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東京入管の審査官、オークションに架空出品 数百万円詐取
6月13日18時56分配信 産経新聞

 東京入国管理局成田空港支局の30代の男性審査官が、インターネットのオークションに実際には所有していない商品を出品し、落札者から代金を受け取っていたことが13
、分かった。落札者から被害届は出ておらず、審査官は「だますつもりはなかった」として落札者と示談中。同管理局は同日付で停職3月の懲戒処分を科した。
 成田空港支局によると、審査官は昨年10月上旬、実際には所有していない商品をある
かのように装ってオークションに出品。10人以上から計400万〜500万円を受け取っていた。
 審査官が昨年10月下旬に3日間、無断欠勤したため事情を聴いたところ、「ギャンブルで借金があり、落札者に送る商品を買えなかった。自殺も考えたが死ねなかった」などと説明したという。

以上のような事例の場合、どのような法令に引っかかると思われますか?
また処分としては適正なものと感じますか?皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
詐欺罪が成立する可能性があると思いますが、判断は裁判所ですね。
処分としては、免職か停職ですが、どうなんでしょうかね。

「停職にしておいて有罪が確定したら失職で退職金も払わない。」
が妥当なところかもしれませんね。


ご意見ありがとうございます。
いろいろ調べたところ、兼業禁止にもあたるのではないかと思うのですがいかがでしょうか?
 例えば古物商を営んでいたとかであれば,兼業禁止に引っかかるのでしょうが,個人的にオークション等を通じて物品の売買を行っていたと言うことであれば引っかからないのではないでしょうか。(詐欺の話は別のこととして)
 個人で物品を売買すること自体が兼業禁止に引っかかるとすれば,例えば古本屋に本を売ったりですとかそういうものも兼業となってしまいますし・・・・
 
兼業禁止は、許可を受けないで兼業したときに違法になるものであって、犯罪行為と思われる行為を行っているときは、兼業禁止を考えるよりも、告発を検討すべきですよね。
確かに私も多少の売買であれば関係ないかなとも思ったのですが、あまりに被害の金額が大きいため、すでに個人売買のレベルを超えているのではないかと感じたものですから、それで兼業禁止では?と思いまして。
警察へは被害届けは出したものの、立件は難しいとの判断で受理してもらえなかったものですから、違うアプローチを試みようとして思いついた事を聞いてみたかったのです。ちなみに本人は実際には示談せずに、勝手に自己破産して免責不許可事由があるものの裁判所の裁量免責との理由で免責許可されています。
もしかしたら、貴方は本当の被害者なのですか?

警察は、自分たちで立件が難しいと判断したら、捜査が面倒なので書類を受けないようにしますので、検察に告訴状を出してみたらどうですか。
告訴状を受理しないということは、本来あり得ない訳ですから、立件が難しいだの、いろいろ言って告訴状の提出を阻止しようとすると思いますが、この書面をもって告訴する旨を明確に意思表示してみてください。

そして、起訴されなかった場合には、検察審査会に審査の申立てをしてみてください。

国家公務員の兼業禁止の方が立件は難しくなるように思いますが、詐欺と兼業禁止で告訴してみても良いのではないでしょうか。

有罪判決を受ければ禁こ以上の刑で失職させれるので、チャレンジしてみてください。


回答ありがとうございます。
私は実際に被害にあったものです。

検察への告訴状というのは自分で作成するものなのでしょうか?弁護士などを通さないとだめなものなのでしょうか?
私自身の被害額は9万程度なので、弁護士に依頼するとなると費用も馬鹿にならないのかなと思っていたため、いまいち一歩踏み出せない状況にいました。
もちろん他の被害者数人とも連絡はとっていますが、他の方もそれほど大きな金額ではないため、なかなか微妙な状況なのです。
ちなみに他の掲示板では行政監察局への申し立てもしてみたらどうかとのアドバイスなども頂きましたが、ちょっと調べてみたところ行政的な苦情という形での申し立てとはちょっと違う感じもして・・・とりあえず出してみるべきでしょうか?
それは大変ですね。
お見舞い申し上げます。

告訴状は自分で作成できますよ。お金も一切かかりません。
告訴、告発は普通は警察にするのですが、警察は書類を検察に送り、
犯罪として立件できると検察が判断した場合に公訴を提起(起訴)します。
だから、立件が難しいと判断した場合には、告訴状も告発状も受け取らないように必死になります。(受けた場合には捜査する義務があります。)
おそらくこの件も立件が難しいからといって、持ち帰るように言われると思いますが、あきらめずに提出してみてください。
不起訴になった場合には、前にも書きましたが、検察審査会に審査の申し出をしてみてください。

書き方などは、ネットで探せばすぐに見つかると思います。
告訴、告発は、刑事罰を求めるものですので、お金は返ってきません。
相手を失職に追い込むためのものと思ってください。
お金を取り返すには民事裁判(損害賠償訴訟)が必要ですが、これは素人には難しいですし、現実には弁済能力のない者が相手ですから、難しいですね。

国家公務員の業務上の行為であれば国家賠償法がありますが、ネットオークションですからね。



直接の被害にあわれていたとは,大変ですね。
加害者が,被害者さんに対する債務についても免責を受けているようですので,
お金を取り戻す野のは難しいでしょうが,詐欺の方はまた別の話でしょうし,
告訴状を警察に出してみるのもいいかもしれません。
ただ,失礼ながら金額的にも400〜500万と少額ですし,警察はなかなか
告訴状を受理してくれないかもしれませんが,立件も難しいかもしれませんが,
こんな手もあるようですので,がんばってみてはいかがでしょうか。
    ↓
http://www.naiken.jp/naimag_027.htm
回答ありがとうございます。
告訴状の件についてはいろいろ探してみると参考になりそうなページもいくつか見つかりましたので勉強してみたいと思います。また、行政監察局なるものにも、兼業禁止の件で連絡してみようかと考えているところです。
新聞記事上では業務に関係ないとの判断から氏名等は公表されていませんが、破産免責になったことから氏名住所は官報に載りましたので、一応そのデータは保存してあります。
現在、一応本人の携帯へ連絡してみているのですが、着信はするものの留守電になる状況です。本人と連絡を取れる状況ができ、罪悪感があるのであればオークション分だけでも誠意で返済をしてもらいたいものですが・・・
破産に関してはオークション詐欺分以外を含めて一千万を超える金額での破産でしたので。

手数料条例の改正

ぷよぷよ No.9182

 9月議会のネタなんですが、証明手数料を条例において無料とするこことができる旨の法律が新規制定されています。

・オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第16条
 ※平成20年12月18日施行

 また、「犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律」の名称が「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」に変更されていますので、6月議会で対応されていない自治体は併せて対処についてご検討ください。
 ※平成20年7月1日施行

用途廃止した普通財産の無償貸与について

ルンバ No.9153

いつも参考にさせていただいております。

以前公の施設であった建物を用途廃止し、現在民間法人に無償貸与しています。

今回、民間法人から返却されたこの施設を地元自治会に無償貸与する予定であります。維持管理費は市側で負担する方向で担当課は考えていますが、この状態は自治法上は問題ないのでしょうか。

ご教授ください。
自治法96条第1項第6号の問題になりますが、例外として条例でどのような場合に無償貸与を認めているかによります。通常は、「財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」を制定していると思うので、その中の要件を満たすなら可能となります。
よ様、ありがとうございます。

色々考えを巡らすと、地元自治会に無償貸付するというよりは、公の施設として条例制定をした方が良いとも思えます・・・。

そもそも、行政財産ではあるが公の施設ではない(設置管理条例がない)という場合は、どのようなものが該当するのでしょうか。

Re: 用途廃止した普通財産の無償貸与について

ぺんのすけ No.9174

釈迦に説法かもしれませんが、公共用財産ではなく公用財産ならば行政財産ではありますが公の施設の設置条例自体は不要かと思われます。

停止条件を付けた調停和解について

SGK No.9151

現在、土地の買取、境界確定などの民事調停中ですが、調停条項については合意しているものの、予算を補正する必要があるため、12月議会で補正予算と和解の議案を提案する予定です。

そこで、議決後に調停調書に調印するのであれば、問題はないのですが、あまりに先が長いので、議会の議決を停止条件とした調停調書の作成を検討しており、議決されたときに調停条項が有効になるようにしたいと考えています。

停止条件を付けたとしても、それ自体が和解なのだから議決前に調停調書に調印するのは違法となると思いますか?

