度、この付記した部分を削る改正をしなければならないのか・・・という疑問があります。
皆様のところはいかがなされますか?

ram 様

 現存する財団が一般財団法人及び一般社団法人としての認可を受けた場合は、
 「(○年○月○日に財団法人○○○○という名称で設立された法人をいう。)」
 を付加していなくても、「財団法人●●●」を「一般財団法人●●●」等に
 改正する必要があるのでは?
便乗質問になりますが、土地開発公社の定款の変更についてお尋ねします。

当市土地開発公社の定款において、監事の職務について「民法第59条」の規定を引用していますが、当該規定が削除されることとなるため変更する必要が生じています。

公社担当に聞いたところ何の情報もなく「いったい何のこと?」といった反応でした・・・。

皆様の自治体においては、公社定款の変更について、何か情報を入手されているのでしょうか?また、具体的にどのような変更をする必要があるのでしょうか?

民法改正に伴う引用条文の整理だけの理由でも議会の議決は必要と思うのですが、公社の業務の範囲等に影響はないと思われるので、主務大臣が指定して適用除外してくれたら良いと思うのですが仕方ないのでしょうか?
マル様
 ありがとうございます。
 「財団法人」が「一般財団法人」になるのでしたね。付加する部分にばっかり気を取られていました。

土地開発公社の定款ですが、関係法律の整備等に関する法律で次のように公拡法が一部改正されています。

 (公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正)
第二百十六条 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
 第十六条中第五項を第十項とし、第四項を第九項とし、第三項の次に次の五項を加える。
 4 理事が数人ある場合において、定款に別段の定めがないときは、土地開発公社の事務は、理事の過半数で決する。
 5 理事は、土地開発公社のすべての事務について、土地開発公社を代表する。ただし、定款の規定に反することはできない。
 6 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
 7 理事は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
 8 監事の職務は、次のとおりとする。
  一 土地開発公社の財産の状況を監査すること。
  二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
  三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、土地開発公社の業務を監督する主務大臣又は都道府県知事に報告をすること。

よって、本市では、監事の職務は、「監事は、公有地の拡大の推進に関する法律の第16条第8項の職務を行う」に改正する予定です。
uzuz様
 当市では、幹事の業務について民法第59条の規定を引用しています。
 この規定は、ご存知のとおり一般社団法人・・・の整備法第38条で民法第34条から第84条までが一気に改正されていますね。
 今回問題となる土地開発公社の設置については、公有地の拡大の推進に関する法律が根拠法となりますが、この法律は一般社団法人・・・の整備法第216条で一部改正がなされていますので、ご覧になられてはいかがでしょうか?
 ちなみに、本市はこの整備法第216条の改正を受けて定款を改正する予定です。

 
風太郎 様
ran 様
 ご教示ありがとうございます。
 民法第59条の規定を引用している監事の職務について、整備法による民法の改正を受けて、定款を変更する必要性は分かりました。

 ところで、このたびの公有地の拡大の推進に関する法律の改正により、同法第16条第8項において、土地開発公社の監事の職務が規定されましたが、公社の定款に「監事は、公有地の拡大の推進に関する法律第16条第8項に規定する職務を行う。」と規定する必要はやはりあるのでしょうか?

 公有地の拡大の推進に関する法律第14条第1項に、定款に規定しなければならない事項が規定されており、同項第5号において「役員の定数、任期その他役員に関する事項」が規定されています。

 監事の職務については「その他役員に関する事項」に該当するのでしょうが、土地開発公社の存在の根拠となる公拡法において、公社の監事の職務が規定されているのに、定款で「監事の職務は・・・」と書く必要があるのかという素朴な疑問です。

 まあ、改正しなければならないことには間違いないですし、理事に関する規定とのバランスを考えると、監事の職務についても、ご指摘のとおり改正する方向で進めたいと思います。

 ありがとうございました。
皆様ごくろう様です。
拝見しておりまして、どうしても「(○年○月○日に財団法人○○○○という名称で設立された法人をいう。)」付加の国の整備の意図がいまいち掴めません。
単なる根拠法令がなくなったことにより(みなし規定の経過措置はあるわけですが)、変な話、勝手に同名称を名乗るものが出るかもしれないからなのでしょうか?
もれがあるかもしれませんが、整備法をざっと検索したところ、
「飛鳥地方における・・寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律」
「スポーツ振興法」
「大阪湾臨海地域開発整備法」
において“付加”しているようです。飛鳥法では、改正前でも「・・○日に設立された」という文言が規定されています。

具体的な法人名を規定している法律は、大量にあるような気がするんですが、なぜこれらだけ改正なのでしょうか?これらの共通性は、略称規定を設けているということですが、それでも他にももっとありそうだし・・・?

