過去ログ [ 86 ] HTML版

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県民税支払について

ハイエナはイヌよりもジャコウネコに近い種類 No.9414

市は市県民税を徴収(歳計外)し、県民税分を県税事務所に支払います。今回、H19年度5月分(H20.5月分)をH19歳計外からH20.6月に支払ったのですが、よくよく考えてみたら5月いっぱいでH19年度会計は閉じています。
実務(会計法?)上、H19歳計外→H20歳計外にいったん移動し、そこから県税へ支払いする、という考えでいいのでしょうか?
今回、H19歳計外から直接(H20.6月に入ってから)県税に県民税を払ったような・・・
とても基本的なことかもしれません。しかし逆にどこにも具体的に書かれたものがないので気になってます。どなたかご指導よろしくお願いします。

Re: 県民税支払について

クルクル曹長 No.9426

歳計外という会計には出納整理期間が存在しないと思ったんですがいかがでしょう?
当村では、歳計外の年度は翌年3月31日で終了します。したがって、今回の事案の場合は、H20歳計外(村)からH20県税へ支出となっています。
なお、村民税は5月31日付けで振り替えていますので、H20歳計外からH19一般会計へとなります。(あくまで現年度分についてですが)

Re: 県民税支払について

ハイエナはイヌよりもジャコウネコに近い種類 No.9457

書き込みありがとうございます。小生は税務課なのですが本来は出納が考える問題ですね。
ちなみに歳計外が3/31で終了ということは、3月分払込を4月に納付した場合、いったん19年度歳計外から20年度歳計外へ移してから、払込、ということでしょうか。

Re: 県民税支払について

クルクル曹長 No.9459

年度終了時の残金は翌年度歳計外会計に繰越処理をしています。
ですから、20年度からの払込となりますね。

Re: 県民税支払について

かいり No.9461

歳計外には出納整理期間というものがありませんので、3月31日で閉めてしまいます。
それで、すべての歳計外現金を年度繰越処理をして20年度の歳計外として管理します。

ちなみに、
ハイエナはイヌよりもジャコウネコに近い種類さんのところでは、「市は市県民税を徴収(歳計外)し」とあることから、収納した市県民税は全額歳計外で預かって、当月の収納を按分率で県税は歳計外から払出しし、市民税分は歳計外から一般会計に収納する方法なのでしょうか?

当市では、収納した市県民税は全て一般会計に収納し、月締め処理を行った後に、県民税分は一般会計から歳計外への収入更正を行って、歳計外から県民税を支払うという方法をとっていますから、歳計外の年度を気にするような事はありませんが・・・

Re: 県民税支払について

ハイエナはイヌよりもジャコウネコに近い種類 No.9488

当市もその方式をとってましたが一般会計に県民税を入れるのがおかしい、ということですべて歳計外に収納し、その後県民税は支払い、市民税は一般会計に、となりました。

歳計外には出納整理期間というものがないと初めて知りました・・
出納(会計課)に聞いてみます・・・・。

Re: 県民税支払について

通りすがりのかっぺ No.9578

県民税の取扱い方法については,県によっても異なると思いますが,その取扱い方法が取扱要領等によって明記されていたと思います。
ただし,この取扱要領はかなり古いものでしたので,手元に無い団体もあろうかと思います。
近隣の自治体に取扱い要領等の有無を確認してみるのも良いと思います。

これ(広島県の場合S50年くらいのもの)によれば
@いったん市県民税を一般会計に歳入したのち,歳計外に振り替えて支払う法
Aいったん歳計外に整理しておいて,市町村分を一般会計に繰り入れる

の2パターンを想定してそのどちらでも取扱はOKと記載してあったと記憶しています。

また,歳計外には出納整理期間はありませんので,この取扱については,前述してある意見のとおりだと思います。

Re: 県民税支払について

ハイエナはイヌよりもジャコウネコに近い種類 No.9617

ありがとうございます。
ちなみに歳計外に出納整理期間がない件ですが、どこかに明記されていませんか?
当市の会計規則には明記はなく、一般会計の規則に準ずる、としかないんです。

いずれにせよ当市は A歳計外で管理 ですので、
3月分払込(4月に払込)は
3月に属する年度の歳計外からいったん4月に属する年度の歳計外に年度繰越し、
その後県民税と市民税に分けて、県民税を払込、市民税は3月に属する年度の
一般会計(出納整理期間中)に繰り入れる、といった感じですね・・・。

Re: 県民税支払について

かいり No.9619

ぎょうせいの「地方財務実務提要」の第3巻の7176ページに基金における会計年度の適用が記載されています。
 今更ながらの書き込みなのですが,私の勤務する自治体は,一昨年新設合併をしました。そこで,合併日に職務執行者名で,地方公共団体の事務所の位置条例も専決処分しましたが,地方自治法第4条第3項の規定にあるように,この条例制定に当たっては,出席議員の3分の2以上同意が必要とあることから,この専決処分が適当であったのか否か。逐条地方自治法に記載のあるようなケースに当てはまるかは,わかりませんが,条例は暫定施行し,合併後の議会で,同意を得た方がよかったのかとも思いますが,皆さんのご意見等をいただければ,幸いです。
たしかに、事務所の位置条例は特別多数決案件ですので、暫定条例がよいように思ってしまいますが、いつ改めて議決をするか? 在任特例期間中にやってしまうのかという論点がありますね。しかも、事務所の位置は合併協議事項ですから、合併自治体では「合意」しているところです。ですから、合併後まをおかず、新しい議会構成のもとで、専決をひっくり返してしまう可能性を残すのは納得できないものがあります。

なお、暫定条例については、過去ログ>>821ではじまるスレで、>>842で残業人さんが整理されています(改めて読んで、勉強になりました)。

Re: 地方公共団体の事務所の位置条例について

日本海荒波 No.9605

 1つは、合併時における専決処分は、自治法第179条によるものであり、この専決処分は「議会の議決すべき事件」であり、「予算その他第96条各号の事件、同意、その他法令により議会の権限とされている事項は一切含まれる」とされています(松本逐条解説564ページ)。したがって、特別多数議決である場合とそうでない場合との区別はありません。
 2つ目は、事務所の位置の決定に関しては、「出席議員の3分の2以上の同意を要することとされているのは、事務所の位置は住民の利害に関する点が特に大きいので、その決定、変更に当たって慎重ならしめようとの趣旨である」(松本逐条解説63ページ)ことからして、事務所の位置というのは一般的に合併協議の基本4項目として上げられるほど合併協議においては重要なものであり、関係市町村(議会も含む。)の合意のもとに決められたものと思います。したがって、この点からも法の趣旨に反することはないものと思います。
 本市の合併においても、事務所の位置条例については専決処分しましたし、そうしなければ実務的にも支障が生ずるはずですので、合併の場合はそのように取り扱われているものと思います。

地方自治法改正の政令についてA

じさま No.9485

過去ログNo.9338の補足です。

書込みが遅くなったのですが、施行期日が確認できるものがありましたので、紹介します。↓

http://crs-hosei-faq.blogspot.com/2008/08/20253.html

Re: 地方自治法改正の政令についてA

yujin No.9490

クレステックソリューション法制執務室のQ&Aですね。
http://crs-hosei-faq.blogspot.com/

ここは、担当者の方が洋々亭フォーラムを見ていられるみたいで、時々チェックすると参考になりますね。(内部の者ではないです(^ ^)

Re: 地方自治法改正の政令についてA

お世話になります No.9491

今更、基本的なことで恐縮ですが便乗で教えてください。

ご紹介のあった同社の見解では、
>したがいまして、報酬条例の改正について、改正後の規定を遡及適用(「公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。」)することで違法状態は解消でき、必ずしも臨時会による議決(これができれば、それに越したことはありませんが。)或いは専決処分までは必要ないものと思われます。

とあります。

本市では、非常勤の特別職は、改正前の地方自治法第203条第5項に基づき、条例により報酬を支給しています。月額の場合、月額の報酬は、その月分をその月に支給するとしており、20日頃支給している例もあります。

9月議会の議決日は25日頃を予定しています。上の見解でいくと、支給前に専決や議会開会後速やかに総合審議しない限り、違法行為を解消するには適用日を遡及するしかないのでしょうか。
確かに不利益遡及にはならないので、実務上は遡及適用は問題ないと思いますが、前の議論でもあったように、施行日=適用日ではまずいでしょうか?