停止条件付法律行為(和解)は、条件成就(議会の議決)のときより効力を生じるわけですし、条件不成就(議会で否決)が確定すれば、その法律行為(和解)は無効になると考えれば、調停調書に調印したとしてもその効力が生じていない訳ですから、違法ではないと考えているのですが、ご意見お待ちしています。

Re: 停止条件を付けた調停和解について

吹奏楽の旅 No.9164

裁判実務は、くわしくないのですが、そもそも民事調停法16条による調書に停止条件付き
の条項が含まれることは、絶対にあり得ないと思うのですが・・・
調停調書自体が訴訟の場合の確定判決と同じように債務名義を持つことからも、停止条件
付条項は含まれないと思います。
裁判所としても、自治体が和解するためには議会の同意が必要なことは承知していると思
われますので、議決されなければ実現されない旨の内容を含む条項を調書に含むことはな
いと思います。
ただし、裁判所としても調停成立に向けて、その前段として当事者である自治体に対し、
議決前に調停「案」に「仮同意」の調印を求めることは実務上あるかと思われます。
本件の設問趣旨は、そのような場合の調印について議会の議決が必要かどうかということ
かと思いますが。
その場合は、あくまで仮同意の調印に過ぎないので、議決なく調印しても違法になりませ
ん。
早速のアドバイスありがとうございます。
実は、調停委員さんが議決が必要なら停止条件を付けてということで話を進め、調停条項はそちらで作成してくださいということになってしまったものですから。

調停の実務が全くわからないので、停止条件を付ける調停条項もあるのだと思ってしまいました。
裁判所書記官と相談してみたいと思います。

そこで、停止条件付の調停条項がありえないのであれば、吹奏楽の旅さんがおっしゃった方法がベストだと思いますが、仮に停止条件付(議会の議決)の調停条項が可能だとした場合には、どのように思われますか。



Re: 停止条件を付けた調停和解について

吹奏楽の旅 No.9172

私の思い込みかもしれませんが、調停調書に停止条件付条項が書かれることはないと思い
ます。
調停委員さんから話があったとのことですが、一度、裁判所書記官に相談してみてくださ
い。
仮に停止条件付条項が調書に書かれてしまうと、本件で言うと議会の議決が得られなかっ
たために和解条項が実現できないとなると、相手方から損害賠償請求が成り立つのではな
いかと思います。ですから、法制度上、仮に停止条件付条項を調停調書に含めることが可
能としても、そのような危険を負う覚悟はしないといけないと思われます。

請負業者の破産手続開始の申立て後の解除に関して

都亜留地方の事務吏員 No.9126

質問させていただきます。よろしくおねがいします。

公共工事を発注していた建設業者が破産手続開始申請を行った場合、
通常は履行不能届を提出させた上で契約解除を行なうといった手続きを取るかと思われます。

ここで質問なのですが、
破産手続開始申請後に建設業者が履行不能届を出さない場合、
(もしくは代理人が履行不能届の提出を拒んだ場合)、
破産手続開始決定までに何とかして契約を解除することはできないでしょうか。
なお、当団体では国の公共工事標準請負契約約款をほぼそのまま準用しております。
なにとぞお知恵をお貸しください。

Re: 請負業者の破産手続開始の申立て後の解除に関して

ダジャレイ夫人 No.9133

 破産事件は専門性が高いので、弁護士等の専門家にご相談されるのが良いと思います。以下は、あくまで素人の知識をベースにしたものとお考え下さい。

 国の公共工事標準請負契約約款をほぼそのまま準用しておられるとのことですが、破産申立てを解除権発生原因とする特約条項はないということですね?

 ただし、このような特約があったとしても、無効とするのが最近の傾向のようです。その理由は、多数の利害関係人の利害を調整することを一つの目的とする破産法の制約から当事者が恣意的に逃れることを認めることはできないというものです。最高裁の判例は、未だないようですが(民事再生事件につき、秋田地裁平成14年4月4日判決)。

 請負人が破産した場合については、民法にも破産法にも規定がありません。しかし、最高裁昭和62年11月26日判決は、破産法59条(現53条)は、請負人が破産宣告を受けた場合であっても、当該請負契約の目的である仕事が破産者以外の者において完成することのできない性質のものであるため、破産管財人において破産者の債務の履行を選択する余地のないときでない限り、右契約について適用されるものと解するのが相当であるとしています。

 あくまで破産手続開始の決定があってからの話ですが、破産者の相手方は、破産管財人に対して契約を履行するか解除するかの選択権を行使するよう相当の期間を定めて催告することができます。そして、確答がなければ解除したものとみなすことができます(最判昭和62年11月26日判決)。この場合、注文主は、支払済み報酬から工事出来高を差し引いた残額を財団債権として行使できます。

 ただ、請負人が履行不能届を出さないということは、破産手続開始の申立てをしたものの、未だ工事を完成させて報酬を得たいという意欲があるということでしょう。となると、履行を選択する可能性が高いですね。

 なお、建物等の工事未完成の間における契約解除に関しては、工事内容が可分であり、かつ、当事者が既施工部分の給付について利益を有するときは、特段の事情のない限り右部分についての契約を解除することはできない、とする最高裁昭和56年2月17日判決もあります。

 以上は破産手続の開始が決定され、破産管財人が選任された場合の話です。現時点では、まだ債務不履行となっていないでしょうから、法定解除権も約定解除権も発生していないため、そもそも解除すること自体ができないでしょう。

 ただ、仮に解除権が発生しているとしても、破産手続開始の申立てから開始決定の間に解除できるかどうかは何ともいえません。破産者を巡る債権債務関係を、法定の手続で適正・公平に精算するというのが破産法の趣旨ですから。

Re: 請負業者の破産手続開始の申立て後の解除に関して

都亜留地方の事務吏員 No.9171

ご助言ありがとうございます。

>ただ、請負人が履行不能届を出さないということは、破産手続開始の申立てをしたもの
>の、未だ工事を完成させて報酬を得たいという意欲があるということでしょう。となる
>と、履行を選択する可能性が高いですね。

>以上は破産手続の開始が決定され、破産管財人が選任された場合の話です。現時点で
>は、まだ債務不履行となっていないでしょうから、法定解除権も約定解除権も発生して
>いないため、そもそも解除すること自体ができないでしょう。


 疑問なんですが、破産申請をしている業者がその後工事を履行することは考えれらるのでしょうか。通常、破産申請をしている業者は破産開始決定が下りる前に従業員を解雇してしまいます。

 このような場合、請負業者自身に工事を施工する能力は無く、もし管財人が履行を選択するのならば他の業者に下請に出さざるを得ません。しかしながら、建設業法22条では原則的に一括下請を禁止しています。(発注者が許可した場合を除いて)
 
 上記の結果、破産者には履行能力がなく履行不能である、と言うことは無理でしょうか。

クレジットカードを利用するには

初心者マーク No.9160

初心者です。教えてください。
クレジットカードでの支払をできる様にするには、会計規則等で指定代理者についてうたっていないとまずいでしょうか?
また、別会計の時は、会計規則か、別会計の「財務に関する特例を定める規則」等かどちらにうたえばよろしいのでしょうか?
よろしくお願いします。
町長職務代理者を設置予定です。

回議書、支出命令、復命書等の決裁欄も変更が必要になるのでしょうか?

必要であれば、現状「町長」欄をどのような名称に変更すれば良いのでしょうか?

「町長職務代理者」でしょうか、「町長職務代理者副町長」とすれば良いのでしょうか?

初歩的なことですいませんが、ご教示方よろしくお願い申し上げます。


株式配当について

もかも No.9149

私の町は、ある鉄道会社の株券を所有しています。それに伴う株式配当金については財産運用収入として入金しているのですが、その他に、株主優待として、乗車証やこの鉄道会社の系列グループが運営する百貨店や遊園地の割引券等が毎年送付されます。
乗車証については、使用簿を作成し研修等の際に使用しているのですが、割引券等については使用しないまま使用期限を迎え放置してしまっているのが現状です。この割引券等を有効に活用できないかと思うのですが、みなさんの自治体で同様のケースはございませんでしょうか? 
私の町では、この割引券等を職員互助会で使えないか?という話も出ているのですが果たしてそれが適切なのか? 又、そのようにするにしてもどういう手続きが必要なのか皆目分らない状況でして・・・

 何でも結構ですので皆さんのお話をお聞かせ下さい。よろしくお願いします。

受取代理と受領委任の違いについて

新人 No.9105

 初めて書き込みをさせていただきます。
 よろしくお願いします。

 当町では、このたび国保出産育児一時金の受取代理(受領委任?)制度実施要綱を
定めることになりましたが、他市町の同様な例規を見ていると「受取代理」と「受領委任」2つのものが見られます。
 内容を見ててみても、はっきりした違いがわかりません。

 基本的なことかもしれませんが、「受取代理」と「受領委任」の違いについて教えて
いただければと思います。
 よろしくお願いします。

Re: 受取代理と受領委任の違いについて

国保3年目太郎 No.9109

 基本的には同じものと考えてよいと思いますよ!
 出産育児一時金については国保上の世帯主が請求し受け取ることとなりますが、
その一時金を世帯主に代わって医療機関等が「受領委任」するという仕組みが、
「受取代理」制度だと思います。

 

Re: 受取代理と受領委任の違いについて

風車の弥七 No.9110

 当自治体でも、2年ほど前に要綱を制定しました。
 当時の厚労省の通知か何かで、「受取代理制度」=「受領委任の仕組みを活用した・・・制度」といった趣旨の記述があったように記憶しています。
 したがって当自治体でも当時、「受取代理=健康保険における制度の名称」として整理した記憶があります。

