過去ログ [ 84 ] HTML版

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ふるさと納税について

surasura No.9376

収入費目は「寄附金」でいいのでしょうか?ご教示下さい。
なお、本市は基金条例は制定していません。

Re: ふるさと納税について

ぺんのすけ No.9379

寄附金です。

http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/071005_1.html もご参照ください。

Re: ふるさと納税について

surasura No.9381

べんのすけ様

ありがとうございました。

贈与税は課税されるのでしょうか

maimai No.9362

このページを参考に日々行政事務に励んでいます。素人質問で、恥ずかしいのですが、
今回、市が所有している不動産を売買(固定資産評価額より著しく低い価格)する予定で、この場合、買い主(この場合、法人)には贈与税は課税されるのでしょうか?皆様のご回答を参考としたいのでお願いします。

Re: 贈与税は課税されるのでしょうか

村の住人 No.9363

贈与税の納税義務者は、無制限納税義務者と制限納税義務者、特定納税義務者が
あったと思うけど、いずれも個人だったような気がします。

Re: 贈与税は課税されるのでしょうか

uzuz No.9365

 税については門外漢なのですが、
 原則として贈与税は
 「個人」→「個人」の場合に課される税であって
 「法人」→「法人」の場合は「贈与税」は課されずに「法人税」が課される
のではないでしょうか。

Re: 贈与税は課税されるのでしょうか

市という村の法担 No.9367

 贈与税の納税義務者は,贈与によって財産を取得した個人です。(例外として,権利能力なき社団,財団も納税義務者になることがあります。)
 また,贈与税は,個人から財産をもらったときにかかる税金ですので,法人から財産をもらったときにはかかりません。
 ただし,当該法人の収益になりますので,法人税の計算の際に考慮する必要が生じると思います。

Re: 贈与税は課税されるのでしょうか

maimai No.9378

maimaiです。みなさん早速の回答ありがとうございます。法人立ち上げ前(個人)の購入とその後(法人)では取扱が違うみたいですね。参考とさせて頂きます。

Re:地デジへの移行と市町村

canopus No.9377

過去ログNo.9093への自己レスです。

>特に今回の地デジに関して、自治体がやらなければならない内容とその根拠はなんでしょうか?

20年7月31日付け総務省大臣官房総括審議官・情報流通行政局長発の「地上デジタル放送への完全移行に向けた施設のデジタル化改修事業について」で、公共施設のデジタル化改修計画の策定・公表が依頼されましたが、そこに「本通知は地方自治法第245条の4(技術的な助言)に基くものです。」とありました。

計画的に改修する必要がありますよというのは助言といえるでしょうが、それを公表するように求めているのは、余計なお世話?

健全化判断比率等の議会報告について

TT No.9314

健全化判断比率及び資金不足比率の議会報告については、以前も議論があったところですが、当市では「報告第●号」として報告案件とする予定です。

同様に報告案件として報告される自治体の方にお聞きしたいのですが、案件の表題はどのようにされる予定でしょうか?
いくつか案を考えているのですが、単純に
「健全化判断比率について」
「資金不足比率について」
とするか、
「○○市健全化判断比率について」
「○○市水道事業資金不足比率について」
と頭に自治体名、公営企業名を入れるか、はたまた頭に年度をつけるべきか、付けるとしたら年度は前年度なのか今年度なのか、と悩んでいます。
個人的には、最初の一番単純な書き方が良いかなと思ってるんですが、ご意見お聞かせください。
当市では、健全化判断比率も各企業会計の資金不足比率も一括して報告してはどうかと考えています。例えば、標題を
「平成19年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告について」
とし、説明文の中で「財政健全化法第3条第1項及び第22条第1項の規定に基づき・・・」というように説明すればいいと思います。(ただし、当市では公営企業に関して資金不足は生じていません。)

Re: 健全化判断比率等の議会報告について

やまさん No.9335

総務省の見解では、「議会に対して法13条及び22条に基づきそれぞれの比率に監査委員の意見を付して報告すれば足りる」「それぞれの比率の議会への報告及び公表は同時に行わなければならないものではない」というもののようです。
また、施行規則の様式も別に定められています。
さらに、この法律は「比率を公表」することが主目的だと思います。

報告は別々に行い、標題を知事への報告様式から借用して「平成20年度に公表する健全化判断比率(資金不足比率)について」とし、説明文では、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条(22条)第1項の規定により、平成20年度に公表する健全化判断比率(資金不足比率)を別紙監査委員の意見を付して次のとおり報告する」というのはどうでしょうか。

 当市では、
 「平成19年度○○市の健全化判断比率について」
 「平成19年度○○市水道事業の資金不足比率について」
 「平成19年度○○市●●事業の資金不足比率について」
 とする予定です。

 健全化判断比率と資金不足比率ををまとめて1本の報告議案
 にすることや、健全化判断比率と資金不足比率の2本の報告議案
 にすることも考えましたが、個別にしたほうがわかりやすく、
 また、内容説明を行う場合もそれぞれ担当課が違うため
 個別にしたほうが良いという結果になりました。

Re: 健全化判断比率等の議会報告について

ダジャレイ夫人 No.9347

ウチは
(1)健全化判断比率と資金不足比率は別の案件として報告する。
(2)議案名は、「平成19年度(自治体名)健全化判断比率の報告について」「平成19年度(自治体名)資金不足比率の報告について」とする
(3)説明文は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定により、平成19年度(自治体名)健全化判断比率を監査委員の意見を付けて報告する」資金不足比率も同じスタイル
(4)書式は、知事へ提出した報告書の表をそのまま流用
(5)提案者は、いずれも財政担当部長(財政担当部が知事へ報告したため)
です。

 (1)については、一括案件にしても構わないと思いますが、根拠条項が異なるため、ウチでは一応別々にします。

 議会へは今回の報告はあくまで速報値であって、後日変動する可能性があるということを一言説明しておく必要があるかなと思っています。今回報告した数値と確定値が異なった場合、再度何らかの形で報告するかどうかについてはまだ決めていません。
参考になりました。ありがとうございます。

内部で検討した結果
「平成19年度○○市健全化判断比率について」としようと思います。
健全化判断比率と資金不足比率は分けて報告します。

年度については
「19年度の決算を元に出した比率なんだから19年度だろ」
「20年度に公表する比率なんだから20年度だろ」
という議論もありましたが、前者の意見をとって「19年度」にしました。

地方自治法改正の政令について

じさま No.9338

 度々投稿されている話題ですが、政令はいつ出るんでしょうか?

 地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の公布日が、平成20年6月18日、施行日は公布の日から3ヶ月以内で政令で定める日とされているので、9月17日までに施行されると思っているのですが、その辺の情報がなくて、出てるのか出てないのか分かりません。

 附則の書きぶりも変わってくるかと思います。

 どなたか、ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。お願いします…

Re: 地方自治法改正の政令について

マル No.9343


 今のところ、施行令の官報告示が8月20日(水)で、
 施行期日は9月1日と聞いています。

Re: 地方自治法改正の政令について

ちゃーり No.9349

その情報は、確かなんでしょうか??

