過去ログ [ 83 ] HTML版

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介護休暇の取得可能日数について

セブン No.9264

 介護休暇の取得可能日数についてご教示ください。
 介護休暇を申請する職員は、2週間以上の期間を一括して請求する必要があるのでしょうか?例えば、2週間以上の介護が必要な親を世話するため、兄弟が交替で仕事を休むような場合、当該親(介護される者)は2週間以上の要介護状態ですが、介護休暇の請求期間が2週間未満となるケースが想定されます。
 個人的には、このようなケースでも介護休暇を取得できる気がするのですが、御意見をお聞かせください。
 

Re: 介護休暇の取得可能日数について

アウガ No.9266

貴団体の条例等によるものと思われますが、参考までに。

私の団体における介護休暇は、最低2週間以上の期間の請求が必要ですが、実際に介護休暇を取得するのは、その2週間の間における必要な日数であって、その2週間まるまる休暇しなければならないというわけではありません。

なお、介護休暇は、介護のためという休暇の性質上、ある程度まとまった期間が必要と考えられているため、最低2週間という期間設定がなされています。

いずれにせよ、各団体の制度次第ではないかと思います。

Re: 介護休暇の取得可能日数について

かめくん No.9267

休暇制度については最終的には自治体ごとの取り扱いとなりますが、国の場合は次のような規定があります。

人事院規則15−14
第28条
2 (一部略)初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

ただし、この規定は「2週間以上の期間」であって、14日間以上の休暇取得ということではないと思います。
「公務員の勤務時間・休暇法詳解」にも3週にわたり1日置きに休むパターン(休暇取得日は7日)も例示されています。セブンさん照会の件もその職員の休暇の取得期間(最初〜最後の日の間)が2週間以内に収まってしまえば介護休暇とはならないと思いますが、2週間以上の間に休暇を交代で何度かとるようなケースであれば休暇そのものは2週間未満でも対象となると考えられます。

Re: 介護休暇の取得可能日数について

かめくん No.9268

書き終わって送信したら、アウガさんに丁寧にご説明いただいた後ろになってしまいました。重複した内容が多くなってしまいましたが、参考までにご覧ください。

Re: 介護休暇の取得可能日数について

セブン No.9269

 皆様のご意見を聴いて安心しました。
 丁寧なご説明ありがとうございました!

生涯学習部門の市長部局移管について

きょういくいいんかい No.9260

こんにちは。
教育委員会に配属されてばかりの者です。
タイトルの件について,ご教授願います。
いま,わが市では生涯学習部門を教育長部局から市長部局へ移管を考えています。
そこで,文化財管関係は教育長部局に残すということなのですが,「社会教育」については移管できないのでしょうか?
市町村の中には社会教育を市長部局へ移管しているところもあるようなのですが・・・

退職手当の請求権の時効について

ひろ No.9259

退職手当の請求権について質問です。

労働基準法の第115条では以下のとおり5年となっていますが、
 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

地方財務実務提要第3巻P.6490〜6492「退職手当の支給と時効の関係」では「(中略)したがって、先の職員としての在職期間についての退職手当は、その退職後、退職手当を請求することなく2年経過した場合においては、労働基準法第115条の規定によって、その退職手当請求権は消滅しますので当該退職手当を受けることができません。」

となっています。この場合でも退職手当の請求権は5年と解していいかご教示願います。

下水道施設の無断使用について

No.9236

地方の小都市で下水道事業を担当している者です。
その道に明るい方のお知恵を借りたく、投稿しました。

下水道施設の無断使用に関する罰則についてお尋ねします。
下水道の無断使用に関しては、どちらの自治体でも罰則規定を設けているかと思いますが、いづれも無断での接続を想定したものかと思います。
今回お聞きしたいのは、無断接続以外での不正使用、例えば直接マンホールから汚水を排水したなどの事例についてです。
汚泥等の投入ではなく、処理可能な汚水の排水となると、不法投棄には該当しないと思われますが、施設を不正に利用し、収益を伴わない不明水を発生させていることからも、当然なんらかの処分は必要になります。
ところが、当市の下水道条例でも無断接続のみを想定しており、それ以外の不正使用については特に規定されておりません。
下水道に限らず、広い意味での公の施設の不正利用ということにもなるのかな、とも思います。

そういった事例をお知りの方、考えをお持ちの方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。

Re: 下水道施設の無断使用について

TT No.9238

一般的な下水道条例では、罰則として
「詐欺その他不正の行為により,使用料,占用料又は手数料の徴収を免れた者」
というものがあると思いますので、これに当たるのではないかと思います。

こうした規定が無いとなれば、罰則の適用は難しいでしょうから、免れた使用料相当額を損害賠償請求することになるのではないでしょうか。

Re: 下水道施設の無断使用について

No.9258

ご回答ありがとうございます。

「詐欺その他〜」の規定はもちろん当市の下水道条例にもあります。
やはりそれ以上のものはないんでしょうかね?

業者・団体等が行った確信犯的な行為など、より悪質なケースに対して、なにか他の法律等を適用して、もっと重い罰則を課することはできないものかと思ったのですが・・・
はじめまして。
地方自治体において税の収納管理部門に携わっているものです。
先日、以下のような事例が発生したのですがどのように対応したらよいか迷っているところです。何か解決策、または根拠条文等があれば教えていただきたいです。

税の口座振替を各期引き落としで申し込みされている方について、こちらのミスにより前納引き落としという申し込みで設定してしまい、年税額を引き落としてしまいました。

本人の申し出により、還付しようとしているのですが、根拠条文が探せずにいます…
地方税法第17条の過誤納金にも該当しないと思われるし、けれどこちらのミスなので還付は当然のような気がするし…
感覚的でごめんなさい。
単に過徴収した訳ですから,不当利得であり,納期が到来していないものであり,還付するのは当然と考えていますが。

生活保護における障害者加算削除について

新保護CW No.9234

生活保護担当で4ヶ月、悪戦苦闘しております。

 さて、生活保護の加算の中に障害者加算がありますが、障害手帳の更新の際に
3級から4級へと等級が下がりました。これによって障害者加算を削除しなけれ
ばならないのですが、削除の時期はいつかということです。
 4月中旬に更新の申請を行い7月に再交付された手帳が送付されてきたとのこと。
ただし、再交付日は申請日までさかのぼり4月中旬になっていました。

@4月中旬再交付日なので5月分まで遡及して削除し、8月分まで支給済み加算額
 の返還を求める。返還方法は、9月分保護費から収入充当、若しくは生保法63
 条に基づき返還。

A発見月は7月なので、7月及び前月の6月分までの返還。8月分は当然返還。
 削除時期は6月。4月及び5月の加算支給済みについては生保法80条により
 免除となる。

B発見月は7月なので、発見日に削除を行い、発見日以前の支給済みについては、
 生保法80条により免除を行う。

 ※この人は80歳のばあちゃんで、年金収入認定額は月に3万円です。障害手帳
 の申請も遅滞なく行い、届いたのが3ヵ月後で、届いたその日に持ってきました。

 保護課職員として経験はありませんが、心情的にBにより処理が出来ればと思っています。ご教示お願いします。

Re: 生活保護における障害者加算削除について

お世話になります No.9250

CW(ケースワーカー)・査察指導員を外れてから、数年が経ちますのでの記憶もあやふやですが・・・。

障害等級の変更の確定が7月ですので、不利益遡及はせずに7/1削除でなないかと思います。また、故意に隠していた訳ではないので、法第78条(不正受給)は適用せず、2ヶ月遡及の限界内でもあり、7月〜8月の保護費の過払い分を収入認定する方法と7月分を法第63条返還対象、8月分は本来戻入処理(事務手続きを簡素化するため返還可能なら法第63条対象としてもいいと思います。)
その上で、後者の取扱い上の法第80条の返還免除は、本人の返済能力を考えて慎重にケース診断会議で決定するべきです。(公費ですから心情で安易に免除してはいけません。)
また、併せて本ケースの場合、年金があるとのことで、金額から老齢年金だとは思いますが、障害年金であれば収入認定の変更も必要となります。

なお、今後の話ですが障害等級の申請時には医師の診断を要するため、文書料を認定したはずです。その時点で、障害等級に変更の可能性がなかったか本人に聞いて、等級が下がるようであれば、事後に保護費の返還が生じることがあるので留意しておくよう説明するようにしたらよいと思います。(生活保護者はみんな最低限度の生活をされているので、支給済の保護費を返還することは、想像以上に大変だということを肝に命じてケースワークをする必要があります。)

CWは大変な仕事ですが、それだけに仲間の結束も固いので、査察指導員や先輩に相談してみてください。「実施要領」や「別冊問答集」にもヒントがあるはずです。
 いつも、参考にさせて頂いております。
 さて、公益法人制度改革三法の施行に伴い、標記の条例改正が必要となって
おります。
 私のところでは、第2条(職員の派遣)で、
 「民法第34条の規定により設立された法人のうち、市又は県が基本金
  その他これに準ずるものを出資しているもので市長が規則で定めるもの」
 と規定しておりますが、民法第34条部分については一般社団法人又は一般
 財団法人と改正すればよいと思うのですが、後段の「基本金その他これに
 準ずるものを出資している」の部分も国の整備方針等を見ると、新制度では
 「基本金」や「出資」の概念がないので何らかの改正が必要ではないかと思
 うのですが、県に聞いてみたところ当該部分の改正は予定していないとのこ
 とでした。みなさんのところではどのような対応をされますか?
 是非教えてください。

集落排水処理施設使用料の滞納処分の可否について

メジャークラフト No.9179

初めて投稿させていただきます。よろしくお願いします。

私はこの4月に税の徴収部門から下水道料金の徴収部門に異動しました。税で培った知識を生かして日々滞納整理業務に励み、公共下水道使用料や受益者負担金については差押処分も執行しています。

しかしながら、表題の集排使用料につきましては、滞納処分を行うことができる旨の法律等が見つからないため、差押処分は執行しておりません。前担当者は、「集排使用料は自力執行権のない公債権だと思いますので…。」と言っておりますが、その根拠がありません。

私は下水道についての知識はまだまだ不足しておりますが、住民からすると同じ下水道料金であるにもかかわらず、公共と集排で滞納処分の違いがあることに疑問を感じております。
集排使用料は本当に自力執行権が認められていない公債権なのでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。なお、このことについての参考図書や法令もご教示いただければ大変喜びます。
まとまらない回答で申し訳ありませんが,
集落排水処理施設使用料は下水道法による使用料なのでしょうか。
ではその性格はというと簡易水道事業のような受益者分担金ではないでしょうか。
滞納処分できる債権であるためには法律に規定されていることが必要です。
地方自治法附則6条3号の下水道法18条から20条までの負担金,使用料であれば滞納処分できますが,集落排水処理施設使用料は該当するのでしょうか。
該当しなければ地方自治法224条にいう分担金的なものでしょうか。
また,集落排水処理施設使用料は不服申立てが可能でしょうか。
可能であれば,滞納処分規定を有しない公債権として,他に規定がなければ時効期間などの扱いは地方自治法上で処理するしかないと考えます。
いずれにせよ,まず集落排水処理施設使用料の法的根拠を確認することから始まると考えています。