自分の団体でも、“付加”しない方向で考えています。
 例規の中に「財団法人●●」と規定されているものは、その大多数が現行の公益法人のことと思います。この公益法人は、法施行後5年間の間に一般社団法人か一般財団法人へ移行の認可を受けなければならなく、移行しないと解散という流れになるようです。
 そして更に公益法人として認可してもらうために内閣総理大臣又は都道府県知事に認可申請がなされるようです。
 法の施行後は、現行の財団法人の名称が代わるので、移行期間については「○年○月○日に財団法人○○○○という名称で設立された法人をいう。)」付加する改正が必要ということになるのでしょうね。
 補足になりますが、皆さんのところにも税条例改正の準則が流れてきていると思いますが、税条例の附則でも同じように民法第34条の規定によって設立された法人のみなし経過措置が追加されています。
 前にも書き込みましたが、結局、新たに設立認可を受けた後、もう一度改正しなければなりませんので、この「○年○月○日に財団法人○○○○という名称で設立された法人をいう。)」付加する改正については、見送る自治体が多いのではないでしょうか?
 

(参考)
http://www.gyoukaku.go.jp/about/index_koueki.html
みなさまお世話になります。

便乗で質問させていただきます。

固定資産評価審査委員会条例第4条第3項あたりで
審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によつて審査の申出をするときは、審査申出書には前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所を記載し、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第13条第1項に規定する書面を添付しなければならない。

という条文が多くの市町村であると思いますが、ここの「社団」、「財団」も改正しなければならないのでしょうか。

誰かご教示をお願いします。

このフォーラムに出るまで、この法律施行に伴う改正を完全にスルーしていました。
せせらぎさんをはじめ、このフォーラムに感謝します。
鶴龍 様

 当方でも同様の規定があります。
 これらの規定は、行政不服審査法に準じた規定と思われますが、今回の公益法人制度改正において行政不服審査法は改正されていないことから、条例においても改正の必要はないと考えています。

 あくまで、現時点での考え方ですが・・・
(1)単に「社団」「財団」と規定しているものについて
 現行例規中「法人その他社団若しくは財団」と規定しているものにおける「社団」「財団」は、いわゆる「権利能力なき社団」「権利能力なき財団」を意味している場合があり、その場合は、改正は不要でしょう。

(2)「(○年○月○日に財団法人○○○○という名称で設立された法人をいう。)」を加えるか否かについて
 現在の社団法人・財団法人は、一般社団法人・一般財団法人とするか、公益社団法人・公益財団法人になるか、選択を迫られますが、いずれにせよ登記が必要となり、その登記がなされるまでは旧名称(例:財団法人○○)、登記がなされた後は新名称(例:公益財団法人○○)となり、そのタイミングでもう一度改正の必要が生じます。問題は、その改正を速やかに行えうるかということでしょう。
 条例では専決処分というものがある一方、法律は国会の議決を経る必要があり、手続に時間を要しますが、その間は「改正漏れ」となります。なので、括弧書を加えることにより、「解釈上」紛れが生じないようにしたのかもしれません。

 以上、個人的な見解でした。
 私も「社団」や「財団」については、改正しなくて良いと考えます。

 公益法人制度の改革により公益法人などの用語が使えなくなるということで、人や財産の集合体である「社団」や「財団」という概念までが変更になるわけではありません。もし、改正の必要があるなら、法律上も改正されているでしょうから。

 ところで、ウチの例規では「公益法人」「社団法人」「財団法人」と表記している箇所がいくつかあるんですが、団体の固有名詞の一部であるものは除くとして、それ以外をどのような字句に置き換えたらいいか迷っています。

 「公益法人」とあるのを一つ一つ「一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人」と置き換えるのもどうかと思うんですが…。それとも、これらは引っくるめて「特例民法法人」としてもいいんでしょうか?もっとも、それは平成25年11月30日までの過渡的な措置ですが。
ジュン様 (○年○月○日に財団法人○○○○という名称で設立された法人をいう。)付加することについては、なるほどそういったことが考えられますね。ふむふむ。

単に「社団」「財団」と規定しているものについては、私は改正必要なのかなと考えていました。政治倫理法は、確かに国では改正していないようですし。詳細調べていませんが、議員立法のため閣法から弾かれたものではないかと考えたりして。でもすでに改正している自治体を拝見すると改正していませんし・・・
やはり、「権利能力なき社団」「権利能力なき財団」と考えるべきなのでしょうか?ただ、この「権利能力なき」とはどう整理するものなのでしょうか?
>ダジャレイ夫人さま

悩んじゃいますよねえ。
枯れ木も山の賑わいで書いてみますが、

申請者の要件等で、法人格を求めている場合 一般社団法人又は一般財団法人
減免の要件等で、活動内容を求めている場合 公益社団法人又は公益財団法人
NPO法人も含むなど大雑把なくくりの場合 公益的法人