総務省に探りを入れているのですが、ガードが堅くて・・・

Re: 地方自治法改正の政令について

吹奏楽の旅 No.9364

時事通信によりますと、
14日の事務次官会議で施行日を9月1日とする政令が内定、15日の閣議で正式決定するとの
ことです。

Re: 地方自治法改正の政令について

じさま No.9371

早速、時事通信を見させてもらいました。

どうもありがとうございました。

なかなかタイムリーな話題でしたね。

Re: 地方自治法改正の政令について

あきら No.9373

すみません。時事通信のホームページが分からないので、
アドレスを教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。

日帰り客から入湯税を徴収しない経営者

おくちゃん No.9345

 入湯税はご存知のとおり経営者(特別徴収義務者)が入湯客から入湯税を徴収して市町村に納付するものですが、私たちの町の中に長年、宿泊客からは入湯税を徴収しても日帰り客から徴収していない経営者(特別徴収義務者)がいます。再三徴収を促し、昨年は質問調査権を行使し帳簿等を調べる旨を通告しましたが、そうした書類は保存していないとのことで結局何もできずじまいでした。全く忸怩たる思いです。申告書を提出しないわけではなく、日帰り客からのみ徴収していないので、まったく悪意があるわけではないので当方で調査して決定するにしても3年に遡るのがせいぜいかと思いますが、その調査も前記のように帳簿がないと言われれば非常に苦しいものがあります。最終的には入湯客数を実地調査することになるのか・・・これも限られた職員数では実際には不可能なことです。
 こうした場合、なにか効果的な対処法はないものでしょうか。参考になるような事例がありましたらぜひお教えください。

Re: 日帰り客から入湯税を徴収しない経営者

ぺんのすけ No.9350

法人で経営しているんですよね?
青色申告で決算しているのでしたら、帳簿の7年保存義務がありますので、帳簿を見ることは可能でしょう。
青色申告でない場合も、法人税の申告の内容によっては、税務署の協力を求めることは可能かもしれません。
「効果的な対処法」といわれますが、何をもって「効果的」と考えられるのでしょうか?

1、遵法精神なり、他の事業所は日帰り客からも入湯税をとっているのに、という公平論からですと、
地方税法701条の9にもとづいて更正処分を行う。
「そうした書類は保存していない」のであれば、701条の6にもとづく罰金を求める
という手続きをとられるべきでしょう。

2、財政緊縮のおり、少しでも税額アップを求めるということでしたら、明年から日帰り客からも取るように「指導」していく。事業所は特別徴収義務者にすぎませんので、日帰り入湯料金を150円あげることでしょう。実質的には「増税」=本来の納税義務者である日帰り客の負担をアップさせることになります。
 過去の債務を事業者に清算させたいということでは事業者の負担もありえますが、納税者=日帰り客に対する求償権(701条の4第3項)が発生し、日帰り客の負担になること。行政の調査に協力して、領収書の提出や「私、日帰り利用しました」という人に、見かけ上の追加的な支出を要求することになります。

3、そもそも、「宿泊客からは入湯税を徴収しても日帰り客から徴収していない」は何を根拠に示されていますか? 看板の料金が、10150円なら入湯税をとっていて、800円ならとってない、という判断でしょうか。特別徴収義務者からの申告書を、疑うにたる何かがあるのでしょうか? 「限られた職員数では実際には不可能」ではなく、「何人の日帰り客から徴収していない」ことを証明するのは自治体側の責務です。

 群馬県庁(http://www.pref.gunma.jp/cts/PortalServlet;jsessionid=B5F7E3CB66ACC6ED62D69B9061413287?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=2386
も参考になるものと思いますが、行政としては、特別徴収義務者の責務を追求することばかりではないと思います。

Re: 日帰り客から入湯税を徴収しない経営者

おくちゃん No.9368

 べんのすけさん、Gさんお忙しいところ早速ご教示いただきましてありがとうございました。確かに法人なので税務署の協力を仰ぐことも有効かもしれません。当町の入湯税申告書は、宿泊客と日帰り客を区分して申告する様式になっていますが、対象となっている経営者からは、日帰り客欄はゼロ申告です。明らかに日帰り客がいるにもかかわらずです。これまで改善指導した際にも、日帰り客の料金に150円追加すると客が来なくなり経営できないとのことでした。改善指導は、もちろん「公平論」や「財政緊縮のおり、少しでも税額アップを求めたい」ことによるものですが、できれば経営者自ら改善してほしいというのが本音です。しかし、いまさらそのことを求めるのは不可能と思われるので、Gさんの言われるように課税庁としてその責務を果たしながら、場合によっては税務署の協力を得ながら粘り強く事にあたるしかないですね。
 
市町村の収入される収入についていろいろな予算科目にわたって未収となっています。いろいろと調べましたが、税収入は5年と記載されていました。そのほかにも、収入未済が多々あります。不能欠損処分で対応する方法もありますがあまりしたくありません。平成17年に合併した地点でも旧町村での未収が多々ありました。時効の到来期限と時効の中断方法について教えていただきたくよろしくお願いします。合併前の収入未済の対応と、時効到来の根拠法令などもあわせてお願いしたいのですが。
 税収の他に、保育料、町営住宅使用料、公営住宅使用料、改良住宅使用料、学校給食徴収金、施設使用料、無利子で貸し付けている貸付金収入、介護保険料などがあります。また、今後、後期高齢者保険料なども考えられます。私が見る限りでは、一覧になったようなものがなく、いったい時効期限はいつになるとか、時効の中断方法についていろいろと議論されているところです。たとえば、本人に、催促する請求書を送っていますが、内容証明とか、受け取り確認などの行為はおこなっていません。よろしくお願いします。
税収は確か5年でしたね。うちの市も困っています。滞納整理には。時効期限がありますから。
そうですね。一覧があるとイイですね。私も作ろうと思っていたのですが、時間がとれなくて中途半端のままです。時効については、「自治体法務Wiki」の「2007-09-16・練習」を参考にしてはどうでしょう。
 本市では、債権管理担当課を集めて税・税外収入一元化委員会を設置し、勉強を始めたところです。とりあえず市民税のように援用なしに5年で時効がくるものについては気をつけている状況です。
自治体法務Wikiがブログセキュリティの規制で見れなくなっているんです。ほかに何かないでしょうか。できれば、列挙してほしいのですが。
 自治体法務Wikiの管理人です。

>自治体法務Wikiがブログセキュリティの規制で見れなくなっているんです。

 うーん、知りませんでした。他にも見れない方々はいらっしゃいますか? 場合に
よっては移転も考えます。
私の町でもプログはみれません。

施行日の遡及

通り人 No.9351

某委員会の設置要綱の一部改正(委員の構成員の変更)を9月1日付けで行いますが、急遽委員会を8月中に行うことになったため、要綱改正の訓令の施行日を8月1日とし(附則で「この訓令は、平成20年8月1日から施行する。」とする。要綱改正の訓令の公布日は9月1日。)8月に開催する委員会に新委員を加えて開催することについては問題ないでしょうか。


Re: 施行日の遡及

アウガ No.9353

 「要綱改正の訓令」とあるので、いわゆる要綱なのか、訓令なのか分かりませんが、訓令であるとして。
 一般的に遡及適用させる場合の施行期日の規定の仕方は、「この訓令は、公表の日から施行し、改正後の訓令の規定は、平成20年8月1日から適用する。」と書くものと思います。
 遡及適用については、罰則の遡及適用は憲法違反、不利益的な遡及適用は厳に慎むべき、それ以外の遡及適用はそれほど法的な問題はないと思います(ただし、遡及適用を積極的に是とする訳ではありません)。

Re: 施行日の遡及

uzuz No.9355

 アウガさんのご指摘のとおり、「施行」は遡及できませんね。
 遡及できるのは「適用」ですが、このケースは遡及適用できないケースのように思います。(遡及適用は先行した事実行為にお墨付きを与えるものではありません。)

 ところで、素朴な疑問ですが、そもそも何故8月1日に遡及する必要があるのでしょうか?8月中に委員会を開催し、その委員会の構成を変更するのであれば、1日に遡らなくても、委員会開催日までに、改正訓令を制定し、同日施行すれば良いのではないでしょうか?