Re: 集落排水処理施設使用料の滞納処分の可否について

メジャークラフト No.9185

あおさん、早速のご回答ありがとうございます。

集落排水処理施設使用料の法的根拠は、下水道法ではなく条例だと思っております。下水道処理施設という公の施設の使用料ということで、地方自治法上の使用料として時効5年で処理はしていますが…そこのところもはっきりしておりません。
ちなみに受益者分担金は地方自治法の分担金を根拠に、集落排水事業受益者分担金として使用料とは別に徴収しています。その分担金と使用料を両方滞納している人に対しては、分担金の滞納を根拠に調査権を発動していますが、実際に差押となると分担金の滞納分しか行えない状況にあります。徴収担当者としては非常にもどかしいですし、大変非効率です。

すみません質問が変わるのですが、他の自治体様によっては集落排水処理施設使用料条例の中で滞納処分ができる旨の文言を明記している自治体様もあるようです。
滞納処分は条例を根拠にできるものなのでしょうか?
滞納処分は法律に規定のある債権に限られます。
債権の根拠ですが,条例に規定していても,基本的には滞納処分を有する債権は個別法律又は地方自治法に規定し,他は民法(契約)によることが多いと思います。
条例のみの規定では直接の根拠になり得ないのではないかと考えています。
 もしかしたら参考にならないかもしれませんが・・・

 集落排水の使用料や分担金はたいてい公共下水と同じ担当者が行うため、迷ってしまうのが普通ですよね。
 公共下水道の受益者負担金は都市計画法により公法上の債権、使用料は地方自治法第231条の3第3項により公法上の債権となり、自力執行権があります。
 これを考えると、集落排水の分担金は根拠法がなく、使用料についても地方自治法231条の3第3項に該当しないため公法上の債権とみなされないと聞いてます。
 つまり、地方自治法により分担金や使用料は徴収できても、公法上の債権とならないため、自力での滞納処分ができないはずです。
 これは、下水道の研修のときに聞きました。
 とは言え、その先生も言われてましたが、判例が無いため、確定的な考え方ではないとのこと。
 ただし、上水道料金の例(公法上の債権(5年時効)として扱われていたが、高裁の判決により私法上の債権となり時効も2年となった)もありますので、その先生いわく、私法上の債権として取り扱ったほうが無難と思われますとのことです。

Re: 集落排水処理施設使用料の滞納処分の可否について

メジャークラフト No.9214

tyotokajitteru様 大変ありがとうございます。

先にも述べましたが、私は、住民にとっては同じ下水道使用料であるのに、公共下水道使用料と集落排水使用料とでその滞納処分に違いがあることにとにかく疑問を感じています。それに例えば、集排の管を公共の管に繋いだとすれば、集落排水使用料が公共下水道使用料に変わることになると思います。その際には使用料の滞納に対して自立執行権が生まれることになるのですよね…。しかし、…とにかく法律上集落排水使用料の自立執行権の行使という点は難しいようですね。

では公債権か私債権かという問題はどうなのでしょうか。
水道料金が私債権であるという判例は、給水停止という処分ができることを加味しての私債権判例だと思います。それに私債権となると不納欠損処分もできません。下水道は止めれませんし、公共下水道使用料とそこまで性質が違ってくるのでしょうか。

全く根拠はありませんが、私見的に、集落排水使用料の債権としての位置づけは、
@自立執行権のない公債権である。
A時効は5年であり、不納欠損処分もできる。
と現時点では考えております。

初めての投稿以来、皆様にご意見をいただきながら参考文献等も探していますが、全く結論に至りません。
賛同、反論、ご意見、よろしくお願いいたします。
集落排水使用料は債権の性格からいって地方自治法224条の分担金的なものと考えています。
また,滞納処分規定はないことから地方自治法236条の時効を受け5年となり,不納欠損処分はできると考えています。
当該債権が不服申立てが可能で,契約によるものと言いがたいため,滞納処分のない公債権と考えています。
債権区分の整理はともかく、地方自治法§231の3(3)では、「分担金、加入金、過料」と法律で定める「使用料その他の普通公共団体の歳入」のみに地方税の例による滞納処分が認められております。

はからずとも結論はほぼ同じなのですが、当方では公共下水道使用料(及び受益者負担金)は、地方自治法附則§6Bに掲載されているので、滞納処分が可能となりますが、集排使用料については、法律根拠はなく、施設条例による公の施設としての使用料に位置づけており、地方自治法§231の3(3)に該当しないため、滞納処分の例にはよらないと整理しております。
なお集排受益者分担金は地方自治法§231の3(3)中の「分担金」に該当するため、滞納処分の例に従っています。


支払督促により私債権の回収を考えていますが、債務者が支払督促に対し異議を申し立てると,請求額に応じ,地方裁判所又は簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行しますとのことなので、支払督促を行うのに際し、地方自治法第96条第1項第12号の訴訟提起の議決が必要なのかどうなのかよくわかりません。
応訴の場合は、議決不要という話を聞いたことがあるのですが、債務者からの異議申し立ての場合、応訴に該当するのでしょうか?

【支払督促】
支払督促は、金銭,有価証券,その他の代替物の給付に係る請求について,債権者の申立てにより,その主張から請求に理由があると認められる場合に,支払督促を発する手続であり,債務者が2週間以内に異議の申立てをしなければ,裁判所は,債権者の申立てにより,支払督促に仮執行宣言を付さなければならず,債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。
応訴の場合は議決不要です。

ただし、支払督促の場合は、それ自体は訴えの提起ではないものの、債務者から異議が申し立てられれば民事訴訟に移行するため、議決は必要とされています。

最高裁判例昭和59年5月31日を参照してください。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=26130&hanreiKbn=01

Re: 支払督促→異議申立は応訴でしょうか?

三色ボールペン No.9192

 千葉県の政策法務ニュースレターに、分かりやすくまとめられていますよ。

  ↓
 4頁目
  http://www.pref.chiba.jp/syozoku/a_bunsyo/seihou/letter/

Re: 支払督促→異議申立は応訴でしょうか?

さろもん No.9237

アウガさんのおっしゃるとおり、最高裁判例により議決が必要です。
問題は、議会の議決を得る期間的余裕がないことで、考えられる手法は専決処分ということになります。

東京都などは、訴えの提起等について訴訟の目的の価額が3000万円以下のものをあらかじめ知事の専決事項として定めています。

聞いたところでは、3000万円以下の債権のみに支払督促を行い、適法な異議の申立てがあったときには専決処分で対応しているという話でした。

そのような議会の指定があらかじめされていない自治体では、支払督促は慎重に行わなければといけないものと思われます。

市営住宅の入居拒否について

わかば No.9217

はじめまして。
わたしは,市営住宅担当しているものです。
最近,全国の自治体で「暴力団であることを理由に公営住宅への入居を拒否」の条文を盛り込んでいるところが多いようですが,わが市でも検討しています。
この「入居拒否」は問題点があるのでしょうか?
例えば,平等ではないということで,憲法違反であるとか。
また,暴力団の定義はどうしたよいのでしょう?警察庁の指定暴力団にしぼるか?

Re: 市営住宅の入居拒否について

uzuz No.9222

当市においても昨年同様の改正を行いました。

わかばさんが心配されている「入居拒否」についてですが、これは市営住宅に限らず他の公の施設の利用についてもいえると思いますが、法が禁じているのは住民に対する「不当な利用の拒否」であり、「正当な理由による拒否」までは禁じていません

そこで何が「正当な理由」かということですが、一般的には、施設の利用にあたり使用料を支払わない場合、その者に施設を利用されることにより他の利用者に著しく迷惑を及ぼす危険があることが明白な場合・・・などが該当すると考えられます。

ご心配の点については「集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となると認められるときは、公の施設の使用を許可しない旨の規定を条例に定めることは差し支えない」という行政実例(昭和40.12.15自治行147)もあり、暴力団等の利用を拒否することは、暴力排除の趣旨から違法ではないと解されています。

ちなみに、定義については当市においては「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員」としています。

Re: 市営住宅の入居拒否について

ran No.9231

おつかれさまです。
本市もuzuzさんのとこと同じように改正を行いました。本市も改正するに当たり、憲法違反になるのかならないのか、非常に頭を痛めました。
いろいろ調べているうちに平成19年6月1日国土交通省住宅局から「公営住宅における暴力団排除について(概要)」という通知があることが分かりました。
http://www.city.morioka.iwate.jp/08kensetu/jutaku/080317joureipc/pdf/071213.pdf
また同時に「条例上公営住宅における暴力団員の排除に係る措置を明確化する場合の考え方」も同省から示されていますhttp://www.city.osaka.jp/jutaku/jutaku_singi/nyukyo/pdf/h19_giji_002_04.pdf
この中で同省は、「暴力団を排除する規定は、地域の実情を考慮しなければ」と記しています。また、現行判例の見解も「公営住宅の使用者が法の定める公営住宅の明渡請求事由に該当する行為(今回の場合では暴力団員)をした場合であっても、賃借人である事業主体との間の信頼関係を破壊するとは認めがたい特段の事情があるときは、事業主体の長は、当該使用者に対し、その住宅の使用関係を取り消し、その明渡しを請求することはできないものと解するのが相当である」と最高裁の判決を引用しています。
当市も改正はしましたが、既に入居している者が暴力団であると判明した場合では、排除する規定を設けはしたものの、実際には(暴力団と言えど、それまで何のトラブルもなく入居していた場合等)憲法違反の問題も生じ、難しいのではないかと考えています。(本市の顧問弁護士も同意見でした)
まぁ、担当としては新規入居者だけでも排除できれば・・・というのが、大きな狙いのようでしたが。
 暴力団の定義については、uzuzさんと同じように法律を引用しましたよ。