Re: 地方自治法改正の政令についてA

ダジャレイ夫人 No.9510

 総務省の見解は、「改正後の条例は、議員報酬の支給日までに施行すべし」ということのようです。地方議会からの要請により自治法を改正したんだから、法の施行後支給日までに施行するのが当然だろうということのようです。

 ただし、自治体の対応は別れているみたいですね。総務省の見解どおり忠実にやるところと、そうでないところと。後者の場合、改正の経緯は分かってるけど、単に報酬の名称を議員報酬に変えることがそれほど重要なのかという疑問があるようです。

Re: 地方自治法改正の政令についてA

お世話になります No.9521

ダジャレイ夫人さまご回答有り難うございます。

>ただし、自治体の対応は別れているみたいですね。総務省の見解どおり忠実にやるところと、そうでないところと。後者の場合、改正の経緯は分かってるけど、単に報酬の名称を議員報酬に変えることがそれほど重要なのかという疑問があるようです。

内部協議でも同様の議論がありました。そのほか9月分の報酬を議決日以降に支払うとか、9月1日に適用した場合、他の関係条例はどうなるのかetc.。結局、本市では遡及適用せずに施行日=適用とうい結論に至りました。(後者を選択)

そもそも議員さんの要請(要求)でドタバタになっている上に、条例改正に関する委員会で”違法行為”ではないのかというご指摘を委員から受けたら、逆ギレしてしまいそうで心配です。^^

Re: 地方自治法改正の政令についてA

b29 No.9544

まったく 議員の〇〇には・・・・ですねえ
もっと有意義な立派な方が多いのであれば・・・wwwですが

ホント・・・変ですよね今回の改正・・・無意味又は事務量増やすだけと思われ
こんなことしてる場合じゃないんだよっ  と・・・

Re: 地方自治法改正の政令についてA

困り者 No.9602

当方も、ぎりぎりまで悩んでいます。法令審査では、遡及適用(平成20年9がち1日)を採用した方がよいとの意見となりましたが、確かに議員報酬の改正は良くても、他の非常勤特別職の条例の施行日をどうするか。
(平成20年10月1日)とするのか、単に(公布の日から施行する。)でもよいのか?総務省見解通り支給日まで(22日議員報酬支給日)改正は出来そうですが迷っています。

委員謝金の支払について

佐伯 俊哉 No.9585

タイトルの件で、委員に委嘱している方が
急遽委員会を欠席になり、代理の方が出席されたのですが、
報償費の支払を代理の方にすることは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。

Re: 委員謝金の支払について

市という村の法担 No.9588

委員会の詳細が不明ですが,いわゆる懇談会のような会合であると仮定した場合,代理の方の出席を認めたのであれば,その方に謝礼を支払うことに問題はないと思います。

Re: 委員謝金の支払について

セブン No.9589

地方財務提要2巻の4738,4739ページを参考とすれば,

関係行政機関及び関係団体の代表者が集まって,情報交換,連絡調整のための会議,附属機関でない単なる会議なら可能とみられますが,

佐伯さんの事例の場合,委員を委嘱しているということならば,代理者には,支払いはできないと思います。

Re: 委員謝金の支払について

休日出禁 No.9590

参考になるかは分かりませんが、
民法の一般的な代理権をイメージすると、
代理者の行為(会議への出席)はあくまで
本来の委員さんに権利義務が帰属するものであって、
報償費は本来の委員さんの名前で受取るべきもののような気がします。

そのうえでその報償費をどうするかは、本人と代理人との間の
内部的な関係で処理されるべきものであり、
外部的な自治体と委員さんの間の関係には影響しないような気がします。

ただ、委員さんの身分をどう捉えるかによって、
支払えないケースもあるかもしれませんので
その辺を当たってみる必要がありそうな気がします。
(例えば特別職である議員さんが議会に代理人を出席させられるか
といった部分と、同じく特別職である委員さんの扱いの比較など。)

Re: 委員謝金の支払について

朱夏 No.9591

(使用料や手数料とは異なり)「報償費」という独自の債権の発生根拠となる特別な法律の規定はないと思われますので、行政庁内部での取扱いがどうあれ、社会的には一定の労務を提供し、対価を支払う契約になるかと思います。
その契約の内容の合理的解釈ということになるのでしょうね。

その意味で、休日出禁さんのアプローチのしかた(まず、契約の当事者を確定する)に共感します。

※蛇足になりますが、契約と考えた場合、地方自治法の契約に関する一般的規制が及ばない理由はなんでしょうね。

議会事務局の規則、訓令の制定、改廃

ふきのとう No.9563

いつもお世話になっております。
恥ずかしながら、いまさらという感じですがお知恵を授けて頂ければ幸いです。

条例の制定、規則の制定などは地方自治法に首長や機関が制定する旨規定がありますが、議会事務局内部の規則・訓令などは誰がどうやって定めるのでしょうか?事務局職員を律するものと、議会会議規則など議員や関係者を律するものとありますが…
@発議は誰?
A最終的な決裁は誰?
B訓令であれば誰が誰に令達?

皆さんの団体ではどうでしょう?

Re: 議会事務局の規則、訓令の制定、改廃

すなふきん No.9581

@ については、自治関係の本なら法120条の解説にあります。例として、逐条解説で、「会議規則に関する提案権は、議会の側(議員及び委員会)に専属するとあります。
A については、会議規則については、公告式にのっとっておこないますが、議長ではないでしょうか(ちょっと不安。)
B については、地方自治関係判例実例集にありますが、昭和26、7/11地自行発第172号にありますが、問「議会又は議長尾は、120条、130条第3項に規定されているもののほか、議会運営上必要な規則又は規程等の制定権はないか」に対して、答「規則という形式で制定することはできないが、その権限に属する事項につき所要の規程を設けることは差し支えない」とされています。
さてうちの事務局はどうでしょう。ちゃんとやっているかなぁ?

滞納者に対する自町債権の充当について

ESPRIMO No.9504

いつも、拝見し業務の参考にさせていただいております。
そんななかで、教えを乞いたく投稿いたします。
町村の税金等の滞納者に対して支払われる、自町村の支払金(補助金、手当て等)って、
滞納税に充当できないのでしょうか?
たまたま、今回、当町の税金を滞納している業者に別の係の業務の補助金が、
交付されることになっていたので、なんとかその補助金を充当したいと思っているのですが・・・。
通常、個人の場合など納付相談により充当の承諾書をとり、充当しているのですが、
今回は業者の姿勢から、承諾書を取れなさそうな感じなので。
承諾が無ければ、差押として正規な手続きをとらねばならないのかどうか。
税の債権者も町長、補助金の支払者も同じ町長なので、差押というのも変な気するのですが。
また、職権により充当できる、出来ないにしても根拠の法令等がわかりません。
収納関係に詳しい皆様、どうかご教示をお願いします。