Re: 施行日の遡及

市という村の法担 No.9356

 質問の意図(内容)がはっきりしないのですが,改正を行う前に,委員会を開催するのであれば,その委員会の開催については,現行の規定によるしかありません。

会計管理者の事前合議

富士山 No.9301

現在、事務改善委員会で検討しているところなのですが、会計管理者の事前合議という事項が多くの市町村で見受けられますが、自分の町にもこう事前合議事項があるのですが。なぜ事前合議が必要なのでしょうか。教えていただけませんか。
> 第4章 支出
> 第1節 支出負担行為及び支出の命令
> (事前合議)
> 第63条 部等の長は、次に掲げる経費の支出の原因となる支出負担行為をしようとするときは、次条第1項の市長の決裁を受ける前に、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。契約の締結、契約の内容の変更、資金前渡(資金前渡職員の任命を除く。)又は債務負担行為をしようとする場合も同様とする。
> (1) 交際費
> (2) 需用費のうち食糧費(会議用茶菓子の購入を除く。)
> (3) 公有財産購入費
> (4) 負担金、補助及び交付金(交付指令を必要とするものに限る。)
> (5) 貸付金(法令の根拠によらないものに限る。)
> (6) 補償、補てん及び賠償金
> (7) 投資及び出資金

このような条文が会計規則や財務規則によく見受けられますが、ない市町村も中にはあるようです。本当に、事前合議が必要なのでしょうか。事前合議とはどこからが事前合議になるのか教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。

Re: 会計管理者の事前合議

gaichi No.9302

本市でも会計規則に事前合議の規定があります。

 地方自治法第232条の4に支出命令審査権に関する規程がありますが、内部けん制の意味合いから会計機関が執行機関の支出負担行為を確認するものである思われます。
 いざ支出を行う際に第2項の規程により会計管理者から、支出しないと言うことになるとやばいので事前に会計管理者へお話しをしておこうと、事前合議制を採っているようです。
 事前合議の時期は、本市の場合、支出負担行為の決裁の際、同時に会計管理者の決裁を受けることになっています。
簡単ですが。
 

Re: 会計管理者の事前合議

かいり No.9303

 支出負担行為とは、「地方公共団体の支出の原因となる契約その他の行為」であり、「法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。」とされています。支出負担行為は、予算統制の上の必要から設けられている制度であり地方公共団体が行う支出の第一段階の行為です。
 地方公共団体の会計事務の処理は、支出命令機関と支出執行機関に分立され、前者は地方公共団体の長に、後者は会計管理者が行うものとされています。これは、命令系統と出納系統の分立という内部牽制の仕組みによって、会計事務の一層の適正化を期するためです。
 さて、ここで言う事前合議とは、支出負担行為の段階で事前にその支出負担行為が法令等に違反していないかをチェックするために設けられた制度ではないかと思われます。
 会計管理者は支払いに際して、支出負担行為が行われているか、違法な支出ではないかといったチェックを行って支出を行いますが、支出負担行為が違法なものであった場合は、相手方に支払う最終段階で違法性に気付いたとしても、既に支出義務が生じているため、手遅れになる恐れがあるため、地方公共団体に債務が発生する段階で十分なチェックをする必要があるために事前合議を行っているのではないかとおもいます。
 まぁ、会計に携わる職員は地方自治法第243条の2で賠償責任がついてまわるので、そういった問題を事前に回避する意味でも事前合議しているのでは?
 ちなみに、当市では、契約書を作成する必要があるものはすべて支出負担行為書を作成し、その支出負担行為書に契約書を添付して会計管理者の事前合議を行っております。
 まぁ、当市で一番決裁をおこなっているのは会計管理者でしょうね。。。

Re: 会計管理者の事前合議

富士山 No.9304

工事関係などで契約する前の施行伺や、重要備品などの購入する際にカタログや規格とか見積業者などを記載した契約書作成前の会計管理者の事前合議はしているのでしょうか。それともしていないのでしょうか。各市町村の対応方法について教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。

Re: 会計管理者の事前合議

WGN No.9306

本市では、会計管理者への事前合議は行っていません。地方自治法その他の法律上、会計管理者への事前合議を行わなければならないという明文の規定はありません。

また、一部の異例なもの(当初予算措置がないもの等)以外は、総務課、財政課、管財課、契約課等への合議もありません。専決権者(所管部長、所管課長等)の責任で専決しています。

なお、各課等において支出負担行為等の事務処理に疑義のある場合は、起案する前に財政課、会計課等へ事前照会を行った上で起案するようにしています。

実は、数年前に事務専決規程の見直しを行う前は、本市においても多くの合議規定があり、まさにスタンプラリー状態でしたが、現在は所管部課内で決裁が足りることから、ハンコの数も少なくなりました。

Re: 会計管理者の事前合議

宇和 No.9307

お問い合わせの件につき、当方としての解釈をお知らせいたします。
会計管理者に対する事前合議の必要性ですが、自治法第232条の4をご参照下さい。
ご存知のように地方公共団体の会計事務は、予算の適正な執行を制度的に担保することから、予算執行機関(市長部局)から会計機関を分離しています。
そのため、同条第2項にもありますように、普通地方公共団体の長から命令を受けた場合であっても、会計管理者は、会計機関として当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び支出負担行為に係る債務が確定していることを確認する(=事前確認作業)必要があります。
会計管理者の支出負担行為確認作業については、同法170条において職務権限としても定められておりますので、あわせてご確認ください。
夕張市の、にのまえにならないように十分なチェック体制強化が必要だと実感しています。

Re: 会計管理者の事前合議

打ち粉 No.9308

ご質問ありがとうございます。法的根拠としては曖昧なところはありますが、会計管理者の職務権限として以下のような解釈をしております。
・地方自治法第170条第2項第6号に支出負担行為に関する確認を行うことと例示されております。ここで確認の方法とは?になる訳ですが、地方財務ハンドブック(第4次改定版)中に支出負担行為のうち重要なものについては、会計管理者に事前に合議する制度を設けることが適当である。(昭38.9.10通知)。という通知があるようです。 参考になるかどうかわかりませんが・・・今後ともよろしくお願いします。

Re: 会計管理者の事前合議

つかのま No.9309

私の団体では、一定額以上の案件について事前審査をしています。
数年前に事前審査不要の案件に関する不祥事があり、審査する額が引き下げられました。
最近、事務改善を理由に額の引き上げを行ったところ、マスコミ及び議会から批判の声がありました。
どの範囲でチェックをすれば住民の納得が得られるのかは、団体の置かれている状況によるということなのではないかと思っています。

Re: 会計管理者の事前合議

出納員その他の会計職員及び徴税吏員 No.9339

手許に資料がないので、、と前置きして、

 松本逐条では、地方自治法第170条第2項第6号の支出負担行為の確認とは「事後審査」を意味する、とあったように思います。だいたいは支出負担行為を行うときというのを普通地方公共団体の規則等で定めていると思いますが、その支出負担行為をするときにまで会計管理者の審査を必須にはしていないということだったと思います。ただ、逐条ではその続きがあって、支出負担行為を行うときに会計管理者が事前審査を行うことはむしろ望ましい、といった内容になっていたと思います。