対象外児童の無認可保育園への入所について

北の真夏日 No.9224

暑いですね。
保育行政に詳しい方、御教示お願いします。
わが町で、子育て支援の観点から、認可保育所への入所希望の待機児童(0〜5歳児)を、「定員割れをしている」無認可保育園(条例上、3歳以上小学校入学前の幼児対象)の建物に、「保育に欠ける児童で、町長が特別な事情により入園を必要と認め」入所させようと考えています。
(つまり、ひとつの建物、ひとつの教室に、認可扱いの子と無認可の子が共存することになる。)
この場合、@そもそも、ひとつの建物に、認可扱いの子と無認可の子が混在することに問題はな      いか?
     A(年齢要件に関して)条例改正は必要か?
     B保育時間・休日などは、認可扱い分と無認可分が混在してもよいか?
     C保育料は、認可扱いの子と無認の子でそれぞれ算定してよいか?
町の判断による所も多いと思いますが、事例などご存知の方がいましたら、よろしくお願いします。

Re: 対象外児童の無認可保育園への入所について

吹奏楽の旅 No.9227

保育行政には、全く素人ですが、個人的な法的な見解を。これは、法的にはかなり難しい要素を含んでいるのでは。
そもそも児童福祉法24条1項本文の「保育所」とは、当然、認可保育所のことを指し、無
認可保育園は、含まれないと思うのですが。無認可保育園に入所する場合、それはあくま
で、当該保育園と入所者の保護者との合意、すなわち契約によって入所するのであり、む
しろ、自治体は、そういう行為を積極的には賛成しかねるというのが法の趣旨と思われま
すが。
設問の前提としての部分での、個人的な見解ですが、私はそう思います。

改め文方式から新旧対照表方式へ

白影 No.9208


  現在、当市において新旧対照表方式の導入について検討しております。
  日頃から法制執務に携わっておられる皆さんのご意見をお願いします。

  この新旧対照表方式については、平成12年度に鳥取県さんが全国で
 初めて導入し、現在、いくつかの団体さんでも導入されています。

  改め文に比べ、改正の内容がわかりやすいとメリットがありますが、
 内閣法制局では、「改め文方式については改正点が明確であり、かつ簡素に
 表現できる。法改正の方法として定着している。新旧対照表は改め文よりも
 相当に大部となることが避けられず、事務にこれまで以上に時間と労力を
 要する。また、条項の移動など、新旧対照表ではその改正の内容が十分に
 表現できない。」と国会で述べており、国は導入していません。
  
  改め文方式については、内閣法制局が言っているように法改正の方法として
 定着しており、その手法も確立しています。
  しかし、改正内容のわかりやすさから言えば、新旧対照表方式のほうがわかり
 やすいと思うのですが…。条例の一部改正にしても、●●条例の一部を改正する条例
 を掲示場に掲示して、一般市民の方が見て、はたしてその内容が理解できるのかなと。
 まだ、新旧対照方式の方がが理解できるのでは。

  新旧対照表方式についでも、デメリットはあります。条例の一部改正はわかりやすく
 表現できても、一部改正の一部改正をどう表現するのか、改め文では「本則中「●」を
 「▲」に改める。」の1文で済むところが、何条も表現する場合がある等、改め文
 方式のように手法が確立していないための問題があります。

  それぞれ、メリット、デメリットはあると思いますが、みなさん、新旧対照表方式
 についてどう思いますか。ご意見お願いします。
  

  
  
うちのまちでは,ご丁寧に
改め文で提案するとともに,参考資料で新旧対照表を添付しています。

Re: 改め文方式から新旧対照表方式へ

白影 No.9210


J 様
 
 早速のご意見ありがとうございます。
 当市においても、議案資料として新旧対照表を作成し、配布しています。
 ですので、新旧対照表方式を導入した場合、この議案資料としての新旧
 対照表は必要なくなり、印刷物としては簡素化できることになるんですよね

Re: 改め文方式から新旧対照表方式へ

turuta No.9213

 条例等について新旧対照表方式を採用すると、市民は、法令については改め文方式で見て、条例等については新旧対照方式で見るというように、二つの方式について理解していなければならないことになります。

Re: 改め文方式から新旧対照表方式へ

アウガ No.9215

複雑な表・別表の改正の場合の新旧対照表の作成が辛いし、苦労して作り上げた議案書はとっても見づらいものでしょうね。
新旧対照表形式の方がわかりやすいとされていますが、結局は、改正の対象となる条を引用するだけであって、条例全体の理解には繋がらないし、改正箇所ごとに改正理由が書かれているわけではないので、なんとなく分かったつもりにはなりますが、実質的には五十歩百歩だと思います。
改め文の方が、汎用性が高いと思います。

Re: 改め文方式から新旧対照表方式へ

maeko No.9218

ウチの市は、数年前から導入しております。
新旧対照表方式は、文量の多さやパソコン操作の難解さなど、いくつかのデメリットがありますが、最大の難敵は、やはり「ルールは自分たちで作る」という点でしょうか。
例規の改正にはさまざまなパターンがあり。それを当初からすべてパターン化することはかなり難しいです。そのつど、自分たちでルールを定めるのですが・・・「改め文方式」の懐の深さを痛感してます。

ただ、法規担当以外の職員や議員には好評です。
やっぱり分かりやすいみたいですね。それに尽きます。

法規の専門家ほど、新旧対照表方式には難色を示すという傾向があるようです。法規担当が苦労すれば、他の人たちが楽になる。みたいな印象です。

Re: 改め文方式から新旧対照表方式へ

白影 No.9219


  turuta様、アウガ様ご意見ありがとうございます。
 
 また、実際に導入していらっしゃるmaeko様、貴重なご意見ありがとうございます。
 やはり、ルール作りが大変ですよね。新旧対照表では表現できないような
 場合もあるでしょうからね。
 

Re: 改め文方式から新旧対照表方式へ

pumila No.9220

白影さま

本町でも新旧対照表方式を導入しています。
私が知る限りこの方式なので、結構前から導入されているようです。
近隣の町村も大多数がこの方式です。

メリットは既に書かれているようなことですね。

デメリットとしてあげられやすいのが、やっぱり表や様式の改正などです。
簡単なものなどは、新旧対照表の中に入れ込んでの改正となりますが、複雑なものなんかは必要に応じて改め文形式を使うなどして乗り切っています。
あまりいい例がでてきませんが、たとえばこんな感じです。
http://www.pref.tottori.lg.jp/secure/252751/H20go39kisoku30.pdf

Re: 改め文方式から新旧対照表方式へ

うーろんぷある No.9223

当自治体でも新旧対照表方式を導入しています。

賛否はあると思いますが、先日自治体法務を研究している先生とお話しさせていただいたときに、住民に目が向いているかどうかがポイントだと。
法規としては改め文方式が確かに体裁としてはきっちりしています。
しかし、それは住民の視線で見てみたときにわかりますか??ということでした。
法規担当者を中心に考えたら、改め文方式が採用されると思いますけども。住民から理解されないような改正文って意味があるのかな??と自治体職員として思います。
また、職員が減って行く中で、時間を削れるところは削って、すこし負担を減らしてもいいのではないでしょうか?

Re: 改め文方式から新旧対照表方式へ

白影 No.9225


 pumila様、うーろんぷある様

 共に新旧対照表方式を既に導入していらっしゃるんですね。
 貴重なご意見ありがとうございます。実際、導入してみないとわからない
 点も多々あると思うので、大変参考になります。

 
 
こんにちは、いつも大変参考になるご意見をいただき、ありがとうございます。

公の施設への命名権(ネーミングライツ)の導入に伴う条例改正を検討しています。

導入に当たっての条例改正を行っている自治体さんは見かけません。
条例改正している自治体さんの事例をご存じでしたら、教えていただけませんでしょうか。

そのほか、条例改正の要否について、参考となる考え方、判断材料等何でもいいので、お聞かせ願えませんでしょうか。

よろしくお願いします。

以前必要があって調べたのですが、今一般に行われているネーミングライツと条例は全く関係ないようです。公の施設の名称は条例で規定するわけですが、ネーミングライツの対象はいわゆる愛称です。
では、愛称とは何か。
自治体が“ネーミングライツを買った”者の希望する名称を公の施設の名称として、自治体が作成し、または管理する広報媒体で使用する契約を、ネーミングライツの売却と呼ぶことが慣例化したようです。
各自治体の契約の内容はホームページで知ることができます。

ちなみに、正式な名称とする(努力をする)契約、すなわち首長が相手の希望する名称に改正する条例改正案を議会に提案する義務を負う契約を締結した場合の有効性は一応問題になるでしょう。個人的には無効と考えるのが適当のような気がしますが、公序良俗に反するという理由付けしかないのでしょうか。
さらに屈折して、条例中に公の施設の名称を一定の手続を経て“売却”できる規定を設けた場合に、その規定を無効とする理由はちょっと思いつきません。「議会がいいって言ってるんだから、いいじゃないか。」というわけ。
あと、公の施設の愛称を自治体が公募する例はよくありますね。さらに進んで、正式な名称を公募して実際に条例化した事例はないのでしょうか。
また、自然発生的に愛称が生まれて定着する場合もあるでしょう。本当の“愛称”ですね。
広島県広島市が、広島市民球場の命名権の売却をする予定のようです。

http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/1116823311281/files/meimeiken.pdf

9月に条例改正を行うようですが、改正の内容までは分かりませんでした。
 この分野の先駆者でいらっしゃる、横浜市の取組がまとめられた「財源は自ら稼ぐ!」(ぎょうせい)が参考になりますよ。
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 ネーミングライツは我が国では未だ十分に確立されていない権利であり、法的にも確たる見解は出されていない、本市としては、弁護士との協議等を通じて、この施設命名権を地方自治法238条1項5号の公有財産の範囲及び分類の規定に基づき、「商標権に準ずる権利」と位置づけた。横浜国際総合競技場という行政財産の上に「商標権に準ずる権利」が付着しており、これを本市が保有する普通財産として一般私法の適用を受けて処分(売却)した。
(略)
 また、この競技場は、横浜市公園条例では、「新横浜公園内の総合競技場」おいて「施設種別」で扱われており、固有の名称の記載はないため、名称変更に伴う条例改正は必要なかった。
(116〜117頁)
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 同書では、公の施設における広告掲載の法的整理などにも言及があり、この種の検討をされていらっしゃる自治体担当者は必読だと思います。
広島市さんの事例、横浜市さんの事例、それぞれとても興味深いです。
今新しい権利の生成に立ち会っているのかもしれませんね。
より根本的には、「施設の名称とは何か」ということがいずれ議論されるに違いありません。
条例で名称を規定して、対外的には一切それを自治体が使用せず、他の名称を使用するとしたら、いったい条例上の施設の名称って何? ということです。仮にも議会を通じて住民が名付けているわけですからね。“いみな”みたいでちょっと気の毒。 
 横浜市の「横浜国際総合競技場という行政財産の上に「商標権に準ずる権利」が付着しており、これを本市が保有する普通財産として一般私法の適用を受けて処分(売却)した。」という整理の仕方は、なかなか興味深いですね。
 確かに、いくつか事例を見てみると、条例上の名称(すなわち正式名称)まで変更している自治体は無いようです。
 あくまで「愛称」「通称」であり、パンフレットや看板や地図上の名称などが正式名称でないのは、商標権に準ずる権利を売った結果なんだ、ということでしょうか。

 ただ疑問なのは、公の施設の命名権すなわち横浜市で言うところの「自治法238条1項5号の商標権に準ずる権利」は、果たして「普通財産」と言えるのでしょうか?
 公の施設の設置管理に関する事項は条例で定めることとされており、施設の名称も条例で定めるべき事項であることは、疑いのないところでしょう。
 ところが現実には条例で定められた名称は使用されず、普通財産として売却されて全く違う名前が通用しているというのは、朱夏さんのおっしゃるとおり、「条例上の名称っていったい何?」ってことになると思います。
 条例で本来規定されている名称に関する権利というのは、すなわち公共用に供されるべき財産であり、行政財産なのではないでしょうか?