Re: 受取代理と受領委任の違いについて

新人 No.9115


 国保3年目太郎様、風車の弥七様
 ありがとうございます。
 両者は基本的には同じものだということですね。

 勉強になりました。

Re: 受取代理と受領委任の違いについて

半鐘 No.9121

一応、法律用語的には、
「代理」が、民法第99条〜第118条にいうところの、法律行為における意思表示をめぐるお話であるのに対し、
「委任」は、民法第643条〜第656条にいうところの、契約の一類型で法律行為をすること自体のお話であるという違いがあります。

一般的には、「委任」によって「代理」を務めるという構図になるので、両者は一体的で、どこがどこという区別がされにくいのだと思います。逆に、どこに重点を置くかで、どちらとも言いうるとでも申しましょうか。

お尋ねの制度は、どちらかと言えば、行為の代行なので「委任」が馴染むのかなと個人的には思うところですが、(法律用語ではなく)一般的な日本語の意味での「代理」(代わって)だとどうなのと言われると、ダメとも言い切れない。
結局、命名の際に、どんな意図をもってそうした(する)か、によるのでしょう。

ちなみに、柔道整復の療養費の請求手続は、確か「委任」だったかと思いますが、あれは本人に代わって手続を行うので、まさしく「委任」でしょう。

にわか仕込で書きましたので、不適切な点がありましたら、どなたか訂正・補足などお願いします。
半鐘さんのおまとめと同意見です。

「受取代理」だと、出産一時金の受取行為そのものだけの代理と考えております。書式は、「私に支払うべき一時金は、○○病院の口座に振り込んでください」ですね。

一方、これを、「受領委任」にすると、出産一時金の一連の受領行為の委任(申請書の作成も含む)になると思われます。したがって、書式は、「A=私Aは、一時金の受領手続きを○○病院に委任しました。B=Aさんの委任をうけた○○病院ですが、Aさんにかわって××円を請求します」でしょうか。委任(A)だけでは行政はお金を払う根拠にはなりませんので、申請(B)が必要です。委任(A)がなければ、○○病院にお金を払ってはいけないですね。そこで、AB2種の合体したものになっているものと思います。

じっさいには、受領委任といいつつ「受取代理」みたいな書式もあるかもしれないですけれど。

Re: 受取代理と受領委任の違いについて

新人 No.9142


 半鐘様、G様
 
 大変丁寧な説明ありがとうございます。 
 自分の勉強不足を痛感しました。
 ありがとうございました。

 今後ともよろしくお願いいたします。

証明行為の法的位置づけについて

hikaru No.9061

日々、皆さんは、なんらかの行政処分を行うとして、その処分行為の証明を欲する方がいる場合に証明書を交付されることがあると思います。

自分は建築基準法に関わってきたのですが、何の疑問もなく建築物の確認事項の証明を出しておりました。考えてみれば同法の中には証明を行う旨の条文がなく、証明行為の位置づけが不明確なのです。(正確に言うと建築確認は、裁量権がないとみなされ、準行政処分とのことだそうです。)

このような個別法規の中に証明という概念が存在しない行政処分で、証明行為の法的位置づけは、どのようにされているのでしょうか。ご存知の方がおられれば、ご教示ください。

また建築確認は、平成12年より民間に開放されており、民間機関が行った行政処分も存在しています。最悪の場合、民間機関の解散・倒産等も考えられるため、民間機関の行政処分も今後は証明を行う必要があるとも思えます。行政庁によっては民間の証明は行わないとする向きもあり、困惑しています。法的に問題がないのであれば証明したいと考えておりますが、皆さんのご意見をお願いします。

Re: 証明行為の法的位置づけについて

吹奏楽の旅 No.9067

hikaruさんへ

設問の「証明」の意味がわかりづらいので、確認です。
@「処分行為の証明」とは、行政処分を行なったという単なる事実の証明なのでしょう
か、それとも行政処分の適法性を含む意味での証明なのでしょうか?
A 上記@でいずれの意味にせよ、処分を受けた者にとって「証明」を受けることに、ど
んなメリットがあるのでしょうか?
B「行政処分」のうち「建築確認」に限って考えた場合、民間機関が行なった建築確認を
特定行政庁が何を証明するのでしょうか?上記@の行政処分を行なったという客観的事実
の証明なんでしょうか、それとも行政処分の適法性の処分なんでしょうか?また、どちら
の意味にせよ、特定行政庁にそもそも証明できる権限があるのでしょうか?

Re: 証明行為の法的位置づけについて

朱夏 No.9070

一般論としては、次のようになるのではないでしょうか。

1 社会生活上過去の事実あるいは現在の事実について自分以外の者に証明してもらいたい場面が出てくる。
2 証明を求められた者は、法律又は契約で証明義務を負っていない限り、証明を拒絶しても違法ではない(あるいは、損害賠償を求められることはない)。
3 行政機関は、その有する権限及び事実上の信用力から、証明を期待される場面が多い。
4 住民サービスの視点からすれば、行政機関は、法律で証明義務を負っていないケースであっても、特に拒絶すべき理由がない限り、求められれば証明することが望ましい。
5 そのような行政機関のする証明が、社会通念上当然行うものという認識が確立している場合には、証明拒絶は違法とされることがある。

5の場合、どのような証明が対象になるかは、結局ケースバイケースでしょうし、裁判所で違法と判断されるときに損害賠償以外にどのような実効的な手段がとれるのかはちょっとわかりません(行政事件訴訟の「不作為の違法確認」or「義務付け」の対象になるのでしょうか)。

Re: 証明行為の法的位置づけについて

hikaru No.9137

吹奏楽の旅さんへ、
夏風邪のため返信が遅くなりました。
せっかく質問をいただいていたのに、申し訳ありませんでした。

さて、住民の方、あるいは事業者が証明を求めてくる具体的な事例を挙げて説明します。

@およびAの回答:証明を求める方が欲しているのは、具体的な事実の証明です。
例えば、ある建物を売買する場合に建築基準法に適合しているかどうかは建物の価値を左右する情報になります。特に競売にかけられた物件などは、過去の適法性を証明する書類も紛失していることが大多数です。そのため第3者が具体的な事実、つまり建物の適法性の公的証明を必要とする場合があるのです。メリットを受けるのは、処分を受けた者というよりは、処分を受けた建物を利用する者ということになると思います。
他にも都市計画法上では、土地の適法性を確認するために、農地法による許可証明や税務情報の課税証明などを活用する場合が多数事例はあるようです。

Bの回答:民間機関が行った建築確認と建築主事(行政庁に属する個人の資格によるもの)が行った建築確認とは、法律上は同等の効力があるとされています。これは法律の解釈に裁量権がないとされるからこそ、できる行為とされているようです。よって、@の回答のとおり、客観的事実、つまり個別の建物が合法的なものであるかどうかの証明ということになりそうです。

また民間機関が行った間違った行政処分の責任は、その建物を所管する特定行政庁が負わなくてはならないという恐ろしい裁判所の判決があります。
これを受ければ、特定行政庁は証明する責任も有しているように感じているところです。

Re: 証明行為の法的位置づけについて

hikaru No.9138

朱夏さんへ、
ご回答ありがとうございました。
返事が遅くなったこともうしわけありません。

さて、この質問にあげた建築確認の『証明』は、大多数の特定行政庁がおこなっているようです。また民間機関も自身が行った処分については証明を行っているようではあります。行政が行う証明は、確立されたもののようです。しかし民間の処分によるものを、行政が証明するというのは、社会通念上当然とまでは確立されていないと思います。

予算の修正について

しがない議会人 No.9123

初めて投稿させていただきます。当方不勉強で、皆様のお知恵を拝借させてください。
連日連夜、今の私を悩ませている問題があります。それは、大阪府の臨時議会についてです。私は議会人として、大阪府議会の動向について、色々な学ぶべきところがあると考え、新聞などあらゆるメディアを駆使して、事例研究をさせていただいております。その中で、どうしても一点分からないことがあります。通常、議案の修正権というものは議員の権限であり、提案者である長は貫く姿勢にあると思います。しかし、府議会では知事自ら予算案を修正したとありますが、何故そのようなことが出来るのかがわかりません。これの法的根拠はどこにあるのでしょうか?どなたか、私に救済の手を差し伸べてください。

Re: 予算の修正について

D No.9128

 上程議案の撤回、修正については自治法で規定されていないので、各団体の会議規則の定めによると思います。
 大阪府さんがどのような形で修正したのかは分かりませんが、議会の承認を得れば、撤回、修正できる旨定めている場合が多いのではないでしょうか。
 関連する行政実例として、昭28.4.6、昭30.1.6、昭32.12.27などがあります。

Re: 予算の修正について

しがない議会人 No.9134

早速の返信ありがとうございます。ご回答いただいた内容について、確認させていただきます。本当にありがとうございました。

ふるさと納税について

OKJ No.9124

ふるさと納税について各自治体条例規則等整備されていると思いますが、当町では、多額の寄附を頂いた方に謝礼を贈呈する予定でおります。
そこで、何点か質問があります。
・謝礼について規則なり訓令なりで規定すべきなのか。
・そもそも謝礼という表現が合っているのか。