といった感じでしょうか。4つとも列記しなくてもよさそうな気がします。

「特例民法法人」を使うとしたら、附則で経過措置を書く場合に限ると思います。
本則は、今後ずっと生きるわけですから、その中に使うのは私も抵抗があります。
選挙管理委員会の規程で、分掌事務に検察審査会を掲げている場合は、
裁判員制度も掲げるべきかと考えます。
名簿作成関係が7月15日から施行(H20.4.18政令141)のため、
既に改正可能です。
以上、自戒をこめつつ、参考までにお知らせします。
(既に対応済みの団体さんもあるようで…敬服します。)

※投稿した際の書きぶりを改めました。
 はじめての投稿になります。
 皆様の自治体において、みだしの「再議」が行われたことのある自治体はありますでしょうか?この再議は、議会がその権限を越え、法令等に違反していると認められる議決に対し再議に付すというものです。
 首長の政策に関する条例、または予算の修正に対する再議はたまにあるようですが、ここでいう再議は事例を聞いたことがありません。
 ちなみに我が議会ではひょっとして9月以降にこの事態が発生するかも・・・というおもしろい(失言)事態にあります。

 もし噂でも聞いたことのある方がいらっしゃいましたらお教えくださいませ。
あまり詳しくありませんが、修正動議が出された議案の議会の議決方法に誤りがあり、(修正案の審議過程において、議会が修正案を議題とすることを否決し、修正案について質疑・討論・採決を行わず、上程された本案のみ質疑・討論・採決を行い可決した。)地方自治法第条112条及び同法第115条の2並びに議会会議規則に違反するとして、再議したということがあるようです。
関東の某村議会で再議があったようです。
議会だよりに出ていて
めずらしいなと思った記憶があります。
(そこは議会だよりもHPにUPしていたので、
片っ端から探せば見つかると思います。)

ただ、議長会等を通じて照会かけたほうが、
会議録や経緯など、正確な情報をいただけるのではないでしょうか。

個人的に、ここでその名を言うのは少々抵抗があります。
(小心者で申し訳ない。)

法令の題名を改正する場合

NARI No.8980

条例等において法令名を引用している場合で、法令の改正により
その題名が変わったときの条例等の改正方法ですが、必ずその題名
の全てを引用しなければならないのでしょうか。

一般社団法人関連で、公益法人派遣条例の改正を行う必要がありますが、
(法の名称が「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に変わったことに対する改正)

第1条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項・・・の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

という条文を改正する場合、「第1条中「公益法人等」を「公益的法人等」に改める。」とすれば、法律名中の「公益法人等」と、その後出てくる「公益法人等」を一括して改正できると思うのですが、法律名は法律名で改正する必要があるのでしょうか?

Re: 法令の題名を改正する場合

市という村の法担 No.8983

語句の特定は,独立した意味のある言葉の単位ごとに行うのが原則です。法律の題名(固有名詞)の一部を抜き取るのは,適当ではありません。

実際に,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第225条においては,次のように定めています。

第七条第三項及び第十二条第二項中「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」を「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に改める。

Re: 法令の題名を改正する場合

NARI No.8997

市という村の法担様ありがとうございます。
初歩的な質問で大変恐縮なのですが、改正規定は、
第1条中「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」を「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に,「公益法人等」を「公益的法人等」に改める。
ということになると思われます。
改正しようと特定するヵ所について、「公益法人等」が重複することについては問題ないのでしょうか・・・?

Re: 法令の題名を改正する場合

たま@例規4年目 No.8998

このような場合、2回目に出てくるのほうの「公益法人等」には、法令名中に出てくる「公益法人等」と区別、特定できる程度に余分な字句をつけて、改正対象字句を特定することになるかと思われます。「」カギカッコでくくった字句が重複・干渉しないようにするため。
ただ、こうした問題については、「重複していても問題ない」とする人もいます。
議案、条例案審査にかかわる人のご意見次第かと…。

堅いほうの見本として
http://www.pref.mie.jp/PDF2/KENKOHO/H20/E-H200326-08032602.pdf

Re: 法令の題名を改正する場合

市という村の法担 No.8999

改正規定は,前から順番に溶け込むのではなく,すべて同時に溶け込むことから,改正規定中に重複する用語があっても支障がないこととされています。
 認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例
で引用している民法の規定が削除されたため、
同条例を改正する必要が生じています。
が、その民法からの引用条項の代わりに
どの法律のどの条項を引用すればいいものやら
悩んでいます。

(登録の資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次に掲げる者が選任されているときには、代表者に代えてこれらの者(以下「代表者等」という。)とする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第46条第3項に規定する職務代行者
(2) 法第260条の2第15項の規定により読み替えられた民法第56条に規定する仮代表者
(3) 民法第57条に規定する特別代理人
(4) 民法第74条に規定する清算人

というところです。

みなさんのところでは、この部分は、どうされるのでしょうか?
No.8737 を参照してください。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の第199条において,地方自治法の一部が改正されています。

この改正において,地方自治法の認可地縁団体に係る規定が改められましたので,地方自治法の規定を引用することになると思います。

法第260条の9・・・仮代表者
法第260条の10・・・特別代理人
法第260条の24又は法第260条の25・・・清算人

以上のような規定が新たに整備されましたので,参照してみてください。

既出の話題で大変失礼しました。レスいただいた
皆さんありがとうございました。助かりました。

整理条例

アリー No.8991

議会事務局が所管する条例1本と町当局が所管する条例3本を
共通の動機に基づいて改正する場合、整理条例1本にまとめてもいいのでしょうか?