 ・・・・とはいえ、行政財産とすると現行法上では売却が無理なので、横浜市方式で整理するしかないんでしょうね。
>TTさま

契約を“売却”と構成するという前提に立つ場合ですね。
ただ、一般にある財産権を売却すれば、それだけで移転する権利の内容は明らかになります。土地売買契約書に、「当該土地の使用収益権は買い主に移転するものとする」という条項は入れませんね。
現実のネーミング・ライツの売却の契約書には、それぞれの行為義務を詳しく規定しているようです。ネーミング・ライツを売ると書いただけではその法的意味が不明だからですね。とすると、実態は、それぞれの権利義務をいろいろと規定した特殊な契約と理解するのが自然かなと。
それをネーミング・ライツの売却と呼ぶのは、私なんかは理論というより戦略と理解しています。
結局、自分が考えている法体系とより整合するスッキリした説明を考えているだけですけどね。

ところで、立場を替えてみて、買った方の企業ではネーミング・ライツを貸借対照表のどこに計上しているんでしょうね。
なるほど、命名権を導入した自治体が条例の名称を変更していないのは、命名権の設定の対象を施設の正式名称ではなく、通称と考えているからなのですね。
広島市さんの場合は命名権の設定の対象は正式名称ではなく通称のようですが、「新広島市民球場」以外の名称を付すことを認めることができる旨の規定を整備するようですね、うちもこのような条項を設けることは視野に入れたいと考えてるのですが、他の自治体さんにはないんですよねぇ。

朱夏さんのおっしゃるように、命名権の内容は、本来施設所有者が有する名付ける権利の売却という側面のほかに、広告契約の側面などもあり、貸借対象表上では・・・悩ましいですね。
朱夏さま

 宮城県で契約書をHP公開してました。これを見ると、確かに厳密には「売却」ではなく、権利義務関係を明確にした契約のようですね。(契約書上には「販売」って書いてましたけど。)
 「売買契約」というより、「協定」というイメージを持ちました。
 使用期限があるみたいだし、例えば2億円払っても2年しか使えないのでは、売却とは言えないような気がします。
 となると、売却ではなく貸付け?賃借料ということになるのでしょうか?
 使用料という考えもできそうな気もします。
 いっそのこと施設の設置管理条例の中で、施設の管理事項として命名権の使用について規定するというのもアリなのかも。
ウィキペディアで検索すると、ネーミングライツの由来や注意点について、記載がありましたので参考までに。検索済みならごめんなさい。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%84

私法上は、ネーミングライツを、いわゆる無体財産権として、契約の目的物として位置づけてかまわないと思われます。ただし、公の施設へのネーミングライツの導入、さらには条例改正にあたっては、当該施設で開催される競技、イベント等によって制約を受ける場合があるので、慎重に検討したほうがよいと考えます。
朱夏さま
いろいろ勉強になりました。ありがとうございます。「施設の名前」って面白いですね。
こんなブログもみつけちゃいました。「しがない地方公務員のメモ帳」
http://bottom.at.webry.info/200701/article_12.html

>>あと、公の施設の愛称を自治体が公募する例はよくありますね。さらに進んで、正式な名称を公募して実際に条例化した事例はないのでしょうか。

合併新市の名前も公募して決めるご時勢ですからあるはず、と思っていろいろ検索しているうちに(意外となかった)思い出しました。
西東京市アスタ市民ホール条例(条例名になっている! 例規集は、 http://db.city.nishitokyo.lg.jp/reiki/myweb.exe/login?ArchiveId=1
視察に行ったさい、駅前再開発ビルを「明日のすばらしい田無(合併前)」の頭をとって「アスタ」という公募案が採用されたということを聞いたことを思い出しました。今しらべてみると、「こもれびホール」とか「コール田無」とか、ここは結構、施設名称が公募っぽい名前のまま条例化しているようです。
Gさま
公募名称条例化のケース、あったんですね。興味深いです。
手法としては、議会で否決されたらどうするのだろうとけっこう(首長にも議会にも)高リスクかなという感じはしますね。
逆の意味でリスク管理かなと思ったのが、先にTTさまご紹介の某市のケース。あまりにも市民に親しまれた名称と異なる愛称を導入する場合に条例でそれを根拠づけて正当化を図る手法はなかなか巧みという印象を抱きました。

ネーミング・ライツの問題は自治体の戦略の問題であり、理論的な問題ではないと割り切って理解しています。その上で、無体財産権の売買という法的構成に対する個人的な違和感を整理すると次のようになるのでしょうか。
1 形式面
  契約書で具体的に規定した当事者の義務を除いていった場合に残る“ネーミング・ライツの売却”自体にほとんど意味が見いだせないこと。
例)「うちの猫に愛称をつける権利をあげようか」
  「う〜ん、いらない。うちではおたくの猫を勝手にミケとよんでるもん」
  「それは命名権の侵害だ。裁判所に差し止めの訴えを起こしてやる!」
  「勝手にやれば」
2 実質面
  財産権は、法律で特に制限しない限り自由譲渡性を認めるのが近代私法の原則。転売禁止の特約は当事者間では有効でも(法律に特段の規定がない限り)第三者には効力がありません。とすると、売買的構成だとネーミング・ライツの転売や買い主の破産のケースに問題が生じそう。
G 様
 貴重な情報ありがとうございます。
 公募名称を条例上の正式名称としている点だけでなく、
 第1条に、「日本中央競馬会が設置する施設に関し、その施設を使用しない日に当該施設を市民利用に供するため、」とあるように、中央競馬会が使用しない日に限って供用される公の施設としているようにも思われ、その点も画期的というか、参考になりました。
>>朱夏さま >>洋々平さま

当該施設が公募名称かどうかのウラはとってませんので、念のため申し添えておきます。
「明日のすばらしい田無」という語呂が、「明日の」の「す」が「すばらしい」に続き、「すばらしい」の「し」が「たなし」に続いている、百人一首みたいなテクニックで、へんに印象にのこってましたので。

あと、ホールですが、「中央競馬会が使用する」って場外馬券場ですよね、という質問をした記憶があります。その形状からいって、使用しない日であっても実態として市民が利用してはいないようにやりとりした記憶があります(これも要確認です)。

国保税の按分方法について

kotei No.9207

現在、私の自治体では国保税は7月〜12月までの6期に分かれているのですが、納税者の方から8月から来年の3月まで分納したいとの申し出がありました。按分方法について詳しく知りたいのですが、どなたかご教示お願い致します。
国保税額は医療一般163400円、後期一般49700円、介護一般41800円の3つの合算額254900円です。
よろしくお願いいたします。
 公の集会施設の管理について、指定管理者制度を導入しました。集会施設という設置目的から他の自治会所有の集会施設と同様の維持管理方法とするため、指定管理料は無しという協定内容で合意形成を得ています。指定管理者である自治会が、単独浄化槽の管理料の経費削減のため、下水道への接続工事を行いたいという申し出があります。集会施設の下水道への接続工事に対し一定の補助金交付要綱があるため、補助金の交付について要望が出されました。市側では公共下水道への接続工事について必要とはしておらず、指定管理者側の要望により、公の施設の工事に対し指定管理者への補助金の交付をしてよいか、また補助金の交付をした事例があればご教示下さい。なお、普通財産の位置づけによる集会施設もあるため、公平性の観点から補助金による交付という支出方法を取りたいと考えているものです。
非常に感覚的ですが、補助金を支出して完成した公共下水道への接続部分は誰の所有物になるのでしょうか?
もし、それが市の所有物になるとすれば、単純に補助金はなじまないと思います。
指定管理者の所有物となった場合は、市の施設との管理区分を明確にする必要がありそうです。実際には難しいのかもわかりませんが、その接続管部分で事故があった場合の責任はどうするのでしょうか?
個人的には、必要性の問題もあるものの、長い目で見れば市が直接工事を行うほうがいいのでは・・・と思います。
通行人Bさんと同じ結論になりそうですが。。。。
協定書にもよるでしょうけれど、「浄化槽をやめ下水道につなぐ工事」は指定管理者の管理業務なのでしょうか? 一般に指定管理者の業務となる窓ガラスや蛍光灯の交換などの軽微な補修ではなく、公の施設本体工事になると思いますので、行政が行うべき工事のように思います。

自治会の意向は、下水道につなぎたいではなく、単独浄化槽の維持管理経費を軽減したいということかと思います。下水道料金と浄化槽の管理経費の比較、住民向けに浄化槽の維持管理経費の一部行政負担をしているか、など論点はでてきますが、「公の施設」として自治会構成員以外の住民が利用することも想定されるという理由で、指定管理者の負担する浄化槽管理経費の一部を行政が負担する(補助する)論理を立てることもできそうです。
横道にそれるかもしれませんが・・・
下水道法では「公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。」と規定されています。
これは公共施設においても、下水道への接続義務があると考えられるのではないでしょうか?排水設備を設置しなければならない者は土地を所有している公共団体と考えるのが普通なのでは?「接続の必要はなく、指定管理者が任意で接続を希望する・・・」ということがどういうことなのかよく分かりません。各団体における下水道条例の規定にもよるのかもしれませんが・・・。
また、下水道への接続となると受益者負担金の問題も出てくるかと思われますが、公の施設における受益者とは当該地方公共団体と考えるのが普通なのではないでしょうか?指定管理者が受益者と考えることも不可能ではないかもしれませんが、指定管理者はあくまで当該施設を公共団体に代わって「管理」しているだけですからね。公共施設の場合は、減免規定を設けている場合が多いと思われますので、実質的な負担は少ないのかもしれませんが、管理者に接続工事費や受益者負担金まで支出されるのは酷な気がします。

理論的には指定管理者は将来変更される可能性もあるわけですし・・・

そうなると、下水道への接続工事については、地方公共団体において行い、下水道の使用料については、管理者との協定においてどちらが負担すべきか規定するべきなのではないでしょうか?