みなさんのアドバイスをお待ちしております。

 会計管理者が 基金管理の立場で、財政部局の予算化した未だ積み立てない基金予算の把握とチエックをして、執行権担当部局に対して その起票の指示をする向きの町村があります。
基金管理という場面で、次の要件はどこが権限を有するか教えてください。

○ 地方自治法241条には基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は債権の管理の例による     とあります。

(1) ここでいう基金管理の手続きとは 
   @ 執行権者
   A 会計管理者      のどこまでの範囲を言っているのか

(2) 収入及び支出の手続きというのは、
   @ すでに積み立てられている基金の利子及び基金の収支
   A 基金予算でこれから積み立てられる基金の収支までの範囲のこと も言うのか

(3)上記の職務権限について「基金を積立てる」という行為の責務はどこにあるか
   @ 予算執行(=執行権者の管理)
   A 基金現金の出納・保管する会計管理者     の職務か

この町村の財務会計の条例も法と同等文言
また基金の異動は 財産管理者が、会計管理者に通知をすることとしている。

 お世話になります。
 短時間勤務の再任用職員が、残業又は週休日に勤務した場合の時間外勤務手当の支給についてお尋ねします。
 通常、われわれ正規職員(フルタイム)であれば、当然時間外勤務手当が支給されますが、短時間勤務の場合も同様に考えてよいのでしょうか。それとも、フルタイムの勤務時間に追いつくまでは、時間外勤務手当は発生しないのでしょうか?
 ご教示ください。
 

Re: 再任用職員(短時間勤務)の時間外勤務手当について

お世話になります No.9083

給与担当ではないので詳しくはありませんが・・・。

本市では、1日当たり8時間までの勤務時間は、100/100を支給、8時間を超えれば25/100を割増、更にPM10:00から明朝AM5:00?までは、25/100深夜割増が支給されます。
週で考えれば、40時間以内は、100/100を支給します。
週休日については、休日勤務手当となり、135/100を支給します。

お尋ねの、1日8時間までということになると、100/100の時間外手当(割増なし)が支給されるのではないかと思います。

支給率は、それぞれの自治体の給与条例に記載があると思いますが、労働基準法を下回ることの無いよう整備されているはずです。
 分かり易く教えていただきありがとうございます!
 確かに、本市の給与条例を改めて見たところ、御指摘のように1日8時間を超えるまでは100/100の時間外手当(割増なし)が支給される条文がありました。
 
 ただし、週休日の場合はこの点について特段記述がないため、これをそのまま読むとフルタイムの職員と同様に勤務スタート時から135/100が支給される仕組みになっているようなのです。。。

 これは、勤務が割り振られている日・いない日で取り扱いが違うということなのでしょうか?

Re: 再任用職員(短時間勤務)の時間外勤務手当について

お世話になります No.9085

あくまで、給与担当者でないので・・・。

常勤の職員は、通常は週40時間(8時間*5日)の勤務を割り振られ、土・日が週休日になっています。公務のために土・日に出勤する場合、半日又は1日は振替えをし、同一週に振替休日をとった場合は、休日勤務手当はなく、同一週以外に振替休日をとれば、35/100分だけ休日勤務手当が支給されます。(半日未満は、振替不能により135/100)

短時間勤務職員の場合、勤務がどのように割り振られているかによります。育児短時間勤務職員の場合で考えれば、勤務日が週3日(月・火・水)の人の例としては、週休日は、土・日及び木・金となります。よって、木・金に出勤し、勤務の割振を変更しなければ135/100の休日勤務手当を支給することになると思います。

再任用短時間職員の場合は、発令上は、週○時間勤務とだけなっているかも知れませんが、実際の勤務に当たっては、要勤務日と週休日が示されているので、上と同じ取扱いになると思います。

なお、余談ですが、労働基準法上の休日(週当たり1日が最低条件)は「法定休日」と言われ、その他の週休日は「法定外休日」と整理されます。就業規則(勤務条件)上、法定休日は日曜日としていれば、日曜日は休日勤務手当対応、土曜日は時間外対応となります。
週休日が、法定休日なのか法定外休日なのかで取扱いが異なりますので注意が必要です。


 ご教示いただきありがとうございました。
 基本的な事案でお恥ずかしいですが、大変参考になりました。

家屋敷課税について

がんばれ日本 No.9119

個人住民税に家屋敷課税というのがあるんですが、

@家屋敷課税の対象となる所得の基準額は所有者の住所地の市区町村の基準額になるのでしょうか? それとも家屋敷のある所在地の市区町村の基準額になるのでしょうか?

Aまた、その家屋敷にその家屋敷所有者の親・兄弟が居住しているが、その所有者とは生計を一にしていない場合、他人が居住している場合と同様、課税対象ではなくなるのでしょうか?

できれば根拠法令なども教えていただければありがたいです。

基金積み立て予算のあり方

基金研究 No.9007

教えてください。

 ある町の決算会計で最終補正の基金積み立てが処理されず、繰り越す形で出納閉鎖となりました。次の点で責任はどうでしょうか。
@ 会計管理者は、既存の基金管理のみならず、予算計上されている基金積み立ても管理対象でしょうか。
A @の内容を会計が把握していることとして起票支払いがされていない場合は、各課に指摘し、その処理を閉鎖機関までに処理するのが管理者が行う場合、起票はあくまで各課でよろしいのでしょうか。会計がしうるものでしょうか。
B 最終補正は基金繰り入れなど、会計や各担当が理解して指示執行できる期限は。本来いつが(4月の内の補正が)妥当でしょうか。
C 議会での審議はあろうかとおもいますが、会計上法的には問題はないのでしょうか。
D 繰り越した予算は9月決算報告後 20年度に計上して補正後、基金(財政調整あるいは減債)などに繰り入れでよいのでしょうか。
E 処分として 会計管理者の減給と停職、首長の減給、執行理事者の戒告処分 担当者の厳重注意のようですが、妥当の処分でしょうか。

よろしくご指導ください。

Re: 基金積み立て予算のあり方

公施設 No.9008

私も会計職場から異動してかなり時間がたっておりますので、勘違いがありましたらお許しください。さて、基金の会計処理は4月1日から始まり翌年3月31日までで自動的に終了してしまいます。一般会計などは4月1日から始まり翌年5月31日までであるので、おのずと出納整理期間の部分で決算において差が生じてしまいます。出納整理期間において前年度予算から基金へ積み立てるケースもよくあり、この場合は決算書の基金の部において特記事項として記載することにより整理したいたかと思います。基金の管理は当然会計管理者の責任において行っておりますが、主管課が基金繰り入れのための伝票を起票しなければ、会計ではどうすることもできません。処分の妥当性についてはよく分かりません。

Re: 基金積み立て予算のあり方

通行人B No.9011

間違っていたら申し訳ありませんが、

@会計管理者は地方公共団体の現金を管理する役目ですから、予算計上されている基金を積み立てる行為は、積み立てる会計を所管している方の問題で、積み立てない限りは、会計管理者は積み立てる前の会計の状態で現金を管理しているだけではないでしょうか。
A@の考え方から見た場合、予算の執行権限を持つものが起票(私の自治体ではこういう表現はしませんが・・・。)するのでしょう。@の場合で積み立てる会計を所管している方が会計管理者であれば別ですが。
B公施設さんも書かれていますとおり、基金には出納整理期間がない、ということもありますが、私の自治体では実態として、出納整理期間に繰り入れているケースがあります。そうしないと、一般会計の歳出決算と基金の歳入決算に差が生じるためだと思います。
C今回のように「補正予算を計上し、執行しなかった場合」はその年度の決算をどのように整理するかによりますが、未執行で計上するのであれば、歳出の不用額として計上され、事故繰越にするのであれば、議会の承認を得て繰越明許費とするのでしょう。
この時期にこの書き込みをされているということは繰越の議決を得ていないのでしょうから、補正予算の歳出部分は未執行で決算を行うことになると思います。
D繰り越した予算という表現が妥当かどうかわかりませんが、基金に積み立てる財源をどのように確保したかによると思います。もう少し具体的にスキームを書いていただければいいのですが・・・。
たとえば、新たな歳入が確保でき、それを積み立てるために補正予算を計上し、基金への繰り出しの歳出枠を確保したものであれば、前年度決算に収入金を計上しているでしょうから、今年度に補正予算を計上するときの財源をどうするのか?といった点が気になりますね。
仮に前年度決算に計上せず、今年度収入に振り替えている場合は、その財源をもって再度補正予算を計上することとなるのでしょう。
Fこの会計上の手続きが基金研究さんの自治体の処分要綱などでどの非違行為にあたり、当該行為に対してどのような処分の量刑が定められているかによると思います。
個人的な感覚では、補正予算を計上したにもかかわらず執行できなかった不手際はわかりますが、具体的に自治体に損害が生じていないのであれば、処分まで行うものかどうかといった感じがしますが。特に会計管理者が基金を所管するものでない場合はそこまで重い処分をうけなければならないものかと若干疑問です。