 当団体では事前審査は行っておらず、発せられた支出命令と一緒に支出負担行為を確認しています。ご存知のとおり、支出命令は支出の時期、履行確認後等に発するので、当然支出負担行為を行うときより同時または後になります。支出負担行為は、所管で決裁後部局の総務担当に合議していますが、不備があった場合、すべてコトが終わってから最後支払う段になって会計管理者のところで止められる訳ですから、所管にとってはたまったものではありません。往々にして所管と会計の間に溝ができやすくなります。また、会計側にとっても本当に止めてしまうとそれこそ新聞沙汰や訴訟問題にもなりかねないので、そこそこの審査しかできない部分もあり、しかし、それが前例になってしまうと適正な会計事務が損なわれる可能性もあります。事前審査は、事務量こそ多くなりますが、適正な会計事務の確保と所管との信頼関係の継続という部分においても、事前審査は有効と考えます。

 で、結論としましては、事前合議とは支出負担行為を行う時点での会計管理者の審査ということであり、地方自治法では必須とはしていないということです。

週休日における超過勤務

新米公務員 No.9251

タイトルのことで教えてください。

わが自治体では一週間の勤務が40時間を超えたときは、25/100を支給しております。

例えば、市民センターなどの変則勤務の場合はどうなるのでしょうか??
週休日を振替後、一週間の勤務が40時間を超えたときは25/100を支給してよいのでしょうか??月に8日間の週休日は設けてあり、翌週は32時間勤務になったりするときもあります。40時間を越えても、それが正規の勤務体制であれば、25/100は支給しなくてもよいような気がしまして・・・最終的には、自治体の条例等によりますが、なにか参考条文等がありましたら教えてください。

Re: 週休日における超過勤務

かめくん No.9265

 参考条文は後ほど探してみたいと思いますが、とりあえず過去ログNo.3725「週休日(休日出勤)の振替について」に少し似た案件がありますのでごらんください。
と時間稼ぎをさせていただきます。

Re: 週休日における超過勤務

市という村の法担 No.9336

>例えば、市民センターなどの変則勤務の場合はどうなるのでしょうか??週休日を振替後、一週間の勤務が40時間を超えたときは25/100を支給してよいのでしょうか??

一般的には,支給しなければなりませんが,貴市の条例の定めるところによります。

>40時間を越えても、それが正規の勤務体制であれば、25/100は支給しなくてもよいような気がしまして

一般的には,正規の勤務時間に対して,25/100を支給することはありません。もちろん,貴市の条例の定めるところによりますが。

略称規定について

1188 No.9329

いつも参考にさせていただいています。
以下の条例において、第2条第2号で法律を略称(「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)」)したものを、第3号の施行令(精神保健福祉法施行令)に引用することって、普通有り得ることですか?
施行令は固有名詞なので、略称できないと考えるのですが。

(定義)
第2条 この条例において「重度心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当するものをい う。
 (1) −略−
 (2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福  祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障  害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第6条第1  項に規定する精神保健福祉センター又は精神科を標ぼうする医師において重度の知的障害と  判定又は診断された者
 (3) 精神保健福祉法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者   (以下「精神障害者」という。)であって、精神保健福祉法施行令(昭和25年政令第155   号)第6条第3項に掲げる1級に該当する者

Re: 略称規定について

市という村の法担 No.9331

ご指摘のとおりだと思います。

「精神保健福祉法施行令(昭和25年政令第155号)」ではなく,「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)」とすべきです。

Re: 略称規定について

1188 No.9333

市という村の法担 様
早速の回答ありがとうございます。
心強いです。
 都亜留地方の事務吏員さんの9126のご質問についてレスを付けるつもりが、グズグズしているうちに過去ログに入ってしまったので、新規で投稿します。建設業者が破産手続開始申請を行った場合に、履行不能届が提出されなくても、破産手続開始決定までに契約を解除することができるかというのがご質問の主旨でした。

 弁護士と話す機会があったので聞いてみたのですが、破産手続開始前に債務不履行の要件を充足しているのであれば、破産手続開始決定までに注文主の側から法定解除することは可能だそうです。ただ、注文主は、解除により契約の拘束から解放されて新たな請負人により工事を続行することが可能となりますが、既払額と出来高など諸々の権利関係との間で必ずいくらかの差額が生ずるはずなので、それを精算する必要が生ずるだろうとのことです。精算の方法は、一方からの相殺となるか、話し合いでということになります。

 問題は、精算の結果、注文主の債権が残存することとなった場合、それを財団債権(破産法54条2項)と考える余地はないかということですが、54条は53条を受けた条文なので、54条2項で財団債権となるのは、53条で解除された場合のみと考えられています。したがって、破産債権となります。

 なお、ここで財団債権とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権であり、破産債権とは、破産者に対し破産手続開始決定前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に属さないものです。そして、財団債権の方が破産債権より優先的に弁済を受けられることになっています。

 したがって、53条により破産管財人が解除し、精算の結果、注文主の債権が残存する場合は財団債権になりますが、破産手続開始決定前に注文主が解除すると、破産債権となって財団債権より劣後することになります。

 以上のことも含めて、解除するかどうかを専門的な見地から総合的に判断することが必要です。
いつも勉強させていただいております。

契約の解除にあたっては、履行不能届を提出させ、発注者から契約を解除するのが最善です。履行不能届なしで、契約を解除した際に、受注者から履行可能である旨を主張される恐れがあるからです。「都亜留地方の事務吏員」さんの悩みはそこにあるものと思います。履行不能届なしで契約を解除し、受注者がどのように主張してきても、争えるだけの状況把握などが必要になると思われます。受注者の現場代理人、主任技術者等が下請けを監督して施工させるとした場合は、丸投げにはあたらないことも考えられます。債務不履行の要件を満たすかどうか、受注者が施工できると主張した場合に対抗できるか、難しい問題です。


契約解除に伴う精算について、ダジャレイ夫人さんは破産法で解説しておられますが、別な事例をご紹介します。

契約締結後、多くの場合は前金払をしていると思います。契約解除後、出来高を求め、出来高>前払金の場合は、その差額を発注者から受注者に支払います。
出来高<前金払の場合は、その差額の前払金について、発注者は受注者に返納させることとなります。前払金を支払う際は、必ず前払保証会社の補償を受けているはずなので、発注者は直接、保証会社に前払金(差額分)を請求し保証金として受け取ることとなります。保証会社に保証金を請求する際は、受注者側から契約解除される前に、発注者から契約を解除する必要があるので注意が必要です。

余談ですが、前払保証金の支払日から返納日までの返納利息は保証の対象外です。また、出来高を受注者が積算できない場合に、出来高を求めるために発注者が委託費を支出するなどして出来高を算出する場合があります。これらは、裁判所(破産管財人)に請求することになります。契約保証金を違約金として徴収する事務もありますが、本題から外れるので省略いたします。

ところで、「都亜留地方の事務吏員」さんは、市町村の方と予想しました。私もそうです。問題の建設業者は他の市町村や、都道府県、国の工事を受注していませんか。完成前の工事があれば、その対応が参考になります。
経営の安定していない建設業者が増えており、工事の契約解除も増えていますね。契約担当者のご心労をお察しします。

Re: 請負業者の破産手続開始の申立て後の解除に関して(再)