感覚的な書き込みで申し訳ありませんでした。

規程とは?

haru No.9145

皆様のお力をお貸し下さい。

地教行法の改正で、
「教育委員会規則その他の教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。」が新たに教育長に委任できない事項として規定されました。

その改正に伴い、規則改正が必要になったのですが・・・
「規程」とは何か、教育委員の皆様に説明しなければなりません。
以下のような理解で良いのでしょうか。
お手数ですが、お助けください。

規程とは、告示及び訓令のネーミング「○○○規程」として用いられていますが、それは行政組織内部の管理・運営に関し定めたものの総称です。
「訓令その他の規程」とは、「訓令、告示その他行政組織内部の管理・運営に関し定めたものです。」

Re: 規程とは?

gaichi No.9146

大辞林によると1、物事を一定の形に定めること。また、その定めた内容。きまり。規程。「―の書式」「概念を―する」

2 法令の条文として定めること。また、法令の個々の条文。「第一条に―するところに従う」などとあります。

法令関係では、2の解釈になると思います。
法令とは、法律と命令。また、条例や規則などを含めることもあります。
簡単ですが。m(__)m

Re: 規程とは?

休日出禁 No.9154

>規程とは、告示及び訓令のネーミング「○○○規程」として用いられていますが、
>それは行政組織内部の管理・運営に関し定めたものの総称です。
>「訓令その他の規程」とは、「訓令、告示その他行政組織内部の管理・運営に関し
>定めたものです。」
「規程」とは、条文形式のルール一般を指す言葉じゃないでしょうか。
ですので、必ずしも内部的なものに限るわけではないかと思います。

条例や規則については、法律上の位置付けがはっきりとしていて
「条例」「規則」といった名称が与えられていますが、
訓令、告示については、こういった法的な名称が無いため、
条文形式のルール一般としての「規程」という名称で呼んでいる
のだと思います。

Re: 規程とは?

市太郎 No.9159

「規程」とは、「一定の目的のために定められた一連の条項の総体をいうが、一般的には法律、命令、条例、規則等の法形式以外のものについて用いられる。この場合、法形式としての意味で用いられる場合と、訓令、告示等の題名として用いられる場合の二つの場合がある」と自治用語辞典(ぎょうせい)にありますので、地教行法で使われている規程の説明としては、おおむねharuさんの理解でよろしいのでは?

Re: 規程とは?

haru No.9199

お返事くださった皆様ありがとうございます。

皆様の意見を参考に説明資料を作成させていただきます。
ありがとうございました。
教育委員会で用途廃止した公有財産を首長部局の管財へ引き継ごうとしたところ、境界確定協議等、過去に管財が財産監査で行った指示事項が改善されていないことを理由に引き継ぎを拒絶されました。これは地方自治法第238の2第3項違反なのではないでしょうか?

(公有財産に関する長の総合調整権)
第二百三十八条の二
(略)
3  普通地方公共団体の委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものは、その管理に属する行政財産の用途を廃止したときは、直ちにこれを当該普通地方公共団体の長に引き継がなければならない。
確かに、法律上は首長部局の管財担当が引き継ぐべきかと思いますが、境界確定などを行わずに引き継いだ場合、その後に残る周辺地権者との調整の問題が残りますよね。
逐条解説が手元ないので、間違っていたら申し訳ないですが、引き継ぐときには、境界確定程度は最低行い、引き継いだ側が適切に財産を管理できるようにするのは、現在の財産所管としての最低限の仕事ではないでしょうか。

仮に、そういった案件は管理状況に関わらず、首長部局の管財担当がすべて整理することとなっているのであれば格別ですが、投稿の文章を読んだだけでは、教育委員会事務局ができていないことを管財に押し付けているようにも見えますね。
いつも勉強させていただいております。

かつて、管財におり、普通財産を所管していたことがありました。
教育委員会が、行政目的がなくなったから、用途廃止するとした土地が、公図の境界と異なった利用がされており、境界について解決しない限り用途廃止を拒むこととしました。対象となる地権者は複数名おり、すべて手ごわい方でした。

どのような事情があるかは分かりませんが、用途廃止前は、行政目的をもって適切に管理するべき財産であり、これを解決せずに用途廃止するということは、問題の押し付けのように見えてしまいます。管財担当はきっと、登記や境界確定などの知識に長けた方がいるのでしょうが、それとこれとは別です。

自治法違反を問う前に、自治法の趣旨が公有財産の適切な管理を求めていることと捉えれば、行政財産としての管理が適切だったかどうかを反省する必要があるのではないでしょうか。
私も通行人B様 入札太郎様と同様に考えます。

用途を廃止したときは,直ちに長に引き継がなければなたない。

直ちに教育委員会において境界問題等の諸事情をクリアした上で,直ちに長に引継ぐべきと考えます。行政財産として使用していた以上問題解決も所管課の責任で行うべきだと思います。

公益法人改革関連の条例改正について

おろろん No.9176

いつも拝見し、参考にさせて頂いております。
一つ質問させてください。
公益法人改革関連の法改正に伴い、関係条例を整理することとなると思いますが、
整理条例のタイトルは、当自治体では以下のようにしようと思っておりますが、
皆さんの自治体ではどうされていますか?

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」

と、非常に長ったらしくなりました。
改正する条例もいくつかあり、等改正という方法も考えましたけども、改正の根拠が一般社団法人〜の法律の施行に伴うので、上記の標題とする予定です。
みなさんのお知恵を拝借したいと思います。
 当方では等改正で対応する予定です。
 確かに改正原因は法改正に伴うものなので、おっしゃるとおりのタイトルになるかと思いますが、いかんせん長いです。

Re: 公益法人改革関連の条例改正について

ぷよぷよ No.9183

 当市では、
・公益団体派遣法の改正に基づく人事関係条例の改正
・民法・自治法の改正に基づく認可地縁団体印鑑条例の改正
と、内容を分ける予定です。

 理由としては、公益法人改革において関係法の一括改正ができるのは「法の改正→関連法の改正」であるわけで、「法の改正→関連法の改正→関連条例の改正」となると、ご承知のとおり、当初の公益法人改革という法改正の目的が薄れ、議会での説明が迂遠になることを懸念したものです。
 もちろん、一括で改正しても、当然のことながら「違法」ではありませんし、ご審議いただくに際して、説明がしやすい判断で良かろうかな、と思います。

Re: 公益法人改革関連の条例改正について

おろろん No.9194

TTさん、ぷよぷよさん ありがとうございます。

法改正の目的が薄れることを懸念するというのはごもっともですね。
もう一度検討したいと思います。ありがとうございました。
いつもこのフォーラムに助けていただいておりますm(__)m

下水道受益者負担金のことについて、ご教示ください。
(特に、上水道管口径割を採用の自治体担当者様、よろしくお願いいたします)

当町では、上水道管口径割により、公共下水道受益者負担金を賦課しております。
このたび、県の街路整備に伴い、移転を余儀なくされている公共下水道の利用者がおります。
この利用者からはすでに受益者負担金を頂いておりますが、移転先での接続に対し受益者負担金を課すべきか判断に困っております。
都市計画法の「利益を受ける限度」の解釈なのだろうとは思いますが、地籍割と同じ考えでよいものか、悩んでおります。
ちなみに、上水道の担当者に聞いたところ、上水道では、あくまでも移転先は新設として負担金を頂いているようです。
下水道としても、公共マスの新設を理由に賦課は可能かと思うのですが、移転に関する賦課について条例で規定しておらず、はっきりさせておいたほうが良いのでは、とモヤモヤしております。
結論から申し上げますと徴すべきと考えます。
具体例ではないので、ひとつの考え方としてお聞きください。

負担金徴収の趣旨が私有地価値上昇の対価であるとすれば、もし徴しない場合、移転先
近隣世帯との均衡を失することになります。ただし、既に公共マス等が設置されている
宅地に移転した場合、取得費用に価値上昇分が含まれている可能性を排除できないこと
から難しい面もあるでしょうが、文面から見るとその点は大丈夫そうですね。
一方、以前に徴収した受益者負担金については、理論的には街路事業の補償内容に反映
さていると解釈できますので、殊更に二重取りを懸念される必要はないと考えます。

Lさま、ありがとうございます。

>負担金徴収の趣旨が私有地価値上昇の対価であるとすれば、もし徴しない場合、移転先近隣世帯との均衡を失することになります。

地籍割方式の場合は仰せのとおりなのですが、上水管口径割の場合、汚水処理サービスを受ける利益(権利)に着目し、受益の程度は上水管口径(=汚水排出の程度)に比例する、と考えているところです。

>ただし、既に公共マス等が設置されている宅地に移転した場合、取得費用に価値上昇分が含まれている可能性を排除できないことから難しい面もあるでしょうが、文面から見るとその点は大丈夫そうですね。

全く別の敷地に移転した場合に、移転前家屋において負担金を支払済であることが「汚水処理サービスを受ける権利が継続している」といえるのかどうか、ということなのだろうと思っております。
公共マス未設置の土地に移転するのであれば、本音としてはマス設置費の財源として負担金をいただきたいところです。(設置済であれば難しいですが、上水道のように言い切ってしまえばそれでいいのかな、と安直な考えもあります。)

>一方、以前に徴収した受益者負担金については、理論的には街路事業の補償内容に反映
さていると解釈できますので、殊更に二重取りを懸念される必要はないと考えます。

そうも考えたのですが、補償算定されることを楯にすることは、自主的な賦課とはいえない気がしております・・・
>地籍割方式の場合は仰せのとおりなのですが、上水管口径割の場合、

徴収しないことが不均衡を生じることについては同じではないでしょうか。

>全く別の敷地に移転した場合に、移転前家屋において負担金を支払済であることが「汚水処理サービスを受ける権利が継続している」といえるのかどうか、

これは継続しているとする理由は全くないですよね。移転前と後では異なる応益です。
貴町において、移転等により徴収済みの負担金を返還するような制度はありますか?
仮になくても、同口径以下の場所に移転する場合、以前徴収した負担金は理由がなくなるので理論的に新たな負担金相当として充当されている、と考えることはできるかも知れません。