Re: 滞納者に対する自町債権の充当について

都亜留地方の事務吏員 No.9505

ESPRIMO様

素人考えで疑問なのですが、
その別の係の業務の補助金申請の条件に税金の完納は無かったでしょうか。
あるのであれば、条件を満たしていないとうことで補助金を交付しないことも考えられますね。
充当というよりも相殺の問題ではないでしょうか。
「地方税法20条の9で法律に別段の定めがなければ,地方税に関する債権債務は相殺できない,現在相殺を許した法律はない」(市町村事務要覧,税務1総則V,P3517,P3523)とされています。
(地方税に関する相殺)
第20条の9  地方団体の徴収金と地方団体に対する債権で金銭の給付を目的とするものとは、法律の別段の規定によらなければ、相殺することができない。還付金に係る債権と地方団体に対する債務で金銭の給付を目的とするものとについても、また同様とする。
大量反復事務の税に対し,納税者も市に対して債権を有している場合があるが,各種債権を事務上確認することが容易でなく,租税と一般私債権の相殺を認めることは性質上適当でなく,税に関する債権債務と納税者の有する市債権債務の相殺を禁止しているとされます。
となると,回りくどくても差押えが必要ということでしょうか。
あおさんのおっしゃるとおり、差押えしかないと思います。
ただ、補助金の性格や交付時期にもよるのでしょうが、差押えされた場合には、補助対象事業の実施が不可能となる場合があると思います。
とすると、差押えがあった場合には、交付する方では、補助金交付決定の取消とかを行うのでしょうか?
あるいは、補助金は交付したとして、返還を求めるのでしょうか?
 本市では、葬祭費、出産育児一時金及び国保の高額療養費など、税に滞納がある場合は本人の了解をとって相殺していますが、地方税法上できないことなのでしょうか。

Re: 滞納者に対する自町債権の充当について

クルクル曹長 No.9539

>ウブ 様

当村では直接的な充当(相殺)ではなく、いったん給付等を受領してもらってから任意の納付を受けています。

 給付の発生→通知(お知らせ)によって来庁を促す
 現金給付前に納税相談→本人了解のうえで給付・納付同時実行
 書類上は相殺になりません

国保税と国保の給付の場合はこのパターンです。
他の税となると、担当間の連携をうまくやらないと実現しません。

Re: 滞納者に対する自町債権の充当について

通りすがりのかっぺ No.9577

結論から言うと,一方的に充当できませんし,仮に本人の承諾があったとしても直接充当できないと思います。
根拠法令がないと思います。
合法的に回収するには,差押えする以外に方法がないのではないでしょうか?



歳入年度について

たま No.9496

非常に初歩的な質問ですが、お願いします。
過去数年分の歳出入の整理をしているのですが、過去の記録と、今回、私が算出した金額に相違があります。そこで質問なのですが、
H19.4に調定したものをH20.3に納めた場合→H19年度歳入
H19.4に調定したものをH20.4に納めた場合→H19年度歳入
H19.4に調定したものをH20.6に納めた場合→H20年度歳入
H18.4に調定したものをH20.3に納めた場合→H19年度歳入
H18.4に調定したものをH20.4に納めた場合→H20年度歳入
H18.4に調定したものをH20.6に納めた場合→H20年度歳入

でよろしいのでしょうか?

Re: 歳入年度について

花のまち No.9497

感覚的な意見になってしまうかもしれませんが、思ったことを。
(上から順に@〜Eとしますね)

@Aは調定年度の出納期間(整理期間を含む)に納付又は納入されているので、通常の歳入調定ですよね。
B〜Eについては、当初の調定年度で未収金となって、翌年度以降に滞納繰越分として調定されているのではないでしょうか。そうなると、

B20年度調定→20年度歳入(例示の歳入年度)
C19年度調定→19年度歳入(例示の歳入年度)
D19年度調定→19年度歳入(例示と異なる歳入年度)
E20年度調定→20年度歳入(例示の歳入年度)

となって、Dの歳入年度が異なる気がします。
出納期間内に納付又は納入されなかった債権は、未収金として決算して、翌年度に滞納繰越分として調定されるものと思います。
であれば、5月までか6月以降かが基準になると思います。

Re: 歳入年度について

通行人B No.9498

地方自治法施行令第142条第3項をご参照ください。
質問の趣旨は滞納処分を行っていることが前提でしょうから、歳入したときの年度はお見込みのとおりだと思います。

なお、「納めた場合」が債務者が納入した日を指しているのか、会計管理者が収入した日を指すのかによって若干変わるかもわかりませんね。会計管理者が収入した日であれば問題ないと思います。

(歳入の会計年度所属区分)
第百四十二条  歳入の会計年度所属は、次の区分による。
3  普通地方公共団体の歳入に係る督促手数料、延滞金及び滞納処分費は、第一項の規定にかかわらず、当該歳入の属する会計年度の歳入に組み入れるものとする。

Re: 歳入年度について

通りすがりのかっぺ No.9499

歳入の会計年度所属区分については,指摘のあるとおり,地方自治法及び地方自治法施行令にその取扱いが明記されています。
あいまいな点は,地方財務実務提要を熟読することが歳入事務をマスターするための近道でしょう。

わたしも経験がありますが,たまさんがおっしゃるような整理の仕方では非常にあいまいになってしまいます。
[会計年度]と[調定年度]の関係を明確に区分けして整理することが必要です。

調定については,現年度調定分と過年度調定分(いわゆる滞納繰越分)を明確に区分する必要があり,現年調定分については出納整理期間[4/1-5/31]が存在するため,翌年度の5月末までに収入決定されたものが旧年度に所属する歳入となります。

初回に調定されたが,出納整理期間までに収入されなかった未収金は,6/1をもって翌年度に繰越調定され,過年度収入(滞納繰越分)となります。
これに伴う収入は,以後新年度の歳入(滞納繰越分)となります。

繰越調定されたものについては,出納整理期間は存在せず,年度内(〜3/31)に収入されなければ,4/1をもってさらに翌年度に繰越調定されます。

つまり,[調定年度]ではなく,[会計年度]がいつになるかがキーです。
財務会計の思考回路=[会計年度]で考える必要があります。

また,歳入の日付ですが,地方財務実務提要には,指定金融機関または指定代理金融機関が受け取った日で整理するべきとされていますが,現実には,指定金融機関が取りまとめた日付で歳入整理をしている事例が多いと思います。

Re: 歳入年度について

たま No.9502

ありがとうございます。

ということは、H18.4に調定したものが年度内に納入されず、H19.6.1に繰越され、それがH19年度中にも納入されず、H20.4に納入された場合は、H20年度の歳入と考えてよろしいのでしょうか?
おそらく過去の記録と合わないのは、ここの考え方が前任者と私のどちらかが間違っていると思いますので、よろしくお願いいたします。

Re: 歳入年度について

chibita No.9503

たまさんの見込みのとおり。滞納繰越分については出納閉鎖期間は存しませんので4月1日に翌年度に過年度滞納分として繰り越され、現年分については6月1日に翌年度に繰り越されます。

Re: 歳入年度について

通りすがりのかっぺ No.9576

>H18.4に調定したものが年度内に納入されず、H19.6.1に繰越され、それがH19年度中にも納入されず、H20.4に納入された場合は、H20年度の歳入と考えてよろしいのでしょうか?