都亜留地方の事務吏員 No.9322

ダジャレイ夫人様 入札太郎様 ありがとうございます。
お礼が遅れました。

ダジャレイ夫人 様

なるほど。前払い金と出来高支払金がある場合で前払額が上回るような場合、
破産手続開始前に発注者から解除すれば破産債権となってしまい
回収が困難になるのに対して、
破産手続開始決定後に管財人より解除されれば残余額も財団債権となるため
全額回収ができる可能性があるということですね。
そして、上記のことを考慮に入れた上で解除時期を考えた方がよいと。
勉強になります。


入札太郎 様

>保証会社に保証金を請求する際は、受注者側から契約解除される前に、
>発注者から契約を解除する必要があるので注意が必要です。

そうなんです。管財人より解除されてしまうと公共工事標準約款に準拠した約款ですと
違約金の推定もなくなりますし、保証会社に保証もできなくなってしまうのです。
それで、なんとしてでも発注者から解除する方法を検討しているしだいです。

動産差押の終期は

ふさん No.9288

 銀行預金を差押した場合、時効の中断はいつまでなのでしょうか?
  例:滞納金額30万円銀行預金10万、滞納残高20万の時効はいつから進行
    するのでしょうか?
    1.差押日の翌日から
    2.10万円の充当日の翌日から
    3.その他
   教えてください。

Re: 動産差押の終期は

元帳 No.9305

時効の開始は、差押えを解除した時からです。
預金を取り立てていれば、その時点で差押えを解除していることになります。
取り立てていないで差押えが継続しているのであれば、時効は進行しません。

地方自治法改正に伴う条例改正(議員報酬関係)

アン総務省 No.9226

 過去のスレッドでもありましたとおり↓・・・

http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=81&subno=8861

 総務省通知では、『議員報酬』の改正は、「改正法の施行日以降、新たな報酬等の支給までに、・・条例の改正が必要であること。」と記載してありますが、9月議会の議決と公布日が支給日(9/19)より後になる予定で、総務省通知を無視したいと考えております。

 同様の自治体さんがあれば、大変心強いので、ぜひご意見をお願いいたします。

 なお、無視する理由は、次のとおりです。

1 支給日に条例改正していなくも、支給が無効となることは考えられない。(住民訴訟が起こされても、負けることはありえない。)

2 もし、どうしても通知どおりにしなければならないなら、条例改正が後になった場合、議員への報酬支払い義務がない、というおかしな結論になる・・・。

3 報酬の性格が、『議員報酬』という別のものになるのなら、9/1までに改正していなければならないはず・・・。そして、それに間に合うように、国が改正法の施行の段取りをしていなければならないのに、その不手際を地方公共団体に押し付けるのはおかしい・・・。

4 議決はまだだが、少なくとも、9月議会に提案はしている・・・。

 などなど、です。
 総務省通知とやらをまだ担当から見せてもらっていないという前提で質問させてください。
 今回の法の改正は、議員報酬とその他の特別職の報酬の色分けをするという目的ですよね?全国の自治体では、議員報酬の条例とその他の特別の報酬条例が1本か2本に分かれているのかは別として、何らかの条例を設けてそれを根拠に支出をしているわけですよね?
 報酬の支出の根拠が条例にあり、その条例を定める根拠が法律なのですから、支給の日の時点で現存する条例を根拠に支出すれば足りるのではないでしょうか?
 法の改正が直ちに反映されなければ法律違反となり、報酬が支給できないという考えは少し違うような気がします。間違いでしょうか?
 アン総務省さんがおっしゃるように、(税はともかく)このような一般的な改正が法律の公布から施行までの間が短く、各自治体の事務処理が追いつかないような法律の改正はいかがなものかと・・・思いませんか?
 ちなみに本市は、もともと2本に分かれており法律の条文を引用していませんでしたので、単純に「報酬」が「議員報酬」となっただけであまり実害が感じられません。
 また、施行日は公布の日からにする予定です。

Re: 地方自治法改正に伴う条例改正(議員報酬関係)

日本海荒波 No.9240

 今回の改正の対応に当たり、次のように考えています。
 そもそも、地方自治法の第8章(給与その他の給付)は、昭和31年の改正により職員に対する給与の法定及び法律又は法律に基づく条例を根拠とする給与支給の制度等の基本規定が新設され、一般職と特別職を通じて地方公務員の給与体系の画期的な整備が図られたものであり(松本英昭著「新版逐条地方自治法第4次改訂版」653頁)、今回の改正は、「議員の報酬は勤務日数に応じた支給とする必要がなく、また、議員には期末手当を支給することができるなど、もともと、議員の報酬の支給方法等は、他の委員等非常勤の職員の報酬の支給方法等とは異なっていたが、地方自治法上、議員の報酬等については、非常勤職員の報酬等と同一の条項に規定されていた。」(「月刊地方自治」第729号130頁)ものを全国市議会議長会からの要望を受けて整備したに過ぎず、また、「本条の改正は、あくまで議員の報酬に関する規定の整備を目的としたものであり、従前の報酬としての性質に変更はないと考えられる。」(同132頁)ことから、地方自治法第8章の基本規定(「昭和31年の改正により第204条の2が新設され、普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく条例に基づかない給与は支給することが禁じられた」(前出「新版逐条地方自治法第4次改訂版」655頁)に変更が加わる改正ではないと考えます。
 したがって、総務省の通知は、改正前の地方自治法第203条を条例で引用している場合に対する通知と解釈し、本市の条例においては、同法第203条を引用している箇所はなく、直接改正の影響を受けるものではないものと考え、総務省通知に関わらず、改正条例の施行期日が報酬の支給日後になっても問題はないものと考えています。
条例改正の考えや自治法改正の形式的な部分は、8861のスレッドやranさん、日本海荒波さんが書かれているとおりだと思います。

情報提供として、先月26日と27日の二日間にわたって、東京で開催された「市民と議員の条例づくり交流会議2008」で、東大の大森 彌先生が「「議員報酬」の規程の新設を軽んじてはいけない」と述べておられましたので、先生が話された改正の理念的な部分を少し書きます。内容は私の理解の範囲ですから、間違いがありましたらご容赦下さい。

今回の改正の基になったのは、全国議長会が大森先生を座長として設置した「都道府県議会制度研究会」の最終報告のようです。
報告の概要版が説明資料で使われていましたが、論旨としては、
(1) 地方分権の推進により、地方議会の役割が増大した。これに伴って議員も活動領域が拡大し、議員活動に充てる時間も大きくなった。
(2) これに対応して、地方議員の職責や責務を新たに明確に定義しなければならない。
(3) この新たな定義を受けて、議員が受け取る報酬の名称も広範な議員活動の内容を反映したものにすべきだ、というものだと思います。

報酬の名称について、最終報告では「地方歳費(仮称)」とされていましたが、「歳費」では国会議員と同じになる、ということで「議員報酬」に落ち着いたようです。

大森先生の説明では、今回の自治法改正の第1のポイントは、第100条に新12号として、「議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる」ものとしたことで、このことにより、上にあげた報告の論旨(2)の明確化が図られ、公聴会や参考人の招致などに議会が積極的に取り組むことが可能になったと説明されました。

第2が、地方自治法の203条を203条の2とし、議員報酬を規定した203条を加えたことで、これによって(3)を実現しています。

大森先生の意見として、これまで地方自治法は、議員の活動と身分について、執行部に対して従属的な規定だったが、今回の改正によってこれらが改善されたので、これをしっかりと受け止めて対応しない議会はダメだ、ましてや、この改正への対応を長が専決で条例改正して、9月議会で追認なんてとんでもない、ということでした。