どちらかといえば、自治体内部での会計上の整理の問題ですから、なぜ積み立てられなかったのか?という部分に単純に疑問があります。

Re: 基金積み立て予算のあり方

GOGOマッスル No.9091

私が感じたことを率直に書かせていただきます。 
事務処理上のチェック漏れが連鎖したようなミスではないでしょうか。

出納閉鎖、すなわち決算を迎えるにあたり、担当課・経理担当・出納担当が共同で、歳入の調定漏れや歳出の執行漏れのチェック作業を行い、何かあれば相互に指摘する体制が整っていれば、防げたのではないでしょうか。

強いて言うのであれば、上記に掲げた三者にそれぞれ瑕疵があるように感じます。

恐らく、この処分のように大きな問題に発展したことを想像する限り、結構大きな額の積み立て漏れが原因で、例年に比べ繰越額が相当大きな金額になってしまったんでしょうね。

ただ、事務処理上のミス?は言い逃れできることではないのですが、自治体の財産に大きな影響を及ぼしたとも言えない事項で、そこまで処分されちゃうんだ・・・と感じました。

Re: 基金積み立て予算のあり方

かいり No.9092

 GOGOマッスルさんのおっしゃる通り、予算を管理する財政担当課・予算を執行する執行担当課・予算の出納を管理する会計担当課がお互いに意識をもっていれば防げるミスだったとおもいます。

ただ、個人的には会計管理者の処分は重いものだと思いますね。
会計管理者は基本的には、首長からの支出命令がない限り、公金を支出することはできません。支出命令を行う側の不作為であるので、首長が会計管理者よりも重い処分を明けるべきだと思います。

仮に、会計管理者がその基金の積み立てのミスに気づき、支出命令が発せられないままに、基金に積み立てた場合や、支出命令を受けた会計管理者が不作為であった場合には、当然会計管理者が首長より重い処分になることは仕方ないと思いますが・・・・

基金の積み立てであり、補正したにもかかわらず未執行が残るという結果になったので、首長からしてみれば恥かしい処理を行ってしまったので、重い処分になったのかな?と思ったりしちゃいます。

どこの自治体でも、担当者が請求書を机の中にしまいこんで、出納閉鎖を過ぎてしまった支払いなんかがあるんじゃないかな?と思いまずか・・・・この理論で処分されるとなると、それも会計管理者が責任を負わなくてはならないんですかね?

Re: 基金積み立て予算のあり方

通行人B No.9102

かいりさん

個人的には、会計管理者が基金を所管している決裁権者でない限り、今回のような重い処分はいかがなものかと思います。
会計管理者としての決算処理を明らかにあやまったものではないとかんがえるからです。

Re: 基金積み立て予算のあり方

くまさん No.9114

「積み立て」=「定期預金」?に拘るばかりに帳簿上の処理ができなかったのか疑問が残るところではありますが、通行人Bさんが丁寧にご指摘されているとおりだと思います。
個人的には(それまでの基金がきちんと管理されていれば)予算執行権のない会計管理者には非はないと思います。

Re: 基金積み立て予算のあり方

朱夏 No.9117

基金の管理は、行政実例もあり、運用上は通帳で基金に属する現金が区分されているようですね。
ただ、基金とは、法文上は株式会社の資本と類似のようなイメージがあり(いつの時点をとっても自治体は条例上の基金の額の合計に相当する現金を保有していなければならないという意味です)、その額は単なる計数上の概念ではないか(お金に色はない)という疑念を払拭できないでいます。

たとえば今回のケースですと、二千万円の基金に五百万円積み増す予算が議決されたにもかかわらず現実には「その基金に属する通帳」に入金しないでいた場合、自治体としては「他のどこかの通帳」の五百万円を基金の分に割り当てることになるのではないかということです。
となると、果たして“未執行”なのでしょうか?

【追加】
基金への繰り入れは自治体内部の現金(預金)の(慣例的に口座の移動を伴う)分類替えだと思うのですが、議会で繰り入れ予算の議決がなされているのに内部手続を失念したので繰り入れできませんでした、というのは奇妙に思われます。
たとえば予算の裏付けなく、かつ、内部手続も経ないで契約した場合でも、契約の相手方に過失がなければ契約上の債務は負い、その債務は履行しなければならないわけです。
基金の繰り入れの議決の議会の意思は一義的に明白ですから、年度内に内部手続がなされなかったときは、いずれかの現金(預金)がその時点で基金に繰り入れられる(その特定は首長が行う)と考えるわけにはいかないでしょうか。
もちろん、適正な内部手続を経なかったことに原因がある者の責任は免れませんが。
選管の委員長の退職についてお伺いします。
委員長が退職する場合、地方自治法第185条第1項により委員会の
承認を得る必要があると思いますが、現在私どもでは、退職日と同日
に委員会を招集し、退職についての承認を与えるとともに、次期委員長
の選挙を執行することとしています。

この取扱いについて、以下のような疑念が生じています。
・旧委員長が「欠けたとき」となるのは、いつか?
 (その日の委員会において承認を与えた瞬間orその日の承認により退職した日の翌日)
・旧委員長が欠けなければ、次期委員長選挙は執行できないのでは?
・委員長退職の告示はだれが行うのか(職務代理者か?)

同日中に全て行っているのは、可能な限り招集回数を減らそうとするためですが、
本来は退職承認と委員長選挙は日を分けるべきなのでしょうか?


「欠けたとき」の法意がどこにあるのかということかと思います。
よく、代理者の規定が設けられる場合に「欠けたとき」とされますが、代理者
の趣旨から考えると、その職が一時も空白にならないようすぐに代理者
が置かれるという意に解すべきだと思われますが・・・。
ですから、やはり「その日の委員会において承認を与えた瞬間」に
「欠けた」ということになるのではないでしょうか・・・。

でも委員長選挙を同日に行うと、その日に二人の委員長が存在することに
なりますよね?それもまた不思議な気がしますが・・。

Re: 選挙管理委員会委員長の退職について

カシラナカ No.9059

・委員長が「欠けたとき」となるのは、承認を与えた日となるのではと思います。
・委員長が欠けなければ次期委員長選挙はできないと思います。
・委員長退職告示は、職務代理者となると思います。

委員長が欠けた場合、まず職務代理者により委員の補欠を行い、それ以降に委員長選挙となると思います。同日中に全てのことをすることは、可能かもしれませんが、私が担当者ならば日を変えます。
WEEZERさん、カシラナカさんありがとうございます。

「欠けたとき」となるのは承認を与えた日であると捉えた
場合、実際の承認が午前10時に行われたとしれも、承認日
の午前0時から欠けた状態となるということでいいのでしょうか・・。

また、承認の瞬間に欠けたとしても、同日に委員長選挙を行う
と、確かにその日には二人の委員長が居るということになりますね・・・。

日を変えるのが一番適切なのかもしれませんが、委員長選挙を退職承認日
に行い、次期委員長の就任日はその翌日からとすることは可能なのでしょうか・・・。

Re: 選挙管理委員会委員長の退職について

くまさん No.9116

選管は素人なので的外れかもしれませんが、退職に際してわざわざ委員会の承認を得る必要があるのは、委員会として支障がある場合があるからではないでしょうか。
地方自治法§185(1)は「退職しようとするときは」とありますので、厳密には「退職承認願」→「委員会の承認」→「退職届」→「受理」で「欠けたとき」になるのではないかと思ったりします。(ちなみに他の行政委員会ではそうでした)

選管で可能かどうかは解りませんが、委員の補充と委員長の選挙の期間を設けるために、○日付けで退職する旨の承認願を出してもらうことはできないのでしょうか。
どなたかお助けください。
妻が失業した場合に、失業手当を自主的に受給拒否して夫の被扶養者になり、夫が扶養手当を受給することは可能でしょうか。ちなみに共済組合では、離職票を組合に提出することで(失業手当を受給できない状況にして)夫の健康保険の扶養になることは可能という回答でした。同様に扶養手当の受給も可能ということでしょうか?
個人的には「もらえるものはもらってから」というような気もするのですが・・。
初めてのケースなので困っています。
失業給付は、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが受給の要件となります。
ですから、雇用保険に加入していたら必ず受給するとは限りません。
「健康保険の扶養」と「扶養手当」の認定基準を一致させる必要はないと思いますが、受給の意志が無く扶養されている状態であるならば認めるべきではないでしょうか。
本来は、損得で判断するものではないでしょうが、きっと計算してから申請しているんでしょうね。
ファイヤーさんの回答と重複する部分が多くなりますが、参考までに。

本来、雇用保険の失業給付は、求職している者に支給することが基本ですので、働く意志がないのに受給することは、法律違反になります。

しかし、配偶者に対する共済組合の扶養者認定及び扶養手当の支給は稼動能力・働く意志は問わず、純粋に収入で認定することになっているはずです。

専業主婦の被扶養者に「なぜ働かないの?」と理由を確認しないことと同様です。

となれば、本人に(今のところ)働く意志がありませんからと申し立てられれば、失業給付の請求をさせることはできなくなります。

なお、うちの市では、その後求職する権利を制限することになる可能性もあることなどから、離職票の提出という形はとらないことにしています。
 ファイヤーさん、かめくんさん、丁寧にご回答いただきありがとうございました。
 失業手当を受給する意志がなく、現実に収入が0ならば、認定せざるをえないということですね。勉強になりました。
 提出書類については内部で検討しようと思います。
 本当にありがとうございました。

Re: 失業手当の受給拒否による扶養手当の受給について

通りすがり・・・ No.9112

すみません、手当て等について全然知識がないものですから・・・
見当違いな質問かもしれません。

そもそも失業手当って、所得なのですか?
扶養手当の基準で「年間所得130万円以上の年間所得が見込まれる者」とあるので、もし所得とするならば、やはり雑所得?