Re: 整理条例

素人 No.8992

素人意見でありますが、条例の内容によるのではないでしょうか。
提出権が、長あるいは議会に専属するものでなければ
まとめることができるのではないでしょうか。
 いつも皆様の意見等参考にさせていただいております。
 
 自治体の公文書がB5版からA4版に変わったことの根拠と時期について、問い合わせがありました。
 いろいろ調べてみましたが、私が入庁した時には既にA4版に統一されており、よく分かりませんでした^^;
 先輩に聞いてみたところ、総務省から通知がきて、全庁的に変えることになった?と聞きましたが、よく分かりません。
 時期と根拠(国からの通知等)どなたかご存知でしたら、教えてくださいm(。。)m 
取り急ぎ、参考になるHPのご案内まで

http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20060218/p1

申し合わせのタイトルを頼りにググるといくつか参考になる文献もでてきます。
この条例改正については、皆さん方もすでに準備を進められていることと思います。
私たちも現在、関係条例について内容等調査、協議を行っているところですが、
現在の条例が、議員を含む特別職の職員等の報酬条例になっているため、今回、議会の議員報酬部分をこれから削り、新たに議員報酬条例を制定するよう考えております。
そこで、お伺いしたいのですが、議員報酬条例は、そもそも市長提案なのでしょうか?
それとも議会提案なのでしょうか?
教えてください。
よろしくお願いします。

※議会提案の条例については、予算を伴うものは一定の制限があると思うのですが・・・
 法改正が議員立法ということを考えるとどうなのかなとも思いますし・・・
N県では、N県が議員を含む特別職の職員等の報酬条例になっているため、これにならって、市町村もほとんど同様の条例となっております。本市はN県の改正内容を参考にしたいと考えています。情報によるとN県は議員提案を予定しているようですが、本市では地方自治法改正に伴う事務的な条例改正と捉えて、市長提案でいきたいと考えています。
30年生さん、ご意見ありがとうございます。
参考にさせていただきたいと思います。

普通財産の無償貸付について

GT No.8977

当自治体は、某公共施設マスコットキャラクターを作り、商標登録をしました(普通財産と整理がされています。)。
この施設を広く利用してもらいたいので、このマスコットキャラクターを使ったグッズの販売等を企業等に認めたいと考えています。このときこのキャラクターの使用に当たって使用料はとらないことを上層部は希望しています。(お金をとられるくらいならキャラクターグッズは作らないと企業等から言われているようです。)
このときに地方自治法第237条第2項と昭和38年1月30日付けの自治省通知がネックになります。営利企業が有償で販売するグッズのために自治体で作成したマスコットキャラクターを無償貸与することは、公用または公共用その他の公益上の必要に基づく場合に該当するのでしょうか?
自治省の通知は助言にすぎないので、条例に定めがない場合、議会の議決をとれば、営利目的の企業に対する無償貸与も可能なのでしょうか?
他の自治体でそのような議決を行った事例があれば御案内いただけるとたいへん助かります。


<地方自治法>
(財産の管理及び処分)
第二百三十七条  この法律において「財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基金をいう。
2  第二百三十八条の四第一項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。
3  普通地方公共団体の財産は、第二百三十八条の五第二項の規定の適用がある場合で議会の議決によるとき又は同条第三項の規定の適用がある場合でなければ、これを信託してはならない。
<昭和38年1月30日通知>
普通財産の減額貸付けは、公用または公共用その他の公益上の必要に基づく場合、または当該普通財産を寄附者など特別の縁故関係のある者にこれを行う場合など特例の必要がある場合に限られるべきものである。

Re: 普通財産の無償貸付について

ぺんのすけ No.8978

北海道庁に類似の事例がありますので、参考にリンクを掲載しておきます(同様に商標登録済みだそうです)。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tkk/koho/imacan/index.htm

郵便の特殊取扱について

ARCTIC No.8954

お尋ねします。
郵便の特殊取扱で発送する場合、次の3点について、御教示ください。

1 配達記録と書留について
 配達記録と書留はどちらも配達したことを記録するもので、書留については、紛失した際に補償があるものと理解しています。
 印紙などの金券を送付するのであれば書留にする必要があるかと思いますが、通常の公用文を送付する場合、書留にする必要があるのでしょうか。

2 配達証明について
 配達証明は、配達したことを証明するための通知(葉書)が来るのだと思いますが、配達記録や書留でも配達したことは確認できるのに,どのような事例のときに配達証明の通知が必要となってくるのでしょうか。

3 特別送達について
 特別送達は、民事訴訟法に規定する方法により送達すべき書類を送付する場合に主に裁判所が利用するのだと思いますが、自治体から送付する場合でこの特別送達を利用する例があるのでしょうか。