私も執行部側の人間ですから、No.8953でTTさんが述べている「以下私の偏見ですが、今回の法改正(報酬部分)は要するに議員先生が『規定上とは言え、他の特別職と同列に扱われているのが我慢ならん。議員の報酬に特化した独立の1条を作れ。』という我侭から発したものだと思ってます。」という意見に同感する部分もありまし、今回の改正は事務的には大きな意味はないとも思います。

ただ、大森先生のご意見を伺い、また、わざわざ地方自治法が改正されて入れられた、という重みを考えると、この機会に、地方議会の議員とは議会活動とは何ぞや、という本質的な議論を議会に期待したいのですが、??でしょうね。

Re: 地方自治法改正に伴う条例改正(議員報酬関係)

アン総務省 No.9300

 ranさま、日本海荒波さま、Tonさま、貴重なご意見と情報提供をありがとうございました。

 勇気と自信がわいてきました。

 本当にありがとうございます。
教えてください。当市では、特別職(市長等)と議員、その他の特別職と1本の条例です。今回の改正で調べたところ、既に、議員報酬を単独条例としているところが、多いように見受けられます。準則では、1本だと思いますが・・・
その辺の、過去の経緯をご存知であれば、お願いします。また、今回の改正で、単独にするようなところもあるようですが、併せてご教示下さい。
国会議員の場合を考えると、「報酬」ではなく「歳費」ですので、それに則った考え方で、「他の非常勤特別職に対する報酬と同列に扱われるのは困る」というのが根底にあるようです。
その考えに従えば、議員報酬については単独の条例とすべきとなるかと思われます。
多くは単独で条例化しているようですが、やはり非常勤特別職の報酬条例に盛り込んでいる自治体も見受けられますね。
単独で既に条例化している場合、地方自治法の引用箇所の改正と「報酬」を「議員報酬」に改める改正程度になると思われます。
ほかに報酬等審議会条例や議員政務調査費条例も同様に軽微な改正が入るので、整理条例で上程予定です。
vitzさん、早速のご回答ありがとうございます。ご意見を参考に、今回で単独にするか、文言整備だけにするか、至急検討したいと思います。
うちはもともと条例は分離されてますが、今回の法改正では共済組合法などが「報酬」から「議員報酬」への改正が徹底されているので、その法意を汲まなければならないのではと・・
他のスレでもかなり議論されている話題ですが、実際改正作業をしてみると、文言が回りくどくなって違和感があります。
「議員の報酬(以下「報酬」という。)」を「議員の議員報酬(以下「議員報酬」という。)」という具合になっちゃいますが、果たしてこれでいいんでしょうか?
 過去にも投稿がありましたが、平成17年11月21日第二小法廷判決において、公立病院の診療報酬について、従来の公法上の債権から、民法上の債権であるとの解釈が示されたところです。

 そこで、公立病院の診療報酬について、徴収不納となった場合の取扱いについて教えていただきたいのですが、「地方財務実務提要(ぎょうせい)」の1巻において「私法上の債権で徴収不納になり、時効年数を経過した場合について、債権は消滅時効完成とともに当然消滅し、当事者の援用によって消滅するものではない。時効の援用は単に訴訟上の方法にすぎないものであり、消滅した権利についてこれを放棄する議会の議決は必要ない。」旨の記述があります。

 しかし、時効の効果については諸説あり、
 「確定効果説」は、時効は確定的に効果を生じ、援用は訴訟上の攻撃防御方法にすぎない。
 「不確定効果説」では、援用も時効の効果に関する実体上の意味を持つ。
とされており、「不確定効果説」はさらに
 『解除条件説』時効完成により一応は時効の効果が生じるが、援用がないことがはっきりすれば時効の効果は生じなかったものとする。
 『停止条件説』時効の完成によっても時効の効果は生ぜず、援用により初めて効果が確定する。
という2説があるとされます。

 「地方財務実務提要」の記述は「確定効果説」の考え方に立ったものと思うのですが、近年の判例では「不確定効果説」が有力であるとする書籍もあります。そうであるならば、時効の援用がない私法上の債権を放棄するためには、権利放棄の議決が必要となると考えるのですが、皆様の自治体ではどのような取扱いをされているのでしょうか?
よろしくお願いします。
「私法上の債権で徴収不納になり、時効年数を経過した場合について、債権は消滅時効完成とともに当然消滅し、当事者の援用によって消滅するものではない。時効の援用は単に訴訟上の方法にすぎないものであり、消滅した権利についてこれを放棄する議会の議決は必要ない。」を前提にすると、国の場合ですが、
債権管理事務取扱規則30条1号(債権を消滅したものとみなして整理する場合)
「当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込があること。」
を規定する意味がありません。
いわずもがなですが、自治体の場合、自治法96条1項10号によりみなし消滅ではなく権利放棄をすることで消滅させることが必要です。
権利放棄を条例化していなければ、債務者から時効援用を受けるか議会に権利放棄の議決を求めることになると考えています。

章条の一部改正

波待ち No.9278

よろしくご教授ください。
詳細は省略させていただきます。

第1案
 第8章中第40条を第41条とし、同章を第9章とする。
 第39条第1項中「●●」を「△△」に改め、同条を第40条とする。
 第7章を第8章とし、第6章の次に次の1章を加える。

第2案
 第8章中第40条を第41条とし、同章を第9章とする。
 第7章第39条第1項中「●●」を「△△」に改め、同条を第40条とし、同章を第8章とする。第6章の次に次の1章を加える。

要は、章の引用手法をどのようにしたら良いのか、法則を見出せないでいます。
よろしくお願いいたします。

Re: 章条の一部改正

uzuz No.9279

 第8章中第40条を第41条とし、同章を第9章とする。
 第39条第1項中「●●」を「△△」に改め、第7章中同条を第40条とする。
 第7章を第8章とし、第6章の次に次の1章を加える。

というのはどうでしょう?

Re: 章条の一部改正

波待ち No.9282

早速ありがとうございます。
uzuzさんの改正方法については、何か法則があるのでしょうか?
申し訳ありませんが、ご教示ください。

Re: 章条の一部改正

uzuz No.9285

 法則というほどのものではありませんが、
 「法制執務詳解」では、『章等の最後の条を繰り下げて新たな条を追加する場合には、・・・繰り下がる条がその属している章等に属したまま繰り下がることを明示する。』として、例として「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成5年政令だ193号」の改正があげられており、そこでは
 第33条の7中「第57条の8」を「第57条の9」に改め、第3章第2節中同条を第33条の8とし、・・・。
とされています。

 また、「貿易保険法の一部を改正する法律(平成5年5月6日法律第36号)」の改正文を参考に考えたものです。

 これが正しいかどうかは保証できません・・・、正解が一つとは限りませんし・・・。

※ところで、こういう場での参考図書からの詳細は転記は問題があるのでしょうか?

Re: 章条の一部改正

No.9292

 第40条の繰下げについては、第8章が最後の章ならば、繰り下げる条がどの章に属することになるか紛れが生じないので、単に、
「第40条を第41条とする。
 第8章を第9章とする。」
とすればいいようです。
(法制執務詳解新版334〜335頁参照)

人事院勧告…

daniel No.9280

ところで、昨年は8月8日だったと思いますが、今年はいつ頃出されるでしょうか?