雑所得を調べてみると、年金や恩給などの公的年金等や印税や講師料などとの記載があります。失業手当も年金や恩給などの公的年金等にあてはまるのでしょうか?

所得であるならば、確定申告もしなければならない?
所得税法上は、遺族年金や雇用保険の給付(失業手当)は非課税扱いであり、所得に算入しません。もちろん、扶養控除の判定でも所得なしとして扱います。他に所得がない場合は確定申告の必要はありません。

一方、健康保険や扶養手当(給与)は、各保険組合と各事業所が基準を定めますので、一律ではありません。しかし、一般的には実収入額によって判断しているのではないでしょうか?
「年間130万円以上の収入額(←所得額とは違います)」と定めている場合、失業手当も算入するケースが多いように思います。
また、公的年金や障害年金を受給している場合は180万円までだと被扶養者となれるようです。(所得税法では公的年金が158万円を超えると扶養控除の対象外です)

以上のように、「扶養」といっても、所得税・健康保険・給与(手当)でその定義や取り扱いが違いますので注意してください。

畜魂祭について

財務事務担当 No.9089

教えてください。

畜魂祭が行われ、
供え物として、
清酒、果物、献花を購入しておりますが
支出科目としてどのようになるのでしょうか。

Re: 畜魂祭について

WGN No.9097

供え物であれば、清酒や果物についても「献花」と同様、消耗品費だと思います。

Re: 畜魂祭について

財務事務担当 No.9108

WGNさん

ご教授ありがとうございました。

休職期間満了と産前休暇の取得について

なっちゃん No.9096

 職員Aは、現在、子宮頚管無力症のため病気休職中であり、休職期間の末日は分娩予定日の8週間前の前日であることから、翌日から産前休暇の取得を希望しております。
 しかしながら、休職期間満了をもって出勤可能な状態にはなく、現在は、破水のため入院、加療が必要な状態にあります。
 そこで、休職期間が満了するにあたり、産前休暇取得を事由として復職を発令することは可能でしょうか。あるいは、病気休職期間の延長を行うべきでしょうか。

Re: 休職期間満了と産前休暇の取得について

お世話になります No.9098

今までは本市では、産前に病気により休職にまで至るケースがなかったのですが、当然ありえることです。

ご承知のことと思いますが、
病気休暇と(病気)休職は、前者は本人の申し出により任命権者が承認する休暇、
後者は、任命権者が医師の診断に基づき、本人の意に反して行う処分です。
地方自治体の勤務条件に関する条例・規則及び分限処分に関する条例・規則の運用では、通常、公務災害以外は、90日までの病気休暇を認め、以降更に勤務できない状態にある場合は、3年の範囲内で休職させることができることとしていると思います。
よって、休職から復職する場合は、復帰可能との医師の所見を要すことになります。

一方、産前産後休暇については、
労働基準法第65条
1 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

としており、産前に関して言えば、出産日前6週間以内に本人が休業(休暇)を請求した場合は、承認しなければならないということになっています。産後でいえば、6週間は必ず休業させる義務があるということです。(ただし、有給・無給は定めがありません。)

この前提条件で考えた場合、産前は、単に休職期間満了をもって復職発令すべきではなく、医師の復職可能か否かの診断を得て、復職または延長の判断をすべきではないでしょうか。(本ケースでは、休職の延長が適当と思います。)

次に産後は、法的に就労が禁止されており、復職の可能性の如何を問わず休業させることになるのですが、療養状態にあるものに対して復職の発令を行い、なおかつ、産後休暇(有給と思いますが・・・。)を承認するというのはどうかと思います。そのまま産後休暇が過ぎても療養を要す場合、再度休職発令をすることにもなりかねません。
よって、こちらも病状的な見地から医師の診断を得る必要があると思います。
病気ではなく、母体保護のために必要な休業であれば、復職及び産後休暇も可能と思います。

余談ですが、育児休業中の者が産前産後休暇期間に入ったときは、一旦育児休業を取り消して復職発令及び休暇を承認し、休暇期間終了後、新生児についての育児休業の申請があれば承認しています。
ワーク&ライフを考えれば、可能な育児支援はすべきだとは思います。

地デジへの移行と市町村

canopus No.9093

地上デジタルへの完全移行に向けて、いろいろな通知が県からわが市にも届きます。日ごろ、マンション等による新たな電波障害の防止のために、行政指導をしたりしてはいますが、今回の地デジへの移行については、今後、集合住宅居住者、共同受信加入者、ケーブルテレビ加入者、低所得者等々いろいろと対応がでてきそうです。

そこで思うのですが、自治体は住民に対しテレビ(通常の地上波)の受信確保に対し、どこまで責任があるのでしょうか。わが市は地形による障害による共同受信とかはほとんど無いので、実態が良くわかりません。
特に今回の地デジに関して、自治体がやらなければならない内容とその根拠はなんでしょうか?

ちなみに先ごろ発表された「地上デジタル放送推進総合対策」では、地方公共団体等との連携として、「高齢者だけの世帯等、情報が届きにくいと考えられる世帯を含め、国が、地方公共団体、自治会、民生委員等その地域に密着した方々の協力を得ながら、すべての国民に受信形態に対応した正確な情報が届くよう、取り組む。」とうたわれています。
単なる啓発への協力であればいいのですが、受信組合の調査とか、それに対する対応方法の確認とか事務が増えていく兆しを感じています。

条例改正

カメダ No.9080

はじめまして。
本年4月から法制担当になりました地方公務員のカメダと申します。

この4月から初めて条例改正に携わっているのですが、正直、当初思っていたよりも簡単で味気ない感じがします。うちの市町村だけなのかも知れませんが・・・
条例とは住民の生活に関わってくる大切なものだと思います。

みなさんは条例が住民に与える影響につきましてどのようにお考えでしょうか?

Re: 条例改正

吹奏楽の旅 No.9090

カメダさんは、まだ4月から担当になられたばかりとのことですので、条例改正といって
も、ほとんどが法令の一部改正によるものではないかと思われます。確かに、そういう条
例改正は、味気ないかもしれませんが、重要な仕事なんです。当然のことながら、住民の
生活に関わってくることですから。
裏返して考えると、もし仮に条例改正をしなかったら、どうなるかを考えてみれば、重要性がわかるかもしれませんね。
法制担当として力量が問われるのは、自治体としていわゆる独自条例を制定する場合かと思います。今後、そういった場面が必ず訪れると思いますので、意気込みをもって、法制
担当の仕事に携わってください。
初歩的な疑問かもしれませんが・・。
どの自治体も非常勤・臨時・パート等の臨時的任用職員の年休については、労基法に基いた付与日数を要綱等で定め、運用されていると思います。
この未消化の年休は翌年に繰越しされるべきでしょうか?(うちの要綱等には明記されていません。)
一般の職員は労基法115条により、2年間の請求権の時効により最大20日まで繰越しされると解しています。
臨時的任用職員であっても、勤務実態が一定期間継続されれば、同様の考え方で臨むべきかどうか、見解を伺います。

Re: 臨時的任用職員にかかる年休の繰越について

お世話になります No.9074

地方自治体で任用される臨時職員は、@地公法に基づくもの、A育児休業法に基づくものB一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律によるものとありますが、臨時職員の任期に関する特例区の手続きをするなどしていなければ、通常@の場合、任期は6月更新かつ最長1年間となっています。

よって、任期が1年を超えないので、年次休暇の繰越は生じません。
ABでは、1年以上継続して任用される場合は、労働基準法が優先されますので、繰り越されます。

なお、本市では、以前は任用後、6月間の勤務成績を見てから年次休暇を付与していましたが、これでは、結果残りの6月間で年休の消化を強いることになるため、付与日を前倒ししました。
「お世話になります」さん、ご回答ありがとうございます。
やはり、「1年以上継続して任用される場合は、労働基準法が優先され、繰り越される。」と考えるべきですね。
以前はそのようなケースが無かったのですが、いざ事案が発生すると戸惑うものです。