また、配達記録と特殊取扱の法的な取扱いの違いなどについて、分かる資料がありましたらあわせてお願いします。

よろしくお願いします。

Re: 郵便の特殊取扱について

D No.8976

あまり詳しくはないのですが、本市の事例です。

1について
 紛失した場合の補償の有無のほか、細かい点ですが配達記録や簡易書留は引き受けと配達のみ記録、書留は途中の送達過程も記録されるので、配達前でも現在どこの郵便局にあるかを確認できると思います。
 本市では通常の公用文で配達を確認する必要がある場合、補償は意味がないので書留・簡易書留ではなく配達記録を使っています。

2について
 配達記録等でも配達の事実は確認できますが、相手方に立証する必要があるとき(滞納処分関係や住宅明渡処分通知など)は配達証明を使っており、内容証明とセットで使うことが多いように思います。また、配達の記録を確認できる期間は無期限ではないので、配達証明のハガキを保管しておく意味があると思います。

3については利用したことがなく、詳細は分かりません。

公営住宅法施行令の一部改正について【再】

がんばれ日本 No.8975

同様の投稿が過去ログに収められてしまったため、再度ご質問させていただきます。
公営住宅法施行令の一部が改正され、平成21年度からの家賃算定にあたり、収入の基準が現行より低く設定され、市営住宅の家賃が上がることになります。
そのため経過措置として、改正令の附則において5年間で新家賃になるよう、激変緩和措置がとられています。
それに伴い、市営住宅条例にも同様の附則を追加する改正を行う必要があると思うのですが、皆さまのところでは、どのような予定で、またどのような内容で改正する予定でしょうか?
改正令の施行自体は、平成21年4月1日なのですが、担当課から「年内には来年度の家賃の通知を入居者に出したいから、9月議会に提案したい」と言われています。
県から県営住宅条例の改正例が来ているのですが、当市の条例のつくりと若干違うところがあり、どう改正したらいいか、迷っています。
皆さんのお知恵をお貸しください。

営業届・営業証明について

吉宗 No.8852

 いつも拝見し、業務に役立たせてもらっております。
 
 さて、タイトルの件について、どの自治体でも届出を受理し、証明書を発行していると思われますが、この行為の(法的)根拠って何なのでしょうか?

 当自治体の担当者に聞いてもわからないもので・・・・・・。

 自治体によっては規則を設けているところもあるようですが、当自治体では手数料条例に謳われているのみです。

 ご意見お聞かせください。

Re: 営業届・営業証明について

かめくん No.8866

 住民税は現役でないのですが、と言い訳をして書き込みます。
 
 営業届の根拠は、地方税法第317条の2第7項でいかがでしょうか?
 
 証明については、いわゆる事実証明ということになるような気がします。特定の法律等に根拠がなくても、公簿に記載がある事実等を長が証明することは可能です。
 かつては、固定資産税の評価証明なども法定化されてませんでしたが、住民サービスとしてほぼ100%の市町村が発行していましたし…(現在は法定化されてますが。)

Re: 営業届・営業証明について

吉宗 No.8873

 かめくん様 ありがとうございます。

 法人についての根拠は、地方税法第317条の2第7項でよろしいかと思いますが、個人事業者についての根拠はどうなのでしょうか?

 >証明については、いわゆる事実証明ということになるような気がします。特定の法律等に根拠がなくても、公簿に記載がある事実等を長が証明することは可能です。

 個人事業者については、かめくん様がおっしゃられた事実証明ということで、法人に準じ、住民サービスとして届出による証明と解釈するのでしょうか?

Re: 営業届・営業証明について

かめくん No.8934

 若干、逃げ腰になりながら私見を。

 久しぶりに地方税法市町村民税を端から読んでみましたが、個人の場合は届出の根拠は見当たりませんね。

 ググってみたところ、各自治体の考え方もいろいろのようです。証明の都度、提出を求めている自治体があったり、開業・変更の届けを義務付けていたりと様々でした。

 身近なところでは、営業届という制度自体がないというところもありました。そこでは、営業証明については「営業所得の申告があった」旨を証明しているとのことです。担当者的には、この形なら公簿に基づく証明ということで所得証明などと同じ扱いでいいと考えているとのことです。

正面からの回答になってませんが、参考になりますか?

Re: 営業届・営業証明について

吉宗 No.8967

 かめくん様、再度の解答ありがとうございます。
 
 私も色々調べてみましたが、「これだ!!」というものがありませんでした。

 公簿に基づく証明ということで納得したいと思います。

 どうもありがとうございました。

 

行政財産の目的外使用

すくすく No.8966

はじめまして。
行政財産として整備する広場を市民活動団体への貸し出しに向けて基準を整備しているのですが、お知恵を拝借させてください。
行政財産の目的外使用については、地方自治法238条の4第7項により、使用を許可することができるとされており、当町では財産規則により、公共的団体が公共的な活動をする場合に貸し出しができるとされています。この公共的な団体とは、行政実例として「農協や商工会等」とされていまが、公共的な活動とは具体的にはどうようなものが対象となるのかは明確とはされていないと思います。そこで、NPO法の対象活動を公共的な活動と定義してもよいものでありましょうか?