>そうも考えたのですが、補償算定されることを楯にすることは、自主的な賦課とはいえない気がしております・・・

他者原因事由であるということを言ったまでです。
懸念する必要はありませんよ、だけの方がよかったでしょうか。
背景は省略しまして、現在Aという施設名称(指定管理者運営)をBという施設名称に変更するため、設置管理条例の一部改正をしようとしています。施設自体は、全く名称変更前と実態が変わらりません。
この場合、当該施設の指定管理者の指定の議決の内容変更と捉えて、指定の再議決は必要でしょうか。
市側の事情で、名称を変更することになっただけで、指定の行政行為そのものの変更と言えないものとして、再議決は不要と考えています。
過去に3384,5006で同様の事例があったと思います。
法人の実態に着目して,団体の性格や構成する人員等に変化がなく,単に名称が変更されただけであると認められるのであれば,再度議決を行う必要はないと考えます。
公の施設の「名称」変更って、実態がかわらないのでしょうか。
極端なことをいえば、○○市市民活動センター→○○市NPOセンター、と変更した場合、印象は違います。婦人会館→女性会館、障害者センター→障がい者センターという変更も、やはり用語に盛り込まれた「思想」を反映します。名称と設置目的はセットで考えるなら、名称を変更する「だけ」にはならないと思います。

これも極端なたとえですが、たとえば「文化センター」であったとして指定管理者側は「○○市文化センターの指定管理者として文化活動にも意欲的な会社です」なんて宣伝に使っているでしょうから、会館名の変更は、指定管理者側に不利益をもたらすかもしれませんね。
Gさんの例で法人の目的変更が伴うものであれば,単なる名称変更だけとはいえず,場合によっては実態が変わったことにより議決を経ることも必要と考えます。
あくまで実態が変わらず単なる名称変更は議決不要と捉えるべきではないでしょうか。

Re: 公の施設の名称変更と指定管理者の指定の再議決

えんどう たかし No.9082

 民間人の立場から一言申し上げさせていただきたく思います。

 これまでは大雑把に言って、公の施設の設置・管理については、自治体としての民主的手続き(議会の議決や、権限機関=行政庁の処分)のみにより変更が可能であったものと解せました。
 ところが、民間の参入により、例えば個別業務の委託(請負)はもとより、所謂『指定管理者』の指定(処分行為)ということであっても期間を定めた“双務契約”という性質が含まれるようになったものと理解しております。

 そうすると、管理を任せている施設の名称変更のような場合であっても、利害関係人相互の調整が必要になるのではないでしょうか。
 つまり指定機関であっても、一部は双務履行の意思の合意である契約の時点で定めた事項(客体の名称)を変更するわけですから、形式的には、たとえ議会の議決を経たとしても、利害関係人相互の調整がない場合には、私人間の問題(民事)が未解決であるため、これを議会が議決しても適法とは言えないのではないでしょうか。

 公益による判断や多数決で決めてはならない「私人の利益」(反射的利益とは限らない)が含まれていると考えます。
 G様のおっしゃるとおり、指定法人やその他の利害関係人の権利・利益を害する可能性があると思います。

 なお私見になりますが、単なる名称変更という場合であっても、

 @自治体と指定管理者(その他の再委託先など利害関係人)との調整。
 A名称変更に伴う宣伝その他の印刷物・催事等の混乱回避等のための費用や損失の補償、その他のリスクの調査・検討。
 Bすでに第三者(施設利用者等)の利害に関係している場合の対策(これは主に反射的利益にすぎないでしょうけれど・・・)。
 C上記リスクを踏まえたうえで、議会による該当施設設置条例成文の名称改正(当然規則の名称改正)と指定の議決。

などが必要となる場合があるのではないでしょうか。
 上記を考慮した場合、指定期間内の設置者による名称変更は、調整という点で難航する場合があるように思うのですが・・・。

 結局、設置(所有)と管理(利用行為)が分離している・・・という特殊な難しさだと思います(ちょっと深読みし過ぎでしょうか)。
 ただ、指定管理者が行う「管理行為」の中には、指定期間中に従来の名称の利用権も含まれると解する余地はあると思います。
いろいろ考えさせられています。
確固たる論理を持ち合わせていないのですが、指定管理者の指定を処分行為という視点に重きを置いて考えておりました。確かに最終形は、契約行為そのものでありまして…
当然に指定管理者との事前調整は必要であります。
しかしながら、指定の議決(処分行為)には、影響はないと考えており(指定する側の事情)、管理委託契約書の変更のみで進めることで考えておりました。
論理がなくてすみません。
 施設の名称が設置主体の思想を表すのは確かですが、それは設置主体の領域の問題で
あって指定管理者の領域の問題ではないと考えます。再議決が必要となるのは、名称の
変更により施設の管理運営の内容の根本を変更せざるをえない場合に限られるのではな
いでしょうか。
 ただ、指定の問題と名称の変更に起因する損害の賠償の問題とは別です。指定管理者の
宣伝に係る不利益が司法による保護を受けるに値する利益とは思えませんが、名称の変更
によるパンフ等の刷り直しに要する費用等は確かに設置主体が負担すべきものだと考えま
す。

>>proposさま、がおまとめのように
「再議決が必要となるのは、名称の変更により施設の管理運営の内容の根本を変更せざるをえない場合に限られるのではないでしょうか。」
には、100%同意しておりますです。
でも、名称って、施設の設置目的と位置とともに、施設条例そのものの根本ではないか、というのが問題提起でした。もちろん、条例変更はあくまで自治体の意思によるものですから、結果として損害賠償に発展することはあっても「協議」事項ではないことには同意します。

Re: 公の施設の名称変更と指定管理者の指定の再議決

えんどう たかし No.9139

 propos様

 ご意見の後段・・・
>指定の問題と名称の変更に起因する損害の賠償の問題とは別です。指定管理者の宣伝に係る不利益が司法による保護を受けるに値する利益とは思えませんが、名称の変更によるパンフ等の刷り直しに要する費用等は確かに設置主体が負担すべきものだと考えます。<

 につき、同意します。

 しかしながら、前段・・・>それは設置主体の領域の問題であって指定管理者の領域の問題ではない・・・<

 につき、疑問があります。以下にその理由を述べさせていただきます。なお、あくまで可能性として、また極めて大雑把且つ失礼な点は前もってお詫び申し上げます。

 1.指定管理者の指定行為すなわち「行政処分」という側面で考えた場合、名称の変更も公権力の行使(もちろん行政庁ではなく議会の議決と施行ですが)ですから、指定行為という処分が有効である期間内に、不利益(何らかの不利益がある場合)となるような処分の変更が可能か?という問題があると考えます。
 “名称の変更は実質的な内容の変更ではない”とのご指摘もあるでしょうが、しかし、名称にも価値はあると見るべきですから、形式主義で言えば客体の形式的な価値変更でしょう。

 2.例えば、公の施設が劇場(興行場の場合)であって、指定管理者が舞台作品の制作・上演・その他協賛・後援事業をすでに予定していた場合には、当該舞台芸術と劇場名称が不可分一体の総合作品ということも言えると考えます。その場合(つまり指定管理者を含む固有の劇場を構成する人員が作品の制作にかかわっているような場合)、各表現団体だけではなく指定管理者らにもこれらの上演権・公衆送信権・伝達権・口述権・展示権等の「私権」も同時に発生していると考えるべきでしょう。
 また、これは個人の価値観の相違の問題も含まれますから、劇場の名称と芸術作品を不可分一体のものと捉えるべきか否かによりますが、しかし、このような「私権」を最初から否定して議論することは、個人法益のみならず、施設の設置目的や公益を考慮しても不当と考えます。
 つまり、指定期間中に限った将来の名称利用権というものが、著作権(または隣接する私権)に含まれる場合があるという考え方です。
 
 3.また、“劇場の名称”それ自体の芸術的価値も将来に残すか否かということにつき議会の決定(条例の変更)に馴染むのか?・・・という疑問もあろうかと思います。当初は民主制(代議制)で決定しても、現在に至っては、これを排する価値判断を要する場合もあるでしょう。
 つまり、文化という問題であって、例えばピラミッドや遺跡・芸術作品の名称を議会が後で決するようなことと同質なのか、それとも異なるのか、という検討は少なくとも必要であると思います。施設により広域で使用されている場合もあるでしょうから、設置者が「生みの親」だとして、名称を含めて施設の価値を引きだした多くの「育ての親」がいる訳です。

 なお、私の一方的な前提のみで意見を申し上げました。
えんどうさま

スレ主さんの問題意識とはずれてきているように思います。
私自身も、遠藤様と同様、施設の名称や、施設で行われている事業の内容(設置目的)は大切だとは思いますし、事業内容そのものも、行政担当課のみではなく、関係職員(非公務員含む)や市民によって「育てられている」とは思います。
ただ、職員の論点は残りますが、少なくても条例で定められる以上、市民もその決定に参加してはいますし、「設置者」の「市」という場合、行政だけではなく自治体としての「市」だと私は考えます。
さいきんの他のスレでネーミングライツの議論もされてますが、これらをみて、それぞれの人が自分の自治体でどう判断するのか、判断したらよいのか、がこの板の趣旨になろうかと私はかんがえています。

Re: 公の施設の名称変更と指定管理者の指定の再議決

えんどう たかし No.9144

 G様、ご指摘恐れ入ります。

 僭越ながら皆様のご意見では、
 @そもそも指定管理者が指定機関として「指定を受ける意思」ないし「管理を行うという行為意思の動機」に当該公の施設の名称は無関係である。
 A指定期間中(契約期間中)に名称変更する場合、万一これにより指定管理者の事業の意思が変更された場合には当然に指定管理者の責めに帰すべき問題である。
 Bそもそも施設の命名権・名称変更権は自治体(住民)にあり、当該施設で事業を行う者(利用行為者)がこれに含まれるか否か、は無関係である。つまりあくまで住民であって、利用行為者でも保存(維持)行為者でもない。
 したがって、指定行為の両方の法主体の権利義務関係には何ら(行為意思にも行為結果にも)影響がないから、指定のやり直しを行う理由がない。

 ということと推察いたしますが、それで本当によいのでしょうか?