会計処理では,次のとおりです。
初回調定 =H18.4.?(H18会計年度---現年調定分)
繰越調定 =H19.6.1(H19会計年度---滞納繰越調定分)
繰越調定 =H20.4.1(H20会計年度---滞納繰越調定分)

当該収入金は,H20.4.1をもってH20会計年度に繰越調定された未収金にかかる収入となりますので,「H20年度---滞納繰越分(過年度分)」としての歳入になります。

千円未満の端数処理の仕方について

みなと No.9551

決算資料の作成事務を担当している者ですが、
その金額(千円単位)の表記の仕方で悩ましい点があり、
どなたかご教示のほどよろしくお願いします。

とある会計の決算額が、円単位で、

@歳入が     27,687,469円、
A歳出が     14,178,705円、
B不用(繰越)額が 13,508,764円(@−A)

となった場合、
これを千円単位(原則四捨五入)で表記したい場合、

単純に、それぞれ四捨五入すると、
@27,687千円
A14,179千円
B13,509千円
となり、@Aの差し引き13,508千円とB13,509千円とで、
1千円合わないということが生じます。

この場合、
【案1】
@歳入、A歳出を確定(四捨五入)し、
B不用(繰越)額は単純にその差し引きとし、

@27,687千円
A14,179千円
B13,508千円 と表記する。

【案2】
まず、B不用(繰越)額を確定(四捨五入)し、
@歳入、A歳出を調整する。

B13,509千円
@27,688千円(+1千円調整)
A14,179千円 と表記する。

上記の2パターンで、内部でも見解が相違し、
どちらが良いか結論が導き出せず困っています。

歳入・歳出額に重きを置くか、
不用額に重きを置くかによっても意見は別れ、

これまで、千円未満の端数処理の関係で、
1(千円)合わないという説明さえつけば
良いのではないかと考えから、その年その年の
担当者の判断で、端数処理が行われてきたのが
現状です。

表記が千円単位が故の悩ましい問題で、
正解があるのか、無いのかも分かりませんが、
こういう場合の、一定の考え方・ルール、
良い方法があれば、ご教示たまわりたく
よろしくお願いします。





Re: 千円未満の端数処理の仕方について

シマウマ No.9562

自信はありませんが・・・
たしか案Aで計算後の最後の数字Bが変動しないよう調整すると思います。
@をイジるのか、Aをイジるのかはわかりませんが・・
市町村の方ですか?それなら県(報告書提出先)に聞いてみるのがイチバンだと思います。要項等があると思います。

Re: 千円未満の端数処理の仕方について

みなと No.9564

シマウマさま
 
回答どうもありがとうございました。
また、確認してみます。

Re: 千円未満の端数処理の仕方について

まあ坊 No.9566

実質収支に関する調書のことと思いますが...
1 通常端数処理は切り捨て→法令上の規定はなし→適宜行ってよい
 →処理の結果収支差引額と整合しない場合→「端数処理によって生じたものである」旨記載で 足りる
と自分の財政当時のメモにあります。これは、財政関係の冊子からメモしたものです。確認のため調べてみると
2 通常端数処理は、「四捨五入が原則」と参考図書にあります。

どちらにしても、法令上の規定はないのですから、整合しない場合は「端数処理によって生じたものである」の記載で十分と思いますが・・・

Re: 千円未満の端数処理の仕方について

みなと No.9567

まあ坊さま

ご丁寧な回答どうもありがとうございました。
大変勉強になりました。
今回のことに限らず、今後もいろいろな場面で出てくることだと思いますので、
教えていただいたことを生かしていきたいと思います。

Re: 千円未満の端数処理の仕方について

GOGOマッスル No.9570

まあ坊さんの仰るとおり、Bを切捨て処理することが適切かと思います。

(参考図書:地方財務実務提要2巻のP5587「実質収支に関する調書の端数整理」)

@とAについては、本来は四捨五入してBの切捨て処理と計算結果が一致すれよいのですが、不一致の場合、歳入歳出どちらかで切捨て若しくは、切上げの処理をしなくてはなりません。
この場合、どちらで調整するか「ルール」を決めておく(もう決まっているかも。)のが良いのではないでしょうか。

Re: 千円未満の端数処理の仕方について

みなと No.9573

GOGOマッスルさま

ご丁寧な回答どうもありがとうございます。
また、参考図書までご提示いただき、助かります。
読んで勉強させていただきたいと思います。

覚書の効力

かも南蛮 No.9569

自治体が土地を売買により取得するにあたり、購入日を定めずに当該土地の所在地、面積、地目、単価を明記した覚書を交わす場合(いつ買うかわからないけど金額は決めておきましょうてな感じ)、「議会の議決に付すべき財産の取得・・・条例」により議会の議決は必要になるのでしょうか?
また、議決を得ずに交わした覚書きはどうなるのでしょう?

「及び」「並びに」について

en No.9555

「A条例及びB条例の規定に基づいて平成20年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬、旅費及び費用弁償」と書きたいとき、最初に出てくるほうの「及び」は、「並びに」とするべきでしょうか?

Re: 「及び」「並びに」について

何となく No.9556

文章が途中で終わっているので何とも言えませんが、

「A及びBに基づいて・・・されたC及びD」という「たすき掛け」の構文とするのであれば、「及び」ではないかと思います。

「並びに」とすると、
・A条例
・B条例の規定に基づいて平成20年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬、旅費及び費用弁償
という構文になります。

Re: 「及び」「並びに」について

バイキンマン No.9557

   @A条例
並びにAB条例の規定に基づいて平成20年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの    間に支払われた報酬、旅費及び費用弁償

というように「@の条例」と「Aの報酬・旅費・費用弁償」が並列の扱いになるので、意味のわからない文になると思います。

   A条例\                     /  報酬
        >の規定に基…略…支払われた<  、旅費
及びB条例/                     \及び費用弁償


というタスキがけ的な構成なので、「及び」でいいと思います。

給食費の就学援助の支払い方法

バイキンマン No.9494

給食費の就学援助(被生活保護者に対するものを除く。)の支払い方法を、被認定者(援助を受ける保護者)の同意をとって、給食費を管理している校長名義の口座へ直接振り込むようにしている自治体が多いと思います。
そこで、その同意の取り方ですが、教育委員会規則で「就学援助費の請求,受領及び執行を学校の学校長に委任するものとする。」と定め、強制的に同意をとっているケースもあると思います。
実は、ウチの市も、強制的に同意を取り、同意無しには就学援助を認定しないように運用をしたいと考えています。
そこで、問題なのが、学校教育法に自治体の努力義務が規定されている就学援助につき、受領を校長に委任することを強制することができるのでしょうか。
委任しないで申請した者を認定しなかったときに、不当な行政処分とならないのでしょうか。
要綱で規定している場合は、委任を求めることは行政指導に過ぎず、強制できないが、規則で定めれば、「立法行為」となり行政指導ではなくなり、委任なき場合は非認定とできるという理論が成り立つのでしょうか。
なお、前提として、就学援助は給付行政であるが、その性質上、行政契約ではなく、処分性を持つ行政行為と捉えています。
少々悩んでおりますので、お知恵をお貸しください。

Re: 給食費の就学援助の支払い方法

朱夏 No.9537

趣旨は、

1 行政庁の「認定」により相手方の「金員の給付請求権」が発生する。
2 当該「認定」の条件として、当該「金員の給付請求権」の受領権限を校長に委任することを付する。
3 それにより校長が受領した金員は、そのまま給食費の一部として「?」に徴収される。

ということでしょうか。
であるなら、補助金交付の条件ということになり、それを要綱で規定するか規則で規定するかは法的判断ではなく単なる政策判断ではないでしょうか。
そのような補助金の交付のしかたは直感的におかしいという気はするのですが、なぜおかしいかを論理的に追求するのは難しいですね。相手方を経由しないで直接「?」に交付したらいいじゃないかというのは法律論ではないでしょうから。

なお、強制的な同意は、運用であろうとなかろうと同意ではないでしょう。また、一般論としては、金銭債権の受領権限を本人から奪うことは、法律(破産法とか)でなければ無理ということになるでしょうか。

ところで、行政処分としての給付行政というと、(法律ではなく)自治体の規則の規定により個人を債権者とし、自治体を債務者とする金銭債権をストレートに発生させるということになってくるのでしょうが、そのような考え方が一般的にあるのですか。