介護保険の差額支給について

ぺんぎん No.8962

いつも参考にしています。
法規担当として、介護保険の施設サービスについて相談を受けています。
施設サービス費用について、低所得者は所得に応じ負担限度額が設けられ、
残りの基準費用額との差額は特定入居者介護サービス費として介護保険か
ら給付されます。
この給付を受けるためには市に申請を行い認定証の交付を受ける必要があ
ります。施設入所者Aは17年には認定を受けていたものの、18年税制
改正により老年者控除が廃止されたことにより、非課税から課税者となり、
18年は申請したものの却下され、19年は申請はありませんでした。
ところが、20年になってAの長女が市民税の納税通知を見て、寡婦申告
がなされていないことに気づき、2年間遡及し、市民税の修正申告を行い、
非課税となり、市民税、介護保険料の還付がなされました。
ここで、Aが18・19年に支払った負担限度額以上支払った費用(ホテ
ルコスト代)を遡って差額支給できるかどうかみなさんのご意見をお願い
します。
介護保険法施行規則83条の8第1項の「やむを得ない理由」に該当する
かの判断だと考えますが、みんさんの市町村の取扱いはどうなっていますか。
また、介護保険情報BANKには、やむを得ない理由に該当という記載も
ありますが、このBANKは信頼できるものでしょうか。

固定資産税の期別税額の算出について

kotei No.8952

当初の期別税額の算出はわかるんですが、税額更正した場合も同じ出し方でいいのでしょうか?

 例:当初16,000円で3期なら@6,000円、AB5,000円  
   A:更生後(1期の納期限前)10,000円となったら@4,000円、AB3,000円 
   B:更生後(1期の納期限後)10,000円なら@6,000円、AB2,000円
  となるのでしょうか?それとも3期で調整するのでしょうか?
   A、B:@6,000円A4,000円B0円
   
 また増額の更正あった場合も減額と考え方は同じでよろしいのでしょうか?
初歩的なことで申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
税額を納期数で除して,最初の納期に端数をもっていくやり方であったように記憶しています。
したがって,事例のように10,000円に減額更正すれば3回で除すると3,333円(端数は無視して)ですが,端数処理で2期,3期は3,000円で,残り1期は残額は4,000円になります。
確定金額は税額更正も同様です。
もちろん条例で異なる定めをしている場合は別ですが。

参考
地方税法20条の4の2第6項
6  地方税の確定金額を、二以上の納期限を定め、一定の金額に分割して納付し、又は納入することとされている場合において、その納期限ごとの分割金額に千円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期限に係る分割金額に合算するものとする。ただし、地方団体が当該地方団体の条例でこれと異なる定めをしたときは、この限りでない。
 平成19年第1回議会で、「地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」という名称で、「副市町村長」に改める等の改正をされたことと思います。

 今回、地方自治法の改正(地方議会・議員報酬等の改正)に伴う条例改正を上記の同一名称の「地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」で上程することに、法制執務上問題はないでしょうか。

 この件については、地方自治法に伴う条例改正については、ご検討中かと思います。
ご教授願います。
 結論を先に述べますと、問題はないものと思われます。

 例えば「地方自治法の一部を改正する法律」という題名の法律は、過去何度も公布されております。
 一括整理条例であっても同じであって、(結果的に)題名は同じとなったとしても、別の条例として当然に上程できると思います。
 題名が同じであれば紛れが生じる可能性がありますが、その紛れを無くすことが条例番号の存在意義なのでしょう。
tihoujitiさま、ありがとうございました。
やはり、条例番号で判断がつくということですね。

 ところで「関係条例の整理条例」方式での提出を検討している自治体は多いのでしょうか。
 また、地方自治法の一部を改正する法律の施行期日が、議決前の日となることも想定されると思います。附則の作り方はどのようなパターンを検討されてますでしょうか。
整理条例で対応する予定です。
施行期日については、議会までには確定するだろうと勝手に思ってるんですが、ギリギリまで粘られると厳しいですね。
もし間に合わなければ附則の施行期日は「地方自治法の一部を改正する法律の施行の日」とすることになるかと思います。
 はじめて投稿します。
 いつも何かと参考にさせて頂いております。施行日について教えて頂きたいのですが。
 整理条例で上程する予定ですが、施行日をどの様に書くべきか少々悩んでいます。現時点での予定では9月議会の最終日が19日となっていて、今回の自治法の改正の施行日(公布の日から3月以内)から9月17日までには施行されることになり、19日の議決時点では既に法は施行されていることになりますので、施行日を「公布の日」からと考えていますが如何でしょうか。
得意の以下の施行日にする予定です。