 なお“施設名称”に関し、別のスレ http://www.hi-ho.ne.jp/tomita/yybbs/#9127「Re: 公の施設への命名権の導入に伴う条例改正の要否について 朱夏 様 No.9130とNo.9143 」の ご指摘には深く考えさせられます。
>えんどう たかし さま

コメントいただき恐縮です。
さて、興味深い議論が展開されていますので、スレ主さまは苦笑されるかもしれませんが、抽象的な所感を述べさせていただきます。

一般取引法の分野で“名称”がそれだけで法的意義をもってくるのは、その名称が商標登録されていたり、あるいは老舗、暖簾等だったりした場合、即ち法律の規定又は裁判例により社会的に権利として認知されている場合だと思います。
一方、公の施設の名称というものは、一般取引法の分野とは本来無縁でした。ところが、伝統的な行政法学の理論ではなかなか説明し難い(限りなく契約に近いとしか思えない)指定管理者なる制度が創設されたり、ネーミング・ライツの売却などで、なんだかおかしいことになってきました。これには、民間経済の発展により公の施設の価値がとっくに地盤沈下してしまったという別のストーリィもからんでいますね(その意味では、公の施設制度の存在意義の問題)。
行政法よりむしろ私法の分野で、学者による精緻な分析があればありがたいのですが、あまり期待できないでしょう。次のような裁判が提起される可能性はないでもないのでしょうが(判決をシミュレートしてみるのもおもしろいでしょう)。

・条例上の名称と異なる名称を売却する売買契約は、公序良俗に反して無効である。
・条例上の名称と異なる名称を自治体自ら使用することは違法であるから、その名称を印刷したパンフレットの作成費用の返還を求める。
・ネーミング・ライツを売っておいて条例の改正を行わない自治体は契約違反である。

このスレの後半の議論は、通常の取引であれば“契約の内容の合理的な解釈”という作業なのでしょうか。


 えんどう様:

>つまり、指定期間中に限った将来の名称利用権というものが、著作権(または隣接する私権)に含まれる場合があるという考え方です。

 著作権法上のどの規定を根拠とされているのでしょうか?

 施設の名称は一般的には「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(第2条第1項第1号)とは思えません。仮に該当したとしても、指定管理者は著作者ではありません(第2条第1項第2号)。したがって、指定管理者が有する権利は原則として著作隣接権になります(第4章)。しかし、施設の名称の著作隣接権なるものは想像できません。

 法文に基づかない一方的な前提では、折角の法律論議を深めることがお互いにできません。

追伸 朱夏さんの御指摘に賛成です。




 

Re: 公の施設の名称変更と指定管理者の指定の再議決

えんどう たかし No.9156

 propos様

 誤りを認めることと故ある改説は恥ではないと信じ、思い切って書かせていただきます。

 そもそも著作権という概念で保護されるべき客体(その構造)にはいかなるものが含まれるかという解釈には争いがあり、ご指摘の「著作権法第2条」関係については、そもそも本法は著作権の定義の他、処罰法・手続法という性質のものであって、それゆえ、処罰をもって威嚇するためと、罪刑法定主義に基づき、処罰法としての機能を持つ本法に成文規定される用語を説明(定義)し、また、これらの権利行使の手続きについ規定しているものです。
 したがって、権利を具体化してはいるものの、著作権(著作隣接権)の客体(著作物の要件)がいかなるか?についての根拠法ではないと解すべきでしょう(「刑法」や「労働者派遣法」・「郵便法」などの処罰法が、私権や身分の根拠法ではないのと同じであると考えます)。著作権の対象として想定される典型的なものは美術、音楽、文芸、学術に属する作品であるとし、その性質は示されていると解されます。

 ちなみに一般(通説によれば)に、著作権の保護の対象にならないものとして、典型的には全く創作性のない表現、単なる情報やアイディア、簡単な図形(正方形)などは著作物ではないので、保護されないといってよいでしょう(このような説についても例示に過ぎないでしょうし、反対にこれ以外のものが法律上保護に値するとか、コモンローの権利であるとの根拠も存在しないでしょう)。
 結局、最低限どのような創作性が必要であるか(つまり線引きといえるほどの要件)についてや、舞台芸術に限って言えば、作品を構成する複数の要件などが必ずしも明瞭な判断基準(少なくとも明文の根拠)は存在しないと言ってよいと思います。そして、舞台芸術は複合性・総合性(組み合わせと擦りり合わせ)という性質があって、極論すれば同一作品であっても“小屋(劇場)”ごとに上演する作品が異なるとも言えるものです。
 なお、著作権法第13条で「この章の規定による権利の目的となることができない。」と規定していることから、条例の条文そのものについては権利の目的とすることができないと解されます。しかし、この規定により「何処劇場で上演される(された)作品」という場合の『何処』が無価値となるとは言えないと思われます。

 また、私の意見中「劇場の名称と舞台芸術作が不可分一体性」の場合ということについては、あくまで可能性として申し上げたものです。したがって、それは“否定されるべき”というご意見であればそのように伺っておきます。
 なお私自身、あまり大風呂敷を広げると“権利のインフレーション”を起こすのでは・・・という自覚はありますし。

 どうかご理解ください。

 ところで No.9144 に掲載させていただいた下記、皆様のご意見では、

 @そもそも指定管理者が指定機関として「指定を受ける意思」ないし「管理を行うという行為意思の動機」に当該公の施設の名称は無関係である。
 A指定期間中(契約期間中)に名称変更する場合、万一これにより指定管理者の事業の意思が変更された場合には当然に指定管理者の責めに帰すべき問題である。
 Bそもそも施設の命名権・名称変更権は自治体(住民)にあり、当該施設で事業を行う者(利用行為者)がこれに含まれるか否か、は無関係である。つまりあくまで住民であって、利用行為者でも保存(維持)行為者でもない。
 したがって、指定行為の両方の法主体の権利義務関係には何ら(行為意思にも行為結果にも)影響がないから、指定のやり直しを行う理由がない。

 ということと推察いたしますが、それでよいのでしょうか?
議論がそれてきているような気がしますが、

指定管理者の指定にあたって議決を要することとしているのは、その指定についてより慎重な判断を求めているためであり、つまり、指定を受ける団体が、その公の施設の管理主体として適切な能力等を有しているかについての判断を慎重たらしめているためではないかと思います。

その趣旨に照らすと、公の施設の名称が変わったとしても、その運営実態が変わらなければ、言い換えれば、当該公の施設の適切な管理・運営に必要となる要素に変わりが無ければ、再議決を得る意義を見出せないように思えます。
えんどうさんの問題意識はおもしろいのです。ストーリィで考えるとわかりやすいかも。

1 人情編
指定管理者決定者「市民が世代を超えて親しんできた“洋々亭”の名を消したくないという思いで損得抜きで応募したのです」
市担当者「おお! ありがたいことです。洋々亭はおまかせしましたぞ」
2 経済編
指定管理者決定者「“洋々亭”の名前をもっと前面に押し出してPRしていけば、ネームヴァリューで繁盛間違いなし。稼がしてもらいますよ」
市担当者「どうぞどうぞ。利用料金制度を採用していますからおおいに稼いでください」

(以下共通)
2年後、ヨーヨー世界選手権大会の誘致成功を機に、「洋々亭」を「ヨーヨー亭」に改める条例改正があっさり議会を通ってしまった。

指定管理者「困りますよ。勝手に名称を変えられたら。“洋々亭”の名前だから指定管理者に応募したっていったでしょ!」
市担当者「いや、そんなの協定書のどこにも書いてないですよ。そもそも公の施設の名称は条例で決まるのが法律なんだからどうしようもないですよ」

指定管理者となる動機に施設の名称が大きくかかわってくる場合はあるわけで、その名称を設置者が一方的に変更した場合の利害の調整の問題でしょう。具体的なケースで指定管理者の利益を保護したいと判断した場合の法的構成をどのようにするかの問題なのです。
まず、協定の解釈で救おうと考えるでしょう。明文の規定で一方的に名称を変えないor名称を変更する場合には事前に指定管理者の了解を得るという条項があり、それを無視して一方的に名称を変更すれば、設置者の債務不履行であり、損害賠償請求or理由のある指定の辞退ということもあるでしょう(もちろんそのような協定書の条項の有効性の問題はあります)。
協定書の解釈で指定管理者の利益を保護できそうもない場合はどうするか。“その施設の名称”で指定を受けること自体が法律上保護される利益であったと構成するわけです。その場合、まず実定法を根拠とする方向は自然であり、えんどうさんは思考実験として著作権法をもってきているわけです。
なお、参考までに、今となっては大昔の判例(T14.11.28)です。

しかしこの判断は後の大学湯事件で変更される。この事件は「大学湯」というのれん(老舗ともいう)に対する侵害について不法行為責任を追及したものである。原審は「のれん」が法律上の権利ではないという理由で不法行為の成立を否定したが、大審院は709条の「権利」とは不法行為による救済を与えるべき利益のことであるとして「権利」を広く解釈した。これら不法行為の法益を広く捉える議論は2004年の民法改正において法文に取り込まれ、「故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ…」という709条の規定が「故意又は過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は…」と改正された。
( 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』の「不法行為」の項より抜粋)

この問題を敷衍すれば、“洋々亭という名称で指定すること”と“ヨーヨー亭という名称で指定すること”は別個の指定行為と解釈した方が適当である場合もあるという発想にもつながりそうです。

Re: 公の施設の名称変更と指定管理者の指定の再議決

えんどう たかし No.9191

朱夏様に好例(「のれん」等々)を出していただきました。

 私の下記の考えはおそらく十中八九当たらないだろうとは思います。
 そもそものスレ主様の問いは、名称変更した場合、指定のやり直しが必要か?というものでした。
 さらに、>市側の事情で、名称を変更することになっただけで、指定の行政行為そのものの変更と言えないものとして、再議決は不要と考えています。<・・・ということです。

 しかしながら、私の考えるところ

 @そもそも指定管理者が指定機関として「管理を行うという行為意思の動機」と「指定を受ける意思(申請意思)」には、施設の名称が関係する場合がある(理由は朱夏様が申されたようなことが好例であります)。
 Aそうすると、指定期間中(契約期間中)に名称変更する場合、万一これにより指定管理者の事業の意思が変更された場合、当然には指定管理者の責めに帰すべき問題とは言えない。
 B施設の命名権は地自法上設置者たる自治体(住民)にあると解せるが、しかし、長年文化芸術事業や、その制作事業と共に使われ、当該自治体内外に定着した名称には、施設設置権限(自治権・統治権)を超えた芸術文化・生活文化という、制度とは「別の合理性」(統治権力に統合できない公益性)を見出せなくもない。

 したがって、施設名称の変更に当たっては、これらの調整が不可欠であって、万一調整が不調であった場合には、当初の「指定を受ける意思」ないし「管理を行うという行為意思の動機」に変更が生じる理由があるから、このような場合、当初指定(現行行政処分)とは別の法律行為として指定・契約(その他協定など)を行う必要がある。

 という“可能性”の整理なのですが・・・。
 

健全化判断比率等の議会報告について

GOGOマッスル No.8973

 いつも仕事の参考とさせていただいております。

 さて、財政健全化法(第3条第1項)に基づき、みなさんの自治体でも9月の議会において、健全化判断比率を報告するため、準備等をされていることと思います。

 そこで、質問ですが・・・

@ どのような報告の仕方をすればよいのでしょうか。
  単に「行政報告」のようなものでよいのか、又は議案書に掲載される報告第○号
 というような報告の仕方が良いのか。