Re: 給食費の就学援助の支払い方法

バイキンマン No.9545

ありがとうございます。
実は、担当者から相談されていることで、私もこの話を最初に聞いたとき、
「そんなんあり?」と思いました。

趣旨の「?」は、校長の管理する学校給食会計というようなものだったと思います。

背景としては、給食費の未納対策と事務効率化と聞いています。

支出の方法ですが、
地方自治法232条の2で「普通地方公共団体の支出は、債権者のためでなければ、これをすることができない。 」とあり、逐条解説に、「債権者のためとは債権者本人、債権者の委任を受けたもの、破産法によるもの」と解説してあったと思います。
つまり、就学援助の扶助費の支出は、当然、申請者に対して支払うもので、申請者から委任があったときには校長に支払うことができると解せます。
しかし、未納対策のため、申請者に支払うより校長に支払うことが必要。
そこで、「同意(委任状の提出)をすることが受給の条件」という規定振りが一般化しているのではないかと思います。

委任状の提出なしに申請された場合に、その申請を非認定とするために、規則に規定することが必要ではないかと考えています。
要綱だと、委任状の提出要求は、行政指導に過ぎないとも捉えられ、強制力がなくなってしまいます。

Re: 給食費の就学援助の支払い方法

朱夏 No.9546

給食費の未納対策、現場ではなかなか大変ですね。
さて、“強制力”の意味ですが、罰則とかで担保すれば格別、抽象的な義務付けにとどまるのであれば、規則であっても(あるいは法律or条例であっても)、行政指導の根拠規定を要綱ではなく規則で定めたという意味合いになるのかなと。
もちろん、それにより行政指導の事実上の権威or説得力が高まるわけですから、意義はあると思います。

Re: 給食費の就学援助の支払い方法

ジプシ No.9550

上記スレからずれてしまいかもしれませんが、
私見的なコメントします。

論点的には、就学援助での金銭給付において、本人同意書提出なく、校長(第三者?or分任出納員?)に金銭を渡すというところ、かと。

話がずれますが、就学援助ではなく、生活保護のケースの場合、原則生保の金銭は直接措置者に払われると思いますが、事情があれば、生保部局から給食費分を直接に校長側に払われているのを聞いたことがあります。
これについては、生保側の法令(法32条。少なくとも通達)に、その取扱いの根拠があったように聞いたことがあります。(ただし、この場合に、同意書要件があったかどうかまで不確かです。)

一方、設問の就学援助ですが、これは市町村単独の事業(以前はいくばくか、国庫の補助をあったようですが、確か?今は無くなったように聞きましたが)ですので、その事業のルール的なものを、どう定めるか、かと思います。
ただ、上述にある、規則なら、要綱なら、という部分では、個人的には、どちらも同じ範疇で、その制定形式での違いによる取扱い・解釈は、一緒のような気がします。
性格的には、いわゆる補助金的な整理に近いのかな、と思いますが。

脱線しますが、この議論的な所で、以前聞いたところで、
就学援助者に対し、金銭支払したが、学校長に払ってもらえない(つまり未納)という事例が、実情、多々ある、という背景の中で、
いっそ、現物支給という整理はできないのか?という話を聞いたことがあります。
この制度は、おそらく、給食費は毎月徴収ですから、一旦、家計が苦しくとも、収めてもらい、恐らく学期単位で、学期末位に就学援助の決定(審査)をされ、事後に、金銭を支給する、という仕組みかと思います。
 ということは、制度の原則(本則)は、援助対象者(申請者)に、直接金銭を渡す、ということが本則になろうかと思います。
設問事例は、このうち、一旦収めてもらうことが想定だが、実際は未納の場合、というケースかと思います。
この場合、通常、市→援助対象者(全額(学費+給食費相当))→給食費を校長へ
という流れですが、給食費相当の援助金の一部(未納分のみ)を市→校長 という
仕組みを、どう根拠だてるか?かと思います。
私見ですが、申請書に、仮に未納があった場合に、こういう取扱いをします、という条件なり、同意があればと思います。要綱(規則)にその事を規定していてもいいかと思いますが、相手に渡す書類にある、又はその事が相手に了知の事実がある、という状態が個人的には好ましいかと思いますが。
※ただし、この場合、申請時に、未納も許している、という印象を持ってしまうので、教委(学校)側でアレルギがあるかもしれないです。

で、もう一つの方法論として、現物給付ということができないか、議論にあがった話を聞いたことがあります。
つまり、申請された時点で、その学期分の給食費徴収は、保留し、援助決定後、食した給食材料を現物給付する、という制度にする、又は、一旦徴収を原則だが、未納があった分については、食した分は現物給付に振り替える、という制度にしては、
という案を聞いたことがあります。
うちの場合、たぶん、結論はでず、現在まで来てるかと思いますが。
参考までに、記しました。



病気休職期間の通算について

ik No.9532

病気休職期間の通算について教えてください。

平成15年1月〜平成16年12月:病気休職(2年間)
平成18年7〜12月:病気休職(半年)
平成20年3〜8月:病気休職(半年)
全て同一理由(うつ状態)での休職の場合、
通算して3年なので分限免職となるのでしょうか?

それとも、復職時には医師の「復職可能」の診断書があったことから、
別々のものと考え、現在半年間の病気休職とすればよいのでしょうか?

Re: 病気休職期間の通算について

お世話になります No.9540

まず、病気休職と分限免職の関係について整理しますと、休職は条例が準則どおりなら3年を超えない範囲でなすこととなっていると思います。言い換えれば、3年を待たずとも、公務員としての適格正を欠くなどの相当の理由があれば、分限免職も可能です。また、病気休職については、職員が勤務ができない状態(療養を要する状態)にある場合の分限処分であり、本来本人の意思に関係なく行う処分ですが、現実的には当該職員からの申し出により主治医等に所見を求めて判断されていると思います。

さて、その上でご質問の件ですが、結論から言えば、貴団体の通算規定がどのように整備されているかによります。本市では復職後、6月以内に同一疾病(相当因果関係のあるものを含む)により、療養を要す場合に通算することとしています。(結果として通算して3年を超える場合は主治医と産業医に確認のうえ分限免職となる。)もし、通算規定を設けておられなければ、平成20年8月末現在の状況で判断(分限免職OR休職)を検討せざるを得ないのではないでしょうか。

すでにご承知かとも思いますが、国家公務員の分限事由に該当する可能性がある場合の対応措置についてご参考にしてください。
http://www.jinji.go.jp/kisya/0610/bungen2.pdf

Re: 病気休職期間の通算について

ik No.9547

ありがとうございます。
大変参考となりました。

通算規定が無いため、現在の状況を考え休職処分とすることとなりそうです。
この機会に、病気休暇・病気休職の通算規定の設置を検討いたします。

ありがとうございました。

遡及適用の書き方について

504 No.9512

整理条例を遡及適用する場合、附則の書き方は、
「この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。」としてもよいのでしょうか。それとも、いちいち、
「この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の○○条例第△条の規定及び第2条の規定による改正後の○△条例第○条の規定は、平成20年9月1日から適用する。」としたほうがよいのでしょうか。

Re: 遡及適用の書き方について

uzuz No.9514

 適用するのは整理条例の規定ではなく、整理条例により改正された条例の規定ですので後者が正解と思います。

Re: 遡及適用の書き方について

アウガ No.9515

 長いので躊躇しますが、後者でしょう。
 参考までに、同じようなタイプの政令を挙げておきます(法律例は探せませんでした)。

○公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令等の一部を改正する政令(平成十一年政令第百五十一号)
第一条 公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令(昭和三十三年政令第百九十号)の一部を次のように改正する。
 (略)
第二条 公立養護学校整備特別措置法施行令(昭和三十二年政令第三百三十八号)の一部を次のように改正する。
 (略)
第三条 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令(昭和二十八年政令第三百七十三号)の一部を次のように改正する。
 (略)
附 則
 (施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令、公立養護学校整備特別措置法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
 (以下、略)

 ※公布日は、平成11年4月28日です。

Re: 遡及適用の書き方について

半鐘 No.9543

(私的な興味として)横レスになりますが、遡及適用の場合、次のような経過措置は必要でしょうか。(改正条例の施行前に報酬の支給がある場合です。)