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第
69号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施
行する。
>いずれか遅い日から施行する。
 条例の公布が9月17日以降であることが明白であるならば、「公布の日から施行する。」で足りるのではないでしょうか。
 ご指摘の記載方法は、条例の公布日が法施行日の前後のどちらかになるかわからない場合の対処であるかと思われます。
>現時点での予定では9月議会の最終日が19日となっていて、今回の自治法の改正の施行日(公布の日から3月以内)から9月17日までには施行されることになり、19日の議決時点では既に法は施行されている

議会の予定で、条例の議決の日を決めて、条例案を作成して、いいのでしょうか
現実には、予定されている日程どおり、議会は運営されると思いますが、

 皆様ありがとうございます。

 私も、「この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。」の規定ぶりで検討しておりました。
 ただ、ぷよぷよさんがおっしゃる様に、「条例の公布が9月17日以降であることが明白」であれば、公布の日からで良いとも感じました。

 ここで、総務省の通知の中で、法律施行後の議員報酬の支払いまでに条例改正を行う必要が記されていたかと思います。
仮に、改正法9月16日施行、議員報酬支払予定日9月18日、本会議議決予定日9月19日となった場合、遡及適用の文言を附則に盛り込むようになるのではないでしょうか。
 一方で、会期冒頭で議決という方法も不可能ではないと考えますが、この方法を検討されている自治体さんはありますでしょうか。
施行日が9月1日という見込みのようですね。
http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20080715#c1216132128
本市では、会期冒頭で議決という方法(9月4日予定)により対応しようと考えておりましたが、まさか9月1日になりそうだとは…
うちはもともと議員と非常勤特別職の条例を別に設けていること、そして議員報酬の支払日(毎月21日)より前に条例の議決・施行ができる見込みであることから、臨時会を開催せずにこのままいこうと思うのですがどうでしょうか。
 ウブ さんご紹介のHPで、「某省から直接聞いた人から聞いた人から聞きました」と記載されているところがすごいですね。このフォーラムのおかげで、公式には知ることのできない情報までキャッチできて助かります。ただ、本来、こういう情報は、所管の官庁が政令の公布前に予定を自治体に通知すべきだと思います。現場で法を執行する立場の自治体が、重要な情報を知らされないというのは「国尊地卑」じゃないですかね。

 それはともかく、今回の法改正の趣旨は、議員報酬を他の非常勤職と明確に区別することにありますが、すでに議員報酬条例が別にあるなら、現時点でも法の趣旨は実現されているということになります。後は名称の問題だけということになりますから、あえて臨時会まで開いて改正する必要はないでしょう。

 ウチも予定どおり定例会で改正するつもりです。そして、議事日程からすると、改正法が施行される前に議案が議決されて公布されることはあり得ないので、施行日は「公布の日」にすると思います。それに、万が一初日に議決されたとしても、法定の公布期限の20日以内には改正法が施行されていますから。
 遅くなりましたが、皆様色々とありがとうございます。

 本当に参考になります。

 9月1日に施行となりそうなのですね。本市でも条例は別に定めていますので、その面はクリアしていると、後は議員報酬の支給日は21日なので、支給日前には条例の議決、施行ができます。ぎりぎりですが・・・・・。

 今後ともよろしくお願いいたします。
すいません。このスレで気になるというか、確認したいことがありまして。

>後は議員報酬の支給日は21日なので、支給日前には
>条例の議決、施行ができます。ぎりぎりですが・・・・・
とありますが、
この条例改正案は、9月議会に提案するとして、
9月1日(情報にある法施行の日として)に
遡及適用する案にされるのでしょうか?(議員報酬に係る部分)

実は別のスレでこの辺の事を質問させて頂いていたのですが、
ご意見等なかったものなので、整理できない状態でしたので。

つまり、法施行の日(9月1日)から、趣旨からすると、
あくまで「議員報酬」として支給するようになったと捉えるならば、
仮に支給日までに「報酬→議員報酬」と改正し、公布施行したところで、
9月1日(法施行日)から改正条例の公布施行日の前日までは、
「報酬」となるので、
9月1日(法施行日)から「議員報酬」とする必要があり、と
考えているのですが、
その考え方で、いいのでしょうか。



ダジャレイ夫人さんの回答にあるように「今回の法改正の趣旨は、議員報酬を他の非常勤職と明確に区別することにあります。」とのことから、あとは、文言の整理のみであり、遡及適用せず「公布の日から施行する。」で問題ないと思っています。
ウブ様 ありがとうございます。私も同様に考えています。
今般の地方自治法の一部改正は,
@議員活動の範囲の明確化
A議員報酬の規定整備  でありますが,

Aの議員報酬については,皆様の各意見,ありがたく参考にさせていただいております。

@の議員活動について話題が少ないもので……。
各派代表者会議,正副委員長会議等これまで任意の会議であったものが,会議規則の定めるところにより,正規の議会活動(法律上の職務)とされることとなり,費用弁償の支給対象とすることが可能となります。