A 決算認定との関係(順序)について
  仮に議案書に掲載される形での報告となると、順番が決算認定よりも当該比率の
 報告が先になってしまうと思うのですが、決算との関連もある比率であることから、
 不都合に思われるのですが・・・。(決算認定も終わった後で、追加での提出も
 想定されますが・・・。)

 皆さんの自治体では、どのように議会へ報告されますか。
 誠に勉強不足でお恥ずかしいのですが、よろしくお願いします。

Re: 健全化判断比率等の議会報告について

からっかぜ No.8982

GOGOマッスル 様

私も同様に気になっていましたが、総務省の見解・資料4の「比率の報告は、専決処分とは異なり、議決の対象ではない。一般的には、決算認定議案とともに報告されることを想定しているところ。」を受け、議会事務局サイドにも確認を行ったうえで、

本市においては、決算認定議案とともに提出される主要な施策と同様に取扱うこととする予定です。

総務省の地方公共団体財政健全化法関係資料を参考にしてください。

http://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/kenzenka/index.html
当方では「報告第○号」として取り扱う予定です。
法の表記が「議会に報告し…なければならない」となっているので、同様の記載をしている継続費・繰越明許費(自治令145条、146条)や企業会計の予算繰越(公営企業法26条)、180条専決の報告案件と同様の取扱をすべきという県の見解がありました。
主要な施策や法人の財政状況は、単に「提出しなければならない」なので、議案番号を付さず議会に提出するのみですが、これらと同じ扱いには出来ないのではと考えています。

順番に関しては、決算認定は議会の議決が必要な議案であり、報告案件と別の扱いになると思いますので、どちらが先というような事態は生じないのではないでしょうか…?
(当方では「議案」と「報告」それぞれ、番号も議案書も分けています)
その辺は、確定前の決算を議案として提出するのと同じタイミングで継続費の精算報告をすることと、考え方は一緒だと思います。

Re: 健全化判断比率等の議会報告について

GOGOマッスル No.9034

 "からっかぜ"さん、"C-cha"さん、回答ありがとうございます。
 
 それぞれ、取り扱いが違うのですね。

 どちらも非常に勉強になりました。

 法では、「こういう方法で議会報告をしなければならない・・・」という縛りまでないので、それぞれの市町村や都道府県の判断により、異なることは想定されるのですが、なんかスッキリしないですね。

 もう少し、たくさんの意見をお聞きしたいですし、総務省ではどのような「報告」の仕方を想定しているのでしょうかね。どういった形であれ「報告すればOK」ということなんでしょうかね。

 あと、ついでみたいで非常に申し訳ないのですが、"C-cha"さんのところでは、「健全化判断比率」ともうひとつ「資金不足比率」というのがありますが、別々の報告案件として取り扱われますか、それとも一つの案件として取り扱いますか?
 「資金不足比率」については、企業管理者名での提案としなければならないのかなぁとも思ったりしまして・・・ご教示いただければ幸いでございます。
当方でも公営企業を経営しているので、健全化法第22条の規定に基づき、資金不足比率の報告と公表をしなければならないと考えています。
健全化法第22条は「公営企業を経営する地方公共団体の長は・・・議会に報告し、・・・」と規定しているので、管理者ではなく長において報告、公表することになると思います。

議会への報告の様式をどうするかなど、いろいろ検討中です。皆様の自治体ではどのようにされるのでしょうか?

Re: 健全化判断比率等の議会報告について

財務担当者 No.9043

 当市では、健全化法に規定されている「健全化判断比率報告書」を議会向けに加工して報告する予定です。
 総務省健全化関係のHPのQ&Aの中に、どのような報告を想定しているか?との問いに対する回答があったような・・・

Re: 健全化判断比率等の議会報告について

芋洗い坂係長の上司 No.9046

「県の見解として、同様の記載をしている『継続費・繰越明許費(自治令145条、146条)・・・』の報告案件と同様の取扱」という意見を見て、当初は「むべなるかな」と思っておりました。
行政報告的な取扱は無理かなぁ!?ただ、ここに来て、果たして同様の取扱をすべきことかなぁ?(誤解を恐れずに言わせていただくなら「そこまで重要なの」〜決して軽んじているわけではありません。念のため)という疑念が・・・@繰越明許費は、『会計年度独立の原則の特例』であり、議決事項である『予算の執行』に直接関係があるものである。A議会の認定に付さなければならない『決算』ですら、不認定となっても決算自体の効力に影響がない。健全化判断比率等の議会報告は、当然として『決算数字』がその基礎となる。・・・こと等を考えると、一概に『繰越明許費の報告案件と同様の取扱』をしなければならない。とまではいえないのではないでしょうか?同様の取扱も有り、行政報告的取扱も有りなのでは・・・
「健全化判断比率」と「資金不足比率」は別案件の予定です。
uzuzさんの仰るとおり、企業管理者から決算の提出を受けた後の監査委員への提出や議会への報告は「長が」することとされているので、いずれも長名での提案を予定しています。
そもそも企業決算の提案が長の専任事項なので、その派生的な扱いの資金不足比率も当然に長からの提案になるかと思いますが、いかがでしょうか。
なお、報告様式については、財務担当者さんのところと同様です。

芋洗い坂係長の上司さんの仰ることも、尤もだと思います。
実際、当方も当初は主要な施策と合わせて行政報告にしようと考えていたのですが、念のため県に確認してひっくり返ったような状態でして…^^;
ただ、今年度は単に決算資料から弾かれる比率を報告するのみですが、次年度からはこの比率を基にして、議決事項である「再生計画」の提案が絡んできますので、それなりにきちんとした形での取扱いもやむを得ないのかな、と考えることにしています。
 そもそも、繰越明許費の報告などに、報告○号として、提出する必要があるのでしょうか?
 報告番号を付して議案書に掲載するってことですよね。
 専決処分とは違い、議会の承認を必要とするものではないですし。
 本市の場合は、もともと、そのような取扱をやってません。(本市だけ???)
 健全化比率も同じように、報告番号を取らずに行う予定です。
 その意味では,繰越明許費等と同様の取扱ということになるのですが・・・。
 総務省の見解も,そういうことではないのでしょうか。

Re: 健全化判断比率等の議会報告について

ころりん No.9118

いよいよ時期が迫ってきましたので、当方も近隣市の様子をうかがったところ、5市に確認していずれも「繰越明許と同様に報告議案とする」との回答でした。
総務省さんの示しが非常に幅広いため、多くの団体がとまどっているところですが、(私も不勉強で事実確認をしていないのですが)そもそも、9月に決算議会を行わない場合もある。とのことで、「議会への報告」に様々なバリエーションを許しているのは、「9月には公表して、翌年の予算編成にはこの影響を織り込んだ体制で対応されたい」という部分が主旨であるためと理解しています。
従って、芋洗い坂係長の上司さんのおしゃるように、出し方にこだわる必要はないのかもしれません。
#ただし、極めて役所的ですが、自団体だけ特殊な扱いとなれば「誰がきめたのか!」とご批判もありましょうから、自己の理論に加え「県の指導です」とか「近隣もみな同じ整理です」と言いたくなりますよね(笑)
さて、近隣のインタビューの中で1点だけきになる話がありましたのでご報告します。
決算の認定にあわせて議会報告する場合、決算の承認と前後する旨の視点がありますが、もう1点、「4指標の数字には、市の決算以外の要素も入っていること」を含めて決算審査の中で「認定にあわせて報告する」べきかとの疑問です。
決算の認定は歳入歳出決算に関することとされており、行政報告書はこれを解説する意味の位置づけになっていますが、それ以外の要素を含む案件を決算認定に「つける」ことには、疑問があるとの視点です。
あと1点、提出資料ですが、近隣の動きとしては、4指標と資金不足比率の数値だけを報告議案として送付(一括か別件かは聞き散りませんでした)の予定。とのことでした。
以上参考まで。

Re: 健全化判断比率等の議会報告について

議会事務局人 No.9163

 議会への報告は、市によっていろいろやり方はあると思います。
 
 そこで、地方自治法の条文に注目してみました。
 弾力条項の適用報告(§218C)、継続費繰越計算書の報告(施行令§145@)、繰越計算書の報告(施行令§146A、地公企法§26B)は「次の会議においてこれ(その旨)を議会に報告」となっています。専決処分事項の報告(§180A)については、行政実例で「次の会議において議会に報告することが法意」となっています。
 
 「次の会議」とは次の定例会あるいは臨時会の本会議を指し、そこでの報告が必要となるため、報第○号とか報告第○号のように番号を付けているのではないでしょうか。
 
 一方、監査結果報告(§199H・§235の2B)、土地開発基金運用状況書類(§241D)、包括外部監査結果報告(§252の37D)は、「議会に提出」、法人経営状況等説明書類(§243の3A)については、「次の議会に提出」となっています。

 監査結果報告に関する行政実例では、「法にいう議会とは意思機関をさし、会議を意味するものではなく、議会に報告(現行法では提出。)云々は、議会の代表者たる議長に報告するすれば足り、議会の要求があれば、議会の会議において監査委員が口頭で報告することはさしつかえない(昭和25.5.16)」「報告の形式は別に定められていないので、必ずしも提出議案のような形式すなわち議会報告第何々号何々とする必要はない(昭和27.6.10)」となっています。これらは「報告」ではなく「提出」ですが、本市では、報第○号とか報告第○号の形式はとっていないようです。

 そこで、健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率(財政健全化法§3@・§22@)についてですが、条文では単に「議会に報告」となっていて、「次の会議においてこれ(その旨)を議会に報告」とはなっていません。

 したがって、以上のことから報第○号とか報告第○号の形式をとる必要性はないと思いますが、報告の形式は定められていないようですので、実際にどうやって報告するかは各自治体の判断になってくるのではないでしょうか。


西日の当たる席 様

 報告書の様式については、健全化法第3条第3項の規定に基づく様式ですので
 「平成●年度に公表した…」となっていますが、法第3条第1項の規定に基づく
 議会への報告の場合に、そのまま「平成●年度に公表した…」とすることは
 どうかと思います。
 
 
 皆様に 

 報告所の様式ですが、第15号様式(その1)において、「特別会計の名称」の欄
 がありますが、資金不足比率については、法第22条第2項において、「公営企業
 ごとに…」となっています。
 そこで、皆さんにお伺いしたいのですが、資金不足比率については、
 ●●事業の資金不足比率が正しいのか、それとも●●事業特別会計の資金不足比率が
 正しいのか。
 ご意見をお願いします。