[第○条による]改正前の○○市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成20年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に○○市議会議員に支払われた報酬は、[第○条による]改正後の○○市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による議員報酬とみなす。

わざわざ遡及する場合においては、名目ないし条項が異なると不当利得になりうるという想定でしょうから、必要なのかなとは思うところですが。

休職の扱い方について

新米 No.9542

6月から9月上旬までの90日間の病気休暇を明けるも者が、それ以降に引き続き術後の体調不良から
週3日勤務可能の診断書が出ております。このような時は休職なのか、病気の継続と見なして処理するのか教えてほしい。

国保税還付加算金の起算日について

ともとも No.9529

  どなたかお助けください。国保税も後期高齢者医療保険料も4月分年金から特別徴収 することになりました。5月喪失者が4月(年金支給日4/15)と6月(年金支給日6/13)に特別徴収により納付した場合 (本算定は6/3)、起算日はいつにになるのでしょうか。
  仮徴収により徴収した国保税額が確定した税額を超えるときの還付加算金起算日は、
 税額の確定した日の翌日が起算日(地方税法17条の4第4項)とありましたが、

破産した法人に対する通知

tc No.9486

どなたかご教示ください。
 建築工事の足場を組むために、道路占用許可を受けた建設会社が、
足場を組んだ後に破産し、その後、占用許可の期間を経過した場合、
市では、占用物件(足場)の撤去の命令を、誰に対し通知すればよろしいでしょうか。
 いまのところ、破産管財人に対し通知すべきかと考えているのですが、
確信が持てません。ご存知の方がいらっしゃったら、教えてください。
よろしくお願いします。

Re: 破産した法人に対する通知

t No.9487

破産法第78条に破産手続の開始があった場合には、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、・・・・破産管財人に専属する。と規定さていますので、破産管財人に通知すれば足りると思います。

Re: 破産した法人に対する通知

tc No.9528

tさま、ありがとうございます。
少し、考えすぎていたかもしれません。
今回の撤去の命令が、財産の処分というよりも、
占用許可処分の一環としての、ただの通知になってしまう
可能性もあるのかなー、などと考えてしまいました。
庁内で検討の結果、破産管財人に通知を送ることにしました。
ありがとうございました。

公益法人

ろー No.9472

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の第2条には、

一  公益社団法人 第四条の認定を受けた一般社団法人をいう。
二  公益財団法人 第四条の認定を受けた一般財団法人をいう。
三  公益法人 公益社団法人又は公益財団法人をいう。

という定義がありますが、

条例の改正案をみていると、「民法の第34条の規定により設立された法人」を「公益社団法人又は公益財団法人」と改めることが多いようなのですが、単に「公益法人」だけだったらまずいでしょうか?

実は、私のところの各種施設利用に関する条例及び規則中「民法の第34条の規定により設立された法人」という用語ではなく、単に「公益法人」という用語を使用し、利用料の減免を定めていることが多く見受けられます。「公益法人」という言葉で「公益社団法人又は公益財団法人」という意味にとれれば、もし当該条例及び規則を改正しなくても、これからは「公益社団法人又は公益財団法人」のみを減免対象にすることができるかなぁと考えています。

Re: 公益法人

花のまち No.9495

私どもも、今回の公益法人制度改革に伴って整理条例を9月議会に上程し、公布後整理規則等を制定する予定になっています。
「民法第34条・・・」の改正規定は、次のような規定ぶりにしました。

「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号の公益法人」

整理条例の附則では、施行期日を整備法の施行の日(平成20年12月1日)として、次の経過措置を規定しました。

「第○条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から5年を経過する日までの間、整備法による改正前の民法第34条の規定による公益法人であって、整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないものは、この条例による改正後の●●条例第△条の公益法人とみなす。」

*「第○条」は、減免に係る改正がある「●●条例」の整理条例での改正規定です。
*「整備法」の略称規定は、附則の施行期日で定めてある前提です。


Re: 公益法人

市という村の法担 No.9516

 「民法第34条の規定により設立された法人」と「公益法人」とは,必ずしもイコールではありません。単に「公益法人」と表現した場合には,学校法人など,特別法で設立される公益目的の法人を含むことがあります。
 「民法第34条の規定により設立された法人」≦「公益法人」
 以上のように「公益法人」には,狭義・広義がありますので,「公益社団法人又は公益財団法人」のことを単に「公益法人」と表現するのは,適当でないと思います。
 「公益法人」に狭義・広義があるため,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律において,定義規定が置かれているのだろうと思います。

育児短時間勤務職員の共済掛金について

シンタロウ No.9398

質問させて頂きます。

育児短時間勤務職員の本俸は
支給額 = 本俸 × 週の勤務時間 ÷ 通常勤務の週の勤務時間で
算出することを思いますますが、

共済掛金、負担金を計算するための基礎額には上記の計算にて
求めた支給額を利用するのでしょうか?

また、短期、長期、福祉という共済の種類によって、
基礎額に使用する支給額は変わる場合があるのでしょうか?
簡単に言うと減額分にかかる部分が免除されます。
(本俸−支給額)×掛金率=掛金免除額です。
負担金は掛金相当額が免除されます。

短期、長期、福祉とも考え方は同じです。
(市独自の互助共済や互助会は基づく法律が別ですので違うかもしれません。)
詳しい計算方法や内容は、所属の共済組合に直接聞いた方が正確で早いと思いますよ。

Re: 育児短時間勤務職員の共済掛金について

シンタロウ No.9415

ご回答ありがとうございます。

参考にさせて頂きます。
共済組合等にも確認をしてみます。
育児短時間勤務職員に係る共済掛金は
地方公務員等共済組合法第114条の2第2項の規定により
長期に限り一部免除されると規定してますが
これだと短期などは本俸で計算されることになりますよね。
すいません。訂正します。
育児短時間勤務(と育児部分休業)に関しては、長期のみ免除ですね。
chihoさんの仰るとおりで、短期や福祉は免除されません。ごめんなさい。
公会計改革で監査法人からコンサルティングを受けるため入札の準備をしています。地方自治法を見ると次のような条文があり、包括外部監査人が◎◎監査法人の社員である場合、§252の28VJに抵触しないようにするには、◎◎監査法人は入札参加者から除く必要があるのではないか?と上司から言われているのですが、そのとおりでしょうか?

(外部監査契約を締結できる者)
第二百五十二条の二十八  普通地方公共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一  弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
二  公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)
三  国の行政機関において会計検査に関する行政事務に従事した者又は地方公共団体において監査若しくは財務に関する行政事務に従事した者であつて、監査に関する実務に精通しているものとして政令で定めるもの
2  普通地方公共団体は、外部監査契約を円滑に締結し又はその適正な履行を確保するため必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の識見を有する者であつて税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)であるものと外部監査契約を締結することができる。
3  前二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する者と外部監査契約を締結してはならない。
一  成年被後見人又は被保佐人
二  禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの
三  破産者であつて復権を得ない者
四  国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)又は地方公務員法 の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
五  弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)、公認会計士法 (昭和二十三年法律第百三号)又は税理士法 (昭和二十六年法律第二百三十七号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消又は税理士の業務の禁止の処分を受けた者でこれらの処分を受けた日から三年を経過しないもの(これらの法律の規定により再び業務を営むことができることとなつた者を除く。)
六  懲戒処分により、弁護士、公認会計士又は税理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの
七  当該普通地方公共団体の議会の議員
八  当該普通地方公共団体の職員
九  当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものであつた者
十  当該普通地方公共団体の長、副知事若しくは副市町村長、会計管理者又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者
十一 当該普通地方公共団体に対し請負(外部監査契約に基づくものを除く。)をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人
>包括外部監査人が◎◎監査法人の社員
の「社員」とは何か? ということになろうかと思います。通常の日本語で言う「社員」=従業員であれば除く義務はないですが、11号にいう「無限責任社員等」に該当するのであれば除く必要があるように思います。