そこで,議員に対する費用弁償の支給規定ですが,
当方では「議会または議会の委員会の会議」に出席した場合に支給すると定めており,今般の改正により対象会議の範囲が広がることで,規定を改める必要があります。

参考までに,皆様どのような規定を予定されているかお知らせ願いたいのですが……。

また,会議規則の改正なくして,対象会議の範囲を改めることは適当ではないと思うのですが,
とすれば,会議規則は議決事項ですので,議決時期は不詳ですが,今議会での条例案としては,報酬に関する改正条例だけ提案し,会議規則の議決を待って費用弁償の改正を追加提案せざるを得ないと思うのですがいかがでしょうか?
ウブさん、ご回答ありがとうございます。

>あとは、文言の整理のみであり
とあるのですが、
地方自治法(新)203条として、新たに「議員報酬」として規定されたこと、
中途半端な感があるのですが、総務省通知の「改正法の施行日以降
●新たな●報酬等の支給までに、・・条例の改正が必要」とあること、
支給根拠自体は新地方自治法にあるとして、
必要な事項を条例で定めることとなっていること、
等のことから、
まだ整理中なのですが、
法施行の日(9/1?)からは、「議員報酬」とすべきかな、と考えていた所です。

仮に9月15日頃に改正条例を、単に、公布施行したとして、
9月1日〜14日分までは、「報酬」として支給する?
しかも9月1日からは、地方自治法上、支給根拠規定が
「報酬」としてはないので、そういう理解がまず
頭に浮かんでいるのですが。
報酬=議員報酬と捉えていいのなら、
悩む必要は無いんですが。
上記にある総務省通知の意味をつきつめないといけないのかな、
と思っているところです。

どなたか、同様の疑義等、お持ちの方、又は疑義解消されて方、
コメントよろしくお願いします。



biker様

そこまで適用区分を明確にする必要性があるとも思えないのですが。
現に、一部改正法の附則でも言及はありませんし。
「報酬」として支給することと「議員報酬」として支給することに実質的な差異があれば別ですが、名称の変更のみで実態に変動はないわけですし。


 横槍の質問ですが、一部事務組合などでは、議員の報酬と管理者など特別職の報酬が同じ条例で規定されていることが多いと思います。
 この場合、やはり条例を2つに分ける必要があるのでしょうか?
 確かに法改正によって報酬条例の根拠規定が203条と203条の2に分かれるわけですが、これらを同じ条例で規定することに問題があるでしょうか?

 あわよくば現行の「議員その他特別職の報酬及び費用弁償に関する条例」をそのまま一部改正して「議員の議員報酬及び特別職の報酬並びに費用弁償に関する条例」とかにしてしまおうかと思っているのですが。
コメントありがとうございます。

>「報酬」として支給することと「議員報酬」として支給することに
>実質的な差異があれば別ですが
のコメントの、まさしく、この部分に起因する疑義になります。
差異が無い、報酬=議員報酬という整理でよければ、
疑義は生じないところです。
ただ、あえて法改正されたことから、「違う」的な印象を
どちらかというと、持ってしまっている次第です。

>この場合、やはり条例を2つに分ける必要があるのでしょうか?
>これらを同じ条例で規定することに問題があるでしょうか?
この?について、私自身の現状での考え方は、
TTさんと、同様の考え方を持っています。
各自治体の判断により法根拠条が分かれたこと、1の条例での規定ぶり
での見栄え等を考慮して、2つに分けるもよし、
一方、現状ある1の条例を改正し、2つのメニュー的な構成で
1の条例でもいいのでは、と思っています。
biker様

私の中では実質的には報酬=議員報酬という整理をしています。
単に根拠条文が動いたことと、名称が「議員報酬」に変わったということだけだと理解しています。

以下私の偏見ですが、今回の法改正(報酬部分)は要するに議員先生が「規定上とは言え、他の特別職と同列に扱われているのが我慢ならん。議員の報酬に特化した独立の1条を作れ。」という我侭から発したものだと思ってます。
 「支給方法等に差異があることから明確に区分するため」とか言ってますが、違うのはせいぜい期末勤勉手当くらいのもので、そんなに他の特別職と差異があるものでもありません。
 現にうちのような期末勤勉手当の無い一部事務組合の議員については、他の特別職と同一の条例で一まとめに規定できてるわけで、これをわざわざ2本に分けたところで、規定する内容は同じですしね。
皆様、色々ご意見ありがとうございます。

本市においては、
@改正法の施行日が9月1日となることを想定し、改正条例の施行日は「公布の日から」とする。
Aこの改正条例だけ公布日を早め、報酬支給予定日までに行う。
B議員報酬の改正という性格上、議員先生が色々仰ることが考えられるので、必要ないかもしれないが、改正の趣旨「明確化」のため、附則に遡及適用に設けることを検討する。
の方向で検討しております。

ほかにも、色々ご意見お聞かせ下さい。