人事in韓国?なんて

Re: 人事院勧告…

地方職員 No.9281

 本日(11日)の午後に提出だったはずですよ

Re: 人事院勧告…

元給与係 No.9283

http://www.kantei.go.jp/jp/hukudayotei/kousikiyotei.html

8/11(月) 午後 人事院勧告の手交
って出てます

Re: 人事院勧告…

daniel No.9284

さっそくありがとうございます!

Re: 人事院勧告…

町職員その他 No.9291

預金等照会依頼に対する回答費用

小吉 No.9228

 税の滞納者に対する預金等照会を金融機関に依頼しました。すると、金融機関より照会手数料を求められました。金融機関からは、回答事務に対応するため相当の事務量と経費がかかるため、とのこと。こちらは国税徴収法第141条に基づいて照会を行ってますが、今回のように金融機関からの費用請求は妥当でしょうか?
もし、妥当であればその根拠を教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。

Re: 預金等照会依頼に対する回答費用

さ迷える・・・ No.9230

>金融機関からの費用請求は妥当でしょうか?

・・・金融機関から見れば『妥当』、自治体からみれば『妥当でない』、というところでしょうね。

 金融機関にとっては、無駄でイヤな(預金者からうらまれかねない)仕事です。

 それはさておき、費用請求に応じるかどうかは、こちら次第だと思います。

 他の金融機関に今後は支払う覚悟で、請求に応じて(=民法上の準委任契約?)支払ってもよし、請求に応じないで、回答拒否されたら、国税徴収法188条・189条で罰金刑になりますよ、とお伝えするのもよし・・・。

・・・結論としては、相手方に、法の根拠条項と税行政の公共性等の理解を求め、ついでに罰則のこともお話して、「他の金融機関と同じく無料で回答してください」という方向に持っていく、ということでどうでしょうか。

Re: 預金等照会依頼に対する回答費用

あお No.9235

横から失礼します。
国税徴収法141条は強制力のある照会ですから,相手方(金融機関)は無料で応じざるを得ないと考えるのがスッキリしませんか。

Re: 預金等照会依頼に対する回答費用

あか No.9239

↑あおさん、
 相手方(金融機関)が無料で応じないから、このフォーラムで意見を求めておられるのではないでしょうか?

Re: 預金等照会依頼に対する回答費用

あお No.9242

理解してくれるかどうかはともかく,預金照会は強制力を伴う行為であって,同意に基づくものではないと考えています。
法律の趣旨を説明するしかないと思いますが。
そもそも有料で応じるかどうか,自治体の裁量的なものという訳ではないと考えています。

Re: 預金等照会依頼に対する回答費用

くまさん No.9245

あおさんが言われるとおり、国税徴収法§141に基づいた手続きで実施されているのであれば、法をご理解いただくしかないようです。
国税徴収法§188あたりをご説明されればよろしいのではないでしょうか。

Re: 預金等照会依頼に対する回答費用

小吉 No.9246

さ迷える・・・さん、あおさん、おかさん返信ありがとう御座います。
実は、今まで無料で照会していましたが、市長会にて協議され、手数料を支払いする事になってしまいました。(個人的には納得できませんが・・・)
う〜んって感じですね〜!

Re: 預金等照会依頼に対する回答費用

元帳 No.9248

国税徴収法に基づき質問検査権や回答義務があることと、有償無償の話は別だと思いますが。
質問検査権の妨げとなるようなものならともかく、実費を勘案して合理的な範囲内であれば否定できないと思います。

Re: 預金等照会依頼に対する回答費用

お世話になります No.9249

金融機関側は回答を拒否している訳ではなく、金融機関とはいえ企業体ですから、回答に要する相当の手数料を求めていることは、当然のことだと言えます。よって、法権力をちらつかせて協力を求めるのはどうかと思います。逆に、金融機関側から文書回答は手間がかかるのでできないが、職員が来てくれれば、質問及び検査には応じるとされたら、困るのは行政側だと思います。

私は、税徴収部署も経験し、生活福祉部門にもいました。生活保護の場合、生活保護の開始決定にあたり要保護者等の資産調査を行います。生活保護申請者から示された金融機関以外にも、本人が忘れている口座がよくあるので、市内等全般の金融機関に照会を出していました。申請者も多く、毎日のように金融機関から大量の回答が届きました。そして、ある日、某金融機関から回答件数に応じて一定の手数料をいただきたいとの文書での打診があり、生活保護法の場合、国税徴収法と違い調査に関する強制力がないため、全県的な対応を協議することになりました。(結果は、金融機関にご容赦願いました。)

生活保護法
(調査の嘱託及び報告の請求)
第二十九条  保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定又は実施のために必要があるときは、要保護者又はその扶養義務者の資産及び収入の状況につき、官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、要保護者若しくはその扶養義務者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。

先に、金融機関は一企業体と申しましたが、他の産業と比べれば公共性は高く、行政側に協力することは、住民の福祉に寄与し、企業価値を高めることになりますので、そのあたりを理解していただくしかないのかと思います。一方で、行政側も権限を振りかざすのではなく、できる限り金融機関に負担をかけないように事前調査をしっかりすべきだと思います。
その上で、必要であれば最低限の手数料の負担はやむを得ないのではないでしょうか。

Re: 預金等照会依頼に対する回答費用

くまさん No.9252

徴収法§141を前提にしたお話でしたので、さ迷える・・・さん、あおさんに同意させていただきました。
個人的解釈としては§141の「質問・検査」は1項から4項までに掲げる相手に対して執行されるものであり、当該金融機関は2項の対象者として当事者たるものであって、協力を依頼する類の性質ではないと解しております。つまり§141の執行は公権力そのものであり、徴収職員に付与された特権であると考えます。

もっとも実務上の話となれば、柔軟な対応が望まれることも理解するものではありますが、それはあくまでも事前調査の段階での話であって、国税徴収法に基づいての執行権を行使しなければいけない段階に至っては、費用請求自体に(対象者が1項の滞納者であっても費用請求に応じるべきかと考えると)妥当性を見出せないと思います。

Re: 預金等照会依頼に対する回答費用

元帳 No.9253

「回答はするが、費用は実費をいただきたい」というのは、国税徴収法上許されない態度でしょうか?
公租の徴収という公益のため、質問検査に応じるという義務を第三者にも負わせているのです。これは、その者にその義務を負わせなければ目的を達し得ないからであって、そのために要する費用まで第三者に負わせる趣旨ではないと思います。
『お世話になります』さんが、「逆に、金融機関側から文書回答は手間がかかるのでできないが、職員が来てくれれば、質問及び検査には応じるとされたら、困るのは行政側だと思います。」とおっしゃるとおりだと思います。

少し考えてみて下さい。
1 金融機関に郵便で照会するときに、返信用封筒や返信用切手は同封していませんか?
2 各自治体の情報公開条例で、公文書の開示を受けるのは住民の権利と謳っていると思いますが、写しの交付には手数料をとっていませんか?