ただ、条項に違反しなくても、同義的にはいかがなものかとは思います。

工事関係の支出伝票の取り扱いについて

富士山 No.9509

工事関係の支出伝票についての添付書類で、契約書、完成届、検査調書、検査復命書、完了写真、検査写真などを添付して支出伝票を作成し、その上に、工事関係や業務委託関係などについては、各課で工事関係の支払い関係と工事の推移状況、支払い状況が会計課に来なくてもわかるようにということで、別途、支出命令書(赤伝)を会計管理者に添付し、支払いが完了した地点で会計管理者の支払済印を押して各担当課に返付していました。主に会計検査用として。ただ、今回、事務改善委員会等で担当課控の支出伝票は自治法上、何も定義されていないことから、廃止論がでてきました。が、会計管理者は、会計課保管の伝票の原本が会計検査時において持ち出され紛失する恐れがあることから、支出命令書の各課保管用の添付を省略できないのではないかという意見も出ています。無駄の排除によって失うものは多いと思いますが。事務の流れを変えて現在、混乱している状態です。というのは、各課保管の伝票を省略していない課もあれば、省略してしまっている課もある状態です。みなさんの町村では、工事関係や、設計委託や業務委託関係についての伝票をどのように取り扱っているのかご教授ください。会計検査時には会計課から伝票を持ち出しているのでしょうか。どのような対策が講じられているのでしょうか。よろしくお願いします。

支払遅延防止

出納室 No.9506

 本市では、毎週木曜日(支出命令書提出期限前週の水曜日まで)を支払日に設定していますが、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第10条(請求日から15日以内の支払)対応に苦慮しています。支払遅延防止対応について、どうかご教示をお願いします。

Re: 支払遅延防止

元帳 No.9507

その方法だと水曜日の終業間際に請求書を出されたら、ほぼアウトですね。
支払日の設定を変更するしかないんじゃないでしょうか。
 某市で税務事務に携わる者です。

 労働基準監督署より、「未払い賃金の立替払いに係る未払い賃金の額等の確認のため」との理由で、個人住民税をはじめとする資産状況等の税情報についての照会を受けました。

 他の行政機関である労働基準監督署が、「賃金の支払い確保等に関する法律」に基づいて照会していることから、個人情報保護法第8条第2項第3号の規定により、目的外利用が認められ、個人情報の提供は可とする解釈がある一方、地方税法第22条の守秘義務に抵触することから、情報提供は不可との見解もあります。

 私個人としましては、根拠法とされる「賃金の支払い確保等に関する法律」第8条、第12条、第13条は、事業主、労働者は労働基準監督署長の求めに応じて報告をなすべき義務が課せられているものの、官公署についての調査協力等の義務はないものと考えており、よって地方税法第22条の守秘義務を解除できないことから、税情報の提供はできないものと考えております。

 そこで、先輩諸氏からの見解並びに他自治体における対応等についてご教示いただきたいと思います。
 よろしくお願いいたします。
第8条第3項「労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十六条 及び第四十一条 の規定は、前二項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額について準用する。 」が、関係ありそうな気がします。
「国税滞納処分の例によつて、これを処分する。」により、国税徴収法第146条の2により照会しているということではないですか?
 税法上の守秘義務とのからみはよく分かりませんが、「個人情報保護法8条2項3号により目的外利用が認められる」の部分が気になったので返信します。
 「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」のことを指していると思うんですが、地方自治体の場合、同法は提供の根拠にはなりませんので、各団体の個人情報保護条例に基づく判断が必要だと思います。
おくせまさんのいうとおり,賃金の支払の確保等に関する法律では,
事業主,労働者は労働基準監督署長の求めに応じて報告をなすべき義務が課せられているものの,官公署についての調査協力等の義務はありません。
同法12条は,賃金の支払が適正になされているかどうかを事業者,労働者から事情聴取する規定です。
また,事業者,労働者の報告義務違反に対しては罰則で担保されています。
あえて,官公署への照会規定がない中で税情報をお答えしてよい理由がないと考えています。
もっとも,官公署への照会規定があっても,税務当局としては守秘義務をタテに断っている例が多いのが実状です。
よく読んでませんでした。
「未払い賃金の確認のため」ということであれば、滞納処分のための調査と解釈する余地はないですね。

Re: 労働基準監督署からの税情報についての照会について

某政令市元徴税吏員 No.9492

この根拠条文による照会に関しては税法の守秘義務を解除できないのですべて「回答できません。」と返しています。

損害賠償の額の取り扱い

さいかっこ No.9410

初めて投稿します。
皆さんのお知恵をお貸しください。

地方自治法第96条第1項第13号の規定に基づき、損害賠償の額を定めることについてですが、この金額は完全に確定したものでなければならないのでしょうか。
通常は、相手方との示談等が終わっており、確定している場合がほとんどでしょうが、議決後の状況変化により、議決額よりも少ない額で損害賠償を行うこともあり得ると思うのです。
こうしたケースも考慮して、議決を得る額は基本的には確定額だが、その額よりも少ない額で執行することは可能という考え方は成り立つのか、皆さんのご意見をお聞かせください。

Re: 損害賠償の額の取り扱い

uzuz No.9411

 損害賠償の額の決定に係る議決については、最終的に法律上いくらの損害賠償をするのかということについて、議会の議決を求めるものと考えています。
 そうすると、議決後の金額の変更というのは通常は考えられません。
 もし金額の変更をするのであれば、議会の議決を経た事項の変更ということで再度議決が必要になるのではないでしょうか。

Re: 損害賠償の額の取り扱い

朱夏 No.9423

この地方自治法の規定は次のような趣旨でとらえないとおかしくなってきますね。訴訟になれば格別、通常の場合は損害賠償の額は相手方との合意により決まりますから。

1 法人である自治体が相手方と和解契約を締結するにあたって、損害賠償の額について自治体が提示する額を議会で議決しておかなければならない。
2 法人である自治体の代表機関である首長は、その額でなければ和解契約を締結してはならない。

この場合、「50万円以上100万円以内の額」ということで議決したらどうでしょうか。
和解契約書に具体的に記載される額は、たとえば80万円という確定した額でなければなりませんから、その場合の法人の意思は、契約法上は、結局のところ80万円の額で契約するという意思ということになってきます。
したがって、「50万円以上100万円以内の額」という議決は意味不明な議決ということになってしまうでしょう。

契約の代理権を授与するに当たって代理人に「50万円以上100万円以内の額」の範囲内で契約を締結するという権限を与えることはできますが、自治体で現実に交渉する職員は代理人ではなく、法人である自治体の代表機関である首長の補助執行をしている者であり、(損害賠償の額を決める和解契約にあっては)自治体の意図する額を発声する機関でしかありません。

Re: 損害賠償の額の取り扱い

さいかっこ No.9489

お二人のご意見参考になりました。
ありがとうございました。

公営住宅法施行令の改正について

skg No.9425

以前から議題となっていて、なかなか議論に進展しない議題なのですが、公営住宅法施行令の改正に伴う公営住宅の家賃、収入基準等の経過措置について、条例ではどのような附則を設ければ良いものなのか、ご教授いただけないでしょうか。

改正政令は21年4月施行なのですが、住宅条例を9月議会で改正するものですから、ついで政令改正に伴う経過措置を条例の附則に定めようと思っています。

どのかの県などで、準則のようなものを出したりしてないでしょうか?

Re: 公営住宅法施行令の改正について

FJO No.9474

公営住宅法施行令の改正に伴って、条例改正って必要なのでしょうかね。

おそらく、条例の家賃を定める規定において政令第2条を引用しているのだと思いますが、改正政令の附則第3条に24年度までは「第2条の規定にかかわらず」と書いてあるのだから、その附則の経過措置が当然に適用されると考えていいんじゃないですか?