続柄について

住基事務初級者 No.9063

 下記の事例についてご教授下さい。
 男Aがある世帯に養子縁組し、元々その世帯にいた女Bと婚姻しました。この世帯には女Bの実の父Cが、世帯主としています。このことによって男Aの続柄は「子」、女Bの続柄は「子」→「子の妻」となりました。
 その後、男Aが死亡したのですが、女Bの続柄は「子の妻」のままで、女Bの住民票は修正されませんでした。しかし、男Aが死亡したので、世帯主Cを基準に考えれば、女Bの続柄は「子」になるとも考えられます。経緯を考えると「子の妻」という表記も間違いではないと考えられますが、どちらが正式なのでしょうか。
 もし、女Bの続柄が「子」になるべきであるなら、本人から申出してもらい、住民票を修正した方がよいのでしょうか。

Re: 続柄について

たて No.9086

はじめまして。元住基担当者です。団体によって取り扱いに差があるのかもしれませんが、参考までに…。

私の団体では、ご質問にあるようなケースがあった場合、そもそもB女さんを「子の妻」と入力することはありませんでした。B女さんの続柄は「子」のまま、そしてB女さんと結婚したA男さんは、「子」→「子(子の夫)」としていました。これは、どちらが戸籍筆頭者でも、です。
よって当団体では、B女さんが「子」であることが戸籍等で確認できるなら、戸籍照合により修正ということで処理される事案であると思われます。

Re: 続柄について

住基事務初級者 No.9087

わかりました。ご教授、ありがとうございます。
 いつも参考にさせていただいております。
 政府調達協定の適用を受ける契約(特定調達契約)の範囲の一つに基準額がありますが、当初の予定価格が基準額未満であったので、範囲外の取扱いで入札公告等を行い契約をしましたが、その後の変更契約によって、基準額を超えてしまった場合、特定調達契約としての手続、例えば、落札者等の公示等の必要があるでしょうか?
 ケースが少ないと思いますが、どうぞよろしくお願いします。
落札金額が当初の予定価格を設定する時点では、入札が不調ならない限り、予定価格以下になることが確実ですから、落札後に契約変更の事由が生じ、契約書に基づき行った契約変更後の金額がWTO契約の対象となる基準額を超えたことを理由として、その時点でWTO契約を締結するための手続きは必要ないでしょう。
再度の契約変更で基準額を下回る可能性も否定できませんしね。

ただし、
@当初契約時に契約変更を生じる要素が多分にある契約で
A通常の契約変更後に明らかにWTO契約の基準額を超えることが通常の注意の範疇で容易にわかる
としたら、その当初の契約締結自体に問題があるとされるのではないかと思います。ましてや業者を指定して契約しているなど競争性が認められなければなおさらではないでしょうか。

任意団体への活動助成金について

中堅職員 No.9003

   任意団体への活動助成金の件でご意見がいただければと思っております。
   現在の要綱では7月末までに申請を締め切り、交付決定し、申請額の80%を概算   払いしています。
   実績報告は2月10日までに提出を求め、3月末までに額の確定を行い、確定額が   概算払いを越える場合は返還を求め、
   概算払額が確定額を下回る場合は差額の支払いを行っています。
   しかし、3月に実施する団体の活動にも助成を行って欲しいとの要望が強く、改善   を検討しています。
   そこで、仮に実績報告の提出を4月10日までとしその後確定を行うとした場合
   @確定額が概算払いの金額を上回った場合、新たに新年度の予算から差額の交付を    行うこととなりますが、
    これは、会計年度独立の原則等経理上問題はないのでしょうか。
   A逆に確定額が概算払い額を下回った場合、返還を求めることになりますが、この    場合どのような費目で受け入れを行ったらよいでしょうか。

Re: 任意団体への活動助成金について

通行人B No.9012

考え方の問題だと思いますが、仮に助成の相手方の事業が年度をまたがった場合、債務負担行為をとらなければならない可能性が生じます・・・。

@相手方には3月末日付けで実績報告を提出していただき、当該年度の予算で整理をするほうが現実的だと思います。
ただし、実際に提出されるのは4月に入ってからになると思います。ですからあくまでも3月末日付けの書類となるわけです。
仮に新年度予算で整理することとなった場合、その予算の説明をどのようになされるのかは非常に興味があるところです。

3月分を新年度の補助金としてしまう方法もあるかもわかりませんが、申請させるときに記載させる内容が難しくなりそうですね。

Aについては、旧年度なら歳出戻入、新年度なら雑収入の過年度収入や補助金返還金収入などの科目(自治体によって異なると思います。)により収入を行うこととなります。

Re: 任意団体への活動助成金について

ききかじり No.9025

すみません質問からはずれるのですが・・・
>ただし、実際に提出されるのは4月に入ってからになると思います。ですからあくまでも3月末日付けの書類となるわけです。

という便宜的に遡るような起案なり、支出負担行為なりなんですが

建前上 いいのでしょうか?

Re: 任意団体への活動助成金について

ぺんのすけ No.9052

支出負担行為自体は最初の補助申請に係る交付決定のときではないですか?

Re: 任意団体への活動助成金について

いづい! No.9056

>現在の要綱では7月末までに申請を締め切り、交付決定し、申請額の80%を概算   払いしています。
その時の「支出負担行為」の額は100%の金額ではないのでしょうか。?

 わが社では、交付決定の額100%で支出負担行為をとり、実績報告に基づいて差額を支給または返還させます。
 但し、実績が当初の申請額を上回る場合は、変更申請を提出させ、年度内に交付決定額変更、支出負担行為変更の処理をします。

 実績報告が4月10日に提出され、金額が確定すれば差額を支給する場合でも、返還させる場合でも出納整理期間内であれば特に問題はないと思われますがいかがでしょうか?

Re: 任意団体への活動助成金について

通行人B No.9079

ききかじり さん

>>ただし、実際に提出されるのは4月に入ってからになると思います。ですからあくまで>>も3月末日付けの書類となるわけです。
>という便宜的に遡るような起案なり、支出負担行為なりなんですが建前上いいのでしょうか?

建前上は当然よくないでしょう。
この議論はいくら尽くしても仕方がないのですが、3月31日までが契約期間の事業でその日中に履行確認することが現実的に可能かどうか、といった話と同じではないでしょうか?多分、履行確認を3月31日に行っているものでも、実際の決裁は4月以降に行っていませんか?
法律上の問題はわかりますが、手続き上極端な問題があるとは思えませんが・・・という考え方がいけないのかもわかりませんね。


べんのすけ さん
>支出負担行為自体は最初の補助申請に係る交付決定のときではないですか?

そのとおりだと思います。
補助申請→交付決定の段階で交付決定額に係る予算措置が必要だからです。


いづい! さん

>実績報告が4月10日に提出され、金額が確定すれば差額を支給する場合でも、返還
>させる場合でも出納整理期間内であれば特に問題はないと思われますがいかがでしょ
>うか?

年度末まで実施している事業を想定して書きますと、事務手続きが4月に食い込むことは結果的にやむをえないと思いますが、書類自体は3月31日付けで提出していただく必要があると思います。
以下見た目にはあきらかに変(^^;ですが手続きの手順を書きますと、

3月31日に補助対象の事業終了
→3月31日に補助事業者から自治体へ実績報告、精算書の提出
 →3月31日に自治体で実績報告、精算書の審査を行い、補助金の交付額を確定
  (=「支出負担行為」の変更)
  →3月31日に自治体から補助事業者へ補助金の確定額の通知
   →出納整理期間の間に追給・戻入の精算手続き

となると思います。
もし、補助金の交付金額の確定が4月以降になるのであれば、前年度から引き続いて行っている事業であれば、債務負担行為の議決が必要と思いますが、いかがでしょうか?

差押について

小吉 No.8969

滞納者の所有する土地が、市の執行する公共事業の用地となった為、市は用地取得する事になったが、この土地には既に抵当権が(法定法期限以前に設定されている)が設定されていました。この滞納者に支払われるべき補償料(補償料は滞納者からの委任状により抵当権者へ全額支払われる予定である。)の差押をすることは可能でしょうか?

Re: 差押について

しゅりまい No.9049

差押をすることは可能だと思います。
ただ、法定納期限以前に設定された抵当権があるということは、滞納者から抵当権者への委任状があるないに拘わらず、租税債権の方が劣後するので、抵当権者への配当が優先順位になります。差押えた補償料が抵当権の金額を越えていれば、租税債権へ配当することもできますが、
越えていない場合は、全く意味のない差押となってしまいます。
また、公共事業の用地ということなので、抵当権の抹消が必要です。その差押による配当で、金融機関が抵当権の抹消に応じるのかも確認が必要だと思います。

Re: 差押について

小吉 No.9058

しゅりまいさん、有難う御座いました。

とても分かり易い解説で良く理解できました!