Re: 預金等照会依頼に対する回答費用

吹奏楽の旅 No.9256

私は、税務事務を担当したことはないですが、税の実務と理論のバランスは難しいです
ね。
ところで、私はくまさんの意見に近いところがあります。国税徴収法141条の規定は、徴
税吏員が、吏員証を提示して、直接、現場に出向いた場合の規定ではないでしょうか?
すなわち、郵便による文書照会は、そもそも国税徴収法141条の規定によるものではない
と思います。
「あくまで国税徴収法141条に基づく照会だ」と言えればよいのですが、金融機関側から
すると「どこが国税徴収法によるものか。単なる、任意の照会ではないか。だから、手数
料を請求して何が悪い」ということではないでしょうか。
現場の実務として、国税徴収法141条が徴税吏員が直接出向かないといけないとなると、
それに要する人件費、旅費は馬鹿にならない。それくらいなら、郵便で照会して、手数料
を払うということもありえるのかなと思います。
その意味で、元帳さんのおっしゃる意味もわかります。
手数料を払うことになったというのは、滞納税回収のためには、どんな方法にせよ何かし
ろ費用が係るのであり、総合的に考えた場合、この方法もやむを得ないということからで
はないでしょうか。

Re: 預金等照会依頼に対する回答費用

元徴税吏員 No.9272

国税徴収法第141条にもとづく調査に応じない場合は罰則規定がありますので金融機関は回答を拒否できないでしょう。ちなみに私の市では金融機関からの手数料請求は一切拒否(無視?)しているようです。

Re: 預金等照会依頼に対する回答費用

さ迷える・・・ No.9273

 費用を支払う自治体もあり、支払わない自治体もあるように、質問検査権や回答義務と、有料・無料の問題は、別に考えるべきだと思います。

 前にも書きましたが、費用請求に応じるかどうかは、こちら次第ということと思います。

 ところで、市長会で支払うこととと決めたそうですが、県や税務署も支払うのでしょうか、興味があるところですね。

 なお、『郵便による文書照会は、そもそも国税徴収法141条の規定によるものではなく、単なる任意の照会』という意見がありましたが、そうだとすれば、金融機関は預金者の重要な個人情報を法の根拠もなく第三者に漏らしているということになります。(なんせ預金者にとっては、金融機関が預金残高を教えることにより、自治体から差押えられ、預金を失うのですから・・・。)

 また、あの国税局・税務署も同規定を使って文書照会をしていると思いますので、単なる任意の照会ではなく、確実に法の根拠を持った照会と思っております。

Re: 預金等照会依頼に対する回答費用

元帳 No.9274

郵送照会の中には、国税徴収法に基づかない(要件を満たさない)照会も、結構あると思いますね。
「該当なし」なんていうのはそのクチでしょう。

Re: 預金等照会依頼に対する回答費用

吹奏楽の旅 No.9286

いろんなご意見を拝見して、参考になります。
ところで、国税庁のHPを見ると、「法141条の質問は、口頭又は書面のいずれによって
も差し支えない」とあります。
一方で、(身分証明書の呈示)の項では、「法141条の質問又は検査に当たって関係者の
請求があったときは、・・・徴収職員証票を呈示しなければならない(法147条第1項)」
とあります。
147条1項の身分証明書は、普通に考えれば「原本」を指すと思われますが、コピーでもいいのでしょうか?
実務上、これまでは(現在もかも知れませんが)、郵送で照会する場合は、身分証明書のコピーを添付したうえで、照会をし、金融機関が応じてくれたことがあたっとしても、そ
れは厳密な意味では、法141条による質問に応じたのではなく、金融機関側が、任意に回
答したにすぎないという理屈だと思います。
本題と外れるかもしれませんが、金融機関側も法141条による照会だと理解しておれば、手数料を請求するなんてことはないと思います。答えなければ罰則規則があるくらいです
から、そのくらいのことは十分理解していますよ。
今回、金融機関側が反発したのは、照会の方法が法141条もどきに過ぎない照会について
は、任意の協力だから手数料をよこせといっているのではないかと思います。
それは、ある意味、民間企業側の理屈で言えば、当然のことかと思います。
これは、郵送で照会した場合、国税徴収法のすべての条文の規定を含め、「これは法141
条による照会だ」と100パーセント理論的に説明できるのでしょうか。金融機関側が納得
するような明快な説明が必要だと思うのですが。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/05/06/02/141/01.htm

章・条の一部改正について

波待ち No.9276

よろしくお願いいたします。
経過は省略させていただきます。

第1案
 第8章中第40条を第41条とし、同章を第9章とする。
 第39条第1項中「●●」を「△△」に改め、同条を第40条とする。
 第7章を第8章とし、第6章の次に次の1章を加える。

第2案
 第8章中第40条を第41条とし、同章を第9章とする。
 第39条第1項中「●●」を「△△」に改め、同条を第40条とし、同章をを第8章とする。 第6章の次に次の1章を加える。

結局は「章」の引用手法に迷いを感じています。
どのように整理するべきなのでしょうか?


 いつも勉強させていただいています。
 さて、公有地の拡大の推進に関する法律第14条第2項において、土地開発公社の定款変更には「主務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定されていることから、各市町村等の土地開発公社定款の附則には「この定款は、 ○○○県知事の認可のあった日から施行する。」と規定しているところがあると思いますが、今回の定款変更は、公益法人制度改革3法の施行による民法の一部改正に伴うものであり、改正法律が平成20年12月1日から施行すると決められていることから、知事の認可が平成20年11月30日以前に合った場合を想定して附則を定めなければならないと思いますが、皆さんのところでは、どのように附則に規定するのかご教示願います。参考までに私案を掲載しますので、ご意見等等いただければありがたいです。
 <私案>
   附 則
 この定款は、○○○県知事の認可のあった日から施行する。ただし、平成20年11月30日までに○○○県知事の認可があったときは、平成20年12月1日から施行する。

 土地開発公社定款の変更ではありませんが、当市では一部事務組合の規約
の変更についても県知事の許可が必要ですが、このような場合、事前に
県にいつぐらいに許可が出るのか確認してから、附則を規定しています。

 一度、県の担当者に相談してはどうでしょうか。
ご教示ありがとうございます。従来定款変更に係る知事の許可は数箇月はかかっているようで、今回もかなりの期間を要するものと予想はしています。マルさんのいわれるように、一度県の開発公社担当に問い合わせています。ありがとうございました。

「この定款は、平成20年12月1日から施行する。」だけで十分だと思います。
理由は以下のとおりです
1 原則は公益法人改革関連3法の施行の日からとすべき。
2 県の認可がそれより遅くなったときは、認可の日から施行と解釈できる。
 (今春さんざん騒ぎになった税制関連法案の再議決の際も、法の施行日が「平成20年 4月1日」のまま4月末に公布されました。特に施行日を改正するといったフォローも ないので、公布の日施行であるという取扱いになっています。)
3 県に「当然認可を間に合わせてくれますよね?」というプレッシャーをかけられるか も?

 県知事の認可を無視しない形にするとしても、
「この定款は、平成20年12月1日から施行する。ただし、同日以後に○○県知事の認可を受けたときは、当該認可を受けた日から施行する。」
又は
「この定款は、平成20年12月1日又は○○県知事の認可を受けた日のいずれか遅い日から施行する。」
の方が適切だと思います。
返事が遅くなりすみません。県に確認したところ、平成20年12月1日付で県知事の認可を行うとのことであったので、施行期日にただし書を加えずに対応しようと思います。ありがとうございました。

水道料金の公示送達について

料金関係 No.9262

 タイトルの件ですが、地方自治法で使用料等は公示送達を地方税の例によって行うことが出来ますが、料金に関しては私法上債権に当たるためか、記載はありません。貴市町村は水道料金に関して
@公示送達の有無
A公示送達のしている場合、根拠法令は何にあたるのか。
ご教授いただければ幸いに思います。

Re: 水道料金の公示送達について

あお No.9270

地方自治法231条の3に該当する債権であれば,第4項により送達及び公示送達は地方税の例(地方税法20条の2)によることができますが,該当しなければ公示送達できないと考えます。
民事債権では隔地者に対する意思表示は到達主義です(民法97条)。