条例において、改正政令の附則第3条を引用する必要があるかどうかということだと思いますが、公営住宅法では「政令で定めるところにより、実施主体(条例)が定める。」となっておりますので、政令で政令2条の経過措置を定めた場合には、その経過措置が適用されると考えます。

ちなみに施行がまだ先(21年4月)なので、決定ではありませんが、当市では条例改正をしない予定です。まわりのマチが改正したら気持ちがかわるかもしれませんが。

Re: 公営住宅法施行令の改正について

skg No.9479

FJOさん、ありがとうございます。
条例改正は必要ないのでしょうか。

当方のマチでは、ご推察のとおり条例において、家賃について「政令第2条に規定する方法により算出する。」との規定があります。

今回の政令の改正により、改正政令の附則第3条が家賃算定の根拠となりますので、条例においてこの根拠規定である附則を引用する必要があると考えていたのですが、政令第2条と規定してあれば、当然にその特例である経過措置規定までが適用されると考えて良いものなのでしょうか。





Re: 公営住宅法施行令の改正について

YoShio No.9482

当市では公営住宅法施行令の改正に関して、条例を改正すべきかどうか迷っています。
FJOさんの考え方もわかりますし、skgさんの心配もわかります。

来年4月の施行なので、12月議会、3月議会での改正のチャンスがありますので、そのうち県などが、動くのではないでしょうか?(勝手に期待しています。)

きっと、9月議会で、って考えているマチは少ないでしょうから、12月議会の準備が本格化する10月末くらいから、また議論があればいいなあって期待しています。

議会会議規則の一部改正について

マル No.9442


 全国市議会議長会から標準市議会会議規則の一部改正についての通知が
 なされていますが、通常、一の条ごとに一の改正規定で改正を行いますが、
 この標準市の改正文では、一の改正規定で条の移動、章の移動、字句の改正、
 章の追加がなされています。これでいいのでしょうか。
 あまり章の移動の絡む改正になれていないものですから。
 あと、「第○章中第○条を第●条とする。」については、単に「第○条を
 第●条とする。」では、いけないのでしょうか。

 

Re: 議会会議規則の一部改正について

ぷよぷよ No.9469

 「いけないのでしょうか」というご質問についてお答えするならば、十分に溶け込む改正内容であろうかと思います。
 しかしながら、通常の法制執務では行いません。

 また、ご指摘のとおり、準則に記載ある改正方式は法制執務的に妥当ではありません。
 ウェブでは、kei-zuさんが、このことについて詳細に記載されていらっしゃいますので、ご確認ください。

【自治体法務の備忘録】市議会会議規則の準則
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20080818/p1

Re: 議会会議規則の一部改正について

マル No.9475


ぷよぷよ様

 ありがとうございます。
 大変参考になりました。

Re: 議会会議規則の一部改正について

新米 No.9480

 本件の改正文(目次の改正及び附則の次に別表を
加える改正を除く。)としては、次のように考える
のですが・・・。
 第7章を次のように改める。
   第7章 ○○
 (見出し)
第○○○条 △△・・・
 第8章を次のように改める。
   第8章 ○○
 (見出し)
第○○○条 △△・・・
 第8章の次に次の1章を加える。
   第9章 ○○
 (見出し)
第○○○条 △△・・・

ものもらい君

検収日とは? No.9470

はじめまして、新米公務員です。本年度から経理事務をしている新米です。

本町では支出命令の際に、請求書など必要書類を添付しております、財政所管から
その請求書には検収の印を年月日を記入の上押印するようにと指導されるのですが
月に2-3回講義をしてもらっている講師に謝礼を支払うときに、請求書はもらわずに
支出調書を作成(月末)にして添付しています、月末に支出調書作成するのでの謝礼の出席日などの確認を行いますので、月末の日付で検収印をしていたところ、2−3回ある講義日の最後の日(2日、5日、20日に講義あったときは20日)が検収日のはずと指示されますが・・・月払いの賃金などについては支出調書作成日に検収日としていますので

その意味自体よくわからず、規則、実務提要などみても、具体的に理解できません。。

どのように考えればよいでしょうか?

Re: ものもらい君

元帳 No.9471

契約(発注)→履行→履行の報告→検査(検収)→請求→支払
の順になっていれば、特に問題はないかと。
この場合、月ごとに支払うとして、その月の出席が確定するのがいつなのかによって違ってくるかと思います。
あらかじめ出席スケジュールが決まっていれば最終講義日以後に検収が可能ですが、いつでも呼べば来るというような契約なら月の末日以降でなければ検収できないはずです。

Re: ものもらい君(検収日とは?)

わたぼうし No.9477

 検収日とは、検収を担当する職員が、実際に検収(履行の確認)を行った日です。
 したがって、講義日の最後の日でもなければ、月末でもありません。

 たまたま、講義日の最後の日や月末に検収を行っても全く差し支えありませんが。

 事務の流れは、元帳様の記述のとおりです。なお、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第5条の規定により、履行の報告(完了届などの提出)があった日から、10日以内(工事の場合は15日以内)に検収を行わなければいけませんので、念のため。

地方自治法の一部を改正する法律について

若葉マーク No.9400

 地方自治法(新)100条第12項(協議等の場)について教えてください。
 会議規則で協議等の場を定める場合、別表(名称、目的、構成員、招集権者)の文言はどのようにすればよろしいでしょうか。
 
 当自治体では、「全員協議会」のみを定めようかと思っています。他自治体さんは、各派代表者会議などいくつか定義なさいますか?あわせてお教えください。
当自治体も、全員協議会のみ次のように規定しました。

 (全員協議会)
第○条 法第100条第12項の規定により、全員協議会を設ける。
2 全員協議会は、議会の全員で構成し、議長が招集する。
3 全員協議会の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

Re: 地方自治法の一部を改正する法律について

しがない議会人 No.9463

地方自治法の一部を改正する法律では、会議規則に別表として協議等の場を設けるものではありませんでしたか?みきおさんがおっしゃっておられる「全員協議会のみ次のように規定しました。」はどこに規定されたのでしょうか?このような規程の場合、今回の法律の趣旨に則ったものとなっているのでしょうか?ちなみに私どもは会議規則の改正並びに会議規則上に別表として全員協議会のみ名称、目的、構成員、招集権者を規定しました。

Re: 地方自治法の一部を改正する法律について

ぷよぷよ No.9468

 別表に記載するか本文に記載するかは技術的な問題にしかすぎませんので、「今回の法律の趣旨に則ったものとなっている」か否かのご懸念は不要かと。
 私見ですが、全員協議会はさておき、各会派代表会議を規定することには抵抗があります。規定すべき「協議等の場」が1つであれば、わざわざ別表に定める必要はなかろうと思います。
 別表形式の準則にしても、具体的な事例を各自治体に「おまかせ」したのが作成者の意図であって、その規定を本文に編み込むことはなんらその意図に反するものではないでしょう。

 ただ、「目的」は規定した方がよろしかろうとは思います。
 というのは、「目的」が別表に記載あるばかりか、このたび追加の第159条第2項の規定による臨時的な開催について、同条第3項の規定により「目的」まで明らかにすることが要請されているからです。

Re: 地方自治法の一部を改正する法律について

しがない議会人 No.9473

ぷよぷよさんのおっしゃるとおりだと思います。
ただ、私は法制の専門家ではありませんが、1つ疑問に思うことが。
そもそも会議規則とは会議運営上のルールを規定する規則であり、今回の法律改正により「協議等の場を設けること」は会議運営上のルールで、その会議体そのものは会議運営上のルールとは思われないです。この考えから、あくまでも会議規則本則には「会議体を設ける」ことにとどめ、準則、いわゆる別表として会議体名を記載することが妥当ではないでしょうか?
表というのは、文章で書くことが難しい、又は表にした方が分かりやすい場合に用いるものであって、その規定の効果は、本則で書いても別表で書いても違いはありません。