Re: 差押について

ぺんのすけ No.9077

もう収束しているようですが、一応。

>越えていない場合は、全く意味のない差押となってしまいます。

この場合は、その例によるものとされている国税徴収法第48条第2項の規定により、差押禁止となります。

窓口業務の来庁者へのあいさつ

税務中堅 No.9031

市町村窓口業務の接遇について初歩的な質問になりますが、ご教授願います。
税務及び戸籍等の窓口業務においての来庁者に対する適切な「第一声」について皆様のご意見をお聞かせ願います。

自分の認識では、地方公務員は全体の奉仕者であり、法令・条例・規則等に準じ職務を遂行する。
という観点から、窓口み見える来庁者に対して、中立性の立場から、「おはようございます」「こんにちは」の後に「どういったご用件ですか?」「お疲れ様です」という対応をしております。

こういった投稿をなげかける理由としては、一部税務職員で私企業で一般的に使用する
「いらっしゃいませ」と第一声をだし、証明等の手数料を受け取ると「ありがとうございました」と対応します。


初投稿となりますので、こういった書き込みが不適切であれば削除して頂いて構いません。

Re: 窓口業務の来庁者へのあいさつ

クルクル曹長 No.9032

参考までに・・・
茅ヶ崎市職員接遇マニュアル
www.city.chigasaki.kanagawa.jp/newsection/shokuin/jinzai/setsuguu.pdf
こんな意見も
www.city.shinjo.yamagata.jp/2899.html

Re: 窓口業務の来庁者へのあいさつ

朱夏 No.9033

税務中堅さんのお考えは、

「おはようございます」「こんにちは」の後に「どういったご用件ですか?」「お疲れ様です」という対応 → 職務の中立性に適する

「いらっしゃいませ」と第一声をだし、証明等の手数料を受け取ると「ありがとうございました」と対応 → 職務の中立性にあまり適さない

ということですね。

後者の応接を期待する住民の方がやや多くなっているかなという気がします。

Re: 窓口業務の来庁者へのあいさつ

税務中堅 No.9037

クルクル曹長 様 

ご返信頂きありがとございます。


茅ヶ崎市職員接遇マニュアルは「いらっしゃいませの気持ちを込めて」と記載されていて実際には「こんにちは」言わないようにとれますし、新庄市は「いらっしゃいませ」が議会にかかるほどですので、「いらっしゃいませ」は一般的でないと思ってよさそうですかね?

私が調べたどこの市町村か忘れてしまいましたが、「いらっしゃいませ運動」のような事をやっている市町村もございましたが、運動化させるということは、「いらっしゃいませ」が特殊な行動と言っているようにも感じ取れます。

Re: 窓口業務の来庁者へのあいさつ

お世話になります No.9038

本市では接遇マニュアルを作成するにあたり、来庁者を”@市民(住民)”又は”Aお客様”というスタンスで考えるのか議論になりました。結果としては、@を採用しました。上の参考HPでもありますように、行政機関にはいろいろな目的で多数の方がお越しになりますので、積極的に誠意をもって用向きを聞いて差し上げることが大事であり、ひとつひとつの言葉に囚われる必要性はないののかなと思います。
自分自身が他の行政機関に行って嫌な気がするには、@問いかけても無視される。A途中経過も知らされずに長時間待たされる。B横柄な返事・態度をされる。・・・住民から遠くなるほどこの傾向が強いような?(市町村→県→国)。逆に判らないなりに一生懸命対応してもらえば、悪い気はしません。
用向きが終わった時には、「お待たせしました。お気をつけてお帰りください。」と言われたら気持ちがいいですね。

また、最近はコンビニやスーパーのレジでは、店員さんがお釣りをくれるときに、お客さんの手を挟むように両手を添えらえることがよくありますが、接遇マナーでいうと、お客さんの身体に障る行為はご法度のようです。

Re: 窓口業務の来庁者へのあいさつ

初投稿者 No.9050

介護保険の賦課・徴収業務を担当していますが、税務中堅さんと同様の対応をして
います。なお、給料等様々な稼ぎの中から保険料をきちんと納めに来て頂いている
のですから、「ありがとうございました」と対応しています。

Re: 窓口業務の来庁者へのあいさつ

田舎者のひとりごと No.9071

 当自治体では、毎朝朝礼時に「いらっしゃいませ」「ありがとうございました」の発声練習をしています。
 行政サービスと民間の顧客サービスは違うという考え方もあるでしょう。
 しかし、近年の行政評価や意識改革の中で、民間手法を積極的に取り入れている自治体も多いかと思います。いくら民間のシステムを取り入れても、システムだけで、魂を入れなければ何も変わりません。
 当自治体は、民間出身の首長の市民を「お客様」と考えて対応するという号令でのことですが、市民の反応は、良いようです。
 
 個人的には、どちらでも良いと思っています。
 とにかくどんな言葉でもこちらから積極的に声をかける。待たせない。たらい回しにしない。誠意を持って対応する。そうすれば気持ちも分かってもらえると思います。 
度々、こちらのフォーラムにも投稿されておりましたが、ご意見を頂ければと思い投稿します。

現在、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行に伴い、条例の一部改正の手続きをしております。

その中で、登録資格(本市条例では第2条)を規定する条文中『清算人』を規定する条文について、(現行)「地方自治法第260条の2第15項の規定により準用される民法第74条に規定する清算人」⇒(改正後)「地方自治法第260条の24に規定する清算人」と改正予定です。

ただ、ここで(改正後)「地方自治法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人」とすべきか悩んでおります。
認可地縁団体が解散した後の財産に関する諸手続きをする上で、法第260条の24に規定する清算人となるものがいない場合又は欠けた場合に裁判所が選任する清算人にも印鑑登録資格をありとするよう『法第260条の25に規定する清算人』も加えるべきでしょうか?

自治体によってまちまちだとは思いますが、いかがでしょうか?
よろしくお願いします。
当市では、現在、該当部分については、「法第260条の2第15項の規定により準用される民法第74条及び第75条に規定する清算人」となっており、これを「法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人」と改正する予定です。既に改正を行ったある市では、「地方自治法第260条の24又は第260条の25の規定による清算人」と改正しております。なお、当市では、現在、第1号が「地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)第19条第1項第1号に規定する代表者の職務代行者」となっており、これはこのままにしようと考えておりますが、これから行われると思われる地方自治法施行規則の改正でこの部分が改正されてしまわないか心配をしております。何か情報はございますでしょうか。
早速の書き込み、ありがとうございました。

また、第1号の『職務代行者』につきましては、もともと「民法第46条第3項に規定する」としており、今回の改正に伴い「民事保全法第56条に規定する」と改める予定です。
以前、このフォーラムにも他の表現も含め、ご意見が投稿されていたように思います。

地方自治法施行規則の改正につきましては、今のところ情報を持ち合わせていません。今後とも、よろしくお願いします。ありがとうございました。

懲戒処分のあり方

猪八戒 No.9026

 懲戒処分は2重処分はないのでしょうか。

 懲戒処分が同時に発令された場合の取り扱い方はどうでしょうか。

 
 法的な条文がわかれば教えてください。

Re: 懲戒処分のあり方

お世話になります No.9039

通常、懲戒処分は、処分対象者の行った非違行為について、懲戒(分限)処分審査委員会があれば、そこで処分内容を協議した後、各任命権者において処分の発令をします。
よって、発令前に複数の非違行為があれば、総合的に処分の程度を決定しますので、同時に2つの懲戒処分が発令されることはないと思います。(懲戒処分と分限処分は処分の意味合いが相違しますので、1事案に対して同時に発令されることがあります。)

次に、懲戒停職中に、新たな非違行為が発生した場合は、懲戒免職なら直ちに、停職以下であれば、発令は速やかに行いますが、現在発令中の停職期間終了後に効力をもたせるべきかと思います。(各条例で停職は1年未満のはずです。)

次に懲戒減給中に、新たな非違行為が発生した場合も、懲戒免職なら直ちに行うとして、停職以下であれば、発令は速やかに行いますが、現在発令中の減給期間終了後に効力をもたせるべきかと思います。(各条例で減給は6月以下のはずです。)

手元に文献もありませんし、あくまで私見です。
いつも参考にさせていただいております。

職員組合などから「地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)※」の規定に基づき、技能労務職員(現業職員)の苦情を解決するために、苦情処理共同調整会議を設置することを春闘統一要求などで求められたことはありますか?

苦情処理共同調整会議を設置していない場合、地方公務員法の一部が適用除外(公平委員会や人事委員会の対象とならない)となる技能労務職員(現業職員)個人の不利益処分に対する不服申立や勤務条件に対する措置の要求に対し、どのように対処されているのかをご教示していただけると助かります。

※(苦情処理)
第十三条  地方公営企業等及び組合は、職員の苦情を適当に解決するため、地方公営企業等を代表する者及び職員を代表する者各同数をもつて構成する苦情処理共同調整会議を設けなければならない。
2  苦情処理共同調整会議の組織その他苦情処理に関する事項は、団体交渉で定める。
私の団体では、設置していません。(公営企業では設置していますが。)
技能労務職員が結成した労働組合がないせいか、苦情処理共同調整会議の設置を求められたこともないようです。
(大部分の技能労務職員が、職員団体に加入しています。)

不利益処分等について不服がある場合は、都道府県労働委員会に申立てをしてもらうことになるのではないでしょうか。
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